周波数割当計画を作成する件
令和6年総務省告示第402号
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- 一部改正令和7年総務省告示第41号
- 一部改正令和8年総務省告示第36号
- 一部改正令和8年総務省告示第87号
- 一部改正令和8年総務省告示第86号
- 一部改正令和8年総務省告示第97号
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- 一部改正令和8年総務省告示第238号
- 一部改正令和8年総務省告示第363号
制定時の全文
制定告示(令和6年総務省告示第402号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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〇総務省告示第四百二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
なお、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)は、令和六年十二月三十一日限り、廃止する。
令和六年十二月十六日
総務大臣 村上誠一郎
周波数割当計画移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用位第1 総則置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
1 この計画において、法第 26 条第2項第1号に規定する無線局の行う無線通信の航空移動業務
態様は、無線通信規則第1条に規定される次の無線業務により表記する。
航空局と航空機局との間又は航空機局相互間の移動業務をいう。救命浮機局も、この業務に参加することができる。また、非常用位置指示無線標識局も、指定され
固定業務た遭難周波数又は非常用周波数でこの業務に参加することができる。
特定の固定地点間の無線通信業務をいう。
航空移動(R)業務
固定衛星業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関す
1又は2以上の衛星を使用する際に与えられる位置における地球局相互間の無線る通信のために確保された航空移動業務をいう。
通信業務をいう。与えられる位置とは、特定の固定地点又は特定された領域内の全航空移動(OR)業務
ての固定地点を含むことができる。場合によっては、この業務は衛星間業務におい主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含
ても設定することができる衛星間の回線を含む。この業務は、他の宇宙無線通信業む通信を目的とする航空移動業務をいう。
務のためのフィーダリンクを含むことができる。
航空移動衛星業務
衛星間業務移動地球局が航空機上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用
人工衛星相互間を接続する無線通信業務をいう。
位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
宇宙運用業務航空移動衛星(R)業務
専ら宇宙機の運用、特に宇宙追尾、宇宙遠隔測定及び宇宙遠隔指令に関する無線主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全又は正常な飛行に関す
通信業務をいう。これらの機能は、通常、宇宙局を運用している業務の範囲内で行る通信に確保された航空移動衛星業務をいう。
われる。
航空移動衛星(OR)業務
移動業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含
移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務をいう。
む通信を目的とする航空移動衛星業務をいう。
移動衛星業務放送業務
次の無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含む一般公衆によって直接に受信されることを伝送の目的とする無線通信業務をいう。
ことができる。
この業務は、音響の伝送、テレビジョンの伝送又は他の型式の伝送を含むことがで
・ 移動地球局と1若しくは2以上の宇宙局との間又はこの業務で使用される宇宙きる。
局相互間の無線通信業務放送衛星業務
・ 移動地球局相互間の1又は2以上の宇宙局を経由する無線通信業務一般公衆によって直接受信されることを目的として、信号を宇宙局によって伝送
陸上移動業務し、又は再伝送する無線通信業務をいう。この業務における「直接受信」には、個
基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間の移動業務をいう。
別受信及び共同受信の双方を含む。
陸上移動衛星業務無線測位業務
移動地球局が陸上にあるときの移動衛星業務をいう。
無線測位のための無線通信業務をいう。
海上移動業務無線測位衛星業務
海岸局と船舶局との間、船舶局相互間又は関係船上通信局相互間の移動業務をい1以上の宇宙局を使用する無線測位のための無線通信業務をいう。この業務は、
う。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができその運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
る。
無線航行業務
海上移動衛星業務無線航行のための無線測位業務をいう。
無線航行衛星業務科学又は技術の研究のために宇宙機その他の宇宙にある物体を使用する無線通信
無線航行のための無線測位衛星業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィ業務をいう。
ーダリンクを含むことができる。
アマチュア業務海上無線航行業務アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興
船舶及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。
味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通航空無線航行業務信業務をいう。
航空機及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。
アマチュア衛星業務航空無線航行衛星業務アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業
地球局が航空機上にあるときの無線航行衛星業務をいう。
務をいう。
無線標定業務電波天文業務
無線標定のための無線測位業務をいう。
電波天文(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学をいう。)に使用する業無線標定衛星業務務をいう。
無線標定のための無線測位衛星業務をいう。気象援助業務
2
この計画において法第 26 条第2項第2号に規定する無線局の目的は、次の表の
気象(水象を含む。)上の観測及び調査のために使用する無線通信業務をいう。
左欄に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当す地球探査衛星業務るものとする。
地球局と1又は2以上の宇宙局との間の次の事項を行う無線通信業務(宇宙局相互間の回線を含むことができる。)をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダ無線局の目的電気通信業務用無線局の範囲電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第6号の電気通信業務並びに同法第 164 条第1項第1号リンクを含むことができる。
及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務・ 地球の特性及びその自然現象に関する情報を地球衛星上の能動検知器(電波のを提供することを目的として開設するものであるこ
発射及び受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)又は受動検知器(天と(人工衛星に開設する無線局にあっては、本邦外の然源の電波の受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)から取得すること。
公共業務用場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)。人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる・ 前述の情報と同種の情報を空中又は地表にあるプラットフォームから収集する公共の業務を遂行するために開設するものであるこ
こと。
と(放送事業用の無線局に該当するものを除く。)。
・ これらの情報を関係通信系の地球局に配布すること。
簡易無線通信業務用簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設す・ プラットフォームに対して質問すること。
るものであること。
アマチュア業務用金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の気象衛星業務興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その
気象のための地球探査衛星業務をいう。
他施行規則第3条第1項第 15 号の規定により総務大標準周波数報時業務臣が別に告示する業務を行うことを目的として開設一般的受信のため、公表された高い精度の特定周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、技術その他の目的のための無線通信業務をいう。
放送用するものであること。放送を行うことを目的として開設するものであること(電気通信業務用の無線局に該当するものを除標準周波数報時衛星業務く。)。
標準周波数報時業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通放送事業用放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
定する基幹放送事業者又は同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図る宇宙研究業務ために開設するものであること。
小電力業務用次のいずれかに該当するものであること。
ア 施行規則第6条第1項第2号に規定するもの
イ 法第4条第2号又は第3号に規定するもの一般業務用以上のいずれにも該当しないものであること。
3
無線局が割当てを受けることができる周波数は、第2に規定する周波数割当表に定めるものによる。ただし、超広帯域無線システムの無線局が割当てを受けることができる周波数は、第3に掲げるものとする。
4
航空機上の無線局が割当てを受けることができる周波数は、前項の規定に定めるもののほか、無線通信規則第 41 条の規定に従い、第2に規定する周波数割当表に掲げる海上移動業務又は海上移動衛星業務の無線局が割当てを受けることができる周波数を含むものとする。
5
法第 27 条の 14 第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。
6
各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 電波の型式、必要周波数帯幅、空中線電力、送信所及び受信所の位置、無線設備の特性、確保すべき電界強度及び混信保護比、隣接周波数に対する必要な周波数間
隔、電波の伝搬特性その他技術的諸元
(2) 通信憲章、通信条約及びこれらに基づく無線通信規則の規定並びに無線通信規則の規定に基づく国際調整
(3) 前号に定めるもののほか、国際電気通信衛星機構に関する協定等、周波数の割当
てに関する多国間又は二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定その他の必要
な手続
(4) 第4に掲げる周波数
(5) その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項
7
実験試験局、臨時かつ一時の目的のための無線局その他電波の公平かつ能率的な利用の確保の観点から特に必要と認められる無線局には、第3項の規定にかかわらず、周波数を割り当てることができる。
8
実用化試験局に対する周波数の割当ては、実用化試験を行おうとする無線局の実用化時に想定される無線通信業務、無線局の目的及び周波数の使用に関する条件に従って行うものとする。
第2 周波数割当表無線業務無線局の目的
1 周波数割当表中の各欄の示す内容は、次のとおりとする。
固定衛星業務衛星間業務電気通信業務用公共業務用
(1) 第1欄から第3欄までは、国際分配(無線通信規則第5条に規定する周波数の分移動衛星業務
配)を参考情報として示したものである。
航空移動(OR)業務公共業務用
(2) 第 1 欄から第4欄までに示す無線業務については、次のとおりとする。ア 名称に下線を付していない無線業務(例:固定)を「一次業務」とし、名称に航空移動衛星(OR)業務標準周波数報時業務標準周波数報時衛星業務
下線を付している無線業務(例:移動)を「二次業務」とする。
放送業務放送用
イ 二次業務の無線局は、次の条件に従って開設することを条件に周波数の割当て放送衛星業務を受けることができる。
気象援助業務地球探査衛星業務公共業務用一般業務用
・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有気象衛星業務害な混信を生じさせてはならない。
宇宙研究業務
・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局からアマチュア業務アマチュア衛星業務アマチュア業務用の有害な混信に対して保護を要求してはならない。
上記以外の無線業務電気通信業務用
(3) 第4欄は、国内分配(各周波数帯において、割当てを受けることができる無線局(受動業務を除く。)
公共業務用
が行う無線業務)を示す。無線業務に括弧で付加された条件がある場合は、その条一般業務用
件の制限を受けるものとする。なお、周波数帯の上限(数値の大きい方)は当該周
波数帯に含まれるが、下限(数値の小さい方)は当該周波数帯に含まれないことと
6 第5欄に2以上の無線局の目的が記載されている場合、各無線局の目的の記載
する。
の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
(4) 第5欄は、第4欄に定める無線業務の範囲内において、周波数の割当てを受けることができる無線局の目的を示す。
7
無線局の目的及び周波数の使用に関する条件が、第4欄に記載されている無線
(5) 第6欄は、周波数の使用に関する条件を示し、周波数の割当てにおいて、同欄に業務のうちのいずれに制限を課しているのかを明確にするために、点線を用いて
記載された条件の制限を受けるものとする。
同欄から第6欄までを適宜分割する場合がある。
2
第4欄に2以上の無線業務が同次の無線業務として記載されている場合、各無
線業務の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
3
第4欄の脚注に記載された内容は、周波数の割当ての際の制限を示す。
4
第4欄の周波数の下に示す脚注の参照番号の内容は、その周波数帯全般に係る
ことを意味し、同欄の個別の無線業務の名称に続いて示す脚注の参照番号の内容は、その無線業務のみに係ることを意味する。
5
第4欄の脚注で同欄に掲げる無線業務以外の無線業務にも周波数の割当てが可
能とされている場合、その無線業務の無線局の目的についてはその脚注等で特段
規定されている場合を除き、以下のとおりとする。
周波数割当表第 1 表 8.3kHz - 27500kHz 第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
8.3 未満(分配されていない)
8.3 未満
J1
5.53 5.54
8.3-9 気象援助 5.54A 5.54B 5.54C
8.3-9 気象援助 J2 公共業務用一般業務用9-11.3 気象援助 5.54A 9-11.3 無線航行公共業務用無線航行気象援助 J2 一般業務用
11.3-14 無線航行
11.3-14 無線航行公共業務用一般業務用14-19.95 固定14-19.95 固定公共業務用海上移動 5.57 海上移動 J3 一般業務用
5.55 5.56
19.95-20.05 標準周波数報時(20kHz)
19.95-20.05 標準周波数報時公共業務用割当ては、20kHz に限る。
20.05-70 固定
20.05-39 固定公共業務用海上移動 5.57
J4 海上移動 J3 一般業務用39-41 標準周波数報時公共業務用割当ては、40kHz に限る。
41-59 固定公共業務用
J4 海上移動 J3 一般業務用59-61 標準周波数報時公共業務用割当ては、60kHz に限る。
61-70 固定公共業務用
5.56 5.58
J4 海上移動 J3 一般業務用70-72 70-90 70-72 70-72 無線航行公共業務用
無線航行 5.60
固定
無線航行 5.60
海上移動 5.57 固定
海上無線航行 5.60 海上移動 5.57
無線標定
5.59 72-84 72-84 72-84 固定公共業務用
固定固定海上移動 J3 一般業務用
海上移動 5.57
海上移動 5.57
無線航行 5.60
無線航行 5.60
5.56 84-86 84-86 84-86 無線航行公共業務用
無線航行 5.60
無線航行 5.60
固定
海上移動 5.57
5.59 86-90 86-90 86-90 固定公共業務用
固定
固定海上移動 J3 一般業務用
海上移動 5.57
海上移動 5.57
無線航行
無線航行 5.60
5.56
5.61 90-110 無線航行 5.62 90-110 無線航行公共業務用ロランCシステム用とする。
固定
5.64 110-112 110-130 110-112 110-112 固定 J5 公共業務用
固定
固定
固定海上移動 J6 一般業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
海上移動
海上移動海上移動
無線航行
海上無線航行 5.60 無線航行 5.60
無線標定
5.64
5.64 112-115 112-117.6 112-117.6 無線航行公共業務用
無線航行 5.60
無線航行 5.60 115-117.6
固定
無線航行 5.60
海上移動
固定
海上移動
5.64 5.66
5.64 5.65
117.6-126
117.6-126
117.6-126 固定 J5 公共業務用
固定
固定海上移動 J6 一般業務用
海上移動
海上移動
無線航行 5.60
無線航行 5.60
5.64
5.64 126-129 126-129 126-129 無線航行公共業務用
無線航行 5.60
無線航行 5.60
固定
海上移動
5.64 5.65 129-130 129-130 129-135.7 固定 J5 公共業務用
固定
固定無線航行一般業務用
海上移動
海上移動海上移動 J6 公共業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
無線航行 5.60
無線航行 5.60 一般業務用
5.64
5.61 5.64
5.64 130-135.7 130-135.7 130-135.7
固定
固定
固定
海上移動
海上移動海上移動
無線航行
5.64 5.67
5.64
5.64
135.7-137.8
135.7-137.8
135.7-137.8
135.7-137.8 固定 J5 公共業務用
固定
固定
固定無線航行一般業務用
海上移動
海上移動海上移動海上移動 J6 公共業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
アマチュア 5.67A
アマチュア 5.67A 無線航行一般業務用
アマチュア 5.67A アマチュア J7 アマチュア業務用
5.64 5.67 5.67B
5.64
5.64 5.67B
137.8-148.5
137.8-160
137.8-160
137.8-160 固定 J5 公共業務用
固定
固定
固定無線航行一般業務用
海上移動
海上移動海上移動海上移動 J6 公共業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
無線航行一般業務用
5.64 5.67
148.5-255
5.64
5.64
放送160-190 160-190 160-200 航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
固定固定一般業務用
航空無線航行190-200
航空無線航行
5.68 5.69 5.70 200-275 200-285 200-285 航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
255-283.5
航空無線航行
航空無線航行一般業務用
放送
航空移動航空移動航空移動公共業務用
航空無線航行275-285 一般業務用
航空無線航行第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.70
航空移動
283.5-315
海上無線航行(無線標識)
航空無線航行285-315 285-325 海上無線航行 J8 公共業務用衛星測位誤差補正システム用及び無線標識用とする。
海上無線航行(無線標識)
航空無線航行一般業務用
5.73
海上無線航行(無線標識) 5.73 航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
一般業務用
5.74 315-325 315-325 315-325
航空無線航行
海上無線航行(無線標識)
航空無線航行
海上無線航行(無線標識)
5.73
海上無線航行(無線標識)
5.73
航空無線航行
5.73
5.75 325-405 325-335 325-405 325-405 航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
航空無線航行
航空無線航行航空無線航行一般業務用
航空移動航空移動航空移動公共業務用
海上無線航行(無線標識)
一般業務用335-405
航空無線航行
航空移動405-415 405-415 405-415 海上無線航行公共業務用
無線航行 5.76
無線航行 5.76 一般業務用
航空移動航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
一般業務用415-435 415-472 415-472 海上移動 J11 公共業務用ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 424kHz に
海上移動 5.79
海上移動 5.79
J9 J10 一般業務用限る。
航空無線航行
航空無線航行 5.77 5.80 航空無線航行公共業務用435-472 一般業務用
海上移動 5.79
航空無線航行 5.77
5.82
5.78 5.82 472-479 海上移動 5.79 472-479 海上移動 J11 公共業務用アマチュア 5.80A
J10 航空無線航行一般業務用航空無線航行 5.77 5.80 アマチュア J12 アマチュア業務用
5.80B 5.82 479-495 479-495 479-495 海上移動 J11 J13 公共業務用
海上移動 5.79 5.79A
海上移動 5.79 5.79A
J10 航空無線航行一般業務用
航空無線航行 5.77
航空無線航行 5.77 5.80
5.82
5.82 495-505 海上移動 5.82C 5.82D 495-505
海上移動 J14 J15 公共業務用船舶無線電信用とする。
一般業務用505-526.5 505-510 505-526.5 505-526.5
海上移動 J11 J13 公共業務用ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 518kHz に
海上移動 5.79 5.79A 5.84 海上移動 5.79
海上移動 5.79 5.79A 5.84 J16 一般業務用限る。
航空無線航行510-525
航空無線航行航空無線航行公共業務用
海上移動 5.79A 5.84
航空移動一般業務用
航空無線航行
陸上移動525-535
526.5-1606.5
放送 5.86
526.5-535
526.5-1606.5
放送 J17 J18 放送用割当ては、別表1-1による。
放送
航空無線航行放送
移動
5.88 535-1605 535-1606.5
放送放送
5.87 5.87A 1605-1625
1606.5-1625
放送 5.89
1606.5-1800
1606.5-1705 移動(航空移動を除く。) 公共業務用公共業務用での使用は路側通信用、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定
固定一般業務用用とし、路側通信用への割当ては 1620kHz 及び 1629kHz に限る。
海上移動 5.90
移動一般業務用での使用は、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話用とする。
陸上移動
無線標定航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
無線航行一般業務用
5.92
5.90 無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
1625-1635 1625-1705 一般業務用
無線標定
固定
移動
5.93
放送 5.89 1635-1800
無線標定
固定
海上移動 5.90
5.90
陸上移動1705-1800 1705-1800 海上移動公共業務用
固定航空無線航行一般業務用
移動無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
無線標定一般業務用
5.92 5.96
航空無線航行
5.91 1800-1810 1800-1850 1800-2000 1800-1825 アマチュアアマチュア業務用
無線標定
アマチュアアマチュア
固定
5.93
移動(航空移動を除く。)
1810-1850
無線航行
アマチュア
無線標定1825-1875 固定公共業務用移動(航空移動を除く。) 一般業務用
5.98 5.99 5.100 無線航行1850-2000 1850-2000 無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
固定
アマチュア一般業務用
移動(航空移動を除く。)
固定アマチュアアマチュア業務用
移動(航空移動を除く。)
1875-1907.5 固定公共業務用
無線標定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
無線航行無線航行無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
一般業務用
1907.5-1912.5 アマチュアアマチュア業務用
1912.5-2000 固定公共業務用移動(航空移動を除く。) 一般業務用無線航行無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
5.92 5.96 5.103
5.102
5.97 一般業務用2000-2025 2000-2065 2000-2065 固定公共業務用
固定
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動
5.92 5.103 2025-2045
固定
移動(航空移動(R)を除く。)
気象援助 5.104
5.92 5.103 2045-2160
固定2065-2107 2065-2107 海上移動公共業務用
海上移動
海上移動 5.105 一般業務用
陸上移動
5.106
5.92 2107-2170 2107-2170 固定公共業務用2160-2170
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
無線標定
移動第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.93 5.107 2170-2173.5 海上移動2170-2173.5 海上移動公共業務用一般業務用
2173.5-2190.5 移動(遭難及び呼出し)
2173.5-2190.5 移動公共業務用船舶デジタル選択呼出し用、船舶狭帯域直接印刷電信用及び船舶無線電話用とす
J19 J20 J21 一般業務用る。
5.108 5.109 5.110 5.111
J22
2190.5-2194 海上移動
2190.5-2194 海上移動公共業務用一般業務用2194-2300 2194-2300 2194-2495 固定公共業務用
固定
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動
5.92 5.103 5.112
5.112 2300-2498 2300-2495
固定
固定
移動(航空移動(R)を除く。) 移動
放送 5.113
放送 5.113 2495-2501 2495-2501 標準周波数報時公共業務用割当ては、2500kHz に限る。
5.103
標準周波数報時(2500kHz)
2498-2501
標準周波数報時(2500kHz)
2501-2502 標準周波数報時2501-2502 標準周波数報時公共業務用宇宙研究宇宙研究2502-2625 2502-2505 2502-2505 標準周波数報時公共業務用
固定
標準周波数報時
移動(航空移動(R)を除く。) 2505-2850 2505-2850 固定公共業務用
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
5.92 5.103 5.114
移動2625-2650
海上移動
海上無線航行
5.92 2650-2850
固定
移動(航空移動(R)を除く。)
5.92 5.103 2850-3025 航空移動(R)
2850-3025 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
J21 J23 一般業務用
5.111 5.115 3025-3155 航空移動(OR)
3025-3155 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
一般業務用3155-3200 固定3155-3230 固定電気通信業務用移動(航空移動(R)を除く。)
J24 移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用一般業務用
5.116 5.117 3200-3230 固定移動(航空移動(R)を除く。)
放送 5.113
5.116 3230-3400 固定3230-3400 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 放送事業用放送 5.113 一般業務用
5.116 5.118 3400-3500 航空移動(R)
3400-3500 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3500-3800 3500-3750 3500-3900 3500-3575 アマチュアアマチュア業務用
アマチュア
アマチュアアマチュア3575-3580 固定公共業務用
固定
固定移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
移動(航空移動を除く。)
移動アマチュアアマチュア業務用3580-3599 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用3599-3612 アマチュアアマチュア業務用3612-3662 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用3662-3680 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュアアマチュア業務用3680-3687 アマチュアアマチュア業務用3687-3702 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用3702-3716 アマチュアアマチュア業務用3716-3745 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
5.119 3745-3770 アマチュアアマチュア業務用3750-4000
アマチュア3770-3791 固定電気通信業務用
固定移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用
移動(航空移動(R)を除く。)
一般業務用
5.92 3791-3805 アマチュアアマチュア業務用3800-3900
固定3805-3900 固定公共業務用
航空移動(OR)
移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
陸上移動3900-3950 3900-3950 3900-3950 航空移動公共業務用
航空移動(OR)
航空移動一般業務用
放送
放送 J18 放送用
5.123 3950-4000 3950-4000 3950-4000 固定公共業務用
固定
固定一般業務用
放送
放送
5.122 5.125
5.126 4000-4063 固定4000-4063 固定公共業務用海上移動 5.127 一般業務用海上移動公共業務用船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
5.126 一般業務用4063-4438 海上移動 5.79A 5.82D 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 4063-4438
海上移動 J13 J15 電気通信業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J19 J22 J25 公共業務用公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当て
5.128
J26 J27 一般業務用は、別表 11-1による。
4438-4488 4438-4488 4438-4488 4438-4488 固定公共業務用
固定
固定
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動を除く。)
無線標定 J28
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A
5.132B 4488-4650 4488-4650 4488-4650 固定公共業務用
固定固定
J29 移動(航空移動を除く。) 一般業務用
移動(航空移動(R)を除く。)
移動(航空移動を除く。)
4650-4700 航空移動(R)
4650-4700 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用4700-4750 航空移動(OR)
4700-4750 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
4750-4850 4750-4850 4750-4850 4750-4995 固定公共業務用
固定
固定
固定陸上移動一般業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
航空移動(OR)
移動(航空移動(R)を除く。) 放送 5.113
陸上移動
放送 5.113 陸上移動
放送 5.113 4850-4995 固定陸上移動放送 5.113 4995-5003 標準周波数報時(5000kHz)
4995-5003 標準周波数報時公共業務用割当ては、5000kHz に限る。
5003-5005 標準周波数報時5003-5005 標準周波数報時公共業務用宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用5005-5060 固定5005-5060 固定公共業務用放送 5.113 一般業務用5060-5250 固定5060-5250 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 放送事業用一般業務用
5.133 5250-5275 5250-5275 5250-5275 5250-5275 固定公共業務用
固定
固定
固定移動(航空移動を除く。) 放送事業用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
一般業務用
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A 無線標定 J28 公共業務用一般業務用
5.133A 5275-5351.5 固定5275-5450 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 放送事業用一般業務用
5351.5-5366.5 固定移動(航空移動を除く。)
アマチュア 5.133B
5366.5-5450 固定移動(航空移動を除く。)
5450-5480 5450-5480 5450-5480 5450-5480 固定公共業務用
固定
航空移動(R)
固定陸上移動一般業務用
航空移動(OR)
航空移動(OR)
航空移動(OR)
公共業務用
陸上移動
陸上移動5480-5680 航空移動(R)
5480-5680 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
J21 J23 一般業務用
5.111 5.115 5680-5730 航空移動(OR)
5680-5730 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
J21 J23
5.111 5.115 5730-5900 5730-5900 5730-5900 5730-5900 固定公共業務用
固定
固定
固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
陸上移動
移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。)
航空移動(OR)
公共業務用5900-5950 放送 5.134 5900-5950
放送 J18 放送用
J30 J31
5.136 5950-6200 放送5950-6200
放送 J18 放送用6200-6525 海上移動 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 6200-6525 海上移動 J32 公共業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J19 J22 J25 一般業務用公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当て
5.137
J27 は、別表 11-1による。
6525-6685 航空移動(R)
6525-6685 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用6685-6765 航空移動(OR)
6685-6765 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
一般業務用6765-7000 固定6765-6795 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
J33 移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用6795-7000 固定公共業務用
5.138 移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7000-7100 アマチュア7000-7100 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星
5.140 5.141 5.141A 7100-7200 アマチュア7100-7200 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
5.141A 5.141B アマチュアアマチュア業務用7200-7300 7200-7300 7200-7300 7200-7300
放送 J18 放送用
放送アマチュア放送
5.142 7300-7400 放送 5.134 7300-7350
放送 J18 放送用
J30
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D 7350-7450
放送 J18 放送用7400-7450 7400-7450 7400-7450 J34
放送
固定
放送
移動(航空移動(R)を除く。)
5.143B 5.143C
5.143A 5.143C 7450-8100
固定7450-8100 固定公共業務用
移動(航空移動(R)を除く。)
J35 移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
5.144 8100-8195 固定8100-8195 固定公共業務用海上移動一般業務用海上移動公共業務用船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
一般業務用8195-8815 海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 8195-8815 海上移動 J32 電気通信業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J19 J21 J22 公共業務用公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当て
5.111
J27 J36 一般業務用は、別表 11-1による。
8815-8965 航空移動(R)
8815-8965 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用8965-9040 航空移動(OR)
8965-9040 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
9040-9305 9040-9400 9040-9305 9040-9305 固定公共業務用
固定
固定
固定放送事業用一般業務用9305-9355 9305-9355 9305-9355 固定公共業務用
固定
固定放送事業用
無線標定 5.145A
無線標定 5.145A 一般業務用無線標定 J37 公共業務用
5.145B 一般業務用9355-9400 9355-9400 9355-9400 固定公共業務用
固定
固定放送事業用一般業務用9400-9500 放送 5.134 9400-9500
放送 J18 放送用
J30
5.146 9500-9900 放送9500-9900
放送 J18 放送用
5.147 9900-9995 固定9900-9995 固定公共業務用一般業務用9995-10003 標準周波数報時(10000kHz)
9995-10003 標準周波数報時公共業務用割当ては、10000kHz に限る。
J21
5.111 10003-10005 標準周波数報時10003-10005 標準周波数報時公共業務用宇宙研究
J21 宇宙研究公共業務用一般業務用
5.111 第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
10005-10100 航空移動(R)
10005-10100 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
J21 一般業務用
5.111 10100-10150 固定10100-10150 固定公共業務用アマチュア一般業務用アマチュア J38 アマチュア業務用10150-11175 固定10150-11175 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用11175-11275 航空移動(OR)
11175-11275 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
11275-11400 航空移動(R)
11275-11400 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用11400-11600 固定11400-11600 固定公共業務用一般業務用11600-11650 放送 5.134 11600-11650
放送 J18 放送用
J30
5.146 11650-12050 放送11650-12050
放送 J18 放送用
5.147 12050-12100 放送 5.134 12050-12100
放送 J18 放送用
J30
5.146 12100-12230 固定12100-12230 固定公共業務用一般業務用12230-13200 海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 12230-13200 海上移動 J32 電気通信業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J19 J22 J27 公共業務用公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当て
J36 一般業務用は、別表 11-1による。
13200-13260 航空移動(OR)
13200-13260 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
13260-13360 航空移動(R)
13260-13360 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用13360-13410 固定13360-13410 固定公共業務用電波天文
J39 一般業務用電波天文
5.149 13410-13450 固定13410-13450 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用13450-13550 13450-13550 13450-13550 固定公共業務用
固定固定移動(航空移動を除く。) 一般業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。)
無線標定 J28
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A 航空移動(OR)
公共業務用
5.149A 13550-13570 固定13550-13570 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
J40 移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用
5.150 13570-13600 放送 5.134 13570-13600
放送 J18 放送用
J30
5.151 13600-13800 放送13600-13800
放送 J18 放送用13800-13870 放送 5.134 13800-13870
放送 J18 放送用
J30
5.151 13870-14000 固定13870-14000 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
14000-14250 アマチュア14000-14250 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星14250-14350 アマチュア14250-14350 アマチュアアマチュア業務用
5.152 14350-14990 固定14350-14990 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用14990-15005 標準周波数報時(15000kHz)
14990-15005 標準周波数報時公共業務用割当ては、15000kHz に限る。
J21
5.111 15005-15010 標準周波数報時15005-15010 標準周波数報時公共業務用宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用15010-15100 航空移動(OR)
15010-15100 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
15100-15600 放送15100-15600
放送 J18 放送用15600-15800 放送 5.134 15600-15800
放送 J18 放送用
J30
5.146 15800-16100 固定15800-16100 固定公共業務用
J41 一般業務用
5.153 16100-16200 16100-16200 16100-16200 16100-16200 固定公共業務用
固定
固定
固定無線標定 J37 一般業務用
無線標定 5.145A
無線標定 5.145A
無線標定 5.145A
5.145B 16200-16360 固定16200-16360 固定公共業務用一般業務用16360-17410 海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 16360-17410 海上移動 J32 電気通信業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J19 J22 J27 公共業務用
J36 一般業務用17410-17480 固定17410-17480 固定公共業務用一般業務用17480-17550 放送 5.134 17480-17550
放送 J18 放送用
J30
5.146 17550-17900 放送17550-17900
放送 J18 放送用17900-17970 航空移動(R)
17900-17970 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用17970-18030 航空移動(OR)
17970-18030 航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
一般業務用18030-18052 固定18030-18052 固定公共業務用一般業務用18052-18068 固定18052-18068 宇宙研究公共業務用宇宙研究
J42 一般業務用18068-18168 アマチュア18068-18168 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星
5.154 18168-18780 固定18168-18780 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
一般業務用18780-18900 海上移動18780-18900 海上移動公共業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
一般業務用18900-19020 放送 5.134 18900-19020
放送 J18 放送用
J30
5.146 19020-19680 固定19020-19680 固定公共業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
一般業務用19680-19800 海上移動 5.132 19680-19800 海上移動公共業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J27 一般業務用19800-19990 固定19800-19990 固定公共業務用一般業務用19990-19995 標準周波数報時19990-19995 標準周波数報時公共業務用宇宙研究
J21 宇宙研究公共業務用一般業務用
5.111 19995-20010 標準周波数報時(20000kHz)
19995-20010 標準周波数報時公共業務用割当ては、20000kHz に限る。
J21
5.111 20010-21000 固定20010-21000 固定公共業務用移動移動(航空移動を除く。) 一般業務用航空移動(OR)
公共業務用21000-21450 アマチュア21000-21450 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星21450-21850 放送21450-21850
放送 J18 放送用21850-21870 固定 5.155A 21850-21870 固定公共業務用一般業務用
5.155 21870-21924 固定 5.155B 21870-21924
固定 J43 公共業務用一般業務用21924-22000 航空移動(R)
21924-22000 航空移動(R)
公共業務用割当ては、別表2-1による。
一般業務用22000-22855 海上移動 5.132 5.137A 22000-22855 海上移動 J32 電気通信業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J27 公共業務用
5.156 一般業務用22855-23000 固定22855-23000 固定公共業務用一般業務用
5.156 23000-23200 固定23000-23200 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)
陸上移動一般業務用
5.156 23200-23350 固定 5.156A 23200-23350
固定 J44 公共業務用航空移動(OR)
航空移動(OR)
一般業務用23350-24000 固定23350-24000 固定公共業務用移動(航空移動を除く。) 5.157 移動(航空移動を除く。) 一般業務用24000-24450 固定24000-24450 固定公共業務用陸上移動陸上移動一般業務用24450-24600 24450-24650 24450-24600 24450-24600 固定公共業務用
固定
固定
固定陸上移動一般業務用
陸上移動
陸上移動陸上移動無線標定 J28
無線標定 5.132A 無線標定 5.132A 無線標定 5.132A
5.158 24600-24890 24600-24890 24600-24890 固定公共業務用
固定24650-24890 固定陸上移動一般業務用
陸上移動
固定
陸上移動
陸上移動24890-24990 アマチュア24890-24990 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星24990-25005 標準周波数報時(25000kHz)
24990-25005 標準周波数報時公共業務用割当ては、25000kHz に限る。
25005-25010 標準周波数報時25005-25010 標準周波数報時公共業務用宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用25010-25070 固定25010-25070 固定公共業務用第一地域国 際 分 配 (kHz)第二地域第三地域国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用25070-25210 海上移動25070-25210 海上移動公共業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
一般業務用25210-25550 固定25210-25550 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用25550-25670 電波天文25550-25670 電波天文
J39
5.149 25670-26100 放送25670-26100
放送 J18 放送用26100-26175 海上移動 5.132 26100-26175 海上移動公共業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
J27 一般業務用26175-26200 固定26175-26200 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 放送事業用一般業務用26200-26350 26200-26420 26200-26350 26200-26350 固定公共業務用
固定
固定
固定移動(航空移動を除く。) 放送事業用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
一般業務用
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A
無線標定 5.132A 無線標定 J28 公共業務用一般業務用
5.133A 26350-27500 26350-27500 26350-27500 固定公共業務用小電力業務用での使用はラジコン用発振器用、ラジオマイク用及び市民ラジオ用と
固定26420-27500 固定
J40 移動(航空移動を除く。) 放送事業用し、ラジコン用発振器用及びラジオマイク用への割当ては別表8-1に、市民ラジ
移動(航空移動を除く。)
固定
移動(航空移動を除く。)
小電力業務用オ用への割当ては別表8-2による。
移動(航空移動を除く。)
一般業務用
5.150
5.150
5.150
第2表 27.5MHz - 10000MHz 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
27.5-28 気象援助
27.5-28 移動公共業務用固定一般業務用移動28-29.7 アマチュア28-29.7 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星
29.7-30.005
固定
29.7-37.5 移動公共業務用
移動放送事業用
30.005-30.01
宇宙運用(衛星識別)
一般業務用
固定
移動
宇宙研究
30.01-37.5
固定
移動
37.5-38.25
固定
37.5-38.25 移動公共業務用
移動
J39 電波天文
電波天文
5.149
38.25-39
38.25-39.986
38.25-39.5
38.25-39.5 移動公共業務用
固定
固定固定放送事業用
移動
移動移動一般業務用39-39.5
固定
移動
無線標定 5.132A
5.159
39.5-39.986
39.5-39.986
39.5-40 移動公共業務用
固定固定放送事業用
移動移動一般業務用
無線標定 5.132A 無線標定 J28 公共業務用
39.986-40
39.986-40 一般業務用
固定固定
移動移動
宇宙研究
無線標定 5.132A 宇宙研究40-40.02 40-40.02 40-40.6 移動公共業務用
固定固定放送事業用
移動移動一般業務用
地球探査衛星(能動) 5.159A 地球探査衛星(能動) 5.159A 地球探査衛星(能動) J45 公共業務用
宇宙研究宇宙研究一般業務用
40.02-40.98
固定
移動
40.6-40.86 移動放送事業用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
地球探査衛星(能動) 5.159A
J40 小電力業務用小電力業務用での使用はラジコン用発振器用及びラジオマイク用とし、割当ては別表8-1による。
地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用
5.150
40.86-41 移動公共業務用
40.98-41.015
固定地球探査衛星(能動) J45 公共業務用
移動一般業務用
地球探査衛星(能動) 5.159A 41-43.436 移動公共業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
宇宙研究放送事業用一般業務用
5.160 5.161 無線標定 J28 公共業務用
41.015-42
固定地球探査衛星(能動) J45 一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動
地球探査衛星(能動) 5.159A
5.160 5.161 5.161A 42-42.5 42-42.5
固定
固定
移動
移動
地球探査衛星(能動) 5.159A 地球探査衛星(能動) 5.159A
無線標定 5.132A
5.160 5.161B
5.161
42.5-44
固定
移動
43.436-43.544 無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
地球探査衛星(能動) 5.159A
J46 一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用
43.544-44 移動公共業務用無線標定一般業務用
5.160 5.161 5.161A 地球探査衛星(能動) J45 44-47
固定44-46 移動公共業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
移動放送事業用
地球探査衛星(能動) 5.159A 一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用
5.162 5.162A 46-50 移動公共業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
47-50 47-50 47-50 放送事業用
放送
固定固定一般業務用
地球探査衛星(能動) 5.159A 移動移動地球探査衛星(能動) J45 公共業務用
地球探査衛星(能動) 5.159A 放送無線標定 J47 一般業務用地球探査衛星(能動) 5.159A
5.162A 5.163 5.164 5.165
5.162A 50-52 50-54 50-54 アマチュアアマチュア業務用
放送
アマチュア無線標定 J47 公共業務用
アマチュア一般業務用
5.166A 5.166B 5.166C
5.166D 5.166E 5.169
5.169A 5.169B
5.162A 5.164 5.165 52-68
5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170
放送54-68 54-68 54-54.7625 固定電気通信業務用
放送固定移動公共業務用
固定移動無線標定 J47 公共業務用
移動放送一般業務用
54.7625-54.9575 固定公共業務用移動一般業務用無線標定 J47
54.9575-55.2125 固定公共業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
移動放送事業用一般業務用無線標定 J47 公共業務用一般業務用
55.2125-55.2275 固定公共業務用移動無線標定 J47 公共業務用一般業務用
55.2275-56.9825 固定電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動公共業務用放送事業用一般業務用無線標定 J47 公共業務用一般業務用
56.9825-57.0425 固定公共業務用移動無線標定 J47 公共業務用一般業務用
57.0425-57.8525 固定公共業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
移動放送事業用一般業務用無線標定 J47 公共業務用一般業務用
57.8525-57.8675 固定公共業務用移動無線標定 J47 公共業務用一般業務用
57.8675-60.5375 固定電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
移動公共業務用放送事業用一般業務用無線標定 J47 公共業務用一般業務用
60.5375-60.7925 固定公共業務用移動無線標定 J47 公共業務用一般業務用
60.7925-68 固定電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
移動公共業務用放送事業用
5.162A 5.163 5.164 5.165 一般業務用
5.169 5.169A 5.169B 無線標定 J47 公共業務用
5.171
5.172
5.162A 一般業務用68-74.8 68-72 68-74.8 68-72.125 固定公共業務用
固定
放送固定移動一般業務用
移動(航空移動を除く。)
固定移動
移動
5.173 72-73
固定
72.125-72.215 移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
移動
72.215-72.745 固定公共業務用移動一般業務用
72.745-72.875 移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
72.875-73 固定公共業務用移動一般業務用73-74.6 73-73.21 固定公共業務用
電波天文
J39 移動一般業務用
73.21-73.33 移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
J39
73.33-74.55 固定公共業務用
J39 移動一般業務用
74.55-74.6 移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
5.178
J39
74.6-74.8
74.6-74.8 移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
固定第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.149 5.175 5.177 5.179 移動
5.149 5.176 5.179
74.8-75.2
航空無線航行
74.8-75.2 航空無線航行公共業務用マーカ・ビーコン用とする。
J48
5.180 5.181
75.2-87.5
75.2-75.4
75.2-75.6 移動小電力業務用補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。
固定
固定
移動(航空移動を除く。)
移動
5.179
75.4-76
75.4-87
固定固定
75.6-76 移動小電力業務用音声アシスト用無線電話用とし、割当ては別表9-9による。
移動移動76-88 76-90
放送 J18 放送用
放送
5.182 5.183 5.188 移動電気通信業務用無線呼出用とし、割当ては放送局の設備を共用し、放送の電波に重畳する場合に限
5.175 5.179 5.187
固定87-100 る。
87.5-100
移動固定
放送移動
5.185 放送88-100
5.190
放送90-108
放送 J18 放送用100-108
放送
5.192 5.194 108-117.975
航空無線航行108-117.975 航空無線航行公共業務用ILSロ-カライザ用、VOR用及びGBAS用とし、割当ては別表2-3による。
J49
5.197 5.197A
117.975-137
航空移動(R)
117.975-136 航空移動(R)
電気通信業務用
航空移動衛星(R) 5.198A 5.198B
J21 J50 J51 航空移動衛星(R) J53 公共業務用
J52
J54 一般業務用136-137 航空移動(R)
電気通信業務用航空移動衛星(R) J53 公共業務用
5.111 5.200 5.201 5.202
J54 一般業務用137-137.025
宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 137-137.025 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
J55
J56 一般業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 気象衛星(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
固定移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動(航空移動(R)を除く。)
J57 J58 J59 公共業務用
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137.025-137.175
宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C
137.025-137.175 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
J55
J56 一般業務用
宇宙研究(宇宙から地球)
気象衛星(宇宙から地球)
固定宇宙研究(宇宙から地球)
移動(航空移動(R)を除く。)
移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
J57 J58 J59 公共業務用
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137.175-137.825
宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 5.209A
137.175-137.825 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
J55
J56 J60 一般業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 気象衛星(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
固定移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動(航空移動(R)を除く。)
J57 J58 J59 公共業務用
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137.825-138
宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C
137.825-138 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
J55
J56 一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
宇宙研究(宇宙から地球)
気象衛星(宇宙から地球)
固定宇宙研究(宇宙から地球)
移動(航空移動(R)を除く。)
移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
J57 J58 J59 公共業務用
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 138-143.6 138-143.6 138-143.6 138-142 航空移動(OR)
公共業務用
航空移動(OR)
固定固定142-144 移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。
移動移動
J61 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、146-148MHz 帯と対とする。
無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
放送事業用
宇宙研究(宇宙から地球)
一般業務用
5.210 5.211 5.212 5.214
5.207 5.213
143.6-143.65
143.6-143.65
143.6-143.65
航空移動(OR)
固定固定
宇宙研究(宇宙から地球)
移動移動
無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
5.211 5.212 5.214
5.207 5.213
143.65-144
143.65-144
143.65-144
航空移動(OR)
固定固定
移動移動
無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)
5.210 5.211 5.212 5.214
5.207 5.213 144-146
アマチュア144-146 アマチュアアマチュア業務用
アマチュア衛星アマチュア衛星
5.216 146-148 146-148 146-148 146-148 移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。
固定
アマチュアアマチュア
J61 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、142-144MHz 帯と対とする。
移動(航空移動(R)を除く。)
固定放送事業用移動一般業務用
5.217
5.217 148-149.9 148-149.9 148-149.9 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
固定
固定
J61 J62 J63
J59 公共業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動
J64 J65 陸上移動公共業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙) 5.209 放送事業用
5.209 一般業務用
5.218 5.218A 5.219 5.221 5.218 5.218A 5.219 5.221
149.9-150.05
移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220
149.9-150.05 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
J59 J66 公共業務用
150.05-153
150.05-154
150.05-154.44 陸上移動公共業務用一周波方式による使用に限る。
固定
固定
J61 放送事業用
移動(航空移動を除く。)
移動一般業務用
電波天文
5.149 153-154
固定
移動(航空移動(R)を除く。)
気象援助
5.225 154-156.4875 154-156.4875 154-156.4875
固定固定固定
154.44-154.62 陸上移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-1による。
移動(航空移動(R)を除く。) 移動移動
154.62-154.7 陸上移動公共業務用
J61
154.7-156 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、159.3-160.6MHz 帯と対とする。
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
J61
5.225A 5.226
5.226
5.225A 5.226 156-156.7625 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
156.4875-156.5625
海上移動(遭難及び DSC を用いた呼出し)
J21 J67 J68 公共業務用一般業務用
5.111 5.226 5.227
156.5625-156.7625
156.5625-156.7625
固定
固定
移動(航空移動(R)を除く。) 移動
5.226
5.226
156.7625-156.7875
156.7625-156.7875
156.7625-156.7875
156.7625-156.7875 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
海上移動
海上移動海上移動
J21 J67 J68 公共業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
一般業務用移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
J69
156.7875-156.8125
海上移動(遭難及び呼出し)
156.7875-156.8125 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
J21 J67 J68 公共業務用
5.111 5.226 一般業務用
156.8125-156.8375
156.8125-156.8375
156.8125-156.8375
156.8125-157.1875 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
海上移動
海上移動海上移動公共業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
一般業務用移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
J69
156.8375-157.1875
156.8375-157.1875
固定
固定
移動(航空移動を除く。)
移動
5.226
5.226
157.1875-157.3375
157.1875-157.3375
157.1875-157.3375 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
固定
固定海上移動衛星公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動
J57 J58 J70 J71 一般業務用
海上移動衛星 5.208A
海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用
5.208B 5.228AB 5.228AC
J69
5.226
5.226
157.3375-161.7875
157.3375-161.7875
157.3375-157.45 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
固定
固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動一般業務用移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用
J69
157.45-159.3 移動(航空移動を除く。) 公共業務用
J61 J72 一般業務用
159.3-160.6 陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、154.7-156MHz 帯と対とする。
J61
160.6-160.975 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
公共業務用一般業務用
160.975-161.475 移動(航空移動を除く。) 公共業務用
J61 J72 一般業務用
161.475-161.7875 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
公共業務用
5.226
5.226 一般業務用
161.7875-161.9375
161.7875-161.9375
161.7875-161.9375 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
固定
固定海上移動衛星公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動
J57 J58 J70 J71 一般業務用
海上移動衛星 5.208A
海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.208B 5.228AB 5.228AC 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.226
5.226
161.9375-161.9625
161.9375-161.9625
161.9375-161.9625 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
固定
固定海上移動衛星公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(地球から宇宙) J73 一般業務用
海上移動衛星(地球から宇宙) 海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
5.228AA
5.226
5.226
161.9625-161.9875
161.9625-161.9875
161.9625-161.9875
161.9625-161.9875 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
固定
航空移動(OR)
海上移動公共業務用
移動(航空移動を除く。)
海上移動航空移動(OR) 5.228E 一般業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
航空移動(OR) J74 公共業務用
5.228F
5.228F 移動衛星(地球から宇宙)
J75
5.226 5.228A 5.228B
5.228C 5.228D
5.226
161.9875-162.0125
161.9875-162.0125
161.9875-162.0125 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
固定
固定海上移動衛星公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(地球から宇宙) J73 一般業務用
海上移動衛星(地球から宇宙) 海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
5.228AA
5.226
5.226
162.0125-162.0375
162.0125-162.0375
162.0125-162.0375
162.0125-162.05 海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4による。
固定
航空移動(OR)
海上移動公共業務用
移動(航空移動を除く。)
海上移動航空移動(OR) 5.228E 一般業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
航空移動(OR) J74 公共業務用
5.228F
5.228F 移動衛星(地球から宇宙)
J75
5.226 5.228A 5.228B
5.228C 5.228D
5.226
162.0375-174
162.0375-174
固定
固定
162.05-169 固定公共業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
移動(航空移動を除く。)
移動
J76 陸上移動放送事業用一般業務用169-170 移動公共業務用小電力業務用での使用は補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7によJ77 小電力業務用る。
一般業務用
5.226
5.226 5.230 5.231 170-205 移動公共業務用174-223 174-216 174-223 一般業務用
放送
放送固定205-222 固定電気通信業務用
固定移動移動公共業務用
移動放送一般業務用
放送 J18 放送用216-220
放送 J78 電気通信業務用
固定放送用
海上移動
無線標定 5.241
5.242 220-225
アマチュア
固定222-223 移動公共業務用
移動航空無線航行
5.235 5.237 5.243
無線標定 5.241
5.233 5.238 5.240 5.245 無線標定223-230 223-230 223-226 移動公共業務用
放送225-235 固定無線標定
固定固定移動226-235 移動公共業務用
移動
移動放送
J21 J79 J80 一般業務用航空無線航行第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
無線標定
5.243 5.246 5.247
5.250 230-235 230-235
固定固定
移動移動航空無線航行
5.247 5.251 5.252
5.250 235-267
固定235-251 移動公共業務用
移動
J21 J79 J80 一般業務用
J81 251-253.85 移動公共業務用
J77 J81 一般業務用
253.85-255 移動小電力業務用コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。
J81 255-262 移動公共業務用
J77 J81 262-266 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 271-275MHz 帯と対の二周波方式に限る。
J77 J81
5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A 266-271 移動公共業務用267-272
固定
J77 J81
移動271-275 移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 262-266MHz 帯と対の二周波方式に限る。
宇宙運用(宇宙から地球)
J77 J81
5.254 5.257 272-273
宇宙運用(宇宙から地球)
固定
移動
5.254 273-312
固定
移動275-276.65 移動(航空移動を除く。) 公共業務用
J81 航空移動公共業務用一般業務用
276.65-277.95 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
J81 公共業務用
277.95-278.15 移動(航空移動を除く。) 公共業務用
J81 航空移動公共業務用一般業務用
278.15-279.15 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
J81 公共業務用
279.15-279.95 移動(航空移動を除く。) 公共業務用
J81 航空移動公共業務用一般業務用
279.95-287.95 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
J81 公共業務用
5.254
287.95-322 移動 J82 公共業務用小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用と312-315
固定
J81 小電力業務用し、割当ては別表9-1による。
移動航空移動公共業務用
移動衛星(地球から宇宙) 5.254 5.255 一般業務用315-322
固定
移動
5.254 322-328.6
固定322-322.425 移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
移動第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
電波天文
J39 電波天文
322.425-328.6 移動公共業務用
5.149
J39 電波天文
328.6-335.4
航空無線航行 5.258
328.6-335.4 航空無線航行公共業務用ILSグライドパス用とし、割当ては別表2-3による。
5.259
335.4-387
固定
335.4-347.7 固定公共業務用二周波方式による使用は、351.9-364.2MHz 帯と対とする。
移動
J76 J83 J84 移動(航空移動を除く。) 一般業務用
347.7-348.55 固定公共業務用移動
348.55-348.8125 移動簡易無線通信業務用
348.8125-351.9 固定公共業務用一般業務用移動公共業務用簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
簡易無線通信業務用一般業務用
351.9-364.2 固定公共業務用二周波方式による使用は、335.4-347.7MHz 帯と対とする。
J76 J83 J84 移動(航空移動を除く。) 一般業務用
364.2-365.8 固定電気通信業務用移動公共業務用一般業務用
365.8-368.2 固定公共業務用二周波方式による使用は、383.8-386.2MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動一般業務用
368.2-369.1 固定公共業務用二周波方式による使用は、386.2-387.1MHz 帯と対とする。
一般業務用
369.1-369.5 固定公共業務用二周波方式による使用は、387.1-387.5MHz 帯と対とする。
一般業務用
369.5-370 固定公共業務用二周波方式による使用は、387.5-388MHz 帯と対とする。
一般業務用370-370.6 固定公共業務用二周波方式による使用は、388-388.6MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
370.6-370.85 固定電気通信業務用移動公共業務用
370.85-372.2 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、394.95-396.3MHz 帯と対とする。
移動公共業務用
372.2-373.8 固定電気通信業務用移動公共業務用一般業務用
373.8-375.4 固定公共業務用二周波方式による使用は、390.1-391.7MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
375.4-379 固定公共業務用移動379-380.2 固定公共業務用二周波方式による使用は、393.1-394.3MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
380.2-381.325 移動小電力業務用コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。
381.325-382.2 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、397.425-398.4MHz 帯と対とする。
移動公共業務用
382.2-382.7 固定公共業務用移動
382.7-383.8 固定公共業務用二周波方式による使用は、398.7-399.7875MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
383.8-386.2 固定公共業務用二周波方式による使用は、365.8-368.2MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動一般業務用
5.254
386.2-387.1 固定公共業務用二周波方式による使用は、368.2-369.1MHz 帯と対とする。
387-390
固定一般業務用
移動
387.1-387.5 固定公共業務用二周波方式による使用は、369.1-369.5MHz 帯と対とする。
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
387.5-388 固定公共業務用二周波方式による使用は、369.5-370MHz 帯と対とする。
一般業務用388-388.6 固定公共業務用二周波方式による使用は、370-370.6MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
388.6-390.1 固定公共業務用390-399.9
固定移動
移動
390.1-391.7 固定公共業務用二周波方式による使用は、373.8-375.4MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
391.7-393.1 固定公共業務用移動
393.1-394.3 固定公共業務用二周波方式による使用は、379-380.2MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
394.3-394.95 固定電気通信業務用移動公共業務用
394.95-396.3 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、370.85-372.2MHz 帯と対とする。
移動公共業務用
396.3-397.425 固定公共業務用移動一般業務用
397.425-398.4 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、381.325-382.2MHz 帯と対とする。
移動公共業務用
398.4-398.7 固定公共業務用移動
398.7-399.7875 固定公共業務用二周波方式による使用は、382.7-383.8MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
399.7875-399.9 固定公共業務用
5.254 移動
399.9-400.05
移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220 5.260A 5.260B
399.9-400.05 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
J59 J66 J85 J86 公共業務用
400.05-400.15
標準周波数報時衛星(400.1MHz)
400.05-400.15 標準周波数報時衛星公共業務用
J87
5.261 5.262
400.15-401
気象援助
400.15-401 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
気象衛星(宇宙から地球)
J88
J57 J58 J59 公共業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
宇宙研究(宇宙から地球) 5.263 宇宙研究(宇宙から地球) 一般業務用
宇宙運用(宇宙から地球)
J89 宇宙運用(宇宙から地球)
5.262 5.264 401-402
気象援助401-402 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用
宇宙運用(宇宙から地球)
J90 J91 地球探査衛星一般業務用
地球探査衛星(地球から宇宙)
(地球から宇宙)
気象衛星(地球から宇宙)
気象衛星(地球から宇宙)
固定移動小電力業務用体内植込型医療用データ伝送用とし、割当ては別表9-3による。
移動(航空移動を除く。)
5.264A 5.264B 402-403
気象援助402-403 気象援助公共業務用気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。
地球探査衛星(地球から宇宙)
J90 J91 一般業務用
気象衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星公共業務用
固定(地球から宇宙)
一般業務用
移動(航空移動を除く。)
気象衛星(地球から宇宙)
固定 J92 移動公共業務用公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に小電力業務用限る。
一般業務用小電力業務用での使用は体内植込型医療用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-3
5.264A 5.264B による。
403-406
気象援助403-406 気象援助公共業務用ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定一般業務用
移動(航空移動を除く。)
固定 J92 公共業務用一般業務用移動公共業務用公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に小電力業務用限る。
一般業務用小電力業務用での使用は体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔
5.265 計測用とし、割当ては別表9-3による。
406-406.1
移動衛星(地球から宇宙)
406-406.1 移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用衛星位置指示無線標識用とする。
J93 一般業務用
5.265 5.266 5.267
406.1-410
固定
406.1-407.7875 固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
J39 陸上移動一般業務用
電波天文電波天文
407.7875-408.25 固定公共業務用二周波方式による使用は、452.3875-452.7MHz 帯又は 453.8875-454.0375MHz 帯と対
J39 陸上移動とする。
電波天文
408.25-410 固定公共業務用
J39 陸上移動一般業務用
5.149 5.265 電波天文410-420
固定410-410.3 固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
J76 陸上移動
宇宙研究(宇宙から宇宙) 5.268 宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
410.3-411.0375 固定公共業務用二周波方式による使用は、457.4-457.5125MHz 帯又は 457.5875-458.2375MHz 帯と対
J76 陸上移動とする。
宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
411.0375-411.3 固定公共業務用
J76 陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)
J94
411.3-411.35 固定公共業務用二周波方式による使用は、457.3625-457.4125MHz 帯と対とする。
陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
411.35-412 固定公共業務用二周波方式による使用は、452.7-453.1MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用412-412.35 固定公共業務用二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
412.35-413.69375 固定公共業務用
J76 陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)
J94
413.69375-414.15 移動小電力業務用無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
414.15-414.5 固定公共業務用二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
414.5-415.5 固定公共業務用
J76 陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
J94
415.5-417.5 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、460-462MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用
417.5-420 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、454.9125-457.3625MHz 帯と対とする。
J76 陸上移動公共業務用宇宙研究(宇宙から宇宙) 公共業務用
J94 一般業務用420-430
固定420-430 無線標定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
J95 一般業務用
無線標定移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線呼出用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線呼出用への割当ては別表9-5に、無線電話用への割当ては
別表9-8による。
