soumu:000215077
告示番号 不明
原文
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社団法人電気通信事業者協会の一般社団法人への移行に伴う関係省令等の改正等について
(1)指定省令等による基礎的電気通信役務支援機関への指定総務大臣は、指定機関の指定をしたときは、官報で告示することにより公示することとされており(事業法第116条第1項で準用する第90条第1項及び算定規則第39条)、支援機関を指定した件(平成17年総務省告示1377号)により、社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」という。)を基礎的電気通信役務支援機関として指定した旨を公示している。また、電気通信事業法に規定する指定機関を指定する省令(平成13年総務省令第74号。以下「指定省令」という。)の平成18年3月 28日総務省令第38号の改正(同日公布・施行)において、TCAが基礎的電気通信役務支援機関として指定されている。
(2)TCAの一般社団法人への移行についてTCAは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)等の施行に伴い、平成25年4月1日に通常の一般社団法人に移行することを予定しており、名称が「一般社団法人電気通信事業者協会」に変更される予定(※)。 ※ 整備法第44条~第46条より、平成20年12月1日から平成25年11月30日までに、既存の社団法人は公益社団法人又は一般社団法人等に移行することとされている(期間内に移行しない場合は、解散)。
そのため、一般社団法人への移行に係る名称変更に伴い、従前の名称で指定している上記省令の改正等が必要となる。
○また、指定省令においても、「社団法人電気通信事業者協会」という名称で指定されているため、同部分を改正する必要がある。○そのため、TCAの一般社団法人への移行が予定されている平成25年4月1日に、支援機関の名称等の変更の告示の公布及び支総務大臣は指定機関から名称等の変更の届出があったときは、官報で告示することにより公示することとされている(事業法第 116条第1項で準用する第90条第3項及び算定規則第39条)。
○援機関の名称変更に基づく指定省令の改正・施行をする必要がある。
2.改正案<参考:指定省令の改正イメージ>
1.現状電気通信事業法に規定する指定機関を指定する省令電気通信事業法に規定する指定機関を指定する省令改正前改正後(基礎的電気通信役務支援機関)第二条法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関として次の者を指定する。社団法人電気通信事業者協会(昭和六十二年九月三日に社団法人電気通信事業者協会という名称で設立された法人をいう。)
(基礎的電気通信役務支援機関)第二条法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関として次の者を指定する。一般社団法人電気通信事業者協会