周波数割当計画を作成する件(令和6年総務省告示第402号)
令和6年総務省告示第402号
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〇総務省告示第四百二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
なお、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)は、令和六年十二月三十一日限り、廃止する。
令和六年十二月十六日総務大臣村上誠一郎
周波数割当計画第1総則1この計画において、法第 26 条第2項第1号に規定する無線局の行う無線通信の態様は、無線通信規則第1条に規定される次の無線業務により表記する。
固定業務特定の固定地点間の無線通信業務をいう。
固定衛星業務1又は2以上の衛星を使用する際に与えられる位置における地球局相互間の無線通信業務をいう。与えられる位置とは、特定の固定地点又は特定された領域内の全ての固定地点を含むことができる。場合によっては、この業務は衛星間業務においても設定することができる衛星間の回線を含む。この業務は、他の宇宙無線通信業務のためのフィーダリンクを含むことができる。
衛星間業務人工衛星相互間を接続する無線通信業務をいう。
宇宙運用業務専ら宇宙機の運用、特に宇宙追尾、宇宙遠隔測定及び宇宙遠隔指令に関する無線通信業務をいう。これらの機能は、通常、宇宙局を運用している業務の範囲内で行われる。
移動業務移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務をいう。
移動衛星業務次の無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
・移動地球局と1若しくは2以上の宇宙局との間又はこの業務で使用される宇宙局相互間の無線通信業務・移動地球局相互間の1又は2以上の宇宙局を経由する無線通信業務陸上移動業務基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間の移動業務をいう。
陸上移動衛星業務移動地球局が陸上にあるときの移動衛星業務をいう。
海上移動業務移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
航空移動業務航空局と航空機局との間又は航空機局相互間の移動業務をいう。救命浮機局も、この業務に参加することができる。また、非常用位置指示無線標識局も、指定された遭難周波数又は非常用周波数でこの業務に参加することができる。
航空移動(R)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
航空移動(OR)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
航空移動衛星業務移動地球局が航空機上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
航空移動衛星(R)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全又は正常な飛行に関する通信に確保された航空移動衛星業務をいう。
航空移動衛星(OR)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動衛星業務をいう。
放送業務一般公衆によって直接に受信されることを伝送の目的とする無線通信業務をいう。
この業務は、音響の伝送、テレビジョンの伝送又は他の型式の伝送を含むことができる。
放送衛星業務一般公衆によって直接受信されることを目的として、信号を宇宙局によって伝送し、又は再伝送する無線通信業務をいう。この業務における「直接受信」には、個別受信及び共同受信の双方を含む。
無線測位業務無線測位のための無線通信業務をいう。
無線測位衛星業務海岸局と船舶局との間、船舶局相互間又は関係船上通信局相互間の移動業務をいう。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができ1以上の宇宙局を使用する無線測位のための無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
る。
海上移動衛星業務無線航行業務無線航行のための無線測位業務をいう。
無線航行衛星業務科学又は技術の研究のために宇宙機その他の宇宙にある物体を使用する無線通信業務をいう。
アマチュア業務アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務をいう。
アマチュア衛星業務アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。
電波天文業務電波天文(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学をいう。)に使用する業務をいう。
この計画において法第 26 条第2項第2号に規定する無線局の目的は、次の表の左欄に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当す2るものとする。
無線局の目的電気通信業務用公共業務用簡易無線通信業務用アマチュア業務用放送用放送事業用無線局の範囲電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第6号の電気通信業務並びに同法第 164 条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するものであること(人工衛星に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)。人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するものであること(放送事業用の無線局に該当するものを除く。)。簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その他施行規則第3条第1項第 15 号の規定により総務大臣が別に告示する業務を行うことを目的として開設するものであること。放送を行うことを目的として開設するものであること(電気通信業務用の無線局に該当するものを除く。)。放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者又は同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。
無線航行のための無線測位衛星業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
海上無線航行業務船舶及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。
航空無線航行業務航空機及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。
航空無線航行衛星業務地球局が航空機上にあるときの無線航行衛星業務をいう。
無線標定業務無線標定のための無線測位業務をいう。
無線標定衛星業務無線標定のための無線測位衛星業務をいう。
気象援助業務気象(水象を含む。)上の観測及び調査のために使用する無線通信業務をいう。
地球探査衛星業務地球局と1又は2以上の宇宙局との間の次の事項を行う無線通信業務(宇宙局相互間の回線を含むことができる。)をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
・地球の特性及びその自然現象に関する情報を地球衛星上の能動検知器(電波の発射及び受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)又は受動検知器(天然源の電波の受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)から取得すること。
・前述の情報と同種の情報を空中又は地表にあるプラットフォームから収集すること。
・これらの情報を関係通信系の地球局に配布すること。
・プラットフォームに対して質問すること。
気象衛星業務気象のための地球探査衛星業務をいう。
標準周波数報時業務一般的受信のため、公表された高い精度の特定周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、技術その他の目的のための無線通信業務をいう。
標準周波数報時衛星業務標準周波数報時業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。
宇宙研究業務
小電力業務用一般業務用次のいずれかに該当するものであること。ア施行規則第6条第1項第2号に規定するものイ法第4条第2号又は第3号に規定するもの以上のいずれにも該当しないものであること。
無線局が割当てを受けることができる周波数は、第2に規定する周波数割当表に定めるものによる。ただし、超広帯域無線システムの無線局が割当てを受けることができる周波数は、第3に掲げるものとする。
航空機上の無線局が割当てを受けることができる周波数は、前項の規定に定めるもののほか、無線通信規則第 41 条の規定に従い、第2に規定する周波数割当表に掲げる海上移動業務又は海上移動衛星業務の無線局が割当てを受けることができる周波数を含むものとする。
法第 27 条の 14 第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。
各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
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(1) 電波の型式、必要周波数帯幅、空中線電力、送信所及び受信所の位置、無線設備の特性、確保すべき電界強度及び混信保護比、隣接周波数に対する必要な周波数間隔、電波の伝搬特性その他技術的諸元
(2) 通信憲章、通信条約及びこれらに基づく無線通信規則の規定並びに無線通信規則の規定に基づく国際調整
(3) 前号に定めるもののほか、国際電気通信衛星機構に関する協定等、周波数の割当てに関する多国間又は二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定その他の必要な手続
(4) 第4に掲げる周波数
(5) その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項実験試験局、臨時かつ一時の目的のための無線局その他電波の公平かつ能率的な利用の確保の観点から特に必要と認められる無線局には、第3項の規定にかかわらず、周波数を割り当てることができる。
実用化試験局に対する周波数の割当ては、実用化試験を行おうとする無線局の実用化時に想定される無線通信業務、無線局の目的及び周波数の使用に関する条件に従って行うものとする。
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無線業務無線局の目的固定衛星業務衛星間業務移動衛星業務航空移動(OR)業務航空移動衛星(OR)業務標準周波数報時業務標準周波数報時衛星業務放送業務放送衛星業務気象援助業務地球探査衛星業務気象衛星業務宇宙研究業務アマチュア業務アマチュア衛星業務上記以外の無線業務(受動業務を除く。)
電気通信業務用公共業務用公共業務用放送用公共業務用一般業務用アマチュア業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用6第5欄に2以上の無線局の目的が記載されている場合、各無線局の目的の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
無線局の目的及び周波数の使用に関する条件が、第4欄に記載されている無線業務のうちのいずれに制限を課しているのかを明確にするために、点線を用いて同欄から第6欄までを適宜分割する場合がある。
7第2周波数割当表1周波数割当表中の各欄の示す内容は、次のとおりとする。
(1) 第1欄から第3欄までは、国際分配(無線通信規則第5条に規定する周波数の分配)を参考情報として示したものである。
(2) 第 1 欄から第4欄までに示す無線業務については、次のとおりとする。
ア名称に下線を付していない無線業務(例:固定)を「一次業務」とし、名称に下線を付している無線業務(例:移動)を「二次業務」とする。
イ二次業務の無線局は、次の条件に従って開設することを条件に周波数の割当てを受けることができる。
・周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有害な混信を生じさせてはならない。
・周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
(3) 第4欄は、国内分配(各周波数帯において、割当てを受けることができる無線局が行う無線業務)を示す。無線業務に括弧で付加された条件がある場合は、その条件の制限を受けるものとする。なお、周波数帯の上限(数値の大きい方)は当該周波数帯に含まれるが、下限(数値の小さい方)は当該周波数帯に含まれないこととする。
(4) 第5欄は、第4欄に定める無線業務の範囲内において、周波数の割当てを受けることができる無線局の目的を示す。
(5) 第6欄は、周波数の使用に関する条件を示し、周波数の割当てにおいて、同欄に記載された条件の制限を受けるものとする。
第4欄に2以上の無線業務が同次の無線業務として記載されている場合、各無線業務の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
第4欄の脚注に記載された内容は、周波数の割当ての際の制限を示す。
第4欄の周波数の下に示す脚注の参照番号の内容は、その周波数帯全般に係ることを意味し、同欄の個別の無線業務の名称に続いて示す脚注の参照番号の内容は、その無線業務のみに係ることを意味する。
第4欄の脚注で同欄に掲げる無線業務以外の無線業務にも周波数の割当てが可能とされている場合、その無線業務の無線局の目的についてはその脚注等で特段規定されている場合を除き、以下のとおりとする。
2345
周波数割当表第 1 表 8.3kHz - 27500kHz 第三地域(3)
国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
第一地域(1)
8.3 未満
8.3-9 9-11.3
11.3-14 14-19.95
19.95-20.05 20.05-70 70-72 無線航行 5.60 72-84 固定海上移動 5.57 無線航行 5.60
5.56 84-86 無線航行 5.60 86-90 固定海上移動 5.57 無線航行
5.56 90-110 110-112 固定国際分配(kHz)第二地域(2)
(分配されていない)
5.53 5.54 気象援助 5.54A 5.54B 5.54C 気象援助 5.54A 無線航行無線航行固定海上移動 5.57
5.55 5.56 標準周波数報時(20kHz)固定海上移動 5.57 70-72 無線航行 5.60 固定海上移動 5.57
5.59 72-84 固定海上移動 5.57 無線航行 5.60 84-86 無線航行 5.60 固定海上移動 5.57
5.59 86-90 固定海上移動 5.57 無線航行 5.60
5.56 5.58 70-90 固定海上移動 5.57 海上無線航行 5.60 無線標定
5.61 無線航行 5.62 固定
5.64 110-130 固定
8.3 未満 J1
8.3-9 9-11.3 気象援助 J2 無線航行気象援助 J2
11.3-14 無線航行14-19.95 固定海上移動 J3
19.95-20.05 20.05-39 J4 39-41 41-59 J4 59-61 61-70 J4 70-72 標準周波数報時固定海上移動 J3 標準周波数報時固定海上移動 J3 標準周波数報時固定海上移動 J3 無線航行公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用72-84 固定海上移動 J3 公共業務用一般業務用84-86 無線航行公共業務用86-90 固定海上移動 J3 公共業務用一般業務用割当ては、20kHz に限る。
割当ては、40kHz に限る。
割当ては、60kHz に限る。
90-110 無線航行公共業務用ロランCシステム用とする。
110-112 固定110-112 固定 J5 海上移動 J6 公共業務用一般業務用
第一地域(1)
海上移動無線航行
5.64 112-115 無線航行 5.60 115-117.6 無線航行 5.60 固定海上移動
5.64 5.66 117.6-126 固定海上移動無線航行 5.60
5.64 126-129 無線航行 5.60 129-130 固定海上移動無線航行 5.60
5.64 130-135.7 固定海上移動
5.64 5.67 135.7-137.8 固定海上移動アマチュア 5.67A
5.64 5.67 5.67B 137.8-148.5 固定海上移動
5.64 5.67 148.5-255 放送
5.68 5.69 5.70 255-283.5 放送航空無線航行国際分配(kHz)第二地域(2)
海上移動海上無線航行 5.60 無線標定
5.61 5.64 130-135.7 固定海上移動
5.64 135.7-137.8 固定海上移動アマチュア 5.67A
5.64 137.8-160 固定海上移動
5.64 160-190 固定190-200 航空無線航行 200-275 航空無線航行航空移動 275-285 航空無線航行第三地域(3)
海上移動無線航行 5.60
5.64 112-117.6 無線航行 5.60 固定海上移動
5.64 5.65 117.6-126 固定海上移動無線航行 5.60
5.64 126-129 無線航行 5.60 固定海上移動
5.64 5.65 129-130 固定海上移動無線航行 5.60
5.64 130-135.7 固定海上移動無線航行
5.64 135.7-137.8 固定海上移動無線航行アマチュア 5.67A
5.64 5.67B 137.8-160 固定海上移動無線航行
5.64 160-190 固定航空無線航行200-285 航空無線航行航空移動国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
112-117.6 無線航行公共業務用
117.6-126 固定 J5 海上移動 J6 公共業務用一般業務用126-129 無線航行公共業務用129-135.7 固定 J5 無線航行海上移動 J6 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
135.7-137.8
137.8-160 固定 J5 無線航行海上移動 J6 アマチュア J7 固定 J5 無線航行海上移動 J6 160-200 航空無線航行200-285 航空無線航行航空移動公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
無指向性無線標識用とする。
無指向性無線標識用とする。
第一地域(1)
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
5.70 283.5-315 航空無線航行海上無線航行(無線標識) 5.73 航空移動海上無線航行(無線標識) 285-315 航空無線航行海上無線航行(無線標識) 5.73 285-325 海上無線航行 J8 航空無線航行公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用衛星測位誤差補正システム用及び無線標識用とする。
無指向性無線標識用とする。
315-325 海上無線航行(無線標識) 5.73 航空無線航行315-325 航空無線航行海上無線航行(無線標識) 5.73
5.74 315-325 航空無線航行海上無線航行(無線標識) 5.73
5.75 325-405 航空無線航行405-415 無線航行 5.76 415-435 海上移動 5.79 航空無線航行 435-472 海上移動 5.79 航空無線航行 5.77
5.82 472-479 325-335 航空無線航行航空移動海上無線航行(無線標識) 335-405 航空無線航行航空移動 405-415 無線航行 5.76 航空移動415-472 海上移動 5.79 航空無線航行 5.77 5.80
5.78 5.82 海上移動 5.79 アマチュア 5.80A 航空無線航行 5.77 5.80
5.80B 5.82 479-495 海上移動 5.79 5.79A 航空無線航行 5.77 479-495 海上移動 5.79 5.79A 航空無線航行 5.77 5.80
5.82 495-505
5.82 海上移動 5.82C 5.82D 505-526.5 海上移動 5.79 5.79A 5.84 海上移動 5.79 航空無線航行505-510 510-525 海上移動 5.79A 5.84 航空無線航行 525-535 放送 5.86 航空無線航行535-1605 放送 1605-1625 放送 5.89
526.5-1606.5 放送
5.87 5.87A 1606.5-1625 325-405 航空無線航行航空移動325-405 航空無線航行航空移動405-415 海上無線航行415-472 J9 J10 航空無線航行海上移動 J11 航空無線航行公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
無指向性無線標識用とする。
ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 424kHz に限る。
472-479 J10 海上移動 J11 航空無線航行アマチュア J12 公共業務用一般業務用アマチュア業務用479-495 J10 海上移動 J11 J13 航空無線航行公共業務用一般業務用495-505 海上移動 J14 J15 505-526.5 505-526.5 海上移動 5.79 5.79A 5.84 J16 航空無線航行航空移動陸上移動海上移動 J11 J13 航空無線航行公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶無線電信用とする。
ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 518kHz に限る。
526.5-1606.5 放送 J17 J18 放送用割当ては、別表1-1による。
526.5-535 放送移動
5.88 535-1606.5 放送
1606.5-1800
1606.5-1705 移動(航空移動を除く。)公共業務用公共業務用での使用は路側通信用、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
第一地域(1)
固定海上移動 5.90 陸上移動
5.92 1625-1635 無線標定
5.93 1635-1800 固定海上移動 5.90 陸上移動
5.92 5.96 1800-1810 無線標定
5.93 1810-1850 アマチュア
5.90 1625-1705 固定移動放送 5.89 無線標定
5.90 1705-1800 固定移動無線標定航空無線航行 1800-1850 アマチュア
5.98 5.99 5.100 1850-2000 固定移動(航空移動を除く。)
1850-2000 アマチュア固定移動(航空移動を除く。)無線標定無線航行
5.102 5.92 5.96 5.103 2000-2065 2000-2025 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動
5.92 5.103 2025-2045 固定移動(航空移動(R)を除く。)気象援助 5.104
5.92 5.103 2045-2160 固定海上移動陸上移動
5.92 2160-2170 無線標定2065-2107 海上移動 5.105
5.106 2107-2170 固定移動固定移動無線標定無線航行航空無線航行無線標定1705-1800 海上移動航空無線航行無線標定一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用1800-1825 アマチュアアマチュア業務用
5.91 1800-2000 アマチュア固定移動(航空移動を除く。)無線航行無線標定1825-1875 1875-1907.5
1907.5-1912.5 1912.5-2000 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用無線航行無線標定公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュア固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用無線航行無線標定公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュア固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用無線航行無線標定公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用
5.97 2000-2065 用とし、路側通信用への割当ては 1620kHz 及び 1629kHz に限る。一般業務用での使用は、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話用とする。無指向性無線標識用とする。
ラジオ・ブイ用とする。
ラジオ・ブイ用とする。
ラジオ・ブイ用とする。
ラジオ・ブイ用とする。
ラジオ・ブイ用とする。
2065-2107 海上移動公共業務用一般業務用2107-2170 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
第一地域(1)
5.93 5.107 2170-2173.5 海上移動2170-2173.5 海上移動
2173.5-2190.5 移動(遭難及び呼出し)
2190.5-2194
5.108 5.109 5.110 5.111 海上移動2194-2300 2194-2300 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動
2173.5-2190.5 J19 J20 J21 J22 2190.5-2194 2194-2495 移動海上移動公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶デジタル選択呼出し用、船舶狭帯域直接印刷電信用及び船舶無線電話用とする。
5.112 5.92 5.103 5.112 2300-2495 2300-2498 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動放送 5.113
5.103 2498-2501 標準周波数報時(2500kHz) 2501-2502 2502-2625 固定移動(航空移動(R)を除く。) 2505-2850 標準周波数報時宇宙研究 2502-2505 標準周波数報時放送 5.113 2495-2501 標準周波数報時(2500kHz)
固定移動
5.92 5.103 5.114 2625-2650 海上移動海上無線航行
5.92 2650-2850 固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.92 5.103 2850-3025 3025-3155 3155-3200 3200-3230 3230-3400 3400-3500 航空移動(R)
5.111 5.115 航空移動(OR)
固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.116 5.117 固定移動(航空移動(R)を除く。)放送 5.113
5.116 固定移動(航空移動を除く。)放送 5.113
5.116 5.118 航空移動(R)
2495-2501 標準周波数報時公共業務用割当ては、2500kHz に限る。
2501-2502 2502-2505 2505-2850 標準周波数報時宇宙研究標準周波数報時公共業務用公共業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用2850-3025 J21 J23 航空移動(R)
公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
3025-3155 航空移動(OR)
割当ては、別表2-2による。
3155-3230 J24 固定移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用3230-3400 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用3400-3500 航空移動(R)
公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
第一地域(1)
3500-3800 アマチュア固定移動(航空移動を除く。)
国際分配(kHz)第二地域(2)
3500-3750 アマチュア第三地域(3)
3500-3900 アマチュア固定移動国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件3500-3575 3575-3580 3580-3599 3599-3612 3612-3662 3662-3680 3680-3687 3687-3702 3702-3716 3716-3745 3745-3770 3770-3791 3791-3805 3805-3900
(4)
(5)アマチュア業務用アマチュア公共業務用固定移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュア業務用アマチュア固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュア業務用アマチュア公共業務用固定移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュア業務用アマチュアアマチュア業務用アマチュア公共業務用固定移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュア業務用アマチュア固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュアアマチュア業務用固定移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用一般業務用アマチュア業務用電気通信業務用アマチュア公共業務用固定移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用3900-3950 航空移動放送 J18 3950-4000 固定公共業務用一般業務用放送用公共業務用一般業務用
(6)
船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。
5.119 3750-4000 アマチュア固定移動(航空移動(R)を除く。)
3900-3950 航空移動放送3950-4000 固定放送
5.126
5.122 5.125 固定海上移動 5.127
5.92 3800-3900 固定航空移動(OR)陸上移動 3900-3950 航空移動(OR)
5.123 3950-4000 固定放送4000-4063 4063-4438
5.126 海上移動 5.79A 5.82D 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 4063-4438 4438-4488 固定移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 4438-4488 固定無線標定 5.132A 無線標定 5.132A
5.128 4438-4488 固定J19 J22 J25 J26 J27 4438-4488 4000-4063 固定海上移動海上移動 J13 J15 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用固定移動(航空移動を除く。)一般業務用無線標定 J28
5.132B 4488-4650 固定移動(航空移動(R)を除く。) 4650-4700 4488-4650 固定移動(航空移動を除く。)
4488-4650 J29 公共業務用固定移動(航空移動を除く。)一般業務用航空移動(R)
4650-4700 航空移動(R)
4700-4750 4750-4850 固定航空移動(OR)
4750-4850 固定4750-4850 固定4700-4750 4750-4995 航空移動(OR)固定陸上移動公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表2-2による。
第一地域(1)航空移動(OR)陸上移動放送 5.113 4850-4995 4995-5003 5003-5005 5005-5060 5060-5250 5250-5275 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A
5.133A 5275-5351.5
5351.5-5366.5
5366.5-5450 5450-5480 固定航空移動(OR)陸上移動 5480-5680 5680-5730 5730-5900 固定陸上移動 5900-5950 5950-6200 6200-6525 6525-6685 6685-6765 6765-7000 国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
移動(航空移動(R)を除く。)放送 5.113 放送 5.113 陸上移動国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
固定陸上移動放送 5.113 標準周波数報時(5000kHz)標準周波数報時宇宙研究固定放送 5.113 固定移動(航空移動を除く。)
5.133 5250-5275 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 固定移動(航空移動を除く。)
固定移動(航空移動を除く。)アマチュア 5.133B 固定移動(航空移動を除く。)
5450-5480 航空移動(R)
航空移動(R)
5.111 5.115 航空移動(OR)
5.111 5.115 割当ては、5000kHz に限る。
4995-5003 5003-5005 5005-5060 5060-5250 5250-5275 5250-5275 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 標準周波数報時標準周波数報時宇宙研究公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用固定固定公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用無線標定 J28 5275-5450 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用5450-5480 固定航空移動(OR)陸上移動5450-5480 5480-5680 J21 J23 5680-5730 J21 J23 固定陸上移動航空移動(OR)
航空移動(R)
公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
航空移動(OR)
公共業務用割当ては、別表2-2による。
5730-5900 固定移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)
5730-5900 固定5730-5900 放送 5.134
5.136 放送海上移動 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A
5.137 航空移動(R)
航空移動(OR)
固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.138 5900-5950 J30 J31 5950-6200 6200-6525 J19 J22 J25 J27 6525-6685 6685-6765 6765-6795 J33 6795-7000 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)放送用放送 J18 放送 J18 海上移動 J32 放送用公共業務用一般業務用航空移動(R)
航空移動(OR)
公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表2-2による。
第三地域(3)
国際分配(kHz)第二地域(2)
アマチュアアマチュア衛星
5.140 5.141 5.141A アマチュア
5.141A 5.141B 7200-7300 アマチュア
5.142 放送 5.134 7200-7300 放送
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D 7400-7450 放送7400-7450 固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.143A 5.143C 国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
7000-7100 7100-7200 7200-7300 7300-7350 J30 7350-7450 J34
(4)
アマチュアアマチュア衛星
(5)アマチュア業務用固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用アマチュア放送 J18 アマチュア業務用放送用放送 J18 放送 J18 放送用放送用固定移動(航空移動(R)を除く。)
7450-8100 J35 固定公共業務用移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用第一地域(1)
7000-7100 7100-7200 7200-7300 放送7300-7400 7400-7450 放送
5.143B 5.143C 7450-8100 8100-8195
5.144 固定海上移動8195-8815 海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 9040-9305 固定9305-9355 固定無線標定 5.145A 9355-9400 固定8815-8965 8965-9040 9040-9305 固定9305-9355 固定無線標定 5.145A
5.145B 9355-9400 固定9400-9500 9500-9900 9900-9995 9995-10003 10003-10005
5.111 航空移動(R)
航空移動(OR)
9040-9400 固定放送 5.134
5.146 放送
5.147 固定標準周波数報時(10000kHz)
5.111 標準周波数報時宇宙研究
5.111 8100-8195 固定8195-8815 J19 J21 J22 J27 J36 8815-8965 海上移動海上移動 J32 航空移動(R)
8965-9040 9040-9305 航空移動(OR)固定9305-9355 固定無線標定 J37 9355-9400 固定9400-9500 J30 放送 J18 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用放送用9500-9900 放送 J18 放送用9900-9995 固定9995-10003 J21 標準周波数報時10003-10005 J21 標準周波数報時宇宙研究公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表2-2による。
割当ては、10000kHz に限る。
国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
航空移動(R)
(5)
公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
(6)
割当ては、別表2-2による。割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。割当ては、別表2-2による。割当ては、別表2-1による。
第一地域(1)
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
10005-10100 航空移動(R)
10100-10150 10150-11175 11175-11275 11275-11400 11400-11600 11600-11650 11650-12050 12050-12100 12100-12230 12230-13200 13200-13260 13260-13360 13360-13410 13410-13450
5.111 固定アマチュア固定移動(航空移動(R)を除く。)
航空移動(OR)航空移動(R)
固定放送 5.134
5.146 放送
5.147 放送 5.134
5.146 固定海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 航空移動(OR)航空移動(R)
固定電波天文
5.149 固定移動(航空移動(R)を除く。)
13450-13550 13450-13550 固定移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)
固定無線標定 5.132A 無線標定 5.132A
5.149A 13550-13570 13570-13600 13600-13800 13800-13870 13870-14000 固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.150 放送 5.134
5.151 放送放送 5.134
5.151 固定移動(航空移動(R)を除く。)
10005-10100 J21 10100-10150 10150-11175 11175-11275 11275-11400 11400-11600 11600-11650 J30 固定公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュア J38 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)公共業務用航空移動(OR)公共業務用航空移動(R)一般業務用公共業務用一般業務用放送用放送 J18 固定11650-12050 放送 J18 放送用12050-12100 J30 放送 J18 放送用12100-12230 固定12230-13200 J19 J22 J27 J36 13200-13260 13260-13360 13360-13410 J39 海上移動 J32 航空移動(OR)航空移動(R)
固定電波天文公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用13410-13450 13450-13550 13550-13570 J40 13570-13600 J30 13600-13800 13800-13870 J30 13870-14000 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用航空移動(OR)公共業務用公共業務用固定移動(航空移動を除く。)一般業務用無線標定 J28 航空移動(OR)
公共業務用公共業務用固定移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)
放送 J18 放送用放送 J18 放送 J18 放送用放送用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)
第一地域(1)
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
14000-14250 14250-14350 14350-14990 アマチュアアマチュア衛星アマチュア
5.152 固定移動(航空移動(R)を除く。)
14990-15005 標準周波数報時(15000kHz)
(4)
アマチュアアマチュア衛星アマチュア
(5)アマチュア業務用アマチュア業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)公共業務用標準周波数報時国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件15005-15010 15010-15100 15100-15600 15600-15800 15800-16100 16100-16200 固定無線標定 5.145A
5.145B 16200-16360 17410-17480 17480-17550 17550-17900 17900-17970 17970-18030 18030-18052 18052-18068 18068-18168 18168-18780 18780-18900 18900-19020 19020-19680
5.111 標準周波数報時宇宙研究航空移動(OR)放送放送 5.134
5.146 固定
5.153 16100-16200 固定無線標定 5.145A 16100-16200 固定無線標定 5.145A 固定放送 5.134
5.146 放送航空移動(R)
固定固定宇宙研究アマチュアアマチュア衛星
5.154 固定移動(航空移動を除く。)海上移動放送 5.134
5.146 固定16360-17410 海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 固定16200-16360 固定航空移動(OR)
17970-18030 航空移動(OR)
14000-14250 14250-14350 14350-14990 14990-15005 J21 15005-15010 15010-15100 15100-15600 15600-15800 J30 15800-16100 J41 16100-16200 標準周波数報時宇宙研究航空移動(OR)放送 J18 放送 J18 固定固定無線標定 J37 16360-17410 J19 J22 J27 J36 17410-17480 17480-17550 J30 海上移動 J32 固定放送 J18 17550-17900 17900-17970 放送 J18 航空移動(R)
18030-18052 固定18052-18068 J42 18068-18168 宇宙研究アマチュアアマチュア衛星18168-18780 固定18780-18900 海上移動18900-19020 J30 放送 J18 公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送用放送用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用放送用放送用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用放送用19020-19680 固定公共業務用
(6)
割当ては、15000kHz に限る。
割当ては、別表2-2による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表2-2による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
第一地域(1)
国際分配(kHz)第二地域(2)
第三地域(3)
19680-19800 海上移動 5.132 19800-19990 19990-19995 19995-20010 20010-21000 21000-21450 21450-21850 21850-21870 21870-21924 21924-22000 22000-22855 22855-23000 23000-23200 23200-23350 23350-24000 24000-24450 24450-24600 固定陸上移動固定標準周波数報時宇宙研究
5.111 標準周波数報時(20000kHz)
5.111 固定移動アマチュアアマチュア衛星放送固定 5.155A
5.155 固定 5.155B 航空移動(R)
海上移動 5.132 5.137A
5.156 固定
5.156 固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.156 固定 5.156A 航空移動(OR)固定移動(航空移動を除く。) 5.157 固定陸上移動 24450-24650 固定陸上移動24450-24600 固定陸上移動無線標定 5.132A 無線標定 5.132A 無線標定 5.132A 国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件19680-19800 J27 19800-19990
(4)
海上移動固定19990-19995 J21 標準周波数報時宇宙研究
(5)
(6)
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用19995-20010 J21 20010-21000 21000-21450 21450-21850 21850-21870 標準周波数報時公共業務用割当ては、20000kHz に限る。
固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用航空移動(OR)アマチュアアマチュア業務用アマチュア衛星放送 J18 固定放送用公共業務用一般業務用21870-21924 固定 J43 21924-22000 航空移動(R)
22000-22855 J27 海上移動 J32 22855-23000 固定23000-23200 固定陸上移動公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
23200-23350 23350-24000 24000-24450 24450-24600 固定 J44 航空移動(OR)
公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用固定陸上移動固定陸上移動無線標定 J28
5.158 24600-24890 固定陸上移動24890-24990 24990-25005 25005-25010 24650-24890 固定陸上移動アマチュアアマチュア衛星標準周波数報時(25000kHz)標準周波数報時宇宙研究24600-24890 固定陸上移動24600-24890 固定陸上移動公共業務用一般業務用24890-24990 24990-25005 25005-25010 アマチュアアマチュア衛星標準周波数報時標準周波数報時宇宙研究アマチュア業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用割当ては、25000kHz に限る。
25010-25070 固定25010-25070 固定
第一地域(1)
25070-25210 25210-25550 25550-25670 25670-26100 26100-26175 26175-26200 国際分配(kHz)第二地域(2)
移動(航空移動を除く。)海上移動第三地域(3)
固定移動(航空移動を除く。)電波天文
5.149 放送海上移動 5.132 固定移動(航空移動を除く。)
26200-26350 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 26200-26420 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 26200-26350 固定移動(航空移動を除く。)無線標定 5.132A 25070-25210 25210-25550 25550-25670 J39 25670-26100 26100-26175 J27 26175-26200 26200-26350 国内分配(kHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
(5)
海上移動
(4)移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用電波天文固定放送 J18 海上移動放送用公共業務用一般業務用公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用無線標定 J28 固定
5.133A 26350-27500 固定移動(航空移動を除く。)
26420-27500 固定移動(航空移動を除く。)
26350-27500 固定移動(航空移動を除く。)
26350-27500 J40 固定公共業務用移動(航空移動を除く。)放送事業用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はラジコン用発振器用、ラジオマイク用及び市民ラジオ用とし、ラジコン用発振器用及びラジオマイク用への割当ては別表8-1に、市民ラジオ用への割当ては別表8-2による。
5.150
5.150
5.150
第2表 27.5MHz - 10000MHz 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
27.5-28 28-29.7
29.7-37.5
(4) 移動アマチュアアマチュア衛星移動
(5)
公共業務用一般業務用アマチュア業務用公共業務用放送事業用一般業務用
37.5-38.25 J39 移動電波天文公共業務用第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
気象援助固定移動アマチュアアマチュア衛星固定移動宇宙運用(衛星識別)固定移動宇宙研究固定移動固定移動電波天文
5.149 38.25-39.986 固定移動
27.5-28 28-29.7
29.7-30.005
30.005-30.01
30.01-37.5
37.5-38.25
38.25-39 固定移動 39-39.5 固定移動無線標定 5.132A
5.159 39.5-39.986 固定移動
39.986-40 固定移動宇宙研究40-40.02 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究 40.02-40.98
38.25-39.5 固定移動
38.25-39.5 移動
39.5-40 40-40.6
39.5-39.986 固定移動無線標定 5.132A 39.986-40 固定移動無線標定 5.132A 宇宙研究 40-40.02 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究移動無線標定 J28 移動公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A
40.6-40.86 J40 移動放送事業用小電力業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。小電力業務用での使用はラジコン用発振器用及びラジオマイク用とし、割当ては別表8-1による。
40.98-41.015
5.150 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究
41.015-42
5.160 5.161 固定
40.86-41 41-43.436 地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用移動公共業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用無線標定 J28 公共業務用地球探査衛星(能動) J45 一般業務用移動放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
移動地球探査衛星(能動) 5.159A 第三地域 (3)
42-42.5 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 地球探査衛星(能動) 5.159A 無線標定 5.132A
5.160 5.161 5.161A 42-42.5 固定移動
5.160 5.161B 42.5-44
5.161 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 44-47
5.160 5.161 5.161A 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A
5.162 5.162A 47-50 47-50 放送固定地球探査衛星(能動) 5.159A 移動47-50 固定移動地球探査衛星(能動) 5.159A 放送国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
43.436-43.544 J46
43.544-44 44-46 46-50 無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用移動無線標定地球探査衛星(能動) J45 移動公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(能動) J45 公共業務用一般業務用無線標定 J47 移動ラジオ・ブイ用とする。
放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
5.162A 5.163 5.164 5.165 50-52 放送アマチュア 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B 50-54 アマチュア地球探査衛星(能動) 5.159A
5.162A 50-54 アマチュア無線標定 J47 アマチュア業務用公共業務用一般業務用
5.162A 5.164 5.165 52-68 放送
5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170 54-68 放送固定移動54-68 固定移動放送54-54.7625
54.7625-54.9575
54.9575-55.2125
55.2125-55.2275 固定移動無線標定 J47 固定移動無線標定 J47 固定移動無線標定 J47 固定移動無線標定 J47
55.2275-56.9825 固定電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 68-74.8 固定移動(航空移動を除く。)
5.172 68-72 放送固定移動
5.162A 68-74.8 固定移動
5.173 72-73 固定移動73-74.6 電波天文
5.178 74.6-74.8 固定国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) 移動無線標定 J47 固定移動無線標定 J47
56.9825-57.0425
57.0425-57.8525 固定移動
57.8525-57.8675 無線標定 J47 固定移動無線標定 J47
57.8675-60.5375 固定移動
60.5375-60.7925 無線標定 J47 固定移動無線標定 J47
60.7925-68 固定移動無線標定 J47 68-72.125 固定移動
72.125-72.215 72.215-72.745
72.745-72.875 72.875-73 73-73.21 J39 73.21-73.33 J39 73.33-74.55 J39 74.55-74.6 J39 74.6-74.8 移動固定移動移動固定移動固定移動移動固定移動移動移動
(5)
(6)
公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用小電力業務用公共業務用一般業務用小電力業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用小電力業務用公共業務用一般業務用小電力業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
5.149 5.175 5.177 5.179 移動 74.8-75.2 航空無線航行
75.2-87.5 固定移動(航空移動を除く。)
5.180 5.181 75.2-75.4 固定移動第三地域 (3)
5.149 5.176 5.179 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
74.8-75.2 J48 航空無線航行公共業務用マーカ・ビーコン用とする。
75.2-75.6 移動小電力業務用補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。
5.175 5.179 5.187 87.5-100 放送
5.190 100-108 108-117.975
117.975-137 137-137.025
137.025-137.175
137.175-137.825
5.179 75.4-76 固定移動 76-88 放送固定移動
5.185 88-100 放送放送
75.4-87 固定移動
5.182 5.183 5.188 87-100 固定移動放送
5.192 5.194 航空無線航行
5.197 5.197A 航空移動(R)航空移動衛星(R) 5.198A 5.198B
5.111 5.200 5.201 5.202 宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 気象衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 宇宙研究(宇宙から地球)固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)固定移動(航空移動(R)を除く。)移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 5.209A 気象衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 宇宙研究(宇宙から地球)固定移動(航空移動(R)を除く。)
75.6-76 移動小電力業務用音声アシスト用無線電話用とし、割当ては別表9-9による。
76-90 放送 J18 移動放送用電気通信業務用無線呼出用とし、割当ては放送局の設備を共用し、放送の電波に重畳する場合に限る。
90-108 放送 J18 放送用108-117.975 J49
117.975-136 J21 J50 J51 J52 136-137 137-137.025 J55 航空無線航行公共業務用ILSロ-カライザ用、VOR用及びGBAS用とし、割当ては別表2-3による。
電気通信業務用航空移動(R)航空移動衛星(R) J53 公共業務用一般業務用 J54 航空移動(R)電気通信業務用航空移動衛星(R) J53 公共業務用一般業務用 J54 宇宙運用(宇宙から地球)公共業務用 J56 一般業務用気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J57 J58 J59 公共業務用
137.025-137.175 J55 宇宙運用(宇宙から地球)公共業務用 J56 一般業務用気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J57 J58 J59 公共業務用
137.175-137.825 J55 宇宙運用(宇宙から地球)公共業務用 J56 J60 一般業務用気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J57 J58 J59 公共業務用
137.825-138
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 気象衛星(宇宙から地球)
137.825-138 J55 宇宙運用(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J56
第一地域 (1)
138-143.6 航空移動(OR)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
宇宙研究(宇宙から地球)固定移動(航空移動(R)を除く。)移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 138-143.6 固定移動無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
138-143.6 固定移動宇宙研究(宇宙から地球)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J57 J58 J59 公共業務用
(6)
138-142 142-144 J61 航空移動(OR)移動陸上移動公共業務用小電力業務用公共業務用放送事業用一般業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。二周波方式による使用は、146-148MHz 帯と対とする。
5.210 5.211 5.212 5.214 143.6-143.65 航空移動(OR)宇宙研究(宇宙から地球)
143.6-143.65 固定移動無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
5.211 5.212 5.214 143.65-144 航空移動(OR)
143.65-144 固定移動無線標定宇宙研究(宇宙から地球)
5.210 5.211 5.212 5.214 144-146 アマチュアアマチュア衛星146-148 固定移動(航空移動(R)を除く。)
5.216 146-148 アマチュア
5.207 5.213 143.6-143.65 固定移動宇宙研究(宇宙から地球)
5.207 5.213 143.65-144 固定移動宇宙研究(宇宙から地球)
5.207 5.213 146-148 アマチュア固定移動
5.217
5.217 148-149.9 148-149.9 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動移動衛星(地球から宇宙) 5.209 移動衛星(地球から宇宙) 5.209
5.218 5.218A 5.219 5.221 5.218 5.218A 5.219 5.221 149.9-150.05 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220
150.05-153 固定移動(航空移動を除く。)電波天文
150.05-154 固定移動
5.149 153-154 固定移動(航空移動(R)を除く。)気象援助 154-156.4875
5.225 154-156.4875 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動144-146 アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用146-148 J61 移動陸上移動小電力業務用公共業務用放送事業用一般業務用148-149.9 J61 J62 J63 J64 J65 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J59 陸上移動公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。二周波方式による使用は、142-144MHz 帯と対とする。
電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
149.9-150.05 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
150.05-154.44 J61 J59 J66 陸上移動公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用一周波方式による使用に限る。
154-156.4875 固定移動
154.44-154.62 154.62-154.7 J61 154.7-156 陸上移動陸上移動簡易無線通信業務用公共業務用割当ては、別表7-1による。
陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、159.3-160.6MHz 帯と対とする。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
5.225A 5.226 156.4875-156.5625
5.226 海上移動(遭難及び DSC を用いた呼出し)
5.225A 5.226 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件J61 156-156.7625 J21 J67 J68
(4)
海上移動
(5)
電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
(6)
156.5625-156.7625
5.111 5.226 5.227 156.5625-156.7625 固定固定移動(航空移動(R)を除く。)移動
5.226 156.7625-156.7875 海上移動
5.226 156.7625-156.7875 海上移動
156.7625-156.7875 海上移動
156.7625-156.7875 J21 J67 J68 移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
5.111 5.226 5.228 156.7875-156.8125
5.111 5.226 5.228 海上移動(遭難及び呼出し)
5.111 5.226 5.228
156.8125-156.8375 海上移動
5.111 5.226 156.8125-156.8375 海上移動
156.8125-156.8375 海上移動移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
156.7875-156.8125 J21 J67 J68
156.8125-157.1875 海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用 J69 海上移動海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用 J69 割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
5.111 5.226 5.228 156.8375-157.1875 固定移動(航空移動を除く。)
5.111 5.226 5.228 156.8375-157.1875 固定移動
5.111 5.226 5.228
5.226 157.1875-157.3375 固定移動(航空移動を除く。)海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226 157.1875-157.3375 固定移動海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226 157.3375-161.7875 固定移動(航空移動を除く。)
5.226 157.3375-161.7875 固定移動
5.226 161.7875-161.9375 固定移動(航空移動を除く。)海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226 161.7875-161.9375 固定移動海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
157.1875-157.3375 電気通信業務用海上移動公共業務用海上移動衛星 J57 J58 J70 J71 一般業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用 J69 割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
157.3375-157.45
157.45-159.3 J61 J72 159.3-160.6 J61 160.6-160.975
160.975-161.475 J61 J72 161.475-161.7875
161.7875-161.9375 海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用 J69 移動(航空移動を除く。)公共業務用一般業務用公共業務用陸上移動海上移動海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用移動(航空移動を除く。)公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用海上移動海上移動衛星 J57 J58 J70 J71 割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
二周波方式による使用は、154.7-156MHz 帯と対とする。
割当ては、別表3-4による。
割当ては、別表3-4による。
割当ては、別表3-4による。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
5.226 161.9375-161.9625 固定移動(航空移動を除く。)海上移動衛星(地球から宇宙)海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
5.226 161.9375-161.9625 固定移動
5.228AA
5.226 161.9625-161.9875 固定移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.228F
5.226 161.9625-161.9875 航空移動(OR)海上移動移動衛星(地球から宇宙)
161.9625-161.9875 海上移動航空移動(OR) 5.228E 移動衛星(地球から宇宙) 5.228F
5.226 5.228A 5.228B 161.9875-162.0125 固定移動(航空移動を除く。)海上移動衛星(地球から宇宙)海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
5.228C 5.228D 161.9875-162.0125 固定移動
5.226 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
161.9375-161.9625 海上移動海上移動衛星(地球から宇宙) J73 電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
161.9625-161.9875 海上移動航空移動(OR) J74 移動衛星(地球から宇宙) J75 電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用割当ては、別表3-4による。
161.9875-162.0125 海上移動海上移動衛星(地球から宇宙) J73 電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
5.228AA
5.226 162.0125-162.0375 固定移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.228F
5.226 162.0125-162.0375 航空移動(OR)海上移動移動衛星(地球から宇宙)
5.226 5.228A 5.228B 162.0375-174 固定移動(航空移動を除く。)
5.228C 5.228D 162.0375-174 固定移動
5.226 174-223 放送
5.226 5.230 5.231 174-216 放送固定移動174-223 固定移動放送216-220 固定海上移動無線標定 5.241
5.242 220-225 アマチュア固定移動無線標定 5.241 225-235 固定移動
5.235 5.237 5.243 223-230 放送固定移動
162.0125-162.0375 海上移動航空移動(OR) 5.228E 移動衛星(地球から宇宙) 5.228F
5.226
162.0125-162.05 海上移動航空移動(OR) J74 移動衛星(地球から宇宙)
J75
162.05-169 J76 固定陸上移動169-170 J77 移動170-205 移動固定移動放送 J18 放送 J78 205-222 222-223 223-226
5.233 5.238 5.240 5.245 223-230 固定移動放送航空無線航行226-235 J21 J79 J80 移動航空無線航行無線標定移動無線標定移動公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
小電力業務用での使用は補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。
電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用放送用電気通信業務用放送用
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
5.243 5.246 5.247 230-235 固定移動
5.247 5.251 5.252 235-267 固定移動無線標定
5.250 230-235 固定移動航空無線航行
5.250 267-272 272-273 273-312 312-315 315-322 322-328.6
5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A 固定移動宇宙運用(宇宙から地球)
5.254 5.257 宇宙運用(宇宙から地球)固定移動
5.254 固定移動
5.254 固定移動移動衛星(地球から宇宙) 5.254 5.255 固定移動
5.254 固定移動235-251 J21 J79 J80 J81 251-253.85 J77 J81 253.85-255 J81 255-262 J77 J81 262-266 J77 J81 266-271 J77 J81 271-275 J77 J81 移動移動移動移動移動移動移動公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用小電力業務用公共業務用コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。
公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 271-275MHz 帯と対の二周波方式に限る。
公共業務用公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 262-266MHz 帯と対の二周波方式に限る。
275-276.65 J81
276.65-277.95 J81 277.95-278.15 J81
278.15-279.15 J81 279.15-279.95 J81
279.95-287.95 J81 287.95-322 J81 移動航空移動航空移動移動移動(航空移動を除く。)公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用移動(航空移動を除く。)公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用移動(航空移動を除く。)公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用小電力業務用公共業務用一般業務用移動 J82 航空移動航空移動移動電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用とし、割当ては別表9-1による。
322-322.425 移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
第一地域 (1)
328.6-335.4
335.4-387 国際分配(MHz)第二地域 (2)
電波天文
5.149 航空無線航行 5.258
5.259 固定移動第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
電波天文移動電波天文航空無線航行
(5)
公共業務用
(6)
公共業務用ILSグライドパス用とし、割当ては別表2-3による。
J39 322.425-328.6 J39 328.6-335.4
335.4-347.7 J76 J83 J84 347.7-348.55
348.55-348.8125 348.8125-351.9
351.9-364.2 J76 J83 J84 364.2-365.8 公共業務用固定移動(航空移動を除く。)一般業務用公共業務用固定移動移動固定移動簡易無線通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用簡易無線通信業務用一般業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用固定移動
365.8-368.2 J76 368.2-369.1 固定陸上移動固定
369.1-369.5 固定
369.5-370 固定370-370.6
370.6-370.85
370.85-372.2
372.2-373.8
373.8-375.4
375.4-379 379-380.2
380.2-381.325 381.325-382.2
382.2-382.7
382.7-383.8
383.8-386.2 J76 386.2-387.1 固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動移動固定移動固定移動固定移動固定陸上移動固定
387.1-387.5 固定387-390
5.254 固定移動移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 二周波方式による使用は、351.9-364.2MHz 帯と対とする。
簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
二周波方式による使用は、335.4-347.7MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、383.8-386.2MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、386.2-387.1MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、387.1-387.5MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、387.5-388MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、388-388.6MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、394.95-396.3MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、390.1-391.7MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、393.1-394.3MHz 帯と対とする。
コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。二周波方式による使用は、397.425-398.4MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、398.7-399.7875MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、365.8-368.2MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、368.2-369.1MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、369.1-369.5MHz 帯と対とする。
電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用小電力業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
390-399.9 固定移動
399.9-400.05
5.254 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220 5.260A 5.260B
400.05-400.15 標準周波数報時衛星(400.1MHz)
400.15-401 401-402 402-403
5.261 5.262 気象援助気象衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 宇宙研究(宇宙から地球) 5.263 宇宙運用(宇宙から地球)
5.262 5.264 気象援助宇宙運用(宇宙から地球)地球探査衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙)固定移動(航空移動を除く。)
5.264A 5.264B 気象援助地球探査衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙)固定移動(航空移動を除く。)
403-406
5.264A 5.264B 気象援助
387.5-388 388-388.6
388.6-390.1
390.1-391.7
391.7-393.1
393.1-394.3
394.3-394.95
394.95-396.3
396.3-397.425
397.425-398.4
398.4-398.7
398.7-399.7875
399.7875-399.9
399.9-400.05
400.05-400.15 J87
400.15-401 J88 401-402 J90 J91
(4) 固定公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動固定移動移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J59 J66 J85 J86 標準周波数報時衛星公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用公共業務用移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J57 J58 J59 公共業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用宇宙研究(宇宙から地球)一般業務用 J89 宇宙運用(宇宙から地球)
宇宙運用(宇宙から地球)公共業務用地球探査衛星一般業務用(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙)移動小電力業務用402-403 J90 J91 気象援助地球探査衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙)固定 J92 移動公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用403-406 気象援助公共業務用二周波方式による使用は、369.5-370MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、370-370.6MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、373.8-375.4MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、379-380.2MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、370.85-372.2MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、381.325-382.2MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、382.7-383.8MHz 帯と対とする。
体内植込型医療用データ伝送用とし、割当ては別表9-3による。
気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。
公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。小電力業務用での使用は体内植込型医療用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-3による。ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
固定移動(航空移動を除く。)
第三地域 (3)
406-406.1
406.1-410 410-420
5.265 移動衛星(地球から宇宙)
5.265 5.266 5.267 固定移動(航空移動を除く。)電波天文
5.149 5.265 固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(宇宙から宇宙) 5.268 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
固定 J92 移動
(5)
一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用406-406.1 J93 移動衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
(6)
公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。小電力業務用での使用は体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用とし、割当ては別表9-3による。衛星位置指示無線標識用とする。
406.1-407.7875 J39
407.7875-408.25 J39
408.25-410 J39 410-410.3 J76
410.3-411.0375 J76
411.0375-411.3 J76
411.3-411.35
411.35-412 J76 412-412.35 J76
412.35-413.69375 J76
413.69375-414.15
414.15-414.5 J76
414.5-415.5 J76 公共業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用固定陸上移動電波天文固定陸上移動電波天文固定陸上移動電波天文固定陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 固定公共業務用陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙) J94 固定陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定一般業務用陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙) J94 移動宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用固定陸上移動一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)
小電力業務用二周波方式による使用は、452.3875-452.7MHz 帯又は 453.8875-454.0375MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、457.4-457.5125MHz 帯又は 457.5875-458.2375MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、457.3625-457.4125MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、452.7-453.1MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
420-430 固定移動(航空移動を除く。)無線標定430-432 アマチュア無線標定
5.269 5.270 5.271 430-432 無線標定アマチュア
5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 432-438 アマチュア無線標定地球探査衛星(能動) 5.279A
5.271 5.276 5.278 5.279 432-438 無線標定アマチュア地球探査衛星(能動) 5.279A
5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 438-440 アマチュア無線標定
5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 440-450
5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 438-440 無線標定アマチュア
5.271 5.276 5.278 5.279 固定移動(航空移動を除く。)無線標定450-455 固定移動 5.286AA
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
415.5-417.5 J76
417.5-420 J76 420-430 J95 430-432 432-438 J96
(4) J94 固定陸上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 電気通信業務用固定陸上移動公共業務用宇宙研究(宇宙から宇宙)公共業務用一般業務用 J94 公共業務用無線標定一般業務用小電力業務用移動陸上移動海上移動アマチュア J38 無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用アマチュア業務用公共業務用アマチュア業務用アマチュア J38 小電力業務用移動 J97 無線標定公共業務用地球探査衛星(能動) J98 公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、460-462MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、454.9125-457.3625MHz 帯と対とする。
テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線呼出用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線呼出用への割当ては別表9-5に、無線電話用への割当ては別表9-8による。小電力業務用での使用は医療用テレメーター用及び小電力セキュリティシステム用とし、医療用テレメーター用への割当ては別表9-2に、小電力セキュリティシステム用への割当ては別表8-4による。小電力セキュリティシステム用とし、割当ては別表8-4による。
国際輸送用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-4による。
438-440 アマチュア J38 無線標定アマチュア業務用公共業務用440-450 J95 J99 無線標定移動陸上移動450-451.5125 J99 451.5125-452.3875
452.3875-452.7
452.7-453.1
453.1-453.8875 固定移動固定移動固定移動固定移動固定公共業務用一般業務用小電力業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線電話用への割当ては別表9-8による。小電力業務用での使用は医療用テレメーター用とし、割当ては別表9-2による。
二周波方式による使用は、458.2375-459.5125MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、412-412.35MHz 帯又は 414.15-414.5MHz 帯と対とする。
公共業務用二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
公共業務用一般業務用公共業務用二周波方式による使用は、411.35-412MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 455-456 固定移動 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 456-459
5.286E 455-456 固定移動 5.286AA 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C 固定移動 5.286AA 455-456 固定移動 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 459-460 固定移動 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 460-470
5.271 5.287 5.288 459-460 固定移動 5.286AA 移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C 固定移動 5.286AA 気象衛星(宇宙から地球)
459-460 固定移動 5.286AA
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) 移動 453.8875-454.04375 固定移動
454.04375-454.2 移動陸上移動
454.2-454.9125
454.9125-457.3625 固定移動固定移動
(5)
一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用
(6)
二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。小電力業務用での使用は無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
二周波方式による使用は、465.2-465.9125MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、417.5-420MHz 帯と対とする。
457.3625-457.5125
457.5125-457.5875
457.5875-458.2375
458.2375-459.5125
459.5125-460 固定移動移動固定移動固定移動固定移動公共業務用二周波方式による使用は、410.3-410.3875MHz 帯又は 411.3-411.35MHz 帯と対とする。
公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
二周波方式による使用は、410.4-411.0375MHz 帯と対とする。
二周波方式による使用は、450-451.5125MHz 帯と対とする。
放送事業用二周波方式による使用は、469.5-470MHz 帯と対とする。
460-462 J100 462-465 J100 465-465.175 465.175-465.2
465.2-465.9125 J100
465.9125-467.5 J100 固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 電気通信業務用固定公共業務用移動放送事業用一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 簡易無線通信業務用移動公共業務用固定一般業務用移動固定公共業務用移動気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 固定公共業務用気象衛星(宇宙から地球)一般業務用 J101 移動公共業務用簡易無線通信業務用一般業務用二周波方式による使用は、415.5-417.5MHz 帯と対とする。
電気通信業務用の無線呼出用への割当ては、462.25MHz、462.275MHz 及び 462.3MHz に限る。放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
割当ては、別表7-2による。
二周波方式による使用は、454.2-454.9125MHz 帯と対とする。
簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
470-694 放送
5.287 5.288 5.289 5.290 470-512 放送固定移動470-585 固定移動 5.296A 放送国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
467.5-467.65
467.65-468.54375 J100
468.54375-468.875 J100
468.875-469.425 J100
469.425-469.5
469.5-470 J100 470-710 J39 J102 J103
(4) 移動公共業務用一般業務用公共業務用固定移動一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 簡易無線通信業務用移動気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 電気通信業務用固定公共業務用移動一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 小電力業務用移動放送事業用固定移動気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J101 放送事業用固定放送用放送事業用一般業務用電気通信業務用放送用放送 J18 陸上移動放送 J78 J104 船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
二周波方式による使用は、453.1-454.04375MHz 帯と対とする。
割当ては、別表7-2による。
テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用とし、割当ては別表9-1による。二周波方式による使用は、459.5125-460MHz 帯と対とする。
特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
エリア放送用とする。
5.292 5.293 5.295 512-608 放送
5.295 5.297 608-614 電波天文移動衛星(航空移動衛星(地球から宇宙)を除く。) 614-698 5.149 5.291A 5.294 放送 5.295A 5.296 5.300 5.304 固定 5.306 5.307A 5.307B 移動 5.312 694-790 移動(航空移動を除く。) 5.312A 5.312B 5.317A 放送
5.293 5.308 5.308A 5.309 698-806 移動 5.312B 5.317A 放送固定
5.300 5.312 790-862 固定移動(航空移動を除く。) 5.312B 5.316B 5.317A
5.293 5.309
5.291 5.298 585-610 固定移動 5.296A 放送無線航行
5.149 5.305 5.306 5.307 610-890 固定移動 5.296A 5.313A
5.314A 5.317A 放送710-714 714-750 750-770 J105 陸上移動移動陸上移動770-806 移動放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用電気通信業務用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。 700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-9による。
電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
第一地域 (1)
放送国際分配(MHz)第二地域 (2)
806-890 固定移動 5.312B 5.317A 放送第三地域 (3)
5.312 5.319 862-890 固定移動(航空移動を除く。) 5.312B 5.317A 放送 5.322 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) 移動移動 J106
(5)
公共業務用小電力業務用電気通信業務用移動 J106 一般業務用小電力業務用での使用はラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
(6)
携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
デジタルMCA陸上移動通信用とし、930-940MHz 帯と対の二周波方式に限る。
使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。
移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
806-810 810-850 J77 850-860 J77 860-895 J77 J107
5.319 5.323 890-942 固定移動(航空移動を除く。)
5.317 5.318 890-902 固定移動(航空移動を除く。)
5.312B 5.317A
5.312B 5.317A 放送 5.322 無線標定無線標定
5.149 5.305 5.306 5.307 5.320 890-942 固定移動 5.314A 5.317A 放送無線標定895-900 J77 900-915 J77 移動 J106 一般業務用高度MCA陸上移動通信用とし、940-945MHz 帯と対の二周波方式に限る。
移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
5.318 5.325 902-928 固定アマチュア移動(航空移動を除く。) 5.312B 5.325A 無線標定
5.150 5.325 5.326 928-942 固定移動(航空移動を除く。) 5.312B 5.317A 無線標定 5.325 942-960 固定移動 5.312B 5.317A 915-930 J77 移動 J106 電気通信業務用公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
930-940 J77 940-945 J77 945-960 J77 J107
5.327 942-960 固定移動 5.314A 5.317A 放送移動 J106 一般業務用移動 J106 一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし、850-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。高度MCA陸上移動通信用とし、895-900MHz 帯と対の二周波方式に限る。
移動 J106 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
航空無線航行 5.328 航空移動(R) 5.327A
5.320 960-1164 航空無線航行公共業務用航空用DME用、タカン用、ATCRBS用及びACAS用とし、割当ては別表2-3による。
5.328AA 航空無線航行 5.328 無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 1164-1215 J108
5.328A 地球探査衛星(能動)無線標定無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329 5.329A 宇宙研究(能動)
