soumu:0002070662013-02-20告示番号 不明総務省情報流通行政局 地上放送課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000207066.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000207066

告示番号 不明

告示日
平成25年2月20日(2013-02-20)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課
本文
110 ページ / 37,435 文字
取得日時
2026-08-19T10:34:03+09:00

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○総務省告示第五十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示

第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝表4の項中「5,950k z」を「5,900k z」に、「7,100k z」を「7,200k z」に、「7,300k z」

HHHHHを「7,450k z」に、「9,500k z」を「9,400k z」に、「11,650k z」を「11,600k z」に、「12,HHHHH050k z」を「12,100k z」に、「13,600k z」を「13,570k z」に、「13,800k z」を「13,870k HHHHHHz」に、「15,600k z」を「15,800k z」に、「17,550k z」を「17,480k z」に、「170 z MHを超HHHHえ」を「207.5 z 」に、「770 z」を「710 z」に改める。

MH以上MHMH一頁

○総務省告示第五十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

平成二十五年二月二十日第1の2ウを削り、同エ中「()1()1デジタル放送標準テレビジョン放送のうちデジタル放送に関す(総務大臣新藤義孝る送信の標準方式によるものに限る。

)」を「テレビジョン放送」に改め、同エ中「470 z MHから()ア770 z 」を「470 z MHまでMHを超えMH以下770 z 」に、「テレビジョン放送」を「もの」に改め、同エを同ウとし、同2中「(第5においてUの表示を付したものはUHF帯の周波数に係るも「」

()1()3のを示す。

)」を削る。

第1の3中「」を「」に、「13」を「10」に、「46第9」を「第7」に改める。

第1の4及び5を削る。

第1の6及びを削り、同6を第1の4とする。

()4()5第1中7を削り、8を5とする。

第1の9中「又はテレビジョン放送」及び「(標準テレビジョン音声多重放送又は音声信号副搬送一頁

波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・デタ多重放送を行う地上系の基幹放送局の空中線ー電力はその基幹放送局が設備を共用する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の音声の送信に係、る空中線電力と同一)」を削り、同9を第1の6とする。

第1の中「5950k z 6200k z HからHまで10 、7100k z 7300k z HからHまで、9500k z 9900k z HからHまで、11650k z 12050k z HからHまで、13600k z 13800k z HからHまで、15100k z 15600k z HからHまで、1755 0k z 17900k z HからHまでk z Hを超え6200k z H以下を超え12100k z H以下を超え17900k z H以下、21450k z 21850k z HからHまで及び25670k z 26100k z 」を「5900 HまでHから、7200k z Hを超え7450k z H以下、9400k z Hを超え9900k z H以下、13570k z Hを超え13870k z H以下、15100k z Hを超え15800k z H以下、11600k z H、17480k z H、21450k z Hを超え21850k z H以下及び25670k z Hを超え26100k z 」に改めH以下、同を第1の7とする。

10 第1の中「11 から」を「を超え」に、「まで」を「以下」に改め、同を第1の8とする。

11 第1中を9とし、をとする。

10 12 13 第1の中及びを削り、をとし、同14 ()2()3()4()214 )5 (中「(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。

)」を削り、同中をとし、を削り、同を第14 14 ()5()3()61のとする。

11 第4の1の表中「東京

82.5 「10 を東京

82.5 二頁

7」

に、同3の表中)1(「東京10 7」

に改める。

第5を削る。

80.0

81.3 」

10 10 」

を「東京

80.0

81.3 第6中「(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。

)」を削り、第6の1の表中()1「(栃木)

宇都宮日光大田原(群馬)

前橋沼田(埼玉)

47 47 47 37 37

0.1

0.01

0.01

0.1

0.005 」

を「(埼玉)

三頁

「銚子に、」

34 51

0.01 を「」

銚子51

0.01 に改め、同表注1を次のように改める。

(」注1)

総合放送広域放送を行う放送対象地域の関東広域圏には茨城県栃木県及び、、()

群馬県を含まないものとする。

第6の1の表注2を削り、同表注3中「)1 (。

この場合において下段の周波数チャンネル番号、()

の使用は平成年7月日からとする25 23 」を削り、同注を同表注2とし、同1の表中)2「渡島18

0.5 を」

「渡島18 29

0.5 に、」

「(秋田15 48 「」

1を「秋田48 1に改め、「(注3)」を削り、」

沼田37

0.005 を「沼田37

0.005 「に、岡谷四頁

下仁田37

0.01 」

岡谷47

0.02 に、「」

五條55 47

0.02 を「」

0.01 を「」

五條52

0.01 に、

0.01 を「」

新宮44

0.01 に、「」

江津を「西ノ島35

0.03 に、江津48

0.03 に、「」

萩「」

長門48

0.1 に、」

「」

新宮「」

西ノ島26 52 23 44 23 35

0.03 」

56 48

0.03 を「」

0.1 を「萩」

56 48 61 41

0.03 を「」

長門41 五頁

「須佐

0.03 に、「」

八幡浜

0.01 に、」

56 36

0.01 を「」

須佐36 59 24

0.01 を「」

八幡浜24

0.01 」

に改め、同表注を次のように改める。

()

注周波数チャンネル番号の欄中上下2段に周波数チャンネル番号の記述があ、)

()

(る場合上段は現在割り当てられている周波数チャンネル番号を下段は変更する)

、(周波数チャンネル番号を表すこの場合において一関を送信場所とする中継局に、。

(、あっては上段の周波数チャンネル番号の使用は平成年3月日までに限る25 31 、)

()

「秋田第6の1の表中)3(能代1「13 50 53 45 1

0.01 「秋田能代50 45 」

を「沼田26

0.005 。

0.六頁

に、沼田26

0.005 を」

下仁田26

0.01 に銚子39

0.01 に、「」

01 「」

、銚子26 39

0.01 を「」

小田原26 34

0.01 を「」

小田原34

0.01 に、七尾44

0.05 に、53 44

0.05 を「」

0.02 を「」

岡谷38

0.02 に、

0.01 を「」

五條50

0.01 に、を「新宮46

0.01 に、」

「」

新宮「」

西ノ島「」

七尾「」

岡谷57 38 「」

五條13 50 13 46

0.01 22 30

0.03 を「」

七頁

西ノ島30

0.03 に、「萩「」

長門52

0.1 に、「」

八幡浜

0.03 に、「」

諫早

0.01 に、」

58 52 」

0.1 を「萩」

58 45

0.03 を「」

長門45 56 30

0.01 を「」

八幡浜30 13 51

0.01 を「」

諫早51

0.01 」

に改め、同表注を次のように改める。

()

注周波数チャンネル番号の欄中上下2段に周波数チャンネル番号の記述があ、)

()

(る場合上段は現在割り当てられている周波数チャンネル番号を下段は変更する)

、、(周波数チャンネル番号を表す()

第6の2の表注を削る。

「八頁

第6の3の表中)1(「沼田21 22 23 24 25

0.005 を」

沼田21 22 下仁田21 22 23 24 25

0.005 23 24 25

0.01 「に、」

銚子21 22 23 24 25

0.01 42 36 45 43 33 」

を「銚子33 36 42 43 45 「

0.01 に、」

を「小田原36 38 47 49 52

0.01 に、」

小田原21 22 23 24 25

0.01 38 36 49 47 52 「五條14 15 16 17 」

35 37 39 41 「新宮14 15 16 五條35 37 39 41

0.01 に、」

38

0.01 を「」

17 42

0.01 を「」

次のように改める。

新宮14 16 38 42

0.01 に改め、同表注を」

九頁

()

注周波数チャンネル番号の欄中上下2段に周波数チャンネル番号の記述があ、()

(る場合上段は現在割り当てられている周波数チャンネル番号を下段は変更する)

、、(周波数チャンネル番号を表す()

「第6の3の表中)2(釧路31 36 43 45 61 141 41 43 45 「1に、」

根室27 31 35 43 45 」

を「釧路31 36 「根

0.05 を」

室27 31 35 43 45

0.05 38 40 44 を「静内35 37 39 41 42 「に、」

静内20※31※33※41 42

0.01 39 35 37 」

0.01 に、」

中標津28 30 34 37 56 25

0.2 を「」

中標津25 28 30 34 37 「

0.2 に、」

「秋田17※21 29 35 一〇頁

1(注3)

