○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000273423/
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000273423.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 8 ページ
○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件(平成十四年総務省告示第五百四十四号)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)
新旧第1 申請書の様式第1 申請書の様式
長
搬送式インターホン(注1)の型式についての指定(注2)の申請書 年月日総務大臣殿 申請者 郵便番号
長
誘導式読み書き通信設備(注1)の型式についての指定(注2)の申請書 年月日総務大臣殿 申請者 郵便番号
辺
法人にあっては、主たる事住所 務所の所在地 (ふりがな) 法人にあっては、商号又は 氏 名 名称。記名押印又は署名 (ふりがな) 法人の場合に限る。記名押
辺
法人にあっては主たる事務住所 所の所在地 (ふりがな) 法人にあっては商号又は名 氏 名 称。記名押印又は署名 (ふりがな) 法人の場合に限る。記名押
代表者氏名 印又は署名
代表者氏名 印又は署名搬送式インターホン(注1)の型式についての指定(注2)を受けたいので、電波誘導式読み書き通信設備(注1)の型式についての指定(注2)を受けたいので、法施行規則第 46 条(注2)の規定により別紙の書類を添えて申請します。
電波法施行規則第 46 条(注3)の規定により別紙の書類を添えて申請します。
短 辺 (日本工業規格A列4番)
短 辺 (日本工業規格A列4番)
注1 申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯注1 申請する型式の設備が搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デ
域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエル
エルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放電ランプの場合は、「搬ダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放電ランプの場合は、「誘導式
送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタ読み書き通信設備」の文字に代えて「搬送式インターホン」、「一般搬送式デジタル伝送装
ル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「超音波洗浄機」、
浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」
刷機械」又は「無電極放電ランプ」のうち該当するものを記載すること。
又は「無電極放電ランプ」のうち該当するものを記載すること。
注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は、「型式注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は、「型式についての指定」の文字に代えて「設計変更の承認」と、「第 46 条」の文字に代えて「第についての指定」の文字に代えて「設計変更の承認」と記載すること。
46 条の3」と記載すること。
注
3 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は、「第46 条」の文字に代えて「第 46 条の3」と記載すること。
第2 添付書類の様式第2 添付書類の様式
1 誘導式読み書き通信設備の場合
⑴ 1枚目設計書
整理番号1
長
辺
短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
⑵ 2枚目
長
辺
2
指定番号1 型式名2 製造業者名3 搬送波の周4 高調波及び低波数調波による高周波出力5 漏えい電界⑴ 13.553MHz ⑵ 1 3 . 4 1 M H z ⑶ 1 3 . 1 1 M H z ⑷ その他強度以上 13.567M 以上 13.553M 以上 13.41MH の周波数H z 以下の周Hz 未満又は 1 z 未満又は 1 波数3.567MHz を3.71MHz を超超え 13.71MH え 14.01MHz z 以下の周波以下の周波数数6 電波の強度に対する安全施設の状況7 添付図面等(1)外観を示す図及び写真 (2) 接続図(3) 取扱説明書8 参考事項
9 製造番号 試験成績表 1 0 製造年月日 11 搬送波の周波 ⑴設 計値 ⑵測 定値 14 測定条件等 数 12 高調波及び低 ⑴設 計値 ⑵測 定値 調波による高周波出力 () 測定値 1 ⑴ 13.553MHz 以上13.567MHz 以下の周波数 () 3 漏えい電界強度 ⑵ 13.41MHz 以上13.553MHz 未満又は 13.567MHz を超え 13.71MHz 以下 の周波数()
⑶ 13.11MHz 以上
13.41MHz 未満又は 13.71MHz を超え 14.01MHz 以下の周波数()
⑷ その他の周波数()
短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、
次のとおりとする。
⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 4の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の設計値をマイクロワットで記載すること。
⑶ 5の⑴から⑷までの欄は、設備から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシ
ベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
⑷ 6の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第1号⑸に定める電波の強度を超えないよう措置
した内容を記載すること。
⑸ 添付図面の記載は、次によること。
ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
イ 外観を示す図は、申請に係る設備の正面、側面及び平面並びに各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。
ウ 外観を示す写真は、申請に係る設備の正面、側面及び平面を写したものであること。
エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。
⑹ 8の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その
他参考となる事項を記載すること。
⑺ 9の欄及び 10 の欄は、試験に供した設備について記載すること。
⑻ 11 の⑵の欄は、搬送波の周波数の測定結果を記載すること。
測定にあたっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送波の送
出ができない場合は、疑似雑音系列による標準符号化試験信号(以下、「標準符号化試験信号」という。)で変調し、搬送波を送出して測定すること。また、搬送波の瞬断がある
場合には、スペクトル分析器で搬送波の位置を確認し、それを較正された周波数軸で読み
測定値とすること。
⑼ 12 の⑵の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の測定値をマイクロワットで記載す
ること。
3
測定に当たっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送波の送出ができない場合は、標準符号化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。
なお、当該欄の括弧内には、最大の高周波出力を示す高調波及び低調波の周波数を記載すること。
⑽ 13 の⑴から⑷までの各欄は、設備から 10 メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
測定に当たっては、測定用受信機の通過帯域幅を 10kHz とし、搬送波を標準符号化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。この場合において、10 メートルの距離における測定が困難なときは、10 メートルを超える任意の測定距離で測定することが出来るものとし、次式により計算された値をもって測定値とする。
