周波数割当計画を作成する件(令和6年総務省告示第402号)2024-12-16令和6年総務省告示第402号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982181.pdf
告示新規制定総務省

周波数割当計画を作成する件(令和6年総務省告示第402号)

令和6年総務省告示第402号

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告示日
令和6年12月16日(2024-12-16)
告示番号
令和6年総務省告示第402号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
192 ページ / 326,438 文字
取得日時
2026-08-19 09:31

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項目表 80 ページ通常 112 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    〇総務省告示第四百二号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。

    なお、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)は、令和六年十二月三十一日限り、廃止する。

    令和六年十二月十六日

    総務大臣 村上誠一郎

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数割当計画移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用位第1 総則置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。

    1 この計画において、法第 26 条第2項第1号に規定する無線局の行う無線通信の航空移動業務

    態様は、無線通信規則第1条に規定される次の無線業務により表記する。

    航空局と航空機局との間又は航空機局相互間の移動業務をいう。救命浮機局も、この業務に参加することができる。また、非常用位置指示無線標識局も、指定され

    固定業務た遭難周波数又は非常用周波数でこの業務に参加することができる。

    特定の固定地点間の無線通信業務をいう。

    航空移動(R)業務

    固定衛星業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関す

    1又は2以上の衛星を使用する際に与えられる位置における地球局相互間の無線る通信のために確保された航空移動業務をいう。

    通信業務をいう。与えられる位置とは、特定の固定地点又は特定された領域内の全航空移動(OR)業務

    ての固定地点を含むことができる。場合によっては、この業務は衛星間業務におい主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含

    ても設定することができる衛星間の回線を含む。この業務は、他の宇宙無線通信業む通信を目的とする航空移動業務をいう。

    務のためのフィーダリンクを含むことができる。

    航空移動衛星業務

    衛星間業務移動地球局が航空機上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮機局及び非常用

    人工衛星相互間を接続する無線通信業務をいう。

    位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。

    宇宙運用業務航空移動衛星(R)業務

    専ら宇宙機の運用、特に宇宙追尾、宇宙遠隔測定及び宇宙遠隔指令に関する無線主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全又は正常な飛行に関す

    通信業務をいう。これらの機能は、通常、宇宙局を運用している業務の範囲内で行る通信に確保された航空移動衛星業務をいう。

    われる。

    航空移動衛星(OR)業務

    移動業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含

    移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務をいう。

    む通信を目的とする航空移動衛星業務をいう。

    移動衛星業務放送業務

    次の無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含む一般公衆によって直接に受信されることを伝送の目的とする無線通信業務をいう。

    ことができる。

    この業務は、音響の伝送、テレビジョンの伝送又は他の型式の伝送を含むことがで

    ・ 移動地球局と1若しくは2以上の宇宙局との間又はこの業務で使用される宇宙きる。

    局相互間の無線通信業務放送衛星業務

    ・ 移動地球局相互間の1又は2以上の宇宙局を経由する無線通信業務一般公衆によって直接受信されることを目的として、信号を宇宙局によって伝送

    陸上移動業務し、又は再伝送する無線通信業務をいう。この業務における「直接受信」には、個

    基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間の移動業務をいう。

    別受信及び共同受信の双方を含む。

    陸上移動衛星業務無線測位業務

    移動地球局が陸上にあるときの移動衛星業務をいう。

    無線測位のための無線通信業務をいう。

    海上移動業務無線測位衛星業務

    海岸局と船舶局との間、船舶局相互間又は関係船上通信局相互間の移動業務をい1以上の宇宙局を使用する無線測位のための無線通信業務をいう。この業務は、

    う。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができその運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。

    る。

    無線航行業務

    海上移動衛星業務無線航行のための無線測位業務をいう。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    無線航行衛星業務科学又は技術の研究のために宇宙機その他の宇宙にある物体を使用する無線通信

    無線航行のための無線測位衛星業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィ業務をいう。

    ーダリンクを含むことができる。

    アマチュア業務海上無線航行業務アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興

    船舶及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。

    味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通航空無線航行業務信業務をいう。

    航空機及びその運航の安全のための無線航行業務をいう。

    アマチュア衛星業務航空無線航行衛星業務アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業

    地球局が航空機上にあるときの無線航行衛星業務をいう。

    務をいう。

    無線標定業務電波天文業務

    無線標定のための無線測位業務をいう。

    電波天文(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学をいう。)に使用する業無線標定衛星業務務をいう。

    無線標定のための無線測位衛星業務をいう。気象援助業務

    2

    この計画において法第 26 条第2項第2号に規定する無線局の目的は、次の表の

    気象(水象を含む。)上の観測及び調査のために使用する無線通信業務をいう。

    左欄に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当す地球探査衛星業務るものとする。

    地球局と1又は2以上の宇宙局との間の次の事項を行う無線通信業務(宇宙局相互間の回線を含むことができる。)をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダ無線局の目的電気通信業務用無線局の範囲電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第6号の電気通信業務並びに同法第 164 条第1項第1号リンクを含むことができる。

    及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務・ 地球の特性及びその自然現象に関する情報を地球衛星上の能動検知器(電波のを提供することを目的として開設するものであるこ

    発射及び受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)又は受動検知器(天と(人工衛星に開設する無線局にあっては、本邦外の然源の電波の受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)から取得すること。

    公共業務用場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)。人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる・ 前述の情報と同種の情報を空中又は地表にあるプラットフォームから収集する公共の業務を遂行するために開設するものであるこ

    こと。

    と(放送事業用の無線局に該当するものを除く。)。

    ・ これらの情報を関係通信系の地球局に配布すること。

    簡易無線通信業務用簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設す・ プラットフォームに対して質問すること。

    るものであること。

    アマチュア業務用金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の気象衛星業務興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究その

    気象のための地球探査衛星業務をいう。

    他施行規則第3条第1項第 15 号の規定により総務大標準周波数報時業務臣が別に告示する業務を行うことを目的として開設一般的受信のため、公表された高い精度の特定周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、技術その他の目的のための無線通信業務をいう。

    放送用するものであること。放送を行うことを目的として開設するものであること(電気通信業務用の無線局に該当するものを除標準周波数報時衛星業務く。)。

    標準周波数報時業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通放送事業用放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。

    定する基幹放送事業者又は同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図る宇宙研究業務ために開設するものであること。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    小電力業務用次のいずれかに該当するものであること。

    ア 施行規則第6条第1項第2号に規定するもの

    イ 法第4条第2号又は第3号に規定するもの一般業務用以上のいずれにも該当しないものであること。

    3

    無線局が割当てを受けることができる周波数は、第2に規定する周波数割当表に定めるものによる。ただし、超広帯域無線システムの無線局が割当てを受けることができる周波数は、第3に掲げるものとする。

    4

    航空機上の無線局が割当てを受けることができる周波数は、前項の規定に定めるもののほか、無線通信規則第 41 条の規定に従い、第2に規定する周波数割当表に掲げる海上移動業務又は海上移動衛星業務の無線局が割当てを受けることができる周波数を含むものとする。

    5

    法第 27 条の 14 第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。

    6

    各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。

    (1) 電波の型式、必要周波数帯幅、空中線電力、送信所及び受信所の位置、無線設備の特性、確保すべき電界強度及び混信保護比、隣接周波数に対する必要な周波数間

    隔、電波の伝搬特性その他技術的諸元

    (2) 通信憲章、通信条約及びこれらに基づく無線通信規則の規定並びに無線通信規則の規定に基づく国際調整

    (3) 前号に定めるもののほか、国際電気通信衛星機構に関する協定等、周波数の割当

    てに関する多国間又は二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定その他の必要

    な手続

    (4) 第4に掲げる周波数

    (5) その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項

    7

    実験試験局、臨時かつ一時の目的のための無線局その他電波の公平かつ能率的な利用の確保の観点から特に必要と認められる無線局には、第3項の規定にかかわらず、周波数を割り当てることができる。

    8

    実用化試験局に対する周波数の割当ては、実用化試験を行おうとする無線局の実用化時に想定される無線通信業務、無線局の目的及び周波数の使用に関する条件に従って行うものとする。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    第2 周波数割当表無線業務無線局の目的

    1 周波数割当表中の各欄の示す内容は、次のとおりとする。

    固定衛星業務衛星間業務電気通信業務用公共業務用

    (1) 第1欄から第3欄までは、国際分配(無線通信規則第5条に規定する周波数の分移動衛星業務

    配)を参考情報として示したものである。

    航空移動(OR)業務公共業務用

    (2) 第 1 欄から第4欄までに示す無線業務については、次のとおりとする。ア 名称に下線を付していない無線業務(例:固定)を「一次業務」とし、名称に航空移動衛星(OR)業務標準周波数報時業務標準周波数報時衛星業務

    下線を付している無線業務(例:移動)を「二次業務」とする。

    放送業務放送用

    イ 二次業務の無線局は、次の条件に従って開設することを条件に周波数の割当て放送衛星業務を受けることができる。

    気象援助業務地球探査衛星業務公共業務用一般業務用

    ・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有気象衛星業務害な混信を生じさせてはならない。

    宇宙研究業務

    ・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局からアマチュア業務アマチュア衛星業務アマチュア業務用の有害な混信に対して保護を要求してはならない。

    上記以外の無線業務電気通信業務用

    (3) 第4欄は、国内分配(各周波数帯において、割当てを受けることができる無線局(受動業務を除く。)

    公共業務用

    が行う無線業務)を示す。無線業務に括弧で付加された条件がある場合は、その条一般業務用

    件の制限を受けるものとする。なお、周波数帯の上限(数値の大きい方)は当該周

    波数帯に含まれるが、下限(数値の小さい方)は当該周波数帯に含まれないことと

    6 第5欄に2以上の無線局の目的が記載されている場合、各無線局の目的の記載

    する。

    の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。

    (4) 第5欄は、第4欄に定める無線業務の範囲内において、周波数の割当てを受けることができる無線局の目的を示す。

    7

    無線局の目的及び周波数の使用に関する条件が、第4欄に記載されている無線

    (5) 第6欄は、周波数の使用に関する条件を示し、周波数の割当てにおいて、同欄に業務のうちのいずれに制限を課しているのかを明確にするために、点線を用いて

    記載された条件の制限を受けるものとする。

    同欄から第6欄までを適宜分割する場合がある。

    2

    第4欄に2以上の無線業務が同次の無線業務として記載されている場合、各無

    線業務の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。

    3

    第4欄の脚注に記載された内容は、周波数の割当ての際の制限を示す。

    4

    第4欄の周波数の下に示す脚注の参照番号の内容は、その周波数帯全般に係る

    ことを意味し、同欄の個別の無線業務の名称に続いて示す脚注の参照番号の内容は、その無線業務のみに係ることを意味する。

    5

    第4欄の脚注で同欄に掲げる無線業務以外の無線業務にも周波数の割当てが可

    能とされている場合、その無線業務の無線局の目的についてはその脚注等で特段

    規定されている場合を除き、以下のとおりとする。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数割当表

    第 1 表 8.3kHz - 27500kHz

    110-112

    110-130

    110-112

    110-112

    固定 J5

    公共業務用

    固定

    固定

    固定

    海上移動 J6

    一般業務用

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    8.3 未満(分配されていない)5.53 5.548.3 未満 J1
    気象援助 5.54A 5.54B 5.54C
    8.3-98.3-9気象援助 J2公共業務用一般業務用
    9-11.3気象援助 5.54A 無線航行9-11.3無線航行気象援助 J2公共業務用一般業務用
    11.3-14無線航行11.3-14無線航行公共業務用一般業務用
    14-19.95固定海上移動 5.575.55 5.5614-19.95固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    19.95-20.05標準周波数報時(20kHz)19.95-20.05標準周波数報時公共業務用割当ては、20kHz に限る。
    20.05-70固定海上移動 5.5720.05-39 J4固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    39-41標準周波数報時公共業務用割当ては、40kHz に限る。
    41-59 J4固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    59-61標準周波数報時公共業務用割当ては、60kHz に限る。
    5.56 5.5861-70 J4固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    70-72 無線航行 5.6070-90 固定 海上移動 5.57 海上無線航行 5.60 無線標定70-72 無線航行 5.60 固定 海上移動 5.57 5.5970-72無線航行公共業務用
    72-84 固定 海上移動 5.57 無線航行 5.60 5.5672-84 固定 海上移動 5.57 無線航行 5.6072-84固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    84-86 無線航行 5.6084-86 無線航行 5.60 固定 海上移動 5.57 5.5984-86無線航行公共業務用
    86-90 固定 海上移動 5.57 無線航行 5.56 5.6186-90 固定 海上移動 5.57 無線航行 5.6086-90固定海上移動 J3公共業務用一般業務用
    90-110無線航行 5.62 固定5.6490-110無線航行公共業務用ロランCシステム用とする。
  7. 第7ページ原文のこのページ

    航空無線航行

    275-285

    一般業務用

    航空無線航行

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    海上移動無線航行 5.64 海上移動 海上無線航行 5.60 無線標定海上移動無線航行 5.60 5.64
    112-115 無線航行 5.60112-117.6 無線航行 5.60112-117.6無線航行公共業務用
    115-117.6 無線航行 5.60 固定 海上移動 5.64 5.66 固定 海上移動 5.64 5.65
    117.6-126 固定 海上移動 無線航行 5.60 5.64117.6-126 固定 海上移動 無線航行 5.60 5.64117.6-126固定 J5 海上移動 J6公共業務用一般業務用
    126-129 無線航行 5.60126-129 無線航行 5.60 固定 海上移動 5.64 5.65126-129無線航行公共業務用
    129-130 固定129-130 固定129-135.7固定 J5 無線航行公共業務用一般業務用
    海上移動無線航行 5.60 5.64 5.61 5.64 海上移動 無線航行 5.60 5.64海上移動 J6公共業務用一般業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
    130-135.7 固定 海上移動 5.64 5.67130-135.7 固定 海上移動 5.64130-135.7 固定 海上移動 無線航行 5.64
    135.7-137.8 固定135.7-137.8 固定135.7-137.8 固定135.7-137.8固定 J5 無線航行公共業務用一般業務用
    海上移動アマチュア 5.67A 海上移動 アマチュア 5.67A海上移動無線航行海上移動 J6公共業務用一般業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
     5.64 5.67 5.67B 5.64 アマチュア 5.67A 5.64 5.67Bアマチュア J7アマチュア業務用
    137.8-148.5 固定137.8-160 固定137.8-160 固定137.8-160固定 J5 無線航行公共業務用一般業務用
    海上移動 5.64 5.67 海上移動海上移動 無線航行海上移動 J6公共業務用一般業務用船舶無線電信用及びファクシミリ用とする。
    148.5-255 5.64 5.64
    放送160-190 固定160-190 固定 航空無線航行160-200航空無線航行公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
    190-200 航空無線航行
     5.68 5.69 5.70200-275200-285200-285航空無線航行公共業務用無指向性無線標識用とする。
    255-283.5 航空無線航行 航空無線航行一般業務用
    放送 航空移動航空移動航空移動公共業務用
  8. 第8ページ原文のこのページ

    1606.5-1625

    放送 5.89

    1606.5-1800

    1606.5-1705

    移動(航空移動を除く。) 公共業務用

    公共業務用での使用は路側通信用、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.70 航空移動
    283.5-315 海上無線航行(無線標識)
    航空無線航行海上無線航行(無線標識)285-315 航空無線航行285-325海上無線航行 J8公共業務用一般業務用衛星測位誤差補正システム用及び無線標識用とする。
     海上無線航行(無線標識) 5.73
      5.73 5.74航空無線航行公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
    315-325 航空無線航行 海上無線航行(無線標識)  5.73 5.75315-325 海上無線航行(無線標識)  5.73 航空無線航行315-325 航空無線航行 海上無線航行(無線標識)  5.73
    325-405 航空無線航行325-335 航空無線航行325-405 航空無線航行325-405航空無線航行公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
     航空移動 海上無線航行(無線標識)航空移動航空移動公共業務用一般業務用
    335-405 航空無線航行 航空移動
    405-415 無線航行 5.76405-415 無線航行 5.76405-415海上無線航行公共業務用一般業務用
     航空移動航空無線航行公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
    415-435 海上移動 5.79415-472 海上移動 5.79415-472 J9 J10海上移動 J11公共業務用一般業務用ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 424kHz に限る。
    航空無線航行 航空無線航行 5.77 5.80航空無線航行公共業務用
    435-472 海上移動 5.79 航空無線航行 5.77 5.82 5.78 5.82一般業務用
    472-479海上移動 5.79 アマチュア 5.80A472-479 J10海上移動 J11 航空無線航行公共業務用一般業務用
    航空無線航行 5.77 5.805.80B 5.82アマチュア J12アマチュア業務用
    479-495 海上移動 5.79 5.79A 航空無線航行 5.77 5.82479-495 海上移動 5.79 5.79A 航空無線航行 5.77 5.80 5.82479-495 J10海上移動 J11 J13 航空無線航行公共業務用一般業務用
    495-505海上移動 5.82C 5.82D495-505 海上移動 J14 J15公共業務用一般業務用船舶無線電信用とする。
    505-526.5 海上移動 5.79 5.79A 5.84505-510 海上移動 5.79505-526.5 海上移動 5.79 5.79A 5.84505-526.5 J16 海上移動 J11 J13公共業務用一般業務用ナブテックス用及び船舶無線電信用とし、ナブテックス用への割当ては 518kHz に限る。
    航空無線航行510-525 海上移動 5.79A 5.84 航空無線航行 航空無線航行 航空移動 陸上移動航空無線航行公共業務用一般業務用
    525-535
    526.5-1606.5 放送 放送 5.86 航空無線航行526.5-535 放送 移動 5.88526.5-1606.5 放送 J17 J18放送用割当ては、別表1-1による。
    535-1605 放送535-1606.5 放送
     5.87 5.87A1605-1625
  9. 第9ページ原文のこのページ

    2160-2170

    固定

    移動(航空移動を除く。) 一般業務用

    無線標定

    移動

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定海上移動 5.90 固定 移動一般業務用用とし、路側通信用への割当ては 1620kHz 及び 1629kHz に限る。一般業務用での使用は、船舶無線電信用、ファクシミリ用及び無線電話用とする。
    陸上移動 無線標定 無線航行航空無線航行公共業務用一般業務用無指向性無線標識用とする。
     5.92 5.90無線標定公共業務用ラジオ・ブイ用とする。
    1625-1635 無線標定 5.931625-1705 固定 移動 放送 5.89一般業務用
    1635-1800 固定 海上移動 5.90 無線標定 5.90
    陸上移動1705-1800 固定1705-1800海上移動航空無線航行公共業務用一般業務用
     5.92 5.96 移動 無線標定 航空無線航行 5.91無線標定公共業務用一般業務用ラジオ・ブイ用とする。
    1800-1810 無線標定 5.931800-1850 アマチュア1800-2000 アマチュア 固定 移動(航空移動を除く。)1800-1825アマチュアアマチュア業務用
    1810-1850 無線航行
    アマチュア 5.98 5.99 5.100 無線標定1825-1875固定移動(航空移動を除く。)無線航行公共業務用 一般業務用
    1850-2000 固定1850-2000 アマチュア無線標定公共業務用一般業務用ラジオ・ブイ用とする。
    移動(航空移動を除く。) 固定アマチュアアマチュア業務用
     移動(航空移動を除く。) 無線標定 無線航行1875-1907.5固定移動(航空移動を除く。)無線航行公共業務用 一般業務用
    無線標定公共業務用一般業務用ラジオ・ブイ用とする。
    1907.5-1912.5アマチュアアマチュア業務用
    1912.5-2000固定移動(航空移動を除く。)無線航行公共業務用 一般業務用
     5.92 5.96 5.103 5.102 5.97無線標定公共業務用一般業務用ラジオ・ブイ用とする。
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動
    2000-2025 固定 5.92 5.1032000-2065 固定2000-2065固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    2025-2045 固定 移動(航空移動(R)を除く。) 気象援助 5.104 5.92 5.103
    2045-2160
    固定海上移動陸上移動2065-2107 海上移動 5.105 5.1062065-2107海上移動公共業務用一般業務用
     5.922107-21702107-2170固定公共業務用
  10. 第10ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.93 5.107
    2170-2173.5海上移動2170-2173.5海上移動公共業務用一般業務用
    2173.5-2190.5移動(遭難及び呼出し)5.108 5.109 5.110 5.1112173.5-2190.5 J19 J20 J21 J22移動公共業務用一般業務用船舶デジタル選択呼出し用、船舶狭帯域直接印刷電信用及び船舶無線電話用とする。
    2190.5-2194海上移動2190.5-2194海上移動公共業務用一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動
    2194-2300 固定 5.92 5.103 5.1122194-2300 固定 5.1122194-2495固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動
    2300-2498 固定 放送 5.1132300-2495 固定 放送 5.113
     5.1032495-2501 標準周波数報時(2500kHz)2495-2501標準周波数報時公共業務用割当ては、2500kHz に限る。
    2498-2501 標準周波数報時(2500kHz)
    2501-2502標準周波数報時宇宙研究2501-2502標準周波数報時宇宙研究公共業務用
    2502-2625 固定2502-2505 標準周波数報時2502-2505標準周波数報時公共業務用
     移動(航空移動(R)を除く。) 2505-2850
     5.92 5.103 5.114 固定 移動2505-2850固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    2625-2650 海上移動 海上無線航行 5.92
    2650-2850 固定 移動(航空移動(R)を除く。) 5.92 5.103
    2850-3025航空移動(R)5.111 5.1152850-3025 J21 J23航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    3025-3155航空移動(OR)3025-3155航空移動(OR)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-2による。
    移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用
    3155-3200固定5.116 5.1173155-3230 J24固定電気通信業務用一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    3200-3230固定放送 5.1135.116
    3230-3400固定移動(航空移動を除く。)放送 5.1135.116 5.1183230-3400固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
    3400-3500航空移動(R)3400-3500航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
  11. 第11ページ原文のこのページ

    4750-4850

    4750-4850

    4750-4850

    4750-4995

    固定

    公共業務用

    固定

    固定

    固定

    陸上移動

    一般業務用

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    3500-38003500-37503500-39003500-3575アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    アマチュア固定 アマチュアアマチュア 固定3575-3580固定公共業務用
    移動(航空移動を除く。) 移動アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    3580-3599固定公共業務用
    3599-3612アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    3612-3662固定公共業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    3662-3680固定公共業務用
    アマチュアアマチュア業務用
    3680-3687アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    3687-3702固定公共業務用
    3702-3716アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    3716-3745固定公共業務用
     5.1193745-3770アマチュアアマチュア業務用
    3750-4000
    移動(航空移動(R)を除く。)公共業務用
     アマチュア 固定 移動(航空移動(R)を除く。)3770-3791固定電気通信業務用一般業務用
     5.923791-3805アマチュアアマチュア業務用
    3800-3900
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    固定航空移動(OR)陸上移動3805-3900固定公共業務用
    3900-3950 航空移動(OR)3900-3950 航空移動3900-3950航空移動公共業務用一般業務用
     5.123 放送 放送 J18放送用
    3950-4000 固定 放送 5.122 5.1253950-4000 固定 放送 5.1263950-4000固定公共業務用一般業務用
    4000-4063固定海上移動 5.1274000-4063固定公共業務用一般業務用
    5.126海上移動公共業務用一般業務用船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
    海上移動 5.79A 5.82D 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
    4063-44385.1284063-4438  J19 J22 J25 J26 J27 海上移動 J13 J15電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。
     移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動を除く。)
    4438-4488 固定 無線標定 5.132A 5.132B4438-4488 固定 無線標定 5.132A4438-4488 固定 無線標定 5.132A4438-4488固定移動(航空移動を除く。)無線標定 J28公共業務用 一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    4488-4650 固定4488-4650 固定 移動(航空移動を除く。)4488-4650 J29固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    4650-4700航空移動(R)4650-4700航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    4700-4750航空移動(OR)4700-4750航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
  12. 第12ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     移動(航空移動(R)を除く。) 放送 5.113
    航空移動(OR)陸上移動 放送 5.113 放送 5.113陸上移動
    4850-4995固定陸上移動放送 5.113
    4995-5003標準周波数報時(5000kHz)4995-5003標準周波数報時公共業務用割当ては、5000kHz に限る。
    5003-5005標準周波数報時5003-5005標準周波数報時公共業務用
    宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用
    5005-5060固定放送 5.1135005-5060固定公共業務用一般業務用
    5060-5250固定移動(航空移動を除く。)5.1335060-5250固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
    5250-5275 固定 移動(航空移動を除く。)5250-5275 固定 移動(航空移動を除く。)5250-5275 固定 移動(航空移動を除く。)5250-5275固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
     無線標定 5.132A 5.133A 無線標定 5.132A 無線標定 5.132A無線標定 J28公共業務用一般業務用
    5275-5351.5固定移動(航空移動を除く。)5275-5450固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
    5351.5-5366.5固定移動(航空移動を除く。)アマチュア 5.133B
    5366.5-5450固定移動(航空移動を除く。)
    5450-5480 固定5450-5480 航空移動(R)5450-5480 固定5450-5480固定陸上移動公共業務用一般業務用
    航空移動(OR)陸上移動 航空移動(OR) 陸上移動航空移動(OR)公共業務用
    5480-5680航空移動(R)5.111 5.1155480-5680 J21 J23航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    5680-5730航空移動(OR)5.111 5.1155680-5730 J21 J23航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
    5730-5900 固定5730-5900 固定5730-5900 固定5730-5900固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
     移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。)
    陸上移動航空移動(OR)公共業務用
    5900-5950放送 5.1345.1365900-5950 J30 J31 放送 J18放送用
    5950-6200放送5950-6200 放送 J18放送用
    海上移動 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A
    6200-65255.1376200-6525 J19 J22 J25 J27海上移動 J32公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。
    6525-6685航空移動(R)6525-6685航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    6685-6765航空移動(OR)6685-6765航空移動(OR)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-2による。
    移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    6765-7000固定6765-6795 J33固定公共業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    5.1386795-7000固定公共業務用
  13. 第13ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    7000-7100アマチュアアマチュア衛星5.140 5.141 5.141A7000-7100アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    7100-7200アマチュア7100-7200固定公共業務用
    5.141A 5.141Bアマチュアアマチュア業務用
    7200-7300 放送7200-7300 アマチュア 5.1427200-7300 放送7200-7300 放送 J18放送用
    7300-7400放送 5.1347300-7350 J30 放送 J18放送用
    5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
    7350-7450 放送 J18放送用
    7400-7450 放送 5.143B 5.143C7400-7450 固定 移動(航空移動(R)を除く。)7400-7450 放送 5.143A 5.143CJ34
     移動(航空移動(R)を除く。)移動(航空移動(R)を除く。)一般業務用
    7450-8100 固定 5.1447450-8100 J35固定公共業務用
    8100-8195固定海上移動8100-8195固定公共業務用一般業務用
    海上移動公共業務用一般業務用船舶無線電話用とし、割当ては別表3-1による。
    海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145
    8195-88155.1118195-8815 J19 J21 J22 J27 J36海上移動 J32電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。
    8815-8965航空移動(R)8815-8965航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    8965-9040航空移動(OR)8965-9040航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
    9040-9305 固定9040-9400 固定9040-9305 固定9040-9305固定公共業務用放送事業用一般業務用
    9305-9355 固定 無線標定 5.145A9305-9355 固定 無線標定 5.145A9305-9355固定公共業務用放送事業用一般業務用
     5.145B無線標定 J37公共業務用一般業務用
    9355-9400 固定9355-9400 固定9355-9400固定公共業務用放送事業用一般業務用
    9400-9500放送 5.1345.1469400-9500 J30 放送 J18放送用
    9500-9900放送5.1479500-9900 放送 J18放送用
    9900-9995固定9900-9995固定公共業務用一般業務用
    9995-10003標準周波数報時(10000kHz)5.1119995-10003 J21標準周波数報時公共業務用割当ては、10000kHz に限る。
    10003-10005標準周波数報時10003-10005標準周波数報時公共業務用
    宇宙研究5.111 J21宇宙研究公共業務用一般業務用
  14. 第14ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    10005-10100航空移動(R)5.11110005-10100 J21航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    10100-10150固定アマチュア10100-10150固定公共業務用一般業務用
    アマチュア J38アマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    10150-11175固定10150-11175固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    航空移動(OR)公共業務用
    11175-11275航空移動(OR)11175-11275航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
    11275-11400航空移動(R)11275-11400航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    11400-11600固定11400-11600固定公共業務用一般業務用
    11600-11650放送 5.1345.14611600-11650 J30 放送 J18放送用
    11650-12050放送5.14711650-12050 放送 J18放送用
    12050-12100放送 5.1345.14612050-12100 J30 放送 J18放送用
    12100-12230固定12100-12230固定公共業務用一般業務用
    海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145
    12230-1320012230-13200 J19 J22 J27 J36海上移動 J32電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。公共業務用又は一般業務用での使用のうち、気象用ラジオ・ロボット用への割当ては、別表 11-1による。
    13200-13260航空移動(OR)13200-13260航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
    13260-13360航空移動(R)13260-13360航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    13360-13410固定電波天文13360-13410 J39固定公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    移動(航空移動(R)を除く。)
    13410-13450固定13410-13450固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    航空移動(OR)公共業務用
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動(R)を除く。)
    13450-13550 固定13450-13550 固定13450-13550固定移動(航空移動を除く。)無線標定 J28公共業務用 一般業務用
     無線標定 5.132A 5.149A 無線標定 5.132A航空移動(OR)公共業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    13550-13570固定13550-13570 J40固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    5.150航空移動(OR)公共業務用
    13570-13600放送 5.1345.15113570-13600 J30 放送 J18放送用
    13600-13800放送13600-13800 放送 J18放送用
    13800-13870放送 5.1345.15113800-13870 J30 放送 J18放送用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    13870-14000固定13870-14000固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    航空移動(OR)公共業務用
  15. 第15ページ原文のこのページ