を秋田21 29 35 1(注2)

0.005 を」

沼田19 下仁田19 東京20※16 3新島20※50 「に、沼田

0.005

0.01 に、」

0.03 19 「を「東京20 16 3新島20 50

0.」

03 「に、」

小田原18※31 「

0.01 を「小田原31 」

0.01 に、」

42 七尾20 30 39 61

0.05 」

を「七尾20 30 39 42

0.05 に、「岡谷41 49 51 53

0.02 を「一一頁

44 岡谷41 44 49 51

0.02 に、」

を「五條21

0.01 を「新宮34 」

0.01 「五條22※21 「新宮20※34

0.01 に、」

0.01 に、「注4」を「注3」に」

「須佐35※53 、「注5」を「注4」に、「注6」を「注5」に、「注7」を「注6」に、55 43

0.01 を「」

須佐40 43 50

0.01 に、」

47 49 54 57

0.01 50 51 」

を「八幡浜47 49 50 51 50 40 「八幡浜

0.01 に」

一二頁

「宗像16 18 20 23 を「郷ノ浦」

、「西宇和54 57 58 61

0.02 17 51 49 21 」

を「西宇和17 21 49 51 「

0.02 に、」

宗像16 18 20 24 26

0.021 を」

24 26

0.021 20 38 41 45 「に、」

郷ノ浦20 38 45 61

0.03 41 )(注2)

(注6)

(注1)

(注2)

0.03 に改め、同表を削り、同表中「この場合において上段の、(注3)((注7)

周波数チャンネル番号()(上段に ※ が付されているものを除く。)

の使用は平成年7月日まで24 24 に限ることとし下段の周波数チャンネル番号の使用は平成年7月日からとする23 25 。

」を削り、同表を同表とし、同表からまでを同表からまでとし、第6を第5とする。

(注2)

(注1)、第7を削る。

第8中「(注1)(注2)」を「()」に改め、第8の表注を次のように改める。

注()

注中継器の故障等により上記により難い場合には特別な措置を講ずることができる、、。

一三頁

第8を第6とする。

第9中「(注2)(注3)」を「(注2)」に改め、第9の表を削り、第9を第7とする。

(注3)

一四頁

○総務省告示第六十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百七十三号(二〇七・五以上二二二以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関MH z MH z する指針)の一部を次のように変更することとしたので、同条第三項の規定に基づき、公示する。

平成二十五年二月二十日

別表第一第四項第一号中「地上デジタル放送」を「地上基幹放送」に改め、「(デジタル放送に)五(総務大臣新藤義孝限る。)」を削る。

一頁

○総務省告示第六十一号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝第1の1アを次のように改める。

()1 ()エ( )エテレビジョン放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送学園の放送については大、学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の放送が全国各地域学園の放送にあっては授業実施予定地域においてあまねく受信でき、()

ることただし全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については5。

、、系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。

なお平成年7月日岩手県宮城県及び福島県の区域にあっては平成年3月23 24 31 24 (、、日をもってデジタル放送以外の放送からデジタル放送に移行したがデジタル放送以外、)

の放送が実施されていた区域と同等の区域において平成年3月日までにデジタル放27 31 、一頁

送が受信できるようにすること。

第1の1イを次のように改める。

()1 イ衛星基幹放送衛星基幹放送については放送に関する需要の動向を勘案するとともに地上基幹放送及、、び有線一般放送との連携に留意しつつその普及を図るとともに次のとおりとする、。

( )ア協会の衛星基幹放送A協会の放送についてはその周波数の1の範囲内において次の及びに掲げる各( )

( )

B A 、、1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと一部の時間帯において高精細度テレ、(ビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行うこともできるものとする。。

( )A 衛星基幹放送の広域性経済性大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行、、う総合放送( )B 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し過去の優れた文化の保存並び、に新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送BAの放送については次の及びに掲げる事項に取り組むものとする( )

( )

A B 、。

( )A 首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生二頁

じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう衛星基幹放送による、放送の特性を生かすこと。

( )B 多様化高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又は、普及を進めること。

CAの放送については次の及びに掲げる事項に取り組むものとする( )

( )

( )

A B B 、。

( )A 各年度の総放送時間のうち協会が外部制作事業者国内において放送番組の制作、(の事業を行う者協会の子会社及び関連会社を除く(。)

をいう以下同じ。

。)

に制作を委託した放送番組協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む()。

及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百分の十六以上となるよう努めること。

( )B 各年度の総放送時間のうち協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番、組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が百分の五十以上となるよう努めること。

D協会の衛星基幹放送の在り方については( )ウ、に規定する特定標準テレビジョン放送が終了するまでの間に協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の状況、、技術の進展の動向等を踏まえて総合的な検討を行い必要に応じて見直すこととす、、三頁

る。

( )イ学園の衛星基幹放送学園の衛星基幹放送については1系統の高精細度テレビジョン放送注及び1系統()

、の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。

()

注高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。

( )ウ民間基幹放送事業者の衛星基幹放送民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については技術動向を踏まえ高精細度テレビジ、、ョン放送を中心としつつデジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すととも、に多様化高度化する放送需要に応えるため放送を行うことまた衛星基幹放送全体。

、、、として幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること、。

なおその周波数の1の範囲内において7系統の標準テレビジョン放送、、( 1 エ( ) ( )

アのうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送民間基幹放送事業者の放送についてはその(放送対象地域が関東広域圏であるものに限る)。

と同一の放送を同時に行うものに限る。

以下特定標準テレビジョン放送という「」

)。

を行うものであること。

第1の2中「なおデジタル方式による衛星基幹放送の業務については、」を「第3の2を次のように改める。

( )1 )2 ( (注1)

また」に改める。

四頁

(注1)

協会の行う総合放送の関東広域圏には茨城県栃木県及び群馬県を含まないもの、、とする。

第3の2エを削り、同オからまでを削り、同中オをエとし、同2中「(()3 ()ウデジタル放送()2 ()2 ()オ()2 )」を削り、同2を削り、同2中「()4 ()5 )5 (をとする。

)4 (使用するデジタル放送」を「使用するもの」に改め、同2中五頁

○総務省告示第六十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号の規定に基づき、

(5)

平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

第一項第一号中「のうちデジタル放送」を削る。

総務大臣新藤義孝一頁

○総務省告示第六十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の三第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

第三項の表三の項中「又はテレビジヨン放送」及び「又はテレビジヨン多重放送」を削る。

総務大臣新藤義孝一頁

○総務省告示第六十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

第一項及び第二項を削り、第三項の項番号を削り、同項を第一項とする。

総務大臣新藤義孝一頁

○総務省告示第六十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第七条第二項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝2中「、超短波文字多重放送テレビジヨン音声多重放送テレビジヨン文字多重放送又はテレビ、、ジヨン・デタ多重放送ー」を「又は超短波文字多重放送」に改め、2注3イ中「()2 ()1 、テレビジヨン音声多重放送テレビジヨン文字多重放送又はテレビジヨン・デタ多重放送、ー」及び「であつて300 MH以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第6図から第図まで13 z 、300 z MHをこえる周波数の電波を使用する場合」を削り、同注5中「)2 (、テレビジヨン音声多重放送テレビジヨン文、字多重放送又はテレビジヨン・デタ多重放送、ー」、「であつてMH以下の周波数の電波を使用300 z する場合にあつては別表第図により24 第図及び24 」を削る。

、300 z MHをこえる周波数の電波を使用する場合」及び「

別表第6図から別表第図までを次のように改める。

13

別表第6図から別表第図まで削除13

別表一頁

別表第図中「(300 z 14 MHを越える周波数の電波を使用する場合のA ′)」を削る。

別表第図から別表第図まで中「(300 z 15 21 MHをこえる周波数の電波を使用する場合のA ′)」を削る。

別表第図を次のように改める。

24

別表第図削除24

別表第図中「(300 z 25 MHをこえる周波数の電波を使用する場合のS ′)」を削る。

二頁

○総務省告示第六十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の五第一項第二号の規定に基づき、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝

