○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第三四五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(第四十六条の三
第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年九月九日第1を次のように改める。
第1申請書の様式総務大臣新藤義孝搬送式インタホン注1の型式についての指定注2の申請書ー)
)
((総務大臣殿長申請者郵便番号住所(ふりがな)
年月日法人にあては主たる事、っ務所の所在地法人にあては商号又は、っ
辺氏名名称記名押印又は署名。
(ふりがな)
法人の場合に限る記名押。
代表者氏名印又は署名搬送式インタホン注1の型式についての指定注2を受けたいので電波法施()
()
ー、行規則第条注2の規定により別紙の書類を添えて申請します46 ()
。
短辺(日本工業規格A列4番)
注1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置特別搬送式デジタル伝送装置広帯、、域電力線搬送通信設備誘導式読み書き通信設備超音波洗浄機超音波加工機超音波ウ、、、、エルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放電ランプの場合は、「搬送式インタホンの文字に代えて一般搬送式デジタル伝送装置ー」
「」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放電ランプのうち該当するものを記載すること」
「」
。
注2施行規則第条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は46 、「型式についての指定の文字に代えて設計変更の承認と」、「第条の文字に代えて第46 46 「」
「」
条の3と記載すること」
。
第2中1を削り、2を1とし、1の次に次のように加える。
2広帯域電力線搬送通信設備の場合設計書1型式名整理番号指定番号2製造業者名3設備の区分
□屋内広帯域電力線搬送通信設備
□それ以外4搬送波の周波数又は拡散範囲5電力線への伝導妨害波の電流6電力線への伝導妨害波の電圧長7通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流8放射妨害波の電界強度9添付図面等⑶取扱説明書⑴外観を示す図及び写真⑵接続図
10 参考事項辺試験成績表11 製造番号12 製造年月日13 搬送波の周波数又は拡散範囲14 電力線への伝導妨害波の電流15 電力線への伝導妨害波の電圧16 通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流17 放射妨害波の電界強度18 測定条件等注1施行規則第条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は46 、短辺(日本工業規格A列4番)
次のとおりとする。
⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は記載しないこと、。
⑵4の欄は搬送波の周波数の範囲搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあ、(っ、ては拡散範囲の設計値を4MHzからMHzまでのように記載すること28 「」
)
。
⑶5から8までの欄の記載は次のとおりとする、。
ア5の欄は通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設、計値をデシベル1マイクロアンペアを0デシベルとする()。
で記載することなお。
、平均値は括弧を付して記載すること。
イ6の欄は非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値の、設計値をデシベル1マイクロボルトを0デシベルとする()。
で記載することなお。
、平均値は括弧を付して記載すること。
ウ7の欄は通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の、準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル1マイクロアンペアを0デシベルとする。
()
で記載することなお平均値は括弧を付して記載すること、。
。
エ8の欄は通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値をデシベル、(毎メトル1マイクロボルトを0デシベルとするー。)
で記載すること。
オアからエまでの設計値の記載に当たては施行規則第条の2第1項第4号の⑵の46 っ、各表に掲げる周波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。
⑷添付図面等の記載は次のとおりとする、。
ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。
イ外観を示す図は申請に係る装置の正面側面及び平面の各部の名称並びに寸法単(、、位はミリメトルとするー。)
が記載されたものであること。
ウ外観を示す写真は申請に係る装置の正面側面及び平面の各部を写したものである、、こと。
エ接続図は部品名及び回路定数が記載されたものであること、。
オ取扱説明書は製品に付属されるものと同一又は同様の記載のものとし電力線及び、、通信線に関する事項付属の有無規格長さ分岐の有無等が記載されたものであ、、、()
ること。
10 の欄は漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮した事項その他参、、考となる事項を記載すること。
11 12 及びの欄は試験に供した装置について記載すること、。
13 17 からまでの欄は⑵及び⑶に準じて測定値を記載すること、。
18 の欄は測定場所測定機関名測定年月日気象条件気温及び湿度、、、()、使用測定、、⑻⑺⑹⑸器名測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。
⑼該当欄に全部を記載することができない場合はその欄に別紙に記載する旨を記載し、、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
注2施行規則第条の3第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の記載は次の46 、とおりとする。
⑴整理番号の欄は記載しないこと、。
