soumu:000207066
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000207066/
改正の関係
この告示が改正する系譜
- 無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件
- 無線設備規則第三十七条の四第二項に基づき標準テレビジョン放送を行う放送局の送信設備の条件を定める件
- 放送用周波数使用計画第1の5の規定により定める中継(局を定める件
- 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコド表(無線局の目的コド及び通信事項コドを除く。)を定、める件
- 基幹放送用周波数使用計画第1の6の規定により定める中(継局を定める件
- 極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件
- テレビジョン放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件
- テレビジョン文字多重放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件
- テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件
- 多重フレーム行列の同期符号及び制御手順、フレーム行列の構成及び制御手順、音声信号の送出手順並びにデータパケットの送出手順を定める件
- 擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順を定める件
- 垂直帰線消去期間における水平走査線に重畳する信号を定める件
- 標準テレビジョン放送における識別制御信号の構成を定める件
- 標準テレビジョン放送における妨害低減の技術的条件を定める件
- フレーム行列の構成及び制御手順、音声信号の送出手順並びにデータパケットの送出手順を定める件
- 走査線内信号切替方式又は走査線転移方式による映像信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順を定める件
- 標準テレビジョン文字多重放送の放送番組のデータの送出等を定める件
- 標準テレビジョン文字多重放送を行う放送衛星局の送信の方式のうち同省令の規定を適用することが困難又は不合理であるものを定める件
- データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件
- 搬送波のレベルと雑音のレベルとの差の算出方法を定める件
- 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件
- 電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件
- 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件
- 無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局を定める件
- 電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件
- 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件
- 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件
- 無線設備規則の規定に基づき、同規則第十四条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジヨン多重放送を行う放送局の送信設備等を定める件
- 放送区域等を計算による電力束密度に基づいて定める場合における当該電力束密度の算出の方法を定める件
- 昭和63年郵政省告示第660号
- 昭和63年郵政省告示第661号
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000207066.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 108 ページ
○総務省告示第五十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
HHHHH表4の項中「5,950k z」を「5,900k z」に、「7,100k z」を「7,200k z」に、「7,300k z」
HHHHHを「7,450k z」に、「9,500k z」を「9,400k z」に、「11,650k z」を「11,600k z」に、「12,HHHHHH050k z」を「12,100k z」に、「13,600k z」を「13,570k z」に、「13,800k z」を「13,870k MHを超HHHHz」に、「15,600k z」を「15,800k z」に、「17,550k z」を「17,480k z」に、「170 z えMHMHMH以上」を「207.5 z 」に、「770 z」を「710 z」に改める。
○総務省告示第五十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
)1)1第1の2 ウを削り、同 エ中「デジタル放送 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送に関す(((る送信の標準方式によるものに限る。)」を「テレビジョン放送)アMHから」に改め、同エ 中「470 z (MHまでMHを超え MH以下770 z 」を「470 z770 z 」に、「テレビジョン放送」を「もの」に改め、同)1)3エを同 ウとし、同2 中「(第5において U の表示を付したものはUHF帯の周波数に係るも「」
((のを示す。)」を削る。
46第1の3中「 」を「 」に、「13」を「10」に、「第9」を「第7」に改める。
第1の4及び5を削る。)4)5第1の6 及び を削り、同6を第1の4とする。
((
第1中7を削り、8を5とする。
第1の9中「又はテレビジョン放送」及び「(標準テレビジョン音声多重放送又は音声信号副搬送
波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・デ タ多重放送を行う地上系の基幹放送局の空中線ー電力は その基幹放送局が設備を共用する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の音声の送信に係、る空中線電力と同一)」を削り、同9を第1の6とする。
HまでHから第1の 中「5950k z 6200k z10 7100k z 7300k zHまでHから、9500k z 9900k zHまでHから、11650k z 12050k zHまでHから、13600k z 13800k zHまでHから、15100k z 15600k zHまでHから、
1755、0k z 17900k zHまでHから21450k z 21850k zHまで及びHから、HまでHから25670k z 26100k z 」を「5900 k zHを超え6200k zH以下7200k zHを超え、7450k zH以下9400k zHを超え、9900k zH以下11600k zH、を超え12100k zH以下13570k zHを超え、13870k zH以下15100k zHを超え、15800k zH以下17480k zH、を超え17900k zH以下21450k zHを超え、21850k zH以下及び25670k zHを超えH以下26100k z 」に改め
10、同 を第1の7とする。
11第1の 中「から」を「を超え」に、「まで」を「以下11」に改め、同 を第1の8とする。
121310第1中 を9とし、 を とする。)2)3)4)214第1の 中 及び を削り、 を とし、同((((14 )5(中「(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)5)3)61414)」を削り、同 中 を とし、 を削り、同 を第(((111の とする。
第4の1の表中「東京
82.5 10 を「東京
82.5
」
7
」)1に、同3 の表中(「東京
80.081.3 1010 を「東京
80.081.3 」
10 7に改める。」
第5を削る。
第6中「(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る「(栃木)
宇都宮47
0.1 日光47
0.01 。)1)」を削り、第6の1 の表中((大田原群馬)
47
0.01 を「(埼玉)
前橋37
0.1 沼田37
0.005 (埼玉)」
」
に、「銚子3451
0.01 を「銚子51 」
0.01 に改め、同表注1を次のように改める。
(
」注1)
総合放送 広域放送 を行う放送対象地域の関東広域圏には 茨城県 栃木県及び、、()
群馬県を含まないものとする。)1第6の1 の表注2を削り、同表注3中「。
この場合において 下段の周波数 チャンネル番号、()
(「2325の使用は平成 年7月 日からとする)2」を削り、同注を同表注2とし、同1 の表中渡島(「渡島18
0.5 「秋田15
18
0.5 を」
29 に、48 」
1を「秋田48 1に改め、「(注3)」を削り、「」」
沼田37
0.005 「沼田37
0.005 「岡谷をに、
下仁田37
0.01 」」
5547
0.02 を「岡谷47
0.02 に、」
「五條2652 」
0.01 を「五條52
0.01 に、」
「新宮2344 」
0.01 を「新宮44
0.01 に、」
「西ノ島2335
0.03
」」
を
「西ノ島35
0.03 に、」
「江津5648
0.03 を「」
江津48
0.03 に、」
「萩5648
0.1 を「萩」
48
0.1 に、」
「長門6141
0.03 を「長門41 」
0.03 に、」
「須佐5636
0.01 を「須佐36 」
0.01 に、」
「八幡浜5924
0.01 を「八幡浜24
0.01 」」
に改め、同表注を次のように改める。
注()
周波数 チャンネル番号 の欄中 上下2段に周波数 チャンネル番号 の記述があ、()()
る場合 上段は現在割り当てられている周波数 チャンネル番号 を 下段は変更する、、()
周波数 チャンネル番号 を表す この場合において 一関を送信場所とする中継局に。、()
2531あっては 上段の周波数 チャンネル番号 の使用は平成 年3月 日までに限る、()
。
「秋田13 1)3第6の1 の表中(能代5053
0.01 を「秋田能代5045
0.45 」
1「「沼田26
0.005
01 に、沼田26
0.005 を」
下仁田26
0.01 に
」」
、
「銚子2639
0.01 を「銚子39
0.01 に、」
「」
小田原2634
0.01 を「小田原34
0.01 に、」
「七尾」
5344
0.05 を「七尾44
0.05 に、」
「岡谷5738 」
0.02 を「岡谷38
0.02 に、」
「五條1350 」
0.01 を「五條50
0.01 に、」
「新宮1346
0.01
」」
を
「新宮46
0.01 に、」
「西ノ島2230
0.03 を「
」
西ノ島30
0.03 に、」
「萩5852
0.1 を「萩」
52
0.1 に、」
「長門5845
0.03 を「長門45 」
0.03 に、」
「八幡浜5630
0.01 を「八幡浜30 」
0.01 に、」
「諫早1351
0.01 を「諫早51
0.01 」」
に改め、同表注を次のように改める。
注()
周波数 チャンネル番号 の欄中 上下2段に周波数 チャンネル番号 の記述があ、()()
る場合 上段は現在割り当てられている周波数 チャンネル番号 を 下段は変更する、、()
周波数 チャンネル番号 を表す()
。
第6の2の表注を削る。
「
)1第6の3 の表中(「沼田21 22 23 24 25
0.005 を」
沼田下仁田21 2221 22 23 24 2523 24 25
0.0050.01 に、「銚子21 22 23 24 2542 36 45 43 33
0.01 を「銚」」
「小田原21 22 23 24 25
0.01 子
33 36 42 43 45
0.01 に、」
38 36 49 47 52 」
を
「小田原36 38 47 49 52
0.01 に、」
「五條14 15 16 1735 37 39 41
0.01 を「五條35 37 39 41
0.01 に、」
「新宮14 15 1638 」
1742
0.01 を「新宮14 16 38 42
0.01 に改め、同表注を」」
次のように改める。
注()
周波数 チャンネル番号 の欄中 上下2段に周波数 チャンネル番号 の記述があ、()()
る場合 上段は現在割り当てられている周波数 チャンネル番号 を 下段は変更する、、()
周波数 チャンネル番号 を表す()
。)2第6の3 の表中(「釧路31 36 43 45 6141 1を「釧路31 36 」
41 43 45 1に、「根室27 31 35 43 45
