soumu:0002155462013-03-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000215546.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000215546

告示番号 不明

告示日
平成25年3月28日(2013-03-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 235 文字
取得日時
2026-08-19T10:33:23+09:00

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○総務省告示第百四十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月七日から施行する。

平成二十五年三月二十八日表注26 (2)

イ中「目的が海事用」を「通信事項が海上作業に関する事項海上測量業務に関する事項、又は航路警戒に関する事項」に改める。

総務大臣新藤義孝一頁

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