周波数割当計画の一部を改正する件(令和8年総務省告示第180号)2026-04-03令和8年総務省告示第180号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001067390.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を改正する件(令和8年総務省告示第180号)

令和8年総務省告示第180号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年4月3日(2026-04-03)
告示番号
令和8年総務省告示第180号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,054 文字
取得日時
2026-08-19 08:59

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。

    令和八年四月三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    周波数割当表周波数割当表[第1表・第2表 略][第1表・第2表 同左]第3表 10GHz – 3000GHz第3表 [同左]電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用一般業務用別表10-2 携帯無線通信(二周波方式のものに限る。)用の周波数表
    第2 周波数割当表[1~7 略] [略]国内分配(GHz)(4) [略] [略]38-39.5 固定 J305 J298 [略][略][国内周波数分配の脚注 略][別表1-1~別表10-1 略]無線局の目的周波数の使用に関する条件  (5)(6)第2 周波数割当表[1~7 同左] [同左]国内分配(GHz)(4) [同左][同左][同左] [同左][同左][同左][国内周波数分配の脚注 同左][別表1-1~別表10-1 同左]別表10-2 [同左]無線局の目的周波数の使用に関する条件  (5)(6)
    陸上移動局用周波数帯基地局及び高高度基地局用周波数帯[同左]基地局用周波数帯
    715MHz を超え 748MHz 以下770MHz を超え 803MHz 以下*[同左]770MHz を超え 803MHz 以下
    815MHz を超え 845MHz 以下860MHz を超え 890MHz 以下*[同左]860MHz を超え 890MHz 以下
    900MHz を超え 915MHz 以下945MHz を超え 960MHz 以下*[同左]945MHz を超え 960MHz 以下
    1427.9MHz を超え 1462.9MHz 以下1475.9MHz を超え 1510.9MHz 以下*[同左]1475.9MHz を超え 1510.9MHz 以下
    1710MHz を超え 1785MHz 以下1805MHz を超え 1880MHz 以下*[同左]1805MHz を超え 1880MHz 以下
    [略][同左]
    * この周波数の使用は、基地局用に限る。[別表10-3~別表11-3 略][国際周波数分配の脚注 略][新設][別表10-3~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左]
    備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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