○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000273424/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000273424.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
(参考)送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)
新旧
○総務省告示第号
○郵政省告示第百三十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条
(二)(五)の二第一項第二号の⑶ の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高 の二第一項第三号の⑴ の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高
周波電圧の測定器を次のとおり定める。
周波電圧の測定器を次のとおり定める。
なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起
する高周波電圧の測定器を定める件)は、廃止する。
平成二十五年月日
総務大臣 新藤 義孝
昭和六十二年三月九日
郵政大臣 唐沢俊二郎
検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性は、次の表に示す基本特性を有すること。
は、次の表に示す基本特性を有すること。
基本特性基本特性項目kHzkHz一〇 を超え一五 一五〇 を超え三kHzMHz〇 以下の測定周 〇 以下の測定周項目kHzkHz一〇 を超え一五 一五〇 を超え三kHzMHz〇 以下の測定周 〇 以下の測定周波数におけるもの 波数におけるもの波数におけるもの 波数におけるもの
検波器より前の段の六デシベル検波器より前の段の六デシベル二〇〇ヘルツ九キロヘルツ二〇〇ヘルツ九キロヘルツ
低下の通過帯域幅低下の通過帯域幅
検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒
検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒
指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒
検波器より前の段の過負荷係数検波器より前の段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デ(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指 二四デシベル三〇デシベルシベル離れるときの入力値対指 二四デシベル三〇デシベル示計が表す最大値の比。以下同示計が表す最大値の比。以下同じ)。
じ)。
検波器と指示計器の間に挿入す検波器と指示計器の間に挿入す六デシベル一二デシベル六デシベル一二デシベルる直流増幅器の過負荷係数る直流増幅器の過負荷係数
附則
この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。