第五項中「又はテレビジョン多重放送」及び「又はテレビジョン放送」を削る。

一頁

○総務省告示第六十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1及び第8の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。

)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

別表第十五号の表標準テレビジョン放送の項を次のように改める。

標準テレビジョ人工衛星標準テレビジョン放送等の標準テレビジョン放送等のTA2ン放送うちデジタル放送に関するうちデジタル放送に関する総務大臣新藤義孝送信の標準方式第5章第2送信の標準方式第条の規85 節又は第6章第3節に規定定に基づく告示の方式によされる方式により放送を行る場合はその旨を備考の、うもの欄に記すこと。

人工衛星標準テレビジョン放送等のTA3うちデジタル放送に関する一頁

送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のTA4うちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のTA5うちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの

別表第十五号の表中標準テレビジョン音声多重放送の項、標準テレビジョン文字多重放送の項及び「二頁

高精細度テレビ人工衛星標準テレビジョンビジョン放送うちデジタル放送送信の標準方式第節又は第6章第3される方式によりもの高精細度テレビ地上標準テレビジョンジョン放送を含うちデジタル放送むテレビジョン送信の標準方式第放送り放送を行うもの高精細度テレビ人工衛星標準テレビジョンジョン放送うちデジタル放送送信の標準方式第節に規定される方三頁標準テレビジョン・データ多重放送の項を削り、

放送するもの人工衛星標準テレビジョンうちデジタル放送送信の標準方式第節に規定される方放送するもの人工衛星標準テレビジョンうちデジタル放送送信の標準方式第節又は第6章第5される方式によりもの放送等の標準テレビジョン放送等のTH2「に関するうちデジタル放送に関する5章第2送信の標準方式第条の規85 高精細度テレビ人工衛星標準テレビジジョン放送を含むテレビジョンうちデジタル送信の標準方四頁

放送節に規定定に基づく告示の方式によ放送するる場合はその旨を備考の、欄に記すこと。

放送等の標準テレビジョン放送等のTH3に関するうちデジタル放送に関する3章によ送信の標準方式第条の規85 定に基づく告示の方式による場合はその旨を備考の、欄に記すこと。

放送等の標準テレビジョン放送等のTH4に関するうちデジタル放送に関する6章第2送信の標準方式第条の規85 式により定に基づく告示の方式による場合はその旨を備考の、放送等の欄に記すこと。

TH5に関するを節又は第6章される方式にうもの地上標準テレビジうちデジタル送信の標準方定される方式行うもの人工衛星標準テレビジうちデジタル送信の標準方節に規定され放送を行うも人工衛星標準テレビジうちデジタル送信の標準方五頁

6章第4式により放送等のに関する5章第3節に規定放送するTH6」

ョン放送等の標準テレビジョン放送等のTH2放送に関するうちデジタル放送に関する式第5章第2送信の標準方式第条の規85 第3節に規定定に基づく告示の方式によより放送を行る場合はその旨を備考の、欄に記すこと。

節に規定され放送を行うも人工衛星標準テレビジうちデジタル送信の標準方節又は第6章される方式にうもの六頁

ョン放送等の放送に関する式第3章に規により放送をョン放送等の放送に関する式第6章第2る方式によりのョン放送等の放送に関する式第6章第4る方式によりのョン放送等のTH3TH4TH5TH6に改める。

七頁

放送に関する式第5章第3第5節に規定より放送を行」

八頁

○総務省告示第六十八号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条第一項ただし書の規定に基づき、昭和三十四年郵政省告示第五百九号(無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

第一項を次のように改める。

総務大臣新藤義孝一一の基幹放送局と同一の免許人に属し、かつ、同一の種類の放送を行う他の一の基幹放送局の放送番組の全部を同時に中継する放送(以下「同時中継放送」という。)を行う当該一の基幹放送局(一日の放送時間のうち三十分以内の時間に同時中継放送以外の放送を行うものを含む。)

第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。

一頁

○総務省告示第六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第二百七十九号(極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件)は、廃止する。

平成二十五年二月二十日1地上基幹放送局の送信設備空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの2技術的条件一空中線電力の許容偏差総務大臣新藤義孝上限(パーセント)

下限(パーセント)

五〇五〇二周波数の許容偏差二〇kH z 一頁

○総務省告示第七十号超短波デタ多重放送に関する送信の標準方式平成二十三年総務省令第九十号第三条及び第四ー()

条第一号の規定に基づき平成二十三年総務省告示第三百九号デタ信号の構成並びにスクランブ、ー(ルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件の全部を次のように改正する)

平成二十五年二月二十日一デタ信号の構成ー総務大臣新藤義孝1多重副搬送波を使用するデタ信号の伝送はデタパケットにより行うものとしその構成、ー、ーは別図第一号のとおりとする。

2垂直帰線消去期間を使用するデタ信号の伝送はデタラインにより行うものとしその構、ー、ー成は別図第二号のとおりとする。

3音声信号副搬送波を使用するデタ信号の伝送はパケットにより行うものとしその構成は、ー、別図第三号のとおりとする。

4デタグルプは一の論理チャネルで伝送される一又は連続した複数のデタブロックの一ーー、ー群のデタでありその種別はDG構成一及びDG構成二としその構成は別図第四号のとおりー、、とする。

1

5デタグルプデタを用いて伝送される信号はファクシミリ信号静止画信号文字信号ー、ー、ー、、テレソフトウェア信号時刻信号及び複合デタ信号とし各信号の伝送の制御は別図第五、、、ーファクシミリ信号ファクシミリ信号の構成及び送出手順は別表第一号のとおりとする、。

静止画信号静止画信号の構成及び送出手順は別表第二号のとおりとする、。

文字信号文字信号の構成及び送出手順は別表第三号のとおりとする、。

テレソフトウェア信号テレソフトウェア信号の構成及び送出手順は別表第四号のとおりとする、。

時刻信号時刻信号の構成及び送出手順は別表第五号のとおりとする、。

ー複合デタ信号複合デタ信号の構成及び送出手順は別表第六号のとおりとするー、。

2 ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 号に示す伝送制御デタにより行うものとするー。

6各信号の構成等は次のとおりとする、。

多重副搬送波を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲はデタパケットのヘッダ部デタ部の先頭より十二ビットま、ー、ーでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とするただしデタパケットの冗長ビットにお、ー。

けるチェック符号はスクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする、。

垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲はデタラインの同期部デタパケットの先頭より十二ビット、ー、ーまでの領域及び冗長ビット以外の任意の部分とするただしデタパケットの冗長ビットに、ー。

おけるチェック符号はスクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする、。

音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲はデタパケット部のうちパケットプリフィックスのデタグル、ーーープ制御を除く各デタ及び冗長ビット以外の任意の部分とするただしデタパケット部、ー。

ー) (1 ) (2 ) (3 の冗長ビットにおけるチェック符号はスクランブル処理を行った信号に対して求めるものと、する。

2スクランブルの制御3 二スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御1スクランブルを行う範囲

スクランブルの制御は別表第七号のとおりとするただし番組のデタにスクランブルを、ー。

、パケットデータ(b6~b16を除く。)

パケットプリフィックス(b6~b16を除く。)

データブロック4 b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288 チェック符号データグループ制御DTC連続性指I標C論理チャネル識別2LCI2スクランブル制御SCC論理チャネル識別1LCI1チェック符号注1論理チャネル識別1(LCI1)と論理チャネル識別2(LCI2)を組み合わせてデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別し、LCI1が同一である各論理チャネルのパケット構成は共通とする。

ただし、LCI1が配列順に “ 10000” のときはテレビジョン有料方式の関連情報パケット、“ 00000” のときは受信処理において無視することを示すダミーパケットする。

、行う場合は適用しない。

別表第一号データパケットの構成ヘッダ部データ部データパケット部

2スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

3連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b 25を最下位ビット、b 28を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」

を順次繰り返す。データグループ(一つの論理チャネルで伝送される一つ又は連続した複数のデータブロックの一群のデータ)の先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

4データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 29をTDF、b 30 をEDFとする。

(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ)

トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

(2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ)

トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

5データブロックの 176ビットは、配列順にb 31~b 206とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。データパケットにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … DB 22のb1~b8の順とする。

5

6冗長ビットは、次のとおりとする。

ヘッダ部は( 16,5)BCH符号、データ部は( 272, 190)短縮化差集合巡回符号(b~b17 20 までの値を順次、多項式bX+bX+ … +bXの各項の係数値とし、この多項式を生成206 17 18 6 270 271 82 多項式X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+22 18 67 56 71 82 66 76 77 52 40 24 34 36 10 48 4X+1で除した剰余の多項式 r X+ r X+ … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとし、順次81 80 081 80 0チェック符号6 データグループ制御DTC連続性指I標C論理チャネル識別2LCI2スクランブル制御SCCビット同期符号バイト同期符号b1 b16 b17 b24 b25 b30 b31 b32 b33 b36 b37 b38 b39 b214 b215 b296 7別図中、 “ ” で示した数は2進値、「」で示した数は 10進値とする。以下同じ。

別図第二号データラインの構成同期部データラインデータパケットパケットデータパケットプリフィックスデータブロックb~bまでの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。

207 288

注1ビット同期符号は、配列順に “ 1010101010101010” とする。ただし、ビット同期符号は、データパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

2バイト同期符号は、配列順に “ 11100101” とする。ただし、バイト同期符号は、データパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。

3論理チャネル識別2(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。

ただし、b 25~b 30をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとおりとする。

LCI2B1B2B3B4B5B6LCI2B1B2B3B4B5B61234567800000000001000001100010000010100011000100000100116 17 18 19 20 21 22 23 1001001001101001101010111010101011011011001011117

910 11 12 13 14 15 00101000101100110000110100111000111110001024 25 26 27 28 29 30 101111110010110011110100110101110110110111時刻信号010000伝送制御データ1000004スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

5連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b 33を最下位ビット、b 36を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」

を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

6データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 37をTDF、b 38 8

をEDFとする。

(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケッ)

トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

(2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケッ)

トのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

7運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に “ 111100” 、SCCは、 “ 01” とする。

8データブロックの 176ビットは、配列順にb 39~b 214とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。データパケットにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … DB 22のb1~b8の順とする。

9冗長ビットは、次のとおりとする。

パケットデータは、( 272, 190)短縮化差集合巡回符号(b~bまでの値を順次、多項式214 25 bX+bX+ … +bXの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式X+X+X+214 25 26 270 271 82 76 82 77 71 X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+1で除した剰余の40 22 48 52 67 34 24 18 56 36 10 66 4多項式 r X+ r X+ … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとし、順次b~bまでの値とす215 296 80 81 080 81 0る。)により、誤り訂正を行うものとする。

9

10 b1 b5 b6 b16 b17 b22 b23 b24 b25 b28 b29 b30 b31 b206 b207 b288 チェック符号データグループ制御DTC連続性指I標C論理チャネル識別2LCI2スクランブル制御SCC情報ビットチェック符号ビット注1モードコントロール部の 16ビットのうち、最初の5ビットを情報ビットととし、次のとおり割別図第三号パケットの構成モードコントロール部データパケット部パケットパケットデータパケットプリフィックスデータブロックり当てる。

区分b1b2b3b4b5バッテリーセーブ用10000バッテリーセーブ用21000データ放送(一般)

0001データ放送(有料)

10011111

無番組000002論理チャネル識別(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。

ただし、b 17~b 22をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとおりとする。

LCI2B1B2B3B4B5B6LCI2B1B2B3B4B5B612345678910 11 00000000001000001100010000010100011000100000100100101000101100110016 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10010010011010011110101010101110110010110110111010111111001011001111

12 13 14 15 00110100111000111110010027 28 29 30 110100110101110110110111時刻信号010000TCD1000003スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。

4連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番号であり、b9を最下位ビット、b 12を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「 15」

を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」とすることができる。

5データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及びデータグループ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb 13をTDF、b 14をEDFとする。

(1 TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のパケットデー)

タのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

(2 EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のパケットデー)

12

タのときに “ 1 ” とし、その他のパケットデータのときに “ 0 ” とする。

6運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に “ 111100” 、SCCは、 “ 01” とする。

7データブロックの 176ビットは、配列順にb1~b 176とする。8ビットを単位として情報データを表す場合、データブロックの 22バイトは、DB1~DB 22とする。パケットデータにおける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、 … 、DB 22のb1~b8の順とする。

8冗長ビットは、次のとおりとする。

(1 モードコントロール部の誤り訂正に用いる符号は、( 16,5)BCH符号とする。 16ビット)

の符号を先頭から配列順にb1~b 16とし、情報ビットは、b1からb5までの5ビット、チェック符号ビットはb6からb 16までの 11ビットとする。

b1からb5までの情報ビットの値を順次、多項式aX+aX+ … +aXの上位桁か12513 10 14 ら各項の係数とし、この多項式を生成多項式G(X)で除した剰余の多項式aX+aX+6789… +aXの各項の係数値をチェック符号ビットとし、順次b6からb 15までの値とする。

15 0さらに、b 16はb1~b 16が偶数パリティとなるように定める。

生成多項式G(X)は次式とする。

G(X)=X+X+X+X+X+X+110 4258(2 データパケット部の誤り訂正に用いる符号は、多数決論理回路による複合が可能な( 272, 1 )

13

90)短縮化差集合巡回符号とする。

データパケット部の 272ビットを、パケットプリフィックスb1~b 14の 14ビット、データブロックb 15~b 190の 176ビット及びチェック符号b 191~b 272の 82ビットとする。

b1からb 190までの情報ビットの値を順次、多項式bX+bX+ … … +bXの上190 12271 270 82 位桁からの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式G(X)=X+X+X+X+X71 82 77 76 67 +X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+1で除した剰余の多項式56 52 66 48 40 24 22 10 34 36 18 4r X+ r X+ … … + r Xの各項の係数値を冗長ビットとして、上位桁から順次b 191からb80 81 081 80 0272までの値とする。

別図第四号DG構成1及びDG構成2の構成1DG構成1データグループヘッダデータグループデータ冗長ビットDGHDGDCRC注1データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3 … で表す。各GBのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。

2データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別1(DGI1)、データグループ14

連送(DGR)、データグループリンク(DGL)、データグループ連続番号(DGC)及びデータグループサイズ(DGS)から成り、データブロックの先頭のGB1~GB5の5バイトとする。データグループヘッダの構成を以下に示す。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 GB1DGI1DGRGB2DGLDGCGB3GB4GB5DGS(1 DGI1は、GB1のb8~b5の4ビットから成り、データグループの種別を2進値で)

示す。

(2 DGRは、GB1のb4~b1の4ビットから成り、同一内容のデータグループを連続し)

て送出する(連送)場合に連送するごとに1を加算して連送回数を2進値で示す。

連送を行わない場合を「0」とし、連送する場合の初期値を「1」とする。

(3 DGLは、GB2のb8の1ビットから成り、同一の論理チャネルの同一のDGI1にお)

いて続いて送出する内容の異なるデータグループとの連結の状態を示す。次のデータグルー15

プと連結がある場合を「1」、連結がない場合を「0」とする。

(4 DGCは、GB2のb7~b1の7ビットから成り、連結する内容の異なるデータグルー)

プの順序を示す連続番号とする。

データグループが1つの場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、最大値を「 127」とする。

(5 DGSは、GB3、GB4及びGB5の 24ビットから成り、データグループデータのバイ)

ト数を「1」~「 16777215」の範囲内で2進値により示す。

3データグループデータ(DGD)は、データグループとして伝送される情報の符号化されたデータであり、DGDの先頭から8ビット(1バイト)を単位として配列順にDD1、DD2、DD3 … とする。各DDのb1~b8はGBのb1~b8に各々対応する。

4冗長ビット(CRC)は、 16ビットのサイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は次式とする。

G(X)=X+X+X+116 12 5誤り検出符号は、データグループのデータを生成多項式で除した剰余の多項式に基づく 16ビットのCRC符号とする。符号化区間はデータグループヘッダの先頭からデータグループデータの終端までとする。

