端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成25年総務省告示第146号)2013-03-28平成25年総務省告示第146号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000214730.pdf
告示新規制定総務省

端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成25年総務省告示第146号)

平成25年総務省告示第146号

告示日
平成25年3月28日(2013-03-28)
告示番号
平成25年総務省告示第146号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 1,379 文字
取得日時
2026-08-19T10:33:40+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000214730.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第百四十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則

第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。

平成二十五年三月二十八日一送信タイミングの条件総務大臣新藤義孝インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始時点の偏差は( ± )一三〇ナノ秒の範囲であること。

二ランダムアクセス制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定され

た時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された六サブフレーム又は七サブフレーム後に情報の送信を行うこと。

21において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び1の動作を行うこととする。この場合において、再び1の動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、二百回を超えないこと。

三タイムアラインメント制御の条件インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備えなければならない。

四位置登録制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合又は利用者が当該端末を操作した場合はこの限り

でない。

2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

五受信レベル通知機能の条件インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末等の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該端末の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備の受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

← 一覧へ戻る