soumu:0002070652013-02-20告示番号 不明総務省情報流通行政局 地上放送課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000207065.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000207065

告示番号 不明

告示日
平成25年2月20日(2013-02-20)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課
本文
117 ページ / 81,644 文字
取得日時
2026-08-19T10:34:16+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000207065.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げる(同左)

ものとする。

無線局周波数(略)

無線局周波数(同左)

4基幹放送局 526.5kHz を超え 1,606.5kHz 以下4基幹放送局 526.5kHz を超え 1,606.5kHz 以下3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え 6,200kHz 以下 7,200kHzを超え 7,450kHz以下 9,400kHzを超え 9,900kHz 以下 11,600kHzを超え 12,100kHz以下 13,570kHzを超え 13,870kHz以下 15,100kHz を超え 15,800kHz以下 17,480kHzを超え 17,900kHz 以下 21,450kHz を超え 21,850kHz 以下 25,670kHz を超え 26,100kHz 以下 76MHz を超え 108MHz 以下 207.5MHz 以上 222MHz 以下 470MHz を超え 710MHz以下 11.7GHz を超え 12.75GHz 以下3,925kHz 3,945kHz 5,950kHzを超え 6,200kHz 以下 7,100kHzを超え 7,300kHz以下 9,500kHzを超え 9,900kHz 以下 11,650kHzを超え 12,050kHz以下 13,600kHzを超え 13,800kHz以下 15,100kHz を超え 15,600kHz以下 17,550kHzを超え 17,900kHz 以下 21,450kHz を超え 21,850kHz 以下 25,670kHz を超え 26,100kHz 以下 76MHz を超え 108MHz 以下 170MHz を超え 222MHz 以下 470MHz を超え 770MHz以下 11.7GHz を超え 12.75GHz 以下一

○基幹放送用周波数使用計画 (昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号) (傍線部分は改正部分)

改正案現行第1総則1(略)

2この計画において周波数等は、次により表示する。

(1) 周波数第1(同左)

1(同左)

2(同左)

(1) (同左)

各基幹放送局に使用させることができる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)

ア・イ(略)

ア・イ(同左)

ウテレビジョン放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)

(ア) 地上基幹放送90MHzから108MHzまで、170MHzから194MHzまで、192MHzから222MHzまで、470MHzから770MHzまで及び12.092GHzから12.200GHzまでの周波数をそれぞれ6MHzの間隔に区分し、その区分した各周波数帯に低いものから順に付した1からの一連の番号(イ) 衛星基幹放送次の表の周波数に対応する番号チャンネル番号中央の周波数(GHz)

5 7 11

11.80420

11.84256

11.91928 ウテレビジョン放送エデジタル放送(標準テレビジョン放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によ(ア) 470MHzを超え770MHz以下の周波数を使用する地上系によるもの(ア) 470MHzから770MHzまでの周波数を使用する地上系によるテレビジョン放送中央の周波数473.142857+6iMHz(iは0から49までの整数)に対応するチャンネル中央の周波数473.142857+6iMHz(iは0から49までの整数)に対応するチャンネル番るものに限る。)

番号は、13+i 号は、13+i (イ) 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割(イ) (同左)

り当てられた11.7GHzから12.2GHzまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用して衛星基幹放送を行う衛星によるもの(表略)

(ウ) 人工衛星N―SAT―110によるもの(ウ) (同左)

中央の周波数12.291+0.04000rGHz(rは0から11までの整数)に対応するチャンネル番号は、ND(2r+2)

(2) 送信場所(略)

(3) 空中線電力

(2) (同左)

(3) 空中線電力各基幹放送局に使用させることのできる最大の空中線電力。

各基幹放送局に使用させることのできる最大の空中線電力(第5において「U」の表示を付したものはUHF帯の周波数に係るものを示す。)。

3放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、4から10までに規定するも3放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、6から13までに規定するものを除き、第2から第7までに定めるとおりとする。

のを除き、第2から第9までに定めるとおりとする。

4標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。6(4)及び(5)並びに14(3)において同じ。))を行う基幹放送局(SHF帯の周波数を使用するものを除く。)による周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る(ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。)。ただし、テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものの変更前の周波数の使用期限は、第5に定めるとおりとする。

5テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う基幹放送局による53チャンネルから62チャンネルまでの周波数の使用は、テレビジョン放送以外の用途で使用する周波数を確保するため、平成24年7月24日までに限る。ただし、岩手県及び宮城県の区域においては、平成25年3月31日まで使用することができる。

4空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めてお6(同左)

くことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (同左)

(4) 標準テレビジョン放送(地上系)を行う10W以下(UHF帯又はSHF帯の周波数を使用するものについては30W以下)の中継局(ただし、当該中継局であつて、テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものは別に定める。)

(5) テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う3W以下の中継局(ただし、当該中継局の周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものは別に定める。)

74に規定するもののほか、中継局の周波数等については、周波数等の変更に伴う基幹放送の円滑な実施を確保するためその他特別な理由がありやむを得ないと認められる場合には、他に支障を与えず、かつ、合理的と認められる範囲内に限り、当分の間、この計画と異なる周波数等を個別に定めることができるものとする。

8(同左)

二5(略)

6多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める9多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の周波数等と同一のものとする。

波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送局の周波数等と同一(標準テレビジョン音声多重放送又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う地上系の基幹放送局の空中線電力は、その基幹放送局が設備を共用する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の音声の送信に係る空中線電力と同一)のものとする。

7国際放送及び中継国際放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、電波伝搬10 国際放送及び中継国際放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、電波伝搬の特性等を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、周波数は次の周波数帯のなかの特性等を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、周波数は次の周波数帯のなかから選定するものとする。

から選定するものとする。

5900kHzを超え6200kHz以下、7200kHzを超え7450kHz以下、9400kHzを超え9900kHz以下、5950kHzから6200kHzまで、7100kHzから7300kHzまで、9500kHzから9900kHzまで、11650k 11600kHzを超え12100kHz以下、13570kHzを超え13870kHz以下、15100kHzを超え15800kHz Hzから12050kHzまで、13600kHzから13800kHzまで、15100kHzから15600kHzまで、17550k 以下、17480kHzを超え17900kHz以下、21450kHzを超え21850kHz以下及び25670kHzを超えHzから17900kHzまで、21450kHzから21850kHzまで及び25670kHzから26100kHzまでの周波数26100kHz以下の周波数8内外放送を行う基幹放送局の周波数等は、その円滑な実施を確保するため必要な事項を勘案し11 内外放送を行う基幹放送局の周波数等は、その円滑な実施を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。

て個別に定めるものとする。

なお、3.6GHzを超え4.2GHz以下の周波数を使用する内外放送については、優先的に割り当てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状況を確保できない場なお、3.6GHzから4.2GHzまでの周波数を使用する内外放送については、優先的に割り当てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状況を確保できない場合合がある。

9・10 (略)

がある。

12・13 (同左)

11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる要件14 (同左)

に適合するとともに、電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする。

(1) (略)

(1) (同左)

(2) テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局による1チャンネルから12チャンネルまでの周波数の使用は平成23年7月24日まで、53チャンネルから62チャンネルまでの周波数の使用は平成24年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域における1チャンネルから12チャンネルまでの周波数は平成24年3月31日まで、岩手県及び宮城県の区域における53チャンネルから62チャンネルまでの周波数は平成25年3月31日まで使用することができる。

(3) 63チャンネルから80チャンネルまでのテレビジョン放送の周波数は、高層建築物等による標準テレビジョン放送(地上系)の受信障害の解消を目的とする基幹放送局に使用させるものとする。

なお、当該基幹放送局による周波数の使用は、当該基幹放送局が再放送する標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局による周波数の使用期限(当該基幹放送局が再放送する標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局がテレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のある場合にあつては、変更後の周波数の使用期限とする。)までに限り、当該基幹放送局による周波数の使用期限後に使用させることができる周波数(76チャンネルから80チャンネルまでの周波数を除く。)は、テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局には使用させないものとする。

(2) (略)

(4) (同左)

(3) 超短波放送(地上系)

(5) 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式ア必要と認められる場合には、指向性空中線、俯角付き空中線及び垂直偏波を使用させるア(同左)

ことができるものとする。

イ基幹放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)第7条第1項第イ(同左)

2号による送信空中線の設置場所の制限に対する同条第2項の適用については、他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接して設置するよりも近接していない場所に設置した方が、電波の公平かつ能率的な利用の観点から実情に則していると認められる場合とする。

によるものを除く。))

(6) 標準テレビジョン放送(地上系)については、必要と認められる場合には、指向性空中線、垂直偏波及び次に掲げる基準に合致するオフセットキャリア方式、精密オフセットキャリア方式、超精密オフセットキャリア方式及び同期放送方式を使用させることができるものとする。

(ア) オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±1000Hzを超えて変わらないものであって、相互にオフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、10kHz又は20kHzの差を有するものであること。

(イ) 精密オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±2.5Hzを超えて変わらないものであって、相互に精密オフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、10.010kHz又は20.020kHzの差を有するものであること。

(ウ) 超精密オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±1Hzを超えて変わらないものであつて、相互に超精密オフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、2.592kHz、10.010kHz、

12.602kHz、20.020kHz、22.612kHz又は25.204kHzの差を有するものであること。

(エ) 同期放送方式においては、相互に同期放送の関係にある基幹放送局は、同時に同一番組を放送するものであって、かつ、その映像信号搬送波の周波数の差が0.2Hzを超えて変わらないものであること。

第2・第3(同左)

第4(同左)

1(同左)

第2・第3(略)

第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等1日本放送協会の放送総合放送放送対象地域親局送信場所周波数(MHz)

空中線電力(kW)

放送対象地域送信場所親局周波数(MHz)

空中線電力(kW)

東京都東京(略)

(略)

82.5 7 東京都東京(同左)

(同左)

82.5 10 四

2(略)

3基幹放送事業者の放送

(1)県域放送放送対象地域送信場所親局周波数(MHz)

空中線電力(kW)

2(同左)

3(同左)

(1)(同左)

放送対象地域親局送信場所周波数(MHz)

空中線電力(kW)

東京都東京(略)

(略)

80.0

81.3 10 7東京都東京(同左)

(同左)

80.0

81.3 10 10

(2)(略)

(2)(同左)

第5標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等1日本放送協会の放送

(1)総合放送(広域放送)

親局中継局放送対送信周波数空中線電力象地域場所(チャンネル(kW)

送信場所周波数空中線電力(チャンネル番(kW)

番号)

関東東京1 広域圏50 (茨城)

日立高萩(栃木)

号)

52 51 宇都宮29-日光大田原(群馬)

前橋沼田(埼玉)

秩父(千葉)銚子勝浦東金51 52-51 40-52+51 51-14-51 51-35

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1 五

(東京)

多摩新島八丈(神奈川)

平塚小田原30-49-52-1-33+52

0.2

0.3

0.03

0.3

0.1 (注1)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。

(注2)これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合の上段の周波数(チャンネル番号)

の使用は、平成18年7月24日までに限る。

(注3)チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

(2)総合放送(県域放送)

放送対象送信地域場所親局周波数空中線(チャンネル電力番号)

(kW)

中継局周波数空中線(チャンネル電力

備考番号)

(kW)

送信場所北海道札幌3 10 函館小樽旭川室蘭釧路帯広北見網走留萌苫小牧稚内芦別紋別名寄根室歌志内深川4 11+9-9 9+4- 9 3-4-51 28 4+45+4 9 56 18 1

0.1 1 1 1 1 0.1 1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.3 0.1

0.1

0.1 六

富良野江差大成今金倶知安岩内上川羽幌浜頓別遠軽滝上静内浦河広尾中標津5 八戸五所川原むつ上北3 宮古一関釜石二戸岩泉4 9-51-4-22-46 9-3+55 9 2-4-56 9+9 17 9-46-4+51+4-9-2 5 3 青森3+盛岡4+仙台3-10 気仙沼2+栗駒4 秋田9 5 能代27-山形8-福島9-大館湯沢大曲鹿角3 米沢鶴岡新庄長井小国3 会津若松いわき白河4-3+ 45 2 52 3 9+17 9 1+4-60 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

0.1

0.1

0.1

0.1

0.05 ※4

0.1

0.03

0.1

0.3

0.1

0.03

0.1

0.1

0.1 2

0.5 2

0.1

0.1

0.1

0.03

0.3

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 0.3

0.1

0.1 1

0.05

0.1

0.03 1

0.1

0.1 七

新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県新潟8+富山3+金沢4-福井9-原町田島5 糸魚川上越小出津南3 福光3 七尾輪島珠洲羽咋3 敦賀小浜大野美浜8+9 4-3-3+59 54 9+3-4 48 6+2+5- 59-甲府1-3 富士吉田31

0.1

0.03

0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.03

0.03

0.1

0.03

0.03

0.04 0.1

0.3 長野2 1 長野44-

0.2 岐阜39 静岡9-(善光寺)

松本岡谷飯田伊那5 高山中津川八幡1 浜松熱海三島富士宮島田愛知名古屋3-10 豊橋県三重県津31 滋賀大津28-5 伊勢名張尾鷲1 彦根44 44+4-4+53-4+4-4-4-47 53 52 15 56+54 53 52+4+52-

0.1 ※4

0.1

0.3

0.1

0.03

0.1

0.1 1

0.1

0.1

0.1

0.1 ※2

0.1

0.1 0.1

0.1

0.3 八

県京都府大阪府兵庫県奈良県山県鳥取県島根県岡山県広島県京都32 10 福知山舞鶴宮津大阪2 10 神戸28 10 姫路奈良51 和歌和歌山32+鳥取3-1 米子32+松江6+岡山5+日野1 浜田西ノ島10 津山笠岡広島3-10 呉50+50-51 43 50 50+51-50 44-43+43-49 50+44 2 2-11-2-2 11 56 1+5 56 6 47+56-39 16-58-3+57 58+48+48-明石豊岡三木香住1 五條1 御坊田辺新宮竹原尾道福山府中三次大柿千代田1 下関宇部萩柳井美祢東和山口9-山口県

0.3 ※1

0.1

0.1

0.1 ※1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

0.1

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

0.1 ※3

0.3

0.1

0.1

0.1 ※2 九

徳島3 高松37 周東1 日和佐58 9-10 丸亀内海小豆島徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県松山6-5 今治高知4-福岡3 佐賀38 長崎3+熊本9 大分3+宇和島八幡浜新居浜大洲菊間城辺1 室戸須崎中村10 北九州大牟田久留米行橋5 伊万里1 佐世保諫早福江郷ノ浦厳原2 人吉水俣3 中津日田佐伯国東蒲江三重玖珠宮崎宮崎8+1 延岡44 50-40-27+53 32 6+17 2+9+57 9+5+2-1-6 53 46 49-51 8-47 59+9+59 5+3-4-48-5-7-56-1 58-53 4

0.1

0.1 3

0.01 ※1

0.3 1 ※2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.3

0.03

0.1

0.1

0.03

0.02

0.3 1

0.1

0.3

0.1

0.3 1

0.1 ※3

0.03

0.3

0.3

0.1

0.5

0.1

0.02

0.03

0.1

0.03

0.1

0.1

0.3 一〇

県高千穂3 鹿児鹿児島3 5 鹿屋4+島県那覇2+沖縄県枕崎串木野阿久根名瀬西之表頴娃末吉志布志南種子瀬戸内徳之島知名5 平良石垣石垣(川平)

今帰仁南大東(注1)

4 59-8 3-54-8 59 58 9-6 9 3+7 9 11 38 4

0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.03

0.1

0.1

0.03

0.5

0.1

0.1 1 1

0.5

0.3

0.1 (注1)「南大東」に置局する基幹放送局については、本表にかかわらず、衛星基幹放送局を親竹富8+

0.03 局とすることができる。

(注2)周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数を、下段は変更する周波数を表す。

この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に※1が付されているものは平成18 年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21年6月28日までに限る。

(注3)これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。

(注4)周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

(3)教育放送放送対象地域送信場所周波数 (チャンネル番号)

空中線電力 (kW)

備考全国東京親3 局50 一一

中継局(北海道)

札幌函館小樽旭川室蘭釧路帯広北見網走留萌苫小牧稚内芦別紋別名寄根室歌志内深川富良野江差大成今金倶知安岩内上川羽幌浜頓別遠軽滝上静内浦河広尾中標津(青森)

青森八戸五所川原12 10 2+2-2 2+12-2 12+2+49 30 2 47+12-2 52 16 12+2-49-12-20-44 11-5+53 2 10+12 54 2+2 15 5+7-48-10 1