陸上移動公共業務用小電力業務用での使用は医療用テレメーター用及び小電力セキュリティシステム用小電力業務用とし、医療用テレメーター用への割当ては別表9-2に、小電力セキュリティシス一般業務用テム用への割当ては別表8-4による。
5.269 5.270 5.271 海上移動小電力業務用小電力セキュリティシステム用とし、割当ては別表8-4による。
430-432 430-432 430-432 アマチュア J38 アマチュア業務用
アマチュア
無線標定無線標定公共業務用
無線標定
アマチュア
5.271 5.274 5.275 5.276
5.277
5.271 5.276 5.278 5.279 432-438 432-438 432-438 アマチュア J38 アマチュア業務用
アマチュア
無線標定
J96
移動 J97 小電力業務用国際輸送用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-4による。
無線標定
アマチュア無線標定公共業務用
地球探査衛星(能動)
地球探査衛星(能動) 5.279A 地球探査衛星(能動) J98 公共業務用
5.279A 一般業務用
5.138 5.271 5.276 5.277
5.280 5.281 5.282
5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 438-440 438-440 438-440 アマチュア J38 アマチュア業務用
アマチュア無線標定無線標定公共業務用
無線標定
アマチュア
5.271 5.274 5.275 5.276
5.277 5.283
5.271 5.276 5.278 5.279 440-450
固定440-450 無線標定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
J95 J99 一般業務用
無線標定移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線電話用への割当ては別表9-8による。
陸上移動公共業務用小電力業務用での使用は医療用テレメーター用とし、割当ては別表9-2による。
小電力業務用
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 一般業務用450-455
固定450-451.5125 固定公共業務用二周波方式による使用は、458.2375-459.5125MHz 帯と対とする。
移動 5.286AA
J99 移動一般業務用
451.5125-452.3875 固定公共業務用二周波方式による使用は、412-412.35MHz 帯又は 414.15-414.5MHz 帯と対とする。
移動
452.3875-452.7 固定公共業務用二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
移動
452.7-453.1 固定公共業務用二周波方式による使用は、411.35-412MHz 帯と対とする。
移動一般業務用
453.1-453.8875 固定公共業務用二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動一般業務用
453.8875-454.04375 固定公共業務用二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
移動陸上移動一般業務用二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。
454.04375-454.2 移動公共業務用小電力業務用での使用は無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
放送事業用小電力業務用一般業務用
454.2-454.9125 固定公共業務用二周波方式による使用は、465.2-465.9125MHz 帯と対とする。
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 移動
5.286E
454.9125-457.3625 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、417.5-420MHz 帯と対とする。
455-456 455-456 455-456 移動公共業務用
固定
固定固定
移動 5.286AA
移動 5.286AA
移動 5.286AA
移動衛星(地球から宇宙)
5.209 5.286A 5.286B
5.209 5.271 5.286A
5.286C
5.209 5.271 5.286A
5.286B 5.286C 5.286E
5.286B 5.286C 5.286E 456-459
固定
移動 5.286AA
457.3625-457.5125 固定公共業務用二周波方式による使用は、410.3-410.3875MHz 帯又は 411.3-411.35MHz 帯と対とする。
移動
457.5125-457.5875 移動公共業務用船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
一般業務用
457.5875-458.2375 固定公共業務用二周波方式による使用は、410.4-411.0375MHz 帯と対とする。
移動
5.271 5.287 5.288
458.2375-459.5125 固定公共業務用二周波方式による使用は、450-451.5125MHz 帯と対とする。
459-460 459-460 459-460 移動一般業務用
固定
固定固定
移動 5.286AA
移動 5.286AA
移動 5.286AA
移動衛星(地球から宇宙)
459.5125-460 固定放送事業用二周波方式による使用は、469.5-470MHz 帯と対とする。
5.209 5.286A 5.286B 移動
5.209 5.271 5.286A
5.286C
5.209 5.271 5.286A
5.286B 5.286C 5.286E
5.286B 5.286C 5.286E 460-470
固定460-462 固定電気通信業務用二周波方式による使用は、415.5-417.5MHz 帯と対とする。
移動 5.286AA
J100 移動公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
一般業務用気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用462-465 固定電気通信業務用電気通信業務用の無線呼出用への割当ては、462.25MHz、462.275MHz 及び 462.3MHz
J100 移動公共業務用に限る。
放送事業用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
一般業務用気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用465-465.175 移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-2による。
465.175-465.2 固定公共業務用移動一般業務用
465.2-465.9125 固定公共業務用二周波方式による使用は、454.2-454.9125MHz 帯と対とする。
J100 移動気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用
465.9125-467.5 固定公共業務用
J100 気象衛星(宇宙から地球) 一般業務用
J101 移動公共業務用簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
簡易無線通信業務用一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
467.5-467.65 移動公共業務用船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
一般業務用
467.65-468.54375 固定公共業務用二周波方式による使用は、453.1-454.04375MHz 帯と対とする。
J100 移動一般業務用気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用
468.54375-468.875 移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-2による。
J100 気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用
468.875-469.425 固定電気通信業務用
J100 移動公共業務用一般業務用気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J101 一般業務用
469.425-469.5 移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用とし、割当ては別表9-1による。
469.5-470 固定放送事業用二周波方式による使用は、459.5125-460MHz 帯と対とする。
J100 移動気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
5.287 5.288 5.289 5.290
J101 一般業務用470-694 470-512 470-585 470-710 固定放送事業用
放送
放送固定
J39 J102 J103
放送 J18 放送用
固定
移動 5.296A 陸上移動放送事業用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
移動放送一般業務用
放送 J78 J104 電気通信業務用エリア放送用とする。
5.292 5.293 5.295 放送用512-608
5.291 5.298
放送585-610 固定
移動 5.296A 放送無線航行
5.295 5.297 608-614
5.149 5.305 5.306 5.307
電波天文610-890
移動衛星(航空移動衛星固定
(地球から宇宙)を除く。)
移動 5.296A 5.313A 614-698
5.314A 5.317A
5.149 5.291A 5.294
放送放送
5.295A 5.296 5.300 5.304 固定
5.306 5.307A 5.307B
移動
5.312 694-790
5.293 5.308 5.308A
移動(航空移動を除く。)
5.309
5.312A 5.312B 5.317A 698-806
放送
移動 5.312B 5.317A 710-714 陸上移動放送事業用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
放送一般業務用
固定714-750 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
750-770 陸上移動公共業務用700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-9によ
J105 小電力業務用る。
一般業務用
5.300 5.312 770-806 移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
790-862 一般業務用
固定
移動(航空移動を除く。)
5.312B 5.316B 5.317A
5.293 5.309 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
放送806-890 806-810 移動公共業務用小電力業務用での使用はラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
固定小電力業務用
移動 5.312B 5.317A 810-850
移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
放送
J77850-860
移動 J106 一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし、930-940MHz 帯と対の二周波方式に限る。
J77 使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。
5.312 5.319 860-895
移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
862-890
J77 J107
固定
移動(航空移動を除く。)
5.312B 5.317A
放送 5.322
5.149 5.305 5.306 5.307
5.319 5.323
5.317 5.318
5.320 890-942 890-902 890-942
固定
固定固定895-900
移動 J106 一般業務用高度MCA陸上移動通信用とし、940-945MHz 帯と対の二周波方式に限る。
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動 5.314A 5.317A
J77
5.312B 5.317A
5.312B 5.317A 放送900-915 移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
放送 5.322
無線標定無線標定
J77
無線標定
5.318 5.325 902-928
固定915-930
移動 J106 電気通信業務用小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並
アマチュア
J77 公共業務用びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用へ
移動(航空移動を除く。)
放送事業用の割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。
5.312B 5.325A 小電力業務用一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への
無線標定一般業務用割当ては別表6-3による。
5.150 5.325 5.326 928-942
固定930-940 移動 J106 一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし、850-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。
移動(航空移動を除く。)
J77 使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。
5.312B 5.317A 940-945
移動 J106 一般業務用高度MCA陸上移動通信用とし、895-900MHz 帯と対の二周波方式に限る。
無線標定 5.325
J77
5.323
5.327 942-960 942-960 942-960
固定
固定固定945-960 移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
移動(航空移動を除く。)
移動 5.312B 5.317A
移動 5.314A 5.317A J77 J107
5.312B 5.317A 放送
放送 5.322
5.323
5.320 960-1164
航空無線航行 5.328 960-1164 航空無線航行公共業務用航空用DME用、タカン用、ATCRBS用及びACAS用とし、割当ては別表2
航空移動(R) 5.327A
-3による。
5.328AA 1164-1215 航空無線航行 5.328 1164-1215 無線航行衛星公共業務用無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B
J108 (宇宙から地球)
一般業務用(宇宙から宇宙)
J109
5.328A 航空無線航行公共業務用航空用DME用及びタカン用とし、割当ては別表2-3による。
1215-1240
地球探査衛星(能動)
1215-1240 移動小電力業務用小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用と
無線標定一般業務用し、割当ては別表9-1による。
無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329 一般業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、
5.329A 割当ては別表6-1による。
宇宙研究(能動)
無線航行衛星公共業務用(宇宙から地球)
一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(宇宙から宇宙)
J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)
J112
5.330 5.331 5.332 宇宙研究(能動) J112 1240-1300 地球探査衛星(能動)
1240-1260 移動放送事業用小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用と無線標定小電力業務用し、割当ては別表9-1による。
無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329 一般業務用一般業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並び
5.329A に特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とし、テレメ-タ-用、テ宇宙研究(能動)
レコントロ-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表6-1による。
アマチュア無線航行衛星公共業務用(宇宙から地球)
一般業務用(宇宙から宇宙)
J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)
J112 宇宙研究(能動) J112 1260-1300 移動 J114 公共業務用
J96 J113 放送事業用一般業務用無線航行衛星公共業務用(宇宙から地球)
一般業務用(宇宙から宇宙)
J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)
J115 宇宙研究(能動) J115
5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A アマチュアアマチュア業務用1300-1350 航空無線航行 5.337 1300-1350 無線航行衛星公共業務用無線標定
J39 J116 (地球から宇宙)
一般業務用無線航行衛星(地球から宇宙)
無線標定航空無線航行 J117 公共業務用航空路監視用レーダー(ARSR)用とする。
5.149 5.337A 1350-1400 1350-1400 1350-1400 無線標定公共業務用
固定無線標定 5.338A
J39 J118 一般業務用
移動
無線標定
5.149 5.338 5.338A 5.339
5.149 5.334 5.339 1400-1427
地球探査衛星(受動)
1400-1427 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.341 1427-1429
宇宙運用(地球から宇宙)
1427-1429 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1427.9-1429MHz 帯に限る。
固定宇宙運用(地球から宇宙) 公共業務用移動(航空移動を除く。) 5.341A 5.341B 5.341C 一般業務用移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
5.338A 5.341 1429-1452 1429-1452 1429-1475.9 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1429-1462.9MHz 帯に限る。
固定
固定
J77 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
移動(航空移動を除く。)
移動 5.341B 5.341C 5.343
5.341A
5.338A 5.341 5.342
5.338A 5.341 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1452-1492 1452-1492
固定
固定
移動(航空移動を除く。)
移動 5.341B 5.343 5.346A
5.346
放送
放送
放送衛星 5.208B
放送衛星 5.208B
5.341 5.342 5.345
5.341 5.344 5.345
1475.9-1518 固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1475.9-1510.9MHz 帯に限る。
1492-1518 1492-1518 1492-1518
J77 J107 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
固定
固定固定
移動(航空移動を除く。)
移動 5.341B 5.343
移動 5.341C
5.341A
5.341 5.342
5.341 5.344
5.341 1518-1525 1518-1525 1518-1525 1518-1525 移動電気通信業務用携帯無線通信用とする。
固定
固定固定
J77 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動(航空移動を除く。)
移動 5.343 移動
J120 J121 J122 J123 公共業務用
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
5.348 5.348A 5.348B
5.348 5.348A 5.348B
5.348 5.348A 5.348B
5.351A
5.351A
5.351A
5.341 5.342
5.341 5.344
5.341 1525-1530 1525-1530 1525-1530 1525-1530 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
宇宙運用(宇宙から地球)
宇宙運用(宇宙から地球)
宇宙運用(宇宙から地球)
J124 J125 J126 J58 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
固定
移動衛星(宇宙から地球)
固定
移動衛星(宇宙から地球)
5.208B 5.351A 移動衛星(宇宙から地球)
5.208B 5.351A
地球探査衛星
5.208B 5.351A
地球探査衛星
固定地球探査衛星
移動(航空移動を除く。)
移動 5.343
移動 5.349
5.349
5.341 5.342 5.350 5.351
5.352A 5.354
5.341 5.351 5.354
5.341 5.351 5.352A 5.354 1530-1535 1530-1535 1530-1544 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
宇宙運用(宇宙から地球)
宇宙運用(宇宙から地球)
J125 J126 J127 J58 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 5.353A
5.208B 5.351A 5.353A
地球探査衛星
地球探査衛星
固定
固定
移動 5.343
移動(航空移動を除く。)
5.341 5.342 5.351 5.354 5.341 5.351 5.354 1535-1559
移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 1544-1545 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J126 J128
J58 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
公共業務用での使用は、COSPAS/SARSAT及びLUT用とする。
1545-1555 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J125 J126 J129 J58 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
J130 一般業務用1555-1559 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A
J125 J126
J58 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
5.359 5.362A 一般業務用1559-1610
航空無線航行1559-1610 無線航行衛星公共業務用
無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.208B (宇宙から地球)
一般業務用
5.328B 5.329A (宇宙から宇宙)
J58 J109 J111 J131
5.341 航空無線航行公共業務用1610-1610.6 1610-1610.6 1610-1610.6 1610-1610.6 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
J39 J132 J133
J123 公共業務用
5.351A
5.351A
5.351A J134 J135 J136 航空無線航行公共業務用
航空無線航行
航空無線航行航空無線航行無線測位衛星一般業務用
無線測位衛星(地球から宇宙) 無線測位衛星(地球から宇宙)
(地球から宇宙)
5.341 5.355 5.359 5.364
5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369 5.341 5.364 5.366 5.367 5.366 5.367 5.368 5.369
5.371 5.372
5.368 5.370 5.372
5.372
1610.6-1613.8
1610.6-1613.8
1610.6-1613.8
1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
J39 J132 J133 J123 J137J134 J135 J136 航空無線航行公共業務用公共業務用
電波天文
電波天文電波天文無線測位衛星一般業務用
航空無線航行
航空無線航行航空無線航行(地球から宇宙)
無線測位衛星(地球から宇宙) 無線測位衛星(地球から宇宙)
電波天文
5.149 5.341 5.355 5.359
5.149 5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367 5.368 5.149 5.341 5.364 5.366 5.364 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372
5.367 5.368 5.370 5.372 5.369 5.372
1613.8-1621.35
1613.8-1621.35
1613.8-1621.35
1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
J39 J132 J133
J123 J137 公共業務用
5.351A
5.351A
5.351A J134 J135 J136 航空無線航行公共業務用
航空無線航行
航空無線航行航空無線航行J138 J139 無線測位衛星一般業務用
移動衛星(宇宙から地球)
無線測位衛星(地球から宇宙) 移動衛星(宇宙から地球)
(地球から宇宙)
5.208B
移動衛星(宇宙から地球)
5.208B
5.208B 無線測位衛星(地球から宇宙)
5.341 5.355 5.359 5.364 5.341 5.364 5.365 5.366 5.341 5.355 5.359 5.364
5.365 5.366 5.367 5.368 5.367 5.368 5.370 5.372 5.365 5.366 5.367 5.368
5.369 5.371 5.372 5.372A 5.372A
5.369 5.372 5.372A
1621.35-1626.5
1621.35-1626.5
1621.35-1626.5
1621.35-1626.5 海上移動衛星電気通信業務用
海上移動衛星(宇宙から地球) 海上移動衛星(宇宙から地球) 海上移動衛星(宇宙から地球) J39 J132 J133 (宇宙から地球)
公共業務用
5.373 5.373A
5.373 5.373A
5.373 5.373A J134 J135 J136 J140 J141
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
J139 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
5.351A
5.351A
5.351A
J137 公共業務用
航空無線航行
航空無線航行航空無線航行航空無線航行公共業務用
移動衛星(宇宙から地球)
無線測位衛星(地球から宇宙) 移動衛星(宇宙から地球)
無線測位衛星一般業務用
(海上移動衛星(宇宙から地
移動衛星(宇宙から地球)
(海上移動衛星(宇宙から地(地球から宇宙)
球)を除く。)
(海上移動衛星(宇宙から地球)
球)を除く。)
を除く。)
無線測位衛星(地球から宇宙)
5.208B 5.341 5.355 5.359 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.208B 5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366 5.367 5.366 5.367 5.368 5.370 5.364 5.365 5.366 5.367
5.368 5.369 5.371 5.372 5.372
5.368 5.369 5.372
1626.5-1660
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
1626.5-1631.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J125 J126 J127 J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
1631.5-1636.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J125 J126 J127 J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
J142
1636.5-1645.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J125 J126 J127 J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
1645.5-1646.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J126 J143
J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
1646.5-1656.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
J125 J126 J130 J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
J144 一般業務用
1656.5-1660 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A J125 J126 J142 J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
5.374 5.375 5.376 一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1660-1660.5
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 1660-1660.5 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。
電波天文
J39 J125 J126
J123 公共業務用航空機地球局への割当ては、別表5による。
J145 一般業務用
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A 電波天文
1660.5-1668
電波天文
1660.5-1668 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
J39 電波天文
固定
移動(航空移動を除く。)
5.149 5.341 5.379 5.379A 1668-1668.4 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C 1668-1668.4 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電波天文
J39
J123 J146 J147 公共業務用宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
固定電波天文移動(航空移動を除く。)
5.149 5.341 5.379 5.379A
1668.4-1670
気象援助
1668.4-1670 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定
J39 J148 J149
J123 J146 J147 公共業務用
移動(航空移動を除く。)
気象援助公共業務用
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C 一般業務用
電波天文電波天文
5.149 5.341 5.379D 5.379E 1670-1675 気象援助1670-1675 移動電気通信業務用固定
J148 J149 J150 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用気象衛星(宇宙から地球)
J123 J146 公共業務用移動気象援助公共業務用ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 一般業務用気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
5.341 5.379D 5.379E 5.380A 一般業務用1675-1690 気象援助1675-1690 移動電気通信業務用固定気象援助公共業務用ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
気象衛星(宇宙から地球)
一般業務用移動(航空移動を除く。)
気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
5.341 1690-1700 1690-1700 1690-1700 気象援助公共業務用
気象援助気象援助
J100 気象衛星(宇宙から地球) 一般業務用
気象衛星(宇宙から地球)
気象衛星(宇宙から地球)
固定
移動(航空移動を除く。)
5.289 5.341 5.382
5.289 5.341 5.381 5.382 1700-1710 1700-1710 1700-1710 気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
固定固定
J100 宇宙研究(宇宙から地球) 一般業務用
気象衛星(宇宙から地球)
気象衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.289 5.341
5.289 5.341 5.384 1710-1930
固定1710-1850 固定公共業務用この周波数の使用は、令和7年3月 31 日までに限る。
移動 5.384A 5.388A
J39 J107 J151
移動 J152 J153 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
公共業務用1850-1885
移動 J152 J153 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
J107 公共業務用小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6によ小電力業務用る。
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 1885-1980 移動 J153 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
1930-1970 1930-1970 1930-1970
J154 小電力業務用小電力業務用での使用はデジタルコ-ドレス電話用とし、割当ては別表8-6によ第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定
固定固定る。
移動 5.388A
移動 5.388A
移動 5.388A
移動衛星(地球から宇宙)
5.388
5.388
5.388 1970-1980
固定
移動 5.388A
5.388 1980-2010
固定1980-2010 移動電気通信業務用
移動J154 J155 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
J123 公共業務用
5.388 5.389A 5.389B 5.389F 2010-2025 2010-2025 2010-2025 2010-2025
移動 J153 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
固定
固定固定
J154
移動 5.388A
移動
移動 5.388A
移動衛星(地球から宇宙)
5.388
5.388 5.389C 5.389E
5.388 2025-2110
宇宙運用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)
2025-2110 宇宙運用(地球から宇宙) 電気通信業務用
地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)
J156 (宇宙から宇宙) 公共業務用
固定地球探査衛星一般業務用
移動 5.391 (地球から宇宙)
宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)
(宇宙から宇宙)
宇宙研究(地球から宇宙)
(宇宙から宇宙)
移動 J157 電気通信業務用
5.392 公共業務用2110-2120
固定2110-2120
移動 J153 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
移動 5.388A
J107 J154 宇宙研究(深宇宙)
公共業務用
宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
(地球から宇宙)
一般業務用
5.388 2120-2160 2120-2160 2120-2160 2120-2170
移動 J153 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
固定
固定固定
J107 J154
移動 5.388A
移動 5.388A
移動 5.388A
移動衛星(宇宙から地球)
5.388
5.388
5.388 2160-2170 2160-2170 2160-2170
固定
固定固定
移動 5.388A
移動
移動 5.388A
移動衛星(宇宙から地球)
5.388
5.388 5.389C 5.389E
5.388 2170-2200
固定2170-2200 移動電気通信業務用
移動J154 J155 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動衛星(宇宙から地球) 5.351A
J123 公共業務用
5.388 5.389A 5.389F 2200-2290
宇宙運用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
2200-2290 宇宙運用(宇宙から地球) 電気通信業務用
地球探査衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
J156 (宇宙から宇宙) 公共業務用
固定地球探査衛星一般業務用
移動 5.391 (宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
(宇宙から宇宙)
宇宙研究(宇宙から地球)
(宇宙から宇宙)
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動 J157 電気通信業務用
5.392 公共業務用2290-2300
固定2290-2300 固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。) 一般業務用
宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
宇宙研究(深宇宙)
(宇宙から地球)
2300-2450 2300-2450 2300-2330 固定公共業務用
固定
固定移動
移動 5.384A
移動 5.384A 2330-2370 固定公共業務用
アマチュア
無線標定
移動 J158 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
無線標定
アマチュア放送事業用2370-2400 固定公共業務用移動2400-2450 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電
J40 J96 一般業務用力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。
一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
無線標定公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に小電力業務用よる。
5.150 5.282 5.395
5.150 5.282 5.393 5.394 アマチュアアマチュア業務用2450-2483.5 2450-2483.5 2450-2483.5 移動小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電
固定
固定
J40 一般業務用力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別
移動
移動表9-10 による。
無線標定
無線標定一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
無線標定公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に
5.150
5.150 小電力業務用よる。
2483.5-2500
2483.5-2500
2483.5-2500
2483.5-2500 移動公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に
固定
固定固定
J40 J134 J138 小電力業務用よる。
移動
移動移動J159 一般業務用一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
5.351A
5.351A
5.351A
J123 公共業務用
無線測位衛星(宇宙から地球) 無線標定無線標定無線測位衛星公共業務用
5.398
無線測位衛星(宇宙から地球) 無線測位衛星(宇宙から地球)
(宇宙から地球) J160 一般業務用
無線標定 5.398A
5.398
5.398 無線標定公共業務用
5.150 5.368 5.372A 5.399
5.150 5.368 5.372A 5.401
5.401 5.402
5.150 5.368 5.372A 5.402 5.402 2500-2520 2500-2520 2500-2520 2500-2535 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
固定 5.410
固定 5.410
固定 5.410 J161 J162 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
J123 J163 公共業務用
5.384A 5.409A
5.415
5.415
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A
5.384A 5.409A 移動衛星(宇宙から地球)
5.351A 5.407 5.414
5.414A
5.412
5.404 5.415A 2520-2655 2520-2655 2520-2535
固定 5.410
固定 5.410
固定 5.410
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
5.384A 5.409A
5.415
5.415
放送衛星 5.413 5.416
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A
5.384A 5.409A
放送衛星 5.413 5.416
放送衛星 5.413 5.416 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.403 5.414A 5.415A 2535-2655 2535-2545 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
固定 5.410 2545-2575 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
移動(航空移動を除く。)
J107 J164
5.384A 5.409A 2575-2595 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
放送衛星 5.413 5.416 J107 公共業務用一般業務用
5.339 5.412 5.418B
5.339 5.418 5.418A 2595-2655 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
5.418C
5.339 5.418B 5.418C
5.418B 5.418C J107 2655-2670 2655-2670 2655-2670 2655-2690 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
固定 5.410
固定 5.410
固定 5.410
J39 J165 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
J123 J166 公共業務用
5.384A 5.409A
(宇宙から地球)
5.415
放送衛星
5.415 移動(航空移動を除く。)
5.208B 5.413 5.416
移動(航空移動を除く。)
5.384A
地球探査衛星(受動)
5.384A 5.409A 放送衛星
電波天文
放送衛星
5.208B 5.413 5.416
宇宙研究(受動)
5.413 5.416 地球探査衛星(受動)
地球探査衛星(受動)
電波天文
電波天文宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
5.149 5.412
5.149 5.208B
5.149 5.420 2670-2690 2670-2690 2670-2690
固定 5.410
固定 5.410
固定 5.410
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
5.384A 5.409A
(宇宙から地球)
5.415
地球探査衛星(受動)
5.208B 5.415 移動(航空移動を除く。)
電波天文移動(航空移動を除く。)
5.384A
宇宙研究(受動)
5.384A 5.409A 移動衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星(受動)
5.351A 5.419
電波天文地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文宇宙研究(受動)
5.149 5.412
5.149
5.149 2690-2700
地球探査衛星(受動)
2690-2700 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.422 2700-2900
航空無線航行 5.337 2700-2900 航空無線航行 J117 公共業務用空港監視レーダー(ASR)用とする。
無線標定無線標定 J167 公共業務用
5.423 5.424 2900-3100 無線標定 5.424A 2900-3100 無線航行 J170 公共業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
無線航行 5.426
J168 J169 一般業務用無線標定 J171 公共業務用
5.425 5.427 一般業務用3100-3300
無線標定3100-3300 無線標定公共業務用
地球探査衛星(能動)
J39 J172 地球探査衛星(能動)
一般業務用
宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
5.149 5.428 3300-3400 3300-3400 3300-3400 3300-3400 移動電気通信業務用
無線標定
移動(航空移動を除く。)
無線標定
J39 公共業務用
5.429G アマチュア一般業務用
無線標定無線標定公共業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
アマチュア
固定
5.149 5.429 5.429A
5.149 5.429 5.429E
5.429B 5.430
5.149 5.429C 5.429D
5.429F 3400-3600 3400-3500 3400-3500 3400-3456 固定電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
固定
固定固定
J173 J174 移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
アマチュア公共業務用
5.430A
5.431A 5.431B
移動 5.432 5.432B 3456-3600 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
無線標定
アマチュア
無線標定 5.433
J173 J174 公共業務用無線標定 5.433 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
5.282
5.282 5.432A 3500-3600 3500-3600
固定固定
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.431B
5.433A
5.431 無線標定 5.433
無線標定 5.433 3600-3800 3600-3700 3600-3700 3600-4200 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
固定
固定固定
J175 公共業務用
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.433B 5.434A 5.434B
5.434 無線標定
5.435A
無線標定 5.433
5.435 3700-4200 3800-4200
固定
固定
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。) 5.435B
移動4200-4400 航空移動(R) 5.436 4200-4400 航空移動(R) J177 公共業務用
航空無線航行 5.438
J176 航空無線航行 J178 一般業務用地球探査衛星(受動)
5.437 5.439 5.440 宇宙研究(受動)
4400-4500
固定4400-4500 移動電気通信業務用
移動 5.440A 4500-4800
固定4500-4600 固定公共業務用
固定衛星(宇宙から地球) 5.441 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用移動 5.440A
J179 公共業務用移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
一般業務用4600-4800 固定公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J179 公共業務用移動電気通信業務用ローカル5G 用とする。
公共業務用一般業務用4800-4990
固定4800-4900
移動 J180 電気通信業務用ローカル5G 用とする。
移動 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 公共業務用電波天文一般業務用電波天文4900-5000 移動 J180 電気通信業務用電気通信業務用での使用のうち、携帯無線通信用への割当ては、別表 10―3による。
J118 公共業務用5GHz 帯無線アクセスシステム用への割当ては、別表 11-2による。使用は、令和 1
5.149 5.339 5.443 放送事業用8 年3月 31 日までに限る。
4990-5000
固定小電力業務用
移動(航空移動を除く。)
一般業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
電波天文電波天文
宇宙研究(受動)
5.149 5000-5010
航空移動衛星(R) 5.443AA 5000-5010 航空移動衛星(R) J181 公共業務用航空無線航行航空無線航行無線航行衛星(地球から宇宙)
無線航行衛星公共業務用(地球から宇宙)
一般業務用J131 5010-5030 航空移動衛星(R) 5.443AA 5010-5030 航空移動衛星(R) J181 公共業務用航空無線航行航空無線航行無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 無線航行衛星公共業務用
5.443B (宇宙から宇宙)
一般業務用(宇宙から地球)
J109 J182 5030-5091 航空移動(R) 5.443C 5030-5091 航空移動(R) J183 公共業務用航空移動衛星(R) 5.443D 航空移動衛星(R) J184 航空無線航行航空無線航行公共業務用MLS用とし、割当ては別表2-3による。
5.444 5091-5150 固定衛星(地球から宇宙) 5.444A 5091-5150 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用航空移動 5.444B
J185 公共業務用航空移動衛星(R) 5.443AA 航空移動 J186 公共業務用航空無線航行航空移動衛星(R) J181 航空無線航行
5.444 5150-5250 航空無線航行5150-5250 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.447A
J187 J188 J189 公共業務用移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.446B
移動 J190 J191 電気通信業務用
5.2GHz 帯高出力データ通信システム用及び小電力デ-タ通信システム用とし、割当公共業務用ては別表8-5による。
小電力業務用
5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C 一般業務用5250-5255 地球探査衛星(能動)
5250-5255 移動 J190 J195 小電力業務用小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定
J192 J193 J194 無線標定公共業務用宇宙研究 5.447D 地球探査衛星(能動)
一般業務用移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F 宇宙研究
5.447E 5.448 5.448A 5255-5350 地球探査衛星(能動)
5255-5350 移動 J190 J195 小電力業務用小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定
J192 J194 無線標定公共業務用宇宙研究(能動)
地球探査衛星(能動)
一般業務用移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F 宇宙研究(能動)
5.447E 5.448 5.448A 5350-5460 地球探査衛星(能動) 5.448B 5350-5460 航空無線航行公共業務用航空機無線航行用レーダー用とする。
宇宙研究(能動) 5.448C
J196 一般業務用航空無線航行 5.449 無線標定 J197 公共業務用無線標定 5.448D 地球探査衛星(能動)
公共業務用宇宙研究(能動) J198 一般業務用5460-5470 無線航行 5.449 5460-5470 航空無線航行公共業務用地球探査衛星(能動)
J196 地球探査衛星(能動)
一般業務用宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
無線標定 5.448D 無線標定 J197 公共業務用
5.448B 5470-5570 海上無線航行5470-5570
移動 J190 J199 電気通信業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A
J196 公共業務用よる。
地球探査衛星(能動)
小電力業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
宇宙研究(能動)
一般業務用無線標定 5.450B 海上無線航行公共業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
一般業務用無線標定 J200 公共業務用地球探査衛星(能動)
公共業務用
5.448B 5.450 5.451 宇宙研究(能動)
一般業務用5570-5650 海上無線航行5570-5650 移動 J190 J199 電気通信業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A 公共業務用よる。
無線標定 5.450B 小電力業務用一般業務用海上無線航行公共業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
一般業務用
5.450 5.451 5.452 無線標定 J200 公共業務用5650-5725 無線標定5650-5725
移動 J199 公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A
J96 小電力業務用よる。
アマチュア一般業務用宇宙研究(深宇宙)
無線標定公共業務用アマチュアアマチュア業務用
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 5725-5830 5725-5830 5725-5770 移動公共業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に
固定衛星(地球から宇宙)
無線標定
J40 小電力業務用よる。
無線標定アマチュア一般業務用一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
アマチュア無線標定公共業務用アマチュアアマチュア業務用5770-5850 移動公共業務用公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表
5.150 5.451 5.453 5.455 5.150 5.453 5.455
J40 小電力業務用11-3による。
5830-5850 5830-5850 一般業務用小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-7及び別表8
固定衛星(地球から宇宙)
無線標定
-8による。
無線標定
アマチュア無線標定公共業務用
アマチュア
アマチュア衛星(宇宙から地球)
アマチュア J201 アマチュア業務用
アマチュア衛星
(宇宙から地球)
5.150 5.451 5.453 5.455
5.150 5.453 5.455 5850-5925 5850-5925 5850-5925 5850-5925 固定電気通信業務用
固定
固定固定
J40 放送事業用
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
移動
移動移動公共業務用
アマチュア無線標定移動放送事業用
無線標定
5.150
5.150
5.150 5925-6700
固定 5.457 5925-6425 固定電気通信業務用
固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
移動 5.457C 5.457D 5.457E 5.457F J202 公共業務用移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
6425-6570 固定電気通信業務用
J203 放送事業用固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用移動放送事業用6570-6870 固定電気通信業務用J39 J204 公共業務用放送事業用
5.149 5.440 5.458 一般業務用6700-7075
固定固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) 5.441 J179 公共業務用第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動 5.457D 5.457E 5.457F 6870-7075 固定電気通信業務用放送事業用固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
J179 公共業務用
5.458 5.458A 5.458B 移動放送事業用7075-7145 固定7075-7125 固定電気通信業務用移動 5.457E 5.457F 放送事業用移動放送事業用7125-7145 固定公共業務用
5.458 5.459 移動7145-7190 固定7145-7190 固定公共業務用移動移動宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
宇宙研究(地球から宇宙) 公共業務用
J205 一般業務用
5.458 5.459 7190-7235 固定7190-7235 固定公共業務用移動移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A 5.460B 地球探査衛星公共業務用宇宙研究(地球から宇宙) 5.460 (地球から宇宙) J206 一般業務用
J207 宇宙研究(地球から宇宙)
5.458 5.459
J205 7235-7250 固定7235-7250 固定公共業務用移動移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A 地球探査衛星(地球から宇宙) J206
5.458 7250-7300
固定 固定衛星(宇宙から地球)
7250-7425 J208 J209 固定公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動
J210 公共業務用
5.461 7300-7375
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
5.461 7375-7450
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
7425-7750 固定電気通信業務用海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
J204 J211 公共業務用放送事業用
5.461AC 一般業務用7450-7550
固定固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
固定衛星(宇宙から地球)
J210 公共業務用
気象衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
5.461A 5.461AC 7550-7750
固定
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
5.461AC 7750-7900
固定7750-7900 固定公共業務用
気象衛星(宇宙から地球) 5.461B 移動(航空移動を除く。)
第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動(航空移動を除く。)
気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J212 一般業務用7900-8025
固定7900-8025 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定衛星(地球から宇宙)
J213 公共業務用
移動
5.461 8025-8175
地球探査衛星(宇宙から地球)
8025-8175 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定
J214 公共業務用
固定衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星公共業務用
移動 5.463 (宇宙から地球)
一般業務用
5.462A 8175-8215
地球探査衛星(宇宙から地球)
8175-8215 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定
J214 公共業務用
固定衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星公共業務用
気象衛星(地球から宇宙)
(宇宙から地球)
一般業務用
移動 5.463 気象衛星(地球から宇宙)
5.462A 8215-8400 地球探査衛星(宇宙から地球)
8215-8400 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定
J214 公共業務用固定衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星公共業務用移動 5.463 (宇宙から地球)
一般業務用
5.462A 8400-8500
固定8400-8500 固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
宇宙研究(宇宙から地球) 5.465 5.466 宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
J215 一般業務用8500-8550
無線標定8500-8550 無線標定公共業務用
5.468 5.469 8550-8650
無線標定8550-8650 無線標定公共業務用
宇宙研究(能動)
J216 地球探査衛星(能動)
公共業務用
地球探査衛星(能動)
宇宙研究(能動)
一般業務用
5.468 5.469 5.469A 8650-8750
無線標定8650-8750 無線標定公共業務用
5.468 5.469 8750-8850
無線標定8750-8850 航空無線航行公共業務用
航空無線航行 5.470 一般業務用無線標定公共業務用
5.471 8850-9000
無線標定8850-9000 海上無線航行 J217 公共業務用
海上無線航行 5.472 無線標定一般業務用
5.473 9000-9200
航空無線航行 5.337 9000-9200 航空無線航行 J117 公共業務用
無線標定
J218 無線標定
5.471 5.473A 9200-9300
海上無線航行 5.472 9200-9300 海上無線航行公共業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
無線標定
J217 一般業務用
地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C 無線標定公共業務用地球探査衛星(能動)
一般業務用
J219 J220 J221 第一地域国 際 分 配 (MHz)第二地域第三地域国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.473 5.474 5.474D
J222 9300-9500
無線航行 5.475 9300-9500 海上無線航行 J169 公共業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。
無線標定
J223 J224 J225 一般業務用
地球探査衛星(能動)
航空無線航行 J226 公共業務用航空機無線航行用レーダー用とする。
宇宙研究(能動)
一般業務用無線標定公共業務用地球探査衛星(能動)
一般業務用
5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A 宇宙研究(能動)
9500-9800
無線標定9500-9800 無線標定公共業務用
無線航行
J225 地球探査衛星(能動)
一般業務用
宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
地球探査衛星(能動)
5.476A 9800-9900
無線標定9800-9900 固定公共業務用
固定
J227 J228 無線標定一般業務用
地球探査衛星(能動)
地球探査衛星(能動)
宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
5.477 5.478 5.478A 5.478B 9900-10000
無線標定9900-10000 固定公共業務用
地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C
J229 無線標定一般業務用固定地球探査衛星(能動)
J219 J220 J221
5.474D 5.477 5.478 5.479
J222
第3表 10GHz - 3000GHz 第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
10-10.4 10-10.4 10-10.4 10-10.25 無線標定公共業務用
地球探査衛星(能動)
地球探査衛星(能動)
地球探査衛星(能動)
J229 一般業務用
5.474A 5.474B 5.474C
5.474A 5.474B 5.474C
5.474A 5.474B 5.474C 地球探査衛星(能動)
公共業務用
固定
無線標定
固定
J219 J220 J221 一般業務用
移動アマチュア
移動
J222
無線標定無線標定アマチュアアマチュア業務用
アマチュアアマチュア
10.25-10.4 固定放送事業用
J229 移動地球探査衛星(能動)
公共業務用
5.474D 5.479 5.480
J219 J220 J221 一般業務用
5.474D 5.479
5.480A
5.474D 5.479
J222
10.4-10.45
10.4-10.45
10.4-10.45
10.4-10.45 固定放送事業用
固定
無線標定
固定移動
移動
アマチュア
移動
無線標定
無線標定
アマチュア
5.480 5.480A
アマチュア
10.45-10.5
10.45-10.5
10.45-10.5
10.45-10.5 アマチュアアマチュア業務用
無線標定無線標定無線標定J230 アマチュア衛星
アマチュアアマチュアアマチュア
アマチュア衛星アマチュア衛星アマチュア衛星
5.481
5.480A 5.481
5.481
10.5-10.55
10.5-10.55
10.5-10.55 無線標定公共業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
固定
固定小電力業務用
移動
移動一般業務用
無線標定
無線標定
10.55-10.6 固定
10.55-10.6 固定放送事業用移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
無線標定
10.6-10.68 地球探査衛星(受動)
10.6-10.68 固定放送事業用固定
J39 移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
地球探査衛星(受動)
電波天文宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文無線標定
5.149 5.482 5.482A
10.68-10.7 地球探査衛星(受動)
10.68-10.7 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.483
10.7-10.95
10.7-10.95
10.7-11.7 固定電気通信業務用
固定
固定公共業務用
固定衛星
固定衛星(宇宙から地球) 5.441 一般業務用
(宇宙から地球) 5.441
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
(地球から宇宙) 5.484
J179 J231 公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用臨時回線用とする。
10.95-11.2
10.95-11.2
固定
固定
固定衛星
固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B
(宇宙から地球) 5.484A
移動(航空移動を除く。)
5.484B
(地球から宇宙) 5.484
移動(航空移動を除く。)
11.2-11.45
11.2-11.45
固定
固定
固定衛星
固定衛星(宇宙から地球) 5.441 第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(宇宙から地球) 5.441
移動(航空移動を除く。)
(地球から宇宙) 5.484
移動(航空移動を除く。)
11.45-11.7
11.45-11.7
固定
固定
固定衛星
固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B
(宇宙から地球) 5.484A
移動(航空移動を除く。)
5.484B
(地球から宇宙) 5.484
移動(航空移動を除く。)
11.7-12.5
11.7-12.1
11.7-12.2
11.7-12.2
放送 J18 放送用
固定
固定 5.486
固定
J232 J233 放送衛星 J18 放送用割当ては、別表1-2による。
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
放送
5.484A 5.484B 5.488
放送
放送衛星 5.492
移動(航空移動を除く。)
放送衛星 5.492
5.485
12.1-12.2
固定衛星(宇宙から地球)
5.484A 5.484B 5.488
5.485 5.489
5.487 5.487A
12.2-12.7
12.2-12.5
12.2-12.5 固定電気通信業務用
固定固定公共業務用
移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)
一般業務用
放送
5.484B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星補助放送の放送番組中継用とする。
放送衛星 5.492 移動(航空移動を除く。)
J231 J234 公共業務用放送放送事業用移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用放送衛星 J78 電気通信業務用放送用
5.487 5.487A
5.484A 5.487 放送衛星 J18 放送用
12.5-12.75
5.487A 5.488 5.490
12.5-12.75
12.5-12.75 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
固定衛星
12.7-12.75
固定
J231 公共業務用
(宇宙から地球) 5.484A
固定
固定衛星移動衛星(宇宙から地球)
5.484B
固定衛星(地球から宇宙)
(宇宙から地球) 5.484A 放送衛星 J78 電気通信業務用
(地球から宇宙)
移動(航空移動を除く。)
5.484B 放送用移動(航空移動を除く。)
放送衛星 J18 放送用
5.494 5.495 5.496
放送衛星 5.493
12.75-13.25 固定
12.75-12.95 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.441 5.496A
J179 公共業務用移動宇宙研究(深宇宙)
公共業務用宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
(宇宙から地球)
一般業務用
12.95-13.25 固定放送事業用移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
J179 公共業務用
13.25-13.4 地球探査衛星(能動)
13.25-13.4 航空無線航行 J236 公共業務用航空無線航行 5.497
J235 地球探査衛星(能動)
公共業務用宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
一般業務用
5.498A 5.499
13.4-13.65
13.4-13.65
13.4-13.65 無線航行公共業務用
固定衛星(宇宙から地球)
無線標定
J237 無線標定一般業務用
5.499A 5.499B 地球探査衛星(能動)
地球探査衛星(能動)
無線標定宇宙研究 5.499C 5.499D
宇宙研究 J238 J239
地球探査衛星(能動)
標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
標準周波数報時衛星公共業務用
宇宙研究 5.499C 5.499D (地球から宇宙)
標準周波数報時衛星第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(地球から宇宙)
5.499E 5.500 5.501
5.501B
5.499 5.500 5.501 5.501B
13.65-13.75 無線標定
13.65-13.75 無線航行公共業務用地球探査衛星(能動)
J237 無線標定一般業務用宇宙研究 5.501A 地球探査衛星(能動)
標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
宇宙研究 J240 標準周波数報時衛星公共業務用
5.499 5.500 5.501 5.501B (地球から宇宙)
13.75-14 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A
13.75-14 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用及び衛星補助放送の放送無線標定
J241 J242
J231 公共業務用番組中継用とする。
地球探査衛星放送事業用標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
無線航行公共業務用宇宙研究無線標定一般業務用地球探査衛星宇宙研究標準周波数報時衛星公共業務用
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 (地球から宇宙)
14-14.25 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 14-14.4 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。
5.506 5.506B
J243
J202 J231 公共業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
無線航行 5.504 放送事業用移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.504C 5.506A 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用宇宙研究
J244 公共業務用
5.504A 5.505
14.25-14.3 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.506 5.506B 無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.508A 宇宙研究
5.504A 5.505 5.508
14.3-14.4
14.3-14.4
14.3-14.4
固定
固定衛星(地球から宇宙)
固定
固定衛星(地球から宇宙)
5.457A 5.484A 5.484B
固定衛星(地球から宇宙)
5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
5.457A 5.484A 5.484B
5.484B 5.506 5.506B
移動衛星(地球から宇宙)
5.506 5.506B
移動(航空移動を除く。)
5.506A
移動(航空移動を除く。)
移動衛星(地球から宇宙)
無線航行衛星
移動衛星(地球から宇宙)
5.504B 5.506A 5.509A
5.504B 5.506A 5.509A
無線航行衛星
無線航行衛星
5.504A
5.504A
5.504A
14.4-14.47 固定
14.4-14.47 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
J243 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。
5.506 5.506B
J202 J231 公共業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
移動(航空移動を除く。)
放送事業用移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用に限る。
宇宙研究(宇宙から地球)
公共業務用移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
5.504A
J244 公共業務用
14.47-14.5 固定
14.47-14.5 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506
J243 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。
5.506B
J202 J231 公共業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
移動(航空移動を除く。)
放送事業用移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用臨時回線用に限る。
電波天文移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
J244 公共業務用
5.149 5.504A 電波天文第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
14.5-14.75 固定
14.5-14.8 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E
J118 公共業務用
5.509F 5.510 一般業務用移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用宇宙研究 5.509G
J245 J246 J247 公共業務用
14.75-14.8
14.75-14.8
J248 J249 放送事業用
固定固定移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。
固定衛星(地球から宇宙) 5.510 固定衛星(地球から宇宙)
公共業務用公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
移動
5.509B 5.509C 5.509D 宇宙研究公共業務用
宇宙研究 5.509G
5.509E 5.509F 5.510 一般業務用移動宇宙研究 5.509G
14.8-15.35 固定
14.8-15.35 固定電気通信業務用移動公共業務用宇宙研究 5.510A 一般業務用移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。
公共業務用公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
宇宙研究公共業務用
5.339
J250 一般業務用
15.35-15.4 地球探査衛星(受動)
15.35-15.4 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.511
15.4-15.41 無線標定 5.511E 5.511F
15.4-15.43 航空無線航行公共業務用航空無線航行
無線標定 J251 J252
15.41-15.43
15.41-15.43
15.41-15.43
無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F
航空無線航行航空無線航行航空無線航行
航空移動(OR) 5.511G
5.511H
15.43-15.63
15.43-15.63
15.43-15.63
15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
J253
J254 公共業務用
5.511A
5.511A
5.511A 航空無線航行公共業務用
無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F
無線標定 J251 J252
航空無線航行航空無線航行航空無線航行
航空移動(OR) 5.511G
5.511C
5.511C
5.511C 5.511H
15.63-15.7
15.63-15.7
15.63-15.7
15.63-15.7 航空無線航行公共業務用
無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F 無線標定 5.511E 5.511F
無線標定 J251 J252
航空無線航行航空無線航行航空無線航行
航空移動(OR) 5.511G
5.511H
15.7-16.6 無線標定
15.7-17.2 無線標定公共業務用一般業務用
5.512 5.513
16.6-17.1 無線標定宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
5.512 5.513
17.1-17.2 無線標定
5.512 5.513
17.2-17.3 地球探査衛星(能動)
17.2-17.3 無線標定公共業務用無線標定
J255 地球探査衛星(能動)
一般業務用宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
5.512 5.513 5.513A
17.3-17.7
17.3-17.7
17.3-17.7
17.3-17.7 固定衛星(地球から宇宙) 公共業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz 第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定衛星
固定衛星固定衛星
J256 放送事業用帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
(地球から宇宙) 5.516
(地球から宇宙) 5.516
(地球から宇宙) 5.516
(宇宙から地球) 5.516A
(宇宙から地球) 5.484A
無線標定
5.516B
5.515A 5.515B 5.517
無線標定
放送衛星
無線標定
5.514
5.514 5.515
5.514
17.7-18.1
17.7-17.8
17.7-18.1
17.7-17.82 固定電気通信業務用
固定
固定
固定固定衛星(宇宙から地球) 公共業務用
固定衛星
固定衛星
固定衛星
J231 J257
(宇宙から地球) 5.484A
(宇宙から地球) 5.517
(宇宙から地球) 5.484A 移動
5.517A 5.517B
5.517A 5.517B
5.517A 5.517B 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz
(地球から宇宙) 5.516
(地球から宇宙) 5.516
(地球から宇宙) 5.516
J256 公共業務用帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
移動
放送衛星
移動放送事業用
移動
5.515
17.8-18.1
固定
17.82-17.85 固定電気通信業務用
固定衛星公共業務用
(宇宙から地球) 5.484A 一般業務用
5.517A 5.517B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
(地球から宇宙) 5.516
J231 J257 公共業務用
移動移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
J256 公共業務用放送事業用
17.85-17.97 固定電気通信業務用電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J231 J257 公共業務用固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
J256 公共業務用放送事業用
17.97-18.1 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球) 公共業務用
J231 J257 一般業務用移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
J256 公共業務用
5.519 放送事業用
18.1-18.4 固定
18.1-18.4 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
J258 固定衛星公共業務用(地球から宇宙) 5.520 (宇宙から地球) J231 一般業務用衛星間 5.521A
J257 移動(地球から宇宙) J256 移動
衛星間 J259 電気通信業務用
5.519 5.521 公共業務用
18.4-18.6 固定
18.4-18.57 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 固定衛星(宇宙から地球) 公共業務用衛星間 5.521A
J231 J257 一般業務用
移動移動
衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
18.57-18.6 固定電気通信業務用公共業務用一般業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J231 J257 公共業務用
衛星間 J259 移動
18.6-18.8
18.6-18.8
18.6-18.8
18.6-18.72 固定電気通信業務用電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
地球探査衛星(受動)
地球探査衛星(受動)
地球探査衛星(受動)
J260 公共業務用
固定
固定
固定一般業務用
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
5.517A 5.522B
5.516B 5.517A 5.522B
5.517A 5.522B
J257 J261 公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
18.72-18.8 固定電気通信業務用
J260 移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J257 J261 公共業務用地球探査衛星(受動)
5.522A 5.522C
5.522A
5.522A 宇宙研究(受動)
18.8-19.3 固定
18.8-19.22 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 移動衛星間 5.521A 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用移動
J257 J262 公共業務用衛星間 J259
19.22-19.3 固定電気通信業務用移動公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 一般業務用
J257 J262 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
19.3-19.7 固定
19.3-19.7 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)(地球から宇宙) 5.517A 5.523B 固定衛星(宇宙から地球) 公共業務用
5.523C 5.523D 5.523E (地球から宇宙) 一般業務用衛星間 5.521A 5.523DA
J257 J263 J264 J265 移動J266 移動衛星間 J259 J267 電気通信業務用公共業務用
19.7-20.1 19.7-20.1
19.7-20.1
19.7-20.1
固定 J268 電気通信業務用
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
移動 J268
5.484A 5.484B 5.516B
5.484A 5.484B 5.516B
5.484A 5.484B 5.516B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
5.517B 5.527A
5.517B 5.527A
5.517B 5.527A
J231 J269 公共業務用
衛星間 5.521A
衛星間 5.521A
衛星間 5.521A
衛星間 J259
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
5.524 5.525 5.526 5.527
5.524
5.528 5.529
5.524
20.1-20.2 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B
20.1-20.2
固定 J268 電気通信業務用
5.527A
J270 J271
移動 J268 衛星間 5.521A
J272 J273 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
移動衛星(宇宙から地球)
J231 J269 公共業務用移動衛星(宇宙から地球)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
衛星間 J259
20.2-21.2 固定衛星(宇宙から地球)
20.2-21.2
固定 J268 電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)
J274
移動 J268 標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球) 公共業務用標準周波数報時衛星公共業務用
5.524 5.529A (宇宙から地球)
21.2-21.4 地球探査衛星(受動)
21.2-21.4 固定公共業務用固定移動公共業務用移動一般業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
21.4-22
21.4-22
21.4-22
21.4-22 固定公共業務用
固定
固定 5.530E
固定
J275 J276 移動
移動
移動
移動
放送 J18 放送用
放送衛星 5.208B
放送衛星 5.208B
放送衛星 J18 J58
5.530A 5.530B
5.530A
5.530A 5.530B 5.531 22-22.2 22-22.2 22-22.2 22-22.14 固定公共業務用
固定固定固定
J39 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用
移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
公共業務用
5.531A 5.531B 5.531C
5.531E
22.14-22.21 固定公共業務用
5.531D 5.531F
J39 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
公共業務用
5.149
5.149
5.149 放送事業用
22.2-22.21 固定一般業務用移動(航空移動を除く。)
5.149
22.21-22.5 地球探査衛星(受動)
22.21-22.5 固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
固定
J39 移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
移動(航空移動を除く。)
公共業務用電波天文放送事業用宇宙研究(受動)
一般業務用地球探査衛星(受動) J277 宇宙研究(受動) J277
5.149 5.532 電波天文
22.5-22.55 固定
22.5-22.55 固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
移動移動公共業務用一般業務用
22.55-23.15 固定
22.55-22.6 固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
衛星間 5.338A 衛星間電気通信業務用移動公共業務用宇宙研究(地球から宇宙) 5.532A 移動公共業務用宇宙研究(地球から宇宙) 公共業務用
J278 一般業務用
22.6-22.74 固定公共業務用衛星間電気通信業務用移動公共業務用宇宙研究(地球から宇宙) 公共業務用
J278 一般業務用
22.74-23 固定公共業務用
J39 衛星間電気通信業務用公共業務用移動電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
公共業務用放送事業用一般業務用宇宙研究(地球から宇宙) 公共業務用
J278 一般業務用
5.149 23-23.2 固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
23.15-23.55 固定
J39 衛星間電気通信業務用衛星間 5.338A 公共業務用移動宇宙研究(地球から宇宙) 公共業務用
J278 一般業務用
23.2-23.55 固定電気通信業務用公共業務用一般業務用移動公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
一般業務用衛星間電気通信業務用公共業務用
23.55-23.6 固定
23.55-23.6 固定電気通信業務用移動公共業務用一般業務用移動公共業務用一般業務用
23.6-24 地球探査衛星(受動)
23.6-24 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 24-24.05 アマチュア24-24.05 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
