soumu:000252160
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000252160/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000252160.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'Hz'))
○平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)
改正後
の一部を改正する件 新旧対照表 一 (略) 二)二 平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に 係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げ る区域とする。 周波数区域Hz一、五〇三・三五 M を超え関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿Hz一、五一〇・九 M 以下総合通信局の管轄区域
改正前
(傍線部は改正部分)一 (略) 二)二 平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に 係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げ る区域とする。 周波数区域Hz一、五〇三・三五 M を超え関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総Hz一、五一〇・九 M 以下合通信局及び九州総合通信局の管轄区域○平成24年総務省告示第426号(電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正す
改正後
る件 新旧対照表
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 無線局 周波数 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1) 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2) 1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下 (略) (略) 注1 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総 合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,427.9MHzを超え1,455.35M 2 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総 合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,475.9MHzを超え1,503.35M Hz以下とする。 Hz以下とする。 3 (略) 改正前
(傍線部分は変更部分)
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 無線局 周波数 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1) 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの 773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2) 1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下 (略) (略) 注1 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局 、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とする。2 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とする。3 (略)