soumu:0002638692013-12-10告示番号 不明総務省情報流通行政局放送政策課 同課地域メディア室 放送技術課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000263869.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000263869

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成25年12月10日(2013-12-10)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課 同課地域メディア室 放送技術課
本文
45 ページ / 16,277 文字
取得日時
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○総務省告示第四百四十号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第七条第二項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

2中「超短波放送 テレビジヨン放送 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放、、送局

」の次に「(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く 以下2において同じ。

。)」を加える。

1

○総務省告示第四百四十一号

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第1の1⑴ウを次のように改める。

ウ 移動受信用地上基幹放送の普及民間基幹放送事業者が行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送については 次のと、おりとする。

(ア) 全国各地域においてあまねく受信できること。

(イ) 受信設備の普及に配慮すること。

(ウ) 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し 又は携帯して使用するための受、信設備により受信されるという特性を生かしたサ ビスの推進に十分配慮することー。

なお 民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については 影像 音響 信号等の、、、、情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生かしたサ ビスの推進に十分配慮することー。

第1の3中「地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送」を「基幹放送を行う民(間基幹放送事業者による基幹放送 全国放送であるものを除く。)」に、「地上基幹放送」を「基幹放送」に改める。

第3の1⑴に次のように加える。

エ「東北広域圏 とは 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県及び福島県の各区域を併」、、、、、せた区域をいう。

オ「関東・甲信越広域圏 とは 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈」、、、、、、、川県 新潟県 山梨県及び長野県の各区域を併せた区域をいう、、。

カ「東海・北陸広域圏 とは 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県及び三重」、、、、、、県の各区域を併せた区域をいう。

キ「中国・四国広域圏 とは 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県」、、、、、、、、愛媛県及び高知県の各区域を併せた区域をいう。

ク「九州・沖縄広域圏 とは 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島」、、、、、、、県及び沖縄県の各区域を併せた区域をいう。

第3の1⑵中「 3及び4」を削る。、第3の2⑷を次のように改める。

⑷ 移動受信用地上基幹放送 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準(方式(平成 23年総務省令第 87号 以下「デジタル放送の標準方式」という )第4章第1節に。。

定める放送を行うもの)

放送系により放送をする基幹放送の区分放送対象地域 ことのできる放送番組の数の目標民間基幹放送事業者のマルチメディア広域近畿広域圏 放送対象地域ごとに3、~

放送放送放送 東北広域圏 5程度(注)、関東・甲信越広域圏 東海、・北陸広域圏、広中国・四国域圏 九州、・沖縄広域圏県域北海道

3 5程度(注)~放送(注) 次の (ア)又は (イ)の場合の放送番組の数 ただし 具体的な基幹放送の業務の認定に当た。、っては 今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質 画像品質等を勘、、案することとし これ以外の方法による利用を妨げるものではない、。

(ア) 二の3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第 11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう )を利用して それぞれのOFD。、Mフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行い 三の1セグメント形式のOFD、Mフレーム(デジタル放送の標準方式第 11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう )を利用して それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチ。、メディア放送を行う場合(イ) 三の3セグメント形式のOFDMフレームを利用して それぞれのOFDMフレームに、おいて1系統のマルチメディア放送を行う場合第3の2⑷の次に次のように加える。

⑸ 移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送を行うもの)(放送系により放送をする基幹放送の区分放送対象地域 ことのできる放送番組の数の目標民間基幹放送事業者のマルチメディア放送全国1程度(注1)

放送テレビジョン放送全国7 20程度(注2)~(注1) 一の 13セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第 28条第1項に規定する 13セグメント形式のOFDMフレームをいう )を利用して1系統のマル。

チメディア放送を行う場合の放送番組の数 ただし 具体的な基幹放送の業務の認定。、に当たっては 今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質 画、、像品質等を勘案することとし これ以外の方法による利用を妨げるものではない、。

(注2) 1 2又は3のセグメントを利用して1系統のテレビジョン放送を行う場合の放送、番組の数 ただし 具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては 今後のデジタル技。、、術の進展及び当該放送における必要な音声品質 画像品質等を勘案することとし こ、、れ以外の方法による利用を妨げるものではない。

○総務省告示第四百四十二号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定により基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

