端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)2013-03-27平成25年総務省告示第139号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000214480.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)

平成25年総務省告示第139号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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この告示が改正する系譜

告示日
平成25年3月27日(2013-03-27)
告示番号
平成25年総務省告示第139号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
1 ページ / 266 文字
取得日時
2026-08-19 10:33

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百三十九号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶及び⑸の規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第三百六十一号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件)は、廃止する。

平成二十五年三月二十七日

総務大臣 新藤 義孝

へい

施行規則第六条第四項第四号⑶及び⑸に規定する屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であって、総務大臣が別に告示する場所は、次のとおりとする。

一 車両内

二 船舶内

三 航空機内

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