16

CRC符号の生成は、誤り検出の符号化区間の情報ビット数を( n- 16)とする場合、情報ビットの値をCX+CX+ … +CXの各項の係数値とし、これを生成多項式G(n-1n-216 n-1n-216 X)=X+X+X+1で除した剰余の多項式であるSX+SX+ … +SXの各項s s s 15 14 016 14 12 15 05の係数値をCRC符号とし、上位桁から順にデータグループデータに続いて順次配列する。

5データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないこととする。

2DG構成2データグループヘッダデータグループデータ冗長ビットDGHDGDCRC注1データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3 … で表す。各GBのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。

2データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別2(DGI2)及びデータグループ更新(DGN)から成り、データグループのGB1の1バイトを使用する。

17

以下にデータグループヘッダの構成を示す。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DGI2DGNGB1GB2(1 DGI2は、GB1のb8~b2の7ビットから成り、データグループの種別を2進値対)

応で示す。

(2 DGNは、GB1のb1の1ビットから成り、同一のDGI2において、データの内容を)

更新する場合 “ 1 ” とし、同一内容を連送する場合 “ 0 ” とする。

3データグループデータ(DGD)は、DG構成1の注3と同一とする。

4冗長ビット(CRC)は、DG構成1の注4と同一とする。ただし、パケットに配列したデータグループデータ及びCRCが最終データブロックを全て満たさない場合は、データブロックの残りの領域は全て “ 0 ” とする。

5データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないこととする。

別図第五号伝送制御データの構成18

伝送路識別放送事業者識別番組識別符号化方式・論理チャネル指定v組繰り返しp組繰り返しm組繰り返しDD1DD2DD3DD4b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 TDSNANASTCHPVNPSVPRNMMIDSNALCD1LCD2注1伝送制御データ(TCD)は、番組の識別及び番組を構成する信号を伝送する論理チャネルの19

指定等を行う制御データである。

2伝送制御データは、伝送路識別、放送事業者識別、番組識別、符号化方式、パケット構成、データグループ構成及び論理チャネルの指定から成る。

放送事業者識別以降の符号は、この伝送制御データが扱う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者(以下「放送事業者」という。)の数(v)に応じた組の符号が続き、番組識別以降の符号は、その放送事業者の送出する番組数(p)に応じた組の符号が続き、符号化方式、パケット構成、データグループ構成及び論理チャネルを指定する符号は、その番組で使用する符号化方式の数(m)の組の符号となる。

3伝送制御データ符号構成(TDS)は、DD1の上位2ビット(b8及びb7)から成り、「0」は以下に規定する伝送制御データの構成を指定し、他は未定義とする。

4放送局識別(ST)は、データを超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(6行 2,048列の行列として構成される 12,288ビットの符号系列をいう。)を識別するものであり、TCDのDD1のb4~b1及びDD2の 12ビットの2進値でフレームを指定する。

5放送チャネル(CH)は、放送チャネルを識別するものであり、TCDのDD3及びDD4のb8及びb7の 10ビットから成る。

6放送事業者(PV)は、放送事業者を識別するものであり、放送事業者識別の先頭の2バイト20

の2進値で指定する。

7番組数(NP)は、PVで指定される放送事業者が当該TCDにより伝送制御を行う番組数を示すものであり、PVに続く1バイトの2進値で「1」~「 255」の範囲でpを指定する。

8サービス番号(SV)は、データ多重放送のサービスの種類を識別するものであり、番組識別の先頭の1バイトの2進値で指定する。

9番組番号(PR)は、番組を識別する番号であり、SVに続く2バイトの2進値で、「0」~「 65279」の範囲で番組を識別する。

10 使用方式数(NM)は、PRで指定される番組を構成する符号化方式の数(m)を示す。PRに続く1バイトの2進値で「1」~「 255」の範囲でmを指定する。

11 符号化方式(MI)は、画像、音声及びデータ等を構成する信号の符号化方式を示し、1バイトで符号化方式を指定する。なお、以下で規定しないものは、未定義とする。

符号化方式(MI)

b8b7b6b5b4b3b2b121

特殊用途00000000011データ多重放送関連情報0本体放送の関連情報をデータ多重放送の関連情報として使用(注1)

0011時刻信号文字00010000ファクシミリ00100000静止画00110000標準静止画本体放送(注1)01110010超短波放送テレソフトウェア1000000022

複合データ(データクラスタデータ(注2))

複合データ(データセグメントデータ(注3))

01000000複合データ(データクラスタデータ(注2))

01110000000字幕1テレミュージック(注1)MIのb8~b1が “ 00000010” 、 “ 01110000” 及び “ 01110001” の場合、伝送制御データの中のLCD1、LCD2及びDSを次のとおりとする。

アMIが “ 00000010” の場合、LCD1= “ 00001” (b5~b1)、LCD2=“ 000000” (b6~b1)、DS= “ 000” とする。

イMIが “ 01110000” 及び “ 01110001” の場合、データ多重放送の番組を構成するデータを本体放送の関連情報で伝送していることの有無を示す。

LCD1= “ 00001” (b5~b1):有LCD1= “ 00000” (b5~b1):無(アLCD2のb6~b1で番組を構成する影像・音声の有無(1:有、0:無)

23

)を示す。

b6: “ 0 ”b5: “ 0 ”b4:音声第4チャネルb3:音声第3チャネルb2:音声第2チャネルb1:音声第1チャネル(イDS= “ 000” とする。

)

(注2)蓄積して処理するためのデータをいう。以下同じ。

(注3)実時間で処理するためのデータをいう。以下同じ。

12 論理チャネル指定1(LCD1)は、MIに続くバイトのb5~b1の5ビットで指定するものとし、次のとおりとする。

(1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合)

注 11の(注1)の場合を除き、信号を伝送する論理チャネルのLCI1の値を指定する。

(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合)

注 11の(注1)の場合を除き、伝送ラインを指定する値とする。

24

(3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合)

注 11の(注1)の場合を除き、データ信号副搬送波を指定する値とする。

13 論理チャネル指定2(LCD2)は、注 11の(注1)の場合を除き、伝送する論理チャネルのLCI2の値を指定する。LCD1を含むバイトに続くバイトのb6~b1の6ビットで指定する。

14 データ構成(DS)は、注 11の(注1)の場合を除き、LCD1及びLCD2で指定する論理チャネルのパケットデータ及びデータグループのデータ構成を示す。DSはMIに続くバイトのb8~b6の3ビットとする。パケットデータの構成をb8により「0」で指定し、その他を未定義とする。データグループ構成をb7及びb6の2進値により指定し、DG構成1を「1」、DG構成2を「2」、その他を未定義とする。

15 TCDの第1バイトのb6及びb5の2ビット、TCDの第4バイトのb6~b1の6ビット及びLCD2を含むバイトのb8及びb7の2ビットを未定義(NA)とする。

16 TCDは、DG構成1のデータグループで伝送するものとし、次のとおりとする。

(1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合)

LCI1を2進値で「2」、LCI2を「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。

25

(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場)

合LCI2を2進値で「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。

17 1つのTCDは、次のTCDが有効となるまで、当該データチャネルで伝送する全ての番組の伝送を制御する。

18 TCDの送出は、次のとおりとする。

(1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合)

当該番組のデータが送出されるマスターフレーム(連続する4のスーパーフレームから成る符号系列をいう。)の先頭より少なくとも1マスターフレーム周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のマスターフレームの先頭から有効とする。

(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合)

当該番組のデータが送出されるフィールドより少なくとも1フィールド周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のフィールドから有効とする。

(3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合)

当該番組のデータが送出されるデータ信号のフレームより1フレーム周期前までに送出を完26

了することとする。

別表第一号ファクシミリ信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2番組の送出3信号伝送一の番組は、1以上のページから成り、各ページは番組選択データ、画像データ及び終了制御データから成り、各々データグループにより、この順に送出する。

番組選択データ及び終了制御データは、一のデータパケットで完結する一のデータグループで伝送する。

ファクシミリ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、次の論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

LCI1LCI227

“ 00000 ”“ 00010 ” “ 000001 ”“ 00010 ” “ 000010 ”“ 10000 ”4データの構成(1 DG構成1の場合、各データの構成は、次のとおりとする。