(2)第1の4 中「中波放送の」を「中波放送について、」に改め、「混信対策」の次に「、地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策又は地理的原因による受信障害対策 地形的原因を除いた自然(的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。)」を加え、同4に次のように加える。

(4)

テレビジョン放送 地上系 を行う3W以下の中継局 移動受信用地上基幹放送 放送法()((

(2514昭和 年法律第 号 第2条第 号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう132 ))。

を行うものを除く。)

第1の5を次のように改める。

5 移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数は次のものとする。

97MHz()注1

101.285714MHz

105.571429MHz

207.5MHz 222MHz以上以下の周波数() 97MHz注の周波数の電波の使用は

101.285714MHz 105.571429MHz又は、の周波数の電波を使用する放送局を開設する際に 混信又は混信の可能性が発生し これを回避するために真に必、、

要な場合に限る。

第1の6中「超短波放送を行う基幹放送局」の次に「(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)」を加える。

第1の11

(3)

中「(地上系)」の次に「(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)」を加える。

2

○総務省告示第四百四十三号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第一号中「放送を行うもの」の下に「(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)」を加える。

1

○総務省告示第四百四十四号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

6の項注3中「超短波放送局及びテレビジョン放送局」を「超短波放送 テレビジョン放送又はマ、ルチメディア放送を行う地上基幹放送局」に改める。

1

○総務省告示第四百四十五号

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第四号中「委託放送事業者」を「認定基幹放送事業者」に改める。

第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 法第九十四条第一項の規定により移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジ

タル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うものに限る。)の業務に係る周波数を指定され

た認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された中央の周波数又は三セグ

メント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント

形式のOFDMフレームをいう。)若しくは一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。)の別を変更しようとするとき

○総務省告示第四百四十六号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

「マルチメディア放送地上標準テレビジョン放送等のう標準テレビちデジタル放送に関する送信放送等のうの標準方式第4章第1節に規タル放送に定される方式により放送する送信の標準

別表第十五号中もの85条の規定く告示の方る場合は、を備考の欄こと。

ジョンMM1「マルチメディア放送地上標準テレビジョン放送等のう標準テちデジちデジタル放送に関する送信放送等関するの標準方式第4章第2節に規タル放方式第定される方式により放送する送信のに基づをもの85条の式によ地上標準テレビジョン放送等のうく告示その旨ちデジタル放送に関する送信る場合に記すの標準方式第4章第1節に規を備考」

定される方式により放送すること。

ものレビジョンMM1「標準テレビジョン放送 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうのうちデジちデジタル放送に関する送信送に関するの標準方式第5章第2節又は標準方式第第6章第3節に規定される方規定に基づ式により放送を行うものに、の方式によMM2人工衛星 標準テレビジョン放送等のうは その旨、ちデジタル放送に関する送信の欄に記すの標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行」

うもの人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの標準テレビジョンTA2「標準テレビジョン放送 人工衛星 標準テレビジョン放送等のう放送等のうちデジちデジタル放送に関する送信タル放送に関するの標準方式第5章第2節又は送信の標準方式第第6章第3節に規定される方85条の規定に基づ式により放送を行うものく告示の方式によTA3人工衛星 標準テレビジョン放送等のうる場合は その旨、ちデジタル放送に関する送信を備考の欄に記すの標準方式第6章第2節に規こと。

定される方式により放送を行うものTA4を人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うものTA5人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方」

式により放送を行うもの地上標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの標準テレビジョンTA2放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式によTA3る場合は その旨、を備考の欄に記すこと。

TA4に改める。

TA5TA6」

○総務省告示第四百四十七号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に基づき、平成二十二年総務省MHzMHz告示第百七十三号(二〇七・五 以上二二二 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針)の一部を次のように変更したので、同条第三項の規定に基づき公示する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

(二)第三項第三号 中「第七条第十一号」を「第七条第十三号」に改める。(五)別表第一第四項第一号 中「その他の地上基幹放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送をいう。」を「その他テレビジョン放送を行う地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。」に改める。

○総務省告示第四百四十八号

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十二条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十号(放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第二号中「放送対象地域をいう」の下に「。以下同じ」を加える。

