告示改正総務省
○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)
平成25年総務省告示第325号
原文
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○総務省告示第三百二十五号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(2)
定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験
(2)
の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から施行する。
平成二十五年八月二十三日総務大臣新藤義孝
第三項第二号中「平成年総務省告示第号人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件13 628 ()」を「平成年総務省告示第号人体頭部及び両手を除く25 324 (()。
における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)」に、「、人体頭部」を「、人体」に改める。