    19020-19680

    固定

    19020-19680

    固定

    公共業務用

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    14000-14250アマチュアアマチュア衛星14000-14250アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    14250-14350アマチュア5.15214250-14350アマチュアアマチュア業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    14350-14990固定14350-14990固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    航空移動(OR)公共業務用
    14990-15005標準周波数報時(15000kHz)5.11114990-15005 J21標準周波数報時公共業務用割当ては、15000kHz に限る。
    15005-15010標準周波数報時15005-15010標準周波数報時公共業務用
    宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用
    15010-15100航空移動(OR)15010-15100航空移動(OR)公共業務用割当ては、別表2-2による。
    15100-15600放送15100-15600 放送 J18放送用
    15600-15800放送 5.1345.14615600-15800 J30 放送 J18放送用
    15800-16100固定5.15315800-16100 J41固定公共業務用一般業務用
    16100-16200 固定 無線標定 5.145A 5.145B16100-16200 固定 無線標定 5.145A16100-16200 固定 無線標定 5.145A16100-16200固定無線標定 J37公共業務用一般業務用
    16200-16360固定16200-16360固定公共業務用一般業務用
    海上移動 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145
    16360-1741016360-17410 J19 J22 J27 J36海上移動 J32電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    17410-17480固定17410-17480固定公共業務用一般業務用
    17480-17550放送 5.1345.14617480-17550 J30 放送 J18放送用
    17550-17900放送17550-17900 放送 J18放送用
    17900-17970航空移動(R)17900-17970航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    17970-18030航空移動(OR)17970-18030航空移動(OR)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-2による。
    18030-18052固定18030-18052固定公共業務用一般業務用
    18052-18068固定宇宙研究18052-18068 J42宇宙研究公共業務用一般業務用
    18068-18168アマチュアアマチュア衛星5.15418068-18168アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    18168-18780固定移動(航空移動を除く。)18168-18780固定公共業務用一般業務用
    18780-18900海上移動18780-18900海上移動公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    18900-19020放送 5.1345.14618900-19020 J30 放送 J18放送用
  16. 第16ページ原文のこのページ

    25010-25070

    固定

    25010-25070

    固定

    公共業務用

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    一般業務用
    19680-19800海上移動 5.13219680-19800 J27海上移動公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    19800-19990固定19800-19990固定公共業務用一般業務用
    19990-19995標準周波数報時19990-19995標準周波数報時公共業務用
    宇宙研究5.111 J21宇宙研究公共業務用一般業務用
    19995-20010標準周波数報時(20000kHz)5.11119995-20010 J21標準周波数報時公共業務用割当ては、20000kHz に限る。
    20010-21000固定移動20010-21000固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    航空移動(OR)公共業務用
    21000-21450アマチュアアマチュア衛星21000-21450アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    21450-21850放送21450-21850 放送 J18放送用
    21850-21870固定 5.155A5.15521850-21870固定公共業務用一般業務用
    21870-21924固定 5.155B21870-21924 固定 J43公共業務用一般業務用
    21924-22000航空移動(R)21924-22000航空移動(R)公共業務用一般業務用割当ては、別表2-1による。
    22000-22855海上移動 5.132 5.137A5.15622000-22855 J27海上移動 J32電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    22855-23000固定5.15622855-23000固定公共業務用一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。)
    23000-23200固定5.15623000-23200固定陸上移動公共業務用一般業務用
    23200-23350固定 5.156A 航空移動(OR)23200-23350 固定 J44 航空移動(OR)公共業務用一般業務用
    移動(航空移動を除く。) 5.157
    23350-24000固定23350-24000固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    24000-24450固定陸上移動24000-24450固定陸上移動公共業務用一般業務用
    24450-24600 固定 陸上移動 無線標定 5.132A 5.15824450-24650 固定 陸上移動 無線標定 5.132A24450-24600 固定 陸上移動 無線標定 5.132A24450-24600固定陸上移動無線標定 J28公共業務用一般業務用
    24600-2489024600-2489024600-24890固定公共業務用
    固定陸上移動24650-24890 固定 陸上移動固定 陸上移動陸上移動一般業務用
    24890-24990アマチュアアマチュア衛星24890-24990アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    24990-25005標準周波数報時(25000kHz)24990-25005標準周波数報時公共業務用割当ては、25000kHz に限る。
    25005-25010標準周波数報時25005-25010標準周波数報時公共業務用
    宇宙研究宇宙研究公共業務用一般業務用
  17. 第17ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (kHz)
    国内分配(kHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    移動(航空移動を除く。)移動(航空移動を除く。) 一般業務用
    25070-25210海上移動25070-25210海上移動公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    25210-25550固定移動(航空移動を除く。)25210-25550固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用
    25550-25670電波天文5.14925550-25670 J39電波天文
    25670-26100放送25670-26100 放送 J18放送用
    26100-26175海上移動 5.13226100-26175 J27海上移動公共業務用一般業務用割当ては、別表3-1、別表3-2及び別表3-3による。
    26175-26200固定移動(航空移動を除く。)26175-26200固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
    26200-26350 固定 移動(航空移動を除く。)26200-26420 固定 移動(航空移動を除く。)26200-26350 固定 移動(航空移動を除く。)26200-26350固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 放送事業用一般業務用
     無線標定 5.132A 5.133A 無線標定 5.132A 無線標定 5.132A無線標定 J28公共業務用一般業務用
    26350-2750026350-2750026350-27500固定公共業務用小電力業務用での使用はラジコン用発振器用、ラジオマイク用及び市民ラジオ用と
    固定移動(航空移動を除く。) 5.15026420-27500 固定 移動(航空移動を除く。) 5.150固定 移動(航空移動を除く。) 5.150 J40移動(航空移動を除く。) 放送事業用小電力業務用一般業務用し、ラジコン用発振器用及びラジオマイク用への割当ては別表8-1に、市民ラジオ用への割当ては別表8-2による。
  18. 第18ページ原文のこのページ

    第2表 27.5MHz - 10000MHz

    41.015-42

    固定

    地球探査衛星(能動) J45 一般業務用

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    27.5-28気象援助固定移動27.5-28移動公共業務用一般業務用
    28-29.7アマチュアアマチュア衛星28-29.7アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    29.7-30.005 固定 移動29.7-37.5移動公共業務用放送事業用
    30.005-30.01 宇宙運用(衛星識別) 固定 移動 宇宙研究一般業務用
    30.01-37.5 固定 移動
    37.5-38.25 固定37.5-38.25移動公共業務用
     移動 電波天文 5.149 J39電波天文
    38.25-39 固定 移動38.25-39.986 固定 移動38.25-39.5 固定 移動38.25-39.5移動公共業務用放送事業用一般業務用
    39-39.5 固定 移動 無線標定 5.132A 5.159
    39.5-39.986 固定 移動39.5-39.986 固定 移動39.5-40移動公共業務用放送事業用一般業務用
     無線標定 5.132A無線標定 J28公共業務用
    39.986-40 固定 移動 宇宙研究39.986-40 固定 移動 無線標定 5.132A 宇宙研究一般業務用
    40-40.02 固定 移動40-40.02 固定 移動40-40.6移動公共業務用放送事業用一般業務用
    地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
    40.02-40.98 固定
     移動 地球探査衛星(能動) 5.159A40.6-40.86 J40移動放送事業用小電力業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。小電力業務用での使用はラジコン用発振器用及びラジオマイク用とし、割当ては別表8-1による。
    地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
     5.15040.86-41移動公共業務用
    40.98-41.015 固定 移動地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
     地球探査衛星(能動) 5.159A 宇宙研究41-43.436移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
     5.160 5.161無線標定 J28公共業務用
  19. 第19ページ原文のこのページ

    55.2275-56.9825

    固定

    電気通信業務用

    放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     移動 地球探査衛星(能動) 5.159A 5.160 5.161 5.161A
    42-42.5 固定 移動 地球探査衛星(能動) 5.159A 無線標定 5.132A 5.160 5.161B42-42.5 固定 移動地球探査衛星(能動) 5.159A 5.161
    42.5-44 固定
     移動 地球探査衛星(能動) 5.159A43.436-43.544 J46無線標定公共業務用一般業務用ラジオ・ブイ用とする。
    地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
     5.160 5.161 5.161A43.544-44移動無線標定地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
    44-47 固定 移動 地球探査衛星(能動) 5.159A44-46移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
    地球探査衛星(能動) J45公共業務用一般業務用
     5.162 5.162A46-50移動公共業務用放送事業用での使用は、ラジオマイク用とする。
    47-50 放送47-50 固定47-50 固定放送事業用一般業務用
    地球探査衛星(能動) 5.159A 5.162A 5.163 5.164 5.165移動 地球探査衛星(能動) 5.159A移動放送地球探査衛星(能動) 5.159A 5.162A地球探査衛星(能動) J45 無線標定 J47公共業務用一般業務用
    50-5250-5450-54アマチュアアマチュア業務用
    放送アマチュア  5.166A 5.166B 5.166C  5.166D 5.166E 5.169  5.169A 5.169B 5.162A 5.164 5.165 アマチュア無線標定 J47公共業務用一般業務用
     5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170
    52-68
    放送54-68 放送54-68 固定54-54.7625固定移動電気通信業務用公共業務用
     固定 移動移動放送無線標定 J47公共業務用一般業務用
    54.7625-54.9575固定移動無線標定 J47公共業務用一般業務用
    54.9575-55.2125固定移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    55.2125-55.2275固定移動公共業務用
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
  20. 第20ページ原文のこのページ

    74.6-74.8

    74.6-74.8

    移動

    小電力業務用

    ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。

    固定

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    移動公共業務用放送事業用一般業務用
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    56.9825-57.0425固定移動公共業務用
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    57.0425-57.8525固定移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    57.8525-57.8675固定移動公共業務用
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    57.8675-60.5375固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
    60.5375-60.7925固定移動公共業務用
    無線標定 J47公共業務用一般業務用
     5.162A 5.163 5.164 5.16560.7925-68固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
     5.169 5.169A 5.169B 5.171 5.172 5.162A無線標定 J47公共業務用一般業務用
    68-74.8 固定 移動(航空移動を除く。)68-72 放送 固定 移動 5.17368-74.8 固定 移動68-72.125固定移動公共業務用一般業務用
    72-73
     固定72.125-72.215移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
     移動72.215-72.745固定移動公共業務用一般業務用
    72.745-72.875移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
    72.875-73固定移動公共業務用一般業務用
    73-74.6 電波天文73-73.21 J39固定移動公共業務用一般業務用
    73.21-73.33 J39移動小電力業務用ラジコン用発振器用とし、割当ては別表8-1による。
    73.33-74.55 J39固定移動公共業務用一般業務用
     5.17874.55-74.6 J39移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
  21. 第21ページ原文のこのページ

    137.825-138

    宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C

    137.825-138

    宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用

    気象衛星(宇宙から地球)

    J55

    J56

    一般業務用

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.149 5.175 5.177 5.179移動 5.149 5.176 5.179
    74.8-75.2 航空無線航行 5.180 5.18174.8-75.2 J48航空無線航行公共業務用マーカ・ビーコン用とする。
    75.2-87.5 固定 移動(航空移動を除く。)75.2-75.4 固定 移動 5.17975.2-75.6移動小電力業務用補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。
    75.4-7675.4-87
     固定 移動固定移動75.6-76移動小電力業務用音声アシスト用無線電話用とし、割当ては別表9-9による。
    76-8876-90 放送 J18放送用
     放送 5.182 5.183 5.188移動電気通信業務用無線呼出用とし、割当ては放送局の設備を共用し、放送の電波に重畳する場合に限
     5.175 5.179 5.187 固定87-100る。
    87.5-100 放送 移動 5.185固定移動放送
    88-100
     5.190 放送90-108 放送 J18放送用
    100-108 放送 5.192 5.194
    108-117.975 航空無線航行 5.197 5.197A108-117.975 J49航空無線航行公共業務用ILSロ-カライザ用、VOR用及びGBAS用とし、割当ては別表2-3による。
    117.975-137 航空移動(R) 航空移動衛星(R) 5.198A5.198B117.975-136 J21 J50 J51 J52航空移動(R)航空移動衛星(R) J53  J54電気通信業務用公共業務用一般業務用
     5.111 5.200 5.201 5.202136-137航空移動(R)航空移動衛星(R) J53  J54電気通信業務用公共業務用一般業務用
     宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
    137-137.025 気象衛星(宇宙から地球) 宇宙研究(宇宙から地球)137-137.025 J55宇宙運用(宇宙から地球)  J56 気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
     移動(航空移動(R)を除く。)
     固定 5.204 5.205 5.206 5.2075.208移動衛星(宇宙から地球)  J57 J58 J59 電気通信業務用公共業務用
     宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C
    137.025-137.175 気象衛星(宇宙から地球) 宇宙研究(宇宙から地球) 固定137.025-137.175 J55宇宙運用(宇宙から地球)  J56 気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
     移動(航空移動(R)を除く。) 移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
     5.204 5.205 5.206 5.2075.208移動衛星(宇宙から地球)  J57 J58 J59 電気通信業務用公共業務用
     宇宙運用(宇宙から地球) 5.203C 5.209A 移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
    137.175-137.825 気象衛星(宇宙から地球) 宇宙研究(宇宙から地球)137.175-137.825 J55宇宙運用(宇宙から地球)  J56 J60 気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
     移動(航空移動(R)を除く。)
     固定 5.204 5.205 5.206 5.2075.208移動衛星(宇宙から地球)  J57 J58 J59 電気通信業務用公共業務用
  22. 第22ページ原文のこのページ

    154.7-156

    陸上移動

    公共業務用

    二周波方式による使用は、159.3-160.6MHz 帯と対とする。

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     宇宙研究(宇宙から地球) 固定気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)
     移動(航空移動(R)を除く。) 移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209
     5.204 5.205 5.206 5.2075.208移動衛星(宇宙から地球)  J57 J58 J59 電気通信業務用公共業務用
    138-143.6138-143.6138-143.6138-142航空移動(OR)公共業務用
    航空移動(OR) 固定固定142-144移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。
     5.210 5.211 5.212 5.214 移動 無線標定 宇宙研究(宇宙から地球)移動宇宙研究(宇宙から地球) 5.207 5.213 J61陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用二周波方式による使用は、146-148MHz 帯と対とする。
    143.6-143.65 航空移動(OR) 宇宙研究(宇宙から地球) 5.211 5.212 5.214143.6-143.65 固定 移動 無線標定 宇宙研究(宇宙から地球)143.6-143.65 固定 移動 宇宙研究(宇宙から地球) 5.207 5.213
    143.65-144 航空移動(OR) 5.210 5.211 5.212 5.214143.65-144 固定 移動 無線標定 宇宙研究(宇宙から地球)143.65-144 固定 移動 宇宙研究(宇宙から地球) 5.207 5.213
    144-146 アマチュア アマチュア衛星 5.216144-146アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    146-148146-148146-148146-148移動小電力業務用人・動物検知通報システム用とし、割当ては別表9-13 による。
    固定移動(航空移動(R)を除く。) アマチュア 5.217アマチュア固定移動 5.217 J61陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用二周波方式による使用は、142-144MHz 帯と対とする。
    148-149.9 固定148-149.9 固定148-149.9 J61 J62 J63移動衛星(地球から宇宙)  J59 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動 移動衛星(地球から宇宙) 5.209
    移動衛星(地球から宇宙)  5.209 5.218 5.218A 5.219 5.2215.218 5.218A 5.219 5.221 J64 J65陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用
     移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220
    149.9-150.05149.9-150.05移動衛星(地球から宇宙)  J59 J66 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星データ通信用とする。
    150.05-153 固定 移動(航空移動を除く。) 電波天文 5.149150.05-154 固定 移動150.05-154.44 J61陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用一周波方式による使用に限る。
    153-154 固定 移動(航空移動(R)を除く。) 気象援助 5.225
    154-156.4875154-156.4875154-156.4875
    固定固定固定154.44-154.62陸上移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-1による。
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動
    移動154.62-154.7 J61陸上移動公共業務用
  23. 第23ページ原文のこのページ

    161.7875-161.9375

    161.7875-161.9375

    161.7875-161.9375

    海上移動

    電気通信業務用

    割当ては、別表3-4による。

    固定

    固定

    海上移動衛星

    公共業務用

    移動(航空移動を除く。)

    移動

    J57 J58 J70 J71

    一般業務用

    海上移動衛星 5.208A

    海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

    5.208B 5.228AB 5.228AC

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     J61
     5.225A 5.226 5.226 5.225A 5.226156-156.7625海上移動電気通信業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
     海上移動(遭難及び DSC を用いた呼出し)
    156.4875-156.5625 5.111 5.226 5.227 J21 J67 J68公共業務用一般業務用
    移動(航空移動(R)を除く。) 移動
    156.5625-156.7625 固定 5.226156.5625-156.7625 固定 5.226
    156.7625-156.7875 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.7625-156.7875 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.7625-156.7875 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.7625-156.7875 J21 J67 J68海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
     5.111 5.226 5.228 5.111 5.226 5.228 5.111 5.226 5.228移動衛星(地球から宇宙)  J69 公共業務用
    156.7875-156.8125 海上移動(遭難及び呼出し) 5.111 5.226156.7875-156.8125 J21 J67 J68海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
    156.8125-156.8375 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.8125-156.8375 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.8125-156.8375 海上移動 移動衛星(地球から宇宙)156.8125-157.1875海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
     5.111 5.226 5.228 5.111 5.226 5.228 5.111 5.226 5.228移動衛星(地球から宇宙)  J69 公共業務用
    156.8375-157.1875 固定 移動(航空移動を除く。) 5.226156.8375-157.1875 固定 移動 5.226
    157.1875-157.3375 固定 移動(航空移動を除く。)157.1875-157.3375 固定 移動157.1875-157.3375海上移動海上移動衛星  J57 J58 J70 J71電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
     海上移動衛星 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
    海上移動衛星 5.208A  5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 5.226移動衛星(地球から宇宙)  J69 公共業務用
    157.3375-161.7875 固定 移動(航空移動を除く。)157.3375-161.7875 固定 移動157.3375-157.45海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4及び別表3-5による。
    移動衛星(地球から宇宙) J69 公共業務用
    157.45-159.3 J61 J72移動(航空移動を除く。) 公共業務用一般業務用
    159.3-160.6 J61陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、154.7-156MHz 帯と対とする。
    160.6-160.975海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
    160.975-161.475 J61 J72移動(航空移動を除く。) 公共業務用一般業務用
     5.226 5.226161.475-161.7875海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
  24. 第24ページ原文のこのページ

    固定

    固定

    移動

    226-235

    移動

    公共業務用

    移動

    移動

    放送

    J21 J79 J80

    一般業務用

    航空無線航行

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.226 5.226
     海上移動衛星(地球から宇宙) 海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
    161.9375-161.9625 固定 移動(航空移動を除く。)5.228AA 5.226161.9375-161.9625 固定 移動 5.226161.9375-161.9625海上移動海上移動衛星(地球から宇宙) J73電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
    161.9625-161.9875 固定 移動(航空移動を除く。)161.9625-161.9875 航空移動(OR) 海上移動161.9625-161.9875 海上移動 航空移動(OR) 5.228E161.9625-161.9875海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
    移動衛星(地球から宇宙)  5.228F 5.226 5.228A 5.228B 移動衛星(地球から宇宙) 5.228C 5.228D移動衛星(地球から宇宙)  5.228F 5.226航空移動(OR) J74 移動衛星(地球から宇宙)  J75公共業務用
     海上移動衛星(地球から宇宙) 海上移動衛星(地球から宇宙) 5.228AA
    161.9875-162.0125 固定 移動(航空移動を除く。)5.228AA 5.226161.9875-162.0125 固定 移動 5.226161.9875-162.0125海上移動海上移動衛星(地球から宇宙) J73電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
    162.0125-162.0375 固定 移動(航空移動を除く。)162.0125-162.0375 航空移動(OR) 海上移動162.0125-162.0375 海上移動 航空移動(OR) 5.228E162.0125-162.05海上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表3-4による。
    移動衛星(地球から宇宙)  5.228F 5.226 5.228A 5.228B 移動衛星(地球から宇宙) 5.228C 5.228D移動衛星(地球から宇宙)  5.228F 5.226航空移動(OR) J74 移動衛星(地球から宇宙)  J75公共業務用
    162.0375-174162.0375-174
    固定移動(航空移動を除く。) 固定 移動162.05-169 J76固定陸上移動公共業務用放送事業用一般業務用放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
    169-170  J77移動公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-7による。
     5.226 5.226 5.230 5.231170-205移動公共業務用
    174-223174-216174-223一般業務用
    放送 放送 固定 移動固定移動放送205-222固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
     放送 J18放送用
    216-220 固定 海上移動 無線標定 5.241 5.242 放送 J78電気通信業務用放送用
    220-225 アマチュア
     5.235 5.237 5.243 固定 移動 無線標定 5.241 5.233 5.238 5.240 5.245222-223移動航空無線航行無線標定公共業務用
    223-230223-230223-226移動公共業務用
    放送225-235固定無線標定
  25. 第25ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.243 5.246 5.247無線標定 5.250
    230-235 固定 移動 5.247 5.251 5.252230-235 固定 移動 航空無線航行 5.250
    235-267 固定 移動235-251 J21 J79 J80 J81移動公共業務用一般業務用
    251-253.85 J77 J81移動公共業務用一般業務用
    253.85-255 J81移動小電力業務用コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。
    255-262 J77 J81移動公共業務用
    262-266 J77 J81移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 271-275MHz 帯と対の二周波方式に限る。
     5.111 5.252 5.254 5.2565.256A266-271移動公共業務用
    267-272 固定 J77 J81
     移動 宇宙運用(宇宙から地球) 5.254 5.257271-275 J77 J81移動公共業務用狭帯域デジタル通信方式用とし、割当ては 262-266MHz 帯と対の二周波方式に限る。
    272-273 宇宙運用(宇宙から地球) 固定 移動 5.254
    273-312 固定
     移動275-276.65移動(航空移動を除く。) 公共業務用
     J81航空移動公共業務用一般業務用
    276.65-277.95 J81移動電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
    277.95-278.15移動(航空移動を除く。) 公共業務用
     J81航空移動公共業務用一般業務用
    278.15-279.15 J81移動電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
    279.15-279.95移動(航空移動を除く。) 公共業務用
     J81航空移動公共業務用一般業務用
    279.95-287.95 J81移動電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、無線呼出用とする。
     5.254287.95-322移動 J82公共業務用小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用と
    312-315 固定 J81小電力業務用し、割当ては別表9-1による。
     移動衛星(地球から宇宙) 5.254 5.255
     移動航空移動公共業務用一般業務用
    315-322 固定 移動 5.254
    322-328.6 固定 移動322-322.425移動小電力業務用ラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
  26. 第26ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     電波天文 J39電波天文
    322.425-328.6移動公共業務用
     5.149 J39電波天文
    328.6-335.4 航空無線航行 5.258 5.259328.6-335.4航空無線航行公共業務用ILSグライドパス用とし、割当ては別表2-3による。
    335.4-387 固定 移動335.4-347.7 J76 J83 J84固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用二周波方式による使用は、351.9-364.2MHz 帯と対とする。
    347.7-348.55固定移動公共業務用
    348.55-348.8125移動簡易無線通信業務用
    348.8125-351.9固定公共業務用一般業務用
    移動公共業務用簡易無線通信業務用一般業務用簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
    351.9-364.2 J76 J83 J84固定移動(航空移動を除く。)公共業務用 一般業務用二周波方式による使用は、335.4-347.7MHz 帯と対とする。
    364.2-365.8固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    365.8-368.2 J76固定陸上移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、383.8-386.2MHz 帯と対とする。
    368.2-369.1固定公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、386.2-387.1MHz 帯と対とする。
    369.1-369.5固定公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、387.1-387.5MHz 帯と対とする。
    369.5-370固定公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、387.5-388MHz 帯と対とする。
    370-370.6固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、388-388.6MHz 帯と対とする。
    370.6-370.85固定移動電気通信業務用公共業務用
    370.85-372.2固定移動電気通信業務用公共業務用二周波方式による使用は、394.95-396.3MHz 帯と対とする。
    372.2-373.8固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    373.8-375.4固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、390.1-391.7MHz 帯と対とする。
    375.4-379固定移動公共業務用
    379-380.2固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、393.1-394.3MHz 帯と対とする。
    380.2-381.325移動小電力業務用コードレス電話用とし、割当ては別表8-3による。
    381.325-382.2固定移動電気通信業務用公共業務用二周波方式による使用は、397.425-398.4MHz 帯と対とする。
    382.2-382.7固定移動公共業務用
    382.7-383.8固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、398.7-399.7875MHz 帯と対とする。
    383.8-386.2 J76固定陸上移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、365.8-368.2MHz 帯と対とする。
     5.254386.2-387.1固定公共業務用二周波方式による使用は、368.2-369.1MHz 帯と対とする。
    387-390 固定一般業務用
     移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
     移動387.1-387.5固定公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、369.1-369.5MHz 帯と対とする。
  27. 第27ページ原文のこのページ

    403-406

    気象援助

    403-406

    気象援助

    公共業務用

    ラジオゾンデ用及び気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    387.5-388固定公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、369.5-370MHz 帯と対とする。
    388-388.6固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、370-370.6MHz 帯と対とする。
    388.6-390.1固定公共業務用
    390-399.9 固定移動
     移動390.1-391.7固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、373.8-375.4MHz 帯と対とする。
    391.7-393.1固定移動公共業務用
    393.1-394.3固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、379-380.2MHz 帯と対とする。
    394.3-394.95固定移動電気通信業務用公共業務用
    394.95-396.3固定移動電気通信業務用公共業務用二周波方式による使用は、370.85-372.2MHz 帯と対とする。
    396.3-397.425固定移動公共業務用一般業務用
    397.425-398.4固定移動電気通信業務用公共業務用二周波方式による使用は、381.325-382.2MHz 帯と対とする。
    398.4-398.7固定移動公共業務用
    398.7-399.7875固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、382.7-383.8MHz 帯と対とする。
     5.254399.7875-399.9固定移動公共業務用
     移動衛星(地球から宇宙) 5.209 5.220 5.260A 5.260B
    399.9-400.05399.9-400.05移動衛星(地球から宇宙)  J59 J66 J85 J86 電気通信業務用公共業務用
     標準周波数報時衛星(400.1MHz)
    400.05-400.15 5.261 5.262400.05-400.15 J87標準周波数報時衛星公共業務用
    400.15-401 気象援助 気象衛星(宇宙から地球)400.15-401 J88移動衛星(宇宙から地球)  J57 J58 J59 電気通信業務用公共業務用
     移動衛星(宇宙から地球) 5.208A 5.208B 5.209 宇宙研究(宇宙から地球) 5.263
     宇宙運用(宇宙から地球) 5.262 5.264気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球)  J89 宇宙運用(宇宙から地球) 公共業務用 一般業務用
    401-402 気象援助 宇宙運用(宇宙から地球) 地球探査衛星(地球から宇宙) 気象衛星(地球から宇宙)401-402 J90 J91宇宙運用(宇宙から地球)地球探査衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙) 公共業務用一般業務用
     固定 移動(航空移動を除く。) 5.264A 5.264B移動小電力業務用体内植込型医療用データ伝送用とし、割当ては別表9-3による。
    402-403 気象援助 地球探査衛星(地球から宇宙)402-403 J90 J91気象援助公共業務用一般業務用気象用ラジオ・ロボット用とし、割当ては別表 11-1による。
     気象衛星(地球から宇宙) 固定 移動(航空移動を除く。)地球探査衛星(地球から宇宙)気象衛星(地球から宇宙) 固定 J92公共業務用一般業務用
     5.264A 5.264B移動公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。小電力業務用での使用は体内植込型医療用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-3による。
  28. 第28ページ原文のこのページ

    414.5-415.5

    固定

    公共業務用

    J76

    陸上移動

    一般業務用

    宇宙研究(宇宙から宇宙)

