陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第471号)
平成25年総務省告示第471号
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○総務省告示第四百七十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
第六項第一号の表を次のように改める。
総務大臣新藤義孝感項目特性基地局陸上移動局度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネつて、四相位相変調の信号で変調ル間隔が五の陸上移動局であつて七MHz された搬送波をいう。以下この表一八を超え八〇三以下の周波数のMHz MHz 一頁
において同じ。)の受信電力が基電波を使用するものにあつては(-)
準感度((-)一〇〇・八デシベ九七・八デシベル(一ミリワットを〇ル(一ミリワットを〇デシベルとデシベルとする。)、チャネル間隔がする。)(最大送信電力が二四デ五の陸上移動局であつて八一五をMHz MHz MHz MHz シベルを超え三八デシベル以下の超え八三〇以下又は八六〇を超えものにあつては(-)九五・八デ八七五以下の周波数の電波を使用すMHz シベル(一ミリワットを〇デシベるものにあつては(-)九六・八デシルとする。)、最大送信電力が二ベル(一ミリワットを〇デシベルとす四デシベル以下のものにあつてはる。)、チャネル間隔が五の陸上移MHz (-)九二・八デシベル(一ミリ動局であつて八三〇を超え八四五MHz MHz ワットを〇デシベルとする。)と以下、八七五を超え八九〇以下、MHz MHz する。)以下基地局の欄において一、四二七・九を超え一、五一〇・MHz 同じ。)の場合において、スルー九以下又は一、九二〇を超え二、MHz MHz プットがその最大値の九五%以上一七〇以下の周波数の電波を使用すMHz るものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす二頁
る。)、チャネル間隔が五の陸上移MHz 動局であつて九〇〇を超え九六〇MHz MHz 以下又は一、七四四・九を超え一、MHz 八七九・九以下の周波数の電波を使MHz 用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇のMHz 陸上移動局であつて七一八を超え八MHz 〇三以下の周波数の電波を使用するMHz ものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移MHz 動局であつて八一五を超え八三〇MHz MHz 以下又は八六〇を超え八七五以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリ三頁
ワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であつMHz て八三〇を超え八四五以下、八七MHz MHz 五を超え八九〇以下、一、四二七MHz ・九を超え一、五一〇・九以下又は一、九二〇を超え二、一七〇以MHz MHz MHz MHz MHz 下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であMHz つて九〇〇を超え九六〇以下又はMHz MHz
一、七四四・九を超え一、八七九・MHz 九以下の周波数の電波を使用するもMHz のにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
)、チャネル間隔が一五の陸上移動MHz 四頁
局であつて七一八を超え八〇三以MHz MHz 下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であMHz つて八一五を超え八三〇以下又はMHz MHz MHz MHz 八六〇を超え八七五以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であつて八三〇MHz MHz を超え八四五以下、八七五を超MHz え八九〇以下、一、四二七・九をMHz MHz MHz 超え一、五一〇・九以下又は一、九MHz 二〇を超え二、一七〇以下の周波MHz MHz 数の電波を使用するものにあつては(五頁
-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であつて九〇MHz 〇を超え九六〇以下又は一、七四MHz 四・九を超え一、八七九・九以下MHz MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇の陸上移動局であつMHz て七一八を超え八〇三以下又は一MHz MHz 、七四四・九を超え一、八七九・九MHz 以下の周波数の電波を使用するものあつては(-)九〇・三デシベル(MHzに一ミリワットを〇デシベルとする。)
、チャネル間隔が二〇の陸上移動局MHz であつて一、四二七・九を超え一、MHz 六頁
五一〇・九以下の周波数の電波を使MHz 用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇のMHz 陸上移動局であつて一、九二〇を超MHz え二、一七〇以下の周波数の電波をMHz 使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)
実効ブロッキ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 選択ング特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望度する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から(±基準感度より六デシベル高い)一〇離れた周波数において(-MHz 七頁
希望波に対し、チャネル間隔が)五六デシベル(一ミリワットを〇五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇離れMHz デシベルとする。)及び(±)一五MHz 以上離れた周波数において(-)
た周波数において、チャネル間四四デシベル(一ミリワットを〇デ隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一五の基地局MHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調さMHz れた妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九にあつては希望波の周波数から五%以上(注2)
(±)一五離れた周波数にお2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz いて、チャネル間隔が二〇のMHz 基準感度より六デシベル高い希望基地局にあつては希望波の周波波に対し、希望波の周波数から(±数から(±)一七・五離れたMHz )一二・五離れた周波数においてMHz 周波数において、帯域幅が五MHz (-)五六デシベル(一ミリワットの変調された妨害波を(-)四を〇デシベルとする。)及び(±)
三デシベル(一ミリワットを〇一七・五以上離れた周波数においMHz 八頁
デシベルとする。)で加えた場て(-)四四デシベル(一ミリワッ合において、スループットがそトを〇デシベルとする。)(複号同の最大値の九五%以上順とする。)であつて帯域幅が五MHz 2最大送信電力が二四デシベルの変調された妨害波を同時に加えた(一ミリワットを〇デシベルと場合においてスループットがその最する。)を超え三八デシベル(大値の九五%以上(注2)
一ミリワットを〇デシベルとす3チャネル間隔が一五のものMHz る。)以下のもの基準感度より七デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から(±希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz )一五離れた周波数において(-MHz )五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇MHz 以上離れた周波数において(-)
四四デシベル(一ミリワットを〇デ希望波の周波数から(±)一二シベルとする。)(複号同順とする・五離れた周波数において、MHz 。)であつて帯域幅が五の変調さMHz 九頁