0.05 を「根」」
室
27 31 35 43 45
0.05 「静内20※31※33※41 42
0.01 38 40 44 に、39 35 37 」」
を
「静内35 37 39 41 42
0.01 に、」
「中標津28 30 34 37 5625
0.2 を「中標津25 28 30 34 37
0.2 に、」
「秋田17※21 2935 」
「
1(注3)
を秋田21 29 35 1(注2)
に、「沼田」」
「沼田19
0.005
19
0.005 を」
下仁田19
0.01 に、」
「
東京20※3新島20※
0.03 16 50
「東京20 3新島20
0.を16 50 」
03 に、「小田原18※31
0.01 を「小田原31
」」
0.01 に、」
「七尾20 30 39 6142
0.05 を「七尾20 」
30 39 42
0.05 に、「岡谷41 49 51 53
0.02 を「
」
44 」
岡谷
41 44 49 51
0.02 に、」
「五條22※21
0.01 を
「五條21
0.01 に、」
「新宮20※34 」
0.01 を「新宮34
0.01 に、「注4」を「注3」に」」
、「注5
」を「注4」に、「注6」を「注5」に、「注7」を「注6」に、「須佐35※5350 40 5543
0.01 を「須佐40 43 50
0.01 に、」
「八幡浜」
47 49 54 5750 51
0.01 を「八幡浜47 49 50 51
0.01 に」」
、
「西宇和54 57 58 6117 51 49 21
0.02 を「西宇和17 21 49 51 」
0.02 に、」
「宗像16 18 20 24 26
0.021 を」
「宗像16 18 2023 24 26
0.021 に、「郷ノ浦20 38 45 6141
0.03 を「郷ノ浦20 38 41 45 」
0.03 に改め、同表 を削り、同表 中「(注1)(注2)」」この場合において 上段の、周波数 チャンネル番号()(上段に ※ が付されているものを除く。)
2424の使用は平成 年7月 日まで2325に限ることとし 下段の周波数 チャンネル番号 の使用は平成 年7月 日からとする、()(注2)(注1)(注3)(注7)(注2)(注6)、同表 を同表 とし、同表 から までを同表 から までとし、第6を第5とする。第7を削る。
。」を削り
第8中「(注1)(注2注)」を「( )」に改め、第8の表注を次のように改める。
注()
中継器の故障等により 上記により難い場合には 特別な措置を講ずることができる、、。
第8を第6とする。注2第9中「()(注3)」を「(注2(注3))」に改め、第9の表 を削り、第9を第7とする。
○総務省告示第六十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十二年MH zMH z総務省告示第百七十三号(二〇七・五 以上二二二 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針)の一部を次のように変更することとしたので、同条第三項の規定に基づき、公示する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
)五別表第一第四項第一号 中「地上デジタル放送」を「地上基幹放送」に改め、「(デジタル放送に(限る。)」を削る。
○総務省告示第六十一号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
)1)エ第1の1 ア を次のように改める。((( )エテレビジョン放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送 学園の放送については大、学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の放送が 全国各地域 学園の放送にあっては授業実施予定地域 においてあまねく受信でき、()
ること ただし 全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については 5。、、系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
2423なお 平成 年7月 日 岩手県 宮城県及び福島県の区域にあっては平成 年3月24 (、、31 日 をもってデジタル放送以外の放送からデジタル放送に移行したが デジタル放送以外、)
2731の放送が実施されていた区域と同等の区域において 平成 年3月 日までにデジタル放、
送が受信できるようにすること。)1第1の1 イを次のように改める。(
イ 衛星基幹放送衛星基幹放送については 放送に関する需要の動向を勘案するとともに 地上基幹放送及、、び有線一般放送との連携に留意しつつ その普及を図るとともに次のとおりとする、。
( )ア協会の衛星基幹放送A( )B( )A 協会の放送については その周波数の1の範囲内において 次の 及び に掲げる各、、1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと 一部の時間帯において 高精細度テレ、(ビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行うこともできるものとする。 。)
( )A 衛星基幹放送の広域性 経済性 大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行、、う総合放送( )B 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し 過去の優れた文化の保存並び、に新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送A( )B( )B Aの放送については 次の 及び に掲げる事項に取り組むものとする、。
( )A 首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生
じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう 衛星基幹放送による、
放送の特性を生かすこと。
( )B 多様化 高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又は、
普及を進めること。
B( )A( )B( )C A の放送については 次の 及び に掲げる事項に取り組むものとする、。
( )A 各年度の総放送時間のうち 協会が外部制作事業者 国内において放送番組の制作、(の事業を行う者 協会の子会社及び関連会社を除く(。)
をいう 以下同じ。
。)
に制作を委託した放送番組 協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む(
)。
及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が
百分の十六以上となるよう努めること。
( )B 各年度の総放送時間のうち 協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番、
組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合
が百分の五十以上となるよう努めること。
D 協会の衛星基幹放送の在り方については( )ウ、に規定する特定標準テレビジョン放送が終了するまでの間に 協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の状況、
、技術の進展の動向等を踏まえて 総合的な検討を行い 必要に応じて見直すこととす、、
る。
( )イ学園の衛星基幹放送学園の衛星基幹放送については 1系統の高精細度テレビジョン放送 注 及び1系統、()
の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。
注 高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む()
。
( )ウ民間基幹放送事業者の衛星基幹放送民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については 技術動向を踏まえ 高精細度テレビジ、、ョン放送を中心としつつ デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すととも、に 多様化 高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと また 衛星基幹放送全体、、。、として 幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること、。
なお その周波数の1の範囲内において 7系統の標準テレビジョン放送、、
ア のう( 1 エ( ) ( )
ち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送 民間基幹放送事業者の放送についてはその(放送対象地域が関東広域圏であるものに限る)。
と同一の放送を同時に行うものに限る。
以下 特定標準テレビジョン放送 という「」)。
を行うものであること。)2なお デジタル方式による衛星基幹放送の業務については、第1の2 中「()1(注1)第3の2を次のように改める。(」を「また」に改める。
(注1)
協会の行う総合放送の関東広域圏には 茨城県 栃木県及び群馬県を含まないもの、、とする。)ウ)3( )2( )2( )オ( )2第3の2 エを削り、同 オ から までを削り、同 中オをエとし、同2 中「(((デジタル放送)4)5)」を削り、同2 を削り、同2 中「((使用するデジタル放送」を「使用するもの」に改め、同2中)5)4を とする。
(
(
○総務省告示第六十二号
(5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号 の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第一項第一号中「のうちデジタル放送」を削る。
○総務省告示第六十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の三第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第三項の表三の項中「又はテレビジヨン放送」及び「又はテレビジヨン多重放送」を削る。
○総務省告示第六十四号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第一項及び第二項を削り、第三項の項番号を削り、同項を第一項とする。
○総務省告示第六十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第七条第二項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
2中「、超短波文字多重放送 テレビジヨン音声多重放送 テレビジヨン文字多重放送又はテレビ、、ジヨン・デ タ多重放送ー」を「又は超短波文字多重放送)2)1」に改め、2 注3 イ中「((、テレビジヨン音声多重放送 テレビジヨン文字多重放送又はテレビジヨン・デ タ多重放送、ー」及び「であつて300 z13MH以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第6図から第 図まで300 zMHをこえる、周波数の電波を使用する場合)2」を削り、同 注5中「(、テレビジヨン音声多重放送 テレビジヨン文、字多重放送 又はテレビジヨン・デ タ多重放送、ー」、「300 zであつて MH以下の周波数の電波を使用24する場合にあつては別表第 図により300 zMHをこえる周波数の電波を使用する場合、」及び「
別表24第 図及び」を削る。
13別表第6図から別表第 図までを次のように改める。
13別表第6図から別表第 図まで 削除
MHを越える周波数の電波を使用する場合のA ′別表第 図中「(300 z14 )」を削る。
MHをこえる周波数の電波を使用する場合のA ′別表第 図から別表第 図まで中「(300 z1521 )」を削る。
24別表第 図を次のように改める。
24別表第 図 削除MHをこえる周波数の電波を使用する場合のS ′別表第 図中「(300 z25 )」を削る。
○総務省告示第六十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第五項中「又はテレビジョン多重放送」及び「又はテレビジョン放送」を削る。
○総務省告示第六十七号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1及び第8の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
別表第十五号の表標準テレビジョン放送の項を次のように改める。
