soumu:000252160
告示番号 不明
原文
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○平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)
改正案現行二)
一(略)二平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げる区域とする。
二)
一(略)二平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げる区域とする。
区域関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域一頁周波数を超え以下Hz Hz
一、五〇三・三五 M 一、五一〇・九 M 区域関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総合通信局の管轄区域周波数を超え以下Hz Hz
一、五〇三・三五 M 一、五一〇・九 M
○平成24年総務省告示第426号(電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は変更部分)
改正案次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げ現行次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
無線局1電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)2電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの周波数718MHzを超え748MHz以下 900MHzを超え915MHz以下 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1) 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,655MHz以下 773MHzを超え803MHz以下 945MHzを超え960MHz以下 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2) 1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下 1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3) 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,655MHz以下(略)
るものとする。
無線局1電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)2電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの周波数718MHzを超え748MHz以下 900MHzを超え915MHz以下 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1) 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,655MHz以下 773MHzを超え803MHz以下 945MHzを超え960MHz以下 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2) 1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下 1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3) 2,010MHzを超え2,025MHz以下 2,545MHzを超え2,575MHz以下 2,595MHzを超え2,655MHz以下(略)
(略)注1平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とする。
(略)
注1平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とする。
2平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とする。
2平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とする。
3(略)
3(略)