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     固定一般業務用
     移動(航空移動を除く。) 固定 J92公共業務用一般業務用
     5.265移動公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用又は一般業務用での使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。小電力業務用での使用は体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用とし、割当ては別表9-3による。
    406-406.1 移動衛星(地球から宇宙) 5.265 5.266 5.267406-406.1 J93移動衛星(地球から宇宙) 公共業務用一般業務用衛星位置指示無線標識用とする。
    406.1-410 固定 移動(航空移動を除く。)406.1-407.7875 J39固定陸上移動公共業務用一般業務用
     電波天文電波天文
    407.7875-408.25 J39固定陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、452.3875-452.7MHz 帯又は 453.8875-454.0375MHz 帯と対とする。
    電波天文
    408.25-410 J39固定陸上移動公共業務用一般業務用
     5.149 5.265電波天文
    410-420 固定 移動(航空移動を除く。)410-410.3 J76固定陸上移動公共業務用
     宇宙研究(宇宙から宇宙) 5.268
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    410.3-411.0375 J76固定陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、457.4-457.5125MHz 帯又は 457.5875-458.2375MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    411.0375-411.3 J76固定陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94公共業務用一般業務用
    411.3-411.35固定陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、457.3625-457.4125MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    411.35-412 J76固定陸上移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、452.7-453.1MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    412-412.35 J76固定陸上移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    412.35-413.69375 J76固定陸上移動宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94公共業務用一般業務用
    413.69375-414.15移動小電力業務用無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    414.15-414.5 J76固定陸上移動公共業務用二周波方式による使用は、451.5125-452.3875MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
  29. 第29ページ原文のこのページ

    453.1-453.8875

    固定

    公共業務用

    二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
      J94
    415.5-417.5 J76固定陸上移動電気通信業務用公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、460-462MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    417.5-420 J76固定陸上移動電気通信業務用公共業務用二周波方式による使用は、454.9125-457.3625MHz 帯と対とする。
    宇宙研究(宇宙から宇宙)  J94 公共業務用一般業務用
    420-430 固定 移動(航空移動を除く。)420-430 J95無線標定公共業務用一般業務用
     無線標定移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線呼出用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線呼出用への割当ては別表9-5に、無線電話用への割当ては別表9-8による。
    陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は医療用テレメーター用及び小電力セキュリティシステム用とし、医療用テレメーター用への割当ては別表9-2に、小電力セキュリティシステム用への割当ては別表8-4による。
     5.269 5.270 5.271海上移動小電力業務用小電力セキュリティシステム用とし、割当ては別表8-4による。
    430-432430-432430-432アマチュア J38アマチュア業務用
    アマチュア無線標定 5.271 5.274 5.275 5.276  5.277 無線標定 アマチュア 5.271 5.276 5.278 5.279無線標定公共業務用
    432-438432-438432-438アマチュア J38アマチュア業務用
    アマチュア 無線標定 J96 移動 J97小電力業務用国際輸送用デ-タ伝送用とし、割当ては別表9-4による。
    無線標定 アマチュア無線標定公共業務用
    地球探査衛星(能動)  5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 地球探査衛星(能動) 5.279A 5.271 5.276 5.278 5.2795.281 5.282地球探査衛星(能動) J98公共業務用一般業務用
    438-440438-440438-440アマチュア J38アマチュア業務用
    アマチュア無線標定 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283無線標定 アマチュア5.271 5.276 5.278 5.279無線標定公共業務用
    440-450 固定 移動(航空移動を除く。)440-450 J95 J99無線標定公共業務用一般業務用
     無線標定移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに無線電話用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、無線電話用への割当ては別表9-8による。
    5.269 5.270 5.271 5.2845.285 5.286陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は医療用テレメーター用とし、割当ては別表9-2による。
    450-455 固定 移動 5.286AA450-451.5125 J99固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、458.2375-459.5125MHz 帯と対とする。
    451.5125-452.3875固定移動公共業務用二周波方式による使用は、412-412.35MHz 帯又は 414.15-414.5MHz 帯と対とする。
    452.3875-452.7固定移動公共業務用二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
    452.7-453.1固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、411.35-412MHz 帯と対とする。
  30. 第30ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    移動一般業務用
    453.8875-454.04375固定移動公共業務用二周波方式による使用は、407.7875-408.25MHz 帯と対とする。
    陸上移動一般業務用二周波方式による使用は、467.65-468.54375MHz 帯と対とする。
    454.04375-454.2移動公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は無線電話用とし、割当ては別表9-8による。
    5.209 5.271 5.286 5.286A5.286B 5.286C 5.286D454.2-454.9125固定移動公共業務用二周波方式による使用は、465.2-465.9125MHz 帯と対とする。
     5.286E454.9125-457.3625固定電気通信業務用二周波方式による使用は、417.5-420MHz 帯と対とする。
    455-456 固定 移動 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E455-456 固定 移動 5.286AA 移動衛星(地球から宇宙)  5.209 5.286A 5.286B  5.286C455-456 固定 移動 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E移動公共業務用
    456-459 固定
     移動 5.286AA457.3625-457.5125固定移動公共業務用二周波方式による使用は、410.3-410.3875MHz 帯又は 411.3-411.35MHz 帯と対とする。
    457.5125-457.5875移動公共業務用一般業務用船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
    457.5875-458.2375固定移動公共業務用二周波方式による使用は、410.4-411.0375MHz 帯と対とする。
     5.271 5.287 5.288458.2375-459.5125固定公共業務用二周波方式による使用は、450-451.5125MHz 帯と対とする。
    459-460 固定 移動 5.286AA459-460 固定 移動 5.286AA459-460 固定 移動 5.286AA移動一般業務用
     5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E 移動衛星(地球から宇宙)  5.209 5.286A 5.286B  5.286C 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E459.5125-460固定移動放送事業用二周波方式による使用は、469.5-470MHz 帯と対とする。
    460-470 固定 移動 5.286AA 気象衛星(宇宙から地球)460-462 J100固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、415.5-417.5MHz 帯と対とする。
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    462-465 J100固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用電気通信業務用の無線呼出用への割当ては、462.25MHz、462.275MHz 及び 462.3MHz に限る。放送事業用での使用は、占有周波数帯幅が 100kHz 以下の場合に限る。
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    465-465.175移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-2による。
    465.175-465.2固定移動公共業務用一般業務用
    465.2-465.9125 J100固定移動公共業務用二周波方式による使用は、454.2-454.9125MHz 帯と対とする。
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    465.9125-467.5 J100固定気象衛星(宇宙から地球)  J101公共業務用 一般業務用
    移動公共業務用簡易無線通信業務用一般業務用簡易無線通信業務用への割当ては、別表7-2による。
  31. 第31ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    467.5-467.65移動公共業務用一般業務用船上通信用とし、割当ては別表3-5による。
    467.65-468.54375 J100固定移動公共業務用一般業務用二周波方式による使用は、453.1-454.04375MHz 帯と対とする。
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    468.54375-468.875 J100移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-2による。
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    468.875-469.425 J100固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    469.425-469.5移動小電力業務用テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用とし、割当ては別表9-1による。
    469.5-470 J100固定移動放送事業用二周波方式による使用は、459.5125-460MHz 帯と対とする。
     5.287 5.288 5.289 5.290気象衛星(宇宙から地球)  J101 公共業務用一般業務用
    470-694470-512470-585470-710固定放送事業用
    放送 放送固定 J39 J102 J103 放送 J18放送用
     固定 移動 移動 5.296A 放送陸上移動放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
     5.292 5.293 5.295 放送 J78 J104電気通信業務用放送用エリア放送用とする。
    512-608 5.291 5.298
     放送 5.295 5.297585-610 固定 移動 5.296A 放送 無線航行
    608-614 5.149 5.305 5.306 5.307
     電波天文 移動衛星(航空移動衛星 (地球から宇宙)を除く。)610-890 固定 移動 5.296A 5.313A
     5.149 5.291A 5.294 5.295A 5.296 5.300 5.304 5.306 5.307A 5.307B 5.312614-698 放送固定 移動5.314A 5.317A 放送
    694-790 移動(航空移動を除く。)5.293 5.308 5.308A5.309
      5.312A 5.312B 5.317A698-806
    放送 移動 5.312B 5.317A 放送710-714陸上移動放送事業用一般業務用特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とする。
     固定714-750移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    750-770 J105陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-9による。
     5.300 5.312770-806移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    790-862 固定 移動(航空移動を除く。)  5.312B 5.316B 5.317A5.293 5.309一般業務用
  32. 第32ページ原文のこのページ

    宇宙研究(能動)

    無線航行衛星

    公共業務用

    (宇宙から地球)

    一般業務用

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    放送806-890 固定806-810移動公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用はラジオマイク用とし、割当ては別表9-6による。
     移動 5.312B 5.317A 放送810-850 J77 移動 J106電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    850-860 J77 移動 J106一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし、930-940MHz 帯と対の二周波方式に限る。使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。
     5.312 5.319860-895 移動 J106電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    862-890 固定 移動(航空移動を除く。)  5.312B 5.317A 放送 5.322 5.319 5.323 5.317 5.318 5.149 5.305 5.306 5.307 5.320 J77 J107
    890-942890-902890-942
    固定移動(航空移動を除く。) 固定 移動(航空移動を除く。)固定 移動 5.314A 5.317A895-900 J77 移動 J106一般業務用高度MCA陸上移動通信用とし、940-945MHz 帯と対の二周波方式に限る。
      5.312B 5.317A 放送 5.322 無線標定  5.312B 5.317A 無線標定5.318 5.325放送無線標定900-915  J77移動 J106電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    902-928
     固定 アマチュア 移動(航空移動を除く。)  5.312B 5.325A 無線標定 5.150 5.325 5.326915-930 J77 移動 J106電気通信業務用公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
    928-942
     固定 移動(航空移動を除く。)930-940  J77移動 J106一般業務用デジタルMCA陸上移動通信用とし、850-860MHz 帯と対の二周波方式に限る。使用は令和 11 年5月 31 日までに限る。
     5.323  5.312B 5.317A 無線標定 5.325 5.327940-945 J77 移動 J106一般業務用高度MCA陸上移動通信用とし、895-900MHz 帯と対の二周波方式に限る。
    942-960942-960942-960
    固定移動(航空移動を除く。)  5.312B 5.317A 放送 5.322 5.323 固定 移動 5.312B 5.317A固定 移動 5.314A 5.317A 放送 5.320945-960  J77 J107移動 J106電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    960-1164 航空無線航行 5.328 航空移動(R) 5.327A5.328AA960-1164航空無線航行公共業務用航空用DME用、タカン用、ATCRBS用及びACAS用とし、割当ては別表2-3による。
    無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B
    1164-1215航空無線航行 5.3281164-1215 J108無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)  J109公共業務用一般業務用
    5.328A航空無線航行公共業務用航空用DME用及びタカン用とし、割当ては別表2-3による。
     無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329
    1215-1240 地球探査衛星(能動) 無線標定  5.329A1215-1240移動小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。一般業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表6-1による。
  33. 第33ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.330 5.331 5.332(宇宙から宇宙)  J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)  J112 宇宙研究(能動) J112
    無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B 5.329
    1240-1300地球探査衛星(能動)無線標定  5.329A 宇宙研究(能動)1240-1260移動放送事業用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はテレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用とし、割当ては別表9-1による。一般業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用とし、テレメ-タ-用、テレコントロ-ル用及びデ-タ伝送用への割当ては別表6-1による。
    アマチュア無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)  J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)  J112 宇宙研究(能動) J112公共業務用一般業務用
    1260-1300 J96 J113移動 J114公共業務用放送事業用一般業務用
    無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)  J109 J110 J111 無線標定地球探査衛星(能動)  J115 宇宙研究(能動) J115公共業務用一般業務用
     5.282 5.330 5.331 5.3325.332A 5.335 5.335Aアマチュアアマチュア業務用
    1300-1350航空無線航行 5.337 無線標定無線航行衛星(地球から宇宙)1300-1350 J39 J116無線航行衛星(地球から宇宙)無線標定公共業務用一般業務用
    5.149 5.337A航空無線航行 J117公共業務用航空路監視用レーダー(ARSR)用とする。
    1350-1400 固定 移動 無線標定 5.149 5.338 5.338A 5.3391350-1400 無線標定 5.338A  5.149 5.334 5.3391350-1400 J39 J118無線標定公共業務用一般業務用
    1400-1427 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.340 5.3411400-1427 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    1427-1429 宇宙運用(地球から宇宙)1427-1429固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1427.9-1429MHz 帯に限る。
    移動(航空移動を除く。) 5.341A 5.341B 5.341C
     固定宇宙運用(地球から宇宙) 公共業務用一般業務用
     5.338A 5.341移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    1429-14521429-14521429-1475.9固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1429-1462.9MHz 帯に限る。
    固定移動(航空移動を除く。)  5.341A 5.338A 5.341 5.342 固定 移動 5.341B 5.341C 5.343 5.338A 5.341 J77移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
  34. 第34ページ原文のこのページ

    1610-1610.6

    1610-1610.6

    1610-1610.6

    1610-1610.6

    移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用

    電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    1452-1492 固定 移動(航空移動を除く。)  5.346 放送 放送衛星 5.208B1452-1492 固定 移動 5.341B 5.343 5.346A 放送 放送衛星 5.208B
     5.341 5.342 5.345 5.341 5.344 5.3451475.9-1518固定電気通信業務用エントランス回線用とし、割当ては 1475.9-1510.9MHz 帯に限る。
    1492-1518 固定 移動(航空移動を除く。)  5.341A 5.341 5.3421492-1518 固定 移動 5.341B 5.343 5.341 5.3441492-1518 固定 移動 5.341C 5.341  J77 J107移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    1518-15251518-15251518-15251518-1525移動電気通信業務用携帯無線通信用とする。
    固定移動(航空移動を除く。)移動衛星(宇宙から地球)  5.348 5.348A 5.348B  5.351A5.341 5.342 固定 移動 5.343 移動衛星(宇宙から地球)  5.348 5.348A 5.348B  5.351A5.341 5.344固定移動移動衛星(宇宙から地球)  5.348 5.348A 5.348B  5.351A5.341 J77移動衛星(宇宙から地球)  J120 J121 J122 J123 電気通信業務用公共業務用
    1525-1530 宇宙運用(宇宙から地球) 固定 移動衛星(宇宙から地球)  5.208B 5.351A 地球探査衛星 移動(航空移動を除く。)  5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.3541525-1530 宇宙運用(宇宙から地球) 移動衛星(宇宙から地球)  5.208B 5.351A 地球探査衛星 固定 移動 5.343 5.341 5.351 5.3541525-1530 宇宙運用(宇宙から地球) 固定 移動衛星(宇宙から地球)  5.208B 5.351A 地球探査衛星 移動 5.349 5.341 5.351 5.352A 5.3541525-1530 J124 J125 J126移動衛星(宇宙から地球)  J58 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A 5.353A
    1530-1535 宇宙運用(宇宙から地球) 移動衛星(宇宙から地球)  5.208B 5.351A 5.353A 地球探査衛星 固定 移動(航空移動を除く。) 5.341 5.342 5.351 5.3541530-1535 宇宙運用(宇宙から地球) 地球探査衛星 固定 移動 5.3435.341 5.351 5.3541530-1544 J125 J126 J127移動衛星(宇宙から地球)J58 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     移動衛星(宇宙から地球) 5.208B 5.351A
    1535-1559
    1544-1545 J126 J128移動衛星(宇宙から地球)  J58 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。公共業務用での使用は、COSPAS/SARSAT及びLUT用とする。
    1545-1555 J125 J126 J129 J130移動衛星(宇宙から地球)J58 電気通信業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 5.362A5.355 5.356 5.357 5.357A1555-1559 J125 J126移動衛星(宇宙から地球)   J58 電気通信業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.208B
    1559-1610 航空無線航行   5.328B 5.329A1559-1610無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)  J58 J109 J111 J131公共業務用一般業務用
     5.341航空無線航行公共業務用
  35. 第35ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    移動衛星(地球から宇宙) 移動衛星(地球から宇宙)移動衛星(地球から宇宙) J39 J132 J133  J123公共業務用
     無線測位衛星(地球から宇宙) 無線測位衛星(地球から宇宙)
      5.351A 航空無線航行 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372  5.351A 航空無線航行5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372  5.351A 航空無線航行 5.341 5.355 5.359 5.3645.366 5.367 5.368 5.369 5.372J134 J135 J136航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙)1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙)1610.6-1613.8 移動衛星(地球から宇宙)1610.6-1613.8 J39 J132 J133移動衛星(地球から宇宙)  J123 J137 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
      5.351A 電波天文航空無線航行  5.351A 電波天文 航空無線航行  5.351A 電波天文航空無線航行J134 J135 J136航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
     無線測位衛星(地球から宇宙) 無線測位衛星(地球から宇宙)
     5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.3725.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 5.149 5.341 5.355 5.3595.364 5.366 5.367 5.3685.369 5.372電波天文
    1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙)1613.8-1621.35  移動衛星(地球から宇宙)1613.8-1621.35 移動衛星(地球から宇宙)1613.8-1621.35 J39 J132 J133移動衛星(地球から宇宙)  J123 J137 電気通信業務用公共業務用
     無線測位衛星(地球から宇宙) 移動衛星(宇宙から地球)
      5.351A 航空無線航行移動衛星(宇宙から地球)  5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 5.372A  5.351A 航空無線航行 移動衛星(宇宙から地球)  5.208B5.341 5.364 5.365 5.3665.367 5.368 5.370 5.3725.372A  5.351A 航空無線航行  5.208B 無線測位衛星(地球から宇宙)5.341 5.355 5.359 5.3645.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 5.372AJ134 J135 J136 J138 J139航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    海上移動衛星(宇宙から地球) 海上移動衛星(宇宙から地球) 海上移動衛星(宇宙から地球) J39 J132 J133
    1621.35-1626.55.373 5.373A1621.35-1626.55.373 5.373A1621.35-1626.55.373 5.373A1621.35-1626.5  J134 J135 J136海上移動衛星(宇宙から地球)J140 J141電気通信業務用公共業務用
    移動衛星(地球から宇宙) 5.351A  移動衛星(地球から宇宙) 5.351A移動衛星(地球から宇宙) 5.351AJ139移動衛星(地球から宇宙)  J137 電気通信業務用公共業務用
     無線測位衛星(地球から宇宙) 移動衛星(宇宙から地球)
    航空無線航行移動衛星(宇宙から地球)(海上移動衛星(宇宙から地球)を除く。) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367  5.368 5.369 5.371 5.372 航空無線航行 移動衛星(宇宙から地球) (海上移動衛星(宇宙から地球)を除く。)5.208B 5.341 5.364 5.3655.366 5.367 5.368 5.3705.372航空無線航行(海上移動衛星(宇宙から地球)を除く。)無線測位衛星(地球から宇宙)5.208B 5.341 5.355 5.3595.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372航空無線航行無線測位衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
     移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
    1626.5-16601626.5-1631.5 J125 J126 J127移動衛星(地球から宇宙)J123 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
    1631.5-1636.5 J125 J126 J127 J142移動衛星(地球から宇宙)J123 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
    1636.5-1645.5 J125 J126 J127移動衛星(地球から宇宙)J123 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
    1645.5-1646.5 J126 J143移動衛星(地球から宇宙)  J123 電気通信業務用公共業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
    1646.5-1656.5 J125 J126 J130 J144移動衛星(地球から宇宙)J123 電気通信業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 5.375 5.3765.355 5.357A 5.359 5.362A1656.5-1660 J125 J126 J142移動衛星(地球から宇宙)J123 電気通信業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
  36. 第36ページ原文のこのページ

    1930-1970

    1930-1970

    1930-1970

    J154

    小電力業務用

    小電力業務用での使用はデジタルコ-ドレス電話用とし、割当ては別表8-6によ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     移動衛星(地球から宇宙) 5.351A
    1660-1660.5 電波天文1660-1660.5 J39 J125 J126 J145移動衛星(地球から宇宙)    J123 電気通信業務用公共業務用一般業務用船舶地球局及び携帯移動地球局への割当ては、別表4による。航空機地球局への割当ては、別表5による。
     5.149 5.341 5.351 5.3545.362A 5.376A電波天文
    1660.5-1668 電波天文 宇宙研究(受動) 固定 移動(航空移動を除く。) 5.149 5.341 5.379 5.379A1660.5-1668 J39宇宙研究(受動)電波天文
    移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C
    1668-1668.4電波天文1668-1668.4 J39移動衛星(地球から宇宙) J123 J146 J147 電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)固定移動(航空移動を除く。)5.149 5.341 5.379 5.379A宇宙研究(受動)電波天文
    1668.4-1670 気象援助 固定1668.4-1670 J39 J148 J149移動衛星(地球から宇宙)  J123 J146 J147 電気通信業務用公共業務用
     移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B 5.379C
     移動(航空移動を除く。)気象援助公共業務用一般業務用
     電波天文 5.149 5.341 5.379D 5.379E電波天文
    1670-1675気象援助1670-1675移動電気通信業務用
    固定気象衛星(宇宙から地球) J148 J149 J150移動衛星(地球から宇宙)  J123 J146 電気通信業務用公共業務用
    移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.379B
    移動気象援助公共業務用一般業務用ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
    5.341 5.379D 5.379E 5.380A
    気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    1675-1690気象援助1675-1690移動電気通信業務用
    固定気象衛星(宇宙から地球)気象援助公共業務用一般業務用ラジオゾンデ用とし、公共業務用への割当ては別表 11-1による。
    移動(航空移動を除く。)5.341気象衛星(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    1690-1700 気象援助 気象衛星(宇宙から地球) 固定 移動(航空移動を除く。) 5.289 5.341 5.3821690-1700 気象援助 気象衛星(宇宙から地球) 5.289 5.341 5.381 5.3821690-1700 J100気象援助気象衛星(宇宙から地球)公共業務用 一般業務用
    1700-1710 固定 気象衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)  5.289 5.3411700-1710 固定 気象衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。) 5.289 5.341 5.3841700-1710 J100気象衛星(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用 一般業務用
    1710-1930 固定1710-1850固定公共業務用この周波数の使用は、令和7年3月 31 日までに限る。
     移動 5.384A 5.388A J39 J107 J151 移動 J152 J153電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    1850-1885 J107 移動 J152 J153電気通信業務用公共業務用小電力業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。
     5.149 5.341 5.385 5.3865.387 5.3881885-1980移動 J153電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
  37. 第37ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定 移動 5.388A5.388 固定 移動 5.388A 移動衛星(地球から宇宙)5.388固定 移動 5.388A 5.388る。
    1970-1980 固定 移動 5.388A 5.388
    1980-2010 固定1980-2010移動電気通信業務用
     移動衛星(地球から宇宙) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F
     移動J154 J155移動衛星(地球から宇宙)  J123 電気通信業務用公共業務用
    2010-2025 固定 移動 5.388A 5.3882010-2025 固定 移動 移動衛星(地球から宇宙) 5.388 5.389C 5.389E2010-2025 固定 移動 5.388A 5.3882010-2025 J154 移動 J153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
     宇宙運用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)
    2025-2110 固定 移動 5.3912025-2110 J156宇宙運用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙)宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 電気通信業務用 公共業務用一般業務用
     5.392 移動 J157電気通信業務用公共業務用
    2110-2120 固定2110-2120 移動 J153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
     宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
     移動 5.388A 5.388 J107 J154宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    2120-2160 固定 移動 5.388A 5.3882120-2160 固定 移動 5.388A 移動衛星(宇宙から地球) 5.3882120-2160 固定 移動 5.388A 5.3882120-2170 J107 J154 移動 J153電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。
    2160-2170 固定 移動 5.388A 5.3882160-2170 固定 移動 移動衛星(宇宙から地球) 5.388 5.389C 5.389E2160-2170 固定 移動 5.388A 5.388
    2170-2200 固定2170-2200移動電気通信業務用
     移動衛星(宇宙から地球) 5.351A
     移動 5.388 5.389A 5.389FJ154 J155移動衛星(宇宙から地球)   J123 電気通信業務用公共業務用
     宇宙運用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 地球探査衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)
    2200-2290 固定 移動 5.3912200-2290 J156宇宙運用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)地球探査衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙)宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 電気通信業務用 公共業務用一般業務用
  38. 第38ページ原文のこのページ

    2520-2655

    2520-2655

    2520-2535

    固定 5.410

    固定 5.410

    固定 5.410

    移動(航空移動を除く。)

    固定衛星(宇宙から地球)

    固定衛星(宇宙から地球)

    5.384A 5.409A

    5.415

    5.415

    放送衛星 5.413 5.416

    移動(航空移動を除く。)

    移動(航空移動を除く。)

    5.384A 5.409A

    5.384A 5.409A

    放送衛星 5.413 5.416

    放送衛星 5.413 5.416

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.392 移動 J157電気通信業務用公共業務用
     宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
    2290-2300 固定 移動(航空移動を除く。)2290-2300固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)公共業務用 一般業務用
    2300-2450 固定2300-2450 固定2300-2330固定移動公共業務用
     移動 5.384A 移動 5.384A2330-2370固定公共業務用
    アマチュア無線標定 無線標定 アマチュア 移動 J158電気通信業務用放送事業用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    2370-2400固定移動公共業務用
    2400-2450 J40 J96移動小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
    無線標定公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
     5.150 5.282 5.395 5.150 5.282 5.393 5.394アマチュアアマチュア業務用
    2450-2483.5 固定 移動 無線標定2450-2483.5 固定 移動 無線標定2450-2483.5 J40移動小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力デ-タ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
     5.150 5.150無線標定公共業務用小電力業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    2483.5-2500 固定 移動2483.5-2500 固定 移動2483.5-2500 固定 移動2483.5-2500 J40 J134 J138  J159移動公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
    移動衛星(宇宙から地球)  5.351A 移動衛星(宇宙から地球)  5.351A移動衛星(宇宙から地球)  5.351A移動衛星(宇宙から地球)  J123 電気通信業務用公共業務用
    無線測位衛星(宇宙から地球) 無線標定 無線測位衛星(宇宙から地球) 無線測位衛星(宇宙から地球)
    5.398無線標定無線測位衛星(宇宙から地球) J160公共業務用一般業務用
    無線標定 5.398A 5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402  5.398 5.150 5.368 5.372A 5.402  5.3985.150 5.368 5.372A 5.4015.402無線標定公共業務用
    2500-25202500-25202500-25202500-2535移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
     固定 5.410 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 5.412 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球)  5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 固定 5.410 固定衛星(宇宙から地球)  5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 移動衛星(宇宙から地球)  5.351A 5.407 5.414  5.414A 5.404 5.415AJ161 J162移動衛星(宇宙から地球)  J123 J163 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
  39. 第39ページ原文のこのページ

    無線標定

    無線標定

    公共業務用

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.403 5.414A 5.415A
    2535-26552535-2545移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
     固定 5.410 移動(航空移動を除く。)2545-2575  J107移動(航空移動を除く。)  J164 電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
      5.384A 5.409A 放送衛星 5.413 5.4162575-2595  J107移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用公共業務用一般業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
     5.339 5.412 5.418B 5.418C 5.339 5.418B 5.418C 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C2595-2655  J107移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。
    2655-26702655-26702655-26702655-2690移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用
     固定 5.410 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 放送衛星  5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動) 5.149 5.412 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)     (宇宙から地球)  5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 放送衛星  5.413 5.416 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動)5.149 5.208B 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)  5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 放送衛星  5.208B 5.413 5.416 地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.149 5.420 J39 J165移動衛星(地球から宇宙)  J123 J166 電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。
    2670-2690 固定 5.410 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.149 5.4122670-2690 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)     (宇宙から地球)  5.208B 5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 5.409A 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.1492670-2690 固定 5.410 固定衛星(地球から宇宙)  5.415 移動(航空移動を除く。)  5.384A 移動衛星(地球から宇宙)  5.351A 5.419 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.149
    2690-2700 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.340 5.4222690-2700 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    2700-2900 航空無線航行 5.3372700-2900航空無線航行 J117公共業務用空港監視レーダー(ASR)用とする。
     無線標定 5.423 5.424無線標定 J167公共業務用
    2900-3100無線標定 5.424A 無線航行 5.4262900-3100 J168 J169無線航行 J170公共業務用一般業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
    5.425 5.427無線標定 J171公共業務用一般業務用
    3100-3300 無線標定 地球探査衛星(能動) 宇宙研究(能動) 5.149 5.4283100-3300 J39 J172無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    3300-3400 無線標定3300-3400 移動(航空移動を除く。)  5.429G3300-3400 無線標定 アマチュア3300-3400 J39移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
  40. 第40ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 アマチュア 固定 5.149 5.429C 5.429D5.149 5.429 5.429E 5.429F
    3400-3600 固定3400-3500 固定3400-3500 固定3400-3456 J173 J174固定移動(航空移動を除く。)電気通信業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)固定衛星(宇宙から地球)アマチュア固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
      5.430A 無線標定  5.431A 5.431B アマチュア 移動 5.432 5.432B 無線標定 5.4333456-3600 J173 J174固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    無線標定 5.433 5.282 5.282 5.432A移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
     5.4313500-3600 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)  5.431B 無線標定 5.4333500-3600 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)  5.433A 無線標定 5.433
    3600-3800 固定3600-3700 固定3600-3700 固定3600-4200 J175固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)  5.433B 5.434A 5.434B  5.435A 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)  5.434 無線標定 5.433固定衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)無線標定 5.435移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    3700-4200
     移動(航空移動を除く。) 5.435B
    3800-4200 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動 固定 固定衛星(宇宙から地球)
    4200-4400航空移動(R) 5.436 航空無線航行 5.4384200-4400 J176航空移動(R) J177 航空無線航行 J178公共業務用一般業務用
     5.437 5.439 5.440地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    4400-4500 固定 移動 5.440A4400-4500移動電気通信業務用
    4500-4800 固定4500-4600固定公共業務用
     固定衛星(宇宙から地球) 5.441
    移動 5.440A固定衛星(宇宙から地球)  J179 電気通信業務用公共業務用
    移動電気通信業務用一般業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    4600-4800固定公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球)  J179 電気通信業務用公共業務用
    移動電気通信業務用公共業務用一般業務用ローカル5G 用とする。
     移動 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
    4800-4990 固定電波天文4800-4900 移動 J180電気通信業務用公共業務用一般業務用ローカル5G 用とする。
    電波天文
     5.149 5.339 5.4434900-5000 J118移動 J180電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用のうち、携帯無線通信用への割当ては、別表 10―3による。5GHz 帯無線アクセスシステム用への割当ては、別表 11-2による。使用は、令和 1 8 年3月 31 日までに限る。
    4990-5000 固定 移動(航空移動を除く。)小電力業務用一般業務用
  41. 第41ページ原文のこのページ

