周波数割当計画の一部を改正する件(令和6年総務省告示第472号)2024-12-27令和6年総務省告示第472号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000985119.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を改正する件(令和6年総務省告示第472号)

令和6年総務省告示第472号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月27日(2024-12-27)
告示番号
令和6年総務省告示第472号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 2,732 文字
取得日時
2026-08-19 09:30

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○

    総務省告示第四百七十二号

    電波法(昭和二十五年法律第百三号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    第2 周波数割当表

    第2 [同左]

    [1~7 略]

    [1~7 同左]

    周波数割当表

    周波数割当表

    第1表 8.3kHz – 27500kHz

    第1表 8.3kHz – 27500kHz

    第2表 27.5MHz – 10000MHz

    第2表 27.5MHz – 10000MHz

    [第3表 略]

    [第3表 同左]

    変更後変更前
    国内分配(kHz)  (4)
    [略]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
     [略] [略]
    [略][略][略]
    2173.5-2190.5 J19 J20 J21 J22移動公共業務用一般業務用船舶デジタル選択呼出し用及び船舶無線電話用とする。
    [略][略][略][略]
    国内分配(kHz)  (4)
    [同左]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
    [同左] [同左] [同左] [同左][同左]
    [同左] [同左] [同左]船舶デジタル選択呼出し用、船舶狭帯域直接印刷電信用及び船舶無線電話用とする。
    [同左] [同左] [同左][同左]
    国内分配(MHz)  (4)
    [略]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
     [略] [略][略][略][略]
    1885-1980 J154 J154A移動 J153電気通信業務用小電力業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。
    [略][略][略][略]
    2110-2120 J107 J154 J154B移動 J153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。
    宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    2120-2170 J107 J154 J154B移動 J153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。
    [略][略][略][略]
    国内分配(MHz)  (4)
    [同左]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
    [同左][同左][同左] [同左][同左]
    1885-1980 J154[同左] [同左][同左]
    [同左][同左] [同左][同左]
    2110-2120 J107 J154[同左] [同左][同左]
    [同左] [同左]
    2120-2170 J107 J154[同左] [同左][同左]
    [同左][同左] [同左][同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    国内周波数分配の脚注国内周波数分配の脚注[J1~J142 略][J1~J142 同左]J143 J143

    移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、遭難通信、緊急移動衛星業務(宇宙から地球)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、遭難通信、緊急通信及び安全通信に限る。

    通信及び安全通信に限る。

    [J144~J147 略][J144~J147 同左]J148 J148

    この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務、移動業務及び宇宙研究業務(受動)の共用744(WRC-23、改)を適用する。

    のため、決議第744(WRC-23、改)を適用する。

    [J149~J154 略][J149~J154 同左]J154A [新設]

    1920-1980MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。

    J154B [新設]

    2110-2170MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。

    [J155~J337 略][J155~J337 同左][別表1-1~別表3-4 略][別表1-1~別表3-4 同左]

    別表3-5 船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表

    別表3-5 [同左][⑴ 略][⑴ 同左]⑵ デジタル変調方式の周波数表⑵ [同左]

    457.515625MHz 457.521875MHz

    457.525MHz

    457.528125MHz

    457.534375MHz

    457.515625MHz

    457.521875MHz

    457.528125MHz

    457.534375MHz

    457.5375MHz

    457.540625MHz

    457.546875MHz 457.55MHz

    457.553125MHz

    457.540625MHz

    457.546875MHz

    457.553125MHz

    457.559375MHz

    457.559375MHz 457.5625MHz

    457.565625MHz 457.571875MHz

    457.575MHz

    457.565625MHz

    457.571875MHz

    457.578125MHz

    457.584375MHz

    457.578125MHz 457.584375MHz

    467.515625MHz

    467.521875MHz

    467.528125MHz

    467.534375MHz

    467.515625MHz 467.521875MHz

    467.525MHz

    467.528125MHz

    467.534375MHz

    467.540625MHz

    467.546875MHz

    467.553125MHz

    467.559375MHz

    467.5375MHz

    467.540625MHz

    467.546875MHz 467.55MHz

    467.553125MHz

    467.565625MHz

    467.571875MHz

    467.578125MHz

    467.584375MHz

    467.559375MHz 467.5625MHz

    467.565625MHz 467.571875MHz

    467.575MHz

    467.578125MHz 467.584375MHz [別表4~別表11-3 略][別表4~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 略][国際周波数分配の脚注 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

← 一覧へ戻る