)

①番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(アデータグループ識別1(DGI1)

)

「0」とする。

(イデータグループ連送(DGR)

)

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

28

(ウデータグループリンク(DGL)

)

「0」とする。

(エデータグループ連続番号(DGC)

)

「0」とする。

(オデータグループサイズ(DGS)

)

「 15」とする。

②画像データ1ページ分の画像データを1以上のデータグループで伝送することとする。各データグループをN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。

ア第1パケット第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ( 40ビット)と、続く 136ビットの “ 0 ” で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

(アデータグループ識別1(DGI1)

)

「1」とする。

(イデータグループ連送(DGR)

)

29

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

(ウデータグループリンク(DGL)

)

1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合を「1」とし、1のデータグループで伝送する場合は「0」とする。

(エデータグループ連続番号(DGC)

)

データグループが1の場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合は次のデータグループ以降のDGCを1ずつ加算する。

(オデータグループサイズ(DGS)

)

データグループデータのバイト数を示すものであり、「 22× (N-1)+ 15」とする。

イ第2パケット~第(N-1)パケット第2パケット~第(N-1)パケットのデータブロックは、一次元符号化方式又は二次元符号化方式により符号化した画像のデータ(各 176ビット)とし、第(N-1)パケットの残余のビットは全て “ 0 ” とする。

ウ第Nパケット第Nパケットのデータブロックは、次のとおりとする。

30

空白符号(全てのビットを “ 0 ” )冗長ビット( 160ビット)

( 16ビット)

注冗長ビットは、サイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は、別図第四号(DG構成1及びDG構成2の構成)の1の注4と同じとする。

③終了制御データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(アデータグループ識別1(DGI1)

)

「2」とする。

(イデータグループ連送(DGR)

)

連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。

(ウデータグループリンク(DGL)

)

「0」とする。

(エデータグループ連続番号(DGC)

)

「0」とする。

(オデータグループサイズ(DGS)

)

31

「 15」とする。

(2 DG構成2の場合、各データの構成は、次のとおりとする。

)

①番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(アデータグループ識別2(DGI2)

)

「0」とする。

(イデータグループ更新(DGN)

)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。

②画像データ1ページ分の画像データを1のデータグループで伝送することとする。データグループのN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。

ア第1パケット第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ(8ビット)と、続く 168ビットの “ 0 ” で構成する。

データグループヘッダは、次のとおりとする。

32

(アデータグループ識別2(DGI2)

)

「1」とする。

(イデータグループ更新(DGN)

)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」

とする。

イ第2パケット~第NパケットDG構成1の場合の第2パケット~第Nパケットのデータブロックの構成と同一とする。

③終了制御データデータグループヘッダは、次のとおりとする。

(アデータグループ識別2(DGI2)

)

「2」とする。

(イデータグループ更新(DGN)

)

連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。

別表第二号静止画信号の構成及び送出手順33

項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

1以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、データ長及びユニットデータから成る。

画像属性書込制御表示制御画像縮小画像ユニット識別(1バイト)

データ長(1又は4バイト)

ユニットデータ(1 ユニット識別)

ユニット識別は、1バイトとし、別記に示すとおりとする。

(2 データ長)

データ長は、ユニットデータの長さ(バイト数)を2進値で34

指定する。ユニットデータの長さが1~ 254バイトの範囲ではデータ長は1バイトとする。

255~ 16777215バイトの範囲ではデータ長は4バイトとし、最初の1バイトの値は「 255」として、続く3バイトの2進値でユニットデータの長さを示す。

別記ユニット識別ユニット名称ユニット識別ユニットデータの内容画像属性「 129」

静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号書込制御「 130」

静止画のデータの書込みにおける制御データ表示制御「 131」

静止画を表示する際の制御データ画像「 132」

静止画を圧縮符号化したデータ35

縮小画像「 133」

縮小した画像を圧縮符号化したデータ

別表第三号文字信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

1以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を制御するデータであり、提示データは文字(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を提示するデータである。

提示制御提示データ36

(1 提示制御)

提示制御のデータはデータヘッドから成るものとし、その構成は、次のとおりとする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 情報分離符号データヘッダパラメータデータヘッダデータ長データヘッダ識別データヘッダデータデータヘッダDD1DD2DD3DD4DD5DD6DD7DD8DD9DD10 DD11 DD12 ア情報分離符号は、列番号/行番号の表現方法(列番号を上位4ビット、行番号を下位4ビットとする。以下、別表及び別記において同じ。)において 01/ 14とする。

イ提示制御のデータヘッドパラメータは、 02/1とする。

ウデータヘッドデータ長は、「9」とする。

(2 提示データ)

37

提示データは、1以上のデータユニットから成る。データユニットの構成は、次のとおりとする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1PB2PB3PB4PB5PBデータユニット分離符号データユニットパラメータ←データユニットリンクフラグデータユニットデータ長データユニットデータデータユニット識別データユニットアPBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB

1、PB2、PB3、 … … とする。

イデータユニットの分離符号は、 01/ 15とする。

ウデータユニットパラメータの構成は、別記のとおりとする。

エデータユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は “ 1 ” とし、その他の場合は “ 0 ” とする。

オデータユニットデータ長はPB3のb7からb1を上位バイト、PB4を下位バイトとする2進値により、データユニットのバイト数を示すものとし、最大 32,767バイトとする。

カデータユニットデータにおいて、本文の文字符号(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を送出するものとす38

別記データユニットパラメータの構成る。

データユニットパラメータの値内容機能02/0本文文字データを送出する。

03/ 11 継続先行して送出したデータユニットと同一のデータが継続する場合に継続データを同一の符号体系により送出する。

03/ 14 ダミー番組データの運用上必要な場合にダミーデータを送出する。

別表第四号テレソフトウェア信号の構成及び送出手順項目内容39

1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成テレソフトウェア信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

一のテレソフトウェアのデータは、一以上のデータグループデータで伝送することとし、ファイルの選択のためのファイルヘッダ及びファイルデータから構成する。

テレソフトフェアデータデータグループデータデータグループデータデータグループデータファイルヘッダファイルデータ

別表第五号時刻信号の構成及び送出手順項目内容1データグループの種別DG構成2とする。

2信号の伝送時刻信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI40

1が “ 00010” 、とLCI2が “ 000010” の論理チャネルで伝送するものとし、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI2が “ 0000 10” の論理チャネルで伝送するものとする。

3データの構成(1 データグループ識別)

データグループヘッダのデータグループ識別2(DGI2)は2、2進値で「0」とする。

(2 データグループデー)

データグループデータのデータ構成は、別記のとおりとする。

タ構成こう4時計較正による時計の 1 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合)

(較正位置等ア時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のマスターフレームの次の次のマスターフレームの先頭における較正値を示す。

イ較正に使用するマスターフレームの先頭は、データ放送受信機のビットストリームの入力信号において規定されるものとする。

(2 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合)

時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のフィールドの次の次のフィールドの先頭における較正値を示す。

(3 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合)

時計較正は、その時刻信号の伝送に使用されたパケットが重41

畳されてきたデータ信号のフレームの次の次の先頭における較正値を示す。

別記データグループデータの構成42

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1DD2DD3DD4DD5DD6DD7DD8DD9DD10 DD11 DD12 DD13 DD14 DD15 DD16 DD17 DD18 DD19 修正ユリウス日(MJD)

世界時(Uh)

世界分(Um)

世界秒(Us)

時差(TO)

日本年(JY)

日本月(JM)

日本日(JD)

日本週(JW)

日本時(Jh)

日本分(Jm)

日本秒(Js)

日本ミリ秒(Jms)

うるう秒予告(LS)

予備(NA)

協定世界時(UTC)

時計較正(CR)

43

注1修正ユリウス日(MJD)

MJDはDD1~DD3の3バイトとし、2進値で修正ユリウス日を示す。

2協定世界時(UTC)

UTCは世界時(Uh)、世界分(Um)、世界秒(Us)より成る。

(1 UhはDD4の1バイトとし、2進値で協定世界時の時間を表すこととする。

)

(2 UmはDD5の1バイトとし、2進値で協定世界時の分を表すこととする。

)