J40 アマチュア衛星
5.150
24.05-24.25 無線標定
24.05-24.25 無線標定公共業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
アマチュア
J40 小電力業務用地球探査衛星(能動)
一般業務用地球探査衛星(能動)
公共業務用一般業務用
5.150 アマチュアアマチュア業務用
24.25-24.45
24.25-24.45
24.25-24.45
24.25-24.45 固定電気通信業務用
固定
固定 5.532AA
無線航行移動公共業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
固定一般業務用
5.338A 5.532AB
5.338A 5.532AB
移動 5.338A 5.532AB 無線航行公共業務用無線航行一般業務用
24.45-24.65
24.45-24.65
24.45-24.65
24.45-24.65 固定電気通信業務用
固定
固定 5.532AA
固定移動公共業務用
衛星間
衛星間
衛星間一般業務用
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動 5.338A 5.532AB
衛星間 J279 電気通信業務用
5.338A 5.532AB
5.338A 5.532AB
無線航行公共業務用無線航行無線航行公共業務用一般業務用
5.533
5.533
24.65-24.75
24.65-24.75
24.65-24.75
24.65-24.75 固定電気通信業務用
固定
固定 5.532AA
固定移動公共業務用
固定衛星(地球から宇宙)
衛星間
固定衛星(地球から宇宙)
一般業務用
5.532B
無線標定衛星(地球から宇宙)
5.532B 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
衛星間
移動(航空移動を除く。)
衛星間
J280 公共業務用
移動(航空移動を除く。)
5.338A 5.532AB 移動 5.338A 5.532AB 放送事業用
5.338A 5.532AB 衛星間電気通信業務用公共業務用
24.75-25.25
24.75-25.25
24.75-25.25
24.75-25.25 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
固定
固定 5.532AA
固定
J281 公共業務用
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
放送事業用
5.532B
5.535
5.535 移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
移動 5.338A 5.532AB
5.338A 5.532AB
5.338A 5.532AB
25.25-25.5 固定 5.534A
25.25-25.5 固定電気通信業務用衛星間 5.536
衛星間 J282 電気通信業務用移動 5.338A 5.532AB 公共業務用標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
移動電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
公共業務用放送事業用一般業務用標準周波数報時衛星公共業務用(地球から宇宙)
25.5-27 地球探査衛星(宇宙から地球) 5.536B
25.5-27 固定電気通信業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定 5.534A
衛星間 J282 電気通信業務用衛星間 5.536 公共業務用移動 5.338A 5.532AB 移動電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
宇宙研究(宇宙から地球) 5.536C 公共業務用標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
放送事業用一般業務用地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
J283 一般業務用宇宙研究(宇宙から地球)
J283 標準周波数報時衛星公共業務用
5.536A (地球から宇宙)
27-27.5 27-27.5 27-27.5 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定
固定 5.534A
衛星間 J282 J284 公共業務用
衛星間 5.536
固定衛星(地球から宇宙)
移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
移動 5.338A 5.532AB
衛星間 5.536 5.537
移動 5.338A 5.532AB
27.5-28.5 固定 5.537A
27.5-28.2 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B J285 J286
J231 J257 J287 公共業務用
5.539
衛星間 J259 衛星間 5.521A 移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
移動
固定 J288 電気通信業務用公共業務用一般業務用
28.2-28.5 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
J286 J231 J257 J269 公共業務用J287 衛星間 J259 移動 J289 電気通信業務用ローカル5G 用とする。
公共業務用一般業務用固定電気通信業務用公共業務用
5.538 5.540 一般業務用
28.5-29.1 固定
28.5-29.1 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
J286
J231 J257 J262 公共業務用
5.523A 5.539
J269 J287 衛星間 5.521A
衛星間 J259 移動
移動 J289 電気通信業務用ローカル5G 用とする。
地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 公共業務用一般業務用固定電気通信業務用公共業務用一般業務用地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
5.540
J290 一般業務用
29.1-29.5 固定
29.1-29.5 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E
J286
J257 J265 J266 J269 公共業務用
5.535A 5.539 5.541A
J287 J291 J292 衛星間 5.521A
衛星間 J259 移動移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 公共業務用一般業務用固定電気通信業務用公共業務用一般業務用地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
5.540
J290 一般業務用
29.5-29.9
29.5-29.9
29.5-29.9
29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
固定衛星(地球から宇宙)
J270 J271
J231 J269 J293 公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.484A 5.484B 5.516B
5.484A 5.484B 5.516B
5.484A 5.484B 5.516B J286
衛星間 J259
5.517B 5.527A 5.539
5.517B 5.527A 5.539
5.517B 5.527A 5.539 移動衛星(地球から宇宙)
衛星間 5.521A 衛星間 5.521A 衛星間 5.521A
固定 J294 電気通信業務用
地球探査衛星(地球から宇宙) 移動衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星(地球から宇宙)
移動 J294 公共業務用
5.541 地球探査衛星(地球から宇宙)
5.541 地球探査衛星(地球から宇宙)一般業務用
移動衛星(地球から宇宙)
5.541
移動衛星(地球から宇宙)
J290
5.525 5.526 5.527 5.529
5.540 5.542
5.540
5.540 5.542
29.9-30 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B
29.9-30 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
5.517B 5.527A 5.539
J270 J271
J231 J269 J293 公共業務用衛星間 5.521A
J272 J285
衛星間 J259 移動衛星(地球から宇宙)
J286 移動衛星(地球から宇宙)
地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 5.543 地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
J290 J295 一般業務用
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 30-31 固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 30-31 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)
J274 移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
標準周波数報時衛星公共業務用(宇宙から地球)
5.529A 5.542 31-31.3 固定 5.338A 5.543B 31-31.3
固定 J296 電気通信業務用移動
J39 移動(航空移動を除く。)
公共業務用標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
一般業務用宇宙研究 5.544 5.545 標準周波数報時衛星公共業務用(宇宙から地球)
5.149 宇宙研究 J297
31.3-31.5 地球探査衛星(受動)
31.3-31.8 地球探査衛星(受動)
電波天文
J39 J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340
31.5-31.8
31.5-31.8
31.5-31.8
地球探査衛星(受動)
地球探査衛星(受動)
地球探査衛星(受動)
電波天文
電波天文
電波天文
宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
固定
固定
移動(航空移動を除く。)
移動(航空移動を除く。)
5.149 5.546
5.340
5.149
31.8-32 固定 5.547A
31.8-32
固定 J300 電気通信業務用無線航行
J298 J299 公共業務用宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
一般業務用無線航行公共業務用宇宙研究(深宇宙)
一般業務用
5.547 5.547B 5.548 (宇宙から地球)
32-32.3 固定 5.547A 32-32.3
固定 J300 電気通信業務用無線航行
J298 J299 公共業務用宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
一般業務用無線航行公共業務用宇宙研究(深宇宙)
一般業務用
5.547 5.547C 5.548 (宇宙から地球)
32.3-33 固定 5.547A
32.3-33
固定 J300 電気通信業務用衛星間
J298 J299 公共業務用無線航行一般業務用衛星間電気通信業務用公共業務用無線航行公共業務用
5.547 5.547D 5.548 一般業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
33-33.4 固定 5.547A 33-33.4
固定 J300 電気通信業務用無線航行
J298 公共業務用一般業務用無線航行公共業務用
5.547 5.547E 一般業務用
33.4-34.2 無線標定
33.4-34.2 無線標定公共業務用一般業務用
5.549
34.2-34.7 無線標定
34.2-34.7 無線標定公共業務用宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
宇宙研究(深宇宙)
一般業務用(地球から宇宙)
5.549
34.7-35.2 無線標定
34.7-35.2 無線標定公共業務用宇宙研究 5.550 宇宙研究一般業務用
5.549
35.2-35.5 気象援助
35.2-35.5 無線標定公共業務用無線標定気象援助一般業務用
5.549
35.5-36 気象援助
35.5-36 無線標定公共業務用地球探査衛星(能動)
J301 気象援助一般業務用無線標定地球探査衛星(能動)
宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
5.549 5.549A 36-37 地球探査衛星(受動)
36-37 固定電気通信業務用固定
J39 J302 移動公共業務用移動一般業務用宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
5.149 5.550A 37-37.5 固定37-37.5 固定電気通信業務用移動(航空移動を除く。) 5.550B
J298 移動(航空移動を除く。)
公共業務用宇宙研究(宇宙から地球)
一般業務用宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
5.547 一般業務用
37.5-38 固定
37.5-38 固定公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 5.550CA
J298 一般業務用移動(航空移動を除く。) 5.550B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用宇宙研究(宇宙から地球)
J303 J304 公共業務用
地球探査衛星(宇宙から地球)
移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
5.547 地球探査衛星(宇宙から地球)一般業務用38-39.5 固定 5.550D 38-39.5
固定 J305 公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.550C
J298 一般業務用移動 5.550B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
地球探査衛星(宇宙から地球)
J303 公共業務用移動電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
5.547 一般業務用
39.5-40 固定
39.5-40 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C
J298 J306 移動公共業務用移動 5.550B 一般業務用移動衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
地球探査衛星(宇宙から地球)
J303 公共業務用移動衛星(宇宙から地球)
地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
5.547 5.550E 一般業務用40-40.5 地球探査衛星(地球から宇宙)
40-40.5 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用固定
J306 J269 J303 公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C 移動衛星(宇宙から地球)
移動 5.550B 地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用移動衛星(宇宙から地球)
宇宙研究(地球から宇宙) 一般業務用宇宙研究(地球から宇宙)
地球探査衛星(宇宙から地球)
地球探査衛星(宇宙から地球)
5.550E
40.5-41
40.5-41
40.5-41
40.5-41 固定公共業務用
固定
固定
固定
J298 放送事業用
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
5.550C
5.516B 5.550C
5.550C
J303 公共業務用
陸上移動 5.550B
陸上移動 5.550B
陸上移動 5.550B
放送 J18 放送用
放送
放送
放送放送衛星 J18
放送衛星
放送衛星
放送衛星陸上移動放送事業用
航空移動
航空移動
航空移動航空移動公共業務用
海上移動
海上移動
海上移動海上移動一般業務用
移動衛星(宇宙から地球)
5.547
5.547
5.547 41-42.5 固定41-41.5 固定公共業務用固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C
J298 放送事業用陸上移動 5.550B 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用放送
J303 公共業務用放送衛星
放送 J18 放送用
航空移動放送衛星 J18
海上移動陸上移動放送事業用航空移動公共業務用海上移動一般業務用
41.5-42 固定公共業務用
J298 放送事業用固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J303 公共業務用移動放送事業用
放送 J18 放送用放送衛星 J18 42-42.5 固定公共業務用
J298 J307 放送事業用
J308 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
J303 公共業務用移動放送事業用
放送 J18 放送用
5.547 5.551F 5.551H 5.551I 放送衛星 J18
42.5-43.5 固定
42.5-43.5 固定公共業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.552
J39 J298 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用移動(航空移動を除く。) 5.550B 公共業務用電波天文電波天文
5.149 5.547
43.5-47 移動 5.553 5.553A
43.5-47
移動 J310 電気通信業務用移動衛星
J309 公共業務用無線航行一般業務用無線航行衛星移動衛星電気通信業務用公共業務用無線航行公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.554 無線航行衛星一般業務用47-47.2 アマチュア47-47.2 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星
47.2-47.5 固定
47.2-47.5 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552
J311 J312 公共業務用移動 5.553B 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
J303 公共業務用
5.552A 放送事業用
47.5-47.9
47.5-47.9
47.5-47.9 固定電気通信業務用
固定
固定J311 公共業務用
固定衛星
固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
(地球から宇宙) 5.550C
移動 5.553B
J303 公共業務用
5.552 放送事業用
(宇宙から地球) 5.516B
5.554A
移動 5.553B
47.9-48.2 固定
47.9-48.2 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552
J311 J312 公共業務用移動 5.553B 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
J303 公共業務用
5.552A 放送事業用
48.2-48.5448.2-50.2
48.2-50.2 固定電気通信業務用
固定
固定J39 J311 J313 公共業務用
固定衛星
固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.516B 5.550C 5.552 固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
(地球から宇宙) 5.550C 移動
J303 公共業務用
5.552 放送事業用
(宇宙から地球) 5.516B
5.554A 5.555B
移動
48.54-49.44
固定
固定衛星(地球から宇宙)
5.550C 5.552
移動
5.149 5.340 5.555
49.44-50.2
固定
固定衛星
(地球から宇宙) 5.338A
5.550C 5.552
(宇宙から地球) 5.516B
5.554A 5.555B
移動
5.149 5.340 5.555
50.2-50.4 地球探査衛星(受動)
50.2-50.4 地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
J119 宇宙研究(受動)
5.340
50.4-51.4 固定
50.4-51.4 固定簡易無線通信業務用割当ては、別表7-3による。
固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.550C 移動移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)
J303 公共業務用移動衛星(地球から宇宙)
51.4-52.4 固定
51.4-52.4 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.555C
J298 J314 移動公共業務用
移動一般業務用固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用
5.338A 5.547 5.556
J315 公共業務用
52.4-52.6
固定 5.338A
52.4-52.6 固定電気通信業務用
移動
J298 J314 移動公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
一般業務用
5.547 5.556
52.6-54.25 地球探査衛星(受動)
52.6-54.25 地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
J119 J314 宇宙研究(受動)
5.340 5.556
54.25-55.78 地球探査衛星(受動)
54.25-55.78
衛星間 J317 電気通信業務用衛星間 5.556A
J316 公共業務用宇宙研究(受動)
移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(受動)
5.556B 宇宙研究(受動)
55.78-56.9 地球探査衛星(受動)
55.78-56.9
固定 J318 電気通信業務用固定 5.557A
J298
移動 J319 公共業務用衛星間 5.556A 放送事業用移動 5.558 一般業務用宇宙研究(受動)
衛星間 J317 電気通信業務用公共業務用無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(受動)
5.547 5.557 宇宙研究(受動)
56.9-57 地球探査衛星(受動)
56.9-57 固定電気通信業務用固定
J298
移動 J319 公共業務用衛星間 5.558A 放送事業用移動 5.558 一般業務用宇宙研究(受動)
衛星間 J320 電気通信業務用公共業務用無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(受動)
5.547 5.557 宇宙研究(受動)
57-58.2 地球探査衛星(受動)
57-58.2 固定電気通信業務用固定
J298 公共業務用衛星間 5.556A 放送事業用移動 5.558 一般業務用宇宙研究(受動)
衛星間 J317 電気通信業務用公共業務用移動 J319 小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定公共業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力業務用一般業務用地球探査衛星(受動)
5.547 5.557 宇宙研究(受動)
58.2-59 地球探査衛星(受動)
58.2-59 固定電気通信業務用固定
J298 J314 公共業務用移動放送事業用宇宙研究(受動)
一般業務用移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
地球探査衛星(受動)
5.547 5.556 宇宙研究(受動)
59-59.3 地球探査衛星(受動)
59-59.3 固定電気通信業務用固定公共業務用衛星間 5.556A 一般業務用移動 5.558
衛星間 J317 電気通信業務用無線標定 5.559 公共業務用宇宙研究(受動)
移動 J319 小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
無線標定 J321 公共業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力業務用一般業務用地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
59.3-64 固定
59.3-64 固定電気通信業務用衛星間
J33 公共業務用移動 5.558 一般業務用無線標定 5.559 衛星間電気通信業務用公共業務用
移動 J319 小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定 J321 小電力業務用ミリ波レーダー用及び移動体検知センサー用とし、ミリ波レーダー用の割当ては別表
5.138 9-11 により、移動体検知センサー用の割当ては別表9-12 による。
64-65 固定64-65 固定電気通信業務用衛星間
J298 J314 公共業務用移動(航空移動を除く。)
一般業務用衛星間電気通信業務用公共業務用移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
5.547 5.556 無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
65-66 地球探査衛星65-66 固定電気通信業務用固定
J298 公共業務用衛星間一般業務用移動(航空移動を除く。)
衛星間電気通信業務用宇宙研究公共業務用移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
地球探査衛星公共業務用
5.547 宇宙研究一般業務用66-71 衛星間66-71 衛星間電気通信業務用移動 5.553 5.558 5.559AA
J309 移動衛星公共業務用移動衛星
移動 J310 J319 電気通信業務用無線航行公共業務用無線航行衛星一般業務用無線航行公共業務用
5.554 無線航行衛星一般業務用71-74 固定71-74 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
移動公共業務用移動放送事業用移動衛星(宇宙から地球)
一般業務用固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球) 公共業務用74-76 固定74-76 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
J322 移動公共業務用移動放送事業用放送一般業務用放送衛星固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用宇宙研究(宇宙から地球)
公共業務用
放送 J18 放送用放送衛星 J18 宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
5.561 一般業務用76-77.5 電波天文76-77.5 無線標定公共業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
無線標定
J39 小電力業務用アマチュア一般業務用アマチュア衛星電波天文宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用アマチュアアマチュア業務用
5.149 アマチュア衛星第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
77.5-78 アマチュア
77.5-78 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
J39 アマチュア衛星無線標定 5.559B 無線標定小電力業務用ミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
電波天文宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用宇宙研究(宇宙から地球)
一般業務用電波天文
5.149 78-79 無線標定78-79 無線標定公共業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
アマチュア
J39 J323 小電力業務用アマチュア衛星一般業務用電波天文宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用宇宙研究(宇宙から地球)
一般業務用アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.149 5.560 電波天文79-81 電波天文79-81 無線標定公共業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
無線標定
J39 小電力業務用アマチュア一般業務用アマチュア衛星電波天文宇宙研究(宇宙から地球)
宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用アマチュアアマチュア業務用
5.149 アマチュア衛星81-84 固定 5.338A 81-84 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)
J39 J324 移動公共業務用移動放送事業用移動衛星(地球から宇宙)
一般業務用電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用宇宙研究(宇宙から地球)
移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用電波天文宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
5.149 5.561A 一般業務用84-86 固定 5.338A 84-86 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙) 5.561B
J39 移動公共業務用移動放送事業用電波天文一般業務用固定衛星(地球から宇宙) 放送事業用
J325
5.149 電波天文86-92 地球探査衛星(受動)
86-92 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 92-94 固定 5.338A 92-94 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用無線標定無線標定公共業務用一般業務用
5.149 電波天文94-94.1 地球探査衛星(能動)
94-94.1 無線標定公共業務用無線標定
J326 J327 地球探査衛星(能動)
一般業務用宇宙研究(能動)
宇宙研究(能動)
電波天文電波天文
5.562 5.562A
94.1-95 固定
94.1-95 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用無線標定無線標定公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
一般業務用
5.149 電波天文95-100 固定95-100 固定電気通信業務用移動
J39 J309 移動公共業務用電波天文一般業務用無線標定無線航行公共業務用無線航行無線航行衛星一般業務用無線航行衛星無線標定電波天文
5.149 5.554 100-102 地球探査衛星(受動)
100-102 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.341 102-105 固定102-105 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用電波天文
5.149 5.341 105-109.5 固定105-109.5 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用宇宙研究(受動) 5.562B 宇宙研究(受動) J328 電波天文
5.149 5.341
109.5-111.8 地球探査衛星(受動)
109.5-111.8 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.341
111.8-114.25 固定
111.8-114.25 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用宇宙研究(受動) 5.562B 電波天文宇宙研究(受動) J328
5.149 5.341
114.25-116 地球探査衛星(受動)
114.25-116 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.341 116-119.98 地球探査衛星(受動)
116-119.98
衛星間 J329 電気通信業務用衛星間 5.562C 公共業務用宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
5.341
移動 J97 放送事業用
119.98-122.25 地球探査衛星(受動)
119.98-122.25
衛星間 J329 電気通信業務用衛星間 5.562C
J33 公共業務用宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
5.138 5.341
移動 J97 放送事業用
122.25-123 固定
122.25-123 固定電気通信業務用衛星間
J33
移動 J319 公共業務用移動 5.558 放送事業用アマチュア一般業務用衛星間電気通信業務用公共業務用
5.138 アマチュアアマチュア業務用123-130 固定衛星(宇宙から地球)
123-130 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
移動衛星(宇宙から地球)
J39 J309 移動衛星(宇宙から地球) 公共業務用無線航行無線航行公共業務用無線航行衛星無線航行衛星一般業務用電波天文 5.562D
移動 J97 放送事業用電波天文
5.149 5.554 130-134 地球探査衛星(能動) 5.562E 130-134 固定電気通信業務用固定
J39 J327
移動 J319 公共業務用衛星間放送事業用移動 5.558 一般業務用電波天文衛星間電気通信業務用公共業務用地球探査衛星(能動) J330
5.149 5.562A 電波天文134-136 アマチュア134-136 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星アマチュア衛星電波天文電波天文136-141 電波天文136-141 無線標定公共業務用無線標定
J39 一般業務用アマチュア電波天文アマチュア衛星アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.149 141-148.5 固定141-148.5 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用無線標定無線標定公共業務用一般業務用
5.149 電波天文
148.5-151.5 地球探査衛星(受動)
148.5-151.5 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340
151.5-155.5 固定
151.5-155.5 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用無線標定無線標定公共業務用一般業務用
5.149 電波天文
155.5-158.5 固定
155.5-158.5 固定電気通信業務用移動
J39 移動公共業務用電波天文一般業務用電波天文
5.149
158.5-164 固定
158.5-164 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
移動公共業務用移動一般業務用移動衛星(宇宙から地球)
固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球) 公共業務用164-167 地球探査衛星(受動)
164-167 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 167-174.5 固定167-174.5 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
J39
移動 J319 公共業務用衛星間一般業務用移動 5.558 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用衛星間公共業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.149 5.562D
174.5-174.8 固定
174.5-174.8 固定電気通信業務用衛星間
移動 J319 公共業務用移動 5.558 一般業務用衛星間電気通信業務用公共業務用
174.8-182 地球探査衛星(受動)
174.8-182
衛星間 J331 電気通信業務用衛星間 5.562H 公共業務用宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
182-185 地球探査衛星(受動)
182-185 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 185-190 地球探査衛星(受動)
185-190
衛星間 J331 電気通信業務用衛星間 5.562H 公共業務用宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
190-191.8 地球探査衛星(受動)
190-191.8 地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)
J119 宇宙研究(受動)
5.340
191.8-200 固定
191.8-200 固定電気通信業務用衛星間
J39 J309
移動 J319 公共業務用移動 5.558 一般業務用移動衛星衛星間電気通信業務用無線航行移動衛星公共業務用無線航行衛星無線航行公共業務用無線航行衛星一般業務用
5.149 5.341 5.554 200-209 地球探査衛星(受動)
200-209 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 J332 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.341 5.563A 209-217 固定209-217 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)
J39 移動公共業務用移動一般業務用電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
5.149 5.341 電波天文217-226 固定217-226 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)
J39 移動公共業務用移動一般業務用電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用宇宙研究(受動) 5.562B 公共業務用宇宙研究(受動) J328
5.149 5.341 電波天文226-231.5 地球探査衛星(受動)
226-231.5 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340
231.5-232 固定
231.5-232 固定電気通信業務用移動移動公共業務用無線標定一般業務用無線標定公共業務用一般業務用232-235 固定232-235 固定電気通信業務用第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
固定衛星(宇宙から地球)
移動公共業務用移動一般業務用無線標定固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用無線標定公共業務用一般業務用235-238 地球探査衛星(受動) 5.563AA 235-238 固定電気通信業務用固定
J332 J333 移動公共業務用固定衛星(宇宙から地球)
一般業務用移動固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
宇宙研究(受動)
公共業務用地球探査衛星(受動)
J334
5.563A 5.563B 宇宙研究(受動)
238-239.2 固定238-239.2 固定電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
移動公共業務用移動一般業務用無線標定固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用無線航行公共業務用無線航行衛星無線標定公共業務用無線航行一般業務用無線航行衛星
239.2-240 地球探査衛星(受動)
239.2-240 固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用固定衛星(宇宙から地球)
公共業務用無線標定無線標定公共業務用無線航行無線航行一般業務用無線航行衛星無線航行衛星地球探査衛星(受動)
240-241 地球探査衛星(受動)
240-241 無線標定公共業務用無線標定一般業務用地球探査衛星(受動)
241-242.2 地球探査衛星(受動)
241-242.2 無線標定公共業務用電波天文
J39 一般業務用無線標定地球探査衛星(受動)
アマチュア電波天文アマチュア衛星アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.149
242.2-244.2 電波天文
242.2-244.2 無線標定公共業務用無線標定
J33 J39 一般業務用アマチュア電波天文アマチュア衛星アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.138 5.149
244.2-247.2 地球探査衛星(受動)
244.2-247.2 無線標定公共業務用電波天文
J33 J39 一般業務用無線標定地球探査衛星(受動)
アマチュア電波天文アマチュア衛星アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.138 5.149
247.2-248 電波天文
247.2-248 無線標定公共業務用無線標定
J39 一般業務用アマチュア電波天文アマチュア衛星アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
5.149 248-250 アマチュア248-250 アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星
J39 アマチュア衛星電波天文電波天文第一地域国 際 分 配 (GHz)第二地域第三地域国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.149 250-252 地球探査衛星(受動)
250-252 地球探査衛星(受動)
電波天文
J119 J332 宇宙研究(受動)
宇宙研究(受動)
電波天文
5.340 5.563A 252-265 固定252-265 固定電気通信業務用移動
J39 J309 移動公共業務用移動衛星(地球から宇宙)
一般業務用電波天文移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用無線航行公共業務用無線航行衛星無線航行公共業務用無線航行衛星一般業務用
5.149 5.554 電波天文265-275 固定265-275 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)
J39 J332 移動公共業務用移動一般業務用電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
5.149 5.563A 電波天文275-3000 (分配されていない)
275-3000
J335 J336
5.564A 5.565
J337 国内周波数分配の脚注 J1
J12 この周波数帯におけるアマチュア業務の局の等価等方輻射電力は、1W を超えてはならない。また、
8.3kHz 未満の周波数の割当ては、8.3kHz 以上の周波数帯を使用する業務に有害な混信を生じさせ当該周波数帯において、アマチュア業務の局は航空無線航行業務の局に対して有害な混信を生じさせないことを条件とする。
てはならず、その局からの保護を要求してはならない。
J
2
J 13
気象援助業務によるこの周波数帯の使用は、受信用に限る。当該周波数帯において、気象援助業務
490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数の電波を用いるナブテックス用の海岸局を開設するときの局は、2013 年 1 月 1 日前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはなは、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 339(WRC-97、改)参照)に従い、運用特性の調整を行わなけれらない。気象援助業務の局と同日後に通告された無線航行業務の局との共用については、ITU-R 勧告ばならない。
RS.1881 を適用する。 J3
J14 495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用さ
海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、海岸局による A1A 又は F1B 電波の発射に限る。ただし、れる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
この周波数帯を割り当てられた海岸局は、当該電波の発射に使用される必要周波数帯幅を超えないことを条件として、J2B 又は J7B 電波の発射をすることができる。
J 15
J
4
500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムを利用する海岸局を開設するときは、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に従うことを条件とする。また、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 364(WRC-2
この周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。この場合に3)参照)に従い、運用特性の調整を行わなければならない。
おいては、他の無線局による有害な混信からの保護を与えられる。 J5
J16 518kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用する国際ナブテックス用の海岸局による船舶への
固定業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、F1B、F1C 又は F3C 電波の発射に限る。
気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。
J
6
J 17
海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、J2B、J7B、F1B、F1C 又は F3C 電波の
放送業務によるこの周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域における MF 帯並びに第一地域にお発射に限る。
ける LF 帯の周波数の放送業務による使用に関する地域協定(1975 年、ジュネーヴ)(昭和 51 年郵政省
J7 この周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力で1W を超えてはならず、無線告示第 810 号)に合致することを条件とする。 J18 通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信を生じさせてはなら
放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号イに規定する周波数ない。
とする。
J
8
J 19
この周波数帯を使用する海上無線航行業務の無線航行陸上局は、衛星測位誤差補正情報及び補足的
2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の ITU な航行情報を伝送することができる。
-R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。
J
9
J 20
450-460kHz の周波数帯の使用は、中波放送受信機の中間周波数を保護するため、中波放送の受信
2182kHz の搬送周波数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数として、J3E 電波のみ使用するに有害な混信を与えない場合に限る。
ことができる。なお、この周波数の保護周波数帯は、2173.5-2190.5kHz とする。
J
10
J 21
490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情
2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz 報の送信にのみ使用する。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用は、490kHz の周波及び 243MHz の周波数は、地上無線通信の業務に対する手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索数に有害な混信を生じさせない場合に限る。アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用は、救助作業のためにも使用することができる。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数についても490kHz の周波数に有害な混信を生じさせない場合に限る。
同様とする。これらの周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±3kHz を超えてはならない。
J
11
J 22
海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限り、また、
2187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタル選関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に択呼出しによる国際遭難周波数とする。
従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
J23 3023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、共同の捜索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用
J 34 することができる。
この周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び陸上移動
J
24 業務の局で、日本国内で通信を行うものに使用することができる。これらの業務にこの周波数帯を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季
3155-3195kHz の周波数帯は、小電力の無線補聴器にも使用することができる。
節別の周波数使用を考慮しなければならない。
J
25
J 35
4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数は、2182kHz の搬送周波数の補助周波数とする。これらの周波
7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。
数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数とする。 J26
J36 8291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数は、無線電話による遭難周波数及び呼出周波数と
4209.5kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用するナブテックス用の海岸局による船舶への気する。
象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。 J27
J37 無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならず、そ
4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz の局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従っの周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第て運用する海洋レーダーに限る。
17 号参照)。 J28
J38 アマチュア業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用し
無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてているアマチュア業務以外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
はならず、これらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
J 39
J
29
13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3
A1A 電波 4630kHz の周波数は、非常通信の連絡設定に使用するものとし、連絡設定後の非常通信は、260-3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、6650-6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によって非常通信を行うことができ
22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz、ないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
36.43-36.5GHz、42.5-43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GH
J
30 z、111.8-114.25GHz、128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-1
5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kH
96.15GHz、209-226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯の使用は、電波天文業務を有害な混z、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務信から保護するための実行可能な全ての措置を執らなければならない。宇宙局又は航空機上の局からによる使用は、無線通信規則第 12 条の規定の手続が適用される。また、決議第 517(WRC-19、改)にの電波の発射は、電波天文業務に対する著しく重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第従い、これらの周波数帯をできる限りデジタル変調方式の導入推進のために使用することが求められ
4.6 号及び第 29 条参照)。
る。 J31
J40 13553-13567kHz(中心周波数 13560kHz)、26957-27283kHz(中心周波数 27120kHz)、40.66-40.70MHz
この周波数帯は、一次業務で固定業務に、二次業務で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局に(中心周波数 40.68MHz)、2400-2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及使用することができる。
び 24-24.25GHz(中心周波数 24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に使用する。これらの周
J32 6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システムによ波数帯で運用する無線通信業務は、この使用によって生ずる有害な混信を容認しなければならない。 J41 る海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 号参照)。
15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができ
J33 6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心周波数る。 J42
122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、ITU-R の研究結果を踏まえて産業科学
この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している宇宙研究業務以医療用(ISM)装置にも使用することとする。なお、6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)及び 244-246G 外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
Hz(中心周波数 245GHz)の周波数帯については、固定業務及び陸上移動業務の局に対する新たな割当ては保留する。
J 43
この周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用する。
航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。
J
44
J 55
固定業務によるこの周波数帯の使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件
J45 地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められたとする。 J56 地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球
137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務(宇探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規定を適何ら損なうものではない。
用する。これらのシステムは、この周波数帯に一次業務で分配された既存業務に対して有害な混信を
J46 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している無線標定業務以生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。 J57 外の業務の局に妨害を与えない場合に限る。
この周波数帯を使用する移動衛星業務の宇宙局は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz
J
47 及び 608-614MHz の周波数帯で運用する電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執らなければならない。
無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
J 58
J
48
137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。
75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。電力又は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならず、制約を与えるおそれがある他の業務は、74.8-75.2MHz の保護
J 59 周波数帯の境界に近い周波数の使用はできない。
移動衛星業務による使用は、非静止衛星システムに限る。
J
49
J 60
この周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次業務で航空移動(R)業務に
無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運用も分配される。この周波数帯の使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。10 業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用しない。
8-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機とそれに対応する受信機で構成されるシステム
J 61 に限る。
この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務及び固定業務の
J50 この周波数帯において、121.5MHz の周波数は、航空移動業務における非常用周波数とし、必要な局にも使用することができる。 J62 場合には、123.1MHz の周波数を 121.5MHz の補助周波数とする。海上移動業務の局は、遭難及び安全
この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一の目的又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識を回収する目的のためにこれら次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射における周波数の帯域幅は、±25k の周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
Hz を超えてはならない。
J
51
J 63
この周波数帯は、空港内の地上管制業務を行う陸上移動業務の局にも使用することができる。
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件
J
52 とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務
132-136MHz の周波数帯は、一次業務で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局のによる 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用しない。
使用に当たっては、航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
J 64
J
53
この周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.221 号に掲げる国で運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはな
航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件らない。
とする。無線通信規則第 9.16 号の規定は適用されない。この使用は、国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。
J 65
J
54
宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用される宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件としなJ75 い。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-149.9MHz の
移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既存の一次業務にの使用は、海上移動業務で運用を行う局からの船舶自動識別装置(AIS)の信号を受信する場合に限る。
対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、また、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッ
J 76 ションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラ
この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務の局にも使用すルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マることができる。
レーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿いでは、時間率 1%以上で電力束密度が-149dB(W/(㎡・4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限値を超える場合は、この
J 77 脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意を得なければならない。
この周波数帯は、移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。
J
66
J 78
移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第
放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号ロに掲げる周波数と
9.11A 号に従って調整することを条件とする。
する。
J
67
J 79
156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出しによる国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
243MHz の周波数は、救命浮機及びその他の救命目的のために使用する。
J
68
J 80
156.8MHz の周波数は、無線電話による国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
247.9-250.2MHz の周波数帯は、一次業務で、同報用の固定業務の局にも使用することができる。
J
69
J 81
移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波数帯
235-322MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること及び無線通信規の使用は、長距離情報(メッセージ 27、ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による信則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用する計画のある他の業務の号を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の海上移動業務で運用を行局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使用することができる。
うシステムによるこれらの周波数帯での電波の発射は、1W を超えてはならない。 J70
J82 小電力業務用の無線局によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
してはならない。
J
71
J 83
海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波
この周波数帯に現存する航空移動業務の局は、当分の間、その運用を継続することができる。
数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。この使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大
J 84 韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベトナムの地
この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係を有する海上移動業務以外の移動業務の局にも使用す上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
ることができる。
J
72
J 85
この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係のある海上移動業務以外の移動業務及び固定業務の局
399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方輻射にも使用することができる。
電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務の各地球
J
73 局の等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならない。2022 年 11月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11 月 22 日以降、これら数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。
の制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
J
74
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務による船舶自動識別装置(AIS)の使用は、捜索救助活動その他安全に関連する通信を目的とする航空機局に限
J 86 る。
400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則第 5.260A 号の規定は適用しない。
J
87 J96 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯において、アマチュア衛
400.1MHz の標準周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±25kHz を超えてはならない。
星業務は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせな
J
88 いことを条件として運用することができる。ただし、1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 97
J
89
移動業務によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならな
この周波数帯は、有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙空間における宇宙研究業務にも分配すい。
る。この分配において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなさない。 J90
J98 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告 SA.1260-
401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度2 に従うものとする。この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。
通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅にお
J 99 いて 7dBW を超えてはならない。
449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛条件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができる。
星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠
J 100 地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方
460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用す輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体で 7dBW を超えてはならない。
る局に有害な混信を生じさせないことを条件として、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務による宇
2029 年 11 月 22 日までの間、この制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局宙から地球への伝送に使用することができる。
に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の全てのシス
J 101 テムに適用される。
この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一
J91 2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査衛星次業務として気象衛星業務(宇宙から地球)に使用することができる。 J102 業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.52
この周波数帯は、放送業務の局に限り、法第 6 条第 2 項に規定する基幹放送以外の無線通信の送信2MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次業務で運用として、電気通信業務用による移動業務に使用することができる。
することができる。 J92
J103 608-614MHz の周波数帯は、二次業務で電波天文業務にも分配する。
固定業務によるこの周波数帯の使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。 J93
J104 放送業務の電気通信業務用(エリア放送用)及び放送用(エリア放送用)によるこの周波数帯の使用
この周波数帯を使用する衛星位置指示無線標識に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなるは、470-710MHz の周波数帯を使用する陸上移動業務の放送事業用(特定ラジオマイク用及びデジタル発射も禁止する。
特定ラジオマイク用)及び一般業務用(特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用)の局に
J94 宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、有人宇宙船による宇宙から宇宙への送信に対し、有害な混信を生じさせてはならず、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。 J105 限る。この周波数帯では、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、又はこ
この周波数帯は、一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することがれらの局の使用及び発達を妨げてはならない。
できる。
J
95
J 106
この周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務にも使用することができ
806-960MHz の周波数帯は、一部を IMT に使用することができる(決議第 224(WRC-23、改)及び決議る。
第 749(WRC-23、改)参照)。
J107 この周波数帯は、電気通信業務用を法第 6 条第 1 項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送
J 118 用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合に
1370-1400MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次業務で宇宙研究業務(受動)
おいて、当該周波数帯の周波数は、法第 26 条第 2 項第 5 号ロに掲げる周波数とする。
及び地球探査衛星業務(受動)にも使用することができる。
J
108
J 119
この周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に従って運用する
1400-1427MHz、2690-2700MHz、10.68-10.7GHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、50.ものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。
2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、114.25-116GHz、148.5-151.無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号の規定を適用する。
5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、200-209GHz、226-231.5GHz 及び 250-252GHz の周波
J
109 数帯では、全ての電波の発射を禁止する。ただし、超広帯域無線システムの無線局にあっては、この限りでない。
無線通信規則第 5.328B 号を参照すること。 J110
J120 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うこ
この周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさとを条件とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求してはせず、また当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することがならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。
できる(決議第 608(WRC-19、改)参照)。 J111
J121 この周波数帯において、日本国内で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN)と接続
1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステして使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星ムは、安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、無線航行衛星業務(宇宙から地業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい値は、無線通信規則付録第球)のシステム又は無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用するその他業務の局に更なる制5 表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての仰角について任意の 4kHz の帯域幅で-150dB(W 限を課してはならない。
/㎡)とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、日本国内で運用される移動業務の局からの
J112 この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び無保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。 J122 線航行衛星業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、又はこれらの業務の運
この周波数帯において、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規則第 5.343 号及用若しくは発達に制限を課してはならない。
び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用される移動業務の航空移動
J113 1260-1300MHz の周波数帯におけるアマチュア業務及び 1260-1270MHz の周波数帯におけるアマチュテレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。 J123 ア衛星業務(地球から宇宙)の局は、無線通信規則第 5.29 号に従い、無線航行衛星業務(宇宙から地球)
1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MH の受信機に有害な混信を生じさせてはならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。
z、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用につい
J114 この周波数帯における移動業務の局は、この周波数帯を使用する他の一次業務の局に対し、有害なては、決議第 212(WRC-23、改)及び第 225(WRC-23、改)を参照すること。 J124 混信を生じさせてはならず、また、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
この周波数帯において、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、無線通信規則第 5.352
J
115 A 号に掲げる国及び地域における 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、その局からの保護を要求してはならない。
この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務に対して有害な混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、又はこの業務の運用若しくは発達に制限を
J 125 課してはならない。
1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかなる
J
116 業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、移動衛星業務の地球局を指定された地点で使用することができる。
無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務に対して混信を生じさせてはならず、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
J 126
J
117
移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置されるレーダー及びこの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって、この周波数帯で運用するレーダーによって
J 127 のみ作動するものに限る。
1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難通J135 信、緊急通信及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。海上移動衛星による遭
移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz の周波難通信、緊急通信及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。この周波数帯においてに対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭難通信、緊急通いずれかの業務により運用する移動地球局は、その影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、無線通信及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛信規則第 5.366 号(無線通信規則第 4.10 号が適用されるシステム)に従って運用しているシステムに星業務による安全に関する通信の優先について考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定使用される周波数帯で、最大の等価等方輻射電力による電力密度は-15dBW/4kHz を超えてはならない。
が適用される。)。
そのようなシステムが運用されていない周波数帯において、移動地球局の平均の等価等方輻射電力に
J
128 よる電力密度は-3dBW/4kHz を超えてはならない。移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号に従って運用している固定
移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難通信及び安全通信に業務の局に対して、これらの局からの保護を要求してはならない。
限る。 J129
J136 無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業
この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空局務に対して有害な混信を与えてはならない。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務から航空機局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯にお
J
130 ける等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に
1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の規定される保護基準を遵守しなければならない。
第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。無線通信規則第 44.1
J 137 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて
移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務の局に有害な混信を運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星生じさせてはならない(第 29.13 号適用)。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯におけ容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全にる等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波関する通信の優先についても考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規
J131 この周波数帯は、二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の移動定される保護基準を遵守しなければならない。 J138 衛星業務にも使用することができる。
1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5
J
132 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯 10 度から北
この周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は衛星上の装置によ緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を適用する。
る使用に限る。なお、衛星上での使用は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件とする。
J 139
J
133
移動衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で航空移動衛星(R)業務にも使用することができる。
J 140
J
134
1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、通告主管庁間で合意がなされたのでなければ、無線通信規則に従い 1610-1621.35MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球
無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、この周波数帯では、無線通信規則第 4.10 号の規局若しくは無線測位衛星業務の海上地球局、又は無線通信規則に従い 1626.5-1660.5MHz の周波数帯定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号に従って運用するで運用する海上移動衛星業務の地球局に対して追加の制約を課してはならない。
航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参
J 141 照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信
1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、完全な調整情報が無線通信局に規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-より 2019 年 10 月 28 日より前に受領されたネットワークにおける 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の
1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 24 移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局の割当てに制約を課し
83.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシスてはならない。
テムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。決議第 365(WRC-23)を適用する。
J 142
1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用される移動衛星業務の移動地球局は、無線通信規則第 5.359 号に掲げる国において運用される固定業務の局に有害な混信を与えてはならなJ154 い。
1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、IMT に使用することができる。この場合において
J143 移動衛星業務(宇宙から地球)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、遭難通信、緊急通信は、決議第 212(WRC-23、改)に従わなければならない(決議第 223(WRC-23、改)参照)。 J155 及び安全通信に限る。
移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A
J144 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空機号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)に従うことを条件とする。 J156 局から航空局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務
J
145 において、2 以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射は、これらの業務における静止及び非静止衛星間の、地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制限を課さないことを条
この周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。
件とする実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J
146
J 157
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づく調整に従うこ
2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R 勧告 SA.とを条件とする。
1154-0 に従い、高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システム
J147 この周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。 J158 ットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電
放送事業用の局は、電気通信業務用の局に対して優先権を有し、電気通信業務用と放送事業用との波天文業務の局においても、2000 秒間の期間のうち 2%以上で、10MHz の帯域幅で-181dB(W/㎡)及び共用に当たっては、電波法第 102 条の 17 第2項第2号の規定に基づく照会結果を適用する。
任意の 20kHz の帯域幅で-194dB(W/㎡)を超えてはならない。 J148
J159 移動衛星業務及び無線測位衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従っ
この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務、移動業務及び宇宙研究業務(受動)の共用のたて調整することを条件とする。この周波数帯の電波の発射については、特に、その第二高調波によりめ、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。
生じる 4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務への有害な混信を防止するため、実行可能な全ての
J149 この周波数帯における移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.379 号に掲げる国の気象援助業務の措置を執らなければならない。 J160 局に有害な混信を生じさせてはならない。
この周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
J
150
J 161
無線通信規則第 5.380A 号を参照すること。
2515-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件
J
151 として、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。
1750-1850MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ること及び対流圏散乱による通信に特に配慮することを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び
J 162 宇宙研究業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9.
J
152 21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。
この周波数帯は、決議第 223(WRC-07、改)に従って IMT に使用することができる。 J153
J163 2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号に
1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高度プラッ従って調整することを条件とする。
トフォーム局(HIBS)の使用に特定される。この特定は、これらの周波数帯におけるアプリケーションの使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)の規
J 164 定を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号
移動業務の局による 2545-2555MHz の周波数帯の使用は、2500-2535MHz の周波数帯を使用する移動は適用しない。1710-1815MHz の周波数帯における HIBS の使用は受信に限り、2110-2170MHz の周波数衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
帯における HIBS の使用は送信に限る。
J 165
2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9.
