告示新規制定総務省
拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を定める件(平成25年総務省告示第472号)
平成25年総務省告示第472号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000267034.pdf
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○総務省告示第四百七十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許きよう容偏差を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲総務大臣新藤義孝げるとおりとする。
送信設備許容偏差上限(パー下限(パーセント)
セント)
空中線電力が二三デシベル(一ミ七一八を超え七四八以下の八七MHz MHz リワットを〇デシベルとする。)周波数の電波を送信する場合六二一頁
以下の陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す八七五三る場合空中線電力が二三デシベル(一ミ七一八を超え七四八以下の四八七〇MHz MHz リワットを〇デシベルとする。)周波数の電波を送信する場合を超える陸上移動局の送信設備その他の周波数の電波を送信す四八六二る場合二頁