シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件(平成25年総務省告示第473号)2013-12-25平成25年総務省告示第473号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000267035.pdf
告示新規制定総務省

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件(平成25年総務省告示第473号)

平成25年総務省告示第473号

告示日
平成25年12月25日(2013-12-25)
告示番号
平成25年総務省告示第473号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
29 ページ / 12,227 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:51+09:00

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○総務省告示第四百七十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九

第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第の5並びに別表第三号12

(5)

17 (3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。

平成二十五年十二月二十五日一設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のものは、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ総務大臣新藤義孝同表の下欄に掲げるとおりとする。

送信する二の搬送波の周送信装置許容偏差波数上限(パーセント)下限(パーセント)

九〇〇を超え九一五MHz MHz 複数の空中線から同一八七五八以下の周波数の電波を送信するもの一頁

それ以外のもの八七四七注複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給される電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。

二設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、基地局が使用する周波数帯(七七三を超え八〇三以下、八六〇を超え八九〇以下、九四五を超え九六MHz MHz MHz 〇以下、一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、八三九・九を超え一、八七九・MHz 九以下又は二、一一〇を超え二、一七〇以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。

MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz )を含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

送信設備許容偏差(注)

上限(パーセント)下限(パーセント)

陸上移動局の送信設備(七一八を超え七四八八七MHz 複数の空中線から同一のMHz 以下の周波数の電波周波数の電波を送信するを送信する場合ものを除く。)

八一五を超え八三〇八七MHz 五八六七二頁

MHzを以下の周波数の電波送信する場合その他の周波数の電波八七を送信する場合陸上移動局の送信設備(八一五を超え八三〇八七MHz 複数の空中線から同一のMHz 以下の周波数の電波周波数の電波を送信するを送信する場合五三七四ものに限る。)

その他の周波数の電波八七六二を送信する場合注陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。

三設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

1基地局の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波三頁

数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波のふく電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅にkHz 輻射される平均電力が(-)一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものdBm をいう。以下同じ。)以下の値であること。

チャネル間隔()

MHz 離調周波数()

MHz 周波数幅()

MHz 五一〇一五二〇五一〇七・五一〇一二・五二〇一〇一五三〇一二・五一七・五四・五四・五三・八四九三・八四九三・八四一三・五一三・五三・八四三・八四四頁

二〇四〇一八一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。

(2)

複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置ア同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたの

(1)

許容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値は、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値とする。

五頁

イ同時に送信する複数の搬送波の間の周波数同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする三・八四幅のMHz 周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 一三以下の値であること。

dBm 間隔周波数(注1)離調周波数(注2)()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz 五以上一〇以下二・五MHz MHz 一〇を超え一五MHz MHz 未満二・五七・五一五以上二〇未二・五MHz MHz 満二〇以上MHz 七・五二・五七・五(-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注3)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc (-)四四・二(注4)

dBc 注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

六頁

2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯43域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

dBc は、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

dBc は、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

ア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔(離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz 七頁

MHz五)

一〇一五二〇五五)

一〇七・五一〇一二・五一〇一五一五一二・五一七・五二〇三・八四(-)五〇四・五三・八四三・八四九三・八四三・八四三・八四一三・五三・八四三・八四一八(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇(-)五〇dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値八頁

チャネル間隔(離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz MHz五)

一〇一五二〇五五)

一〇七・五一〇一二・五一〇一五一五一二・五一七・五二〇三・八四(-)三二・二四・五三・八四三・八四九三・八四三・八四三・八四一三・五三・八四三・八四一八(-)二九・二(-)三五・二(-)三二・二(-)二九・二(-)三五・二(-)三二・二(-)三五・二(-)二九・二(-)三二・二(-)三五・二(-)二九・二dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

九頁

2dBc は、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。

(2)

連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置九〇〇を超え九一五以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、MHz MHz 次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

ア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波のチ離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz ャネル間隔の組合せ五と五の組合せMHz MHz )

七・四九・八電力の許容値三・八四(-)五〇九・三(-)五〇五と一〇の組合せMHz MHz 一二・四三・八四(-)五〇九・九七五三・八四(-)五〇dBm dBm dBm dBm 一〇頁

一四・九五一三・九五(-)五〇一四・九七五三・八四(-)五〇dBm dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波のチ離調周波数(MHz 周波数幅()隣接チャネル漏えいMHz ャネル間隔の組合せ五と五の組合せMHz MHz 五と一〇の組合せMHz MHz )

七・四九・八電力の許容値三・八四(-)三二・二九・三(-)二九・二一二・四三・八四(-)三五・二九・九七五三・八四(-)三二・二一四・九五一三・九五(-)二九・二一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc dBc dBc dBc dBc dBc 注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周一一頁

