四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第18号)2013-01-18平成25年総務省告示第18号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195404.pdf
告示改正総務省

四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第18号)

平成25年総務省告示第18号

改正の関係

告示日
平成25年1月18日(2013-01-18)
告示番号
平成25年総務省告示第18号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
1 ページ / 214 文字
取得日時
2026-08-19 10:34

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第十八号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下又は五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年一月十八日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第一号中「次に掲げる区域と」を「全国と」に改め、⑴から⑾までを削る。

第三項を削る。

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