端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)
平成25年総務省告示第140号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000214489/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000214489.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
平成二十五年三月二十七日
総務大臣 新藤 義孝
第2の別表8-5を次のように改める。
別表8-5 小電力データ通信システムの無線局の周波数表2400MHz帯の 2441.75MHz 2484MHz
周波数の電波を使用する無
線設備5150MHzを超 占有周波数帯幅が 19MHz以下 5170MHz *5180MHz 5190MHz *5200MHz
え 5350MHz以 の無線設備5210MHz *5220MHz 5230MHz *5240MHz
下の周波数の5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz
電波を使用す占有周波数帯幅が 19MHzを超 5190MHz 5230MHz 5270MHz 5310MHz
る無線設備 え 38MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が 38MHzを超 5210MHz 5290MHz え 78MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が 78MHzを超 5250MHz え 158MHz以下の無線設備5470MHzを超 占有周波数帯幅が 19.7MHz以 5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz え 5725MHz以 下の無線設備5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 下の周波数の5660MHz 5680MHz 5700MHz 電波を使用す占有周波数帯幅が 19.7MHzを 5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz る無線設備 超え 38MHz以下の無線設備 5670MHz 占有周波数帯幅が 38MHzを超 5530MHz 5610MHz え 78MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が 78MHzを超 5570MHz え 158MHz以下の無線設備24GHz帯の周 24.77GHz以上 25.23GHz以下の周波数であって 24.77GHz及び 24.77GHzに 10MHzの、波数の電波を自然数倍を加えたもの使用する無線設備27GHz帯の周 27.02GHz以上 27.46GHz以下の周波数であって 27.02GHz及び 27.02GHzに 10MHzの、波数の電波を自然数倍を加えたもの使用する無線設備* これらの周波数は できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする、。