特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第415号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第416号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第417号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第419号) 無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第420号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000434838/
改正の関係
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○総務省告示第四百十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
総務大臣 山本 早苗
第十二項を削り、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とする。
○総務省告示第四百十六号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
総務大臣 山本 早苗
第一項第三号中「、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送用のもの」を削る。
○総務省告示第四百十七号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
総務大臣 山本 早苗
第一項の表五の項を次のように改める。
五 削除「「四八ビット以上。ただ四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用する周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする、一九ビット以上とする。
MHz⑴ 五、一五〇 を超えMHzMHz⑴ 五、一五〇 を超え五、三五〇 以Hz下又は五、四七〇 をM MHz下又は五、四七〇 を超え五、七二五Hz以 下M Hz以 下M GHz⑵ 二四・七七 以上二GHzGHz第一項の表八の項中 ⑵ 二四・七七 以上二五・二三 以下をの周波数であって二四GHzの周波数であって二四・七七 若しくGHzは二四・七七 に一〇GHzMHzは二四・七七 に一〇 の整数倍を加えたもの又は二七・〇GHzえたもの又は二七・〇二 以上二七・GHz四六 以下の周波数でGHz四六 以下の周波数であって二七・〇GHz二 若しくは二七・〇GHzGHzMHz二 若しくは二七・〇二 に一〇 の整数倍を加えたもの整数倍を加えたもの」
GHz⑶ 五七 を超え六六GHz し、次に掲げるものについては。五Hz、三五〇 以M 超え五、七二五GHz五・二三 以下に改める。
GHz・七七 若しくMHz の整数倍を加GHz二 以上二七・あって二七・〇GHzMHz二 に一〇 の以下」
「MHz⑴ 二、四〇〇 以上二以下の周波数の電波を「あっては、他の無線局MHz⑴ 二、四〇〇 以上二、四八三・五MHz 電波を検出し、又は受以下の周波数の電波を使用するものにための信号を演算し信あっては、他の無線局から発射されるすることにより判定を電波を検出し、又は受信信号と拡散の通信品質劣化時に通信ための信号を演算し信号レベルを検出機能を有するものにあすることにより判定を行う。ただし、の正常性を確認するこ通信品質劣化時に通信路の切断を行う行うことができる。
機能を有するものにあっては、通信路MHz⑵ 二、四七一 以上二の正常性を確認することにより判定をの周波数の電波を使用
行うことができる。
ては、他の無線局からMHzMHz⑵ 二、四七一 以上二、四九七 以下を検出し、又は受信信の周波数の電波を使用するものにあっの信号を演算し信号レ
ては、他の無線局から発射される電波ことにより判定を行うを検出し、又は受信信号と拡散のためMHz⑶ 五、一五〇 を超えの信号を演算し信号レベルを検出するHz下又は五、四七〇 をM
ことにより判定を行う。
MHz 以下の周波数の電波MHzMHz⑶ 五、一五〇 を超え五、三五〇 以については、次のとおMHz下又は五、四七〇 を超え五、七二五
ア 通信の相手方以外
MHz
以下の周波数の電波を使用するもの設備から発射されたについては、次のとおりとする。
受信空中線の最大利
ア 通信の相手方以外の無線局の無線電界強度が毎メート
設備から発射された電波を受信し、ルトを超える場合に
受信空中線の最大利得方向における線設備が発射する周
電界強度が毎メートル一〇〇ミリボ一の周波数の電波のルトを超える場合に当該無線局の無ものであること。
線設備が発射する周波数の電波と同
イ その無線設備は、一の周波数の電波の発射を行わない周波数が空き状態でものであること。
行った後、送信を開
イ その無線設備は、使用する電波のること。ただし、他周波数が空き状態であるとの判定を送受信を制御されて行った後、送信を開始するものであ信を行った無線設備ること。ただし、他の無線設備からミリ秒以内に送信を送受信を制御されている場合及び送、当該判定を省略す信を行った無線設備が当該判定後四。
ミリ秒以内に送信を再開する場合はGHz⑷ 二四・七七 以上二、当該判定を省略することができるの周波数であって二四