標準テレビジョ 人工衛星 標準テレビジョン放送等の 標準テレビジョン放送等の TA2
ン放送うちデジタル放送に関する うちデジタル放送に関する85送信の標準方式第5章第2 送信の標準方式第 条の規節又は第6章第3節に規定 定に基づく告示の方式によされる方式により放送を行 る場合は その旨を備考の、うもの欄に記すこと。
人工衛星 標準テレビジョン放送等のTA3うちデジタル放送に関する
送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星 標準テレビジョン放送等のTA4うちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星 標準テレビジョン放送等のTA5うちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの
別表第十五号の表中標準テレビジョン音声多重放送の項、標準テレビジョン文字多重放送の項及び「
高精細度テレビ 人工衛星 標準テレビジョンビジョン放送うちデジタル放送送信の標準方式第節又は第6章第3される方式によりもの高精細度テレビ 地上標準テレビジョンジョン放送を含うちデジタル放送むテレビジョン送信の標準方式第放送り放送を行うもの高精細度テレビ 人工衛星 標準テレビジョンジョン放送うちデジタル放送標準テレビジョン・データ多重放送の項を削り、送信の標準方式第節に規定される方
放送するもの人工衛星 標準テレビジョンうちデジタル放送送信の標準方式第節に規定される方放送するもの人工衛星 標準テレビジョンうちデジタル放送送信の標準方式第節又は第6章第5される方式によりもの放送等の 標準テレビジョン放送等の TH2「高精細度テレビ 人工衛星 標準テレビジに関する うちデジタル放送に関するジョン放送を含うちデジタル855章第2 送信の標準方式第 条の規むテレビジョン送信の標準方
節に規定 定に基づく告示の方式によ放送節又は第6章放送する る場合は その旨を備考の、される方式に欄に記すこと。
うもの放送等の 標準テレビジョン放送等の TH3地上標準テレビジに関する うちデジタル放送に関するうちデジタル853章によ 送信の標準方式第 条の規送信の標準方定に基づく告示の方式によ定される方式る場合は その旨を備考の、行うもの欄に記すこと。
人工衛星 標準テレビジ放送等の 標準テレビジョン放送等の TH4うちデジタルに関する うちデジタル放送に関する856章第2 送信の標準方式第 条の規を送信の標準方節に規定され式により 定に基づく告示の方式によ放送を行うもる場合は その旨を備考の、人工衛星 標準テレビジ放送等の 欄に記すこと。
TH5うちデジタルに関する送信の標準方
6章第4節に規定され式により放送を行うも人工衛星 標準テレビジ放送等のTH6うちデジタルに関する送信の標準方5章第3節又は第6章節に規定される方式に放送するうもの」
ョン放送等の 標準テレビジョン放送等の TH2放送に関する うちデジタル放送に関する85式第5章第2 送信の標準方式第 条の規第3節に規定 定に基づく告示の方式によより放送を行 る場合は その旨を備考の、欄に記すこと。
ョン放送等のTH3放送に関する式第3章に規により放送をョン放送等のTH4放送に関する式第6章第2に改める。
る方式によりのョ
ン放送等のTH5放送に関する式第6章第4る方式によりのョ
ン放送等のTH6
放送に関する式第5章第3第5節に規定より放送を行」
○総務省告示第六十八号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条第一項ただし書の規定に基づき、昭和三十四年郵政省告示第五百九号(無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第一項を次のように改める。
一 一の基幹放送局と同一の免許人に属し、かつ、同一の種類の放送を行う他の一の基幹放送局の放
送番組の全部を同時に中継する放送(以下「同時中継放送」という。)を行う当該一の基幹放送局
(一日の放送時間のうち三十分以内の時間に同時中継放送以外の放送を行うものを含む。)
第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。
○総務省告示第六十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第二百七十九号(極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
1 地上基幹放送局の送信設備
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
2 技術的条件
一 空中線電力の許容偏差上限(パーセント)
下限(パーセント)
五〇五〇
二 周波数の許容偏差
二〇kH z
○
総務省告示第七十号ー超短波デ タ多重放送に関する送信の標準方式 平成二十三年総務省令第九十号 第三条及び第四()
、ー条第一号の規定に基づき 平成二十三年総務省告示第三百九号 デ タ信号の構成並びにスクランブ(ルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件 の全部を次のように改正する)
。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
ー一 デ タ信号の構成ー、ー、1 多重副搬送波を使用するデ タ信号の伝送は デ タパケットにより行うものとし その構成は別図第一号のとおりとする。
ー、ー、2 垂直帰線消去期間を使用するデ タ信号の伝送は デ タラインにより行うものとし その構
成は別図第二号のとおりとする。
ー、、3 音声信号副搬送波を使用するデ タ信号の伝送は パケットにより行うものとし その構成は
別図第三号のとおりとする。
ーー、ー4 デ タグル プは 一の論理チャネルで伝送される一又は連続した複数のデ タブロックの一ー、、群のデ タであり その種別はDG構成一及びDG構成二とし その構成は別図第四号のとおりとする。
1
ーーー、、、5 デ タグル プデ タを用いて伝送される信号は ファクシミリ信号 静止画信号 文字信号
、、ー、、テレソフトウェア信号 時刻信号及び複合デ タ信号とし 各信号の伝送の制御は 別図第五ー号に示す伝送制御デ タにより行うものとする。
、6 各信号の構成等は 次のとおりとする。
) (1
ファクシミリ信号、ファクシミリ信号の構成及び送出手順は 別表第一号のとおりとする。
) (2
静止画信号、静止画信号の構成及び送出手順は 別表第二号のとおりとする。
) (3
文字信号、文字信号の構成及び送出手順は 別表第三号のとおりとする。
) (4
テレソフトウェア信号、テレソフトウェア信号の構成及び送出手順は 別表第四号のとおりとする。
) (5
時刻信号、時刻信号の構成及び送出手順は 別表第五号のとおりとする。
) (6 ー複合デ タ信号ー、複合デ タ信号の構成及び送出手順は 別表第六号のとおりとする。
2
二 スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御
1 スクランブルを行う範囲
) (1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、ー、ースクランブルを行う範囲は デ タパケットのヘッダ部 デ タ部の先頭より十二ビットま。、ーでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とする ただし デ タパケットの冗長ビットにお、けるチェック符号は スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする。
) (2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合、ー、ースクランブルを行う範囲は デ タラインの同期部 デ タパケットの先頭より十二ビット。、ーまでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とする ただし デ タパケットの冗長ビットに、おけるチェック符号は スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする。
) (3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、ーースクランブルを行う範囲は デ タパケット部のうちパケットプリフィックスのデ タグル
ーー。、ープ制御を除く各デ タ及び冗長ビット以外の任意の部分とする ただし デ タパケット部、の冗長ビットにおけるチェック符号は スクランブル処理を行った信号に対して求めるものと
する。
2 スクランブルの制御3
、。、ースクランブルの制御は 別表第七号のとおりとする ただし 番組のデ タにスクランブルを、行う場合は 適用しない。
別表第一号 データパケットの構成データパケット部ヘッダ部データ部パケットデータ(b6~b16を除く。)
パケットプリフィックス(b6~b16を除く。)
データブロック
b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288
論理チャネルチェック論理チャネルスクランブル連続性指データグループチェック符号識別1LCI1符号識別2LCI2制御SCC標CI制御DTC注1 論理チャネル識別1(LCI1)と論理チャネル識別2(LCI2)を組み合わせてデータ多
重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別し、LCI1が同一である各論理チャネルのパケッ
ト構成は共通とする。
ただし、LCI1が配列順に “ 10000” のときはテレビジョン有料方式の関連情報パケット、
“ 00000” のときは受信処理において無視することを示すダミーパケットする。
4
2 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
3 連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番
号であり、b 25を最下位ビット、b 28を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」
を順次繰り返す。データグループ(一つの論理チャネルで伝送される一つ又は連続した複数のデ
ータブロックの一群のデータ)の先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とす
ることができる。
4 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグルー
プ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 29をTDF、b 30 をEDFとする。
(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ)
トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
()2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ
トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
5 データブロックの 176ビットは、配列順にb 31~b 206とする。8ビットを単位として情報デー
タを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。データパケットにおける
配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … DB 22のb1~b8の順とする。
5
6 冗長ビットは、次のとおりとする。
ヘッダ部は( 16,5)BCH符号、データ部は( 272, 190)短縮化差集合巡回符号(b~b17 20 6 27127082までの値を順次、多項式bX +bX + … +b Xの各項の係数値とし、この多項式を生成1718206 82777671676656524840363424221810多項式X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+481800X+1で除した剰余の多項式 r X+ r X+ … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとし、順次81800b ~b までの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。207288
7 別図中、 “ ” で示した数は2進値、「 」で示した数は 10進値とする。以下同じ。
別図第二号 データラインの構成データライン同期部データパケットパケットデータパケットプリフィックスデータブロック
b1 b16 b17 b24 b25 b30 b31 b32 b33 b36 b37 b38 b39 b214 b215 b296