波数までの差の周波数とする。

2dBc は、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。

四設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。

1チャネル間隔が五の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五、(±)一〇及び(±)一五MHz MHz MHz 離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加MHz えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

2チャネル間隔が一〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五、(±)一二・五及び(±MHz MHz )一七・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHz MHz 送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

3チャネル間隔が一五の場合MHz 一二頁

希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇、(±)一五及び(±)二〇MHz MHz MHz MHz 離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

4チャネル間隔が二〇の場合MHz 希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五、(±)一七・五及び(MHz MHz ±)二二・五離れた帯域幅が五の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低MHz MHz い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

五設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

送信の種別送信する搬送波の周波数帯キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数同一周波数帯内で連続する九〇〇を超え九一五以二MHz MHz 搬送波による送信下一三頁

六設備規則別表第二号第の5の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャリアアグリゲーショ12

(5)

ン技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ周波数の幅五と五の組合せMHz 五と一〇の組合せMHz MHz MHz 九・八以下MHz 一四・九五以下MHz 七設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値五〇以上五・〇五未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次式により求めらkHz MHz kHz れる値以下の値

--

5.5 1.4×(Δf-

0.05)dBm Δfは送信周波数帯域の端不要発射の強度の測定帯域に、(近い端に限る)。

から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数一四頁

dBm dBm 五・〇五以上一〇・〇五任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一二・五までの差の周波数単位(MHz)

とする。

MHz 未満MHz一〇・〇五以上MHz 以下の値kHz kHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五以上の場合において、MHz

一、四七五・九を超え一、五一〇・九以下、一、八三九・MHz 九を超え一、八七九・九以下又は二、一一〇を超え二、MHz MHz MHz 一七〇以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任MHz 意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三以dBm kHz MHz 下の値とする。

注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇未満の周波数帯に限り適用する。

MHz 2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

一五頁

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一のものから一〇未満MHz の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間であって、全ての搬送波から一〇以上離れた周波数範囲においては、各MHz 搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値五 MHz

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz ・五以下の値dBm MHz kHz kHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-五未満MHz )八・五以下の値dBm 五以上六未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz kHz kHz )一一・五以下の値dBm 一六頁

一〇MHz 一五MHz 六以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz MHz 満)二三・五以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一六kHz ・五以下の値dBm

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-五未満MHz )八・五以下の値dBm 五以上一〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz MHz 満一〇以上一五MHz MHz 未満)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )二三・五以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一八kHz ・五以下の値dBm kHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-五未満MHz )八・五以下の値dBm 五以上一五未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz MHz 満)一一・五以下の値dBm 一七頁kHz kHz kHz kHz kHz

一五以上二〇MHz MHz 未満任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )二三・五以下の値dBm

一、〇〇〇未満任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一九二〇MHz kHz ・五以下の値dBm kHz kHz kHz kHz

一、〇〇〇以上任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-五未満MHz )八・五以下の値dBm 五以上二〇未任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz MHz 満二〇以上二五MHz MHz 未満)一一・五以下の値dBm 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )二三・五以下の値dBm 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

(2)

連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置九〇〇を超え九一五以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬送波を同時に送信すMHz MHz る送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組一八頁

合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

同時に送信する各搬送波の離調周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔の組合せ五と五の組合せMHz MHz 一未満MHz 任意の三〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一六・四以下の値dBm MHz MHz 一以上五未任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz 満

-)八・五以下の値dBm 五以上九・八任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz 未満

-)一一・五以下の値dBm 九・八以上一任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz 五と一〇の組合せMHz MHz 四・八未満MHz

-)二三・五以下の値dBm 一未満MHz 任意の三〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)一八・四以下の値dBm 一以上五未任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz MHz 満

-)八・五以下の値dBm 一九頁MHz MHz MHz MHz

五以上一四・任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz 九五未満MHz

-)一一・五以下の値dBm 一四・九五以任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz MHz MHz 上一九・九五MHz

-)二三・五以下の値dBm 未満注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

八設備規則別表第三号17 (3)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1基地局の送信装置周波数九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一kHz 三以下の値dBm 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 一三以下の値dBm 二〇頁

三〇以上一、〇〇〇未満MHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三以下の値dBm

一、〇〇〇以上一二・七五未満(一任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がMHz MHz GHz MHz MHz 、八八四・五以上一、九一五・七以(-)一三以下の値下及び二、〇一〇以上二、〇二五以MHz dBm kHz 下を除く。)

一、八八四・五以上一、九一五・七MHz MHz 任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 以下)四一以下の値dBm

二、〇一〇以上二、〇二五以下MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)五二以下の値dBm 注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、MHz