0.1 1 1 1 1

0.1 1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.05

※4

0.1

0.03

0.1

0.3

0.1

0.03

0.1

0.1

0.1 2 5

0.5 2 一二

むつ上北(岩手)

盛岡宮古一関釜石二戸岩泉(宮城)

仙台気仙沼栗駒(秋田)

秋田能代大館湯沢大曲鹿角二ツ井(山形)

山形米沢鶴岡新庄長井小国(福島)

福島会津若松いわき白河原町田島(茨城)

日立高萩(栃木)

12 49+8 8-2-12 12-11-5-10+2+2-25-8-5+43 12 5 4-50 6-2+15 2 2-3+10-58 4+5+50 49

0.1

0.1 3

0.1

0.03

0.3

0.3

0.1 10

0.1

0.1 5

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1

0.05 3

0.1 1

0.05

0.1

0.03 3 1

0.1

0.1

0.1

0.03

0.1 0.1 宇都宮27-

0.1

※1 一三

日光大田原(群馬)

前橋沼田(埼玉)

49+50-49 30 50+49 秩父49-(千葉)

銚子勝浦東金(東京)

多摩新島八丈(神奈川)

平塚小田原(新潟)

新潟糸魚川上越小出津南(富山)

富山福光(石川)

金沢七尾輪島珠洲羽咋(福井)

福井敦賀小浜49 49-38 32- 47-50-3-29+50 12 9+1-11+61-10-52 8-5+12-8 46 3 12+10+

※1

0.1

0.1

0.1

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

※1

0.3

0.03

0.3

0.1 5

0.03

0.1

0.1

0.1 3

0.1 3

0.1

0.03

0.03

0.1 3

0.03

0.03 一四

大野美浜(山梨)

甲府富士吉田(長野)

長野長野(善光寺)

松本岡谷飯田伊那(岐阜)

高山中津川八幡(静岡)

静岡浜松熱海三島富士宮島田(愛知)

名古屋豊橋(三重)

伊勢名張尾鷲(滋賀)

大津彦根(京都)

福知山舞鶴宮津1 56-3-29 9 46-46 46+8-3+51-2+12-12-2-8-49 51 54 18 54+9+50 49 50+12+46 50-52+49 45

0.04

0.1 3

0.3 1

0.2

0.1

※4

0.1

0.3

0.1

0.03

0.1

0.1 1 1

0.1

0.1

0.1

0.1 10

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.1

0.1

※2 一五

(大阪)

大阪(兵庫)

姫路明石豊岡三木香住12 52 52+49-52 46-45+(奈良)

五條45-(和歌山)

御坊田辺新宮(鳥取)

鳥取日野(島根)

松江浜田西ノ島(岡山)

岡山津山笠岡(広島)

広島呉竹原尾道福山府中三次大柿千代田(山口)

下関51 52+46 4+5 12 9 9-3+12+4-7+1 52 48+7 3 52 52+1 45+52-41 10

0.1

※1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

0.1 1

0.5

0.1 10

0.1

0.1 10

0.1

0.1 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

※2

※2 一六

宇部山口萩柳井美祢東和周東(徳島)

徳島日和佐(香川)

高松丸亀内海(愛媛)

松山今治宇和島八幡浜新居浜大洲菊間城辺(高知)

高知室戸須崎中村(福岡)

北九州福岡大牟田久留米行橋(佐賀)

佐賀伊万里14-55-1-6-54 55+46+55 38 5-39 40 21+43-2 30+1 15 30-4 1+54 12 6-12-12 11+12 6+50 54 46-40 44+

0.1

※3 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 10

0.1 10 3

0.3 5

0.1

0.1

0.1

0.3

0.03

0.1

0.1 1

0.03

0.02 0.3 1 10

0.1

0.3

0.1 5

0.3

※1

※2

※3 一七

(長崎)

長崎佐世保諫早福江郷ノ浦厳原(熊本)

熊本人吉水俣(大分)

大分中津日田佐伯国東蒲江三重玖珠(宮崎)

宮崎延岡高千穂(鹿児島)

鹿児島鹿屋枕崎串木野阿久根名瀬西之表頴娃末吉志布志南種子瀬戸内徳之島27 1+2-45 1 1

0.1

※3 51+(6)

0.1(0.03)

12+56 11+2 1-1 12-45-2-1+53+3 55-50 12+2 12 5-2 9+56-12 4 52-12 56 55 6-10-11

0.03

0.3

0.3 1

0.1

0.5 3

0.1

0.02

0.03

0.1

0.03

0.1

0.1 1

0.3

0.03 5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.03

0.1

0.1

0.03

0.5

0.1 一八

知名4+(沖縄)

那覇平良石垣石垣(川平)

今帰仁南大東(注1)

竹富12 4 12+6 40 6

0.1 5 1 1

0.5

0.3

0.1 1+

0.03 (注1)「南大東」に置局する基幹放送局については、本表にかかわらず、衛星基幹放送局を親局とすることができる。

(注2)周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数を、下段は変更する周波数を表す。この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に

※1が付されているものは平成18年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15 日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21 年6月28日までに限る。

(注3)これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。この場合において、平成23年7月25日以降は、本表にかかわらず、仙台の中継局を親局とする。

(注4)周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

2放送大学学園の放送教育放送親局中継局送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

東京16 50 前橋40+1 放送対象地域関東広域圏(注1)これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。

(注2)チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

3基幹放送事業者の放送

(1)総合放送(広域放送)

放送対象親局中継局一九

地域周波数空中線電力周波数空中線電力送信場所送信場所(チャンネル番号)

(kW)

(チャンネル番号)

(kW)

関東東京468 10 12 50 (茨城)

広域圏日立54 56 58 60 62 高萩53 55 57 59 61

0.1

0.1 (栃木)

宇都宮17- 19- 21- 23- 25-

0.1 44 41- 57+ 55 53+日光54- 56- 58- 60- 62-大田原53 55 57 59 61 36- 42- 45 (群馬)

前橋54+ 56+ 58+ 60+ 62+沼田53 55 57 59 61 59+ 61+(埼玉)

0.1

0.1

0.1

0.05 秩父53- 55- 57- 59- 61-

0.1 16- 18- 29+ 38+ 44+(千葉)

銚子53 55 57 59 61 勝浦53- 55- 57- 59- 61-

0.1

0.1 (東京)

多摩18- 20- 22- 24- 26-

0.2 59+ 57+ 55+ 53+ 51-新島54- 56- 58- 60- 62-八丈4- 6- 8- 10- 12-(神奈川)

平塚35- 37- 39+ 41+ 43+小田原54 56 58 60 62 中京名古屋1- 5 11+ 35 10 U30 (岐阜)

広域圏高山6+ 8+ 12+ 26+中津川6- 8- 10- 26 八幡6- 8- 10- 26-(愛知)

豊橋56 58 60 62 (三重)

伊勢47 55 57 61 名張54+ 56+ 60+ 62+

0.3

0.03

0.3

0.1

0.03 U0.1

0.1 U0.2

0.1 U0.1

0.1

0.1

0.1 近畿大阪468 10 10 (滋賀)

尾鷲6+ 8+ 10+ 26

0.1 U0.1 二〇

広域圏大津36+ 38 40 42 彦根54 58 60 62 (京都)

福知山54+ 58+ 60+ 62+舞鶴53 55 59 61 宮津33 35 37 41 (兵庫)

姫路54 58 60 62 明石53- 57- 59- 61-豊岡54 58 60 62 三木34- 38- 40- 42-香住33+ 35+ 37+ 41+(奈良)

五條33 35 37 39 (和歌山)

御坊53 57 59 61 田辺54+ 58+ 60+ 62+新宮36 38 40 42

0.1

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 一二

0.1 U0.5 北見7 53 57 59 61 小樽4+ 7+ 9+ 24 26

0.1 U0.5 旭川7- 11- 33 37 39 1U10 室蘭7 11 29 37 39 1U10 釧路7+ 11+ 39+ 41+ 43 1U10 帯広6- 10- 26 32 34 1U10 (注1)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。

(注2)これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合の上段の周波数(チャンネル番号)

の使用は、平成18年7月24日までに限る。

(注3)チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

(2)総合放送(県域放送)

親局中継局放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信周波数空中線電力場所(チャンネル番号)

(kW)

備考北海道札幌15 17 27 35 10 U30 函館6 12+ 21+ 27 35+ 1U10

網走1- 5- 27- 31 35- 1U10 留萌6- 10- 36- 38- 40-

0.1 U0.1 苫小牧47 53 55 57 61

0.1 稚内10+ 20 22 24 26

0.1 U0.2 芦別6+ 10+

0.1 紋別33 37+ 39+ 41+ 43+

0.1 名寄6 10 22 24- 26-

0.3 U2根室7 11 58 60 62

0.1 U0.5 歌志内32 54 58 60 62

0.1 深川20 22 24 26 28

0.1 富良野6 10 57 59 61

0.1 U0.1 江差7- 11- 22- 24- 26-

0.1 U0.1 大成53- 55- 57- 59- 61-

0.1 今金3+ 6+ 10- 32 34

0.1 U0.1 倶知安24- 30- 32- 38- 40-

0.05

※4 42 岩内2- 47- 37- 39-

0.1 U0.1 上川1+ 10+ 12+ 27+ 35

0.03 U0.05 羽幌43 47 51 58 61

0.1 浜頓別7 11 32 38 40

0.3 U1枝幸60 62

0.05 遠軽4+ 6+ 38 40 42

0.1 U0.1 滝上6- 10- 58 60 62

0.03 U0.05 静内22 48 52 59 62

0.1 浦河4+ 7+ 11+ 24 26

0.1 U0.5 広尾7 11 28 30 36

0.1 U0.1 中標津3+ 6 19 25 29

0.3 U2青森県青森1+ 34 38 5U10 八戸11+ 31- 33-

0.5 U1 五所川原44-(注1)

2むつ10+ 56- 58

0.1 U0.1 上北53+ 55+ 57+

0.1 岩手県盛岡6 31+ 33+ 35 3U10 宮古6+ 40 42 44

0.1 U0.1 大船渡26 38 40 遠野40- 42- 44-

0.1

0.1 一関11- 23+ 25+ 37+

0.03 U0.1 釜石10 58 60 62

0.3 U1二戸2- 27- 29+ 37+

0.3 U1岩泉1 30- 32+ 34+

0.1 U0.1 二二

0.1 U0.3 宮城県仙台1- 12+ 32 34 10 U30 気仙沼46- 37 43+

秋田県秋田 11 31 37 5U10 能代19- 23- 35-

0.1 栗駒8+ 10- 36+ 38+

0.1 U0.3 大館6- 57 59

0.1 U0.1 湯沢1+大曲41 47 51

0.1

0.3 鹿角10- 56 58

0.1 U0.1 鷹巣33 41-

0.1 (注2)

山形県山形 10- 30+ 36 38 3U10 米沢54 56 58 60

0.1 鶴岡1 22 24 39 1U5 新庄11+ 26 28 58-

0.05 U0.3 長井19 21 23 25

0.1 小国11 39 41 43

0.03 U0.1 福島県福島 11- 31 33 35-3U30 会津若松6+ 37 41+ 47-1U5 いわき8- 32- 34+ 36-

0.1 U0.2 白河44- 46 56 62

0.1 原町10+ 48 50+ 58-

0.1 U0.1 田島11 33- 35+ 39

0.03 U0.1 栃木県宇都宮 31-群馬県前橋 48+埼玉県さいた38-ま515浪江30 38 40-日光48-大田原33-沼田47 熊谷28 30-秩父47-千葉県千葉 46 5銚子39 東金31 勝浦47-東京都東京 14 10 多摩28-61+新島48-八丈45 神奈川横浜 42 10 平塚31+県小田原46-

0.1

0.1

0.1

0.05

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1 1

0.1

※1

※1 三二

0.1 U0.3

0.1

0.1 富山県富山 1+ 32 34 3 U10 福光56 58 60 石川県金沢6- 25+ 33 37 3U10 七尾11+ 55 57 59 津南51 53 55 57 新潟県新潟5 21- 29 35 5U30 糸魚川6-

0.03 上越10+ 27 33 37

0.1 U0.1 小出9+ 39+ 41 43

0.1 U0.1

輪島10 17+ 19+ 35+

0.03 U0.1 ※2 22 珠洲6 20+ 22+ 47+

0.03 U0.2 ※2 43- 41-羽咋40 42 44+ 50

0.1 福井県福井 11- 39-3U10 敦賀8+ 38 小浜4+ 58+大野7 37-美浜49- 62-山梨県甲府5- 37 3U10 富士吉田 33 35 長野県長野 11 20 30+ 38 1U10 長野40- 42 48- 50-

0.03 U0.1

0.03 U0.1

0.04 U0.1

0.1

0.3

0.2 (善光寺)

松本40 42 48 50

0.1

※4 40+ 48+ 50+岡谷6- 47 59 61

0.1 U0.2 飯田6 40 42 44

0.3 U1

※4

※2 四二伊那55- 57- 59- 61-飯山41 43 45-真田40 42+ 44+ 44 岐阜県岐阜 37 5高山38+中津川28 八幡38-

0.1

0.05

0.1

0.1

0.2

0.1 静岡県静岡 11- 31- 33- 35 1U10 浜松6- 28+ 30 34 1U10 愛知県名古屋 25 三重県津33 滋賀県大津 30-京都府京都 34 大阪府大阪 19 兵庫県神戸 36 熱海39- 41- 43 45 三島55 57 59 61 富士宮27 29 39 41 島田22 48+ 50+ 58+10 5 110 10 10 62+豊橋52 伊勢59 名張58+尾鷲28 彦根56 福知山56+舞鶴57 宮津39 姫路56 明石55-豊岡56

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

奈良県奈良 55 和歌山和歌山 30 県11香住39+五條41 御坊55 田辺56+新宮34-鳥取県鳥取1 10 34+1U10 鳥取22+ 24+・・島根県松江(注3)

倉吉56 58

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1 1

0.5 日野8+ 38 40

0.1 U0.3 松江30+(注4)

10 浜田5- 54 58

0.5 U1 大田57 61 西ノ島57- 59 61-

0.1

0.3 岡山県岡山9 11 23+ 25 35 10 U20 津山7- 56- 58- 60 62-

0.1 U0.5 ・・香川県高松笠岡6+ 17- 19- 21- 60-

0.1 U0.3 ※2 34+ 22- 55+高松19+ 29+ 31+ 33 41 5(注5)

丸亀16+ 18+ 20+ 22+ 42 3

※2 46 48 50 52 内海17+ 55+ 57+ 59+ 61+

0.3

※1 49-広島県広島4+ 12+ 31 35+10 U30 呉5- 9+ 24+ 26-

0.1 U0.3 竹原22- 38- 59 62

0.1

※2 33-尾道10+ 12- 24 26 1U1 福山7- 11+ 54- 57-

0.1 U0.3 府中36- 41- 59 62

0.1 三次9- 11+ 24+ 26+

0.1 U0.3 大柿33+ 49+ 51+ 53+千代田38 41- 59- 62-

0.1

0.1 山口県山口 11- 28+ 38+1U10 下関4+ 21+ 33

0.5 U1 宇部18- 20- 31-

0.1

※3 61- 44 24 萩4- 31+ 33+

0.1 U0.3

※4 31+ 25+ 33+ 36+(注U0.01)

(注) (注)

岩国22 28-

0.1

※3 62+二五

柳井19+ 39+ 60

0.1

※3 33 美祢24+ 44+ 61 東和16+ 42+ 44+

0.1

0.1 33- 53- 59 51-(注0.033)

徳島県徳島11日和佐11-愛媛県松山 10- 25+ 29- 37-5U10 今治34+(注) (注)

周東23- 34 61 52

0.1

0.1

0.1

※3

※3

※2 (注6)

34-宇和島10 16 32 34+

0.1 U0.5 ※2 27- 25-八幡浜19 21 23 25

0.1 新居浜6

0.3 U3

※2 + 14+ 27-36+ 27-16-大洲11+ 37 42- 44-

0.03 U0.1 菊間17 21 28 60

0.1

※2 52- 50-城辺5+ 22- 26- 29

0.1 U0.1 諫早20 24- 42 49

0.1

※3 32 56+ 39 62+福江6 16 18 22

0.03 U0.1 ※3 29-郷ノ浦26 32 42+ 62

0.3

※3 六二

0.3 U0.3 21 41<32->43-厳原9 16+ 18+ 22+高知県高知8- 38- 40 1U10 室戸10-須崎10

0.03

0.02 福岡県福岡149+ 19- 37+10 U30 北九州2+ 8 10 23+ 35-1 U10 中村3- 14 32

0.3 U0.5 宿毛30 38

0.1 大牟田19- 43 55 58 61

0.1 (注)(注)

