端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)2013-01-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000199331.pdf
新旧対照表改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)

告示番号 不明

告示日
平成25年1月30日(2013-01-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 320 文字
取得日時
2026-08-19 10:34

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件) 新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正案現行

一 (略)

一 (略)

二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波

二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備を使用する端末設備

1~9 (略)

1~9 (略)

10

無線設備規則第四十九条の二十三又は第四十九条の二十三の二に10 無線設備規則第四十九条の二十三に規定する携帯移動衛星通信を

規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備

する端末設備

11 2 (略)・ 1 11 2 (略)・ 1

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