    5470-5570

    海上無線航行

    5470-5570

    移動 J190 J199

    電気通信業務用

    小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5に

    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A

    J196

    公共業務用

    よる。

    地球探査衛星(能動)

    小電力業務用

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    電波天文 宇宙研究(受動) 5.149電波天文
    5000-5010 航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行5000-5010航空移動衛星(R) J181 航空無線航行公共業務用
    無線航行衛星(地球から宇宙)無線航行衛星(地球から宇宙)  J131公共業務用一般業務用
    5010-5030航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行5010-5030航空移動衛星(R) J181 航空無線航行公共業務用
    無線航行衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 5.328B
      5.443B無線航行衛星(宇宙から宇宙)(宇宙から地球)  J109 J182公共業務用一般業務用
    5030-5091航空移動(R) 5.443C 航空移動衛星(R) 5.443D5030-5091航空移動(R) J183 航空移動衛星(R) J184公共業務用
    航空無線航行5.444航空無線航行公共業務用MLS用とし、割当ては別表2-3による。
    固定衛星(地球から宇宙) 5.444A
    5091-5150航空移動 5.444B5091-5150 J185固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    航空移動衛星(R) 5.443AA 航空無線航行5.444航空移動 J186 航空移動衛星(R) J181 航空無線航行公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.447A
    5150-5250航空無線航行5150-5250 J187 J188固定衛星(地球から宇宙)  J189 電気通信業務用公共業務用
    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.446B5.446 5.446C 5.446D 5.447 5.447B 5.447C
     移動 J190 J191電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用5.2GHz 帯高出力データ通信システム用及び小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    5250-5255地球探査衛星(能動)5250-5255移動 J190 J195小電力業務用小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F
    無線標定宇宙研究 5.447D5.447E 5.448 5.448A J192 J193 J194無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究公共業務用一般業務用
    5255-5350地球探査衛星(能動)5255-5350移動 J190 J195小電力業務用小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.447F
    無線標定宇宙研究(能動)5.447E 5.448 5.448A J192 J194無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    5350-5460地球探査衛星(能動) 5.448B 宇宙研究(能動) 5.448C5350-5460 J196航空無線航行公共業務用一般業務用航空機無線航行用レーダー用とする。
    航空無線航行 5.449無線標定 J197公共業務用
    無線標定 5.448D地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動) J198公共業務用一般業務用
    5460-5470無線航行 5.449 地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)5460-5470  J196航空無線航行地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    無線標定 5.448D5.448B無線標定 J197公共業務用
  42. 第42ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    宇宙研究(能動)一般業務用
    無線標定 5.450B海上無線航行公共業務用一般業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
    無線標定 J200公共業務用
    5.448B 5.450 5.451地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A
    5570-5650海上無線航行無線標定 5.450B5570-5650移動 J190 J199電気通信業務用公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    海上無線航行公共業務用一般業務用船舶無線航行用レーダー用とする。
    5.450 5.451 5.452無線標定 J200公共業務用
    移動(航空移動を除く。) 5.446A 5.450A
    5650-5725無線標定アマチュア5650-5725 J96 移動 J199公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    宇宙研究(深宇宙)無線標定公共業務用
    5.282 5.451 5.453 5.4545.455アマチュアアマチュア業務用
    5725-5830 固定衛星(地球から宇宙) 無線標定5725-5830 無線標定 アマチュア5725-5770 J40移動公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は小電力デ-タ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。一般業務用のうち、無線電力伝送用への割当ては、別表6-3による。
    アマチュア無線標定公共業務用
    アマチュアアマチュア業務用
     5.150 5.451 5.453 5.4555.150 5.453 5.4555770-5850 J40移動公共業務用小電力業務用公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表11-3による。
    5830-5850 固定衛星(地球から宇宙)5830-5850 無線標定一般業務用小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-7及び別表8-8による。
    無線標定 アマチュア無線標定公共業務用
     アマチュア衛星(宇宙から地球)
    アマチュアアマチュア衛星(宇宙から地球) 5.150 5.451 5.453 5.4555.150 5.453 5.455アマチュア J201アマチュア業務用
    5850-5925 固定5850-5925  固定5850-5925 固定5850-5925 J40固定電気通信業務用放送事業用
    固定衛星(地球から宇宙)移動 固定衛星(地球から宇宙) 移動固定衛星(地球から宇宙)移動固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
     5.150 アマチュア 無線標定 5.150無線標定 5.150移動放送事業用
    5925-6700 固定 5.4575925-6425固定電気通信業務用
     固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 移動 5.457C 5.457D 5.457E 5.457F
    固定衛星(地球から宇宙)  J202 電気通信業務用公共業務用
    移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    6425-6570 J203固定電気通信業務用放送事業用
    固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    移動放送事業用
     5.149 5.440 5.4586570-6870  J39 J204固定電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
     固定衛星(地球から宇宙)(宇宙から地球) 5.441
    6700-7075 固定固定衛星(地球から宇宙)  J179 電気通信業務用公共業務用
  43. 第43ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     移動 5.457D 5.457E 5.457F6870-7075固定電気通信業務用放送事業用
    固定衛星(地球から宇宙)  J179 電気通信業務用公共業務用
     5.458 5.458A 5.458B移動放送事業用
    7075-7145固定移動 5.457E 5.457F7075-7125固定電気通信業務用放送事業用
    移動放送事業用
    5.458 5.4597125-7145固定移動公共業務用
    7145-7190固定移動7145-7190固定移動公共業務用
    宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
    5.458 5.459宇宙研究(地球から宇宙)  J205 公共業務用一般業務用
    7190-7235固定移動7190-7235固定移動公共業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A 5.460B 宇宙研究(地球から宇宙) 5.460
    5.458 5.459地球探査衛星(地球から宇宙) J206   J207 宇宙研究(地球から宇宙)  J205公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙) 5.460A
    7235-7250固定移動5.4587235-7250固定移動地球探査衛星(地球から宇宙) J206公共業務用
    7250-7300 固定7250-7425固定公共業務用
     固定衛星(宇宙から地球) 移動 5.461 J208 J209固定衛星(宇宙から地球)  J210 電気通信業務用公共業務用
    7300-7375 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。) 5.461
    7375-7450 固定 固定衛星(宇宙から地球)
    海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
     移動(航空移動を除く。) 5.461AC7425-7750 J204 J211固定電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
    7450-7550 固定 固定衛星(宇宙から地球) 気象衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。) 5.461A 5.461AC固定衛星(宇宙から地球)  J210 電気通信業務用公共業務用
    海上移動衛星(宇宙から地球) 5.461AA 5.461AB
    7550-7750 固定 固定衛星(宇宙から地球) 移動(航空移動を除く。)5.461AC
     気象衛星(宇宙から地球) 5.461B
    7750-7900 固定7750-7900固定移動(航空移動を除く。)公共業務用
  44. 第44ページ原文のこのページ

    地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C

    無線標定

    公共業務用

    地球探査衛星(能動)

    一般業務用

    J219 J220 J221

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     移動(航空移動を除く。)気象衛星(宇宙から地球)  J212 公共業務用一般業務用
    7900-8025 固定 固定衛星(地球から宇宙) 移動 5.4617900-8025 J213固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    8025-8175 地球探査衛星(宇宙から地球) 固定8025-8175 J214固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
     固定衛星(地球から宇宙) 移動 5.463 5.462A地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用
    8175-8215 地球探査衛星(宇宙から地球) 固定8175-8215 J214固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
     固定衛星(地球から宇宙) 気象衛星(地球から宇宙) 移動 5.463 5.462A地球探査衛星(宇宙から地球)気象衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    8215-8400地球探査衛星(宇宙から地球)固定8215-8400 J214固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙)移動 5.4635.462A地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用一般業務用
    8400-8500 固定 移動(航空移動を除く。)8400-8500固定移動(航空移動を除く。)公共業務用
     宇宙研究(宇宙から地球) 5.465 5.466
    宇宙研究(宇宙から地球)  J215 公共業務用一般業務用
    8500-8550 無線標定 5.468 5.4698500-8550無線標定公共業務用
    8550-8650 無線標定8550-8650無線標定公共業務用
     宇宙研究(能動) 地球探査衛星(能動) 5.468 5.469 5.469A J216地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    8650-8750 無線標定 5.468 5.4698650-8750無線標定公共業務用
    8750-8850 無線標定 航空無線航行 5.4708750-8850航空無線航行公共業務用一般業務用
     5.471無線標定公共業務用
    8850-9000 無線標定 海上無線航行 5.472 5.4738850-9000海上無線航行 J217 無線標定公共業務用一般業務用
    9000-9200 航空無線航行 5.337 無線標定 5.471 5.473A9000-9200 J218航空無線航行 J117 無線標定公共業務用
    9200-9300 海上無線航行 5.472 無線標定9200-9300 J217海上無線航行公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用とする。
  45. 第45ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (MHz)
    国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
     5.473 5.474 5.474D  J222
    9300-9500 無線航行 5.475 無線標定9300-9500 J223 J224 J225海上無線航行 J169公共業務用一般業務用捜索救助用レーダートランスポンダ用及び船舶無線航行用レーダー用とする。
     地球探査衛星(能動) 宇宙研究(能動)航空無線航行 J226公共業務用一般業務用航空機無線航行用レーダー用とする。
     5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A
    無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    9500-9800 無線標定 無線航行 宇宙研究(能動) 地球探査衛星(能動) 5.476A9500-9800 J225無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    9800-9900 無線標定 固定 地球探査衛星(能動) 宇宙研究(能動) 5.477 5.478 5.478A 5.478B9800-9900 J227 J228固定無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
     地球探査衛星(能動) 5.474A 5.474B 5.474C
    9900-10000 無線標定固定 5.474D 5.477 5.478 5.4799900-10000 J229固定無線標定地球探査衛星(能動)  J219 J220 J221  J222公共業務用一般業務用
  46. 第46ページ原文のこのページ

    第3表 10GHz - 3000GHz

    11.2-11.45

    11.2-11.45

    固定

    固定

    固定衛星

    固定衛星(宇宙から地球) 5.441

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    10-10.4 地球探査衛星(能動)10-10.4 地球探査衛星(能動)10-10.4 地球探査衛星(能動)10-10.25 J229無線標定公共業務用一般業務用
    5.474A 5.474B 5.474C 固定移動  5.474A 5.474B 5.474C 無線標定アマチュア5.474A 5.474B 5.474C 固定 移動地球探査衛星(能動)  J219 J220 J221  J222公共業務用一般業務用
    無線標定無線標定アマチュアアマチュア業務用
    アマチュアアマチュア10.25-10.4 J229固定移動放送事業用
     5.474D 5.479 5.474D 5.479 5.480 5.480A 5.474D 5.479地球探査衛星(能動)  J219 J220 J221  J222公共業務用一般業務用
    10.4-10.45 固定 移動 無線標定 アマチュア10.4-10.45 無線標定 アマチュア 5.480 5.480A10.4-10.45 固定 移動 無線標定 アマチュア10.4-10.45固定移動放送事業用
    10.45-10.5 無線標定 アマチュア アマチュア衛星 5.48110.45-10.5 無線標定 アマチュア アマチュア衛星  5.480A 5.48110.45-10.5 無線標定 アマチュア アマチュア衛星  5.48110.45-10.5  J230アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    10.5-10.55 固定 移動 無線標定10.5-10.55 固定 移動 無線標定10.5-10.55無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    10.55-10.6固定移動(航空移動を除く。)無線標定10.55-10.6固定移動(航空移動を除く。)放送事業用
    10.6-10.68地球探査衛星(受動)固定10.6-10.68 J39固定移動(航空移動を除く。)放送事業用
    移動(航空移動を除く。)電波天文宇宙研究(受動)無線標定5.149 5.482 5.482A地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    10.68-10.7地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.48310.68-10.7 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
     固定衛星(宇宙から地球) 5.441
    10.7-10.95 固定 固定衛星10.7-10.95 固定10.7-11.7固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    (宇宙から地球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)固定衛星(宇宙から地球)  J179 J231 電気通信業務用公共業務用
    移動(航空移動を除く。)移動(航空移動を除く。)電気通信業務用臨時回線用とする。
     固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B
    10.95-11.2 固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.484A  5.484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)10.95-11.2 固定 移動(航空移動を除く。)
  47. 第47ページ原文のこのページ

    地球探査衛星(能動)

    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)

    標準周波数報時衛星

    公共業務用

    宇宙研究 5.499C 5.499D

    (地球から宇宙)

    標準周波数報時衛星

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    (宇宙から地球) 5.441 (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。) 移動(航空移動を除く。)
     固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B
    11.45-11.7 固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.484A  5.484B (地球から宇宙) 5.484 移動(航空移動を除く。)11.45-11.7 固定 移動(航空移動を除く。)
    11.7-12.511.7-12.111.7-12.211.7-12.2 放送 J18放送用
    固定移動(航空移動を除く。)放送 放送衛星 5.492 固定 5.486 固定衛星(宇宙から地球)  5.484A 5.484B 5.488 移動(航空移動を除く。) 5.485 固定 移動(航空移動を除く。) 放送 放送衛星 5.492 J232 J233放送衛星 J18放送用割当ては、別表1-2による。
    12.1-12.2 固定衛星(宇宙から地球)  5.484A 5.484B 5.488 5.485 5.489 5.487 5.487A
    12.2-12.7 固定 移動(航空移動を除く。)12.2-12.5 固定 固定衛星(宇宙から地球)12.2-12.5固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
     放送放送衛星 5.492 5.484B 移動(航空移動を除く。)放送固定衛星(宇宙から地球)  J231 J234 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星補助放送の放送番組中継用とする。
    移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    放送衛星 J78電気通信業務用放送用
     5.487 5.487A5.484A 5.487放送衛星 J18放送用
    12.5-12.75 5.487A 5.488 5.49012.5-12.7512.5-12.75固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.484A12.7-12.75 固定 固定 固定衛星  J231 移動衛星(宇宙から地球)公共業務用
      5.484B (地球から宇宙) 固定衛星(地球から宇宙) 移動(航空移動を除く。) (宇宙から地球) 5.484A  5.484B放送衛星 J78電気通信業務用放送用
     5.494 5.495 5.496移動(航空移動を除く。) 放送衛星 5.493放送衛星 J18放送用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.441 5.496A
    12.75-13.25固定12.75-12.95固定衛星(地球から宇宙)  J179 電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
    移動宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)公共業務用一般業務用
    12.95-13.25固定移動放送事業用
    固定衛星(地球から宇宙)  J179 電気通信業務用公共業務用
    13.25-13.4地球探査衛星(能動)13.25-13.4航空無線航行 J236公共業務用
    航空無線航行 5.497 宇宙研究(能動)5.498A 5.499 J235地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    13.4-13.65 固定衛星(宇宙から地球)  5.499A 5.499B 無線標定13.4-13.65 無線標定 地球探査衛星(能動) 宇宙研究 5.499C 5.499D13.4-13.65 J237無線航行無線標定地球探査衛星(能動) 宇宙研究 J238 J239公共業務用一般業務用
  48. 第48ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    (地球から宇宙)5.499E 5.500 5.5015.501B5.499 5.500 5.501 5.501B
    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
    13.65-13.75無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 5.501A13.65-13.75 J237無線航行無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究 J240公共業務用一般業務用
    5.499 5.500 5.501 5.501B標準周波数報時衛星(地球から宇宙)公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.484A
    13.75-14無線標定地球探査衛星13.75-14 J241 J242固定衛星(地球から宇宙)  J231 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用及び衛星補助放送の放送番組中継用とする。
    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
    宇宙研究無線航行無線標定地球探査衛星宇宙研究公共業務用一般業務用
    5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
    14-14.25  5.506 5.506B 無線航行 5.50414-14.4 J243固定衛星(地球から宇宙)  J202 J231 電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.504C 5.506A
    宇宙研究5.504A 5.505移動衛星(地球から宇宙)  J244 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.508A
    14.25-14.3  5.506 5.506B 無線航行 5.504 宇宙研究5.504A 5.505 5.508
    14.3-14.4 固定 固定衛星(地球から宇宙)  5.457A 5.457B 5.484A  5.484B 5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。) 移動衛星(地球から宇宙)  5.504B 5.506A 5.509A 無線航行衛星 5.504A14.3-14.4 固定衛星(地球から宇宙)5.457A 5.484A 5.484B5.506 5.506B 移動衛星(地球から宇宙)5.506A 無線航行衛星 5.504A14.3-14.4 固定 固定衛星(地球から宇宙)  5.457A 5.484A 5.484B  5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。) 移動衛星(地球から宇宙)  5.504B 5.506A 5.509A 無線航行衛星 5.504A
    14.4-14.47固定14.4-14.47固定電気通信業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
      5.506 5.506B 移動(航空移動を除く。) J243固定衛星(地球から宇宙)  J202 J231 電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A
    宇宙研究(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用に限る。
    5.504A移動衛星(地球から宇宙)  J244 電気通信業務用公共業務用
    14.47-14.5固定14.47-14.5固定電気通信業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506
      5.506B 移動(航空移動を除く。) J243固定衛星(地球から宇宙)  J202 J231 電気通信業務用公共業務用放送事業用電気通信業務用での使用は、放送用のフィーダリンク用を含む。放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    移動衛星(地球から宇宙) 5.504B 5.506A 5.509A
    移動(航空移動を除く。)電気通信業務用臨時回線用に限る。
    電波天文移動衛星(地球から宇宙)  J244 電気通信業務用公共業務用
    5.149 5.504A電波天文
  49. 第49ページ原文のこのページ

    17.3-17.7

    17.3-17.7

    17.3-17.7

    17.3-17.7

    固定衛星(地球から宇宙) 公共業務用

    放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定衛星(地球から宇宙) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E
    14.5-14.75固定 5.509F 5.51014.5-14.8 J118固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動宇宙研究 5.509G固定衛星(地球から宇宙)  J245 J246 J247 電気通信業務用公共業務用
    14.75-14.814.75-14.8  J248 J249放送事業用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.510
    固定固定固定衛星(地球から宇宙)移動電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
    移動宇宙研究 5.509G 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 移動宇宙研究 5.509G宇宙研究公共業務用一般業務用
    14.8-15.35固定移動宇宙研究 5.510A14.8-15.35固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動電気通信業務用公共業務用電気通信業務用での使用は、臨時回線用とする。公共業務用での使用は、画像伝送用とする。
    5.339宇宙研究  J250公共業務用一般業務用
    15.35-15.4地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.51115.35-15.4 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    15.4-15.41無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行15.4-15.43航空無線航行 無線標定 J251 J252公共業務用
    15.41-15.43 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行 航空移動(OR) 5.511G15.41-15.43 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行15.41-15.43 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行  5.511H
    15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙)15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙)15.43-15.63 固定衛星(地球から宇宙)15.43-15.63 J253固定衛星(地球から宇宙)  J254 電気通信業務用公共業務用
      5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行 航空移動(OR) 5.511G 5.511C 5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行5.511C 5.511A 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行5.511C 5.511H航空無線航行 無線標定 J251 J252公共業務用
    15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行 航空移動(OR) 5.511G15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行15.63-15.7 無線標定 5.511E 5.511F 航空無線航行  5.511H15.63-15.7航空無線航行 無線標定 J251 J252公共業務用
    15.7-16.6無線標定5.512 5.51315.7-17.2無線標定公共業務用一般業務用
    宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
    16.6-17.1無線標定5.512 5.513
    17.1-17.2無線標定5.512 5.513
    17.2-17.3地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)5.512 5.513 5.513A17.2-17.3 J255無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
  50. 第50ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定衛星(地球から宇宙) 5.516 (宇宙から地球) 5.516A  5.516B 無線標定 5.514 固定衛星 (地球から宇宙) 5.516 (宇宙から地球) 5.484A  5.515A 5.515B 5.517 放送衛星 無線標定 5.514 5.515固定衛星 (地球から宇宙) 5.516 無線標定5.514  J256放送事業用帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
    17.7-18.1 固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.484A17.7-17.8 固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.51717.7-18.1 固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.484A17.7-17.82固定固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 移動電気通信業務用 公共業務用
      5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動  5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 放送衛星 移動 5.515  5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動固定衛星(地球から宇宙)  J256 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。11.7-12.2GHz 帯を使用した衛星基幹放送局のフィーダリンク用への割当ては、別表1-2による。
    17.8-18.1
     固定 固定衛星 (宇宙から地球) 5.484A17.82-17.85固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
      5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.516 移動固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 移動 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙)  J256 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    17.85-17.97固定電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
    固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙)  J256 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    17.97-18.1固定固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 移動電気通信業務用 公共業務用一般業務用
     5.519固定衛星(地球から宇宙)  J256 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B (地球から宇宙) 5.520
    18.1-18.4固定衛星間 5.521A 移動18.1-18.4 J258固定固定衛星(宇宙から地球) J231  J257 (地球から宇宙) J256 移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.519 5.521 衛星間 J259電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
    18.4-18.6固定衛星間 5.521A 移動18.4-18.57固定固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 移動電気通信業務用 公共業務用一般業務用
     衛星間 J259電気通信業務用公共業務用
    18.57-18.6固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
  51. 第51ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定衛星(宇宙から地球)  J231 J257 衛星間 J259 移動 電気通信業務用公共業務用
    18.6-18.8 地球探査衛星(受動) 固定18.6-18.8 地球探査衛星(受動) 固定18.6-18.8 地球探査衛星(受動) 固定18.6-18.72 J260固定電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は、エントランス回線用とする。
    固定衛星(宇宙から地球)  5.517A 5.522B 固定衛星(宇宙から地球)  5.516B 5.517A 5.522B 固定衛星(宇宙から地球)  5.517A 5.522B固定衛星(宇宙から地球)  J257 J261 電気通信業務用公共業務用
    移動(航空移動を除く。)宇宙研究(受動) 移動(航空移動を除く。) 宇宙研究(受動) 移動(航空移動を除く。) 宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    18.72-18.8 J260固定移動(航空移動を除く。)電気通信業務用
    固定衛星(宇宙から地球)  J257 J261 電気通信業務用公共業務用
     5.522A 5.522C 5.522A 5.522A地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A
    18.8-19.3固定18.8-19.22固定移動電気通信業務用
    衛星間 5.521A 移動固定衛星(宇宙から地球)  J257 J262 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    19.22-19.3固定移動固定衛星(宇宙から地球)  J257 J262電気通信業務用公共業務用 一般業務用
    衛星間 J259電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球)(地球から宇宙) 5.517A 5.523B
    19.3-19.7固定  5.523C 5.523D 5.523E 衛星間 5.521A 5.523DA 移動19.3-19.7固定固定衛星(宇宙から地球)   (地球から宇宙)  J257 J263 J264 J265 J266 移動電気通信業務用 公共業務用 一般業務用
    衛星間 J259 J267電気通信業務用公共業務用
    19.7-20.1 固定衛星(宇宙から地球)19.7-20.1 固定衛星(宇宙から地球)19.7-20.1 固定衛星(宇宙から地球)19.7-20.1 固定 J268 移動 J268電気通信業務用
      5.484A 5.484B 5.516B  5.517B 5.527A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球) 5.524  5.484A 5.484B 5.516B    5.517B 5.527A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529  5.484A 5.484B 5.516B    5.517B 5.527A 衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球) 5.524固定衛星(宇宙から地球)  J231 J269 衛星間 J259 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.484A 5.484B 5.516B 5.517B
    20.1-20.25.527A20.1-20.2 J270 J271 固定 J268 移動 J268電気通信業務用
    5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
    衛星間 5.521A 移動衛星(宇宙から地球) J272 J273固定衛星(宇宙から地球)  J231 J269 移動衛星(宇宙から地球) 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    20.2-21.2固定衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球)20.2-21.2 J274 固定 J268 移動 J268電気通信業務用
    標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
    固定衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用 公共業務用
    5.524 5.529A標準周波数報時衛星(宇宙から地球)公共業務用
    21.2-21.4地球探査衛星(受動)21.2-21.4固定公共業務用
    固定移動移動公共業務用一般業務用
  52. 第52ページ原文のこのページ

    移動

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    21.4-22 固定21.4-22 固定 5.530E21.4-22 固定21.4-22 J275 J276固定移動公共業務用
    移動 放送衛星 5.208B5.530A 5.530B 移動5.530A 移動 放送衛星 5.208B5.530A 5.530B 5.531 放送 J18 放送衛星 J18 J58放送用
    22-22.222-22.222-22.222-22.14固定公共業務用
     移動(航空移動(R)を除く。) 移動(航空移動を除く。)
    固定固定固定 移動(航空移動を除く。) J39移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用
      5.531A 5.531B 5.531C  5.531E22.14-22.21固定公共業務用
      5.531D 5.531F 5.1495.149 5.149 J39移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用放送事業用割当ては、別表 10-1による。
    22.2-22.21固定移動(航空移動を除く。)5.149一般業務用
    22.21-22.5地球探査衛星(受動)22.21-22.5固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
    固定移動(航空移動を除く。)電波天文宇宙研究(受動) J39移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1による。
    5.149 5.532地球探査衛星(受動) J277 宇宙研究(受動) J277 電波天文
    22.5-22.55固定22.5-22.55固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
    移動移動公共業務用一般業務用
    22.55-23.15固定22.55-22.6固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
    衛星間 5.338A 移動衛星間電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(地球から宇宙) 5.532A
    移動公共業務用
    宇宙研究(地球から宇宙)  J278 公共業務用一般業務用
    22.6-22.74固定公共業務用
    衛星間移動電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(地球から宇宙)  J278 公共業務用一般業務用
    22.74-23固定公共業務用
     J39衛星間電気通信業務用公共業務用
    移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1による。
    宇宙研究(地球から宇宙)  J278 公共業務用一般業務用
    5.14923-23.2固定電気通信業務用エントランス回線用とする。
    23.15-23.55固定衛星間 5.338A J39衛星間電気通信業務用公共業務用
    移動宇宙研究(地球から宇宙)  J278 公共業務用一般業務用
    23.2-23.55固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
  53. 第53ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    一般業務用
    衛星間電気通信業務用公共業務用
    23.55-23.6固定移動23.55-23.6固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動公共業務用一般業務用
    23.6-24地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.34023.6-24 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    24-24.05アマチュアアマチュア衛星5.15024-24.05 J40アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    24.05-24.25無線標定アマチュア地球探査衛星(能動)24.05-24.25 J40無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    地球探査衛星(能動)公共業務用一般業務用
    5.150アマチュアアマチュア業務用
    24.25-24.45 固定 移動(航空移動を除く。)24.25-24.45 固定 5.532AA 移動(航空移動を除く。)24.25-24.45 無線航行 固定24.25-24.45固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
      5.338A 5.532AB  5.338A 5.532AB 無線航行 移動 5.338A 5.532AB無線航行公共業務用一般業務用
    24.45-24.65 固定 衛星間24.45-24.65 固定 5.532AA 衛星間24.45-24.65 固定 衛星間24.45-24.65固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動(航空移動を除く。)  5.338A 5.532AB 移動(航空移動を除く。)  5.338A 5.532AB 移動 5.338A 5.532AB 無線航行 衛星間 J279電気通信業務用公共業務用
    無線航行 5.533 5.533無線航行公共業務用一般業務用
    24.65-24.75 固定 固定衛星(地球から宇宙)24.65-24.75 固定 5.532AA 衛星間24.65-24.75 固定 固定衛星(地球から宇宙)24.65-24.75固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
      5.532B 衛星間移動(航空移動を除く。) 無線標定衛星(地球から宇宙) 移動(航空移動を除く。)  5.338A 5.532AB 5.532B 衛星間移動 5.338A 5.532AB固定衛星(地球から宇宙)  J280 電気通信業務用公共業務用放送事業用
      5.338A 5.532AB衛星間電気通信業務用公共業務用
    24.75-25.25 固定 固定衛星(地球から宇宙)24.75-25.25 固定 5.532AA 固定衛星(地球から宇宙)24.75-25.25 固定 固定衛星(地球から宇宙)24.75-25.25固定衛星(地球から宇宙)  J281 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
      5.532B 移動(航空移動を除く。)  5.338A 5.532AB  5.535 移動(航空移動を除く。)  5.338A 5.532AB  5.535 移動 5.338A 5.532AB移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    25.25-25.5固定 5.534A25.25-25.5固定電気通信業務用
    衛星間 5.536 移動 5.338A 5.532AB 衛星間 J282電気通信業務用公共業務用
    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
    移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1による。
    標準周波数報時衛星(地球から宇宙)公共業務用
    25.5-27地球探査衛星(宇宙から地球)5.536B25.5-27固定電気通信業務用
  54. 第54ページ原文のこのページ