(注0.3)

久留米14 48 52+ 57 60

0.3 行橋19- 43- 54- 57- 60-

0.1 佐賀県佐賀 36 5伊万里41+

0.3

※3 長崎県長崎5 25+ 27+ 37 1U10 佐世保10- 17 31- 35 1U10 37-

熊本県熊本 11 16- 22- 34 2U10 人吉5+ 36+ 40- 42

0.1 U0.1 水俣6- 32- 36 38-

0.5 U0.3 大分県大分5 24- 36 3U10 中津17- 37 51-日田8-

0.1

0.02 佐伯9 31+ 49

0.03 U0.1 国東27+ 40+ 50+

0.1

※3 62 三重21- 44 61-玖珠27 35 56

0.1

0.1 宮崎県宮崎 10+ 35+1U10 延岡6 39

0.3 U1 高千穂5- 40

0.03 U0.1 鹿児島鹿児島1 30 32 38 5U10 鹿屋6+ 25+ 31+ 33+

0.1 U0.3 県枕崎6 26- 31- 33

0.03 U0.3 串木野46 49- 52- 62-

0.1 阿久根10 17- 23 35

0.1 U0.3 名瀬1- 8- 24 26

0.5 U1 大口33+ 37+ 39+西之表56- 58- 60- 62-

0.1

0.3 頴娃10 19 21 23

0.03 U0.1 末吉46+ 48+ 52 62 志布志27 51+ 53+ 61 南種子55- 57- 59- 61-

0.1

0.1

0.1 瀬戸内12- 33 35 37

0.5 U0.5 徳之島56+ 58+ 60+ 62+

0.1 知名1+ 43- 47 49 U0.3 沖縄県那覇8 10 28 5U10 平良32 34 石垣28 30 石垣44 46 (川平)

今帰仁32 34 42 南大東8 10 竹富23 25 111

0.3

0.1

0.3 (注1)五所川原を送信場所とする中継局の周波数は、青森県の親局においてVHF帯の周波数を割り当てられた免許人の中継局に割り当てる。

(注2)鷹巣を送信場所とする中継局の周波数は、秋田県の親局においてUHF帯の周波数を割り当てられた免許人の中継局に割り当てる。

(注3)鳥取を送信場所とする中継局の周波数は、松江を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。

(注4)松江を送信場所とする中継局の周波数は、鳥取を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。

二七

(注5)高松を送信場所とする中継局の周波数は、岡山を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。

(注6)今治を送信場所とする中継局の周波数は、愛媛県の親局においてVHF帯の周波数を割り当てられた免許人の中継局に割り当てる。

(注7)周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数を、下段は変更する周波数を表す。この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に※1が付されているものは平成18年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21年6月28日までに限る。

(注8)これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。

(注9)周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。

(注10)<>内の周波数は、周波数の変更を円滑に行うため、一時的に使用するものを表す。

第5テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等第6テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等1日本放送協会の放送

(1)総合放送(広域放送)

1(同左)

(1)(同左)

親局中継局親局中継局送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

東京27 10 放送対象地域関東広域圏(注1)

放送対象地域関東広域圏(注1)

(埼玉)

秩父(千葉)

銚子勝浦東金13 51 34 34

0.01

0.01

0.01

0.01 送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信場所周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

東京27 10 (栃木)

宇都宮日光大田原(群馬)

前橋沼田(埼玉)

秩父(千葉)

銚子勝浦東金47 47 47 37 37 13 34 51 34 34

0.1

0.01

0.01

0.1

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01 二八

(注1)総合放送(広域放送)を行う放送対象地域の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬(注1)総合放送(広域放送)を行う放送対象地域の関東広域圏には、茨城県((2)の(注3)に(略)

(同左)

県を含まないものとする。

定める栃木県及び群馬県に係る周波数の使用開始の日以降については、茨城県、栃木県及び群馬県)を含まないものとし、栃木県及び群馬県に係る周波数の使用については、当該日の前日までに限る。

(注2)これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

(注2)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注3)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。

ャンネル番号)を表す。この場合において、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成

(2)総合放送(県域放送)

放送対象地域送信場所親局周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信場所中継局周波数(チャンネル番号)

23年7月25日からとする。

(2)(同左)

空中線電力(kW)

放送対象地域送信場所親局周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

送信場所中継局周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

北海道札幌15 3函館小樽旭川室蘭釧路帯広北見網走留萌苫小牧稚内紋別名寄根室歌志内深川富良野江差大成今金倶知安岩内18 31 15 24 33 15 30 18 44 24 44 30 28 33 42 31 28 31 18 45 15 15 1

0.05 1111

0.05 1

0.01

0.01

0.02

0.01

0.2

0.05

0.01

0.01

0.01

0.01 0.01 0.01

0.005

0.01 北海道札幌15 3函館小樽旭川室蘭釧路帯広北見網走留萌苫小牧稚内紋別名寄根室歌志内深川富良野江差大成今金倶知安岩内18 31 15 24 33 15 30 18 44 24 44 30 28 33 42 31 28 31 18 45 15 15 1

0.05 1111

0.05 1

0.01

0.01

0.02

0.01

0.2

0.05

0.01

0.01

0.01

0.01 0.01 0.01

0.005

0.01 二九

上川羽幌浜頓別遠軽滝上静内浦河広尾中標津渡島枝幸秋田県秋田48 1能代(略)

大館大曲花輪鷹巣(略)

栃木県宇都宮47

0.1 日光群馬県前橋37 長野県長野17 大田原那須

0.1 沼田下仁田(略)

1長野(善光寺)

松本岡谷飯田伊那真田飯山(略)

奈良県奈良31

0.1 五條和歌山和歌山23 県生駒奈良北

0.1 御坊田辺31 28 48 30 18 50 18 16 32 18 29 28 42 15 23 25 24 47 47 44 37 37 28 28 47 46 28 25 25 52 31 21 23

0.005

0.01

0.1

0.01

0.005

0.01

0.05

0.01

0.2

0.5

0.005

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.005

0.01 上川羽幌浜頓別遠軽滝上静内浦河広尾中標津渡島枝幸(同左)

1能代大館大曲花輪鷹巣(同左)

秋田県秋田15 48 栃木宇都宮47

0.1 日光県(注3)

大田原那須群馬県前橋37

0.1 沼田(注3)

0.02 長野県長野17

0.01

0.02

0.1

0.01

0.01

0.005 (同左)

1長野(善光寺)

松本岡谷飯田伊那真田飯山(同左)

0.01 奈良県奈良31

0.1 五條

0.01

0.01

0.01 和歌山和歌山23 県生駒奈良北

0.1 御坊田辺31 28 48 30 18 50 18 16 32 18 28 42 15 23 25 24 47 47 44 37 28 28 55 47 46 28 25 25 26 52 31 21 23

0.005

0.01

0.1

0.01

0.005

0.01

0.05

0.01

0.2

0.5

0.005

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.005

0.02

0.01

0.02

0.1

0.01

0.01

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01 三〇

島根県松江21 山口県山口16 愛媛県松山16 島根県松江21 山口県山口16 愛媛県松山16 新宮44

0.01 (略)

1浜田西ノ島大田益田江津仁摩(略)

1下関萩柳井周東美祢長門岩国須佐(略)

1今治宇和島八幡浜新居浜大洲菊間城辺西宇和川之江伊予青島(略)

35 35 24 21 48 24 16 48 30 30 16 41 38 36 41 19 24 41 15 16 32 41 16 37

0.1

0.03

0.01

0.03

0.03

0.01

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.03

0.1

0.01

0.01

0.05

0.01

0.3 0.01 0.01

0.01

0.02

0.01

0.01 新宮(同左)

1浜田西ノ島大田益田江津仁摩(同左)

1下関萩柳井周東美祢長門岩国須佐(同左)

1今治宇和島八幡浜新居浜大洲菊間城辺西宇和川之江伊予青島(同左)

23 44 35 23 35 24 21 56 48 24 16 56 48 30 30 16 61 41 38 56 36 41 19 59 24 41 15 16 32 41 16 37

0.01

0.1

0.03

0.01

0.03

0.03

0.01

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.03

0.1

0.01

0.01

0.05

0.01

0.3 0.01 0.01

0.01

0.02

0.01

0.01 (注1)これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

三一

(注)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。この場合において、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(秋田を送信場の周波数(チャンネル番号)の使用は平成25年3月31日までに限る。

所とする親局並びに五條、新宮及び西ノ島を送信場所とする中継局に係るものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23 年7月25日からとする。ただし、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段の周波数(チャンネル番号)は平成25年3月31日まで使用することができるものとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成24年4月1日からとする。

(注3)栃木県及び群馬県に係る周波数の使用については、平成24年4月1日からとする。

(3)教育放送放送対象地域全国親中送信場所東京(秋田)

秋田能代大大花鷹館曲輪巣(群馬)

前橋沼田下仁田(千葉)

銚子勝東浦金(神奈川)

平塚小田原周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

(3)(同左)

放送対象地域局全国26 継局(略)

50 45 14 19 23 22 (略)

32 26 26 (略)

39 26 26 (略)

26 34 10 1

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.1

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.01 送信場所東京(秋田)

秋田能代大大花鷹館曲輪巣(群馬)

前橋沼田(千葉)

銚子勝東浦金(神奈川)

平塚小田原周波数(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

局親中26 継局(同左)

13 50 53 45 14 19 23 22 (同左)

32 26 (同左)

26 39 26 26 (同左)

26 26 10 1

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.1

0.005

0.01

0.01

0.01

0.1

0.01 三二

(石川)

金沢七尾輪珠羽島洲咋(長野)

長野長野(善光寺)

松本岡谷飯伊真飯田那田山(奈良)

五條(和歌山)

御田坊辺新宮(島根)

松浜江田西ノ島大益江仁田田津摩(略)

13 44 31 31 31 (略)

13 32 32 38 48 27 27 27 (略)

50 13 13 46 (略)

19 37 30 20 20 50 20 (略)

0.05

0.01

0.03

0.01 1

0.02

0.01

0.02

0.1

0.01

0.01

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01 1

0.1

0.03

0.01

0.03

0.03

0.01 (石川)

金沢七尾輪珠羽島洲咋(長野)

長野長野(善光寺)

松本岡谷飯伊真飯田那田山(奈良)

五條(和歌山)

御田坊辺新宮(島根)

松浜江田西ノ島大益江仁田田津摩34 (同左)

13 53 44 31 31 31 (同左)

13 32 32 57 38 48 27 27 27 (同左)

13 50 13 13 13 46 (同左)

19 37 22 30 20 20 50 20 (同左)

0.05

0.01

0.03

0.01 1

0.02

0.01

0.02

0.1

0.01

0.01

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01 1

0.1

0.03

0.01

0.03

0.03

0.01 三三

(山口)

山下柳周美萩口関井東祢長門岩須国佐(愛媛)

松今山治宇和島八幡浜新居浜大菊城洲間辺西宇和川之江伊予青島(長崎)

長崎佐世保諫早福江郷ノ浦厳原13 13 52 32 32 13 45 40 51 (略)

13 39 13 30 39 14 13 31 39 22 36 (略)

13 40 51 40 49 49 (略)

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.03

0.1

0.01 1

0.01

0.05

0.01

0.3

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01 11

0.01

0.01

0.03

0.03 (山口)

山下柳周美萩口関井東祢長門岩須国佐(愛媛)

松今山治宇和島八幡浜新居浜大菊城洲間辺西宇和川之江伊予青島(長崎)

長崎佐世保諫早福江郷ノ浦厳原13 13 58 52 32 32 13 58 45 40 51 (同左)

13 39 13 56 30 39 14 13 31 39 22 36 (同左)

13 40 13 51 40 49 49 (同左)

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.03

0.1

0.01 1

0.01

0.05

0.01

0.3

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01 11

0.01

0.01

0.03

0.03 (注1)これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

三四

(注)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下 2 段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。

2放送大学学園の放送教育放送(表略)

3基幹放送事業者の放送

(1)総合放送(広域放送)

ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(秋田、銚子、新島、小田原、五條、新宮、西ノ島及び諫早を送信場所とする中継局に係るものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年5月25日からとする。ただし、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段の周波数(チャンネル番号)は平成25年3月31日まで使用することができるものとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成24年4月1日からとする。

2(同左)

(同左)

(同左)

(注)これらの周波数のうち、当該周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

3(同左)

(1)(同左)

放送対象域送信場所地関放送対象域送信場所親局中継局周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

送信場所周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

親局中継局周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

送信場所周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

東東京21 22 23 24 25 10 (略)

東東京21 22 23 24 25 10 (同左)

地関広域圏(群馬)

広域圏(群馬)

前橋33 36 42 43 45 沼田21 22 23 24 25 下仁田21 22 23 24 25

0.1

0.005

0.01 (略)

(千葉)

前橋33 36 42 43 45 沼田21 22 23 24 25

0.1

0.005 (同左)

(千葉)

銚子33 36 42 43 45

0.01 銚子21 22 23 24 25

0.01 勝浦21 22 23 24 25 東金21 22 23 24 25 (略)

(神奈川)

平塚21 22 23 24 25 小田原36 38 47 49 52

0.01

0.01

0.1

0.01 42 36 45 43 33 勝浦21 22 23 24 25 東金21 22 23 24 25 (同左)

(神奈川)

平塚21 22 23 24 25 小田原21 22 23 24 25 38 36 49 47 52

0.01

0.01

0.1

0.01 近畿大阪14 15 16 17 3(略)

近畿大阪14 15 16 17 3(同左)

広域圏(奈良)

広域圏(奈良)

(略)

(同左)

五條35 37 39 41

0.01 五條14 15 16 17

0.01 三五

(和歌山)

御坊14 15 17 47 田辺14 15 17 47 新宮14 16 38 42

0.01

0.01

0.01 35 37 39 41 (和歌山)

御坊14 15 17 47 田辺14 15 17 47 新宮14 15 16 17 38 42

0.01

0.01

0.01 (注1)これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準放送によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

(注)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数ャンネル番号)を表す。

(2)総合放送(県域放送)

放送対象地域送信場所親局中継局周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

送信場所周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

(チャンネル番号)を表す。この場合において、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年7月25日からとする。

(2)(同左)

放送対象地域送信場所親局中継局周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

送信場所周波数空中線電力(チャンネル番号)

(kW)

北海道札幌14 19 21 23 25 3(略)

北海道札幌14 19 21 23 25 3(同左)

釧路31 36 41 43 45 1釧路31 36 43 45 61 1(略)

41 (同左)

根室27 31 35 43 45

0.05 根室27 31 35 43 45

0.05 38 40 44 (略)

(同左)

静内35 37 39 41 42

0.01 静内20※31※33※41 42

0.01 (略)

39 35 37 (同左)

中標津25 28 30 34 37

0.2 中標津28 30 34 37 56

0.2 秋田県秋田21 29 35 1能代40 44 46 (略)

(略)

(注2)

大館17 18 20 大曲25 26 33 花輪27 29 31 鷹巣26 39 43 (略)

秋田県秋田17※21 29 1能代40 44 46 35 (注3)

大館17 18 20 (同左)

25 (同左)

大曲25 26 33 花輪27 29 31 鷹巣26 39 43 (同左)

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01 群馬県前橋19

0.112 沼田19

0.005 群馬県前橋19

0.112 沼田19

0.01

0.01

0.03

0.01

0.01

0.005 三六

下仁田19

0.01 東京都東京20 16 (略)

3新島20 50 (略)

0.03 東京都東京20※3新島20※

0.03 (同左)

16 50 (同左)

神奈川県横浜18 1(略)

神奈川県横浜18 1(同左)

小田原31

0.01 (略)

小田原18※31 (同左)

0.01 石川県金沢14 16 17 23 1七尾20 30 39 42

0.05 石川県金沢14 16 17 23 1七尾20 30 39 61

0.05 長野県長野14 15 16 18 1(略)

(略)

長野県長野14 15 16 18 1(同左)

42 (同左)

(同左)

岡谷41 44 49 51

0.02 岡谷41 49 51 53

0.02 (略)

44 (同左)

(同左)

(略)

(略)

奈良県奈良29

0.1 五條21

0.01 奈良県奈良29

0.1 五條22※21 和歌山県和歌山20

0.1 (略)

和歌山県和歌山20

0.1 (同左)

