〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)2013-11-21平成25年総務省告示第429号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000260460.pdf
告示新規制定総務省

〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)

平成25年総務省告示第429号

告示日
平成25年11月21日(2013-11-21)
告示番号
平成25年総務省告示第429号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
2 ページ / 1,286 文字
取得日時
2026-08-19 10:31

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四百二十九号

、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第四項の規定に基づき 光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準を次のように定め 平、成二十六年一月一日から適用する。

平成二十五年十一月二十一日

総務大臣 新藤 義孝

光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十七号)第三百十七条の六第五項第二号及び同条第六項第二号の規定による給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項(以下「記載事項」という。)の記録に関する技術基準は、次のとおりとする。

第1 記載事項を記録する光ディスク及び磁気ディスクの規格

記載事項を記録する光ディスク及び磁気ディスクは、次に掲げるものでなければならない。

一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」とい

う。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二 国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一三九六三又は一五〇四一に適合する九十ミリメートル光ディスクカートリッジ三 日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク又は日本工1

業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク第2 光ディスク又は磁気ディスクへの記載事項の記録方法

1 記録形式のうち、ファイル形式についてはCSV(カンマ区切り形式)とし、ファイルのフォーマットについては、フレキシブルディスク及び光ディスクカートリッジにあってはMS-DOS(FAT形式)

とし、光ディスクにあっては国際標準化機構の規格九六六〇(レベル2)又はJolietとする。

2 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式とする。

3 使用できる文字の範囲は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業

規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」とする。

第3 記載事項を記録する磁気テープの規格

記載事項を記録する磁気テープは、日本工業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際

標準化機構及び国際電気標準会議の規格一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合する幅十二・

七ミリメートルの磁気テープカートリッジでなければならない。

第4 磁気テープへの記載事項の記録方法

1 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式又はEBCDICとす

る。ただし、漢字に係る文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九九七)に規定する

方式とする。

2 使用できる文字の範囲は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業

規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」とする。

3 ラベルの形式はノンラベル(先頭テープマーク付)又は日本工業規格X〇六〇一に適合することとし、

レコードの形式は固定長ブロックレコードとする。

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