1215-1240 無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
J109 航空無線航行移動公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用無線航行衛星(宇宙から地球)
公共業務用一般業務用航空用DME用及びタカン用とし、割当ては別表2-3による。小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。一般業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表6-1による。
5.323 942-960 固定移動(航空移動を除く。) 5.312B 5.317A 放送 5.322
5.323 960-1164 1164-1215 1215-1240
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
1240-1300
5.330 5.331 5.332 地球探査衛星(能動)無線標定無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329 1240-1260
5.329A 宇宙研究(能動)アマチュア
5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335A 1300-1350 1350-1400 固定移動無線標定
5.149 5.338 5.338A 5.339 1400-1427 1427-1429 航空無線航行 5.337 無線標定無線航行衛星(地球から宇宙)
5.149 5.337A 1350-1400 無線標定 5.338A
5.149 5.334 5.339 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.341 宇宙運用(地球から宇宙)固定移動(航空移動を除く。) 5.341A 5.341B 5.341C 1429-1452 固定移動(航空移動を除く。) 5.341A
5.338A 5.341 1429-1452 固定移動 5.341B 5.341C 5.343
5.338A 5.341 5.342
5.338A 5.341 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) (宇宙から宇宙) J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)
J112 宇宙研究(能動) J112 移動無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動) J112 宇宙研究(能動) J112 移動 J114 無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動) J115 宇宙研究(能動) J115 アマチュア無線航行衛星(地球から宇宙)無線標定
(5)
(6)
小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。一般業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表6-1による。
放送事業用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用公共業務用一般業務用1260-1300 J96 J113 1300-1350 J39 J116 航空無線航行 J117 公共業務用航空路監視用レーダー(ARSR)用とする。
1350-1400 J39 J118 無線標定公共業務用一般業務用1400-1427 J119 1427-1429 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文固定宇宙運用(地球から宇宙)公共業務用一般業務用電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1427.9-1429MHz 帯に限る。
移動(航空移動を除く。)電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
1429-1475.9 J77 固定移動電気通信業務用電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1429-1462.9MHz 帯に限る。携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
第一地域 (1)
1452-1492 固定移動(航空移動を除く。) 5.346 放送放送衛星 5.208B 国際分配(MHz)第二地域 (2)
1452-1492 固定移動 5.341B 5.343 5.346A 放送放送衛星 5.208B 第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
5.341 5.342 5.345 1492-1518 固定移動(航空移動を除く。) 5.341A
5.341 5.344 5.345 1492-1518 固定移動 5.341B 5.343 1492-1518 固定移動 5.341C
5.341 5.342 1518-1525 固定移動(航空移動を除く。)移動衛星(宇宙から地球) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A
5.341 5.344 1518-1525 固定移動 5.343 移動衛星(宇宙から地球) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A
5.341 1518-1525 固定移動移動衛星(宇宙から地球) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A
5.341 5.342
5.341 5.344 1525-1530 宇宙運用(宇宙から地球)固定移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 地球探査衛星移動(航空移動を除く。) 5.349 1525-1530 宇宙運用(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 地球探査衛星固定移動 5.343
5.341 1525-1530 宇宙運用(宇宙から地球)固定移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 地球探査衛星移動 5.349
1475.9-1518 J77 J107 固定移動電気通信業務用電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1475.9-1510.9MHz 帯に限る。携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
1518-1525 J77 移動電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用J120 J121 J122 J123 公共業務用携帯無線通信用とする。
1525-1530 J124 J125 J126 移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用J58 公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 1530-1535 宇宙運用(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 5.353A 地球探査衛星固定移動(航空移動を除く。)
5.341 5.351 5.352A 5.354
5.341 5.351 5.354 1530-1535 宇宙運用(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 5.353A 地球探査衛星固定移動 5.343 1530-1544 J125 J126 J127 J58 移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用
5.341 5.342 5.351 5.354 5.341 5.351 5.354 1535-1559 移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 1544-1545 J126 J128 移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J58 公共業務用1559-1610
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A 航空無線航行無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.208B 5.328B 5.329A 1559-1610 無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用1545-1555 J125 J126 J129 J58 J130 1555-1559 J125 J126 移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J58 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。公共業務用での使用は、COSPAS/SARSAT及びLUT用とする。船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
1610-1610.6
5.341 1610-1610.6 1610-1610.6 1610-1610.6 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
J58 J109 J111 J131 航空無線航行公共業務用
第一地域 (1)
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)無線測位衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行J39 J132 J133
(4) J123 J134 J135 J136 航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)
(5)
公共業務用公共業務用一般業務用
(6)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
5.341 5.355 5.359 5.364 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.341 5.364 5.366 5.367 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 電波天文航空無線航行
5.368 5.370 5.372 1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 電波天文航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)無線測位衛星(地球から宇宙)
5.372 1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 電波天文航空無線航行
1610.6-1613.8 J39 J132 J133 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 J137 J134 J135 J136 航空無線航行公共業務用公共業務用一般業務用無線測位衛星(地球から宇宙)電波天文
5.149 5.341 5.355 5.359 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.149 5.341 5.364 5.366 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 航空無線航行移動衛星(宇宙から地球) 5.208B
5.367 5.368 5.370 5.372 5.369 5.372 1613.8-1621.35 1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙)移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.351A 航空無線航行航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)移動衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 無線測位衛星(地球から宇宙)
5.208B
1613.8-1621.35 J39 J132 J133 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 J137 J134 J135 J136 航空無線航行 J138 J139 無線測位衛星(地球から宇宙)
公共業務用公共業務用一般業務用
5.341 5.355 5.359 5.364 5.341 5.364 5.365 5.366 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.367 5.368 5.370 5.372 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 5.372A 5.372A 1621.35-1626.5
5.369 5.372 5.372A 1621.35-1626.5
1621.35-1626.5
1621.35-1626.5 海上移動衛星海上移動衛星(宇宙から地球)海上移動衛星(宇宙から地球)海上移動衛星(宇宙から地球) J39 J132 J133 (宇宙から地球)
電気通信業務用公共業務用
5.373 5.373A
5.373 5.373A
5.373 5.373A 移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
移動衛星(地球から宇宙)
5.351A 航空無線航行移動衛星(宇宙から地球)
(海上移動衛星(宇宙から地球)を除く。)
5.351A 航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)移動衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)(海上移動衛星(宇宙から地球)
5.351A 航空無線航行(海上移動衛星(宇宙から地球)を除く。)無線測位衛星(地球から宇宙)
を除く。)
J134 J135 J136 J140 J141 J139 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J137 航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)
公共業務用公共業務用一般業務用
5.208B 5.341 5.355 5.359 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.366 5.367 5.368 5.370 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 5.372 1626.5-1660 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
5.368 5.369 5.372
1626.5-1631.5 J125 J126 J127 J123 1631.5-1636.5 J125 J126 J127 J123 J142 1636.5-1645.5 J125 J126 J127 J123 1645.5-1646.5 J126 J143 1646.5-1656.5 J125 J126 J130 J123 J144 1656.5-1660 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用公共業務用公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A J125 J126 J142 J123 5.374 5.375 5.376 公共業務用一般業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
第一地域 (1)
1660-1660.5
1660.5-1668 1668-1668.4
1668.4-1670 1670-1675 1675-1690 1690-1700 気象援助気象衛星(宇宙から地球)固定移動(航空移動を除く。)
5.289 5.341 5.382 1700-1710 固定気象衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
5.289 5.341 1710-1930 国際分配(MHz)第二地域 (2)
移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 電波天文第三地域 (3)
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A 電波天文宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)
5.149 5.341 5.379 5.379A 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C 電波天文宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)
5.149 5.341 5.379 5.379A 気象援助固定移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C 電波天文
5.149 5.341 5.379D 5.379E 気象援助固定気象衛星(宇宙から地球)移動移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A 気象援助固定気象衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
5.341 1690-1700 気象援助気象衛星(宇宙から地球)
5.289 5.341 5.381 5.382 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件1660-1660.5 J39 J125 J126 J145
1660.5-1668 J39
(4)
(5) 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 公共業務用一般業務用電波天文宇宙研究(受動)電波天文1668-1668.4 J39 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 J146 J147 宇宙研究(受動)電波天文公共業務用
1668.4-1670 J39 J148 J149 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 J146 J147 気象援助公共業務用公共業務用一般業務用電波天文1670-1675 電気通信業務用 J148 J149 J150 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動1675-1690 J123 J146 気象援助公共業務用公共業務用一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用気象衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用移動気象援助1690-1700 J100 気象援助公共業務用気象衛星(宇宙から地球)一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
(6)
ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
1700-1710 J100 気象衛星(宇宙から地球)公共業務用宇宙研究(宇宙から地球)一般業務用1700-1710 固定気象衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
5.289 5.341 5.384 固定移動 5.384A 5.388A 1710-1850 J39 J107 J151 固定移動 J152 J153 1930-1970
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 1930-1970 1930-1970 1850-1885 J107 1885-1980 J154 移動 J152 J153 移動 J153 公共業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用電気通信業務用小電力業務用この周波数の使用は、令和7年3月 31 日までに限る。電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコ-ドレス電話用とし、割当ては別表8-6によ
第一地域 (1)
固定移動 5.388A 国際分配(MHz)第二地域 (2)
固定移動 5.388A 移動衛星(地球から宇宙)
第三地域 (3)
固定移動 5.388A 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
る。
5.388 1970-1980 1980-2010 2010-2025 固定移動 5.388A
5.388 2025-2110 2110-2120 2120-2160 固定移動 5.388A
5.388 2160-2170 固定移動 5.388A
5.388 2170-2200 2200-2290
5.388 固定移動 5.388A
5.388
5.388 固定移動移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
5.388 5.389A 5.389B 5.389F 2010-2025 固定移動移動衛星(地球から宇宙)
2010-2025 固定移動 5.388A
5.388
5.388 5.389C 5.389E 宇宙運用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)固定移動 5.391 宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)
5.392 固定移動 5.388A 宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
5.388 2120-2160 固定移動 5.388A 移動衛星(宇宙から地球)
5.388 2160-2170 固定移動移動衛星(宇宙から地球)
2120-2160 固定移動 5.388A
5.388 2160-2170 固定移動 5.388A
5.388 5.389C 5.389E 固定移動移動衛星(宇宙から地球) 5.351A
5.388
5.388 5.389A 5.389F 宇宙運用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)地球探査衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)固定移動 5.391 宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
移動 J153 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
1980-2010 J154 J155 移動電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J123 公共業務用2010-2025 J154 2025-2110 J156 宇宙運用(地球から宇宙)電気通信業務用(宇宙から宇宙)公共業務用地球探査衛星一般業務用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)移動 J157 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用2110-2120 J107 J154 移動 J153 宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
2120-2170 J107 J154 移動 J153 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
2170-2200 J154 J155 移動電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J123 公共業務用2200-2290 J156 宇宙運用(宇宙から地球)電気通信業務用(宇宙から宇宙)公共業務用地球探査衛星一般業務用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
2290-2300 2300-2450 固定移動 5.384A アマチュア無線標定
5.392 固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
2300-2450 固定移動 5.384A 無線標定アマチュア
5.150 5.282 5.395 2450-2483.5 固定移動無線標定
5.150 5.282 5.393 5.394 2450-2483.5 固定移動無線標定
5.150 5.150 2483.5-2500 2483.5-2500 固定固定移動移動移動衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 5.351A 5.351A 無線測位衛星(宇宙から地球)無線標定
2483.5-2500 固定移動移動衛星(宇宙から地球) 5.351A 無線標定2290-2300 2300-2330 2330-2370 2370-2400 2400-2450 J40 J96 2450-2483.5 J40 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
移動 J157
(5) 電気通信業務用公共業務用固定公共業務用移動(航空移動を除く。)一般業務用宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)固定移動固定移動 J158 公共業務用公共業務用電気通信業務用放送事業用公共業務用
(6)
電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
固定移動移動無線標定アマチュア移動無線標定小電力業務用一般業務用公共業務用小電力業務用アマチュア業務用小電力業務用一般業務用公共業務用小電力業務用公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
2483.5-2500 J40 J134 J138 移動J159 移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J123 無線測位衛星公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用
5.398 無線標定 5.398A 無線測位衛星(宇宙から地球)無線測位衛星(宇宙から地球) 5.398
5.398 (宇宙から地球) J160 無線標定
5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402 2500-2520 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A
5.150 5.368 5.372A 5.401
5.150 5.368 5.372A 5.402 5.402 2500-2520 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 2500-2520 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 移動衛星(宇宙から地球) 5.351A 5.407 5.414 5.414A 2500-2535 J161 J162 移動(航空移動を除く。)電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J123 J163 公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
5.412 2520-2655 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 2520-2655 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416
5.404 5.415A 2520-2535 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
2535-2545 2545-2575 J107 2575-2595 J107 2595-2655 J107 2655-2690 J39 J165 移動(航空移動を除く。)電気通信業務用移動(航空移動を除く。)電気通信業務用J164 広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
移動(航空移動を除く。)電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
公共業務用一般業務用移動(航空移動を除く。)電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
移動(航空移動を除く。)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用J123 J166 公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
第三地域 (3)
5.403 5.414A 5.415A 2535-2655 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416
5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C 2655-2670 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 放送衛星 5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.339 5.418B 5.418C 2655-2670 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.416 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 5.208B
5.149 5.420 2670-2690 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙) 5.415 移動(航空移動を除く。) 5.384A 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.419 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 2670-2690 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) 5.208B 5.415 移動(航空移動を除く。)
5.384A 5.409A 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.422 航空無線航行 5.337 無線標定
5.423 5.424 無線標定 5.424A 無線航行 5.426
5.425 5.427 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
2690-2700 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文2700-2900 航空無線航行 J117 無線標定 J167 公共業務用公共業務用空港監視レーダー(ASR)用とする。
2900-3100 J168 J169 3100-3300 J39 J172 無線航行 J170 無線標定 J171 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
5.149 5.428 3300-3400 移動(航空移動を除く。) 5.429G 無線標定3300-3400 無線標定アマチュア3300-3400 J39 移動無線標定電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用
5.339 5.412 5.418B 5.418C 2655-2670 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 放送衛星 5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 5.412 2670-2690 固定 5.410 移動(航空移動を除く。) 5.384A 5.409A 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 5.412 2690-2700 2700-2900 2900-3100 3100-3300 3300-3400 無線標定
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
アマチュア固定第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
5.149 5.429 5.429A
5.429B 5.430 3400-3600 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.430A 無線標定
5.431 3600-3800 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A 3800-4200 固定固定衛星(宇宙から地球)移動 4200-4400 4400-4500 4500-4800 4800-4990 4990-5000
5.149 5.429C 5.429D 3400-3500 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.431A 5.431B アマチュア無線標定 5.433
5.282 3500-3600 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.431B 無線標定 5.433 3600-3700 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.434 無線標定 5.433
5.149 5.429 5.429E
5.429F 3400-3500 固定固定衛星(宇宙から地球)アマチュア移動 5.432 5.432B 無線標定 5.433
5.282 5.432A 3500-3600 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.433A 無線標定 5.433 3600-3700 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)無線標定
5.435 3700-4200 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.435B 航空移動(R) 5.436 航空無線航行 5.438
5.437 5.439 5.440 固定移動 5.440A 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441 移動 5.440A 3400-3456 J173 J174 3456-3600 J173 J174 固定移動(航空移動を除く。)固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用電気通信業務用公共業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
移動(航空移動を除く。)電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
3600-4200 J175 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用移動公共業務用電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
4200-4400 J176 航空移動(R) J177 航空無線航行 J178 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
公共業務用一般業務用4400-4500 移動電気通信業務用4500-4600 固定固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J179 移動公共業務用公共業務用電気通信業務用一般業務用公共業務用4600-4800 固定固定移動 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 電波天文
5.149 5.339 5.443 固定移動(航空移動を除く。)
固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J179 公共業務用移動4800-4900 移動 J180 4900-5000 J118 電波天文移動 J180 電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
ローカル5G 用とする。
ローカル5G 用とする。
電気通信業務用での使用のうち、携帯無線通信用への割当ては、別表 10―3による。5GHz 帯無線アクセスシステム用への割当ては、別表 11-2による。使用は、令和 1 8 年3月 31 日までに限る。
第一地域 (1)
5000-5010 5010-5030 5030-5091 5091-5150 5150-5250 5250-5255 5255-5350 5350-5460 5460-5470 5470-5570 国際分配(MHz)第二地域 (2)
電波天文宇宙研究(受動)
5.149 航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行無線航行衛星(地球から宇宙)
第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) 電波天文
(5)
(6)
5000-5010 航空移動衛星(R) J181 公共業務用航空無線航行無線航行衛星(地球から宇宙)
J131 公共業務用一般業務用航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5010-5030
5.443B 航空移動衛星(R) J181 公共業務用航空無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用MLS用とし、割当ては別表2-3による。
航空移動(R) 5.443C 航空移動衛星(R) 5.443D 航空無線航行
5.444 固定衛星(地球から宇宙) 5.444A 航空移動 5.444B 航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行
5.444 航空無線航行固定衛星(地球から宇宙) 5.447A 移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.446B
5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C 地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究 5.447D 移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F
5.447E 5.448 5.448A 地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F
5.447E 5.448 5.448A 地球探査衛星(能動) 5.448B 宇宙研究(能動) 5.448C 航空無線航行 5.449 無線標定 5.448D 無線航行 5.449 地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)無線標定 5.448D
5.448B 海上無線航行移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A 地球探査衛星(能動)
5030-5091 5091-5150 J185 5150-5250 J187 J188 (宇宙から宇宙)(宇宙から地球) J109 J182 航空移動(R) J183 航空移動衛星(R) J184 航空無線航行固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用航空移動 J186 航空移動衛星(R) J181 航空無線航行公共業務用公共業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用J189 移動 J190 J191 5250-5255 J192 J193 J194 無線標定移動 J190 J195 地球探査衛星(能動)宇宙研究公共業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用公共業務用一般業務用
5.2GHz 帯高出力データ通信システム用及び小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
5255-5350 J192 J194 移動 J190 J195 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
小電力業務用公共業務用一般業務用5350-5460 J196 航空無線航行5460-5470 J196 無線標定 J197 地球探査衛星(能動)
宇宙研究(能動) J198 航空無線航行地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)無線標定 J197 公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
航空機無線航行用レーダー用とする。
5470-5570 J196 移動 J190 J199 電気通信業務用公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
宇宙研究(能動)無線標定 5.450B 第三地域 (3)
5570-5650 5650-5725
5.448B 5.450 5.451 海上無線航行移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A 無線標定 5.450B
5.450 5.451 5.452 無線標定移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A アマチュア宇宙研究(深宇宙)
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 5725-5830 固定衛星(地球から宇宙)
5725-5830 無線標定無線標定アマチュアアマチュア
5.150 5.451 5.453 5.455 5.150 5.453 5.455 5830-5850 5830-5850
(4)
海上無線航行無線標定 J200 地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)移動 J190 J199 海上無線航行無線標定 J200 移動 J199 無線標定アマチュア移動無線標定アマチュア移動
(5)
一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用アマチュア業務用公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用アマチュア業務用公共業務用小電力業務用一般業務用5570-5650 5650-5725 J96 5725-5770 J40 5770-5850 J40 固定衛星(地球から宇宙)
無線標定アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)
5.150 5.451 5.453 5.455 5850-5925 固定固定衛星(地球から宇宙)移動無線標定アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球)
無線標定アマチュア J201 公共業務用アマチュア業務用
5.150 5.453 5.455 5850-5925 固定固定衛星(地球から宇宙)移動アマチュア無線標定5850-5925 固定固定衛星(地球から宇宙)移動無線標定5850-5925 J40 固定電気通信業務用放送事業用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動公共業務用放送事業用
5.150 5925-6700
5.150 固定 5.457 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 移動 5.457C 5.457D 5.457E 5.457F
5.150 6700-7075
5.149 5.440 5.458 固定固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) 5.441 5925-6425 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用J202 移動固定6425-6570 J203 公共業務用小電力業務用電気通信業務用放送事業用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用6570-6870 J39 J204 移動固定公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用J179 公共業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
(6)
小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
船舶無線航行用レーダー用とする。
小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表 11-3による。小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-7及び別表8-8による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2) 移動 5.457D 5.457E 5.457F 第三地域 (3)
国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件6870-7075
(4) 固定
(5) 電気通信業務用放送事業用
(6)
7075-7145 7145-7190 7190-7235 7235-7250 7250-7300 7300-7375 7375-7450 7450-7550 7550-7750 7750-7900
5.458 5.458A 5.458B 固定移動 5.457E 5.457F
5.458 5.459 固定移動宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
5.458 5.459 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A 5.460B 宇宙研究(地球から宇宙) 5.460
5.458 5.459 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A
5.458 固定固定衛星(宇宙から地球)移動
5.461 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
5.461 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
5.461AC 固定固定衛星(宇宙から地球)気象衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
5.461A 5.461AC 固定固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)
海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
5.461AC 固定気象衛星(宇宙から地球) 5.461B 7075-7125 7125-7145 7145-7190 7190-7235 7235-7250 7250-7425 J208 J209 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J179 移動固定公共業務用放送事業用電気通信業務用放送事業用放送事業用公共業務用公共業務用移動固定移動固定移動宇宙研究(地球から宇宙)公共業務用一般業務用J205 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) J206 J207 宇宙研究(地球から宇宙) J205 固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) J206 公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用固定固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J210 公共業務用公共業務用7425-7750 J204 J211 固定電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J210 公共業務用7750-7900 固定移動(航空移動を除く。)
公共業務用
第一地域 (1)
7900-8025 8025-8175 8175-8215 8215-8400 8400-8500 第三地域 (3)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
移動(航空移動を除く。)
固定固定衛星(地球から宇宙)移動
5.461 地球探査衛星(宇宙から地球)固定固定衛星(地球から宇宙)移動 5.463
5.462A 地球探査衛星(宇宙から地球)固定固定衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙)移動 5.463
5.462A 地球探査衛星(宇宙から地球)固定固定衛星(地球から宇宙)移動 5.463
5.462A 固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(宇宙から地球) 5.465 5.466 8500-8550 無線標定8550-8650 8650-8750 8750-8850 8850-9000 9000-9200 9200-9300
5.468 5.469 無線標定宇宙研究(能動)地球探査衛星(能動)
5.468 5.469 5.469A 無線標定
5.468 5.469 無線標定航空無線航行 5.470
5.471 無線標定海上無線航行 5.472
5.473 航空無線航行 5.337 無線標定
5.471 5.473A 海上無線航行 5.472 無線標定地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件7900-8025 J213 8025-8175 J214 8175-8215 J214 8215-8400 J214 8400-8500 8500-8550 8550-8650 J216
(4)
(5)
気象衛星(宇宙から地球)公共業務用 J212 一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用地球探査衛星(宇宙から地球)
公共業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用地球探査衛星(宇宙から地球)気象衛星(地球から宇宙)
公共業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用地球探査衛星(宇宙から地球)
公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J215 公共業務用無線標定無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
公共業務用公共業務用一般業務用8650-8750 無線標定公共業務用8750-8850 航空無線航行無線標定公共業務用一般業務用公共業務用8850-9000 海上無線航行 J217 無線標定公共業務用一般業務用9000-9200 J218 航空無線航行 J117 無線標定公共業務用9200-9300 J217 海上無線航行無線標定地球探査衛星(能動)
J219 J220 J221 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用
(6)
捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
第一地域 (1)
国際分配(MHz)第二地域 (2)
第三地域 (3)
9300-9500 9500-9800 9800-9900 9900-10000
5.473 5.474 5.474D 無線航行 5.475 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A 無線標定無線航行宇宙研究(能動)地球探査衛星(能動)
5.476A 無線標定固定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
5.477 5.478 5.478A 5.478B 無線標定地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C 固定
5.474D 5.477 5.478 5.479 国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) J222 海上無線航行 J169 9300-9500 J223 J224 J225 航空無線航行 J226 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
9500-9800 J225
(5)
(6)
捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。
航空機無線航行用レーダー用とする。
公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用9800-9900 J227 J228 固定無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
公共業務用一般業務用9900-10000 J229 固定無線標定地球探査衛星(能動) J219 J220 J221 J222 公共業務用一般業務用
第3表 10GHz - 3000GHz 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
(4)無線標定地球探査衛星(能動) J219 J220 J221 J222 アマチュア固定移動地球探査衛星(能動) J219 J220 J221 J222 固定移動
(5)
公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用放送事業用公共業務用一般業務用放送事業用
10.25-10.4 J229
10.4-10.45 小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
10.45-10.5 J230 アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
10.5-10.55 無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用
10.55-10.6
10.6-10.68 J39 固定移動(航空移動を除く。)
放送事業用放送事業用固定移動(航空移動を除く。)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
10.68-10.7 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
10.7-11.7 固定電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J179 J231 移動(航空移動を除く。)
公共業務用電気通信業務用臨時回線用とする。
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
10-10.4 地球探査衛星(能動)
10-10.4 地球探査衛星(能動)
10-10.4 地球探査衛星(能動)
10-10.25 J229
5.474A 5.474B 5.474C
5.474A 5.474B 5.474C
5.474A 5.474B 5.474C 固定移動無線標定アマチュア
5.474D 5.479 10.4-10.45 固定移動無線標定アマチュア 10.45-10.5 無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.481 10.5-10.55 固定移動無線標定 10.55-10.6
10.6-10.68
10.68-10.7
10.7-10.95 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。) 10.95-11.2 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。) 11.2-11.45 固定固定衛星無線標定アマチュア
5.474D 5.479 5.480 5.480A 10.4-10.45 無線標定アマチュア
5.480 5.480A 10.45-10.5 無線標定アマチュアアマチュア衛星固定移動無線標定アマチュア
5.474D 5.479 10.4-10.45 固定移動無線標定アマチュア 10.45-10.5 無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.480A 5.481
5.481
10.5-10.55 固定移動無線標定固定移動(航空移動を除く。)無線標定地球探査衛星(受動)固定移動(航空移動を除く。)電波天文宇宙研究(受動)無線標定
5.149 5.482 5.482A 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.483
10.7-10.95 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441 移動(航空移動を除く。)
10.95-11.2 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 移動(航空移動を除く。)
11.2-11.45 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.441
第一地域(1)
(宇宙から地球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。) 11.45-11.7 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。) 11.7-12.5 固定移動(航空移動を除く。)
放送放送衛星 5.492 国際分配(GHz)第二地域(2)
移動(航空移動を除く。)
第三地域(3)
11.45-11.7 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 移動(航空移動を除く。)
11.7-12.1 固定 5.486 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.488 移動(航空移動を除く。)
11.7-12.2 固定移動(航空移動を除く。)放送放送衛星 5.492 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
11.7-12.2 J232 J233 放送 J18 放送衛星 J18 放送用放送用割当ては、別表1-2による。
5.485 12.1-12.2 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.488
5.485 5.489 12.2-12.7 固定移動(航空移動を除く。)放送放送衛星 5.492
5.487 5.487A 12.2-12.5 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484B 移動(航空移動を除く。)放送
12.2-12.5 固定電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J231 J234 公共業務用放送事業用移動衛星(宇宙から地球)電気通信業務用放送事業用での使用は、衛星補助放送の放送番組中継用とする。
5.487 5.487A 12.5-12.75 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B (地球から宇宙)
5.494 5.495 5.496 12.75-13.25
5.487A 5.488 5.490 12.7-12.75 固定固定衛星(地球から宇宙)移動(航空移動を除く。)
5.484A 5.487
12.5-12.75 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 移動(航空移動を除く。)
放送衛星 5.493 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.441 5.496A 移動宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
13.25-13.4 地球探査衛星(能動)航空無線航行 5.497 宇宙研究(能動)
13.4-13.65 固定衛星(宇宙から地球)
5.499A 5.499B 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 5.499C 5.499D 標準周波数報時衛星
5.498A 5.499
13.4-13.65 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 5.499C 5.499D 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
12.5-12.75
12.75-12.95
12.95-13.25
13.25-13.4 J235
13.4-13.65 J237 公共業務用電気通信業務用放送用放送用放送衛星 J78 放送衛星 J18 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J231 公共業務用移動衛星(宇宙から地球)
放送衛星 J78 放送衛星 J18 電気通信業務用放送用放送用公共業務用公共業務用一般業務用放送事業用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J179 宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)固定移動固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J179 航空無線航行 J236 地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
公共業務用公共業務用公共業務用一般業務用無線航行無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 J238 J239 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
公共業務用一般業務用公共業務用
第一地域(1)(地球から宇宙)
5.499E 5.500 5.501 5.501B
13.65-13.75
13.75-14 14-14.25
14.25-14.3 国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
5.499 5.500 5.501 5.501B 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 5.501A 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
5.499 5.500 5.501 5.501B 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 無線標定地球探査衛星標準周波数報時衛星(地球から宇宙)宇宙研究
13.65-13.75 J237
13.75-14 J241 J242
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.506 5.506B 無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.504C 5.506A 宇宙研究14-14.4 J243
5.504A 5.505 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.506 5.506B 無線航行 5.504 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.508A 宇宙研究公共業務用一般業務用無線航行無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 J240 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J231 公共業務用公共業務用放送事業用公共業務用一般業務用無線航行無線標定地球探査衛星宇宙研究放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用及び衛星補助放送の放送番組中継用とする。
標準周波数報時衛星(地球から宇宙)固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用J202 J231 公共業務用放送事業用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J244 公共業務用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
14.3-14.4 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 無線航行衛星
5.504A 5.505 5.508
14.3-14.4 固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 移動衛星(地球から宇宙)
5.506A 無線航行衛星
14.3-14.4 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 無線航行衛星
5.504A 14.4-14.47
5.504A 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.504A
14.4-14.47 J243
5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 宇宙研究(宇宙から地球)
14.47-14.5
5.504A 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506
14.47-14.5 J243
5.506B 移動(航空移動を除く。)移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A 電波天文
5.149 5.504A 固定電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J202 J231 移動(航空移動を除く。)
公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用 J244 電気通信業務用固定固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J202 J231 公共業務用放送事業用移動(航空移動を除く。)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J244 電波天文公共業務用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
電気通信業務用での使用は、臨時回線用に限る。
電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
臨時回線用に限る。
第一地域(1)
14.5-14.75 国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
固定固定衛星(地球から宇宙) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 移動宇宙研究 5.509G
14.5-14.8 J118
14.75-14.8 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.510 移動宇宙研究 5.509G
14.75-14.8 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 移動宇宙研究 5.509G
14.8-15.35
15.35-15.4
15.4-15.41 固定移動宇宙研究 5.510A
5.339 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.511 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行
15.41-15.43
15.41-15.43
15.41-15.43 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行航空移動(OR) 5.511G
15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙) 5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行航空移動(OR) 5.511G
15.43-15.63
5.511H 15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙) 5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行固定衛星(地球から宇宙) 5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行
5.511C 15.63-15.7
5.511C 15.63-15.7
5.511C 5.511H
15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行航空移動(OR) 5.511G
5.511H 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
固定
(5)電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用
(6)
J245 J246 J247 J248 J249 移動宇宙研究
14.8-15.35 固定移動宇宙研究J250 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
15.35-15.4 J119 公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
15.4-15.43 航空無線航行無線標定 J251 J252 公共業務用
15.43-15.63 J253 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J254 航空無線航行無線標定 J251 J252 公共業務用公共業務用
15.63-15.7 航空無線航行無線標定 J251 J252 公共業務用
15.7-16.6 無線標定
15.7-17.2 無線標定公共業務用一般業務用
16.6-17.1
17.1-17.2
17.2-17.3
5.512 5.513 無線標定宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
5.512 5.513 無線標定
5.512 5.513 地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)
5.512 5.513 5.513A
17.2-17.3 J255 無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
公共業務用一般業務用
17.3-17.7
17.3-17.7
17.3-17.7
17.3-17.7 固定衛星(地球から宇宙)公共業務用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) J256
(5)
放送事業用
(6)帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
第三地域(3)
固定衛星(地球から宇宙) 5.516 無線標定
17.7-17.82
5.514 17.7-18.1 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動第一地域(1)
固定衛星(地球から宇宙) 5.516 (宇宙から地球) 5.516A
5.516B 無線標定
5.514 17.7-18.1 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動国際分配(GHz)第二地域(2)
固定衛星(地球から宇宙) 5.516 (宇宙から地球) 5.484A 5.515A 5.515B 5.517 放送衛星無線標定
5.514 5.515 17.7-17.8 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.517 5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 放送衛星移動
5.515 17.8-18.1 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動
18.1-18.4
18.4-18.6
5.519 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
18.1-18.4 J258 (地球から宇宙) 5.520 衛星間 5.521A 移動
5.519 5.521 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B 衛星間 5.521A
18.4-18.57 移動電気通信業務用固定固定衛星(宇宙から地球)公共業務用 J231 J257 移動固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J256 公共業務用放送事業用
17.82-17.85 固定電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用J231 J257 移動固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J256 公共業務用
17.85-17.97 固定固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用J231 J257 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J256 公共業務用固定衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用J231 J257 移動固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J256 固定固定衛星(宇宙から地球) J231 J257 (地球から宇宙) J256 移動衛星間 J259 固定固定衛星(宇宙から地球)公共業務用 J231 J257 一般業務用移動衛星間 J259 公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用
18.57-18.6 固定
17.97-18.1 固定放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz 帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
18.6-18.8 地球探査衛星(受動)固定固定衛星(宇宙から地球) 5.517A 5.522B 移動(航空移動を除く。)宇宙研究(受動)
18.6-18.8 地球探査衛星(受動)固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.517A 5.522B 移動(航空移動を除く。)宇宙研究(受動)
18.6-18.8 地球探査衛星(受動)固定固定衛星(宇宙から地球) 5.517A 5.522B 移動(航空移動を除く。)宇宙研究(受動)
5.522A 5.522C 18.8-19.3
5.522A
5.522A 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A 衛星間 5.521A 移動
18.6-18.72 J260
18.72-18.8 J260
18.8-19.22
19.22-19.3
19.3-19.7 固定固定衛星(宇宙から地球)(地球から宇宙) 5.517A 5.523B
19.3-19.7
5.523C 5.523D 5.523E 衛星間 5.521A 5.523DA 移動
19.7-20.1 19.7-20.1 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 衛星間 5.521A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球)
移動衛星(宇宙から地球)
19.7-20.1
19.7-20.1 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
(4)
(5)固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J231 J257 衛星間 J259 移動固定公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J257 J261 公共業務用地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J257 J261 電気通信業務用公共業務用地球探査衛星(受動)
宇宙研究(受動)固定移動固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J257 J262 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用固定移動公共業務用固定衛星(宇宙から地球)一般業務用 J257 J262 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用固定固定衛星(宇宙から地球)公共業務用(地球から宇宙)一般業務用 J257 J263 J264 J265 J266 移動衛星間 J259 J267 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用固定 J268 移動 J268 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J231 J269 衛星間 J259 移動衛星(宇宙から地球)
公共業務用
5.524 20.1-20.2
20.2-21.2
21.2-21.4
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529
5.524 固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B
5.527A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 固定衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
5.524 5.529A 地球探査衛星(受動)固定移動
20.1-20.2 J270 J271 J272 J273
20.2-21.2 J274 公共業務用電気通信業務用固定 J268 移動 J268 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J231 J269 移動衛星(宇宙から地球)衛星間 J259 固定 J268 移動 J268 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)公共業務用標準周波数報時衛星公共業務用(宇宙から地球)
電気通信業務用
21.2-21.4 固定移動公共業務用公共業務用一般業務用
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)宇宙研究(受動)
第三地域(3)
21.4-22 固定移動放送衛星 5.208B
21.4-22 固定 5.530E 移動
21.4-22 固定移動放送衛星 5.208B
21.4-22 J275 J276
(4)
地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定移動放送 J18 放送衛星 J18 J58
5.530A 5.530B
5.530A
5.530A 5.530B 5.531 22-22.2 固定移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動を除く。) 5.531A 5.531B 5.531C 5.531D 5.531F 22-22.2 固定22-22.2 固定移動(航空移動を除く。) 5.531E 22-22.14 J39 固定移動(航空移動を除く。)
22.14-22.21 J39 固定移動(航空移動を除く。)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(5)
(6)
5.149 22.2-22.21
22.21-22.5
22.5-22.55
22.55-23.15
5.149
5.149 固定移動(航空移動を除く。)
5.149 地球探査衛星(受動)固定移動(航空移動を除く。)電波天文宇宙研究(受動)
5.149 5.532 固定移動固定衛星間 5.338A 移動宇宙研究(地球から宇宙) 5.532A
23.15-23.55
5.149 固定衛星間 5.338A 移動公共業務用放送用公共業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
22.21-22.5 J39 固定移動(航空移動を除く。)
22.5-22.55
22.55-22.6
22.6-22.74
22.74-23 J39 23-23.2 J39
23.2-23.55 地球探査衛星(受動) J277 宇宙研究(受動) J277 電波天文固定移動移動固定衛星間J278 固定衛星間移動J278 固定衛星間電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用宇宙研究(地球から宇宙)公共業務用一般業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用宇宙研究(地球から宇宙)公共業務用一般業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用宇宙研究(地球から宇宙)公共業務用一般業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用宇宙研究(地球から宇宙)公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用移動J278 固定衛星間J278 固定移動割当ては、別表 10-1による。
エントランス回線用とする。割当ては、別表 10-1による。
エントランス回線用とする。
エントランス回線用とする。
割当ては、別表 10-1による。
エントランス回線用とする。
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
23.55-23.6 固定移動
23.6-24 24-24.05
24.05-24.25 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 アマチュアアマチュア衛星
5.150 無線標定アマチュア地球探査衛星(能動)
24.25-24.45 固定移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB
24.45-24.65 固定衛星間移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB
24.65-24.75 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.532B 衛星間移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB
24.75-25.25 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.532B 移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB 25.25-25.5
5.150 24.25-24.45 固定 5.532AA 移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB 無線航行 24.45-24.65 固定 5.532AA 衛星間移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB 無線航行
24.25-24.45 無線航行固定移動 5.338A 5.532AB
24.45-24.65 固定衛星間移動 5.338A 5.532AB 無線航行
5.533 24.65-24.75 固定 5.532AA 衛星間無線標定衛星(地球から宇宙)移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB
5.533 24.65-24.75 固定固定衛星(地球から宇宙)
5.532B 衛星間移動 5.338A 5.532AB
24.75-25.25 固定 5.532AA 固定衛星(地球から宇宙) 5.535 移動(航空移動を除く。) 5.338A 5.532AB
24.75-25.25 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.535 移動 5.338A 5.532AB 固定 5.534A 衛星間 5.536 移動 5.338A 5.532AB 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
24.75-25.25
25.25-25.5
25.5-27 地球探査衛星(宇宙から地球) 5.536B
25.5-27 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
(4)
衛星間
23.55-23.6 固定移動
23.6-24 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
(5)
一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用24-24.05 J40 アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
24.05-24.25 J40 無線標定
24.25-24.45 地球探査衛星(能動)
アマチュア固定移動無線航行
24.45-24.65 固定移動衛星間 J279 無線航行
24.65-24.75 固定移動公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J280 衛星間固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J281 公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用公共業務用放送事業用小電力業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用電気通信業務用移動固定衛星間 J282 移動標準周波数報時衛星(地球から宇宙)固定放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
割当ては、別表 10-1による。
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
固定 5.534A 衛星間 5.536 移動 5.338A 5.532AB 宇宙研究(宇宙から地球) 5.536C 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
第三地域(3)
27-27.5 固定衛星間 5.536 移動 5.338A 5.532AB
27.5-28.5
5.536A 27-27.5 固定 5.534A 固定衛星(地球から宇宙)衛星間 5.536 5.537 移動 5.338A 5.532AB 27-27.5 固定 5.537A 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B J285 J286 5.539 衛星間 5.521A 移動
27.5-28.2
28.2-28.5 J286
28.5-29.1
5.538 5.540 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
28.5-29.1 J286
5.523A 5.539 衛星間 5.521A 移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541
29.1-29.5
5.540 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E
29.1-29.5 J286
5.535A 5.539 5.541A 衛星間 5.521A 移動地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541
29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙)
5.540 29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙)
29.5-29.9 固定衛星(地球から宇宙)
29.5-29.9 J270 J271 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
割当ては、別表 10-1による。
携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
ローカル5G 用とする。
ローカル5G 用とする。
電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
(4)
移動衛星間 J282
(5)電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用 J283 宇宙研究(宇宙から地球)
J283 公共業務用標準周波数報時衛星(地球から宇宙)固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用衛星間 J282 J284 移動公共業務用電気通信業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J231 J257 J287 衛星間 J259 移動固定 J288 公共業務用電気通信業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用J231 J257 J269 J287 衛星間 J259 移動 J289 固定公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定公共業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J231 J257 J262 J269 J287 衛星間 J259 移動 J289 電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用 J290 一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J257 J265 J266 J269 公共業務用 J287 J291 J292 衛星間 J259 移動電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用 J290 一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J231 J269 J293 公共業務用固定
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539
5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 地球探査衛星(地球から宇宙)移動衛星(地球から宇宙) 5.541 移動衛星(地球から宇宙)
衛星間 5.521A
5.541 地球探査衛星(地球から宇宙)
5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 J286 衛星間 5.521A 地球探査衛星(地球から宇宙)
5.541 移動衛星(地球から宇宙)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
衛星間 J259 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用固定 J294 移動 J294 公共業務用地球探査衛星(地球から宇宙)一般業務用 J290
(6)
5.540 5.542
29.9-30 30-31 31-31.3
31.3-31.5
31.5-31.8 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)
5.149 5.546 31.8-32 32-32.3
32.3-33
5.525 5.526 5.527 5.529 5.540
5.540 5.542 固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙)地球探査衛星(地球から宇宙) 5.541 5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 移動衛星(地球から宇宙)標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
5.529A 5.542 固定 5.338A 5.543B 移動標準周波数報時衛星(宇宙から地球)宇宙研究 5.544 5.545
5.149 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 31.5-31.8 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
31.5-31.8 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)
5.340
5.149 固定 5.547A 無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
5.547 5.547B 5.548 固定 5.547A 無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
5.547 5.547C 5.548 固定 5.547A 衛星間無線航行
5.547 5.547D 5.548
29.9-30 J270 J271 J272 J285 J286 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J231 J269 J293 衛星間 J259 移動衛星(地球から宇宙)地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用 J290 J295 公共業務用30-31 J274 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用標準周波数報時衛星公共業務用(宇宙から地球)
31-31.3 J39 固定 J296 移動(航空移動を除く。)
31.3-31.8 J39 J119 標準周波数報時衛星(宇宙から地球)宇宙研究 J297 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用
31.8-32 J298 J299 固定 J300 32-32.3 J298 J299
32.3-33 J298 J299 無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)固定 J300 無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)固定 J300 衛星間無線航行電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用
第一地域(1)
33-33.4
33.4-34.2
34.2-34.7
34.7-35.2
35.2-35.5
35.5-36 36-37 37-37.5
37.5-38 38-39.5
39.5-40 国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
固定 5.547A 無線航行
5.547 5.547E 無線標定
5.549 無線標定宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
5.549 無線標定宇宙研究 5.550
5.549 気象援助無線標定
5.549 気象援助地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)
5.549 5.549A 地球探査衛星(受動)固定移動宇宙研究(受動)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
33-33.4 J298
(4)
固定 J300 無線航行
33.4-34.2 無線標定
34.2-34.7
34.7-35.2
35.2-35.5
35.5-36 J301 無線標定宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
無線標定宇宙研究無線標定気象援助無線標定気象援助地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)
36-37 J39 J302 固定移動地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
(5)電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用
5.149 5.550A 固定移動(航空移動を除く。) 5.550B 宇宙研究(宇宙から地球)
5.547 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 5.550CA 移動(航空移動を除く。) 5.550B 宇宙研究(宇宙から地球)地球探査衛星(宇宙から地球)
5.547 固定 5.550D 固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 移動 5.550B 地球探査衛星(宇宙から地球)
37-37.5 J298
37.5-38 J298 38-39.5 J298
5.547 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C 移動 5.550B 移動衛星(宇宙から地球)
39.5-40 J298 J306 固定移動(航空移動を除く。)
電気通信業務用公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用固定固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 J304 移動(航空移動を除く。)
公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用地球探査衛星(宇宙から地球)一般業務用公共業務用固定 J305 一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 移動公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定移動固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用割当ては、別表 10-1による。
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4) J303
(5)
公共業務用移動衛星(宇宙から地球)
地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用J269 J303 公共業務用移動衛星(宇宙から地球)地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用宇宙研究(地球から宇宙)一般業務用地球探査衛星(宇宙から地球)
(6)
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
地球探査衛星(宇宙から地球)
第三地域(3)
40-40.5
40.5-41 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 陸上移動 5.550B 放送放送衛星航空移動海上移動
5.547 41-42.5
5.547 5.550E 地球探査衛星(地球から宇宙)固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C 移動 5.550B 移動衛星(宇宙から地球)宇宙研究(地球から宇宙)地球探査衛星(宇宙から地球)
40-40.5 J306
5.550E 40.5-41 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C 陸上移動 5.550B 放送放送衛星航空移動海上移動移動衛星(宇宙から地球)
40.5-41 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 陸上移動 5.550B 放送放送衛星航空移動海上移動
5.547
5.547 固定固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C 陸上移動 5.550B 放送放送衛星航空移動海上移動
41.5-42 J298 42-42.5 J298 J307 J308
42.5-43.5 J39 J298
43.5-47 J309
42.5-43.5
43.5-47
5.547 5.551F 5.551H 5.551I 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.552 移動(航空移動を除く。) 5.550B 電波天文
5.149 5.547 移動 5.553 5.553A 移動衛星無線航行無線航行衛星
40.5-41 J298 固定公共業務用放送事業用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 放送 J18 放送衛星 J18 陸上移動航空移動海上移動放送事業用公共業務用一般業務用公共業務用放送用41-41.5 J298 固定公共業務用放送事業用公共業務用放送用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 放送 J18 放送衛星 J18 陸上移動航空移動海上移動固定放送事業用公共業務用一般業務用公共業務用放送事業用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 移動放送 J18 放送衛星 J18 固定公共業務用放送事業用放送用公共業務用放送事業用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用 J303 移動放送 J18 放送衛星 J18 固定固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用放送事業用放送用公共業務用電波天文移動 J310 移動衛星無線航行公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
47-47.2
47.2-47.5
47.5-47.9 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 (宇宙から地球) 5.516B
5.554A 移動 5.553B 47.9-48.2
5.554 アマチュアアマチュア衛星固定固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 移動 5.553B
5.552A 47.5-47.9 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 移動 5.553B 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 移動 5.553B
48.2-48.54 固定固定衛星
5.552A 48.2-50.2 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.516B 5.550C 5.552 移動(地球から宇宙) 5.550C 5.552 (宇宙から地球) 5.516B
5.554A 5.555B 移動 48.54-49.44 固定固定衛星(地球から宇宙)
