○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)2013-09-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000273427.pdf
告示改正総務省

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成25年度9月9日(2013-09-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 528 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

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○総務省告示第三四七号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の⑶

(二)

の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を次のとおり定める。

なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件)は、廃止する。

平成二十五年九月九日

総務大臣 新藤 義孝

検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性は、次の表に示す基本特性を有すること。

基本特性項目kHzkHzkHzMHz一〇 を超え一五〇 以下 一五〇 を超え三〇 以下の測定周波数におけるもの の測定周波数におけるもの

検波器より前の段の六デシベル低下二〇〇ヘルツ九キロヘルツの通過帯域幅

検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒

検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒検波器より前の段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離二四デシベル三〇デシベルれるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

検波器と指示計器の間に挿入する直六デシベル一二デシベル流増幅器の過負荷係数

附則この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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