航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、日本国内においては、移動衛星業務(航空移動衛携する地上のトランスポンダのために保留する。
星業務を除く。)(地球から宇宙)にも使用することができる。 J166
J179 無線通信規則第 5.441 号を参照すること。
2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければならない。この周
J 180 波数帯における移動衛星システムの調整は、無線通信規則第 9.11A 号に従うものとする。
4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯における移動業務に対する分配は、移動業務(航空移
J167 この周波数帯において、地上に設置した気象用レーダーは、一次業務で運用することができる。
動業務を除く。)に限る。 J181
J
168
航空移動衛星(R)業務による 5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波
この周波数帯における船上トランスポンダの使用は、2930-2950MHz の周波数帯に限る。
数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
J
169
J 182
2920-3100MHz 及び 9320-9500MHz の周波数帯は、海上無線航行業務の固定周波数を用いるレーダー
5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯ビーコンでは使用できない。
で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波
J
170 数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の帯域幅で-124.5dB(W/㎡)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯で運
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置するレーダーに限る。
用する無線航行衛星業務システムは、決議第 741(WRC-12、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数
J171 この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生帯における制限値に従わなければならない。 J183 じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際的に標準化された航空システムに限る。この
J
172 周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射の等価等方輻射電力密度は、ITU-R 勧告による規定がなされるまでは、− 75dBW/MHz の制限値を使用するものとする。
3100-3266MHz の周波数帯は、レーダービーコン及び船舶用のレーダーでも使用することができる。 J173
J184 航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める手続に従っ
無線通信規則第 5.432A 号及び第 5.433A 号を参照すること。
て同意を得ることを条件とし、国際的に標準化された航空システムに限る。
J
174
J 185
3400-3600MHz の周波数帯は、二次業務で無線標定業務の公共業務用にも使用することができる。
無線通信規則第 5.444A 号を参照すること。
J
175
J 186
この周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務の局に有害な混信
航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、次のものに限る。
を生じさせないことを条件に、放送衛星業務(内外放送に限る。)の局にも割り当てる。また、放送衛
- 航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限ら星業務(内外放送に限る。)の局は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務かれるもの。この使用は、決議第 748(WRC-15、改)に従うものとする。
らの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
- 決議第 418(WRC-15、改)に従った航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔測定
J176 4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件
J 伝送。187 に、標準周波数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一
J177 航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する内次業務で移動業務にも使用することができる。 J188 部通信システム用の無線航空機向けの電子機器(WAIC)のために保留する。この使用は、決議第 424(W
5150-5216MHz の周波数帯は、二次業務で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測RC-23、改)の規定に従うものとする。
位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又はそれらのいずれかの周波数帯で
J
178 運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。なお、地表面での総電力束密度は、全ての仰角において-159dBW/㎡/4kHz を超えてはならない。
J
189 J199 この周波数帯において、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測
固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはな限るものとし、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
らない。
J
190
J 200
移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5650MHz の周波数帯の使用は、
この周波数帯において、5600-5650MHz の周波数帯における地上に設置した気象用レーダーを除く決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz 帯高出力データ通信システムの基無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そ地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りでない。
のシステムからの保護を要求してはならない。
J
191
J 201
この周波数帯において、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要求してはならない。
5830-5850MHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア衛星業務(宇宙から地球)にも使用することが無線通信規則第 5.43A 号は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務には適用しない。
できる。
J
192
J 202
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務から
5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移の保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
動地球局は、決議第 902(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この
J
193 場合において、同決議中「船上地球局」とあるのは、「設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移動地球局」とする。決議第 902(WRC-23、改)の他の規定全てを適用する。
一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J 203
J
194
6425-6429MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
5250-5350MHz の周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものと
J 204 する。固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要
この周波数帯は、固定業務の局及び固定衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせないこと並び求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務にこれらの局からの保護を要求しないことを条件として、陸上移動業務の公共業務用にも使用するこ(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護した上で、固定業務の固定とができる。
無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムの導入によって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。
J 205
J
195
深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既
この周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.4 務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定される3A 号の規定は適用しない。
ものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。 J196
J206 地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のため
5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で運用の追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)
する宇宙研究業務(能動)は、5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、5460-5470MHz のの宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線航行業務に有害な混通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業務及び移動信を生じさせてはならない。
業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探
J
197 査衛星業務の宇宙機を通信の相手方とする地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での
この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号に従って運用する航空無線置局について別に合意がなされた場合を除く。
航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
J 207
J
198
7190-7235MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星軌道上にある宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A
この周波数帯で分配する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信号を適用しない。
を生じさせてはならず、それらの業務からの保護を要求してはならない。
J 208
7250-7375MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則
J 219 第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非
地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-990 静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報が無線通信局に受領されている0MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステムに限移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。こ要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
の場合において、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無線通信規
J209 7375-7425MHz の周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。 J220 衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。
J
210
J 221
7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通告
地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。
情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混信を生じさ
J 222 せてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の
地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、規定は適用しない。
9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線
J211 この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 J223 宙から地球)にも使用することができる。
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、9500-9800MHz の
J212 気象衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、非静止衛星システム用に限る。
周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。 J224
J
213
この周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならず、そのレーダーからの保護を要求してはならな
この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一い。また、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定業務の局に対して優先権を有する。
次業務で移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。 J214
J225 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線航行業務及び
この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(地球から宇宙)に密接な関係を有する移動衛星業務(地無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求してはならない。
球から宇宙)にも使用することができる。 J215
J226 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダー及び地上に設
宇宙研究業務(宇宙から地球)による 8400-8450MHz の周波数帯は、深宇宙での使用に限る。
置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーコンは、海上無線航
J216 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務の局行業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。 J227 に有害な混信を生じさせてはならず、その使用及び発達を妨げてはならない。
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300
J
217
-9800MHz の周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。
海上無線航行業務による 8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯の使用は、海岸に設置されるレーダーに限る。
J 228
J
218
9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数帯に二次業務で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、この局からの保護を
この周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 号に従い航空要求してはならない。
無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げる国において一次業務で運用されている海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、これらの
J 229 システムからの保護を要求してはならない。
9975MHz-10.025GHz の周波数帯は、二次業務で気象衛星業務(気象用レーダー用)にも使用することができる。
- 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙
J
230 から地球)で運用される衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務及びアマチュア衛星業務以外の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
J239
J
231
13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛
固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙か星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはら地球)、12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.3-17.7GHz(宇宙から地ならない。
球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、
J 240 無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固
一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によ定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれか及び静止衛星網るこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通
J 241 信規則第 5.43A 号は適用されない。これらの周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、
無線通信規則第 5.502 号を参照すること。
その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。
J 242
J232 この周波数帯は、非静止衛星システムに限るものとし、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)
無線通信規則第 5.503 号を参照すること。 J243 にも分配する。
この周波数帯において、移動衛星業務における携帯移動地球局及び航空機地球局は固定衛星業務に
J
233 おける宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号から第 5.31 号までの規定を適用する。
無線通信規則付録第 30 号に掲げる地域計画に基づく放送衛星業務の局に対する割当ては、その送信がこの計画に従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信から
J 244 の大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用するこ
無線通信規則第 5.506A 号を参照すること。
とができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として放送衛星業務に使用しなければならない。
J 245
J
234
放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。
12.2-12.5GHz の周波数帯において、VSAT 地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局からの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
J 246
J
235
放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m であり、かつ、空中線入力での
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあるこに有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。
とを通告されなければならない。
J
236
J 247
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数
J
237 帯の使用においては、地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から 22km の地点で海抜 0m から 19km までの全ての高度において、-151.5dB(W/(㎡
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有• 4kHz))を超えてはならない。
害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。 J238
J248 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数
13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次業務での分配は、次のものに限る。
帯の使用においては、地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければ
- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇ならない。
宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)で運用される衛星システム
J 249
- 能動宇宙検知器
14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
務が前述の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証し
J
250 なければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限され
14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶ km 未満の距離る。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェ
J 260 リア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、イ
この周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の局の電波の発射は、それぞれ無線通信規則第 2 ンド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、
1.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。
チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。 J251
J261 固定衛星業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が 20000km を超える
無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な軌道を持つシステムに限る。
混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 J252
J262 無線通信規則第 5.523A 号を参照すること。
この周波数帯における無線標定業務の局の電力束密度は、15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、いかなる電波天文観測所においても、当該周波数帯のうちの 50MHz の周波
J 263 数帯域幅当たり時間率 2%以上で− 156dB(W/㎡)のレベルを超えてはならない。
固定衛星業務(地球から宇宙)による 19.3-19.6GHz の周波数帯の使用は、移動衛星業務を行う非静
J
253 止衛星システムのフィーダリンクに限る。この場合は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。
航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.
J 264 10 号の適用があるものに限る。)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球
固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィーダリ局によって局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなンクによるこの周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することをければならない。
条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無
J
254 線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9条(第 9.11A 号を除く。)、第 11 条及び第 22.2 号の規定を適用する。
無線通信規則第 5.511A 号を参照すること。 J255
J265 無線通信規則第 5.523C 号を参照すること。
この周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。
J 266
J256 固定衛星業務(地球から宇宙)による 17.3-18.1GHz 及び 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛
無線通信規則第 5.523E 号を参照すること。 J267 星業務のフィーダリンクに限る。
19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するため、
J
257 この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリン
17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星ク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において− 140dB(W/m²)を超え系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用されてはならない。
る。 J258
J268 固定業務及び移動業務によるこの周波数帯の使用は、固定衛星業務又は一次業務で分配されている
この周波数帯は、一次業務で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。
19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課さないも
J259 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛のとする。 J269 星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研
19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、28.45-29.1GHz(地球から宇宙)、29.46-30GHz(地球から宇宙)及び 4 究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医0-40.5GHz(宇宙から地球)の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信療活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業システムに利用することができる。
J
270 J280 固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局
移動衛星及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、19.7-20.2GHz 及び 29.に限る。
5-30GHz の周波数帯においては、移動衛星業務における最も干渉に弱い搬送波は、できる限り周波数帯の高い部分に配置するものとする。
J 281
J
271
この周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は、他の固定衛星業務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら衛星基幹放送局の既存又は計画され
19.7-20.2GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の移動衛星業務には、無線通信規則第 4.10 号は適用さたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、これらの局からの有害な干渉を容認しなければならない。
れない。 J272
J282 衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限るものとし、また
20.1-20.2GHz 及び 29.9-30GHz の周波数帯で、固定衛星業務及び移動衛星業務の通信網は、1又は宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
2以上の衛星を介した対向通信及び多方向通信のための、特定地点の地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局の間に回線を設定することができる。
J 283
J
273
地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、近隣国において運用している固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、ITU-R 勧
移動衛星業務の宇宙局の使用に当たっては、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を用いる告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
ものとする。この周波数帯における移動衛星業務のシステムの運用は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従う固定及び移動システムが運用する周波数帯の継続使用を確保するため、あらゆる実現可能な
J 284 措置を講じなければならない。
この周波数帯における衛星間業務で運用されている非静止衛星を利用した宇宙業務に関しては、無
J274 20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年 1 月 1 線通信規則第 22.2 号は適用されない。 J285 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛
27.500-27.501GHz 及び 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの波送信用として、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。このような宇保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で 10dBW を超え
J275 関係主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、固定業務及び移動業務のどの局についても、他のてはならない。 J286 主管庁の所掌範囲における任意の点の地上高 3m において、時間率 20%以上で− 120.4dB(W/(㎡・MHz))
27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、二次を超える電力束密度を生じさせてはならない。この場合においては、ITU-R 勧告 P.452(ITU-R 勧告 B 業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
O.1898 を参照)に基づかなければならない。 J276
J287 この周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星業務(地球か
この周波数帯の固定業務及び移動業務の局は、放送衛星業務の発達を促進するため、その設置を制ら宇宙)にも使用することができる。
限されることがある。 J277
J288 27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)にも割
地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)によるこの周波数帯の使用は、固定業務及び移動り当てることができる。HAPS による当該周波数帯の使用は、補助周波数帯とする。HAPS に割り当て業務の運用に制約を課さないものとする。
られた当該周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、他の固定業務システム又は他
J
278 の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。HAPS は、これらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-07、改)を参照すること。
宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でも 54km の距離を維持しなければならない。ただし、
J 289 関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。この場合にお
28.45-29.1GHz の周波数帯を使用する移動業務のローカル5G の局は、固定衛星業務の地球局からいて、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。
の保護を要求してはならない。
J
279
J 290
衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な混信を容認
この周波数帯において、地球探査衛星業務は局間のデータ伝送に限るものとし、能動又は受動センしなければならない。
サーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
J291 星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される(他
無線通信規則第 5.535A 号を参照すること。
の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)も適用され、
J292 無線通信規則第 5.541 号を参照すること。
無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。 J304
J
293
37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、
29.5-30GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 23 の4に規定する携帯移動地球局は、決議固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの 36-37GHz 第 156(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。
の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
J
294
J 305
固定業務又は移動業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定め
38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HA る電力制限値を適用する。
PS)での使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地上局は固定業務、移動業務及び固定
J
295 衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されてい
29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のために、二次業務で地球探査衛星業る他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するもので務(宇宙から宇宙)にも使用することができる。
もない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務及び移動業務の発展に過度な制約を課してはなら
J296 無線通信規則第 5.543B 号を参照すること。
ない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。 J306
J
297
移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛星業務
宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21 条表 21-4 に定める値を超えないこの他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用されるが、他の業とを条件とする。
務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静止衛星システ
J298 31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数帯ムに引き続き適用される。 J307 は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに使用することができる。
無線通信規則第 5.551H 号を参照すること。
J
299
J 308
32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び 31.8
無線通信規則第 5.551I 号を参照すること。
-32.3GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信システムを設計するに当たっては、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を
J 309 執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。
この周波数帯は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して、特定の固定地点の陸上局を接続
J300 航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、この周波数帯における固定業務の局と無する衛星回線にも使用することができる。 J310 線航行業務の航空機上の局との間の混信は、極力抑えるものとする。
43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯において、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配さ
J
301 れている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
この周波数帯において、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらゆる宇宙検知器により生ずる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるいかなる角度においても、
J 311 この周波数帯で-73.3dB(W/㎡)を超えてはならない。
47.2-49.2GHz の周波数帯は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用する放送衛星業務のフィーダリンク
J302 地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決議に使用するため、周波数の割当てを保留する。 J312 第 752(WRC-07)を適用する。
47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラットフ
J
303 ォーム局(HAPS)に割り当てることができる。なお、この周波数帯の使用は、決議第 122(WRC-07、改)の規定に従うことを条件とする。
固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛
J 313
48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次業務で電波天文業務に分配する。
ーダリンクに限定される。
J
314
J 326
51.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯は、電波天文業務にも使用することができ
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、宇宙雲レーダー用る。
に限る。
J
315
J 327
固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星ネットワークに限定される。
宇宙局の送信設備及び関連する電波天文業務の用に供する受信設備の運営体は、94-94.1GHz 及び 1 地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。
30-134GHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)の宇宙局から電波天文受信機の空中線の主
J316 この周波数帯は、低密度の使用として、一次業務で移動業務にも分配する。
ビームに向けられた送信により発生する干渉を極力避けるため、相互に運用を計画するものとする。 J328
J
317
105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配は、宇宙電波天文のみの使用に限る。
衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57-58.2GHz 及び 59-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道上にある衛星相互間に限る。衛星間業務の局による地表面から 1000km までの高度における単一入
J 329 射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz
衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調を超えてはならない。
方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍
J
318 で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-148dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。
55.78-56.26GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局における送信機より空中線へ送られる最大電力密度を、-26dB(W/MHz)に制限する。
J 330
J319 航空移動業務によるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件と
地球探査衛星業務(能動)による使用は、133.5-134GHz の周波数帯に限る。 J331 する(無線通信規則第 5.43 号参照)。
衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。
J
320 全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角にお
衛星間システムによるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及び高軌道非静いて-144dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。
止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンクについては、地表面から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、
J 332 全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz を超えてはならない。
200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz の周波数帯では、大気成分を調べるため、
J321 無線標定業務における航空機上のレーダーによるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信地上設置型受動大気検知を行う。 J333 を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第 5.43 号参照)。
237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宇
J322 固定業務、移動業務及び放送業務の局は、周波数割当計画に係る会議における放送衛星業務のため宙研究業務(能動)にも分配する。 J334 の適切な決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じ
235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務の局させてはならない。
からの保護を要求してはならない。
J
323
J 335
この周波数帯は、一次業務で地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の宇宙局のレーダーにも使用する
受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務による使用を妨げてはならない。
ことができる。 J324
J336 1000-3000GHz の周波数帯は、能動業務及び受動業務に使用することができる。
81-81.5GHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する。 J325
J337 (275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)
固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道上の放送衛星業務のフィ275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)を保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。
296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケーションの保護を確実にする特定の条件が決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にのみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。
電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第 731(WRC
-23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。
陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。
別表1-1 中波放送の周波数表
チャネル割当周波数チャネル割当周波数チャネル割当周波数
番号(kHz)
番号(kHz)
番号(kHz)
1531 41 891 81 1251
2540 42 900 82 1260
3549 43 909 83 1269
4558 44 918 84 1278
5567 45 927 85 1287
6576 46 936 86 1296
7585 47 945 87 1305
8594 48 954 88 1314
9603 49 963 89 1323 10 612 50 972 90 1332 11 621 51 981 91 1341 12 630 52 990 92 1350 13 639 53 999 93 1359 14 648 54 1008 94 1368 15 657 55 1017 95 1377 16 666 56 1026 96 1386 17 675 57 1035 97 1395 18 684 58 1044 98 1404 19 693 59 1053 99 1413 20 702 60 1062 100 1422 21 711 61 1071 101 1431 22 720 62 1080 102 1440 23 729 63 1089 103 1449 24 738 64 1098 104 1458 25 747 65 1107 105 1467 26 756 66 1116 106 1476 27 765 67 1125 107 1485 28 774 68 1134 108 1494 29 783 69 1143 109 1503 30 792 70 1152 110 1512 31 801 71 1161 111 1521 32 810 72 1170 112 1530 33 819 73 1179 113 1539 34 828 74 1188 114 1548 35 837 75 1197 115 1557 36 846 76 1206 116 1566 37 855 77 1215 117 1575 38 864 78 1224 118 1584 39 873 79 1233 119 1593 40 882 80 1242 120 1602
別表1-2 放送衛星業務の周波数表1 12GHz帯放送衛星業務の周波数表
2
17GHz帯放送衛星業務のフィーダリンク用の周波数表
衛星軌道位置偏波チャネル番号割当周波数(GHz)
衛星軌道位置偏波チャネル番号割当周波数(GHz)
1
11.72748 1
17.32748 3
11.76584 3
17.36584 5
11.8042 5
17.4042 7
11.84256 7
17.44256 9
11.88092 9
17.48092 右旋円偏波11
11.91928 右旋円偏波11
17.51928 13
11.95764 13
17.55764 15
11.996 15
17.596 17
12.03436 17
17.63436 19
12.07272 19
17.67272 21
12.11108 21
17.71108
東経110度23
12.14944 東経110度23
17.74944 2
11.74666 2
17.34666 4
11.78502 4
17.38502 6
11.82338 6
17.42338 8
11.86174 8
17.46174 10
11.9001 10
17.5001 左旋円偏波12
11.93846 左旋円偏波12
17.53846 14
11.97682 14
17.57682 16
12.01518 16
17.61518 18
12.05354 18
17.65354 20
12.0919 20
17.6919 22
12.13026 22
17.73026
別表2-1 航空移動(R)業務の専用周波数帯の周波数表(2-22MHz)
周波数(kHz)
使用許可区域
備考2911 R 3A 5B 6G 10A
C001/3A C010/6G
2851 M AFI CC 3B 3C 2914 R 2B 2C 3B 13D CC 2B 2C 3B R 2A 3B 3C 9C 11B 13E 13F 14 CC 13E 13F 2917 R 2A 6E 6G
C010/6G
C001/2A 2920 R 2B 2C 6B 12C 13J CC 2B 2C
2854 M SAT CC 3A 3B 2923 R 3A 6A
C001/3A R 3A 3B 6E 10B 2926 R 2A 2C 4A 6F 10C 12J CC 2A 2C
2857 R 2B 2C 6B 13J CC 2B 2C
C001/4A
2860 R 1B 3A 3C 9B 10B 12E 12J 13I CC 3A 3C 2929 R 2B 9B
C001/9B V VAFI CC 12E 12J 2932 M NP CC 2A 2C
C001/1B R 2A 2C 13K
2863 R 2A 2C 7B 13C 13J 13K CC 2A 2C 2935 M SAT V VPAC CC 13C 13J 13K R 3 10D
2866 R 2C 3C 4B 6D 10A
C001/3C 2938 R 2 6G
C009/6G
2869 M CEP CC 2A 2B 3A 2941 R 2A 6F R 2A 2B 3A 6G 10E 13C 14G
C009/6G 2944 M MID SAM
2872 M NAT CC 6A 6E R 10A 10E 14G R 3B 6A 6E 13G 2947 R 6A
2875 R 2A 2B 3A 6G 10A 12G CC 2A 2B 3A 2950 R 2 3C 7C 10F 12A 14A 14D CC 2 3C
C009/6G V VCAR CC 14A 14D
2878 M AFI CC 3B 3C 2953 R 4A 6G R 3B 3C 11B 13I 13J 14 CC 13I 13J 2956 R 6C 7F 10A 12E 12F 12G 12H 13F CC 12E 12F 12G 12H
2881 R 1B 2A 2B 3A 6C CC 2A 2B 3A V VMID V VSAM
C001/1B 2959 R 3A
2884 R 2C 3B 6D
C001/3B 2962 M NAT
2887 M CAR CC 2A 2B 3A R 6G R 2A 2B 3A 7E 13I 14C
C001/2A 2B 3A 2965 R 1E 7B 10C 12F 12J 13H CC 12F 12J
2890 R 1B 6G 13J V VSEA
2893 R 2C 3 4B 10D 12F CC 2C 3 2968 R 3B 5B 6G
C001/3B
2896 R 2A 2B 3A 6G CC 2A 2B 3A
C009/6G
C009/6G 2971 M NAT
2899 M NAT R 5D 6G 13G R 5D 6G 13H 2974 R 1D 3C
2902 R 2B 2C 3B 6G 12J CC 2B 2C 3B 2977 R 1C 6G 13M
C009/6G 2980 R 1D 3C 12C
2905 R 3A 3C 5C 9B CC 3A 3C 2983 R 1C 6G 13D V VNAT 2986 R 3C 5A 13N
2908 R 2B 2C 3B 13M CC 2B 2C 3B 29892992 R 1D 6GM MID できる。ただし、この周波数は、細分することはできない。6 共同の捜索及び救助作業に直接参加してこのR 10A 10E 13C 周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信2995 R 6G 規則付録第27/57号に規定する場合を除くほか、上側波帯でのみ送信しなければならない。
2998 M CWP CC 12E 12F 12G 12H 3401 R 2B 2C 3B 9B 12C 13K CC 2B 2C 3B R 7D 12E 12F 12G 12H 13F
C001/9B V VEUR 3404 R 3A 3C 9C 9D 10B CC 3A 3C 3001 R 6A 6E CC 6A 6E V VAFI CC 9C 9D 3004 M NCA 3407 R 2B 2C 3B 7C 12D 14D CC 2B 2C 3B R 11B 13K 3410 R 1D 3C 11B 13J 3007 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅲ3413 M CEP CC 14A 14E 3010 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅣR 3B 6G 13C 14A 14E
C009/6G 3013 W (世界的使用)
C100/Ⅱ ⅤV VEUR 3016 M EA NAT 3416 R 1D 2A 2B 3A 6D CC 2A 2B 3A R 9D 13G
C001/2A 2B 3A 3019 M NCA 3419 M AFI CC 3B 3C R 11B 13K R 3B 3C 9B 10D 12J 13I 3023 W (世界的使用) (R)及び(OR)
この周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1 航空機局では、次の通信に認められる。
3422 R 2A 2B 3A 6G CC 2A 2B 3A C001/6G (a) 進入管制及び飛行場管制との通信
C004/6G (b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又は不明である場合の通信3425 M AFI CC 3B 3C
2 航空局では、進入管制及び飛行場管制のためR 3B 3C 9B 10D 13D に次の条件で認められる。(a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。
34283431 R 2B 2C 11B 13JR 3A 3B 5B 6G CC 2B 2CCC 3A 3B (b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型式について、その都度特別の注意を払うこと。(c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する
C001/3A 3B C009/6G 航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務3434 R 2A 2C 6F 11B 13G CC 2A 2C が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調整を行うことを条件として、その電力を航空機3437 R 3B 4A 6G 13M
C001/3B の運航上の要求を満たすために必要な値にまで3440 R 2A 2C 6F 12 CC 2A 2C 増加することができる。3 この周波数を1及び2の目的に使用するため3443 R 3A 3B 4B 6E 11B 13N CC 3A 3B の他の詳細な事項については、国際民間航空機3446 R 1D 6G 10E 13F 14 関の会合が勧告することもある。4 この周波数は、上空と地上との共同の捜索及び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用3449 R 2B 2C 6G 10A 13M CC 2B 2C C001/6G することができ、また、その移動局とこの作業に参加する陸上局との間の通信にも使用することができる。航空局は、これらの局と通信を行3452 M SAT
C004/6GCC 3A 3C うため、この周波数の使用を認められる。
R 3A 3C 5A 5C 14C CC 5A 5C
5 この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A1B又はA3E電波の発射のために使用することが3455 M CAR CWP CC 2A 2C R 2A 2C 7B 13H V VNCA
C001/6G 3458 R 1B 10D 13C 13J 13K CC 13C 13J 13K 4666 M CWP CC 10B 10D 10E V VSEA
C001/1B R 1C 10B 10D 10E 3461 R 7F 9C 12E 12F 12G 12H 14 CC 12E 12F 12G 12H 4669 M MID SAM CC 10C 10D V VNCA R 6G 10C 10D
C001/6G 3464 R 1C 6G 12C 13K 4672 R 2A 2B 3A 4A 6G 11B 13K CC 2A 2B 3A 3467 M AFI MID SP CC AFI MID
C001/4A R 10B 13D
C001/6G 3470 M SEA 4675 M NAT CC 6A 6E R 1C 10A 13G R 6A 6E 9C 13G
C001/13G 3473 M MID
C001/1B 4678 M NCA CC 14A 14G R 1B 6C 10E 13C R 10D 13I 14A 14G
C001/14A 14G 3476 M INO NAT
C001/9B 4681 R 2B 2C 3B 10B 12E CC 2B 2C 3B R 9B 13F 4684 R 3A 3C 10E 13J 14B 14C CC 3A 3C 3479 M EUR SAM CC 14B 14C R 6A 6B 14
C001/14B 14C 3482 R 5D 6G 4687 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅱ Ⅲ3485 M EA SEA CC EA SEA 4690 R 2A 2B 3A 6G 10B 13M CC 2A 2B 3A R 7E 13H
C001/6G V VNAT 4693 R 2B 2C 3 10B 12C 13I 14D CC 2B 2C 3 3488 R 1B 5B 6B 10B 12E 12F 12G 12H CC 12E 12F 12G 12H
C001/14D
14B 14F CC 14B 14F 4696 R 2 6G 9 10 13J
C001/6G
C001/1B 5451 R 10F 11B 12F 12H 13I 13J CC 12F 12H 3491 M EA CC 1E 4A CC 13I 13J R 1E 4A 10C 13E 5454 R 10 12E 13F 13J 3494 W (世界的使用)
C100/Ⅱ5457 R 10C 13N 3497 W (世界的使用)
C100/Ⅱ5460 R 10B 10E 12C 13D 4651 R 1D 6C 6G 10B 10E 13E 13F CC 13E 13F 5463 R 11B 13H 13K 13M
C001/6G 5466 R 10B 13I 4654 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅱ5469 R 11B 13G 4657 M AFI CEP CC 2A 2C 5472 R 10A 10D 13H R 2A 2C 3B 6A 6E 13H
C001/2A 2C 5475 R 10A 10D 12E 12F 13G CC 12E 12F CC 6A 6E C001/6A 6E 5481 R 2A 2C 4B 6G 7D 9C 10C 10E 12E 12J 13E 13F 13K 14D 14G CC 2A 2CCC 10C 10E 4660 R 2B 2C 9B 10C 13D 13M CC 2B 2C CC 12E 12J CC 13D 13M CC 13E 13F 4663 R 6G 10F 13E 13F 13K CC 13E 13F 13K CC 14D 14G 5484 R 1B 3A 3C 6A 9B 10A 10D 12C CC 3A 3C R 6G 9B 10A
12G 13H 5568 R 1B 3A 3C 5B 6D 7F 10B 12 13J CC 3A 3C 5487 R 2C 6G 10C 12E 5571 R 6G 11B 13C 5490 R 2A 2B 3A 6D 10A 10D 12C 13C CC 2A 2B 3A 5574 M CEP CC 2B 2C 5493 M AFI
C002/6G R 2B 2C 4B 6D 13G R 3B 6G 5577 R 1C 5A 6G 7B 10E 13C 13J 13K CC 13C 13J 13K 5496 R 2A 2B 3A 6F 10A 10D 12C 12J 13I CC 2A 2B 3A 5580 R 3A 3B 6A 6C 14G CC 3A 3B 5499 R 3B 6G
C002/6G V VCAR V VAFI 5583 R 1E 5A 5C 6G 7B 9 10B 12E 12F CC 5A 5C 5502 R 2A 2B 3A 6B 10C 12C 13M CC 2A 2B 3A
12H 13E 13F CC 12E 12F 12H 5505 R 3B 6G
C003/6G CC 13E 13F 5508 R 2B 2C 6F 7 9B 11B 12F 13N CC 2B 2C 5586 R 2C 3C 10D 5511 R 3A 5B 6G
C002/6G 5589 R 12C 5514 R 2C 3B 3C 6E 11B 13C CC 3B 3C V VMID 5517 R 3A 6G
C002/6G 5592 R 6G 7C 9D 5520 M CAR CC 2B 2C 3B V VNAT R 2B 2C 3B 6D 7E 5595 R 1C 2B 6B 10C 12E 5523 R 2A 6G 9B 11B 12G 13I 5598 M NAT 5526 M SAM CC 2B 2C 3B R 6G R 2B 2C 3B 5D 6E 10F 14 5601 R 3A 3B 6A CC 3A 3B 5529 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅡV VSAM 5532 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅴ5604 R 2A 2C 4B 6G 10 12A 12E 12F CC 2A 2C 5535 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ
13E 13F 13K 14 CC 12E 12F 5538 W (世界的使用)
C100/Ⅱ ⅤCC 13E 13F 5541 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ5607 R 2B 5544 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ5610 R 6G 5547 M CEP 5613 R 2B 12C R 2A 4A 6G 7F 13H 13K 5616 M NAT 5550 M CAR CC 2B 2C 3B R 6G R 2B 2C 3B 5D 6C 6E 14G 5619 R 2B 12J 5553 R 6G 10B 13C 5622 R 1D 6G 5556 R 2 3 12F CC 2 3 5625 R 3A 5B 6B 10D 5559 M SP 5628 M NP
C003/6G R 2A 4A 6G 10E 12G 13J R 1D 6G 5562 R 2C 3B 3C 10C 12D 13D CC 3B 3C 5631 R 6D 10A 5565 M SAT 5634 M INO
C002/6G R 6G 56375640 R 1D 3CR 6G
C002/6G 1B又はA3E電波の発射のために使用することができる。ただし、この周波数は、細分することはできない。
V VEUR
6 共同の捜索及び救助作業に直接参加してこの5643 M SP 周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信規則付録第27/57号に規定する場合を除くほか、R 3C 上側波帯でのみ送信しなければならない。
5646 M NCA 6526 R 2A 2B 3A 4A 6F 12G 14F CC 2A 2B 3A R 12G 6529 R 3B 6G 5649 M NAT SEA 6532 M CWP CC 2A 2B 3A 5652 M AFI CWP R 2A 2B 3A 4A 12F 5655 M EA SEA CC EA SEA 6535 M SAT 5658 M AFI MID CC AFI MID R 2C 5D 6G 9D 10A 10D 12C 12J 14B 5661 M CWP EUR 6538 R 3A 3B 9B 11B CC 3A 3B 5664 M NCA V VAFI 5667 M MID 6541 R 2C 6G 10C 13C 14C 5670 M EA 6544 R 1C 3A 3B 5A 5C 6C 10D CC 3A 3B 5673 V VSEA CC 5A 5C 56765680 V VNCAW (世界的使用) (R)及び(OR)
この周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1 航空機局では、次の通信に認められる。(a) 進入管制及び飛行場管制との通信654765506553 R 2A 2C 5D 6G 9B 10B 10E 12E 12J 13F 13K 14AR 1B 3A 3C 5B 6D 11B 13JR 2A 2C 4B 6G 9 10 12E 12F 13E CC 2A 2CCC 12E 12JCC 3A 3CCC 2A 2C (b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又
13F 13K 14A CC 12E 12F は不明である場合の通信2 航空局では、進入管制及び飛行場管制のために次の条件で認められる。
6556 M SEA CC 13E 13FCC 3A 3C (a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。(b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型6559 R 1 3A 3C 10C 13CM AFI 式について、その都度特別の注意を払うこと。
R 2A 3B 6G 11B 13J 14D (c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務6562 M CWP CC 2B 2C が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調R 2B 2C 10D 13C 整を行うことを条件として、その電力を航空機の運航上の要求を満たすために必要な値にまで6565 R 2A 4 6G 11B 14E 増加することができる。
6568 R 2B 2C 3B 6D 7C 10C 13C CC 2B 2C 3B
3 この周波数を1及び2の目的に使用するための他の詳細な事項については、国際民間航空機関の会合が勧告することもある。
6571 M EAR 12C
4 この周波数は、上空と地上との共同の捜索及び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用することができ、また、その移動局とこの作業6574 M AFIR 2A 6G 10B 13I 13M 14D に参加する陸上局との間の通信にも使用するこ6577 M CAR CC 2B 2C 3B とができる。航空局は、これらの局と通信を行うため、この周波数の使用を認められる。
R 2B 2C 3B 4B 6D 13E
5 この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A 6580 R 6G 7E 9C 10A 13C 13J 13K 14 CC 13C 13J 13K V VEUR 6658 R 3C 6A 6583 R 2 3 6E CC 2 3 6661 M NP 6586 M CAR R 2B 6E R 2C 6G 7 13G 14C 6664 R 3C 5A 6589 R 3 6667 R 1E 2B 6F 6592 M NCA 6670 R 3C R 12C 6673 M AFI CEP 6595 R 1B 3B 3C 5B 6D CC 3B 3C R 2A 6G 10F 12D 13D 14B 6598 M EUR 6676 V VSEA R 4B 6G 9B 10B 10E 12E 13H 6679 V VPAC 6601 R 2 6682 R 6G 6604 R 1D 6G 7C 10A 13N 14B 8816 R 4A 6G 12C 13J 14A V VNAT 8819 R 2B 2C 9B 10 13C CC 2B 2C 6607 R 3A 6A 6B 8822 R 2A 3B 5A 5C 11B 13G 14 CC 5A 5C 6610 R 1D 6G 14F
C005/2A 6613 R 3A 6A 6B 13G 8825 M NAT 6616 R 4A 6G 12G 14E R 6G 13H 14F 6619 R 3A 6B 8828 R 1D 13N 6622 M NAT V VPAC R 6G 7F 9B 12C 13D 8831 M NAT 6625 M MID R 6G 13F 14F R 3B 8834 R 2B 2C 6C 7C 10 13C CC 2B 2C 6628 M NAT CC 13D 13M 8837 R 3A 3C 4A 9B 10B 13M CC 3A 3C R 6G 7E 12C 13D 13M 14 8840 R 1C 6 6631 M MID 8843 M CEP CC 13C 13J 13K R 3B 6C R 5D 6G 10E 13C 13J 13K 14D 6634 R 6G 8846 M CAR CC 2 3 6637 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅱ ⅢR 2 3 7F 9 6640 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ8849 R 13K 6643 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅣV VSEA 6646 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ8852 R 3B 3C 9 12E CC 3B 3C 6649 M SAM V VAFI R 3A 6G 8855 M SAM 6652 R 6G 7B R 2 10A 14 6655 M NP 8858 R 4A 6G 10D 13E 13F 14D CC 13E 13F R 2B 6E 8861 M SAT CC 3A 3B R 3A 3B 6E 9B
C011/6E 8864 M NAT CC 6B 6F 8942 M SEA R 2B 6B 6F 7E 13F R 3A 8867 M SP CC 13D 13M 8945 R 10F 13K 14E R 6G 10C 13D 13M V VMID 8870 R 5 6G 14
C004/6G 8948 R 6A 12C V VNAT 8951 M MID 8873 R 4 6G 9C 9D 12E 12F 13I CC 9C 9D 8954 R 3 10E 12J 14B CC 12E 12F 8957 R 3B 6D 12C 13D 14G 8876 R 2A 10A 12D 14G V VEUR 8879 M INO NAT 8960 R 6G 7F R 3B 10006 R 6A 10 13G 8882 R 2C 6D 10009 R 2B 2C 7B 9B 13K CC 2B 2C 8885 R 5 6B 11B 13G 14C 10012 R 5 10 13J 8888 R 2 6G 7
C009/6G 10015 R 2 6C 12D 8891 M NAT 10018 M MID CC 13J 13K R 6A 14E R 6G 9 13J 13K
C003/6G 8894 M AFI 10021 R 1 6B 12C 13G R 3C 12F 14A 10024 M SAM CC 2B 2C 3B 8897 M EA R 2B 2C 3B 9B 8900 R 3A 10D 13G 14B 10027 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅱ8903 M AFI CWP 10030 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅣR 10B 13M 10033 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ8906 M NAT CC 6A 6E 10036 R 1E 6E 13G 13H CC 13G 13H R 6A 6E 7B 9B 13H 10039 R 3B 3C 4A 9B 12C CC 3B 3C 8909 R 2A 6E 10042 M EA CC 13C 13J 13K 8912 R 5B 6G 11B 13D 14C
C004/6G R 9C 10F 13C 13J 13K 8915 R 3C 5A 10045 R 2 3A 11B 13H 14 CC 2 3A 8918 M CAR MID 10048 M NP CC 13A 13B R 6C R 2A 5D 13A 13B 8921 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ10051 R 6A 6E 13I CC 6A 6E 8924 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅣV VNAT 8927 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ10054 R 2A 2C 6G 12 CC 2A 2C 8930 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ
C004/6G 8933 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ10057 M CEP 8936 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅡR 3A 8939 R 2A 2C 6F 10B 13C CC 2A 2C V VAFI 10060 R 1D 6F 13K 10063 R 4B 6G 12E
C004/6G 11315 R 6G 10066 M SEA V VCAR R 1B 10A 13M 11318 R 3 4A 13D 10069 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ11321 R 6A 13F 10072 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ11324 R 3A 3C 4B 12C CC 3A 3C 10075 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ11327 M SP 10078 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅢR 3B 5 13C 10081 M CWP
C006/6A 11330 M AFI NP R 4A 6A 7C 13F R 3A 13F 10084 M EUR SP 11333 R 2B 2C 10 CC 2B 2C R 6E 13D 11336 M NAT 10087 R 3 14 R 3 V VSAM 11339 R 2B 6B 9 13K 10090 R 12E 12F CC 12E 12F 11342 W (世界的使用)
C100/Ⅱ ⅢV VNCA 11345 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ10093 R 5B 6B 11B 13N 11348 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ10096 M NCA SAM 11351 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅢR 7D 11354 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ11276 R 2A 2C 6G 10E 13J CC 2A 2C 11357 R 6A 6E 10A CC 6A 6E
C002/6G 11360 M SAM CC 2 3 11279 M NAT R 2 3 14 R 2B 6F 9C 11363 R 1 6E 10A 11282 M CEP
C003/6G 11366 R 1C 6B 6F 13K CC 6B 6F R 4A 6G 13H 11369 R 6G 13G 11285 R 2A 3B 7 CC 2A 3B 11372 R 2C 3B 6D 11288 R 5A 6G 11B 11375 M MID 11291 M SAT CC 3B 3C R 10A 13C R 3B 3C 11378 R 3C 13M 11294 R 2A 6G 7C
C002/6G V VEUR 11297 R 2 12F 11381 R 6 12E 12J CC 12E 12J 11300 M AFI
C002/6G 11384 M CWP R 6G 13H R 1D 12J 11303 R 3C 13E 11387 M CAR 11306 R 6G 7E 11B V VSEA 11309 M NAT 11390 R 2 10 R 3A 6D 11393 R 9B 12E 11312 R 5 9C 9D CC 9C 9D V VMID 13336 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ11396 M CAR EA SEA CC EA SEA 13339 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ13261 V VAFI 13342 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ13264 R 14 13345 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅣV VEUR 13348 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ13267 R 3 13H 13351 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ13270 R 6G 13354 R 5 7 CC 5 7 V VNAT 13357 M SAT 13273 M AFI R 2 13276 R 6G 17901 R 12 V VNAT 17904 M CEP CWP NP SP CC CEP CWP NP SP 13279 V VNCA VSAM R 4 13282 V VPAC 17907 M CAR EA SAM SEA CC CAR SAM 13285 R 10 CC EA SEA V VSEA 17910 R 10 13288 M AFI EUR MID CC AFI EUR MID 17913 R 6G 13 13291 M NAT 17916 W (世界的使用)
C100/Ⅰ ⅢR 6 17919 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅳ13294 M AFI 17922 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ13297 M CAR EA SAM CC CAR SAM 17925 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ13300 M CEP CWP NP SP CC CEP CWP NP SP 17928 W (世界的使用)
C100/Ⅲ ⅣR 4 17931 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅴ13303 M EA NCA CC EA NCA 17934 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅲ13306 M INO NAT 17937 W (世界的使用)
C100/Ⅳ Ⅴ13309 M EA SEA CC EA SEA 17940 W (世界的使用)
C100/Ⅱ ⅢR 13C 13K CC 13C 13K 17943 R 6 13312 M MIDR 11B 17946 M NATR 14 13315 M NCA SAT 17949 R 5 1331813321 M SEAR 13R 2 3 CC 2 3 1795217955 R 3M SATR 6B 13324 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ17958 M NCA 13327 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅳ17961 M AFI EUR INO MID CC AFI EUR INO MID 13330 W (世界的使用)
C100/Ⅱ Ⅴ17964 R 2 11B 13333 W (世界的使用)
C100/Ⅰ Ⅲ17967 R 5 13A 13B 13E 13F CC 13A 13B 13E 13F 21940 W (世界的使用)
C100/ⅠC008 :使用されていない。
21943 W (世界的使用)
C100/ⅤC009/6G :小区域6Gでは、東経110度の東で北緯25度の南に限り使用21946 W (世界的使用)
C100/ⅠC010/6G :小区域6Gでは、東経118度の東で北緯40度の北に限り使用21949 W (世界的使用)
C100/ⅢC011/6E :小区域6Eでは、北緯20度の南に限り使用21952 W (世界的使用)
C100/ⅠC100/・・・:世界的使用のための周波数区域分配。その使用区域は記号の次に21955 W (世界的使用)
C100/Ⅳ示す。周波数の割当てのための手続については、無線通信規則付録21958 W (世界的使用)
C100/Ⅰ第27/217号参照。
21961 W (世界的使用)
C100/Ⅴ
世界的使用のための周波数区域とは、次に掲げる区域に位置する21964 W (世界的使用)
C100/Ⅱ航空局と世界のいずれの場所に就航中である航空機との間で、航空21967 W (世界的使用)
C100/Ⅰ機の飛行の管理及び安全監視のための長距離通信を可能とするよう21970 W (世界的使用)
C100/Ⅲに周波数が区域分配された区域をいう。
21973 W (世界的使用)
C100/Ⅰ世界的区域Ⅰは、RDARA1、2及び3で構成される。
21976 W (世界的使用)
C100/Ⅳ世界的区域Ⅱは、RDARA10、11及び12Aから12Dまでで構成される。
21979 W (世界的使用)
C100/Ⅰ世界的区域Ⅲは、RDARA6、8、9及び14で構成される。
21982 W (世界的使用)
C100/Ⅴ世界的区域Ⅳは、RDARA12Eから12Jまで及び13で構成される。
21985 W (世界的使用)
C100/Ⅱ世界的区域Ⅴは、RDARA4、5及び7で構成される。
21988 W (世界的使用)
C100/Ⅰ21991 W (世界的使用)
C100/Ⅳ21994 W (世界的使用)
C100/Ⅴ21997 W (世界的使用)
C100/Ⅰ
1 この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。
2 表中の記号及び略語の説明
(1) 使用許可区域の欄M :主要世界航空路区域(MWARA)
R :地域的及び国内航空路区域(RDARA)
V : 航空気象(VOLMET)区域
(2) 備考の欄CC
:共通通信路C001/・・・:斜線の次の示す区域では、昼間の使用に限る。
C002/6G :小区域6Gでは、東経95度の東に限り使用C003/6G :小区域6Gでは、東経95度の西に限り使用C004/6G :東経110度の東に限り使用C005/2A :北緯60度の北に限り使用C006/6A :東経75度の東に限り使用C007 :使用されていない。
別表2-1付図(1) 主要世界航空路区域(MWARA)
別表2-1付図(2) 地域的及び国内航空路区域(RDARA)
別表2-1付図(3) 航空気象区域(VOLMET)
別表2-2 航空移動(OR)業務の専用周波数帯の周波数表(3-18MHz)
3MHz帯 4MHz帯 5MHz帯 6MHz帯 9MHz帯 11MHz帯 13MHz帯 15MHz帯 18MHz帯3023 4700 5680 6685 8965 11175 13200 15010 17970 3026 4703 5684 6688 8968 11178 13203 15013 17973 3029 4706 5687 6691 8971 11181 13206 15016 17976 3032 4709 5690 6694 8974 11184 13209 15019 17979 3035 4712 5693 6697 8977 11187 13212 15022 17982 3038 4715 5696 6700 8980 11190 13215 15025 17985 3041 4718 5699 6703 8983 11193 13218 15028 17988 3044 4721 5702 6706 8986 11196 13221 15031 17991 3047 4724 5705 6709 8989 11199 13224 15034 17994 3050 4727 5708 6712 8992 11202 13227 15037 17997 3053 4730 5711 6715 8995 11205 13230 15040 18000 3056 4733 5714 6718 8998 11208 13233 15043 18003 3059 4736 5717 6721 9001 11211 13236 15046 18006 3062 4739 5720 6724 9004 11214 13239 15049 18009 3065 4742 5723 6727 9007 11217 13242 15052 18012 3068 4745 5726 6730 9010 11220 13245 15055 18015 3071 6733 9013 11223 13248 15058 18018 3074 6736 9016 11226 13251 15061 18021 3077 6739 9019 11229 13254 15064 18024 3080 6742 9022 11232 13257 15067 18027 3083 6745 9025 11235 15070 3086 6748 9028 11238 15073 3089 6751 9031 11241 15076 3092 6754 9034 11244 15079 3095 6757 9037 11247 15082 3098 6760 11250 15085 3101 11253 15088 3104 11256 15091 3107 11259 15094 3110 11262 15097 3113 11265 3116 11268 3119 11271 3122 3125 3128 3131 3134 3137 3140 3143 3146 3149 3152
1 この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。
2 3023kHz及び5680kHzは、世界共通で使用する(別表2-1参照)。
別表2-3 ACAS、航空用DME、タカン、VOR、ILS、MLS、ATCRBS及びGBA
16Y
-
-
-
1040
1103 Sの無線局の周波数表
17X
108.00
-
-
1041
978
1 VOR、ILSローカライザ、ILSグライドパス、MLS角度系、航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)、航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」とい
17Y
108.05
-
5043.0
1041
1104
う。)、地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカ
17Z
-
-
5043.3
1041
1104