5.550C 5.552 移動
5.149 5.340 5.555 49.44-50.2 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.550C 5.552 (宇宙から地球) 5.516B
5.554A 5.555B 移動 50.2-50.4
50.4-51.4
51.4-52.4
52.4-52.6
5.149 5.340 5.555 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
5.340 固定固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.550C 移動移動衛星(地球から宇宙)
固定固定衛星(地球から宇宙) 5.555C 移動
5.338A 5.547 5.556 固定 5.338A 移動国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
無線航行衛星アマチュアアマチュア衛星固定47-47.2
47.2-47.5 J311 J312
(5)
一般業務用アマチュア業務用電気通信業務用公共業務用
(6)
固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J303 放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
47.5-47.9 J311 固定固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J303 公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
47.9-48.2 J311 J312 固定電気通信業務用公共業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J303 放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用
48.2-50.2 固定J39 J311 J313 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J303 公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
50.2-50.4 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
割当ては、別表7-3による。
50.4-51.4
51.4-52.4 J298 J314
52.4-52.6 J298 J314 簡易無線通信業務用固定移動固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J303 移動衛星(地球から宇宙)固定移動公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用 J315 固定移動公共業務用電気通信業務用公共業務用
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
一般業務用
(6)
52.6-54.25
54.25-55.78
55.78-56.9
56.9-57 57-58.2
58.2-59 59-59.3
5.547 5.556 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
5.340 5.556 地球探査衛星(受動)衛星間 5.556A 宇宙研究(受動)
5.556B 地球探査衛星(受動)固定 5.557A 衛星間 5.556A 移動 5.558 宇宙研究(受動)
5.547 5.557 地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.558A 移動 5.558 宇宙研究(受動)
5.547 5.557 地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.556A 移動 5.558 宇宙研究(受動)
5.547 5.557 地球探査衛星(受動)固定移動宇宙研究(受動)
5.547 5.556 地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.556A 移動 5.558 無線標定 5.559 宇宙研究(受動)
52.6-54.25 J119 J314 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
54.25-55.78 J316 衛星間 J317 移動
55.78-56.9 J298 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定 J318 移動 J319 衛星間 J317 無線標定地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
56.9-57 J298 固定移動 J319 57-58.2 J298 衛星間 J320 無線標定地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定衛星間 J317 移動 J319 無線標定地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定
58.2-59 J298 J314 59-59.3 移動無線標定地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定衛星間 J317 移動 J319 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用公共業務用小電力業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用小電力業務用小電力業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
59.3-64 64-65 65-66 66-71 71-74 74-76 76-77.5 固定衛星間移動 5.558 無線標定 5.559
5.138 固定衛星間移動(航空移動を除く。)
5.547 5.556 地球探査衛星固定衛星間移動(航空移動を除く。)宇宙研究
5.547 衛星間移動 5.553 5.558 5.559AA 移動衛星無線航行無線航行衛星
5.554 固定固定衛星(宇宙から地球)移動移動衛星(宇宙から地球)
固定固定衛星(宇宙から地球)移動放送放送衛星宇宙研究(宇宙から地球)
5.561 電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星宇宙研究(宇宙から地球)
5.149 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
59.3-64 J33
(4)
無線標定 J321 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)固定衛星間移動 J319 無線標定 J321 64-65 J298 J314 固定衛星間移動無線標定固定衛星間移動無線標定地球探査衛星宇宙研究衛星間移動衛星移動 J310 J319 無線航行無線航行衛星固定移動
(6)小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。ミリ波レーダー用及び移動体検知センサー用とし、ミリ波レーダー用の割当ては別表9-11 により、移動体検知センサー用の割当ては別表9-12 による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
(5)
公共業務用小電力業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用小電力業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用小電力業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用小電力業務用小電力業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)公共業務用固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用放送用放送 J18 放送衛星 J18 宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用公共業務用小電力業務用一般業務用無線標定電波天文宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュアアマチュア衛星小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
65-66 J298 66-71 J309 71-74 74-76 J322 76-77.5 J39
第一地域(1)
77.5-78 78-79 79-81 81-84 84-86 86-92 92-94 94-94.1
94.1-95 国際分配(GHz)第二地域(2)
アマチュアアマチュア衛星無線標定 5.559B 電波天文宇宙研究(宇宙から地球)
5.149 無線標定アマチュアアマチュア衛星電波天文宇宙研究(宇宙から地球)
5.149 5.560 電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星宇宙研究(宇宙から地球)
5.149 固定 5.338A 固定衛星(地球から宇宙)移動移動衛星(地球から宇宙)電波天文宇宙研究(宇宙から地球)
5.149 5.561A 固定 5.338A 固定衛星(地球から宇宙) 5.561B 移動電波天文
5.149 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 固定 5.338A 移動電波天文無線標定
5.149 地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)電波天文
5.562 5.562A 固定移動電波天文無線標定第三地域(3)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
77.5-78 J39
(4)
アマチュアアマチュア衛星無線標定
(5)
アマチュア業務用
(6)
小電力業務用ミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用電波天文小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
78-79 J39 J323 79-81 J39 81-84 J39 J324 84-86 J39 86-92 J119 92-94 J39 無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュアアマチュア衛星電波天文無線標定電波天文宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュアアマチュア衛星固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用移動衛星(地球から宇宙)公共業務用電波天文宇宙研究(宇宙から地球)公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)放送事業用固定移動J325 電波天文地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文固定移動無線標定94-94.1 J326 J327 電波天文無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)電波天文
94.1-95 J39 固定移動無線標定電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
95-100 100-102 102-105 105-109.5
109.5-111.8
111.8-114.25
114.25-116 116-119.98
119.98-122.25
122.25-123
5.149 固定移動電波天文無線標定無線航行無線航行衛星
5.149 5.554 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.341 固定移動電波天文
5.149 5.341 固定移動電波天文宇宙研究(受動) 5.562B
5.149 5.341 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.341 固定移動電波天文宇宙研究(受動) 5.562B
5.149 5.341 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.341 地球探査衛星(受動)衛星間 5.562C 宇宙研究(受動)
5.341 地球探査衛星(受動)衛星間 5.562C 宇宙研究(受動)
5.138 5.341 固定衛星間移動 5.558 アマチュア123-130
5.138 固定衛星(宇宙から地球)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
95-100 J39 J309
(4)
電波天文固定移動無線航行無線航行衛星無線標定電波天文100-102 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文102-105 J39 固定移動電波天文105-109.5 J39 固定移動宇宙研究(受動) J328 電波天文
109.5-111.8 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
(5)
一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用
111.8-114.25 J39 固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用電波天文宇宙研究(受動) J328
114.25-116 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文116-119.98 衛星間 J329
119.98-122.25 J33
122.25-123 J33 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)移動 J97 衛星間 J329 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)移動 J97 固定移動 J319 衛星間アマチュア電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用アマチュア業務用123-130 固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用
第一地域(1)
130-134 134-136 136-141 141-148.5
148.5-151.5
151.5-155.5
155.5-158.5
158.5-164 164-167 167-174.5 国際分配(GHz)第二地域(2)移動衛星(宇宙から地球)無線航行無線航行衛星電波天文 5.562D
5.149 5.554 地球探査衛星(能動) 5.562E 固定衛星間移動 5.558 電波天文
5.149 5.562A アマチュアアマチュア衛星電波天文電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.149 固定移動電波天文無線標定
5.149 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 固定移動電波天文無線標定
5.149 固定移動電波天文
5.149 固定固定衛星(宇宙から地球)移動移動衛星(宇宙から地球)
地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 固定固定衛星(宇宙から地球)衛星間移動 5.558 第三地域(3)
J39 J309 国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
移動衛星(宇宙から地球)公共業務用公共業務用無線航行一般業務用無線航行衛星移動 J97 放送事業用電波天文130-134 J39 J327 固定移動 J319 衛星間電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用公共業務用134-136 136-141 J39 地球探査衛星(能動) J330 電波天文アマチュアアマチュア衛星電波天文無線標定アマチュア業務用公共業務用一般業務用電波天文アマチュアアマチュア衛星141-148.5 J39 固定移動
148.5-151.5 J119 無線標定電波天文地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
151.5-155.5 J39 固定移動
155.5-158.5 J39
158.5-164 無線標定電波天文固定移動電波天文固定移動アマチュア業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用移動衛星(宇宙から地球)公共業務用164-167 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文167-174.5 J39 固定移動 J319 電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用衛星間公共業務用
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
174.5-174.8
174.8-182 182-185 185-190 190-191.8
191.8-200 200-209 209-217 217-226 226-231.5
231.5-232
5.149 5.562D 固定衛星間移動 5.558 地球探査衛星(受動)衛星間 5.562H 宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 地球探査衛星(受動)衛星間 5.562H 宇宙研究(受動)
地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
5.340 固定衛星間移動 5.558 移動衛星無線航行無線航行衛星
5.149 5.341 5.554 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.341 5.563A 固定固定衛星(地球から宇宙)移動電波天文
5.149 5.341 固定固定衛星(地球から宇宙)移動電波天文宇宙研究(受動) 5.562B
5.149 5.341 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 固定移動無線標定国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
174.5-174.8
(4)
固定移動 J319 衛星間
174.8-182 衛星間 J331 182-185 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
(5)
(6)
電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用185-190 衛星間 J331 電気通信業務用公共業務用190-191.8 J119 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
191.8-200 J39 J309 固定移動 J319 衛星間移動衛星無線航行無線航行衛星電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用200-209 J119 J332 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文209-217 J39 固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用217-226 J39 電波天文固定移動公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用226-231.5 J119
231.5-232 固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用宇宙研究(受動) J328 電波天文地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文固定移動無線標定電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用232-235 固定232-235 固定
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)固定衛星(宇宙から地球)移動無線標定第三地域(3)
235-238 238-239.2
239.2-240 240-241 241-242.2
242.2-244.2
244.2-247.2
247.2-248 248-250 地球探査衛星(受動) 5.563AA 固定固定衛星(宇宙から地球)移動宇宙研究(受動)
5.563A 5.563B 固定固定衛星(宇宙から地球)移動無線標定無線航行無線航行衛星地球探査衛星(受動)固定衛星(宇宙から地球)無線標定無線航行無線航行衛星地球探査衛星(受動)無線標定地球探査衛星(受動)電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.149 電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.138 5.149 地球探査衛星(受動)電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.138 5.149 電波天文無線標定アマチュアアマチュア衛星
5.149 アマチュアアマチュア衛星電波天文国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(6)
(4)
移動
(5)
公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用無線標定235-238 J332 J333 固定移動公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用地球探査衛星(受動) J334 宇宙研究(受動)固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用無線標定無線航行無線航行衛星固定衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用公共業務用一般業務用238-239.2
239.2-240 無線標定無線航行無線航行衛星地球探査衛星(受動)
240-241 無線標定241-242.2 J39 地球探査衛星(受動)無線標定地球探査衛星(受動)電波天文アマチュアアマチュア衛星公共業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用
242.2-244.2 J33 J39 無線標定公共業務用一般業務用電波天文アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
244.2-247.2 J33 J39 無線標定公共業務用一般業務用地球探査衛星(受動)電波天文アマチュアアマチュア衛星無線標定電波天文アマチュアアマチュア衛星アマチュアアマチュア衛星電波天文アマチュア業務用公共業務用一般業務用アマチュア業務用アマチュア業務用
247.2-248 J39 248-250 J39
第一地域(1)
国際分配(GHz)第二地域(2)
第三地域(3)
国内分配(GHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
250-252 252-265 265-275 275-3000
5.149 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)
5.340 5.563A 固定移動移動衛星(地球から宇宙)電波天文無線航行無線航行衛星
5.149 5.554 固定固定衛星(地球から宇宙)移動電波天文
5.149 5.563A (分配されていない)
5.564A 5.565 250-252 J119 J332 地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文252-265 J39 J309 固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用無線航行無線航行衛星電波天文固定移動公共業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用固定衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用電波天文265-275 J39 J332 275-3000 J335 J336 J337
12 この周波数帯におけるアマチュア業務の局の等価等方輻射電力は、1W を超えてはならない。また、当該周波数帯において、アマチュア業務の局は航空無線航行業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならず、その局からの保護を要求してはならない。
J 13 490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数の電波を用いるナブテックス用の海岸局を開設するときは、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 339(WRC-97、改)参照)に従い、運用特性の調整を行わなければならない。
J 14 495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用される。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
J 15 500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムを利用する海岸局を開設するときは、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に従うことを条件とする。また、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 364(WRC-2 3)参照)に従い、運用特性の調整を行わなければならない。
J 16 518kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用する国際ナブテックス用の海岸局による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。
J 17 放送業務によるこの周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域における MF 帯並びに第一地域における LF 帯の周波数の放送業務による使用に関する地域協定(1975 年、ジュネーヴ)(昭和 51 年郵政省告示第 810 号)に合致することを条件とする。
J 18 放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号イに規定する周波数とする。
J 19 2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の ITU -R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。
J 20 2182kHz の搬送周波数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数として、J3E 電波のみ使用することができる。なお、この周波数の保護周波数帯は、2173.5-2190.5kHz とする。
J 21 2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz 及び 243MHz の周波数は、地上無線通信の業務に対する手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索救助作業のためにも使用することができる。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数についても同様とする。これらの周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±3kHz を超えてはならない。
J 22 2187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタル選択呼出しによる国際遭難周波数とする。
J 1 8.3kHz 未満の周波数の割当ては、8.3kHz 以上の周波数帯を使用する業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。
J 国内周波数分配の脚注2 気象援助業務によるこの周波数帯の使用は、受信用に限る。当該周波数帯において、気象援助業務の局は、2013 年 1 月 1 日前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。気象援助業務の局と同日後に通告された無線航行業務の局との共用については、ITU-R 勧告 RS.1881 を適用する。
J 3 海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、海岸局による A1A 又は F1B 電波の発射に限る。ただし、この周波数帯を割り当てられた海岸局は、当該電波の発射に使用される必要周波数帯幅を超えないことを条件として、J2B 又は J7B 電波の発射をすることができる。
J 4 この周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。この場合においては、他の無線局による有害な混信からの保護を与えられる。
J 5 固定業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、F1B、F1C 又は F3C 電波の発射に限る。
J 6 海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、J2B、J7B、F1B、F1C 又は F3C 電波の発射に限る。
J 7 この周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力で1W を超えてはならず、無線通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
J 8 この周波数帯を使用する海上無線航行業務の無線航行陸上局は、衛星測位誤差補正情報及び補足的な航行情報を伝送することができる。
J 9 450-460kHz の周波数帯の使用は、中波放送受信機の中間周波数を保護するため、中波放送の受信に有害な混信を与えない場合に限る。
J 10 490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用は、490kHz の周波数に有害な混信を生じさせない場合に限る。アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用は、 490kHz の周波数に有害な混信を生じさせない場合に限る。
J 11 海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限り、また、関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
J
34 この周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び陸上移動業務の局で、日本国内で通信を行うものに使用することができる。これらの業務にこの周波数帯を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮しなければならない。
J 35 7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。
J 36 8291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数は、無線電話による遭難周波数及び呼出周波数とする。
J 37 無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならず、その局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
J 38 アマチュア業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
J 39 13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz、6 08-614MHz、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3 260-3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、6650-6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、 22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz、 36.43-36.5GHz、42.5-43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GH z、111.8-114.25GHz、128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-1 58.5GHz、168.59-168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-1 96.15GHz、209-226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯の使用は、電波天文業務を有害な混信から保護するための実行可能な全ての措置を執らなければならない。宇宙局又は航空機上の局からの電波の発射は、電波天文業務に対する著しく重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第 4.6 号及び第 29 条参照)。
J 40 13553-13567kHz(中心周波数 13560kHz)、26957-27283kHz(中心周波数 27120kHz)、40.66-40.70MHz (中心周波数 40.68MHz)、2400-2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及び 24-24.25GHz(中心周波数 24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に使用する。これらの周波数帯で運用する無線通信業務は、この使用によって生ずる有害な混信を容認しなければならない。
J 41 15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。
J 42 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している宇宙研究業務以外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
J 43 J J23 3023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、共同の捜索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用することができる。
24 3155-3195kHz の周波数帯は、小電力の無線補聴器にも使用することができる。
J 25 4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数は、2182kHz の搬送周波数の補助周波数とする。これらの周波数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数とする。
J 26 4209.5kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用するナブテックス用の海岸局による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。
J 27 4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz の周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 号参照)。
J 28 無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
J 29 A1A 電波 4630kHz の周波数は、非常通信の連絡設定に使用するものとし、連絡設定後の非常通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によって非常通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
J 30 5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kH z、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務による使用は、無線通信規則第 12 条の規定の手続が適用される。また、決議第 517(WRC-19、改)に従い、これらの周波数帯をできる限りデジタル変調方式の導入推進のために使用することが求められる。
J 31 この周波数帯は、一次業務で固定業務に、二次業務で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局に使用することができる。
J 32 6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システムによる海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 号参照)。
J 33 6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心周波数 122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、ITU-R の研究結果を踏まえて産業科学医療用(ISM)装置にも使用することとする。なお、6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)及び 244-246G Hz(中心周波数 245GHz)の周波数帯については、固定業務及び陸上移動業務の局に対する新たな割当ては保留する。
J
この周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用する。
航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。
55 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 56 137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務(宇宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯に一次業務で分配された既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。
J 57 この周波数帯を使用する移動衛星業務の宇宙局は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz 及び 608-614MHz の周波数帯で運用する電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J 58 137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。
J 59 移動衛星業務による使用は、非静止衛星システムに限る。
J 60 無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用しない。
J 61 この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務及び固定業務の局にも使用することができる。
J 62 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射における周波数の帯域幅は、±25k Hz を超えてはならない。
J 63 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用しない。
J 64 この周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.221 号に掲げる国で運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J 65 宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用されJ 45 地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められた地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。
J 44 固定業務によるこの周波数帯の使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。
J 46 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している無線標定業務以外の業務の局に妨害を与えない場合に限る。
J 47 無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
J 48 75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。電力又は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならず、制約を与えるおそれがある他の業務は、74.8-75.2MHz の保護周波数帯の境界に近い周波数の使用はできない。
J 49 この周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次業務で航空移動(R)業務にも分配される。この周波数帯の使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。10 8-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機とそれに対応する受信機で構成されるシステムに限る。
J 50 この周波数帯において、121.5MHz の周波数は、航空移動業務における非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHz の周波数を 121.5MHz の補助周波数とする。海上移動業務の局は、遭難及び安全の目的又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識を回収する目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
J 51 この周波数帯は、空港内の地上管制業務を行う陸上移動業務の局にも使用することができる。
J 52 132-136MHz の周波数帯は、一次業務で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局の使用に当たっては、航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
J 53 航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。無線通信規則第 9.16 号の規定は適用されない。この使用は、国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。
J 54 J
J75 移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯の使用は、海上移動業務で運用を行う局からの船舶自動識別装置(AIS)の信号を受信する場合に限る。
76 この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務の局にも使用することができる。
J 78 放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号ロに掲げる周波数とする。
J 77 この周波数帯は、移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。
J 79 243MHz の周波数は、救命浮機及びその他の救命目的のために使用する。
J 80 247.9-250.2MHz の周波数帯は、一次業務で、同報用の固定業務の局にも使用することができる。
J 81 235-322MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること及び無線通信規則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用する計画のある他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使用することができる。
J 82 小電力業務用の無線局によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。
J 83 この周波数帯に現存する航空移動業務の局は、当分の間、その運用を継続することができる。
J 84 この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係を有する海上移動業務以外の移動業務の局にも使用することができる。
J 85 J
399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務の各地球局の等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならない。2022 年 11 月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
86 400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則第 5. 260A 号の規定は適用しない。
J る宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件としない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-149.9MHz の周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既存の一次業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、また、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マレーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿いでは、時間率 1%以上で電力束密度が-149dB(W/(㎡・4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限値を超える場合は、この脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意を得なければならない。
66 移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 67 156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出しによる国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
J 69 移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波数帯の使用は、長距離情報(メッセージ 27、ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による信号を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での電波の発射は、1W を超えてはならない。
J 68 156.8MHz の周波数は、無線電話による国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
J 70 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
J 71 海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。この使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベトナムの地上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
J 72 この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係のある海上移動業務以外の移動業務及び固定業務の局にも使用することができる。
J 73 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。
J 74 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務による船舶自動識別装置(AIS)の使用は、捜索救助活動その他安全に関連する通信を目的とする航空機局に限る。
J
J96 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯において、アマチュア衛星業務は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。ただし、1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。
97 移動業務によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。
J 98 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告 SA.1260- 2 に従うものとする。この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。
J 99 449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができる。
J 100 460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務による宇宙から地球への伝送に使用することができる。
J 101 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務として気象衛星業務(宇宙から地球)に使用することができる。
J 102 この周波数帯は、放送業務の局に限り、法第 6 条第 2 項に規定する基幹放送以外の無線通信の送信として、電気通信業務用による移動業務に使用することができる。
J 104 放送業務の電気通信業務用(エリア放送用)及び放送用(エリア放送用)によるこの周波数帯の使用は、470-710MHz の周波数帯を使用する陸上移動業務の放送事業用(特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用)及び一般業務用(特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用)の局に対し、有害な混信を生じさせてはならず、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
J 105 この周波数帯は、一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。
J 106 806-960MHz の周波数帯は、一部を IMT に使用することができる(決議第 224(WRC-23、改)及び決議第 749(WRC-23、改)参照)。
J 103 608-614MHz の周波数帯は、二次業務で電波天文業務にも分配する。
J 87 400.1MHz の標準周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±25kHz を超えてはならない。
J 88 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 89 この周波数帯は、有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙空間における宇宙研究業務にも分配する。この分配において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなさない。
J 90 401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 7dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MH z の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体で 7dBW を超えてはならない。 2029 年 11 月 22 日までの間、この制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の全てのシステムに適用される。
J 91 2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.52 2MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次業務で運用することができる。
J 92 固定業務によるこの周波数帯の使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。
J 93 この周波数帯を使用する衛星位置指示無線標識に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなる発射も禁止する。
J 94 宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、有人宇宙船による宇宙から宇宙への送信に限る。この周波数帯では、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、又はこれらの局の使用及び発達を妨げてはならない。
J 95 この周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務にも使用することができる。
J
118 1370-1400MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次業務で宇宙研究業務(受動) 及び地球探査衛星業務(受動)にも使用することができる。
J 119 1400-1427MHz、2690-2700MHz、10.68-10.7GHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、50. 2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、114.25-116GHz、148.5-151. 5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、200-209GHz、226-231.5GHz 及び 250-252GHz の周波数帯では、全ての電波の発射を禁止する。ただし、超広帯域無線システムの無線局にあっては、この限りでない。
J 120 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。
J 121 この周波数帯において、日本国内で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN)と接続して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい値は、無線通信規則付録第 5 表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての仰角について任意の 4kHz の帯域幅で-150dB(W /㎡)とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、日本国内で運用される移動業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。
J 122 この周波数帯において、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規則第 5.343 号及び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用される移動業務の航空移動テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。
J 123 1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MH z、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用については、決議第 212(WRC-23、改)及び第 225(WRC-23、改)を参照すること。
J 124 この周波数帯において、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、無線通信規則第 5.352 A 号に掲げる国及び地域における 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、その局からの保護を要求してはならない。
J 125 1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかなる業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、移動衛星業務の地球局を指定された地点で使用することができる。
J 126 移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9. 11A 号に従って調整することを条件とする。
J 127 1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条のJ J107 この周波数帯は、電気通信業務用を法第 6 条第 1 項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合において、当該周波数帯の周波数は、法第 26 条第 2 項第 5 号ロに掲げる周波数とする。
108 この周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号の規定を適用する。
J 110 この周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさせず、また当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することができる(決議第 608(WRC-19、改)参照)。
J 111 1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステムは、安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、無線航行衛星業務(宇宙から地球)のシステム又は無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用するその他業務の局に更なる制限を課してはならない。
J 112 この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び無線航行衛星業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、又はこれらの業務の運用若しくは発達に制限を課してはならない。
J 113 1260-1300MHz の周波数帯におけるアマチュア業務及び 1260-1270MHz の周波数帯におけるアマチュア衛星業務(地球から宇宙)の局は、無線通信規則第 5.29 号に従い、無線航行衛星業務(宇宙から地球) の受信機に有害な混信を生じさせてはならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。
J 114 この周波数帯における移動業務の局は、この周波数帯を使用する他の一次業務の局に対し、有害な混信を生じさせてはならず、また、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
J 115 この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務に対して有害な混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、又はこの業務の運用若しくは発達に制限を課してはならない。
J 116 無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務に対して混信を生じさせてはならず、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
J 117 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置されるレーダー及びこの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって、この周波数帯で運用するレーダーによってのみ作動するものに限る。
J 109 無線通信規則第 5.328B 号を参照すること。
J
J135 移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。この周波数帯においていずれかの業務により運用する移動地球局は、その影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、無線通信規則第 5.366 号(無線通信規則第 4.10 号が適用されるシステム)に従って運用しているシステムに使用される周波数帯で、最大の等価等方輻射電力による電力密度は-15dBW/4kHz を超えてはならない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯において、移動地球局の平均の等価等方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHz を超えてはならない。移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号に従って運用している固定業務の局に対して、これらの局からの保護を要求してはならない。
136 無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務に対して有害な混信を与えてはならない。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務 (宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。
J 137 移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務の局に有害な混信を生じさせてはならない(第 29.13 号適用)。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。
J 138 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯 10 度から北緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を適用する。
J 139 移動衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 140 1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、通告主管庁間で合意がなされたのでなければ、無線通信規則に従い 1610-1621.35MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球局若しくは無線測位衛星業務の海上地球局、又は無線通信規則に従い 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球局に対して追加の制約を課してはならない。
J 141 1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、完全な調整情報が無線通信局により 2019 年 10 月 28 日より前に受領されたネットワークにおける 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局の割当てに制約を課してはならない。
J 142 1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用される移動衛星業務の移動地球局は、無J 第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難通信、緊急通信及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。海上移動衛星による遭難通信、緊急通信及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭難通信、緊急通信及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先について考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
128 移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難通信及び安全通信に限る。
J 129 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空局から航空機局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
J 130 1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先についても考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
J 131 この周波数帯は、二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の移動衛星業務にも使用することができる。
J 132 この周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は衛星上の装置による使用に限る。なお、衛星上での使用は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件とする。
J 133 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で航空移動衛星(R)業務にも使用することができる。
J 134 無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、この周波数帯では、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号に従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動衛星(R)業務並びに 16 14.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225- 1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 24 83.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。決議第 365(WRC-23)を適用する。
J
J154 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、IMT に使用することができる。この場合においては、決議第 212(WRC-23、改)に従わなければならない(決議第 223(WRC-23、改)参照)。
155 移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)に従うことを条件とする。
J 156 2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務において、2 以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射は、これらの業務における静止及び非静止衛星間の、地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制限を課さないことを条件とする実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J 157 2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R 勧告 SA. 1154-0 に従い、高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。
J 158 放送事業用の局は、電気通信業務用の局に対して優先権を有し、電気通信業務用と放送事業用との共用に当たっては、電波法第 102 条の 17 第2項第2号の規定に基づく照会結果を適用する。
J 159 移動衛星業務及び無線測位衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。この周波数帯の電波の発射については、特に、その第二高調波により生じる 4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務への有害な混信を防止するため、実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J 161 2515-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。
J 162 2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9. 21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。) (宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。
J 163 2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 164 移動業務の局による 2545-2555MHz の周波数帯の使用は、2500-2535MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
J 160 この周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
J 165 J 線通信規則第 5.359 号に掲げる国において運用される固定業務の局に有害な混信を与えてはならない。
143 移動衛星業務(宇宙から地球)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、遭難通信、緊急通信及び安全通信に限る。
J 144 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空機局から航空局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
J 145 この周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。
J 146 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づく調整に従うことを条件とする。
J 147 この周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電波天文業務の局においても、2000 秒間の期間のうち 2%以上で、10MHz の帯域幅で-181dB(W/㎡)及び任意の 20kHz の帯域幅で-194dB(W/㎡)を超えてはならない。
J 148 この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務、移動業務及び宇宙研究業務(受動)の共用のため、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。
J 149 この周波数帯における移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.379 号に掲げる国の気象援助業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
J 151 1750-1850MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ること及び対流圏散乱による通信に特に配慮することを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J 153 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用に特定される。この特定は、これらの周波数帯におけるアプリケーションの使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)の規定を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用しない。1710-1815MHz の周波数帯における HIBS の使用は受信に限り、2110-2170MHz の周波数帯における HIBS の使用は送信に限る。
J 152 この周波数帯は、決議第 223(WRC-07、改)に従って IMT に使用することができる。
J 150 無線通信規則第 5.380A 号を参照すること。
J
航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上のトランスポンダのために保留する。
180 4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯における移動業務に対する分配は、移動業務(航空移動業務を除く。)に限る。
J 181 航空移動衛星(R)業務による 5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
J 182 5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の帯域幅で-124.5dB(W/㎡)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議第 741(WRC-12、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならない。
J 183 航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際的に標準化された航空システムに限る。この周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射の等価等方輻射電力密度は、ITU-R 勧告による規定がなされるまでは、− 75dBW/MHz の制限値を使用するものとする。
J 184 航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とし、国際的に標準化された航空システムに限る。
J 185 無線通信規則第 5.444A 号を参照すること。
J
-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限られるもの。この使用は、決議第 748(WRC-15、改)に従うものとする。
-決議第 418(WRC-15、改)に従った航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔測定186 航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、次のものに限る。
J 伝送。
187 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動業務にも使用することができる。
J 188 5150-5216MHz の周波数帯は、二次業務で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又はそれらのいずれかの周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。なお、地表面での総電力束密度は、全ての仰角において-159dBW/㎡/4kHz を超えてはならない。
J 179 無線通信規則第 5.441 号を参照すること。
J 2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9. 21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、日本国内においては、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(地球から宇宙)にも使用することができる。
166 2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければならない。この周波数帯における移動衛星システムの調整は、無線通信規則第 9.11A 号に従うものとする。
J 167 この周波数帯において、地上に設置した気象用レーダーは、一次業務で運用することができる。
J 168 この周波数帯における船上トランスポンダの使用は、2930-2950MHz の周波数帯に限る。
J 169 2920-3100MHz 及び 9320-9500MHz の周波数帯は、海上無線航行業務の固定周波数を用いるレーダービーコンでは使用できない。
J 171 この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
J 170 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置するレーダーに限る。
J 172 3100-3266MHz の周波数帯は、レーダービーコン及び船舶用のレーダーでも使用することができる。
J 174 3400-3600MHz の周波数帯は、二次業務で無線標定業務の公共業務用にも使用することができる。
J 175 この周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件に、放送衛星業務(内外放送に限る。)の局にも割り当てる。また、放送衛星業務(内外放送に限る。)の局は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務からの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
J 176 4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件に、標準周波数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J 177 航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する内部通信システム用の無線航空機向けの電子機器(WAIC)のために保留する。この使用は、決議第 424(W RC-23、改)の規定に従うものとする。
J 173 無線通信規則第 5.432A 号及び第 5.433A 号を参照すること。
J 178 J
J199 この周波数帯において、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
200 この周波数帯において、5600-5650MHz の周波数帯における地上に設置した気象用レーダーを除く無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
J 201 5830-5850MHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J 202 5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移動地球局は、決議第 902(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この場合において、同決議中「船上地球局」とあるのは、「設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移動地球局」とする。決議第 902(WRC-23、改)の他の規定全てを適用する。
J 203 6425-6429MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J 204 この周波数帯は、固定業務の局及び固定衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせないこと並びにこれらの局からの保護を要求しないことを条件として、陸上移動業務の公共業務用にも使用することができる。
J 205 深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.4 3A 号の規定は適用しない。
J 206 地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のための追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙) の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探査衛星業務の宇宙機を通信の相手方とする地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。
J 207 7190-7235MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星軌道上にある宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。
J 208 J 189 固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに限るものとし、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J 190 移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5650MHz の周波数帯の使用は、決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz 帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りでない。
J 191 この周波数帯において、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務には適用しない。
J 192 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
J 193 一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J 194 5250-5350MHz の周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものとする。固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務 (能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護した上で、固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムの導入によって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。
J 195 この周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
J 196 5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、5460-5470MHz の周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
J 197 この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号に従って運用する航空無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
J 198 この周波数帯で分配する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの業務からの保護を要求してはならない。
J
219 地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-990 0MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。この場合において、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無線通信規則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。
J 220 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。
J 221 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。
J 222 地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、 9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J 223 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、9500-9800MHz の周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。
J 224 この周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならず、そのレーダーからの保護を要求してはならない。また、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定業務の局に対して優先権を有する。
J 225 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求してはならない。
J 226 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーコンは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。
J 227 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300 -9800MHz の周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。
J 228 9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数帯に二次業務で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、この局からの保護を要求してはならない。
J 229 9975MHz-10.025GHz の周波数帯は、二次業務で気象衛星業務(気象用レーダー用)にも使用することJ 7250-7375MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
209 7375-7425MHz の周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J 210 7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
J 211 この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J 212 気象衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、非静止衛星システム用に限る。
J 213 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J 214 この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(地球から宇宙)に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J 216 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、その使用及び発達を妨げてはならない。
J 217 海上無線航行業務による 8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯の使用は、海岸に設置されるレーダーに限る。
J 215 宇宙研究業務(宇宙から地球)による 8400-8450MHz の周波数帯は、深宇宙での使用に限る。
J 218 この周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 号に従い航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げる国において一次業務で運用されている海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、これらのシステムからの保護を要求してはならない。
J
-静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から地球)で運用される衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J239 13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
240 一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J 241 無線通信規則第 5.502 号を参照すること。
J 242 無線通信規則第 5.503 号を参照すること。
J 243 この周波数帯において、移動衛星業務における携帯移動地球局及び航空機地球局は固定衛星業務における宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号から第 5.31 号までの規定を適用する。
J 245 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。
J 246 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m であり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。
J 247 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から 22km の地点で海抜 0m から 19km までの全ての高度において、-151.5dB(W/(㎡ • 4kHz))を超えてはならない。
J 248 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければならない。
J 244 無線通信規則第 5.506A 号を参照すること。
J 249 J
14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から230 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務及びアマチュア衛星業務以外の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
J ができる。
231 固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙から地球)、12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。これらの周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。
J 232 この周波数帯は、非静止衛星システムに限るものとし、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球) にも分配する。
J 233 無線通信規則付録第 30 号に掲げる地域計画に基づく放送衛星業務の局に対する割当ては、その送信がこの計画に従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信からの大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用することができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として放送衛星業務に使用しなければならない。
J 234 12.2-12.5GHz の周波数帯において、VSAT 地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局からの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
J 235 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。
J 237 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。
J
- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)で運用される衛星システム
-能動宇宙検知器238 13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次業務での分配は、次のものに限る。
J 236 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
J
務が前述の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証しなければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
260 この周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の局の電波の発射は、それぞれ無線通信規則第 2 1.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。
J 261 固定衛星業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が 20000km を超える軌道を持つシステムに限る。
J 262 無線通信規則第 5.523A 号を参照すること。
J 263 固定衛星業務(地球から宇宙)による 19.3-19.6GHz の周波数帯の使用は、移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィーダリンクに限る。この場合は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。
J 264 固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィーダリンクによるこの周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)、第 11 条及び第 22.2 号の規定を適用する。
J 265 無線通信規則第 5.523C 号を参照すること。
J 266 無線通信規則第 5.523E 号を参照すること。
J 267 19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するため、この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリンク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において− 140dB(W/m²)を超えてはならない。
J 268 固定業務及び移動業務によるこの周波数帯の使用は、固定衛星業務又は一次業務で分配されている 19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課さないものとする。
J 269 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、28.45-29.1GHz(地球から宇宙)、29.46-30GHz(地球から宇宙)及び 4 0-40.5GHz(宇宙から地球)の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用することができる。
J 250 14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶ km 未満の距離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。
J 宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
251 無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J 252 この周波数帯における無線標定業務の局の電力束密度は、15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、いかなる電波天文観測所においても、当該周波数帯のうちの 50MHz の周波数帯域幅当たり時間率 2%以上で− 156dB(W/㎡)のレベルを超えてはならない。
J 253 航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4. 10 号の適用があるものに限る。)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなければならない。
J 254 無線通信規則第 5.511A 号を参照すること。
J 255 この周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。
J 256 固定衛星業務(地球から宇宙)による 17.3-18.1GHz 及び 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のフィーダリンクに限る。
J 257 17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用される。
J 258 この周波数帯は、一次業務で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。
J 259 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業J
J280 固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局に限る。
281 この周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は、他の固定衛星業務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら衛星基幹放送局の既存又は計画されたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、これらの局からの有害な干渉を容認しなければならない。
J 282 衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限るものとし、また宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
J 283 地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、近隣国において運用している固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、ITU-R 勧告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
J 284 この周波数帯における衛星間業務で運用されている非静止衛星を利用した宇宙業務に関しては、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。
J 285 27.500-27.501GHz 及び 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。このような宇宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で 10dBW を超えてはならない。
J 286 27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J 287 この周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J 288 27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)にも割り当てることができる。HAPS による当該周波数帯の使用は、補助周波数帯とする。HAPS に割り当てられた当該周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、他の固定業務システム又は他の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 HAPS は、これらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-07、改)を参照すること。
J 289 28.45-29.1GHz の周波数帯を使用する移動業務のローカル5G の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要求してはならない。
J 290 この周波数帯において、地球探査衛星業務は局間のデータ伝送に限るものとし、能動又は受動センサーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
J 270 移動衛星及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、19.7-20.2GHz 及び 29. 5-30GHz の周波数帯においては、移動衛星業務における最も干渉に弱い搬送波は、できる限り周波数帯の高い部分に配置するものとする。
J 271 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の移動衛星業務には、無線通信規則第 4.10 号は適用されない。
J 272 20.1-20.2GHz 及び 29.9-30GHz の周波数帯で、固定衛星業務及び移動衛星業務の通信網は、1又は2以上の衛星を介した対向通信及び多方向通信のための、特定地点の地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局の間に回線を設定することができる。
J 273 移動衛星業務の宇宙局の使用に当たっては、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を用いるものとする。この周波数帯における移動衛星業務のシステムの運用は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従う固定及び移動システムが運用する周波数帯の継続使用を確保するため、あらゆる実現可能な措置を講じなければならない。
J 274 20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年 1 月 1 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
J 275 関係主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、固定業務及び移動業務のどの局についても、他の主管庁の所掌範囲における任意の点の地上高 3m において、時間率 20%以上で− 120.4dB(W/(㎡・MHz)) を超える電力束密度を生じさせてはならない。この場合においては、ITU-R 勧告 P.452(ITU-R 勧告 B O.1898 を参照)に基づかなければならない。
J 276 この周波数帯の固定業務及び移動業務の局は、放送衛星業務の発達を促進するため、その設置を制限されることがある。
J 277 地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)によるこの周波数帯の使用は、固定業務及び移動業務の運用に制約を課さないものとする。
J 278 宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でも 54km の距離を維持しなければならない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。この場合において、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。