第二項の表六の項中。
をGHzは二四・七七 に一〇GHzGHz⑷ 二四・七七 以上二五・二三 以下えたもの又は二七・〇GHzの周波数であって二四・七七 若しくGHz四六 以下の周波数でGHzMHzは二四・七七 に一〇 の整数倍を加GHz二 若しくは二七・〇GHzえたもの又は二七・〇二 以上二七・整数倍を加えた周波数GHz四六 以下の周波数であって二七・〇るものについては、次GHzGHzMHz二 若しくは二七・〇二 に一〇 の。
整数倍を加えた周波数の電波を使用す
ア 通信の相手方以外るものについては、次のとおりとする設備から発射された。
受信空中線の最大利
ア 通信の相手方以外の無線局の無線電界強度が毎メート
設備から発射された電波を受信し、MHzルト(一 の帯域幅
受信空中線の最大利得方向における方輻射電力が、絶対
電界強度が毎メートル四六〇ミリボHzの送信空中線に一 M MHzルト(一 の帯域幅における等価等る平均電力が一〇ミ
方輻射電力が、絶対利得〇デシベル線電力を加えたときMHzの送信空中線に一 の帯域幅におけきは次の式により求
る平均電力が一〇ミリワットの空中超える場合に、当該
線電力を加えたときの値を超えるとする周波数の単位無
きは次の式により求められる値)を一の周波数の電波の超える場合に、当該無線設備が発射ものであること。こする周波数の単位無線チャネルと同、当該無線設備から一の周波数の電波の発射を行わないの受信は、それぞれものであること。この場合においてネルの搬送波の周波、当該無線設備から発射された電波ものとする。
の受信は、それぞれの単位無線チャ460 / ミリボルネルの搬送波の周波数において行うAは、1MHz の帯ものとする。
価等方輻射電力を
460
/ ミリボルトシベルの送信空中
Aは、1MHz の帯域幅における等幅における平均電0価等方輻射電力を 絶対利得デ、トの空中線電力を
シベルの送信空中線に1MHz の帯域で除した値とする10幅における平均電力が ミリワッ
トの空中線電力を加えたときの値
イ ⑶イに規定する条で除した値とする。
こと。GHz⑸ 五七 を超え六六GHz
イ ⑶イに規定する条件のものである電波を使用するものにこと。」
無線局から発射される又は受信信号を演算し出することにより判定Hz、四八三・五 M 使用するものにから発射される信信号と拡散の号レベルを検出行う。ただし、路の切断を行うっては、通信路とにより判定をHz、四九七 以下M するものにあっ発射される電波号と拡散のためベルを検出する
。
Hz五、三五〇 以M 超え五、七二五を使用するものりとする。
の無線局の無線電波を受信し、得方向におけるル一〇〇ミリボ当該無線局の無波数の電波と同発射を行わない使用する電波のあるとの判定を始するものであの無線設備からいる場合及び送が当該判定後四再開する場合はることができるに改める。
Hz五・二三 以下G GHz・七七 若しくMHz二の整数倍を加GHz以上二七・あって二七・〇GHzMHz二 に一〇 のの電波を使用すのとおりとするの無線局の無線電波を受信し、得方向におけるル四六〇ミリボにおける等価等利得〇デシベルの帯域幅におけリワットの空中の値を超えるとめられる値)を無線設備が発射線チャネルと同発射を行わないの場合において発射された電波の単位無線チャ数において行うト域
幅における等、0絶対利得デ線に
1MHz の帯域10力が ミリワッ加えたときの値。件のものである以下の周波数のあっては、他の
電波を検出し、
信号レベルを検を行う。」
第三項第二号中「ミリ波データ伝送用等及び」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
GHzGHz4 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 を超え六六 以下の周波数の電波を
使用するものであって、空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設
備等GHz第四項第一号中「小電力データ通信システムの無線局」の下に「の無線設備(五七 を超え六六GHz
(五)以下の周波数の電波を使用するものを除く。)」を加え、同項第三号 中「ミリ波データ伝送用等のGHzGHz特定小電力無線局」を「五七 を超え六六 以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局」に改める。
第五項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
○総務省告示第四百十九号
34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
総務大臣 山本 早苗
第二項の表中「
61.5GHz76.5GHz
57.0GHz76.0GHz からから
66.0GHz77.0GHz までまでを「
76.5GHz
76.0GHz から
77.0GHz まで」
に改める。」
第四項の次に次の一項を加える。
5 小電力デ タ通信システムの無線局ー
周波数指定周波数帯
61.5GHz
57.0GHz から
66.0GHz まで
○総務省告示第四百二十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年十一月三十日
総務大臣 山本 早苗
第一項第八号中「第四十九条の二十第六号」の下に「及び第七号」を加える。