ビット同バイト同論理チャネルスクランブル連続性指データグループチェック符号
期符号期符号識別2LCI2制御SCC標CI制御DTC6
注1 ビット同期符号は、配列順に “ 1010101010101010” とする。ただし、ビット同期符号は、デー
タパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。
2 バイト同期符号は、配列順に “ 11100101” とする。ただし、バイト同期符号は、データパケッ
トにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。
3 論理チャネル識別2(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。
ただし、b 25~b 30をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとお
りとする。
LCI2 B1B2B3B4B5B6 LCI2 B1B2B3B4B5B6100000016 100100200001017 100110300001118 100110400010019 101011500010120 101010600011021 101101700100022 101100800100123 1011117
900101024 10111110 00101125 11001011 00110026 11001112 00110127 11010013 00111028 11010114 00111129 11011015 10001030 110111
時刻信号 0 1 0 0 0 0伝送制御データ100000
4 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
5 連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番
号であり、b 33を最下位ビット、b 36を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」
を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」と
することができる。
6 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグルー
プ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 37をTDF、b 38 8
をEDFとする。
(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ)
トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
()2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ
トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
7 運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に “ 111100” 、SCCは、 “ 01” とする。
8 データブロックの 176ビットは、配列順にb 39~b 214とする。8ビットを単位として情報デー
タを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。データパケットにおける
配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … DB 22のb1~b8の順とする。
9 冗長ビットは、次のとおりとする。
パケットデータは、( 272, 190)短縮化差集合巡回符号(b~b までの値を順次、多項式25214 27127082827776bX +bX + … +b Xの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式X+X+X+2526214 716766565248403634242218104X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+1で除した剰余の81800多項式 r X+ r X+ … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとし、順次b ~b までの値とす81800215296
る。)により、誤り訂正を行うものとする。
9
別図第三号 パケットの構成パケットモードコントロール部データパケット部パケットデータパケットプリフィックスデータブロック
b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288
情報チェック符論理チャネルスクランブル連続性指データグループチェック符号
ビット号ビット識別2LCI2制御SCC標CI制御DTC注1 モードコントロール部の 16ビットのうち、最初の5ビットを情報ビットととし、次のとおり割
り当てる。
区分b1b2b3b4 b5
バッテリーセーブ用1 0 0001
バッテリーセーブ用2 1 0001
データ放送(一般)
00011
データ放送(有料)
1001110
無番組00000
2 論理チャネル識別(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。
ただし、b 17~b 22をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとお
りとする。
LCI2 B1B2B3B4B5B6 LCI2 B1B2B3B4B5B6100000016 100100200001017 100110300001118 100111400010019 101010500010120 101011600011021 101100700100022 101101800100123 101110900101024 10111110 00101125 11001011 00110026 11001111
12 00110127 11010013 00111028 11010114 00111129 11011015 10010030 110111
時刻信号 0 1 0 0 0 0TCD100000
3 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
4 連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番
号であり、b9を最下位ビット、b 12を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」
を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」と
することができる。
5 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及びデータグループ
終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 13をTDF、b 14を
EDFとする。
(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のパケットデー)
タのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
(2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のパケットデー)
12
タのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。
6 運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に “ 111100” 、SCCは、 “ 01” とする。
7 データブロックの 176ビットは、配列順にb1~b 176とする。8ビットを単位として情報デー
タを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。パケットデータにおける
配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … 、DB 22のb1~b8の順とする。
8 冗長ビットは、次のとおりとする。
(1 モードコントロール部の誤り訂正に用いる符号は、( 16,5)BCH符号とする。 16ビット)
の符号を先頭から配列順にb1~b 16とし、情報ビットは、b1からb5までの5ビット、チ
ェック符号ビットはb6からb 16までの 11ビットとする。
141310b1からb5までの情報ビットの値を順次、多項式aX+aX+ … +aXの上位桁か12598ら各項の係数とし、この多項式を生成多項式G(X)で除した剰余の多項式aX+aX+670… +aXの各項の係数値をチェック符号ビットとし、順次b6からb 15までの値とする。15
さらに、b 16はb1~b 16が偶数パリティとなるように定める。
生成多項式G(X)は次式とする。
108542G(X)=X+X+X+X+X+X+1(2 データパケット部の誤り訂正に用いる符号は、多数決論理回路による複合が可能な( 272, 1)
13
90)短縮化差集合巡回符号とする。
データパケット部の 272ビットを、パケットプリフィックスb1~b 14の 14ビット、データ
ブロックb 15~b 190の 176ビット及びチェック符号b 191~b 272の 82ビットとする。
27127082b1からb 190までの情報ビットの値を順次、多項式bX +bX + … … +b Xの上12190 82777671位桁からの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式G(X)=X+X+X+X+X67 66565248403634242218104+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+1で除した剰余の多項式81800r X+ r X+ … … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとして、上位桁から順次b 191からb81800272までの値とする。
別図第四号 DG構成1及びDG構成2の構成
1 DG構成1データグループヘッダ データグループデータ 冗長ビットDGHDGDCRC
注1 データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3 … で表す。各G
Bのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。
2 データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別1(DGI1)、データグループ14
連送(DGR)、データグループリンク(DGL)、データグループ連続番号(DGC)及びデータグループサイズ(DGS)から成り、データブロックの先頭のGB1~GB5の5バイトとする。データグループヘッダの構成を以下に示す。
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 GB1DGI1DGRGB2 DGLDGCGB3GB4DGSGB5(1 DGI1は、GB1のb8~b5の4ビットから成り、データグループの種別を2進値で)
示す。
()2 DGRは、GB1のb4~b1の4ビットから成り、同一内容のデータグループを連続し
て送出する(連送)場合に連送するごとに1を加算して連送回数を2進値で示す。
連送を行わない場合を「0」とし、連送する場合の初期値を「1」とする。
(3 DGLは、GB2のb8の1ビットから成り、同一の論理チャネルの同一のDGI1にお)
いて続いて送出する内容の異なるデータグループとの連結の状態を示す。次のデータグルー15
プと連結がある場合を「1」、連結がない場合を「0」とする。
(4 DGCは、GB2のb7~b1の7ビットから成り、連結する内容の異なるデータグルー)
プの順序を示す連続番号とする。
データグループが1つの場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、最大値を「 127」とする。
()5 DGSは、GB3、GB4及びGB5の 24ビットから成り、データグループデータのバイ
ト数を「1」~「 16777215」の範囲内で2進値により示す。
3 データグループデータ(DGD)は、データグループとして伝送される情報の符号化された
データであり、DGDの先頭から8ビット(1バイト)を単位として配列順にDD1、DD2
、DD3 … とする。各DDのb1~b8はGBのb1~b8に各々対応する。
4 冗長ビット(CRC)は、 16ビットのサイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、