J 279 衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な混信を容認しなければならない。
J
星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)も適用され、無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。
304 37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの 36-37GHz の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
J 305 38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HA PS)での使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。
J 306 移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用されるが、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静止衛星システムに引き続き適用される。
J 309 この周波数帯は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して、特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線にも使用することができる。
J 310 43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯において、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
J 311 47.2-49.2GHz の周波数帯は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用する放送衛星業務のフィーダリンクに使用するため、周波数の割当てを保留する。
J 312 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)に割り当てることができる。なお、この周波数帯の使用は、決議第 122(WRC-07、改) の規定に従うことを条件とする。
J 313 J 307 無線通信規則第 5.551H 号を参照すること。
J 308 無線通信規則第 5.551I 号を参照すること。
J 293 29.5-30GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 23 の4に規定する携帯移動地球局は、決議第 156(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。
J 294 固定業務又は移動業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限値を適用する。
J 295 29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のために、二次業務で地球探査衛星業務(宇宙から宇宙)にも使用することができる。
J 296 無線通信規則第 5.543B 号を参照すること。
J 297 宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21 条表 21-4 に定める値を超えないことを条件とする。
J 298 31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに使用することができる。
J 299 32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び 31.8 -32.3GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信システムを設計するに当たっては、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。
J 300 航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、この周波数帯における固定業務の局と無線航行業務の航空機上の局との間の混信は、極力抑えるものとする。
J 301 この周波数帯において、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらゆる宇宙検知器により生ずる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるいかなる角度においても、この周波数帯で-73.3dB(W/㎡)を超えてはならない。
J 302 地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決議第 752(WRC-07)を適用する。
J 303 固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛J J291 無線通信規則第 5.535A 号を参照すること。
292 無線通信規則第 5.541 号を参照すること。
J
326 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、宇宙雲レーダー用に限る。
J 327 宇宙局の送信設備及び関連する電波天文業務の用に供する受信設備の運営体は、94-94.1GHz 及び 1 30-134GHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)の宇宙局から電波天文受信機の空中線の主ビームに向けられた送信により発生する干渉を極力避けるため、相互に運用を計画するものとする。
J 328 105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配は、宇宙電波天文のみの使用に限る。
J 329 衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-148dB(W/(㎡・MHz)) を超えてはならない。
J 330 地球探査衛星業務(能動)による使用は、133.5-134GHz の周波数帯に限る。
J 331 衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-144dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。
J 332 200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz の周波数帯では、大気成分を調べるため、地上設置型受動大気検知を行う。
J 333 237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)にも分配する。
J 334 235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。
J 335 受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務による使用を妨げてはならない。
J 275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)を337 (275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)
J 336 1000-3000GHz の周波数帯は、能動業務及び受動業務に使用することができる。
J 314 51.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯は、電波天文業務にも使用することができる。
J 315 固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星ネットワークに限定される。地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。
J 317 衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57-58.2GHz 及び 59-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道上にある衛星相互間に限る。衛星間業務の局による地表面から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz を超えてはならない。
J 316 この周波数帯は、低密度の使用として、一次業務で移動業務にも分配する。
J 318 55.78-56.26GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局における送信機より空中線へ送られる最大電力密度を、-26dB(W/MHz)に制限する。
J 319 航空移動業務によるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第 5.43 号参照)。
J 320 衛星間システムによるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及び高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンクについては、地表面から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz を超えてはならない。
J 321 無線標定業務における航空機上のレーダーによるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第 5.43 号参照)。
J 322 固定業務、移動業務及び放送業務の局は、周波数割当計画に係る会議における放送衛星業務のための適切な決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。
J 323 この周波数帯は、一次業務で地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の宇宙局のレーダーにも使用することができる。
J 324 81-81.5GHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する。
J 325 固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道上の放送衛星業務のフィJ
48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次業務で電波天文業務に分配する。
ーダリンクに限定される。
保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。
296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケーションの保護を確実にする特定の条件が決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にのみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。
電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第 731(WRC -23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。
陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。
別表1-1中波放送の周波数表チャネル番号割当周波数 (kHz)
チャネル番号割当周波数 (kHz)
チャネル番号割当周波数 (kHz)
123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 531 540 549 558 567 576 585 594 603 612 621 630 639 648 657 666 675 684 693 702 711 720 729 738 747 756 765 774 783 792 801 810 819 828 837 846 855 864 873 882 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 891 900 909 918 927 936 945 954 963 972 981 990 999 1008 1017 1026 1035 1044 1053 1062 1071 1080 1089 1098 1107 1116 1125 1134 1143 1152 1161 1170 1179 1188 1197 1206 1215 1224 1233 1242 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 1251 1260 1269 1278 1287 1296 1305 1314 1323 1332 1341 1350 1359 1368 1377 1386 1395 1404 1413 1422 1431 1440 1449 1458 1467 1476 1485 1494 1503 1512 1521 1530 1539 1548 1557 1566 1575 1584 1593 1602
17GHz帯放送衛星業務のフィーダリンク用の周波数表2割当周波数(GHz)
衛星軌道位置偏波
11.72748
11.76584
11.8042
11.84256
11.88092
11.91928
11.95764
11.996
12.03436
12.07272
12.11108
12.14944
11.74666
11.78502
11.82338
11.86174
11.9001
11.93846
11.97682
12.01518
12.05354
12.0919
12.13026 東経110度右旋円偏波左旋円偏波チャネル番号1357911 13 15 17 19 21 23 246810 12 14 16 18 20 22 割当周波数(GHz)
17.32748
17.36584
17.4042
17.44256
17.48092
17.51928
17.55764
17.596
17.63436
17.67272
17.71108
17.74944
17.34666
17.38502
17.42338
17.46174
17.5001
17.53846
17.57682
17.61518
17.65354
17.6919
17.73026
別表1-2放送衛星業務の周波数表1 12GHz帯放送衛星業務の周波数表偏波衛星軌道位置チャネル番号1東経110度右旋円偏波左旋円偏波357911 13 15 17 19 21 23 246810 12 14 16 18 20 22
別表2-1航空移動(R)業務の専用周波数帯の周波数表(2-22MHz)周波数 (kHz) 2851 使用許可区域
備考M AFI R 2A 3B 3C 9C 11B 13E 13F 14 2854 2857 2860 2863 2866 2869 2872 2875 2878 2881 2884 2887 2890 2893 2896 2899 2902 2905 2908 M SAT R 3A 3B 6E 10B R 2B 2C 6B 13J R 1B 3A 3C 9B 10B 12E 12J 13I V VAFI R 2A 2C 7B 13C 13J 13K V VPAC R 2C 3C 4B 6D 10A M CEP R 2A 2B 3A 6G 10E 13C 14G M NAT R 3B 6A 6E 13G R 2A 2B 3A 6G 10A 12G M AFI R 3B 3C 11B 13I 13J 14 R 1B 2A 2B 3A 6C V VSAM R 2C 3B 6D M CAR R 2A 2B 3A 7E 13I 14C R 1B 6G 13J R 2C 3 4B 10D 12F R 2A 2B 3A 6G M NAT R 5D 6G 13H R 2B 2C 3B 6G 12J R 3A 3C 5C 9B V VNAT R 2B 2C 3B 13M CC 3B 3C CC 13E 13F C001/2A CC 3A 3B CC 2B 2C CC 3A 3C CC 12E 12J C001/1B CC 2A 2C CC 13C 13J 13K C001/3C CC 2A 2B 3A C009/6G CC 6A 6E CC 2A 2B 3A C009/6G CC 3B 3C CC 13I 13J CC 2A 2B 3A C001/1B C001/3B CC 2A 2B 3A C001/2A 2B 3A CC 2C 3 CC 2A 2B 3A C009/6G CC 2B 2C 3B C009/6G CC 3A 3C CC 2B 2C 3B C001/3A C010/6G CC 2B 2C 3B C010/6G CC 2B 2C C001/3A CC 2A 2C C001/4A C001/9B CC 2A 2C C009/6G CC 2 3C CC 14A 14D CC 12E 12F 12G 12H CC 12F 12J C001/3B C009/6G 2911 R 3A 5B 6G 10A 2914 2917 2920 2923 2926 2929 2932 2935 2938 2941 2944 2947 2950 2953 2956 2959 2962 2965 2968 2971 2974 2977 2980 2983 2986 R 2B 2C 3B 13D R 2A 6E 6G R 2B 2C 6B 12C 13J R 3A 6A R 2A 2C 4A 6F 10C 12J R 2B 9B M NP R 2A 2C 13K M SAT R 3 10D R 2 6G R 2A 6F M MID SAM R 10A 10E 14G R 6A R 2 3C 7C 10F 12A 14A 14D V VCAR R 4A 6G R 6C 7F 10A 12E 12F 12G 12H 13F V VMID R 3A M NAT R 6G R 1E 7B 10C 12F 12J 13H V VSEA R 3B 5B 6G M NAT R 5D 6G 13G R 1D 3C R 1C 6G 13M R 1D 3C 12C R 1C 6G 13D R 3C 5A 13N
2989 2992 2995 2998 3001 3004 3007 3010 3013 3016 3019 3023 R 1D 6G M MID R 10A 10E 13C R 6G M CWP R 7D 12E 12F 12G 12H 13F V VEUR R 6A 6E M NCA R 11B 13K W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) M EA NAT R 9D 13G M NCA R 11B 13K W (世界的使用) (R)及び(OR)
CC 12E 12F 12G 12H 3401 R 2B 2C 3B 9B 12C 13K CC 6A 6E C100/Ⅱ Ⅲ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴこの周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1航空機局では、次の通信に認められる。 (a) 進入管制及び飛行場管制との通信 (b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又は不明である場合の通信2航空局では、進入管制及び飛行場管制のために次の条件で認められる。
(a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。
(b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型式について、その都度特別の注意を払うこと。
(c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調整を行うことを条件として、その電力を航空機の運航上の要求を満たすために必要な値にまで増加することができる。
3この周波数を1及び2の目的に使用するための他の詳細な事項については、国際民間航空機関の会合が勧告することもある。
4この周波数は、上空と地上との共同の捜索及び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用することができ、また、その移動局とこの作業に参加する陸上局との間の通信にも使用することができる。航空局は、これらの局と通信を行うため、この周波数の使用を認められる。5この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A 1B又はA3E電波の発射のために使用することが3404 3407 3410 3413 3416 3419 3422 R 3A 3C 9C 9D 10B V VAFI R 2B 2C 3B 7C 12D 14D R 1D 3C 11B 13J M CEP R 3B 6G 13C 14A 14E V VEUR R 1D 2A 2B 3A 6D M AFI R 3B 3C 9B 10D 12J 13I R 2A 2B 3A 6G 3425 3428 3431 M AFI R 3B 3C 9B 10D 13D R 2B 2C 11B 13J R 3A 3B 5B 6G 3434 3437 3440 3443 3446 3449 R 2A 2C 6F 11B 13G R 3B 4A 6G 13M R 2A 2C 6F 12 R 3A 3B 4B 6E 11B 13N R 1D 6G 10E 13F 14 R 2B 2C 6G 10A 13M 3452 3455 M SAT R 3A 3C 5A 5C 14C M CAR CWP できる。ただし、この周波数は、細分することはできない。
6共同の捜索及び救助作業に直接参加してこの周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信規則付録第27/57号に規定する場合を除くほか、上側波帯でのみ送信しなければならない。 CC 2B 2C 3B C001/9B CC 3A 3C CC 9C 9D CC 2B 2C 3B CC 14A 14E C009/6G CC 2A 2B 3A C001/2A 2B 3A CC 3B 3C CC 2A 2B 3A C001/6G C004/6G CC 3B 3C CC 2B 2C CC 3A 3B C001/3A 3B C009/6G CC 2A 2C C001/3B CC 2A 2C CC 3A 3B CC 2B 2C C001/6G C004/6G CC 3A 3C CC 5A 5C CC 2A 2C
3458 3461 3464 3467 3470 3473 3476 3479 3482 3485 3488 3491 3494 3497 4651 4654 4657 R 2A 2C 7B 13H R 1B 10D 13C 13J 13K V VSEA R 7F 9C 12E 12F 12G 12H 14 V VNCA R 1C 6G 12C 13K M AFI MID SP R 10B 13D M SEA R 1C 10A 13G M MID R 1B 6C 10E 13C M INO NAT R 9B 13F M EUR SAM R 6A 6B 14 R 5D 6G M EA SEA R 7E 13H V VNAT R 1B 5B 6B 10B 12E 12F 12G 12H 14B 14F M EA R 1E 4A 10C 13E W (世界的使用) W (世界的使用) R 1D 6C 6G 10B 10E 13E 13F W (世界的使用) M AFI CEP R 2A 2C 3B 6A 6E 13H 4660 R 2B 2C 9B 10C 13D 13M 4663 R 6G 10F 13E 13F 13K CC 13C 13J 13K C001/1B CC 12E 12F 12G 12H CC AFI MID C001/1B C001/9B CC EA SEA CC 12E 12F 12G 12H CC 14B 14F C001/1B CC 1E 4A C100/Ⅱ C100/Ⅱ CC 13E 13F C001/6G C100/Ⅰ Ⅱ CC 2A 2C C001/2A 2C CC 6A 6E C001/6A 6E CC 2B 2C CC 13D 13M CC 13E 13F 13K V VNCA M CWP R 1C 10B 10D 10E M MID SAM R 6G 10C 10D R 2A 2B 3A 4A 6G 11B 13K M NAT R 6A 6E 9C 13G M NCA R 10D 13I 14A 14G R 2B 2C 3B 10B 12E R 3A 3C 10E 13J 14B 14C 4666 4669 4672 4675 4678 4681 4684 4687 4690 W (世界的使用) R 2A 2B 3A 6G 10B 13M 4693 R 2B 2C 3 10B 12C 13I 14D 4696 5451 R 2 6G 9 10 13J R 10F 11B 12F 12H 13I 13J 5454 5457 5460 5463 5466 5469 5472 5475 5481 R 10 12E 13F 13J R 10C 13N R 10B 10E 12C 13D R 11B 13H 13K 13M R 10B 13I R 11B 13G R 10A 10D 13H R 10A 10D 12E 12F 13G R 2A 2C 4B 6G 7D 9C 10C 10E 12E 12J 13E 13F 13K 14D 14G C001/6G CC 10B 10D 10E CC 10C 10D C001/6G CC 2A 2B 3A C001/4A C001/6G CC 6A 6E C001/13G CC 14A 14G C001/14A 14G CC 2B 2C 3B CC 3A 3C CC 14B 14C C001/14B 14C C100/Ⅰ Ⅱ Ⅲ CC 2A 2B 3A C001/6G CC 2B 2C 3 C001/14D C001/6G CC 12F 12H CC 13I 13J CC 12E 12F CC 2A 2C CC 10C 10E CC 12E 12J CC 13E 13F CC 14D 14G
5484 5487 5490 5493 5496 5499 5502 5505 5508 5511 5514 5517 5520 5523 5526 5529 5532 5535 5538 5541 5544 5547 5550 5553 5556 5559 5562 5565 CC 3A 3C C002/6G CC 2A 2B 3A C002/6G CC 2A 2B 3A C003/6G CC 2B 2C C002/6G CC 3B 3C C002/6G CC 2B 2C 3B R 1B 3A 3C 6A 9B 10A 10D 12C 12G 13H R 2C 6G 10C 12E R 2A 2B 3A 6D 10A 10D 12C 13C M AFI R 3B 6G R 2A 2B 3A 6F 10A 10D 12C 12J 13I CC 2A 2B 3A R 3B 6G V VAFI R 2A 2B 3A 6B 10C 12C 13M R 3B 6G R 2B 2C 6F 7 9B 11B 12F 13N R 3A 5B 6G R 2C 3B 3C 6E 11B 13C R 3A 6G M CAR R 2B 2C 3B 6D 7E R 2A 6G 9B 11B 12G 13I M SAM R 2B 2C 3B 5D 6E 10F 14 W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) M CEP R 2A 4A 6G 7F 13H 13K M CAR R 2B 2C 3B 5D 6C 6E 14G R 6G 10B 13C R 2 3 12F M SP R 2A 4A 6G 10E 12G 13J R 2C 3B 3C 10C 12D 13D M SAT C100/Ⅰ Ⅱ C100/Ⅰ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ ⅤCC 2B 2C 3B CC 2B 2C 3B CC 3B 3C CC 2 3 5568 5571 5574 5577 5580 5583 5586 5589 5592 5595 5598 5601 5604 5607 5610 5613 5616 5619 5622 5625 5628 5631 5634 R 6G 9B 10A R 1B 3A 3C 5B 6D 7F 10B 12 13J R 6G 11B 13C M CEP R 2B 2C 4B 6D 13G R 1C 5A 6G 7B 10E 13C 13J 13K R 3A 3B 6A 6C 14G V VCAR R 1E 5A 5C 6G 7B 9 10B 12E 12F 12H 13E 13F R 2C 3C 10D R 12C V VMID R 6G 7C 9D V VNAT R 1C 2B 6B 10C 12E M NAT R 6G R 3A 3B 6A V VSAM R 2A 2C 4B 6G 10 12A 12E 12F 13E 13F 13K 14 R 2B R 6G R 2B 12C M NAT R 6G R 2B 12J R 1D 6G R 3A 5B 6B 10D M NP R 1D 6G R 6D 10A M INO R 6G CC 3A 3C CC 2B 2C CC 13C 13J 13K CC 3A 3B CC 5A 5C CC 12E 12F 12H CC 13E 13F CC 3A 3B CC 2A 2C CC 12E 12F CC 13E 13F C003/6G C002/6G
5637 5640 5643 5646 5649 5652 5655 5658 5661 5664 5667 5670 5673 5676 5680 R 1D 3C R 6G V VEUR M SP R 3C M NCA R 12G M NAT SEA M AFI CWP M EA SEA M AFI MID M CWP EUR M NCA M MID M EA V VSEA V VNCA W (世界的使用) (R)及び(OR)
C002/6G CC EA SEA CC AFI MID この周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1航空機局では、次の通信に認められる。 (a) 進入管制及び飛行場管制との通信 (b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又は不明である場合の通信2航空局では、進入管制及び飛行場管制のために次の条件で認められる。
(a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。
(b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型式について、その都度特別の注意を払うこと。
(c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調整を行うことを条件として、その電力を航空機の運航上の要求を満たすために必要な値にまで増加することができる。
3この周波数を1及び2の目的に使用するための他の詳細な事項については、国際民間航空機関の会合が勧告することもある。
4この周波数は、上空と地上との共同の捜索及び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用することができ、また、その移動局とこの作業に参加する陸上局との間の通信にも使用することができる。航空局は、これらの局と通信を行うため、この周波数の使用を認められる。
5この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A 6526 6529 6532 6535 6538 6541 6544 6547 6550 6553 6556 6559 6562 6565 6568 6571 6574 6577 6580 1B又はA3E電波の発射のために使用することができる。ただし、この周波数は、細分することはできない。
6共同の捜索及び救助作業に直接参加してこの周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信規則付録第27/57号に規定する場合を除くほか、上側波帯でのみ送信しなければならない。 CC 2A 2B 3A R 2A 2B 3A 4A 6F 12G 14F R 3B 6G M CWP R 2A 2B 3A 4A 12F M SAT R 2C 5D 6G 9D 10A 10D 12C 12J 14B R 3A 3B 9B 11B V VAFI R 2C 6G 10C 13C 14C R 1C 3A 3B 5A 5C 6C 10D R 2A 2C 5D 6G 9B 10B 10E 12E 12J 13F 13K 14A R 1B 3A 3C 5B 6D 11B 13J R 2A 2C 4B 6G 9 10 12E 12F 13E 13F 13K 14A M SEA R 1 3A 3C 10C 13C M AFI R 2A 3B 6G 11B 13J 14D M CWP R 2B 2C 10D 13C R 2A 4 6G 11B 14E R 2B 2C 3B 6D 7C 10C 13C M EA R 12C M AFI R 2A 6G 10B 13I 13M 14D M CAR R 2B 2C 3B 4B 6D 13E R 6G 7E 9C 10A 13C 13J 13K 14 CC 2A 2B 3A CC 3A 3B CC 3A 3B CC 5A 5C CC 2A 2C CC 12E 12J CC 3A 3C CC 2A 2C CC 12E 12F CC 13E 13F CC 3A 3C CC 2B 2C CC 2B 2C 3B CC 2B 2C 3B CC 13C 13J 13K
6583 6586 6589 6592 6595 6598 6601 6604 6607 6610 6613 6616 6619 6622 6625 6628 6631 6634 6637 6640 6643 6646 6649 6652 6655 V VEUR R 2 3 6E M CAR R 2C 6G 7 13G 14C R 3 M NCA R 12C R 1B 3B 3C 5B 6D M EUR R 4B 6G 9B 10B 10E 12E 13H R 2 R 1D 6G 7C 10A 13N 14B V VNAT R 3A 6A 6B R 1D 6G 14F R 3A 6A 6B 13G R 4A 6G 12G 14E R 3A 6B M NAT R 6G 7F 9B 12C 13D M MID R 3B M NAT R 6G 7E 12C 13D 13M 14 M MID R 3B 6C R 6G W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) M SAM R 3A 6G R 6G 7B M NP R 2B 6E CC 2 3 CC 3B 3C CC 13D 13M C100/Ⅰ Ⅱ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ6658 6661 6664 6667 6670 6673 6676 6679 6682 8816 8819 8822 8825 8828 8831 8834 8837 8840 8843 8846 8849 8852 8855 8858 8861 R 3C 6A M NP R 2B 6E R 3C 5A R 1E 2B 6F R 3C M AFI CEP R 2A 6G 10F 12D 13D 14B V VSEA V VPAC R 6G R 4A 6G 12C 13J 14A R 2B 2C 9B 10 13C R 2A 3B 5A 5C 11B 13G 14 M NAT R 6G 13H 14F R 1D 13N V VPAC M NAT R 6G 13F 14F R 2B 2C 6C 7C 10 13C R 3A 3C 4A 9B 10B 13M R 1C 6 M CEP R 5D 6G 10E 13C 13J 13K 14D M CAR R 2 3 7F 9 R 13K V VSEA R 3B 3C 9 12E V VAFI M SAM R 2 10A 14 R 4A 6G 10D 13E 13F 14D M SAT R 3A 3B 6E 9B CC 2B 2C CC 5A 5C C005/2A CC 2B 2C CC 3A 3C CC 13C 13J 13K CC 2 3 CC 3B 3C CC 13E 13F CC 3A 3B C011/6E
8864 8867 8870 8873 8876 8879 8882 8885 8888 8891 8894 8897 8900 8903 8906 8909 8912 8915 8918 8921 8924 8927 8930 8933 8936 8939 M NAT R 2B 6B 6F 7E 13F M SP R 6G 10C 13D 13M R 5 6G 14 V VNAT R 4 6G 9C 9D 12E 12F 13I R 2A 10A 12D 14G M INO NAT R 3B R 2C 6D R 5 6B 11B 13G 14C R 2 6G 7 M NAT R 6A 14E M AFI R 3C 12F 14A M EA R 3A 10D 13G 14B M AFI CWP R 10B 13M M NAT R 6A 6E 7B 9B 13H R 2A 6E R 5B 6G 11B 13D 14C R 3C 5A M CAR MID R 6C W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) R 2A 2C 6F 10B 13C CC 6B 6F CC 13D 13M C004/6G CC 9C 9D CC 12E 12F C009/6G CC 6A 6E C004/6G C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅱ CC 2A 2C 8942 8945 8948 8951 8954 8957 8960 10006 10009 10012 10015 10018 10021 10024 10027 10030 10033 10036 10039 10042 10045 10048 10051 10054 10057 10060 M SEA R 3A R 10F 13K 14E V VMID R 6A 12C M MID R 3 10E 12J 14B R 3B 6D 12C 13D 14G V VEUR R 6G 7F R 6A 10 13G R 2B 2C 7B 9B 13K R 5 10 13J R 2 6C 12D M MID R 6G 9 13J 13K R 1 6B 12C 13G M SAM R 2B 2C 3B 9B W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) R 1E 6E 13G 13H R 3B 3C 4A 9B 12C M EA R 9C 10F 13C 13J 13K R 2 3A 11B 13H 14 M NP R 2A 5D 13A 13B R 6A 6E 13I V VNAT R 2A 2C 6G 12 M CEP R 3A V VAFI R 1D 6F 13K CC 2B 2C CC 13J 13K C003/6G CC 2B 2C 3B C100/Ⅰ Ⅱ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ CC 13G 13H CC 3B 3C CC 13C 13J 13K CC 2 3A CC 13A 13B CC 6A 6E CC 2A 2C C004/6G
10063 10066 10069 10072 10075 10078 10081 10084 10087 10090 10093 10096 11276 11279 11282 11285 11288 11291 11294 11297 11300 11303 11306 11309 11312 R 4B 6G 12E M SEA R 1B 10A 13M W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) M CWP R 4A 6A 7C 13F M EUR SP R 6E 13D R 3 14 V VSAM R 12E 12F V VNCA R 5B 6B 11B 13N M NCA SAM R 7D R 2A 2C 6G 10E 13J M NAT R 2B 6F 9C M CEP R 4A 6G 13H R 2A 3B 7 R 5A 6G 11B M SAT R 3B 3C R 2A 6G 7C R 2 12F M AFI R 6G 13H R 3C 13E R 6G 7E 11B M NAT R 3A 6D R 5 9C 9D C004/6G C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ C006/6A CC 12E 12F CC 2A 2C C002/6G C003/6G CC 2A 3B CC 3B 3C C002/6G C002/6G CC 9C 9D 11315 11318 11321 11324 11327 11330 11333 11336 11339 11342 11345 11348 11351 11354 11357 11360 11363 11366 11369 11372 11375 11378 11381 11384 11387 11390 11393 R 6G V VCAR R 3 4A 13D R 6A 13F R 3A 3C 4B 12C M SP R 3B 5 13C M AFI NP R 3A 13F R 2B 2C 10 M NAT R 3 R 2B 6B 9 13K W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) R 6A 6E 10A M SAM R 2 3 14 R 1 6E 10A R 1C 6B 6F 13K R 6G 13G R 2C 3B 6D M MID R 10A 13C R 3C 13M V VEUR R 6 12E 12J M CWP R 1D 12J M CAR V VSEA R 2 10 R 9B 12E CC 3A 3C CC 2B 2C C100/Ⅱ Ⅲ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅴ CC 6A 6E CC 2 3 CC 6B 6F CC 12E 12J
11396 13261 13264 13267 13270 13273 13276 13279 13282 13285 13288 13291 13294 13297 13300 13303 13306 13309 13312 13315 13318 13321 13324 13327 13330 13333 V VMID M CAR EA SEA V VAFI R 14 V VEUR R 3 13H R 6G V VNAT M AFI R 6G V VNAT V VNCA VSAM V VPAC R 10 V VSEA M AFI EUR MID M NAT R 6 M AFI M CAR EA SAM M CEP CWP NP SP R 4 M EA NCA M INO NAT M EA SEA R 13C 13K M MID R 11B M NCA SAT M SEA R 13 R 2 3 W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用)
CC EA SEA CC AFI EUR MID CC CAR SAM CC CEP CWP NP SP CC EA NCA CC EA SEA CC 13C 13K CC 2 3 C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ13336 13339 13342 13345 13348 13351 13354 13357 17901 17904 17907 17910 17913 17916 17919 17922 17925 17928 17931 17934 17937 17940 17943 17946 17949 17952 17955 17958 17961 17964 17967 W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) R 5 7 M SAT R 2 R 12 M CEP CWP NP SP R 4 M CAR EA SAM SEA R 10 R 6G 13 W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) R 6 M NAT R 14 R 5 R 3 M SAT R 6B M NCA M AFI EUR INO MID R 2 11B R 5 13A 13B 13E 13F C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅰ Ⅳ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅰ Ⅲ CC 5 7 CC CEP CWP NP SP CC CAR SAM CC EA SEA C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅳ C100/Ⅰ Ⅲ C100/Ⅱ Ⅴ C100/Ⅲ Ⅳ C100/Ⅰ Ⅴ C100/Ⅱ Ⅲ C100/Ⅳ Ⅴ C100/Ⅱ ⅢCC AFI EUR INO MID CC 13A 13B 13E 13F
C008 :使用されていない。 C009/6G :小区域6Gでは、東経110度の東で北緯25度の南に限り使用 C010/6G :小区域6Gでは、東経118度の東で北緯40度の北に限り使用 C011/6E :小区域6Eでは、北緯20度の南に限り使用 C100/・・・:世界的使用のための周波数区域分配。その使用区域は記号の次に示す。周波数の割当てのための手続については、無線通信規則付録第27/217号参照。世界的使用のための周波数区域とは、次に掲げる区域に位置する航空局と世界のいずれの場所に就航中である航空機との間で、航空機の飛行の管理及び安全監視のための長距離通信を可能とするように周波数が区域分配された区域をいう。世界的区域Ⅰは、RDARA1、2及び3で構成される。世界的区域Ⅱは、RDARA10、11及び12Aから12Dまでで構成される。世界的区域Ⅲは、RDARA6、8、9及び14で構成される。世界的区域Ⅳは、RDARA12Eから12Jまで及び13で構成される。世界的区域Ⅴは、RDARA4、5及び7で構成される。
W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用) W (世界的使用)
21940 21943 21946 21949 21952 21955 21958 21961 21964 21967 21970 21973 21976 21979 21982 21985 21988 21991 21994 21997 1この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。2表中の記号及び略語の説明 (1) 使用許可区域の欄C100/Ⅰ C100/Ⅴ C100/Ⅰ C100/Ⅲ C100/Ⅰ C100/Ⅳ C100/Ⅰ C100/Ⅴ C100/Ⅱ C100/Ⅰ C100/Ⅲ C100/Ⅰ C100/Ⅳ C100/Ⅰ C100/Ⅴ C100/Ⅱ C100/Ⅰ C100/Ⅳ C100/Ⅴ C100/ⅠM :主要世界航空路区域(MWARA) R :地域的及び国内航空路区域(RDARA) V :航空気象(VOLMET)区域
(2) 備考の欄:共通通信路CC C001/・・・:斜線の次の示す区域では、昼間の使用に限る。 C002/6G :小区域6Gでは、東経95度の東に限り使用 C003/6G :小区域6Gでは、東経95度の西に限り使用 C004/6G :東経110度の東に限り使用 C005/2A :北緯60度の北に限り使用 C006/6A :東経75度の東に限り使用 C007 :使用されていない。
別表2-1付図(1) 主要世界航空路区域(MWARA)
別表2-1付図(2) 地域的及び国内航空路区域(RDARA)
別表2-1付図(3) 航空気象区域(VOLMET)
別表2-2航空移動(OR)業務の専用周波数帯の周波数表(3-18MHz)
3MHz帯4MHz帯5MHz帯6MHz帯9MHz帯 11MHz帯 13MHz帯 15MHz帯 18MHz帯4700 4703 4706 4709 4712 4715 4718 4721 4724 4727 4730 4733 4736 4739 4742 4745 5680 5684 5687 5690 5693 5696 5699 5702 5705 5708 5711 5714 5717 5720 5723 5726 6685 6688 6691 6694 6697 6700 6703 6706 6709 6712 6715 6718 6721 6724 6727 6730 6733 6736 6739 6742 6745 6748 6751 6754 6757 6760 8965 8968 8971 8974 8977 8980 8983 8986 8989 8992 8995 8998 9001 9004 9007 9010 9013 9016 9019 9022 9025 9028 9031 9034 9037 13200 13203 13206 13209 13212 13215 13218 13221 13224 13227 13230 13233 13236 13239 13242 13245 13248 13251 13254 13257 17970 17973 17976 17979 17982 17985 17988 17991 17994 17997 18000 18003 18006 18009 18012 18015 18018 18021 18024 18027 15010 15013 15016 15019 15022 15025 15028 15031 15034 15037 15040 15043 15046 15049 15052 15055 15058 15061 15064 15067 15070 15073 15076 15079 15082 15085 15088 15091 15094 15097 11175 11178 11181 11184 11187 11190 11193 11196 11199 11202 11205 11208 11211 11214 11217 11220 11223 11226 11229 11232 11235 11238 11241 11244 11247 11250 11253 11256 11259 11262 11265 11268 11271 3023 3026 3029 3032 3035 3038 3041 3044 3047 3050 3053 3056 3059 3062 3065 3068 3071 3074 3077 3080 3083 3086 3089 3092 3095 3098 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134 3137 3140 3143 3146 3149 3152 1この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。
2 3023kHz及び5680kHzは、世界共通で使用する(別表2-1参照)。
別表2-3ACAS、航空用DME、タカン、VOR、ILS、MLS、ATCRBS及びGBASの無線局の周波数表1VOR、ILSローカライザ、ILSグライドパス、MLS角度系、航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)、航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)、地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数チャネルVOR 又は ILSローカライザ周波数(MHz)
ILSグライドパスMLS角度系機上 D M E 及び機上タカン地上 D M E 及び地上タカン1X
-
-
-1025 962 1Y
-
-
-1025 1088 2X
-
-
-1026 963 2Y
-
-
-1026 1089 3X
-
-
-1027 964 3Y
-
-
-1027 1090 4X
-
-
-1028 965 4Y
-
-
-1028 1091 5X
-
-
-1029 966 5Y
-
-
-1029 1092 6X
-
-
-1030 967 6Y
-
-
-1030 1093 7X
-
-
-1031 968 7Y
-
-
-1031 1094 8X
-
-
-1032 969 8Y
-
-
-1032 1095 9X
-
-
-1033 970 9Y
-
-
-1033 1096 10X
-
-
-1034 971 10Y
-
-
-1034 1097 11X
-
-
-1035 972 11Y
-
-
-1035 1098 12X
-
-
-1036 973 12Y
-
-
-1036 1099 13X
-
-
-1037 974 13Y
-
-
-1037 1100 14X
-
-
-1038 975 14Y
-
-
-1038 1101 15X
-
-
-1039 976 15Y
-
-
-1039 1102 16X
-
-
-1040 977 16Y
-
-
-1040 1103 17X
108.00
-
-1041 978 17Y
108.05
-
5043.0 1041 1104 17Z 18X 18W 18Y 18Z
- *108.10 - *108.15 -
-
5043.3 1041 1104
334.7
5031.0 1042 979
-
5031.3 1042 979
334.55
5043.6 1042 1105
-
5043.9 1042 1105 19X
108.20
-
-1043 980 19Y
108.25
-
5044.2 1043 1106 19Z 20X 20W 20Y 20Z
- *108.30 - *108.35 -
-
5044.5 1043 1106
334.1
5031.6 1044 981
-
5031.9 1044 981
333.95
5044.8 1044 1107
-
5045.1 1044 1107 21X
108.40
-
-1045 982 21Y
108.45
-
5045.4 1045 1108 21Z 22X 22W 22Y 22Z
- *108.50 - *108.55 -
-
5045.7 1045 1108
329.9
5032.2 1046 983
-
5032.5 1046 983
329.75
5046.0 1046 1109
-
5046.3 1046 1109 23X
108.60
-
-1047 984 23Y
108.65
-
5046.6 1047 1110 23Z 24X 24W 24Y 24Z
- *108.70 - *108.75 -
-
5046.9 1047 1110
330.5
5032.8 1048 985
-
5033.1 1048 985
330.35
5047.2 1048 1111
-
5047.5 1048 1111 25X
108.80
-
-1049 986 25Y
108.85
-
5047.8 1049 1112 25Z 26X 26W 26Y 26Z
- *108.90 - *108.95 -
-
5048.1 1049 1112
329.3
5033.4 1050 987
-
5033.7 1050 987
329.15
5048.4 1050 1113
-
5048.7 1050 1113 27X
109.00
-
-1051 988 27Y
109.05
-
5049.0 1051 1114
27Z 28X 28W 28Y 28Z
- *109.10 - *109.15 -
-
5049.3 1051 1114
331.4
5034.0 1052 989
-
5034.3 1052 989
331.25
5049.6 1052 1115
-
5049.9 1052 1115 29X
109.20
-
-1053 990 29Y
109.25
-
5050.2 1053 1116 29Z 30X 30W 30Y 30Z
- *109.30 - *109.35 -
-
5050.5 1053 1116
332.0
5034.6 1054 991
-
5034.9 1054 991
331.85
5050.8 1054 1117
-
5051.1 1054 1117 31X
109.40
-
-1055 992 31Y
109.45
-
5051.4 1055 1118 31Z 32X 32W 32Y 32Z
- *109.50 - *109.55 -
-
5051.7 1055 1118
332.6
5035.2 1056 993
-
5035.5 1056 993
332.45
5052.0 1056 1119
-
5052.3 1056 1119 33X
109.60
-
-1057 994 33Y
109.65
-
5052.6 1057 1120 33Z 34X 34W 34Y 34Z
- *109.70 - *109.75 -
-
5052.9 1057 1120
333.2
5035.8 1058 995
-
5036.1 1058 995
333.05
5053.2 1058 1121
-
5053.5 1058 1121 35X
109.80
-
-1059 996 35Y
109.85
-
5053.8 1059 1122 35Z 36X 36W 36Y 36Z
- *109.90 - *109.95 -
-
5054.1 1059 1122
333.8
5036.4 1060 997
-
5036.7 1060 997
333.65
5054.4 1060 1123
-
5054.7 1060 1123 37X
110.00
-
-1061 998 37Y
110.05
-
5055.0 1061 1124 37Z 38X 38W
- *110.10 -
-
5055.3 1061 1124
334.4
5037.0 1062 999
-
5037.3 1062 999 38Y 38Z *110.15 -
334.25
5055.6 1062 1125
-
5055.9 1062 1125 39X
110.20
-
-1063 1000 39Y
110.25
-
5056.2 1063 1126 39Z 40X 40W 40Y 40Z
- *110.30 - *110.35 -
-
5056.5 1063 1126
335.0
5037.6 1064 1001
-
5037.9 1064 1001
334.85
5056.8 1064 1127
-
5057.1 1064 1127 41X
110.40
-
-1065 1002 41Y
110.45
-
5057.4 1065 1128 41Z 42X 42W 42Y 42Z
- *110.50 - *110.55 -
-
5057.7 1065 1128
329.6
5038.2 1066 1003
-
5038.5 1066 1003
329.45
5058.0 1066 1129
-
5058.3 1066 1129 43X
110.60
-
-1067 1004 43Y
110.65
-
5058.6 1067 1130 43Z 44X 44W 44Y 44Z
- *110.70 - *110.75 -
-
5058.9 1067 1130
330.2
5038.8 1068 1005
-
5039.1 1068 1005
330.05
5059.2 1068 1131
-
5059.5 1068 1131 45X
110.80
-
-1069 1006 45Y
110.85
-
5059.8 1069 1132 45Z 46X 46W 46Y 46Z
- *110.90 - *110.95 -
-
5060.1 1069 1132
330.8
5039.4 1070 1007
-
5039.7 1070 1007
330.65
5060.4 1070 1133
-
5060.7 1070 1133 47X
111.00
-
-1071 1008 47Y
111.05
-
5061.0 1071 1134 47Z 48X 48W 48Y 48Z
- *111.10 - *111.15 -
-
5061.3 1071 1134
331.7
5040.0 1072 1009
-
5040.3 1072 1009
331.55
5061.6 1072 1135
-
5061.9 1072 1135 49X
111.20
-
-1073 1010
49Y
111.25
-
5062.2 1073 1136 62Y
-
-
-1086 1149 49Z 50X 50W 50Y 50Z
- *111.30 - *111.35 -
-
5062.5 1073 1136
332.3
5040.6 1074 1011
-
5040.9 1074 1011
332.15
5062.8 1074 1137
-
5063.1 1074 1137 63X
-
-
-1087 1024 63Y
-
-
-1087 1150 64X
-
-
-1088 1151 64Y
-
-
-1088 1025 65X
-
-
-1089 1152 51X
111.40
-
-1075 1012 65Y
-
-
-1089 1026 51Y
111.45
-
5063.4 1075 1138 66X
-
-
-1090 1153 51Z 52X 52W 52Y 52Z
- *111.50 - *111.55 -
-
5063.7 1075 1138
332.9
5041.2 1076 1013
-
5041.5 1076 1013
332.75
5064.0 1076 1139
-
5064.3 1076 1139 66Y
-
-
-1090 1027 67X
-
-
-1091 1154 67Y
-
-
-1091 1028 68X
-
-
-1092 1155 68Y
-
-
-1092 1029 53X
111.60
-
-1077 1014 69X
-
-
-1093 1156 53Y
111.65
-
5064.6 1077 1140 69Y
-
-
-1093 1030 53Z 54X 54W 54Y 54Z
- *111.70 - *111.75 -
-
5064.9 1077 1140
333.5
5041.8 1078 1015
-
5042.1 1078 1015
333.35
5065.2 1078 1141
-
5065.5 1078 1141 70X
112.30
-
-1094 1157 70Y
112.35
-
-1094 1031 71X
112.40
-
-1095 1158 71Y
112.45
-
-1095 1032 72X
112.50
-
-1096 1159 55X
111.80
-
-1079 1016 72Y
112.55
-
-1096 1033 55Y
111.85
-
5065.8 1079 1142 73X
112.60
-
-1097 1160 55Z 56X 56W 56Y 56Z
- *111.90 - *111.95 -
-
5066.1 1079 1142
331.1
5042.4 1080 1017
-
5042.7 1080 1017
330.95
5066.4 1080 1143
-
5066.7 1080 1143 73Y
112.65
-
-1097 1034 74X
112.70
-
-1098 1161 74Y
112.75
-
-1098 1035 75X
112.80
-
-1099 1162 75Y
112.85
-
-1099 1036 57X
112.00
-
-1081 1018 76X
112.90
-
-1100 1163 57Y
112.05
-
-1081 1144 76Y
112.95
-
-1100 1037 58X
112.10
-
-1082 1019 77X
113.00
-
-1101 1164 58Y
112.15
-
-1082 1145 77Y
113.05
-
-1101 1038 59X
112.20
-
-1083 1020 78X
113.10
-
-1102 1165 59Y
112.25
-
-1083 1146 78Y
113.15
-
-1102 1039 60X
-
-
-1084 1021 79X
113.20
-
-1103 1166 60Y
-
-
-1084 1147 79Y
113.25
-
-1103 1040 61X
-
-
-1085 1022 80X
113.30
-
-1104 1167 61Y
-
-
-1085 1148 80Y
113.35
-
5067.0 1104 1041 62X
-
-
-1086 1023 80Z
-
-
5067.3 1104 1041
81X
113.40
-
-1105 1168 93Z
-
-
5075.1 1117 1054 81Y
113.45
-
5067.6 1105 1042 94X
114.70
-
-1118 1181 81Z
-
-
5067.9 1105 1042 94Y
114.75
-
5075.4 1118 1055 82X
113.50
-
-1106 1169 94Z
-
-
5075.7 1118 1055 82Y
113.55
-
5068.2 1106 1043 95X
114.80
-
-1119 1182 82Z
-
-
5068.5 1106 1043 95Y
114.85
-
5076.0 1119 1056 83X
113.60
-
-1107 1170 95Z
-
-
5076.3 1119 1056 83Y
113.65
-
5068.8 1107 1044 96X
114.90
-
-1120 1183 83Z
-
-
5069.1 1107 1044 96Y
114.95
-
5076.6 1120 1057 84X
113.70
-
-1108 1171 96Z
-
-
5076.9 1120 1057 84Y
113.75
-
5069.4 1108 1045 97X
115.00
-
-1121 1184 84Z
-
-
5069.7 1108 1045 97Y
115.05
-
5077.2 1121 1058 85X
113.80
-
-1109 1172 97Z
-
-
5077.5 1121 1058 85Y
113.85
-
5070.0 1109 1046 98X
115.10
-
-1122 1185 85Z
-
-
5070.3 1109 1046 98Y
115.15
-
5077.8 1122 1059 86X
113.90
-
-1110 1173 98Z
-
-
5078.1 1122 1059 86Y
113.95
-
5070.6 1110 1047 99X
115.20
-
-1123 1186 86Z
-
-
5070.9 1110 1047 99Y
115.25
-
5078.4 1123 1060 87X
114.00
-
-1111 1174 99Z
-
-
5078.7 1123 1060 87Y
114.05
-
5071.2 1111 1048 100X
115.30
-
-1124 1187 87Z
-
-
5071.5 1111 1048 100Y
115.35
-
5079.0 1124 1061 88X
114.10
-
-1112 1175 100Z
-
-
5079.3 1124 1061 88Y
114.15
-
5071.8 1112 1049 101X
115.40
-
-1125 1188 88Z
-
-
5072.1 1112 1049 101Y
115.45
-
5079.6 1125 1062 89X
114.20
-
-1113 1176 101Z
-
-
5079.9 1125 1062 89Y
114.25
-
5072.4 1113 1050 102X
115.50
-
-1126 1189 89Z
-
-
5072.7 1113 1050 102Y
115.55
-
5080.2 1126 1063 90X
114.30
-
-1114 1177 102Z
-
-
5080.5 1126 1063 90Y
114.35
-
5073.0 1114 1051 103X
115.60
-
-1127 1190 90Z
-
-
5073.3 1114 1051 103Y
115.65
-
5080.8 1127 1064 91X
114.40
-
-1115 1178 103Z
-
-
5081.1 1127 1064 91Y
114.45
-
5073.6 1115 1052 104X
115.70
-
-1128 1191 91Z
-
-
5073.9 1115 1052 104Y
115.75
-
5081.4 1128 1065 92X
114.50
-
-1116 1179 104Z
-
-
5081.7 1128 1065 92Y
114.55
-
5074.2 1116 1053 105X
115.80
-
-1129 1192 92Z
-
-
5074.5 1116 1053 105Y
115.85
-
5082.0 1129 1066 93X
114.60
-
-1117 1180 105Z
-
-
5082.3 1129 1066 93Y
114.65
-
5074.8 1117 1054 106X
115.90
-
-1130 1193
106Y
115.95
-
5082.6 1130 1067 118Y
117.15
-
5089.8 1142 1079 106Z
-
-
5082.9 1130 1067 118Z
-
-
5090.1 1142 1079 107X
116.00
-
-1131 1194 119X
117.20
-
-1143 1206 107Y
116.05
-
5083.2 1131 1068 119Y
117.25
-
5090.4 1143 1080 107Z
-
-
5083.5 1131 1068 119Z
-
-
5090.7 1143 1080 108X
116.10
-
-1132 1195 120X
117.30
-
-1144 1207 108Y
116.15
-
5083.8 1132 1069 120Y
117.35
-
-1144 1081 108Z
-
-
5084.1 1132 1069 121X
117.40
-
-1145 1208 109X
116.20
-
-1133 1196 121Y
117.45
-
-1145 1082 109Y
116.25
-
5084.4 1133 1070 122X
117.50
-
-1146 1209 109Z
-
-
5084.7 1133 1070 122Y
117.55
-
-1146 1083 110X
116.30
-
-1134 1197 123X
117.60
-
-1147 1210 110Y
116.35
-
5085.0 1134 1071 123Y
117.65
-
-1147 1084 110Z
-
-
5085.3 1134 1071 124X
117.70
-
-1148 1211 111X
116.40
-
-1135 1198 124Y
117.75
-
-1148 1085 111Y
116.45
-
5085.6 1135 1072 125X
117.80
-
-1149 1212 111Z
-
-
5085.9 1135 1072 125Y
117.85
-
-1149 1086 112X
116.50
-
-1136 1199 126X
117.90
-
-1150 1213 112Y
116.55
-
5086.2 1136 1073 126Y
117.95
-
-1150 1087 112Z
-
-
5086.5 1136 1073 113X
116.60
-
-1137 1200 113Y
116.65
-
5086.8 1137 1074 113Z
-
-
5087.1 1137 1074 114X
116.70
-
-1138 1201 114Y
116.75
-
5087.4 1138 1075 114Z
-
-
5087.7 1138 1075 115X
116.80
-
-1139 1202 115Y
116.85
-
5088.0 1139 1076 115Z
-
-
5088.3 1139 1076 116X
116.90
-
-1140 1203 116Y
116.95
-
5088.6 1140 1077 116Z
-
-
5088.9 1140 1077 117X
117.00
-
-1141 1204 117Y
117.05
-
5089.2 1141 1078 117Z
-
-
5089.5 1141 1078 118X
117.10
-
-1142 1205 * これらの周波数は、ILSローカライザを使用する無線局に限る。
2ILSマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数75MHz 3ATCRBSの無線局の周波数
(1)地表に開設するもの(2)地表に開設するもの以外のもの1030MHz及び1090MHz 1090MHz 4ACASを使用する無線局の周波数1030MHz 5GBASの無線局の周波数
108.025MHz以上117.95MHz以下の周波数のうち108.025MHz及び108.025MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
別表3-14-26MHz の海上移動業務(無線電話)の周波数表1海岸局及び船舶局間の複信(2周波数)通信の周波数表チャネル番号海岸局船舶局8MHz 帯4MHz 帯搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数チャネル番号海岸局船舶局搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 4281,2 4291,24357 4360 4363 4366 4369 4372 4375 4378 4381 4384 4387 4390 4393 4396 4399 4402 4405 4408 4411 4414 4417* 4420 4423 4426 4429 4432 4435 4351 4354
4358.4 4361.4 4364.4 4367.4 4370.4 4373.4 4376.4 4379.4 4382.4 4385.4 4388.4 4391.4 4394.4 4397.4 4400.4 4403.4 4406.4 4409.4 4412.4 4415.4 4418.4* 4421.4 4424.4 4427.4 4430.4 4433.4 4436.4 4352.4 4355.4 4065 4068 4071 4074 4077 4080 4083 4086 4089 4092 4095 4098 4101 4104 4107 4110 4113 4116 4119 4122 4125*,3 4128 4131 4134 4137 4140 4143 --
4066.4 4069.4 4072.4 4075.4 4078.4 4081.4 4084.4 4087.4 4090.4 4093.4 4096.4 4099.4 4102.4 4105.4 4108.4 4111.4 4114.4 4117.4 4120.4 4123.4 4126.4* 4129.4 4132.4 4135.4 4138.4 4141.4 4144.4 --チャネル番号海岸局船舶局6MHz 帯601 602 603 604 605 606 607 608 搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数6501 6504 6507 6510 6513 6516* 6519 6522
6502.4 6505.4 6508.4 6511.4 6514.4 6517.4* 6520.4 6523.4 6200 6203 6206 6209 6212 6215*,4 6218 6221
6201.4 6204.4 6207.4 6210.4 6213.4 6216.4* 6219.4 6222.4 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 8342,5 8352,5 8362,5 8372,58719 8722 8725 8728 8731 8734 8737 8740 8743 8746 8749 8752 8755 8758 8761 8764 8767 8770 8773 8776 8779* 8782 8785 8788 8791 8794 8797 8800 8803 8806 8809 8812 82916 8707 8710 8713 8716
8720.4 8723.4 8726.4 8729.4 8732.4 8735.4 8738.4 8741.4 8744.4 8747.4 8750.4 8753.4 8756.4 8759.4 8762.4 8765.4 8768.4 8771.4 8774.4 8777.4 8780.4* 8783.4 8786.4 8789.4 8792.4 8795.4 8798.4 8801.4 8804.4 8807.4 8810.4 8813.4 8292.4 8708.4 8711.4 8714.4 8717.4 8195 8198 8201 8204 8207 8210 8213 8216 8219 8222 8225 8228 8231 8234 8237 8240 8243 8246 8249 8252 8255* 8258 8261 8264 8267 8270 8273 8276 8279 8282 8285 8288 82916----
8196.4 8199.4 8202.4 8205.4 8208.4 8211.4 8214.4 8217.4 8220.4 8223.4 8226.4 8229.4 8232.4 8235.4 8238.4 8241.4 8244.4 8247.4 8250.4 8253.4 8256.4* 8259.4 8262.4 8265.4 8268.4 8271.4 8274.4 8277.4 8280.4 8283.4 8286.4 8289.4 8292.4 ----
チャネル番号海岸局船舶局チャネル番号海岸局船舶局12MHz 帯16MHz 帯1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数13077 13080 13083 13086 13089 13092 13095 13098 13101 13104 13107 13110 13113 13116 13119 13122 13125 13128 13131 13134 13137 13140 13143 13146 13149 13152 13155 13158 13161 13164 13167 13170 13173 13176 13179 13182 13185 13188 13191 13194 13197
13078.4 13081.4 13084.4 13087.4 13090.4 13093.4 13096.4 13099.4 13102.4 13105.4 13108.4 13111.4 13114.4 13117.4 13120.4 13123.4 13126.4 13129.4 13132.4 13135.4 13138.4 13141.4 13144.4 13147.4 13150.4 13153.4 13156.4 13159.4 13162.4 13165.4 13168.4 13171.4 13174.4 13177.4 13180.4 13183.4 13186.4 13189.4 13192.4 13195.4 13198.4 12230 12233 12236 12239 12242 12245 12248 12251 12254 12257 12260 12263 12266 12269 12272 12275 12278 12281 12284 12287 122907 12293 12296 12299 12302 12305 12308 12311 12314 12317 12320 12323 12326 12329 12332 12335 12338 12341 12344 12347 12350
12231.4 12234.4 12237.4 12240.4 12243.4 12246.4 12249.4 12252.4 12255.4 12258.4 12261.4 12264.4 12267.4 12270.4 12273.4 12276.4 12279.4 12282.4 12285.4 12288.4 12291.4 12294.4 12297.4 12300.4 12303.4 12306.4 12309.4 12312.4 12315.4 12318.4 12321.4 12324.4 12327.4 12330.4 12333.4 12336.4 12339.4 12342.4 12345.4 12348.4 12351.4 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 搬送周波数 17242 17245 17248 17251 17254 17257 17260 17263 17266 17269 17272 17275 17278 17281 17284 17287 17290 17293 17296 17299 17302 17305 17308 17311 17314 17317 17320 17323 17326 17329 17332 17335 17338 17341 17344 17347 17350 17353 17356 17359 17362 17365 17368 17371 17374 17377 17380 17383 17386 17389 17392 17395 17398 17401 17404 17407 割当周波数 17243.4 17246.4 17249.4 17252.4 17255.4 17258.4 17261.4 17264.4 17267.4 17270.4 17273.4 17276.4 17279.4 17282.4 17285.4 17288.4 17291.4 17294.4 17297.4 17300.4 17303.4 17306.4 17309.4 17312.4 17315.4 17318.4 17321.4 17324.4 17327.4 17330.4 17333.4 17336.4 17339.4 17342.4 17345.4 17348.4 17351.4 17354.4 17357.4 17360.4 17363.4 17366.4 17369.4 17372.4 17375.4 17378.4 17381.4 17384.4 17387.4 17390.4 17393.4 17396.4 17399.4 17402.4 17405.4 17408.4 搬送周波数 16360 16363 16366 16369 16372 16375 16378 16381 16384 16387 16390 16393 16396 16399 16402 16405 16408 16411 16414 16417 164208 16423 16426 16429 16432 16435 16438 16441 16444 16447 16450 16453 16456 16459 16462 16465 16468 16471 16474 16477 16480 16483 16486 16489 16492 16495 16498 16501 16504 16507 16510 16513 16516 16519 16522 16525 割当周波数 16361.4 16364.4 16367.4 16370.4 16373.4 16376.4 16379.4 16382.4 16385.4 16388.4 16391.4 16394.4 16397.4 16400.4 16403.4 16406.4 16409.4 16412.4 16415.4 16418.4 16421.4 16424.4 16427.4 16430.4 16433.4 16436.4 16439.4 16442.4 16445.4 16448.4 16451.4 16454.4 16457.4 16460.4 16463.4 16466.4 16469.4 16472.4 16475.4 16478.4 16481.4 16484.4 16487.4 16490.4 16493.4 16496.4 16499.4 16502.4 16505.4 16508.4 16511.4 16514.4 16517.4 16520.4 16523.4 16526.4
チャネル番号海岸局船舶局チャネル番号海岸局船舶局搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数18/19MHz 帯22MHz 帯1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 19755 19758 19761 19764 19767 19770* 19773 19776 19779 19782 19785 19788 19791 19794 19797
19756.4
19759.4
19762.4
19765.4
19768.4 19771.4* 19774.4
19777.4
19780.4
19783.4
19786.4
19789.4
19792.4
19795.4
19798.4 18780 18783 18786 18789 18792 18795* 18798 18801 18804 18807 18810 18813 18816 18819 18822
18781.4
18784.4
18787.4
18790.4
18793.4 18796.4* 18799.4
18802.4
18805.4
18808.4
18811.4
18814.4
18817.4
18820.4
18823.4 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 22696 22699 22702 22705 22708 22711 22714 22717 22720 22723 22726 22729 22732 22735 22738 22741 22744 22747 22750 22753 22756* 22759 22762 22765 22768 22771 22774 22777 22780 22783 22786 22789 22792 22795 22798 22801 22804 22807 22810 22813 22816 22819 22822 22825 22828 22831 22834 22837 22840 22843 22846 22849 22852
22697.4 22700.4 22703.4 22706.4 22709.4 22712.4 22715.4 22718.4 22721.4 22724.4 22727.4 22730.4 22733.4 22736.4 22739.4 22742.4 22745.4 22748.4 22751.4 22754.4 22757.4* 22760.4 22763.4 22766.4 22769.4 22772.4 22775.4 22778.4 22781.4 22784.4 22787.4 22790.4 22793.4 22796.4 22799.4 22802.4 22805.4 22808.4 22811.4 22814.4 22817.4 22820.4 22823.4 22826.4 22829.4 22832.4 22835.4 22838.4 22841.4 22844.4 22847.4 22850.4 22853.4 22000 22003 22006 22009 22012 22015 22018 22021 22024 22027 22030 22033 22036 22039 22042 22045 22048 22051 22054 22057 22060* 22063 22066 22069 22072 22075 22078 22081 22084 22087 22090 22093 22096 22099 22102 22105 22108 22111 22114 22117 22120 22123 22126 22129 22132 22135 22138 22141 22144 22147 22150 22153 22156
22001.4 22004.4 22007.4 22010.4 22013.4 22016.4 22019.4 22022.4 22025.4 22028.4 22031.4 22034.4 22037.4 22040.4 22043.4 22046.4 22049.4 22052.4 22055.4 22058.4 22061.4* 22064.4 22067.4 22070.4 22073.4 22076.4 22079.4 22082.4 22085.4 22088.4 22091.4 22094.4 22097.4 22100.4 22103.4 22106.4 22109.4 22112.4 22115.4 22118.4 22121.4 22124.4 22127.4 22130.4 22133.4 22136.4 22139.4 22142.4 22145.4 22148.4 22151.4 22154.4 22157.4
チャネル番号海岸局船舶局25/26MHz 帯2海岸局及び船舶局間の単信(1周波数)通信及び船舶局相互間クロスバンド(2周波数)通信の周波数表搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数4MHz 帯16MHz 帯8MHz 帯22501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 26145 26148 26151 26154 26157 26160 26163 26166 26169 26172*
26146.4
26149.4
26152.4
26155.4
26158.4
26161.4
26164.4
26167.4
26170.4 26173.4*25070 25073 25076 25079 25082 25085 25088 25091 25094 25097*
25071.4
25074.4
25077.4
25080.4
25083.4
25086.4
25089.4
25092.4
25095.4 25098.4**これら周波数は、呼出周波数とする(無線通信規則第 52.221 号及び第 52.222 号参照)。
1これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照) に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 4000-4063kHz の周波数帯の周波数表 (第3項参照)と対で使用することができる。
2これらの周波数は、単信通信(1周波数)に使用できる。
3搬送周波数 4125kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.224 号、第 52.225 号及び付録第 15 号を参照すること。
4搬送周波数 6215kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。
5これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照) に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 8100-8195kHz の周波数帯の周波数表 (第4項参照)と対で使用することができる。
6搬送周波数 8291kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。
7搬送周波数 12290kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及び付録第 15 号を参照すること。
8搬送周波数 16420kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及び付録第 15 号を参照すること。
搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数4146 4149
4147.4
4150.4 6224 6227 6230
6225.4
6228.4
6231.4 8294 8297
8295.4
8298.4 12MHz 帯 3 16MHz 帯 3 18/19MHz 帯搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数12353 12356 12362 12365
12354.4
12357.4
12363.4
12366.4 16528 16531 16534 16540 16543 16546
16529.4
16532.4
16535.4
16541.4
16544.4
16547.4 18825 18828 18831 18834 18837 18840 18843
18826.4
18829.4
18832.4
18835.4
18838.4
18841.4
18844.4 22MHz 帯25/26MHz 帯搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数22159 22162 22165 22168 22171 22174 22177
22160.4
22163.4
22166.4
22169.4
22172.4
22175.4
22178.4 25100 25103 25106 25109 25112 25115 25118
25101.4
25104.4
25107.4
25110.4
25113.4
25116.4
25119.4 1これらの周波数は、第1項の第 428 及び第 429 チャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。
2これらの周波数は、第1項の第 834 から第 837 までのチャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。
3 12359kHz 及び 16537kHz の周波数については、無線通信規則第 52.221A 号及び第 52.222A 号を参照すること。
3 4000-4063kHz における船舶局の周波数表4 8100-8195kHz における海岸局及び船舶局の周波数表チャネル番号搬送周波数割当周波数チャネル番号搬送周波数割当周波数12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4000*4003*4006 4009 4012 4015 4018 4021 4024 4027 4030 4033 4036 4039 4042 4045 4048 4051 4054 4057 4060
4001.4*
4004.4*
4007.4
4010.4
4013.4
4016.4
4019.4
4022.4
4025.4
4028.4
4031.4
4034.4
4037.4
4040.4
4043.4
4046.4
4049.4
4052.4
4055.4
4058.4
4061.4 *これら周波数は、第三地域を航行する場合の使用を禁止する。
この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。-第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へのチャネルを補足するため-船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため-第4項のチャネルによる海岸局とのクロスバンド通信のため-4438-4650kHz による海岸局との複信通信のため-第1項の第 428 及び第 429 チャネルとの複信通信のため12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8101 8104 8107 8110 8113 8116 8119 8122 8125 8128 8131 8134 8137 8140 8143 8146 8149 8152 8155 8158 8161 8164 8167 8170 8173 8176 8179 8182 8185 8188 8191
8102.4
8105.4
8108.4
8111.4
8114.4
8117.4
8120.4
8123.4
8126.4
8129.4
8132.4
8135.4
8138.4
8141.4
8144.4
8147.4
8150.4
8153.4
8156.4
8159.4
8162.4
8165.4
8168.4
8171.4
8174.4
8177.4
8180.4
8183.4
8186.4
8189.4
8192.4 この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。-第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へ及び海岸局から船舶局へのチャネルを補足するため
-船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため-第3項のチャネルによる船舶局とのクロスバンド通信のため-船舶局から海岸局へ又は海岸局から船舶局への単信通信のため-第1項の第 834、第 835、第 836 及び第 837 チャネルとの複信通信のため
別表3-24-25MHz 海上移動業務(無線電信)の周波数表1船舶局(海洋学データ伝送)の周波数表4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯
4063.3
4063.6
4063.9
4064.2
4064.5
4064.8
6261.3
6261.6
6261.9
6262.2
6262.5
8340.3
8340.6
8340.9
8341.2
8341.5
12420.3
16617.3
22240.3
12420.6
16617.6
22240.6
12420.9
16617.9
22240.9
12421.2
16618.2
22241.2
12421.5
16618.5
22241.5
2海岸局の2周波数運用(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表チャネル番号4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信2
2290.5 22291 22291.5 22292 22292.5 22293 22293.5 22294 22294.5 22295 22295.5 22296 22296.5 22297 2
2382.5 22383 22383.5 22384 22384.5 22385 22385.5 22386 22386.5 22387 22387.5 22388 22388.5 22389
8873.5 1 18874 18874.5 18875 18875.5 18876 18876.5 18877 18877.5 18878 18878.5 18879 18879.5 18880 9684 19684.5 19685 19685.5 19686 19686.5 19687 19687.5 19688 19688.5 19689 19689.5 19690 19690.5 1
16683.5 16684 16684.5 16685 16685.5 16686 16686.5 16687 16687.5 16688 16688.5 16689 16689.5 16690 16690.5 16691 16691.5 16692 16692.5 16693 16693.5 16694 16694.5
6695.5 1 16696 16696.5 16697 16697.5 16698 16698.5 16807 16807.5 16808 16808.5 16809 16809.5 16810 16810.5 16811 16811.5 16812 16812.5 16813 16813.5 16814 16814.5 16815 16815.5 16816 16816.5 16817 16817.5 16818
6818.5 1 16819 16819.5 16820 16820.5 16821 16821.5
12579.5 12580 12580.5 12581 12581.5 12582 12582.5 12583 12583.5 12584 12584.5 12585 12585.5 12586 12586.5 12587 12587.5 12588 12588.5 12589 12589.5 12590 12590.5 12591 12591.5 12592 12592.5 12593 12593.5 12594 12594.5 12595 12595.5 12596 12596.5 12597 12597.5 12598 12598.5 12599 12599.5 12600 12600.5 12601 12601.5 12602 12602.5 12603 12477 12477.5 12478 12478.5 12479 12479.5 12480 12480.5 12481 12481.5 12482 12482.5 12483 12483.5 12484 12484.5 12485 12485.5 12486 12486.5 12487 12487.5 12488 12488.5 12489 12489.5 12490 12490.5 12491 12491.5 12492 12492.5 12493 12493.5 12494 12494.5 12495 12495.5 12496 12496.5 12497 12497.5 12498 12498.5 12499 12499.5 12500 12500.5 377 8377.5 8378 8378.5 8379 8379.5 8380 8380.5 8381 8381.5 8382 8382.5 8383 8383.5 8 417 8417.5 8418 8418.5 8419 8419.5 8420 8420.5 8421 8421.5 8422 8422.5 8423 8423.5 8 6263 6263.5 6264 6264.5 6265 6265.5 6266 6266.5 6267 6267.5
268.5 6 6269 6269.5
6314.5 6315 6315.5 6316 6316.5 6317 6317.5 6318 6318.5 6319
319.5 6 6320 6320.5
4172.5 4173 4173.5 4174 4174.5 4175 4175.5 4176 4176.5 4177 178 4178.5 4
4210.5 4211 4211.5 4212 4212.5 4213 4213.5 4214 4214.5 4215
215.5 4 4216 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12501 12501.5 12502 12502.5 12503 12503.5 12504 12504.5 12505 12505.5 12506 12506.5 12507 12507.5 12508 12508.5 12509 12509.5 12510 12510.5 12511 12511.5 12512 12512.5 12513 12513.5 12514 12514.5 12515 12515.5 12516 12516.5 12517 12517.5 12518 12518.5 12519 12519.5
2520.5 1 12521 12521.5 12522 12522.5
12603.5 12604 12604.5 12605 12605.5 12606 12606.5 12607 12607.5 12608 12608.5 12609 12609.5 12610 12610.5 12611 12611.5 12612 12612.5 12613 12613.5 12614 12614.5 12615 12615.5 12616 12616.5 12617 12617.5 12618 12618.5 12619 12619.5 12620 12620.5 12621 12621.5 12622
2622.5 1 12623 12623.5 12624 12624.5 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
3船舶局(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表チャネル番号4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯12345678
4170.5 4171
4171.5 4172 4179
4179.5 4180
6260.25
6260.75 6321
6321.5
8339.25
8339.75 8375
8375.5 8376
12419.25
12419.75 12422
12476.5 12655
12655.5 12656
12656.5
16615.25
16615.75
16616.25
16616.75 16682
16682.5 16683 19691 22290
22297.5 22298
22298.5 22299
22443.5 26101
26101.5 26102
26102.5
4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局12521 **12577 *
12577.5 ***12578
12578.5 12623 **2657 ***1
12657.5 12658
8391.5 **
8414.5 *8415 ***
8415.5 8416
8431.5 **
436.5 ***8 8437
8437.5
6275.5 **6312 *
6312.5 ***6313
6313.5
6326.5 **331 ***6
6331.5 6332
4180.5 **
4207.5 *4208 ***
4208.5 4209
219.5 ***4 4218 **4220
4220.5 4海岸局及び船舶局(デジタル選択呼出し)の周波数表16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局
5208.5 ***25209 2
25209.5 25175 **26103 **6121 ***2
26121.5 26122
2374.5 ***2 22318 **22375
22375.5 22410 **2444 ***2
22444.5 22445
8898.5 ***1 18899
18899.5
9703.5 ***1 19704
19704.5
19682.5 **18872 **16721 **
16804.5 *16805 ***
16805.5 16806 16844 **6903 ***1
16903.5 16904 *これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。**これらの周波数は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件として、使用することができる。***対に組み合わされるこれらの周波数(海岸局/船舶局)は、デジタル選択呼出方式のために第一に選択すべき国際周波数である。
船舶局 25122.53,4 25125.53,4 25128.53,4 25131.53,4 25134.53,4 25137.53,4 25140.53,4 25143.53,4 25146.53,4 25149.53,4 25152.53,4 25155.53,4 25158.53,4 25161.5 25164.5 25167.5 25170.53 25173.53 25176.53 25179.52,3 25182.52,3 25185.52,3 25188.52,3 25191.52,3 25194.52,3 25197.52,3 25200.52,3 25203.52,3 25206.52,3 海岸局2
