告示改正総務省
○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)
平成25年総務省告示第326号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000245255/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000245255.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百二十六号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から施行する。
平成二十五年八月二十三日
総務大臣 新藤 義孝
第二項中「人体頭部」を「人体」に、「第十四条の二第一項」を「第十四条の二第一項又は第二項」に改める。