総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第316号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第317号) (施行日): 平成29年10月1日2017-09-27平成29年総務省告示第316号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000517365.pdf
告示改正総務省

総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第316号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第317号) (施行日): 平成29年10月1日

平成29年総務省告示第316号

告示日
平成29年9月27日(2017-09-27)
告示番号
平成29年総務省告示第316号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 486 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:16:04+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月二十七日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一二設備規則十四条の二第項第二の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとす二設備規則十四条の二第一項第二の総務大臣が別告示する無線設備は、次のとおりとする。設備規則第十四条の二第一項に規定する対象無線設備であって、送信空中線と人体(頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するもの備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上る。前項第一号からまで掲げる無線設備であって、送信空中線と人体(頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するもの

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

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