⑵指定番号の欄は変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けてい、る番号を記載すること。
⑶設計書は1及び2の欄並びに変更となる欄について注1に準じて記載することな、、。
お9の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと、、。
⑷試験成績表は注1に準じて記載すること、。
第2の3を次のように改める。
3誘導式読み書き通信設備の場合⑴1枚目設計書整理番号指定番号
1型式名3搬送波の周長波数2製造業者名4高調波及び低調波による高周波出力⑴
13.553MHz ⑵
13.41MHz 以上⑶
13.11MHz 以上⑷その他の以上
13.567MH 13.553MHz 未満5漏えい電界強度z 以下の周波又は
13.567MHz 数を超え
13.71MHz
13.41MHz 未満又周波数は
13.71MHz を超え
14.01MHz 以下以下の周波数の周波数辺6電波の強度に対する安全施設の状況7添付図面等⑴外観を示す図及び写真⑵接続図
⑶取扱説明書8参考事項短辺(日本工業規格A列4番)
⑵2枚目試験成績表9製造番号10 製造年月日11 搬送波の周波数⑴設計値⑵測定値14 測定条件等12 高調波及び低調波⑴設計値⑵測定長による高周波出力測定値()
値⑴
13.553MHz 13.以上567MHz 以下の周波数()
⑵
13.41MHz 13.5 以上53MHz 未満又は
13.56 辺13 漏えい電界強度7MHz を超え
13.71MHz 以下の周波数()
⑶
13.11MHz 13.4 以上1MHz 未満又は
13.71M Hz を超え
14.01MHz 以下の周波数⑷その他の周波数(()
)
注1施行規則第条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は46 、短辺(日本工業規格A列4番)
次のとおりとする。
⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は記載しないこと、。
⑵4の欄は高調波及び低調波による高周波出力の設計値をマイクロワトで記載するこ、ッと。
⑶5の⑴から⑷までの欄は設備からメトルの距離における最大の値の設計値をデシ10 ー、ベル毎メトル1マイクロボルトを0デシベルとするー(。)
で記載すること。
⑷6の欄は施行規則第条の2第1項第1号の⑸に定める電波の強度を超えないよう措46 、置した内容を記載すること。
⑸添付図面の記載は次によること、。
ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。
イ外観を示す図は申請に係る設備の正面側面及び平面並びに各部の名称及び寸法、、(単位はミリメトルとするー。)
が記載されたものであること。
ウ外観を示す写真は申請に係る設備の正面側面及び平面を写したものであること、、エ接続図は部品名及び回路定数が記載されたものであること、。
。
⑹8の欄は漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払た事項その、、っ他参考となる事項を記載すること。
⑺9及びの欄は試験に供した設備について記載すること10 、⑻11 の⑵の欄は搬送波の周波数の測定結果を記載すること、。
。
測定に当たては無変調搬送波を送出して測定することただし無変調搬送波の送っ。
出ができない場合は疑似雑音系列による標準符号化試験信号以下標準符号化試験信(、、「、
⑽⑼号という」
。)
で変調し搬送波を送出して測定することまた搬送波の瞬断がある場。
、、合にはスペクトル分析器で搬送波の位置を確認しそれを較正された周波数軸で読み、、、測定値とすること。
12 の⑵の欄は高調波及び低調波による高周波出力の測定値をマイクロワトで記載す、ッることまた当該欄の括弧内には最大の高周波出力を示す高調波及び低調波の周波数。
、、を記載すること。
、、なお測定に当たては無変調搬送波を送出して測定することただし無変調搬送、っ。
、波の送出ができない場合は標準符号化試験信号で変調し搬送波を送出して測定するこ、と。
13 の⑴から⑷までの欄は設備からメトルの距離における漏えい電界強度の最大の10 、ー値をデシベル毎メトル1マイクロボルトを0デシベルとするー(。)
で記載することま。
た当該各欄の括弧内にはそれぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏、、えい電波の周波数を記載すること。
なお測定に当たては測定用受信機の通過帯域幅をkHzとし搬送波を標準符10 っ、、、号化試験信号で変調し搬送波を送出して測定することこの場合において、。
、10 メトルーの距離における測定が困難なときは
10、ーメトルを超える任意の測定距離で測定すること
ができるものとし次式により計算された値をもて測定値とすること、っ。
E1:10 メトルの距離に換算した値 μ m[ V/ ] ーE2任意の距離における測定値:
[ V/ ] μ mD:
測定したときの距離[ ] m⑾14 の欄は測定場所測定機関名測定年月日気象条件気温及び湿度、、、、()、使用測定器名測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。
⑿該当欄に全部を記載することができない場合はその欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
注2施行規則第条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は46 、、次のとおりとする。
⑴整理番号の欄は記載しないこと、。
⑵指定番号の欄は設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受け、ている番号を記載すること。
⑶設計書は1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄については注1に準じて記載し、、7の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと、。
⑷試験成績書は注1に準じて記載すること、。
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に申請している改正前の平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の第1及び第2の規定による高周波利用設備の型式指定の様式については、改正後の平成十四年総務省告示第五百四十四号第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。