端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件(平成25年総務省告示第147号)2013-03-28平成25年総務省告示第147号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000214728.pdf
告示新規制定総務省

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件(平成25年総務省告示第147号)

平成25年総務省告示第147号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 7 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 2025-05-29)

告示日
平成25年3月28日(2013-03-28)
告示番号
平成25年総務省告示第147号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 657 文字
取得日時
2026-08-19 10:33

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十七号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備及びその条件を次のように定める。

    平成二十五年三月二十八日

    総務大臣 新藤 義孝

    次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

    一 無線設備規則(昭和二十五年電波監 規則第三十 インターネットプロトコル移動電話用

    理委員会規則第十八号)第四十九条の 二条の十八 設備から指示があった場合は、中欄に

    六の九に規定するシングルキャリア周掲げる規定のうち、確認をする信号の

    波数分割多元接続方式携帯無線通信を送出は不要とする。

    行う無線局等の無線設備を使用するイ 規則第三十 中欄に掲げる規定を適用しない。

    ンターネットプロトコル移動電話端末 二条の二十

  2. 第2ページ原文のこのページ

    等

    二規 則第三十二条の二十四第一号 インターネットプロトコル移動電話端 末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    二 発信する機能を有しないインターネ ットプロトコル移動電話端末等 規則第三十二条の二十三 中欄に掲げる規定を適用しない。

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