    29.5-29.9

    29.5-29.9

    29.5-29.9

    29.5-29.9

    固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用

    固定衛星(地球から宇宙)

    固定衛星(地球から宇宙)

    固定衛星(地球から宇宙)

    J270 J271

    J231 J269 J293

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定 5.534A 衛星間 5.536 衛星間 J282電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(宇宙から地球) 5.536C 標準周波数報時衛星(地球から宇宙)
    移動 5.338A 5.532AB移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1による。
    地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
      J283 宇宙研究(宇宙から地球)J283一般業務用
    5.536A標準周波数報時衛星(地球から宇宙)公共業務用
    27-27.5 固定27-27.5 固定 5.534A27-27.5固定衛星(地球から宇宙) 衛星間 J282 J284 電気通信業務用公共業務用
     衛星間 5.536 移動 5.338A 5.532AB 固定衛星(地球から宇宙) 衛星間 5.536 5.537 移動 5.338A 5.532AB移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
    27.5-28.5固定 5.537A 5.53927.5-28.2 J285 J286固定衛星(地球から宇宙)  J231 J257 J287 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    衛星間 5.521A移動電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    移動 固定 J288電気通信業務用公共業務用一般業務用
    28.2-28.5  J286固定衛星(地球から宇宙)  J231 J257 J269  J287 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    移動 J289電気通信業務用公共業務用一般業務用ローカル5G 用とする。
    5.538 5.540固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.516B 5.517A 5.517B
    28.5-29.1固定  5.523A 5.539 衛星間 5.521A28.5-29.1 J286固定衛星(地球から宇宙)  J231 J257 J262  J269 J287 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    移動地球探査衛星(地球から宇宙)5.541 移動 J289電気通信業務用公共業務用一般業務用ローカル5G 用とする。
    固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
    5.540  J290一般業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E
    29.1-29.5固定  5.535A 5.539 5.541A 衛星間 5.521A29.1-29.5 J286固定衛星(地球から宇宙)  J257 J265 J266 J269  J287 J291 J292 衛星間 J259 電気通信業務用公共業務用
    移動地球探査衛星(地球から宇宙)5.541移動電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-3による。
    固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
    5.540  J290一般業務用
  55. 第55ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
      5.484A 5.484B 5.516B  5.517B 5.527A 5.539  5.484A 5.484B 5.516B  5.517B 5.527A 5.539  5.484A 5.484B 5.516B  5.517B 5.527A 5.539J286 衛星間 J259 移動衛星(地球から宇宙)
    地球探査衛星(地球から宇宙)一般業務用
     衛星間 5.521A 地球探査衛星(地球から宇宙)  5.541 移動衛星(地球から宇宙)5.540 5.542衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙)地球探査衛星(地球から宇宙)  5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540衛星間 5.521A 地球探査衛星(地球から宇宙)  5.541 移動衛星(地球から宇宙)5.540 5.542 固定 J294 移動 J294  J290電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.484A 5.484B 5.516B
    29.9-30 5.517B 5.527A 5.539 衛星間 5.521A 移動衛星(地球から宇宙)29.9-30 J270 J271 J272 J285 J286固定衛星(地球から宇宙)  J231 J269 J293 衛星間 J259 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
    地球探査衛星(地球から宇宙)5.541 5.543  J290 J295一般業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.338A
    30-31移動衛星(地球から宇宙)30-31 J274固定衛星(地球から宇宙)移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用 公共業務用
    標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
    5.529A 5.542標準周波数報時衛星(宇宙から地球)公共業務用
    標準周波数報時衛星(宇宙から地球)
    31-31.3固定 5.338A 5.543B 移動31-31.3 J39 固定 J296 移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用一般業務用
    宇宙研究 5.544 5.5455.149標準周波数報時衛星(宇宙から地球)宇宙研究 J297公共業務用
    31.3-31.5地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.34031.3-31.8 J39 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    31.5-31.8 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 固定 移動(航空移動を除く。) 5.149 5.54631.5-31.8 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 5.34031.5-31.8 地球探査衛星(受動) 電波天文 宇宙研究(受動) 固定 移動(航空移動を除く。) 5.149
    宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
    31.8-32固定 5.547A 無線航行31.8-32 J298 J299 固定 J300電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.547 5.547B 5.548無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)公共業務用一般業務用
    宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)
    32-32.3固定 5.547A 無線航行32-32.3 J298 J299 固定 J300電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.547 5.547C 5.548無線航行宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球)公共業務用一般業務用
    32.3-33固定 5.547A 衛星間無線航行32.3-33 J298 J299 固定 J300電気通信業務用公共業務用一般業務用
    衛星間電気通信業務用公共業務用
    5.547 5.547D 5.548無線航行公共業務用一般業務用
  56. 第56ページ原文のこのページ

    移動衛星(宇宙から地球)

    固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    33-33.4固定 5.547A 無線航行33-33.4 J298 固定 J300電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.547 5.547E無線航行公共業務用一般業務用
    33.4-34.2無線標定5.54933.4-34.2無線標定公共業務用一般業務用
    宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)
    34.2-34.7無線標定5.54934.2-34.7無線標定宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙)公共業務用一般業務用
    34.7-35.2無線標定宇宙研究 5.5505.54934.7-35.2無線標定宇宙研究公共業務用一般業務用
    35.2-35.5気象援助無線標定5.54935.2-35.5無線標定気象援助公共業務用一般業務用
    35.5-36気象援助地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)5.549 5.549A35.5-36 J301無線標定気象援助地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    36-37地球探査衛星(受動)固定移動36-37 J39 J302固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    宇宙研究(受動)5.149 5.550A地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    移動(航空移動を除く。) 5.550B
    37-37.5固定宇宙研究(宇宙から地球)37-37.5 J298固定移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.547宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.550C 5.550CA
    37.5-38固定37.5-38 J298固定公共業務用一般業務用
    移動(航空移動を除く。) 5.550B
    宇宙研究(宇宙から地球)固定衛星(宇宙から地球)  J303 J304 電気通信業務用公共業務用
     地球探査衛星(宇宙から地球)移動(航空移動を除く。)電気通信業務用公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(宇宙から地球)一般業務用
    5.547宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.550C
    38-39.5固定 5.550D38-39.5 J298 固定 J305公共業務用一般業務用
    移動 5.550B 地球探査衛星(宇宙から地球)固定衛星(宇宙から地球)  J303 電気通信業務用公共業務用
    移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用割当ては、別表 10-1による。
    地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
    5.547一般業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C
    39.5-40固定移動 5.550B39.5-40 J298 J306固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
  57. 第57ページ原文のこのページ

    無線航行

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    地球探査衛星(宇宙から地球)  J303 移動衛星(宇宙から地球)公共業務用
    地球探査衛星(宇宙から地球)公共業務用
    5.547 5.550E一般業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C
    40-40.5地球探査衛星(地球から宇宙)固定40-40.5 J306固定衛星(宇宙から地球)  J269 J303 移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    地球探査衛星(地球から宇宙)公共業務用
    移動 5.550B 移動衛星(宇宙から地球)宇宙研究(地球から宇宙)地球探査衛星(宇宙から地球)5.550E宇宙研究(地球から宇宙)地球探査衛星(宇宙から地球) 一般業務用
    40.5-41 固定40.5-41 固定40.5-41 固定40.5-41 J298固定公共業務用放送事業用
    固定衛星(宇宙から地球)  5.550C 固定衛星(宇宙から地球)  5.516B 5.550C 固定衛星(宇宙から地球)  5.550C固定衛星(宇宙から地球)  J303 電気通信業務用公共業務用
     陸上移動 5.550B 放送 陸上移動 5.550B 放送 陸上移動 5.550B 放送 放送 J18 放送衛星 J18放送用
    放送衛星 放送衛星 放送衛星陸上移動放送事業用
    航空移動海上移動 5.547 航空移動 海上移動 移動衛星(宇宙から地球) 5.547 航空移動 海上移動 5.547航空移動海上移動公共業務用一般業務用
    固定衛星(宇宙から地球) 5.516B 5.550C
    41-42.5固定41-41.5 J298固定公共業務用放送事業用
    陸上移動 5.550B 放送固定衛星(宇宙から地球)  J303 電気通信業務用公共業務用
    放送衛星 航空移動 放送 J18 放送衛星 J18放送用
     海上移動陸上移動放送事業用
    航空移動海上移動公共業務用一般業務用
    41.5-42 J298固定公共業務用放送事業用
    固定衛星(宇宙から地球)  J303 電気通信業務用公共業務用
    移動放送事業用
     放送 J18 放送衛星 J18放送用
    42-42.5 J298 J307固定公共業務用放送事業用
     J308固定衛星(宇宙から地球)  J303 電気通信業務用公共業務用
    移動放送事業用
    5.547 5.551F 5.551H 5.551I
     放送 J18 放送衛星 J18放送用
    42.5-43.5固定42.5-43.5固定公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.552 移動(航空移動を除く。) 5.550B
     J39 J298固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    電波天文5.149 5.547電波天文
    43.5-47移動 5.553 5.553A 移動衛星無線航行43.5-47 J309 移動 J310電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線航行衛星移動衛星電気通信業務用公共業務用
  58. 第58ページ原文のこのページ

    52.4-52.6

    固定 5.338A

    52.4-52.6

    固定

    電気通信業務用

    移動

    J298 J314

    移動

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.554無線航行衛星一般業務用
    47-47.2アマチュアアマチュア衛星47-47.2アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552
    47.2-47.5固定47.2-47.5 J311 J312固定電気通信業務用公共業務用
    移動 5.553B5.552A固定衛星(地球から宇宙)  J303 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    47.5-47.9 固定47.5-47.9 固定47.5-47.9  J311固定電気通信業務用公共業務用
     固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552
    固定衛星(地球から宇宙) 5.550C  5.552 (宇宙から地球) 5.516B  5.554A 移動 5.553B 移動 5.553B固定衛星(地球から宇宙)  J303 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552
    47.9-48.2固定47.9-48.2 J311 J312固定電気通信業務用公共業務用
    移動 5.553B5.552A固定衛星(地球から宇宙)  J303 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    48.2-48.54 固定48.2-50.2 固定48.2-50.2  J39 J311 J313固定電気通信業務用公共業務用
     固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.516B 5.550C 5.552
    固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 (宇宙から地球) 5.516B  5.554A 5.555B 移動移動固定衛星(地球から宇宙)  J303 電気通信業務用公共業務用放送事業用放送事業用での使用は、衛星基幹放送局のフィーダリンク用とする。
    48.54-49.44 固定 固定衛星(地球から宇宙) 5.550C 5.552 移動 5.149 5.340 5.555
    49.44-50.2 固定 固定衛星 (地球から宇宙) 5.338A  5.550C 5.552 (宇宙から地球) 5.516B5.554A 5.555B 移動 5.149 5.340 5.555
    50.2-50.4地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)5.34050.2-50.4 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    固定衛星(地球から宇宙) 5.338A 5.550C
    50.4-51.4固定50.4-51.4固定移動簡易無線通信業務用割当ては、別表7-3による。
    移動移動衛星(地球から宇宙)固定衛星(地球から宇宙)  J303 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.555C
    51.4-52.4固定 移動51.4-52.4 J298 J314固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
     5.338A 5.547 5.556固定衛星(地球から宇宙)  J315 電気通信業務用公共業務用
  59. 第59ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.547 5.556一般業務用
    52.6-54.25地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)5.340 5.55652.6-54.25 J119 J314地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    54.25-55.78地球探査衛星(受動)衛星間 5.556A54.25-55.78 J316 衛星間 J317電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    5.556B地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    55.78-56.9地球探査衛星(受動)固定 5.557A 衛星間 5.556A 移動 5.55855.78-56.9 J298 固定 J318 移動 J319電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    宇宙研究(受動) 衛星間 J317電気通信業務用公共業務用
    無線標定公共業務用一般業務用
    5.547 5.557地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    56.9-57地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.558A 移動 5.55856.9-57 J298固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    宇宙研究(受動) 衛星間 J320電気通信業務用公共業務用
    無線標定公共業務用一般業務用
    5.547 5.557地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    57-58.2地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.556A 移動 5.55857-58.2 J298固定電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    宇宙研究(受動) 衛星間 J317電気通信業務用公共業務用
    移動 J319小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    5.547 5.557地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    58.2-59地球探査衛星(受動)固定移動宇宙研究(受動)58.2-59 J298 J314固定電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    5.547 5.556地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    59-59.3地球探査衛星(受動)固定衛星間 5.556A59-59.3固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動 5.558 無線標定 5.559 衛星間 J317電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動) 移動 J319小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
  60. 第60ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    無線標定 J321公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用は移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    59.3-64固定衛星間移動 5.55859.3-64 J33固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定 5.559衛星間電気通信業務用公共業務用
     移動 J319小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    5.138無線標定 J321小電力業務用ミリ波レーダー用及び移動体検知センサー用とし、ミリ波レーダー用の割当ては別表9-11 により、移動体検知センサー用の割当ては別表9-12 による。
    64-65固定衛星間移動(航空移動を除く。)64-65 J298 J314固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    衛星間電気通信業務用公共業務用
    移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    5.547 5.556無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    65-66地球探査衛星固定衛星間65-66 J298固定電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動(航空移動を除く。)宇宙研究衛星間電気通信業務用公共業務用
    移動小電力業務用小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
    無線標定小電力業務用移動体検知センサー用とし、割当ては別表9-12 による。
    5.547地球探査衛星宇宙研究公共業務用一般業務用
    66-71衛星間移動 5.553 5.558 5.559AA66-71 J309衛星間移動衛星電気通信業務用公共業務用
    移動衛星無線航行無線航行衛星 移動 J310 J319電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.554無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    71-74固定固定衛星(宇宙から地球)移動移動衛星(宇宙から地球)71-74固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    固定衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用 公共業務用
    74-76固定固定衛星(宇宙から地球)移動放送74-76 J322固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    放送衛星宇宙研究(宇宙から地球)固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
     放送 J18 放送衛星 J18放送用
    5.561宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    76-77.5電波天文無線標定アマチュア76-77.5 J39無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
    アマチュア衛星電波天文
    宇宙研究(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
  61. 第61ページ原文のこのページ

    無線標定

    無線標定

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    77.5-78アマチュアアマチュア衛星77.5-78 J39アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    無線標定 5.559B無線標定小電力業務用ミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
    電波天文宇宙研究(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    78-79無線標定アマチュアアマチュア衛星78-79 J39 J323無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
    電波天文宇宙研究(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    5.149 5.560電波天文
    79-81電波天文無線標定アマチュア79-81 J39無線標定公共業務用小電力業務用一般業務用小電力業務用での使用はミリ波レーダー用とし、割当ては別表9-11 による。
    アマチュア衛星電波天文
    宇宙研究(宇宙から地球)宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    81-84固定 5.338A 固定衛星(地球から宇宙)移動移動衛星(地球から宇宙)81-84 J39 J324固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    電波天文宇宙研究(宇宙から地球)固定衛星(地球から宇宙)移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用 公共業務用
    電波天文
    5.149 5.561A宇宙研究(宇宙から地球) 公共業務用一般業務用
    固定衛星(地球から宇宙) 5.561B
    84-86固定 5.338A 移動電波天文84-86 J39固定移動電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    固定衛星(地球から宇宙)  J325 放送事業用
    5.149電波天文
    86-92地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.34086-92 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    92-94固定 5.338A 移動電波天文92-94 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定無線標定公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    94-94.1地球探査衛星(能動)無線標定宇宙研究(能動)94-94.1 J326 J327無線標定地球探査衛星(能動)宇宙研究(能動)公共業務用一般業務用
    電波天文5.562 5.562A電波天文
    94.1-95固定移動電波天文94.1-95 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
  62. 第62ページ原文のこのページ

    123-130

    固定衛星(宇宙から地球)

    123-130

    固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    一般業務用
    5.149電波天文
    95-100固定移動電波天文95-100 J39 J309固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定無線航行無線航行衛星無線航行無線航行衛星無線標定公共業務用一般業務用
    5.149 5.554電波天文
    100-102地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.341100-102 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    102-105固定移動電波天文102-105 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.149 5.341電波天文
    105-109.5固定移動電波天文105-109.5 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    宇宙研究(受動) 5.562B5.149 5.341宇宙研究(受動) J328 電波天文
    109.5-111.8地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.341109.5-111.8 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    111.8-114.25固定移動電波天文111.8-114.25 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    宇宙研究(受動) 5.562B5.149 5.341電波天文宇宙研究(受動) J328
    114.25-116地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.341114.25-116 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    116-119.98地球探査衛星(受動)衛星間 5.562C116-119.98 衛星間 J329電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    5.341 移動 J97放送事業用
    119.98-122.25地球探査衛星(受動)衛星間 5.562C119.98-122.25 J33 衛星間 J329電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    5.138 5.341 移動 J97放送事業用
    122.25-123固定衛星間移動 5.558 アマチュア122.25-123 J33固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    衛星間電気通信業務用公共業務用
    5.138アマチュアアマチュア業務用
  63. 第63ページ原文のこのページ

    移動 5.558

    固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用

    衛星間

    公共業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    移動衛星(宇宙から地球) J39 J309移動衛星(宇宙から地球) 公共業務用
    無線航行無線航行衛星無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    電波天文 5.562D 移動 J97放送事業用
    5.149 5.554電波天文
    130-134地球探査衛星(能動) 5.562E 固定衛星間移動 5.558130-134 J39 J327固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用
    電波天文衛星間電気通信業務用公共業務用
    5.149 5.562A地球探査衛星(能動) J330 電波天文
    134-136アマチュアアマチュア衛星134-136アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    電波天文電波天文
    136-141電波天文無線標定136-141 J39無線標定公共業務用一般業務用
    アマチュア電波天文
    アマチュア衛星5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    141-148.5固定移動電波天文141-148.5 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定無線標定公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    148.5-151.5地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340148.5-151.5 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    151.5-155.5固定移動電波天文151.5-155.5 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定無線標定公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    155.5-158.5固定移動電波天文155.5-158.5 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    5.149電波天文
    158.5-164固定固定衛星(宇宙から地球)移動158.5-164固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動衛星(宇宙から地球)固定衛星(宇宙から地球)移動衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用 公共業務用
    164-167地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340164-167 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    167-174.5固定固定衛星(宇宙から地球)衛星間167-174.5 J39固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用一般業務用
  64. 第64ページ原文のこのページ

    232-235

    固定

    232-235

    固定

    電気通信業務用

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.149 5.562D
    174.5-174.8固定衛星間移動 5.558174.5-174.8固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用一般業務用
    衛星間電気通信業務用公共業務用
    174.8-182地球探査衛星(受動)衛星間 5.562H174.8-182 衛星間 J331電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    182-185地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340182-185 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    185-190地球探査衛星(受動)衛星間 5.562H185-190 衛星間 J331電気通信業務用公共業務用
    宇宙研究(受動)地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    190-191.8地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)5.340190-191.8 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)
    191.8-200固定衛星間移動 5.558191.8-200 J39 J309固定 移動 J319電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動衛星無線航行衛星間移動衛星電気通信業務用公共業務用
    無線航行衛星5.149 5.341 5.554無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    200-209地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.341 5.563A200-209 J119 J332地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    209-217固定固定衛星(地球から宇宙)移動209-217 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    5.149 5.341電波天文
    217-226固定固定衛星(地球から宇宙)移動217-226 J39固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    電波天文宇宙研究(受動) 5.562B固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    5.149 5.341宇宙研究(受動) J328 電波天文
    226-231.5地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340226-231.5 J119地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    231.5-232固定移動無線標定231.5-232固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定公共業務用一般業務用
  65. 第65ページ原文のこのページ

    電波天文

    電波天文

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    固定衛星(宇宙から地球)移動移動公共業務用一般業務用
    無線標定固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    無線標定公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(受動) 5.563AA
    235-238固定固定衛星(宇宙から地球)235-238 J332 J333固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    移動 宇宙研究(受動)固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    5.563A 5.563B地球探査衛星(受動)  J334 宇宙研究(受動)
    238-239.2固定固定衛星(宇宙から地球)移動238-239.2固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    無線標定無線航行固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    無線航行衛星無線標定無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    239.2-240地球探査衛星(受動)固定衛星(宇宙から地球)239.2-240固定衛星(宇宙から地球) 電気通信業務用公共業務用
    無線標定無線航行無線航行衛星無線標定無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(受動)
    240-241地球探査衛星(受動)無線標定240-241無線標定公共業務用一般業務用
    地球探査衛星(受動)
    241-242.2地球探査衛星(受動)電波天文241-242.2 J39無線標定公共業務用一般業務用
    無線標定アマチュア地球探査衛星(受動)電波天文
    アマチュア衛星5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    242.2-244.2電波天文無線標定242.2-244.2 J33 J39無線標定公共業務用一般業務用
    アマチュア電波天文
    アマチュア衛星5.138 5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    244.2-247.2地球探査衛星(受動)電波天文244.2-247.2 J33 J39無線標定公共業務用一般業務用
    無線標定アマチュア地球探査衛星(受動)電波天文
    アマチュア衛星5.138 5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    247.2-248電波天文無線標定247.2-248 J39無線標定公共業務用一般業務用
    アマチュア電波天文
    アマチュア衛星5.149アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
    248-250アマチュアアマチュア衛星248-250 J39アマチュアアマチュア衛星アマチュア業務用
  66. 第66ページ原文のこのページ

    国 際 分 配 (GHz)
    国内分配(GHz)
    無線局の目的周波数の使用に関する条件
    第一地域第二地域第三地域
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)
    5.149
    250-252地球探査衛星(受動)電波天文宇宙研究(受動)5.340 5.563A250-252 J119 J332地球探査衛星(受動)宇宙研究(受動)電波天文
    252-265固定移動移動衛星(地球から宇宙)252-265 J39 J309固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    電波天文無線航行移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    無線航行衛星無線航行無線航行衛星公共業務用一般業務用
    5.149 5.554電波天文
    265-275固定固定衛星(地球から宇宙)移動265-275 J39 J332固定移動電気通信業務用公共業務用一般業務用
    電波天文固定衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用
    5.149 5.563A電波天文
    275-3000(分配されていない)5.564A 5.565275-3000 J335 J336 J337
  67. 第67ページ原文のこのページ

    国内周波数分配の脚注 J1

    J12 この周波数帯におけるアマチュア業務の局の等価等方輻射電力は、1W を超えてはならない。また、

    8.3kHz 未満の周波数の割当ては、8.3kHz 以上の周波数帯を使用する業務に有害な混信を生じさせ当該周波数帯において、アマチュア業務の局は航空無線航行業務の局に対して有害な混信を生じさせないことを条件とする。

    てはならず、その局からの保護を要求してはならない。

    J

    2

    J 13

    気象援助業務によるこの周波数帯の使用は、受信用に限る。当該周波数帯において、気象援助業務

    490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数の電波を用いるナブテックス用の海岸局を開設するときの局は、2013 年 1 月 1 日前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはなは、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 339(WRC-97、改)参照)に従い、運用特性の調整を行わなけれらない。気象援助業務の局と同日後に通告された無線航行業務の局との共用については、ITU-R 勧告ばならない。

    RS.1881 を適用する。 J3

    J14 495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用さ

    海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、海岸局による A1A 又は F1B 電波の発射に限る。ただし、れる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。

    この周波数帯を割り当てられた海岸局は、当該電波の発射に使用される必要周波数帯幅を超えないことを条件として、J2B 又は J7B 電波の発射をすることができる。

    J 15

    J

    4

    500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムを利用する海岸局を開設するときは、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に従うことを条件とする。また、国際海事機関(IMO)の手続(決議第 364(WRC-2

    この周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。この場合に3)参照)に従い、運用特性の調整を行わなければならない。

    おいては、他の無線局による有害な混信からの保護を与えられる。 J5

    J16 518kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用する国際ナブテックス用の海岸局による船舶への

    固定業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、F1B、F1C 又は F3C 電波の発射に限る。

    気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。

    J

    6

    J 17

    海上移動業務によるこの周波数帯の使用は、A1A、A2C、A3C、J2B、J7B、F1B、F1C 又は F3C 電波の

    放送業務によるこの周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域における MF 帯並びに第一地域にお発射に限る。

    ける LF 帯の周波数の放送業務による使用に関する地域協定(1975 年、ジュネーヴ)(昭和 51 年郵政省

    J7 この周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力で1W を超えてはならず、無線告示第 810 号)に合致することを条件とする。 J18 通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信を生じさせてはなら

    放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号イに規定する周波数ない。

    とする。

    J

    8

    J 19

    この周波数帯を使用する海上無線航行業務の無線航行陸上局は、衛星測位誤差補正情報及び補足的

    2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の ITU な航行情報を伝送することができる。

    -R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。

    J

    9

    J 20

    450-460kHz の周波数帯の使用は、中波放送受信機の中間周波数を保護するため、中波放送の受信

    2182kHz の搬送周波数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数として、J3E 電波のみ使用するに有害な混信を与えない場合に限る。

    ことができる。なお、この周波数の保護周波数帯は、2173.5-2190.5kHz とする。

    J

    10

    J 21

    490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情

    2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz 報の送信にのみ使用する。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用は、490kHz の周波及び 243MHz の周波数は、地上無線通信の業務に対する手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索数に有害な混信を生じさせない場合に限る。アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用は、救助作業のためにも使用することができる。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数についても490kHz の周波数に有害な混信を生じさせない場合に限る。

    同様とする。これらの周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±3kHz を超えてはならない。

    J

    11

    J 22

    海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限り、また、

    2187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタル選関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に択呼出しによる国際遭難周波数とする。

    従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。

  68. 第68ページ原文のこのページ

    J23 3023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、共同の捜索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用

    J 34 することができる。

    この周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び陸上移動

    J

    24 業務の局で、日本国内で通信を行うものに使用することができる。これらの業務にこの周波数帯を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季

    3155-3195kHz の周波数帯は、小電力の無線補聴器にも使用することができる。

    節別の周波数使用を考慮しなければならない。

    J

    25

    J 35

    4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数は、2182kHz の搬送周波数の補助周波数とする。これらの周波

    7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができる。

    数は、無線電話による国際呼出し・応答周波数とする。 J26

    J36 8291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数は、無線電話による遭難周波数及び呼出周波数と

    4209.5kHz の周波数は、狭帯域直接印刷電信を使用するナブテックス用の海岸局による船舶への気する。

    象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用することができる。 J27

    J37 無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならず、そ

    4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz の局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従っの周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第て運用する海洋レーダーに限る。

    17 号参照)。 J28

    J38 アマチュア業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用し

    無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてているアマチュア業務以外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。

    はならず、これらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。

    J 39

    J

    29

    13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3

    A1A 電波 4630kHz の周波数は、非常通信の連絡設定に使用するものとし、連絡設定後の非常通信は、260-3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、6650-6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によって非常通信を行うことができ

    22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz、ないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

    36.43-36.5GHz、42.5-43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GH

    J

    30 z、111.8-114.25GHz、128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-1

    5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kH

    96.15GHz、209-226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯の使用は、電波天文業務を有害な混z、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務信から保護するための実行可能な全ての措置を執らなければならない。宇宙局又は航空機上の局からによる使用は、無線通信規則第 12 条の規定の手続が適用される。また、決議第 517(WRC-19、改)にの電波の発射は、電波天文業務に対する著しく重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第従い、これらの周波数帯をできる限りデジタル変調方式の導入推進のために使用することが求められ

    4.6 号及び第 29 条参照)。

    る。 J31

    J40 13553-13567kHz(中心周波数 13560kHz)、26957-27283kHz(中心周波数 27120kHz)、40.66-40.70MHz

    この周波数帯は、一次業務で固定業務に、二次業務で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局に(中心周波数 40.68MHz)、2400-2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及使用することができる。

    び 24-24.25GHz(中心周波数 24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に使用する。これらの周

    J32 6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システムによ波数帯で運用する無線通信業務は、この使用によって生ずる有害な混信を容認しなければならない。 J41 る海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 号参照)。

    15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数報時信号を送信することができ

    J33 6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心周波数る。 J42

    122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、ITU-R の研究結果を踏まえて産業科学

    この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している宇宙研究業務以医療用(ISM)装置にも使用することとする。なお、6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)及び 244-246G 外の業務の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。

    Hz(中心周波数 245GHz)の周波数帯については、固定業務及び陸上移動業務の局に対する新たな割当ては保留する。

    J 43

  69. 第69ページ原文のこのページ

    この周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用する。

    航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。

    J

    44

    J 55

    固定業務によるこの周波数帯の使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。

    移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件

    J45 地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められたとする。 J56 地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球

    137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務(宇探査衛星業務(能動)の無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規定を適何ら損なうものではない。

    用する。これらのシステムは、この周波数帯に一次業務で分配された既存業務に対して有害な混信を

    J46 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している無線標定業務以生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。 J57 外の業務の局に妨害を与えない場合に限る。

    この周波数帯を使用する移動衛星業務の宇宙局は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz

    J

    47 及び 608-614MHz の周波数帯で運用する電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執らなければならない。

    無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。

    J 58

    J

    48

    137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。

    75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。電力又は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならず、制約を与えるおそれがある他の業務は、74.8-75.2MHz の保護

