登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第477号)2013-12-25平成25年総務省告示第477号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000267039.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第477号)

平成25年総務省告示第477号

告示日
平成25年12月25日(2013-12-25)
告示番号
平成25年総務省告示第477号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 623 文字
取得日時
2026-08-19T10:31:01+09:00

原文

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○総務省告示第四百七十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規

(2)

定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験

(2)

の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施行する。

平成二十五年十二月二十五日

第三項第二号の表4の項中「1周波数」の次に「(設備規則第条の6の9に規定する陸上移動局49 総務大臣新藤義孝であって同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送信を行うものにーあっては同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)」を加え、、、同表5の項中「原則として」を削り、「全ての周波数」の次に「(設備規則第条の6の9に規定49 する陸上移動局であって同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いた送ー信を行うものにあっては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)」を加え、同、、表6の項中「原則として」を削り、「全ての周波数」の次に「(設備規則第条の6の9第条の

49、49 28 又は第条のに規定する無線局の送信装置のうち複数の搬送波を同時に送信する一のものにあ49 29 、っては全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数、)」を加える。

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