第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

2 放送対象地域(広域放送(放送法施行規則別表第五号(注)七の広域放送をいう。)又は県域

放送(同表(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。)

○総務省告示第四百四十九号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百九十九号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子の構成を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

別表第二十号別記第3注4及び同表別記第4注7中「、第3章及び第4章第1節に規定する」を「から第4章第2節までに定める」に改め、同表別記第7注3の放送の標準方式の種別表中「規定する」を「

定める」に、「第4章第1節」を「第4章第2節」に、「''001011'― 111111'未定義」

を「'001011'標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送''001100'― 111111'未定義」

に1 改め、同別記注5中「第4章第1節」を「第4章第2節」に、「第6章第3節に規定する」を「第6章第3節に定める」に、「第6章第5節に規定する」を「第6章第5節に定める」に改める。

2

○総務省告示第四百五十号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第七十二条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百号(映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第一号中「動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものによる」を「標準デジタルテレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四条第一項に規定する」に改め、同項第三号中「画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものによる」を「デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項(第三十二条、第四十八条、第六十六条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)に規定する」に改める。

第二項第一号中「時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる」を「デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定する」に改め、同項第二号中「帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる」を「1 デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する」に改める。

別表第一号中「動き補償予測符号化方式 離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わ、せたものによる」を「デジタル放送の標準方式第四条第一項に規定する」に改める。

別表第三号中「画面内予測符号化方式 動き補償予測符号化方式 整数変換方式及びエントロピ、、ー符号化方式を組み合わせたものによる」を「デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項 第三十(二条 第四十八条 第六十六条 第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む、、、。)

に規定する

」に改める。

別表第四号中「時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる」を「デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定する」に改め、同表注4中「2387標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 平成 年総務省令第 号()」を「デジタル放送の標準方式」に改め、同表別記注1中「マルチメディア放送のうち標準デジタル放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章に規定する」を「デジタル放送の標準方式第4章に定める」に、「マルチメディア放送」を「移動受信用地上基幹放送」に改め、同別記注2、注4及び注6中「マルチメディア放送」を「移動受信用地上基幹放送」に改める。

別表第五号中「帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる

」を「デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する」に改める。

2

○総務省告示第四百五十一号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第八条第一号の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百二号(スクランブルの方式を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第三号中「第一節に規定する」を「第一節及び第二節に定める」に改める。

1

○総務省告示第四百五十二号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十二条第二項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

(1)別表第二号別記第3 中「に規定する」を「及び第4章第1節に定める

(2)」に改め、同別記 中「に規定する」を「及び第4章第2節に定める」に改め、同表別記第4注1中「に規定される」を「及び第4章第1節に定める」に改め、同別記注2中「に規定される」を「及び第4章第2節に定める」に改める。

1

○総務省告示第四百五十三号

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十三条第三項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百四号(TMCC情報の構成を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

1中「第二章及び第三章に規定する」を「第二章から第四章第二節までに定める」に改める。

別表第一号中「第2章及び第3章に規定する」を「第2章から第4章第2節までに定める」に改める。

1

○総務省告示第四百五十四号

21無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 ただし書の規定に基づ21き、無線設備規則別表第一号注 ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。

なお、平成二十二年総務省告示第百七十四号(極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件)は、廃止する。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第

八十七号。以下「標準方式」という。)第四章第一節及び第二節に定める放送を行う地上基幹放送

局1

送信設備

電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の地上基幹放送局の放送番

組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第一節及び第二節に定

める放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの(51単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注 に規定するものをいう。)を構成しない1 ものを除く。)

2 技術的条件

周波数の許容偏差kHz二〇 以内であること

二 標準方式第四章第三節に定める放送を行う地上基幹放送局

1 送信設備

電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う地上基幹放送局(

標準方式第四章第三節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備

2 技術的条件

周波数の許容偏差Hz五〇〇 以内であること2

○総務省告示第四百五十五号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、九九 ㎒ を超え一〇八 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

平成二十五年十二月十日

総務大臣 新藤 義孝

一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項

本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則

第十八号)第四章第二節の八の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用して放送局設備供給役

務(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務を

いう。以下同じ。)の提供を行う放送局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとす

る。

二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させ

ることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

1 当該特定基地局に使用させることとする周波数は、九九 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数とする。

