電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第389号)2013-10-01告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000252369.pdf
概要改正総務省

電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第389号)

告示番号 不明

告示日
平成25年10月1日(2013-10-01)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
1 ページ / 241 文字
取得日時
2026-08-19T10:31:47+09:00

原文

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電気通信事業法第30条第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの商号変更に伴う告示改正について者(平成20年総務省告示第361号)の改正について)

告示改正の背景1本年10月1日をもって、「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」は商号変更を行い、会社名の表記を「株式会社NTTドコモ」とする。これに伴い、以下のとおり告示を改正することとする。

施行期日等2改正した告示の施行期日は、NTTドコモの商号変更の期日である平成25年10月1日とする。

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