拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を定める件(平成25年総務省告示第472号)
平成25年総務省告示第472号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000267034/
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百七十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接きよう続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
総務大臣 新藤 義孝
空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差上限(パー 下限(パーセント)
セント)
MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ 七一八 を超え七四八 以下の 八七六二
リワットを〇デシベルとする。) 周波数の電波を送信する場合以下の陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す 八七五三る場合MHzMHz空中線電力が二三デシベル(一ミ 七一八 を超え七四八 以下の 四八七〇リワットを〇デシベルとする。) 周波数の電波を送信する場合を超える陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す 四八六二る場合