2 前号に規定する周波数を当該特定基地局に使用することができる区域は、次に掲げる区域とす

る。

㈠ 九九 ㎒ を超え一○三・五 ㎒ 以下の周波数にあっては、東北広域圏(基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)第三の1の ㈠ エにおける区域をいう。以下同じ。)、東海・北陸広域圏(同 ㈠ カにおける区域をいう。以下同じ。)及び中国・四国広域圏(同 ㈠ キにおける区域をいう。以下同じ。)

㈡ 一○三・五 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数にあっては、近畿広域圏(基幹放送普及計画第三の1の ㈠ ウにおける区域をいう。以下同じ。)、関東・甲信越広域圏(同 ㈠ オにおける区域をいう。以下同じ。)、九州・沖縄広域圏(同 ㈠ クにおける区域をいう。以下同じ。)及び北海道

三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

1 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に

規定する区域の世帯カバー率(当該区域の世帯数(平成二十二年の国勢調査の結果による世帯数とする。以下同じ。)のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下

「放送対象地域における世帯カバー率」という。)が、近畿広域圏及び関東・甲信越広域圏にお

いては百分の八十以上、東海・北陸広域圏、九州・沖縄広域圏及び北海道においては百分の七十

以上、東北広域圏及び中国・四国広域圏においては百分の六十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。

2 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に

規定する区域に含まれる都府県ごとの世帯カバー率(一の都府県の区域内の世帯数のうちに占め

る当該区域に係る当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五

十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。

3 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に

規定する区域の駅カバー率(北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道

株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社がそれぞ

れ平成二十五年三月末日現在において定める旅客営業規則において幹線として規定する路線の駅

並びに小田急電鉄株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京

阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東京急行

電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株

式会社、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社がそれぞれ運行する鉄道及び軌道の路線の

駅(以下この号において「鉄道駅」と総称する。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送

区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。)及び道路施設カバー率(高速自動車国道(道路

法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。)のサービスエリア

及びパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。以下

同じ。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内のサービスエリア及びパーキングエ

リアの数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五十以上になるように当該特定基地局を配置し、

開設しなければならない。

4 当該特定基地局を配置し、開設する者は、前項第二号に規定する区域において、当該特定基地

局により行われる放送があまねく受信できるように努めるものとする。

四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

当該特定基地局を配置し、開設する者は、第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信しなければな

らない。

五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

1 当該特定基地局は、次に掲げる場合に開設されるものとする。

㈠ 第二項第一号に規定する周波数のみを使用する当該特定基地局を開設する場合

㈡ 第二項第一号に規定する周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する当該特定基地局を開設する場合

㈢ 既に開設している無線局について第二項第一号に規定する周波数の追加又は当該周波数への

変更に係る周波数の指定の変更を受ける場合

2 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

㈠ 申請することができる周波数の帯域幅は四・五 ㎒ とし、セグメント数は九とする。

㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規

則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に規定するところによるほか

、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

3 開設計画の認定は、第二項第二号に規定する区域において、前各項、前号及び別表第二に規定

する要件並びに次に掲げる事項を含め、電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満

たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申

請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが

最も高い一の申請に対してするものとする。なお、同条第三項の規定により公示された期間内に

提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。

㈠ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る二以上の

開設計画の認定の申請を行っていないこと。

㈡ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設

計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)ではないこと。

㈢ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が当該申請に係る第二項第二号に規

定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

㈣ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の三分の一以上を保有する者

(一の者が議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者が議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者が議決権の三分の一以

