無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第339号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000302886/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000302886.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
○無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める
等の件(昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号)の一部を改正する告示新旧対照表
改正後
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を次のように定める。 昭和三十四年十一月郵政省告示第八百五十九号(無線局運用規則第十八条及び第三十九条の二の規定による固定業務、陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局の通信方法の特例)は、廃止する。 一・二 (略) 三 選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置以外の装置であつて特定の信号を送信して呼出し若しくは応答を行う装置を使用する無線局 (当該装置に対応する受信装置を使用する無線局を含む。 )にあつては、無線局運用規則第二十条、第二十三条第二項及び第三項、第百二十七条第一項並びに第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、次に掲げる方法の一により呼出し又は応答を行うことができる。 Hzただし、二七、五二四 k の周波数の電波により呼出し又は応答を行う場合を除く。 1・2 (略) 四 (略)
改正前
2 (傍線部分は改正部分) (同上) 一・二 (略) 三 選択呼出装置を使用し、又は選択呼出装置以外の装置であつて特定の信号を送信して呼出し若しくは応答を行なう装置を使用する無線局 (当該装置に対応する受信装置を使用する無線局を含む。 )にあつては、無線局運用規則第二十条、第二十三条第二項及び第三項、第百二十七条第一項並びに第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、次に掲げる方法の一により呼出し又は応答を行なうことがでHzきる。ただし、二七、五二四 k の周波数の電波により呼出し又は応答を行なう場合を除く。 1・2 (略) 四 (略)Hz五 八四六 M Hzを超え九〇三 M 以下の周波数の電波を使用する地域防災無線通信を行う無線局にあつては、無線局運用規則第二十条第一項、第二十三条第二項及び第三項、第二十九条第二項、第三十条、改正後
五~七 (略) 八 設備規則第四十九条の四の二に規定する海洋レーダーの無線局の無線設備であつて、A一A電波を発射するものにあつては、運用規則第二十三条、第二十六条第二項、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、二十分を超えない間隔で自局の識別信号を送信するものとする。 九 前各項に定めるほか、特殊な通信方法を必要とする無線局にあつては、総務大臣が別に承認した方法により、通信を行うことができる。
改正前
2第三十六条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第百二十七条、第百二十七条の三第一項、第百二十七条の四並びに第百二十八条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。六~八 (略)九 前各項に定めるほか、特殊な通信方法を必要とする無線局にあつては、総務大臣が別に承認した方法により、通信を行なうことができる。