○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)
平成25年総務省告示第323号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000245254/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 3 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正した告示(題名からの推定)
- 平成23年総務省告示第281号
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000245254.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百二十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定め、平成二十六年四月一日から施行する。
平成二十五年八月二十三日
総務大臣 新藤 義孝
一 設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は
、次のとおりとする。
1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
3 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用
するための無線設備
4 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備
5 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線
設備
6 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
7 PHSの無線局に使用するための無線設備
8 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第
六号のものを除く。)
二 設備規則第十四条の二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。
前項第一号から第五号までに掲げる無線設備であって、送信空中線と人体(頭部及び両手を除く
。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するもの