ン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
18X
*108.10
334.7
5031.0
1042
979 周波数(MHz)
18W
-
-
5031.3
1042
979
チャネルVOR 又はILSローカライザILSグライドパスMLS角度系機上 D M E 及び機上タカン地上 D M E 及び地上タカン
18Y 18Z
*108.15 -
334.55 -
5043.6 5043.9
1042 1042
1105 1105
1X
-
-
-
1025
962
19X
108.20
-
-
1043
980
1Y
-
-
-
1025
1088
19Y
108.25
-
5044.2
1043
1106
2X
-
-
-
1026
963
19Z
-
-
5044.5
1043
1106
2Y
-
-
-
1026
1089
20X
*108.30
334.1
5031.6
1044
981
3X
-
-
-
1027
964
20W
-
-
5031.9
1044
981
3Y
-
-
-
1027
1090
20Y
*108.35
333.95
5044.8
1044
1107
4X
-
-
-
1028
965
20Z
-
-
5045.1
1044
1107
4Y
-
-
-
1028
1091
21X
108.40
-
-
1045
982
5X
-
-
-
1029
966
21Y
108.45
-
5045.4
1045
1108
5Y
-
-
-
1029
1092
21Z
-
-
5045.7
1045
1108
6X
-
-
-
1030
967
22X
*108.50
329.9
5032.2
1046
983
6Y
-
-
-
1030
1093
22W
-
-
5032.5
1046
983
7X
-
-
-
1031
968
22Y
*108.55
329.75
5046.0
1046
1109
7Y
-
-
-
1031
1094
22Z
-
-
5046.3
1046
1109
8X
-
-
-
1032
969
23X
108.60
-
-
1047
984
8Y
-
-
-
1032
1095
23Y
108.65
-
5046.6
1047
1110
9X
-
-
-
1033
970
23Z
-
-
5046.9
1047
1110
9Y
-
-
-
1033
1096
24X
*108.70
330.5
5032.8
1048
985
10X
-
-
-
1034
971
24W
-
-
5033.1
1048
985
10Y
-
-
-
1034
1097
24Y
*108.75
330.35
5047.2
1048
1111
11X
-
-
-
1035
972
24Z
-
-
5047.5
1048
1111
11Y
-
-
-
1035
1098
25X
108.80
-
-
1049
986
12X
-
-
-
1036
973
25Y
108.85
-
5047.8
1049
1112
12Y
-
-
-
1036
1099
25Z
-
-
5048.1
1049
1112
13X
-
-
-
1037
974
26X
*108.90
329.3
5033.4
1050
987
13Y
-
-
-
1037
1100
26W
-
-
5033.7
1050
987
14X
-
-
-
1038
975
26Y
*108.95
329.15
5048.4
1050
1113
14Y
-
-
-
1038
1101
26Z
-
-
5048.7
1050
1113
15X
-
-
-
1039
976
27X
109.00
-
-
1051
988
15Y
-
-
-
1039
1102
27Y
109.05
-
5049.0
1051
1114
16X
-
-
-
1040
977
27Z
-
-
5049.3
1051
1114
38Y
*110.15
334.25
5055.6
1062
1125
28X
*109.10
331.4
5034.0
1052
989
38Z
-
-
5055.9
1062
1125
28W
-
-
5034.3
1052
989
39X
110.20
-
-
1063
1000
28Y
*109.15
331.25
5049.6
1052
1115
39Y
110.25
-
5056.2
1063
1126
28Z
-
-
5049.9
1052
1115
39Z
-
-
5056.5
1063
1126
29X
109.20
-
-
1053
990
40X
*110.30
335.0
5037.6
1064
1001
29Y
109.25
-
5050.2
1053
1116
40W
-
-
5037.9
1064
1001
29Z
-
-
5050.5
1053
1116
40Y
*110.35
334.85
5056.8
1064
1127
30X
*109.30
332.0
5034.6
1054
991
40Z
-
-
5057.1
1064
1127
30W
-
-
5034.9
1054
991
41X
110.40
-
-
1065
1002
30Y
*109.35
331.85
5050.8
1054
1117
41Y
110.45
-
5057.4
1065
1128
30Z
-
-
5051.1
1054
1117
41Z
-
-
5057.7
1065
1128
31X
109.40
-
-
1055
992
42X
*110.50
329.6
5038.2
1066
1003
31Y
109.45
-
5051.4
1055
1118
42W
-
-
5038.5
1066
1003
31Z
-
-
5051.7
1055
1118
42Y
*110.55
329.45
5058.0
1066
1129
32X
*109.50
332.6
5035.2
1056
993
42Z
-
-
5058.3
1066
1129
32W
-
-
5035.5
1056
993
43X
110.60
-
-
1067
1004
32Y
*109.55
332.45
5052.0
1056
1119
43Y
110.65
-
5058.6
1067
1130
32Z
-
-
5052.3
1056
1119
43Z
-
-
5058.9
1067
1130
33X
109.60
-
-
1057
994
44X
*110.70
330.2
5038.8
1068
1005
33Y
109.65
-
5052.6
1057
1120
44W
-
-
5039.1
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1213
112Y
116.55
-
5086.2
1136
1073
126Y
117.95
-
-
1150
1087
112Z
-
-
5086.5
1136
1073 * これらの周波数は、ILSローカライザを使用する無線局に限る。
113X
116.60
-
-
1137
1200
2 ILSマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
75MHz
113Y
116.65
-
5086.8
1137
1074
3 ATCRBSの無線局の周波数
113Z
-
-
5087.1
1137
1074
(1)地表に開設するもの(2)地表に開設するもの以外のもの
1030MHz及び1090MHz 1090MHz
114X
116.70
-
-
1138
1201
4 ACASを使用する無線局の周波数
1030MHz
114Y
116.75
-
5087.4
1138
1075
5 GBASの無線局の周波数
114Z
-
-
5087.7
1138
1075
108.025MHz以上117.95MHz以下の周波数のうち108.025MHz及び108.025MHzに25kHzの自然数倍を
115X
116.80
-
-
1139
1202 加えたもの
115Y
116.85
-
5088.0
1139
1076
115Z
-
-
5088.3
1139
1076
116X
116.90
-
-
1140
1203
116Y
116.95
-
5088.6
1140
1077
116Z
-
-
5088.9
1140
1077
117X
117.00
-
-
1141
1204
117Y
117.05
-
5089.2
1141
1078
117Z
-
-
5089.5
1141
1078
118X
117.10
-
-
1142
1205
別表3-1 4-26MHz の海上移動業務(無線電話)の周波数表8MHz 帯
1 海岸局及び船舶局間の複信(2周波数)通信の周波数表チャネル番号海岸局船舶局4MHz 帯搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
チャネル番号海岸局船舶局801 8719
8720.4 8195
8196.4 802 8722
8723.4 8198
8199.4 搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数803 8725
8726.4 8201
8202.4 401 4357
4358.4 4065
4066.4 804 8728
8729.4 8204
8205.4 402 4360
4361.4 4068
4069.4 805 8731
8732.4 8207
8208.4 403 4363
4364.4 4071
4072.4 806 8734
8735.4 8210
8211.4 404 4366
4367.4 4074
4075.4 807 8737
8738.4 8213
8214.4 405 4369
4370.4 4077
4078.4 808 8740
8741.4 8216
8217.4 406 4372
4373.4 4080
4081.4 809 8743
8744.4 8219
8220.4 407 4375
4376.4 4083
4084.4 810 8746
8747.4 8222
8223.4 408 4378
4379.4 4086
4087.4 811 8749
8750.4 8225
8226.4 409 4381
4382.4 4089
4090.4 812 8752
8753.4 8228
8229.4 410 4384
4385.4 4092
4093.4 813 8755
8756.4 8231
8232.4 411 4387
4388.4 4095
4096.4 814 8758
8759.4 8234
8235.4 412 4390
4391.4 4098
4099.4 815 8761
8762.4 8237
8238.4 413 4393
4394.4 4101
4102.4 816 8764
8765.4 8240
8241.4 414 4396
4397.4 4104
4105.4 817 8767
8768.4 8243
8244.4 415 4399
4400.4 4107
4108.4 818 8770
8771.4 8246
8247.4 416 4402
4403.4 4110
4111.4 819 8773
8774.4 8249
8250.4 417 4405
4406.4 4113
4114.4 820 8776
8777.4 8252
8253.4 418 4408
4409.4 4116
4117.4 821 8779*
8780.4*8255*
8256.4*419 4411
4412.4 4119
4120.4 822 8782
8783.4 8258
8259.4 420 4414
4415.4 4122
4123.4 823 8785
8786.4 8261
8262.4 421 4417*
4418.4*4125*,3
4126.4*824 8788
8789.4 8264
8265.4 422 4420
4421.4 4128
4129.4 825 8791
8792.4 8267
8268.4 423 4423
4424.4 4131
4132.4 826 8794
8795.4 8270
8271.4 424 4426
4427.4 4134
4135.4 827 8797
8798.4 8273
8274.4 425 4429
4430.4 4137
4138.4 828 8800
8801.4 8276
8277.4 426 4432
4433.4 4140
4141.4 829 8803
8804.4 8279
8280.4 427 4435
4436.4 4143
4144.4 830 8806
8807.4 8282
8283.4 4281,24351
4352.4
-
-831 8809
8810.4 8285
8286.4 4291,24354
4355.4
-
-832 8812
8813.4 8288
8289.4 833 82916
8292.4 82916
8292.4 8342,58707
8708.4
-
-6MHz 帯8352,58710
8711.4
-
-
チャネル番号海岸局船舶局8362,58372,587138716
8714.48717.4
--
--搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数601 6501
6502.4 6200
6201.4 602 6504
6505.4 6203
6204.4 603 6507
6508.4 6206
6207.4 604 6510
6511.4 6209
6210.4 605 6513
6514.4 6212
6213.4 606 6516*
6517.4*6215*,4
6216.4*607 6519
6520.4 6218
6219.4 608 6522
6523.4 6221
6222.4 12MHz 帯16MHz 帯チャネル番号海岸局船舶局チャネル番号海岸局船舶局搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数1201 13077
13078.4 12230
12231.4 1601 17242
17243.4 16360
16361.4 120212031204 130801308313086
13081.413084.413087.4 122331223612239
12234.412237.412240.4 1602160316041605 17245172481725117254
17246.417249.417252.417255.4 16363163661636916372
16364.416367.416370.416373.4 1205 13089
13090.4 12242
12243.4 1606 17257
17258.4 16375
16376.4 1206 13092
13093.4 12245
12246.4 1607 17260
17261.4 16378
16379.4 1207120812091210 13095130981310113104
13096.413099.413102.413105.4 12248122511225412257
12249.412252.412255.412258.4 16081609161016111612 1726317266172691727217275
17264.417267.417270.417273.417276.4 1638116384163871639016393
16382.416385.416388.416391.416394.4 1211 13107
13108.4 12260
12261.4 1613 17278
17279.4 16396
16397.4 1212 13110
13111.4 12263
12264.4 1614 17281
17282.4 16399
16400.4 121312141215 131131311613119
13114.413117.413120.4 122661226912272
12267.412270.412273.4 1615161616171618 17284172871729017293
17285.417288.417291.417294.4 16402164051640816411
16403.416406.416409.416412.4 1216 13122
13123.4 12275
12276.4 1619 17296
17297.4 16414
16415.4 12171218121912201221 1312513128131311313413137
13126.413129.413132.413135.413138.4 12278122811228412287122907
12279.412282.412285.412288.412291.4 162016211622162316241625 172991730217305173081731117314
17300.417303.417306.417309.417312.417315.4 1641716420816423164261642916432
16418.416421.416424.416427.416430.416433.4 1222 13140
13141.4 12293
12294.4 1626 17317
17318.4 16435
16436.4 1223 13143
13144.4 12296
12297.4 1627 17320
17321.4 16438
16439.4 122412251226 131461314913152
13147.413150.413153.4 122991230212305
12300.412303.412306.4 1628162916301631 17323173261732917332
17324.417327.417330.417333.4 16441164441644716450
16442.416445.416448.416451.4 1227 13155
13156.4 12308
12309.4 1632 17335
17336.4 16453
16454.4 1228 13158
13159.4 12311
12312.4 1633 17338
17339.4 16456
16457.4 1229123012311232 13161131641316713170
13162.413165.413168.413171.4 12314123171232012323
12315.412318.412321.412324.4 16341635163616371638 1734117344173471735017353
17342.417345.417348.417351.417354.4 1645916462164651646816471
16460.416463.416466.416469.416472.4 1233 13173
13174.4 12326
12327.4 1639 17356
17357.4 16474
16475.4 1234 13176
13177.4 12329
12330.4 1640 17359
17360.4 16477
16478.4 123512361237 131791318213185
13180.413183.413186.4 123321233512338
12333.412336.412339.4 1641164216431644 17362173651736817371
17363.417366.417369.417372.4 16480164831648616489
16481.416484.416487.416490.4 1238 13188
13189.4 12341
12342.4 1645 17374
17375.4 16492
16493.4 1239 13191
13192.4 12344
12345.4 1646 17377
17378.4 16495
16496.4 12401241 1319413197
13195.413198.4 1234712350
12348.412351.4 164716481649 173801738317386
17381.417384.417387.4 164981650116504
16499.416502.416505.4 1650 17389
17390.4 16507
16508.4 1651 17392
17393.4 16510
16511.4 1652 17395
17396.4 16513
16514.4 1653 17398
17399.4 16516
16517.4 1654 17401
17402.4 16519
16520.4 1655 17404
17405.4 16522
16523.4 1656 17407
17408.4 16525
16526.4 18/19MHz 帯22MHz 帯チャネル番号海岸局船舶局チャネル番号海岸局船舶局搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数18011802 1975519758
19756.419759.4 1878018783
18781.418784.4 220122022203 226962269922702
22697.422700.422703.4 220002200322006
22001.422004.422007.4 1803 19761
19762.4 18786
18787.4 2204 22705
22706.4 22009
22010.4 1804 19764
19765.4 18789
18790.4 2205 22708
22709.4 22012
22013.4 18051806 1976719770*
19768.419771.4*1879218795*
18793.418796.4*220622072208 227112271422717
22712.422715.422718.4 220152201822021
22016.422019.422022.4 1807 19773
19774.4 18798
18799.4 2209 22720
22721.4 22024
22025.4 18081809 1977619779
19777.419780.4 1880118804
18802.418805.4 221022112212 227232272622729
22724.422727.422730.4 220272203022033
22028.422031.422034.4 1810 19782
19783.4 18807
18808.4 2213 22732
22733.4 22036
22037.4 18111812 1978519788
19786.419789.4 1881018813
18811.418814.4 221422152216 227352273822741
22736.422739.422742.4 220392204222045
22040.422043.422046.4 1813 19791
19792.4 18816
18817.4 2217 22744
22745.4 22048
22049.4 1814 19794
19795.4 18819
18820.4 2218 22747
22748.4 22051
22052.4 1815 19797
19798.4 18822
18823.4 22192220 2275022753
22751.422754.4 2205422057
22055.422058.4 2221 22756*
22757.4*22060*
22061.4*2222 22759
22760.4 22063
22064.4 2223 22762
22763.4 22066
22067.4 2224 22765
22766.4 22069
22070.4 2225 22768
22769.4 22072
22073.4 2226 22771
22772.4 22075
22076.4 2227 22774
22775.4 22078
22079.4 2228 22777
22778.4 22081
22082.4 2229 22780
22781.4 22084
22085.4 2230 22783
22784.4 22087
22088.4 2231 22786
22787.4 22090
22091.4 2232 22789
22790.4 22093
22094.4 2233 22792
22793.4 22096
22097.4 2234 22795
22796.4 22099
22100.4 2235 22798
22799.4 22102
22103.4 2236 22801
22802.4 22105
22106.4 2237 22804
22805.4 22108
22109.4 2238 22807
22808.4 22111
22112.4 2239 22810
22811.4 22114
22115.4 2240 22813
22814.4 22117
22118.4 2241 22816
22817.4 22120
22121.4 2242 22819
22820.4 22123
22124.4 2243 22822
22823.4 22126
22127.4 2244 22825
22826.4 22129
22130.4 2245 22828
22829.4 22132
22133.4 2246 22831
22832.4 22135
22136.4 2247 22834
22835.4 22138
22139.4 2248 22837
22838.4 22141
22142.4 2249 22840
22841.4 22144
22145.4 2250 22843
22844.4 22147
22148.4 2251 22846
22847.4 22150
22151.4 2252 22849
22850.4 22153
22154.4 2253 22852
22853.4 22156
22157.4 25/26MHz 帯
2 海岸局及び船舶局間の単信(1周波数)通信及び船舶局相互間クロスバンド(2周波数)通信の
チャネル番号海岸局船舶局周波数表搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数4MHz 帯16MHz 帯8MHz 帯22501 26145
26146.4 25070
25071.4 搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数2502 26148
26149.4 25073
25074.4 2503 26151
26152.4 25076
25077.4 4146
4147.4 6224
6225.4 8294
8295.4 2504 26154
26155.4 25079
25080.4 4149
4150.4 6227
6228.4 8297
8298.4 2505 26157
26158.4 25082
25083.4 2506 26160
26161.4 25085
25086.4 6230
6231.4 2507 26163
26164.4 25088
25089.4 2508 26166
26167.4 25091
25092.4 12MHz 帯 3 16MHz 帯 3 18/19MHz 帯2509 26169
26170.4 25094
25095.4 2510 26172*
26173.4*25097*
25098.4*搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数* これら周波数は、呼出周波数とする(無線通信規則第 52.221 号及び第 52.222 号参照)。
12353
12354.4 16528
16529.4 18825
18826.4
1 これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照)に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 4000-4063kHz の周波数帯の周波数表12356
12357.4 16531
16532.4 18828
18829.4
(第3項参照)と対で使用することができる。
16534
16535.4 18831
18832.4
2 これらの周波数は、単信通信(1周波数)に使用できる。
12362
12363.4 18834
18835.4
3 搬送周波数 4125kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.224 号、第 52.225 号及び12365
12366.4 16540
16541.4 18837
18838.4
付録第 15 号を参照すること。
16543
16544.4 18840
18841.4
4 搬送周波数 6215kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。
16546
16547.4 18843
18844.4
5 これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照)
に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 8100-8195kHz の周波数帯の周波数表
(第4項参照)と対で使用することができる。
22MHz 帯25/26MHz 帯
6 搬送周波数 8291kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。
搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
7 搬送周波数 12290kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及
び付録第 15 号を参照すること。
22159
22160.4 25100
25101.4
8 搬送周波数 16420kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及22162
22163.4 25103
25104.4
び付録第 15 号を参照すること。
22165
22166.4 25106
25107.4 22168
22169.4 25109
25110.4 22171
22172.4 25112
25113.4 22174
22175.4 25115
25116.4 22177
22178.4 25118
25119.4
1 これらの周波数は、第1項の第 428 及び第 429 チャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。
2 これらの周波数は、第1項の第 834 から第 837 までのチャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。
3 12359kHz 及び 16537kHz の周波数については、無線通信規則第 52.221A 号及び第 52.222A 号を参照すること。
3 4000-4063kHz における船舶局の周波数表4 8100-8195kHz における海岸局及び船舶局の周波数表
チャネル番号搬送周波数割当周波数チャネル番号搬送周波数割当周波数14000*
4001.4*18101
8102.4 24003*
4004.4*28104
8105.4 34006
4007.4 38107
8108.4 44009
4010.4 4581108113
8111.48114.4 54012
4013.4 68116
8117.4 64015
4016.4 78119
8120.4 74018
4019.4 88122
8123.4 84021
4022.4 98125
8126.4 94024
4025.4 10 8128
8129.4 10 4027
4028.4 11 8131
8132.4 11 4030
4031.4 1213 81348137
8135.48138.4 12 4033
4034.4 14 8140
8141.4 13 4036
4037.4 15 8143
8144.4 14 4039
4040.4 16 8146
8147.4 15 4042
4043.4 17 8149
8150.4 16 4045
4046.4 18 8152
8153.4 17 4048
4049.4 19 8155
8156.4 18 4051
4052.4 2021 81588161
8159.48162.4 19 4054
4055.4 22 8164
8165.4 20 4057
4058.4 23 8167
8168.4 21 4060
4061.4 24 8170
8171.4 * これら周波数は、第三地域を航行する場合の使用を禁止する。
2526 81738176
8174.48177.4 この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。-第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へのチャネルを補足するため-船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため2728 81798182
8180.48183.4
-第4項のチャネルによる海岸局とのクロスバンド通信のため29 8185
8186.4
-4438-4650kHz による海岸局との複信通信のため30 8188
8189.4
-第1項の第 428 及び第 429 チャネルとの複信通信のため31 8191
8192.4 この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。
-第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へ及び海岸局から船舶局へのチャネルを補足するため
-船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため
-第3項のチャネルによる船舶局とのクロスバンド通信のため
-船舶局から海岸局へ又は海岸局から船舶局への単信通信のため
-第1項の第 834、第 835、第 836 及び第 837 チャネルとの複信通信のため
別表3-2 4-25MHz 海上移動業務(無線電信)の周波数表
1 船舶局(海洋学データ伝送)の周波数表
4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯
4063.3
6261.3
8340.3
12420.3
16617.3
22240.3
4063.6
6261.6
8340.6
12420.6
16617.6
22240.6
4063.9
6261.9
8340.9
12420.9
16617.9
22240.9
4064.2
6262.2
8341.2
12421.2
16618.2
22241.2
4064.5
6262.5
8341.5
12421.5
16618.5
22241.5
4064.8
2 海岸局の2周波数運用(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯番号送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信12345678910111213
4210.542114211.542124212.542134213.542144214.54215 4215.54216
4172.541734173.541744174.541754175.541764176.54177 41784178.5
6314.563156315.563166316.563176317.563186318.56319 6319.56320
62636263.562646264.562656265.562666266.562676267.5 6268.56269
84178417.584188418.584198419.584208420.584218421.584228422.5
83778377.583788378.583798379.583808380.583818381.583828382.5
12579.51258012580.51258112581.51258212582.51258312583.51258412584.51258512585.5
1247712477.51247812478.51247912479.51248012480.51248112481.51248212482.512483
1680716807.51680816808.51680916809.51681016810.51681116811.51681216812.516813
16683.51668416684.51668516685.51668616686.51668716687.51668816688.51668916689.5
1968419684.51968519685.51968619686.519687
18873.51887418874.51887518875.51887618876.5
2
2382.5
2
2290.5
14
6320.5
6269.5 8423 8383 12586
12483.5
16813.5 16690
19687.5 18877 22383 22291
15
8423.5
8383.5
12586.5 12484 16814
16690.5 19688
18877.5
22383.5
22291.5
16 12587
12484.5
16814.5 16691
19688.5 18878 22384 22292
17
12587.5 12485 16815
16691.5 19689
18878.5
22384.5
22292.5
18 12588
12485.5
16815.5 16692
19689.5 18879 22385 22293
19
12588.5 12486 16816
16692.5 19690
18879.5
22385.5
22293.5
20 12589
12486.5
16816.5 16693
19690.5 18880 22386 22294
21
12589.5 12487 16817
16693.5
22386.5
22294.5
22 12590
12487.5
16817.5 16694 22387 22295
23
12590.5 12488 16818
16694.5
22387.5
22295.5 2425
1259112591.5
12488.512489
1
6818.5
1
6695.5
2238822388.5
2229622296.5
26 12592
12489.5 16819 16696 22389 22297
27
12592.5 12490
16819.5
16696.5
28 12593
12490.5 16820 16697
29
12593.5 12491
16820.5
16697.5
30 12594
12491.5 16821 16698
31
12594.5 12492
16821.5
16698.5
32 12595
12492.5
33
12595.5 12493
34 12596
12493.5
35
12596.5 12494
36 12597
12494.5
37
12597.5 12495
38 12598
12495.5
39
12598.5 12496
40 12599
12496.5
41
12599.5 12497
42 12600
12497.5
43
12600.5 12498
44 12601
12498.5
45
12601.5 12499
46 12602
12499.5
47
12602.5 12500
48 12603
12500.5 49
12603.5 12501 50 12604
12501.5 51
12604.5 12502 52 12605
12502.5 53
12605.5 12503 54 12606
12503.5 55
12606.5 12504 56 12607
12504.5 57
12607.5 12505 58 12608
12505.5 59
12608.5 12506 60 12609
12506.5 61
12609.5 12507 62 12610
12507.5 63
12610.5 12508 64 12611
12508.5 65
12611.5 12509 66 12612
12509.5 67
12612.5 12510 68 12613
12510.5 69
12613.5 12511 70 12614
12511.5 71
12614.5 12512 72 12615
12512.5 73
12615.5 12513 74 12616
12513.5 75
12616.5 12514 76 12617
12514.5 77
12617.5 12515 78 12618
12515.5 79
12618.5 12516 80 12619
12516.5 81
12619.5 12517 82 12620
12517.5 83
12620.5 12518 84 12621
12518.5 85
12621.5 12519 86 12622
12519.5 8788
1
2622.5
1
2520.5 89 12623 12521 90
12623.5
12521.5 91 12624 12522 92
12624.5
12522.5
3 船舶局(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表
チャネル番号4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯
1
4170.5
6260.25
8339.25
12419.25
16615.25 19691 22290 26101
24171
6260.75
8339.75
12419.75
16615.75
22297.5
26101.5
3
4171.5 6321 8375 12422
16616.25 22298 26102
44172
6321.5
8375.5
12476.5
16616.75
22298.5
26102.5
54179 8376 12655 16682 22299
6
4179.5
12655.5
16682.5
22443.5
74180 12656 16683
8
12656.5
4 海岸局及び船舶局(デジタル選択呼出し)の周波数表4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局4218 **
4180.5 **
6326.5 **
6275.5 **
8431.5 **
8391.5 **12623 **12521 **
4
219.5 ***
4207.5 *4208 ***
6 331 ***6312 *6312.5 ***
8
436.5 ***
8414.5 *8415 ***
1 2657 ***12577 *12577.5 ***4220
4208.5
6331.5 6313 8437
8415.5
12657.5 12578
4220.5 4209 6332
6313.5
8437.5 8416 12658
12578.5 16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局16844 **16721 **
19682.5 **18872 **22410 **22318 **26103 **25175 **
1 6903 ***
16804.5 *16805 ***
1
9703.5 ***
1
8898.5 ***
2 2444 ***
2
2374.5 ***
2 6121 ***
2
5208.5 ***25209
16903.5
16805.5 19704 18899
22444.5 22375
26121.5
25209.5 16904 16806
19704.5
18899.5 22445
22375.5 26122 * これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。
** これらの周波数は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件として、使用することができる。
*** 対に組み合わされるこれらの周波数(海岸局/船舶局)は、デジタル選択呼出方式のために第一に選択すべき国際周波数である。
別表3-3 4-25MHzの海上移動業務(データ伝送)の周波数表
チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯番号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局1234567891011121314151617181920212223
4199.754202.754205.754190.752,34193.752,34196.752,34217.752
4153.53,44156.53,44159.53,44162.53,44165.53,44168.53,44181.754184.754187.754190.752,34193.752,34196.752,34217.752
6323.256326.256329.256280.252,36283.252,36286.252,36289.252,36292.252,36295.252,36298.252,36301.252,36304.252,36307.252,36310.252,3
6234.53,46237.53,46240.53,46243.53,46246.53,46249.53,46252.53,46255.53,46258.53,46271.256274.256277.256280.252,36283.252,36286.252,36289.252,36292.252,36295.252,36298.252,36301.252,36304.252,36307.252,36310.252,3
8409.58412.58425.58428.538431.538434.538361.252,38364.252,38367.252,38370.252,3
8301.53,48304.53,48307.53,48310.53,48313.53,48316.53,48319.53,48322.53,48325.53,48328.53,48331.53,48334.53,48337.53,48343.258346.258349.258352.2538355.2538358.2538361.252,38364.252,38367.252,38370.252,3
12626.2512629.2512632.2512635.2512638.25312641.253
12369.53,412372.53,412375.53,412378.53,412381.53,412384.53,412387.53,412390.53,412393.53,412396.53,412399.53,412402.53,412405.53,412408.53,412411.53,412414.53,412417.53,412423.7512426.7512429.7512432.7512435.75312438.753
1
6841.25
16550.53,416553.53,416556.53,416559.53,416562.53,416565.53,416568.53,416571.53,416574.53,416577.53,416580.53,416583.53,416586.53,416589.53,416592.53,416595.53,416598.53,416601.53,416604.53,416607.53,416610.53,416613.53,416620.25
19682.2519692.7519695.75319698.75319701.75318896.752
18847.53,418850.53,418853.53,418856.53,418859.53,418862.53,418865.53,418868.53,418871.53,418881.7518884.7518887.75318890.75318893.75318896.752
22390.7522393.7522396.75
22181.53,422184.53,422187.53,422190.53,422193.53,422196.53,422199.53,422202.53,422205.53,422208.53,422211.53,422214.53,422217.53,422220.53,422223.53,422226.53,422229.53,422232.53,422235.53,422238.53,422243.2522246.2522249.25
26104.2526107.2526110.2526113.25326116.25326119.25325179.52,325182.52,325185.52,325188.52,3
25122.53,425125.53,425128.53,425131.53,425134.53,425137.53,425140.53,425143.53,425146.53,425149.53,425152.53,425155.53,425158.53,425161.525164.525167.525170.5325173.5325176.5325179.52,325182.52,325185.52,325188.52,3
24
8373.252,3
8373.252,3
12644.253
12441.753
16844.25
16623.25
22399.75
22252.25
25191.52,3
25191.52,3
25
8385.52,3
8385.52,3
12647.253
12444.753
16847.25
16626.25
22402.75
22255.25
25194.52,3
25194.52,3
26
8388.52,3
8388.52,3
12650.253
12447.753
16850.25
16629.25
22405.75
22258.25
25197.52,3
25197.52,3
27
8391.52,3
8391.52,3
12653.253
12450.753
16853.25
16632.25
22408.753
22261.253
25200.52,3
25200.52,3
28
8394.52,3
8394.52,3
12453.752,3
12453.752,3
16856.25
16635.25
22411.753
22264.253
25203.52,3
25203.52,3
29
8397.52,3
8397.52,3
12456.752,3
12456.752,3
16859.25
16638.25
22414.753
22267.253
25206.52,3
25206.52,3
30
8400.52,3
8400.52,3
12459.752,3
12459.752,3
16862.25
16641.25
22417.753
22270.253
31
8403.52,3
8403.52,3
12462.752,3
12462.752,3
16865.25
16644.25
22420.753
22273.253
32
8406.52,3
8406.52,3
12465.752,3
12465.752,3
16868.253
16647.253
22423.753
22276.253
33
12468.752,3
12468.752,3
16871.253
16650.253
22426.753
22279.253
34
12471.752,3
12471.752,3
16874.253
16653.253
22429.753
22282.253
35
12474.752,3
12474.752,3
16877.253
16656.253
22432.753
22285.253
36
12524.252,3
12524.252,3
16880.253
16659.253
22435.753
22288.253
37
12527.252,3
12527.252,3
16883.253
16662.253
22300.752,3
22300.752,3
38
12530.252,3
12530.252,3
16886.253
16665.253
22303.752,3
22303.752,3
39
12533.252,3
12533.252,3
16889.253
16668.253
22306.752,3
22306.752,3
40
12536.252,3
12536.252,3
16892.253
16671.253
22309.752,3
22309.752,3
41
12539.252,3
12539.252,3
16895.253
16674.253
22312.752,3
22312.752,3
42
12542.252,3
12542.252,3
16898.253
16677.253
22315.752,3
22315.752,3
43
12545.252,3
12545.252,3
16901.253
16680.253
22318.752,3
22318.752,3
44
12548.252,3
12548.252,3
16700.52,3
16700.52,3
22321.752,3
22321.752,3
45
12551.252,3
12551.252,3
16703.52,3
16703.52,3
22324.752,3
22324.752,3
46
12554.252,3
12554.252,3
16706.52,3
16706.52,3
22327.752,3
22327.752,3
47
12557.252,3
12557.252,3
16709.52,3
16709.52,3
22330.752,3
22330.752,3
48
12560.252,3
12560.252,3
16712.52,3
16712.52,3
22333.752,3
22333.752,3
49
12563.252,3
12563.252,3
16715.52,3
16715.52,3
22336.752,3
22336.752,3
50
12566.252,3
12566.252,3
16718.52,3
16718.52,3
22339.752,3
22339.752,3
51
12569.252,3
12569.252,3
16721.52,3
16721.52,3
22342.752,3
22342.752,3
52
12572.252,3
12572.252,3
16724.52,3
16724.52,3
22345.752,3
22345.752,3
53
12575.252,3
12575.252,3
16727.52,3
16727.52,3
22348.752,3
22348.752,3
54
16730.52,3
16730.52,3
22351.752,3
22351.752,3
55
16733.52,3
16733.52,3
22354.752,3
22354.752,3
56
16736.52,3
16736.52,3
22357.752,3
22357.752,3
57
16739.52,3
16739.52,3
22360.752,3
22360.752,3
58
16742.52,3
16742.52,3
22363.752,3
22363.752,3
59
16745.52,3
16745.52,3
22366.752,3
22366.752,3
60
16748.52,3
16748.52,3
22369.752,3
22369.752,3
61
16751.52,3
16751.52,3
22372.752,3
22372.752,3
62
16754.52,3
16754.52,3
22438.75
22377.75
63
16757.52,3
16757.52,3
22441.75
22380.75
64
16760.52,3
16760.52,3
65
16763.52,3
16763.52,3
66
16766.52,3
16766.52,3
67
16769.52,3
16769.52,3
68
16772.52,3
16772.52,3
69
16775.52,3
16775.52,3
70
16778.52,3
16778.52,3
71
16781.52,3
16781.52,3
72
16784.52,3
16784.52,3
73
16787.52,3
16787.52,3
74
16790.52,3
16790.52,3
75
16793.52,3
16793.52,3
76
16796.52,3
16796.52,3
77
16799.52,3
16799.52,3
78
16802.52,3
16802.52,3
79
16823.252,3
16823.252,3
80
16826.252,3
16826.252,3
81
16829.252,3
16829.252,3
82
16832.252,3
16832.252,3
83
16835.252,3
16835.252,3
84
16838.252,3
16838.252,3
1 データ伝送によるこの周波数の使用は、ITU-R勧告M.1798に従うものとする。
2 単信通信(1周波数)の使用に限る。
3 3kHzの隣接するチャネルを使用して広帯域通信に割り当てることができる。
4 このチャネルは、同一帯域の広帯域の海岸局のチャネルと対にすることができる。
5 本表の周波数帯のうち4154-4219kHz、6235-6330.5KHz、8302-8436kHz、12370-12656.5kHz、16551-16902.5kHz、18848-18898KHz、19681-19703kHz、22182-22443.5kHz及び25123-25208kHzの使用は、データ通信を行う海上
移動業務の局からの混信を容認することを条件に船舶局(40ボーを超えない速度のA1Aモールス電信の呼出及び通信並びに広帯域電信、ファクシミリ及び特別の伝送方式による通信並びに狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域
データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)又は海岸局(狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボ
ー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)に割り当てることができる。
6 本表に記載のない周波数帯のうち4221-4231kHz、6332.5-6342.5kHz、8438-8448kHz、12658.5-12668.5kHz、16904.5-16914.5kHz及び22445.5-22455.5kHzは、NAVDAT送信局が最新版のITU-R勧告M.2058に従って運用される
海岸局であることを条件にNAVDATシステムに使用することができる。
19 m)
156.950
161.550
○
○
○
別表3-4 156.025-162.025MHz海上移動無線通信業務の周波数表1019
156.950
156.950
○2019 mm)
161.550
○チャネル番号注送信周波数(MHz)
船舶相互間港務通信及び船舶通航公衆通信1079 79 m)
156.975156.975
161.575156.975
○○
○
○船舶局海岸局1周波数 2周波数2079 mm)
161.575
○60 m)
156.025
160.625
○
○
○20 m)
157.000
161.600
○
○
○
01 m)
156.050
160.650
○
○
○1020
157.000
157.000
○61 m)
156.075
160.675
○
○
○2020 mm)
161.600
○
02 m)
156.100
160.700
○
○
○80 wa), y)
157.025
161.625
○
○
○62 m)
156.125
160.725
○
○
○21 wa), y)
157.050
161.650
○
○
○
03 m)
156.150
160.750
○
○
○81 wa), y)
157.075
161.675
○
○
○63 m)
156.175
160.775
○
○
○22 wa), y)
157.100
161.700
○
○
○
04 m)
156.200
160.800
○
○
○82 wa), x), y) 157.125
161.725
○
○
○64 m)
156.225
160.825
○
○
○23 wa), x), y) 157.150
161.750
○
○
○
05 m)
156.250
160.850
○
○
○83 wa), x), y) 157.175
161.775
○
○
○65 m)
156.275
160.875
○
○
○24 w), x)
157.200
161.800
○
○
○
06 f)
156.300
○1024 w)
157.200
157.200
○*
○*2006 r)
160.900
160.900 2024 w)
161.800
161.800
○*
○*66 m)
156.325
160.925
○
○
○84 w), x)
157.225
161.825
○
○
○
07 m)
156.350
160.950
○
○
○1084 w)
157.225
157.225
○*
○*67 h)
156.375
156.375
○
○2084 w)
161.825
161.825
○*
○*
08
156.400
○25 w), x)
157.250
161.850
○
○
○68
156.425
156.425
○1025 w)
157.250
157.250
○*
○*
09 i)
156.450
156.450
○
○2025 w)
161.850
161.850
○*
○*69
156.475
156.475
○
○85 w), x)
157.275
161.875
○
○
○
10 h), q)
156.500
156.500
○
○1085 w)
157.275
157.275
○*
○*70 f), j)
156.525
156.525 遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出し2085 w)
161.875
161.875
○*
○*
11 q)
156.550
156.550
○26 w), x)
157.300
161.900
○
○
○71
156.575
156.575
○1026 w)
157.300
12
156.600
156.600
○2026 w)
161.900 72 i)
156.625
○86 w), x)
157.325
161.925
○
○
○
13 k)
156.650
156.650
○
○1086 w)
157.325 73 h), i)
156.675
156.675
○
○2086 w)
161.925
14
156.700
156.700
○1027 zz)
157.350
157.350
○74
156.725
156.725
○ASM 1 z)
161.950
161.950
15 g)
156.750
156.750
○
○87 zz)
157.375
157.375
○75 n), s)
156.775
156.775
○1028 zz)
157.400
157.400
○
16 f)
156.800
156.800 遭難、安全及び呼出しASM 2 z)
162.000
162.000 76 n), s)
156.825
156.825
○88 zz)
157.425
157.425
○
17 g)
156.850
156.850
○
○AIS 1 f), l), p)
161.975
161.975 77
156.875
○AIS 2 f), l), p)
162.025
162.025
18 78 m)m)
156.900156.925
161.500161.525
○○
○○
○○* このチャネルの使用は、デジタル変調方式のものに限る。 一般的な注
1078 2078 mm)
156.925
156.925161.525
○○
a ) 主管庁は、船舶相互間並びに港務通信及び船舶通航用の周波数を、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74 号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って運用する軽飛行機及びヘリコプターm) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとしと主に海上の支援作業に従事する船舶又はこれに参加する海岸局との通信のために使用することができる。ただて使用することができる。単一周波数の使用においては、以下の条件が適用される。
し、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前合意を条件とする。
- これらのチャネルの低い方の周波数部分は、船舶局及び海岸局によって単一周波数チャネルとして運用する
b ) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関ことができる。- これらのチャネルの高い方の周波数部分を使用する送信は、海岸局に限る。
係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びファクシミ
- 主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルの高い方の周波数部分は船リ送信にも使用することができる。
舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、
c ) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ送信に
m 全ての予防策をとるものとする。m) これらのチャネルによる送信は、海岸局に限る。主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、使用することができる。
これらのチャネルは船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な
d ) この表の周波数は、無線通信規則第5.226号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用することができる。
n 混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。) AISを除き、第75及び第76チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、出力を1W以下
e ) 主管庁は、25kHzチャネルに混信を生じさせないことを基本とし、最新版のITU-R勧告M.1084に従い、以下の条件の下で、12.5kHzチャネルのインターリーブを認めることができる。
o に制限することにより、第16チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。) (未使用)
- この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の25kHzチャネル(特に第06、第13、第15、第16、第17、第70、AIS 1及びAIS 2チャネル)への影響並びにITU-R勧告M.489-2
p ) AIS 1及びAIS 2チャネルは、船舶から送信されるAISを受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用で定める技術的特性への影響がないこと。
することができる。
- 12.5kHzチャネルのインターリーブの導入及びそれに伴う国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整を条件とする。
q ) 第10及び第11チャネルを使用する場合は、第70チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるも
個別的な注 f) 156.3MHz(第06チャネル)、156.525MHz(第70チャネル)、156.8MHz(第16チャネル)、161.975MHz(AIS 1チ
r のとする。) 海上移動業務において、160.9MHz(第2006チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.2135に従ってAIS技術を使用する自律型海上無線機器用(航行の安全の高度化に係るものを除く。)とする。この自律型海上無線機器ャネル)及び162.025MHz(AIS 2チャネル)の周波数は、捜索救難活動及びその他安全関連の通信を目的とする航の送信は、送信機の輻射電力が100mWに制限され、空中線の高さが海面から1mを超えてはならない。
空機局にも使用することができる。156.525MHz(第70チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz 海上移動業務においてこの周波数は、将来のアプリケーションやシステム(例えば、新しいAISのアプリケーシ(AIS 2チャネル)の周波数は、デジタル選択呼出又はAIS技術若しくはその両方を使用した航行の安全の高度化ョンや船外システム等)のために保留する。主管庁が実験的な使用を認める場合は、固定業務及び自律型海上無に係る自律型海上無線機器にも使用することができる。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.2135に従うもの線機器(航行の安全の高度化に係るものを除く。)を含む移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならとする。
ず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。
g ) 第15及び第17チャネルは、実効輻射電力が1Wを超えず、主管庁の領海内で使用される場合に当該国の国内規則
s ) 第75及び第76チャネルは、船舶局からの長距離用AIS情報(メッセージ番号27:最新版のITU-R勧告M.1371参照)
に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる。
を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。
h ) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、第10、第67及び第73チャネルは、無線通信規則第51.69号、第51.73号、
t ) (未使用)
第51.74号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って、個々の関係主管庁によって、共同の捜索救難活動及び地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参加する陸上局間の通
u ) (未使用)
i 信のためにも使用することができる。) a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第09チャネル)、156.625MHz(第72チャネル)及び156.675MHz(第73チャネル)とする。
v w ) (未使用)) 157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHz(第24、第84、第25、第85、第26、第86、第1024、第1084、
j ) 第70チャネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。
第1025、第1085、第1026、第1086、第2024、第2084、第2025、第2085、第2026及び第2086チャネルに相当)の周波数帯は、VHFデータ交換システム(VDES)用として特定される。VDESの地上部分及び衛星部分は、最新版のITU-R
k ) 第13チャネルは、世界的基礎で航行安全通信用に使用されるチャネルとし、主として船舶相互間の航行安全通勧告M.2092に規定される。これらのチャネルは、フィーダリンクに使用してはならない。これらのチャネルは、連続する複数の25kHzのチャネルを結合して、50kHz幅、100kHz幅又は150kHz幅のチャネルとして使用することが信用とする。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航及び港務通信にも使用できる。このチャネルの使用は、以下のとおり。
することができる。
- 第1024、第1084、第1025及び第1085チャネルは、船舶から沿岸、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特
l ) AIS 1及びAIS 2チャネルは、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除き、世界的な運定するほか、これらの通信に制約を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。
用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.1371に従うものとす
- 第2024、第2084、第2025及び第2085チャネルは、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、こる。
れらの通信に制限を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。
- 第1026、第1086、第2026及び第2086チャネルは、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に特定し、VDESの地
上部分に使用してはならない。
- 第24、第84、第25及び第85チャネルは、船舶から沿岸及び沿岸から船舶の通信に特定する。
VDES(地球から宇宙)の使用は、同じ周波数帯で運用される地上システムに対して有害な混信を生じさせ、保護を要求し、また、将来の発達を妨げてはならない。
2029年12月31日まで、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルは、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
w a) 第一地域及び第三地域では、以下のとおりとする。
157.0125-157.1125MHz及び161.6125-161.7125MHz(第80、第21、第81及び第22チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定される連続する複数の25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。
157.1375-157.1875MHz及び161.7375-161.7875MHz(第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R 勧告M.1842に規定される連続する2つの25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。
157.125MHz及び161.725MHz(第82チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定されるデジタルシステムの利用に特定する。
157.0125-157.1875MHz及び161.6125-161.7875MHz(第80、第21、第81、第22、第82、第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
x ) アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、コンゴ民主共和国、セイシェル、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア及びジンバブエでは、
157.1125-157.3375MHz及び161.7125-161.9375MHz(第82、第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86 チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。中華人民共和国では、157.1375-157.3375MHz及び161.7375-161.9375MHz(第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。
y ) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁と調整することを条件として、単一又は複信の周波数チャネルとして運用することができる。
z ) ASM 1及びASM 2チャネルは、最新版のITU-R勧告M.2092に規定されるアプリケーション特定メッセージ(ASM)
に使用される。
z z) 第1027、第1028、第87及び第88チャネルは、港務通信及び船舶通航のための単一周波数アナログチャネルとして使用される。
別表3-5 船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表
別表6-2 移動体識別用無線局の周波数表
(1) アナログ変調方式の周波数表920MHz帯(916.7 占有周波数帯幅が200kHz以下の
916.8MHz 918MHz 919.2MHz 920.4MHz
156.75MHz 156.85MHz
-920.9MHz)の周無線設備
920.6MHz 920.8MHz
457.525MHz 457.55MHz 457.575MHz 波数の電波を使
467.6MHz 467.6125MHz 467.625MHz 用する無線設備占有周波数帯幅が200kHzを超え
920.5MHz 920.7MHz 400kHz以下の無線設備
(2) デジタル変調方式の周波数表占有周波数帯幅が400kHzを超え
920.6MHz 600kHz以下の無線設備
457.515625MHz 457.521875MHz
457.528125MHz
457.534375MHz
457.540625MHz 457.546875MHz
457.553125MHz
457.559375MHz 2450MHz帯の周
2448.875MHz
457.565625MHz 457.571875MHz
457.578125MHz
457.584375MHz 波数の電波を使
467.515625MHz 467.521875MHz
467.528125MHz
467.534375MHz 用する無線設備
467.540625MHz 467.546875MHz
467.553125MHz
467.559375MHz
467.565625MHz 467.571875MHz
467.578125MHz
467.584375MHz
別表6-3 無線電力伝送用構内無線局の周波数表920MHz 帯(916.7-920.9MHz)の周918MHz 919.2MHz 波数の電波を使用する無線設備
2.4GHz 帯の周波数の電波を使用2412MHz 2437MHz 2462MHz 2484MHz
別表4 船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表する無線設備5.7GHz 帯の周波数の電波を使用5740MHz 5742MHz 5744MHz 5746MHz 5748MHz 5750MHz 送信周波数受信周波数する無線設備5752MHz 5758MHz 5764MHz
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
別表7-1 150MHz帯簡易無線局の周波数表
154.44375MHz 154.45MHz 154.45625MHz 154.4625MHz 154.46875MHz 154.47MHz
別表5 航空機地球局の周波数表
154.475MHz 154.48125MHz 154.4875MHz 154.49MHz 154.49375MHz 154.5MHz 送信周波数受信周波数
154.50625MHz 154.51MHz 154.5125MHz 154.51875MHz 154.525MHz 154.53MHz
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
154.53125MHz 154.5375MHz 154.54375MHz 154.55MHz 154.55625MHz 154.5625MHz
154.56875MHz 154.57MHz 154.575MHz 154.58125MHz 154.5875MHz 154.59MHz
154.59375MHz 154.6MHz 154.60625MHz 154.61MHz 154.6125MHz
別
表6-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用構内無線局の周波数表
別表7-2 400MHz帯簡易無線局の周波数表
1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125MHz及び1216.0125MHzに25k
351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125MHz及び351.03125MHzに6.25k
Hzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216.0125M Hzの自然数倍を加えたもの、465.034375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465.034
Hz及び1252.0125MHz並びに1216.5125MHz及び1252.5125MHzは、周波数制御用チャネルとす375MHz及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以上467.4MHz以下の周波
る。
数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに468.796875MHz以上46
1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えた
8.853125MHz以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25kHzの自然数倍をもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216MHz及び1252MHzは、周波数制加えたもの
御用チャネルとする。
別表7-3 50GHz帯簡易無線局の周波数表
別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周
50.44GHz 50.45GHz 50.46GHz 50.47GHz 50.48GHz 50.49GHz 50.5GHz 50.51GHz 波数表
50.52GHz 50.53GHz 50.54GHz 50.55GHz 50.56GHz 50.57GHz 50.58GHz 50.59GHz
2 4 0 0 M H z 帯の
2441.75MHz 2484MHz
50.6GHz 50.61GHz 50.62GHz 周波数の電波を使用する無
50.94GHz 50.95GHz 50.96GHz 50.97GHz 50.98GHz 50.99GHz 51GHz 51.01GHz 線設備
51.02GHz 51.03GHz 51.04GHz 51.05GHz 51.06GHz 51.07GHz 51.08GHz 51.09GHz 5 1 5 0 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz
51.1GHz 51.11GHz 51.12GHz え 5 3 5 0 M H z 以の無線設備5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 下又は5470MHzを超え5730M 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz
別表8-1 ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表Hz以下の周波5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz
1 ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表数の電波を使5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 用する無線設5660MHz 5680MHz 5700MHz 5720MHz
27.12MHz 40.68MHz 備占有周波数帯幅が20MHzを超5190MHz 5230MHz 5270MHz 5310MHz
2 ラジコン用発振器の周波数表え40MHz以下の無線設備5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz 5670MHz 5710MHz
40.61MHz 40.63MHz 40.65MHz 40.67MHz 40.69MHz 40.71MHz 40.73MHz 40.75MHz 占有周波数帯幅が40MHzを超5210MHz 5290MHz 5530MHz 5610MHz
40.77MHz 40.79MHz 40.81MHz 40.83MHz 40.85MHz え80MHz以下の無線設備5690MHz
72.13MHz 72.15MHz 72.17MHz 72.19MHz 72.21MHz 72.75MHz 72.76MHz 72.77MHz 占有周波数帯幅が80MHzを超5250MHz 5570MHz
72.79MHz 72.81MHz 72.83MHz 72.85MHz 72.87MHz 73.22MHz 73.23MHz 73.24MHz え160MHz以下の無線設備
73.25MHz 73.26MHz 73.27MHz 73.28MHz 73.29MHz 73.30MHz 73.31MHz 73.32MHz 5 9 2 5 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5955MHz 5975MHz 5995MHz 6015MHz え 6 4 2 5 M H z 以の無線設備6035MHz 6055MHz 6075MHz 6095MHz 下の周波数の電波を使用す6115MHz 6135MHz 6155MHz 6175MHz
別表8-2 市民ラジオの無線局の周波数表る無線設備6195MHz 6215MHz 6235MHz 6255MHz 6275MHz 6295MHz 6315MHz 6335MHz
26.968MHz 26.976MHz 27.04MHz 27.08MHz 27.088MHz 27.112MHz 27.12MHz 27.144MHz 6355MHz 6375MHz 6395MHz 6415MHz
別表8-3 コードレス電話の無線局の周波数表占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の無線設備5965MHz 6005MHz 6045MHz 6085MHz6125MHz 6165MHz 6205MHz 6245MHz
253.8625MHz以上254.9625MHz以下の周波数であって、253.8625MHz及び253.8625MHzに12.5kHz 6285MHz 6325MHz 6365MHz 6405MHz の自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の無線設備5985MHz 6065MHz 6145MHz 6225MHz6305MHz 6385MHz
380.2125MHz以上381.3125MHz以下の周波数であって、380.2125MHz及び380.2125MHzに12.5kHz 占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz の自然数倍を加えたものえ160MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz 6265MHz
別表8-4 小電力セキュリティシステムの無線局の周波数表え320MHz以下の無線設備
占有周波数帯幅が8.5kHz以
426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.25MHz 2 4 G H z 帯の周
24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であって、24.77GHz及び24.77GHzに10M
下の無線設備及び426.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの波数の電波をHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備
426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.2625MHz及び426.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの使用する無線設備
6 0 G H z 帯の周
61.5GHz 5kHz以下のび429.175MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
波数の電波を無線設備
429.8125MHz以上429.925MHz以下の周波数であって、429.8125MHz及使用する無線設備び429.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.925MHz及び449.825MHzは周波数制御用チャネルとする。
* これらの周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする。
449.8375MHz以上449.8875MHz以下の周波数であって、449.8375MHz 及び449.8375MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに1
別表8-6 デジタルコードレス電話の無線局の周波数表
9.6MHzを加えたもの。この場合において、449.8875MHz及び469.487 5MHzは周波数制御用チャネルとする。
1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって、1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自占有周波数
426.0375MHz 426.0625MHz 426.0875MHz 426.1125MHz
然数倍を加えたもの帯幅が8.5k
1885.248MHz以上1904.256MHz以下の周波数であって、1885.248MHz及び1885.248MHzに1728kHzの自然数倍を加えたものHzを超え16k H z以下の無線設備
1891MHz、1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz、1909.1MHz、1911.6MHz、1914.1MHz 920MHz帯(9 一の単位チャネルを916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
15.9-928.1 使用するも
別表8-7 狭域通信システムの陸上移動局の周波数表MHz) の周波の
5.815GHz 5.820GHz 5.825GHz 5.830GHz 5.835GHz 5.840GHz 5.845GHz 数の電波を連続する二以上五以下
915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、915.9MHzに100kHzのn倍を使用する無の単位チャ加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)
別表8-8 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の周線設備ネルを同時に使用する波数表もの
5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz 連続する六以上二〇以
920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、920.5MHzに100kHzのn倍を下の単位加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)
別表8-9 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の周波数表チャネルを同時に使用
760MHz するもの
別
表9-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波920MHz帯(928.1-929.7MHz)の周波一の単位チャネルを使用するも
928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの数表数の電波をの使用する無連続する二
928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの以上929.7MHzから50kHzのn倍
315MHz帯の周波数の電波
313.625MHz 線設備以上五以下を減じたもの以下の周波数であって、928.1MHzに50kHzのn倍を加を使用する無線設備の単位チャえたもの及びこれに100kHzの自然数倍を加えたもの(注)
400MHz帯の占有周波数
426.028125MHz以上426.134375MHz以下の周波数であって、426.0281 ネルを同時
周波数の電帯幅が5.8k 25MHz及び426.028125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたものに使用する波を使用する無線設備Hz以下の無線設備
429.178125MHz以上429.734375MHz以下の周波数であって、429.178125MHz及び429.178125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの1 2 0 0 M H z 帯の周波数のもの占有周波数帯幅が8.5k
1216.00625MHz以上1216.99375MHz以下の周波数であって、1216.00625MHz及び1216.00625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びに
429.815625MHz以上429.921875MHz以下の周波数であって、429.8156 電波を使用Hz以下の無これに36MHzを加えたもの。この場合において、1216.00625MHz、121 25MHz及び429.815625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにする無線設線設備
6.01875MHz、1216.50625MHz、1216.51875MHz、1252.00625MHz、12 これに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.921875MHz及備
52.01875MHz、1252.50625MHz及び1252.51875MHzは、周波数制御用び449.821875MHzは周波数制御用チャネルとする。チャネルとする。
449.840625MHz以上449.884375MHz以下の周波数であって、449.8406 占有周波数
1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125M 25MHz及び449.840625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに帯幅が8.5k Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに3 これに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.884375MHz及Hzを超え16 6MHzを加えたもの。この場合において、1216.0125MHz、1216.5125M び469.484375MHzは周波数制御用チャネルとする。k H z以下のHz、1252.0125MHz及び1252.5125MHzは周波数制御用チャネルとす占有周波数
426.025MHz以上426.1375MHz以下の周波数であって、426.025MHz及無線設備る。
帯幅が5.8k び426.025MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzにHzを超え8.
