soumu:000215549
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000215549/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000215549.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
○平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)
改正後
の一部を改正する件案(平成二十五年総務省告示第百四十四号) 施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。 表 (略) 注1~25 (略) 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。 (1) (略) (2) 義務船舶局の免許人又はその免許人の加入する団体が陸上に開設する無線局を通信の相手方とする無線局の次の無線設備 ア 船舶局の無線設備 イ 無線局の通信事項が海上作業に関する事項、海上測量業務に関する事項又は航路警戒に関する事項の携帯局の無線設備
改正前
新旧対照条文(傍線部分は改正部分)同左表 (略)注1~25 (略) 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。 (1) (略) (2) 義務船舶局の免許人又はその免許人の加入する団体が陸上に開設する無線局を通信の相手方とする無線局の次の無線設備 ア 船舶局の無線設備 イ 無線局の目的が海事用の携帯局の無線設備1改正後
27 (略)
改正前
27 (略)
2