E1:10 メートルの距離に換算した値〔μV/m〕
D=×E2:任意の距離における測定値 〔μV/m〕1E2E 10 D :測定したときの距離 〔m〕
なお、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。
⑾ 14 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。
⑿ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の要旨に適宜記載すること。
注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。
⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。
なお、7の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。
⑷ 試験成績書は、注1に準じて記載すること。
1 搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置及び特別搬送式デジタル伝送装置の場合
2 搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置及び特別搬送式デジタル伝送装置の場合
略
略
2 広帯域電力線搬送通信設備の場合
3 広帯域電力線搬送通信設備の場合設計書整理番号指定番号設計書
整理番号 指定番号4
長1 型式名2 製造業者名3 設備の区分□ 屋内広帯域電力線搬送通信設備 □ それ以外4 搬送波の周波数又は拡散範囲5 電力線への伝導妨害波の電流6 電力線への伝導妨害波の電圧
長1 型式名3 搬送波の周波数又は拡散範囲4 伝導妨害波の電流2 製造業者名
辺7 通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流8 放射妨害波の電界強度(1) 外観を示す図及び写真 (2) 接続図9 添付図面等(3) 取扱説明書10 参考事項
辺5 伝導妨害波の電圧6 放射妨害波の電界強度7 添付図面等8 参考事項
(1) 外観を示す図及び写真 (2) 接続図(3) 取扱説明書試験成績表11 製造番号12 製造年月日試験成績表9 製造番号10 製造年月日13 搬送波の周波数又は拡散範囲11 搬送波の周波数又は拡散範囲14 電力線への伝導妨害波の電流12 伝導妨害波の電流15 電力線への伝導妨害波の電圧16 通信線又はそれに相当する部分への13 伝導妨害波の電圧伝導妨害波の電流17 放射妨害波の電界強度14 放射妨害波の電界強度18 測定条件等15 測定条件等短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、注 1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 4の欄は、搬送波の周波数の範囲(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあっ⑵ 3の欄は、搬送波の周波数の範囲(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあっ
ては、拡散範囲)の設計値を「4MHz から 28MHz まで」のように記載すること。
ては、拡散範囲とする。)の設計値を「4MHz から 28MHz まで」のように記載すること。
⑶ 5から8までの欄の記載は、次のとおりとする。
⑶ 4から6までの欄の記載は、次のとおりとする。
ア 5の欄は、通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設
ア 4の欄は、通信状態における電源端子の伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平計値をデシベル(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。
均値はかっこを付して記載すること。
イ 6の欄は、非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値の
イ 5の欄は、非通信状態における電源端子の伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。
均値はかっこを付して記載すること。
ウ 7の欄は、通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の5
準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)
で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。
エ 8の欄は、通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値をデシベル(毎
ウ 6の欄は、通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
オ アからエまでの設計値の記載に当たっては、施行規則第 46 条の2第1項第4号の⑵の
エ アからウまでの設計値の記載に当たっては、施行規則第 46 条の2第1項第5号の⑵の各表に掲げる周波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。
各表に掲げる周波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。
⑷ 添付図面等の記載は、次のとおりとする。
⑷ 添付図面等の記載は、次のとおりとする。
ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位
イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。
はミリメートルとする。)が記載されたものであること。
ウ 外観を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部を写したものである
ウ 外観を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。
こと。
エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。
エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。
オ 取扱説明書は、製品に付属されるものと同一又は同様の記載のものとし、電力線及び通信線に関する事項(付属の有無、規格、長さ、分岐の有無等)が記載されたものであること。
⑸ 10 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参⑸ 8の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その
考となる事項を記載すること。
他参考となる事項を記載すること。
⑹ 11 及び 12 の欄は、試験に供した装置について記載すること。
⑹ 9及び 10 の欄は、試験に供した装置について記載すること。
⑺ 13 から 17 までの欄は、⑵及び⑶に準じて、測定値を記載すること。
⑺ 11 から 14 までの欄は、⑵及び⑶に準じて、測定値を記載すること。
⑻ 18 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温及び湿度)、使用測定器⑻ 15 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温及び湿度)、使用測定器
名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。
名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。
⑼ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、⑼ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、
この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の記載は、次の
2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の記載は、次とおりとする。
のとおりとする。
⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。
⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 指定番号の欄は、変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けてい⑵ 指定番号の欄は、変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けてい
る番号を記載すること。
る番号を記載すること。
⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに変更となる欄について、注1に準じて記載すること。な⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載するこ
お、9の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。
と。なお、7の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。
⑷ 試験成績表は、注1に準じて記載すること。
⑷ 試験成績表は、注1に準じて記載すること。
3 誘導式読み書き通信設備の場合
⑴ 1枚目設計書整理番号6
長
辺
短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
⑵ 2枚目
長
7
指定番号1 型式名2 製造業者名3 搬送波の周4 高調波及び低波数調波による高周波出力5 漏えい電界⑴ 13.553MHz ⑵ 1 3 . 4 1 M H z ⑶ 1 3 . 1 1 M H z ⑷ その他強度以上 13.567M 以上 13.553M 以上 13.41MH の周波数H z 以下の周Hz 未満又は 1 z 未満又は 1 波数3.567MHz を3.71MHz を超超え 13.71MH え 14.01MHz z 以下の周波以下の周波数数6 電波の強度に対する安全施設の状況7 添付図面等(1)外観を示す図及び写真 (2) 接続図(3) 取扱説明書8 参考事項
9 製造番号 試験成績表 1 0 製造年月日 11 搬送波の周波 ⑴設 計値 ⑵測 定値 14 測定条件等 数 12 高調波及び低 ⑴設 計値 ⑵測 定値 調波による高周波出力 () 測定値 1 ⑴ 13.553MHz 以上13.567MHz 以下の周波数 () 3 漏えい電界強度 ⑵ 13.41MHz 以上13.553MHz 未満又は 13.567MHz を超え 13.71MHz 以下 辺の周波数()
⑶ 13.11MHz 以上
13.41MHz 未満又は 13.71MHz を超え 14.01MHz 以下の周波数()
⑷ その他の周波数()
短 辺 (日本工業規格 A 列 4 番)
注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、
次のとおりとする。
⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 4の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の設計値をマイクロワットで記載すること。
⑶ 5の⑴から⑷までの欄は、設備から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシ
ベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
⑷ 6の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第1号の⑸に定める電波の強度を超えないよう措
置した内容を記載すること。
⑸ 添付図面の記載は、次によること。
ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
イ 外観を示す図は、申請に係る設備の正面、側面及び平面並びに各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。
ウ 外観を示す写真は、申請に係る設備の正面、側面及び平面を写したものであること。
エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。
⑹ 8の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その
他参考となる事項を記載すること。
⑺ 9の欄及び 10 の欄は、試験に供した設備について記載すること。
⑻ 11 の⑵の欄は、搬送波の周波数の測定結果を記載すること。
測定に当たっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送波の送
出ができない場合は、疑似雑音系列による標準符号化試験信号(以下「標準符号化試験信号」という。)で変調し、搬送波を送出して測定すること。また、搬送波の瞬断がある場
合には、スペクトル分析器で搬送波の位置を確認し、それを較正された周波数軸で読み、
測定値とすること。
⑼ 12 の⑵の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の測定値をマイクロワットで記載す
ること。また、当該欄の括弧内には、最大の高周波出力を示す高調波及び低調波の周波数8
を記載すること。
なお、測定に当たっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送
波の送出ができない場合は、標準符号化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。
⑽ 13 の⑴から⑷までの各欄は、設備から 10 メートルの距離における漏えい電界強度の最
大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる
漏えい電波の周波数を記載すること。
なお、測定に当たっては、測定用受信機の通過帯域幅を 10kHz とし、搬送波を標準符号
化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。この場合において、10 メートルの
距離における測定が困難なときは、10 メートルを超える任意の測定距離で測定することができるものとし、次式により計算された値をもって測定値とすること。
E1:10 メートルの距離に換算した値〔μV/m〕
D=×E2:任意の距離における測定値 〔μV/m〕1E2E 10 D :測定したときの距離 〔m〕ここに数式を入力します。
⑾ 14 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温及び湿度)、使用測定
器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。
⑿ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、
この様式に定める規格の要旨に適宜記載すること。
注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、
次のとおりとする
⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。
⑵ 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受け
ている番号を記載すること。
⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄については注1に準じて記載し、
7の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。
⑷ 試験成績書は、注1に準じて記載すること。
4 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷
4 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー及び電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷
機械の場合機械の場合
略
略
5 無電極放電ランプの場合
5 無電極放電ランプの場合
略
略9
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現に申請している平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の第1及び第2の規定による高周波利用設備の型式指定については、改正後の第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10