チャネル間隔が一五の基地局MHz れた妨害波を同時に加えた場合におにあつては希望波の周波数からいてスループットがその最大値の九(±)一五離れた周波数におMHz 五%以上いて、チャネル間隔が二〇の4チャネル間隔が二〇のものMHz MHz 基地局にあつては希望波の周波基準感度より九デシベル高い希望数から(±)一七・五離れたMHz 波に対し、希望波の周波数から(±周波数において、帯域幅が五MHz )一七・五離れた周波数においてMHz の変調された妨害波を(-)三(-)五六デシベル(一ミリワット八デシベル(一ミリワットを〇を〇デシベルとする。)及び(±)
デシベルとする。)で加えた場二二・五以上離れた周波数においMHz 合において、スループットがそて(-)四四デシベル(一ミリワッの最大値の九五%以上トを〇デシベルとする。)(複号同3最大送信電力が二〇デシベル順とする。)であつて帯域幅が五MHz (一ミリワットを〇デシベルとの変調された妨害波を同時に加えたする。)を超え二四デシベル(場合において、それぞれスループッ一ミリワットを〇デシベルとすトがその最大値の九五%以上一〇頁
る。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数において、MHz チャネル間隔が一五の基地局MHz にあつては希望波の周波数から(±)一五離れた周波数におMHz いて、チャネル間隔が二〇のMHz 基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五離れたMHz 周波数において、帯域幅が五MHz 一一頁
の変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から(±)一〇離MHz れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてMHz は希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数においてMHz 一二頁
、チャネル間隔が一五の基地MHz 局にあつては希望波の周波数から(±)一五離れた周波数にMHz おいて、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五離れMHz た周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)
七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャ1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz ネル選択(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より一四デシベル高い希度する。)を超えるもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高い±)五離れた周波数において、基MHz 一三頁
希望波に対し、チャネル間隔が準感度より四五・五デシベル高い帯五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)五離れたMHz 域幅が五の変調された妨害波を加MHz えた場合においてスループットがそ周波数において、チャネル間隔の最大値の九五%以上(注3)
が一〇の基地局にあつては希2チャネル間隔が一〇のものMHz 望波の周波数から(±)七・五基準感度より一四デシベル高い希MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一五の基地局にあMHz 望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五離れた周波数においてMHz つては希望波の周波数から(±、基準感度より四五・五デシベル高)一〇離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇の基地MHz い帯域幅が五の変調された妨害波MHz を加えた場合において、スループッ局にあつては希望波の周波数かトがその最大値の九五%以上(注3ら(±)一二・五離れた周波MHz )
数において、帯域幅が五の変3チャネル間隔が一五のものMHz MHz MHz 調された妨害波を(-)五二デ基準感度より一四デシベル高い希シベル(一ミリワットを〇デシ望波に対し、希望波の周波数から(一四頁
ベルとする。)で加えた場合に±)一〇離れた周波数において、MHz おいて、スループットがその最基準感度より四二・五デシベル高い大値の九五%以上帯域幅が五の変調された妨害波をMHz 2最大送信電力が二四デシベル加えた場合において、スループット(一ミリワットを〇デシベルとがその最大値の九五%以上する。)を超え三八デシベル(4チャネル間隔が二〇のものMHz 一ミリワットを〇デシベルとす基準感度より一四デシベル高い希る。)以下のもの望波に対し、希望波の周波数から(基準感度より六デシベル高い±)一二・五離れた周波数においMHz 希望波に対し、チャネル間隔がて、基準感度より三九・五デシベル五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)五離れたMHz 高い帯域幅が五の変調された妨害MHz 波を加えた場合において、スループ周波数において、チャネル間隔ットがその最大値の九五%以上が一〇の基地局にあつては希MHz 望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、チャ一五頁
ネル間隔が一五の基地局にあMHz つては希望波の周波数から(±)一〇離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇の基地MHz 局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波MHz 数において、帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす一六頁
る。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)五離れたMHz 周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希MHz 望波の周波数から(±)七・五MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一五の基地局にあMHz つては希望波の周波数から(±)一〇離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇の基地MHz 局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波MHz 数において、帯域幅が五の変MHz 一七頁
調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から(±)五離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から(±)七・五離れた周波数において、チMHz 一八頁
ャネル間隔が一五の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)一〇離れた周波数においMHz て、チャネル間隔が二〇の基MHz 地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周MHz 波数において、帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互変調1最大送信電力が三八デシベル1チャネル間隔が五のものMHz 特性(一ミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望する。)を超えるもの波に対し、希望波の周波数から(±基準感度より六デシベル高い)一〇及び(±)二〇(複号同MHz MHz 一九頁
希望波に対し、チャネル間隔が順とする。)離れた周波数において五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇及びMHz (±)二〇(複号同順とするMHz (-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz 。)離れた周波数において、チれた妨害波を同時に加えた場合におャネル間隔が一〇の基地局にMHz いて、スループットがその最大値のあつては希望波の周波数から(九五%以上(注4)
