○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)2013-09-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000273425.pdf
告示改正総務省

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成25年度9月9日(2013-09-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
14 ページ / 4,815 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 13 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三四五号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(第四十六条の三

    第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十五年九月九日

    総務大臣 新藤 義孝

    第第1を次のように改める。1 申請書の様式搬送式インタ ホン 注1 の型式についての指定 注2 の申請書ー()()

    年月日総務大臣殿申請者 郵便番号

    長住所法人にあ ては 主たる事っ、務所の所在地(ふりがな)

    法人にあ ては 商号又はっ、

  2. 第2ページ原文のこのページ

    氏名名称 記名押印又は署名。

    辺(ふりがな)

    法人の場合に限る 記名押。

    代表者氏名印又は署名搬送式インタ ホン 注1 の型式についての指定 注2 を受けたいので 電波法施ー()()、行規則第 条 注2 の規定により別紙の書類を添えて申請します46 ()

    。

    短辺(日本工業規格A列4番)

    注1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置 特別搬送式デジタル伝送装置 広帯、、域電力線搬送通信設備 誘導式読み書き通信設備 超音波洗浄機 超音波加工機 超音波ウ、、、、

    エルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放電ランプの場合は、「搬送式インタ ホン の文字に代えて 一般搬送式デジタル伝送装置ー」「」、「特別搬送式デジタ

    ル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗

    浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械 又は 無電極放電ランプ のうち該当するものを記載すること」「」

    。

    46注2 施行規則第 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は、「型式についての指定 の文字に代えて 設計変更の承認 と」「」 、「4646第 条 の文字に代えて 第」「

  3. 第3ページ原文のこのページ

    条の3 と記載すること」

    。

    第2中1を削り、2を1とし、1の次に次のように加える。

    2 広帯域電力線搬送通信設備の場合設計書整理番号指定番号

    1 型式名

    2 製造業者名

    3 設備の区分□ 屋内広帯域電力線搬送通信設備4 搬送波の周波数又は拡散範囲

    □ それ以外

    5 電力線への伝導妨害波の電流

    6 電力線への伝導妨害波の電圧

    長 7 通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流

    8 放射妨害波の電界強度⑴ 外観を示す図及び写真⑵ 接続図

    9 添付図面等⑶ 取扱説明書

  4. 第4ページ原文のこのページ

    10 参考事項辺試験成績表11 製造番号12 製造年月日

    13 搬送波の周波数又は拡散範囲

    14 電力線への伝導妨害波の電流

    15 電力線への伝導妨害波の電圧16通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流

    17 放射妨害波の電界強度

    18 測定条件等短辺(日本工業規格A列4番)

    46注1 施行規則第 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は 記載しないこと、。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ⑵ 4の欄は 搬送波の周波数の範囲 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあ、(

    っ28ては 拡散範囲 の設計値を 4MHzから MHzまで のように記載すること、「」)

    。

    ⑶ 5から8までの欄の記載は 次のとおりとする、。

    ア 5の欄は 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設、計値をデシベル 1マイクロアンペアを0デシベルとする()。

    で記載すること なお。

    、

    平均値は括弧を付して記載すること。

    イ 6の欄は 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値の、設計値をデシベル 1マイクロボルトを0デシベルとする(平均値は括弧を付して記載すること。)。

    で記載すること なお。

    、

    ウ 7の欄は 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の、準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル 1マイクロアンペアを0デシベルとする。()

    で記載すること なお 平均値は括弧を付して記載すること。、。

    エ 8の欄は 通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値をデシベル、(毎メ トル1マイクロボルトを0デシベルとするー。)

    で記載すること。

    46オ アからエまでの設計値の記載に当た ては 施行規則第 条の2第1項第4号の⑵のっ、

    各表に掲げる周波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ⑷ 添付図面等の記載は 次のとおりとする、。

    ア 図面は できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

    イ 外観を示す図は 申請に係る装置の正面 側面及び平面の各部の名称並びに寸法 単(、、位はミリメ トルとするー。)

    が記載されたものであること。

    ウ 外観を示す写真は 申請に係る装置の正面 側面及び平面の各部を写したものである、、

    こと。

    エ 接続図は 部品名及び回路定数が記載されたものであること、。

    オ 取扱説明書は 製品に付属されるものと同一又は同様の記載のものとし 電力線及び、、通信線に関する事項 付属の有無 規格 長さ 分岐の有無等 が記載されたものであ、、、()

    ること。

    ⑸10の欄は 漏えい電波の抑圧及び安全対策について 設計上特に考慮した事項その他参、、

    考となる事項を記載すること。

    ⑹11 12及び の欄は 試験に供した装置について記載すること、。

    ⑺13 17から までの欄は ⑵及び⑶に準じて 測定値を記載すること、、。

    ⑻18の欄は 測定場所 測定機関名 測定年月日 気象条件 気温及び湿度、、、、()

    、使用測定器名 測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    ⑼ 該当欄に全部を記載することができない場合は その欄に別紙に記載する旨を記載し、、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    46注2 施行規則第 条の3第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の記載は 次の、とおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 指定番号の欄は 変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けてい、る番号を記載すること。