    J 59 周波数帯の境界に近い周波数の使用はできない。

    移動衛星業務による使用は、非静止衛星システムに限る。

    J

    49

    J 60

    この周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次業務で航空移動(R)業務に

    無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運用も分配される。この周波数帯の使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。10 業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用しない。

    8-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機とそれに対応する受信機で構成されるシステム

    J 61 に限る。

    この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務及び固定業務の

    J50 この周波数帯において、121.5MHz の周波数は、航空移動業務における非常用周波数とし、必要な局にも使用することができる。 J62 場合には、123.1MHz の周波数を 121.5MHz の補助周波数とする。海上移動業務の局は、遭難及び安全

    この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一の目的又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識を回収する目的のためにこれら次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射における周波数の帯域幅は、±25k の周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。

    Hz を超えてはならない。

    J

    51

    J 63

    この周波数帯は、空港内の地上管制業務を行う陸上移動業務の局にも使用することができる。

    移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件

    J

    52 とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務

    132-136MHz の周波数帯は、一次業務で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局のによる 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用しない。

    使用に当たっては、航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

    J 64

    J

    53

    この周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.221 号に掲げる国で運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはな

    航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整を条件らない。

    とする。無線通信規則第 9.16 号の規定は適用されない。この使用は、国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。

    J 65

    J

    54

    宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用され

  70. 第70ページ原文のこのページ

    る宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件としなJ75 い。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-149.9MHz の

    移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既存の一次業務にの使用は、海上移動業務で運用を行う局からの船舶自動識別装置(AIS)の信号を受信する場合に限る。

    対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、また、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッ

    J 76 ションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラ

    この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務の局にも使用すルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マることができる。

    レーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿いでは、時間率 1%以上で電力束密度が-149dB(W/(㎡・4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限値を超える場合は、この

    J 77 脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意を得なければならない。

    この周波数帯は、移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。

    J

    66

    J 78

    移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第

    放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第 26 条第2項第5号ロに掲げる周波数と

    9.11A 号に従って調整することを条件とする。

    する。

    J

    67

    J 79

    156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出しによる国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。

    243MHz の周波数は、救命浮機及びその他の救命目的のために使用する。

    J

    68

    J 80

    156.8MHz の周波数は、無線電話による国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。

    247.9-250.2MHz の周波数帯は、一次業務で、同報用の固定業務の局にも使用することができる。

    J

    69

    J 81

    移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波数帯

    235-322MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること及び無線通信規の使用は、長距離情報(メッセージ 27、ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による信則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用する計画のある他の業務の号を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の海上移動業務で運用を行局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使用することができる。

    うシステムによるこれらの周波数帯での電波の発射は、1W を超えてはならない。 J70

    J82 小電力業務用の無線局によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線

    海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。

    してはならない。

    J

    71

    J 83

    海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波

    この周波数帯に現存する航空移動業務の局は、当分の間、その運用を継続することができる。

    数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。この使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大

    J 84 韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベトナムの地

    この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係を有する海上移動業務以外の移動業務の局にも使用す上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。

    ることができる。

    J

    72

    J 85

    この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係のある海上移動業務以外の移動業務及び固定業務の局

    399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方輻射にも使用することができる。

    電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務の各地球

    J

    73 局の等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならない。2022 年 11月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに

    海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11 月 22 日以降、これら数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。

    の制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。

    J

    74

    399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。

    161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務による船舶自動識別装置(AIS)の使用は、捜索救助活動その他安全に関連する通信を目的とする航空機局に限

    J 86 る。

    400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則第 5.260A 号の規定は適用しない。

  71. 第71ページ原文のこのページ

    J

    87 J96 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯において、アマチュア衛

    400.1MHz の標準周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±25kHz を超えてはならない。

    星業務は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせな

    J

    88 いことを条件として運用することができる。ただし、1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。

    移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。

    J 97

    J

    89

    移動業務によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならな

    この周波数帯は、有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙空間における宇宙研究業務にも分配すい。

    る。この分配において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなさない。 J90

    J98 地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告 SA.1260-

    401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度2 に従うものとする。この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。

    通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。

    気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅にお

    J 99 いて 7dBW を超えてはならない。

    449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを

    気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛条件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができる。

    星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠

    J 100 地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方

    460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用す輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体で 7dBW を超えてはならない。

    る局に有害な混信を生じさせないことを条件として、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務による宇

    2029 年 11 月 22 日までの間、この制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局宙から地球への伝送に使用することができる。

    に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の全てのシス

    J 101 テムに適用される。

    この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一

    J91 2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査衛星次業務として気象衛星業務(宇宙から地球)に使用することができる。 J102 業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.52

    この周波数帯は、放送業務の局に限り、法第 6 条第 2 項に規定する基幹放送以外の無線通信の送信2MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次業務で運用として、電気通信業務用による移動業務に使用することができる。

    することができる。 J92

    J103 608-614MHz の周波数帯は、二次業務で電波天文業務にも分配する。

    固定業務によるこの周波数帯の使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。 J93

    J104 放送業務の電気通信業務用(エリア放送用)及び放送用(エリア放送用)によるこの周波数帯の使用

    この周波数帯を使用する衛星位置指示無線標識に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなるは、470-710MHz の周波数帯を使用する陸上移動業務の放送事業用(特定ラジオマイク用及びデジタル発射も禁止する。

    特定ラジオマイク用)及び一般業務用(特定ラジオマイク用及びデジタル特定ラジオマイク用)の局に

    J94 宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、有人宇宙船による宇宙から宇宙への送信に対し、有害な混信を生じさせてはならず、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。 J105 限る。この周波数帯では、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、又はこ

    この周波数帯は、一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することがれらの局の使用及び発達を妨げてはならない。

    できる。

    J

    95

    J 106

    この周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務にも使用することができ

    806-960MHz の周波数帯は、一部を IMT に使用することができる(決議第 224(WRC-23、改)及び決議る。

    第 749(WRC-23、改)参照)。

  72. 第72ページ原文のこのページ

    J107 この周波数帯は、電気通信業務用を法第 6 条第 1 項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送

    J 118 用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合に

    1370-1400MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次業務で宇宙研究業務(受動)

    おいて、当該周波数帯の周波数は、法第 26 条第 2 項第 5 号ロに掲げる周波数とする。

    及び地球探査衛星業務(受動)にも使用することができる。

    J

    108

    J 119

    この周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に従って運用する

    1400-1427MHz、2690-2700MHz、10.68-10.7GHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、50.ものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。

    2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、114.25-116GHz、148.5-151.無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号の規定を適用する。

    5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、200-209GHz、226-231.5GHz 及び 250-252GHz の周波

    J

    109 数帯では、全ての電波の発射を禁止する。ただし、超広帯域無線システムの無線局にあっては、この限りでない。

    無線通信規則第 5.328B 号を参照すること。 J110

    J120 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うこ

    この周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさとを条件とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求してはせず、また当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することがならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。

    できる(決議第 608(WRC-19、改)参照)。 J111

    J121 この周波数帯において、日本国内で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN)と接続

    1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステして使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星ムは、安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、無線航行衛星業務(宇宙から地業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい値は、無線通信規則付録第球)のシステム又は無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用するその他業務の局に更なる制5 表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての仰角について任意の 4kHz の帯域幅で-150dB(W 限を課してはならない。

    /㎡)とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、日本国内で運用される移動業務の局からの

    J112 この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び無保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。 J122 線航行衛星業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、又はこれらの業務の運

    この周波数帯において、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規則第 5.343 号及用若しくは発達に制限を課してはならない。

    び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用される移動業務の航空移動

    J113 1260-1300MHz の周波数帯におけるアマチュア業務及び 1260-1270MHz の周波数帯におけるアマチュテレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。 J123 ア衛星業務(地球から宇宙)の局は、無線通信規則第 5.29 号に従い、無線航行衛星業務(宇宙から地球)

    1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MH の受信機に有害な混信を生じさせてはならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。

    z、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用につい

    J114 この周波数帯における移動業務の局は、この周波数帯を使用する他の一次業務の局に対し、有害なては、決議第 212(WRC-23、改)及び第 225(WRC-23、改)を参照すること。 J124 混信を生じさせてはならず、また、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。

    この周波数帯において、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、無線通信規則第 5.352

    J

    115 A 号に掲げる国及び地域における 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、その局からの保護を要求してはならない。

    この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務に対して有害な混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、又はこの業務の運用若しくは発達に制限を

    J 125 課してはならない。

    1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかなる

    J

    116 業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、移動衛星業務の地球局を指定された地点で使用することができる。

    無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務に対して混信を生じさせてはならず、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。

    J 126

    J

    117

    移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。

    航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置されるレーダー及びこの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって、この周波数帯で運用するレーダーによって

    J 127 のみ作動するものに限る。

    1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の

  73. 第73ページ原文のこのページ

    第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難通J135 信、緊急通信及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。海上移動衛星による遭

    移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz の周波難通信、緊急通信及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。この周波数帯においてに対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭難通信、緊急通いずれかの業務により運用する移動地球局は、その影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、無線通信及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛信規則第 5.366 号(無線通信規則第 4.10 号が適用されるシステム)に従って運用しているシステムに星業務による安全に関する通信の優先について考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定使用される周波数帯で、最大の等価等方輻射電力による電力密度は-15dBW/4kHz を超えてはならない。

    が適用される。)。

    そのようなシステムが運用されていない周波数帯において、移動地球局の平均の等価等方輻射電力に

    J

    128 よる電力密度は-3dBW/4kHz を超えてはならない。移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号に従って運用している固定

    移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難通信及び安全通信に業務の局に対して、これらの局からの保護を要求してはならない。

    限る。 J129

    J136 無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業

    この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空局務に対して有害な混信を与えてはならない。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務から航空機局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。

    (宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯にお

    J

    130 ける等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に

    1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の規定される保護基準を遵守しなければならない。

    第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。無線通信規則第 44.1

    J 137 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて

    移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務の局に有害な混信を運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星生じさせてはならない(第 29.13 号適用)。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯におけ容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全にる等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波関する通信の優先についても考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。

    天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規

    J131 この周波数帯は、二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の移動定される保護基準を遵守しなければならない。 J138 衛星業務にも使用することができる。

    1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5

    J

    132 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯 10 度から北

    この周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は衛星上の装置によ緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を適用する。

    る使用に限る。なお、衛星上での使用は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件とする。

    J 139

    J

    133

    移動衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。

    この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で航空移動衛星(R)業務にも使用することができる。

    J 140

    J

    134

    1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、通告主管庁間で合意がなされたのでなければ、無線通信規則に従い 1610-1621.35MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球

    無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、この周波数帯では、無線通信規則第 4.10 号の規局若しくは無線測位衛星業務の海上地球局、又は無線通信規則に従い 1626.5-1660.5MHz の周波数帯定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号に従って運用するで運用する海上移動衛星業務の地球局に対して追加の制約を課してはならない。

    航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参

    J 141 照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信

    1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、完全な調整情報が無線通信局に規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-より 2019 年 10 月 28 日より前に受領されたネットワークにおける 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の

    1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 24 移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局の割当てに制約を課し

    83.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシスてはならない。

    テムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。決議第 365(WRC-23)を適用する。

    J 142

    1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用される移動衛星業務の移動地球局は、無

  74. 第74ページ原文のこのページ

    線通信規則第 5.359 号に掲げる国において運用される固定業務の局に有害な混信を与えてはならなJ154 い。

    1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、IMT に使用することができる。この場合において

    J143 移動衛星業務(宇宙から地球)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、遭難通信、緊急通信は、決議第 212(WRC-23、改)に従わなければならない(決議第 223(WRC-23、改)参照)。 J155 及び安全通信に限る。

    移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A

    J144 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空機号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)に従うことを条件とする。 J156 局から航空局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。

    2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務

    J

    145 において、2 以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射は、これらの業務における静止及び非静止衛星間の、地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制限を課さないことを条

    この周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。

    件とする実行可能な全ての措置を執らなければならない。

    J

    146

    J 157

    移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づく調整に従うこ

    2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R 勧告 SA.とを条件とする。

    1154-0 に従い、高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システム

    J147 この周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。 J158 ットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電

    放送事業用の局は、電気通信業務用の局に対して優先権を有し、電気通信業務用と放送事業用との波天文業務の局においても、2000 秒間の期間のうち 2%以上で、10MHz の帯域幅で-181dB(W/㎡)及び共用に当たっては、電波法第 102 条の 17 第2項第2号の規定に基づく照会結果を適用する。

    任意の 20kHz の帯域幅で-194dB(W/㎡)を超えてはならない。 J148

    J159 移動衛星業務及び無線測位衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従っ

    この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務、移動業務及び宇宙研究業務(受動)の共用のたて調整することを条件とする。この周波数帯の電波の発射については、特に、その第二高調波によりめ、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。

    生じる 4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務への有害な混信を防止するため、実行可能な全ての

    J149 この周波数帯における移動衛星業務の局は、無線通信規則第 5.379 号に掲げる国の気象援助業務の措置を執らなければならない。 J160 局に有害な混信を生じさせてはならない。

    この周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号は適用しない。

    J

    150

    J 161

    無線通信規則第 5.380A 号を参照すること。

    2515-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件

    J

    151 として、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。

    1750-1850MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ること及び対流圏散乱による通信に特に配慮することを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び

    J 162 宇宙研究業務(地球から宇宙)にも使用することができる。

    2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9.

    J

    152 21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。

    この周波数帯は、決議第 223(WRC-07、改)に従って IMT に使用することができる。 J153

    J163 2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号に

    1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高度プラッ従って調整することを条件とする。

    トフォーム局(HIBS)の使用に特定される。この特定は、これらの周波数帯におけるアプリケーションの使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)の規

    J 164 定を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号

    移動業務の局による 2545-2555MHz の周波数帯の使用は、2500-2535MHz の周波数帯を使用する移動は適用しない。1710-1815MHz の周波数帯における HIBS の使用は受信に限り、2110-2170MHz の周波数衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。

    帯における HIBS の使用は送信に限る。

    J 165

  75. 第75ページ原文のこのページ

    2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整すること及び無線通信規則第 9.

    航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、日本国内においては、移動衛星業務(航空移動衛携する地上のトランスポンダのために保留する。

    星業務を除く。)(地球から宇宙)にも使用することができる。 J166

    J179 無線通信規則第 5.441 号を参照すること。

    2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければならない。この周

    J 180 波数帯における移動衛星システムの調整は、無線通信規則第 9.11A 号に従うものとする。

    4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯における移動業務に対する分配は、移動業務(航空移

    J167 この周波数帯において、地上に設置した気象用レーダーは、一次業務で運用することができる。

    動業務を除く。)に限る。 J181

    J

    168

    航空移動衛星(R)業務による 5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波

    この周波数帯における船上トランスポンダの使用は、2930-2950MHz の周波数帯に限る。

    数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。

    J

    169

    J 182

    2920-3100MHz 及び 9320-9500MHz の周波数帯は、海上無線航行業務の固定周波数を用いるレーダー

    5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯ビーコンでは使用できない。

    で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波

    J

    170 数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の帯域幅で-124.5dB(W/㎡)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯で運

    航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置するレーダーに限る。

    用する無線航行衛星業務システムは、決議第 741(WRC-12、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数

    J171 この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生帯における制限値に従わなければならない。 J183 じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。

    航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際的に標準化された航空システムに限る。この

    J

    172 周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射の等価等方輻射電力密度は、ITU-R 勧告による規定がなされるまでは、− 75dBW/MHz の制限値を使用するものとする。

    3100-3266MHz の周波数帯は、レーダービーコン及び船舶用のレーダーでも使用することができる。 J173

    J184 航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める手続に従っ

    無線通信規則第 5.432A 号及び第 5.433A 号を参照すること。

    て同意を得ることを条件とし、国際的に標準化された航空システムに限る。

    J

    174

    J 185

    3400-3600MHz の周波数帯は、二次業務で無線標定業務の公共業務用にも使用することができる。

    無線通信規則第 5.444A 号を参照すること。

    J

    175

    J 186

    この周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務の局に有害な混信

    航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、次のものに限る。

    を生じさせないことを条件に、放送衛星業務(内外放送に限る。)の局にも割り当てる。また、放送衛

    - 航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限ら星業務(内外放送に限る。)の局は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務かれるもの。この使用は、決議第 748(WRC-15、改)に従うものとする。

    らの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。

    - 決議第 418(WRC-15、改)に従った航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔測定

    J176 4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件

    J 伝送。187 に、標準周波数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。

    この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一

    J177 航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する内次業務で移動業務にも使用することができる。 J188 部通信システム用の無線航空機向けの電子機器(WAIC)のために保留する。この使用は、決議第 424(W

    5150-5216MHz の周波数帯は、二次業務で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測RC-23、改)の規定に従うものとする。

    位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又はそれらのいずれかの周波数帯で

    J

    178 運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。なお、地表面での総電力束密度は、全ての仰角において-159dBW/㎡/4kHz を超えてはならない。

  76. 第76ページ原文のこのページ

    J

    189 J199 この周波数帯において、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測

    固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはな限るものとし、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。

    らない。

    J

    190

    J 200

    移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5650MHz の周波数帯の使用は、

    この周波数帯において、5600-5650MHz の周波数帯における地上に設置した気象用レーダーを除く決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz 帯高出力データ通信システムの基無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そ地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りでない。

    のシステムからの保護を要求してはならない。

    J

    191

    J 201

    この周波数帯において、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要求してはならない。

    5830-5850MHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア衛星業務(宇宙から地球)にも使用することが無線通信規則第 5.43A 号は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務には適用しない。

    できる。

    J

    192

    J 202

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務から

    5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移の保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    動地球局は、決議第 902(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この

    J

    193 場合において、同決議中「船上地球局」とあるのは、「設備規則第 49 条の 24 の 2 に規定する携帯移動地球局」とする。決議第 902(WRC-23、改)の他の規定全てを適用する。

    一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。

    J 203

    J

    194

    6425-6429MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。

    5250-5350MHz の周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものと

    J 204 する。固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要

    この周波数帯は、固定業務の局及び固定衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせないこと並び求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A 号は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務にこれらの局からの保護を要求しないことを条件として、陸上移動業務の公共業務用にも使用するこ(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護した上で、固定業務の固定とができる。

    無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムの導入によって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。

    J 205

    J

    195

    深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既

    この周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.4 務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定される3A 号の規定は適用しない。

    ものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。 J196

    J206 地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のため

    5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で運用の追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)

    する宇宙研究業務(能動)は、5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、5460-5470MHz のの宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線航行業務に有害な混通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業務及び移動信を生じさせてはならない。

    業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探

    J

    197 査衛星業務の宇宙機を通信の相手方とする地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での

    この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号に従って運用する航空無線置局について別に合意がなされた場合を除く。

    航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。

    J 207

    J

    198

    7190-7235MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星軌道上にある宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A

    この周波数帯で分配する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信号を適用しない。

    を生じさせてはならず、それらの業務からの保護を要求してはならない。

    J 208

  77. 第77ページ原文のこのページ

    7250-7375MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則

    J 219 第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非

    地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-990 静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報が無線通信局に受領されている0MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステムに限移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。こ要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    の場合において、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無線通信規

    J209 7375-7425MHz の周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。 J220 衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。

    地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。

    J

    210

    J 221

    7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通告

    地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。

    情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混信を生じさ

    J 222 せてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の

    地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、規定は適用しない。

    9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線

    J211 この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 J223 宙から地球)にも使用することができる。

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、9500-9800MHz の

    J212 気象衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、非静止衛星システム用に限る。

    周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。 J224

    J

    213

    この周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならず、そのレーダーからの保護を要求してはならな

    この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一い。また、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定業務の局に対して優先権を有する。

    次業務で移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。 J214

    J225 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線航行業務及び

    この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(地球から宇宙)に密接な関係を有する移動衛星業務(地無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求してはならない。

    球から宇宙)にも使用することができる。 J215

    J226 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダー及び地上に設

    宇宙研究業務(宇宙から地球)による 8400-8450MHz の周波数帯は、深宇宙での使用に限る。

    置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーコンは、海上無線航

    J216 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務の局行業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。 J227 に有害な混信を生じさせてはならず、その使用及び発達を妨げてはならない。

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300

    J

    217

    -9800MHz の周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。

    海上無線航行業務による 8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯の使用は、海岸に設置されるレーダーに限る。

    J 228

    J

    218

    9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数帯に二次業務で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、この局からの保護を

    この周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 号に従い航空要求してはならない。

    無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げる国において一次業務で運用されている海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、これらの

    J 229 システムからの保護を要求してはならない。

    9975MHz-10.025GHz の周波数帯は、二次業務で気象衛星業務(気象用レーダー用)にも使用すること

  78. 第78ページ原文のこのページ

    ができる。

    - 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙

    J

    230 から地球)で運用される衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。

    この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務及びアマチュア衛星業務以外の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。

    J239

    J

    231

    13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛

    固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙か星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはら地球)、12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.3-17.7GHz(宇宙から地ならない。

    球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、

    J 240 無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固

    一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によ定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報のいずれか及び静止衛星網るこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。

    のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通

    J 241 信規則第 5.43A 号は適用されない。これらの周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、

    無線通信規則第 5.502 号を参照すること。

    その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。

    J 242

    J232 この周波数帯は、非静止衛星システムに限るものとし、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)

    無線通信規則第 5.503 号を参照すること。 J243 にも分配する。

    この周波数帯において、移動衛星業務における携帯移動地球局及び航空機地球局は固定衛星業務に

    J

    233 おける宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号から第 5.31 号までの規定を適用する。

    無線通信規則付録第 30 号に掲げる地域計画に基づく放送衛星業務の局に対する割当ては、その送信がこの計画に従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信から

    J 244 の大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用するこ

    無線通信規則第 5.506A 号を参照すること。

    とができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として放送衛星業務に使用しなければならない。

    J 245

    J

    234

    放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。

    12.2-12.5GHz の周波数帯において、VSAT 地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局からの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。

    J 246

    J

    235

    放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m であり、かつ、空中線入力での

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあるこに有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。

    とを通告されなければならない。

    J

    236

    J 247

    航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。

    放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数

    J

    237 帯の使用においては、地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から 22km の地点で海抜 0m から 19km までの全ての高度において、-151.5dB(W/(㎡

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有• 4kHz))を超えてはならない。

    害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。 J238

    J248 放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数

    13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次業務での分配は、次のものに限る。

    帯の使用においては、地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければ

    - 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇ならない。

    宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)で運用される衛星システム

    J 249

    - 能動宇宙検知器

    14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務のフィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から

  79. 第79ページ原文のこのページ

    宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。

    務が前述の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証し

    J

    250 なければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限され

    14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶ km 未満の距離る。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。

    次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェ

    J 260 リア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、イ

    この周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の局の電波の発射は、それぞれ無線通信規則第 2 ンド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、

    1.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。

    チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。 J251

    J261 固定衛星業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が 20000km を超える

    無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な軌道を持つシステムに限る。

    混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。 J252

    J262 無線通信規則第 5.523A 号を参照すること。

    この周波数帯における無線標定業務の局の電力束密度は、15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、いかなる電波天文観測所においても、当該周波数帯のうちの 50MHz の周波

    J 263 数帯域幅当たり時間率 2%以上で− 156dB(W/㎡)のレベルを超えてはならない。

    固定衛星業務(地球から宇宙)による 19.3-19.6GHz の周波数帯の使用は、移動衛星業務を行う非静

    J

    253 止衛星システムのフィーダリンクに限る。この場合は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。

    航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.

    J 264 10 号の適用があるものに限る。)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球

    固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィーダリ局によって局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなンクによるこの周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することをければならない。

    条件とし、無線通信規則第 22.2 号は適用されない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無

    J

    254 線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9条(第 9.11A 号を除く。)、第 11 条及び第 22.2 号の規定を適用する。

    無線通信規則第 5.511A 号を参照すること。 J255

    J265 無線通信規則第 5.523C 号を参照すること。

    この周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。

    J 266

    J256 固定衛星業務(地球から宇宙)による 17.3-18.1GHz 及び 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛

    無線通信規則第 5.523E 号を参照すること。 J267 星業務のフィーダリンクに限る。

    19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するため、

    J

    257 この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリン

    17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星ク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において− 140dB(W/m²)を超え系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用されてはならない。

    る。 J258

    J268 固定業務及び移動業務によるこの周波数帯の使用は、固定衛星業務又は一次業務で分配されている

    この周波数帯は、一次業務で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。

    19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課さないも

    J259 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛のとする。 J269 星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研

    19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、28.45-29.1GHz(地球から宇宙)、29.46-30GHz(地球から宇宙)及び 4 究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医0-40.5GHz(宇宙から地球)の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信療活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業システムに利用することができる。

  80. 第80ページ原文のこのページ

    J

    270 J280 固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局

    移動衛星及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、19.7-20.2GHz 及び 29.に限る。

    5-30GHz の周波数帯においては、移動衛星業務における最も干渉に弱い搬送波は、できる限り周波数帯の高い部分に配置するものとする。

    J 281

    J

    271

    この周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は、他の固定衛星業務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら衛星基幹放送局の既存又は計画され

    19.7-20.2GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の移動衛星業務には、無線通信規則第 4.10 号は適用さたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、これらの局からの有害な干渉を容認しなければならない。

    れない。 J272

    J282 衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限るものとし、また

    20.1-20.2GHz 及び 29.9-30GHz の周波数帯で、固定衛星業務及び移動衛星業務の通信網は、1又は宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。

    2以上の衛星を介した対向通信及び多方向通信のための、特定地点の地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局の間に回線を設定することができる。

    J 283

    J

    273

    地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、近隣国において運用している固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、ITU-R 勧

    移動衛星業務の宇宙局の使用に当たっては、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を用いる告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。

    ものとする。この周波数帯における移動衛星業務のシステムの運用は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従う固定及び移動システムが運用する周波数帯の継続使用を確保するため、あらゆる実現可能な

    J 284 措置を講じなければならない。

    この周波数帯における衛星間業務で運用されている非静止衛星を利用した宇宙業務に関しては、無

    J274 20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年 1 月 1 線通信規則第 22.2 号は適用されない。 J285 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛

    27.500-27.501GHz 及び 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの波送信用として、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。このような宇保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で 10dBW を超え

    J275 関係主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、固定業務及び移動業務のどの局についても、他のてはならない。 J286 主管庁の所掌範囲における任意の点の地上高 3m において、時間率 20%以上で− 120.4dB(W/(㎡・MHz))

    27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、二次を超える電力束密度を生じさせてはならない。この場合においては、ITU-R 勧告 P.452(ITU-R 勧告 B 業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。

    O.1898 を参照)に基づかなければならない。 J276

    J287 この周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星業務(地球か

    この周波数帯の固定業務及び移動業務の局は、放送衛星業務の発達を促進するため、その設置を制ら宇宙)にも使用することができる。

    限されることがある。 J277

    J288 27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)にも割

    地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)によるこの周波数帯の使用は、固定業務及び移動り当てることができる。HAPS による当該周波数帯の使用は、補助周波数帯とする。HAPS に割り当て業務の運用に制約を課さないものとする。

    られた当該周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、他の固定業務システム又は他

    J

    278 の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。HAPS は、これらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-07、改)を参照すること。

    宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でも 54km の距離を維持しなければならない。ただし、

    J 289 関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。この場合にお

    28.45-29.1GHz の周波数帯を使用する移動業務のローカル5G の局は、固定衛星業務の地球局からいて、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。

    の保護を要求してはならない。

    J

    279

    J 290

    衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な混信を容認

    この周波数帯において、地球探査衛星業務は局間のデータ伝送に限るものとし、能動又は受動センしなければならない。

    サーによる情報収集に優先させるものであってはならない。

  81. 第81ページ原文のこのページ

    J291 星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される(他

    無線通信規則第 5.535A 号を参照すること。

    の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)も適用され、

    J292 無線通信規則第 5.541 号を参照すること。

    無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。 J304

    J

    293

    37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、

    29.5-30GHz の周波数帯において、設備規則第 49 条の 23 の4に規定する携帯移動地球局は、決議固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの 36-37GHz 第 156(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。

    の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。

    J

    294

    J 305

    固定業務又は移動業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定め

    38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HA る電力制限値を適用する。

    PS)での使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地上局は固定業務、移動業務及び固定

    J

    295 衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されてい

    29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のために、二次業務で地球探査衛星業る他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するもので務(宇宙から宇宙)にも使用することができる。

    もない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務及び移動業務の発展に過度な制約を課してはなら

    J296 無線通信規則第 5.543B 号を参照すること。

    ない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。 J306

    J

    297

    移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛星業務

    宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 21 条表 21-4 に定める値を超えないこの他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用されるが、他の業とを条件とする。

    務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静止衛星システ

    J298 31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数帯ムに引き続き適用される。 J307 は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに使用することができる。

    無線通信規則第 5.551H 号を参照すること。

    J

    299

    J 308

    32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び 31.8

    無線通信規則第 5.551I 号を参照すること。

    -32.3GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信システムを設計するに当たっては、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を

    J 309 執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。

    この周波数帯は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して、特定の固定地点の陸上局を接続

    J300 航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、この周波数帯における固定業務の局と無する衛星回線にも使用することができる。 J310 線航行業務の航空機上の局との間の混信は、極力抑えるものとする。

