端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)
平成25年総務省告示第138号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000214478/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000214478.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ワ、第四号リ及び第五号リの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年三月二十七日
総務大臣 新藤 義孝
第三項を次のように改める。
三 五、一五〇 ㎒ を超え五、三五〇 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。
きょう
1 筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が表示されて
いること。
2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨を当該無線設備に記録し
、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。
第四項中「五、二六〇 ㎒ 、五、二七○ ㎒ 、五、二八〇 ㎒ 、五、三〇〇 ㎒ 、五、三一○ ㎒ 又は五、三二〇 ㎒ の周波数の電波を使用する無線局及び五、五〇〇 ㎒ 、五、五一○ ㎒ 、五、五二〇 ㎒ 、五、五四〇 ㎒ 、五、五五○ ㎒ 、五、五六〇 ㎒ 、五、五八〇 ㎒ 、五、五九○ ㎒ 、五、六〇〇 ㎒ 、五、六二〇 ㎒ 、
五、六三○ ㎒ 、五、六四〇 ㎒ 、五、六六〇 ㎒ 、五、六七○ ㎒ 、五、六八〇 ㎒ 又は五、七〇〇 ㎒ 」を「
五、二五〇 ㎒ 以上五、三五〇 ㎒ 以下又は五、四七〇 ㎒ を超え五、七二五 ㎒ 以下」に改め、同項第一号1212中「別表第二号第三注 ⑶」を「別表第二号第三注 ⑸」に改め、同号 ㈢ 中「 ㈠ 及び ㈡ の」を「利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出する」に改め、同号 ㈢ ⑴及び⑵を次のように改める。
⑴ 五、二五〇 ㎒ 以上五、三五〇 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第一号によること。
⑵ 五、四七〇 ㎒ を超え五、七二五 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第二号から別表第四号までによること。
第四項第一号 ㈣ 中「 ㈠ 及び ㈡ の」を「利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出する」に改め、同号 ㈤ 中「 ㈠ 及び ㈡ の」を削り、同号 ㈥ 中「 ㈠ 及び ㈡ の」を削り、「別表第1212二号第三注 ⑶」を「別表第二号第三注 ⑸」に、「すべて」を「全て」に改める。