周波数割当計画(令和6年総務省告示第402号)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第87号)
令和8年総務省告示第87号
原文
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○総務省告示第八十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。
令和八年三月二十三日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣林芳正一頁
第2周波数割当表[1~7略]第2[同左][1~7同左]変更後変更前周波数割当表[第1表・第2表略]
第3表 10GHz - 3000GHz 周波数割当表[第1表・第2表同左]
第3表[同左][略]国内分配(GHz)
(4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
[同左]国内分配(GHz)
(4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
[略][略]
25.25-25.5 [略][同左][同左][同左][同左]移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1及び別表 10-4によるものとし、別表 10-1により割当てを受ける周波数の使用は、令和 13 年5月 31 日までに限る。
[略]
25.5-27 [略]移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1及び別表 10-4によるものとし、別表 10-1により割当てを受ける周波数の使用は、令和 13 年5月 31 日までに限る。
[同左][同左]割当ては、別表 10-1による。
[同左][同左][同左][同左][同左]割当ては、別表 10-1による。
[略][略][国内周波数分配の脚注略][別表1-1~別表 10-3略][同左][同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-1~別表 10-3同左]
別表 10-4シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通[新設]信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表
25.25GHz を超え 27.0GHz 以下[別表 11-1~別表 11-3略][国際周波数分配の脚注略][別表 11-1~別表 11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]
備考表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
二頁