新宮34

0.01

0.1 鳥取県鳥取38 43 45 ・・島根県松江1

0.01

0.01

0.1 1 (同左)

0.1 1(注4)

新宮20※34 鳥取31 36 (注5)

松江41 (注6)

(同左)

(同左)

(同左)

鳥取県鳥取38 43 45 ・・島根県松江(略)

0.1 1(注3)

鳥取31 36 (注4)

松江41 (注5)

(略)

(略)

(略)

岡山県岡山18 20 21 27 30 2・・香川県高松山口県山口18 20 26 1岡山県岡山18 20 21 27 30 2高松15 17 18 21 27

0.5 ・・高松15 17 18 21 27

0.5 (注6)

香川県高松(注7)

(略)

(略)

須佐40 43 50

0.01 (略)

(略)

山口県山口18 20 26 1(同左)

(同左)

須佐35※53 55

0.01 50 40 43 (同左)

(同左)

三七

愛媛県松山17 20 21 27 1(略)

愛媛県松山17 20 21 27 1(同左)

八幡浜47 49 50 51

0.01 八幡浜47 49 54 57

0.01 福岡県福岡26 30 31 32 34 3長崎県長崎14 18 19 20 1(略)

50 51 (同左)

西宇和17 21 49 51

0.02 西宇和54 57 58 61

0.02 (略)

(略)

福岡県福岡26 30 31 32 34 3(同左)

17 51 49 21 (同左)

(同左)

宗像16 18 20 24 26

0.021 宗像16 18 20 24 26

0.021 23 (略)

(略)

長崎県長崎14 18 19 20 1(同左)

(同左)

(同左)

郷ノ浦20 38 41 45

0.03 郷ノ浦20 38 45 61

0.03 (略)

41 (同左)

(同左)

(略)

(略)

(略)

(注1)これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。

(注1)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2)周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チャンネル番号)を表す。

(注2)~(注6)(略)

ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(上段に※が付されているものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年7月25日からとする。

(注3)~(注7)(同左)

第7標準テレビジョン放送による放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注1)

放送対象地域送信場所周波数(人工衛星)

(チャンネル番号)

空中線電力(kW)

全国東経110度(放送衛星業務用5 7 11(注2)

0.12 の周波数を使用して衛星基幹放送を行う衛星)

(注1)中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。

(注2)この周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。

三八

第6デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、第8デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることの放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注)

(表略)

できる周波数等(注1)(注2)

(同左)

(注)中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。

(注1)中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。

(注2)チャンネル番号17の周波数の使用は、平成22年からとし、チャンネル番号5、7、11、19、21及び23の周波数の使用は、平成23年からとする。

第7デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、第9デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)

する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)(注3)

(表略)

(注1)・(注2)(略)

(同左)

(注1)・(注2)(同左)

(注3)この周波数の使用は、故障等により人工衛星N―SAT―110による基幹放送局による運用が困難な場合とする。

三九

一以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針)(傍線部分は改正部分)

Hz 以上二二二MHz

○平成二十二年総務省告示第百七十三号(二〇七・五M改正案現行局以外の無線局により行われるテレビジョン放送をいう。以下この無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送(デジタル放受信電波を増幅する機器その他の地上デジタル放送(人工衛星の

(五)

受信電波を増幅する機器その他の地上基幹放送(人工衛星の無線

(五)

号において同じ。)の受信設備に作用することにより発生する地上基送に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおすることにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブーそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消スター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績及等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画(同上)

(六)

2~4(同上)

五~七(同上)

び今後の計画(略)

(六)

2~4(略)

五~七(略)

(同上)

四)

~ (

(一)

(略)

四)

~ (

(一)

する事項

別表第一開設計画に記載すべき事項一~三(略)

別表第一(同上)

一~三(同上)

四開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項四(同上)

1開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関1(同上)

○基幹放送普及計画 (昭和六十三年郵政省告示第六百六十号) (傍線部分は改正部分)

改正案現行第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項第1(同左)

我が国の基幹放送は、全国的普及を義務付けられている日本放送協会(以下「協会」という。)、大学教育のための放送を行う放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び原則として地域社会を基盤として基幹放送を行う協会及び学園以外の基幹放送事業者(以下「民間基幹放送事業者」という。)により行うこととされている。このような体制の下で、基幹放送が国民に最大限に普及されてその効用をもたらすとともに健全な民主主義の発達に資するためには、基幹放送に関する技術の発達、需要の動向、地域の諸事情等を踏まえるとともに、各種放送メディアの特性並びに協会、学園及び民間基幹放送事業者の特質が十分発揮されるようにし、また、基幹放送による情報の多元的な提供及び地域性の確保並びに地域間における基幹放送の普及の均衡に適切に配慮しつつ、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図ることが必要である。

このため、次のとおり、指針及び基本的事項を定める。

1基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針

(1)国内放送の普及ア地上基幹放送地上基幹放送については、地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため、次のとおりとする。

(ア)~(ウ)(略)

(エ)テレビジョン放送1(同左)

(1)(同左)

ア(同左)

(ア)~(ウ) (同左)

(エ)テレビジョン放送テレビジョン放送については、デジタル放送以外の放送からデジタル放送に、平成23 年7月24日までに全面移行すること。ただし、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日までに全面移行すること。

Aデジタル放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については大協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の大学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねく受信で統の放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねくきること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送につ5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。

いては、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。

なお、平成23年7月24日(岩手県、宮城県及び福島県の区域にあっては平成24年3月31 日)をもってデジタル放送以外の放送からデジタル放送に移行したが、デジタル放送以外なお、デジタル放送はデジタル放送以外の放送からの全面移行であることから、平成 22年12月までに、デジタル放送以外の放送と同等の地域においてその放送が受信できるの放送が実施されていた区域と同等の区域において、平成27年3月31日までにデジタル放ようにすること。

送が受信できるようにすること。

この場合において、当該全面移行を促すため、デジタル技術の特性を生かした放送を一

できる限り多く行うこと。

Bデジタル放送以外の放送デジタル放送以外の放送については、デジタル放送を行う放送事業者が行い、これらの放送は、岩手県、宮城県及び福島県の区域を除き、平成23年7月24日までに終了すること。岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日までに終了する(オ)(略)

イ衛星基幹放送こと。

(オ) (同左)

イ衛星基幹放送衛星基幹放送については、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及衛星基幹放送については、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。

び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。

(ア)協会の衛星基幹放送(ア)デジタル放送衛星基幹放送のうちデジタル放送については、平成23年までは周波数の18を、平成23 年からは周波数の24を使用して行うこと。

この場合において、A協会の衛星基幹放送A協会の放送については、その周波数の1の範囲内において、次の(A)及び(B)に掲げ(A)協会の放送については、その周波数の1の範囲内において、次のa及びbに掲げるる各1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと(一部の時間帯において、高精細度各1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと(一部の時間帯において、高精細度テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビジテレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビョン放送を同時に行うこともできるものとする。)。

ジョン放送を同時に行うこともできるものとする。)。

(A)衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行a衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品質性を生かした情報の提供をう総合放送行う総合放送(B)外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し、過去の優れた文化の保存並びb外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し、過去の優れた文化の保存並に新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送びに新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送BAの放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。

(B) (A)の放送については、次のa及びbに掲げる事項に取り組むものとする。

(A)首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生a首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送によるが生じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送放送の特性を生かすこと。

による放送の特性を生かすこと。

(B)多様化、高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又はb多様化、高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又普及を進めること。

は普及を進めること。

CA(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。

(C) (A)bの放送については、次のa及びbに掲げる事項に取り組むものとする。

(A)各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作a各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を作の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む。)

作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百含む。)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める分の十六以上となるよう努めること。

割合が百分の十六以上となるよう努めること。

(B)各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割b各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占め合が百分の五十以上となるよう努めること。

る割合が百分の五十以上となるよう努めること。

(D) (A)bの放送については、(イ)の協会の標準テレビジョン放送が終了するまでの間二

においては、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送(デジタル放送以外の放送)

の難視聴の状況を踏まえて必要に応じ難視聴解消のための放送番組を放送するものであること。

D協会の衛星基幹放送の在り方については、(ウ)に規定する特定標準テレビジョン放送(E)協会の衛星基幹放送の在り方については、Cに規定する特定標準テレビジョン放送が終了するまでの間に、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の状が終了するまでの間に、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の況、技術の進展の動向等を踏まえて、総合的な検討を行い、必要に応じて見直すことと状況、技術の進展の動向等を踏まえて、総合的な検討を行い、必要に応じて見直すこする。

(イ)学園の衛星基幹放送ととする。

B学園の衛星基幹放送学園の衛星基幹放送については、1系統の高精細度テレビジョン放送(注)及び1系統学園の衛星基幹放送については、平成23年から、1系統の高精細度テレビジョン放送の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。

(注)及び1系統の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。

(注)高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。

(注)高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含(ウ)民間基幹放送事業者の衛星基幹放送む。

C民間基幹放送事業者の衛星基幹放送民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジ民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとともジョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放送全体ともに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。

送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。

なお、その周波数の1の範囲内において、7系統の標準テレビジョン放送((1)ア(エ)

なお、その周波数の1の範囲内において、7系統の標準テレビジョン放送((1)ア(エ)

のうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送(民間基幹放送事業者の放送についてはAのうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送(民間基幹放送事業者の放送についその放送対象地域が関東広域圏であるものに限る。)と同一の放送を同時に行うものに限てはその放送対象地域が関東広域圏であるものに限る。)と同一の放送を同時に行うもる。以下「特定標準テレビジョン放送」という。)を行うものであること。

のに限る。以下「特定標準テレビジョン放送」という。)を行うものであること。

(イ)デジタル放送以外の放送衛星基幹放送のうちデジタル放送以外の放送については、2系統の協会の標準テレビジョン放送((1)イ(ア)A(A)と同一の放送を同時に行うものに限る。)及び1系統の民間基幹放送事業者の標準テレビジョン放送を行い、これらの放送が全国各地域においてあまねく受信できること。

また、これらの放送は、平成23年7月24日までに終了すること。

ウ(略)

(2)~(4)(略)

ウ (同左)

(2)~(4) (同左)

2基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送2 (同左)

による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針

(1)(略)

(1) (同左)

(2)衛星基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される衛星

(2)衛星基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される衛星基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し衛星基幹放送を行う機会基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し衛星基幹放送を行う機会を開放する。

を開放する。

また、デジタル技術の活用による高画質化及び同一周波数帯における放送可能な番組数の増なお、デジタル方式による衛星基幹放送の業務については、デジタル技術の活用による高画大と、それにより可能となる新しいサービスの可能性に十分配慮する。

質化及び同一周波数帯における放送可能な番組数の増大と、それにより可能となる新しいサー

(3)・(4)(略)

ビスの可能性に十分配慮する。

(3)・(4) (同左)

エ標準テレビジョン放送基幹放送の区分協会の総合放送広域放送放送放送対象地域関東広域圏放送系の数の目標1県域関東広域圏に属する県を除く道府県放送対象地域ごとに1放送の各区域教育放送大学教育放送全国関東広域圏(注)

11学園の放送 (有料放送を行うものを除く。)

標準テレビジョン放送民間基総合放送広域関東広域圏5幹放送事業者の放送(有料放送中京広域圏及び近畿広域圏の各区域放送対象地域ごとに4県域北海道及び福岡県の各区域並びに岡放送対象地域ごとに5放送山県及び香川県の各区域を併せた区域四3(略)

第2(略)

3(同左)

第2 (同左)

第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び第3(同左)

移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標1総則

(1)~(3) (略)

1(同左)

(1)~(3) (同左)

2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の2(同左)

目標

(1)地上基幹放送(デジタル放送)

(表略)

(1)(同左)

(同左)

(注1)協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないも(注1)協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県(平成24年4月1日以降についてのとする。

(注2)(略)

(2)地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)

ア~ウ(略)

は、茨城県、栃木県及び群馬県)を含まないものとする。

(注2)(同左)

(2)(同左)

ア~ウ(同左)

エ多重放送(ア)・(イ)(略)

放送を行うものを除く。)

岩手県、宮城県、山形県、福島県、新放送対象地域ごとに4潟県、石川県、長野県、静岡県、広島県、愛媛県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の各区域青森県、秋田県、富山県、山口県、高放送対象地域ごとに3知県、大分県及び沖縄県の各区域並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域福井県、山梨県及び宮崎県の各区域放送対象地域ごとに2栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東放送対象地域ごとに1京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び佐賀県の各区域(注)学園の放送の放送対象地域は、関東広域圏のうち授業実施予定地域とする。

オ多重放送(ア)・(イ)(同左)

(ウ)標準テレビジョン音声多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送事業者の放送(有民間基幹放送事業者の標準テレビジ標準テレビジョン放送料放送を行うものを除く。)

ョン放送の放送対象地域と同じ。

1系統につき1(エ)標準テレビジョン文字多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送事業者の放送(有協会の標準テレビジョン放送又は民標準テレビジョン放送料放送を行うものを除く。)

間基幹放送事業者の標準テレビジョ1系統につき1以上ン放送の放送対象地域と同じ。(注(注2)

1)

(注1)協会の標準テレビジョン放送の電波に重畳して行うものについては、特に必要と認められる場合には、これとは別に放送対象地域を定めることができるものとする。

(注2)協会の標準テレビジョン放送の放送対象地域に係るものについては、協会の放送設備を共用できる場合に限る。

(オ)標準テレビジョン・データ多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送有料放送を行民間基幹放送事業者の標準テレビジ標準テレビジョン放送事業者の放送うものを除く。

ョン放送の放送対象地域と同じ。

1系統につき1以上有料放送を行民間基幹放送事業者の標準テレビジうものに限る。

ョン放送の放送対象地域と同じ。

(3)衛星基幹放送

(3)衛星基幹放送(デジタル放送)

ア協会の衛星基幹放送基幹放送の区分放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送総合放送全国2イ学園の衛星基幹放送基幹放送の区分超短波放送テレビジョン放送大学教育放送ウ民間基幹放送事業者の衛星基幹放送基幹放送の区分放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標全国全国11放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標ア(同左)

イ(同左)

ウ(同左)

テレビジョン放送特定標準テレビジョン放送全国7特定標準テレビジョン放送以全国 43~65程度(注)

外の放送(注)一の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、具体的(注)(同左)

な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。

(4)移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用するもの)

(5)移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用するデジタル放送)

(4)衛星基幹放送(デジタル以外の放送)

基幹放送の区分放送対象地域ることのできる放送番放送系により放送をす協会の放送テレビジョン放送総合放送全国組の数の目標2基幹放送の区分放送対象地域放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標(同左)

民間基幹放送事業者の放送マルチメディア放送全国 10程度(注)

(注)標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務(注)(同左)

省令第87号)第28条第1項に規定する13セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を3、同令第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を7とした場合の数。

○平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件) (傍線部分は改正部分)

改正案現行1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法の1地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによるテレビジョン放送を行うもので空中線電力〇・〇五ワット以みによるテレビジョン放送のうちデジタル放送を行うもので空中線電下のものに限る。)

2~5(略)

二・三(略)

力〇・〇五ワット以下のものに限る。)

2~5(同上)

二・三(同上)

の総務大臣が別に告示する無線局は、次一(同上)

5)

一施行規則第三十三条第六号 (のとおりとする。

○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場所を定める件) (傍線部分は改正部分)

改正案現行共用できる時計、業務書類等の範囲(同上)

3)

時計 (無線局の種別一・二(同上)

三超短波放送又はテレビジヨン放送を行う地上基幹ない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものを共用することができる。

共用できる時計、業務書類等の範囲(略)

3)

時計 (無線局の種別一・二(略)

三超短波放送を行う地上基幹放送局とその無線設備を共用する超短波多重放送を行う地上基幹放送局放送局とその無線設備を共用する超短波多重放送(異なる免許人に所属するものに限る。)

又はテレビジヨン多重放送を行う地上基幹放送局(異なる免許人に所属するものに限る。)

四~六(略)

(略)

四~六(同上)

(同上)

注一~七(略)

注一~七(同上)

一・二(略)

三時計、業務書類等の共用一・二(同上)

三(同上)

次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければなら(同上)

○平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件) (傍線部分は改正部分)

改正案現行一基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)

第6に掲げるテレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数の変更をする必要のある基幹放送局であって、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送する基幹放送局(同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))又は当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局に限る。)に限る。)。

二基幹放送用周波数使用計画第一の5のテレビジョン放送以外の用途で使用するための周波数を確保するために周波数の変更をする必要のある基幹放送局であって、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送する基幹放送局(テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。以下同じ。))を行う基幹放送局に限る。)