その生成多項式は次式とする。
16125G(X)=X+X+X+1
誤り検出符号は、データグループのデータを生成多項式で除した剰余の多項式に基づく 16ビ
ットのCRC符号とする。符号化区間はデータグループヘッダの先頭からデータグループデー
タの終端までとする。
16
CRC符号の生成は、誤り検出の符号化区間の情報ビット数を( n- 16)とする場合、情報n-1n-216ビットの値をC X +C X + … +CXの各項の係数値とし、これを生成多項式G(n-1n-216 1612515140X)=X+X+X+1で除した剰余の多項式であるSX+SX+ … +SXの各項sss15140の係数値をCRC符号とし、上位桁から順にデータグループデータに続いて順次配列する。
5 データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに
属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと
する。
2 DG構成2
データグループヘッダ データグループデータ 冗長ビットDGHDGDCRC注1 データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3 … で表す。各G
Bのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。
2 データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別2(DGI2)及びデータグルー
プ更新(DGN)から成り、データグループのGB1の1バイトを使用する。
17
以下にデータグループヘッダの構成を示す。
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 GB1DGI2DGNGB2(1 DGI2は、GB1のb8~b2の7ビットから成り、データグループの種別を2進値対)
応で示す。
(2 DGNは、GB1のb1の1ビットから成り、同一のDGI2において、データの内容を)
更新する場合 “ 1 ” とし、同一内容を連送する場合 “ 0 ” とする。
3 データグループデータ(DGD)は、DG構成1の注3と同一とする。
4 冗長ビット(CRC)は、DG構成1の注4と同一とする。ただし、パケットに配列したデ
ータグループデータ及びCRCが最終データブロックを全て満たさない場合は、データブロッ
クの残りの領域は全て “ 0 ” とする。
5 データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに
属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと
する。
別図第五号 伝送制御データの構成18
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1TDSNADD2ST伝送路DD3CH識別DD4NAPV放送事業者識別NPNADSSVPRNMMILCD1LCD2繰り返しm組p組繰り返しv組繰り返し番組識別符号化方式・論理チャネル指定注1 伝送制御データ(TCD)は、番組の識別及び番組を構成する信号を伝送する論理チャネルの19
指定等を行う制御データである。
2 伝送制御データは、伝送路識別、放送事業者識別、番組識別、符号化方式、パケット構成、デ
ータグループ構成及び論理チャネルの指定から成る。
放送事業者識別以降の符号は、この伝送制御データが扱う基幹放送事業者又は基幹放送局提供
事業者(以下「放送事業者」という。)の数(v)に応じた組の符号が続き、番組識別以降の符
号は、その放送事業者の送出する番組数(p)に応じた組の符号が続き、符号化方式、パケット
構成、データグループ構成及び論理チャネルを指定する符号は、その番組で使用する符号化方式の数(m)の組の符号となる。
3 伝送制御データ符号構成(TDS)は、DD1の上位2ビット(b8及びb7)から成り、「
0」は以下に規定する伝送制御データの構成を指定し、他は未定義とする。
4 放送局識別(ST)は、データを超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(6行 2,048列の
行列として構成される 12,288ビットの符号系列をいう。)を識別するものであり、TCDのDD
1のb4~b1及びDD2の 12ビットの2進値でフレームを指定する。
5 放送チャネル(CH)は、放送チャネルを識別するものであり、TCDのDD3及びDD4の
b8及びb7の 10ビットから成る。
6 放送事業者(PV)は、放送事業者を識別するものであり、放送事業者識別の先頭の2バイト20
の2進値で指定する。
7 番組数(NP)は、PVで指定される放送事業者が当該TCDにより伝送制御を行う番組数を
示すものであり、PVに続く1バイトの2進値で「1」~「 255」の範囲でpを指定する。
8 サービス番号(SV)は、データ多重放送のサービスの種類を識別するものであり、番組識別の先頭の1バイトの2進値で指定する。
9 番組番号(PR)は、番組を識別する番号であり、SVに続く2バイトの2進値で、「0」~
「 65279」の範囲で番組を識別する。
10 使用方式数(NM)は、PRで指定される番組を構成する符号化方式の数(m)を示す。PRに続く1バイトの2進値で「1」~「 255」の範囲でmを指定する。
11 符号化方式(MI)は、画像、音声及びデータ等を構成する信号の符号化方式を示し、1バイ
トで符号化方式を指定する。なお、以下で規定しないものは、未定義とする。
符号化方式(MI)
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b121
特殊用途0000000
1 データ多重放送関連情報001
0 本体放送の関連情報をデータ多重放送の関連情報として使用(注1)
001
1 時刻信号
文字00010000
ファクシミリ00100000
静止画0011000
0 標準静止画本体放送(注1) 0111001
0 超短波放送テレソフトウェア 1000000022
複合データ0100000
0 複合データ(デー(データクラスタタクラスタデータデータ(注2))
(注2))
複合データ0111000
0 字幕(データセグメントデータ(注3)
000
1 テレミュージック)
(注1) MIのb8~b1が “ 00000010” 、 “ 01110000” 及び “ 01110001” の場合、伝送制御データの中のLCD1、LCD2及びDSを次のとおりとする。
ア MIが “ 00000010” の場合、LCD1= “ 00001” (b5~b1)、LCD2=“ 000000” (b6~b1)、DS= “ 000” とする。
イ MIが “ 01110000” 及び “ 01110001” の場合、データ多重放送の番組を構成するデータを本体放送の関連情報で伝送していることの有無を示す。
LCD1= “ 00001” (b5~b1):有LCD1= “ 00000” (b5~b1):無()ア LCD2のb6~b1で番組を構成する影像・音声の有無(1:有、0:無23
)を示す。
b6: “ 0 ”b5: “ 0 ”b4:音声第4チャネルb3:音声第3チャネルb2:音声第2チャネルb1:音声第1チャネル()イ DS= “ 000” とする。
(注2) 蓄積して処理するためのデータをいう。以下同じ。
(注3) 実時間で処理するためのデータをいう。以下同じ。
12 論理チャネル指定1(LCD1)は、MIに続くバイトのb5~b1の5ビットで指定するものとし、次のとおりとする。
()1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
注 11の(注1)の場合を除き、信号を伝送する論理チャネルのLCI1の値を指定する。
(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合)
注 11の(注1)の場合を除き、伝送ラインを指定する値とする。
24
(3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合)
注 11の(注1)の場合を除き、データ信号副搬送波を指定する値とする。
13 論理チャネル指定2(LCD2)は、注 11の(注1)の場合を除き、伝送する論理チャネルの
LCI2の値を指定する。LCD1を含むバイトに続くバイトのb6~b1の6ビットで指定す
る。
14 データ構成(DS)は、注 11の(注1)の場合を除き、LCD1及びLCD2で指定する論理
チャネルのパケットデータ及びデータグループのデータ構成を示す。DSはMIに続くバイトの
b8~b6の3ビットとする。パケットデータの構成をb8により「0」で指定し、その他を未
定義とする。データグループ構成をb7及びb6の2進値により指定し、DG構成1を「1」、
DG構成2を「2」、その他を未定義とする。
15 TCDの第1バイトのb6及びb5の2ビット、TCDの第4バイトのb6~b1の6ビット
及びLCD2を含むバイトのb8及びb7の2ビットを未定義(NA)とする。
16 TCDは、DG構成1のデータグループで伝送するものとし、次のとおりとする。
()1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
LCI1を2進値で「2」、LCI2を「1」とする論理チャネルで伝送する。データグル
ープでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。
25
(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場)
合
LCI2を2進値で「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。
17 1つのTCDは、次のTCDが有効となるまで、当該データチャネルで伝送する全ての番組の
伝送を制御する。
18 TCDの送出は、次のとおりとする。
()1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
当該番組のデータが送出されるマスターフレーム(連続する4のスーパーフレームから成る
符号系列をいう。)の先頭より少なくとも1マスターフレーム周期前に送出を完了することと
する。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のマスターフレームの先頭から有効とする。
(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合)
当該番組のデータが送出されるフィールドより少なくとも1フィールド周期前に送出を完了
することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のフィールドから有効とする。
(3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合)
当該番組のデータが送出されるデータ信号のフレームより1フレーム周期前までに送出を完26
了することとする。
別表第一号 ファクシミリ信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。
2 番組の送出一の番組は、1以上のページから成り、各ページは番組選択データ、画像データ及び終了制御データから成り、各々データグループにより、この順に送出する。
番組選択データ及び終了制御データは、一のデータパケットで完結する一のデータグループで伝送する。
3 信号伝送ファクシミリ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、次の論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
LCI1LCI227
“ 0 0 0 0 0 ”“ 0 0 0 1 0 ” “ 0 0 0 0 0 1 ”“ 0 0 0 1 0 ” “ 0 0 0 0 1 0 ”“ 1 0 0 0 0 ”
4 データの構成(1 DG構成1の場合、各データの構成は、次のとおりとする。)
① 番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。
()ア データグループ識別1(DGI1)
「0」とする。
(イ データグループ連送(DGR))
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。
28
(ウ データグループリンク(DGL))
「0」とする。
()エ データグループ連続番号(DGC)
「0」とする。
(オ データグループサイズ(DGS))
「 15」とする。
② 画像データ
1ページ分の画像データを1以上のデータグループで伝送
することとする。各データグループをN個のパケットで伝送
する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとお
りとする。
ア 第1パケット
第1パケットのデータブロックは、データグループヘッ
ダ( 40ビット)と、続く 136ビットの “ 0 ” で構成する。
データグループヘッダは、次のとおりとする。
()ア データグループ識別1(DGI1)
「1」とする。
(イ データグループ連送(DGR))
29
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。
(ウ データグループリンク(DGL))
1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝
送する場合を「1」とし、1のデータグループで伝送す
る場合は「0」とする。
()エ データグループ連続番号(DGC)
データグループが1の場合を含み最初のデータグルー
プのDGCを「0」とし、1ページ分の画像データを複
数のデータグループで伝送する場合は次のデータグルー
プ以降のDGCを1ずつ加算する。
()オ データグループサイズ(DGS)
データグループデータのバイト数を示すものであり、
「 22× (N-1)+ 15」とする。
イ 第2パケット~第(N-1)パケット
第2パケット~第(N-1)パケットのデータブロックは、一次元符号化方式又は二次元符号化方式により符号化
した画像のデータ(各 176ビット)とし、第(N-1)パ
ケットの残余のビットは全て “ 0 ” とする。
ウ 第Nパケット
第Nパケットのデータブロックは、次のとおりとする。
30
空白符号(全てのビットを “ 0 ” ) 冗長ビット( 160ビット)
( 16ビット)
注 冗長ビットは、サイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は、別図第四号(DG構成1及びDG構成2の構成)の1の注4と同じとする。
③ 終了制御データ
データグループヘッダは、次のとおりとする。
()ア データグループ識別1(DGI1)
「2」とする。
(イ データグループ連送(DGR))
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は
「0」とする。
()ウ データグループリンク(DGL)
「0」とする。
(エ データグループ連続番号(DGC))
「0」とする。
(オ データグループサイズ(DGS))
31
「 15」とする。
(2 DG構成2の場合、各データの構成は、次のとおりとする。)
① 番組選択データ
データグループヘッダは、次のとおりとする。
()ア データグループ識別2(DGI2)
「0」とする。
(イ データグループ更新(DGN))
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」と
する。
② 画像データ
1ページ分の画像データを1のデータグループで伝送する
こととする。データグループのN個のパケットで伝送する場
合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとす
る。
ア 第1パケット第1パケットのデータブロックは、データグループヘッ
ダ(8ビット)と、続く 168ビットの “ 0 ” で構成する。
データグループヘッダは、次のとおりとする。
32
(ア データグループ識別2(DGI2))
「1」とする。
()イ データグループ更新(DGN)
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」
とする。
イ 第2パケット~第NパケットDG構成1の場合の第2パケット~第Nパケットのデータブロックの構成と同一とする。
③ 終了制御データデータグループヘッダは、次のとおりとする。
()ア データグループ識別2(DGI2)
「2」とする。
()イ データグループ更新(DGN)
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。
別表第二号 静止画信号の構成及び送出手順33
項目内容
1 データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成1以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、データ長及びユニットデータから成る。
画像属性 書込制御 表示制御画像縮小画像ユニット識別データ長ユニットデータ(1バイト)
(1又は4バイト)
()1 ユニット識別ユニット識別は、1バイトとし、別記に示すとおりとする。
(2 データ長)
データ長は、ユニットデータの長さ(バイト数)を2進値で34
指定する。ユニットデータの長さが1~ 254バイトの範囲ではデータ長は1バイトとする。
255~ 16777215バイトの範囲ではデータ長は4バイトとし、最初の1バイトの値は「 255」として、続く3バイトの2進値でユニットデータの長さを示す。
別記 ユニット識別ユニット名称 ユニット識別ユニットデータの内容画像属性「 129」
静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号書込制御「 130」
静止画のデータの書込みにおける制御データ表示制御「 131」
静止画を表示する際の制御データ画像「 132」
静止画を圧縮符号化したデータ35
縮小画像「 133」
縮小した画像を圧縮符号化したデータ
別表第三号 文字信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表
第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成1以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を制御するデータであり、提示データは文字(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を提示するデータである。
提示制御提示データ36
(1 提示制御)
提示制御のデータはデータヘッドから成るものとし、その構
成は、次のとおりとする。
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1情報分離符号DD2データヘッダパラメータデータヘッダ識別DD3データヘッダデータ長DD4DD5DD6DD7DD8データヘッダデータデータヘッダDD9DD10 DD11 DD12
ア 情報分離符号は、列番号/行番号の表現方法(列番号を上
位4ビット、行番号を下位4ビットとする。以下、別表及び
別記において同じ。)において 01/ 14とする。
イ 提示制御のデータヘッドパラメータは、 02/1とする。
ウ データヘッドデータ長は、「9」とする。
(2 提示データ)
37
提示データは、1以上のデータユニットから成る。データユニットの構成は、次のとおりとする。
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1データユニット分離符号データユニット識別PB2データユニットパラメータPB3←データユニットリンクフラグPB4データユニットデータ長データユニットPB5データユニットデータPB
ア PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB
1、PB2、PB3、 … … とする。
イ データユニットの分離符号は、 01/ 15とする。
ウ データユニットパラメータの構成は、別記のとおりとす
る。
エ データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継
続データユニットである場合は “ 1 ” とし、その他の場合は
“ 0 ” とする。
オ データユニットデータ長はPB3のb7からb1を上位バ
イト、PB4を下位バイトとする2進値により、データユニ
ットのバイト数を示すものとし、最大 32,767バイトとする。
カ データユニットデータにおいて、本文の文字符号(文字、
図形及びそれに関連する情報を含む。)を送出するものとす38
る。
別記 データユニットパラメータの構成データユニットパラメータの値 内容機能02/0本文文字データを送出する。
03/ 11 継続先行して送出したデータユニットと同一のデータが継続する場合に継続データを同一の符号体系により送出する。
03/ 14 ダミー番組データの運用上必要な場合にダミーデータを送出する。
別表第四号 テレソフトウェア信号の構成及び送出手順項目内容39
1 データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送テレソフトウェア信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成一のテレソフトウェアのデータは、一以上のデータグループデータで伝送することとし、ファイルの選択のためのファイルヘッダ及びファイルデータから構成する。
テレソフトフェアデータデータグループデータデータグループデータデータグループデータファイルヘッダファイルデータ
別表第五号 時刻信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別DG構成2とする。
2 信号の伝送時刻信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI40
1が “ 00010” 、とLCI2が “ 000010” の論理チャネルで伝送するものとし、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI2が “ 0000 10” の論理チャネルで伝送するものとする。
3 データの構成()1 データグループ識別データグループヘッダのデータグループ識別2(DGI2)は
2、2進値で「0」とする。
()2 データグループデーデータグループデータのデータ構成は、別記のとおりとする。
タ構成こう
4 時計較正による時計の 1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合()
較正位置等
ア 時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のマスターフレームの次の次のマスターフレームの先頭における較正値を示す。
イ 較正に使用するマスターフレームの先頭は、データ放送受信機のビットストリームの入力信号において規定されるものとする。
()2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のフィールドの次の次のフィールドの先頭における較正値を示す。
()3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合時計較正は、その時刻信号の伝送に使用されたパケットが重41
畳されてきたデータ信号のフレームの次の次の先頭における較正値を示す。
別記 データグループデータの構成42
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1DD2修正ユリウス日(MJD)
DD3DD4世界時(Uh)
DD5世界分(Um)
協定世界時(UTC)
DD6世界秒(Us)
DD7時差(TO)
DD8DD9日本年(JY)
DD10 日本月(JM)
DD11 日本日(JD)
DD12 日本週(JW)
時計較正(CR)
DD13 日本時(Jh)
DD14 日本分(Jm)
DD15 日本秒(Js)
DD16DD17 日本ミリ秒(Jms)
DD18 うるう秒予告(LS)
DD19 予備(NA)
43
注1 修正ユリウス日(MJD)
MJDはDD1~DD3の3バイトとし、2進値で修正ユリウス日を示す。
2 協定世界時(UTC)
UTCは世界時(Uh)、世界分(Um)、世界秒(Us)より成る。
(1 UhはDD4の1バイトとし、2進値で協定世界時の時間を表すこととする。)
(2 UmはDD5の1バイトとし、2進値で協定世界時の分を表すこととする。)
(3 UsはDD6の1バイトとし、2進値で協定世界時の秒を表すこととする。)
3 時差(TO)
TOはDD7の1バイトとし、2進値で協定世界時と日本標準時の間の時差を表すものであり
、「 18」とする。
4 時計較正(CR)
時計較正は、提示時間の制御を行う時計を較正するデータとし、日本標準時を用いて表す。
時計較正は、日本年(JY)、日本月(JM)、日本日(JD)、日本週(JW)、日本時(
Jh)、日本分(Jm)、日本秒(Js)、日本ミリ秒(Jms)より成る。
(1 JYはDD8、DD9の2バイトとし、2進値で日本標準時の年(西暦)を表すこととする。)
(2 JMはDD 10の1バイトとし、2進値で日本標準時の月を表すこととする。)
44
(3 JDはDD 11の1バイトとし、2進値で日本標準時の日を表すこととする。)
(4 JWはDD 12の1バイトとし、2進値で日本標準時の週を表すこととする。)
月曜を「1」、火曜を「2」、水曜を「3」、木曜を「4」、金曜を「5」、土曜を「6」