    43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯において、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配さ

    J

    301 れている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。

    この周波数帯において、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらゆる宇宙検知器により生ずる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるいかなる角度においても、

    J 311 この周波数帯で-73.3dB(W/㎡)を超えてはならない。

    47.2-49.2GHz の周波数帯は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用する放送衛星業務のフィーダリンク

    J302 地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決議に使用するため、周波数の割当てを保留する。 J312 第 752(WRC-07)を適用する。

    47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラットフ

    J

    303 ォーム局(HAPS)に割り当てることができる。なお、この周波数帯の使用は、決議第 122(WRC-07、改)の規定に従うことを条件とする。

    固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛

    J 313

  82. 第82ページ原文のこのページ

    48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次業務で電波天文業務に分配する。

    ーダリンクに限定される。

    J

    314

    J 326

    51.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯は、電波天文業務にも使用することができ

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、宇宙雲レーダー用る。

    に限る。

    J

    315

    J 327

    固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星ネットワークに限定される。

    宇宙局の送信設備及び関連する電波天文業務の用に供する受信設備の運営体は、94-94.1GHz 及び 1 地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。

    30-134GHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)の宇宙局から電波天文受信機の空中線の主

    J316 この周波数帯は、低密度の使用として、一次業務で移動業務にも分配する。

    ビームに向けられた送信により発生する干渉を極力避けるため、相互に運用を計画するものとする。 J328

    J

    317

    105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配は、宇宙電波天文のみの使用に限る。

    衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57-58.2GHz 及び 59-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道上にある衛星相互間に限る。衛星間業務の局による地表面から 1000km までの高度における単一入

    J 329 射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz

    衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調を超えてはならない。

    方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍

    J

    318 で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-148dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。

    55.78-56.26GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局における送信機より空中線へ送られる最大電力密度を、-26dB(W/MHz)に制限する。

    J 330

    J319 航空移動業務によるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件と

    地球探査衛星業務(能動)による使用は、133.5-134GHz の周波数帯に限る。 J331 する(無線通信規則第 5.43 号参照)。

    衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。

    J

    320 全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から 1000km までの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角にお

    衛星間システムによるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及び高軌道非静いて-144dB(W/(㎡・MHz))を超えてはならない。

    止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンクについては、地表面から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、

    J 332 全ての仰角に対し、-147dBW/㎡/100MHz を超えてはならない。

    200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz の周波数帯では、大気成分を調べるため、

    J321 無線標定業務における航空機上のレーダーによるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信地上設置型受動大気検知を行う。 J333 を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第 5.43 号参照)。

    237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宇

    J322 固定業務、移動業務及び放送業務の局は、周波数割当計画に係る会議における放送衛星業務のため宙研究業務(能動)にも分配する。 J334 の適切な決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じ

    235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務の局させてはならない。

    からの保護を要求してはならない。

    J

    323

    J 335

    この周波数帯は、一次業務で地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の宇宙局のレーダーにも使用する

    受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務による使用を妨げてはならない。

    ことができる。 J324

    J336 1000-3000GHz の周波数帯は、能動業務及び受動業務に使用することができる。

    81-81.5GHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する。 J325

    J337 (275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)

    固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道上の放送衛星業務のフィ275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)を

  83. 第83ページ原文のこのページ

    保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。

    296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケーションの保護を確実にする特定の条件が決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にのみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。

    電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第 731(WRC

    -23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。

    陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。

  84. 第84ページ原文のこのページ

    別表1-1 中波放送の周波数表

    チャネル番号割当周波数  (kHz)チャネル番号割当周波数  (kHz)チャネル番号割当周波数  (kHz)
    12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40531 540 549 558 567 576 585 594 603 612 621 630 639 648 657 666 675 684 693 702 711 720 729 738 747 756 765 774 783 792 801 810 819 828 837 846 855 864 873 88241 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 891 900 909 918 927 936 945 954 963 972 981 990 999 1008 1017 1026 1035 1044 1053 1062 1071 1080 1089 1098 1107 1116 1125 1134 1143 1152 1161 1170 1179 1188 1197 1206 1215 1224 1233 1242 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1201251 1260 1269 1278 1287 1296 1305 1314 1323 1332 1341 1350 1359 1368 1377 1386 1395 1404 1413 1422 1431 1440 1449 1458 1467 1476 1485 1494 1503 1512 1521 1530 1539 1548 1557 1566 1575 1584 1593 1602
  85. 第85ページ原文のこのページ

    別表1-2 放送衛星業務の周波数表

    1 12GHz帯放送衛星業務の周波数表

    2

    17GHz帯放送衛星業務のフィーダリンク用の周波数表

    衛星軌道位置偏波チャネル番号割当周波数(GHz)
    東経110度右旋円偏波1357911 13 15 17 19 21 23    11.72748    11.76584    11.8042    11.84256    11.88092    11.91928    11.95764    11.996    12.03436    12.07272    12.11108    12.14944
    左旋円偏波246810 12 14 16 18 20 2211.7466611.7850211.8233811.8617411.900111.9384611.9768212.0151812.0535412.091912.13026
    衛星軌道位置偏波チャネル番号割当周波数(GHz)
    東経110度右旋円偏波1357911 13 15 17 19 21 23    17.32748    17.36584    17.4042    17.44256    17.48092    17.51928    17.55764    17.596    17.63436    17.67272    17.71108    17.74944
    左旋円偏波246810 12 14 16 18 20 2217.3466617.3850217.4233817.4617417.500117.5384617.5768217.6151817.6535417.691917.73026
  86. 第86ページ原文のこのページ

    別表2-1 航空移動(R)業務の専用周波数帯の周波数表(2-22MHz)

    周波数 (kHz)使用許可区域備考
    2851M AFI R 2A 3B 3C 9C 11B 13E 13F 14CC 3B 3C CC 13E 13F   C001/2A
    2854M SAT R 3A 3B 6E 10BCC 3A 3B
    2857R 2B 2C 6B 13JCC 2B 2C
    2860R 1B 3A 3C 9B 10B 12E 12J 13I V VAFICC 3A 3C CC 12E 12J   C001/1B
    2863R 2A 2C 7B 13C 13J 13K V VPACCC 2A 2C CC 13C 13J 13K
    2866R 2C 3C 4B 6D 10A   C001/3C
    2869M CEP R 2A 2B 3A 6G 10E 13C 14GCC 2A 2B 3A   C009/6G
    2872M NAT R 3B 6A 6E 13GCC 6A 6E
    2875R 2A 2B 3A 6G 10A 12GCC 2A 2B 3A   C009/6G
    2878M AFI R 3B 3C 11B 13I 13J 14CC 3B 3C CC 13I 13J
    2881R 1B 2A 2B 3A 6C V VSAMCC 2A 2B 3A   C001/1B
    2884R 2C 3B 6D   C001/3B
    2887M CAR R 2A 2B 3A 7E 13I 14CCC 2A 2B 3A   C001/2A 2B 3A
    2890R 1B 6G 13J
    2893R 2C 3 4B 10D 12FCC 2C 3
    2896R 2A 2B 3A 6GCC 2A 2B 3A   C009/6G
    2899M NAT R 5D 6G 13H
    2902R 2B 2C 3B 6G 12JCC 2B 2C 3B   C009/6G
    2905R 3A 3C 5C 9B V VNATCC 3A 3C
    2908R 2B 2C 3B 13MCC 2B 2C 3B
    2911R 3A 5B 6G 10A   C001/3A   C010/6G
    2914R 2B 2C 3B 13DCC 2B 2C 3B
    2917R 2A 6E 6G   C010/6G
    2920R 2B 2C 6B 12C 13JCC 2B 2C
    2923R 3A 6A   C001/3A
    2926R 2A 2C 4A 6F 10C 12JCC 2A 2C   C001/4A
    2929R 2B 9B   C001/9B
    2932M NP R 2A 2C 13KCC 2A 2C
    2935M SAT R 3 10D
    2938R 2 6G   C009/6G
    2941R 2A 6F
    2944M MID SAM R 10A 10E 14G
    2947R 6A
    2950R 2 3C 7C 10F 12A 14A 14D V VCARCC 2 3C CC 14A 14D
    2953R 4A 6G
    2956R 6C 7F 10A 12E 12F 12G 12H 13F V VMIDCC 12E 12F 12G 12H
    2959R 3A
    2962M NAT R 6G
    2965R 1E 7B 10C 12F 12J 13H V VSEACC 12F 12J
    2968R 3B 5B 6G   C001/3B   C009/6G
    2971M NAT R 5D 6G 13G
    2974R 1D 3C
    2977R 1C 6G 13M
    2980R 1D 3C 12C
    2983R 1C 6G 13D
    2986R 3C 5A 13N
  87. 第87ページ原文のこのページ

    できる。ただし、この周波数は、細分すること

    はできない。

    6 共同の捜索及び救助作業に直接参加してこの

    周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信

    規則付録第27/57号に規定する場合を除くほ

    か、上側波帯でのみ送信しなければならない。

    3455

    M CAR CWP

    CC 2A 2C

    2989R 1D 6G
    2992M MID R 10A 10E 13C
    2995R 6G
    2998M CWP R 7D 12E 12F 12G 12H 13F V VEURCC 12E 12F 12G 12H
    3001R 6A 6ECC 6A 6E
    3004M NCA R 11B 13K
    3007W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅲ
    3010W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    3013W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    3016M EA NAT R 9D 13G
    3019M NCA R 11B 13K
    3023W (世界的使用)   (R)及び(OR) この周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1 航空機局では、次の通信に認められる。(a) 進入管制及び飛行場管制との通信(b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又は不明である場合の通信2 航空局では、進入管制及び飛行場管制のために次の条件で認められる。(a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。(b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型 式について、その都度特別の注意を払うこと。(c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する 航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務 が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調 整を行うことを条件として、その電力を航空機の運航上の要求を満たすために必要な値にまで 増加することができる。3 この周波数を1及び2の目的に使用するための他の詳細な事項については、国際民間航空機 関の会合が勧告することもある。4 この周波数は、上空と地上との共同の捜索及 び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用 することができ、また、その移動局とこの作業に参加する陸上局との間の通信にも使用することができる。航空局は、これらの局と通信を行 うため、この周波数の使用を認められる。5 この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A  1B又はA3E電波の発射のために使用することが
    3401R 2B 2C 3B 9B 12C 13KCC 2B 2C 3B   C001/9B
    3404R 3A 3C 9C 9D 10B V VAFICC 3A 3C CC 9C 9D
    3407R 2B 2C 3B 7C 12D 14DCC 2B 2C 3B
    3410R 1D 3C 11B 13J
    3413M CEP R 3B 6G 13C 14A 14E V VEURCC 14A 14E   C009/6G
    3416R 1D 2A 2B 3A 6DCC 2A 2B 3A   C001/2A 2B 3A
    3419M AFI R 3B 3C 9B 10D 12J 13ICC 3B 3C
    3422R 2A 2B 3A 6GCC 2A 2B 3A   C001/6G   C004/6G
    3425M AFI R 3B 3C 9B 10D 13DCC 3B 3C
    3428R 2B 2C 11B 13JCC 2B 2C
    3431R 3A 3B 5B 6GCC 3A 3B   C001/3A 3B   C009/6G
    3434R 2A 2C 6F 11B 13GCC 2A 2C
    3437R 3B 4A 6G 13M   C001/3B
    3440R 2A 2C 6F 12CC 2A 2C
    3443R 3A 3B 4B 6E 11B 13NCC 3A 3B
    3446R 1D 6G 10E 13F 14
    3449R 2B 2C 6G 10A 13MCC 2B 2C   C001/6G   C004/6G
    3452M SAT R 3A 3C 5A 5C 14CCC 3A 3C CC 5A 5C
  88. 第88ページ原文のこのページ

    R 2A 2C 7B 13H

    V VNCA   C001/6G
    4666M CWP R 1C 10B 10D 10ECC 10B 10D 10E
    4669M MID SAM R 6G 10C 10DCC 10C 10D   C001/6G
    4672R 2A 2B 3A 4A 6G 11B 13KCC 2A 2B 3A   C001/4A   C001/6G
    4675M NAT R 6A 6E 9C 13GCC 6A 6E   C001/13G
    4678M NCA R 10D 13I 14A 14GCC 14A 14G   C001/14A 14G
    4681R 2B 2C 3B 10B 12ECC 2B 2C 3B
    4684R 3A 3C 10E 13J 14B 14CCC 3A 3C CC 14B 14C   C001/14B 14C
    4687W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ Ⅲ
    4690R 2A 2B 3A 6G 10B 13MCC 2A 2B 3A   C001/6G
    4693R 2B 2C 3 10B 12C 13I 14DCC 2B 2C 3   C001/14D
    4696R 2 6G 9 10 13J   C001/6G
    5451R 10F 11B 12F 12H 13I 13JCC 12F 12H CC 13I 13J
    5454R 10 12E 13F 13J
    5457R 10C 13N
    5460R 10B 10E 12C 13D
    5463R 11B 13H 13K 13M
    5466R 10B 13I
    5469R 11B 13G
    5472R 10A 10D 13H
    5475R 10A 10D 12E 12F 13GCC 12E 12F
    5481R 2A 2C 4B 6G 7D 9C 10C 10E 12E   12J 13E 13F 13K 14D 14GCC 2A 2C CC 10C 10E CC 12E 12J CC 13E 13F CC 14D 14G
    3458R 1B 10D 13C 13J 13K V VSEACC 13C 13J 13K   C001/1B
    3461R 7F 9C 12E 12F 12G 12H 14 V VNCACC 12E 12F 12G 12H
    3464R 1C 6G 12C 13K
    3467M AFI MID SP R 10B 13DCC AFI MID
    3470M SEA R 1C 10A 13G
    3473M MID R 1B 6C 10E 13C   C001/1B
    3476M INO NAT R 9B 13F   C001/9B
    3479M EUR SAM R 6A 6B 14
    3482R 5D 6G
    3485M EA SEA R 7E 13H V VNATCC EA SEA
    3488R 1B 5B 6B 10B 12E 12F 12G 12H   14B 14FCC 12E 12F 12G 12H CC 14B 14F   C001/1B
    3491M EA R 1E 4A 10C 13ECC 1E 4A
    3494W (世界的使用)   C100/Ⅱ
    3497W (世界的使用)   C100/Ⅱ
    4651R 1D 6C 6G 10B 10E 13E 13FCC 13E 13F   C001/6G
    4654W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ
    4657M AFI CEP R 2A 2C 3B 6A 6E 13HCC 2A 2C   C001/2A 2C CC 6A 6E   C001/6A 6E
    4660R 2B 2C 9B 10C 13D 13MCC 2B 2C CC 13D 13M
    4663R 6G 10F 13E 13F 13KCC 13E 13F 13K
  89. 第89ページ原文のこのページ

    5484R 1B 3A 3C 6A 9B 10A 10D 12C   12G 13HCC 3A 3C
    5487R 2C 6G 10C 12E
    5490R 2A 2B 3A 6D 10A 10D 12C 13CCC 2A 2B 3A
    5493M AFI R 3B 6G   C002/6G
    5496R 2A 2B 3A 6F 10A 10D 12C 12J 13ICC 2A 2B 3A
    5499R 3B 6G V VAFI   C002/6G
    5502R 2A 2B 3A 6B 10C 12C 13MCC 2A 2B 3A
    5505R 3B 6G   C003/6G
    5508R 2B 2C 6F 7 9B 11B 12F 13NCC 2B 2C
    5511R 3A 5B 6G   C002/6G
    5514R 2C 3B 3C 6E 11B 13CCC 3B 3C
    5517R 3A 6G   C002/6G
    5520M CAR R 2B 2C 3B 6D 7ECC 2B 2C 3B
    5523R 2A 6G 9B 11B 12G 13I
    5526M SAM R 2B 2C 3B 5D 6E 10F 14CC 2B 2C 3B
    5529W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ
    5532W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅴ
    5535W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    5538W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    5541W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    5544W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    5547M CEP R 2A 4A 6G 7F 13H 13K
    5550M CAR R 2B 2C 3B 5D 6C 6E 14GCC 2B 2C 3B
    5553R 6G 10B 13C
    5556R 2 3 12FCC 2 3
    5559M SP R 2A 4A 6G 10E 12G 13J
    5562R 2C 3B 3C 10C 12D 13DCC 3B 3C
    5565M SAT
    R 6G 9B 10A
    5568R 1B 3A 3C 5B 6D 7F 10B 12 13JCC 3A 3C
    5571R 6G 11B 13C
    5574M CEP R 2B 2C 4B 6D 13GCC 2B 2C
    5577R 1C 5A 6G 7B 10E 13C 13J 13KCC 13C 13J 13K
    5580R 3A 3B 6A 6C 14G V VCARCC 3A 3B
    5583R 1E 5A 5C 6G 7B 9 10B 12E 12F   12H 13E 13FCC 5A 5C CC 12E 12F 12H CC 13E 13F
    5586R 2C 3C 10D
    5589R 12C V VMID
    5592R 6G 7C 9D V VNAT
    5595R 1C 2B 6B 10C 12E
    5598M NAT R 6G
    5601R 3A 3B 6A V VSAMCC 3A 3B
    5604R 2A 2C 4B 6G 10 12A 12E 12F   13E 13F 13K 14CC 2A 2C CC 12E 12F CC 13E 13F
    5607R 2B
    5610R 6G
    5613R 2B 12C
    5616M NAT R 6G
    5619R 2B 12J
    5622R 1D 6G
    5625R 3A 5B 6B 10D
    5628M NP R 1D 6G   C003/6G
    5631R 6D 10A
    5634M INO R 6G   C002/6G
  90. 第90ページ原文のこのページ

    56375640 R 1D 3CR 6G

    C002/6G 1B又はA3E電波の発射のために使用することができる。ただし、この周波数は、細分することはできない。

    V VEUR

    6 共同の捜索及び救助作業に直接参加してこの5643 M SP 周波数の電波を使用する全ての局は、無線通信規則付録第27/57号に規定する場合を除くほか、R 3C 上側波帯でのみ送信しなければならない。

    5646 M NCA 6526 R 2A 2B 3A 4A 6F 12G 14F CC 2A 2B 3A R 12G 6529 R 3B 6G 5649 M NAT SEA 6532 M CWP CC 2A 2B 3A 5652 M AFI CWP R 2A 2B 3A 4A 12F 5655 M EA SEA CC EA SEA 6535 M SAT 5658 M AFI MID CC AFI MID R 2C 5D 6G 9D 10A 10D 12C 12J 14B 5661 M CWP EUR 6538 R 3A 3B 9B 11B CC 3A 3B 5664 M NCA V VAFI 5667 M MID 6541 R 2C 6G 10C 13C 14C 5670 M EA 6544 R 1C 3A 3B 5A 5C 6C 10D CC 3A 3B 5673 V VSEA CC 5A 5C 56765680 V VNCAW (世界的使用)   (R)及び(OR)

    この周波数の電波の全世界における使用は、次の場合に認められる。1 航空機局では、次の通信に認められる。(a) 進入管制及び飛行場管制との通信654765506553 R 2A 2C 5D 6G 9B 10B 10E 12E 12J   13F 13K 14AR 1B 3A 3C 5B 6D 11B 13JR 2A 2C 4B 6G 9 10 12E 12F 13E CC 2A 2CCC 12E 12JCC 3A 3CCC 2A 2C (b) 航空局との間の他の周波数が使用不可能又

    13F 13K 14A CC 12E 12F は不明である場合の通信2 航空局では、進入管制及び飛行場管制のために次の条件で認められる。

    6556 M SEA CC 13E 13FCC 3A 3C (a) 空中線回路における平均電力の値を20W以下に制限すること。(b) 有害な混信を避けるため、使用空中線の型6559 R 1 3A 3C 10C 13CM AFI 式について、その都度特別の注意を払うこと。

    R 2A 3B 6G 11B 13J 14D (c) この周波数を(a)及び(b)の条件で使用する航空局の電力は、直接関係する各主管庁と業務6562 M CWP CC 2B 2C が影響を受けるおそれがある主管庁との間で調R 2B 2C 10D 13C 整を行うことを条件として、その電力を航空機の運航上の要求を満たすために必要な値にまで6565 R 2A 4 6G 11B 14E 増加することができる。

    6568 R 2B 2C 3B 6D 7C 10C 13C CC 2B 2C 3B

    3 この周波数を1及び2の目的に使用するための他の詳細な事項については、国際民間航空機関の会合が勧告することもある。

    6571 M EAR 12C

    4 この周波数は、上空と地上との共同の捜索及び救助作業に参加する他の移動業務の局が使用することができ、また、その移動局とこの作業6574 M AFIR 2A 6G 10B 13I 13M 14D に参加する陸上局との間の通信にも使用するこ6577 M CAR CC 2B 2C 3B とができる。航空局は、これらの局と通信を行うため、この周波数の使用を認められる。

    R 2B 2C 3B 4B 6D 13E

    5 この周波数は、特別取決めに従って、A1A、A 6580 R 6G 7E 9C 10A 13C 13J 13K 14 CC 13C 13J 13K

  91. 第91ページ原文のこのページ

    V VEUR
    6583R 2 3 6ECC 2 3
    6586M CAR R 2C 6G 7 13G 14C
    6589R 3
    6592M NCA R 12C
    6595R 1B 3B 3C 5B 6DCC 3B 3C
    6598M EUR R 4B 6G 9B 10B 10E 12E 13H
    6601R 2
    6604R 1D 6G 7C 10A 13N 14B V VNAT
    6607R 3A 6A 6B
    6610R 1D 6G 14F
    6613R 3A 6A 6B 13G
    6616R 4A 6G 12G 14E
    6619R 3A 6B
    6622M NAT R 6G 7F 9B 12C 13D
    6625M MID R 3B
    6628M NAT R 6G 7E 12C 13D 13M 14CC 13D 13M
    6631M MID R 3B 6C
    6634R 6G
    6637W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ Ⅲ
    6640W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    6643W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    6646W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    6649M SAM R 3A 6G
    6652R 6G 7B
    6655M NP R 2B 6E
    6658R 3C 6A
    6661M NP R 2B 6E
    6664R 3C 5A
    6667R 1E 2B 6F
    6670R 3C
    6673M AFI CEP R 2A 6G 10F 12D 13D 14B
    6676V VSEA
    6679V VPAC
    6682R 6G
    8816R 4A 6G 12C 13J 14A
    8819R 2B 2C 9B 10 13CCC 2B 2C
    8822R 2A 3B 5A 5C 11B 13G 14CC 5A 5C   C005/2A
    8825M NAT R 6G 13H 14F
    8828R 1D 13N V VPAC
    8831M NAT R 6G 13F 14F
    8834R 2B 2C 6C 7C 10 13CCC 2B 2C
    8837R 3A 3C 4A 9B 10B 13MCC 3A 3C
    8840R 1C 6
    8843M CEP R 5D 6G 10E 13C 13J 13K 14DCC 13C 13J 13K
    8846M CAR R 2 3 7F 9CC 2 3
    8849R 13K V VSEA
    8852R 3B 3C 9 12E V VAFICC 3B 3C
    8855M SAM R 2 10A 14
    8858R 4A 6G 10D 13E 13F 14DCC 13E 13F
    8861M SAT R 3A 3B 6E 9BCC 3A 3B   C011/6E
  92. 第92ページ原文のこのページ

    8864M NAT R 2B 6B 6F 7E 13FCC 6B 6F
    8867M SP R 6G 10C 13D 13MCC 13D 13M
    8870R 5 6G 14 V VNAT   C004/6G
    8873R 4 6G 9C 9D 12E 12F 13ICC 9C 9D CC 12E 12F
    8876R 2A 10A 12D 14G
    8879M INO NAT R 3B
    8882R 2C 6D
    8885R 5 6B 11B 13G 14C
    8888R 2 6G 7   C009/6G
    8891M NAT R 6A 14E
    8894M AFI R 3C 12F 14A
    8897M EA
    8900R 3A 10D 13G 14B
    8903M AFI CWP R 10B 13M
    8906M NAT R 6A 6E 7B 9B 13HCC 6A 6E
    8909R 2A 6E
    8912R 5B 6G 11B 13D 14C   C004/6G
    8915R 3C 5A
    8918M CAR MID R 6C
    8921W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    8924W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    8927W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    8930W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    8933W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    8936W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ
    8939R 2A 2C 6F 10B 13CCC 2A 2C
    8942M SEA R 3A
    8945R 10F 13K 14E V VMID
    8948R 6A 12C
    8951M MID
    8954R 3 10E 12J 14B
    8957R 3B 6D 12C 13D 14G V VEUR
    8960R 6G 7F
    10006R 6A 10 13G
    10009R 2B 2C 7B 9B 13KCC 2B 2C
    10012R 5 10 13J
    10015R 2 6C 12D
    10018M MID R 6G 9 13J 13KCC 13J 13K   C003/6G
    10021R 1 6B 12C 13G
    10024M SAM R 2B 2C 3B 9BCC 2B 2C 3B
    10027W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅱ
    10030W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    10033W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    10036R 1E 6E 13G 13HCC 13G 13H
    10039R 3B 3C 4A 9B 12CCC 3B 3C
    10042M EA R 9C 10F 13C 13J 13KCC 13C 13J 13K
    10045R 2 3A 11B 13H 14CC 2 3A
    10048M NP R 2A 5D 13A 13BCC 13A 13B
    10051R 6A 6E 13I V VNATCC 6A 6E
    10054R 2A 2C 6G 12CC 2A 2C   C004/6G
    10057M CEP R 3A V VAFI
    10060R 1D 6F 13K
  93. 第93ページ原文のこのページ

    11393

    R 9B 12E

    10063R 4B 6G 12E   C004/6G
    10066M SEA R 1B 10A 13M
    10069W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    10072W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    10075W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    10078W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    10081M CWP R 4A 6A 7C 13F   C006/6A
    10084M EUR SP R 6E 13D
    10087R 3 14 V VSAM
    10090R 12E 12F V VNCACC 12E 12F
    10093R 5B 6B 11B 13N
    10096M NCA SAM R 7D
    11276R 2A 2C 6G 10E 13JCC 2A 2C   C002/6G
    11279M NAT R 2B 6F 9C
    11282M CEP R 4A 6G 13H   C003/6G
    11285R 2A 3B 7CC 2A 3B
    11288R 5A 6G 11B
    11291M SAT R 3B 3CCC 3B 3C
    11294R 2A 6G 7C   C002/6G
    11297R 2 12F
    11300M AFI R 6G 13H   C002/6G
    11303R 3C 13E
    11306R 6G 7E 11B
    11309M NAT R 3A 6D
    11312R 5 9C 9DCC 9C 9D
    11315R 6G V VCAR
    11318R 3 4A 13D
    11321R 6A 13F
    11324R 3A 3C 4B 12CCC 3A 3C
    11327M SP R 3B 5 13C
    11330M AFI NP R 3A 13F
    11333R 2B 2C 10CC 2B 2C
    11336M NAT R 3
    11339R 2B 6B 9 13K
    11342W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅲ
    11345W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    11348W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    11351W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    11354W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    11357R 6A 6E 10ACC 6A 6E
    11360M SAM R 2 3 14CC 2 3
    11363R 1 6E 10A
    11366R 1C 6B 6F 13KCC 6B 6F
    11369R 6G 13G
    11372R 2C 3B 6D
    11375M MID R 10A 13C
    11378R 3C 13M V VEUR
    11381R 6 12E 12JCC 12E 12J
    11384M CWP R 1D 12J
    11387M CAR V VSEA
    11390R 2 10
  94. 第94ページ原文のこのページ

    V VMID

    13336W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    13339W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    13342W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    13345W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    13348W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    13351W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    13354R 5 7CC 5 7
    13357M SAT R 2
    17901R 12
    17904M CEP CWP NP SP R 4CC CEP CWP NP SP
    17907M CAR EA SAM SEACC CAR SAM CC EA SEA
    17910R 10
    17913R 6G 13
    17916W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    17919W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅳ
    17922W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    17925W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    17928W (世界的使用)   C100/Ⅲ Ⅳ
    17931W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅴ
    17934W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅲ
    17937W (世界的使用)   C100/Ⅳ Ⅴ
    17940W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅲ
    17943R 6
    17946M NAT R 14
    17949R 5
    17952R 3
    17955M SAT R 6B
    17958M NCA
    17961M AFI EUR INO MIDCC AFI EUR INO MID
    17964R 2 11B
    17967R 5 13A 13B 13E 13FCC 13A 13B 13E 13F
    11396M CAR EA SEACC EA SEA
    13261V VAFI
    13264R 14 V VEUR
    13267R 3 13H
    13270R 6G V VNAT
    13273M AFI
    13276R 6G V VNAT
    13279V VNCA VSAM
    13282V VPAC
    13285R 10 V VSEA
    13288M AFI EUR MIDCC AFI EUR MID
    13291M NAT R 6
    13294M AFI
    13297M CAR EA SAMCC CAR SAM
    13300M CEP CWP NP SP R 4CC CEP CWP NP SP
    13303M EA NCACC EA NCA
    13306M INO NAT
    13309M EA SEA R 13C 13KCC EA SEA CC 13C 13K
    13312M MID R 11B
    13315M NCA SAT
    13318M SEA R 13
    13321R 2 3CC 2 3
    13324W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
    13327W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅳ
    13330W (世界的使用)   C100/Ⅱ Ⅴ
    13333W (世界的使用)   C100/Ⅰ Ⅲ
  95. 第95ページ原文のこのページ