上を保有する者に該当することとなる者を含む。)、申請者の議決権の三分の一以上を保有す

る者(一の者の議決権の三分の一以上を保有する者の議決権の三分の一以上を保有する者を当

該一の者の議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者の議決権の三分の

一以上を保有する者に該当することとなる者を含む。)及び申請者の議決権の三分の一以上を

保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者(申請者を除く。)が、当該申請に係る第二

項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていない

こと。

4 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設

計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

別表第一 開設計画に記載すべき事項

一 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項

1 次に掲げる事項の今後の計画

㈠ 第二項第二号に規定する区域及びその区域に含まれる都府県ごとの当該特定基地局の毎年度ごとの開設数並びにそれぞれの設置場所及び空中線電力

㈡ 毎年度ごとの放送対象地域における世帯カバー率及び都府県ごとの世帯カバー率

㈢ 第二項第二号に規定する区域の毎年度ごとの駅カバー率及び道路施設カバー率

2 第三項第四号に関する事項に係る計画

二 受信設備の普及に関する事項

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定する

区域において住民に普及させるための取組の実績又は今後の計画

三 放送局設備供給役務の提供に関する事項

1 次に掲げる事項の設定に関する今後の計画

㈠ 放送局設備供給役務の料金

㈡ 放送局設備供給役務の提供に関する契約の締結及び解除に関する事項

㈢ 放送局設備供給役務の提供の停止に関する事項

㈣ 基幹放送局提供事業者(放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)及び認定基幹放送事業者(同条第二十一号に規定する認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の責任に関する事項

㈤ 認定基幹放送事業者に課する義務に関する事項

2 認定基幹放送事業者が行う基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下同

じ。)の業務の円滑な運営のための取組に関する実績又は今後の計画

四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項

㈠ 当該特定基地局の無線設備、中継回線その他の必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の確保に関する実績又は今後の計画

㈡ 当該特定基地局の設置場所の確保に関する実績又は今後の計画

㈢ 当該特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成に向けた取組の実績又は今後の計画

㈣ 有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に障害を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該障害の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該障害を防止し、又は解消するための方法その他の有線電気通信設

備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に与える障害の防止又は解消に関する取組の実績

又は今後の計画

㈤ 受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送を行う地上基幹放送(放送法第二条第十五

号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用することに

より発生する地上基幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費

用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消する

ための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績又は今後の計画

㈥ 当該特定基地局の円滑な整備のための工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する実

績又は今後の計画

2 財務的基礎に関する事項

㈠ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における収益の見通し及びその根拠

㈡ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における費用の見通し及びその根拠

㈢ 開設計画に基づく事業に必要な資金の確保(出資、借入れ、リース等)に関する計画

㈣ 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)

その他の ㈢ の計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類

3 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

㈠ 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化の活動等の実績

㈡ 電気通信設備の設置、運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する実績又は今後の計画

4 法令遵守その他の業務執行体制の整備に関する事項

㈠ 法令遵守のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(法令遵守に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)

㈡ 個人情報保護のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(個人情報保護に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)

五 混信等の防止に関する事項

無線設備へのフィルタの追加、サイトエンジニアリングの実施等による干渉の改善の計画

六 電波の能率的な利用の確保に関する事項

第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により

同一の放送番組を同一周波数の電波で送信するための計画その他の電波の能率的な利用を確保する

ための計画

七 その他

一から六までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取

組の実績又は今後の計画

別表第二 開設計画の認定の要件

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項

㈠ 第三項第一号から第三号までの要件を満たし、広範な地域において本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。

㈡ 第三項第四号の要件を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有していること。

2 受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定す

る区域において住民に普及させるための合理的かつ具体的な計画を有していること。

3 放送局設備供給役務の提供に関する事項放送局設備供給役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものになると見込ま

れることその他認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する合

理的かつ具体的な計画を有していること。

4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有していること。

㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎を有していること。

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有していること。

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。

㈤ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。

㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。

二 混信等の防止

1 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは電波法第五十六条第一項に規定

する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視を阻

害する混信その他の妨害を防止するための技術の導入について合理的かつ具体的な計画を有して

いること。

2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策を適

切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有していること。

三 電波の能率的な利用の確保

第四項に掲げる要件を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための合理的かつ具体的

な計画を有していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが放送の

普及及び健全な発達に寄与すること。

別表第三 開設計画の認定の比較審査基準

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の

受信を可能とするための当該特定基地局の整備計画を有していること。

2 受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定す

る区域において住民に普及させるための計画の内容がより充実していること。

3 放送局設備供給役務の提供に関する事項認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がよ

り充実していること。

4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充実していること。

㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎がより充実していること。

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。

㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制がより充実していること。

二 混信等の防止

1 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するためのより優れ

た技術を導入することとしていること。

2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策がよ

り充実していること。

三 電波の能率的な利用の確保

電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが、放送の普及及び健全な発達により寄与すること。

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