インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第308号)2013-08-06平成25年総務省告示第308号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000242469.pdf
告示改正総務省

インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第308号)

平成25年総務省告示第308号

告示日
平成25年8月6日(2013-08-06)
告示番号
平成25年総務省告示第308号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 212 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:42+09:00

原文

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(五 ) (1)

ア中「一、五三〇から一、五四五まで」を「一、五三七から一、五MHz MHz MHz 四四・二まで」に改める。

MHz 一頁

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