一以下の周波数を使用するテレビジョン放送Hz を超え七一〇 M Hz 三四七〇 M 以下の周波数を使用するテレビジョン放送(地Hz を超え七一〇 M Hz 四七〇 M 上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実(地上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要の滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をす

ある基幹放送局であり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同る必要のある基幹放送局であり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を時に放送する基幹放送局使用して同時に放送する基幹放送局二

○昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

1(略)2超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局

(1) 山岳回折に関係する山(地形の見通図(注1)において、送信空中線輻 E ふくA射体中心部と受信点(地上高4メートルの点とする。ただし、使用する電波の周波数が 300MHz をこえる場合であつて、その点が市街地内にあるとき(注2)は、その点を中心とする1キロメートル平方の地表の平均の高さから 10 メートルの高さの点とする。以下同じ。)とを空間を通つて最短距離で結ぶとき、その線が接する山等の障害物をいう。以下同じ。)がない場合の電界強度は、次式によつて算出するものとする。

1(同左)2超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジヨン文字多重放送又はテレジヨン・データ多重放送を行う基幹放送局 (1) (同左)

E=222√RP d ・A0・C(mV/m)

ふく射電力(kw)

Pは受信点方向の実効輻 d は送受信点間の地図上の距離(km) A0は注3に定める方法により求めた値Cは注4に定める方法により求めた値上記の計算式の記号の意義は、以下に示す計算式において適用するものとする。 (2) 山岳回折に関係する n 個の山(以下において、送信点からみて順次一番目の山、二番目の山…………、n 番目の山という。)がある場合の電界強度は、次式によつて算出するものとする。

(2) (同左)

E=222√P d ・A1・An+1・S1・S2……・Sn・C(mV/m)

A1、An+1は注3に定める方法により求めた値S1、S2………、Snはそれぞれ一番目の山、二番目の山、………n 番目の山の回折係数であつて注5に定める方法により求めた値注1電界強度の算出にあたり必要な地形の見通図は、20 万分の1以上の精密度を有する地図によつて作成するものとする。この場合において、地球の等価半径は、8,500 キロメートル(実際の地球平均半径の約3分の4倍に相当する。)とする。

注1(同左)

2受信点が市街地内にあるときとは、注 4 の(2)のイのΓの値が 1 パーセント2(同左)

以上となるときをいう。

3Ai(iは0、1又はn+1とする。)は、次の要領によつて求めるものと3(同左)

する。

ふく (1) 考察する二点(i=0の場合は送信空中線輻 E A射体中心部と受信点を、i

(1) (同左)

ふく E輻 E A射体中心部と山岳回析に関係する一番目の山の=1の場合は送信空中線 A 山頂を、i=n+1の場合は山岳回析に関係するn番目の山の山頂と受信点をいう。以下同じ。)が見通しの関係にある場合ア考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点(地図上の二点を結ぶ線分を二点のそれぞれの海抜高に従つて、その比に内分した点を通る鉛直線と見通図上の地表線との交点をいう。以下同じ。)及び考察する二点のうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分のうち、いずれかが山等の障害物でさえぎられる場合のAiは1とする。

イ考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点及び考察する二点のうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分がいずれも山等の障害物でさえぎられない場合のAiは、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の5から第5図の 12 まで、テレビジヨン放送を行う基幹放送局にあつては別表第 14 図から第 21 図までの図表により求める。この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。

dは考察する二点間の地図上の距離(km)h1及びh2は考察する二点の海抜高からそれぞれその二点間の電波反射点の海抜高を差し引いた値(m)

A′は 20log10Ai(db)

なお、別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第 21 図までにh1又はh2に一致する図表又は曲線がない場合は、次の要領によりA′を求める。 (ア) h1に一致する図表はあるが、h2に一致する曲線がない場合h2に最も近い二つの曲線から二つのA′の近似値を求め、この二つのA′の近似値を h2に一致する値となるように比例配分して求める。

(イ) h2に一致する曲線はあるが、h1に一致する図表がない場合h1に最も近い二つの図表から二つの A′の近似値を求め、この二つのA′の近似値を h1に一致する値となるように比例配分して求める。

(ウ) h1及び h2に一致する図表及び曲線がない場合h1に最も近い二つの図表から(ア)の方法に準じて h2に一致する二つのA′の近似値を求め、次にこの二つのA′の近似値を h1に一致するア(同左)

イ考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点及び考察する二点のうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分がいずれも山等の障害物でさえぎられない場合のAiは、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の5から第5図の 12 まで、テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジヨン文字多重放送又はテレビジヨン・データ多重放送を行う基幹放送局であつて 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第6図から第 13 図まで、300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 14 図から第 21 図までの図表により求める。この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。

dは考察する二点間の地図上の距離(km)h1及びh2は考察する二点の海抜高からそれぞれその二点間の電波反射点の海抜高を差し引いた値(m)

A′は 20log10Ai(db)

なお、別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第 21 図までにh1又はh2に一致する図表又は曲線がない場合は、次の要領によりA′を求める。 (ア) (同左)

(イ) (同左)

(ウ) (同左)

値となるように比例配分して求める。

(2) 考察する二点が地球の曲率のために見通しの関係にない場合

(2) (同左)

別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第 21 図までの図表により、この注の(1)のイの方法により求める。ただし、h1及び h2は考察する二点の海抜高(m)とする。4Cは、次の要領によつて求めるものとする。

(1) 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のCは1とする。 (2) 300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合ア受信点が市街地内にない場合のCは、別表第 22 図の1により求める。イ受信点が市街地内にある場合のCは、別表第 22 図の2により求める。

この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。

Γは受信点を中心とする1キロメートル平方の地表の平均の高さから 10 メートルの高さにおける当該1キロメートル平方内にある建築構造物の水平断面積の総和の1平方キロメートルに対する百分率(%)φは受ふく信点から送信空中線輻射体中心部(山岳回折に関係する n 個の山がある場合は n 番目の山の頂上とする。)をみる仰角(rad)とし、別表第 23 図の1及び別表第 23 図の2により求める。

C′は、20log10C(db)なお、別表第 22 図の2にΓに一致する曲線がない場合は、Γに最も近い二つの曲線から二つのC′の近似値を求め、この二つのC′の近似値をΓに一致する値となるように比例配分して求める。

5Si(iは、1、2、………、nとする。)は、i番目の山に対応するDi及びHiを用いて、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の 13 により、テレビジヨン放送を行う基幹放送局にあつては別表第 25 図により求める。

この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。

Di=(d1+d2+…………………+di)di+1d1+d2+………………+di+14(同左)

(1) (同左) (2) (同左)

ア(同左)イ(同左)

5Si(iは、1、2、………、nとする。)は、i番目の山に対応するDi 及びHiを用いて、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の 13 により、テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジヨン文字多重放送、又はテレビジヨン・データ多重放送を行う基幹放送局であつて 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 24 図により、300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 25 図により求める。

この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。 (d1+d2+…………………+di)di+1Di=d1+d2+………………+di+1d1+d2+………………………+diは送信点からi番目の山までの地d1+d2+………………………+diは送信点からi番目の山まで図上の距離(km)

の地図上の距離(km)

di+1はi番目の山からi+1 番目の山(i=nのときは受信点)までのdi+1はi番目の山からi+1 番目の山(i=nのときは受信点)ま地図上の距離(km)

Hiは、次の値とする。

i=1 の場合での地図上の距離(km)Hiは、次の値とする。

i=1 の場合三

ふく送信空中線輻射体中心部と二番目の山の頂上(n=1のときは受信点)とを結ぶ直線と一番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海抜高を一番目の山の海抜高から差し引いた値(m)

i≧2の場合i番目の山の頂上とi-1番目の山の頂上とを結ぶ直線と送信点を通る鉛直線との交点を求め、この交点とi+1番目の山の頂上(i=nのときは受信点)とを結ぶ直線と i 番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海抜高を1番目の山の海抜高から差し引いた値(m)S′は、20log10Si(db)

なお、別表第5図の 13 又は別表第 25 図にHiに一致する曲線がない場合は、Hiに最も近い二つの曲線から二つのS′の近似値を求め、その二つのS′の近似値をHiに一致する値となるように比例配分して求める。

ふく送信空中線輻射体中心部と二番目の山の頂上(n=1のときは受信点)とを結ぶ直線と一番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海抜高を一番目の山の海抜高から差し引いた値(m)

i≧2の場合i番目の山の頂上とi-1番目の山の頂上とを結ぶ直線と送信点を通る鉛直線との交点を求め、この交点とi+1番目の山の頂上(i=nのときは受信点)とを結ぶ直線と i 番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海抜高を1番目の山の海抜高から差し引いた値(m)S′は、20log10Si(db)

なお、別表第5図の 13 又は別表第 24 図及び別表第 25 図にHiに一致する曲線がない場合は、Hiに最も近い二つの曲線から二つのS′の近似値を求め、その二つのS′の近似値をHiに一致する値となるように比例配分して求める。

別表第6図から別表第 13 図まで削除

別表第6図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第7図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第8図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第9図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第 10 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第 11 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第 12 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第 13 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)

別表第 14 図

別表第 14 図(300MHz を越える周波数の電波を使用する場合のA′)(同左)

別表第 15 図

別表第 15 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)

(同左)

別表第 16 図

別表第 16 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)

(同左)

別表第 17 図

別表第 17 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)

(同左)

別表第 18 図

別表第 18 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)(同左)

別表第 19 図

別表第 19 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)

(同左)

別表第 20 図

別表第 20 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)

一〇

(同左)

別表第 21 図

別表第 21 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)(同左)

別表第 24 図削除

別表第 24 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のS′)

一一

別表第 25 図

別表第 25 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のS′)

一二

(同左)

一三

一改正案現行(傍線部分は改正部分)

昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)

○一~四(略)

一~四(同上)

五次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局五次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送又はテレビジョン多(超短波多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送又はテレビジョン多重放送号を超短波放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)

の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)

1無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送1無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョ局の無線設備の全部又は一部であること。

ン放送を行う基幹放送局の無線設備の全部又は一部であること。

2現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務2現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができ類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通ること。

六(略)

に使用することができること。

六(同上)

○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件) (傍線部分は改正部分)

改正案現行無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。

(同上)

(表略)

(同左)

別表第十五号送信の方式コード

別表第十五号(同左)

放送の種別設置場所項目項目コード放送の種別設置場所項目項目コード(略)

(同左)

標準テレビ地上又は標準テレビジョン放送標準テレビジョン放送(デジタル放TA1ジョン放送人工衛星(デジタル放送を除く。)

送を除く。)に関する送信の標準方に関する送信の標準方式式第 24 条の規定に基づく告示の方(平成 23 年総務省令第 88 式による場合は、その旨を備考の欄号)第2章又は第3章に規に記すこと。

定される方式により放送するもの標準テレビ人工衛星標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTA2人工衛星標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTA2ジョン放送のうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第5式第 85 条の規定に基づく告示の方章第2節又は第6章第3式による場合は、その旨を備考の欄節に規定される方式によに記すこと。

り放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもののうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第5式第 85 条の規定に基づく告示の方章第2節又は第6章第3式による場合は、その旨を備考の欄節に規定される方式によに記すこと。

り放送するものTA3人工衛星標準テレビジョン放送等TA3TA4のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うものTA4一

人工衛星標準テレビジョン放送等TA5人工衛星標準テレビジョン放送等TA5のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもののうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの標準テレビ地上又は標準テレビジョン音声多標準テレビジョン音声多重放送にTB1ジョン音声人工衛星重放送に関する送信の標関する送信の標準方式第 14 条の規多重放送準方式(平成 23 年総務省定に基づく告示の方式による場合令第 91 号)第2章又は第は、その旨を備考の欄に記すこと。

3章に規定される方式により放送するもの標準テレビ地上又は標準テレビジョン文字多標準テレビジョン文字多重放送にTC1ジョン文字人工衛星重放送に関する送信の標関する送信の標準方式第 20 条の規多重放送準方式(平成 23 年総務省定に基づく告示の方式による場合令第 92 号)により放送をは、その旨を備考の欄に記すこと。

行うもの標準テレビ人工衛星標準テレビジョン・デー標準テレビジョン・データ多重放送TD1ジョン・データ多重放送タ多重放送に関する送信に関する送信の標準方式第 27 条のの標準方式(平成 23 年総規定に基づく告示の方式による場務省令第 93 号)第3章第合は、その旨を備考の欄に記すこ2節に規定される方式にと。

より放送するもの地上又は標準テレビジョン・デー人工衛星タ多重放送に関する送信地上の標準方式第2章第2節又は第3章第3節に規定される方式により放送するもの標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第2章第3節に規定される方式により放送するものTD2TD3高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTH2高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTH2レビジョン放送を含むテレビジョン放送のうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第5式第 85 条の規定に基づく告示の方章第2節又は第6章第3式による場合は、その旨を備考の欄レビジョン放送節に規定される方式によに記すこと。

り放送を行うもののうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3式第 85 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄節に規定される方式によに記すこと。

り放送するもの二

地上標準テレビジョン放送等TH3高精細度テ地上標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTH3のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うものレビジョン放送を含むテレビジョン放送のうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第3式第 85 条の規定に基づく告示の方章により放送を行うもの式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTH4人工衛星標準テレビジョン放送等TH4レビジョンのうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの放送する送信の標準方式第6式第 85 条の規定に基づく告示の方章第2節に規定される方式による場合は、その旨を備考の欄式により放送するものに記すこと。

人工衛星標準テレビジョン放送等TH5人工衛星標準テレビジョン放送等TH5のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等TH6のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもののうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等TH6のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送するもの三

○昭和三十四年郵政省告示第五百九号(無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

一一の基幹放送局と同一の免許人に属し、かつ、同一の種類の放送を行一次に掲げる放送を行わない時間の全部について、同一の免許人に属し、う他の一の基幹放送局の放送番組の全部を同時に中継する放送(以下「同かつ、同一の種類の放送を行う一の基幹放送局の放送番組を同時に中継時中継放送」という。)を行う当該一の基幹放送局(一日の放送時間のうする放送(以下「同時中継放送」という。)を行う基幹放送局ち三十分以内の時間に同時中継放送以外の放送を行うものを含む。)

ア標準テレビジョン放送(地上系 (標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)によるものに限る。)に係る基幹放送局の廃止又は放送の休止に関する告知を行う放送(以下「告知放送」という。)

イ同時中継放送及び告知放送以外の放送(一日の放送時間のうち三十分以内の時間について行われるものに限る。)

二前項イに掲げる放送を行わない放送時間の全部について、告知放送を二(略)

行う中継局三(同上)

三・四(略)

五・六(同上)

四テレビジョン放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設するテレビジョン音声多重放送を行う基幹放送局一

一テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を行う基幹放送局1無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第二項に規定する同条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備及び同令第三十七条の四第二項に規定する総務大臣が別に告示する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備は、次のとおりとする。

電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として放送事業者のテレビジョン放送 (デジタル放送を除く。)を受信し、そのすべての放送番組を同時に再送信する送信設備であって、空中線電力が映像送信設備については上限五〇パーセント下限五〇パーセントであり、音声送信設備については (二 )に掲げる条件により定まる値〇・一ワット以下のもの2前号の送信設備の技術的条件は次のとおりとする。

空中線電力の許容偏差

(一)

を超えないものであること。

音声送信設備の実効輻射電力

(二)

映像送信設備の実効輻射電力の四パーセント以上五〇パーセント以下であること。

二テレビジョン放送(デジタル放送に限る。)を行う基幹放送局一

○平成十九年総務省告示第二百七十九号(極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

二1地上基幹放送局の送信設備1無線設備規則第十四条第二項に規定する同条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備及び同令別表第一号注二十一ただし書に規定する同注 (3)に掲げるものであって総務大臣が別に告示する基幹放送局の送信設備は、次のとおりとする。

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(テレビジョン放送のうちデジタル放送を行うものに限る。)

の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの2前号の送信設備の技術的条件は次のとおりとする。

空中線電力の許容偏差

(一)

2技術的条件一空中線電力の許容偏差上限(パーセント)

下限(パーセント)

上限五〇パーセント下限五〇パーセントであること。

以内であること。

Hz 二〇 k 周波数の許容偏差

(二)

五〇五〇二周波数の許容偏差Hz 二〇 k

一平成二十三年総務省告示第三百十号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件)の規定は、超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第三条及び第四条第一号の規定に基づくデータ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御について準用する。この場合において、別図第五号注4中「テレビジョンの放送局等」とあるのは「超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(超短波放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 86 号)第 11 条に規定するフレームをいう。)」

