○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000273428.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第三四六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第四号の⑶及び無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十条第二号の⑵の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年九月九日総務大臣新藤義孝
(三)
(二)
(三)
(二)
(四)
(二)
第一項第二号エ中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同オ中「二〇デシベル以上減衰する」を「四〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあっては、二〇デシベル)以上減衰させる」に改め、同号中「別表第二号」を「別表第三号」に改め、同を同号とし、同号の次に次のように加える。
(三)
通信端子用インピーダンス安定化回路網ア被測定電力線搬送通信設備を接続するための供試機器端子並びに通信用装置を接続するための通信端子及び接地端子を備えていること。
イ供試機器端子のコモンモードインピーダンスは、一五〇から三〇までの周波数範囲にkHz MHz おいて、一五〇オーム(±)二〇オーム、位相角〇度(±)二〇度であること。
ウ通信用装置から発生するコモンモード電流又は電圧を減衰させることにより、測定用受信機における測定レベルが施行規則第四十六条の二第一項第四号シベル以上低いものであること。
(2) (三)
に規定する値より一〇デエ通信端子用インピーダンス安定化回路網の縦電圧変換損は、別表第二号のとおりであること。
オ通信端子用インピーダンス安定化回路網が被測定電力線搬送通信設備の動作に影響を与え
第一項第三号イ中「別表第三号」を「別表第四号」に改める。
ないものであること。
(一)
第二項中「伝導妨害波の電流の測定方法」を「電力線への伝導妨害波の電流の測定方法」に改め、同項第一号中「電源端子の伝導妨害波」を「電力線への伝導妨害波」に改め、同項第三号中「電源線を」を「電力線を」に改め、同号中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同に次のただし書を加える。
(三)
(三)
ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートル
(四)
(四)
のものを用いる。
(七)
(六)
第二項第三号中「電源線」を「電力線」に改め、同号中「設定する」の下に「等、妨害波が最大となる条件に設定する」を加え、同号中「電源線」を「電力線」に改める。
第三項中「伝導妨害波の電圧の測定方法」を「電力線への伝導妨害波の電圧の測定方法」に改め、同項第一号中「電源端子の」を「電力線への」に改め、同項第三号中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同に次のただし書を加える。
ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートル
(三)
(三)
のものを用いる。
第三項第三号中「電源線」を「電力線」に改める。
第六項を第七項とする。
第五項第二号中「電源線」を「電力線」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
1通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている被測定広帯域電力線搬送通信設
備の場合、通信線への伝導妨害波の測定は行わない。この場合において、別図第三号、別図第四号、別図第六号及び別図第七号をそれぞれ、別図第八号から別図第十一号までに代えるものとする。
第五項を第六項とする。
第四項第二号中「別図第五号のように」を「別図第六号のように」に、「電源線を」を「電力線を」に改め、同号中「付属する電源線」を「付属する電力線」に、「電源線又は通信線が被測定電力線搬送通信設備に付属していない場合は、通常使用するものを用いる。この場合において、回転台上の機器の具体的配置は別図第六号のとおりとする」を「それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する」に改め、同に次のただし書を加える。
(三)
ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものを用いる。この場合において、回転台上の機器の具体的配置は別図第七号のとおりとする。
第四項第二号中「設定する」の下に「等、妨害波が最大となる条件に設定する」を加え、同号中「別図第五号」を「別図第六号」に改め、同項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
四通信線への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。
1通信状態における通信線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。
(五)
(三)
(六)
2外来妨害波の影響を除去するために、測定は電磁遮へい室内で行い、電源供給は高域除去電源フィルタを介して行う。
3測定は、別図第五号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備及び電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備並びに対向通信用装置を用いて、次のように行う。
なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。
被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートルの非導電性
(三)
(二)
(一)
台の上に設置する。
接続させる。
通信端子用インピーダンス安定化回路網を当該金属面の上に設置し、当該金属面と電気的に被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、通信端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電
(七)
(六)
(五)
(四)
力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。
被測定電力線搬送通信設備と通信端子用インピーダンス安定化回路網の距離は八〇センチメートルに固定する。
通信端子用インピーダンス安定化回路網を通信端子に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備を介して、通信用装置と対向通信用装置との間で通信を行う。
測定時は、最大通信速度に設定する等、妨害波が最大となる条件に設定する。
被測定電力線搬送通信設備の通信線に電流プローブを設置し、通信端子用インピーダンス安定化回路網から一〇センチメートル離れた位置における妨害波電流を測定用受信機で測定する。
別表第七号を別表第八号とし、別表第二号から別表第六号までを別表第三号から別表第七号までとし、別表第一号の次に次の一表を加える。
別表第二号通信端子用インピダンス安定化回路網の縦電圧変換損ー供試機器端子に接続される通信線の種類この縦電圧変換損の変動の許容範囲(欄の適用については日本工業規格X5150:2004 、構内情報配線システム以下(「JISX5150:2004 」
という)。
の6に規定する分類に従うものと
する。
)
カテゴリ6(JISX5150:2004)
又はこれ以上の75 10log (+(1
-10 f/52))
デシベルをカテゴリに該当するシルドのない平衡対線中心にー、150kHz から2までの周波数範囲でMHz は-3デシベルから3デシベルまで2かMHz、ら30MHz までの周波数範囲では-3デシベルから6デシベルまでの範囲内カテゴリ5(JISX5150:2004)
に該当するシー65 10log (+(
-110 f/52))
デシベルをルドのない平衡対線中心に、150kHz から2の周波数範囲では-MHz 3デシベルから3デシベルまで2からMHz 30 、MHz までの周波数範囲では-3デシベルから上記以外の通信線注fは周波数単位MHzを表す()
54 . デシベルまでの範囲内 55 10log (1+f/5
-(10 2))
デシベルを中心に-3デシベルから3デシベルまでの、範囲内。
別図第三号及び別図第四号中「伝導妨害波」を「電力線への伝導妨害波」に改める。
別図第六号を別図第七号とし、別図第五号を別図第六号とし、別図第四号の次に次のように加える。
別図第五号通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定別図第七号の次に次のように加える。
別図第八号電力線への伝導妨害波の電流の測定通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収(容されている場合)
別図第九号電力線への伝導妨害波の電圧の測定通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収(容されている場合)
別図第十号放射妨害波の測定通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合()
別図第十一号被測定電力線搬送通信設備等の配置通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に(収容されている場合)
附則この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。