特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第415号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第416号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第417号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第419号) 無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第420号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第四百十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
第十二項を削り、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とする。
総務大臣山本早苗一頁
○総務省告示第四百十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
第一項第三号中「、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送用のもの」を削る。
総務大臣山本早苗
○総務省告示第四百十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
第一項の表五の項を次のように改める。
五削除「四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。
⑴五、一五〇を超え五、三五〇以MHz MHz 下又は五、四七〇を超え五、七二五MHz Hz 以下M
第一項の表八の項中⑵二四・七七以上二五・二三以下GHz GHz 総務大臣山本早苗「四八ビット以上。ただ周波数の電波を使用する、一九ビット以上とする⑴五、一五〇を超えMHz 下又は五、四七〇をM Hz Hz 以下M ⑵二四・七七以上二GHz を一頁
の周波数であって二四・七七若しくGHz は二四・七七に一〇の整数倍を加GHz MHz えたもの又は二七・〇二以上二七・GHz 四六以下の周波数であって二七・〇GHz 二若しくは二七・〇二に一〇のMHz GHz GHz の周波数であって二四は二四・七七に一〇GHz えたもの又は二七・〇四六以下の周波数でGHz 二若しくは二七・〇GHz 整数倍を加えたもの整数倍を加えたもの」
⑶五七を超え六六GHz GHz し、次に掲げるものについては。五、三五〇以M Hz 超え五、七二五五・二三以下GHz に改める。
・七七若しくGHz MHz の整数倍を加二頁
二以上二七・GHz あって二七・〇二に一〇のMHz GHz 以下「」
⑴二、四〇〇以上二、四八三・五MHz MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路「⑴二、四〇〇以上二MHz 以下の周波数の電波をあっては、他の無線局電波を検出し、又は受ための信号を演算し信することにより判定を通信品質劣化時に通信機能を有するものにあの正常性を確認するこ行うことができる。
三頁
の正常性を確認することにより判定を行うことができる。
⑵二、四七一以上二、四九七以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。
⑶五、一五〇を超え五、三五〇以MHz MHz 下又は五、四七〇を超え五、七二五MHz MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボ⑵二、四七一以上二MHz の周波数の電波を使用ては、他の無線局からを検出し、又は受信信の信号を演算し信号レことにより判定を行う⑶五、一五〇を超えMHz 下又は五、四七〇をM Hz MHz 以下の周波数の電波については、次のとおア通信の相手方以外設備から発射された受信空中線の最大利電界強度が毎メートルトを超える場合に線設備が発射する周四頁
ルトを超える場合に当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。
イその無線設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略することができる
第二項の表六の項中。
⑷二四・七七以上二五・二三以下GHz GHz の周波数であって二四・七七若しくGHz は二四・七七に一〇の整数倍を加MHz GHz 一の周波数の電波のものであること。
イその無線設備は、周波数が空き状態で行った後、送信を開ること。ただし、他送受信を制御されて信を行った無線設備ミリ秒以内に送信を、当該判定を省略す。
⑷二四・七七以上二GHz の周波数であって二四をは二四・七七に一〇GHz えたもの又は二七・〇四六以下の周波数でGHz 五頁
えたもの又は二七・〇二以上二七・GHz 四六以下の周波数であって二七・〇GHz 二若しくは二七・〇二に一〇のMHz GHz GHz 整数倍を加えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル四六〇ミリボルト(一の帯域幅における等価等MHz 方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送信空中線に一の帯域幅におけMHz る平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値)を二若しくは二七・〇GHz 整数倍を加えた周波数るものについては、次。
ア通信の相手方以外設備から発射された受信空中線の最大利電界強度が毎メートルト(一の帯域幅MHz 方輻射電力が、絶対の送信空中線に一 M Hz る平均電力が一〇ミ線電力を加えたとききは次の式により求超える場合に、当該する周波数の単位無六頁
超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。
460 /ミリボルトAは、1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得デ0 、シベルの送信空中線に1MHz の帯域幅における平均電力がミリワッ10 トの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。
一の周波数の電波のものであること。こ、当該無線設備からの受信は、それぞれネルの搬送波の周波ものとする。
460 /ミリボルAは、1MHz の帯価等方輻射電力をシベルの送信空中幅における平均電トの空中線電力をで除した値とするイ⑶イに規定する条こと。
⑸五七を超え六六GHz GHz 七頁
イ⑶イに規定する条件のものであること。
電波を使用するものに」
無線局から発射される又は受信信号を演算し出することにより判定八頁、四八三・五 M Hz 使用するものにから発射される信信号と拡散の号レベルを検出行う。ただし、路の切断を行うっては、通信路とにより判定を、四九七以下M Hz
するものにあっ発射される電波号と拡散のためベルを検出する。
五、三五〇以M Hz 超え五、七二五を使用するものりとする。
の無線局の無線電波を受信し、得方向におけるル一〇〇ミリボ当該無線局の無波数の電波と同発射を行わない九頁
使用する電波のあるとの判定を始するものであの無線設備からいる場合及び送が当該判定後四再開する場合はることができる五・二三以下G Hz ・七七若しくGHz に改める。
MHz二 GHz の整数倍を加以上二七・あって二七・〇二に一〇のMHz GHz 一〇頁
の電波を使用すのとおりとするの無線局の無線電波を受信し、得方向におけるル四六〇ミリボにおける等価等利得〇デシベルの帯域幅におけリワットの空中の値を超えるとめられる値)を無線設備が発射線チャネルと同発射を行わない一一頁
の場合において発射された電波の単位無線チャ数において行う、ト域幅における等絶対利得デ0 線に1MHz の帯域力がミリワッ10 加えたときの値。件のものである以下の周波数のあっては、他の一二頁
電波を検出し、信号レベルを検を行う。
」
第三項第二号中「ミリ波データ伝送用等及び」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
4小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七を超え六六以下の周波数の電波をGHz GHz 使用するものであって、空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等
第四項第一号中「小電力データ通信システムの無線局」の下に「の無線設備(五七を超え六六GHz GHz 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)」を加え、同項第三号中「ミリ波データ伝送用等の
(五)
特定小電力無線局」を「五七を超え六六以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システGHz GHz ムの無線局」に改める。
第五項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
一三頁
○総務省告示第四百十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日総務大臣山本早苗
第二項の表中「
61.5GHz
76.5GHz
57.0GHz から
66.0GHz まで
76.0GHz から
77.0GHz まで」
を「
76.5GHz
76.0GHz から
77.0GHz までに改める。
」
第四項の次に次の一項を加える。
5小電力デタ通信システムの無線局ー一頁
周波数指定周波数帯
61.5GHz
57.0GHz から
66.0GHz まで二頁
○総務省告示第四百二十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
第一項第八号中「第四十九条の二十第六号」の下に「及び第七号」を加える。
総務大臣山本早苗一頁