と、「放送局を指定」とあるのは「フレームを指定」と、同図注5中「チャネル番号」とあるのは「中継器のチャネル番号」と、同図注 1 1の表中「本体放送(注1)

0111 0000 標準テレビジョン放送とあるのは、「本体放送(注1)

0111 0010 超短波放送」

中「b6:映像」とあるのは「b6:“0” 」と、「b5ア)

と、同注 (注1 )イ (:標準テレビジョン文字多重放送(字幕) 」とあるのは「b5:“0” 」と読み替えるものとする。

○平成二十三年総務省告示第三百九号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

二一データ信号の構成1多重副搬送波を使用するデータ信号の伝送は、データパケットにより行うものとし、その構成は別図第一号のとおりとする。

2垂直帰線消去期間を使用するデータ信号の伝送は、データラインにより行うものとし、その構成は別図第二号のとおりとする。

3音声信号副搬送波を使用するデータ信号の伝送は、パケットにより行うものとし、その構成は別図第三号のとおりとする。

4データグループは、一の論理チャネルで伝送される一又は連続した複数のデータブロックの一群のデータであり、その種別はDG構成一及びDG構成二とし、その構成は別図第四号のとおりとする。

5データグループデータを用いて伝送される信号は、ファクシミリ信号、静止画信号、文字信号、テレソフトウェア信号、時刻信号及び複合データ信号とし、各信号の伝送の制御は、別図第五号に示す伝送制ファクシミリ信号の構成及び送出手順は、別表第一号のとおりと御データにより行うものとする。

6各信号の構成等は、次のとおりとする。

ファクシミリ信号

(1)

静止画信号の構成及び送出手順は、別表第二号のとおりとする。

文字信号の構成及び送出手順は、別表第三号のとおりとする。

テレソフトウェア信号

(4)

文字信号

(3)

静止画信号

(2)

する。

三テレソフトウェア信号の構成及び送出手順は、別表第四号のとおりとする。

時刻信号

(5)

複合データ信号の構成及び送出手順は、別表第六号のとおりとす時刻信号の構成及び送出手順は、別表第五号のとおりとする。

複合データ信号

(6)

二スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御多重副搬送波を使用する伝送方式の場合

(1)

1スクランブルを行う範囲る。

スクランブルを行う範囲は、データパケットのヘッダ部、データ部の先頭より十二ビットまでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とする。ただし、データパケットの冗長ビットにおけるチェック符号は、スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする。

スクランブルを行う範囲は、データラインの同期部、データパケットの先頭より十二ビットまでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とする。ただし、データパケットの冗長ビットにおけるチェック符号は、スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとす垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合

(2)

スクランブルを行う範囲は、データパケット部のうちパケットプリフィックスのデータグループ制御を除く各データ及び冗長ビット音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合

(3)

る。

以外の任意の部分とする。ただし、データパケット部の冗長ビットにおけるチェック符号は、スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする。

2スクランブルの制御スクランブルの制御は、別表第七号のとおりとする。ただし、番組のデータにスクランブルを行う場合は、適用しない。

別図第一号データパケットの構成注1論理チャネル識別1(LCI1)と論理チャネル識別2(LCI2)を組み合わせてデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別し、LCI1が同一である各論理チャネルのパケット構成は共通とする。

ただし、LCI1が配列順に“10000”のときはテレビジョン有料方式の関連情報パケット、“00000”のときは受信処理において無視することを示すダミーパケットとする。

2スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

3連続性指標(CI)は、1 つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b25 を最下位ビット、b28 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」を順次繰り返す。データグループ(一つの論理チャネルで伝送される一つ又は連続した複数のデータブロックの一群のデータ)の先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

4データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb29 をTDF、b30 をEDFとする。 (1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

5データブロックの 176 ビットは、配列順にb31~b206 とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。データパケットにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…DB22 のb1~b8の順とする。

6冗長ビットは、次のとおりとする。

ヘッダ部は(16,5)BCH符号、データ部は(272,190)短縮化差集合巡回符号(b17~b206 までの値を順次、多項式b17X271+b18X270+…+b206X82の各項の係数値とし、この多項式を生成多項式X82+X77+X76+X71+X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18 +X10+X4+1で除した剰余の多項式r81X81+r80X80+…+r0X0の各項の係数値を冗長ビットとし、順次b207~b288までの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。7別図中、“ ”で示した数は2進値、「」で示した数は 10 進値とする。以下同じ。

別図第二号データラインの構成注1ビット同期符号は、配列順に“1010101010101010”とする。ただし、ビット同期符号は、データパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

2バイト同期符号は、配列順に“11100101”とする。ただし、バイト同期符号は、データパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

3論理チャネル識別2(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。ただしb25~b30 をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとおりとする。

LCI2B1B2B3B4B5B6LCI2B1B2B3B4B5B612345678910 11 12 00000000001000001100010000010100011000100000100100101000101100110000110116 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 100100100110100110101011101010101101101100101111101111110010110011110100五

13 14 15 001110001111100010時刻信号01000028 29 30 伝送制御データ1101011101101101111000004スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

5連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b33 を最下位ビット、b36 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

6データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb37 をTDF、b38 をEDFとする。 (1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

7運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に“111100”、SCCは、“01”とする。

8データブロックの 176 ビットは、配列順にb39~b214 とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。データパケットにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…DB22 のb1~b8の順とする。

9冗長ビットは、次のとおりとする。

パケットデータは、(272,190)短縮化差集合巡回符号(b25~b214までの値を順次、多項式b25X271+b26X270+…+b214X82の各項の係数値とし、この多項式を生成多項式X82+X77+X76 +X71+X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18+X10+X4+1で除した剰余の多項式r81X81+r80X80+…+r0X0の各項の係数値を冗長ビットとし、順次b215~b 296までの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。

別図第三号パケットの構成注1モードコントロール部の 16 ビットのうち、最初の5ビットを情報ビットとし、次のとおり割り当てる。

区分b1b2b3b4b5六

バッテリーセーブ用100001バッテリーセーブ用210001データ放送(一般)00011データ放送(有料)10011無番組000002論理チャネル識別(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。ただし、b17~b22 をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとおりとする。

LCI2B1B2B3B4B5B6LCI2B1B2B3B4B5B612345678910 11 12 13 14 15 00000000001000001100010000010100011000100000100100101000101100110000110100111000111110010016 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 100100100110100111101010101011101100101101101110101111110010110011110100110101110110110111時刻信号010000TCD1000003スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

4連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b9を最下位ビット、b12 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

5データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及びデータグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb13 をTDF、b14 をEDFとする。 (1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のパケットデータのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のパケットデータのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。

6運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に“111100”、SCCは、“01”とする。

7データブロックの 176 ビットは、配列順にb1~b176 とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。パケットデータにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…、DB22 のb1~b8の順とする。

8冗長ビットは、次のとおりとする。

(1) モードコントロール部の誤り訂正に用いる符号は、(16,5)BCH符号とする。16 ビットの符号を先頭から配列順にb1~b16 とし、情報ビットは、b1からb5までの5ビット、チェック符号ビットはb6からb16 までの 11 ビットとする。

b1からb5までの情報ビットの値を順次、多項式a1X14+a2X13+…+a5X10の上位桁から各項の係数とし、この多項式を生成多項式G(X)で除した剰余の多項式a6X9+a7X8+…+a15X0の各項の係数値をチェック符号ビットとし、順次b6からb15 までの値とする。

さらに、b16 はb1~b16 が偶数パリティとなるように定める。

生成多項式G(X)は次式とする。

G(X)=X10+X8+X5+X4+X2+X+1

(2) データパケット部の誤り訂正に用いる符号は、多数決論理回路による復号が可能な(272,190)短縮化差集合巡回符号とする。

データパケット部の 272 ビットを、パケットプリフィックスb1~b14 の 14 ビット、データブロックb15~b190 の 176 ビット及びチェック符号b191~b272 の 82 ビットとする。b1からb190 までの情報ビットの値を順次、多項式b1X271+b2X270+……+b 190X82 の上位桁からの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式G(X)=X82+X77+X76+X71 +X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18+X10+X4+1で除した剰余の多項式r81X81+r80X80+……+r0X0の各項の係数値を冗長ビットとして、上位桁から順次b191 からb272 までの値とする。

別図第四号DG構成1及びDG構成22 の構成1DG構成1データグループヘッダDGHデータグループデータDGD冗長ビットCRC注1データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3…で表す。各GBのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。

2データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別1(DGI1)、データグループ連送(DGR)、データグループリンク(DGL)、データグループ連続番号(DGC)及びデータグループサイズ(DGS)から成り、データブロックの先頭のGB1~GB5の5バイトとする。データグループヘッダの構成を以下に示す。

(1) DGI1は、GB1のb8~b5の4ビットから成り、データグループの種別を2進値で示す。

(2) DGRは、GB1のb4~b1の4ビットから成り、同一内容のデータグループを連続して送出する(連送)場合に連送するごとに 1 を加算して連送回数を2進値で示す。連送を行わない場合を「0」とし、連送する場合の初期値を「1」とする。

(3) DGLは、GB2のb8の1ビットから成り、同一の論理チャネルの同一のDGI1において続いて送出する内容の異なるデータグループとの連結の状態を示す。次のデータグループと連結がある場合を「1」、連結がない場合を「0」とする。

(4) DGCは、GB2のb7~b1の7ビットから成り、連結する内容の異なるデータグループの順序を示す連続番号とする。

データグループが1つの場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、最大値を「127」とする。

(5) DGSは、GB3、GB4及びGB5の 24 ビットから成り、データグループデータのバイト数を「1」~「16777215」の範囲内で2進値により示す。

3データグループデータ(DGD)は、データグループとして伝送される情報の符号化されたデータであり、DGDの先頭から8ビット(1バイト)を単位として配列順にDD1、DD2、DD3…とする。各DDのb1~b8はGBのb1~b8に各々対応する。

4冗長ビット(CRC)は、16 ビットのサイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は次式とする。

G(X)=X16+X12+X5+1誤り検出符号は、データグループのデータを生成多項式で除した剰余の多項式に基づく 16 ビットのCRC符号とする。符号化区間はデータグループヘッダの先頭からデータグループデータの終端までとする。

CRC符号の生成は、誤り検出の符号化区間の情報ビット数を(n-16)とする場合、情報ビットの値をCn-1Xn-1+Cn-2Xn-2+…+C16X16の各項の係数値とし、これを生成多項式G(X)=X16+X12+X5+1で除した剰余の多項式であるS15X15+S14X14+…+S0X0の各項の係数値をCRC符号とし、上位桁から順にデータグループデータに続いて順次配列する。

5データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1 つのデータグループに属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないこととする。2DG構成2九

データグループヘッダDGHデータグループデータDGD冗長ビットCRC注1データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3…で表す。各GBのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。

2データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別2(DGI2)及びデータグループ更新(DGN)から成り、データグループのGB1の1バイトを使用する。

以下にデータグループヘッダの構成を示す。

(1) DGI2は、GB1のb8~b2の7ビットから成り、データグループの種別を2進値対応で示す。

(2) DGNは、GB1のb1の1ビットから成り、同一のDGI2において、データの内容を更新する場合“1”とし、同一内容を連送する場合“0”とする。3データグループデータ(DGD)は、DG構成1の注3と同一とする。

4冗長ビット(CRC)は、DG構成1の注4と同一とする。ただし、パケットに配列したデータグループデータ及びCRCが最終データブロックを全て満たさない場合は、データブロックの残りの領域は全て“0”とする。

5データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないこととする。

別図第五号伝送制御データの構成一〇

注1伝送制御データ(TCD)は、番組の識別及び番組を構成する信号を伝送する論理チャネルの指定等を行う制御データである。

2伝送制御データは、伝送路識別、放送事業者識別、番組識別、符号化方式、パケット構成、データグループ構成及び論理チャネルの指定から成る。

放送事業者識別以降の符号は、この伝送制御データが扱う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者(以下「放送事業者」という。)の数(v)に応じた組の符号が続き、番組識別以降の符号は、その放送事業者の送出する番組数(p)に応じた組の符号が続き、符号化方式、パケット構成、データグループ構成及び論理チャネルを指定する符号は、その番組で使用する符号化方式の数(m)の組の符号となる。

3伝送制御データ符号構成(TDS)は、DD1の上位2ビット(b8及びb7)から成り、「0」は以下に規定する伝送制御データの構成を指定し、他は未定義とする。

4放送局識別(ST)は、データを超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(6行 2,048 列の行列として構成される 12,288 ビットの符号系列をいう。)を識別するものであり、TCDのDD1のb4~b1及びDD2の 12 ビットの2進値でフレームを指定する。

5放送チャネル(CH)は、放送チャネルを識別するものであり、TCDのDD3及びDD4のb8及びb7の 10 ビットから成る。

6放送事業者(PV)は、放送事業者を識別するものであり、放送事業者識別の先頭の2バイトの2進値で指定する。

7番組数(NP)は、PVで指定される放送事業者が当該TCDにより伝送制御を行う番組数を示すものであり、PVに続く1バイトの2進値で「1」~「255」の範囲でpを指定する。8サービス番号(SV)は、データ多重放送のサービスの種類を識別するものであり、番組識別の先頭の1バイトの2進値で指定する。

9番組番号(PR)は、番組を識別する番号であり、SVに続く2バイトの2進値で、「0」

~「65279」の範囲で番組を識別する。

一一

10 使用方式数(NM)は、PRで指定される番組を構成する符号化方式の数(m)を示す。

PRに続く1バイトの2進値で「1」~「255」の範囲でmを指定する。

11 符号化方式(MI)は、画像、音声及びデータ等を構成する信号の符号化方式を示し、1バイトで符号化方式を指定する。なお、以下で規定しないものは、未定義とする。

符号化方式(MI)

b8b7b6b5b4b3b2b1特殊用途00000001データ多重放送関連情報0010本体放送の関連情報をデータ多重放送の関連情報として使用(注1)

0011時刻信号文字00010000ファクシミリ00100000静止画00110000標準静止画本体放送(注1)01110010超短波放送テレソフトウェア10000000複合データ(データクラスタデータ(注2))

複合データ(データセグメントデータ(注3))

01000000複合データ(データクラスタデータ(注2))

01110000字幕0001テレミュージック(注1)MIのb8~b1が“00000010”、“01110000”及び“01110001”の場合、伝送制御データの中のLCD1、LCD2及びDSを次のとおりとする。

アMIが“00000010”の場合、LCD1=“00001”(b5~b1)、LCD2=“000000”(b6~b1)、DS=“000”とする。

イMIが“01110000”及び“01110001”の場合、データ多重放送の番組を構成するデータを本体放送の関連情報で伝送していることの有無を示す。

LCD1=“00001”(b5~b1):有LCD1=“00000”(b5~b1):無(ア) LCD2のb6~b1で番組を構成する映像・音声の有無(1:有、0:

無)を示す。b6:“0”b5:“0”b4:音声第4チャネルb3:音声第3チャネルb2:音声第2チャネル一二

b1:音声第1チャネル(イ) DS=“000”とする。

(注2)蓄積して処理するためのデータをいう。以下同じ。

(注3)実時間で処理するためのデータをいう。以下同じ。

12 論理チャネル指定1(LCD1)は、MIに続くバイトのb5~b1の5ビットで指定するものとし、次のとおりとする。

(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合注 11 の(注1)の場合を除き、信号を伝送する論理チャネルのLCI1の値を指定する。

(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合注 11 の(注1)の場合を除き、伝送ラインを指定する値とする。

(3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合注 11 の(注1)の場合を除き、データ信号副搬送波を指定する値とする。

13 論理チャネル指定2(LCD2)は、注 11 の(注1)の場合を除き、伝送する論理チャネルのLCI2の値を指定する。LCD1を含むバイトに続くバイトのb6~b1の6ビットで指定する。

14 データ構成(DS)は、注 11 の(注1)の場合を除き、LCD1及びLCD2で指定する論理チャネルのパケットデータ及びデータグループのデータ構成を示す。DSはMIに続くバイトのb8~b6の3ビットとする。パケットデータの構成をb8により「0」で指定し、その他を未定義とする。データグループ構成をb7及びb6の2進値により指定し、DG構成1を「1」、DG構成 2 を「2」、その他を未定義とする。

