周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第86号)2026-03-23令和8年総務省告示第86号総務省総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062103.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第86号)

令和8年総務省告示第86号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第86号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波政策課
本文
2 ページ / 989 文字
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十六号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。

    令和八年三月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表 略]第2表 27.5MHz - 10000MHz [略]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6) [略] [略]915-930 移動 J106 J106A 電気通信業務用小電力業務用での使用はテ J77 公共業務用レメーター用、テレコント放送事業用ロール用及びデータ伝送用小電力業務用並びに移動体識別用とし、一般業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。[略][第3表 略]国内周波数分配の脚注[J1~J106 略]J106A 小電力業務用の無線局(テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものに限る。)によるこの周波数帯の使用は、二次業務で移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。[J107~J337 略][別表1-1~別表11-3 略][国際周波数分配の脚注 略]第2 周波数割当表[1~7 同左]周波数割当表[第1表 同左]第2表 [同左] [同左]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6) [同左][同左][同左] 移動 J106 [同左][同左][同左][第3表 同左]国内周波数分配の脚注[J1~J106 同左][新設][J107~J337 同左][別表1-1~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左]
    備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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