429.175MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.175MHz及帯幅が16kH 50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。こzを超え32k の場合において、1216MHz及び1252MHzは周波数制御用チャネルとす
444.5625MHz以上445.3625MHz以下の周波数であって、444.5625MHz Hz以下の無る。
及び444.5625MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの線設備
448.725MHz以上449.525MHz以下の周波数であって、448.725MHz及
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数び448.725MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が
420.3MHz 420.8MHz 424.7375MHz 425.2375MHz 64kHzを超え320kHz
425.7375MHz 429.5MHz 440.8125MHz 441.3125MHz
別表9-2 医療用テレメーター用特定小電力無線局の周波数表以下の無線設備
444.7625MHz 445.2625MHz 448.925MHz 449.425MHz
占有周波数帯幅が
420.05MHz以上421.0375MHz以下の周波数であって、420.05MHz及び420.05MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-3 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局及び体内植込型医療用遠隔計測
8.5kHz以下の無線設備
424.4875MHz以上425.975MHz以下の周波数であって、424.4875MHz及び424.4875MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの用特定小電力無線局の周波数表
429.25MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.25MHz及び
1 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表
429.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
440.5625MHz以上441.55MHz以下の周波数であって、440.5625MHz及
401.5MHz 403.5MHz 405.5MHz び440.5625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
444.5125MHz以上445.5MHz以下の周波数であって、444.5125MHz及び444.5125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
2 体内植込型医療用遠隔計測用特定小電力無線局の周波数表
448.675MHz以上449.6625MHz以下の周波数であって、448.675MHz及
403.65MHz び448.675MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
占有周波数帯幅が
420.0625MHz以上421.0125MHz以下の周波数であって、420.0625MHz及び420.0625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-4 国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表
8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備
424.5MHz以上425.95MHz以下の周波数であって、424.5MHz及び424.5MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
433.92MHz
429.2625MHz以上429.7125MHz以下の周波数であって、429.2625MHz 及び429.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-5 無線呼出用特定小電力無線局の周波数表
440.575MHz以上441.525MHz以下の周波数であって、440.575MHz及び440.575MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
429.75MHz 429.7625MHz 429.775MHz 429.7875MHz 429.8MHz
444.525MHz以上445.475MHz以下の周波数であって、444.525MHz及び444.525MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの448.6875MHz以上449.6375MHz以下の周波数であって、448.6875MHz
別表9-6 ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表
占有周波数帯幅が及び448.6875MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの420.075MHz以上420.975MHz以下の周波数であって、420.075MHz及び420.075MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの
74.58MHz 74.64MHz 74.70MHz 74.76MHz322.025MHz以上322.15MHz以下の周波数であって、322.025MHz及び322.025MHzに25kHzの自然
16kHzを超え32kHz以下
424.5125MHz以上425.9125MHz以下の周波数であって、424.5125MHz 数倍を加えたものの無線設備及び424.5125MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの429.275MHz以上429.675MHz以下の周波数であって、429.275MHz及び429.275MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの
322.25MHz以上322.4MHz以下の周波数であって、322.25MHz及び322.25MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
440.5875MHz以上441.4875MHz以下の周波数であって、440.5875MHz
806.125MHz以上809.75MHz以下の周波数であって、806.125MHz及び806.125MHzに125kHzの自然及び440.5875MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの数倍を加えたもの
444.5375MHz以上445.4375MHz以下の周波数であって、444.5375MHz 及び444.5375MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの
448.7MHz以上449.6MHz以下の周波数であって、448.7MHz及び448.7
別表9-7 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が32kHzを超え64kHz以下の無線設備
420.1MHz以上420.9MHz以下の周波数であって、420.1MHz及び420.1MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの424.5375MHz以上425.8375MHz以下の周波数であって、424.5375MHz及び424.5375MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの429.3MHz以上429.6MHz以下の周波数であって、429.3MHz及び429.3 占有周波数帯幅が20kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が20kHzを
75.2125MHz以上75.5875MHz以下の周波数であって、75.2125MHz及び75.2125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの75.225MHz以上 75.575MHz以下の周波数であって、75.225MHz及び75.225MHzに25kHzの自然数倍を加えたものMHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの440.6125MHz以上441.4125MHz以下の周波数であって、440.6125MHz及び440.6125MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの超え30kHz以下の無線設備
169.4125MHz以上169.7875MHz以下の周波数であって、169.4125MHz及び169.4125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
75.2625MHz以上75.5125MHz以下の周波数であって、75.2625MHz及び
6.7-923.5MHz 00kHz以下の無線設上923.4MHz以下の周波数であって、920.4MHz及び92 占有周波数帯幅が30kHzを
75.2625MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたもの)の周波数の備
0.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの超え80kHz以下の無線設備
169.4375MHz以上169.75MHz以下の周波数であって、169.4375MHz及電波を使用す占有周波数帯幅が
920.5MHz以上923.3MHz以下の周波数であって、920.び169.4375MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたものる無線設備200kHz を 超 え5MHz及び920.5MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの400kHz以下の無線設備
別表9-8 無線電話(ラジオマイクに使用するものを除く。)用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅が
920.6MHz以上923.2MHz以下の周波数であって、920.
占有周波数帯幅が
421.578125MHz以上421.803125MHz以下の周波数であって、421.578125 400kHzを超え600 6MHz及び920.6MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
5.8kHz以下の無線設MHz及び421.578125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれにkHz以下の無線設備
備
18.45MHzを加えたもの。この場合において、421.796875MHz、421.803125MHz、440.246875MHz及び440.253125MHzは周波数制御用チャネルとす占有周波数帯幅が
920.7MHz以上923.1MHz以下の周波数であって、920.る。
600kHz を 超 え7MHz及び920.7MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
421.809375MHz以上421.909375MHz以下の周波数であって、421.809375MH 800kHz以下の無線z及び421.809375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに設備
18.45MHzを加えたもの422.053125MHz以上422.190625MHz以下の周波数であって、422.053125MHz及び422.053125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの。この場合にお占有周波数帯幅が800kHz を超え 1MHz
920.8MHz以上923MHz以下の周波数であって、920.8MHz及び920.8MHzに200kHzの自然数倍を加えたものいて、422.184375MHz及び422.190625MHzは周波数制御用チャネルとす以下の無線設備る。
2.4GHz帯(24
2448.875MHz
占有周波数帯幅が
422.196875MHz以上422.296875MHz以下の周波数であって、422.196875MHz及び422.196875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの421.575MHz以上421.8MHz以下の周波数であって、421.575MHz及び421.57 25-2475MHz )の周波数の電
5.8kHz を超え 8.5kHz 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えた波を使用する
以下の無線設備もの。この場合において、421.8MHz及び440.25MHzは周波数制御用チャ無線設備ネルとする。
421.8125MHz以上421.9125MHz以下の周波数であって、421.8125MHz及び421.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを
別表9-11 ミリ波レーダー用特定小電力無線局の周波数表加えたもの422.05MHz以上422.1875MHz以下の周波数であって、422.05MHz及び422.0
60.5GHz 76.5GHz 79GHz 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの。この場合において、422.1875M Hzは周波数制御用チャネルとする。
別表9-12 移動体検知センサー用特定小電力無線局の周波数表
422.2MHz以上422.3MHz以下の周波数であって、422.2MHz及び422.2MHzに
12.5kHzの自然数倍を加えたもの
10.525GHz* 24.15GHz 60.5GHz 61.5GHz
413.7MHz以上414.14375MHz以下の周波数であって、413.7MHz及び413.7MHzに6.25kHzの自然数倍* この周波数の使用は、屋内に限る。
を加えたもの並びに454.05MHz以上454.19375MHz以下の周波数であって、454.05MHz及び454.05M
Hzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-13 人・動物検知通報システム用特定小電力無線局の周波数表
別表9-9 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅
142.934375MHz以上142.984375MHz以下の周波数であって、142.934375MHz
75.8MHz が5.8kHz以下の及び142.934375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHz 無線設備を加えたもの
別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅
142.9375MHz以上142.98125MHz以下の周波数であって、142.9375MHz及び
1 周波数ホッピング方式を使用するものが5.8kHzを超え
142.9375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHzを加え
2441.75MHz
11.6kHz以下の無たもの線設備
2 1以外のもの占有周波数帯幅
142.940625MHz以上142.978125MHz以下の周波数であって、142.940625MHz が11.6kHzを超え及び142.940625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
920MHz帯(91 占有周波数帯幅が2
916.8MHz、918MHz若しくは919.2MHz又は920.4MHz以
17.4kHz以下の無線設備
別表10-1 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局で使用する周波数ブロック表
ブロック名低群ブロック名高群ブロック名低群ブロック名高群ブロック名低群ブロック名高群A1
22.14GHzを超えA’1
22.74GHzを超えD1
25.27GHz を超えD’1
26.125GHzを超えC1
38.06GHzを超えC’1
39.06GHzを超え
22.20GHz以下
22.80GHz以下
25.33GHz以下
26.185GHz以下
38.12GHz以下
39.12GHz以下A2
22.20GHzを超えA’2
22.80GHzを超えD2
25.33GHz を超えD’2
26.185GHzを超えC2
38.12GHzを超えC’2
39.12GHzを超え
22.26GHz以下
22.86GHz以下
25.39GHz以下
26.245GHz以下
38.18GHz以下
39.18GHz以下A3
22.26GHzを超えA’3
22.86GHzを超えD3
25.39GHz を超えD’3
26.245GHzを超えC3
38.18GHzを超えC’3
39.18GHzを超え
22.32GHz以下
22.92GHz以下
25.45GHz以下
26.305GHz以下
38.24GHz以下
39.24GHz以下A4
22.32GHzを超えA’4
22.92GHzを超えB1
25.45GHz を超えB’1
26.305GHzを超えC4
38.24GHzを超えC’4
39.24GHzを超え
22.38GHz以下
22.98GHz以下
25.51GHz以下
26.365GHz以下
38.30GHz以下
39.30GHz以下B2
25.51GHz を超えB’2
26.365GHzを超えC5
38.30GHzを超えC’5
39.30GHzを超え
25.57GHz以下
26.425GHz以下
38.36GHz以下
39.36GHz以下B3
25.57GHz を超えB’3
26.425GHzを超えC6
38.36GHzを超えC’6
39.36GHzを超え
25.63GHz以下
26.485GHz以下
38.42GHz以下
39.42GHz以下B4
25.63GHz を超えB’4
26.485GHzを超えC7
38.42GHzを超えC’7
39.42GHzを超え
25.69GHz以下
26.545GHz以下
38.48GHz以下
39.48GHz以下B5
25.69GHz を超えB’5
26.545GHzを超え
25.75GHz以下
26.605GHz以下B6
25.75GHz を超えB’6
26.605GHzを超え
25.81GHz以下
26.665GHz以下B7
25.81GHz を超えB’7
26.665GHzを超え
25.87GHz以下
26.725GHz以下D4
25.945GHzを超えD’4
26.800GHzを超え
26.005GHz以下
26.860GHz以下D5
26.005GHzを超えD’5
26.860GHzを超え
26.065GHz以下
26.920GHz以下D6
26.065GHzを超えD’6
26.920GHzを超え
26.125GHz以下
26.980GHz以下高群又は低群のいずれか又は双方(ブロック名のアルファベット及び数字が同一のブロックを対とする。)のブロックを使用することとする。
別表10-2 携帯無線通信(二周波方式のものに限る。) 用の周波数表
別表11-1 ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットの周波数表陸上移動局用周波数帯基地局用周波数帯715MHzを超え748MHz以下770MHzを超え803MHz以下ラジオゾンデ
403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数であって、403.3M 815MHzを超え845MHz以下860MHzを超え890MHz以下Hz及び403.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下
1427.9MHzを超え1462.9MHz以下
1475.9MHzを超え1510.9MHz以下1673MHz 1680MHz 1687MHz 1710MHzを超え1785MHz以下1805MHzを超え1880MHz以下気象用ラジオ・ロボット
4162.9kHz 4164.7kHz 6244.9kHz 8330.2kHz 1920MHzを超え1980MHz以下2110MHzを超え2170MHz以下
8330.8kHz 12482.3kHz 402MHzから406MHzまで
別表10-3 携帯無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表
2010MHzを超え2025MHz以下
別表11-2 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の周波数表
2330MHzを超え2370MHz以下占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下の無線設備4930MHz 4970MHz
3400MHzを超え4100MHz以下占有周波数帯幅が9MHzを超え4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz
19.7MHz以下の無線設備
4500MHzを超え4600MHz以下占有周波数帯幅が4.5MHzを超4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz
4900MHzを超え5000MHz以下え9MHz以下の無線設備4945MHz
27GHzを超え28.2GHz以下占有周波数帯幅が4.5MHz以下
4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz の無線設備
4932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz
29.1GHzを超え29.5GHz以下この表の周波数の使用は、上空を除く。
別表11-3 狭域通信システムの基地局の周波数表
5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz 国際周波数分配の脚注海上移動業務による 14-19.95kHz、20.05-70kHz、70-90kHz(第一地域では 72-84kHz 及び 86-
5
.53 90kHz)の周波数帯の使用は、無線電信海岸局に限る(A1A 及び F1B 電波の発射に限る。)。ただし、この周波数帯において A1A 又は F1B 電波の発射に通常使用される必要周波数帯幅を超えない場合、
8.3kHz 未満の周波数の電波の使用を許可する主管庁は、8.3kHz を超える周波数帯が分配されてJ2B 又は J7B 電波の発射が許される。
いる業務に有害な混信を生じさせないようにしなければならない。 5.54
5 .58付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及び
8.3kHz 未満の周波数を使用して科学的研究を行う主管庁は、この種の研究が有害な混信からのトルクメニスタンでは、67-70kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
実行可能な全ての保護を与えられるように関係主管庁に協力を要請する。 5.54A
5 .59業務の種類の地域差:バングラデシュ及びパキスタンでは、固定業務及び海上移動業務に対す
気象援助業務の局による 8.3-11.3kHz の周波数帯の使用は、受信用に限る。9-11.3kHz の周波る 70-72kHz 及び 84-86kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
数帯において、気象援助業務の局は、2013 年 1 月 1 日より前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。気象援助業務の局と、同日より後に通告された無線
5 .60 航行業務の局との共用については、最新版の ITU-R 勧告 RS.1881 を適用する。
70-90kHz(第一地域では 70-86kHz)及び 110-130kHz(第一地域では 112-130kHz)の周波数帯にお
5
.54B いては、パルス方式の無線航行業務は、これらの周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することができる。
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラク、クウェート、レバノン、モロッコ、カタール、シリア、スーダン及びチュニ
5 .61 ジアでは、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務、固定業務及び移動業務にも分配第二地域では、70-90kHz 及び 110-130kHz の周波数帯における海上無線航行業務の局の設置及する。
び運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、この表に従って運用する業務が影響を受
5
.54C けるおそれがある主管庁の同意を得ることを条件とする。ただし、固定業務、海上移動業務及び無線標定業務の局は、この同意に基づいて設置した海上無線航行業務の局に有害な混信を生じさ
付加分配:中華人民共和国では、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務及びせてはならない。
海上移動業務にも分配する。 5.55
5 .6290-110kHz の周波数帯で無線航行業務の局を運用する主管庁は、この局が行う業務が有害な混
付加分配:アルメニア、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタン信を受けないように技術上及び運用上の特性を調整することを要請される。
では、14-17kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配する。 5.5614-19.95kHz 及び 20.05-70kHz の周波数帯並びに第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz の周波
5 5 .63(未使用).64 数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、90-160kHz(第一地域では 90-148.5kHz)の間で固定業務に分配された周波数帯における固定業務有害な混信からの保護を与えられる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジの局及び 110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間で海上移動業務に分配された周波数帯にョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、25kHz 及び 50kHz の周波数は、同おける海上移動業務の局については、A1A、F1B、A2C、A3C、F1C 又は F3C 電波の発射のみが許され一の条件でこの目的に使用される。
る。ただし、海上移動業務の局については、110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間の周波
5
.57 数帯で J2B 又は J7B 電波の発射も許される。 5.65 業務の種類の地域差:バングラデシュでは、固定業務及び海上移動業務による 112-117.6kHz 及び 126-129kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5 .72(未使用)
5
.66
5 .73
業務の種類の地域差:ドイツでは、固定業務及び海上移動業務による 115-117.6kHz の周波数帯海上無線航行業務による 285-325kHz(第一地域では 283.5-325kHz)の周波数帯は、無線航行業務の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。また、無線航行業務によるこの周波の無線標識局に有害な混信を生じさせないことを条件として、狭帯域方式を使用した補足的な航数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
行情報の送信に使用できる。
5
.67
5 .74
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、130-148.5kHz の周波数帯は、二次的基礎で無追加分配:第一地域では、285.3-285.7kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標識以外の海上無線航行業務にも分配する。この業務は、これらの国の領域内及び相互の間では、運用上同等の権線航行業務にも分配する。
利を有する。 5.67A
5 .75業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モル
135.7-137.8kHz の周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 1W を超えドバ、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びルーマニアの黒海地方では、ることなく、無線通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信海上無線航行業務による 315-325kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、を生じさせてはならない。
この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線航行業務の新設局に周波数を割り当てる場
5 .67Bアルジェリア、エジプト、イラク、レバノン、シリア、スーダン、南スーダン及びチュニジアに合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。 5.76 おける 135.7-137.8kHz の周波数帯の使用は、固定業務及び海上移動業務に限られるものとする。
410kHz の周波数は、海上無線航行業務の無線方向探知に指定する。405-415kHz の周波数帯が分上記の国において、アマチュア業務は、135.7-137.8kHz の周波数帯では使用しないこととし、こ配されたその他の無線航行業務は、406.5-413.5kHz の周波数帯の無線方向探知に有害な混信を生のことは、この使用を承認している国において考慮されるべきものとする。
じさせてはならない。
5
.68
5 .77
代替分配:コンゴ共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHz の周波数業務の種類の地域差:オーストラリア、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、大韓民帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
国、インド、イラン、日本、パキスタン、パプアニューギニア、朝鮮民主主義人民共和国及びスリ
5
.69 ランカでは、415-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ラトビア、ウズベキスタン及びキルギ
付加分配:ソマリアでは、200-255kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配スでは、435-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。前述の全ての国する。
における主管庁は、435-495kHz の周波数帯の航空無線航行業務の局が、世界的基礎で船舶局のた
5
.70 めに計画された周波数において、船舶局からの海岸局の受信に対して混信を生じさせないことを明確にするための実行可能な全ての必要な措置を執らなければならない。
代替分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、エチオピア、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、オ
5 .78 マーン、コンゴ民主共和国、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、ザンビア及びジンバブエ業務の種類の地域差:キューバ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、航空無線航行業務によるでは、200-283.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。
415-435kHz の周波数の分配は、一次的基礎とする。
5
.71(未使用)
5 .79
海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限る。関り、主管庁は、490kHz の周波数に有害な混信を生じさせないことを明確にすることが要請される。
心のある主管庁及び影響を受ける主管庁間での同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用に当たり、主管庁は、490kHz の周波数に有告 M.2010 に従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
害な混信を生じさせないことを明確にしなければならない。
5
.79A
5 .82A(未使用)
490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数のナブテックス用の海岸局を開設するときは、主管庁は、国際海事機構(IMO)の手続に従った運用特性の調整を強く勧告される(決議第 339(WRC-07、改)
5 .82B(未使用)
参照)。 5.80
5 .82C495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用
第二地域では、航空無線航行業務による 435-495kHz の周波数帯の使用は、音声送信を使用しなされる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
い無指向性ビーコンに限る。 5.80A
5 .82D500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムの海岸局を設置する場合、500kHz 及び 4226kHz
472-479kHz 帯の周波数を使用するアマチュア業務の局の最大等価等方輻射電力は、1W を超えての周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。主管庁は、国際海事機関(IMO)
はならない。主管庁は、アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルの手順に従って NAVDAT システムの運用特性を調整することを強く勧告される(決議第 364(WRC-ーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラ23)参照)。
ク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア、ウクライ
5 .83(未使用)
ナ及びイエメンの国境から 800km 以上離れた領域の部分においては、この等価等方輻射電力の制限を 5W まで増加させることができる。この周波数帯において、アマチュア業務の局は、航空無線
5 .84 航行業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求海上移動業務における 518kHz の周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定めしてはならない。
る。
5
.80B
5 .85(未使用)
アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、
5 .86 クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、第二地域では、525-535kHz の周波数帯においては、放送局の搬送波電力は、昼間は 1kW、夜間キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおける 472-479kHz の周波数帯の使用は 250W を超えてはならない。
は、海上移動業務及び航空無線航行業務に限る。上記の国においてアマチュア業務は、この周波数帯を使用してはならず、そのような使用を承認した国々はこのことを考慮に入れなければなら
5 .87 ない。
付加分配:アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア及
5 5 .81(未使用).82 びニジェールでは、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務にも分配する。 5.87A付加分配:ウズベキスタンでは、526.5-1606.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に
海上移動業務において、490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への航行も分配する。この周波数分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い関係主管庁の同意を得ることを条警報、気象警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。490kHz の周波数の使用条件は、無線通信規件とし、1997 年 10 月 27 日現在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
則第 31 条及び第 52 条に定める。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用に当た
5.88 ド、イスラエル、カザフスタン、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルド
付加分配:中華人民共和国では、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務バ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、チェコ、英国、スウェーにも分配する。
デン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、主管庁は、1715-1800kHz
5
.89 及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアマチュア業務に分配することができる。ただし、主管庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアマチュア業務に分配するときは、隣接
第二地域では、放送業務の局による 1605-1705kHz の周波数帯の使用は、地域無線通信主管庁会国の主管庁と事前に協議を行った上、自国のアマチュア業務が他国の固定業務及び移動業務に有議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に従う。
害な混信を与えることを避けるために必要となる措置を執らなければならない。また、いかなる
1625-1705kHz の周波数帯における固定業務及び移動業務の局に対する周波数割当ての審査は、アマチュア局の平均電力も 10W を超えてはならない。
地域無線通信主管庁会議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に示される分配を考慮する。
5 .97
5
.90 第三地域では、ロラン方式は、1825-1875kHz 又は 1925-1975kHz を占有周波数帯として、1850kHz又は 1950kHz のいずれかで運用する。1800-2000kHz の周波数帯が分配されたその他の業務は、
1605-1705kHz の周波数帯において、第二地域で放送局が設置されている場合には、第一地域の1850kHz 又は 1950kHz で運用するロラン方式に有害な混信を生じさせないことを条件として、こ海上移動局の業務区域は、地表波伝搬による業務区域に限る。
の周波数帯の周波数を使用することができる。
5
.91
5 .98
付加分配:フィリピン及びスリランカでは、1606.5-1705kHz の周波数帯は、二次的基礎で放送代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カメルーン、コンゴ共和業務にも分配する。
国、デンマーク、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、ジョージア、ギリシャ、イタリ
5
.92 ア、カザフスタン、レバノン、リトアニア、シリア、トルコ、キルギス、ソマリア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務
第一地域の一部の国は、1606.5-1625kHz、1635-1800kHz、1850-2160kHz、2194-2300kHz、2502-及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
2850kHz 及び 3500-3800kHz の周波数帯での無線測位の通信系の運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。この局の平均輻射電力は、50W を超えてはな
5 .99 らない。
付加分配:サウジアラビア、オーストリア、エジプト、イラク、リビア、ウズベキスタン、ルー
5
.93 マニア、スロバキア、スロベニア、チャド及びトーゴでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キ
5 .100 ルギス、スロバキア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、第一地域において、領域の全体又は一部が北緯 40 度以北にある国のアマチュア業務による1800-1810kHz 及び 2160-2170kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同1810-1830kHz の周波数帯の使用は、アマチュア局と無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号の規定意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
に従って運用する他の業務の局との間の有害な混信を避けるための必要となる措置を決定するた
5 5 5 .94(未使用).95(未使用).96 めに無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号に掲げる国と協議を行った後にのみ許される。 5.101(未使用) 5.102代替分配:ボリビア、チリ、パラグアイ及びペルーでは、1850-2000kHz の周波数帯は、一次的
ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、デンマー基礎で固定業務、移動業務(航空移動業務を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。
ク、エストニア、ロシア、フィンランド、ジョージア、ハンガリー、アイルランド、アイスラン
5.103 ITU-R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。
第一地域では、1850-2045kHz、2194-2498kHz、2502-2625kHz 及び 2650-2850kHz の周波数帯において固定業務及び移動業務の局への割当てに当たっては、主管庁は、海上移動業務の特別な要求
5 .111 に留意するものとする。
2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz
5
.104 及び 243MHz の周波数は、地上無線通信業務に対する現行の手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索救助作業のためにも使用することができる。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則
第一地域では、気象援助業務による 2025-2045kHz の周波数帯の使用は、海洋学用のブイの局に第 31 条に定める。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数も同様とする。もっとも、これら限る。
の周波数を使用する場合には、発射は±3kHz の周波数帯内に制限しなければならない。
5
.105
5 .112
グリーンランドを除く第二地域では、2065-2107kHz の周波数帯で無線電話を使用する海岸局及代替分配:スリランカでは、2194-2300kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務び船舶局は、発射の種別を J3E に限り、また、尖頭包絡線電力は、1kW を超えてはならず、できる(航空移動業務を除く。)に分配する。
だけ 2065.0kHz、2079.0kHz、2082.5kHz、2086.0kHz、2093.0kHz、2096.5kHz、2100.0kHz 及び2103.5kHz の搬送周波数を使用するものとする。アルゼンチン及びウルグアイでは 2068.5kHz 及
5 .113 び 2075.5kHz の搬送周波数は、2072-2075.5kHz の周波数帯で使用されるという無線通信規則第放送業務による 2300-2495kHz(第一地域では 2300-2498kHz)、3200-3400kHz、4750-4995kHz 及び
52.165 号の規定にかかわらず、この目的のためにも使用される。
5005-5060kHz の周波数帯の使用条件については、無線通信規則第 5.16 号から第 5.20 号まで、第
5 .106第二地域及び第三地域では、2065kHz から 2107kHz までの周波数の固定業務の局による使用は、
5.21 号及び第 23.3 号から第 23.10 号までを参照すること。 5.114 海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、国境内での通信に限られ、かつ、代替分配:イラクでは、2502-2625kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空平均電力が 50W を超えない固定業務の局に使用することができる。これらの周波数を通告する際移動業務を除く。)に分配する。
には、これらの規定について無線通信局の注意を喚起するものとする。 5.107
5 .1153023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、それぞれ無線通信規則第 31 条の規定に従い、共同の捜
付加分配:サウジアラビア、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、イラク、リビア及びソマ索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用することができる。
リアでは、2160-2170kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。これらの業務の局の平均電力は、50W を超えてはならない。
5 .116
5
.108 主管庁は、小電力の無線補聴器に対して世界的に共通のチャネルを設けるため、3155-3195kHzの周波数帯の使用を許可することを要請される。主管庁は、地域的な需要を満たすため、3155-
2182kHz の搬送周波数は、無線電話のための国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。2173.5-3400kHz の周波数帯において、この種の機器に対して追加のチャネルを割り当てることができる。
2190.5kHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。
3000-4000kHz の範囲内の周波数が、誘導磁界内において短距離で運用するように設計されてい
5 .1092187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタルる無線補聴器に適していることに留意するものとする。 5.117 選択呼出しのための国際遭難周波数とする。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条代替分配:リベリア、スリランカ及びトーゴでは、3155-3200kHz の周波数帯は、一次的基礎でに定める。
固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5
.110
5 .118
2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の付加分配:アメリカ合衆国、メキシコ及びペルーでは、3230-3400kHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
ジョージア、インド、カザフスタン、マリ、ニジェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、
5
.119 チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が 1kW を超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも 600km 離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを
付加分配:ペルーでは、3500-3750kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz 及び 4408-4438kHz の周波数帯で運用することができ分配する。
る。
5
.120(未使用)
5 .129(未使用)
5
.121(未使用)
5 .130
5 .122代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ及びペルーでは、3750-4000kHz の周波数
5 4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。.131 帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
4209.5kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷技術による船舶への気象警報、航行警報及び緊
5 .123付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ急情報の送信にのみ使用する。 5.132 共和国、ザンビア及びジンバブエでは、3900-3950kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz 定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。
の周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び
5 5 .124(未使用).125 第 17 号参照)。 5.132A無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさ
付加分配:グリーンランドでは、3950-4000kHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配せてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用する。この周波数帯で運用する放送局の電力は、国内業務に必要な限度を超えてはならず、かつ、は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
いかなる場合にも 5kW を超えてはならない。 5.126
5 .132B代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、4438-4488kHz の周波数帯は、
第三地域では、3995-4005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。
送信することができる。 5.127
5 .133業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザ
海上移動業務による 4000-4063kHz の周波数帯の使用は、無線電話を使用する船舶局に限る(無フスタン、ラトビア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トル線通信規則第 52.220 号及び付録第 17 号参照)。
クメニスタン及びウクライナでは、5130-5250kHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動
5 .1284063-4123kHz 及び 4130-4438kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないこ業務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.133A とを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内で代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、5250-5275kHz 及び 26200-のみ通信を行うものに例外的に使用することができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、26350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
アルメニア、ベラルーシ、ボツワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、
5.133B 号参照)。
5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 15Wを超えてはならない。ただし、メキシコでは、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマ
5 .138 チュア業務の局は、等価等方輻射電力が 20W を超えてはならない。以下の第二地域の国:アンテ6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、無線通信規則第 5.280 号に定める国を除く第一地域のィグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チ
433.05-434.79MHz(中心周波数 433.92MHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心リ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エルサルバドル、エクアド周波数 122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に分ル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナ配する。ISM のためのこの周波数帯の使用は、当該主管庁が、影響を受けるおそれがある無線通信マ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、業務を有する主管庁の同意を得て、それに特別の承認を与えることを条件とする。主管庁は、こスリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ並びに第二地域におけるオランダ国の規定を適用するに当たっては、ITU-R の最新の関連する勧告を十分尊重しなければならない。
内の海外国及び海外領土では、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 25W を超えてはならない。
5 .138A(未使用)
5
.134
5 .139(未使用)
5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kHz、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務に
5 .140 よる使用は、無線通信規則第 12 条の手続が適用される。主管庁は、決議第 517(WRC-19、改)の規付加分配:アンゴラ、イラク、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的定に従い、これらの周波数帯をデジタル変調方式の導入推進のために使用することが要請される。
基礎で固定業務にも分配する。
5
.135(未使用)
5 .141
5
.136 代替分配:エジプト、エリトリア、エチオピア、ギニア、リビア、マダガスカル及びニジェールでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
付加分配:5900-5950kHz の周波数帯は、無線局の所在する国の領域内でのみ通信を行う場合には、次の業務に使用することができる。
5 .141A
固定業務(全三地域)
付加分配:ウズベキスタン及びキルギスでは、7000-7100kHz 及び 7100-7200kHz の周波数帯は、
陸上移動業務(第一地域)
二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
移動業務(航空移動(R)業務を除く。)(第二地域及び第三地域)ただし、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。主管庁は、これらの業務に
5 .141B 周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワナ、ブルネ送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
イ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国
5
.137 連邦、エリトリア、ギニア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、
6200-6213.5kHz 及び 6220.5-6525kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせなカタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、スーダン、南スーダン、チュニジいことを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局で、その所在する国の領域内でのア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業み通信を行うものに例外的に使用することができる。これらの周波数の通告に際しては、無線通務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
信局は、この条件に注意喚起する。 5.137A6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システム
5 5 .141C(未使用).142 による海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 第二地域でのアマチュア業務による 7200-7300kHz の周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域で使用する放送業務に制限を課してはならない。 5.143
5 .1458291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52
付加分配:7300-7350kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とし条に定める。
て、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、
5 .145A かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならなされる。
い。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612
5 .143A第三地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。 5.145B として、一次的基礎で固定業務の局で、二次的基礎で陸上移動業務の局で、その所在する国の領代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、9305-9355kHz 及び 16100-域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用す16200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
るときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
5 .146
5
.143B 付加分配:9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz及び 18900-19020kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固
第一地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件定業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使は、固定業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従っ用することができる。それぞれの局の総合輻射電力は、24dBW を超えてはならない。
て発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
5
.143C
5 .147
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首9775-9900kHz、11650-11700kHz 及び 11975-12050kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生長国連邦、イラン、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、オマじさせないことを条件として、総合輻射電力が 24dBW を超えない固定業務の局で、その所在するーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チュニジア及びイエメンでは、7350-7400kHz 国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。
及び 7400-7450kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。 5.143D第二地域では、7350-7400kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件
5 5 .148(未使用).149 として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使主管庁は、13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz(第一地域及び第三地用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使域)、150.05-153MHz(第一地域)、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz(第一地域及び第三地用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよ域)、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3260-う要請される。
3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、4825-4835MHz、4950-4990MHz、4990-5000MHz、6650-
5
.143E(未使用)
6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz(第一地域及び第三地域)、36.43-36.5GHz、42.5-
5
.144
43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GHz、111.8-114.25GHz、128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-
第三地域では、7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を
168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-196.15GHz、209-送信することができる。
226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯が分配されている他の業務の局に対する周波数割当てを行うに当たっては、電波天文業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズ置を執ることを要請される。宇宙局又は航空機上の局からの発射は、電波天文業務に対する著しベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-く重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第 4.6 号及び第 29 条参照)。
21870kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配する。
5
.149A
5 .155A
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、13450-13550kHz の周波数帯アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズベキスタは、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。
ン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz
5 .15013553-13567kHz( 中心周波数 13560kHz) 、 26957-27283kHz( 中心周波数 27120kHz) 、 40.66-の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。 5.155B
40.70MHz(中心周波数 40.68MHz)、第二地域における 902-928MHz(中心周波数 915MHz)、2400-21870-21924kHz の周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用される。
2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及び 24-24.25GHz(中心周波数24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で運用する無線
5 .156 通信業務は、これらの使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数付加分配:ナイジェリアでは、22720-23200kHz の周波数帯は、一次的基礎で気象援助業務(ラジ帯での ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うことを条件とする。
オゾンデ)にも分配する。
5
.151
5 .156A
付加分配:13570-13600kHz 及び 13800-13870kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じ23200-23350kHz の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。
させないことを条件として、固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波
5 .157 数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業海上移動業務による 23350-24000kHz の周波数帯の使用は、船舶間無線電信に限る。
務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。 5.152
5 .158代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、24450-24600kHz の周波数帯
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、ジョは、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。
ージア、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業
5 .159 務の局は、24dBW を超える輻射電力を使用してはならない。
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、39-39.5MHz の周波数帯は、
5
.153 一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
第三地域では、15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号
5.159A を送信することができる。
地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められ
5
.154 た地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務として
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タの運用を何ら損なうものではない。
ジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHz の周波数帯は、1kW を超えない尖頭包絡線電力による国境内での使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5 .160
5
.155 付加分配:ボツワナ、ブルンジ、コンゴ民主共和国及びルワンダでは、41-44MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5
.161
5.164付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ
付加分配:イラン及び日本では、41-44MHz の周波数は、二次的基礎で無線標定業務にも分配すゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストる。
ニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、
5
.161A イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイ
付加分配:大韓民国、アメリカ合衆国及びメキシコでは、41.015-41.665MHz 及び 43.35-44MHz ジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務の局は、固定業務又は移国、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から47-68MHz の周波数帯、南アフリカ共和国では 47-50MHz の周波数帯、ラトビアでは 48.5-56.5MHz の保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用及び 58-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。ただし、この脚注に掲げする海洋レーダーに限る。
る国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存の又は計画された放送局に有害な混信を
5 .161B代替分配:アルバニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニ生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。 5.165 ア・ヘルツェゴビナ、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フ付加分配:アンゴラ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、マダガスカル、モザンビーク、ニィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビジェール、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア及びチャドでは、47-68MHz の周波数帯ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナは、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
コ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、スロベニア、スウェーデン、スイス、トルコ及びウ
5 .166(未使用)
クライナでは、42-42.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。 5.162
5 .166A業務の種類の地域差:オーストリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイ
付加分配:オーストラリアでは、44-47MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
ン、フィンランド、ハンガリー、ラトビア、オランダ、チェコ、英国、スロバキア及びスロベニア
5
.162A では、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。これらの国のアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国の無線通信規則に従って 50.0-
付加分配:ドイツ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中
50.5MHz の周波数帯で運用される放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生華人民共和国、バチカン、大韓民国、デンマーク、スペイン、エストニア、ロシア、フィンランじさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。これらの業務の局にド、フランス、インドネシア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテ対しては、無線通信規則第 5.169B 号に規定される保護基準も適用される。第一地域では、無線通ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェ信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、無線通信規則第 5.162A 号の規定に基づき運用される無線標ー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、朝鮮民主主義人民共和国、チェコ、英国、セルビア、ス定業務のウィンドプロファイラレーダーは、50.0-50.5MHz の周波数帯を使用するアマチュア業務ロベニア、スウェーデン及びスイスでは、46-68MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にの局と同等の基礎で運用することを許される。
も分配する。この分配は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
5 .166B
5
.163 第一地域では、二次的基礎で運用されているアマチュア業務の局は、放送業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。第一地
付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラトビア、モルド域では、50-52MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、アナログ放送局バ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz を運用している第一地域の国並びに無線通信規則第 5.167 号及び第 5.168 号に掲げる放送局が存及び 56.5-58MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
在する第三地域の隣接国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ギニアビサウでは、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次
5.166C 的基礎でアマチュア業務に分配する。ジブチでは、50-52MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチ
第一地域では、無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、50-52MHz の周波数帯を使用するアュア業務に分配する。無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、この脚注に基づき第一地域にマチュア業務の局は、無線通信規則第 5.162A 号の規定に従って運用する無線標定業務のウィンドおいて 50-54MHz の全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、プロファイラレーダーに対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保エジプト、イラン、イラク、イスラエル、リビア、パレスチナ*、シリア、朝鮮民主主義人民共和護を要求してはならない。
国、スーダン及びチュニジアにおいて無線通信規則に従って運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-
5.166D 54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、保護が必要として掲げられ
業務の種類の地域差:レバノンでは、50-52MHz の周波数帯は一次的基礎でアマチュア業務に分た国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
配される。レバノンにおけるアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国において無線通信規則に従って 50-52MHz の周波数帯で運用されている放送業務、固定業務及び移動業務の局に対
5 .169B して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、第一地域において 50-54MHz の全て又は一部の周波
5
.166E 数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、ロシア、イラン、イラク、カザフスタン、キルギス、リビア、ウズベキスタ
ロシアでは、50.080-50.280MHz の周波数帯のみが二次的基礎でアマチュア業務に分配される。
ン、パレスチナ*、シリア、スーダン、チュニジア及びウクライナにおいて無線通信規則に従ってこの規定に掲げていない国における他の業務に対する保護基準は、無線通信規則第 5.166B 号及び運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局か第 5.169B 号の規定を適用する。
らの保護を要求してはならない。50-54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局は、この規定に掲
5 .167代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン及びシンガポールでは、げる国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。 5.170 50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。
付加分配:ニュージーランドでは、51-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業
5 .167A付加分配:インドネシア及びタイでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動務にも分配する。 5.171 業務及び放送業務にも分配する。
付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、マリ、ナミビア、コンゴ民主共和国、
5
.168 ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、54-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
付加分配:オーストラリア、中華人民共和国及び朝鮮民主主義人民共和国では、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5 .172
5
.169 業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による 54-68MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、ナミビア、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配
5 .173 する。セネガルでは、50-51MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。
業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務に
5 .169A代替分配:第一地域の以下の国:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルキナファソ、ブよる 68-72MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.174(未使用)
ルンジ、アラブ首長国連邦、ガンビア、ヨルダン、ケニア、クウェート、モーリシャス、モザンビーク、オマーン、ウガンダ、カタール、南スーダン及びタンザニアでは、50-54MHz の周波数帯は、
5 .175
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルの規定に従った手続の適用により識別されるおそれのある全ての主管庁による航空無線航行業務ギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数での使用の要望がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。モン
5 .182 ゴルでは、76-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接付加分配:サモアでは、75.4-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国でこれらの周波数帯が分配されている業務及び
5 .183 上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。
付加分配:中華人民共和国、大韓民国、日本、フィリピン及び朝鮮民主主義人民共和国では、
5 .176付加分配:オーストラリア、中華人民共和国、大韓民国、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和76-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.184(未使用)
国及びサモアでは、68-74MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.177
5 .185業務の種類の地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業
付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジ務及び移動業務による 76-88MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号キスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 参照)。
号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.178付加分配:コロンビア、キューバ、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス及び
5 5 .186(未使用).187 ニカラグアでは、73-74.6MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
代替分配:アルバニアでは、81-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配し、特別
5 .179付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、ジョージ地域会議(1960 年、ジュネーブ)の最終文書に従って使用する。 5.188 ア、カザフスタン、リトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウク付加分配:オーストラリアでは、85-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
ライナでは、74.6-74.8MHz 及び 75.2-75.4MHz の周波数帯は、地上に設置した送信機のためにのオーストラリアにおける放送業務の導入に当たり、関係主管庁の特別協定に従うことを条件とすみ、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
る。
5
.180
5 .189(未使用)
75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。主管庁は、電力は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならない。また、制約を与えるおそれがある他の業務
5 .190 の局に対して保護周波数帯の境界に近い周波数を割り当てることを差し控えなければならない。
付加分配:モナコでは、87.5-88MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意
航空機上の受信機の特性を向上させ、74.8MHz 及び 75.2MHz の境界に近い送信局の電力を制限を得ることを条件として、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
するため、あらゆる努力を行うものとする。 5.181付加分配:エジプト、イスラエル及びシリアでは、74.8-75.2MHz の周波数帯は、無線通信規則
5 5 .191(未使用).192 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航付加分配:中華人民共和国及び大韓民国では、100-108MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号務及び移動業務にも分配する。
5
.193(未使用)
117.975-137MHz の周波数帯においては、121.5MHz の周波数は航空非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHz の周波数は 121.5MHz の補助の航空用周波数とする。海上移動業務の移動局は、
5
.194 無線通信規則第 31 条に定める条件に従い、遭難及び安全の目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
付加分配:キルギス、ソマリア及びトルクメニスタンでは、104-108MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
5 .201
5
.195(未使用)
付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マリ、モンゴル、
5
.196(未使用)
モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニューギニア、ポーランド、カタール、キルギス、ルーマニア、セネガル、ソマリア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、132-136MHz の周波数帯は、
5
.197 一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
付加分配:シリアでは、108-111.975MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有
5 .202 害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続により識別付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、アラブ首長国連邦、されるおそれのあるいかなる主管庁によっても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、この周ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、マリ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリ波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
ア、キルギス、ルーマニア、セネガル、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、136-137MHz の
5
.197A 周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければ
付加分配:108-117.975MHz の周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一ならない。
次的基礎で航空移動(R)業務にも分配される。この使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。なお、108-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準
5 .203(未使用)
に従い、航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機と関連の受信機で構成されるシステムに限る。
5 .203A(未使用)
5
.198(未使用)
5 .203B(未使用)
5
.198A
5 .203C
航空移動衛星(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務従った調整を条件とする。無線通信規則第 9.16 号は適用されない。この使用は国際航空標準に従(宇宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。
定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯において一次的基礎で分配された既存業務に
5
.198B 対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。
航空移動(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。
5 .204
5
.199(未使用)
業務の種類の地域差:アフガニスタン、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、キューバ、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、ク
5
.200 ウェート、モンテネグロ、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シンガポール、タイ及びイエメンでは、137-138MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。
用業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用には、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用
5 .205業務の種類の地域差:イスラエル及びヨルダンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除しない。 5.210 く。)による 137-138MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
付加分配:イタリア及び英国では、138-143.6MHz 及び 143.65-144MHz の周波数帯は、二次的基
5 .206業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フ礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。 5.211 ィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、付加分配:ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラウズベキスタン、ポーランド、キルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ギニア、アイルランド、イスラエル、ケニジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、航空移動(OR)業務による 137-138MHz の周波ア、クウェート、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、北マケドニア、マリ、マル数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
タ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニ
5
.207 ア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンザニア、チュニジア及びトルコでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にも分配する。
付加分配:オーストラリアでは、137-144MHz の周波数帯は、放送業務が地域的な分配での運用が可能となるまで、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5 .212
5
.208 代替分配:アンゴラ、ボツワナ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、レソト、リベリア、リビア、マラウイ、モ
移動衛星業務による 137-138MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整をザンビーク、ナミビア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、シリア、コンゴ民主共和国、ルワン条件とする。
ダ、シエラレオネ、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、138-144MHz
5 .208A137-138MHz、387-390MHz 及び 400.15-401MHz の周波数帯において移動衛星業務並びに 157.1875-の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。 5.213
157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波数帯において海上移動衛星業務(宇宙から地球)の付加分配:中華人民共和国では、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分宇宙局に割当てを行うに際しては、主管庁は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz 及び配する。
608-614MHz の周波数帯で運用される電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執る。
5 .214
5
.208B 付加分配:エリトリア、エチオピア、ケニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア、ソマリア、スーダン、南スーダン及びタンザニアでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業
137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、387-390MHz、400.15-401MHz、1452-務にも分配する。
1492MHz、1525-1610MHz、1613.8-1626.5MHz、2655-2690MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。
5 .215(未使用)
5
.209
5 .216
移動衛星業務による 137-138MHz、148-150.05MHz、399.9-400.05MHz、400.15-401MHz、454-456MHz 付加分配:中華人民共和国では、144-146MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務に及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムに限る。
も分配する。
5
.209A
5 .217
無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運付加分配:アフガニスタン、バングラデシュ、キューバ、ガイアナ及びインドでは、146-148MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
ナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、
5
.218 大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ロシア、フィンラン
付加分配:148-149.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イとを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射の周波数ンド、イラン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダの幅は、±25kHz を超えてはならない。
ン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタ
5
.218A イン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、
宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、キルギス、朝鮮民される宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガとしない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-ポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ
149.9MHz の周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既ス、タンザニア、チャド、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウクライナ、ベ存の一次業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、まトナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエた、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、
5 .222(未使用)
アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マレーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿
5 .223(未使用)
いでは、時間率 1%以上で電力束密度が−149dB(W/(m2⋅4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限を超える場合は、この脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意
5 .224(未使用)
を得なければならない。 5.219移動衛星業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整
5 5 .224A(未使用).224B(未使用)
を条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの
5 .225 宇宙運用業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用し付加分配:オーストラリア及びインドでは、150.05-153MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天ない。
文業務にも分配する。
5
.220
5 .225A
移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規付加分配:アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシ則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。
ア、フランス、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニス
5
.221 タン、ウクライナ及びベトナムでは、154-156MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務による 154-156MHz の周波数帯の使用は、地上から運用を行う宇宙物体探
148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用査システムに限る。154-156MHz の周波数帯における無線標定業務の局の運用は、無線通信規則第される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から
9.21 号に定める手続に従わなければならない。第一地域における影響を受ける可能性のある主管の保護を要求してはならない。
庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 10m 及び 25kHz の参照周波数帯域にお
アルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレいて、時間率 10%で 12dB(μV/m)の瞬時電界強度値を使用しなければならない。第三地域におけるーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビ影響を受ける可能性のある主管庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 60m において、時間率 1%で-6dB 又は公共保安・災害救済通信のように比較的大きな保護が要求される使用については-10dB の I/N 比(N=−161dBW/4kHz)を使用しなければならない。156.7625-156.8375MHz、
5 .228A
156.5125-156.5375MHz、161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯において、
161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯は、捜索救助活動及びその他安宇宙監視レーダーの帯域外の等価等方輻射電力の値は-16dBW を超えてはならない。この分配に基全に関する通信を目的とする航空機局に使用することができる。
づくウクライナの無線標定業務への周波数の割当ては、モルドバの同意がなければ使用されないものとする。
5 .228AA
5
.226 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。
156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出(DSC)を利用した海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.4875-
5 .228AB
156.5625MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 号に定める。
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の
156.8MHz の周波数は、海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.7625-156.8375MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び付録第 18 号に定める。
5 .228AC
156-156.4875MHz 、 156.5625-156.7625MHz 、 156.8375-157.45MHz 、 160.6-160.975MHz 及び海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の
161.475-162.05MHz の周波数帯においては、海上移動業務の局に割り当てた周波数に限り、各主管周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。こ庁は、この業務に優先権を与えなければならない(無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 の使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共号参照)。
和国、大韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベ
海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせるおそれがある地区では、これらの周波トナムの地上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
数帯が分配されている他の業務の局によるこれらの周波数帯内のいかなる周波数の使用も避けるものとする。ただし、156.8MHz 及び 156.525MHz の周波数並びに海上移動業務に優先権が与えら
5 .228B れている周波数帯は、関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件とし、かつ、固定業務及び陸上移動業務による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数現在の周波数使用方法及び現存する合意に留意して、内陸水路の無線通信に使用することができ帯の使用は、海上移動業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からる。
の保護を要求してはならない。
5
.227
5 .228C
付加分配:156.4875-156.5125MHz 及び 156.5375-156.5625MHz の周波数帯は、固定業務及び陸上海上移動業務及び移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-移動業務にも一次的基礎で分配される。固定業務及び陸上移動業務によるこれらの周波数帯の使
162.0375MHz の周波数帯の使用は、AIS 捜索救助送信機(AIS-SART)及び AIS 付衛星非常用位置指示用は、海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせてはならない。また、保護を要求し無線標識(EPIRB-AIS)を含む船舶自動識別装置(AIS)に限る。航空移動(OR)業務によるこれらの周てはならない。
波数帯の使用は、航空機による捜索救助活動からの船舶自動識別装置(AIS)の発射に限る。これら
5
.227A(未使用)
の周波数帯における AIS、AIS-SART 及び EPIRB-AIS の運用は、隣接する周波数帯で運用する固定業務及び移動業務の開発及び使用に制限を課してはならない。
5
.228
5 .228D
移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波
161.9625-161.9875MHz(AIS 1)及び 162.0125-162.0375MHz(AIS 2)の周波数帯は、固定業務及び数帯の使用は、長距離用 AIS 情報(メッセージ 27、最新版の ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自移動業務への分配が有効ではなくなる 2025 年 1 月 1 日までは、一次的基礎で固定業務及び移動業動識別装置(AIS)による発信を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信務による使用を継続することができる。主管庁は、固定業務及び移動業務によるこれらの周波数用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での発射は、1W を超えてはなら帯の使用を移行日よりも前に止めるために、全ての実行可能な努力を行うことを奨励される。こない。
の移行期間の間、これらの周波数帯における海上移動業務は、固定業務、陸上移動業務及び航空移動業務に対して優先権を有する。 5.228E161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務によ
5 5 .236(未使用).237 る船舶自動識別装置の使用は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局付加分配:コンゴ共和国、エジプト、エリトリア、エチオピア、ザンビア、ギニア、リビア、マに限る。
リ、シエラレオネ、ソマリア及びチャドでは、174-223MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務
5 .228F移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波及び移動業務にも分配する。 5.238 数帯の使用は、海上移動業務で運用されている局からの船舶自動識別装置の発射を受信する場合付加分配:バングラデシュ、インド、パキスタン及びフィリピンでは、200-216MHz の周波数帯に限る。
は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5
.229(未使用)
5 .239(未使用)
5
.230
5 .240
付加分配:中華人民共和国では、163-167MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従付加分配:中華人民共和国及びインドでは、216-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
航行業務にも、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5
.231
5 .241
付加分配:アフガニスタン及び中華人民共和国では、167-174MHz の周波数帯は、一次的基礎で第二地域では、216-225MHz の周波数帯は、新たな無線標定業務の局は使用できない。1990 年 1 放送業務にも分配する。この周波数帯における放送業務の導入は、影響を受けるおそれがある業月 1 日前に使用が許可された局は、二次的基礎で運用を継続することができる。
務を有する第三地域の隣接国の同意を得ることを条件とする。 5.232(未使用)
5 .242付加分配:カナダ及びメキシコでは、216-220MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に
5 .233付加分配:中華人民共和国では、174-184MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従も分配する。 5.243 って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務付加分配:ソマリアでは、216-225MHz の周波数帯は、他国の現存又は計画された放送業務に有(宇宙から地球)にも分配する。これらの業務は、現存の又は計画された放送局に有害な混信を生害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。 5.234(未使用) 5.235
5 5 .244(未使用).245付加分配:日本では、222-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも、二次的
付加分配:ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フラン基礎で無線標定業務にも分配する。
ス、イスラエル、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、モナコ、ノルウェー、オランダ、英国、スウェーデン及びスイスでは、174-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分
5 .246 配する。陸上移動業務の局は、この脚注に掲げられていない国の現存の又は計画された放送局に代替分配:スペイン、フランス、イスラエル及びモナコでは、223-230MHz の周波数帯は、一次有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)で放送業務及び陸上移動業務に分配する。なお、分配表を作成の際は、放送業務が周波数の優先選択権を持つこととする。また、二次的基礎で固定業務及び
5.256 移動業務(陸上移動業務を除く。)に分配する。なお、陸上移動業務の局はモロッコ及びアルジェ243MHz の周波数は、救命浮機局及び救命のための装置が使用する周波数とする。
リアの現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5 .256A
5
.247 付加分配:中華人民共和国、ロシア及びカザフスタンでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業
付加分配:サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、ヨルダン、オマーン、カタール及務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛びシリアでは、223-235MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
星業務の局に有害な混信を生じさせ、それらの局からの保護を要求し、また、それらの局の使用
5
.248(未使用)
及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならない。
5
.249(未使用)
5 .257
5
.250 267-272MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、主管庁は、その国内における宇宙遠隔測定のため、一次的基礎で使用することができる。
付加分配:中華人民共和国では、225-235MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5 .258
5 .251付加分配:ナイジェリアでは、230-235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める同意
5 航空無線航行業務による 328.6-335.4MHz の周波数帯の使用は、ILS(グライドパス用)に限る。.259 を得ることを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
付加分配:エジプト及びシリアでは、328.6-335.4MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に
5
.252 従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続によ
代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカり識別されるおそれのあるいかなる主管庁においても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、共和国、ザンビア及びジンバブエでは、230-238MHz 及び 246-254MHz の周波数帯は、無線通信規則この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。 5.253(未使用) 5.254
5 5 .260(未使用).260A399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方
235-322MHz 及び 335.4-399.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務得ること及び無線通信規則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用の各地球局の最大等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならする計画のある他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使ない。2022 年 11 月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領用することができる。
され、その時までに利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11
5
.255 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
移動衛星業務の 312-315MHz(地球から宇宙)及び 387-390MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、非静
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以止衛星システムにも使用することができる。これらの使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。主管庁は、2019 年 11 月 22 日以降、399.99-調整を条件とする。
400.02MHz の周波数帯の移動衛星業務の衛星回線が上記の等価等方輻射電力の制限を遵守するよう要求される。
5
.260B 2029 年 11 月 22 日までの間、これらの制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11
400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の第 5.260A 号の規定は適用しない。
全てのシステムに適用される。
5
.261
5 .264B
標準周波数 400.1MHz の±25kHz の周波数の幅での発射に制限しなければならない。
2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査
5
.262 衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.522MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次的
付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワ基礎で運用することができる。
ナ、コロンビア、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マレ
5 .265 ーシア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キ403-410MHz の周波数帯は、決議第 205(WRC-19、改)を適用する。
ルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、400.05-401MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5 .266
5
.263 移動衛星業務による 406-406.1MHz の周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
400.15-401MHz の周波数帯は、宇宙空間における有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙研究業務にも分配される。この使用において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなされな
5 .267 い。
406-406.1MHz の周波数帯では、承認された使用に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかな
5 .264移動衛星業務による 400.15-401MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調る発射も禁止する。 5.268 整を条件とする。無線通信規則付録第 5 号第1附属書に示される電力束密度制限は世界無線通信宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による宇宙か会議で改正されるときまで適用される。
ら宇宙への通信回線に限る。410-420MHz の周波数帯による宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の送信局
5
.264A からの発射により生ずる地表面での電力束密度は、電波の到来角をδ、参照帯域幅を 4kHz とした場合に、0゜≦δ≦5゜に対しては-153dB(W/㎡)、5゜≦δ≦70゜に対しては-153+0.077(δ-5)dB(W/
401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高㎡)、70゜≦δ≦90゜に対しては-148dB(W/㎡)を超えてはならない。この周波数帯においては、宇度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発宙研究業務(宇宙から宇宙)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、また、それ射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。
らの局の使用及び発達を妨げてはならない。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅
5 .269 において 7dBW を超えてはならない。
業務の種類の地域差:オーストラリア、ブラジル、アメリカ合衆国、インド、日本及び英国で
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止は、無線標定業務に対する 420-430MHz 及び 440-450MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-(無線通信規則第 5.33 号参照)。
403MHz の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静
5 .270 止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体付加分配:オーストラリア、アメリカ合衆国、ジャマイカ及びフィリピンでは、420-430MHz 及で 7dBW を超えてはならない。
び 440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
5
.271
5 .279
付加分配:ベラルーシ、中華人民共和国、インド、キルギス及びトルクメニスタンでは、420-付加分配:メキシコでは、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号460MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務(電波高度計)にも分配する。
の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に
5 5 .272(未使用).273(未使用)
も、二次的基礎で固定業務にも分配する。 5.279A地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告
5
.274 RS.1260-2 に従うものとする。さらに、432-438MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
代替分配:デンマーク、ノルウェー、スウェーデン及びチャドでは、430-432MHz 及び 438-440MHz この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定にの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