6104.25 26107.25 26110.25 26113.253 26116.253 26119.253 25179.52,3 25182.52,3 25185.52,3 25188.52,3 25191.52,3 25194.52,3 25197.52,3 25200.52,3 25203.52,3 25206.52,3 船舶局 22181.53,4 22184.53,4 22187.53,4 22190.53,4 22193.53,4 22196.53,4 22199.53,4 22202.53,4 22205.53,4 22208.53,4 22211.53,4 22214.53,4 22217.53,4 22220.53,4 22223.53,4 22226.53,4 22229.53,4 22232.53,4 22235.53,4 22238.53,4 22243.25 22246.25 22249.25 22252.25 22255.25 22258.25 22261.253 22264.253 22267.253 22270.253 22273.253 22276.253 22279.253 22282.253 22285.253 22288.253 22300.752,3 22303.752,3 22306.752,3 22309.752,3 22312.752,3 22315.752,3 22318.752,3 22321.752,3 22324.752,3 22327.752,3 22330.752,3 22333.752,3 海岸局2
2390.75 22393.75 22396.75 22399.75 22402.75 22405.75 22408.753 22411.753 22414.753 22417.753 22420.753 22423.753 22426.753 22429.753 22432.753 22435.753 22300.752,3 22303.752,3 22306.752,3 22309.752,3 22312.752,3 22315.752,3 22318.752,3 22321.752,3 22324.752,3 22327.752,3 22330.752,3 22333.752,3 船舶局 18847.53,4 18850.53,4 18853.53,4 18856.53,4 18859.53,4 18862.53,4 18865.53,4 18868.53,4 18871.53,4 18881.75 18884.75 18887.753 18890.753 18893.753 18896.752 海岸局
9682.25 19692.75 19695.753 19698.753 19701.753 18896.752 1 船舶局 16550.53,4 16553.53,4 16556.53,4 16559.53,4 16562.53,4 16565.53,4 16568.53,4 16571.53,4 16574.53,4 16577.53,4 16580.53,4 16583.53,4 16586.53,4 16589.53,4 16592.53,4 16595.53,4 16598.53,4 16601.53,4 16604.53,4 16607.53,4 16610.53,4 16613.53,4 16620.25 16623.25 16626.25 16629.25 16632.25 16635.25 16638.25 16641.25 16644.25 16647.253 16650.253 16653.253 16656.253 16659.253 16662.253 16665.253 16668.253 16671.253 16674.253 16677.253 16680.253 16700.52,3 16703.52,3 16706.52,3 16709.52,3 16712.52,3 海岸局1
6841.25 16844.25 16847.25 16850.25 16853.25 16856.25 16859.25 16862.25 16865.25 16868.253 16871.253 16874.253 16877.253 16880.253 16883.253 16886.253 16889.253 16892.253 16895.253 16898.253 16901.253 16700.52,3 16703.52,3 16706.52,3 16709.52,3 16712.52,3 船舶局 12369.53,4 12372.53,4 12375.53,4 12378.53,4 12381.53,4 12384.53,4 12387.53,4 12390.53,4 12393.53,4 12396.53,4 12399.53,4 12402.53,4 12405.53,4 12408.53,4 12411.53,4 12414.53,4 12417.53,4 12423.75 12426.75 12429.75 12432.75 12435.753 12438.753 12441.753 12444.753 12447.753 12450.753 12453.752,3 12456.752,3 12459.752,3 12462.752,3 12465.752,3 12468.752,3 12471.752,3 12474.752,3 12524.252,3 12527.252,3 12530.252,3 12533.252,3 12536.252,3 12539.252,3 12542.252,3 12545.252,3 12548.252,3 12551.252,3 12554.252,3 12557.252,3 12560.252,3 船舶局海岸局1
2626.25 12629.25 12632.25 12635.25 12638.253 12641.253 12644.253 12647.253 12650.253 12653.253 12453.752,3 12456.752,3 12459.752,3 12462.752,3 12465.752,3 12468.752,3 12471.752,3 12474.752,3 12524.252,3 12527.252,3 12530.252,3 12533.252,3 12536.252,3 12539.252,3 12542.252,3 12545.252,3 12548.252,3 12551.252,3 12554.252,3 12557.252,3 12560.252,3
8301.53,4 8304.53,4 8307.53,4 8310.53,4 8313.53,4 8316.53,4 8319.53,4 8322.53,4 8325.53,4 8328.53,4 8331.53,4 8334.53,4 8337.53,4 8343.25 8346.25 8349.25 8352.253 8355.253 8358.253 8361.252,3 8364.252,3 8367.252,3 8370.252,3 8373.252,3 8385.52,3 8388.52,3 8391.52,3 8394.52,3 8397.52,3 8400.52,3 8403.52,3 8406.52,3 8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯海岸局
409.5 8412.5 8425.5 8428.53 8431.53 8434.53 8361.252,3 8364.252,3 8367.252,3 8370.252,3 8373.252,3 8385.52,3 8388.52,3 8391.52,3 8394.52,3 8397.52,3 8400.52,3 8403.52,3 8406.52,3 船舶局海岸局6MHz帯8
199.75 4202.75 4205.75 4190.752,3 4193.752,3 4196.752,3 4217.752
4153.53,4 4156.53,4 4159.53,4 4162.53,4 4165.53,4 4168.53,4 4181.75 4184.75 4187.75 4190.752,3 4193.752,3 4196.752,3 4217.752
323.25 6326.25 6329.25 6280.252,3 6283.252,3 6286.252,3 6289.252,3 6292.252,3 6295.252,3 6298.252,3 6301.252,3 6304.252,3 6307.252,3 6310.252,3
6234.53,4 6237.53,4 6240.53,4 6243.53,4 6246.53,4 6249.53,4 6252.53,4 6255.53,4 6258.53,4 6271.25 6274.25 6277.25 6280.252,3 6283.252,3 6286.252,3 6289.252,3 6292.252,3 6295.252,3 6298.252,3 6301.252,3 6304.252,3 6307.252,3 6310.252,3
別表3-34-25MHzの海上移動業務(データ伝送)の周波数表チャネル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 6 4 4MHz帯船舶局海岸局
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
22336.752,3 22339.752,3 22342.752,3 22345.752,3 22348.752,3 22351.752,3 22354.752,3 22357.752,3 22360.752,3 22363.752,3 22366.752,3 22369.752,3 22372.752,3 22438.75 22441.75
22336.752,3 22339.752,3 22342.752,3 22345.752,3 22348.752,3 22351.752,3 22354.752,3 22357.752,3 22360.752,3 22363.752,3 22366.752,3 22369.752,3 22372.752,3 22377.75 22380.75
12563.252,3 12566.252,3 12569.252,3 12572.252,3 12575.252,3
12563.252,3 12566.252,3 12569.252,3 12572.252,3 12575.252,3
16715.52,3 16718.52,3 16721.52,3 16724.52,3 16727.52,3 16730.52,3 16733.52,3 16736.52,3 16739.52,3 16742.52,3 16745.52,3 16748.52,3 16751.52,3 16754.52,3 16757.52,3 16760.52,3 16763.52,3 16766.52,3 16769.52,3 16772.52,3 16775.52,3 16778.52,3 16781.52,3 16784.52,3 16787.52,3 16790.52,3 16793.52,3 16796.52,3 16799.52,3 16802.52,3 16823.252,3 16826.252,3 16829.252,3 16832.252,3 16835.252,3 16838.252,3
16715.52,3 16718.52,3 16721.52,3 16724.52,3 16727.52,3 16730.52,3 16733.52,3 16736.52,3 16739.52,3 16742.52,3 16745.52,3 16748.52,3 16751.52,3 16754.52,3 16757.52,3 16760.52,3 16763.52,3 16766.52,3 16769.52,3 16772.52,3 16775.52,3 16778.52,3 16781.52,3 16784.52,3 16787.52,3 16790.52,3 16793.52,3 16796.52,3 16799.52,3 16802.52,3 16823.252,3 16826.252,3 16829.252,3 16832.252,3 16835.252,3 16838.252,3 1データ伝送によるこの周波数の使用は、ITU-R勧告M.1798に従うものとする。2単信通信(1周波数)の使用に限る。33kHzの隣接するチャネルを使用して広帯域通信に割り当てることができる。4このチャネルは、同一帯域の広帯域の海岸局のチャネルと対にすることができる。5本表の周波数帯のうち4154-4219kHz、6235-6330.5KHz、8302-8436kHz、12370-12656.5kHz、16551-16902.5kHz、18848-18898KHz、19681-19703kHz、22182-22443.5kHz及び25123-25208kHzの使用は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件に船舶局(40ボーを超えない速度のA1Aモールス電信の呼出及び通信並びに広帯域電信、ファクシミリ及び特別の伝送方式による通信並びに狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)又は海岸局(狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)に割り当てることができる。
6本表に記載のない周波数帯のうち4221-4231kHz、6332.5-6342.5kHz、8438-8448kHz、12658.5-12668.5kHz、16904.5-16914.5kHz及び22445.5-22455.5kHzは、NAVDAT送信局が最新版のITU-R勧告M.2058に従って運用される海岸局であることを条件にNAVDATシステムに使用することができる。
) 主管庁は、船舶相互間並びに港務通信及び船舶通航用の周波数を、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74 a * このチャネルの使用は、デジタル変調方式のものに限る。
般的な注一
○○
○○
別表3-4 156.025-162.025MHz海上移動無線通信業務の周波数表チャネル番号注送信周波数 (MHz)
船舶相互間港務通信及び船舶通航公衆通信船舶局海岸局1周波数2周波数01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60 61 62 63 64 65 2006 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 m) m) m) m) m) m) m) m) m) m) m) f) r) m) m) h)
i)
h), q) f), j) q)
i) k) h), i)
g) n), s) f) n), s) g)
m) m)
1078 2078 mm)
156.025 156.050 156.075 156.100 156.125 156.150 156.175 156.200 156.225 156.250 156.275 156.300 160.900 156.325 156.350 156.375 156.400 156.425 156.450 156.475 156.500 156.525 156.550 156.575 156.600 156.625 156.650 156.675 156.700 156.725 156.750 156.775 156.800 156.825 156.850 156.875 156.900 156.925 156.925
160.625 160.650 160.675 160.700 160.725 160.750 160.775 160.800 160.825 160.850 160.875
160.900 160.925 160.950 156.375
○
○○
○○○○○○○○○○○
○○○
○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○○
○○
○○○
○○○○
156.425 156.450 156.475 156.500 156.525 遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出し 156.550 156.575 156.600
○○○
○○○○○○遭難、安全及び呼出し
○○○
○
○○
156.650 156.675 156.700 156.725 156.750 156.775 156.800 156.825 156.850
161.500 161.525 156.925 161.525
○○
○○○○19 1019 1079 20 1020 21 22 23 24 1024 1084 25 1025 1085 26 1026 1086 1027 1028 AIS 1 AIS 2 2019 79 2079 m)
mm) m)
mm) m)
156.950 156.950
156.975 156.975
157.000 157.000 2020 80 81 mm) wa), y) wa), y) wa), y) wa), y)
157.025 157.050 157.075 157.100 82 wa), x), y) 157.125 wa), x), y) 157.150 83 wa), x), y) 157.175 157.200 157.200 161.800 157.225 157.225 161.825 157.250 157.250 161.850 157.275 157.275 161.875 157.300 157.300 2024 84 2084 2025 85 2085 w), x) w) w) w), x) w) w) w), x) w) w) w), x) w) w) w), x) w) w) w), x) w) w) zz) z) zz) zz) z) zz) f), l), p) f), l), p)
157.325 157.325
157.350 161.950 157.375 157.400 162.000 157.425 161.975 162.025 2026 86 2086 ASM 1 87 ASM 2 88
161.550 156.950 161.550 161.575 156.975 161.575 161.600 157.000 161.600 161.625 161.650 161.675 161.700 161.725 161.750 161.775 161.800 157.200 161.800 161.825 157.225 161.825 161.850 157.250 161.850 161.875 157.275 161.875 161.900
161.900 161.925
161.925 157.350 161.950 157.375 157.400 162.000 157.425 161.975 162.025
○* ○*
○* ○*
○* ○*
○* ○*
○○○○○○○○○○○○○○○○○○* ○* ○○* ○* ○○* ○* ○○* ○* ○
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○
○○
○
号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って運用する軽飛行機及びヘリコプターと主に海上の支援作業に従事する船舶又はこれに参加する海岸局との通信のために使用することができる。ただし、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前合意を条件とする。
m) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとして使用することができる。単一周波数の使用においては、以下の条件が適用される。-これらのチャネルの低い方の周波数部分は、船舶局及び海岸局によって単一周波数チャネルとして運用することができる。
-これらのチャネルの高い方の周波数部分を使用する送信は、海岸局に限る。-主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルの高い方の周波数部分は船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。
m) これらのチャネルによる送信は、海岸局に限る。主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルは船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。
) AISを除き、第75及び第76チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、出力を1W以下に制限することにより、第16チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。
) (未使用)
) AIS 1及びAIS 2チャネルは、船舶から送信されるAISを受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
) 第10及び第11チャネルを使用する場合は、第70チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。
) 海上移動業務において、160.9MHz(第2006チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.2135に従ってAIS技術を使用する自律型海上無線機器用(航行の安全の高度化に係るものを除く。)とする。この自律型海上無線機器の送信は、送信機の輻射電力が100mWに制限され、空中線の高さが海面から1mを超えてはならない。
海上移動業務においてこの周波数は、将来のアプリケーションやシステム(例えば、新しいAISのアプリケーションや船外システム等)のために保留する。主管庁が実験的な使用を認める場合は、固定業務及び自律型海上無線機器(航行の安全の高度化に係るものを除く。)を含む移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。
) 第75及び第76チャネルは、船舶局からの長距離用AIS情報(メッセージ番号27:最新版のITU-R勧告M.1371参照)を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。
) (未使用)
) (未使用)
) (未使用)
) 157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHz(第24、第84、第25、第85、第26、第86、第1024、第1084、第1025、第1085、第1026、第1086、第2024、第2084、第2025、第2085、第2026及び第2086チャネルに相当)の周波数帯は、VHFデータ交換システム(VDES)用として特定される。VDESの地上部分及び衛星部分は、最新版のITU-R 勧告M.2092に規定される。これらのチャネルは、フィーダリンクに使用してはならない。これらのチャネルは、連続する複数の25kHzのチャネルを結合して、50kHz幅、100kHz幅又は150kHz幅のチャネルとして使用することができる。このチャネルの使用は、以下のとおり。-第1024、第1084、第1025及び第1085チャネルは、船舶から沿岸、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、これらの通信に制約を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。
-第2024、第2084、第2025及び第2085チャネルは、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、これらの通信に制限を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。
-第1026、第1086、第2026及び第2086チャネルは、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に特定し、VDESの地m n o p q r s t u v w ) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びファクシミリ送信にも使用することができる。
) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ送信に使用することができる。
) この表の周波数は、無線通信規則第5.226号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用することができる。
) 主管庁は、25kHzチャネルに混信を生じさせないことを基本とし、最新版のITU-R勧告M.1084に従い、以下の条件の下で、12.5kHzチャネルのインターリーブを認めることができる。-この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の25kHzチャネル(特に第06、第13、第15、第16、第17、第70、AIS 1及びAIS 2チャネル)への影響並びにITU-R勧告M.489-2 で定める技術的特性への影響がないこと。
- 12.5kHzチャネルのインターリーブの導入及びそれに伴う国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整をb c d e ) 156.3MHz(第06チャネル)、156.525MHz(第70チャネル)、156.8MHz(第16チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz(AIS 2チャネル)の周波数は、捜索救難活動及びその他安全関連の通信を目的とする航空機局にも使用することができる。156.525MHz(第70チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz (AIS 2チャネル)の周波数は、デジタル選択呼出又はAIS技術若しくはその両方を使用した航行の安全の高度化に係る自律型海上無線機器にも使用することができる。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.2135に従うものとする。
) 第15及び第17チャネルは、実効輻射電力が1Wを超えず、主管庁の領海内で使用される場合に当該国の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる。
) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、第10、第67及び第73チャネルは、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って、個々の関係主管庁によって、共同の捜索救難活動及び地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参加する陸上局間の通信のためにも使用することができる。
) a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第09チャネル)、156.625MHz(第72チャネル)及び156.675MHz(第73チャネル)とする。
) 第70チャネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。
) 第13チャネルは、世界的基礎で航行安全通信用に使用されるチャネルとし、主として船舶相互間の航行安全通信用とする。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航及び港務通信にも使用することができる。
) AIS 1及びAIS 2チャネルは、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除き、世界的な運用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.1371に従うものとする。
f g h i j k l 条件とする。
別的な注個
VDES(地球から宇宙)の使用は、同じ周波数帯で運用される地上システムに対して有害な混信を生じさせ、保護を要求し、また、将来の発達を妨げてはならない。
2029年12月31日まで、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルは、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
a) 第一地域及び第三地域では、以下のとおりとする。
157.0125-157.1125MHz及び161.6125-161.7125MHz(第80、第21、第81及び第22チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定される連続する複数の25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。
157.1375-157.1875MHz及び161.7375-161.7875MHz(第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R 勧告M.1842に規定される連続する2つの25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。 157.125MHz及び161.725MHz(第82チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定されるデジタルシステムの利用に特定する。
157.0125-157.1875MHz及び161.6125-161.7875MHz(第80、第21、第81、第22、第82、第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
) アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、コンゴ民主共和国、セイシェル、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア及びジンバブエでは、 157.1125-157.3375MHz及び161.7125-161.9375MHz(第82、第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86 チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。中華人民共和国では、157.1375-157.3375MHz及び161.7375-161.9375MHz(第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。
) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁と調整することを条件として、単一又は複信の周波数チャネルとして運用することができる。
) ASM 1及びASM 2チャネルは、最新版のITU-R勧告M.2092に規定されるアプリケーション特定メッセージ(ASM)に使用される。
z) 第1027、第1028、第87及び第88チャネルは、港務通信及び船舶通航のための単一周波数アナログチャネルとして使用される。
w x y z z 上部分に使用してはならない。
-第24、第84、第25及び第85チャネルは、船舶から沿岸及び沿岸から船舶の通信に特定する。
別表3-5船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表
別表6-2移動体識別用無線局の周波数表
(1) アナログ変調方式の周波数表
156.75MHz 156.85MHz
457.525MHz 457.55MHz 457.575MHz
467.6MHz 467.6125MHz 467.625MHz
(2) デジタル変調方式の周波数表
457.515625MHz 457.521875MHz
457.528125MHz
457.534375MHz
457.540625MHz 457.546875MHz
457.553125MHz
457.559375MHz
457.565625MHz 457.571875MHz
457.578125MHz
457.584375MHz
467.515625MHz 467.521875MHz
467.528125MHz
467.534375MHz
467.540625MHz 467.546875MHz
467.553125MHz
467.559375MHz
467.565625MHz 467.571875MHz
467.578125MHz
467.584375MHz
別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表送信周波数受信周波数920MHz帯(916.7 占有周波数帯幅が200kHz以下の
916.8MHz 918MHz 919.2MHz 920.4MHz
-920.9MHz)の周無線設備
920.6MHz 920.8MHz 波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が200kHzを超え
920.5MHz 920.7MHz 400kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が400kHzを超え
920.6MHz 600kHz以下の無線設備2450MHz帯の周
2448.875MHz 波数の電波を使用する無線設備
別表6-3無線電力伝送用構内無線局の周波数表920MHz 帯(916.7-920.9MHz)の周波数の電波を使用する無線設備 2.4GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 5.7GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備918MHz 919.2MHz 2412MHz 2437MHz 2462MHz 2484MHz 5740MHz 5742MHz 5744MHz 5746MHz 5748MHz 5750MHz 5752MHz 5758MHz 5764MHz
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
別表7-1 150MHz帯簡易無線局の周波数表
別表5航空機地球局の周波数表送信周波数受信周波数
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
154.44375MHz 154.45MHz 154.45625MHz 154.4625MHz 154.46875MHz 154.47MHz
154.475MHz 154.48125MHz 154.4875MHz 154.49MHz 154.49375MHz 154.5MHz
154.50625MHz 154.51MHz 154.5125MHz 154.51875MHz 154.525MHz 154.53MHz
154.53125MHz 154.5375MHz 154.54375MHz 154.55MHz 154.55625MHz 154.5625MHz
154.56875MHz 154.57MHz 154.575MHz 154.58125MHz 154.5875MHz 154.59MHz
154.59375MHz 154.6MHz 154.60625MHz 154.61MHz 154.6125MHz
1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125MHz及び1216.0125MHzに25k Hzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216.0125M Hz及び1252.0125MHz並びに1216.5125MHz及び1252.5125MHzは、周波数制御用チャネルとする。
1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えた
351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125MHz及び351.03125MHzに6.25k Hzの自然数倍を加えたもの、465.034375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465.034 375MHz及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以上467.4MHz以下の周波数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに468.796875MHz以上46
8.853125MHz以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25kHzの自然数倍をもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216MHz及び1252MHzは、周波数制加えたもの御用チャネルとする。
表6-1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用構内無線局の周波数表
別表7-2 400MHz帯簡易無線局の周波数表別
別表7-3 50GHz帯簡易無線局の周波数表
別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周
50.44GHz 50.45GHz 50.46GHz 50.47GHz 50.48GHz 50.49GHz 50.5GHz 50.51GHz
50.52GHz 50.53GHz 50.54GHz 50.55GHz 50.56GHz 50.57GHz 50.58GHz 50.59GHz
50.6GHz 50.61GHz 50.62GHz
50.94GHz 50.95GHz 50.96GHz 50.97GHz 50.98GHz 50.99GHz 51GHz 51.01GHz
51.02GHz 51.03GHz 51.04GHz 51.05GHz 51.06GHz 51.07GHz 51.08GHz 51.09GHz 波数表2 4 0 0 M H z 帯の
2441.75MHz 2484MHz 周波数の電波を使用する無線設備5 1 5 0 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz
51.1GHz 51.11GHz 51.12GHz え 5 3 5 0 M H z 以の無線設備
別表8-1ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表1ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表
27.12MHz 40.68MHz 2ラジコン用発振器の周波数表
40.61MHz 40.63MHz 40.65MHz 40.67MHz 40.69MHz 40.71MHz 40.73MHz 40.75MHz
40.77MHz 40.79MHz 40.81MHz 40.83MHz 40.85MHz
72.13MHz 72.15MHz 72.17MHz 72.19MHz 72.21MHz 72.75MHz 72.76MHz 72.77MHz
72.79MHz 72.81MHz 72.83MHz 72.85MHz 72.87MHz 73.22MHz 73.23MHz 73.24MHz 下又は5470MH zを超え5730M Hz以下の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下の無線設備5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz 5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz 5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 5660MHz 5680MHz 5700MHz 5720MHz 5190MHz 5230MHz 5270MHz 5310MHz 5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz 5670MHz 5710MHz 5210MHz 5290MHz 5530MHz 5610MHz 5690MHz 5250MHz 5570MHz
73.25MHz 73.26MHz 73.27MHz 73.28MHz 73.29MHz 73.30MHz 73.31MHz 73.32MHz 5 9 2 5 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5955MHz 5975MHz 5995MHz 6015MHz
別表8-2市民ラジオの無線局の周波数表
26.968MHz 26.976MHz 27.04MHz 27.08MHz 27.088MHz 27.112MHz 27.12MHz 27.144MHz
別表8-3コードレス電話の無線局の周波数表
253.8625MHz以上254.9625MHz以下の周波数であって、253.8625MHz及び253.8625MHzに12.5kHz の自然数倍を加えたもの
380.2125MHz以上381.3125MHz以下の周波数であって、380.2125MHz及び380.2125MHzに12.5kHz の自然数倍を加えたもの
別表8-4小電力セキュリティシステムの無線局の周波数表占有周波数帯幅が8.5kHz以
426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.25MHz 下の無線設備及び426.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が8.5kHzを
426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.2625MH 超え16kHz以下の無線設備z及び426.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたものえ 6 4 2 5 M H z 以の無線設備下の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の無線設備6035MHz 6055MHz 6075MHz 6095MHz 6115MHz 6135MHz 6155MHz 6175MHz 6195MHz 6215MHz 6235MHz 6255MHz 6275MHz 6295MHz 6315MHz 6335MHz 6355MHz 6375MHz 6395MHz 6415MHz 5965MHz 6005MHz 6045MHz 6085MHz 6125MHz 6165MHz 6205MHz 6245MHz 6285MHz 6325MHz 6365MHz 6405MHz 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の無線設備5985MHz 6065MHz 6145MHz 6225MHz 6305MHz 6385MHz 占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz え160MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz 6265MHz え320MHz以下の無線設備2 4 G H z 帯の周
24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であって、24.77GHz及び24.77GHzに10M 波数の電波をHzの自然数倍を加えたもの使用する無線設備
5kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が8.5k Hzを超え16 k H z以下の無線設備一の単位チャネルを使用するもの連続する二以上五以下の単位チャネルを同時に使用するもの連続する六以上二〇以下の単位チャネルを同時に使用するもの一の単位チャネルを使用するもの連続する二以上五以下の単位チャネルを同時に使用するもの占有周波数帯幅が8.5k Hz以下の無線設備占有周波数帯幅が8.5k Hzを超え16 k H z以下の無線設備占有周波数帯幅が16kH び429.175MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 429.8125MHz以上429.925MHz以下の周波数であって、429.8125MHz及び429.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9 MHzを加えたもの。この場合において、429.925MHz及び449.825MHz は周波数制御用チャネルとする。 449.8375MHz以上449.8875MHz以下の周波数であって、449.8375MHz 及び449.8375MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに1 9.6MHzを加えたもの。この場合において、449.8875MHz及び469.487 5MHzは周波数制御用チャネルとする。 426.0375MHz 426.0625MHz 426.0875MHz 426.1125MHz 916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに200k Hzの自然数倍を加えたもの
915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)
920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)
928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び92 8.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの
928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの以上929.7MHzから50kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの及びこれに100kHzの自然数倍を加えたもの(注)
1216.00625MHz以上1216.99375MHz以下の周波数であって、1216.006 25MHz及び1216.00625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。この場合において、1216.00625MHz、121 6.01875MHz、1216.50625MHz、1216.51875MHz、1252.00625MHz、12 52.01875MHz、1252.50625MHz及び1252.51875MHzは、周波数制御用チャネルとする。 1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125M Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに3 6MHzを加えたもの。この場合において、1216.0125MHz、1216.5125M Hz、1252.0125MHz及び1252.5125MHzは周波数制御用チャネルとする。 1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzに 50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。こ920MHz帯(9
15.9-928.1 MHz) の周波数の電波を使用する無線設備920MHz帯(9 28.1-929.7 MHz)の周波数の電波を使用する無線設備1 2 0 0 M H z 帯の周波数の電波を使用する無線設備*これらの周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする。
別表8-6デジタルコードレス電話の無線局の周波数表
1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって、1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自然数倍を加えたもの
1885.248MHz以上1904.256MHz以下の周波数であって、1885.248MHz及び1885.248MHzに1728kHz の自然数倍を加えたもの1891MHz、1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz、1909.1MHz、1911.6MHz、1914.1MHz
別表8-8狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の周波数表
5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz 表9-1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波別
別表8-9 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の周波数表760MHz
別表8-7狭域通信システムの陸上移動局の周波数表
5.815GHz 5.820GHz 5.825GHz 5.830GHz 5.835GHz 5.840GHz 5.845GHz 数表315MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備
313.625MHz 400MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が5.8k Hz以下の無線設備
426.028125MHz以上426.134375MHz以下の周波数であって、426.0281 25MHz及び426.028125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.178125MHz以上429.734375MHz以下の周波数であって、429.1781 25MHz及び429.178125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.815625MHz以上429.921875MHz以下の周波数であって、429.8156 25MHz及び429.815625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.921875MHz及び449.821875MHzは周波数制御用チャネルとする。 449.840625MHz以上449.884375MHz以下の周波数であって、449.8406 25MHz及び449.840625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.884375MHz及び469.484375MHzは周波数制御用チャネルとする。 426.025MHz以上426.1375MHz以下の周波数であって、426.025MHz及び426.025MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 429.175MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.175MHz及占有周波数帯幅が5.8k Hzを超え8.6 0 G H z 帯の周
61.5GHz 波数の電波を使用する無線設備
444.5625MHz以上445.3625MHz以下の周波数であって、444.5625MHz 及び444.5625MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 448.725MHz以上449.525MHz以下の周波数であって、448.725MHz及び448.725MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 420.3MHz 420.8MHz 424.7375MHz 425.2375MHz 425.7375MHz 429.5MHz 440.8125MHz 441.3125MHz 444.7625MHz 445.2625MHz 448.925MHz 449.425MHz 占有周波数帯幅が 64kHzを超え320kHz 以下の無線設備表9-3体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局及び体内植込型医療用遠隔計測別用特定小電力無線局の周波数表1体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表
401.5MHz 403.5MHz 405.5MHz 2体内植込型医療用遠隔計測用特定小電力無線局の周波数表
403.65MHz
別表9-4国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表
433.92MHz
別表9-5無線呼出用特定小電力無線局の周波数表
429.75MHz 429.7625MHz 429.775MHz 429.7875MHz 429.8MHz
別表9-6ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表
74.58MHz 74.64MHz 74.70MHz 74.76MHz
322.025MHz以上322.15MHz以下の周波数であって、322.025MHz及び322.025MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
322.25MHz以上322.4MHz以下の周波数であって、322.25MHz及び322.25MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
806.125MHz以上809.75MHz以下の周波数であって、806.125MHz及び806.125MHzに125kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-7補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅が20kHz以
75.2125MHz以上75.5875MHz以下の周波数であって、75.2125MHz及び下の無線設備
75.2125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
75.225MHz以上 75.575MHz以下の周波数であって、75.225MHz及び占有周波数帯幅が20kHzを
75.225MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの超え30kHz以下の無線設備
169.4125MHz以上169.7875MHz以下の周波数であって、169.4125MHz 及び169.4125MHzに25kHzの自然数倍を加えたものzを超え32k Hz以下の無線設備の場合において、1216MHz及び1252MHzは周波数制御用チャネルとする。
注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数
別表9-2医療用テレメーター用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅が
8.5kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が
8.5kHzを超え16kHz 以下の無線設備占有周波数帯幅が16kHzを超え32kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が32kHzを超え64kHz以下の無線設備
420.05MHz以上421.0375MHz以下の周波数であって、420.05MHz及び 420.05MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 424.4875MHz以上425.975MHz以下の周波数であって、424.4875MHz 及び424.4875MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 429.25MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.25MHz及び 429.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 440.5625MHz以上441.55MHz以下の周波数であって、440.5625MHz及び440.5625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 444.5125MHz以上445.5MHz以下の周波数であって、444.5125MHz及び444.5125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 448.675MHz以上449.6625MHz以下の周波数であって、448.675MHz及び448.675MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの 420.0625MHz以上421.0125MHz以下の周波数であって、420.0625MHz 及び420.0625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 424.5MHz以上425.95MHz以下の周波数であって、424.5MHz及び424. 5MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 429.2625MHz以上429.7125MHz以下の周波数であって、429.2625MHz 及び429.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 440.575MHz以上441.525MHz以下の周波数であって、440.575MHz及び440.575MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 444.525MHz以上445.475MHz以下の周波数であって、444.525MHz及び444.525MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 448.6875MHz以上449.6375MHz以下の周波数であって、448.6875MHz 及び448.6875MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの 420.075MHz以上420.975MHz以下の周波数であって、420.075MHz及び420.075MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 424.5125MHz以上425.9125MHz以下の周波数であって、424.5125MHz 及び424.5125MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 429.275MHz以上429.675MHz以下の周波数であって、429.275MHz及び429.275MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 440.5875MHz以上441.4875MHz以下の周波数であって、440.5875MHz 及び440.5875MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 444.5375MHz以上445.4375MHz以下の周波数であって、444.5375MHz 及び444.5375MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 448.7MHz以上449.6MHz以下の周波数であって、448.7MHz及び448.7 MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの 420.1MHz以上420.9MHz以下の周波数であって、420.1MHz及び420.1 MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 424.5375MHz以上425.8375MHz以下の周波数であって、424.5375MHz 及び424.5375MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 429.3MHz以上429.6MHz以下の周波数であって、429.3MHz及び429.3 MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 440.6125MHz以上441.4125MHz以下の周波数であって、440.6125MHz 及び440.6125MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの
75.2625MHz以上75.5125MHz以下の周波数であって、75.2625MHz及び
6.7-923.5MHz 00kHz以下の無線設上923.4MHz以下の周波数であって、920.4MHz及び92 占有周波数帯幅が30kHzを
75.2625MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたもの超え80kHz以下の無線設備
169.4375MHz以上169.75MHz以下の周波数であって、169.4375MHz及び169.4375MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたもの)の周波数の備
0.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの電波を使用す占有周波数帯幅が
920.5MHz以上923.3MHz以下の周波数であって、920.る無線設備200kHz を超え5MHz及び920.5MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-8無線電話(ラジオマイクに使用するものを除く。)用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅が 5.8kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が 5.8kHz を超え 8.5kHz 以下の無線設備
421.578125MHz以上421.803125MHz以下の周波数であって、421.578125 MHz及び421.578125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに 18.45MHzを加えたもの。この場合において、421.796875MHz、421.80312 5MHz、440.246875MHz及び440.253125MHzは周波数制御用チャネルとする。 421.809375MHz以上421.909375MHz以下の周波数であって、421.809375MH z及び421.809375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに 18.45MHzを加えたもの 422.053125MHz以上422.190625MHz以下の周波数であって、422.053125MH z及び422.053125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの。この場合において、422.184375MHz及び422.190625MHzは周波数制御用チャネルとする。 422.196875MHz以上422.296875MHz以下の周波数であって、422.196875MH z及び422.196875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの 421.575MHz以上421.8MHz以下の周波数であって、421.575MHz及び421.57 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの。この場合において、421.8MHz及び440.25MHzは周波数制御用チャネルとする。 421.8125MHz以上421.9125MHz以下の周波数であって、421.8125MHz及び4 21.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの 422.05MHz以上422.1875MHz以下の周波数であって、422.05MHz及び422.0 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの。この場合において、422.1875M Hzは周波数制御用チャネルとする。 422.2MHz以上422.3MHz以下の周波数であって、422.2MHz及び422.2MHzに 12.5kHzの自然数倍を加えたもの
413.7MHz以上414.14375MHz以下の周波数であって、413.7MHz及び413.7MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに454.05MHz以上454.19375MHz以下の周波数であって、454.05MHz及び454.05M Hzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
別表9-9音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局の周波数表
75.8MHz
別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表1周波数ホッピング方式を使用するもの
2441.75MHz 21以外のもの920MHz帯(91 占有周波数帯幅が2
916.8MHz、918MHz若しくは919.2MHz又は920.4MHz以400kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が
920.6MHz以上923.2MHz以下の周波数であって、920.400kHzを超え600 6MHz及び920.6MHzに200kHzの自然数倍を加えたものkHz以下の無線設備占有周波数帯幅が
920.7MHz以上923.1MHz以下の周波数であって、920.600kHz を超え7MHz及び920.7MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの800kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が
920.8MHz以上923MHz以下の周波数であって、920.8 800kHz を超え 1MHz MHz及び920.8MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの以下の無線設備
2.4GHz帯(24
2448.875MHz 25-2475MHz )
の周波数の電波を使用する無線設備
別表9-11 ミリ波レーダー用特定小電力無線局の周波数表
60.5GHz 76.5GHz 79GHz
別表9-12 移動体検知センサー用特定小電力無線局の周波数表
10.525GHz* 24.15GHz 60.5GHz 61.5GHz *この周波数の使用は、屋内に限る。
別表9-13 人・動物検知通報システム用特定小電力無線局の周波数表占有周波数帯幅
142.934375MHz以上142.984375MHz以下の周波数であって、142.934375MHz が5.8kHz以下の及び142.934375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHz 無線設備を加えたもの占有周波数帯幅
142.9375MHz以上142.98125MHz以下の周波数であって、142.9375MHz及びが5.8kHzを超え
142.9375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHzを加え
11.6kHz以下の無たもの線設備占有周波数帯幅
142.940625MHz以上142.978125MHz以下の周波数であって、142.940625MHz が11.6kHzを超え及び142.940625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
17.4kHz以下の無線設備
別表10-1 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局で使用する周波数ブロック表低群ブロック名ブロック名ブロック名ブロック名高群低群低群高群ブロック名ブロック名高群A1
22.14GHzを超えA’1
22.74GHzを超えD1
25.27GHz を超えD’1
26.125GHzを超えC1
38.06GHzを超えC’1
39.06GHzを超え
22.20GHz以下
22.80GHz以下
25.33GHz以下
26.185GHz以下
38.12GHz以下
39.12GHz以下A2
22.20GHzを超えA’2
22.80GHzを超えD2
25.33GHz を超えD’2
26.185GHzを超えC2
38.12GHzを超えC’2
39.12GHzを超え
22.26GHz以下
22.86GHz以下
25.39GHz以下
26.245GHz以下
38.18GHz以下
39.18GHz以下A3
22.26GHzを超えA’3
22.86GHzを超えD3
25.39GHz を超えD’3
26.245GHzを超えC3
38.18GHzを超えC’3
39.18GHzを超え
22.32GHz以下
22.92GHz以下
25.45GHz以下
26.305GHz以下
38.24GHz以下
39.24GHz以下A4
22.32GHzを超えA’4
22.92GHzを超えB1
25.45GHz を超えB’1
26.305GHzを超えC4
38.24GHzを超えC’4
39.24GHzを超え
22.38GHz以下
22.98GHz以下
25.51GHz以下
26.365GHz以下
38.30GHz以下
39.30GHz以下B2
25.51GHz を超えB’2
26.365GHzを超えC5
38.30GHzを超えC’5
39.30GHzを超え
25.57GHz以下
26.425GHz以下
38.36GHz以下
39.36GHz以下B3
25.57GHz を超えB’3
26.425GHzを超えC6
38.36GHzを超えC’6
39.36GHzを超え
25.63GHz以下
26.485GHz以下
38.42GHz以下
39.42GHz以下B4
25.63GHz を超えB’4
26.485GHzを超えC7
38.42GHzを超えC’7
39.42GHzを超え
25.69GHz以下
26.545GHz以下
38.48GHz以下
39.48GHz以下B5
25.69GHz を超えB’5
26.545GHzを超え
25.75GHz以下
26.605GHz以下B6
25.75GHz を超えB’6
26.605GHzを超え
25.81GHz以下
26.665GHz以下B7
25.81GHz を超えB’7
26.665GHzを超え
25.87GHz以下
26.725GHz以下D4
25.945GHzを超えD’4
26.800GHzを超え
26.005GHz以下
26.860GHz以下D5
26.005GHzを超えD’5
26.860GHzを超え
26.065GHz以下
26.920GHz以下D6
26.065GHzを超えD’6
26.920GHzを超え
26.125GHz以下
26.980GHz以下高群又は低群のいずれか又は双方(ブロック名のアルファベット及び数字が同一のブロックを対とする。)のブロックを使用することとする。
別表10-2携帯無線通信(二周波方式のものに限る。) 用の周波数表陸上移動局用周波数帯715MHzを超え748MHz以下815MHzを超え845MHz以下900MHzを超え915MHz以下基地局用周波数帯770MHzを超え803MHz以下860MHzを超え890MHz以下945MHzを超え960MHz以下
1427.9MHzを超え1462.9MHz以下
1475.9MHzを超え1510.9MHz以下
別表11-1ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットの周波数表ラジオゾンデ
403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数であって、403.3M Hz及び403.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの1673MHz 1680MHz 1687MHz 1710MHzを超え1785MHz以下1805MHzを超え1880MHz以下気象用ラジオ・ロボット
4162.9kHz 4164.7kHz 6244.9kHz 8330.2kHz 1920MHzを超え1980MHz以下2110MHzを超え2170MHz以下
別表10-3携帯無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表
8330.8kHz 12482.3kHz 402MHzから406MHzまで2010MHzを超え2025MHz以下2330MHzを超え2370MHz以下3400MHzを超え4100MHz以下4500MHzを超え4600MHz以下4900MHzを超え5000MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下
29.1GHzを超え29.5GHz以下
別表11-2 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の周波数表占有周波数帯幅が19.7MHzを4930MHz 4970MHz 超え38MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が9MHzを超え4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz
19.7MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が4.5MHzを超4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz え9MHz以下の無線設備4945MHz 占有周波数帯幅が4.5MHz以下
4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz の無線設備
4932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz この表の周波数の使用は、上空を除く。
別表11-3狭域通信システムの基地局の周波数表
5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz
海上移動業務による 14-19.95kHz、20.05-70kHz、70-90kHz(第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz)の周波数帯の使用は、無線電信海岸局に限る(A1A 及び F1B 電波の発射に限る。)。ただし、この周波数帯において A1A 又は F1B 電波の発射に通常使用される必要周波数帯幅を超えない場合、付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、67-70kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
.59 5 業務の種類の地域差:バングラデシュ及びパキスタンでは、固定業務及び海上移動業務に対する 70-72kHz 及び 84-86kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
70-90kHz(第一地域では 70-86kHz)及び 110-130kHz(第一地域では 112-130kHz)の周波数帯においては、パルス方式の無線航行業務は、これらの周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することができる。
.61 5 第二地域では、70-90kHz 及び 110-130kHz の周波数帯における海上無線航行業務の局の設置及び運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、この表に従って運用する業務が影響を受けるおそれがある主管庁の同意を得ることを条件とする。ただし、固定業務、海上移動業務及び無線標定業務の局は、この同意に基づいて設置した海上無線航行業務の局に有害な混信を生じさ.60 5 J2B 又は J7B 電波の発射が許される。
.58 5 90-110kHz の周波数帯で無線航行業務の局を運用する主管庁は、この局が行う業務が有害な混信を受けないように技術上及び運用上の特性を調整することを要請される。
せてはならない。
.62 5 90-160kHz(第一地域では 90-148.5kHz)の間で固定業務に分配された周波数帯における固定業務の局及び 110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間で海上移動業務に分配された周波数帯における海上移動業務の局については、A1A、F1B、A2C、A3C、F1C 又は F3C 電波の発射のみが許される。ただし、海上移動業務の局については、110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間の周波数帯で J2B 又は J7B 電波の発射も許される。
.65 5 .63(未使用)
.64 5 5
8.3kHz 未満の周波数の電波の使用を許可する主管庁は、8.3kHz を超える周波数帯が分配されている業務に有害な混信を生じさせないようにしなければならない。
.54 5
8.3kHz 未満の周波数を使用して科学的研究を行う主管庁は、この種の研究が有害な混信からの実行可能な全ての保護を与えられるように関係主管庁に協力を要請する。
気象援助業務の局による 8.3-11.3kHz の周波数帯の使用は、受信用に限る。9-11.3kHz の周波数帯において、気象援助業務の局は、2013 年 1 月 1 日より前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。気象援助業務の局と、同日より後に通告された無線航行業務の局との共用については、最新版の ITU-R 勧告 RS.1881 を適用する。
.54A 5 .54B 5 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラク、クウェート、レバノン、モロッコ、カタール、シリア、スーダン及びチュニジアでは、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務、固定業務及び移動業務にも分配国際周波数分配の脚注.53 5 付加分配:中華人民共和国では、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務及び付加分配:アルメニア、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、14-17kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配する。
14-19.95kHz 及び 20.05-70kHz の周波数帯並びに第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、有害な混信からの保護を与えられる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、25kHz 及び 50kHz の周波数は、同.56 5 一の条件でこの目的に使用される。
.57 5 海上移動業務にも分配する。
.55 5 する。
.54C 5
業務の種類の地域差:ドイツでは、固定業務及び海上移動業務による 115-117.6kHz の周波数帯海上無線航行業務による 285-325kHz(第一地域では 283.5-325kHz)の周波数帯は、無線航行業務の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。また、無線航行業務によるこの周波の無線標識局に有害な混信を生じさせないことを条件として、狭帯域方式を使用した補足的な航数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
行情報の送信に使用できる。
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、130-148.5kHz の周波数帯は、二次的基礎で無追加分配:第一地域では、285.3-285.7kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標識以外の海上無線航行業務にも分配する。この業務は、これらの国の領域内及び相互の間では、運用上同等の権線航行業務にも分配する。
.74 5 .67 5 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モル.75 5 利を有する。
.67A 5
135.7-137.8kHz の周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 1W を超えドバ、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びルーマニアの黒海地方では、ることなく、無線通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信海上無線航行業務による 315-325kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線航行業務の新設局に周波数を割り当てる場合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。
.76 5 アルジェリア、エジプト、イラク、レバノン、シリア、スーダン、南スーダン及びチュニジアにを生じさせてはならない。
.67B 5 おける 135.7-137.8kHz の周波数帯の使用は、固定業務及び海上移動業務に限られるものとする。
410kHz の周波数は、海上無線航行業務の無線方向探知に指定する。405-415kHz の周波数帯が分上記の国において、アマチュア業務は、135.7-137.8kHz の周波数帯では使用しないこととし、こ配されたその他の無線航行業務は、406.5-413.5kHz の周波数帯の無線方向探知に有害な混信を生のことは、この使用を承認している国において考慮されるべきものとする。
じさせてはならない。
代替分配:コンゴ共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHz の周波数業務の種類の地域差:オーストラリア、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、大韓民国、インド、イラン、日本、パキスタン、パプアニューギニア、朝鮮民主主義人民共和国及びスリランカでは、415-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ラトビア、ウズベキスタン及びキルギ帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
.69 5 付加分配:ソマリアでは、200-255kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配スでは、435-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。前述の全ての国.77 5 .68 5 における主管庁は、435-495kHz の周波数帯の航空無線航行業務の局が、世界的基礎で船舶局のために計画された周波数において、船舶局からの海岸局の受信に対して混信を生じさせないことを明確にするための実行可能な全ての必要な措置を執らなければならない。
する。
.70 5 マーン、コンゴ民主共和国、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、ザンビア及びジンバブエ業務の種類の地域差:キューバ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、航空無線航行業務によるでは、200-283.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。
415-435kHz の周波数の分配は、一次的基礎とする。
.79 5 .71(未使用)
5 .78 5 代替分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、エチオピア、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、オ.72(未使用)
.73 5 5 業務の種類の地域差:バングラデシュでは、固定業務及び海上移動業務による 112-117.6kHz 及び 126-129kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.66 5
海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限る。関り、主管庁は、490kHz の周波数に有害な混信を生じさせないことを明確にすることが要請される。
心のある主管庁及び影響を受ける主管庁間での同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用に当たり、主管庁は、490kHz の周波数に有告 M.2010 に従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
害な混信を生じさせないことを明確にしなければならない。
495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用.82A(未使用)
.82B(未使用)
.82C 5 5 5 490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数のナブテックス用の海岸局を開設するときは、主管庁は、国際海事機構(IMO)の手続に従った運用特性の調整を強く勧告される(決議第 339(WRC-07、改)
.79A 5 参照)。
.80 5 500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムの海岸局を設置する場合、500kHz 及び 4226kHz .82D 5 い無指向性ビーコンに限る。
.80A 5 472-479kHz 帯の周波数を使用するアマチュア業務の局の最大等価等方輻射電力は、1W を超えての周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。主管庁は、国際海事機関(IMO)
はならない。主管庁は、アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルの手順に従って NAVDAT システムの運用特性を調整することを強く勧告される(決議第 364(WRC-第二地域では、航空無線航行業務による 435-495kHz の周波数帯の使用は、音声送信を使用しなされる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。
航行業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求海上移動業務における 518kHz の周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定め.83(未使用)
.84 5 5 ク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア、ウクライナ及びイエメンの国境から 800km 以上離れた領域の部分においては、この等価等方輻射電力の制限を 5W まで増加させることができる。この周波数帯において、アマチュア業務の局は、航空無線ーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラ23)参照)。
.85(未使用)
.86 5 5 る。
アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、してはならない。
.80B 5 クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、第二地域では、525-535kHz の周波数帯においては、放送局の搬送波電力は、昼間は 1kW、夜間キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおける 472-479kHz の周波数帯の使用は 250W を超えてはならない。
.87 5 は、海上移動業務及び航空無線航行業務に限る。上記の国においてアマチュア業務は、この周波数帯を使用してはならず、そのような使用を承認した国々はこのことを考慮に入れなければなら付加分配:アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア及びニジェールでは、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務にも分配する。
.87A 5 付加分配:ウズベキスタンでは、526.5-1606.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に.81(未使用)
.82 5 5 ない。
海上移動業務において、490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への航行も分配する。この周波数分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い関係主管庁の同意を得ることを条警報、気象警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。490kHz の周波数の使用条件は、無線通信規件とし、1997 年 10 月 27 日現在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
則第 31 条及び第 52 条に定める。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用に当た
5.88 ド、イスラエル、カザフスタン、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルド付加分配:中華人民共和国では、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務バ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、チェコ、英国、スウェーデン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、主管庁は、1715-1800kHz 及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアマチュア業務に分配することができる。ただし、主管庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアマチュア業務に分配するときは、隣接にも分配する。
.89 5 第二地域では、放送業務の局による 1605-1705kHz の周波数帯の使用は、地域無線通信主管庁会国の主管庁と事前に協議を行った上、自国のアマチュア業務が他国の固定業務及び移動業務に有議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に従う。
害な混信を与えることを避けるために必要となる措置を執らなければならない。また、いかなる1625-1705kHz の周波数帯における固定業務及び移動業務の局に対する周波数割当ての審査は、アマチュア局の平均電力も 10W を超えてはならない。
第三地域では、ロラン方式は、1825-1875kHz 又は 1925-1975kHz を占有周波数帯として、1850kHz 又は 1950kHz のいずれかで運用する。1800-2000kHz の周波数帯が分配されたその他の業務は、.97 5 地域無線通信主管庁会議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に示される分配を考慮する。
.90 5 1605-1705kHz の周波数帯において、第二地域で放送局が設置されている場合には、第一地域の1850kHz 又は 1950kHz で運用するロラン方式に有害な混信を生じさせないことを条件として、こ海上移動局の業務区域は、地表波伝搬による業務区域に限る。
の周波数帯の周波数を使用することができる。
.98 5 .91 5 付加分配:フィリピン及びスリランカでは、1606.5-1705kHz の周波数帯は、二次的基礎で放送代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カメルーン、コンゴ共和国、デンマーク、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、ジョージア、ギリシャ、イタリア、カザフスタン、レバノン、リトアニア、シリア、トルコ、キルギス、ソマリア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務業務にも分配する。
.92 5 第一地域の一部の国は、1606.5-1625kHz、1635-1800kHz、1850-2160kHz、2194-2300kHz、2502-及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
.99 5 2850kHz 及び 3500-3800kHz の周波数帯での無線測位の通信系の運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。この局の平均輻射電力は、50W を超えてはな付加分配:サウジアラビア、オーストリア、エジプト、イラク、リビア、ウズベキスタン、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、チャド及びトーゴでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
らない。
.93 5 ルギス、スロバキア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、第一地域において、領域の全体又は一部が北緯 40 度以北にある国のアマチュア業務による1800-1810kHz 及び 2160-2170kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同1810-1830kHz の周波数帯の使用は、アマチュア局と無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号の規定意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
に従って運用する他の業務の局との間の有害な混信を避けるための必要となる措置を決定するた.100 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キ代替分配:ボリビア、チリ、パラグアイ及びペルーでは、1850-2000kHz の周波数帯は、一次的めに無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号に掲げる国と協議を行った後にのみ許される。
.101(未使用)
.102 5 5 .94(未使用)
.95(未使用)
.96 5 5 5 ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、デンマー基礎で固定業務、移動業務(航空移動業務を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。
ク、エストニア、ロシア、フィンランド、ジョージア、ハンガリー、アイルランド、アイスラン
2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz 及び 243MHz の周波数は、地上無線通信業務に対する現行の手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索救助作業のためにも使用することができる。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則に留意するものとする。
.104 5 第一地域では、気象援助業務による 2025-2045kHz の周波数帯の使用は、海洋学用のブイの局に第 31 条に定める。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数も同様とする。もっとも、これら
5.103 ITU-R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。
.111 5 第一地域では、1850-2045kHz、2194-2498kHz、2502-2625kHz 及び 2650-2850kHz の周波数帯において固定業務及び移動業務の局への割当てに当たっては、主管庁は、海上移動業務の特別な要求の周波数を使用する場合には、発射は±3kHz の周波数帯内に制限しなければならない。
.112 5 限る。
.105 5 グリーンランドを除く第二地域では、2065-2107kHz の周波数帯で無線電話を使用する海岸局及代替分配:スリランカでは、2194-2300kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務び船舶局は、発射の種別を J3E に限り、また、尖頭包絡線電力は、1kW を超えてはならず、できる(航空移動業務を除く。)に分配する。
.113 5 だけ 2065.0kHz、2079.0kHz、2082.5kHz、2086.0kHz、2093.0kHz、2096.5kHz、2100.0kHz 及び
2103.5kHz の搬送周波数を使用するものとする。アルゼンチン及びウルグアイでは 2068.5kHz 及び 2075.5kHz の搬送周波数は、2072-2075.5kHz の周波数帯で使用されるという無線通信規則第放送業務による 2300-2495kHz(第一地域では 2300-2498kHz)、3200-3400kHz、4750-4995kHz 及び
52.165 号の規定にかかわらず、この目的のためにも使用される。
5005-5060kHz の周波数帯の使用条件については、無線通信規則第 5.16 号から第 5.20 号まで、第
5.21 号及び第 23.3 号から第 23.10 号までを参照すること。
.114 5 第二地域及び第三地域では、2065kHz から 2107kHz までの周波数の固定業務の局による使用は、.106 5 海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、国境内での通信に限られ、かつ、代替分配:イラクでは、2502-2625kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空平均電力が 50W を超えない固定業務の局に使用することができる。これらの周波数を通告する際移動業務を除く。)に分配する。
3023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、それぞれ無線通信規則第 31 条の規定に従い、共同の捜.115 5 には、これらの規定について無線通信局の注意を喚起するものとする。
.107 5 付加分配:サウジアラビア、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、イラク、リビア及びソマ索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用することができる。
.116 5 リアでは、2160-2170kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。これらの業務の局の平均電力は、50W を超えてはならない。
主管庁は、小電力の無線補聴器に対して世界的に共通のチャネルを設けるため、3155-3195kHz の周波数帯の使用を許可することを要請される。主管庁は、地域的な需要を満たすため、3155-.108 5 2182kHz の搬送周波数は、無線電話のための国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。2173.5-3400kHz の周波数帯において、この種の機器に対して追加のチャネルを割り当てることができる。
2190.5kHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。
3000-4000kHz の範囲内の周波数が、誘導磁界内において短距離で運用するように設計されてい選択呼出しのための国際遭難周波数とする。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条代替分配:リベリア、スリランカ及びトーゴでは、3155-3200kHz の周波数帯は、一次的基礎でる無線補聴器に適していることに留意するものとする。
.117 5
2187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタル.109 5
2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の付加分配:アメリカ合衆国、メキシコ及びペルーでは、3230-3400kHz の周波数帯は、二次的基固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
.118 5 に定める。
.110 5
ジョージア、インド、カザフスタン、マリ、ニジェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が 1kW を超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも 600km 離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを礎で無線標定業務にも分配する。
.119 5 付加分配:ペルーでは、3500-3750kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz 及び 4408-4438kHz の周波数帯で運用することができ.129(未使用)
.130 4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。
.131 5 5 5 る。
代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ及びペルーでは、3750-4000kHz の周波数.120(未使用)
.121(未使用)
.122 5 5 5 分配する。
帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
4209.5kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷技術による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。
.132 5 付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ.123 5 共和国、ザンビア及びジンバブエでは、3900-3950kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz 定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。
の周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさ第 17 号参照)。
.132A 5 .124(未使用)
.125 5 5 付加分配:グリーンランドでは、3950-4000kHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配せてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用する。この周波数帯で運用する放送局の電力は、国内業務に必要な限度を超えてはならず、かつ、は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、4438-4488kHz の周波数帯は、.132B 5 いかなる場合にも 5kW を超えてはならない。
.126 5 第三地域では、3995-4005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。
業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザ.133 5 送信することができる。
.127 5 海上移動業務による 4000-4063kHz の周波数帯の使用は、無線電話を使用する船舶局に限る(無フスタン、ラトビア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トル線通信規則第 52.220 号及び付録第 17 号参照)。
クメニスタン及びウクライナでは、5130-5250kHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.133A 5 4063-4123kHz 及び 4130-4438kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないこ.128 5 とを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内で代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、5250-5275kHz 及び 26200-のみ通信を行うものに例外的に使用することができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、26350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
アルメニア、ベラルーシ、ボツワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、
チュア業務の局は、等価等方輻射電力が 20W を超えてはならない。以下の第二地域の国:アンテ6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、無線通信規則第 5.280 号に定める国を除く第一地域のィグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チ
433.05-434.79MHz(中心周波数 433.92MHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心リ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エルサルバドル、エクアド周波数 122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に分ル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナ配する。ISM のためのこの周波数帯の使用は、当該主管庁が、影響を受けるおそれがある無線通信マ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、業務を有する主管庁の同意を得て、それに特別の承認を与えることを条件とする。主管庁は、こスリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ並びに第二地域におけるオランダ国の規定を適用するに当たっては、ITU-R の最新の関連する勧告を十分尊重しなければならない。
