端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)2013-01-30平成25年総務省告示第26号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000199333.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)

平成25年総務省告示第26号

告示日
平成25年1月30日(2013-01-30)
告示番号
平成25年総務省告示第26号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 187 文字
取得日時
2026-08-19T10:34:47+09:00

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○総務省告示第二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年一月三十日

第二項第十号中「第四十九条の二十三」の下に「又は第四十九条の二十三の二」を加える。

総務大臣新藤義孝一頁

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