15 TCDの第1バイトのb6及びb5の2ビット、TCDの第4バイトのb6~b1の6ビット及びLCD2を含むバイトのb8及びb7の2ビットを未定義(NA)とする。 16 TCDは、DG構成1のデータグループで伝送するものとし、次のとおりとする。

(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合LCI1を2進値で「2」、LCI2を「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。

(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合LCI2を2進値で「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。

17 1つのTCDは、次のTCDが有効となるまで、当該データチャネルで伝送する全ての番組の伝送を制御する。

18 TCDの送出は、次のとおりとする。

(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合当該番組のデータが送出されるマスターフレーム(連続する4のスーパーフレームから成る符号系列をいう。)の先頭より少なくとも1マスターフレーム周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のマスターフレームの先頭から有効とする。

(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合一三

当該番組のデータが送出されるフィールドより少なくとも 1 フィールド周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のフィールドから有効とする。

(3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合当該番組のデータが送出されるデータ信号のフレームより 1 フレーム周期前までに送出を完了することとする。

別表第一号ファクシミリ信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2番組の送出一の番組は、1以上のページから成り、各ページは番組選択データ、画像データ及び終了制御データから成り、各々データグループにより、この順に送出する。

番組選択データ及び終了制御データは、一のデータパケットで完結する一のデータグループで伝送する。

3信号伝送ファクシミリ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、次の論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

LCI1LCI2“00000”“00010”“000001”“00010”“000010”“10000”4データの構成

(1) DG構成1の場合、各データの構成は、次のとおりとする。

①番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別1(DGI1)

「0」とする。

(イ) データグループ連送(DGR)

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

(ウ) データグループリンク(DGL)

「0」とする。

(エ) データグループ連続番号(DGC)

「0」とする。

(オ) データグループサイズ(DGS)

「15」とする。

②画像データ1ページ分の画像データを1以上のデータグループで伝送することとする。各データグループをN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。

一四

ア第1パケット第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ(40 ビット)

と、続く 136 ビットの“0”で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別1(DGI1)

「1」とする。

(イ) データグループ連送(DGR)

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

(ウ) データグループリンク(DGL)

1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合を「1」とし、1のデータグループで伝送する場合は「0」とする。

(エ) データグループ連続番号(DGC)

データグループが1の場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合は次のデータグループ以降のDGCを1ずつ加算する。

(オ) データグループサイズ(DGS)

データグループデータのバイト数を示すものであり、「22×(N-1)

+15」とする。

イ第2パケット~第(N-1)パケット第2パケット~第(N-1)パケットのデータブロックは、一次元符号化方式又は二次元符号化方式により符号化した画像のデータ(各 176 ビット)とし、第(N-1)パケットの残余のビットは全て“0”とする。

ウ第Nパケット第Nパケットのデータブロックは、次のとおりとする。

空白符号(全てのビットを“0”)(160ビット)

冗長ビット(16ビット)

注冗長ビットは、サイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は、別図第四号(DG構成1及びDG構成2の構成)の1の注4と同じとする。

③終了制御データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別1(DGI1)

「2」とする。

(イ) データグループ連送(DGR)

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

(ウ) データグループリンク(DGL)

「0」とする。

(エ) データグループ連続番号(DGC)

「0」とする。

(オ) データグループサイズ(DGS)

「15」とする。

(2) DG構成2の場合、各データの構成は、次のとおりとする。

①番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別2(DGI2)

「0」とする。

(イ) データグループ更新(DGN)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。

②画像データ1ページ分の画像データを1のデータグループで伝送することとする。データグループのN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。ア第1パケット一五

第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ(8ビット)と、続く 168 ビットの“0”で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別2(DGI2)

「1」とする。

(イ) データグループ更新(DGN)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。

イ第2パケット~第NパケットDG構成1の場合の第2パケット~第Nパケットのデータブロックの構成と同一とする。

③終了制御データアデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(ア) データグループ識別2(DGI2)

「2」とする。

(イ) データグループ更新(DGN)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。

別表第二号静止画信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

3データの構成1以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、データ長及びユニットデータから成る。

(1) ユニット識別ユニット識別は、1バイトとし、別記に示すとおりとする。

(2) データ長データ長は、ユニットデータの長さ(バイト数)を2進値で指定する。ユニットデータの長さが1~254 バイトの範囲ではデータ長は1バイトとする。 255~16777215 バイトの範囲ではデータ長は4バイトとし、最初の1バイトの値は「255」として、続く3バイトの2進値でユニットデータの長さを示す。

別記ユニット識別ユニット名称ユニット識別ユニットデータの内容画像属性「129」

静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号書込制御「130」

静止画のデータの書込みにおける制御データ一六

表示制御「131」

静止画を表示する際の制御データ画像「132」

静止画を圧縮符号化したデータ縮小画像「133」

縮小した画像を圧縮符号化したデータ

別表第三号文字信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

3データの構成1以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を制御するデータであり、提示データは文字(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を提示するデータである。

提示制御提示データ

(1) 提示制御提示制御のデータはデータヘッダから成るものとし、その構成は、次のとおりとする。

ア情報分離符号は、列番号/行番号の表現方法(列番号を上位4ビット、行番号を下位4ビットとする。以下、別表及び別記において同じ。)において 01/14 とする。

イ提示制御のデータヘッダパラメータは、02/1とする。ウデータヘッダデータ長は、「9」とする。

(2) 提示データ提示データは、1以上のデータユニットから成る。データユニットの構成は、一七

次のとおりとする。

アPBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、……とする。

イデータユニットの分離符号は、01/15 とする。ウデータユニットパラメータの構成は、別記のとおりとする。エデータユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は“1”とし、その他の場合は“0”とする。

オデータユニットデータ長はPB3のb7からb1を上位バイト、PB4を下位バイトとする2進値により、データユニットのバイト数を示すものとし、最大 32,767 バイトとする。

カデータユニットデータにおいて、本文の文字符号(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を送出するものとする。

別記データユニットパラメータの構成データユニットパラメータの値内容機能02/003/11 本文文字データを送出する。

継続先行して送出したデータユニットと同一のデータが継続する場合に継続データを同一の符号体系により送出する。

03/14 ダミー番組データの運用上必要な場合にダミーデータを送出する。

別表第四号テレソフトウェア信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送テレソフトウェア信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

3データの構成一のテレソフトウェアのデータは、一以上のデータグループデータで伝送することとし、ファイルの選択のためのファイルヘッダ及びファイルデータから構成する。

一八

別表第五号時刻信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成時刻信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI1が“00010”、LCI2が“000010”の論理チャネルで伝送するものとし、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI2が “000010”の論理チャネルで伝送するものとする。

(1) データグループ識別データグループヘッダのデータグループ識別2(DGI2)は、2進値で「0」と2する。

(2) データグループデーデータグループデータのデータ構成は、別記のとおりとする。

タ構成こう4時計較こうの較正位置等正による時計

(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合こうア時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のマスターこうフレームの次の次のマスターフレームの先頭における較正値を示す。

こうイ較正に使用するマスターフレームの先頭は、データ放送受信機のビットストリームの入力信号において規定されるものとする。

(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合こう時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のフィールこうドの次の次のフィールドの先頭における較 (3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合正値を示す。

こう時計較正は、その時刻信号の伝送に使用されたパケットが重畳されてきたデこうータ信号のフレームの次の次の先頭における較正値を示す。

別記データグループデータの構成一九

二〇

注1修正ユリウス日(MJD)

MJDはDD1~DD3の3バイトとし、2進値で修正ユリウス日を示す。

2協定世界時(UTC)

UTCは世界時(Uh)、世界分(Um)、世界秒(Us)より成る。

(1) UhはDD4の1バイトとし、2進値で協定世界時の時間を表すこととする。

(2) UmはDD5の1バイトとし、2進値で協定世界時の分を表すこととする。

(3) UsはDD6の1バイトとし、2進値で協定世界時の秒を表すこととする。

3時差(TO)

TOはDD7の1バイトとし、2進値で協定世界時と日本標準時の間の時差を表すものであり、「18」とする。

4時計較こう正(CR)

こう時計較こう時計較正は、提示時間の制御を行う時計を較こう正するデータとし、日本標準時を用いて表す。

正は、日本年(JY)、日本月(JM)、日本日(JD)、日本週(JW)、日本時(Jh)、日本分(Jm)、日本秒(Js)、日本ミリ秒(Jms)より成る。

(1) JYはDD8、DD9の2バイトとし、2進値で日本標準時の年(西暦)を表すこととする。

(2) JMはDD10 の1バイトとし、2進値で日本標準時の月を表すこととする。

(3) JDはDD11 の1バイトとし、2進値で日本標準時の日を表すこととする。

(4) JWはDD12 の1バイトとし、2進値で日本標準時の週を表すこととする。

月曜を「1」、火曜を「2」、水曜を「3」、木曜を「4」、金曜を「5」、土曜を「6」、日曜を「7」とする。

(5) JhはDD13 の1バイトとし、2進値で日本標準時の時を表すこととする。

(6) JmはDD14 の1バイトとし、2進値で日本標準時の分を表すこととする。

(7) JsはDD15 の1バイトとし、2進値で日本標準時の秒を表すこととする。

(8) Jms はDD16、DD17 の2バイトとし、2進値で日本標準時のミリ秒を表す。

5うるう秒予告(LS)

LSは1分毎に現在の分の終了と次の分の開始の間におけるうるう秒の有無を予告し、以下の2進値とする。

うるう秒なしを「0」、+1うるう秒を「1」、-1うるう秒を「255」とする。

6予備(NA)

NAはDD19 の1バイトとし、予備とする。

別表第六号複合データ信号の構成及び送出手順項目内容二一

1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成複合データ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

(1) DG構成1の場合、データグループデータの構成は、次のとおりとする。ただし、1のデータグループデータは、1のデータヘッダとそれに続く0、1又は複数のデータユニットにより構成されるものとする。また、1のデータグループデータにおいて、データクラスタデータをデータユニットデータとするデータユニットとデータセグメントデータをデータユニットデータとするデータユニットは、同時に存在させてはならないものとする。

アデータヘッダの構成は、次のとおりとする。

(ア) 情報分離符号は、01/14 とする。 (イ) データヘッダパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、10/0~15/15 の範囲の符号を中間符号、02/0~07/15 の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データヘッダパラメータの最初の1バイトの値は、別記第一のとおりとする。

(ウ) データ長の構成は、別記第二のとおりとする。

イデータユニットの構成は、次のとおりとする。

二二

二三(ア) PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、…とする。

(イ) データユニット分離符号は、01/15 とする。 (ウ) データユニットパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、10 /0~15/15 の範囲の符号を中間符号、02/0~07/15 の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データユニットパラメータの最初の1バイトの値は、別記第三のとおりとする。

(エ) データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は“1”とし、その他の場合は“0”とする。

(オ) データ長の構成は、別記第四のとおりとする。 (カ) データユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。 (2) DG構成 2 の場合、データグループデータはデータユニットデータのみから成り、その構成は、次のとおりとする。

アPBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、…とする。

イデータユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。

最初の1バイトの値10/010/110/210/3内容番組機能番組の識別番号等を送出する。

ページページの識別番号等を送出する。

番組索引番組索引の識別番号等を送出する。

継続先行して送出したデータに継続するデータの識別番号等を送出する。

10/4実時間番組実時間番組(データクラスタ)データ記第一データヘッダパラメータの最初の 1 バイトの値別

(データクラスタ)の識別番号等を送出する。

10/810/910/12 リンクリンク情報の識別番号等を送出する。

番組共通マクロ番組共通マクロの識別信号等を送出する。

実時間番組(データセグメント)

実時間番組(データセグメント)データの識別番号等を送出する。

10/15 運用信号運用信号の識別信号等を送出する。

注リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との関連を示すための情報をいう。

別記第二データ長(データヘッダデータ長)の構成1データヘッダデータ長が 65,534 バイト以下のとき注1nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2データヘッダデータ長は、DD(n+2)を上位バイト、DD(n+3)を下位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

2データヘッダデータ長が 65,535 バイト以上のとき注1nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2DD(n+2)及びDD(n+3)は、ともに、“11111111”とする。

3データヘッダデータ長の長さは、2進数で表したものとする。

4データヘッダデータ長は、DD(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

別記第三データヘッダパラメータの最初の1バイトの値二四

最初の 1 バイトの値10/010/110/410/510/810/910/12 11/0 11/1 11/4 11/5 11/7 11/8 11/11 11/13 11/14 11/15 内容本文機能本文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。

同期文同期文を送出する。

ヘッダ文ヘッダ文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。

発音情報発音情報を送出する。

ジオメトリックジオメトリック図形データを送出する。

番組共通マクロ番組共通マクロ定義を読み出す。

付加音付加音データを送出する。

1バイトDRCS1バイトDRCS図形データを送出する。

2バイトDRCS2バイトDRCS図形データを送出する。

カラーマップカラーマップデータを送出する。

応答リンク応答リンク(固定的な符号化方式)情報を送出する。

ハイパーリンクハイパーリンク情報(汎用的な符号化形式)を送出する。

1層フォトグラフィック1層フォトグラフィック図形データを送出する。

継続先行して送出したデータユニットと同一の継続するデータユニットを送出する。

番組索引番組索引データを送出する。

ダミーダミーデータを送出する。

ネットワーク運用放送局の運用上必要な場合送出する。

12/0データセグメントデータデータセグメントデータを送出する。

12/813/013/8提示管理提示管理情報を送出する。

テレソフトウェアテレソフトウェア信号を送出する。

静止画静止画信号を送出する。

注1モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

2ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形をいう。

3DRCS図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

4一層フォトグラフィック図形とは、一層のパターンデータで表示する図形をいう。

別記第四データ長(データユニットデータ長)の構成1データユニットデータ長が 32,766 バイト以下のとき二五

注1nは、データユニットパラメータのバイト数とする。

2データユニットデータ長は、PB(n+2)のb7~b1を上位バイト、PB(n+3)のb8~b1を下位バイトとする2進数により、データユニットのバイト数を示すものとする。

2データユニットデータ長が 32,767 バイト以上のとき注1nは、データユニットパラメータのバイト数とする。

2PB(n+2)のb7~b1は、“1111111”とし、PB(n+3)は、“11111111”とする。

3データユニットデータ長の長さは、2進数で表したものとする。

4データユニットデータ長は、PB(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

別表第七号スクランブル制御の構成項目内容1スクランブル制御の構スクランブル制御(SCC)は、スクランブル識別フラグ(SCF)及び鍵更成新タイミングフラグ(SCT)から成る。

2スクランブル識別フラグ及び鍵更新タイミングフラグの構成

(1) スクランブル識別フラグ(SCF)

スクランブル識別フラグは、スクランブルを行ったパケットデータの送出時には“1”とし、スクランブルを行わないパケットデータの送出時には“0” とする。

(2) 鍵更新タイミングフラグ(SCT)

鍵更新タイミングフラグは、スクランブルに使用する鍵を当該パケットで新二六

たに更新する時に“1”とし、前パケットと同じ鍵を使用する時は“0”とする。

注1スクランブルに関する関連情報を伝送制御データに従い論理チャネルを用いて伝送する場合は、次のいずれか、又は併用することができる。

(1) 伝送制御データにおいて、MIを「1」として指定する論理チャネル。

(2) 伝送制御データにおいて、SVを「1」、PRを「65280」、MIを「1」として指定する論理チャネル。

2関連情報は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

二七

○平成二十三年総務省告示第三百十三号(有線テレビジョン放送等における搬送波のレベルと雑音のレベルとの差の算出方法を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

一光強度変調方式を用いた場合の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差は、次の式により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものとする。

一光強度変調方式を用いた場合の搬送波のレベル(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第 95 号)第二十二条第二項については、映像信号搬送波のレベルとする。以下同じ。)と雑音のレベルとの差は、次の式により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものとする。

この式において、C/N、BN、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それこの式において、C/N、BN、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それぞれ次の数値を表すものとする。C/N:当該搬送波の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差B:雑音帯域幅であり、代入値は次のとおりとする。

N 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式:28.86×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]ぞれ次の数値を表すものとする。C/N:(同左):(同左)BN 標準テレビジョン放送方式:4.0×106 [Hz] 標準衛星テレビジョン放送方式:27×106 [Hz] 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式:28.86×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]:当該搬送波の光変調度:受光素子の光から電気への変換効率[A/W]mRRIN:受信用光伝送装置の入力信号光の相対強度雑音であり、測定結果又は第三項に定める算出方法により求めた値を代入するものとする。[1/Hz]:(同左)mR:(同左)RIN:(同左)

e :電子素量であり、代入値は次のとおりとする。

e :(同左)