、日曜を「7」とする。
()5 JhはDD 13の1バイトとし、2進値で日本標準時の時を表すこととする。
(6 JmはDD 14の1バイトとし、2進値で日本標準時の分を表すこととする。)
(7 JsはDD 15の1バイトとし、2進値で日本標準時の秒を表すこととする。)
(8 JmsはDD 16、DD 17の2バイトとし、2進値で日本標準時のミリ秒を表すこととする。)
5 うるう秒予告(LS)
LSは1分毎に現在の分の終了と次の分の開始の間におけるうるう秒の有無を予告し、以下の
2進値とする。
うるう秒なしを「0」、+1うるう秒を「1」、-1うるう秒を「 255」とする。
6 予備(NA)
NAはDD 19の1バイトとし、予備とする。
別表第六号 複合データ信号の構成及び送出手順45
項目内容
1 データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送複合データ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成()1 DG構成1の場合、データグループデータの構成は、次のとおりとする。ただし、1のデータグループデータは、1のデータヘッダとそれに続く0、1又は複数のデータユニットにより構成されるものとする。また、1のデータグループデータにおいて、データクラスタデータをデータユニットデータとするデータユニットとデータセグメントデータをデータユニットデータとするデータユニットは、同時に存在させてはならないものとする。
データヘッダ データユニットデータユニット
ア データヘッダの構成は、次のとおりとする。
46
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1情報分離符号DD2データヘッダ識別データヘッダパラメータDDDDデータ長データDDヘッダDDデータヘッダデータDD()ア 情報分離符号は、 01/ 14とする。
(イ データヘッダパラメータは、2バイト以上の可変長バイ)
トとし、 10/0~ 15/ 15の範囲の符号を中間符号、 02/0
~ 07/ 15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端
符号とする。ただし、データヘッダパラメータの最初の1
バイトの値は、別記第一のとおりとする。
()ウ データ長の構成は、別記第二のとおりとする。
イ データユニットの構成は、次のとおりとする。
47
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1データユニット分離符号PB2データユニット識別データユニットパラメータPBPB←データユニットリンクフラグデータ長PBデータユニットPBデータユニットデータPB(ア PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にP)
B1、PB2、PB3、 … とする。
()イ データユニット分離符号は、 01/ 15とする。
(ウ データユニットパラメータは、2バイト以上の可変長バ)
イトとし、 10/0~ 15/ 15の範囲の符号を中間符号、 02/0~ 07/ 15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データユニットパラメータの最初の1バイトの値は、別記第三のとおりとする。
()エ データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は “ 1 ” とし、その他の場合は “ 0 ” とする。
48
(オ データ長の構成は、別記第四のとおりとする。)
(カ データユニットデータにおいて、複合データ信号のデー)
タを送出する。
()2 DG構成2の場合、データグループデータはデータユニットデータのみから成り、その構成は、次のとおりとする。
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1データユニットデータPB
ア PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、 … とする。
イ データユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。
別記第一 データヘッダパラメータの最初の1バイトの値
最初の1バイトの値内容機能49
10/0番組番組の識別番号等を送出する。
10/1ページページの識別番号等を送出する。
10/2番組索引番組索引の識別番号等を送出する。
10/3継続先行して送出したデータに継続するデータの識別番号等を送出する。
10/4実時間番組実時間番組(データクラスタ)データの識別(データクラスタ) 番号等を送出する。
10/8リンクリンク情報の識別番号等を送出する。
10/9番組共通マクロ番組共通マクロの識別信号等を送出する。
10/ 12 実時間番組実時間番組(データセグメント)データの識50
(データセグメント) 別番号等を送出する。
10/ 15 運用信号運用信号の識別信号等を送出する。
注 リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との
関連を示すための情報をいう。
別記第二 データ長(データヘッダデータ長)の構成
1 データヘッダデータ長が 65,534バイト以下のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD(n+2)
データヘッダデータ長DD(n+3)
注1 nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。
2 データヘッダデータ長は、DD( n+2)を上位バイト、DD( n+3)を下位バイトとする
2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。
51
2 データヘッダデータ長が 65,535バイト以上のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD(n+2)
DD(n+3)
DD(n+4)
データヘッダデータ長の長さDD(n+5)
データヘッダデータ長DD
注1 nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。
2 DD(n+2)及びDD(n+3)は、ともに、 “ 11111111” とする。
3 データヘッダデータ長の長さは、2進数で表したものとする。
4 データヘッダデータ長は、DD(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘッ
ダのバイト数を示すものとする。
別記第三 データヘッダパラメータの最初の1バイトの値52
最初の1バイトの値内容機能10/0本文本文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10/1同期文同期文を送出する。
10/4ヘッダ文ヘッダ文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10/5発音情報発音情報を送出する。
10/8ジオメトリックジオメトリック図形データを送出する。
10/9番組共通マクロ番組共通マクロ定義を読み出す。
10/ 12 付加音付加音データを送出する。
53
11/ 11
継続
先行して送出したデータユニットと同一
54
11/0 1バイトDRCS 1バイトDRCS図形データを送出する。 11/1 2バイトDRCS 2バイトDRCS図形データを送出する。 11/4 カラーマップ カラーマップデータを送出する。 11/5 応答リンク 応答リンク(固定的な符号化方式)情報を送出する。 11/7 ハイパーリンク ハイパーリンク情報(汎用的な符号化方式)を送出する。 11/8 1層フォトグラフィック 1層フォトグラフィック図形データを送出する。 の継続するデータユニットを送出する。
55
11/ 13 番組索引 番組索引データを送出する。 11/ 14 ダミー ダミーデータを送出する。 11/ 15 ネットワーク運用 放送局の運用上必要な場合送出する。 12/0 データセグメントデータ データセグメントデータを送出する。 12/8 提示管理 提示管理情報を送出する。 13/0 テレソフトウェア テレソフトウェア信号を送出する。 13/8 静止画 静止画信号を送出する。 注1 モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。
2 ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形を
いう。
3 DRCS図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する
図形をいう。
4 1層フォトグラフィック図形とは、1層のパターンデータで表示する図形をいう。
別記第四 データ長(データユニットデータ長)の構成
1 データユニットデータ長が 32,766バイト以下のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB(n+2)PB(n+3)
データユニットデータ長
注1 nは、データユニットパラメータのバイト数とする。
2 データユニットデータ長は、PB(n+2)のb7~b1を上位バイト、PB(n+3)の
b8~b1を下位バイトとする2進数により、データユニットのバイト数を示すものとする。
2 データユニットデータ長が 32,767バイト以上のとき56
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB(n+2)
PB(n+3)
PB(n+4)
データヘッダデータ長の長さPB(n+5)
データヘッダデータ長PB注1 nは、データユニットパラメータのバイト数とする。
2 PB(n+2)のb7~b1は、 “ 1111111” とし、PB(n+3)は、 “ 11111111” とす
る。
3 データユニットデータ長の長さは、2進数で表したものとする。
4 データユニットデータ長は、PB(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘ
ッダのバイト数を示すものとする。
別表第七号 スクランブル制御の構成57
項目内容
1 スクランブル制御の構スクランブル制御(SCC)は、スクランブル識別フラグ(S
成CF)及び鍵更新タイミングフラグ(SCT)から成る。
()2 スクランブル識別フラ 1 スクランブル識別フラグ(SCF)
グ及び鍵更新タイミング
フラグの構成スクランブル識別フラグは、スクランブルを行ったパケットデータの送出時には “ 1 ” とし、スクランブルを行わないパケットデータの送出時には “ 0 ” とする。
()2 鍵更新タイミングフラグ(SCT)
鍵更新タイミングフラグは、スクランブルに使用する鍵を当該パケットで新たに更新する時に “ 1 ” とし、前パケットと同じ鍵を使用する時は “ 0 ” とする。
注1 スクランブルに関する関連情報を伝送制御データに従い論理チャネルを用いて伝送する場合58
は、次のいずれか、又は併用することができる。
(1 伝送制御データにおいて、MIを「1」として指定する論理チャネル。)
(2 伝送制御データにおいて、SVを「1」、PRを「 65280」、MIを「1」として指定す)
る論理チャネル。
2 関連情報は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理
チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去
期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チ
ャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1か
ら 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
59
○総務省告示第七十一号
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第十二条
第二項、第十五条第二項及び第十九条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十三号(有線テレビジョン放送等における搬送波のレベルと雑音のレベルとの差の算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第一項中「(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 平成二十三年総務省令第 号95 )(「標準テレ標準衛星
第二十二条第二項については 映像信号搬送波のレベルとする 以下同じ、。