(3 UsはDD6の1バイトとし、2進値で協定世界時の秒を表すこととする。

)

3時差(TO)

TOはDD7の1バイトとし、2進値で協定世界時と日本標準時の間の時差を表すものであり、「 18」とする。

4時計較正(CR)

時計較正は、提示時間の制御を行う時計を較正するデータとし、日本標準時を用いて表す。

時計較正は、日本年(JY)、日本月(JM)、日本日(JD)、日本週(JW)、日本時(Jh)、日本分(Jm)、日本秒(Js)、日本ミリ秒(Jms)より成る。

(1 JYはDD8、DD9の2バイトとし、2進値で日本標準時の年(西暦)を表すこととする。

)

(2 JMはDD 10の1バイトとし、2進値で日本標準時の月を表すこととする。

)

44

(3 JDはDD 11の1バイトとし、2進値で日本標準時の日を表すこととする。

)

(4 JWはDD 12の1バイトとし、2進値で日本標準時の週を表すこととする。

)

月曜を「1」、火曜を「2」、水曜を「3」、木曜を「4」、金曜を「5」、土曜を「6」

、日曜を「7」とする。

(5 JhはDD 13の1バイトとし、2進値で日本標準時の時を表すこととする。

)

(6 JmはDD 14の1バイトとし、2進値で日本標準時の分を表すこととする。

)

(7 JsはDD 15の1バイトとし、2進値で日本標準時の秒を表すこととする。

)

(8 JmsはDD 16、DD 17の2バイトとし、2進値で日本標準時のミリ秒を表すこととする。

)

5うるう秒予告(LS)

LSは1分毎に現在の分の終了と次の分の開始の間におけるうるう秒の有無を予告し、以下の2進値とする。

うるう秒なしを「0」、+1うるう秒を「1」、-1うるう秒を「 255」とする。

6予備(NA)

NAはDD 19の1バイトとし、予備とする。

別表第六号複合データ信号の構成及び送出手順45

項目内容1データグループの種別DG構成1又はDG構成2とする。

2信号の伝送3データの構成複合データ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

()

1 DG構成1の場合、データグループデータの構成は、次のとおりとする。ただし、1のデータグループデータは、1のデータヘッダとそれに続く0、1又は複数のデータユニットにより構成されるものとする。また、1のデータグループデータにおいて、データクラスタデータをデータユニットデータとするデータユニットとデータセグメントデータをデータユニットデータとするデータユニットは、同時に存在させてはならないものとする。

データヘッダデータユニットデータユニットアデータヘッダの構成は、次のとおりとする。

46

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD1DD2DDDDDDDDDD情報分離符号データヘッダパラメータデータ長データヘッダデータデータヘッダ識別データヘッダ(ア情報分離符号は、 01/ 14とする。

)

()

イデータヘッダパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、 10/0~ 15/ 15の範囲の符号を中間符号、 02/0~ 07/ 15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データヘッダパラメータの最初の1バイトの値は、別記第一のとおりとする。

(ウデータ長の構成は、別記第二のとおりとする。

)

イデータユニットの構成は、次のとおりとする。

47

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1PB2PBPBPBPBPBデータユニット分離符号データユニットパラメータ←データユニットリンクフラグデータ長データユニットデータデータユニット識別データユニット(アPBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にP)

B1、PB2、PB3、 … とする。

(イデータユニット分離符号は、 01/ 15とする。

)

()

ウデータユニットパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、 10/0~ 15/ 15の範囲の符号を中間符号、 02/0~ 07/ 15の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データユニットパラメータの最初の1バイトの値は、別記第三のとおりとする。

()

エデータユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は “ 1 ” とし、その他の場合は “ 0 ” とする。

48

(オデータ長の構成は、別記第四のとおりとする。

)

(カデータユニットデータにおいて、複合データ信号のデー)

タを送出する。

(2 DG構成2の場合、データグループデータはデータユニット)

データのみから成り、その構成は、次のとおりとする。

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB1PBデータユニットデータアPBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、 … とする。

イデータユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。

別記第一データヘッダパラメータの最初の1バイトの値最初の1バイトの値内容機能49

10/0番組番組の識別番号等を送出する。

10/1ページページの識別番号等を送出する。

10/2番組索引番組索引の識別番号等を送出する。

10/3継続先行して送出したデータに継続するデータの識別番号等を送出する。

10/4実時間番組実時間番組(データクラスタ)データの識別(データクラスタ)番号等を送出する。

10/8リンクリンク情報の識別番号等を送出する。

10/9番組共通マクロ番組共通マクロの識別信号等を送出する。

10/ 12 実時間番組実時間番組(データセグメント)データの識50

(データセグメント)別番号等を送出する。

10/ 15 運用信号運用信号の識別信号等を送出する。

注リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との関連を示すための情報をいう。

別記第二データ長(データヘッダデータ長)の構成1データヘッダデータ長が 65,534バイト以下のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD(n+2)

DD(n+3)

データヘッダデータ長注1 nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2データヘッダデータ長は、DD( n+2)を上位バイト、DD( n+3)を下位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

51

2データヘッダデータ長が 65,535バイト以上のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 DD(n+2)

DD(n+3)

DD(n+4)

DD(n+5)

DDデータヘッダデータ長の長さデータヘッダデータ長注1nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。

2DD(n+2)及びDD(n+3)は、ともに、 “ 11111111” とする。

3データヘッダデータ長の長さは、2進数で表したものとする。

4データヘッダデータ長は、DD(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

別記第三データヘッダパラメータの最初の1バイトの値52

最初の1バイトの値10/0内容本文機能本文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。

10/1同期文同期文を送出する。

10/4ヘッダ文ヘッダ文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。

10/5発音情報発音情報を送出する。

10/8ジオメトリックジオメトリック図形データを送出する。

10/9番組共通マクロ番組共通マクロ定義を読み出す。

10/ 12 付加音付加音データを送出する。

53

11/01バイトDRCS1バイトDRCS図形データを送出する。

11/12バイトDRCS2バイトDRCS図形データを送出する。

11/4カラーマップカラーマップデータを送出する。

11/5応答リンク応答リンク(固定的な符号化方式)情報を送出する。

11/7ハイパーリンクハイパーリンク情報(汎用的な符号化方式)を送出する。

11/81層フォトグラフィック1層フォトグラフィック図形データを送出する。

11/ 11 継続先行して送出したデータユニットと同一54

の継続するデータユニットを送出する。

11/ 13 番組索引番組索引データを送出する。

11/ 14 ダミーダミーデータを送出する。

11/ 15 ネットワーク運用放送局の運用上必要な場合送出する。

12/0データセグメントデータデータセグメントデータを送出する。

12/8提示管理提示管理情報を送出する。

13/0テレソフトウェアテレソフトウェア信号を送出する。

13/8静止画静止画信号を送出する。

55

注1モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

2ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形をいう。

3DRCS図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示する図形をいう。

41層フォトグラフィック図形とは、1層のパターンデータで表示する図形をいう。

別記第四データ長(データユニットデータ長)の構成1データユニットデータ長が 32,766バイト以下のときb8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB(n+2)

PB(n+3)

データユニットデータ長注1nは、データユニットパラメータのバイト数とする。

2データユニットデータ長は、PB(n+2)のb7~b1を上位バイト、PB(n+3)のb8~b1を下位バイトとする2進数により、データユニットのバイト数を示すものとする。

2データユニットデータ長が 32,767バイト以上のとき56

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 PB(n+2)

PB(n+3)

PB(n+4)

PB(n+5)

PBデータヘッダデータ長の長さデータヘッダデータ長注1nは、データユニットパラメータのバイト数とする。

2PB(n+2)のb7~b1は、 “ 1111111” とし、PB(n+3)は、 “ 11111111” とする。

3データユニットデータ長の長さは、2進数で表したものとする。

4データユニットデータ長は、PB(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。

別表第七号スクランブル制御の構成57

項目内容1スクランブル制御の構スクランブル制御(SCC)は、スクランブル識別フラグ(S成CF)及び鍵更新タイミングフラグ(SCT)から成る。

2スクランブル識別フラ 1 スクランブル識別フラグ(SCF)