IIPd0 eq r

1.602×10-19[C]:受光素子の暗電流[A]:受光部の入力換算雑音[A/ Hz ]:受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも d B単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。

IIPd0 eq r :(同左):(同左):受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも d B単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。

上記の規定により代入する値は、次の搬送波(標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式の搬送波を除く。以下この項において同じ。)の条件を満たしていなければならない。[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:6.3× 10-5以上[W]ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。

二FM一括変換方式を用いた場合の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差は、次の式により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものとする。

二(同左)

上記の規定により代入する値は、次の搬送波(標準衛星テレビジョン放送方式、標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式の搬送波を除く。以下この項において同じ。)の条件を満たしていなければならない。[W]アナログ搬送波が 10 チャンネルを超える有線放送設備の場合: 1.58×10-4以上[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:6.3× 10-5以上[W]アナログ搬送波が 10 チャンネル以下の有線放送設備の場合:6.3 ×10-5以上[W]ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。

この式において、C/N、f、BN、ΔF(f)、C/Nmod(f)及びC/NONUは、そこの式において、C/N、f、BN、ΔF(f)、C/Nmod(f)及びC/NONUは、それぞれ次の数値を表わすものとする。C/Nf N B:当該搬送波の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差:当該搬送波の搬送波周波数[MHz]:雑音帯域幅であり、代入値は次のとおりとする。

れぞれ次の数値を表わすものとする。C/Nf N B:(同左):(同左):(同左)

デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]標準テレビジョン放送方式:4.0×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]ΔF(f) :当該搬送波の周波数偏移量[MHz0-p/ch]C/Nmod(f) :当該搬送波に影響を及ぼすFM変調器の単位周波数幅当たりのΔF(f) :(同左)C/Nmod(f) :(同左)

雑音特性[1/Hz -1]C/NONU :FM伝送区間の単位周波数幅当たりの雑音特性であり、次の式C/NONU :(同左)

により算出すること。

この式において、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それぞれ次の数値この式において、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それぞれ次の数値を表すものとする。mRRIN:受信用光伝送装置の入力信号光の相対強度雑音であり、測定結果又は第:FM一括変換信号の光変調度:受光素子の光から電気への変換効率[A/W]を表すものとする。:(同左)mR:(同左)RIN:(同左)

三項に定める算出方法により求めた値を代入するものとする。[1/Hz]e :電子素量であり、代入値は次のとおりとする。

e :(同左)

1.602×10-19[C]IIPd0 :受光素子の暗電流[A] eq :受光部の入力換算雑音[A/ Hz ] r :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも dB単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。上記の規定により代入する値は、次の条件を満たしていなければならない。[W]IIPd0 :(同左) eq :(同左) r :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも dB単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。上記の規定により代入する値は、次の条件を満たしていなければならない。[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16× 10-5以上[W]アナログ搬送波が 10 チャンネルを超える有線放送設備の場合:6.3 ×10-5以上[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16× 10-5以上[W]アナログ搬送波が 10 チャンネル以下の有線放送設備の場合:3.16× 10-5以上[W]ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。

ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。

三(略)

三(同左)

一有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式(送信の方式が標準テレビジョン放送方式又は標準衛星テレビジョン放送方式である場合をいう。以下同じ。)の場合にあっては、次のとおりとする。

有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準テレビジョン放送方

(一)

式である場合にあっては、主観評価(第三項第1号に規定する主観評価をいう。以下同じ。)、客観評価(第三項第2号に規定する客観評価をいう。以下同じ。)若しくはテレビ受信機による画面評価(次項第2号に規定する画質の劣化が検知されないことの確認を行うことをいう。以下同じ。)により他の電磁波からの有線テレビジョン放送等への影響が検知されないこと、又はスペクトルマスク評価(第三項第3号に規定するスペクトルマスク評価をいう。以下同じ。)により求められた妨害波レベルが別図第四号から別図第六号までに示すスペクトルマ1アナログ変調方式による有線テレビジョン放送等

○平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

一有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総一有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送務省令第九十五号)第二十六条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の電磁波」という。)が有線テ送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の電磁波」という。)が有線レビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有テレビジョン放送等の条件線テレビジョン放送等の条件有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。

有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。

有線テレビジョン放送等の送信の方式が、標準衛星テレビジョン

(二)

放送方式である場合にあっては、主観評価、客観評価又はテレビ受信機による画面評価により他の電磁波からの有線テレビジョン放送等へスクの値以下であること。

の影響が検知されないこと。

2デジタル変調方式による有線テレビジョン放送等有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式、広帯域伝送デジタル放送方式、デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式である場合をいう。以下同じ。)の場合にあっては、次のとおりとする。

(同上)

(一)

1有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率(短縮化リードソロモン( 204,188)符号による誤り訂正前をいう。以下同じ。)が 1×10-4 以下であること。

二放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式である場合にあってョン放送方式又は標準テレビジョン放送方式である場合にあっては、有線テレビジョン放送等の送信の方式が、デジタル有線テレビジ

(二)

2有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル有線テレビジョンは、次項に定める方法により測定したビット誤り率が 1×10-4以下であ次項に定める方法により測定したビット誤り率が 1×10-4以下であるること又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第こと又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第七三号から別図第八号までに示すスペクトルマスクの値以下であるこ号から別図第十二号までに示すスペクトルマスクの値以下であること。

と。

二前項に規定する基準に適合することを確認する事項及びその方法二(同上)

三号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式及び広帯域伝送デにおいて同じ。)にあって三)

ジタル放送方式である場合を除く。同号(は、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側(同上)

アナログ変調方式(送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式

(一)

(二)

(略)

デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョ

(一)

(二)

において同じ。)にあっては、有四)

及び(三)

である場合を除く。同号(ン放送方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器電磁波を試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をを用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置(他の電いう。以下同じ。)を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて発生させ送波の上側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側に隣接伝送させ、主観評又は第2五)

価若しくは客観評価により検知限レベル差(次項第1号(スク評価(第三項に規定するスペクトルマスク評価をいう。以下同に規定する検知限レベル差をいう。以下同じ。)を求め、又はス三)

号(じ。)により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確認する。

ペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1確認する事項は、隣接チャンネル妨害、スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害とし、その方法は、次のとおりとする。

1隣接チャンネル妨害の確認方法1(同上)

隣接チャンネル妨害については、他の電磁波を有線テレビジョン放送等の搬送波の上側又は下側に隣接して伝送した場合、有線テレビジョン放送等が前項に規定する基準に適合することを確認することとし、その評価試験方法は、次のとおりとする。

搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。

有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合

(四)

にあっては、主観評価又は客観評価によって求められた検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。

に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。

ン放送方式にあっては有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他のアナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波

(三)

デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョ

(三)

発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価に等の搬送波の下側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクより検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害トルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認す満たすことを確認する。

る。また、デジタル変調方式にあっては有線テレビジョン放送等の2スプリアス妨害の確認方法2(同上)

スプリアス妨害については、有線テレビジョン放送等が下り(電磁波の伝送がヘッドエンド側から受信者端子側に向かう流れをいう。以下同じ。)又は上り(電磁波の伝送が受信者端子側からヘッドエンド側四

テレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りの他の電磁波を信号発を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りアナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波

(三)

有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタル

(三)

生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放の他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させ送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価によりが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確認する。

行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマス(同上)

二)

・(

(一)

次のとおりとする。

(略)

二)

・(

(一)

に向かう流れをいう。以下同じ。)の他の電磁波の高調波、雑音、その他のスプリアス(以下「スプリアス」という。)に対して、前項に規定する基準に適合することを確認することとし、その評価試験方法は、ク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りの他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。

(同上)

アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波

(四)

(五)

(略)

有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタル

(四)

(五)

テレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上り側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有五

により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。

有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合

(六)

にあっては、テレビ受信機による画面評価によって画質の劣化が検知されないと確認された状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認し、又は客観評価によって求められる検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。

の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルに線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確おいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確認する。

客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価3光波長多重による光波長間の妨害の確認方法3(同上)

光波長多重による光波長間の妨害については、有線テレビジョン放送等に使用する光波長と有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する光波長(以下「他の光波長」という。)を多重し、伝送する場合は、有線テレビジョン放送等が前項に規定する基準に適合することを確認することとし、その評価試験方法は次のとおりとする。

行うこととし、評価試験系統は、別図第九号に示すとおりとする。

行うこととし、評価試験系統は、別図第十三号に示すとおりとする。

評価試験は、有線放送設備又は同等の条件を満足する試験施設で

(一)

評価試験は、有線放送設備又は同等の条件を満足する試験施設で

(一)

ジタルテレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全てのる光波長を標準信号発生器、テレビ変調器及び光送信機を用いて発アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用す

(二)

有線テレビジョン放送等に使用する光波長をPN符号発生器、デ

(二)

下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ、送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きく波長と多重し、かつ、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨なる条件において、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価害の影響が最も大きくなる条件において、主観評価若しくは客観評により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により七妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用する光波長をPN符号発生器、デジタルテレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件において、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。

有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合

(三)

にあっては、下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件の下で主観評価又は客観評価によって求められた検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。

認する。

三他の電磁波又は他の光波長が有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないことを確認するための評価方法四種類以上の画像を評価すること。

評価者

(二)

1主観評価の方法評価用画像

(一)

八評価者は、非専門家十五名以上であることとし、また、評価者の視力及び色覚は評価の実施に支障がないものであること。

観視条件

別表のとおりとし、別図第三号に示す観視概略図を参照すること。

評価方法

(三)

(四)

評価者はまず、標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生

(1)

させた有線テレビジョン放送等の搬送波によりテレビ受信機に評価隣接チャンネル妨害の確認にあっては、別図第一号に示す試験

(2)

信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。また、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、別図第十三号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発用画像が表示されていることを確認する。

評価者は、可変減衰器を操作しながらテレビ受信機を確認し、

(3)

画質の劣化の生じない範囲内で最小の減衰量を記録し、評価用画像一枚分の評価とする。

生させる。

評価者は、異なる評価用画像を用い、(1)から(3)までの手

(4)

順で評価を行い、全ての評価用画像による評価を行う。当該評価の終了後、評価者を変えて再び評価を実施する。

を用いて伝送される全ての映像信号搬送波について(1)から(4)

光波長多重による光波長間の妨害の確認は、アナログ変調方式

(5)

評価は、評価者一名ごとに行い、その評価結果は他の評価者に

(6)

までの手順で評価を行う。

伝えてはならない。

検知限レベル差の算出

(五)

九隣接チャンネル妨害の確認にあっては他の電磁波を有線テレビジョン放送等の搬送波の上側及び下側に隣接伝送する場合ごとに行い、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては全ての下りの他の光波長を伝送させた状態においてアナログ変調方式により伝送される映像信号搬送波ごとに行い、記録結果を次により処理する。

評価用画像ごとに評価者全員の記録結果の減衰量の平均値χと

(1)

標準偏差σを計算し、χ+2σの減衰量に相当する下りの他の電磁評価用画像ごとに有線テレビジョン放送等の搬送波と下りの他

(2)

の電磁波の搬送波とのレベルの差を求める(他の電磁波の搬送波の全ての評価用画像のレベルの差の中で、最も値の大きいものを

(3)

レベルが高い場合はマイナス表示とする。)。

検知限レベル差とする。

波の搬送波のレベルを求める。

一〇標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させた有線テレ

(1)

ビジョン放送等の搬送波によりテレビ受信機に評価用画像が表示されていることを確認し、この時の評価画像を基準画像として記録す次の場合ごとに他の電磁波又は全ての下りの他の光波長を発生

(2)

させる。

ア隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

イ下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す信号発生部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

ウ上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す測定部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

エ光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図

第十三号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全てで記録した基準画像と受信した評価画像1)

客観評価測定器に(

(3)

の下りの他の光波長を発生させる。

る。

評価用画像四種類以上の画像を評価すること。

評価方法

(一)

(二)

2客観評価の方法

一一可変減衰器を操作し、客観評価測定器によって得られる基準画

(4)

像と評価画像との差分情報により、推定される二重刺激連続品質尺度の値が十二・五となる減衰量を記録し、評価用画像一枚分の評価までの手順で評価を行う。

4)

から(1)

異なる評価用画像を用い、(スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認に

(5)

(6)

あっては、アナログ変調方式により伝送される全ての映像信号搬送までの手順で評価を行う。

5)

から(1)

波について(とする。

を入力する。

検知限レベル差の算出

(三)

隣接チャンネル妨害の確認にあっては他の電磁波を有線テレビジョン放送等の搬送波の上側及び下側に隣接伝送する場合ごとに行い、スプリアス妨害の確認にあっては他の電磁波を上り及び下りで伝送する場合ごとに行い、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては全ての下りの他の光波長を伝送させた状態においてアナログ変調方式により伝送される映像信号搬送波ごとに行い、記録結果を次により処理する。

評価用画像ごとに記録結果の減衰量に相当する下りの他の電磁

(1)

波の搬送波のレベルを求める。

評価用画像ごとに有線テレビジョン放送等の搬送波と下りの他

(2)

の電磁波の搬送波とのレベルの差を求める(他の電磁波の搬送波のレベルが高い場合はマイナス表示とする。)。

一二全ての評価用画像のレベルの差の中で、最も値の大きいものを

(3)

検知限レベル差とする。

ていることを確認する。

レビ変調器を用いて発生させた有線テレビジョン放送等の搬送波により、テレビ受信機に画像が表示されていることを確認する。

テレビジョン放送等の搬送波により、テレビ受信機に画像が表示されジョン放送等の映像信号搬送波、又はPN符号発生器及びデジタルテ標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させた有線テレビ

(一)

1PN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させた有線三スペクトルマスク評価の方法3(同上)

にあっては搬送波のレベルの平均値を、それぞれスペクトルマスクの波のレベルの平均値をスペクトルマスクの基準値とする。

ナログ変調方式にあっては映像搬送波の尖頭値を、デジタル変調方式有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、ア

(二)

2有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、搬送基準値とする。

(同上)

(三)

3スペクトルマスク評価の測定対象の有線テレビジョン放送等の搬送波の送出を停止させた状態で、次の場合ごとに他の電磁波又は全ての下りの他の光波長を発生させる。

(同上)

(同上)

(1)

(2)

隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験

(一)

信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第

(二)

二号に示す信号発生部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発(同上)

(3)

上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第

(三)

二号に示す測定部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生さ生させる。

せる。

光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第

(4)

光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第九

(四)

号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の十三号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発生させる。

(同上)

スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあ

(四)

(五)

光波長を発生させる。

4スペクトルマスクにより規定された周波数帯域において、妨害波のレベルを記録する。

5スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、伝送される全ての搬送波について、第1号から前号までの手順っては、標準テレビジョン放送方式により伝送される全ての映像信号搬送波又はデジタル変調方式により伝送される全ての搬送波についまでの手順で評価を行う。

四)

から(一)

て、(で評価を行う。

別図第一号隣接チャンネル妨害の評価試験系統図別図第一号(同左)

注測定点は、有線放送設備において、搬送波と雑音のレベル差(以下「CN比」という。)が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点を設定するものとする。

注測定点は、以下のとおり設定するものとする。

1アナログ変調方式の場合は、有線放送設備において、搬送波と雑音のレベル差(以下「CN比」という。)が最も大きい受信者端子又はそれ以上のCN比となる地点。

2デジタル変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点。

別図第二号スプリアス妨害の評価試験系統図別図第二号(同左)

一三

注測定点は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以注測定点は、以下のとおり設定するものとする。

下のCN比となる地点を設定するものとする。

1アナログ変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も大きい受信者端子又はそれ以上のCN比となる地点。

2デジタル変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点。

別図第三号観視概略図(図略)

別図第四号標準テレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク(図略)

別図第五号標準テレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスク(図略)

別図第六号標準テレビジョン放送方式のスペクトルマスク別図第三号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)の下側周波数のスペクトルマスク(図略)

(図略)

別図第七号(同左)

(同左)

別図第四号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放別図第八号(同左)

一四

送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)の上側周波数のスペクトルマスク(図略)

別図第五号デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)のスペクトルマスク(図略)

(同左)

別図第九号(同左)

(同左)

別図第六号標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク別図第十号(同左)

(図略)

(同左)

別図第七号標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスク別図第十一号(同左)

(図略)

(同左)

別図第八号標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク別図第十二号(同左)

(図略)

(同左)

別図第九号光波長多重による光波長間の妨害の評価試験系統図別図第十三号(同左)

別表観視条件一五

一六

← 一覧へ戻る