5
.275
5 .280
付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、北マケドニア、モンテネグロ及びドイツ、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、リヒテンシュタイン、北マケセルビアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ドニア、モンテネグロ、ポルトガル、セルビア、スロベニア及びスイスでは、433.05-434.79MHz (航空移動業務を除く。)にも分配する。
の周波数帯(中心周波数 433.92MHz)は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で
5
.276 運用するこれらの国の無線通信業務は、この使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数帯における ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うこと
付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブを要する。
ルネイ、ブルキナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチオピア、ギリシャ、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨ
5 .281 ルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキ代替分配:第二地域のフランス海外県及びインドでは、433.75-434.25MHz の周波数帯は、一次スタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、ス的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。フランス及びブラジルでは、その周波数帯ーダン、スイス、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基は二次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)に分配する。
礎で固定業務にも分配し、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、エクアドルを除き、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5 .282
5
.277 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz、3400-3410MHz(第二地域及び第三地域に限る。)及び5650-5670MHz の周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第 5.43 号参
付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和照)に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することがで国、ジブチ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、ウズベキスタきる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずるいかなる有ン、ポーランド、コンゴ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタ害な混信も無線通信規則第 25.11 号の規定に従って直ちに除去することを確保する。アマチュアン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固衛星業務による 1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に定業務にも分配する。
限る。
5
.278
5 .283
業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ガイア付加分配:オーストリアでは、438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ナ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、アマチュア業務に対(航空移動業務を除く。)にも分配する。
する 430-440MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5.284 数帯は、一次的基礎で移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。
5 付加分配:カナダでは、440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。.285
5 .287海上移動業務による 457.5125-457.5875MHz 及び 467.5125-467.5875MHz の周波数帯の使用は、
業務の種類の地域差:カナダでは、無線標定業務に対する 440-450MHz の周波数帯の分配は、一船上通信局に限る。使用装置の特性やチャネルの配置は、ITU-R 勧告 M.1174-4 による。領水内に次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
おけるこれらの周波数帯の使用は、関係主管庁の国内規制に従うことを条件とする。
5
.286
5 .288
449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条アメリカ合衆国及びフィリピンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができ
457.525MHz、457.550MHz、457.575MHz 及び 457.600MHz とし、これらの周波数は、それぞれ、る。
467.750MHz、467.775MHz、467.800MHz 及び 467.825MHz と対に組み合わされる。使用装置の特性
5 .286A移動衛星業務による 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A は、ITU-R 勧告 M.1174-4 の規定に適合しなければならない。 5.289 号に従った調整を条件とする。
460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯においては、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務
5
.286AA は、宇宙から地球への伝送のため、分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。
450-470MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-19、改)参照)。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションに
5 .290 よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
業務の種類の地域差:アフガニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロ
5
.286B シア、日本、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、気象衛星業務(宇宙から地球)に対する 460-470MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこ
無線通信規則第 5.286 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz とを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生
5 .291 じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
付加分配:中華人民共和国では、470-485MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従
5
.286C って同意を得ること及び現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
無線通信規則第 5.286D 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz 並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯
5 .291A の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務及び移動業務の局の使用と発付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテンシュタイン、セルビア及達を妨げてはならない。
びスイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この使用は、
5 .286D付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びパナマでは、454-455MHz の周波数帯は、一次的基礎で決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。 5.292 移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。
業務の種類の地域差:アルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラでは、移動業務に対する 470-
5
.286E 512MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
付加分配:カーボベルデ、ネパール及びナイジェリアでは、454-456MHz 及び 459-460MHz の周波
5.293 してはならない。
業務の種類の地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ及びパナマでは、固定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定
5 .296 に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。バハマ、付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、ババルバドス、カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びパーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファナマでは、移動業務に対する 470-512MHz 及び 614-698MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第ソ、ブルンジ、カメルーン、バチカン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマー
9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号ク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンラン参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業務及び移動業務に対する 470-512MHz の周波数ド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラク、アイルランド、ア帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とイスランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
ン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マラウイ、マ
5
.294 リ、マルタ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モルドバ、モナコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パレスチナ*、オランダ、ポ
付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、ルル、リビア、パレスチナ*、シリア、チャド及びイエメンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的ワンダ、サンマリノ、セネガル、セルビア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ基礎で固定業務にも分配する。
ス、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、470-694MHz の周波数帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移
5.295 動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従って
バハマ、バルバドス、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、470-608MHz の周波数帯又は運用される現存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。
その一部は IMT に特定される(決議第 224(WRC-19、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ
5 .296A る優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける 470-698MHz の周波数帯又はその一部並通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害なびにバングラデシュ、ラオス、モルディブ、ニュージーランド及びベトナムにおける 610-698MHz 混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信の周波数帯又はその一部は IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。
23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる
5
.295A 使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。これらの周波数帯に分配された移動業務は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意が得られた場
付加分配:アルバニア、ドイツ、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ合に限り IMT システムに使用され、近隣国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならなナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フい。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A ランス、ジョージア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、ラトビア、リヒテン号を適用する。
シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、トルコ、スロバキア、
5 .297 チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス及びウク付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ガライナでは、470-694MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件イアナ及びジャマイカでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従ってとして、移動業務(航空移動業務を除く。)に二次的基礎で分配する。放送業務の保護に関しては、同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。バハマ、バル移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及びバドス及びメキシコでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同GE06 協定に記載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。メキシコでは、512-608MHz のの領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成し周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する(無線通信規則第 5.32 号参照)。
てはならない。これらの制限は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。この分配は、決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を阻害
5 .298
付加分配:インドでは、549.75-550.25MHz の周波数帯は、二次的基礎で宇宙運用業務(宇宙からされている国の移動業務の局は、GE06 計画に従って運用する隣接国の既存及び将来の放送局に対地球)にも分配する。
して有害な混信を生じさせたり、それらの放送局からの保護を主張してはならない。この特定は、
5
.299(未使用)
これらの周波数帯に分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用も妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもなく、GE06 協定
5
.300 に基づく既存及び将来の放送業務の発展にいかなる悪影響も与えてはならない。GE06 協定の締約国においては、移動業務での局の使用は、その協定の手順が適切に適用されることも条件となる。
付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、イスラエル、この分配は無線通信規則における優先権を確立するものではなく、GE06 協定に基づく放送業務のヨルダン、リビア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア及びスーダンでは、582-790MHz の実施と発展を可能にしなければならない。この脚注に記載されているアフリカ放送地域に位置す周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
る国は、ITU-R 勧告 RA.769 の最新版に従って、無線通信規則第 5.304 号で分配された 606-614MHz
5
.301(未使用)
の周波数帯内における電波天文業務の保護を確保するものとする。無線通信規則第 5.312 号に記載されている国の隣接国であって、この脚注に記載されている国は、645-862MHz の周波数帯にお
5
.302(未使用)
ける航空無線航行業務の保護を確保するものとする。
5
.303(未使用)
5.307B付加分配:ガンビア、モーリタニア、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、タンザニ
5
.304 ア及びチャドでは、614-694MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配する。放送業務の保護のため、移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表
付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)では、606-614MHz A.1.10、及び GE06 協定に記載された方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超え
5
.305 て生成してはならない。この分配は、放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を決して阻害してはならない。移動業務の局を実装する主管庁は、隣接する主管庁の
付加分配:中華人民共和国では、606-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分放送局を保護するために、隣接国との国境からの距離制限などの追加措置を取らなければならな配する。
い。
5
.306
5 .308
付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)を除く第一地域業務の種類の地域差:ベリーズ、コロンビア、エルサルバドル及びグアテマラでは、614-698MHz 及び第三地域では、608-614MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
の周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。その周波数帯内にある移動業務の局は、無
5 .307付加分配:インドでは、608-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。 5.308A
5
.307A バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ジャマイカ及びメキシコでは、614-698MHz の周波数帯又はその一部は IMT に特定される
付加分配:サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、ヨルダン、ク(決議第 224(WRC-23、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーシウェート、オマーン、パレスチナ*、カタール及びシリアでは、614-694MHz の周波数帯は、無線通ョンによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでも信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件として移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的ない。この周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従基礎で分配し、IMT に特定する(決議第 224(WRC-23、改)を参照)。移動業務の局は、多重混信の許って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。
容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及び GE06 協定に記載されている方法また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号をを用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッ適用する。
タ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成してはならない。この脚注に記載
5.309 信規則における優先権を確立するものでもない。
業務の種類の地域差:エルサルバドルでは、固定業務による 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通
5 .313B(未使用)
信規則第 5.33 号参照)。 5.310(未使用) 5.311(未使用)
5 5 .314(未使用).314Aオーストラリア、モルディブ、ミクロネシア、パプアニューギニア、トンガ及びバヌアツでは、
5
.311A(未使用)
698-960MHz の周波数帯又はその一部、中華人民共和国、インド、インドネシア、日本、大韓民国、マレーシア、フィリピン及びタイでは、703-733MHz、758-788MHz、890-915MHz 及び 935-960MHz の
5
.312 周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによ
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、る当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するもウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 645-862MHz ののでもない。決議第 213(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはなら周波数帯、並びにブルガリアでは 726-753MHz、778-811MHz 及び 822-852MHz の周波数帯は、一次ない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。698-的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
728MHz 及び 830-835MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
5
.312A
5 .315(未使用)
第一地域においては、694-790MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による使用は、決議第 760(WRC-23、改)の規定に従うものとする。決議第 224(WRC-23、改)も参照。
5 .316(未使用)
5
.312B
5 .316A(未使用)
第二地域での 698-960MHz の周波数帯又はその一部及び第一地域での 694-960MHz の周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。
5 .316B この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、帯の使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第無線通信規則第 9.21 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.312 号に挙げられている国での航213(WRC-23)を適用しなければならない。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。
空無線航行業務に関する合意が条件になるものとする。GE06 協定の参加国では、移動業務の局の無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。694-728MHz、使用は、当該合意の手続が完了することも条件となる。また、決議第 224(WRC-23、改)及び決議第830-835MHz 及び 805.3-806.9MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
749(WRC-23、改)が適用される。
5
.313(未使用)
5 .317
5
.313A 付加分配:第二地域(ブラジル、アメリカ合衆国及びメキシコを除く。)では、806-890MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動
オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、大韓民国、フィジ衛星業務にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用を目的とする。
ー、インド、インドネシア、日本、キリバス、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、ソロモン、サモ
5 .317A ア、シンガポール、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ及びベトナムでは、698-790MHz の周波数帯一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での 698-960MHz の周波数帯、第一地域での又はその一部は、IMT を導入しようとしている主管庁によって特定される。この特定は、この周波694-790MHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域での 790-960MHz の周波数帯については、IMT 数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通を導入しようとする主管庁によって特定される(場合により、決議第 224(WRC-23、改)、決議第760(WRC-23、改)及び決議第 749(WRC-23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されて在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5 .324(未使用)
5
.318
5 .325
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは 849-851MHz 及び 894-896MHz の周波数帯業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、無線標定業務に対する 890-942MHz の周波数帯の分は、一次的基礎で航空機による公衆通信のため航空移動業務にも分配する。849-851MHz の周波数配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする帯の使用は航空局からの送信に限り、また、894-896MHz の周波数帯の使用は航空機局からの送信(無線通信規則第 5.33 号参照)。
に限る。 5.319
5 .325A業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エル
付加分配:ベラルーシ、ロシア及びウクライナでは、806-840MHz(地球から宇宙)及び 856-サルバドル、エクアドル、第二地域のフランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及890MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。
びベネズエラでは、902-928MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。メキシコこの業務によるこれらの周波数帯の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害なでは、902-928MHz の周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。コ混信を生じさせ、又はこれらの局からの保護を要求してはならない。また、関係主管庁間の特別ロンビアでは、902-915MHz の周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。
協定に従うことを要する。 5.320
5 .326業務の種類の地域差:チリでは、903-905MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従
付加分配:第三地域では、806-890MHz 及び 942-960MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。
の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用に限る。この同意を求めるに当
5 .327 たり、有害な混信を生じさせないよう適当な保護が分配表に従って運用する業務に与えられるべ業務の種類の地域差:オーストラリアでは、無線標定業務による 915-928MHz の周波数帯の分配きである。
は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5
.321(未使用)
5 .327A
5
.322 航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用されるシステムに限る。この使用は、決議第 417(WRC-15、改)に従うものとする。
第一地域では、862-960MHz の周波数帯の放送業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、アルジェリア、ブルンジ、ジブチ、エジプト、スペイン、レソ
5 .328 ト、リビア、モロッコ、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ジ航空無線航行業務による 960-1215MHz の周波数帯の使用は、航空機上の航空援助電子装置並びンバブエ及びザンビアを除くアフリカ放送区域(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)
に直接これに関係する地上施設の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。
に限り、運用できる。 5.323
5 .328A1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタ従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護をン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 862-960MHz の周波数帯、ブ要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号ルガリアでは 862-880MHz 及び 915-925MHz の周波数帯並びにルーマニアでは 862-880MHz 及び 915-の規定を適用する。
925MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。この使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、関係主管庁の同意を得ることを条件とし、1997 年 10 月 27 日現
5 .328AA
1087.7-1092.3MHz の周波数帯は、国際航空標準に従い運用されている航空機送信機からの放送ン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブ型自動位置情報伝送・監視(ADS-B)の発射を受信する宇宙局に限定して、一次的基礎で航空移動衛ルンジ、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、星(R)業務(地球から宇宙)にも分配する。航空移動衛星(R)業務で運用する局は、航空無線航行業アラブ首長国連邦、エストニア、ロシア、フィンランド、フランス、ガーナ、ギリシャ、ギニア、務で運用する局からの保護を要求してはならない。決議第 425(WRC-19、改)を適用する。
赤道ギニア、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、
5
.328B ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モンテネグロ、ナイジ
完全な調整情報又は通告情報が 2005 年 1 月 1 日後に無線通信局に受領された無線航行衛星業ェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、オランダ、ポーランド、ポルトガル、務のシステム及びネットワークによる 1164-1300MHz、1559-1610MHz 及び 5010-5030MHz の周波数カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、英国、セルビア、スロベニ帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13 号の規定に従うことを条件とする。
ア、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、決議第 610(WRC-03)も適用するが、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステム及びネットワータイ、トーゴ、ベネズエラ及びベトナムでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航クの場合、決議第 610(WRC-03)は、送信宇宙局にのみ適用される。無線通信規則第 5.329A 号に従行業務にも分配する。カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎って、1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯での無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシスで無線航行業務にも分配し、また、無線航行業務での使用は航空無線航行業務に限る。
テム及びネットワークについては、無線通信規則第 9.7 号、第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13号の規定は、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)における他のシステム及びネットワークに関して
5 .332 のみ適用される。
1215-1260MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線
5
.329 標定業務、無線航行衛星業務及びその他の一次的基礎で分配された業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならな
1215-1300MHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害い。
な混信を生じさせず、また、当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することができる。さらに、1215-1300MHz の周波数帯を使用する無線航行衛星業務は、
5 .332A 無線標定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。無線通信規則第 5.43 号は、無線標定1240-1300MHz の周波数帯又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用業務には適用しない。決議第 608(WRC-19、改)を適用する。
を許可する主管庁は、無線通信規則第 5.29 号に従い、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が
5
.329A 無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを確保しなければならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。許可を与えた主管庁は、アマチュア業務又はアマチ
1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシュア衛星業務の局により生じる有害な混信の報告を受領した場合、そのような混信を迅速に除去ステムは安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、かつ、無線航行衛星業務するために必要な全ての措置を講じなければならない。
(宇宙から地球)のシステム又は周波数分配表に従って運用するその他の業務に更なる制限を課してはならない。
5.333(未使用)
5
.330
5 .334
付加分配:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、中華人民共付加分配:カナダ及びアメリカ合衆国では、1350-1370MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、イン線航行業務にも分配する。
ドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ
5 .335 ャド、トーゴ及びイエメンでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務及び宇務にも分配する。
宙研究業務の能動宇宙検知器は、航空無線航行業務に混信を生じさせ、この業務からの保護を要
5 .331付加分配:アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレー求し、また、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。 5.335A
1260-1300MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線
31.3-31.5GHz 標定業務及び脚注により一次的基礎で分配されたその他の業務に対して有害な混信を生じさせ、
31.5-31.8GHz(第二地域)
これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならな
48.94-49.04GHz(航空機搭載の局)
い。
50.2-50.4GHz
5
.336(未使用)
52.6-54.25GHz 86-92GHz
5
.337
100-102GHz 109.5-111.8GHz
航空無線航行業務による 1300-1350MHz、2700-2900MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯の使用は、
114.25-116GHz 地上に設置したレーダー及びこれらの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポン
148.5-151.5GHz ダであって同一の周波数帯で運用するレーダーによってのみ動作するものに限る。
164-167GHz
5
.337A
182-185GHz 190-191.8GHz
無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局による 1300-1350MHz の周波数帯の使用は、航
200-209GHz 空無線航行業務に対して混信を生じさせ、また、この業務の運用及び発達に制限を課してはなら
226-231.5GHz ない。
250-252GHz
5
.338
5 .341
キルギス、スロバキア及びトルクメニスタンでは、無線航行業務の現存する設備は、1350-1400-1727MHz、101-120GHz 及び 197-220GHz の周波数帯においては、地球外からの意図的な発1400MHz の周波数帯で運用を継続することができる。
射の探究計画に基づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。
5
.338A
5 .341A
1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、24.25-27.5GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、第一地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により
50.4-50.9GHz、51.4-52.4GHz、52.4-52.6GHz、81-86GHz 及び 92-94GHz の周波数帯には、決議第IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されて750(WRC-19、改)の規定を適用する。
いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優
5
.339 先権を確立するものでもない。IMT の無線局の使用は、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関して無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る
1370-1400MHz、2640-2655MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次的基礎でことを条件とする。
宇宙研究業務(受動)及び地球探査衛星業務(受動)にも分配する。 5.339A(未使用)
5 .341B第二地域では、1427-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しよう
5
.340 とする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する
以下の周波数帯の発射は、全て禁止する。
ものでもない。
1400-1427MHz 2690-2700MHz(無線通信規則第 5.422 号の条件によるものを除く。)
5 .341C
10.68-10.7GHz(無線通信規則第 5.483 号の条件によるものを除く。)
第三地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により
15.35-15.4GHz(無線通信規則第 5.511 号の条件によるものを除く。)
IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。1429-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯
23.6-24GHz において IMT を導入する前述の主管庁によってなされるこれらの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とす導入しようとする第三地域の主管庁によって特定される。IMT を導入する前述の主管庁によるこる。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプ
5
.342 リケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナでは 1429-1535MHz の周波数帯は、一次的基礎で国境内における航空テレメトリの目
5 .347(未使用)
的に限った航空移動業務にも分配する。2007 年 4 月 1 日からは、1452-1492MHz の周波数帯の使用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。
5 .347A(未使用)
5
.343
5 .348
第二地域では、遠隔測定のための航空移動業務による 1435-1535MHz の周波数帯の使用は、移動移動衛星業務による 1518-1525MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従っ業務によるその他の使用に対して優先権を有する。
て調整を行うことを条件とする。1518-1525MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業
5 .344代替分配:アメリカ合衆国では、1452-1525MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。 5.348A 業務に分配する(無線通信規則第 5.343 号参照)。
1518-1525MHz の周波数帯において、日本の領域で運用する限定された移動無線又は公衆電話交
5
.345 換網(PSTN)と接続して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい
放送衛星業務及び放送業務による 1452-1492MHz の周波数帯の使用は、デジタル音声放送に限ら値は、無線通信規則付録第 5 号表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての到来角につれ、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。
いて任意の 4 kHz の周波数帯域幅において-150dB(W/m2)とする。1518-1525MHz の周波数帯におけ
5
.346 る移動衛星業務の局は、日本の領域で運用される移動業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、ア
5 .348B ラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、ケニ1518-1525MHz の周波数帯においては、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規ア、クウェート、レソト、レバノン、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モー則第 5.343 号及び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用されるリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガ移動業務の航空移動テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号のンダ、パレスチナ*、カタール、コンゴ民主共和国、ルワンダ、セネガル、セーシェル、ソマリア、規定は適用しない。
スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-23、改)により IMT を導入し
5 .348C(未使用)
ようとする前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における
5 .349 優先権を確立するものでもない。IMT の導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、カメルーン、ジブチ、号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、北マケドニア、モロッコ、カタ業務に関する合意が条件になるものとする(決議第 761(WRC-19、改)参照)。
ール、シリア、キルギス、トルクメニスタン及びイエメンでは、移動業務(航空移動業務を除く。)
5 .346A1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-19、改)及び決議第 761(WRC-19、改)により IMT をによる 1525-1530MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.350
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、1525-1530MHz の周波数帯は、一次的基礎で航
5.355 空移動業務にも分配する。
付加分配:バーレーン、バングラデシュ、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、エリトリア、イラ
5
.351 ク、イスラエル、クウェート、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、1540-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、二次
1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかな的基礎で固定業務にも分配する。
る業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、これらの周波数を使用する宇宙局を経由して通信を行うため、特定の地点にあっては、移動衛星業務の地球局の使用が主管庁によっ
5 .356 て許される場合もある。
移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難及び安全に関する
5 .351A1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MHz、運用に限る(無線通信規則第 31 条参照)。 5.357 2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用につい1545-1555MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の地上の航空局から直接航空機局へ又は航ては、決議第 212(WRC-23、改)及び決議第 225(WRC-23、改)を参照。
空機局相互間の伝送は、衛星から航空機への回線の延長又は補完のために使用される場合には許
5 5 .352(未使用).352A される。 5.357A1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9
1525-1530MHz の周波数帯においては、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、アル条第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通ジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウ報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。
ェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カ無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネタール、シリア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害なットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移
5
.353(未使用)
動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第
5 .353A1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。 5.358(未使用)
条の第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難、緊急及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。海上移
5 .359 動衛星による遭難、緊急及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルー動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭ン、ロシア、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リトア難、緊急及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からのニア、モーリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなけれ朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、ばならない(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分
5
.354 配する。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。
移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
5 .360(未使用)
5.361(未使用)
衛星上の設備の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。この衛星の使用は、無線通信規則
5 5 .362(未使用).362A 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。 5.367付加分配:1610-1626.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動衛星(R)業務にも無線通信規則
アメリカ合衆国では、1555-1559MHz 及び 1656.5-1660.5MHz の周波数帯においては、航空移動第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件に分配する。
衛星(R)業務の通信には、必要であれば既存の使用者に取って代わることも含めて、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先的なアクセス及び即時利用が認め
5 .368 られる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、1610-1626.5MHz の周波数帯では、無線通信規衛星(R)業務に対し、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、当該業務に対する保護を則第 4.10 号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならに従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動ない。
衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第
5
.362B(未使用)
365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の
5
.362C(未使用)
手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用
5
.363(未使用)
いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しな
5 .364移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz のい。決議第 365(WRC-23)を適用する。 5.369 周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号による調整を行うことを条件とする。この周波数帯業務の種類の地域差:アンゴラ、オーストラリア、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、においていずれかの業務により運用する移動地球局は、影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、インド、イラン、イスラエル、レバノン、リベリア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニ無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用しているシステム(無線通信規則第 4.10 号が適用さューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、南スーダン、トーゴ及びザンビアでは、無線れるシステム)に使用される周波数帯の一部で、-15dBW/4kHz を超える最大等価等方輻射電力によ測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-1626.5MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 る電力密度を生じることはできない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯において号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、一次的基礎は、移動地球局の平均の等価等方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHz の値を超えてはならない。
とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号の規定に従って運用している固定業務の局に対して、これらの
5 .370 局からの保護を要求してはならない。移動衛星網の調整に責任を持つ主管庁は、無線通信規則第業務の種類の地域差:ベネズエラでは、無線測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-
5.366 号の規定に従って運用している局の保護を確保するため、全ての実行可能な努力を行わな
1626.5MHz の周波数帯の分配は、二次的基礎とする。
ければならない。 5.365
5 .371付加分配:第一地域では、1610-1626.5MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、二次的基礎で無線測
移動衛星業務(宇宙から地球)による 1613.8-1626.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第位衛星業務にも無線通信規則第 9.21 号による同意を得ることを条件に分配する。
9.11A 号に従って調整を行うことを条件とする。 5.366
5 .372無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文
1610-1626.5MHz の周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は業務に有害な混信を生じさせてはならない(無線通信規則第 29.13 号参照)。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じ
5.376A る 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す
1660.0-1660.5MHz の周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務の局に有害な混信を生じ方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R させてはならない。
勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。 5.372A1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事
5 5 .377(未使用).378(未使用)
項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯
5 .379 10 度から北緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を付加分配:バングラデシュ、インド、インドネシア、ナイジェリア及びパキスタンでは、1660.5-適用する。
1668.4MHz の周波数帯は、二次的基礎で気象援助業務にも分配する。
5
.373
5 .379A
1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、1610-1621.35MHz の周波数帯で無主管庁は、可能な限り特に 1664.4-1668.4MHz の周波数帯での気象援助業務の空中から地上への線通信規則に従って運用される海上移動衛星業務で運用される地球局若しくは無線測位衛星業務送信を回避することにより、電波天文の将来の研究のために 1660.5-1668.4MHz の周波数帯であらの海上地球局又は 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で無線通信規則に従って運用される海上移動衛ゆる可能な保護を与えることが求められる。
星業務の地球局に対して、通告する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、更なる制限を課してはならない。
5 .379B
5
.373A 移動衛星業務による 1668-1675MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づく調整に従うことを条件とする。
1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、2019 年 10 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の移動衛星業務(地球から宇
5 .379C 宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局のネットワークへの割当てに対して、更なる制1668-1670MHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移限を課してはならない。
動衛星業務のネットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登
5
.374 録されたいかなる電波天文局においても、2000 秒間の積分時間の 2%以上で、10MHz の周波数帯域幅において-181dB(W/m2)及び任意の 20kHz の周波数帯域幅において-194dB(W/m2)を超えてはなら
1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務の移動地球局は、ない。
無線通信規則第 5.359 号に掲げる国で運用する固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
5 .379D
5
.375
1668.4-1675MHz の周波数帯において、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。
移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線による 1645.5-1646.5MHz の周波数帯の使用は、遭難、緊急及び安全に関する通信に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
5 .379E
5
.376
1668.4-1675MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、中華人民共和国、イラン、日本及びウズベキスタンの気象援助業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。1668.4-1675 MHz の
1646.5-1656.5MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の航空機局から直接地上の航空局へ又周波数帯では、主管庁は、気象援助業務の新しいシステムを導入しないよう要請され、また、可は航空機局相互間の伝送は、航空機から衛星への回線の延長又は補完のために使用される場合に能な限り速やかに既存の気象援助業務の局を他の周波数帯に移行するよう奨励される。
は許される。
5 .380(未使用)
5
.380A 付加分配:1750-1850MHz の周波数帯は、第二地域(メキシコを除く。)並びにオーストラリア、グアム、インド、インドネシア及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る
1670-1675MHz の周波数帯では、移動衛星業務の局は、2004 年1月1日前に通告された既存の気こと及び対流圏散乱による通信に特別の考慮を払うことを条件として、一次的基礎で宇宙運用業象衛星業務の地球局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その発展を妨げてはならない。
務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも分配する。
この周波数帯における、これらの地球局への新たな割当てについても、移動衛星業務の局による有害な混信から保護を受けるものとする。
5 .387
5
.381 付加分配:ベラルーシ、ジョージア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、1770-1790MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること
付加分配:アフガニスタン、キューバ、インド、イラン及びパキスタンでは、1690-1700MHz のを条件として、一次的基礎で気象衛星業務にも分配する。
周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。 5.382
5 .3881885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMT を導入しようとする主管庁
業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルによる使用を予定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用をーシ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、妨げない。この周波数帯は、決議第 212(WRC-23、改)に従って IMT に使用できる(決議第 223(WRC-イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、北マケドニア、モーリタ
23、改)も参照)。
ニア、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及び
5 .388A 移動業務(航空移動業務を除く。)に対する 1690-1700MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし(無第一地域及び第三地域における 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯並線通信規則第 5.33 号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に対する 1690-1700MHz の周びに第二地域における 1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)、移動業務(航空移動業務を除く。)に度プラットフォーム局(HIBS)のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されて対する分配は、二次的基礎とする。
いる業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、
5
.383(未使用)
無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)を適用する。HIBSは既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。第
5
.384 一地域及び第二地域での 1710-1785MHz の周波数帯並びに第三地域での 1710-1815MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限り、2110-2170MHz の周波数帯においては送信用に
付加分配:インド、インドネシア及び日本では、1700-1710MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇限る。
宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。 5.384A1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第 223 (WRC-
5 5 .388B(未使用).389(未使用)
15、改)に従って IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、ま
5 .389A た、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第
5 .385付加分配:1718.8-1722.2MHz の周波数帯は、スペクトル線観測のため、二次的基礎で電波天文
9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。 5.389B 業務にも分配する。
移動衛星業務による 1980-1990MHz の周波数帯の使用は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チ
5
.386 リ、エクアドル、アメリカ合衆国、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ及びベネズエラにおける固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、また、これらの業務の発達を妨げてはならない。
タル音声放送に限定し、また、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。補助的な
5 .389C移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、無線地上音声放送の局は、使用開始前の隣接国との二か国間調整に従うことを条件とする。 5.394 通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。
アメリカ合衆国では、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2395MHz の周波数帯の使用
5
.389D(未使用)
は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。カナダでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2400MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有す
5 .389E移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、第一る。 5.395 地域及び第三地域における固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、また、これらフランス及びトルコでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2310-2360MHz の周波数帯の使の業務の発達を妨げてはならない。
用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。
5
.389F
5 .396(未使用)
アルジェリア、カーボベルデ、エジプト、イラン、マリ、シリア及びチュニジアでは、移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、固定業務及び移動業務に有害
5 .397(未使用)
な混信を与えてはならず、2005 年 1 月 1 日前にこれらの業務の発達を妨げてはならず、また、前者の業務は後者の業務から保護を要求してはならない。
5 .398
5
.390(未使用)
2483.5-2500MHz の周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用されない。
5
.391
5 .398A
2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当た業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウっては、主管庁は、ITU-R 勧告 SA.1154-0 に規定するように高密度の移動システムを導入してはズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、一ならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければなら次的基礎で無線標定業務に分配する。これらの国々における無線標定業務の局は、2483.5-2500MHz ない。
の周波数帯において、無線通信規則に従って運用する固定業務、移動業務及び移動衛星業務の局
5
.392 に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
主管庁は、2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務において、2以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射が、これらの業務にお
5 .399 ける静止及び非静止衛星間の地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制無線通信規則第 5.401 号で言及する場合を除き、2483.5-2500MHz の周波数帯において、2012 年限を課すことがないように、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。
2 月 17 日以降に通告情報が無線通信局に受領され、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、
5
.392A(未使用)
ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナを含む業務区域において運用を行う無線測位衛星業務の局は、無線通信規則第 5.398A 号に従ってこれらの国々
5
.393 で運用する無線標定業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びインドでは、2310-2360MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上音声の放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い
5 .400(未使用)
方の 25MHz の周波数帯における放送衛星システムに対する制限に関する決議事項 3 を除き、デジ
5.401
5.409A
アンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、エリトリア、エスワティニ、エ第一地域及び第二地域での 2500-2690MHz の周波数帯並びに第三地域での 2500-2655MHz の周波チオピア、インド、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニュ数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)による使用のために特定される。こーギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz のの特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
ることを条件として、WRC-12 以前より一次的基礎で無線測位衛星業務に既に分配されている。完決議第 218(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通全な調整情報が 2012 年 2 月 18 日以前に無線通信局により受領されている無線測位衛星業務のシ信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 2500-2510MHz の周波数帯並びに第ステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。
三地域での 2500-2535MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限る。
5
.402
5.410
移動衛星業務及び無線測位衛星業務による 2483.5-2500MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則2500-2690MHz の周波数帯は、第一地域では無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。主管庁は 2483.5-2500MHz の周波数の発ことを条件として対流圏散乱による通信に使用することができる。無線通信規則第 9.21 号の規定射による電波天文業務への有害な混信(特に、世界的に電波天文業務に分配された 4990-5000MHz は、第一地域の完全に外側にある対流圏散乱回線には適用しない。主管庁は、この周波数帯におの周波数帯に落ち込む第二高調波により生じる混信)を防止する全ての可能な措置を執ることをける新たな対流圏散乱通信システムの開発を避けるため、実行可能な全ての努力をしなければな要請される。
らない。この周波数帯で新たな対流圏散乱による無線通信回線を計画する場合には、この回線の
5
.403 アンテナが、静止衛星の軌道方向を向かないよう、実行可能な全ての措置を執らなければならない。
2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の国境内に限定した運用のため
5 .411(未使用)
にも使用することができる。無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用する。 5.404
5 .412代替分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、2500-2690MHz の周波数帯は、一次的基礎で固
付加分配:インド及びイランでは、2500-2516.5MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
定に従って同意を得ることを条件として、無線測位衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用にも使用することができる。
5 .413
5
.405(未使用)
主管庁は、2500-2690MHz の周波数帯で放送衛星業務の通信系を設計するに当たっては、2690-2700MHz の周波数帯の電波天文業務を保護するため必要な全ての措置を執ることを要請される。
5
.406(未使用)
5 .414
5
.407 2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
アルゼンチンでは、2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局からの地表面での電力束密度は、関係主管庁との同意が成立しない限り、-152dB(W/m2/4kHz)を超えてはな
5 .414A らない。
日本及びインドでは、無線通信規則第 5.403 号に基づく移動衛星業務(宇宙から地球)の衛星ネ
5
.408(未使用)
ットワークによる 2500-2520MHz 及び 2520-2535MHz の周波数帯の使用は、国境内での運用に限定され、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とする。以下の pfd 値は、当該移動衛星業務ネット
5
.409(未使用)
ワークの通告主管庁の領域から 1000km の範囲内における全ての条件及び全ての変調方式における第 9.11A 号に基づく調整しきい値として使用されなければならない。
−136dB(W/(m2·MHz))
0 ゚ 5 ゚の場合−136 + 0.55 (-5)dB(W/(m2·MHz))
5 ゚< 25 ゚の場合表 21-4 は、この付加分配には適用しない。放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、−125 dB(W/(m2·MHz))
25 ゚< 90 ゚の場合決議第 539(WRC-19、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整
ここで、は水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この範囲外では、無線通情報又は通告情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された放送衛星業務(音声)の静止衛星システ信規則第 21 条の表 21-4 を適用する。さらに、2007 年 11 月 14 日までに、完全な通告情報が無線ムは、国内向けのシステムに限定される。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 通信局によって受領され、その時までに利用が開始されているシステムには、無線通信規則第年 6 月 1 日より後に受領された 2630-2655MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星
9.11A 号と関連した無線通信規則第 9 条及び第 11 条の規定を適用するとともに、無線通信規則業務(音声)の宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式におい(2004 年版)付録第 5 号附属書1の表 5-2 の調整しきい値が適用される。
て、以下の制限値を超えてはならない。
5
.415 130 dB(W/(m2·MHz))130 + 0.4(-5) dB (W/(m2·MHz))
0 ゚ 5 ゚の場合5 ゚< 25 ゚の場合
固定衛星業務による 2500-2690MHz(第二地域)並びに 2500-2535MHz 及び 2655-2690MHz(第三地122 dB (W/(m2·MHz))
25 ゚< 90 ゚の場合域)の周波数帯の使用は、国内通信系及び地域通信系に限る。この使用は、第一地域の放送衛星業ここで、は水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内務に対して特別な注意を払い、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とすにおいて超過することができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告る。
主管庁の領域から 1500km 以内における無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値とし
5
.415A て、-122dB(W/(m2·MHz))の電力束密度値が使用されなければならない。さらに、本規定に掲げる主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年
付加分配:インド及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件6 月 1 日より後に受領されたシステムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定として、2515-2535MHz の周波数帯は、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用に基づくもの及び無線通信規則第 5.416 号に基づくものを同時に有してはならない。
のためにも使用することができる。 5.416
5 .418A無線通信規則第 5.418 号に掲げる第三地域の国では、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な
放送衛星業務による 2520-2670MHz の周波数帯の使用は、共同受信のための国内通信系及び地域調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星シス通信系に限るものとし、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。無テムによる 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報線通信規則第 9.19 号の規定は、この周波数帯における主管庁の二国間及び多国間の交渉に適用す又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領されたとみなされる静止衛星網に対して、無線通信規則る。
第 9.12A 号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。無
5
.417(未使用)
線通信規則第 22.2 号は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000年 6 月 3 日前に受領されたとみなされる静止衛星網に対して適用し続けなければならない。
5
.417A(未使用)
5 .418B
5
.417B(未使用)
無線通信規則第 5.418 号の規定に基づき、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる
5 5 .417C(未使用).417D(未使用)
2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。 5.418C無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領さ
5
.418 れた静止衛星網による 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.418 号の規定に基づく放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムに対して、無線通信規則第 9.13 号の規定に従うこと
付加分配:インドでは、2535-2655MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補を条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。
助的な地上の放送業務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 21 条の
5 .419 2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、主管庁は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければ
5 .426 ならない。この周波数帯における移動衛星システムの調整は無線通信規則第 9.11A 号に従うもの航空無線航行業務による 2900-3100MHz の周波数帯の使用は、地上に設置したレーダーに限る。
とする。 5.420
5 .4272900-3100MHz 及び 9300-9500MHz の周波数帯においては、レーダートランスポンダからの応答
2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とは、レーダービーコン(レーコン)からの応答と混同されることがないものでなければならず、まして移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(地球から宇宙)の国境内に限定した運用のためにた、無線通信規則第 4.9 号に留意しつつも、無線航行業務の船舶又は航空機に設置したレーダーも使用することができる。その調整には、無線通信規則第 9.11A 号を適用する。
に有害な混信を生じさせてはならない。
5
.420A(未使用)
5 .428
5
.421(未使用)
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5
.422
5 .429
付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ、カンボジア、カイ、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アリア、エチオピア、ガボン、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェーヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニア、モンゴル、モンテネグロ、ナイジェリア、オマト、ラオス、レバノン、リビア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、オマーーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、コンゴ民主共和国、ルーマニア、ン、ウガンダ、パキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、2690-人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、タイ、ベトナム及びイエメンでは、3300-3400MHz 2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配すの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。モンゴル、ニュージーランドる。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始した装置に限る。
及び地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはな
5
.423 らない。
2700-2900MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、航空無線航行業務の
5.429A 局と同等の基礎で運用することを許される。
付加分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、中央アフリカ、コ
5
.424 モロ、ジブチ、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モ
付加分配:カナダでは、2850-2900MHz の周波数帯は、海岸に設置したレーダーによる使用のたザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ*、コンゴ民主共和国、ルワンダ、め、一次的基礎で海上無線航行業務にも分配する。
サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、南アフリ
5
.424A カ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。3300-3400MHz の周波数帯で運
2900-3100MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は無線航行業務のレーダーシステムに用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはなら有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
ない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5
.425
5 .429B
2900-3100MHz の周波数帯においては、船舶上のトランスポンダ通信系(SIT)の使用は、2930-以下に示す第一地域の国:アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベ2950MHz の補助周波数帯に限定しなければならない。
ルデ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギ該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯での IMT システムの基地ニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モン局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第 9.21 号に基づゴル、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南スプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立すーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-るものでもない。
3400MHz の周波数帯は、IMT の導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業
5 .429G 務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求して第二地域における 3300-3400MHz の周波数帯で運用している移動業務(航空移動業務を除く。)のはならない。IMT を導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意局は、無線標定業務で運用しているシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、これらを得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションにからの保護を要求してはならない。
よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.429C
5 .430付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で無
業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキ線航行業務にも分配する。
シコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用している固定業務の局は、無線標定業務で運用され
5 .430A ている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはなら3400-3600MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、無線通信規則第 9.21 ない。
号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件とする。この周波数帯は、IMT に特定する。この特定
5
.429D は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第
第二地域では、3300-3400MHz の周波数帯での移動業務(航空移動業務を除く。)の使用は、IMT の
9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又導入のために特定される。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m地による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせては点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。
ならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMT を導入しようとする主管庁この pfd 制限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過すは、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、このることができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するため周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無に、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有線通信規則における優先権を確立するものでもない。
する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなけ
5
.429E ればならない。その合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、
付加分配:パプアニューギニアでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上に要求してはなく。)に一次的基礎で分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、無線標定らない。
業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5 .431
5
.429F 付加分配:ドイツでは、3400-3475MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
第三地域の以下の国:カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、パキスタン、フィリピン、シンガポール及びベトナムでは、3300-3400MHz の周波数帯の使用は、IMT の導入のために特定さ
5 .431A れる。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz 第二地域では、3400-3500MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への一次的基礎にの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当よる分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件とする。
5
.431B 域のフランス海外県、インド、インドネシア、イラン、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール及びタイでは、3400-3500MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の
第二地域では、3400-3600MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され主管庁の同意を得ることを条件に、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるもに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用をのではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、IMT システムの基地局又は移では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におい動局を使用開始する前に、無線通信規則第 9.21 号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁て移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ4kHz))を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明してれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過いる国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するたを満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有めに、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任をする主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われな得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上ければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則における IMT システムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められて(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
いる以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。 5.432
5 .433第二地域及び第三地域では、無線標定業務は、3400-3600MHz の周波数帯において一次的基礎で
業務の種類の地域差:大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、移動業分配される。ただし、この周波数帯において無線標定システムを有する全ての主管庁は、1985 年務(航空移動業務を除く。)による 3400-3500MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通までに運用を停止することを要請される。その後は、主管庁は、固定衛星業務を保護するため、信規則第 5.33 号参照)。
実行可能な全ての措置を執り、固定衛星業務には調整の要求を課さない。
5
.432A
5 .433A
大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、3400-3500MHz の周波数帯は、オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段朝鮮民主主義人民共和国及びシンガポールでは、3500-3600MHz の周波数帯は、IMT に特定する。
階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におこの特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものでいて移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%はなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通以上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務のれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間率することができる。他の主管庁の領域との境界線における pfd 制限値を満足することを確保する20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確ために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任ら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
なければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れなが
5
.432B ら無線通信局によって行われる。3500-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
業務の種類の地域差:オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地
5.433B
5.435A
アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3600-3700MHz の周波数業務の種類の地域差:アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、帯は、IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー3700-3800MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配される。
ションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。
5.435B
5
.434 バハマ、ベリーズ、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、アメリカ合衆国、グアテマラ、第二地域のフランスの海外県、グリーンランド、第二地域のオランダ国内の海外国及び海外
第二地域では、3600-3700MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され領土、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ並びにウルグアイでは、3700-3800MHz の周波る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるも数帯は、IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、この周波数のではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとす帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものでる主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければなはなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとする主らない。
管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならな
5
.434A い。
第一地域における 3600-3800MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による一次的基
5.436 礎での使用は、下記の電力束密度(pfd)制限を超えた場合、無線通信規則第 9.21 号に基づき得ら航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用すれた同意に従うことを条件とする。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定は、調整段階にる航空電子機器内無線通信(WAIC)のためにのみ保留する。この使用は、決議第 424(WRC-23、改)のも適用しなければならない。第一地域の主管庁は、3600-3800MHz の周波数帯において移動業務の規定に従うものとする。
局の使用を開始する前に、固定業務及び固定衛星業務の保護のため、他の主管庁の領域との境界において、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を
5 .437 超えないことを確保しなければならない。3600-3800MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、4200-4400MHz の周波数帯に無線通信規則の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
おいて、二次的基礎で許される。
5
.434B
5 .438
アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ブルキ航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれとナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジ連携する地上のトランスポンダのために保留する。
ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカ
5 .439 ル、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイ付加分配:イランでは、4200-4400MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。
ジェリア、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南ア
5 .440 フリカ、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、イエメン、ザンビア及びジンバブエでは、標準周波数報時衛星業務は、4202MHz の周波数を宇宙から地球への伝送に、6427MHz の周波数を3600-3800MHz の周波数帯は IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務地球から宇宙への伝送に使用することができる。これら伝送は、これらの周波数の±2MHz 内に制のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信限しなければならず、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。 5.435
5 .440A第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベ
日本では、3620-3700MHz の周波数帯においては、無線標定業務を除外する。
ネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4400-4940MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならなの無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらい。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。これらの使用は、移動業務の他の用に、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束途や、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、密度(pfd)が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される海岸線から 20km の地点で海抜 0m また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
から 19km までの間で-155dB(W/(㎡・1MHz))を超えないことを確保しなければならない。決議第
5 .441固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数223(WRC-23、改)を適用する。 5.442 帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星シス4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務テムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz (航空移動業務を除く。)に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、メキシコ、パラグ(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定アイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙からは、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに限定して、航空移動業務にも分配地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星される。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じさせてはならなシステムとの調整に関し、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務い。
の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通告情報及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無
5 .443 線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、業務の種類の地域差:アルゼンチン、オーストラリア及びカナダでは、電波天文業務による 4825-無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星シス4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参テムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるよう照)。
な方法で運用されなければならない。 5.441Aブラジル、パラグアイ及びウルグアイでは、4800-4900MHz の周波数帯又はその一部は、IMT の
5 5 .443A(未使用).443AA 導入のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこのIMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。この使用は、決議第 223(WRC-19、改)に従う。
5 .443B
5
.441B 5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局によ
アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルり 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅にキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、チリ、中華人民共和国、コロンおいて-124.5dB(W/m2)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混ビア、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エスワティニ、ロシア、ガボン、ガーナ、ギニ信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議ア、イラン、イラク、カザフスタン、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マ第 741(WRC-15、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならなリ、モンゴル、ナミビア、ニジェール、ウガンダ、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、キルギい。
ス、朝鮮民主主義人民共和国、南スーダン、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、べトナム、ザンビア及びジンバブエでは、4800-4990MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主
5 .443C 管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション航空移動(R)業務による 5030-5091MHz の周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5030-5091MHz の周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射は、隣接する 5010-5030MHz のIMT の無線局は、無線通信規則第 9.21 号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMT 周波数帯における RNSS システムのダウンリンクを保護するために制限される。関連する ITU-R 勧告によって適切な値が規定されるまでは、いかなる航空移動(R)業務の局においても、5010-はそれらのいずれかの周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。
5030MHz の周波数帯における不要発射の等価等方輻射電力密度は、−75dBW/MHz の制限値を使用す地表面での総電力束密度は、全ての到来角について任意の 4kHz の周波数帯域幅において-るものとする。
159dB(W/㎡)を超えてはならない。
5
.443D
5 .446A
5030-5091MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則第 9.11A 号に従っ移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5725MHz の周波数帯の使た調整を条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システ用は、決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。
ムに限る。 5.444
5 .446B5150-5250MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要
5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務に使用する。この方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz のには適用しない。
周波数帯の使用には、無線通信規則第 5.444A 号の規定及び決議第 114(WRC-15、改)を適用する。 5.444A
5 .446C付加分配:第一地域(アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連
5091-5150MHz の周波数帯の固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛邦、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、スーダ星システムのフィーダリンクに限ることとし、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整するン、南スーダン及びチュニジアを除く。)では、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクによる 5091-5150MHz の改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、航周波数帯の使用は、決議第 114(WRC-15、改)に従うことを条件とする。さらに、航空無線航行業務空移動業務にも一次的基礎で分配する。それらの無線局は、無線通信規則第 5 条に従い運用してが有害な混信から保護されることが確保されるように、航空無線航行業務の地上局を運用していいる他の無線局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号は適用されない。
る主管庁の領域から 450km 未満の距離にある移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンク地球局と調整を行うことが求められる。
5 .446D
5
.444B 付加分配:ブラジルでは、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、一次的基礎で航空移
航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、以下のものに限る。
動業務にも分配する。
- 航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、決議第 748(WRC-19、改)に従うものとする。
5 .447
- 決議第 418(WRC-19、改)に従った、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔付加分配:コートジボワール、エジプト、レバノン、シリア及びチュニジアでは、5150-5250MHz
測定伝送。
の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。この場合、決議第 229(WRC-23、改)の規定は適用されない。
5.445(未使用) 5.446
5 .447A5150-5250MHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非
付加分配:無線通信規則第 5.369 号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙調整することを条件とする。
から地球)にも分配する。第二地域(メキシコを除く。)では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通信規則第 5.369 号に掲げる国並びにバングラデ
5 .447B シュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙か付加分配:5150-5216MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配すら地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又る。この分配は、移動衛星業務による非静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従うことを条件とする。5150-5216MHz の周波数帯での宇宙から
5.448A 地球方向で運用している固定衛星業務の宇宙局から地表面への電力束密度は、全ての到来角につ5250-5350MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標いて任意の 4kHz の周波数帯域幅において-164dB(W/㎡)を超えてはならない。
定業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
5
.447C
5 .448B
無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている 5150-5250MHz の周波数帯の5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で固定衛星業務の通信網に責任を有する主管庁は、無線通信規則第 5.446 号の下で運用され、かつ、運用する宇宙研究業務( 能動 )は、 5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、1995 年 11 月 17 日前から使用している非静止衛星ネットワークに責任を有する主管庁及び無線通5460-5470MHz の周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線信規則第 9.11A 号の規定に従い同じ基礎で、調整しなければならない。1995 年 11 月 17 日から使航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
用を開始した無線通信規則第 5.446 号の下で運用されている衛星ネットワークは、無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている固定衛星業務の局から保護を要求してはなら
5 .448C ず、有害な混信を与えてはならない。
5350-5460MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業