()

グ及び鍵更新タイミングフラグの構成スクランブル識別フラグは、スクランブルを行ったパケットデータの送出時には “ 1 ” とし、スクランブルを行わないパケットデータの送出時には “ 0 ” とする。

(2 鍵更新タイミングフラグ(SCT)

)

鍵更新タイミングフラグは、スクランブルに使用する鍵を当該パケットで新たに更新する時に “ 1 ” とし、前パケットと同じ鍵を使用する時は “ 0 ” とする。

注1スクランブルに関する関連情報を伝送制御データに従い論理チャネルを用いて伝送する場合58

は、次のいずれか、又は併用することができる。

(1 伝送制御データにおいて、MIを「1」として指定する論理チャネル。

)

(2 伝送制御データにおいて、SVを「1」、PRを「 65280」、MIを「1」として指定す)

る論理チャネル。

2関連情報は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。

59

○総務省告示第七十一号有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第十二条

第二項、第十五条第二項及び第十九条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十三号(有線テレビジョン放送等における搬送波のレベルと雑音のレベルとの差の算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日総務大臣新藤義孝

第一項中「(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令平成二十三年総務省令第号95 )

第二十二条第二項については映像信号搬送波のレベルとする以下同じ。

、。

)」を削り、「標準テレ標準衛星標準衛星域伝送デビジョン放送方式:4.0×10 [ z]H6テレビジョン放送方式:27×10 [ z]H6デジタルテレビジョン放送方式又は広帯ジタル放送方式:28.86×10 [ z]」

H6を「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式:28.86×10 [ z]」

H6に一頁

改め、「標準衛星テレビジョン放送方式、」を削り、全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放アナログ搬送波がチャンネル以下の有線放10 「アナログ搬送波がチャンネルを超える有線10 放送設備の場合:1.58×10

-4以上W[]送設備の場合:6.3×10

-5送設備の場合:6.3×10

-5以上W[]を「全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の以上W[]」

場合:6.3×10

-5以上W[]」に改める。

第二項中「標準テレビジョン放送方式:4.0×10 [ z]H6デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×10 [ z]」

H6を「デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×10 [ z]」に、H6「アナログ搬送波がチャンネルを超える有線放送設備の場合10 全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合アナログ搬送波がチャンネル以下の有線放送設備の場合10 :6.3×10

-5以上W[]:3.16×10

-5以上W[]を「:3.16×10

-5以上W[]」

10

-5以上W[]」に改める。

全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16×二頁

○総務省告示第七十二号有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二十条

第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年二月二十日

第一項中「第二十六条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項各号を次のように改める。

1有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率(短総務大臣新藤義孝縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前をいう。以下同じ。)が ×10 以下で1

-4あること。

2有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率が1×10 以下であること又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第三号から

-4別図第八号までに示すスペクトルマスクの値以下であること。

第二項第1号中「アナログ変調方式(送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式である場合を)二(一頁

)三)四除く。同号及びにおいて同じ。)にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生((器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側に)五)三隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差(次項第1号又は第2号に規定する検知限レベル差をいう。以下同じ。)を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベル((の測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式及び広帯域伝送デジタル放送方式である場合を除く。同号()三において同じ)」を「デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式」

に、「試験信号発生装置を用いて」を「試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて」に改め、「スペクトルマスク評価」の下に「(第三項に規定するスペクトルマスク評価をいう。以下同じ。)」を加え、「同項第2号」を「前項」に改め、同号中「アナ)三(ログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式」を「デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送二頁

)四)三方式」に、「同項第2号」を「前項」に改め、同号を削り、同項第2号中「アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、((同時に下りの他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前号第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、」を削り、「同項第2号」を「前項」に改め、同号中「アナログ変調方式にあっては、有線テ)五(レビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、」を削り、「同項)六)一

第2号」を「前項」に改め、同号を削り、同項第3号中「別図第十三号」を「別図第九号」に改め、同号中「アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用する光波長を標準信号)二(((発生器、テレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ三頁

、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件において、主観評価若しくは客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては」を削り、「同項第2号」を「前項」に改め、同号を削る。

)三(

第三項を次のように改める。

三スペクトルマスク評価の方法1PN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させた有線テレビジョン放送等の搬送波により、テレビ受信機の画像が表示されていることを確認する。

2有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、搬送波のレベルの平均値をスペクトルマスクの基準値とする。

3スペクトルマスク評価の測定対象の有線テレビジョン放送等の搬送波の送出を停止させた状態で、次の場合ごとに他の電磁波又は全ての下りの他の光波長を発生させる。

()一隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

()二下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す信号発生部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

四頁

()三上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す測定部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。

()四光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第九号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発生させる。

4スペクトルマスクにより規定された周波数帯域において、妨害波のレベルを記録する。

5スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、伝送される全ての搬送波について、第1号から前号までの手順で評価を行う。

別図第一号及び別図第二号を次のとおり改める。

別図第一号隣接チャンネル妨害の評価試験系統図五頁

注測定点は有線放送設備において搬送波と雑音のレベル差以下CN比という(「」

、、も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点を設定するものとする。

別図第二号スプリアス妨害の評価試験系統図。)

が最六頁

注測定点は有線放送設備においてCN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比とな、、る地点を設定するものとする。

別図第三号から別図第六号までを削り、別図第七号を別図第三号とし、別図第八号から別図第十二七頁

号までを四号ずつ繰り上げ、別図第十三号を次のように改める。

八頁

別図第十三号を別図第九号とし、別表を削る。

九頁

○総務省告示第七十三号放送法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十五年総務省令第七号)及び平成二十五年総務省告示第五十九号(基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。

平成二十五年二月二十日一昭和五十七年郵政省告示第八百八十一号(放送区域等を計算による電力束密度に基づいて定める場合における当該電力束密度の算出の方法を定める件)

二昭和五十七年郵政省告示第八百五十九号(無線設備規則の規定に基づき、同規則第十四条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジヨン多重放送を行う放送局の送信設備等を総務大臣新藤義孝定める件)

三平成十三年総務省告示第四百八十号(無線設備規則第三十七条の四第二項に基づき標準テレビジョン放送を行う放送局の送信設備の条件を定める件)

四平成二十三年総務省告示第二百八十六号(テレビジョン放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件)

五平成二十三年総務省告示第二百八十七号(テレビジョン文字多重放送を行う基幹放送局の電界強一頁

度の値を定める件)

六平成二十三年総務省告示第二百八十八号(テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン・データ多重放送を行う基幹放送局の電界強度の値を定める件)

七平成二十三年総務省告示第二百八十九号(多重フレーム行列の同期符号及び制御手順、フレーム行列の構成及び制御手順、音声信号の送出手順並びにデータパケットの送出手順を定める件)

八平成二十三年総務省告示第二百九十号(擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順を定める件)

九平成二十三年総務省告示第二百九十一号(垂直帰線消去期間における水平走査線に重畳する信号を定める件)

十平成二十三年総務省告示第二百九十二号(標準テレビジョン放送における識別制御信号の構成を定める件)

十一平成二十三年総務省告示第二百九十三号(標準テレビジョン放送における妨害低減の技術的条件を定める件)

十二平成二十三年総務省告示第二百九十四号(フレーム行列の構成及び制御手順、音声信号の送出手順並びにデータパケットの送出手順を定める件)

二頁

十三平成二十三年総務省告示第二百九十五号(走査線内信号切替方式又は走査線転移方式による映像信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、擬似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順を定める件)

十四平成二十三年総務省告示第二百九十六号(標準テレビジョン文字多重放送の放送番組のデータの送出等を定める件)

十五平成二十三年総務省告示第二百九十七号(標準テレビジョン文字多重放送を行う放送衛星局の送信の方式のうち同省令の規定を適用することが困難又は不合理であるものを定める件)

十六平成二十三年総務省告示第三百十号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件)

十七平成十八年総務省告示第八十号(基幹放送用周波数使用計画第1の6の規定により定める中()4継局を定める件)

十八平成十六年総務省告示第五百二号(放送用周波数使用計画第1の5の規定により定める中継()5局を定める件)

三頁

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