告示改正総務省
周波数割当計画(令和6年総務省告示第402号)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第87号)
令和8年総務省告示第87号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001061351/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001061351.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第八十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。
令和八年三月二十三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
変更後 変更前 第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表・第2表 略]第3表 10GHz - 3000GHz [略] 国内分配(GHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[略][略]25.25-25.5 [略]移動 電気通信業務用割当ては、別表 10-1及び別表 10-4によるもの公共業務用とし、別表 10-1により割当てを受ける周波数の放送事業用使用は、令和 13 年5月 31 日までに限る。一般業務用[略]25.5-27 [略]移動 電気通信業務用割当ては、別表 10-1及び別表 10-4によるもの公共業務用とし、別表 10-1により割当てを受ける周波数の放送事業用使用は、令和 13 年5月 31 日までに限る。一般業務用[略] [略][国内周波数分配の脚注 略][別表1-1~別表 10-3 略]別表 10-4 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表 25.25GHz を超え 27.0GHz 以下[別表 11-1~別表 11-3 略][国際周波数分配の脚注 略] 第2 [同左][1~7 同左]周波数割当表[第1表・第2表 同左]第3表 [同左][同左] 国内分配(GHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[同左][同左][同左] [同左][同左][同左]割当ては、別表 10-1による。[同左][同左] [同左][同左][同左]割当ては、別表 10-1による。[同左][同左][国内周波数分配の脚注 同左][別表1-1~別表 10-3 同左][新設][別表 11-1~別表 11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左] 備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。