端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件(平成25年総務省告示第147号)
平成25年総務省告示第147号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000214728.pdf
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○総務省告示第百四十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備及びその条件を次のように定める。
平成二十五年三月二十八日総務大臣新藤義孝次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一無線設備規則(昭和二十五年電波監規則第三十インターネットプロトコル移動電話用理委員会規則第十八号)第四十九条の二条の十八設備から指示があった場合は、中欄に六の九に規定するシングルキャリア周掲げる規定のうち、確認をする信号の波数分割多元接続方式携帯無線通信を送出は不要とする。
行う無線局等の無線設備を使用するイ規則第三十中欄に掲げる規定を適用しない。
ンターネットプロトコル移動電話端末二条の二十
等二規則第三十インターネットプロトコル移動電話端二条の二十末固有情報を記憶する装置を取り外す四第一号機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
二発信する機能を有しないインターネ規則第三十中欄に掲げる規定を適用しない。
ットプロトコル移動電話端末等二条の二十三