告示改正総務省
インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第308号)
平成25年総務省告示第308号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000242469.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百八号件づをき無定、線め平設る成備件十規)七則の年(一総昭部務和を省二次告十の示五よ第年う千電に二波改百監正二理す十委る七員。号会(規イ則ン第マ十ル八サ号ッ)ト第船四舶十地条球の局四等第の二無項線第設四備号のの技規術定的に条基平成二十五年八月六日総務大臣新藤義孝第一の二の2及び(一 )
(五 ) (1)
ア中「一、五三〇から一、五四五まで」を「一、五三七から一、五MHz MHz MHz 四四・二まで」に改める。
MHz 一頁