無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第339号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000302886.pdf
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○無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行2 三選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置以外の装置であつて特三選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置以外の装置であつて特定の信号を送信して呼出し若しくは応答を行う装置を使用する無線定の信号を送信して呼出し若しくは応答を行なう装置を使用する無局 (当該装置に対応する受信装置を使用する無線局を含む。 )にあつ線局 (当該装置に対応する受信装置を使用する無線局を含む。 )にあては、無線局運用規則第二十条、第二十三条第二項及び第三項、第つては、無線局運用規則第二十条、第二十三条第二項及び第三項、百二十七条第一項並びに第百二十七条の三第一項の規定にかかわら
第百二十七条第一項並びに第百二十七条の三第一項の規定にかかわず、次に掲げる方法の一により呼出し又は応答を行うことができる。
らず、次に掲げる方法の一により呼出し又は応答を行なうことがで一頁災無線通信を行う無線局にあつては、無線局運用規則第二十条第一以下の周波数の電波を使用する地域防Hz を超え九〇三 M Hz 五八四六 M 項、第二十三条第二項及び第三項、第二十九条第二項、第三十条、1・2(略)
四(略)
の周波数の電波により呼出し又は応Hz きる。ただし、二七、五二四 k 答を行なう場合を除く。
の周波数の電波により呼出し又は応答をHz ただし、二七、五二四 k 行う場合を除く。
1・2(略)
四(略)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十(同上)
八条の二の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を次のように定める。
昭和三十四年十一月郵政省告示第八百五十九号(無線局運用規則第十八条及び第三十九条の二の規定による固定業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局の通信方法の特例)は、廃止する。
一・二(略)
一・二(略)
二頁2
第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第百二十七条、第百二十七条の三第一項、第百二十七条の四並びに第百二十八条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。
六~八(略)
八設備規則第四十九条の四の二に規定する海洋レーダーの無線局の無線設備であつて、A一A電波を発射するものにあつては、運用規則第二十三条、第二十六条第二項、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、二十分を超えない間隔で自局の識別信号を送信するものとする。
~七(略)
五九前各項に定めるほか、特殊な通信方法を必要とする無線局にあつ九前各項に定めるほか、特殊な通信方法を必要とする無線局にあつては、総務大臣が別に承認した方法により、通信を行うことができては、総務大臣が別に承認した方法により、通信を行なうことがでる。
きる。