一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯にあっては、この限りでない。

MHz MHz 2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信二一頁

する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

2七一八を超え七四八以下、八一五を超え八四五以下、九〇〇を超え九一五以下、MHz MHz MHz MHz

一、四二七・九を超え一、四六二・九以下、一、七四四・九を超え一、七八四・九以下MHz MHz MHz 又は一、九二〇を超え一、九八〇以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信MHz MHz MHz MHz MHz の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六以下のkHz kHz kHz 一五〇以上三〇未満任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以下kHz MHz 三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六以dBm dBm dBm 値の値kHz kHz MHz MHz MHz MHz (四七〇以上七一〇以下下の値、七七三以上八〇三以下、八六〇以上八九〇以下MHz MHz MHz MHz 及び九四五以上九六〇以MHz MHz 下を除く。)

二二頁

四七〇以上七一〇以下1七一八を超え七四八以下の周波数の電波を使用するMHz MHz MHz MHz もの任意の六の帯域幅における平均電力が(-)二六・二MHz dBm 以下の値21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値七七三以上八〇三以下1七一八を超え七四八以下又は一、七四四・九を超MHz MHz MHz MHz MHz え一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するものMHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 五〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値八六〇以上八九〇以下1八一五を超え八四五以下又は九〇〇を超え九一五MHz MHz MHz MHz MHz MHz 以下の周波数の電波を使用するもの二三頁

九四五以上九六〇以下1七一八を超え七四八以下、九〇〇を超え九一五MHz MHz MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 四〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 五〇以下の値dBm MHz MHz 以下又は一、七四四・九を超え一、七四九・九以下のMHz 周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五kHz 〇以下の値dBm 21に掲げる以外のものdBm dBm MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz 以下の値

一、〇〇〇以上一二・七五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHz kHz GHz 未満(一、四七五・九以以下の値MHz 上一、五一〇・九以下、一MHz 二四頁

、八三九・九以上一、八七MHz 九・九以下、一、八八四・MHz 五以上一、九一五・七以MHz MHz 下、二、〇一〇以上二、〇MHz 二五以下及び二、一一〇MHz MHz 以上二、一七〇以下を除MHz く。)

一、四七五・九以上一、四1七三七・九五を超え七四八以下又は一、四二七・九MHz MHz MHz 九六未満MHz MHz を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するMHz もの(チャネル間隔が五のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 三〇以下の値dBm 2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHz の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五又MHz MHz MHz は二〇のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 二五頁

三五以下の値dBm 31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 五〇以下の値dBm

一、四九六以上一、五一〇1一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数MHz MHz ・九以下MHz の電波を使用するもの(チャネル間隔が五のものに限MHz る。)

任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 三〇以下の値dBm MHz MHz MHz MHz MHz 2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五又は二〇のものに限る。)

MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 三五以下の値dBm 31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 二六頁

五〇以下の値dBm

一、八三九・九以上一、八1一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波数MHz MHz 四四・九未満MHz の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 五〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 三〇以下の値dBm

一、八四四・九以上一、八任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇

一、八八四・五以上一、九任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一以dBm kHz MHz MHz MHz 七九・九以下MHz dBm 以下の値一五・七以下MHz 下の値MHz 以下dBm 以下の値MHz MHz kHz kHz kHz

二、〇一〇以上二、〇二五任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇

二、一一〇以上二、一五四任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz 未満dBm 以下の値二七頁

二、一五四以上二、一七〇1七一八を超え七二三・三三以下の周波数の電波を使MHz MHz MHz MHz 以下用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 三〇以下の値dBm 21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)

kHz 五〇以下の値dBm 注1九以上四七〇未満、七一〇を超え七七三未満、八〇三を超え八六〇未満、八MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz kHz MHz MHz MHz MHz 九〇を超え九四五未満、九六〇を超え一、四七五・九未満、一、五一〇・九を超え一、八三九・九未満、一、八七九・九を超え一、八八四・五未満、一、九一五・七を超え二、〇一〇未満、二、〇二五を超え二、一一〇未満及び二、一七〇を超え一二・七五未満の周波数帯については、五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送GHz 信周波数帯域の中心周波数から一二・五以上、一〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置MHz MHz MHz MHz MHz にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五以上離れた周波数帯に限り、表MHz 二八頁MHz MHz MHz MHz

の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

2注1の規定にかかわらず、九〇〇を超え九一五以下の周波数の中から連続する二の搬MHz 送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇未満又は八九〇を超える周波数帯にMHz MHz MHz おいて、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)

MHz MHz MHz MHz の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五と五の組合せの場合は一九・七以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五と一〇の組合MHz せの場合は二七・四二五以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度のMHz 許容値を適用する。

二九頁

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