告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第4条の2の3第1項第1号及び第2号の規定に基づく総務大臣が指定する者を指定する件(令和8年総務省告示第203号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001074276/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001074276.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の二の三第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者を次のように指定する。
令和八年五月二十七日
総務大臣 林 芳正
一 株式会社NTTドコモに係る者は、次に掲げる者とする。
1 NTT東日本株式会社
2 NTT西日本株式会社
3 NTTドコモビジネス株式会社
4 株式会社NTTデータ
二 NTT東日本株式会社に係る者は、次に掲げる者とする。
1 NTT西日本株式会社
2 株式会社NTTドコモ
3 NTTドコモビジネス株式会社
4 株式会社NTTデータ
三 NTT西日本株式会社に係る者は、次に掲げる者とする。
1 NTT東日本株式会社
2 株式会社NTTドコモ
3 NTTドコモビジネス株式会社
4 株式会社NTTデータ