号参照)。
.138 5
5.133B
5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 15W を超えてはならない。ただし、メキシコでは、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマよる使用は、無線通信規則第 12 条の手続が適用される。主管庁は、決議第 517(WRC-19、改)の規付加分配:アンゴラ、イラク、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的定に従い、これらの周波数帯をデジタル変調方式の導入推進のために使用することが要請される。
基礎で固定業務にも分配する。
代替分配:エジプト、エリトリア、エチオピア、ギニア、リビア、マダガスカル及びニジェールでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
.141A 5 付加分配:ウズベキスタン及びキルギスでは、7000-7100kHz 及び 7100-7200kHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
.141 5 付加分配:5900-5950kHz の周波数帯は、無線局の所在する国の領域内でのみ通信を行う場合には、次の業務に使用することができる。
固定業務(全三地域)
陸上移動業務(第一地域)
.135(未使用)
.136 5 5 周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、ギニア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
.137 5 6200-6213.5kHz 及び 6220.5-6525kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせなカタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、スーダン、南スーダン、チュニジいことを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局で、その所在する国の領域内でのア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業み通信を行うものに例外的に使用することができる。これらの周波数の通告に際しては、無線通務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
.141B 5 移動業務(航空移動(R)業務を除く。)(第二地域及び第三地域)
ただし、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。主管庁は、これらの業務にによる海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 第二地域でのアマチュア業務による 7200-7300kHz の周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域.141C(未使用)
.142 5 5
6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システム信局は、この条件に注意喚起する。
.137A 5 .138A(未使用)
.139(未使用)
.140 5 5 5 内の海外国及び海外領土では、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 25W を超えてはならない。
.134 5 5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kHz、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務に
8291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 .145 5 で使用する放送業務に制限を課してはならない。
.143 5 条に定める。
.145A 5 付加分配:7300-7350kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612 (WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
.145B 5 第三地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件される。
.143A 5 として、一次的基礎で固定業務の局で、二次的基礎で陸上移動業務の局で、その所在する国の領代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、9305-9355kHz 及び 16100-域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用す16200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
.146 5 るときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
付加分配:9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固.143B 5 第一地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件定業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使は、固定業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従っ用することができる。それぞれの局の総合輻射電力は、24dBW を超えてはならない。
て発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
.147 5 .143C 5 付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首9775-9900kHz、11650-11700kHz 及び 11975-12050kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生長国連邦、イラン、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、オマじさせないことを条件として、総合輻射電力が 24dBW を超えない固定業務の局で、その所在するーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チュニジア及びイエメンでは、7350-7400kHz 国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。
として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使主管庁は、13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz(第一地域及び第三地用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使域)、150.05-153MHz(第一地域)、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz(第一地域及び第三地用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよ域)、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3260-.148(未使用)
.149 5 5 第二地域では、7350-7400kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件及び 7400-7450kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
.143D 5 3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、4825-4835MHz、4950-4990MHz、4990-5000MHz、6650-
6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、
23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz(第一地域及び第三地域)、36.43-36.5GHz、42.5-
43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GHz、111.8-114.25GHz、
128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-う要請される。
.143E(未使用)
.144 5 5 第三地域では、7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を
168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-196.15GHz、209-送信することができる。
226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯が分配されている他の業務の局に対する周波数
割当てを行うに当たっては、電波天文業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズ置を執ることを要請される。宇宙局又は航空機上の局からの発射は、電波天文業務に対する著しベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-く重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第 4.6 号及び第 29 条参照)。
21870kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配する。
.155A 5 .149A 5 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、13450-13550kHz の周波数帯アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズベキスタは、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。
ン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz 通信業務は、これらの使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数付加分配:ナイジェリアでは、22720-23200kHz の周波数帯は、一次的基礎で気象援助業務(ラジ帯での ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うことを条件とする。
オゾンデ)にも分配する。
.155B 21870-21924kHz の周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用される。
.156 5 5 の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。
13553-13567kHz( 中心周波数 13560kHz) 、 26957-27283kHz( 中心周波数 27120kHz) 、 40.66-
40.70MHz(中心周波数 40.68MHz)、第二地域における 902-928MHz(中心周波数 915MHz)、2400-2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及び 24-24.25GHz(中心周波数
24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で運用する無線.150 5 .156A 23200-23350kHz の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。
.157 海上移動業務による 23350-24000kHz の周波数帯の使用は、船舶間無線電信に限る。
.158 代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、24450-24600kHz の周波数帯5 5 5 付加分配:13570-13600kHz 及び 13800-13870kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
.151 5 .152 5 務の局は、24dBW を超える輻射電力を使用してはならない。
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、39-39.5MHz の周波数帯は、付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、ジョは、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。
.159 5 ージア、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
.153 5 第三地域では、15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号
5.159A 地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められた地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としてを送信することができる。
.154 5 付加分配:ボツワナ、ブルンジ、コンゴ民主共和国及びルワンダでは、41-44MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
.155 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タの運用を何ら損なうものではない。
.160 5 ジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHz の周波数帯は、1kW を超えない尖頭包絡線電力による国境内での使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.164 付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ.161 5 付加分配:イラン及び日本では、41-44MHz の周波数は、二次的基礎で無線標定業務にも分配すゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイ.161A 5 る。
付加分配:大韓民国、アメリカ合衆国及びメキシコでは、41.015-41.665MHz 及び 43.35-44MHz ジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務の局は、固定業務又は移国、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から47-68MHz の周波数帯、南アフリカ共和国では 47-50MHz の周波数帯、ラトビアでは 48.5-56.5MHz の保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用及び 58-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。ただし、この脚注に掲げる国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。
.165 5 代替分配:アルバニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニする海洋レーダーに限る。
.161B 5 ア・ヘルツェゴビナ、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フ付加分配:アンゴラ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、マダガスカル、モザンビーク、ニィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビジェール、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア及びチャドでは、47-68MHz の周波数帯ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナは、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
.162 業務の種類の地域差:オーストリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイ付加分配:オーストラリアでは、44-47MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
ン、フィンランド、ハンガリー、ラトビア、オランダ、チェコ、英国、スロバキア及びスロベニア.162A では、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。
これらの国のアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国の無線通信規則に従って 50.0-付加分配:ドイツ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中
50.5MHz の周波数帯で運用される放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生華人民共和国、バチカン、大韓民国、デンマーク、スペイン、エストニア、ロシア、フィンランじさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。これらの業務の局にド、フランス、インドネシア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテ対しては、無線通信規則第 5.169B 号に規定される保護基準も適用される。第一地域では、無線通ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェ信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、無線通信規則第 5.162A 号の規定に基づき運用される無線標ー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、朝鮮民主主義人民共和国、チェコ、英国、セルビア、ス定業務のウィンドプロファイラレーダーは、50.0-50.5MHz の周波数帯を使用するアマチュア業務ロベニア、スウェーデン及びスイスでは、46-68MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にの局と同等の基礎で運用することを許される。
第一地域では、二次的基礎で運用されているアマチュア業務の局は、放送業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。第一地.166B 5 も分配する。この分配は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
.163 5 付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラトビア、モルド域では、50-52MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、アナログ放送局バ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz を運用している第一地域の国並びに無線通信規則第 5.167 号及び第 5.168 号に掲げる放送局が存及び 56.5-58MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
在する第三地域の隣接国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
5 5 .166(未使用)
.166A 5 5 コ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、スロベニア、スウェーデン、スイス、トルコ及びウクライナでは、42-42.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
5.166C 一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ギニアビサウでは、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ジブチでは、50-52MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチ第一地域では、無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、50-52MHz の周波数帯を使用するアュア業務に分配する。無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、この脚注に基づき第一地域にマチュア業務の局は、無線通信規則第 5.162A 号の規定に従って運用する無線標定業務のウィンドおいて 50-54MHz の全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、プロファイラレーダーに対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保エジプト、イラン、イラク、イスラエル、リビア、パレスチナ*、シリア、朝鮮民主主義人民共和護を要求してはならない。
5.166D 国、スーダン及びチュニジアにおいて無線通信規則に従って運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、保護が必要として掲げられ業務の種類の地域差:レバノンでは、50-52MHz の周波数帯は一次的基礎でアマチュア業務に分た国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
.169B 5 配される。レバノンにおけるアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国において無線通信規則に従って 50-52MHz の周波数帯で運用されている放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、第一地域において 50-54MHz の全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、ロシア、イラン、イラク、カザフスタン、キルギス、リビア、ウズベキスタ.166E 5 ロシアでは、50.080-50.280MHz の周波数帯のみが二次的基礎でアマチュア業務に分配される。
ン、パレスチナ*、シリア、スーダン、チュニジア及びウクライナにおいて無線通信規則に従ってこの規定に掲げていない国における他の業務に対する保護基準は、無線通信規則第 5.166B 号及び運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局は、この規定に掲げる国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
.170 5 代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン及びシンガポールでは、第 5.169B 号の規定を適用する。
.167 5 50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。
付加分配:ニュージーランドでは、51-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、マリ、ナミビア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、54-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
業務及び放送業務にも分配する。
.168 5 業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による 54-68MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.169 5 する。セネガルでは、50-51MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。
業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務に.173 5 代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、ナミビア、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配.172 5 付加分配:オーストラリア、中華人民共和国及び朝鮮民主主義人民共和国では、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
務にも分配する。
.171 5 付加分配:インドネシア及びタイでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動.167A 5 よる 68-72MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.174(未使用)
.175 5 5 代替分配:第一地域の以下の国:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルキナファソ、ブルンジ、アラブ首長国連邦、ガンビア、ヨルダン、ケニア、クウェート、モーリシャス、モザンビーク、オマーン、ウガンダ、カタール、南スーダン及びタンザニアでは、50-54MHz の周波数帯は、.169A 5
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルの規定に従った手続の適用により識別されるおそれのある全ての主管庁による航空無線航行業務ギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数での使用の要望がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
.182 付加分配:サモアでは、75.4-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
.183 5 5 帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。モンゴルでは、76-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国でこれらの周波数帯が分配されている業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。
付加分配:中華人民共和国、大韓民国、日本、フィリピン及び朝鮮民主主義人民共和国では、業務の種類の地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業76-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
.184(未使用)
.185 5 5 付加分配:オーストラリア、中華人民共和国、大韓民国、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国及びサモアでは、68-74MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
.177 5 .176 5 付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジ務及び移動業務による 76-88MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号キスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 参照)。
ニカラグアでは、73-74.6MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
代替分配:アルバニアでは、81-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配し、特別地域会議(1960 年、ジュネーブ)の最終文書に従って使用する。
.188 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、ジョージ.179 5 ア、カザフスタン、リトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウク付加分配:オーストラリアでは、85-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
ライナでは、74.6-74.8MHz 及び 75.2-75.4MHz の周波数帯は、地上に設置した送信機のためにのオーストラリアにおける放送業務の導入に当たり、関係主管庁の特別協定に従うことを条件とす.186(未使用)
.187 5 5 付加分配:コロンビア、キューバ、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス及び号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。
.178 5 の局に対して保護周波数帯の境界に近い周波数を割り当てることを差し控えなければならない。
付加分配:モナコでは、87.5-88MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意航空機上の受信機の特性を向上させ、74.8MHz 及び 75.2MHz の境界に近い送信局の電力を制限を得ることを条件として、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
.191(未使用)
.192 5 5 付加分配:エジプト、イスラエル及びシリアでは、74.8-75.2MHz の周波数帯は、無線通信規則するため、あらゆる努力を行うものとする。
.181 5 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航付加分配:中華人民共和国及び大韓民国では、100-108MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号務及び移動業務にも分配する。
.189(未使用)
.190 5 5 る。
75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。主管庁は、電力は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならない。また、制約を与えるおそれがある他の業務み、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
.180 5
117.975-137MHz の周波数帯においては、121.5MHz の周波数は航空非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHz の周波数は 121.5MHz の補助の航空用周波数とする。海上移動業務の移動局は、無線通信規則第 31 条に定める条件に従い、遭難及び安全の目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
.193(未使用)
.194 5 5 .201 5 付加分配:キルギス、ソマリア及びトルクメニスタンでは、104-108MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マリ、モンゴル、モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニューギニア、ポーランド、カタール、キルギス、ルーマニア、セネガル、ソマリア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、132-136MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
.195(未使用)
.196(未使用)
.197 5 5 5 害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続により識別付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、アラブ首長国連邦、されるおそれのあるいかなる主管庁によっても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、この周ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、マリ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、セネガル、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、136-137MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければ波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
.197A 5 付加分配:108-117.975MHz の周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一ならない。
.202 5 付加分配:シリアでは、108-111.975MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有.203(未使用)
.203A(未使用)
.203B(未使用)
.203C 5 5 5 5 次的基礎で航空移動(R)業務にも分配される。この使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。なお、108-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い、航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機と関連の受信機で構成されるシステムに限る。
.198(未使用)
.198A 5 5 航空移動衛星(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務従った調整を条件とする。無線通信規則第 9.16 号は適用されない。この使用は国際航空標準に従(宇宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。
定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯において一次的基礎で分配された既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。
.204 5 業務の種類の地域差:アフガニスタン、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、キューバ、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、クウェート、モンテネグロ、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シンガポール、タイ及びイエメンでは、137-138MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業航空移動(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用.198B 5 より優先される。
.199(未使用)
.200 5 5
務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。
用業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用には、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用しない。
.210 5 業務の種類の地域差:イスラエル及びヨルダンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除.205 5 く。)による 137-138MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
付加分配:イタリア及び英国では、138-143.6MHz 及び 143.65-144MHz の周波数帯は、二次的基ィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、付加分配:ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラウズベキスタン、ポーランド、キルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ギニア、アイルランド、イスラエル、ケニジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、航空移動(OR)業務による 137-138MHz の周波ア、クウェート、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、北マケドニア、マリ、マル数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
タ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンザニア、チュニジア及びトルコでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にも分配する。
.207 5 礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。
.211 5 業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フ.206 5 代替分配:アンゴラ、ボツワナ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、レソト、リベリア、リビア、マラウイ、モ.208 5 移動衛星業務による 137-138MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整をザンビーク、ナミビア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、シリア、コンゴ民主共和国、ルワン.212 5 付加分配:オーストラリアでは、137-144MHz の周波数帯は、放送業務が地域的な分配での運用が可能となるまで、一次的基礎で放送業務にも分配する。
ダ、シエラレオネ、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
.213 5 137-138MHz、387-390MHz 及び 400.15-401MHz の周波数帯において移動衛星業務並びに 157.1875-条件とする。
.208A 5
157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波数帯において海上移動衛星業務(宇宙から地球)の付加分配:中華人民共和国では、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分付加分配:エリトリア、エチオピア、ケニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア、ソマリア、スーダン、南スーダン及びタンザニアでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業.208B 5 配する。
.214 5 宇宙局に割当てを行うに際しては、主管庁は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz 及び608-614MHz の周波数帯で運用される電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執る。
移動衛星業務による 137-138MHz、148-150.05MHz、399.9-400.05MHz、400.15-401MHz、454-456MHz 付加分配:中華人民共和国では、144-146MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務に無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運付加分配:アフガニスタン、バングラデシュ、キューバ、ガイアナ及びインドでは、146-148MHz も分配する。
.217 5 及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムに限る。
.209A 5 137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、387-390MHz、400.15-401MHz、1452-務にも分配する。
.215(未使用)
.216 5 5 1492MHz、1525-1610MHz、1613.8-1626.5MHz、2655-2690MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。
.209 5
の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
ナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ロシア、フィンラン.218 5 付加分配:148-149.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イとを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射の周波数ンド、イラン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、の幅は、±25kHz を超えてはならない。
.218A 5 宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、キルギス、朝鮮民される宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガとしない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-ポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ
149.9MHz の周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既ス、タンザニア、チャド、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウクライナ、ベ存の一次業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、まトナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエ.222(未使用)
.223(未使用)
.224(未使用)
.224A(未使用)
.224B(未使用)
.225 5 5 5 5 5 5 た、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マレーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿いでは、時間率 1%以上で電力束密度が−149dB(W/(m2⋅4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限を超える場合は、この脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意移動衛星業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムのを得なければならない。
.219 5 宇宙運用業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用し付加分配:オーストラリア及びインドでは、150.05-153MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規付加分配:アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、フランス、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びベトナムでは、154-156MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務による 154-156MHz の周波数帯の使用は、地上から運用を行う宇宙物体探則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。
.221 5 148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用査システムに限る。154-156MHz の周波数帯における無線標定業務の局の運用は、無線通信規則第される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から
9.21 号に定める手続に従わなければならない。第一地域における影響を受ける可能性のある主管の保護を要求してはならない。
庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 10m 及び 25kHz の参照周波数帯域におアルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレいて、時間率 10%で 12dB(μV/m)の瞬時電界強度値を使用しなければならない。第三地域におけるーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビ影響を受ける可能性のある主管庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 60m に文業務にも分配する。
.225A 5 ない。
.220 5
156.5125-156.5375MHz、161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯において、
161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯は、捜索救助活動及びその他安宇宙監視レーダーの帯域外の等価等方輻射電力の値は-16dBW を超えてはならない。この分配に基全に関する通信を目的とする航空機局に使用することができる。
.228A 5 おいて、時間率 1%で-6dB 又は公共保安・災害救済通信のように比較的大きな保護が要求される使用については-10dB の I/N 比(N=−161dBW/4kHz)を使用しなければならない。156.7625-156.8375MHz、海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。
.228AA 5 づくウクライナの無線標定業務への周波数の割当ては、モルドバの同意がなければ使用されないものとする。
.226 5
156.5625MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 号に定める。
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の
156.8MHz の周波数は、海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
.228AC 5 及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.7625-156.8375MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び付録第 18 号に定める。
156-156.4875MHz 、 156.5625-156.7625MHz 、 156.8375-157.45MHz 、 160.6-160.975MHz 及び海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の
161.475-162.05MHz の周波数帯においては、海上移動業務の局に割り当てた周波数に限り、各主管周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。こ庁は、この業務に優先権を与えなければならない(無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 の使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共号参照)。
和国、大韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベ海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせるおそれがある地区では、これらの周波トナムの地上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
.228AB 5
156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出(DSC)を利用した海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.4875-.228B 5 数帯が分配されている他の業務の局によるこれらの周波数帯内のいかなる周波数の使用も避けるものとする。ただし、156.8MHz 及び 156.525MHz の周波数並びに海上移動業務に優先権が与えられている周波数帯は、関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件とし、かつ、固定業務及び陸上移動業務による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数現在の周波数使用方法及び現存する合意に留意して、内陸水路の無線通信に使用することができ帯の使用は、海上移動業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から付加分配:156.4875-156.5125MHz 及び 156.5375-156.5625MHz の周波数帯は、固定業務及び陸上海上移動業務及び移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-移動業務にも一次的基礎で分配される。固定業務及び陸上移動業務によるこれらの周波数帯の使
162.0375MHz の周波数帯の使用は、AIS 捜索救助送信機(AIS-SART)及び AIS 付衛星非常用位置指示用は、海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせてはならない。また、保護を要求し無線標識(EPIRB-AIS)を含む船舶自動識別装置(AIS)に限る。航空移動(OR)業務によるこれらの周の保護を要求してはならない。
.228C 5 る。
.227 5 波数帯の使用は、航空機による捜索救助活動からの船舶自動識別装置(AIS)の発射に限る。これらの周波数帯における AIS、AIS-SART 及び EPIRB-AIS の運用は、隣接する周波数帯で運用する固定業務及び移動業務の開発及び使用に制限を課してはならない。
.228D 5 てはならない。
.227A(未使用)
.228 5 5 移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波
161.9625-161.9875MHz(AIS 1)及び 162.0125-162.0375MHz(AIS 2)の周波数帯は、固定業務及び数帯の使用は、長距離用 AIS 情報(メッセージ 27、最新版の ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自移動業務への分配が有効ではなくなる 2025 年 1 月 1 日までは、一次的基礎で固定業務及び移動業動識別装置(AIS)による発信を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信務による使用を継続することができる。主管庁は、固定業務及び移動業務によるこれらの周波数用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での発射は、1W を超えてはなら帯の使用を移行日よりも前に止めるために、全ての実行可能な努力を行うことを奨励される。こない。
の移行期間の間、これらの周波数帯における海上移動業務は、固定業務、陸上移動業務及び航空
る船舶自動識別装置の使用は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局付加分配:コンゴ共和国、エジプト、エリトリア、エチオピア、ザンビア、ギニア、リビア、マリ、シエラレオネ、ソマリア及びチャドでは、174-223MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
.238 5 移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波に限る。
.228F 5 数帯の使用は、海上移動業務で運用されている局からの船舶自動識別装置の発射を受信する場合付加分配:バングラデシュ、インド、パキスタン及びフィリピンでは、200-216MHz の周波数帯.236(未使用)
.237 5 5
161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務によ移動業務に対して優先権を有する。
.228E 5 は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
.239(未使用)
.240 5 5 .229(未使用)
.230 5 5 に限る。
付加分配:中華人民共和国では、163-167MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従付加分配:中華人民共和国及びインドでは、216-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
航行業務にも、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
.241 5 .231 5 付加分配:アフガニスタン及び中華人民共和国では、167-174MHz の周波数帯は、一次的基礎で第二地域では、216-225MHz の周波数帯は、新たな無線標定業務の局は使用できない。1990 年 1 放送業務にも分配する。この周波数帯における放送業務の導入は、影響を受けるおそれがある業月 1 日前に使用が許可された局は、二次的基礎で運用を継続することができる。
付加分配:カナダ及びメキシコでは、216-220MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に.242 5 も分配する。
.243 5 付加分配:中華人民共和国では、174-184MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従務を有する第三地域の隣接国の同意を得ることを条件とする。
.232(未使用)
.233 5 5 って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務付加分配:ソマリアでは、216-225MHz の周波数帯は、他国の現存又は計画された放送業務に有(宇宙から地球)にも分配する。これらの業務は、現存の又は計画された放送局に有害な混信を生害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
付加分配:日本では、222-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも、二次的.244(未使用)
.245 5 5 じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
.234(未使用)
.235 5 5 配する。陸上移動業務の局は、この脚注に掲げられていない国の現存の又は計画された放送局に代替分配:スペイン、フランス、イスラエル及びモナコでは、223-230MHz の周波数帯は、一次有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)で放送業務及び陸上移動業務に分配する。なお、分配表を作付加分配:ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フラン基礎で無線標定業務にも分配する。
.246 5 ス、イスラエル、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、モナコ、ノルウェー、オランダ、英国、スウェーデン及びスイスでは、174-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分
付加分配:中華人民共和国、ロシア及びカザフスタンでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業.256A 5 リアの現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
.247 5 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、ヨルダン、オマーン、カタール及務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛びシリアでは、223-235MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
星業務の局に有害な混信を生じさせ、それらの局からの保護を要求し、また、それらの局の使用成の際は、放送業務が周波数の優先選択権を持つこととする。また、二次的基礎で固定業務及び
5.256 移動業務(陸上移動業務を除く。)に分配する。なお、陸上移動業務の局はモロッコ及びアルジェ243MHz の周波数は、救命浮機局及び救命のための装置が使用する周波数とする。
及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならない。
.257 5 267-272MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、主管庁は、その国内における宇宙遠隔測定のため、一次的基礎で使用することができる。
.258 航空無線航行業務による 328.6-335.4MHz の周波数帯の使用は、ILS(グライドパス用)に限る。
.259 5 5 付加分配:中華人民共和国では、225-235MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分付加分配:ナイジェリアでは、230-235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める同意配する。
.251 5 .248(未使用)
.249(未使用)
.250 5 5 5 を得ることを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
付加分配:エジプト及びシリアでは、328.6-335.4MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続によ.252 5 代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカり識別されるおそれのあるいかなる主管庁においても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、共和国、ザンビア及びジンバブエでは、230-238MHz 及び 246-254MHz の周波数帯は、無線通信規則この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方.260(未使用)
.260A 5 5 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。
.253(未使用)
.254 5 5 235-322MHz 及び 335.4-399.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務得ること及び無線通信規則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用の各地球局の最大等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならする計画のある他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使ない。2022 年 11 月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
用することができる。
.255 5 移動衛星業務の 312-315MHz(地球から宇宙)及び 387-390MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、非静
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以止衛星システムにも使用することができる。これらの使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。主管庁は、2019 年 11 月 22 日以降、399.99-調整を条件とする。
400.02MHz の周波数帯の移動衛星業務の衛星回線が上記の等価等方輻射電力の制限を遵守するよう要求される。
2029 年 11 月 22 日までの間、これらの制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11 .260B 5
400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の全てのシステムに適用される。
.264B 5 標準周波数 400.1MHz の±25kHz の周波数の幅での発射に制限しなければならない。
2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査.262 衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-
402.522MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次的付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワ基礎で運用することができる。
移動衛星業務による 406-406.1MHz の周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
.265 403-410MHz の周波数帯は、決議第 205(WRC-19、改)を適用する。
.266 5 5 ナ、コロンビア、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マレーシア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、400.05-401MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
.263 5 .267 5
400.15-401MHz の周波数帯は、宇宙空間における有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙研究業務にも分配される。この使用において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなされな406-406.1MHz の周波数帯では、承認された使用に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなる発射も禁止する。
.268 5 移動衛星業務による 400.15-401MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調い。
.264 5 整を条件とする。無線通信規則付録第 5 号第1附属書に示される電力束密度制限は世界無線通信宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による宇宙から宇宙への通信回線に限る。410-420MHz の周波数帯による宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の送信局からの発射により生ずる地表面での電力束密度は、電波の到来角をδ、参照帯域幅を 4kHz とした場合に、0゜≦δ≦5゜に対しては-153dB(W/㎡)、5゜≦δ≦70゜に対しては-153+0.077(δ-5)dB(W/会議で改正されるときまで適用される。
.264A 5 401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高㎡)、70゜≦δ≦90゜に対しては-148dB(W/㎡)を超えてはならない。この周波数帯においては、宇度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発宙研究業務(宇宙から宇宙)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、また、それ射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。
らの局の使用及び発達を妨げてはならない。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。
.269 5 気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 7dBW を超えてはならない。
業務の種類の地域差:オーストラリア、ブラジル、アメリカ合衆国、インド、日本及び英国で気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止は、無線標定業務に対する 420-430MHz 及び 440-450MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体付加分配:オーストラリア、アメリカ合衆国、ジャマイカ及びフィリピンでは、420-430MHz 及で 7dBW を超えてはならない。
び 440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.270 5 403MHz の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静第 5.260A 号の規定は適用しない。
.261 5 5
付加分配:ベラルーシ、中華人民共和国、インド、キルギス及びトルクメニスタンでは、420-付加分配:メキシコでは、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号460MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務(電波高度計)にも分配する。
の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に.279 5 .271 5 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告RS.1260-2 に従うものとする。さらに、432-438MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)
は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
も、二次的基礎で固定業務にも分配する。
.279A 5 .272(未使用)
.273(未使用)
.274 5 5 5 代替分配:デンマーク、ノルウェー、スウェーデン及びチャドでは、430-432MHz 及び 438-440MHz この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定にの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、北マケドニア、モンテネグロ及びドイツ、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、リヒテンシュタイン、北マケセルビアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ドニア、モンテネグロ、ポルトガル、セルビア、スロベニア及びスイスでは、433.05-434.79MHz .280 5 .275 5 の周波数帯(中心周波数 433.92MHz)は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で運用するこれらの国の無線通信業務は、この使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数帯における ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うこと(航空移動業務を除く。)にも分配する。
.276 5 を要する。
.281 5 付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルキナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチオピア、ギリシャ、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキ代替分配:第二地域のフランス海外県及びインドでは、433.75-434.25MHz の周波数帯は、一次スタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、ス的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。フランス及びブラジルでは、その周波数帯ーダン、スイス、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基は二次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)に分配する。
435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz、3400-3410MHz(第二地域及び第三地域に限る。)及び5650-5670MHz の周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第 5.43 号参.277 5 付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和照)に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することがで国、ジブチ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、ウズベキスタきる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずるいかなる有ン、ポーランド、コンゴ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタ害な混信も無線通信規則第 25.11 号の規定に従って直ちに除去することを確保する。アマチュアン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固衛星業務による 1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に.282 5 礎で固定業務にも分配し、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、エクアドルを除き、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ガイア付加分配:オーストリアでは、438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ナ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、アマチュア業務に対(航空移動業務を除く。)にも分配する。
する 430-440MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
限る。
.283 5 定業務にも分配する。
.278 5
海上移動業務による 457.5125-457.5875MHz 及び 467.5125-467.5875MHz の周波数帯の使用は、.287 5 付加分配:カナダでは、440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
.285 5 業務の種類の地域差:カナダでは、無線標定業務に対する 440-450MHz の周波数帯の分配は、一船上通信局に限る。使用装置の特性やチャネルの配置は、ITU-R 勧告 M.1174-4 による。領水内に次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
おけるこれらの周波数帯の使用は、関係主管庁の国内規制に従うことを条件とする。
5.284 数帯は、一次的基礎で移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。
.288 5 .286 5
449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条アメリカ合衆国及びフィリピンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができ
457.525MHz、457.550MHz、457.575MHz 及び 457.600MHz とし、これらの周波数は、それぞれ、
467.750MHz、467.775MHz、467.800MHz 及び 467.825MHz と対に組み合わされる。使用装置の特性は、ITU-R 勧告 M.1174-4 の規定に適合しなければならない。
.289 5 460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯においては、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務は、宇宙から地球への伝送のため、分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。
移動衛星業務による 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。
.286AA 5 .286A 5 る。
よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
業務の種類の地域差:アフガニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、日本、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、気象衛星業務(宇宙から地球)
に対する 460-470MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこ.286B 5 じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
付加分配:中華人民共和国では、470-485MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従無線通信規則第 5.286 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz とを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.291 5 並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生って同意を得ること及び現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
.286C 5 の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務及び移動業務の局の使用と発付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテンシュタイン、セルビア及.291A 5 無線通信規則第 5.286D 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz 並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯.290 5 450-470MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-
19、改)参照)。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションにびスイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この使用は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
.292 5 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラでは、移動業務に対する 470-512MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びパナマでは、454-455MHz の周波数帯は、一次的基礎で移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。
.286E 5 付加分配:カーボベルデ、ネパール及びナイジェリアでは、454-456MHz 及び 459-460MHz の周波達を妨げてはならない。
.286D 5
に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。バハマ、付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、ババルバドス、カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びパーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファナマでは、移動業務に対する 470-512MHz 及び 614-698MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第ソ、ブルンジ、カメルーン、バチカン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマー
9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号ク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンラン参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業務及び移動業務に対する 470-512MHz の周波数ド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラク、アイルランド、ア帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とイスランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マラウイ、マリ、マルタ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モルドバ、モナコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パレスチナ*、オランダ、ポする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.294 5 付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、ルル、リビア、パレスチナ*、シリア、チャド及びイエメンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的ワンダ、サンマリノ、セネガル、セルビア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ基礎で固定業務にも分配する。
5.295 ス、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、470-694MHz の周波数帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従ってる優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける 470-698MHz の周波数帯又はその一部並通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害なびにバングラデシュ、ラオス、モルディブ、ニュージーランド及びベトナムにおける 610-698MHz 混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信の周波数帯又はその一部は IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-バハマ、バルバドス、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、470-608MHz の周波数帯又は運用される現存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。
.296A 5 その一部は IMT に特定される(決議第 224(WRC-19、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ
23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。これらの周波数帯に分配された移動業務は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意が得られた場規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。
.295A 5 付加分配:アルバニア、ドイツ、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ合に限り IMT システムに使用され、近隣国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならなナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フい。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A してはならない。
.296 5
5.293 業務の種類の地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ及びパナマでは、固定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス及びウク付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ガライナでは、470-694MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件イアナ及びジャマイカでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従ってとして、移動業務(航空移動業務を除く。)に二次的基礎で分配する。放送業務の保護に関しては、同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。バハマ、バル移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及びバドス及びメキシコでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同GE06 協定に記載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。メキシコでは、512-608MHz のの領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成し周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する(無線通信規則第 5.32 号参照)。
.298 5 てはならない。これらの制限は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。
この分配は、決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を阻害ランス、ジョージア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、ラトビア、リヒテン号を適用する。
.297 5 シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、トルコ、スロバキア、
付加分配:インドでは、549.75-550.25MHz の周波数帯は、二次的基礎で宇宙運用業務(宇宙からされている国の移動業務の局は、GE06 計画に従って運用する隣接国の既存及び将来の放送局に対して有害な混信を生じさせたり、それらの放送局からの保護を主張してはならない。この特定は、これらの周波数帯に分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用も妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもなく、GE06 協定に基づく既存及び将来の放送業務の発展にいかなる悪影響も与えてはならない。GE06 協定の締約国においては、移動業務での局の使用は、その協定の手順が適切に適用されることも条件となる。
地球)にも分配する。
.299(未使用)
.300 5 5 付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、イスラエル、この分配は無線通信規則における優先権を確立するものではなく、GE06 協定に基づく放送業務のヨルダン、リビア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア及びスーダンでは、582-790MHz の実施と発展を可能にしなければならない。この脚注に記載されているアフリカ放送地域に位置す周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
る国は、ITU-R 勧告 RA.769 の最新版に従って、無線通信規則第 5.304 号で分配された 606-614MHz の周波数帯内における電波天文業務の保護を確保するものとする。無線通信規則第 5.312 号に記載されている国の隣接国であって、この脚注に記載されている国は、645-862MHz の周波数帯における航空無線航行業務の保護を確保するものとする。
5.307B 付加分配:ガンビア、モーリタニア、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、タンザニア及びチャドでは、614-694MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配する。放送業務の保護のため、移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表.301(未使用)
.302(未使用)
.303(未使用)
.304 5 5 5 5 付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)では、606-614MHz A.1.10、及び GE06 協定に記載された方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成してはならない。この分配は、放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を決して阻害してはならない。移動業務の局を実装する主管庁は、隣接する主管庁のの周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
.305 5 付加分配:中華人民共和国では、606-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分放送局を保護するために、隣接国との国境からの距離制限などの追加措置を取らなければならない。
.308 5 配する。
.306 5 付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)を除く第一地域業務の種類の地域差:ベリーズ、コロンビア、エルサルバドル及びグアテマラでは、614-698MHz 及び第三地域では、608-614MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
の周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。その周波数帯内にある移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
.307A バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ジャマイカ及びメキシコでは、614-698MHz の周波数帯又はその一部は IMT に特定される.308A 5 .307 付加分配:インドでは、608-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5 5 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、ヨルダン、ク(決議第 224(WRC-23、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーシウェート、オマーン、パレスチナ*、カタール及びシリアでは、614-694MHz の周波数帯は、無線通ョンによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでも信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件として移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的ない。この周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従基礎で分配し、IMT に特定する(決議第 224(WRC-23、改)を参照)。移動業務の局は、多重混信の許って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。
容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及び GE06 協定に記載されている方法また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号をを用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッ適用する。
タ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成してはならない。この脚注に記載
オーストラリア、モルディブ、ミクロネシア、パプアニューギニア、トンガ及びバヌアツでは、698-960MHz の周波数帯又はその一部、中華人民共和国、インド、インドネシア、日本、大韓民国、マレーシア、フィリピン及びタイでは、703-733MHz、758-788MHz、890-915MHz 及び 935-960MHz の周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによ.313B(未使用)
.314(未使用)
.314A 5 5 5 業務の種類の地域差:エルサルバドルでは、固定業務による 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.310(未使用)
.311(未使用)
.311A(未使用)
.312 5 5 5 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、る当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するもウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 645-862MHz ののでもない。決議第 213(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはなら周波数帯、並びにブルガリアでは 726-753MHz、778-811MHz 及び 822-852MHz の周波数帯は、一次ない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。698-的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
728MHz 及び 830-835MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
5.309 信規則における優先権を確立するものでもない。
.315(未使用)
.316(未使用)
.316A(未使用)
.316B 5 5 5 5 第一地域においては、694-790MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による使用は、決議第 760(WRC-23、改)の規定に従うものとする。決議第 224(WRC-23、改)も参照。
.312A 5 .312B 5 第二地域での 698-960MHz の周波数帯又はその一部及び第一地域での 694-960MHz の周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。
この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、帯の使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第無線通信規則第 9.21 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.312 号に挙げられている国での航213(WRC-23)を適用しなければならない。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。
空無線航行業務に関する合意が条件になるものとする。GE06 協定の参加国では、移動業務の局の無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。694-728MHz、使用は、当該合意の手続が完了することも条件となる。また、決議第 224(WRC-23、改)及び決議第830-835MHz 及び 805.3-806.9MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
749(WRC-23、改)が適用される。
付加分配:第二地域(ブラジル、アメリカ合衆国及びメキシコを除く。)では、806-890MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動.317 5 .313(未使用)
.313A 5 5 ア、シンガポール、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ及びベトナムでは、698-790MHz の周波数帯一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での 698-960MHz の周波数帯、第一地域での又はその一部は、IMT を導入しようとしている主管庁によって特定される。この特定は、この周波694-790MHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域での 790-960MHz の周波数帯については、IMT 数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通を導入しようとする主管庁によって特定される(場合により、決議第 224(WRC-23、改)、決議第オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、大韓民国、フィジ衛星業務にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用を目的とする。
.317A 5 ー、インド、インドネシア、日本、キリバス、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、ソロモン、サモ
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは 849-851MHz 及び 894-896MHz の周波数帯業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、無線標定業務に対する 890-942MHz の周波数帯の分は、一次的基礎で航空機による公衆通信のため航空移動業務にも分配する。849-851MHz の周波数配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする帯の使用は航空局からの送信に限り、また、894-896MHz の周波数帯の使用は航空機局からの送信(無線通信規則第 5.33 号参照)。
760(WRC-23、改)及び決議第 749(WRC-23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されて在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
.324(未使用)
.325 5 5 いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
.318 5 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エル.325A 5 に限る。
.319 5 付加分配:ベラルーシ、ロシア及びウクライナでは、806-840MHz(地球から宇宙)及び 856-サルバドル、エクアドル、第二地域のフランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及890MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。
びベネズエラでは、902-928MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。メキシコこの業務によるこれらの周波数帯の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害なでは、902-928MHz の周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。コ混信を生じさせ、又はこれらの局からの保護を要求してはならない。また、関係主管庁間の特別ロンビアでは、902-915MHz の周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。
業務の種類の地域差:チリでは、903-905MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従.326 5 協定に従うことを要する。
.320 5 付加分配:第三地域では、806-890MHz 及び 942-960MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。
たり、有害な混信を生じさせないよう適当な保護が分配表に従って運用する業務に与えられるべ業務の種類の地域差:オーストラリアでは、無線標定業務による 915-928MHz の周波数帯の分配.327 5 の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用に限る。この同意を求めるに当航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用されるシステムに限る。この使用は、決議第 417(WRC-15、改)に従うものとする。
は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.327A 5 .321(未使用)
.322 5 5 きである。
ト、リビア、モロッコ、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ジ航空無線航行業務による 960-1215MHz の周波数帯の使用は、航空機上の航空援助電子装置並びンバブエ及びザンビアを除くアフリカ放送区域(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)
に直接これに関係する地上施設の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。
.328 5 第一地域では、862-960MHz の周波数帯の放送業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、アルジェリア、ブルンジ、ジブチ、エジプト、スペイン、レソ1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に.328A 5 に限り、運用できる。
.323 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタ従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護をン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 862-960MHz の周波数帯、ブ要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号ルガリアでは 862-880MHz 及び 915-925MHz の周波数帯並びにルーマニアでは 862-880MHz 及び 915-の規定を適用する。
.328AA 5 925MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。この使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、関係主管庁の同意を得ることを条件とし、1997 年 10 月 27 日現
1087.7-1092.3MHz の周波数帯は、国際航空標準に従い運用されている航空機送信機からの放送ン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブ型自動位置情報伝送・監視(ADS-B)の発射を受信する宇宙局に限定して、一次的基礎で航空移動衛ルンジ、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、星(R)業務(地球から宇宙)にも分配する。航空移動衛星(R)業務で運用する局は、航空無線航行業アラブ首長国連邦、エストニア、ロシア、フィンランド、フランス、ガーナ、ギリシャ、ギニア、務で運用する局からの保護を要求してはならない。決議第 425(WRC-19、改)を適用する。
赤道ギニア、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モンテネグロ、ナイジ.328B 5 完全な調整情報又は通告情報が 2005 年 1 月 1 日後に無線通信局に受領された無線航行衛星業ェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、オランダ、ポーランド、ポルトガル、務のシステム及びネットワークによる 1164-1300MHz、1559-1610MHz 及び 5010-5030MHz の周波数カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、英国、セルビア、スロベニ帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13 号の規定に従うことを条件とする。
