新旧対照表改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000199331.pdf
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平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
一(略)
一(略)
改正案現行二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1~9(略)
を使用する端末設備1~9(略)
10 無線設備規則第四十九条の二十三又は第四十九条の二十三の二に10 無線設備規則第四十九条の二十三に規定する携帯移動衛星通信を規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備する端末設備11 ・ 1 2 (略)
11 ・ 1 2 (略)
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