±)一二・五及び(±)二二2チャネル間隔が一〇のものMHz MHz ・七(複号同順とする。)離MHz 基準感度より六デシベル高い希望れた周波数において、チャネル波に対し、希望波の周波数から(±間隔が一五の基地局にあつてMHz )一二・五及び(±)二五(複MHz MHz は希望波の周波数から(±)一号同順とする。)離れた周波数にお五及び(±)二五・五(複いて(-)四六デシベル(一ミリワMHz MHz 号同順とする。)離れた周波数ットを〇デシベルとする。)の変調において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波ののない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合二〇頁
周波数から(±)一七・五及MHz び(±)二八・二(複号同順MHz において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)
とする。)離れた周波数におい3チャネル間隔が一五のものMHz て、それぞれ(-)五二デシベ基準感度より七デシベル高い希望ル(一ミリワットを〇デシベル波に対し、希望波の周波数から(±とする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されたMHz )一五及び(±)三〇(複号同MHz MHz 順とする。)離れた周波数において妨害波を同時に加えた場合にお(-)四六デシベル(一ミリワットいて、スループットがその最大を〇デシベルとする。)の変調のな値の九五%以上い妨害波及び帯域幅が五の変調さMHz 2最大送信電力が二四デシベルれた妨害波を同時に加えた場合にお(一ミリワットを〇デシベルといて、スループットがその最大値のする。)を超え三八デシベル(九五%以上一ミリワットを〇デシベルとす4チャネル間隔が二〇のものMHz る。)以下のもの基準感度より九デシベル高い希望基準感度より六デシベル高い波に対し、希望波の周波数から(±二一頁
希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇及びMHz (±)二〇(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にMHz )一七・五及び(±)三五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変MHz 調された妨害波を同時に加えた場合あつては希望波の周波数から(において、スループットがその最大値の九五%以上±)一二・五及び(±)二二・MHz 七(複号同順とする。)離れMHz た周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から(±)一五MHz 及び(±)二五・五(複号MHz 同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周二二頁
波数から(±)一七・五及びMHz (±)二八・二(複号同順とMHz する。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調された妨MHz 害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い二三頁
希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇及びMHz (±)二〇(複号同順とするMHz 。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)一二・五及び(±)二二MHz ・七(複号同順とする。)離MHz れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつてMHz は希望波の周波数から(±)一五及び(±)二五・五(複MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の二四頁
周波数から(±)一七・五及MHz び(±)二八・二(複号同順MHz とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されたMHz 妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 二五頁
波の周波数から(±)一〇及MHz び(±)二〇(複号同順とすMHz る。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から(±)一二・五及び(±)二MHz 二・七(複号同順とする。)
MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつMHz ては希望波の周波数から(±)
一五及び(±)二五・五(MHz MHz 複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一七・五MHz 及び(±)二八・二(複号同MHz 二六頁
順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(2)
(1)
二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
二の搬送波が隣接する場合ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのときMHz MHz 二七頁
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デMHz シベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同MHz 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのときMHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五離れMHz た周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)二〇以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz する。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えMHz た場合においてスループットがその最大値の九五%以上3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(2)
(1)
二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
二の搬送波が隣接する場合二八頁
ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのときMHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)七・五離MHz れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのときMHz MHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇離れMHz た周波数において、二の搬送波の合計受信電力より二二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(2)
(1)
二の搬送波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
二の搬送波が隣接する場合ア二の搬送波のチャネル間隔が五と五の組合せのときMHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz 及び(±)二五(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デMHz 二九頁
シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五のMHz 変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上イ二の搬送波のチャネル間隔が五と一〇の組合せのときMHz MHz 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一五及びMHz (±)三〇(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベMHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調MHz された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上三〇頁