。)」を削り、標準衛星域伝送デビジョン放送方式H6:4.0×10 [ z]テレビジョン放送方式6H:27×10 [ z]「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯デジタルテレビジョン放送方式又は広帯を域伝送デジタル放送方式H6:28.86×10 [ z] 」
にジタル放送方式H6:28.86×10 [ z] 」
「10アナログ搬送波が チャンネルを超える有線改め、「標準衛星テレビジョン放送方式、」を削り、全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放10アナログ搬送波が チャンネル以下の有線放放送設備の場合
-4:1.58×10 以上 W[]送設備の場合
-5:6.3×10 以上 W[]を「全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の送設備の場合
-5:6.3×10 以上 W[]」
場合
-5:6.3×10 以上 W[ ] 」に改める。
第二項中「標準テレビジョン放送方式デジタル有線テレビジョン放送方式H6:4.0×10 [ z]H6:5.3×10 [ z] 」
を「デジタル有線テレビジョ「10アナログ搬送波が チャンネルを超える有線放送設備の場合ン放送方式6H:5.3×10 [ z] 」に、全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合10アナログ搬送波が チャンネル以下の有線放送設備の場合:6.3×10
-5以上 W[]:3.16×10
-5以上 W[ ] を「全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16×:3.16×10
-5以上 W[ ]」
10-5以上 W[ ]」に改める。
○総務省告示第七十二号
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十条
第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
第一項中「第二十六条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項各号を次のように改める。
1 有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝
送デジタル放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率(短
-41縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前をいう。以下同じ。)が ×10 以下で
あること。
2 有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタル
テレビジョン放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率が
1
-4×10 以下であること又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第三号から
別図第八号までに示すスペクトルマスクの値以下であること。)二第二項第1号 中「アナログ変調方式(送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式である場合を(
)三)四除く。同号 及び において同じ。)にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生((器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側に)五)三隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差(次項第1号 又は第2号 に規定((する検知限レベル差をいう。以下同じ。)を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式及び広帯域伝送デジタル放送方式である場合を除く。同号)三(において同じ)」を「デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式」
に、「試験信号発生装置を用いて」を「試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて」に改め、「スペクトルマスク評価」の下に「(第三項に規定するスペク)三トルマスク評価をいう。以下同じ。)」を加え、「同項第2号」を「前項」に改め、同号 中「アナ(ログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式」を「デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送
)四)三方式」に、「同項第2号」を「前項」に改め、同号 を削り、同項第2号 中「アナログ変調方式に((あっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りの他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前号第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあって)五は、」を削り、「同項第2号」を「前項」に改め、同号 中「アナログ変調方式にあっては、有線テ(レビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、」を削り、「同項)六)一第2号」を「前項」に改め、同号 を削り、同項第3号 中「別図第十三号」を「別図第九号」に改(()二め、同号 中「アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用する光波長を標準信号(発生器、テレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ
、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件において、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては」を削り)三、「同項第2号」を「前項」に改め、同号 を削る。
(
第三項を次のように改める。
三 スペクトルマスク評価の方法
1 PN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させた有線テレビジョン放送等の搬送
波により、テレビ受信機の画像が表示されていることを確認する。
2 有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、搬送波のレベルの平均値をスペ
クトルマスクの基準値とする。
3 スペクトルマスク評価の測定対象の有線テレビジョン放送等の搬送波の送出を停止させた状態で、次の場合ごとに他の電磁波又は全ての下りの他の光波長を発生させる。
)一隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験信号発生装置を用いて他の
(
電磁波を発生させる。
)二下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す信号発生部側の
(
試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
)三
上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す測定部側の試験
(
信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
)四
光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第九号に示す試験信号発生装置
(
及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発生させる。
4 スペクトルマスクにより規定された周波数帯域において、妨害波のレベルを記録する。
5 スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、伝送される全ての搬
送波について、第1号から前号までの手順で評価を行う。
別図第一号及び別図第二号を次のとおり改める。
別図第一号 隣接チャンネル妨害の評価試験系統図
注 測定点は 有線放送設備において 搬送波と雑音のレベル差 以下 CN比 という、、(「」
。)
が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点を設定するものとする。
別図第二号 スプリアス妨害の評価試験系統図
注 測定点は 有線放送設備において CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比とな、、
る地点を設定するものとする。
別図第三号から別図第六号までを削り、別図第七号を別図第三号とし、別図第八号から別図第十二
前ページからの続き(原文の改頁位置のため、条項・別表番号が途中で分かれています)
号までを四号ずつ繰り上げ、別図第十三号を次のように改める。
別図第十三号を別図第九号とし、別表を削る。
○総務省告示第七十三号
放送法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年総務省令第七号)及び平成二十五年総務省告示第五十九号(基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
平成二十五年二月二十日
総務大臣 新藤 義孝
一 昭和五十七年郵政省告示第八百八十一号(放送区域等を計算による電力束密度に基づいて定める
場合における当該電力束密度の算出の方法を定める件)
二 昭和五十七年郵政省告示第八百五十九号(無線設備規則の規定に基づき、同規則第十四条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジヨン多重放送を行う放送局の送信設備等を
定める件)
三 平成十三年総務省告示第四百八十号(無線設備規則第三十七条の四第二項に基づき標準テレビジ
ョン放送を行う放送局の送信設備の条件を定める件)
四 平成二十三年総務省告示第二百八十六号(テレビジョン放送を行う基幹放送局の電界強度の値を
定める件)
五 平成二十三年総務省告示第二百八十七号(テレビジョン文字多重放送を行う基幹放送局の電界強
度の値を定める件)
六 平成二十三年総務省告示第二百八十八号(テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ
多重放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件)
七 平成二十三年総務省告示第二百八十九号(多重フレーム行列の同期符号及び制御手順、フレーム
行列の構成及び制御手順、音声信号の送出手順並びにデータパケットの送出手順を定める件)
八 平成二十三年総務省告示第二百九十号(擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの
手順、擬似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び
送出手順を定める件)
九 平成二十三年総務省告示第二百九十一号(垂直帰線消去期間における水平走査線に重畳する信号を定める件)
十 平成二十三年総務省告示第二百九十二号(標準テレビジョン放送における識別制御信号の構成を
定める件)
十一 平成二十三年総務省告示第二百九十三号(標準テレビジョン放送における妨害低減の技術的条
件を定める件)
十二 平成二十三年総務省告示第二百九十四号(フレーム行列の構成及び制御手順、音声信号の送出
手順並びにデータパケットの送出手順を定める件)
十三 平成二十三年総務省告示第二百九十五号(走査線内信号切替方式又は走査線転移方式による映
像信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、擬似
乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順を
定める件)
十四 平成二十三年総務省告示第二百九十六号(標準テレビジョン文字多重放送の放送番組のデータの送出等を定める件)
十五 平成二十三年総務省告示第二百九十七号(標準テレビジョン文字多重放送を行う放送衛星局の
送信の方式のうち同省令の規定を適用することが困難又は不合理であるものを定める件)
十六 平成二十三年総務省告示第三百十号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びス
クランブルの制御を定める等の件))4十七 平成十八年総務省告示第八十号(基幹放送用周波数使用計画第1の6 の規定により定める中(
継局を定める件))5十八 平成十六年総務省告示第五百二号(放送用周波数使用計画第1の5 の規定により定める中継(
局を定める件)