ア、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、決議第 610(WRC-03)も適用するが、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステム及びネットワータイ、トーゴ、ベネズエラ及びベトナムでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航クの場合、決議第 610(WRC-03)は、送信宇宙局にのみ適用される。無線通信規則第 5.329A 号に従行業務にも分配する。カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎って、1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯での無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシスで無線航行業務にも分配し、また、無線航行業務での使用は航空無線航行業務に限る。
.332 5 テム及びネットワークについては、無線通信規則第 9.7 号、第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13 号の規定は、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)における他のシステム及びネットワークに関して1215-1260MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務、無線航行衛星業務及びその他の一次的基礎で分配された業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならなのみ適用される。
.329 5 無線標定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。無線通信規則第 5.43 号は、無線標定1240-1300MHz の周波数帯又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用を許可する主管庁は、無線通信規則第 5.29 号に従い、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを確保しなければならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。許可を与えた主管庁は、アマチュア業務又はアマチ業務には適用しない。決議第 608(WRC-19、改)を適用する。
.329A 5 1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシュア衛星業務の局により生じる有害な混信の報告を受領した場合、そのような混信を迅速に除去ステムは安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、かつ、無線航行衛星業務するために必要な全ての措置を講じなければならない。
(宇宙から地球)のシステム又は周波数分配表に従って運用するその他の業務に更なる制限を課し
5.333(未使用)
.334 5 てはならない。
.330 5 付加分配:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、中華人民共付加分配:カナダ及びアメリカ合衆国では、1350-1370MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無ャド、トーゴ及びイエメンでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、航空無線航行業務に混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、また、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
.335A 5 付加分配:アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレー務にも分配する。
.331 5 和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、イン線航行業務にも分配する。
.335 5 ドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ.332A 5 い。
1215-1300MHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさせず、また、当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することができる。さらに、1215-1300MHz の周波数帯を使用する無線航行衛星業務は、
キルギス、スロバキア及びトルクメニスタンでは、無線航行業務の現存する設備は、1350-1400-1727MHz、101-120GHz 及び 197-220GHz の周波数帯においては、地球外からの意図的な発1400MHz の周波数帯で運用を継続することができる。
射の探究計画に基づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。
1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、24.25-27.5GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、第一地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により
50.4-50.9GHz、51.4-52.4GHz、52.4-52.6GHz、81-86GHz 及び 92-94GHz の周波数帯には、決議第IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されて.341A 5 .338A 5 いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT の無線局の使用は、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関して無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る750(WRC-19、改)の規定を適用する。
.339 5 1370-1400MHz、2640-2655MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次的基礎でことを条件とする。
第二地域では、1427-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する.341B 5 第三地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)によりIMT を導入しようとする主管庁によって特定される。1429-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯において IMT を導入する前述の主管庁によってなされるこれらの周波数帯の使用は、航空移動業ものでもない。
.341C 5 以下の周波数帯の発射は、全て禁止する。
1400-1427MHz 2690-2700MHz(無線通信規則第 5.422 号の条件によるものを除く。)
10.68-10.7GHz(無線通信規則第 5.483 号の条件によるものを除く。)
15.35-15.4GHz(無線通信規則第 5.511 号の条件によるものを除く。)
23.6-24GHz 宇宙研究業務(受動)及び地球探査衛星業務(受動)にも分配する。
.339A(未使用)
.340 5 5 1260-1300MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び脚注により一次的基礎で分配されたその他の業務に対して有害な混信を生じさせ、
31.3-31.5GHz
31.5-31.8GHz(第二地域)
これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならな
48.94-49.04GHz(航空機搭載の局)
50.2-50.4GHz
52.6-54.25GHz 86-92GHz 100-102GHz
109.5-111.8GHz
114.25-116GHz
148.5-151.5GHz 164-167GHz 182-185GHz 190-191.8GHz 200-209GHz 226-231.5GHz 250-252GHz .341 5 航空無線航行業務による 1300-1350MHz、2700-2900MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯の使用は、地上に設置したレーダー及びこれらの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって同一の周波数帯で運用するレーダーによってのみ動作するものに限る。
.337A 5 無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局による 1300-1350MHz の周波数帯の使用は、航空無線航行業務に対して混信を生じさせ、また、この業務の運用及び発達に制限を課してはならない。
.338 5 .336(未使用)
.337 5 5 い。
務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とす導入しようとする第三地域の主管庁によって特定される。IMT を導入する前述の主管庁によるこる。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
.347(未使用)
.347A(未使用)
.348 5 5 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナでは 1429-1535MHz の周波数帯は、一次的基礎で国境内における航空テレメトリの目的に限った航空移動業務にも分配する。2007 年 4 月 1 日からは、1452-1492MHz の周波数帯の使用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。
.343 5 .342 5 第二地域では、遠隔測定のための航空移動業務による 1435-1535MHz の周波数帯の使用は、移動移動衛星業務による 1518-1525MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。1518-1525MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.348A 5 1518-1525MHz の周波数帯において、日本の領域で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN)と接続して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい代替分配:アメリカ合衆国では、1452-1525MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.343 号参照)。
業務によるその他の使用に対して優先権を有する。
.344 5 .345 5 放送衛星業務及び放送業務による 1452-1492MHz の周波数帯の使用は、デジタル音声放送に限ら値は、無線通信規則付録第 5 号表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての到来角について任意の 4 kHz の周波数帯域幅において-150dB(W/m2)とする。1518-1525MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、日本の領域で運用される移動業務の局からの保護を要求してはならない。
無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
れ、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。
.346 5 ラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、ケニ1518-1525MHz の周波数帯においては、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規ア、クウェート、レソト、レバノン、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モー則第 5.343 号及び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用されるリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガ移動業務の航空移動テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の.348B 5 アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、ア優先権を確立するものでもない。IMT の導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、カメルーン、ジブチ、号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、北マケドニア、モロッコ、カタ業務に関する合意が条件になるものとする(決議第 761(WRC-19、改)参照)。
ール、シリア、キルギス、トルクメニスタン及びイエメンでは、移動業務(航空移動業務を除く。)
による 1525-1530MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.350 5 1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-19、改)及び決議第 761(WRC-19、改)により IMT を.346A 5 ンダ、パレスチナ*、カタール、コンゴ民主共和国、ルワンダ、セネガル、セーシェル、ソマリア、規定は適用しない。
.348C(未使用)
.349 5 5 スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-23、改)により IMT を導入しようとする前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における
付加分配:バーレーン、バングラデシュ、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、エリトリア、イラク、イスラエル、クウェート、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、1540-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、二次空移動業務にも分配する。
.351 5 移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難及び安全に関する運用に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
.357 5 1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MHz、て許される場合もある。
.351A 5 2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用につい1545-1555MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の地上の航空局から直接航空機局へ又は航ては、決議第 212(WRC-23、改)及び決議第 225(WRC-23、改)を参照。
空機局相互間の伝送は、衛星から航空機への回線の延長又は補完のために使用される場合には許1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかな的基礎で固定業務にも分配する。
.356 5 る業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、これらの周波数を使用する宇宙局を経由して通信を行うため、特定の地点にあっては、移動衛星業務の地球局の使用が主管庁によっ付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、1525-1530MHz の周波数帯は、一次的基礎で航
5.355 1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 される。
.357A 5 .352(未使用)
.352A 5 5 1525-1530MHz の周波数帯においては、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、アル条第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通ジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウ報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。
ェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カ無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネタール、シリア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害なットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
.358(未使用)
.359 5 5 1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
の遭難、緊急及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。海上移.353(未使用)
.353A 5 5 動衛星による遭難、緊急及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルー動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭ン、ロシア、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リトア難、緊急及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からのニア、モーリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなけれ朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。
.360(未使用)
5 移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
ばならない(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
.354 5
衛星上の設備の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。この衛星の使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
.367 5 付加分配:1610-1626.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動衛星(R)業務にも無線通信規則
5.361(未使用)
.362(未使用)
.362A 5 5 られる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、1610-1626.5MHz の周波数帯では、無線通信規衛星(R)業務に対し、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、当該業務に対する保護を則第 4.10 号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならに従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動アメリカ合衆国では、1555-1559MHz 及び 1656.5-1660.5MHz の周波数帯においては、航空移動第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件に分配する。
.368 5 衛星(R)業務の通信には、必要であれば既存の使用者に取って代わることも含めて、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先的なアクセス及び即時利用が認め衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。決議第 365(WRC-23)を適用する。
.369 5 移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz の.362B(未使用)
.362C(未使用)
.363(未使用)
.364 5 5 5 5 ない。
周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号による調整を行うことを条件とする。この周波数帯業務の種類の地域差:アンゴラ、オーストラリア、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、においていずれかの業務により運用する移動地球局は、影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、インド、イラン、イスラエル、レバノン、リベリア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニ無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用しているシステム(無線通信規則第 4.10 号が適用さューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、南スーダン、トーゴ及びザンビアでは、無線れるシステム)に使用される周波数帯の一部で、-15dBW/4kHz を超える最大等価等方輻射電力によ測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-1626.5MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 る電力密度を生じることはできない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯において号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、一次的基礎局からの保護を要求してはならない。移動衛星網の調整に責任を持つ主管庁は、無線通信規則第業務の種類の地域差:ベネズエラでは、無線測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-
5.366 号の規定に従って運用している局の保護を確保するため、全ての実行可能な努力を行わな
1626.5MHz の周波数帯の分配は、二次的基礎とする。
は、移動地球局の平均の等価等方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHz の値を超えてはならない。
とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.370 5 移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号の規定に従って運用している固定業務の局に対して、これらの付加分配:第一地域では、1610-1626.5MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、二次的基礎で無線測.371 5 ければならない。
.365 5 無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文.372 5
9.11A 号に従って調整を行うことを条件とする。
.366 5 1610-1626.5MHz の周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は業務に有害な混信を生じさせてはならない(無線通信規則第 29.13 号参照)。1613.8-1626.5MHz の移動衛星業務(宇宙から地球)による 1613.8-1626.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第位衛星業務にも無線通信規則第 9.21 号による同意を得ることを条件に分配する。
周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じ
5.376A る 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す
1660.0-1660.5MHz の周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務の局に有害な混信を生じ方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R させてはならない。
10 度から北緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を付加分配:バングラデシュ、インド、インドネシア、ナイジェリア及びパキスタンでは、1660.5-
1668.4MHz の周波数帯は、二次的基礎で気象援助業務にも分配する。
.379A 5 適用する。
.373 5
1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、1610-1621.35MHz の周波数帯で無主管庁は、可能な限り特に 1664.4-1668.4MHz の周波数帯での気象援助業務の空中から地上への線通信規則に従って運用される海上移動衛星業務で運用される地球局若しくは無線測位衛星業務送信を回避することにより、電波天文の将来の研究のために 1660.5-1668.4MHz の周波数帯であらの海上地球局又は 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で無線通信規則に従って運用される海上移動衛ゆる可能な保護を与えることが求められる。
移動衛星業務による 1668-1675MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づ.379B 5 く調整に従うことを条件とする。
.379C 5 星業務の地球局に対して、通告する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、更なる制限を課してはならない。
.373A 5
1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、2019 年 10 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局のネットワークへの割当てに対して、更なる制1668-1670MHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電波天文局においても、2000 秒間の積分時間の 2%以上で、10MHz の周波数帯域幅において-181dB(W/m2)及び任意の 20kHz の周波数帯域幅において-194dB(W/m2)を超えてはならない。
.379D 5
1668.4-1675MHz の周波数帯において、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。
1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務の移動地球局は、無線通信規則第 5.359 号に掲げる国で運用する固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならな限を課してはならない。
.374 5 い。
.375 5
1668.4-1675MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、中華人民共和国、イラン、日本及びウズベキスタンの気象援助業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。1668.4-1675 MHz の.376 5
1646.5-1656.5MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の航空機局から直接地上の航空局へ又周波数帯では、主管庁は、気象援助業務の新しいシステムを導入しないよう要請され、また、可は航空機局相互間の伝送は、航空機から衛星への回線の延長又は補完のために使用される場合に能な限り速やかに既存の気象援助業務の局を他の周波数帯に移行するよう奨励される。
.380(未使用)
5 は許される。
.379E 5 移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線による 1645.5-1646.5MHz の周波数帯の使用は、遭難、緊急及び安全に関する通信に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
.377(未使用)
.378(未使用)
.379 5 5 5 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。
.372A 5
1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯
付加分配:1750-1850MHz の周波数帯は、第二地域(メキシコを除く。)並びにオーストラリア、グアム、インド、インドネシア及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る.380A 5 1670-1675MHz の周波数帯では、移動衛星業務の局は、2004 年1月1日前に通告された既存の気こと及び対流圏散乱による通信に特別の考慮を払うことを条件として、一次的基礎で宇宙運用業象衛星業務の地球局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その発展を妨げてはならない。
務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも分配する。
付加分配:ベラルーシ、ジョージア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、1770-1790MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること.381 5 1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMT を導入しようとする主管庁.388 5 周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
.382 5 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルによる使用を予定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用をーシ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、妨げない。この周波数帯は、決議第 212(WRC-23、改)に従って IMT に使用できる(決議第 223(WRC-付加分配:アフガニスタン、キューバ、インド、イラン及びパキスタンでは、1690-1700MHz のを条件として、一次的基礎で気象衛星業務にも分配する。
.387 5 この周波数帯における、これらの地球局への新たな割当てについても、移動衛星業務の局による有害な混信から保護を受けるものとする。
移動業務(航空移動業務を除く。)に対する 1690-1700MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし(無第一地域及び第三地域における 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯並線通信規則第 5.33 号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に対する 1690-1700MHz の周びに第二地域における 1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)、移動業務(航空移動業務を除く。)に度プラットフォーム局(HIBS)のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されてイラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、北マケドニア、モーリタ
23、改)も参照)。
.388A 5 ニア、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及びいる業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 1710-1785MHz の周波数帯並びに第三地域での 1710-1815MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限り、2110-2170MHz の周波数帯においては送信用に対する分配は、二次的基礎とする。
.383(未使用)
.384 5 5 た、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第移動衛星業務による 1980-1990MHz の周波数帯の使用は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、エクアドル、アメリカ合衆国、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ及びベネズエラにおける固定業務及び移動業務に
9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。
.389B 5 付加分配:1718.8-1722.2MHz の周波数帯は、スペクトル線観測のため、二次的基礎で電波天文.385 5 業務にも分配する。
.386 5 .388B(未使用)
.389(未使用)
.389A 5 5 5 1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第 223 (WRC-
15、改)に従って IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、ま宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。
.384A 5 付加分配:インド、インドネシア及び日本では、1700-1710MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇限る。
有害な混信を与えてはならず、また、これらの業務の発達を妨げてはならない。
タル音声放送に限定し、また、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。補助的な地上音声放送の局は、使用開始前の隣接国との二か国間調整に従うことを条件とする。
.394 5 移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、無線.389C 5 通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。
アメリカ合衆国では、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2395MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。カナダでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2400MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。
.395 5 移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、第一.389D(未使用)
.389E 5 5 地域及び第三地域における固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、また、これらフランス及びトルコでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2310-2360MHz の周波数帯の使の業務の発達を妨げてはならない。
用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。
.396(未使用)
.397(未使用)
.398 5 5 5 アルジェリア、カーボベルデ、エジプト、イラン、マリ、シリア及びチュニジアでは、移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、2005 年 1 月 1 日前にこれらの業務の発達を妨げてはならず、また、前者の業務は後者の業務から保護を要求してはならない。
.389F 5
2483.5-2500MHz の周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用されない。
.398A 5 .390(未使用)
.391 5 5 2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当た業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウっては、主管庁は、ITU-R 勧告 SA.1154-0 に規定するように高密度の移動システムを導入してはズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、一ならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければなら次的基礎で無線標定業務に分配する。これらの国々における無線標定業務の局は、2483.5-2500MHz の周波数帯において、無線通信規則に従って運用する固定業務、移動業務及び移動衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
.399 5 主管庁は、2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務において、2以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射が、これらの業務におない。
.392 5 ける静止及び非静止衛星間の地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制無線通信規則第 5.401 号で言及する場合を除き、2483.5-2500MHz の周波数帯において、2012 年限を課すことがないように、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。
2 月 17 日以降に通告情報が無線通信局に受領され、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナを含む業務区域において運用を行う無線測位衛星業務の局は、無線通信規則第 5.398A 号に従ってこれらの国々で運用する無線標定業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
.400(未使用)
5 付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びインドでは、2310-2360MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上音声の放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い方の 25MHz の周波数帯における放送衛星システムに対する制限に関する決議事項 3 を除き、デジ.392A(未使用)
.393 5 5
5.401
5.409A アンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、エリトリア、エスワティニ、エ第一地域及び第二地域での 2500-2690MHz の周波数帯並びに第三地域での 2500-2655MHz の周波チオピア、インド、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニュ数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)による使用のために特定される。こーギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz のの特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
ることを条件として、WRC-12 以前より一次的基礎で無線測位衛星業務に既に分配されている。完決議第 218(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通全な調整情報が 2012 年 2 月 18 日以前に無線通信局により受領されている無線測位衛星業務のシ信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 2500-2510MHz の周波数帯並びに第ステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。
三地域での 2500-2535MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限る。
移動衛星業務及び無線測位衛星業務による 2483.5-2500MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則2500-2690MHz の周波数帯は、第一地域では無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。主管庁は 2483.5-2500MHz の周波数の発ことを条件として対流圏散乱による通信に使用することができる。無線通信規則第 9.21 号の規定射による電波天文業務への有害な混信(特に、世界的に電波天文業務に分配された 4990-5000MHz は、第一地域の完全に外側にある対流圏散乱回線には適用しない。主管庁は、この周波数帯におの周波数帯に落ち込む第二高調波により生じる混信)を防止する全ての可能な措置を執ることをける新たな対流圏散乱通信システムの開発を避けるため、実行可能な全ての努力をしなければな
5.410 .402 5 らない。この周波数帯で新たな対流圏散乱による無線通信回線を計画する場合には、この回線のアンテナが、静止衛星の軌道方向を向かないよう、実行可能な全ての措置を執らなければならな.411(未使用)
.412 5 5 い。
代替分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、2500-2690MHz の周波数帯は、一次的基礎で固2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の国境内に限定した運用のためにも使用することができる。無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用する。
.404 5 要請される。
.403 5 付加分配:インド及びイランでは、2500-2516.5MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
.413 5 定に従って同意を得ることを条件として、無線測位衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用にも使用することができる。
主管庁は、2500-2690MHz の周波数帯で放送衛星業務の通信系を設計するに当たっては、2690-2700MHz の周波数帯の電波天文業務を保護するため必要な全ての措置を執ることを要請される。
2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
.414 5 .405(未使用)
.406(未使用)
.407 5 5 5 .414A 5 アルゼンチンでは、2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局からの地表面での電力束密度は、関係主管庁との同意が成立しない限り、-152dB(W/m2/4kHz)を超えてはな日本及びインドでは、無線通信規則第 5.403 号に基づく移動衛星業務(宇宙から地球)の衛星ネットワークによる 2500-2520MHz 及び 2520-2535MHz の周波数帯の使用は、国境内での運用に限定され、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とする。以下の pfd 値は、当該移動衛星業務ネットワークの通告主管庁の領域から 1000km の範囲内における全ての条件及び全ての変調方式における第 9.11A 号に基づく調整しきい値として使用されなければならない。
−136dB(W/(m2·MHz))
0 ゚ 5 ゚の場合.408(未使用)
.409(未使用)
5 5 らない。
−136 + 0.55 (-5)dB(W/(m2·MHz))
5 ゚< 25 ゚の場合−125 dB(W/(m2·MHz))
25 ゚< 90 ゚の場合表 21-4 は、この付加分配には適用しない。放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、決議第 539(WRC-19、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整ここで、は水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この範囲外では、無線通情報又は通告情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された放送衛星業務(音声)の静止衛星システ信規則第 21 条の表 21-4 を適用する。さらに、2007 年 11 月 14 日までに、完全な通告情報が無線ムは、国内向けのシステムに限定される。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 通信局によって受領され、その時までに利用が開始されているシステムには、無線通信規則第年 6 月 1 日より後に受領された 2630-2655MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星
9.11A 号と関連した無線通信規則第 9 条及び第 11 条の規定を適用するとともに、無線通信規則業務(音声)の宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式におい(2004 年版)付録第 5 号附属書1の表 5-2 の調整しきい値が適用される。
て、以下の制限値を超えてはならない。
域)の周波数帯の使用は、国内通信系及び地域通信系に限る。この使用は、第一地域の放送衛星業ここで、は水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内務に対して特別な注意を払い、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とすにおいて超過することができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告130 dB(W/(m2·MHz))
0 ゚ 5 ゚の場合130 + 0.4(-5) dB (W/(m2·MHz))
5 ゚< 25 ゚の場合122 dB (W/(m2·MHz))
25 ゚< 90 ゚の場合固定衛星業務による 2500-2690MHz(第二地域)並びに 2500-2535MHz 及び 2655-2690MHz(第三地.415 5 主管庁の領域から 1500km 以内における無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値として、-122dB(W/(m2·MHz))の電力束密度値が使用されなければならない。
さらに、本規定に掲げる主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年.415A 5 る。
付加分配:インド及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件6 月 1 日より後に受領されたシステムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定として、2515-2535MHz の周波数帯は、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用に基づくもの及び無線通信規則第 5.416 号に基づくものを同時に有してはならない。
無線通信規則第 5.418 号に掲げる第三地域の国では、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な.418A 5 のためにも使用することができる。
.416 5 放送衛星業務による 2520-2670MHz の周波数帯の使用は、共同受信のための国内通信系及び地域調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星シス通信系に限るものとし、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。無テムによる 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報線通信規則第 9.19 号の規定は、この周波数帯における主管庁の二国間及び多国間の交渉に適用す又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領されたとみなされる静止衛星網に対して、無線通信規則第 9.12A 号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。無線通信規則第 22.2 号は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 3 日前に受領されたとみなされる静止衛星網に対して適用し続けなければならない。
.418B 5 無線通信規則第 5.418 号の規定に基づき、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。
.418C 5 無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された静止衛星網による 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.418 号の規定に基づく放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムに対して、無線通信規則第 9.13 号の規定に従うこと.417(未使用)
.417A(未使用)
.417B(未使用)
.417C(未使用)
.417D(未使用)
.418 5 5 5 5 5 5 る。
付加分配:インドでは、2535-2655MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補を条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。
.419 5 助的な地上の放送業務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 21 条の
.426 航空無線航行業務による 2900-3100MHz の周波数帯の使用は、地上に設置したレーダーに限る。
.427 2900-3100MHz 及び 9300-9500MHz の周波数帯においては、レーダートランスポンダからの応答5 5 2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、主管庁は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければならない。この周波数帯における移動衛星システムの調整は無線通信規則第 9.11A 号に従うものとする。
.420 5 2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とは、レーダービーコン(レーコン)からの応答と混同されることがないものでなければならず、まして移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(地球から宇宙)の国境内に限定した運用のためにた、無線通信規則第 4.9 号に留意しつつも、無線航行業務の船舶又は航空機に設置したレーダーも使用することができる。その調整には、無線通信規則第 9.11A 号を適用する。
に有害な混信を生じさせてはならない。
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無.428 5 線航行業務にも分配する。
.429 5 .420A(未使用)
.421(未使用)
.422 5 5 5 付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ、カンボジア、カイ、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アリア、エチオピア、ガボン、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェーヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニア、モンゴル、モンテネグロ、ナイジェリア、オマト、ラオス、レバノン、リビア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、オマーーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、コンゴ民主共和国、ルーマニア、ン、ウガンダ、パキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、2690-人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、タイ、ベトナム及びイエメンでは、3300-3400MHz 2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配すの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。モンゴル、ニュージーランドる。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始した装置に限る。
及び地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはならない。
5.429A 付加分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、中央アフリカ、コモロ、ジブチ、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モ2700-2900MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、航空無線航行業務の局と同等の基礎で運用することを許される。
.424 5 .423 5 付加分配:カナダでは、2850-2900MHz の周波数帯は、海岸に設置したレーダーによる使用のたザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ*、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。3300-3400MHz の周波数帯で運め、一次的基礎で海上無線航行業務にも分配する。
.424A 5 2900-3100MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は無線航行業務のレーダーシステムに用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはなら有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
ない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
.429B 5 .425 5 2900-3100MHz の周波数帯においては、船舶上のトランスポンダ通信系(SIT)の使用は、2930-以下に示す第一地域の国:アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベ2950MHz の補助周波数帯に限定しなければならない。
ルデ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプ
ト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギ該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯での IMT システムの基地ニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モン局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第 9.21 号に基づゴル、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南スプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立すーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-るものでもない。
.429G 5 3400MHz の周波数帯は、IMT の導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第 223(WRC-
23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求して第二地域における 3300-3400MHz の周波数帯で運用している移動業務(航空移動業務を除く。)のはならない。IMT を導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意局は、無線標定業務で運用しているシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、これらを得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションにからの保護を要求してはならない。
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で無.430 5 よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
.429C 5 ている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはなら3400-3600MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、無線通信規則第 9.21 業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキ線航行業務にも分配する。
.430A 5 シコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用している固定業務の局は、無線標定業務で運用され号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件とする。この周波数帯は、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第ない。
.429D 5 第二地域では、3300-3400MHz の周波数帯での移動業務(航空移動業務を除く。)の使用は、IMT の
9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又導入のために特定される。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m地による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせては点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。
ならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMT を導入しようとする主管庁この pfd 制限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過すは、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、このることができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するため周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無に、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。その合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、線通信規則における優先権を確立するものでもない。
.429E 5 付加分配:パプアニューギニアでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上に要求してはな付加分配:ドイツでは、3400-3475MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配すらない。
.431 5 .431A 5 る。
く。)に一次的基礎で分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
.429F 5 第三地域の以下の国:カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、パキスタン、フィリピン、シンガポール及びベトナムでは、3300-3400MHz の周波数帯の使用は、IMT の導入のために特定される。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz 第二地域では、3400-3500MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への一次的基礎にの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当よる分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件とする。
域のフランス海外県、インド、インドネシア、イラン、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール及びタイでは、3400-3500MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の.431B 5 第二地域では、3400-3600MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され主管庁の同意を得ることを条件に、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるもに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用をのではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、IMT システムの基地局又は移では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におい動局を使用開始する前に、無線通信規則第 9.21 号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁て移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ4kHz))を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明してれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過いる国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するたを満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有めに、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任をする主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われな得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上ければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則における IMT システムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められて(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
第二地域及び第三地域では、無線標定業務は、3400-3600MHz の周波数帯において一次的基礎で.433 5 いる以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
.432 5 業務の種類の地域差:大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、移動業分配される。ただし、この周波数帯において無線標定システムを有する全ての主管庁は、1985 年務(航空移動業務を除く。)による 3400-3500MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通までに運用を停止することを要請される。その後は、主管庁は、固定衛星業務を保護するため、実行可能な全ての措置を執り、固定衛星業務には調整の要求を課さない。
.433A 5 信規則第 5.33 号参照)。
.432A 5 大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、3400-3500MHz の周波数帯は、オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段朝鮮民主主義人民共和国及びシンガポールでは、3500-3600MHz の周波数帯は、IMT に特定する。
階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におこの特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものでいて移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%はなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通以上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務のれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間率することができる。他の主管庁の領域との境界線における pfd 制限値を満足することを確保する20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確ために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任ら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
なければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われる。3500-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
業務の種類の地域差:オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地.432B 5
5.433B
5.435A アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3600-3700MHz の周波数業務の種類の地域差:アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、帯は、IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー3700-3800MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配される。
バハマ、ベリーズ、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、アメリカ合衆国、グアテマラ、第二地域のフランスの海外県、グリーンランド、第二地域のオランダ国内の海外国及び海外.434 5 第二地域では、3600-3700MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され領土、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ並びにウルグアイでは、3700-3800MHz の周波る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるも数帯は、IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、この周波数のではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとす帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものでる主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければなはなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとする主ションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。
5.435B 管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならない。
5.436 第一地域における 3600-3800MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による一次的基らない。
.434A 5 礎での使用は、下記の電力束密度(pfd)制限を超えた場合、無線通信規則第 9.21 号に基づき得ら航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用すれた同意に従うことを条件とする。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定は、調整段階にる航空電子機器内無線通信(WAIC)のためにのみ保留する。この使用は、決議第 424(WRC-23、改)のも適用しなければならない。第一地域の主管庁は、3600-3800MHz の周波数帯において移動業務の規定に従うものとする。
.437 5 局の使用を開始する前に、固定業務及び固定衛星業務の保護のため、他の主管庁の領域との境界において、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。3600-3800MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、4200-4400MHz の周波数帯に無線通信規則の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
おいて、二次的基礎で許される。
アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ブルキ航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれとナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジ連携する地上のトランスポンダのために保留する。
.439 付加分配:イランでは、4200-4400MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。
.440 5 5 ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南アフリカ、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、イエメン、ザンビア及びジンバブエでは、標準周波数報時衛星業務は、4202MHz の周波数を宇宙から地球への伝送に、6427MHz の周波数を3600-3800MHz の周波数帯は IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務地球から宇宙への伝送に使用することができる。これら伝送は、これらの周波数の±2MHz 内に制のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信限しなければならず、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベ.440A 5 規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。
.435 5 日本では、3620-3700MHz の周波数帯においては、無線標定業務を除外する。
ネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4400-4940MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使.438 5 .434B 5
用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならなの無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらい。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。これらの使用は、移動業務の他の用に、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束途や、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、密度(pfd)が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される海岸線から 20km の地点で海抜 0m また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
から 19km までの間で-155dB(W/(㎡・1MHz))を超えないことを確保しなければならない。決議第223(WRC-23、改)を適用する。
.442 5 固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数.441 5 帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星シス4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務テムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz (航空移動業務を除く。)に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、メキシコ、パラグ(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定アイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙からは、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに限定して、航空移動業務にも分配地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星される。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じさせてはならな線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、業務の種類の地域差:アルゼンチン、オーストラリア及びカナダでは、電波天文業務による 4825-無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星シス4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参テムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるよう照)。
い。
.443 5 システムとの調整に関し、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通告情報及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無導入のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこのIMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局によ.443B 5 移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。この使用は、決議第 223(WRC-19、改)に従う。
.441B 5 アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルり 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅にキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、チリ、中華人民共和国、コロンおいて-124.5dB(W/m2)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混ビア、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エスワティニ、ロシア、ガボン、ガーナ、ギニ信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議ア、イラン、イラク、カザフスタン、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マ第 741(WRC-15、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならな.443C 5 い。
リ、モンゴル、ナミビア、ニジェール、ウガンダ、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、南スーダン、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、べトナム、ザンビア及びジンバブエでは、4800-4990MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション航空移動(R)業務による 5030-5091MHz の周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5030-5091MHz の周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射は、隣接する 5010-5030MHz のIMT の無線局は、無線通信規則第 9.21 号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMT 周波数帯における RNSS システムのダウンリンクを保護するために制限される。関連する ITU-R 勧.443A(未使用)
.443AA 5 5 ブラジル、パラグアイ及びウルグアイでは、4800-4900MHz の周波数帯又はその一部は、IMT のな方法で運用されなければならない。
.441A 5
告によって適切な値が規定されるまでは、いかなる航空移動(R)業務の局においても、5010-はそれらのいずれかの周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。
5030MHz の周波数帯における不要発射の等価等方輻射電力密度は、−75dBW/MHz の制限値を使用す地表面での総電力束密度は、全ての到来角について任意の 4kHz の周波数帯域幅において-159dB(W/㎡)を超えてはならない。
.446A 5 るものとする。
.443D 5 5030-5091MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則第 9.11A 号に従っ移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5725MHz の周波数帯の使た調整を条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システ用は、決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。
5150-5250MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要.446B 5 ムに限る。
.444 5 5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務に使用する。この方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz のには適用しない。
付加分配:第一地域(アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連.446C 5 周波数帯の使用には、無線通信規則第 5.444A 号の規定及び決議第 114(WRC-15、改)を適用する。
.444A 5 5091-5150MHz の周波数帯の固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛邦、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、スーダ星システムのフィーダリンクに限ることとし、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整するン、南スーダン及びチュニジアを除く。)では、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクによる 5091-5150MHz の改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、航周波数帯の使用は、決議第 114(WRC-15、改)に従うことを条件とする。さらに、航空無線航行業務空移動業務にも一次的基礎で分配する。それらの無線局は、無線通信規則第 5 条に従い運用してが有害な混信から保護されることが確保されるように、航空無線航行業務の地上局を運用していいる他の無線局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号は適用されない。
付加分配:ブラジルでは、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、一次的基礎で航空移.444B 5 .446D 5 る主管庁の領域から 450km 未満の距離にある移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンク地球局と調整を行うことが求められる。
-決議第 418(WRC-19、改)に従った、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔付加分配:コートジボワール、エジプト、レバノン、シリア及びチュニジアでは、5150-5250MHz 航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、以下のものに限る。
動業務にも分配する。
.447 5
-航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、決議第 748(WRC-19、改)に従うものとする。
の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。この場合、決議第 229(WRC-23、改)の規定は適用されない。
.447A 5 5150-5250MHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非測定伝送。
5.445(未使用)
.446 5 付加分配:無線通信規則第 5.369 号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従ってシュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙か付加分配:5150-5216MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配すら地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又る。この分配は、移動衛星業務による非静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙調整することを条件とする。
.447B 5 から地球)にも分配する。第二地域(メキシコを除く。)では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通信規則第 5.369 号に掲げる国並びにバングラデ
無線通信規則第 9.11A 号の規定に従うことを条件とする。5150-5216MHz の周波数帯での宇宙から
5.448A 地球方向で運用している固定衛星業務の宇宙局から地表面への電力束密度は、全ての到来角につ5250-5350MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標いて任意の 4kHz の周波数帯域幅において-164dB(W/㎡)を超えてはならない。
定業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.448B 5 .447C 5 無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている 5150-5250MHz の周波数帯の5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で固定衛星業務の通信網に責任を有する主管庁は、無線通信規則第 5.446 号の下で運用され、かつ、運用する宇宙研究業務( 能動 )は、 5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、1995 年 11 月 17 日前から使用している非静止衛星ネットワークに責任を有する主管庁及び無線通5460-5470MHz の周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線信規則第 9.11A 号の規定に従い同じ基礎で、調整しなければならない。1995 年 11 月 17 日から使航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
.448C 5 用を開始した無線通信規則第 5.446 号の下で運用されている衛星ネットワークは、無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている固定衛星業務の局から保護を要求してはなら5350-5460MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの業務からの保護を要求してはならない。
.448D 5 一次的基礎での宇宙研究業務による 5250-5255MHz の周波数帯の分配は、能動宇宙検知器に限ず、有害な混信を与えてはならない。
.447D 5 る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5350-5470MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号の規定に従って運用する航空無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
.447E 5 5250-5350MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
航空無線航行業務による 5350-5470MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置したレーダー及び固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、これと連携する航空機上に設置したビーコンに限る。
.449 5 付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。
付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、イラン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタ既存の無線測位システムを保護する固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後、将来の無線ン及びウクライナでは、5470-5650MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配す.450 5 ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 5470-5725MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求しては.450A 5 る。
測位システムの導入に当たって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならな.447F 5 い。
5250-5350MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能ならない。無線測位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。無線標定業務、地球探査衛星業務動業務に課してはならない。
5470-5650MHz の周波数帯においては、5600-5650MHz の周波数帯において気象目的に使用する地上設置レーダーを除く無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信.450B 5 (能動)及び宇宙研究業務(能動)は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
.448 5 付加分配:キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、5250-5350MHz の周波数帯は、一を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
.451 5 次的基礎で無線航行業務にも分配する。
付加分配:英国では、5470-5850MHz の周波数帯は、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
オーストラリア、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ及びナイジェリアでは、6440-無線通信規則第 21.2 号、第 21.3 号、第 21.4 号及び第 21.5 号に定める電力制限は、5725-5850MHz 6520MHz(HAPS から地上方向)及び 6560-6640MHz(地上から HAPS 方向)の周波数帯における固定業務への分配は、これらの国々の領域内における高高度プラットフォーム局(HAPS)のゲートウェイリンクにも使用することができる。このような使用は、HAPS のゲートウェイリンクにおける運用に限られ、既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求しの周波数帯に適用する。
.452 5 5600-5650MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、海上無線航行業務のてはならない。また、決議第 150(WRC-12)を順守しなければならない。HAPS のゲートウェイリンクは、既存業務の将来的な発達を妨げてはならない。これらの周波数帯における HAPS のゲートウェイリンクの使用は、HAPS のゲートウェイリンクを使用しようとしている主管庁の国境から1000km 以内に領域を持つ他の主管庁との明確な同意を要する。
局と同等の基礎で運用することを許される。
.453 5 .457A 5 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ギニア、赤道ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダ5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局ン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、ニジェール、ナイジェと通信することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)に従うものとする。ただし、5925-リア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和6425MHz の周波数帯において、固定衛星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公国、シンガポール、ソマリア、スリランカ、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ベトナム及びイ認された低潮線から少なくとも 330km 離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なしエメンでは、5650-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。こに最小口径 1.2m の送信アンテナを使用及び運用することができる。決議第 902(WRC-23、改)の他の場合、決議第 229(WRC-23、改)は適用しない。さらに、アフガニスタン、アンゴラ、ベナン、ブの規定全てを適用する。
.457B 5 ータン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、フィジー、ガーナ、キリバス、レソト、マラウイ、モルディブ、モーリシャス、ミクロネシア、モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン、南5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、決議第 902(WRC-23、改)
スーダン、南アフリカ共和国、トンガ、バヌアツ、ザンビア及びジンバブエでは、5725-5850MHz の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配し、固定業務で運用されている無線局はこの周波数ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、帯において一次的基礎で分配された他の業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらオマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上の業務からの保護を要求してはならない。
移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)の規定に従うものとトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 5670-5725MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎と第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)では、5925-6700MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。まする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.455 5 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハンた、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、移動業務の他のアプリケーシガリー、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルョンや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなクメニスタン及びウクライナでは、5670-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配く、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
する。
.457C 5 業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及び.454 5 カンボジア、ラオス及びモルディブでは、6425-7025MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する.457D 5 .456(未使用)
.457 5 5 する。
号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。7190-7235MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務(地球から宇宙)に関して、無線通信規則第 9.21 号の規定は適用しない。
ものでもない。決議第 220(WRC-23)を適用する。
.457E 5 .460 5 第一地域における 6425-7125MHz の周波数帯及び第三地域における 7025-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによるこれらの周波数帯の使用を妨深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 220(WRC-数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、23)が適用される。これらの周波数帯は、無線 LAN を含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のた既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.460A 5 めにも使用される。
.457F 5 ブラジル及びメキシコでは、6425-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT に特定され地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のたる。IMT 導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国との無線通信規則第 9.21 号に基づく同意にめの追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から従うことを条件とする。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業確立するものでもない。決議第 220(WRC-23)が適用される。この周波数帯は、無線 LAN を含む無線務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探査衛星業務の宇宙機を支援する地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。
アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。
.458 5 6425-7075MHz 及び 7075-7250MHz の周波数帯の将来の計画において、地球探査衛星業務(受動)及7190-7235MHz の周波数帯で地球探査衛星業務(地球から宇宙)を運用している静止軌道上の宇宙び宇宙研究業務(受動)の需要に留意するものとする。
局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規.460B 5 6425-7075MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が海上で行われる。
7075-7250MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が行われる。主管庁は、則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.461 5 固定衛星業務の宇宙局に 6700-7075MHz の周波数帯の割当てを行う際、主管庁は、不必要な発射.458A 5 による有害な混信から、6650-6675.2MHz の周波数帯での電波天文のスペクトル線観測を保護する付加分配:7250-7375MHz(宇宙から地球)及び 7900-8025MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも分配する。ただし、無線通信規則第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全なあらゆる実行可能な措置を執ることが求められる。
.458B 5 6700-7075MHz の周波数帯の固定衛星業務の宇宙から地球への分配は、移動衛星業務の非静止衛調整情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 星システムのためのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整する月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのためのフィーダリンクによる 6700-無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせ7075MHz(宇宙から地球)の周波数帯の使用には、無線通信規則第 22.2 号を適用しない。
てはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号気象衛星業務(宇宙から地球)による 7450-7550MHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限の規定は適用しない。
.461A 5 .458C(未使用)
.459 5 5 付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz 及び 7190-7235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 る。この周波数帯において 1997 年 11 月 30 日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿
業務の種類の地域差:シンガポール及びスリランカでは、宇宙研究業務に対する 8400-8500MHz の周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
.467(未使用)
.468 5 5 .461AA 海上移動衛星業務による 7375-7750MHz の周波数帯の使用は、静止衛星網に限る。
.461AB 7375-7750MHz の周波数帯において、海上移動衛星業務の地球局は、固定業務及び移動業務(航空5 5 移動業務を除く。)の局からの保護を要求してはならない。また、これらの局の使用と発展を妨げ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガイアナ、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、てはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.461AC 5 7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、セネガル、シンガポール、告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、ソマリア、スーダン、チャド、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、8500-8750MHz の周波数帯無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、リトアニア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルク.469 5 信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