5 .447D一次的基礎での宇宙研究業務による 5250-5255MHz の周波数帯の分配は、能動宇宙検知器に限務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの業務からの保護を要求してはならない。 5.448D る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5350-5470MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号の規定に
5
.447E 従って運用する航空無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、
5 .449 5250-5350MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
航空無線航行業務による 5350-5470MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置したレーダー及び
固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、これと連携する航空機上に設置したビーコンに限る。
ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A
5 .450 号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。
付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、イラン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタ既存の無線測位システムを保護する固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後、将来の無線ン及びウクライナでは、5470-5650MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配す測位システムの導入に当たって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならなる。
い。 5.447F
5 .450A5470-5725MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求しては
5250-5350MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能ならない。無線測位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。無線標定業務、地球探査衛星業務動業務に課してはならない。
(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
5 .450B
5
.448 5470-5650MHz の周波数帯においては、5600-5650MHz の周波数帯において気象目的に使用する地上設置レーダーを除く無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信
付加分配:キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、5250-5350MHz の周波数帯は、一を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5 .451
付加分配:英国では、5470-5850MHz の周波数帯は、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
オーストラリア、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ及びナイジェリアでは、6440-無線通信規則第 21.2 号、第 21.3 号、第 21.4 号及び第 21.5 号に定める電力制限は、5725-5850MHz 6520MHz(HAPS から地上方向)及び 6560-6640MHz(地上から HAPS 方向)の周波数帯における固定業の周波数帯に適用する。
務への分配は、これらの国々の領域内における高高度プラットフォーム局(HAPS)のゲートウェイ
5
.452 リンクにも使用することができる。このような使用は、HAPS のゲートウェイリンクにおける運用に限られ、既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求し
5600-5650MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、海上無線航行業務のてはならない。また、決議第 150(WRC-12)を順守しなければならない。HAPS のゲートウェイリン局と同等の基礎で運用することを許される。
クは、既存業務の将来的な発達を妨げてはならない。これらの周波数帯における HAPS のゲートウ
5
.453 ェイリンクの使用は、HAPS のゲートウェイリンクを使用しようとしている主管庁の国境から1000km 以内に領域を持つ他の主管庁との明確な同意を要する。
付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エス
5 .457A ワティニ、ガボン、ギニア、赤道ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダ5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局ン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、ニジェール、ナイジェと通信することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)に従うものとする。ただし、5925-リア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和6425MHz の周波数帯において、固定衛星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公国、シンガポール、ソマリア、スリランカ、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ベトナム及びイ認された低潮線から少なくとも 330km 離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なしエメンでは、5650-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。こに最小口径 1.2m の送信アンテナを使用及び運用することができる。決議第 902(WRC-23、改)の他の場合、決議第 229(WRC-23、改)は適用しない。さらに、アフガニスタン、アンゴラ、ベナン、ブの規定全てを適用する。
ータン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、フィジー、ガーナ、キリバス、レソト、マラウイ、モルディブ、モーリシャス、ミクロネシア、モンゴル、モザンビーク、ミ
5 .457B ャンマー、ナミビア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン、南5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、決議第 902(WRC-23、改)
スーダン、南アフリカ共和国、トンガ、バヌアツ、ザンビア及びジンバブエでは、5725-5850MHz の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配し、固定業務で運用されている無線局はこの周波数ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、帯において一次的基礎で分配された他の業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらオマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上の業務からの保護を要求してはならない。
移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)の規定に従うものと
5 .454業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びする。 5.457C トルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 5670-5725MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎と第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
アイ及びベネズエラを除く。)では、5925-6700MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのた
5
.455 めの航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。ま
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハンた、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、移動業務の他のアプリケーシガリー、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルョンや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなクメニスタン及びウクライナでは、5670-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配く、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
する。 5.456(未使用)
5 .457Dカンボジア、ラオス及びモルディブでは、6425-7025MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT
5
.457 に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 220(WRC-23)を適用する。
号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも
5
.457E 分配する。7190-7235MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務(地球から宇宙)に関して、無線通信規則第 9.21 号の規定は適用しない。
第一地域における 6425-7125MHz の周波数帯及び第三地域における 7025-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの
5 .460 周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによるこれらの周波数帯の使用を妨深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 220(WRC-数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、23)が適用される。これらの周波数帯は、無線 LAN を含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のた既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則めにも使用される。
第 5.43A 号の規定は適用しない。
5
.457F
5 .460A
ブラジル及びメキシコでは、6425-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT に特定され地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のたる。IMT 導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国との無線通信規則第 9.21 号に基づく同意にめの追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から従うことを条件とする。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業確立するものでもない。決議第 220(WRC-23)が適用される。この周波数帯は、無線 LAN を含む無線務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。
道にある地球探査衛星業務の宇宙機を支援する地球局の位置は、隣接する国との国境から最低で
5
.458 もそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。
6425-7075MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が海上で行われる。7075-7250MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が行われる。主管庁は、
5 .460B 6425-7075MHz 及び 7075-7250MHz の周波数帯の将来の計画において、地球探査衛星業務(受動)及7190-7235MHz の周波数帯で地球探査衛星業務(地球から宇宙)を運用している静止軌道上の宇宙び宇宙研究業務(受動)の需要に留意するものとする。
局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規
5 .458A固定衛星業務の宇宙局に 6700-7075MHz の周波数帯の割当てを行う際、主管庁は、不必要な発射則第 5.43A 号の規定は適用しない。 5.461 による有害な混信から、6650-6675.2MHz の周波数帯での電波天文のスペクトル線観測を保護する付加分配:7250-7375MHz(宇宙から地球)及び 7900-8025MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、無線あらゆる実行可能な措置を執ることが求められる。
通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも
5
.458B 分配する。ただし、無線通信規則第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全な
6700-7075MHz の周波数帯の固定衛星業務の宇宙から地球への分配は、移動衛星業務の非静止衛調整情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 星システムのためのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整する月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのためのフィーダリンクによる 6700-無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせ7075MHz(宇宙から地球)の周波数帯の使用には、無線通信規則第 22.2 号を適用しない。
てはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号
5 5 .458C(未使用).459 の規定は適用しない。 5.461A気象衛星業務(宇宙から地球)による 7450-7550MHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限
付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz 及び 7190-7235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 る。この周波数帯において 1997 年 11 月 30 日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿命の終了まで一次的基礎で運用することができる。
5.466
5
.461AA 業務の種類の地域差:シンガポール及びスリランカでは、宇宙研究業務に対する 8400-8500MHzの周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
5 海上移動衛星業務による 7375-7750MHz の周波数帯の使用は、静止衛星網に限る。.461AB7375-7750MHz の周波数帯において、海上移動衛星業務の地球局は、固定業務及び移動業務(航空
5 5 .467(未使用).468 移動業務を除く。)の局からの保護を要求してはならない。また、これらの局の使用と発展を妨げ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、てはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、
5
.461AC ガイアナ、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、
7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、セネガル、シンガポール、告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、ソマリア、スーダン、チャド、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、8500-8750MHz の周波数帯無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
5 .469
5
.461B 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、リトアニア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルク
気象衛星業務(宇宙から地球)による 7750-7900MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムにメニスタン及びウクライナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無限る。
線航行業務にも分配する。
5
.462(未使用)
5 .469A
5
.462A 8550-8650MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用及び発達を妨げてはな
第一地域及び第三地域(日本を除く。)では、静止衛星を用いた地球探査衛星業務による 8025-らない。
8400MHz の周波数帯の使用は、影響を受ける主管庁の同意を得ることなく、次の到来角()に対する規定値(決議第 124(WRC-97)参照。)を超える電力束密度を生じさせてはならない。
5 .470
0 ゚ < 5 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135dB(W/㎡)
航空無線航行業務による 8750-8850MHz の周波数帯の使用は、航空機上の中心周波数 8800MHz の
5 ゚ < 25 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135+0.5(-5)dB(W/㎡)
ドップラー航行援助装置に限る。
25 ゚ 90 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-125dB(W/㎡) 5.463
5 .471付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ
8025-8400MHz の周波数帯では、航空機局は送信することを許されない。
首長国連邦、フランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール及びスー
5
.464(未使用)
ダンでは、8825-8850MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。
5
.465
5 .472
宇宙研究業務による 8400-8450MHz の周波数帯の使用は、深宇宙に限る。
8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯は、海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。
5
.473
5.475航空無線航行業務による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダ
付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーョージア、ハンガリー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トコンは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、9300-9320MHz の周波ルクメニスタン及びウクライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基数帯において許される。
礎で無線航行業務にも分配する。 5.473A
5 .475A地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、
9000-9200MHz の周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 9500-9800MHz の 300MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
号に従い航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げられている国において、この周波数帯において一次的基礎で運用されている海上無線航行業務のレーダ
5 .475B ーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、これらのシステムからの保護を要求し9300-9500MHz の周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用さてはならない。
れている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならない。また、このレーダーか
5
.474 らの保護を要求してはならない。なお、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定の使用に対して優先権を有する。
9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ(SART)は、適切な ITU-Rの勧告に配慮をすることにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。
5 .476(未使用)
5
.474A
5 .476A
地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-9300-9800MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、9900MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステ無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局かムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、らの保護を要求してはならない。
イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみ
5 .477 なされる。この場合、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネ線通信規則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。
イ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、イ
5
.474B ンド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮
地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。
民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、トリニダード・トバゴ及
5
.474C びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。.474D
5 .478付加分配:アゼルバイジャン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、
地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業9800-10000MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
務、9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求
5 .478A してはならない。
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300-9800MHz の 500MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
5
.478B ジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、インド、インドネシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフ
9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数スタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジェリア、オ帯に二次的基礎で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、こマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポーれらの局からの保護を要求してはならない。
ル、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航
5 .4799975-10025MHz の周波数帯は、気象用レーダーのため、二次的基礎で気象衛星業務にも分配す空移動業務を除く。)に対するこの制限は適用しない。 5.482A る。
10.6-10.68GHz の周波数帯を、地球探査衛星業務(受動)、固定業務及び移動業務(航空移動業務
5 .480付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和を除く。)で共用するに当たっては、決議第 751(WRC-07)が適用される。 5.483 国、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグア付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人イ、第二地域におけるオランダ国内の海外国及び海外領土、ペルー、スリナム及びウルグアイで民共和国、コロンビア、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、イラン、イラク、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラでイスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の
5
.480A 周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始したものに限る。
第二地域の以下の国:ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、10-10.5GHz
5 .484 の周波数帯の使用は、地上系で構成される IMT の導入のために特定される。メキシコでの導入に第一地域では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 10.7-11.7GHz の周波数帯の使用は、放送衛ついては、アメリカ合衆国から無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。
星業務のためのフィーダリンクに限る。
10-10.5GHz の周波数帯における移動業務の IMT の局は、無線標定業務の局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を
5 .484A 妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇219(WRC-23)が適用される。
宙から地球)、第二地域の 11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地
5
.481 球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、第二地域の 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-
付加分配:アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コロンビア、コスタ
28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛リカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、エク星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定アドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、ジャマイカ、日本、ケニア、モロッコ、メキシコ、衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、パレスチナ*、パラグアイ、ペルー、朝又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、ソマリア、スリナム、チュニジア及びウルグアイでは、10.45-通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通
10.5GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できな
5.482 いいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。無線通信規則第
10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)はアンテ
22.2 号は、第二地域の 17.3-17.7GHz の周波数帯の業務において、引き続き適用されなければなナに供給される電力を-3dBW 以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第 9.21 号のらない。
規定に従って同意を得ることを条件として超過することができる。ただし、アルジェリア、サウ
5.484B 付加分配:ペルーでは、12.1-12.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5 決議第 155(WRC-15)を適用する。.485
5 .490第二地域では、12.2-12.7GHz の周波数帯においては、現存及び将来の地上無線通信業務は、無
第二地域では、11.7-12.2GHz の周波数帯においては、固定衛星業務の宇宙局のトランスポンダ線通信規則付録第 30 号に掲げる第二地域のための計画に従って運用する宇宙業務に有害な混信は、その送信の最大等価等方輻射電力がテレビジョンチャネル当たり 53dBW を超えないこと及びを生じさせてはならない。
調整された固定衛星業務の周波数割当てと比べて大きな混信を生じさせず、また、混信からの大きな保護を求めないことを条件として、放送衛星業務の送信にも使用することができる。宇宙業
5 .491(未使用)
務に関しては、この周波数帯は、主として固定衛星業務に使用しなければならない。 5.486
5 .492無線通信規則付録第 30 号に掲げる計画又は第一地域及び第三地域リストに含まれる放送衛星
業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、固定業務による 11.7-12.1GHz の周波数帯の分配は、業務の局に対して割り当てられている周波数は、その送信が、その計画若しくはリストに従って二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信からの大きな保護を必
5 .487第一地域及び第三地域では、11.7-12.5GHz の周波数帯においては、それぞれの分配における固要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用することができる。 5.493 定業務、固定衛星業務、移動業務(航空移動業務を除く。)及び放送業務は、無線通信規則付録第第三地域では、12.5-12.75GHz の周波数帯の放送衛星業務は、業務区域端における全ての条件及30 号の第一地域及び第三地域の計画に従って運用する放送衛星局に対して有害な混信を生じさせび全ての変調方式に対して-111dB(W/㎡・27MHz))を超えない電力束密度に限る。
てはならない。また、それらの局からの保護を求めてはならない。 5.487A
5 .494付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共
付加分配:第一地域では 11.7-12.5GHz、第二地域では 12.2-12.7GHz 及び第三地域では 11.7-和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボ
12.2GHz の周波数帯は、非静止衛星システムに限り、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にン、ガーナ、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスも分配し、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規カル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア、定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合には固定コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、12.5-衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報、また、それが適当な場合
12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配すには静止衛星通信網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかかわる。
らず、無線通信規則に従って運用する放送衛星業務の静止衛星網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。この周波数帯における固定衛星業務の非静
5 .495 止衛星システムは、その運用中に生ずる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去付加分配:ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ及びチュニジアでは、12.5-12.75GHz のできるような方法で運用されなければならない。
周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5
.488
5 .496
第二地域での固定衛星業務の静止衛星網による 11.7-12.2GHz の周波数帯の使用については、第付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、12.5-一地域、第二地域及び第三地域における地上無線通信業務の局との調整のため、無線通信規則第
12.75GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
9.14 号の規定に従うことを条件とする。第二地域での放送衛星業務による 12.2-12.7GHz の周波ただし、これらの業務の局は、この脚注に掲げていない第一地域の国の固定衛星業務の地球局に数帯の使用については、無線通信規則付録第 30 号を参照すること。
有害な混信を生じさせてはならない。また、この脚注に掲げる国の固定局及び移動局に対しては、
5
.489 これらの地球局の調整を必要としない。無線通信規則第 12 条の表 21-4 に定める地表面での固定衛星業務に関する電力束密度の制限は、この脚注に掲げる国の領域内に適用する。
5
.496A (宇宙から地球)の衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、固定衛星業務における静止宇宙局と通信する移動する地球局(航空機及び船舶上に搭載されるものに限る。)に使用することができる。決議第
5 .499D 121(WRC-23)が適用される。
13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙か
5
.497 ら宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星業務(能動)の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要
航空無線航行業務による 13.25-13.4GHz の周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
求してはならない。
5
.498(未使用)
5 .499E
5
.498A
13.4-13.65GHz の周波数帯においては、固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網は、無線通信規則に従って運用している地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの保護を要求してはならず、無
13.25-13.4GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、航線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。無線通信規則第 22.2 号の規定は、この周波数帯にお空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用と発達を妨げてはならなける固定衛星業務(宇宙から地球)に対する地球探査衛星業務(能動)には適用しない。
い。 5.499
5 .500付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジ
付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務プト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウにも分配する。パキスタンでは、13.25-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配ェート、レバノン、マダガスカル、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナする。
イジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ
5
.499A ャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも
固定衛星業務(宇宙から地球)による 13.4-13.65GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに分配する。
限り、2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙
5 .501 から宇宙)の衛星システムに関して無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。
付加分配:ハンガリー、日本、キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、13.4-14GHz
5 .499B主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)への一次的基礎での分配によって、13.4-13.65GHz の周の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。 5.501A 波数帯に二次的基礎で分配した標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)の送信地球局の置局及び
13.65-13.75GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、能動宇宙検知器に限ら運用を妨げてはならない。
れる。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5
.499C
5 .501B
13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、以下に限るものとする。
13.4-13.75GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標定
- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある業務に有害な混信を生じさせてはならず、また、その使用と発達を妨げてはならない。
宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システム
5 .502
- 能動宇宙検知器
13.75-14GHz の周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の
- 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務最小空中線口径は 1.2m とし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空中線口径は 4.5m としなければならない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される 1 秒当たりの平均の等価等方輻射電力は、仰角が 2 度を超える場合においては 59dBW、仰角
5 .504A が 2 度以下の場合においては 65dBW を超えてはならない。主管庁は、この周波数帯において空中14-14.5GHz の周波数帯においては、二次業務の航空移動衛星業務の航空機地球局は、固定衛星線口径が 4.5m 未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地球局から生業務の宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号、第 5.30 号及び第 5.31 号の規ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。
定を適用する。
- 沿岸諸国により公認された低潮線上での海抜 36m において、時間率 1 %以上で-115dB(W/(m2•10MHz))
5 .504B
- 事前の同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置してい14-14.5GHz の周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、イ
る又は設置予定の主管庁の国境上での地上高 3m において、時間率 1 %以上で -ンド、イタリア、英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する 14.47-14.5GHz の周波数帯におい115dB(W/(m2•10MHz))
て観測を行ういかなる電波天文局に対しても、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 C 部の規定に従わ
空中線口径が 4.5m 以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力なければならない。
も最低 68dBW とし、かつ、85dBW を超えてはならない。
5 .504C
5.503 14-14.25GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、コートジボワー
13.75-14GHz の周波数帯においては、事前公表の情報が 1992 年 1 月 31 日以前に無線通信局にル、エジプト、ギニア、インド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュ受領された宇宙研究業務の静止宇宙局は、固定衛星業務の局と同等に運用でき、同日後に受領さニジアの領域において航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受れた宇宙研究業務の新しい静止宇宙局については、二次的基礎で運用する。事前公表の情報が 1992 ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 B 部に示す制限値を超年 1 月 31 日以前に無線通信局に受領された宇宙研究業務の静止宇宙局が運用を終了するまでは、えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った
- 13.77-13.78GHz の周波数帯においては、静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、次の値を超えてはならないⅰ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 1.2m 以上 4.5m 未満の場合においては、
5 .505
4.7D+28dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カメルーン、中
ⅱ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 4.5m 以上 31.9m 未満の場合においては、華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、
49.2+20log(D/4.5)dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)
ガボン、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェ
ⅲ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 31.9m 以上の場合においては、66.2dBW/40kHz ート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、オマーン、フィリピン、カター
ⅳ) 空中線口径が 4.5m 以上のあらゆる固定衛星業務の地球局からの狭帯域(必要周波数帯ル、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャ幅が 40 kHz 未満)発射の場合においては、56.2dBW/4kHz ド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
- 非静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、13.772-13.778GHz の周波数帯において 6MHz の周波数帯域幅当た
5 .506
り 51dBW を超えてはならない14-14.5GHz の周波数帯は、他の固定衛星業務の通信網と調整を行うことを条件として、固定衛
降雨減衰を補償するため、固定衛星業務の宇宙局における電力束密度が、地球局の使用によっ星業務(地球から宇宙)の中で、放送衛星業務のためのフィーダリンクに使用することができる。
て生ずる等価等方輻射電力により晴天時における上記制限値を超えない範囲で、この周波数帯域このフィーダリンクの使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。
における等価等方輻射電力密度を増加させるための自動電力制御装置を使用することができる。
5 .506A
5.503A(未使用)
14-14.5GHz の周波数帯においては、等価等方輻射電力が 21dBW を超える船舶地球局は、決議第
5
.504 902(WRC-23、改)に規定される船上地球局と同じ条件で運用しなければならない。この脚注は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な情報が 2003 年 7 月 5 日前に無線通信局に受領された船舶
無線航行業務による 14-14.3GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務の宇宙局に十分な保護を与地球局に適用してはならない。
えるものでなければならない。
5.506B る 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m で
固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なあり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局しに、決議第 902(WRC-23、改)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。
数帯で運用できる。 5.507(未使用)
5 .509D決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる
5
.508 国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、主管庁が放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の使用を開始する前に、この地球局によって生じる電力束密度が、
付加分配:ドイツ、イタリア、リビア、北マケドニア及び英国では、14.25-14.3GHz の周波数帯沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から海側 22km の地点で海抜 0m からは、一次的基礎で固定業務にも分配する。
19000m までの全ての高度において-151.5dB(W/(㎡•4kHz))を超えないことを確保しなければなら
5 .508A14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和ない。 5.509E 国、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリ決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げるア、オマーン、シリア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-球から宇宙)の地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければならR 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移ない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について明示的に合意がなされた場動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なう合を除く。この規定を適用する際は、主管庁はこれらの無線通信規則の関連部分及び関連する ITU-ものではない。
R 勧告の最新版を考慮するものとする。
5
.509(未使用)
5 .509F
5
.509A 決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地
14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベト
5 .509G ナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、
14.5-14.8GHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。ただし、この使用は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す関連する地球局から静止衛星軌道の宇宙局にデータを中継する宇宙研究業務(地球から宇宙)を運制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規用している衛星システムに限る。宇宙研究業務の局は、固定業務、移動業務及び固定衛星業務(放定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
送衛星業務及び無線通信規則付録第 30A 号に基づく保護周波数帯を使用する関連する宇宙運用機
5
.509B 能へのフィーダリンク並びに第二地域の放送衛星業務用フィーダリンクに限る。)に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。宇宙研究業務に
放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)
よるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。
5 .510
5
.509C 決議第 163(WRC-15)及び決議第 164(WRC-15)に従う使用を除き、固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。この使用
放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)
は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。放送衛星業務用フィーダリンク以外による使用は、に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国におけ
14.75-14.8GHz の周波数帯については第一地域及び第二地域では許されない。
5
.510A おいて運用する無線標定業務の局の電力束密度は、電波天文観測のいかなる地点においても、15.35-15.4GHz の周波数帯のうちの 50MHz の周波数帯幅当たり時間率 2%以上で−156dB(W/m2)のレ
14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶km 未満の距ベルを超えてはならない。
離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用
5 .511G は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分
15.41-15.7GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周波数帯におけ配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アる電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電メリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマー波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生ン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。
じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-
5 .511付加分配:サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。 5.511H ギニア、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、パキスタン、カター付加分配:インドネシアでは、15.41-15.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にル、シリア及びソマリアでは、15.35-15.4GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務も分配する。15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周にも分配する。
波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数
5
.511A 帯で運用する電波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、
固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。
9.11A 号に定める調整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。
5 .512
5
.511B(未使用)
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、
5
.511C フィンランド、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラ
航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限グア、ニジェール、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポーしなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則ル、ソマリア、スーダン、南スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ及びイエメンでは、15.7-第 4.10 号の適用)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって
17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなければならない。
5 .513
5
.511D(未使用)
付加分配:イスラエルでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。これらの業務は、無線通信規則第 5.512 号に掲げていない国の分配表に従って運
5 .511E15.4-15.7GHz の周波数帯において、無線標定業務の局は、航空無線航行業務で運用されている用する業務からの保護を求めてはならない。また、これらに有害な混信を生じさせてはならない。 5.513A 局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはなら
17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎ない。
で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げて
5 .511F15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、15.4-15.7GHz の周波数帯にはならない。 5.514
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、ジブわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはなチ、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イらず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業タリア、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリ務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅ア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、キルギス、ソマリア、スーダン及び南ス速に除去できるような方法で運用されなければならない。
ーダンでは、17.3-17.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限が適用される。
5 .516A
5
.515
17.3-17.7GHz の周波数帯では、第一地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の地球局は、無線通信規則付録第 30A 号に従って運用する放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求
17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)と放送衛星業務への分配についめてはならない。また、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンクては、無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書第 1 節の規定にも従うものとする。
地球局の配置に対して制限を課してはならない。
5
.515A
5 .516B
無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書の調整基準に適合する必要があることに加え、自由空以下の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムによる間伝搬環境下において、第二地域では、17.3-17.7GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から利用のために特定する。
地球)の静止衛星網によって生じる電力束密度は、静止軌道上の地心軌道離角が 152.6 度から第一地域における 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、
162.6 度までとなる地点において、-98dB(W/(㎡•27MHz))を超えてはならない。
第二地域における 18.3-19.3GHz(宇宙から地球)、
5
.515B 全地域における 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、第一地域における 39.5-40GHz(宇宙から地球)、
17.3-17.7GHz の周波数帯においては、第二地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇全地域における 40-40.5GHz(宇宙から地球)、宙局は宇宙局の受信機に有害な混信を生じさせてはならない。また、無線通信規則付録第 30A 号第二地域における 40.5-42GHz(宇宙から地球)、に従って運用する全ての地域の放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求めてはなら第一地域における 47.5-47.9GHz(宇宙から地球)、ない。さらに、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンク地球局の第一地域における 48.2-48.54GHz(宇宙から地球)及び位置に対して制限又は制約を課してはならない。固定衛星業務(宇宙から地球)について通告する第一地域における 49.44-50.2GHz(宇宙から地球)
主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に規定された情報を提出する際に、無線通信規則付録第 30A 並びに号に従って運用する宇宙局の受信機に対する有害な混信が報告された場合には、混信を除去し、第一地域における 27.5-27.82GHz(地球から宇宙)、又は許容干渉レベルまで低減させるため直ちに措置を講じることを定める、確固たる、客観的で、第二地域における 28.35-28.45GHz(地球から宇宙)、実行可能な、検証可能な、かつ、強制力のある約束をしなければならない。
全地域における 28.45-28.94GHz(地球から宇宙)、
5
.516 第二地域及び第三地域における 28.94-29.1GHz(地球から宇宙)、第二地域における 29.25-29.46GHz(地球から宇宙)、
固定衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星システムによる 17.3-18.1GHz の周波数帯の使用は、放全地域における 29.46-30GHz(地球から宇宙)及び送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。固定衛星業務(地球から宇宙)のシステムによる第二第二地域における 48.2-50.2GHz(地球から宇宙)。
地域の 17.3-17.8MHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。12.2-12.7GHz の周波数帯におけるこの特定は、固定衛星業務の他のアプリケーション又は一次的基礎でこれらの周波数帯が分配放送衛星業務のためのフィーダリンクによる第二地域の 17.3-17.8GHz の周波数帯の使用についされている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、これらの周波数帯の使用者間に無ては、無線通信規則第 11 条を参照すること。固定衛星業務の非静止衛星システムによる第一地域線通信規則における優先権を確立するものでもない。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制及び第三地域での 17.3-18.1GHz(地球から宇宙)並びに第二地域での 17.8-18.1GHz(地球から宇的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。決議第 143(WRC-19、改)を参照すること。
宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用を条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合
5 .517 には非静止衛星固定衛星業務のシステムのための完全な調整情報又は通告情報、またそれが適当第二地域では、17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の使用は、無線な場合には静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかか通信規則に従い運用している放送衛星業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.522(未使用)
5
.517A
5 .522A
17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛
18.6-18.8GHz の周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の電波の発射は、それぞれ無線通星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用信規則第 21.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。
される。 5.517B
5 .522B固定衛星業務による 18.6-18.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が
17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-20000km 以上の軌道を持つシステムに限定される。
30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、固定衛星業務の非静止衛星局と通信する航空及び海上の移動する地球局の運用は、決議第 123(WRC-23)が適用される。
5 .522C
5
.518(未使用)
18.6-18.8GHz の周波数帯において、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、チュ
5
.519 ニジア及びイエメンでは、WRC-2000 の最終文書の発効日時点で運用されていた固定業務システムは、無線通信規則第 21.5A 号の制限を受けない。
付加分配:第二地域における 18-18.3GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域における18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星に
5 .523(未使用)
よる使用に限る。 5.520
5 .523A静止及び非静止の固定衛星業務による 18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び 28.6-29.1GHz(地球か
固定衛星業務(地球から宇宙)による 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務の静止衛ら宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とし、無線通信規則第 22.2 星システムのフィーダリンクに限る。
号は適用されない。1995 年 11 月 18 日前の調整に基づく静止衛星通信網を有する主管庁は、関係
5
.521 する全ての機関が容認することができる結果を得ることを目的として、同日前に通告情報が無線通信局によって受領された非静止衛星通信網と、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整す
代替分配:アラブ首長国連邦では、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定るために可能な最大限の協力をしなければならない。非静止衛星通信網は、1995 年 11 月 18 日前衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。無線通信規則第に完全な通告情報(無線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる静止
5.519 号の規定も適用する。
固定衛星業務の通信網に許容し得ない混信を生じさせてはならない。
5
.521A
5 .523B
18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、固定衛星業務による 19.3-19.6GHz の周波数帯(地球から宇宙)の使用は、移動衛星業務を行う非衛星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇静止衛星システムのフィーダリンクに限る。この使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件宙研究、宇宙運用及び地球探査衛星又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活とし、無線通信規則第 22.2 号は適用しない。
動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業務が前段の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証
5 .523C しなければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz 無線通信規則第 22.2 号は、19.3-19.6GHz 及び 29.1-29.4GHz の周波数帯において、非静止移動の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1995 年 11 月 18 日前に完全な調整情報又は通告情報(無制限される。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網と星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
の間で引き続き適用される。
5.523D おける 20.1-20.2GHz 及び 29.9-30.0GHz の周波数帯で、固定衛星業務と移動衛星業務の両業務を
固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリン行う通信網は、1又は2以上の衛星を介した対向通信及び一対多方向通信のために、特定地点のクによる 19.3-19.7GHz の周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局との間にリンクを設定することができる。
件とするが、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、引
5 .527 き続き無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の規定
19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 4.10 号は移動衛星業を適用する。
務には適用しない。
5
.523DA
5 .527A
19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するた固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 156(WRC-23、改)に従うことを条め、この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地件とする。
球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリンク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において
5 .528 −140dB(W/m²)を超えてはならない。
移動衛星業務に対する分配は、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を宇宙局において
5
.523E 使用する通信網のためのものである。第二地域における 19.7-20.1GHz 及び 20.1-20.2GHz の周波数帯において移動衛星業務のシステムを運用する主管庁は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従
無線通信規則第 22.2 号は、19.6-19.7GHz 及び 29.4-29.5GHz の周波数帯において、非静止移動って固定及び移動システムを運用する主管庁によるこれらの周波数帯の継続使用を確保するため、衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1997 年 11 月 21 日までに完全な調整情報又は通告情報(無あらゆる実現可能な措置を講じなければならない。
線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網との間で引き続き適用される。
5 .529
5
.524 第二地域における移動衛星業務による 19.7-20.1GHz 及び 29.5-29.9GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.526 号に規定する固定衛星業務及び移動衛星業務の両業務を行う衛星通信網に
付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルー限定する。
ン、中華人民共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、
5 .529A レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パ
20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年1キスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民月 1 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用す共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、る移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これら
19.7-21.2GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、の通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
19.7-21.2GHz の周波数帯における固定衛星業務及び一次的基礎で分配されている 19.7-20.2GHzの周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。
5 .530(未使用)
5
.525
5 .530A
移動衛星業務及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、移動衛星業務関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のいにおける最も干渉に弱い搬送波は、できる限り 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯の中かなる局についても、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高 3m の高い周波数部分に配置しなければならない。
において、時間率 20%以上で-120.4dB(W/(m2•MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。
5
.526 計算の実施に当たっては、主管庁は最新版の ITU-R 勧告 P.452(最新版の ITU-R 勧告 BO.1898 を参照)を使用しなければならない。
第二地域における 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域に
5.530B 電波天文業務の局が受信する、航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受
21.4-22GHz の周波数帯において、放送衛星業務の発達を促進するため、第一地域及び第三地域ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定の主管庁は、移動業務の局を配置しないよう奨励され、特定地点間のリンクを設定する固定業務する保護基準を遵守しなければならない。
の局の設置を制限することを奨励される。 5.530C(未使用)
5 .531D22-22.2GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の国境外での使用は、他の国で分配表に従っ
5
.530D(未使用)
て運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5
.530E
5 .531E
21.4-22GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域においては高高度プラットフォ代替分配:ブルネイ、イラン、マレーシア、シンガポール及びタイでは、22-22.2GHz の周波数ーム局(HAPS)の使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務の帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。これらの業務における使用アプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、は、国境内での安全業務以外のアプリケーションに限定する。22-22.2GHz の周波数帯の航空移動また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけ(OR)業務の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならる HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限られ、決議第 165(WRC-23、改)に従わなければならない。
ない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、22-22.2GHz の周波数帯を使
5
.531 用する航空移動(OR)業務の局は、他の国で分配表に従って 22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波
付加分配:日本では、21.4-22GHz の周波数帯は、一次的基礎として放送業務にも分配する。
天文業務の局が受信する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主
5
.531A 管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)
22-22.2GHz の周波数帯においては、航空移動(OR)業務での使用は、安全業務以外のアプリケーの局を保護するため、航空移動(OR)業務で運用する局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz ションに限定する。
の周波数帯における任意の 100MHz の周波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。
5
.531B 22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ
22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合
0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合
2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合
0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合
0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管
0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければ
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管ならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。
庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。
5 .531F
5
.531C
22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、航空移動(OR)業務の局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz の周波数帯における任意の 100MHz の周
22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、22.21-22.5GHz の周波数帯で運用波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。
する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する
5.532 帯の HAPS による使用は、ゲートウェイリンクに限定される。この特定は、この周波数帯が分配さ
地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)による 22.21-22.5GHz の周波数帯の使用は、れている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に制約を課してはならない。
用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5
.532A
5 .535
宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発
24.75-25.25GHz の周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は他の固定衛星業展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でもそれぞれ 54km の距離を維持しなければな務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら放送衛星局の既存らない。ただし、該当する主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた又は計画されたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、かつ、これらの局からの有害な干渉を場合を除く。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。
容認しなければならない。
5
.532AA
5 .535A
24.25-25.25GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域における高高度プラットフ固定衛星業務による 29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、静止衛星システム及びォーム局(HAPS)に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに限定される。この使用は無線通信規則第リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、ま
9.11A 号の適用を条件とするが、無線通信規則第 5.523C 及び第 5.523E に示すように、引き続きた、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の適用を条件HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限定され、無線通信規則決議第 166(WRC-23、改)の規定に従とする場合を除いて、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。
うこと。 5.532AB
5 .536衛星間業務による 25.25-27.5GHz の周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限
24.25-27.5GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定し、また、宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
定される。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議
5 .536A 第 242(WRC-23、改)が適用される。
地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局を運用する主管庁は、他の主管庁が運用する固定
5
.532B 業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。さらに、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、最新版の ITU-R 勧告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第
固定衛星業務(地球から宇宙)による第一地域における 24.65-25.25GHz の周波数帯の使用及び242(WRC-23、改)を適用する。
第三地域における 24.65-24.75GHz の周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局に限る。
5 .536B
5
.533 アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガ
衛星間業務は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な干渉を容認しなければならない。
リー、インド、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウ
5
.534(未使用)
ェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和
5
.534A 国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スウェーデン、タンザニア、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯の地球探査衛
25.25-27.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決議第 166(WRC-23、改)に従い、第二地星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、域においては高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この固定業務の分配におそれらの使用及び発達を妨げてはならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
ける HAPS の使用は、25.25-27.0GHz の周波数帯においては地上から HAPS 方向に制限され、27.0-27.5GHz の周波数帯においては HAPS から地上方向に制限される。さらに、25.5-27.0GHz の周波数
5 .536C
アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブラジル、カメルーン、コモロ、キュ能動又は受動センサーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
ーバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、イラン、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、リトアニア、マレーシア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、
5 .541A カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア、チュニジア、ウルグアイ、ザ
29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯における非静止衛星による移動衛星業務のネットワーンビア及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯における宇宙研究業務で運用する地球局は、クと静止衛星による固定衛星業務のネットワークのフィーダリンクは、両ネットワーク間の相互固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの局の使用及び発達を混信のレベルを下げながら必要なリンク性能を満たすような電力レベルで地球局からの送信が行妨げてはならない。
われるように、上り回線の適応電力制御又は他のフェード補償の手法を用いるものとする。この
5
.537 手法は、無線通信規則付録第 4 号の調整情報が 1996 年 5 月 17 日後に無線通信局に受領されたとみなされるネットワークについて、将来の世界無線通信会議において変更されるまで適用する。
27-27.5GHz の周波数帯を使用して衛星間通信を行う非静止衛星業務は、無線通信規則第 22.2 号同日前に無線通信規則付録第 4 号の調整情報を提出した主管庁は、この手法をできる限り利用すの規定を適用しない。
ることが求められる。
5
.537A
5 .542
ブータン、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和イラク、日本、カザフスタン、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタ国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ギニア、イン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、スリランカ、タインド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、及びベトナムでは、27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、これらの国の領域内モーリタニア、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、に限って高高度プラットフォーム局(HAPS)にも使用することができる。上記の国で HAPS による固朝鮮民主主義人民共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ及びチャドでは、29.5-定業務に割り当てられたこの 300MHz の周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、31GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合には、無線通信他の固定業務システム又は他の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それ規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限値を適用する。
らの局からの保護を要求してはならない。さらに、HAPS は、それらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-19、改)を参照すること。
5 .543
5
.538
29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のため、二次的基礎で地球探査衛星業務の宇宙から宇宙への回線に使用することができる。
付加分配:27.500-27.501GHz と 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。このよ
5 .543A(未使用)
うな宇宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で10dBW を超えてはならない。
5 .543B
5
.539 31-31.3GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ
27.5-30GHz の周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務のアプリケーションによる使用を妨げ業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定
5 .540付加分配:27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用業務の分配における HAPS の使用は、決議第 167(WRC-23、改)に従う。 5.544 として、二次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。
31-31.3GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 21 条の表 21-4 に定める電力束密度の制限
5 .54128.5-30GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務は無線局間のデータ伝送に限るものとし、は、宇宙研究業務に適用する。 5.545
業務の種類の地域差:アルメニア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタする。
ンでは、宇宙研究業務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5 .548
5
.546
32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び31.8-32.3 GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信系を設計するに当たっては、主
業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラル管庁は、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必ーシ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハン要な全ての措置を執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。
ガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、トルコ、キルギス、ルーマニア、英国、ソマリア、南アフリカ共和
5 .549 国、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボ対する 31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
ン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マ
5
.547 レーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダ
31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数ン、スリランカ、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、33.4-36GHz の周波数帯は、一次的基礎帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用可能である。主管庁で固定業務及び移動業務にも分配する。
は、これらの周波数帯に関する規制的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。39.5-40GHz 及び 40.5-42GHz の周波数帯で固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信シ
5 .549A ステムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜固定業務における高密度に配置して使用す
35.5-36.0GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらる無線通信システムに対する制限をさらに考慮するものとする(無線通信規則第 5.516B 号参照)。
ゆる宇宙検知器により生じる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるい
5 .547A主管庁は、航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、31.8-33.4GHz の周波数帯かなる角度においても、この周波数帯で-73.3dB(W/m2)を超えてはならない。 5.550 における固定業務の局と無線航行業務における航空機上局との間の混信を極力抑える可能な措置業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルを執らなければならない。
ギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯
5 .547B代替分配:アメリカ合衆国では、31.8-32GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.550A 宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)に分配する。
地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決
5 .547C代替分配:アメリカ合衆国では、32-32.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇議第 752(WRC-07)を適用する。 5.550B 宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)にも分配する。
37-43.5GHz の周波数帯又はその一部は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁の
5
.547D ために特定される。この特定は、この周波数帯で分配されている業務のいかなるアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
代替分配:アメリカ合衆国では、32.3-33GHz の周波数帯は、一次的基礎で衛星間業務及び無線
37.5-42.5GHz の周波数帯においては固定衛星業務地球局、39.5-40GHz(第一地域)、40-40.5GHz(全航行業務に分配する。
地域)及び 40.5-42GHz(第二地域)の周波数帯(無線通信規則第 5.516B 参照)の固定衛星業務におい
5
.547E ては高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜これらの帯域の IMT に対する制限をさらに考慮するものとする。決議第 243(WRC-23、改)が適用
代替分配:アメリカ合衆国では、33-33.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配される。
5 .550C固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙
5.551C(未使用) 5.551D(未使用)
から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用
5 .551E(未使用)
される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)も適用され、無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。
5 .551F
5
.550CA 業務の種類の地域差:日本では、移動業務に対する 41.5-42.5GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護する
5 .551G(未使用)
ため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの36-37GHz の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
5 .551H
5
.550D 42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、
38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局いかなる電波天文局においても、時間率 2%以上で次の値を超えてはならない。
(HAPS)を導入しようとする主管庁による使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地
- 単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則ち、1GHz の周波数帯域幅において-230dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅におい第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケて-246dB(W/m2)
ーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、
- 超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-209dB(W/m2)
及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS
これらの epfd 値は、ITU-R 勧告 S.1586-1 に示す方法並びに ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。
波天文業務の参照アンテナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければなら
5
.550E ず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小運用角度min を超える仰角(通告情報がない場合、基本設定値である 5 度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。
移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止
また、これらの epfd 値は、次のいずれかの電波天文局において適用する。
衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛
- 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告された星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される電波天文局が、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静
- 制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情止衛星システムに引き続き適用される。
報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局
5
.551(未使用)
これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることができる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に
5 5 .551A(未使用).551AA(未使用)
おいて、この脚注の制限値を超えることができる。 5.551I42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務のあらゆる静
5
.551B(未使用)
止宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、次の値を超えてはならない。
- 単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう
ち、1GHz の周波数帯域幅において-137dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅においネ、スロベニア、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、
て-153dB(W/m2)
チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、45.5-47GHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.553 号
- 超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のうを考慮して、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁のために特定される。航空移動
ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-116dB(W/m2)
業務及び無線航行業務に関して、IMT の導入のこの周波数帯の使用は、関係する主管庁との無線通
これらの値は、以下のいずれかの電波天文局において適用する。
信規則第 9.21 号に基づく合意の対象であり、これらの業務に対して有害な混信を生じさせてはな
- 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告されたらず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配さ
電波天文局れている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ
- 制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情る優先権を確立するものでもない。決議第 244(WRC-23、改)が適用される。
報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることが
5 .553B できる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に第二地域並びにアルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ベおいて、この脚注の制限値を超えることができる。
ナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和
5
.552 国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、インド、イラン、イラ
地球から宇宙への伝送のための固定衛星業務による 42.5-43.5GHz 及び 47.2-50.2GHz の周波数ク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、リベリア、リビア、リトアニア、マダガスカ帯の分配は、放送衛星のためのフィーダリンクを収容するため、宇宙から地球への伝送のためのル、マレーシア、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミ
37.5-39.5GHz の周波数帯の分配より広く分配する。主管庁は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用すビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、る放送衛星業務のためのフィーダリンク用に 47.2-49.2GHz の周波数帯を保留するため、実行可能ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロベな全ての措置を執ることを要請される。
ニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、チャ
5
.552A ド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエにおいては、47.2-48.2GHz の周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業
47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラッ務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をトフォーム局(HAPS)の使用に特定する。この特定は、一次的基礎で分配された業務のアプリケー確立するものでもない。決議第 243(WRC-23、改)が適用される。
ションによるこの周波数帯の使用を妨げず、無線通信規則における優先順位を確立しない。このような使用のための 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決
5 .554 議第 122(WRC-19、改)に従うことを条件とする。
43.5-47GHz、66-71GHz、95-100GHz、123-130GHz、191.8-200GHz 及び 252-265GHz の周波数帯に
5
.553 おける特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線の使用は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して使用する場合に限る。
43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯においては、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、運用すること
5 .554A ができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
固定衛星業務(宇宙から地球)による 47.5-47.9GHz、48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波
5 .553Aアルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナフ数帯の使用は、静止衛星に限定する。 5.555 ァソ、カーボベルデ、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、ジブチ、エジプト、アラブ首長付加分配:48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務に分配する。
国連邦、エストニア、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトア
5 .555A(未使用)
ニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオ
5 .555B
48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波数帯で運用するあらゆる固定衛星業務(宇宙から地い。
球)の静止宇宙局から生じる 48.94-49.04GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-151.8dB(W/m2)を超えてはならない。
5 .559
5
.555C 59-64GHz の周波数帯においては、無線標定業務の航空機に設置したレーダーは、衛星間業務に有害な混信を生じさせてはならないことを条件として、運用することができる(無線通信規則第
固定衛星業務(地球から宇宙)による 51.4-52.4GHz の周波数帯の使用は、静止衛星ネットワーク
5.43 号参照)。
に限定される。地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。 5.55651.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯においては、電波天文業務は、国内的合
5 5 .559A(未使用).559AA 意に基づいて行うことができる。
66-71GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定され
5
.556A る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 241(WRC-23、
衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57.0-58.2GHz 及び 59.0-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止改)が適用される。
衛星軌道にある衛星に限る。衛星間業務の局による地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-
5 .559B 147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならない。
無線標定業務による 77.5-78GHz の周波数帯の使用は、自動車に設置したレーダーを含む地上で
5
.556B 使用するアプリケーションのための近距離レーダーに限る。これらのレーダーの技術特性は、最新版の ITU-R 勧告 M.2057 に規定する。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。
付加分配:日本では、54.25-55.78GHz の周波数帯は、低密度の用途として、一次的基礎で移動業務にも分配する。
5 .560
5
.557 78-79GHz の周波数帯においては、宇宙局上に設置したレーダーは、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務において一次的基礎で運用することができる。
5 付加分配:日本では、55.78-58.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。.557A55.78-56.26GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局
5 5 .560A(未使用).561 のアンテナへ送信機より送られる最大電力密度は、-26dB(W/MHz)に制限される。
74-76GHz の周波数帯において、固定業務、移動業務及び放送業務の局は、放送衛星業務のため
5
.558 の適切な周波数割当計画会議の決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。
55.78-58.2GHz、59-64GHz、66-71GHz、122.25-123GHz、130-134GHz、167-174.8GHz 及び 191.8-200GHz の周波数帯においては、航空移動業務の局は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないこ
5 .561A とを条件として、運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
81-81.5GHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する
5 .558A衛星間システムによる 56.9-57GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及(WRC-2000)。 5.561B び高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンク日本では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 84-86GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道をについては、地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び使った放送衛星業務のフィーダリンクに限る。
全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならな
5.562
5.563(未使用)
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 94-94.1GHz の周波数帯の使用は、宇宙雲レーダーに限る。
5 .563A
5
.562A 200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz では、大気成分を調べるため、地上設置型受動大気検知を行う。
94-94.1GHz 及び 130-134GHz の周波数帯における電波天文アンテナの主ビームに向けられた地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの送信は、いくつかの電波天文受信機に支障をきたすおそれ
5 .563AA がある。送信機及び関連する電波天文局を運用する宇宙業務運営体は、そのような事態を極力避235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務のけるため相互に運用を計画すべきである。
局からの保護を要求してはならない。
5
.562B
5 .563B
105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配の使用は、宇
237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宙電波天文のみに限定される。
宇宙研究業務(能動)にも分配する。
5
.562C
5 .564(未使用)
衛星間業務による 116-122.25GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受動検知器が存在
5 .564A する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての(275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)
到来角度において-148dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。
275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)
5
.562D を保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。
付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び 173.3-174GHz の周296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケ波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。この脚注に示した周波数帯で運用する大韓ーションの保護を確実にする特定の条件が、決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にの民国の電波天文局は、無線通信規則に従って運用している他の国の業務からの保護を要求してはみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。
ならない。また、これらの業務の使用と発展を妨げてはならない。
電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定
5
.562E 業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第731(WRC-23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等
地球探査衛星業務(能動)に対する分配は、133.5-134GHz の周波数帯に限定される。
又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。
5
.562F(未使用)
陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先
5 5 .562G(未使用).562H 権を確立するものでもない。 5.565275-1000GHz の周波数範囲のうち、以下の周波数帯は、受動業務のアプリケーションのために主
衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に管庁により使用が特定されている。
限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受
- 電波天文業務:275-323GHz、327-371GHz、388-424GHz、426-442GHz、453-510GHz、623-711GHz、動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束795-909GHz 及び 926-945GHz 密度は、全ての到来角度において-144dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。
- 地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動):275-286GHz、296-306GHz、313-356GHz、361-365GHz、369-392GHz、397-399GHz、409-411GHz、416-434GHz、439-467GHz、477-502GHz、523-527GHz、538-581GHz、611-630GHz、634-654GHz、657-692GHz、713-718GHz、729-733GHz、750-754GHz、771-776GHz、823-846GHz、850-854GHz、857-862GHz、866-882GHz、905-928GHz、951-956GHz、968-973GHz 及び 985-990GHz
受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務によるこの周波数帯の使用を妨げてはならない。275-1000GHz の周波数範囲を能動業務のために利用しようとする主管庁は、275-1000GHz の周波数範囲の分配表が規定される日まで、これらの受動業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。1000-3000GHz の周波数範囲における全ての周波数は、能動業務及び受動業務の双方に使用することができる。
*
全権委員会議決議第 99(ドバイ、2018、改)に従うとともに、1995 年 9 月 28 日のイスラエル
-パレスチナ暫定合意を考慮する。
第3 超広帯域無線システムの無線局の周波数表第4 特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数
3 400MHz 以上 4800MHz 未満1
7 70MHz を超え 773MHz 以下
7 .25GHz 以上 10.25GHz 未満1
1 805MHz を超え 1845MHz 以下
2
4.25GHz 以上 29GHz 未満 1
1 860MHz を超え 1880MHz 以下(注)
1
この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は
2 330MHz を超え 2370MHz 以下
受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの
3 400MHz を超え 3480MHz 以下
保護を要求してはならない。
注 平成 17 年総務省告示第 883 号(1.7GHz 帯及び2GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。