告示改正総務省
インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)
平成25年総務省告示第307号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000242471/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000242471.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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平成二十五年八月六日
の成よ五電う年波に郵法改政施正省行す告規る示則。第(三昭百和
○総務省告示第三百七号
まの一二で型号十」式(五に及イ年改びン電め周マ波る波ル監。数サ理の欄中「 1,530.000MHzから 1,545.000MHzまで」を「 1,537.
総務大臣 新藤 義孝
ッ委ト員船会舶規地則球第局十の四具号備)す第べ十き二電条波第を六定項めのる規件定)にの基一づ部きを、次平