.461B 5 気象衛星業務(宇宙から地球)による 7750-7900MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムにメニスタン及びウクライナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無命の終了まで一次的基礎で運用することができる。
5.466 8550-8650MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用及び発達を妨げてはな線航行業務にも分配する。
.469A 5 航空無線航行業務による 8750-8850MHz の周波数帯の使用は、航空機上の中心周波数 8800MHz のドップラー航行援助装置に限る。
.471 5 らない。
.470 5 第一地域及び第三地域(日本を除く。)では、静止衛星を用いた地球探査衛星業務による 8025-8400MHz の周波数帯の使用は、影響を受ける主管庁の同意を得ることなく、次の到来角()に対する規定値(決議第 124(WRC-97)参照。)を超える電力束密度を生じさせてはならない。
0 ゚ < 5 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135dB(W/㎡)
5 ゚ < 25 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135+0.5(-5)dB(W/㎡)
25 ゚ 90 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-125dB(W/㎡)
.462(未使用)
.462A 5 5 限る。
.463 付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ8025-8400MHz の周波数帯では、航空機局は送信することを許されない。
首長国連邦、フランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール及びスーダンでは、8825-8850MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。
.472 5 .464(未使用)
.465 宇宙研究業務による 8400-8450MHz の周波数帯の使用は、深宇宙に限る。
8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯は、海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。
5 5 5
5.475 航空無線航行業務による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダ.473 5 付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーョージア、ハンガリー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トコンは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、9300-9320MHz の周波ルクメニスタン及びウクライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基数帯において許される。
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、.475A 5 礎で無線航行業務にも分配する。
.473A 5 ーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、これらのシステムからの保護を要求し9300-9500MHz の周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用さ9000-9200MHz の周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 9500-9800MHz の 300MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
.475B 5 号に従い航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げられている国において、この周波数帯において一次的基礎で運用されている海上無線航行業務のレーダれている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならない。また、このレーダーからの保護を要求してはならない。なお、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定の使用に対して優先権を有する。
.476(未使用)
.476A 5 5 9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ(SART)は、適切な ITU-R の勧告に配慮をすることにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。
.474A 5 てはならない。
.474 5 地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-9300-9800MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、9900MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステ無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局かなされる。この場合、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネ線通信規則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。
イ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、イムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、らの保護を要求してはならない。
.477 5 イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみ.474B ンド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。
民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、トリニダード・トバゴ及びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.478 5 .474C 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。
.474D 付加分配:アゼルバイジャン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業9800-10000MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5 5 5 してはならない。
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300-9800MHz の 500MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
.478A 5 務、9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求
ジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、インド、インドネシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフ.478B 5 9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数スタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジェリア、オ帯に二次的基礎で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、こマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポーれらの局からの保護を要求してはならない。
ル、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航
10.6-10.68GHz の周波数帯を、地球探査衛星業務(受動)、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)で共用するに当たっては、決議第 751(WRC-07)が適用される。
空移動業務を除く。)に対するこの制限は適用しない。
.482A 5 .483 5 9975-10025MHz の周波数帯は、気象用レーダーのため、二次的基礎で気象衛星業務にも分配す.479 5 る。
.480 5 付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグア付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人イ、第二地域におけるオランダ国内の海外国及び海外領土、ペルー、スリナム及びウルグアイで民共和国、コロンビア、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、イラン、イラク、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラでイスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始したものに限る。
.480A 5 .484 5 第二地域の以下の国:ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、10-10.5GHz の周波数帯の使用は、地上系で構成される IMT の導入のために特定される。メキシコでの導入に第一地域では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 10.7-11.7GHz の周波数帯の使用は、放送衛ついては、アメリカ合衆国から無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。
星業務のためのフィーダリンクに限る。
.484A 5 10-10.5GHz の周波数帯における移動業務の IMT の局は、無線標定業務の局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙から地球)、第二地域の 11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、第二地域の 17.3-
17.7GHz(宇宙から地球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-219(WRC-23)が適用される。
.481 5 付加分配:アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コロンビア、コスタ
28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛リカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、エク星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定アドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、ジャマイカ、日本、ケニア、モロッコ、メキシコ、衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、パレスチナ*、パラグアイ、ペルー、朝又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、ソマリア、スリナム、チュニジア及びウルグアイでは、10.45-通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通
10.5GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数
5.482 帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。無線通信規則第
10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)はアンテ
22.2 号は、第二地域の 17.3-17.7GHz の周波数帯の業務において、引き続き適用されなければなナに供給される電力を-3dBW 以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第 9.21 号のらない。
規定に従って同意を得ることを条件として超過することができる。ただし、アルジェリア、サウ
付加分配:ペルーでは、12.1-12.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
.490 5 第二地域では、12.2-12.7GHz の周波数帯においては、現存及び将来の地上無線通信業務は、無
5.484B 決議第 155(WRC-15)を適用する。
.485 5 第二地域では、11.7-12.2GHz の周波数帯においては、固定衛星業務の宇宙局のトランスポンダ線通信規則付録第 30 号に掲げる第二地域のための計画に従って運用する宇宙業務に有害な混信は、その送信の最大等価等方輻射電力がテレビジョンチャネル当たり 53dBW を超えないこと及びを生じさせてはならない。
無線通信規則付録第 30 号に掲げる計画又は第一地域及び第三地域リストに含まれる放送衛星.491(未使用)
.492 5 5 調整された固定衛星業務の周波数割当てと比べて大きな混信を生じさせず、また、混信からの大きな保護を求めないことを条件として、放送衛星業務の送信にも使用することができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として固定衛星業務に使用しなければならない。
.486 5 業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、固定業務による 11.7-12.1GHz の周波数帯の分配は、業務の局に対して割り当てられている周波数は、その送信が、その計画若しくはリストに従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信からの大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用することができる。
.493 5 第一地域及び第三地域では、11.7-12.5GHz の周波数帯においては、それぞれの分配における固二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。
.487 5 定業務、固定衛星業務、移動業務(航空移動業務を除く。)及び放送業務は、無線通信規則付録第第三地域では、12.5-12.75GHz の周波数帯の放送衛星業務は、業務区域端における全ての条件及30 号の第一地域及び第三地域の計画に従って運用する放送衛星局に対して有害な混信を生じさせび全ての変調方式に対して-111dB(W/㎡・27MHz))を超えない電力束密度に限る。
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共.494 5 てはならない。また、それらの局からの保護を求めてはならない。
.487A 5 付加分配:第一地域では 11.7-12.5GHz、第二地域では 12.2-12.7GHz 及び第三地域では 11.7-和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボ
12.2GHz の周波数帯は、非静止衛星システムに限り、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にン、ガーナ、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスも分配し、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規カル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア、定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合には固定コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、12.5-衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報、また、それが適当な場合
12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配す止衛星システムは、その運用中に生ずる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去付加分配:ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ及びチュニジアでは、12.5-12.75GHz のできるような方法で運用されなければならない。
周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
.496 5 .488 5 第二地域での固定衛星業務の静止衛星網による 11.7-12.2GHz の周波数帯の使用については、第付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、12.5-一地域、第二地域及び第三地域における地上無線通信業務の局との調整のため、無線通信規則第
12.75GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
9.14 号の規定に従うことを条件とする。第二地域での放送衛星業務による 12.2-12.7GHz の周波ただし、これらの業務の局は、この脚注に掲げていない第一地域の国の固定衛星業務の地球局に数帯の使用については、無線通信規則付録第 30 号を参照すること。
有害な混信を生じさせてはならない。また、この脚注に掲げる国の固定局及び移動局に対しては、これらの地球局の調整を必要としない。無線通信規則第 12 条の表 21-4 に定める地表面での固定衛星業務に関する電力束密度の制限は、この脚注に掲げる国の領域内に適用する。
.489 5 る。
.495 5 には静止衛星通信網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する放送衛星業務の静止衛星網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。この周波数帯における固定衛星業務の非静
13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星業務(能動)の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要
13.4-13.65GHz の周波数帯においては、固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網は、無線通信規則に従って運用している地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの保護を要求してはならず、無.499E 5 .498(未使用)
.498A 航空無線航行業務による 13.25-13.4GHz の周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
求してはならない。
13.25-13.4GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、航線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。無線通信規則第 22.2 号の規定は、この周波数帯にお空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用と発達を妨げてはならなける固定衛星業務(宇宙から地球)に対する地球探査衛星業務(能動)には適用しない。
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジ.500 5 い。
.499 5 付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務プト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウにも分配する。パキスタンでは、13.25-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配ェート、レバノン、マダガスカル、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にもする。
.499A 5 から宇宙)の衛星システムに関して無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。
付加分配:ハンガリー、日本、キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
.501A 5 主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)への一次的基礎での分配によって、13.4-13.65GHz の周.499B 5 波数帯に二次的基礎で分配した標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)の送信地球局の置局及び
13.65-13.75GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、能動宇宙検知器に限られる。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
.501B 5 運用を妨げてはならない。
.499C 5
13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、以下に限るものとする。
13.4-13.75GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標定
- 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある業務に有害な混信を生じさせてはならず、また、その使用と発達を妨げてはならない。
13.75-14GHz の周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の.502 5 宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システム
-能動宇宙検知器
-静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務最小空中線口径は 1.2m とし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空分配する。
.501 5 固定衛星業務(宇宙から地球)による 13.4-13.65GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限り、2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙121(WRC-23)が適用される。
.497 5 5 5 (宇宙から地球)の衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
.496A 5 .499D 5
12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、固定衛星業務における静止宇宙局と通信する移動する地球局(航空機及び船舶上に搭載されるものに限る。)に使用することができる。決議第
が 2 度以下の場合においては 65dBW を超えてはならない。主管庁は、この周波数帯において空中14-14.5GHz の周波数帯においては、二次業務の航空移動衛星業務の航空機地球局は、固定衛星線口径が 4.5m 未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地球局から生業務の宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号、第 5.30 号及び第 5.31 号の規.504A 5 中線口径は 4.5m としなければならない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される 1 秒当たりの平均の等価等方輻射電力は、仰角が 2 度を超える場合においては 59dBW、仰角定を適用する。
.504B 5 ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。
-沿岸諸国により公認された低潮線上での海抜 36m において、時間率 1 %以上で-115dB(W/(m2•10MHz))
-事前の同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置してい14-14.5GHz の周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、イる又は設置予定の主管庁の国境上での地上高 3m において、時間率 1 %以上で -ンド、イタリア、英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する 14.47-14.5GHz の周波数帯におい115dB(W/(m2•10MHz))
て観測を行ういかなる電波天文局に対しても、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 C 部の規定に従わ空中線口径が 4.5m 以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力なければならない。
5.503 14-14.25GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、コートジボワー
13.75-14GHz の周波数帯においては、事前公表の情報が 1992 年 1 月 31 日以前に無線通信局にル、エジプト、ギニア、インド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュ受領された宇宙研究業務の静止宇宙局は、固定衛星業務の局と同等に運用でき、同日後に受領さニジアの領域において航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受れた宇宙研究業務の新しい静止宇宙局については、二次的基礎で運用する。事前公表の情報が 1992 ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 B 部に示す制限値を超年 1 月 31 日以前に無線通信局に受領された宇宙研究業務の静止宇宙局が運用を終了するまでは、えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った
- 13.77-13.78GHz の周波数帯においては、静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
.504C 5 も最低 68dBW とし、かつ、85dBW を超えてはならない。
4.7D+28dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カメルーン、中ⅱ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 4.5m 以上 31.9m 未満の場合においては、華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、
49.2+20log(D/4.5)dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)
ガボン、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェⅲ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 31.9m 以上の場合においては、66.2dBW/40kHz ート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、オマーン、フィリピン、カターⅳ) 空中線口径が 4.5m 以上のあらゆる固定衛星業務の地球局からの狭帯域(必要周波数帯ル、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャ幅が 40 kHz 未満)発射の場合においては、56.2dBW/4kHz ド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
.505 5 務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、次の値を超えてはならないⅰ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 1.2m 以上 4.5m 未満の場合においては、り 51dBW を超えてはならない14-14.5GHz の周波数帯は、他の固定衛星業務の通信網と調整を行うことを条件として、固定衛降雨減衰を補償するため、固定衛星業務の宇宙局における電力束密度が、地球局の使用によっ星業務(地球から宇宙)の中で、放送衛星業務のためのフィーダリンクに使用することができる。
て生ずる等価等方輻射電力により晴天時における上記制限値を超えない範囲で、この周波数帯域このフィーダリンクの使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。
.506A 5 における等価等方輻射電力密度を増加させるための自動電力制御装置を使用することができる。
.506 5
-非静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、13.772-13.778GHz の周波数帯において 6MHz の周波数帯域幅当た14-14.5GHz の周波数帯においては、等価等方輻射電力が 21dBW を超える船舶地球局は、決議第902(WRC-23、改)に規定される船上地球局と同じ条件で運用しなければならない。この脚注は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な情報が 2003 年 7 月 5 日前に無線通信局に受領された船舶
5.503A(未使用)
.504 5 無線航行業務による 14-14.3GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務の宇宙局に十分な保護を与地球局に適用してはならない。
えるものでなければならない。
5.506B る 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m で固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なあり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局しに、決議第 902(WRC-23、改)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。
決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、主管庁が放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の使用を開始する前に、この地球局によって生じる電力束密度が、.509D 5 数帯で運用できる。
.507(未使用)
.508 5 5 付加分配:ドイツ、イタリア、リビア、北マケドニア及び英国では、14.25-14.3GHz の周波数帯沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から海側 22km の地点で海抜 0m からは、一次的基礎で固定業務にも分配する。
19000m までの全ての高度において-151.5dB(W/(㎡•4kHz))を超えないことを確保しなければならない。
.509E 5
14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和.508A 5 国、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリ決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げるア、オマーン、シリア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-球から宇宙)の地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければならR 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移ない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について明示的に合意がなされた場動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なう合を除く。この規定を適用する際は、主管庁はこれらの無線通信規則の関連部分及び関連する ITU-決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地R 勧告の最新版を考慮するものとする。
.509F 5 ものではない。
.509(未使用)
.509A 5 5 ナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、
14.5-14.8GHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。ただし、この使用は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す関連する地球局から静止衛星軌道の宇宙局にデータを中継する宇宙研究業務(地球から宇宙)を運制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規用している衛星システムに限る。宇宙研究業務の局は、固定業務、移動業務及び固定衛星業務(放定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
送衛星業務及び無線通信規則付録第 30A 号に基づく保護周波数帯を使用する関連する宇宙運用機能へのフィーダリンク並びに第二地域の放送衛星業務用フィーダリンクに限る。)に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。宇宙研究業務に.509B 5 決議第 163(WRC-15)及び決議第 164(WRC-15)に従う使用を除き、固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。この使用.509C 5 放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)
は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。放送衛星業務用フィーダリンク以外による使用は、に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国におけ
14.75-14.8GHz の周波数帯については第一地域及び第二地域では許されない。
放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)
よるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
.510 5 に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。
14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
.509G 5 中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベト
おいて運用する無線標定業務の局の電力束密度は、電波天文観測のいかなる地点においても、
15.35-15.4GHz の周波数帯のうちの 50MHz の周波数帯幅当たり時間率 2%以上で−156dB(W/m2)のレ.510A 5
14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶km 未満の距ベルを超えてはならない。
.511G 5 離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分
15.41-15.7GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周波数帯におけ配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アる電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電メリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマー波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生ン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。
じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-ギニア、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、パキスタン、カター付加分配:インドネシアでは、15.41-15.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にル、シリア及びソマリアでは、15.35-15.4GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務も分配する。15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。
.511H 5 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、.511 5 波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)
業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、にも分配する。
.511A 5 固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、フィンランド、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラ.512 5
9.11A 号に定める調整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。
.511B(未使用)
.511C 5 5 航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限グア、ニジェール、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポーしなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則ル、ソマリア、スーダン、南スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ及びイエメンでは、15.7-第 4.10 号の適用)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって
17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
付加分配:イスラエルでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。これらの業務は、無線通信規則第 5.512 号に掲げていない国の分配表に従って運用する業務からの保護を求めてはならない。また、これらに有害な混信を生じさせてはならない。
.513A 5 .513 5 局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなければな.511D(未使用)
.511E 5 5 らない。
15.4-15.7GHz の周波数帯において、無線標定業務の局は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはなら
17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げてはならない。
.514 5
15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、15.4-15.7GHz の周波数帯にない。
.511F 5
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、ジブわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはなチ、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イらず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業タリア、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリ務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅ア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、キルギス、ソマリア、スーダン及び南ス速に除去できるような方法で運用されなければならない。
.516A 5 ーダンでは、17.3-17.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限が適用される。
17.3-17.7GHz の周波数帯では、第一地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の地球局は、無線通信規則付録第 30A 号に従って運用する放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求.515 5
17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)と放送衛星業務への分配についめてはならない。また、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンクては、無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書第 1 節の規定にも従うものとする。
地球局の配置に対して制限を課してはならない。
.516B 5 .515A 5 無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書の調整基準に適合する必要があることに加え、自由空以下の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムによる間伝搬環境下において、第二地域では、17.3-17.7GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から利用のために特定する。
第一地域における 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、第二地域における 18.3-19.3GHz(宇宙から地球)、全地域における 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、第一地域における 39.5-40GHz(宇宙から地球)、全地域における 40-40.5GHz(宇宙から地球)、第二地域における 40.5-42GHz(宇宙から地球)、地球)の静止衛星網によって生じる電力束密度は、静止軌道上の地心軌道離角が 152.6 度から
162.6 度までとなる地点において、-98dB(W/(㎡•27MHz))を超えてはならない。
.515B 5
17.3-17.7GHz の周波数帯においては、第二地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇宙局は宇宙局の受信機に有害な混信を生じさせてはならない。また、無線通信規則付録第 30A 号に従って運用する全ての地域の放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求めてはなら第一地域における 47.5-47.9GHz(宇宙から地球)、ない。さらに、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンク地球局の第一地域における 48.2-48.54GHz(宇宙から地球)及び位置に対して制限又は制約を課してはならない。固定衛星業務(宇宙から地球)について通告する第一地域における 49.44-50.2GHz(宇宙から地球)
主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に規定された情報を提出する際に、無線通信規則付録第 30A 並びに第一地域における 27.5-27.82GHz(地球から宇宙)、第二地域における 28.35-28.45GHz(地球から宇宙)、全地域における 28.45-28.94GHz(地球から宇宙)、第二地域及び第三地域における 28.94-29.1GHz(地球から宇宙)、第二地域における 29.25-29.46GHz(地球から宇宙)、全地域における 29.46-30GHz(地球から宇宙)及び第二地域における 48.2-50.2GHz(地球から宇宙)。
号に従って運用する宇宙局の受信機に対する有害な混信が報告された場合には、混信を除去し、又は許容干渉レベルまで低減させるため直ちに措置を講じることを定める、確固たる、客観的で、実行可能な、検証可能な、かつ、強制力のある約束をしなければならない。
固定衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星システムによる 17.3-18.1GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。固定衛星業務(地球から宇宙)のシステムによる第二.516 5 地域の 17.3-17.8MHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。12.2-12.7GHz の周波数帯におけるこの特定は、固定衛星業務の他のアプリケーション又は一次的基礎でこれらの周波数帯が分配放送衛星業務のためのフィーダリンクによる第二地域の 17.3-17.8GHz の周波数帯の使用についされている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、これらの周波数帯の使用者間に無ては、無線通信規則第 11 条を参照すること。固定衛星業務の非静止衛星システムによる第一地域線通信規則における優先権を確立するものでもない。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制及び第三地域での 17.3-18.1GHz(地球から宇宙)並びに第二地域での 17.8-18.1GHz(地球から宇的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。決議第 143(WRC-19、改)を参照すること。
には非静止衛星固定衛星業務のシステムのための完全な調整情報又は通告情報、またそれが適当第二地域では、17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の使用は、無線な場合には静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかか通信規則に従い運用している放送衛星業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それら.517 5 宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用を条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合
17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛
18.6-18.8GHz の周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の電波の発射は、それぞれ無線通星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用信規則第 21.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。
5.522(未使用)
.522A 5 の局からの保護を要求してはならない。
.517A 5 固定衛星業務による 18.6-18.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が.522B 5 される。
.517B 5
17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-20000km 以上の軌道を持つシステムに限定される。
.522C 5 30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、固定衛星業務の非静止衛星局と通信する航空及び海上の移動する地球局の運用は、決議第 123(WRC-23)が適用される。
18.6-18.8GHz の周波数帯において、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンでは、WRC-2000 の最終文書の発効日時点で運用されていた固定業務システムは、無線通信規則第 21.5A 号の制限を受けない。
静止及び非静止の固定衛星業務による 18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び 28.6-29.1GHz(地球か.523(未使用)
.523A 5 5 付加分配:第二地域における 18-18.3GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域における
18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。
.520 5 .518(未使用)
.519 5 5 固定衛星業務(地球から宇宙)による 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務の静止衛ら宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。1995 年 11 月 18 日前の調整に基づく静止衛星通信網を有する主管庁は、関係する全ての機関が容認することができる結果を得ることを目的として、同日前に通告情報が無線通信局によって受領された非静止衛星通信網と、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整す星システムのフィーダリンクに限る。
.521 5 代替分配:アラブ首長国連邦では、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定るために可能な最大限の協力をしなければならない。非静止衛星通信網は、1995 年 11 月 18 日前衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。無線通信規則第に完全な通告情報(無線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる静止固定衛星業務の通信網に許容し得ない混信を生じさせてはならない。
.523B 5
5.519 号の規定も適用する。
.521A 5
18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、固定衛星業務による 19.3-19.6GHz の周波数帯(地球から宇宙)の使用は、移動衛星業務を行う非衛星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇静止衛星システムのフィーダリンクに限る。この使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件宙研究、宇宙運用及び地球探査衛星又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活とし、無線通信規則第 22.2 号は適用しない。
しなければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz 無線通信規則第 22.2 号は、19.3-19.6GHz 及び 29.1-29.4GHz の周波数帯において、非静止移動の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1995 年 11 月 18 日前に完全な調整情報又は通告情報(無制限される。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網と星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。
の間で引き続き適用される。
.523C 5 動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業務が前段の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証
5.523D おける 20.1-20.2GHz 及び 29.9-30.0GHz の周波数帯で、固定衛星業務と移動衛星業務の両業務を固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリン行う通信網は、1又は2以上の衛星を介した対向通信及び一対多方向通信のために、特定地点のクによる 19.3-19.7GHz の周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局との間にリンクを設定することができる。
き続き無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の規定
19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 4.10 号は移動衛星業.527 5 件とするが、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、引務には適用しない。
.527A 5 を適用する。
.523DA 5
19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するた固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 156(WRC-23、改)に従うことを条件とする。
.528 5 め、この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリンク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において移動衛星業務に対する分配は、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を宇宙局において使用する通信網のためのものである。第二地域における 19.7-20.1GHz 及び 20.1-20.2GHz の周波数帯において移動衛星業務のシステムを運用する主管庁は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従−140dB(W/m²)を超えてはならない。
.523E 5 無線通信規則第 22.2 号は、19.6-19.7GHz 及び 29.4-29.5GHz の周波数帯において、非静止移動って固定及び移動システムを運用する主管庁によるこれらの周波数帯の継続使用を確保するため、衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1997 年 11 月 21 日までに完全な調整情報又は通告情報(無あらゆる実現可能な措置を講じなければならない。
第二地域における移動衛星業務による 19.7-20.1GHz 及び 29.5-29.9GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.526 号に規定する固定衛星業務及び移動衛星業務の両業務を行う衛星通信網に.529 5 線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網との間で引き続き適用される。
.524 5 レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パ
20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年1キスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民月 1 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用す共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、る移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これら
19.7-21.2GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、の通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
限定する。
.529A 5 付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、移動衛星業務及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、移動衛星業務関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のいにおける最も干渉に弱い搬送波は、できる限り 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯の中かなる局についても、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高 3m において、時間率 20%以上で-120.4dB(W/(m2•MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。
計算の実施に当たっては、主管庁は最新版の ITU-R 勧告 P.452(最新版の ITU-R 勧告 BO.1898 を参照)を使用しなければならない。
第二地域における 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域にの高い周波数部分に配置しなければならない。
.526 5 .530(未使用)
.530A 5 5
19.7-21.2GHz の周波数帯における固定衛星業務及び一次的基礎で分配されている 19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。
.525 5
5.530B 電波天文業務の局が受信する、航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受
21.4-22GHz の周波数帯において、放送衛星業務の発達を促進するため、第一地域及び第三地域ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定の主管庁は、移動業務の局を配置しないよう奨励され、特定地点間のリンクを設定する固定業務する保護基準を遵守しなければならない。
22-22.2GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の国境外での使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求.531D 5 してはならない。
.531E 5 の局の設置を制限することを奨励される。
.530C(未使用)
.530D(未使用)
.530E 5 5 5
21.4-22GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域においては高高度プラットフォ代替分配:ブルネイ、イラン、マレーシア、シンガポール及びタイでは、22-22.2GHz の周波数ーム局(HAPS)の使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務の帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。これらの業務における使用アプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、は、国境内での安全業務以外のアプリケーションに限定する。22-22.2GHz の周波数帯の航空移動また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけ(OR)業務の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならる HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限られ、決議第 165(WRC-23、改)に従わなければならない。
ない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、22-22.2GHz の周波数帯を使.531 用する航空移動(OR)業務の局は、他の国で分配表に従って 22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波付加分配:日本では、21.4-22GHz の周波数帯は、一次的基礎として放送業務にも分配する。
天文業務の局が受信する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主.531A 管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)
22-22.2GHz の周波数帯においては、航空移動(OR)業務での使用は、安全業務以外のアプリケーの局を保護するため、航空移動(OR)業務で運用する局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz 5 5 の周波数帯における任意の 100MHz の周波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。
22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさションに限定する。
.531B 5 22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合
2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合
0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合
0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合
2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合
0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合
0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管ならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。
22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、航空移動(OR)業務の局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz の周波数帯における任意の 100MHz の周.531C 5 22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、22.21-22.5GHz の周波数帯で運用波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。
する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する.531F 5 庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。
5.532 帯の HAPS による使用は、ゲートウェイリンクに限定される。この特定は、この周波数帯が分配さ地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)による 22.21-22.5GHz の周波数帯の使用は、れている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に制約を課してはならない。
用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
.535 5 .532A 5 宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発
24.75-25.25GHz の周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は他の固定衛星業展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でもそれぞれ 54km の距離を維持しなければな務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら放送衛星局の既存らない。ただし、該当する主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた又は計画されたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、かつ、これらの局からの有害な干渉を場合を除く。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。
容認しなければならない。
.535A 5 .532AA 5
24.25-25.25GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域における高高度プラットフ固定衛星業務による 29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、静止衛星システム及びォーム局(HAPS)に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに限定される。この使用は無線通信規則第リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、ま
9.11A 号の適用を条件とするが、無線通信規則第 5.523C 及び第 5.523E に示すように、引き続きた、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の適用を条件HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限定され、無線通信規則決議第 166(WRC-23、改)の規定に従とする場合を除いて、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。
衛星間業務による 25.25-27.5GHz の周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限.536 5 うこと。
.532AB 5 地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局を運用する主管庁は、他の主管庁が運用する固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。さらに、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、最新版の ITU-R 勧告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第第 242(WRC-23、改)が適用される。
.532B 5
24.25-27.5GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定し、また、宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
.536A 5 定される。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議固定衛星業務(地球から宇宙)による第一地域における 24.65-25.25GHz の周波数帯の使用及び242(WRC-23、改)を適用する。
.536B 5 第三地域における 24.65-24.75GHz の周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局に限る。
.533 アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガ衛星間業務は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な干渉を容認しなければならない。
リー、インド、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウ.534(未使用)
.534A ェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スウェーデン、タンザニア、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯の地球探査衛5 5 5
25.25-27.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決議第 166(WRC-23、改)に従い、第二地星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、域においては高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この固定業務の分配におそれらの使用及び発達を妨げてはならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
.536C 5 ける HAPS の使用は、25.25-27.0GHz の周波数帯においては地上から HAPS 方向に制限され、27.0-
27.5GHz の周波数帯においては HAPS から地上方向に制限される。さらに、25.5-27.0GHz の周波数
カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア、チュニジア、ウルグアイ、ザ
29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯における非静止衛星による移動衛星業務のネットワーンビア及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯における宇宙研究業務で運用する地球局は、クと静止衛星による固定衛星業務のネットワークのフィーダリンクは、両ネットワーク間の相互固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの局の使用及び発達を混信のレベルを下げながら必要なリンク性能を満たすような電力レベルで地球局からの送信が行アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブラジル、カメルーン、コモロ、キュ能動又は受動センサーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
.541A 5 ーバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、イラン、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、リトアニア、マレーシア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、われるように、上り回線の適応電力制御又は他のフェード補償の手法を用いるものとする。この手法は、無線通信規則付録第 4 号の調整情報が 1996 年 5 月 17 日後に無線通信局に受領されたとみなされるネットワークについて、将来の世界無線通信会議において変更されるまで適用する。
妨げてはならない。
.537 5 27-27.5GHz の周波数帯を使用して衛星間通信を行う非静止衛星業務は、無線通信規則第 22.2 号同日前に無線通信規則付録第 4 号の調整情報を提出した主管庁は、この手法をできる限り利用すブータン、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和イラク、日本、カザフスタン、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタ国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ギニア、イン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、スリランカ、タインド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、及びベトナムでは、27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、これらの国の領域内モーリタニア、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、に限って高高度プラットフォーム局(HAPS)にも使用することができる。上記の国で HAPS による固朝鮮民主主義人民共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ及びチャドでは、29.5-定業務に割り当てられたこの 300MHz の周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、31GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合には、無線通信他の固定業務システム又は他の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それ規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限値を適用する。
.543 5 らの局からの保護を要求してはならない。さらに、HAPS は、それらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-19、改)を参照すること。
ることが求められる。
.542 5 の規定を適用しない。
.537A 5
29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のため、二次的基礎で地球探査衛星業務の宇宙から宇宙への回線に使用することができる。
31-31.3GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ.543A(未使用)
.543B 5 5 付加分配:27.500-27.501GHz と 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。このような宇宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で.538 5 10dBW を超えてはならない。
.539 5
27.5-30GHz の周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務のアプリケーションによる使用を妨げ業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第 167(WRC-23、改)に従う。
.544 5 付加分配:27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用.540 5 として、二次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。
31-31.3GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 21 条の表 21-4 に定める電力束密度の制限は、宇宙研究業務に適用する。
.545 5
28.5-30GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務は無線局間のデータ伝送に限るものとし、.541 5
32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び
31.8-32.3 GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信系を設計するに当たっては、主する。
.548 5 業務の種類の地域差:アルメニア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.546 5 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラル管庁は、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必ーシ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハン要な全ての措置を執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。
.549 5 ガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、トルコ、キルギス、ルーマニア、英国、ソマリア、南アフリカ共和国、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボ対する 31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
ン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダ.547 5
31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数ン、スリランカ、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、33.4-36GHz の周波数帯は、一次的基礎帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用可能である。主管庁で固定業務及び移動業務にも分配する。
.549A 5 は、これらの周波数帯に関する規制的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。39.5-40GHz 及び 40.5-42GHz の周波数帯で固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜固定業務における高密度に配置して使用す
35.5-36.0GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらる無線通信システムに対する制限をさらに考慮するものとする(無線通信規則第 5.516B 号参照)。
ゆる宇宙検知器により生じる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるいかなる角度においても、この周波数帯で-73.3dB(W/m2)を超えてはならない。
.550 5 主管庁は、航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、31.8-33.4GHz の周波数帯.547A 5 における固定業務の局と無線航行業務における航空機上局との間の混信を極力抑える可能な措置業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
.550A 5 代替分配:アメリカ合衆国では、31.8-32GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇を執らなければならない。
.547B 5 宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)に分配する。
地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決37-43.5GHz の周波数帯又はその一部は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁のために特定される。この特定は、この周波数帯で分配されている業務のいかなるアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
議第 752(WRC-07)を適用する。
.550B 5 代替分配:アメリカ合衆国では、32-32.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)にも分配する。
.547D 5 .547C 5 代替分配:アメリカ合衆国では、32.3-33GHz の周波数帯は、一次的基礎で衛星間業務及び無線
37.5-42.5GHz の周波数帯においては固定衛星業務地球局、39.5-40GHz(第一地域)、40-40.5GHz(全地域)及び 40.5-42GHz(第二地域)の周波数帯(無線通信規則第 5.516B 参照)の固定衛星業務においては高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜これらの帯域の IMT に対する制限をさらに考慮するものとする。決議第 243(WRC-23、改)が適用航行業務に分配する。
.547E 5 代替分配:アメリカ合衆国では、33-33.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配される。
業務の種類の地域差:日本では、移動業務に対する 41.5-42.5GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5.551C(未使用)
.551D(未使用)
.551E(未使用)
.551F 5 5 5 固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)
も適用され、無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。
.550CA 5 .550C 5 42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、.550D 5 38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局いかなる電波天文局においても、時間率 2%以上で次の値を超えてはならない。
(HAPS)を導入しようとする主管庁による使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地
-単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則ち、1GHz の周波数帯域幅において-230dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅におい第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケて-246dB(W/m2)
ーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、
-超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-209dB(W/m2)
及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS これらの epfd 値は、ITU-R 勧告 S.1586-1 に示す方法並びに ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければならず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小運用角度min を超える仰角(通告情報がない場合、基本設定値である 5 度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。
の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。
.550E 5 移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止また、これらの epfd 値は、次のいずれかの電波天文局において適用する。
衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛
- 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告された星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される電波天文局が、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静
-制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情.551G(未使用)
.551H 5 5
37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの36-37GHz の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることができる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所において、この脚注の制限値を超えることができる。
42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務のあらゆる静止宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、次の値を超えてはならない。
-単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう.551I 5 止衛星システムに引き続き適用される。
.551(未使用)
.551A(未使用)
.551AA(未使用)
.551B(未使用)
5 5 5 5
ち、1GHz の周波数帯域幅において-137dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅においネ、スロベニア、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、て-153dB(W/m2)
チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、45.5-47GHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.553 号
-超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のうを考慮して、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁のために特定される。航空移動ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-116dB(W/m2)
これらの値は、以下のいずれかの電波天文局において適用する。
業務及び無線航行業務に関して、IMT の導入のこの周波数帯の使用は、関係する主管庁との無線通信規則第 9.21 号に基づく合意の対象であり、これらの業務に対して有害な混信を生じさせてはな
- 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告されたらず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配さ電波天文局れている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ
-制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情る優先権を確立するものでもない。決議第 244(WRC-23、改)が適用される。
.553B 5 報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることができる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に第二地域並びにアルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、インド、イラン、イラおいて、この脚注の制限値を超えることができる。
.552 5 地球から宇宙への伝送のための固定衛星業務による 42.5-43.5GHz 及び 47.2-50.2GHz の周波数ク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、リベリア、リビア、リトアニア、マダガスカ帯の分配は、放送衛星のためのフィーダリンクを収容するため、宇宙から地球への伝送のためのル、マレーシア、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミ
37.5-39.5GHz の周波数帯の分配より広く分配する。主管庁は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用すビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、る放送衛星業務のためのフィーダリンク用に 47.2-49.2GHz の周波数帯を保留するため、実行可能ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエにおいては、47.2-48.2GHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業な全ての措置を執ることを要請される。
.552A 5
47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラッ務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をトフォーム局(HAPS)の使用に特定する。この特定は、一次的基礎で分配された業務のアプリケー確立するものでもない。決議第 243(WRC-23、改)が適用される。
.554 5 ションによるこの周波数帯の使用を妨げず、無線通信規則における優先順位を確立しない。このような使用のための 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決
43.5-47GHz、66-71GHz、95-100GHz、123-130GHz、191.8-200GHz 及び 252-265GHz の周波数帯における特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線の使用は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して使用する場合に限る。
議第 122(WRC-19、改)に従うことを条件とする。
.553 5 .554A 5
43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯においては、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
固定衛星業務(宇宙から地球)による 47.5-47.9GHz、48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波.555 付加分配:48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務に分配する。
.555A(未使用)
.555B 5 5 5 数帯の使用は、静止衛星に限定する。
アルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、カーボベルデ、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトアニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオ.553A 5
59-64GHz の周波数帯においては、無線標定業務の航空機に設置したレーダーは、衛星間業務に有害な混信を生じさせてはならないことを条件として、運用することができる(無線通信規則第.555C 5 い。
.559 5
48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波数帯で運用するあらゆる固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇宙局から生じる 48.94-49.04GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-151.8dB(W/m2)を超えてはならない。
固定衛星業務(地球から宇宙)による 51.4-52.4GHz の周波数帯の使用は、静止衛星ネットワーク
5.43 号参照)。
.559A(未使用)
.559AA 5 5
51.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯においては、電波天文業務は、国内的合に限定される。地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。
.556 5 66-71GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 241(WRC-23、意に基づいて行うことができる。
.556A 5 無線標定業務による 77.5-78GHz の周波数帯の使用は、自動車に設置したレーダーを含む地上で使用するアプリケーションのための近距離レーダーに限る。これらのレーダーの技術特性は、最新版の ITU-R 勧告 M.2057 に規定する。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。
147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならない。
.556B 5 .560 5 付加分配:日本では、54.25-55.78GHz の周波数帯は、低密度の用途として、一次的基礎で移動業務にも分配する。
衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57.0-58.2GHz 及び 59.0-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止改)が適用される。
.559B 5 衛星軌道にある衛星に限る。衛星間業務の局による地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-78-79GHz の周波数帯においては、宇宙局上に設置したレーダーは、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務において一次的基礎で運用することができる。
.560A(未使用)
.561 5 5 .557 付加分配:日本では、55.78-58.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。
.557A
55.78-56.26GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局5 5 のアンテナへ送信機より送られる最大電力密度は、-26dB(W/MHz)に制限される。
74-76GHz の周波数帯において、固定業務、移動業務及び放送業務の局は、放送衛星業務のための適切な周波数割当計画会議の決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。
.558 5 とを条件として、運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。
81-81.5GHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する.561A 5
55.78-58.2GHz、59-64GHz、66-71GHz、122.25-123GHz、130-134GHz、167-174.8GHz 及び 191.8-200GHz の周波数帯においては、航空移動業務の局は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないこび高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンク日本では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 84-86GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道をについては、地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び使った放送衛星業務のフィーダリンクに限る。
全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならな(WRC-2000)。
.561B 5 衛星間システムによる 56.9-57GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及.558A 5
200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz では、大気成分を調べるため、地上設置型受動大気検知を行う。
.563AA 5
5.563(未使用)
.563A 5
5.562 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 94-94.1GHz の周波数帯の使用は、宇宙94-94.1GHz 及び 130-134GHz の周波数帯における電波天文アンテナの主ビームに向けられた地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの送信は、いくつかの電波天文受信機に支障をきたすおそれ雲レーダーに限る。
.562A 5 がある。送信機及び関連する電波天文局を運用する宇宙業務運営体は、そのような事態を極力避235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務のけるため相互に運用を計画すべきである。
局からの保護を要求してはならない。
.563B 5 .562B 5 105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配の使用は、宇
237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)にも分配する。
.564(未使用)
.564A 5 5 衛星間業務による 116-122.25GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受動検知器が存在宙電波天文のみに限定される。
.562C 5 275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)
を保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。
到来角度において-148dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。
.562D 5 する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての(275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)
付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び 173.3-174GHz の周296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケ波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。この脚注に示した周波数帯で運用する大韓ーションの保護を確実にする特定の条件が、決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にの民国の電波天文局は、無線通信規則に従って運用している他の国の業務からの保護を要求してはみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。
ならない。また、これらの業務の使用と発展を妨げてはならない。
電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定.562E 業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第731(WRC-23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等地球探査衛星業務(能動)に対する分配は、133.5-134GHz の周波数帯に限定される。
又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。
陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。
.565 5 275-1000GHz の周波数範囲のうち、以下の周波数帯は、受動業務のアプリケーションのために主.562F(未使用)
.562G(未使用)
.562H 5 5 5 5 衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に管庁により使用が特定されている。
限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受
-電波天文業務:275-323GHz、327-371GHz、388-424GHz、426-442GHz、453-510GHz、623-711GHz、動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束795-909GHz 及び 926-945GHz 密度は、全ての到来角度において-144dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。
-地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動):275-286GHz、296-306GHz、313-356GHz、361-365GHz、369-392GHz、397-399GHz、409-411GHz、416-434GHz、439-467GHz、477-502GHz、
523-527GHz、538-581GHz、611-630GHz、634-654GHz、657-692GHz、713-718GHz、729-733GHz、750-754GHz、771-776GHz、823-846GHz、850-854GHz、857-862GHz、866-882GHz、905-928GHz、951-956GHz、968-973GHz 及び 985-990GHz 受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務によるこの周波数帯の使用を妨げてはならない。275-1000GHz の周波数範囲を能動業務のために利用しようとする主管庁は、275-1000GHz の周波数範囲の分配表が規定される日まで、これらの受動業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。1000-3000GHz の周波数範囲における全ての周波数は、能動業務及び受動業務の双方に使用することができる。
全権委員会議決議第 99(ドバイ、2018、改)に従うとともに、1995 年 9 月 28 日のイスラエル
-パレスチナ暫定合意を考慮する。
*
注平成 17 年総務省告示第 883 号(1.7GHz 帯及び2GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。
70MHz を超え 773MHz 以下805MHz を超え 1845MHz 以下860MHz を超え 1880MHz 以下(注)
330MHz を超え 2370MHz 以下400MHz を超え 3480MHz 以下7 1 1 2 3 この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。
400MHz 以上 4800MHz 未満1.25GHz 以上 10.25GHz 未満1
4.25GHz 以上 29GHz 未満 1 3 7 2 1第3超広帯域無線システムの無線局の周波数表第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数