    ⑶ 設計書は 1及び2の欄並びに変更となる欄について 注1に準じて記載すること な、、。お 9の欄に掲げる添付図面等のうち 添付するものを○で囲むこと、、。

    ⑷ 試験成績表は 注1に準じて記載すること、。

    第2の3を次のように改める。

    3 誘導式読み書き通信設備の場合

    ⑴ 1枚目設計書整理番号指定番号

  8. 第8ページ原文のこのページ

    長

    辺

    7 添付図面等⑴ 外観を示す図及び写真

    ⑵ 接続図

    1 型式名2 製造業者名
    4 高調波及び低 調波による高周
    3 搬送波の周 波数波出力
    13.553MHz13.41MHz の周波数
    5 漏えい電界 強度⑴13.553MHz 以上 13.567MH z以下の周波数⑵13.41MHz以上未満又は  13.567MHz を超え   13.71MHz 以下の周波数⑶はえ13.11MHz以上   未満又13.71MHzを超14.01MHz以下⑷ その他の 周波数
    6 電波の強度に対する安全施設の状況
  9. 第9ページ原文のこのページ

    ⑶ 取扱説明書

    8 参考事項短辺(日本工業規格A列4番)

    ⑵ 2枚目試験成績表9製造番号10製造年月日

    11 搬送波の周波数⑴設計値⑵測定値14 測定条件等

    12 高調波及び低調波⑴設計値⑵測定値

    長による高周波出力()

    測定値⑴

    13.553MHz 13.以上567MHz 以下の周波数()

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ⑵

    13.41MHz 13.5以上53MHz 未満又は

    13.56

    辺

    13 漏えい電界強度7MHz を超え

    13.71MHz 以下の周波数()

    ⑶

    13.11MHz 13.4以上1MHz 未満又は

    13.71M Hzを超え

    14.01MHz以下の周波数⑷ その他の周波数(())

    短辺(日本工業規格A列4番)

    46注1 施行規則第 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 4の欄は 高調波及び低調波による高周波出力の設計値をマイクロワ トで記載するこ、ッと。

  11. 第11ページ原文のこのページ

    10⑶ 5の⑴から⑷までの欄は 設備から メ トルの距離における最大の値の設計値をデシ、ーベル 毎メ トル1マイクロボルトを0デシベルとするー(。)

    で記載すること。

    46⑷ 6の欄は 施行規則第 条の2第1項第1号の⑸に定める電波の強度を超えないよう措、

    置した内容を記載すること。

    ⑸ 添付図面の記載は 次によること、。

    ア 図面は できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

    イ 外観を示す図は 申請に係る設備の正面 側面及び平面並びに各部の名称及び寸法、、(が記載されたものであること単位はミリメ トルとするー。。)ウ 外観を示す写真は 申請に係る設備の正面 側面及び平面を写したものであること、、。

    エ 接続図は 部品名及び回路定数が記載されたものであること、。

    ⑹ 8の欄は 漏えい電波の抑圧及び安全対策について 設計上特に考慮を払 た事項その、、っ

    他参考となる事項を記載すること。

    10⑺ 9及び の欄は 試験に供した設備について記載すること、。

    ⑻11の⑵の欄は 搬送波の周波数の測定結果を記載すること、。

    測定に当た ては 無変調搬送波を送出して測定すること ただし 無変調搬送波の送っ、。、出ができない場合は 疑似雑音系列による標準符号化試験信号 以下 標準符号化試験信、「(

  12. 第12ページ原文のこのページ

    号 という」

    。)

    で変調し 搬送波を送出して測定すること また 搬送波の瞬断がある場、。、合には スペクトル分析器で搬送波の位置を確認し それを較正された周波数軸で読み、、、測定値とすること。

    ⑼12の⑵の欄は 高調波及び低調波による高周波出力の測定値をマイクロワ トで記載す、ッること また 当該欄の括弧内には 最大の高周波出力を示す高調波及び低調波の周波数。、、を記載すること。

    なお 測定に当た ては 無変調搬送波を送出して測定すること ただし 無変調搬送、っ、。、波の送出ができない場合は 標準符号化試験信号で変調し 搬送波を送出して測定するこ、、と。

    ⑽1310の⑴から⑷までの欄は 設備から メ トルの距離における漏えい電界強度の最大の、ー値をデシベル 毎メ トル1マイクロボルトを0デシベルとするー(。)

    で記載すること ま。

    た 当該各欄の括弧内には それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏、、えい電波の周波数を記載すること。

    10なお 測定に当た ては 測定用受信機の通過帯域幅を kHzとし 搬送波を標準符、っ、、号化試験信号で変調し 搬送波を送出して測定すること この場合において、。

    10メ トル、ーの距離における測定が困難なときは

    10、メ トルを超える任意の測定距離で測定することー

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ができるものとし 次式により計算された値をも て測定値とすること、っ。

    E1:10 [ V/ ]メ トルの距離に換算した値 μ mーE2 任意の距離における測定値:

    [ V/ ]μ mD:

    測定したときの距離[ ]m

    ⑾14の欄は 測定場所 測定機関名 測定年月日 気象条件 気温及び湿度、、、、()

    、使用測定器名 測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。

    ⑿ 該当欄に全部を記載することができない場合は その欄に別紙に記載する旨を記載し、、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。46注2 施行規則第 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 指定番号の欄は 設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受け、

    ている番号を記載すること。

    ⑶ 設計書は 1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄については注1に準じて記載し、

    、7の欄に掲げる添付図面等のうち 添付するものを○で囲むこと、。

    ⑷ 試験成績書は 注1に準じて記載すること、。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の際現に申請している改正前の平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利

    用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の第1及び第2の規定に

    よる高周波利用設備の型式指定の様式については、改正後の平成十四年総務省告示第五百四十四号

    第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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