    21940 W (世界的使用)

    C100/ⅠC008 :使用されていない。

    21943 W (世界的使用)

    C100/ⅤC009/6G :小区域6Gでは、東経110度の東で北緯25度の南に限り使用21946 W (世界的使用)

    C100/ⅠC010/6G :小区域6Gでは、東経118度の東で北緯40度の北に限り使用21949 W (世界的使用)

    C100/ⅢC011/6E :小区域6Eでは、北緯20度の南に限り使用21952 W (世界的使用)

    C100/ⅠC100/・・・:世界的使用のための周波数区域分配。その使用区域は記号の次に21955 W (世界的使用)

    C100/Ⅳ示す。周波数の割当てのための手続については、無線通信規則付録21958 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ第27/217号参照。

    21961 W (世界的使用)

    C100/Ⅴ

    世界的使用のための周波数区域とは、次に掲げる区域に位置する21964 W (世界的使用)

    C100/Ⅱ航空局と世界のいずれの場所に就航中である航空機との間で、航空21967 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ機の飛行の管理及び安全監視のための長距離通信を可能とするよう21970 W (世界的使用)

    C100/Ⅲに周波数が区域分配された区域をいう。

    21973 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ世界的区域Ⅰは、RDARA1、2及び3で構成される。

    21976 W (世界的使用)

    C100/Ⅳ世界的区域Ⅱは、RDARA10、11及び12Aから12Dまでで構成される。

    21979 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ世界的区域Ⅲは、RDARA6、8、9及び14で構成される。

    21982 W (世界的使用)

    C100/Ⅴ世界的区域Ⅳは、RDARA12Eから12Jまで及び13で構成される。

    21985 W (世界的使用)

    C100/Ⅱ世界的区域Ⅴは、RDARA4、5及び7で構成される。

    21988 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ21991 W (世界的使用)

    C100/Ⅳ21994 W (世界的使用)

    C100/Ⅴ21997 W (世界的使用)

    C100/Ⅰ

    1 この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。

    2 表中の記号及び略語の説明

    (1) 使用許可区域の欄M :主要世界航空路区域(MWARA)

    R :地域的及び国内航空路区域(RDARA)

    V : 航空気象(VOLMET)区域

    (2) 備考の欄CC

    :共通通信路C001/・・・:斜線の次の示す区域では、昼間の使用に限る。

    C002/6G :小区域6Gでは、東経95度の東に限り使用C003/6G :小区域6Gでは、東経95度の西に限り使用C004/6G :東経110度の東に限り使用C005/2A :北緯60度の北に限り使用C006/6A :東経75度の東に限り使用C007 :使用されていない。

  96. 第96ページ原文のこのページ

    別表2-1付図(1) 主要世界航空路区域(MWARA)

  97. 第97ページ原文のこのページ

    別表2-1付図(2) 地域的及び国内航空路区域(RDARA)

  98. 第98ページ原文のこのページ

    別表2-1付図(3) 航空気象区域(VOLMET)

  99. 第99ページ原文のこのページ

    別表2-2 航空移動(OR)業務の専用周波数帯の周波数表(3-18MHz)

    1 この表の周波数は、SSBの搬送周波数である。

    2 3023kHz及び5680kHzは、世界共通で使用する(別表2-1参照)。

    3MHz帯 4MHz帯 5MHz帯 6MHz帯 9MHz帯11MHz帯13MHz帯15MHz帯18MHz帯
    3023 3026 3029 3032 3035 3038 3041 3044 3047 3050 3053 3056 3059 3062 3065 3068 3071 3074 3077 3080 3083 3086 3089 3092 3095 3098 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134 3137 3140 3143 3146 3149 31524700 4703 4706 4709 4712 4715 4718 4721 4724 4727 4730 4733 4736 4739 4742 47455680 5684 5687 5690 5693 5696 5699 5702 5705 5708 5711 5714 5717 5720 5723 57266685 6688 6691 6694 6697 6700 6703 6706 6709 6712 6715 6718 6721 6724 6727 6730 6733 6736 6739 6742 6745 6748 6751 6754 6757 67608965 8968 8971 8974 8977 8980 8983 8986 8989 8992 8995 8998 9001 9004 9007 9010 9013 9016 9019 9022 9025 9028 9031 9034 903711175 11178 11181 11184 11187 11190 11193 11196 11199 11202 11205 11208 11211 11214 11217 11220 11223 11226 11229 11232 11235 11238 11241 11244 11247 11250 11253 11256 11259 11262 11265 11268 1127113200 13203 13206 13209 13212 13215 13218 13221 13224 13227 13230 13233 13236 13239 13242 13245 13248 13251 13254 1325715010 15013 15016 15019 15022 15025 15028 15031 15034 15037 15040 15043 15046 15049 15052 15055 15058 15061 15064 15067 15070 15073 15076 15079 15082 15085 15088 15091 15094 1509717970 17973 17976 17979 17982 17985 17988 17991 17994 17997 18000 18003 18006 18009 18012 18015 18018 18021 18024 18027
  100. 第100ページ原文のこのページ

    別表2-3 ACAS、航空用DME、タカン、VOR、ILS、MLS、ATCRBS及びGBA

    16Y

    -

    -

    -

    1040

    1103 Sの無線局の周波数表

    17X

    108.00

    -

    -

    1041

    978

    1 VOR、ILSローカライザ、ILSグライドパス、MLS角度系、航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)、航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」とい

    17Y

    108.05

    -

    5043.0

    1041

    1104

    う。)、地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカ

    17Z

    -

    -

    5043.3

    1041

    1104

    ン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数

    18X

    *108.10

    334.7

    5031.0

    1042

    979 周波数(MHz)

    18W

    -

    -

    5031.3

    1042

    979

    チャネルVOR 又はILSローカライザILSグライドパスMLS角度系機上 D M E 及び機上タカン地上 D M E 及び地上タカン

    18Y  18Z

    *108.15       -

    334.55       -

    5043.6   5043.9

    1042   1042

    1105   1105

    1X

    -

    -

    -

    1025

    962

    19X

    108.20

    -

    -

    1043

    980

    1Y

    -

    -

    -

    1025

    1088

    19Y

    108.25

    -

    5044.2

    1043

    1106

    2X

    -

    -

    -

    1026

    963

    19Z

    -

    -

    5044.5

    1043

    1106

    2Y

    -

    -

    -

    1026

    1089

    20X

    *108.30

    334.1

    5031.6

    1044

    981

    3X

    -

    -

    -

    1027

    964

    20W

    -

    -

    5031.9

    1044

    981

    3Y

    -

    -

    -

    1027

    1090

    20Y

    *108.35

    333.95

    5044.8

    1044

    1107

    4X

    -

    -

    -

    1028

    965

    20Z

    -

    -

    5045.1

    1044

    1107

    4Y

    -

    -

    -

    1028

    1091

    21X

    108.40

    -

    -

    1045

    982

    5X

    -

    -

    -

    1029

    966

    21Y

    108.45

    -

    5045.4

    1045

    1108

    5Y

    -

    -

    -

    1029

    1092

    21Z

    -

    -

    5045.7

    1045

    1108

    6X

    -

    -

    -

    1030

    967

    22X

    *108.50

    329.9

    5032.2

    1046

    983

    6Y

    -

    -

    -

    1030

    1093

    22W

    -

    -

    5032.5

    1046

    983

    7X

    -

    -

    -

    1031

    968

    22Y

    *108.55

    329.75

    5046.0

    1046

    1109

    7Y

    -

    -

    -

    1031

    1094

    22Z

    -

    -

    5046.3

    1046

    1109

    8X

    -

    -

    -

    1032

    969

    23X

    108.60

    -

    -

    1047

    984

    8Y

    -

    -

    -

    1032

    1095

    23Y

    108.65

    -

    5046.6

    1047

    1110

    9X

    -

    -

    -

    1033

    970

    23Z

    -

    -

    5046.9

    1047

    1110

    9Y

    -

    -

    -

    1033

    1096

    24X

    *108.70

    330.5

    5032.8

    1048

    985

    10X

    -

    -

    -

    1034

    971

    24W

    -

    -

    5033.1

    1048

    985

    10Y

    -

    -

    -

    1034

    1097

    24Y

    *108.75

    330.35

    5047.2

    1048

    1111

    11X

    -

    -

    -

    1035

    972

    24Z

    -

    -

    5047.5

    1048

    1111

    11Y

    -

    -

    -

    1035

    1098

    25X

    108.80

    -

    -

    1049

    986

    12X

    -

    -

    -

    1036

    973

    25Y

    108.85

    -

    5047.8

    1049

    1112

    12Y

    -

    -

    -

    1036

    1099

    25Z

    -

    -

    5048.1

    1049

    1112

    13X

    -

    -

    -

    1037

    974

    26X

    *108.90

    329.3

    5033.4

    1050

    987

    13Y

    -

    -

    -

    1037

    1100

    26W

    -

    -

    5033.7

    1050

    987

    14X

    -

    -

    -

    1038

    975

    26Y

    *108.95

    329.15

    5048.4

    1050

    1113

    14Y

    -

    -

    -

    1038

    1101

    26Z

    -

    -

    5048.7

    1050

    1113

    15X

    -

    -

    -

    1039

    976

    27X

    109.00

    -

    -

    1051

    988

    15Y

    -

    -

    -

    1039

    1102

    27Y

    109.05

    -

    5049.0

    1051

    1114

    16X

    -

    -

    -

    1040

    977

  101. 第101ページ原文のこのページ

    27Z

    -

    -

    5049.3

    1051

    1114

    38Y

    *110.15

    334.25

    5055.6

    1062

    1125

    28X

    *109.10

    331.4

    5034.0

    1052

    989

    38Z

    -

    -

    5055.9

    1062

    1125

    28W

    -

    -

    5034.3

    1052

    989

    39X

    110.20

    -

    -

    1063

    1000

    28Y

    *109.15

    331.25

    5049.6

    1052

    1115

    39Y

    110.25

    -

    5056.2

    1063

    1126

    28Z

    -

    -

    5049.9

    1052

    1115

    39Z

    -

    -

    5056.5

    1063

    1126

    29X

    109.20

    -

    -

    1053

    990

    40X

    *110.30

    335.0

    5037.6

    1064

    1001

    29Y

    109.25

    -

    5050.2

    1053

    1116

    40W

    -

    -

    5037.9

    1064

    1001

    29Z

    -

    -

    5050.5

    1053

    1116

    40Y

    *110.35

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    5056.8

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    1056

    83X

    113.60

    -

    -

    1107

    1170

    95Z

    -

    -

    5076.3

    1119

    1056

    83Y

    113.65

    -

    5068.8

    1107

    1044

    96X

    114.90

    -

    -

    1120

    1183

    83Z

    -

    -

    5069.1

    1107

    1044

    96Y

    114.95

    -

    5076.6

    1120

    1057

    84X

    113.70

    -

    -

    1108

    1171

    96Z

    -

    -

    5076.9

    1120

    1057

    84Y

    113.75

    -

    5069.4

    1108

    1045

    97X

    115.00

    -

    -

    1121

    1184

    84Z

    -

    -

    5069.7

    1108

    1045

    97Y

    115.05

    -

    5077.2

    1121

    1058

    85X

    113.80

    -

    -

    1109

    1172

    97Z

    -

    -

    5077.5

    1121

    1058

    85Y

    113.85

    -

    5070.0

    1109

    1046

    98X

    115.10

    -

    -

    1122

    1185

    85Z

    -

    -

    5070.3

    1109

    1046

    98Y

    115.15

    -

    5077.8

    1122

    1059

    86X

    113.90

    -

    -

    1110

    1173

    98Z

    -

    -

    5078.1

    1122

    1059

    86Y

    113.95

    -

    5070.6

    1110

    1047

    99X

    115.20

    -

    -

    1123

    1186

    86Z

    -

    -

    5070.9

    1110

    1047

    99Y

    115.25

    -

    5078.4

    1123

    1060

    87X

    114.00

    -

    -

    1111

    1174

    99Z

    -

    -

    5078.7

    1123

    1060

    87Y

    114.05

    -

    5071.2

    1111

    1048

    100X

    115.30

    -

    -

    1124

    1187

    87Z

    -

    -

    5071.5

    1111

    1048

    100Y

    115.35

    -

    5079.0

    1124

    1061

    88X

    114.10

    -

    -

    1112

    1175

    100Z

    -

    -

    5079.3

    1124

    1061

    88Y

    114.15

    -

    5071.8

    1112

    1049

    101X

    115.40

    -

    -

    1125

    1188

    88Z

    -

    -

    5072.1

    1112

    1049

    101Y

    115.45

    -

    5079.6

    1125

    1062

    89X

    114.20

    -

    -

    1113

    1176

    101Z

    -

    -

    5079.9

    1125

    1062

    89Y

    114.25

    -

    5072.4

    1113

    1050

    102X

    115.50

    -

    -

    1126

    1189

    89Z

    -

    -

    5072.7

    1113

    1050

    102Y

    115.55

    -

    5080.2

    1126

    1063

    90X

    114.30

    -

    -

    1114

    1177

    102Z

    -

    -

    5080.5

    1126

    1063

    90Y

    114.35

    -

    5073.0

    1114

    1051

    103X

    115.60

    -

    -

    1127

    1190

    90Z

    -

    -

    5073.3

    1114

    1051

    103Y

    115.65

    -

    5080.8

    1127

    1064

    91X

    114.40

    -

    -

    1115

    1178

    103Z

    -

    -

    5081.1

    1127

    1064

    91Y

    114.45

    -

    5073.6

    1115

    1052

    104X

    115.70

    -

    -

    1128

    1191

    91Z

    -

    -

    5073.9

    1115

    1052

    104Y

    115.75

    -

    5081.4

    1128

    1065

    92X

    114.50

    -

    -

    1116

    1179

    104Z

    -

    -

    5081.7

    1128

    1065

    92Y

    114.55

    -

    5074.2

    1116

    1053

    105X

    115.80

    -

    -

    1129

    1192

    92Z

    -

    -

    5074.5

    1116

    1053

    105Y

    115.85

    -

    5082.0

    1129

    1066

    93X

    114.60

    -

    -

    1117

    1180

    105Z

    -

    -

    5082.3

    1129

    1066

    93Y

    114.65

    -

    5074.8

    1117

    1054

    106X

    115.90

    -

    -

    1130

    1193

  104. 第104ページ原文のこのページ

    106Y

    115.95

    -

    5082.6

    1130

    1067

    118Y

    117.15

    -

    5089.8

    1142

    1079

    106Z

    -

    -

    5082.9

    1130

    1067

    118Z

    -

    -

    5090.1

    1142

    1079

    107X

    116.00

    -

    -

    1131

    1194

    119X

    117.20

    -

    -

    1143

    1206

    107Y

    116.05

    -

    5083.2

    1131

    1068

    119Y

    117.25

    -

    5090.4

    1143

    1080

    107Z

    -

    -

    5083.5

    1131

    1068

    119Z

    -

    -

    5090.7

    1143

    1080

    108X

    116.10

    -

    -

    1132

    1195

    120X

    117.30

    -

    -

    1144

    1207

    108Y

    116.15

    -

    5083.8

    1132

    1069

    120Y

    117.35

    -

    -

    1144

    1081

    108Z

    -

    -

    5084.1

    1132

    1069

    121X

    117.40

    -

    -

    1145

    1208

    109X

    116.20

    -

    -

    1133

    1196

    121Y

    117.45

    -

    -

    1145

    1082

    109Y

    116.25

    -

    5084.4

    1133

    1070

    122X

    117.50

    -

    -

    1146

    1209

    109Z

    -

    -

    5084.7

    1133

    1070

    122Y

    117.55

    -

    -

    1146

    1083

    110X

    116.30

    -

    -

    1134

    1197

    123X

    117.60

    -

    -

    1147

    1210

    110Y

    116.35

    -

    5085.0

    1134

    1071

    123Y

    117.65

    -

    -

    1147

    1084

    110Z

    -

    -

    5085.3

    1134

    1071

    124X

    117.70

    -

    -

    1148

    1211

    111X

    116.40

    -

    -

    1135

    1198

    124Y

    117.75

    -

    -

    1148

    1085

    111Y

    116.45

    -

    5085.6

    1135

    1072

    125X

    117.80

    -

    -

    1149

    1212

    111Z

    -

    -

    5085.9

    1135

    1072

    125Y

    117.85

    -

    -

    1149

    1086

    112X

    116.50

    -

    -

    1136

    1199

    126X

    117.90

    -

    -

    1150

    1213

    112Y

    116.55

    -

    5086.2

    1136

    1073

    126Y

    117.95

    -

    -

    1150

    1087

    112Z

    -

    -

    5086.5

    1136

    1073 * これらの周波数は、ILSローカライザを使用する無線局に限る。

    113X

    116.60

    -

    -

    1137

    1200

    2 ILSマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数

    75MHz

    113Y

    116.65

    -

    5086.8

    1137

    1074

    3 ATCRBSの無線局の周波数

    113Z

    -

    -

    5087.1

    1137

    1074

    (1)地表に開設するもの(2)地表に開設するもの以外のもの

    1030MHz及び1090MHz   1090MHz

    114X

    116.70

    -

    -

    1138

    1201

    4 ACASを使用する無線局の周波数

    1030MHz

    114Y

    116.75

    -

    5087.4

    1138

    1075

    5 GBASの無線局の周波数

    114Z

    -

    -

    5087.7

    1138

    1075

    108.025MHz以上117.95MHz以下の周波数のうち108.025MHz及び108.025MHzに25kHzの自然数倍を

    115X

    116.80

    -

    -

    1139

    1202 加えたもの

    115Y

    116.85

    -

    5088.0

    1139

    1076

    115Z

    -

    -

    5088.3

    1139

    1076

    116X

    116.90

    -

    -

    1140

    1203

    116Y

    116.95

    -

    5088.6

    1140

    1077

    116Z

    -

    -

    5088.9

    1140

    1077

    117X

    117.00

    -

    -

    1141

    1204

    117Y

    117.05

    -

    5089.2

    1141

    1078

    117Z

    -

    -

    5089.5

    1141

    1078

    118X

    117.10

    -

    -

    1142

    1205

  105. 第105ページ原文のこのページ

    別表3-1 4-26MHz の海上移動業務(無線電話)の周波数表

    1 海岸局及び船舶局間の複信(2周波数)通信の周波数表

    8MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 8342,58352,58362,58372,58719 8722 8725 8728 8731 8734 8737 8740 8743 8746 8749 8752 8755 8758 8761 8764 8767 8770 8773 8776 8779*8782 8785 8788 8791 8794 8797 8800 8803 8806 8809 8812 829168707 8710 8713 87168720.48723.48726.48729.48732.48735.48738.48741.48744.48747.48750.48753.48756.48759.48762.48765.48768.48771.48774.48777.48780.4*8783.48786.48789.48792.48795.48798.48801.48804.48807.48810.48813.48292.48708.48711.48714.48717.48195 8198 8201 8204 8207 8210 8213 8216 8219 8222 8225 8228 8231 8234 8237 8240 8243 8246 8249 8252 8255*8258 8261 8264 8267 8270 8273 8276 8279 8282 8285 8288 82916----8196.48199.48202.48205.48208.48211.48214.48217.48220.48223.48226.48229.48232.48235.48238.48241.48244.48247.48250.48253.48256.4*8259.48262.48265.48268.48271.48274.48277.48280.48283.48286.48289.48292.4----
    4MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 4281,24291,24357 4360 4363 4366 4369 4372 4375 4378 4381 4384 4387 4390 4393 4396 4399 4402 4405 4408 4411 4414 4417*4420 4423 4426 4429 4432 4435 4351 43544358.44361.44364.44367.44370.44373.44376.44379.44382.44385.44388.44391.44394.44397.44400.44403.44406.44409.44412.44415.44418.4*4421.44424.44427.44430.44433.44436.44352.44355.44065 4068 4071 4074 4077 4080 4083 4086 4089 4092 4095 4098 4101 4104 4107 4110 4113 4116 4119 4122 4125*,34128 4131 4134 4137 4140 4143--4066.44069.44072.44075.44078.44081.44084.44087.44090.44093.44096.44099.44102.44105.44108.44111.44114.44117.44120.44123.44126.4*4129.44132.44135.44138.44141.44144.4--
    6MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    601 602 603 604 605 606 607 6086501 6504 6507 6510 6513 6516*6519 65226502.46505.46508.46511.46514.46517.4*6520.46523.46200 6203 6206 6209 6212 6215*,46218 62216201.46204.46207.46210.46213.46216.4*6219.46222.4
  106. 第106ページ原文のこのページ

    12MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 124113077 13080 13083 13086 13089 13092 13095 13098 13101 13104 13107 13110 13113 13116 13119 13122 13125 13128 13131 13134 13137 13140 13143 13146 13149 13152 13155 13158 13161 13164 13167 13170 13173 13176 13179 13182 13185 13188 13191 13194 1319713078.413081.413084.413087.413090.413093.413096.413099.413102.413105.413108.413111.413114.413117.413120.413123.413126.413129.413132.413135.413138.413141.413144.413147.413150.413153.413156.413159.413162.413165.413168.413171.413174.413177.413180.413183.413186.413189.413192.413195.413198.412230 12233 12236 12239 12242 12245 12248 12251 12254 12257 12260 12263 12266 12269 12272 12275 12278 12281 12284 12287 12290712293 12296 12299 12302 12305 12308 12311 12314 12317 12320 12323 12326 12329 12332 12335 12338 12341 12344 12347 1235012231.412234.412237.412240.412243.412246.412249.412252.412255.412258.412261.412264.412267.412270.412273.412276.412279.412282.412285.412288.412291.412294.412297.412300.412303.412306.412309.412312.412315.412318.412321.412324.412327.412330.412333.412336.412339.412342.412345.412348.412351.4
    16MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 165617242 17245 17248 17251 17254 17257 17260 17263 17266 17269 17272 17275 17278 17281 17284 17287 17290 17293 17296 17299 17302 17305 17308 17311 17314 17317 17320 17323 17326 17329 17332 17335 17338 17341 17344 17347 17350 17353 17356 17359 17362 17365 17368 17371 17374 17377 17380 17383 17386 17389 17392 17395 17398 17401 17404 1740717243.417246.417249.417252.417255.417258.417261.417264.417267.417270.417273.417276.417279.417282.417285.417288.417291.417294.417297.417300.417303.417306.417309.417312.417315.417318.417321.417324.417327.417330.417333.417336.417339.417342.417345.417348.417351.417354.417357.417360.417363.417366.417369.417372.417375.417378.417381.417384.417387.417390.417393.417396.417399.417402.417405.417408.416360 16363 16366 16369 16372 16375 16378 16381 16384 16387 16390 16393 16396 16399 16402 16405 16408 16411 16414 16417 16420816423 16426 16429 16432 16435 16438 16441 16444 16447 16450 16453 16456 16459 16462 16465 16468 16471 16474 16477 16480 16483 16486 16489 16492 16495 16498 16501 16504 16507 16510 16513 16516 16519 16522 1652516361.416364.416367.416370.416373.416376.416379.416382.416385.416388.416391.416394.416397.416400.416403.416406.416409.416412.416415.416418.416421.416424.416427.416430.416433.416436.416439.416442.416445.416448.416451.416454.416457.416460.416463.416466.416469.416472.416475.416478.416481.416484.416487.416490.416493.416496.416499.416502.416505.416508.416511.416514.416517.416520.416523.416526.4
  107. 第107ページ原文のこのページ

    18/19MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 181519755 19758 19761 19764 19767 19770*19773 19776 19779 19782 19785 19788 19791 19794 1979719756.419759.419762.419765.419768.419771.4*19774.419777.419780.419783.419786.419789.419792.419795.419798.418780 18783 18786 18789 18792 18795*18798 18801 18804 18807 18810 18813 18816 18819 1882218781.418784.418787.418790.418793.418796.4*18799.418802.418805.418808.418811.418814.418817.418820.418823.4
    22MHz 帯
    海岸局船舶局
    チャネル番号
    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数
    2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 225322696 22699 22702 22705 22708 22711 22714 22717 22720 22723 22726 22729 22732 22735 22738 22741 22744 22747 22750 22753 22756*22759 22762 22765 22768 22771 22774 22777 22780 22783 22786 22789 22792 22795 22798 22801 22804 22807 22810 22813 22816 22819 22822 22825 22828 22831 22834 22837 22840 22843 22846 22849 2285222697.422700.422703.422706.422709.422712.422715.422718.422721.422724.422727.422730.422733.422736.422739.422742.422745.422748.422751.422754.422757.4*22760.422763.422766.422769.422772.422775.422778.422781.422784.422787.422790.422793.422796.422799.422802.422805.422808.422811.422814.422817.422820.422823.422826.422829.422832.422835.422838.422841.422844.422847.422850.422853.422000 22003 22006 22009 22012 22015 22018 22021 22024 22027 22030 22033 22036 22039 22042 22045 22048 22051 22054 22057 22060*22063 22066 22069 22072 22075 22078 22081 22084 22087 22090 22093 22096 22099 22102 22105 22108 22111 22114 22117 22120 22123 22126 22129 22132 22135 22138 22141 22144 22147 22150 22153 2215622001.422004.422007.422010.422013.422016.422019.422022.422025.422028.422031.422034.422037.422040.422043.422046.422049.422052.422055.422058.422061.4*22064.422067.422070.422073.422076.422079.422082.422085.422088.422091.422094.422097.422100.422103.422106.422109.422112.422115.422118.422121.422124.422127.422130.422133.422136.422139.422142.422145.422148.422151.422154.422157.4
  108. 第108ページ原文のこのページ

    25/26MHz 帯

    2 海岸局及び船舶局間の単信(1周波数)通信及び船舶局相互間クロスバンド(2周波数)通信の

    チャネル番号海岸局船舶局周波数表搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数4MHz 帯16MHz 帯8MHz 帯22501 26145

    26146.4 25070

    25071.4 搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数2502 26148

    26149.4 25073

    25074.4 2503 26151

    26152.4 25076

    25077.4 4146

    4147.4 6224

    6225.4 8294

    8295.4 2504 26154

    26155.4 25079

    25080.4 4149

    4150.4 6227

    6228.4 8297

    8298.4 2505 26157

    26158.4 25082

    25083.4 2506 26160

    26161.4 25085

    25086.4 6230

    6231.4 2507 26163

    26164.4 25088

    25089.4 2508 26166

    26167.4 25091

    25092.4 12MHz 帯 3 16MHz 帯 3 18/19MHz 帯2509 26169

    26170.4 25094

    25095.4 2510 26172*

    26173.4*25097*

    25098.4*搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数* これら周波数は、呼出周波数とする(無線通信規則第 52.221 号及び第 52.222 号参照)。

    12353

    12354.4 16528

    16529.4 18825

    18826.4

    1 これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照)に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 4000-4063kHz の周波数帯の周波数表12356

    12357.4 16531

    16532.4 18828

    18829.4

    (第3項参照)と対で使用することができる。

    16534

    16535.4 18831

    18832.4

    2 これらの周波数は、単信通信(1周波数)に使用できる。

    12362

    12363.4 18834

    18835.4

    3 搬送周波数 4125kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.224 号、第 52.225 号及び12365

    12366.4 16540

    16541.4 18837

    18838.4

    付録第 15 号を参照すること。

    16543

    16544.4 18840

    18841.4

    4 搬送周波数 6215kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。

    16546

    16547.4 18843

    18844.4

    5 これらの海岸局の周波数は、船舶局及び海岸局の単信通信のための周波数表(第2項参照)

    に掲げる船舶局の周波数又は関係主管庁が選択する 8100-8195kHz の周波数帯の周波数表

    (第4項参照)と対で使用することができる。

    22MHz 帯25/26MHz 帯

    6 搬送周波数 8291kHz の使用条件については、無線通信規則付録第 15 号を参照すること。

    搬送周波数割当周波数搬送周波数割当周波数

    7 搬送周波数 12290kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及

    び付録第 15 号を参照すること。

    22159

    22160.4 25100

    25101.4

    8 搬送周波数 16420kHz の使用条件については、無線通信規則第 52.221A 号、第 52.222A 号及22162

    22163.4 25103

    25104.4

    び付録第 15 号を参照すること。

    22165

    22166.4 25106

    25107.4 22168

    22169.4 25109

    25110.4 22171

    22172.4 25112

    25113.4 22174

    22175.4 25115

    25116.4 22177

    22178.4 25118

    25119.4

    1 これらの周波数は、第1項の第 428 及び第 429 チャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。

    2 これらの周波数は、第1項の第 834 から第 837 までのチャネルで運用する海岸局との複信運用に用いることができる。

    3 12359kHz 及び 16537kHz の周波数については、無線通信規則第 52.221A 号及び第 52.222A 号を参照すること。

  109. 第109ページ原文のこのページ

    3 4000-4063kHz における船舶局の周波数表4 8100-8195kHz における海岸局及び船舶局の周波数表

    チャネル番号搬送周波数割当周波数チャネル番号搬送周波数割当周波数14000*

    4001.4*18101

    8102.4 24003*

    4004.4*28104

    8105.4 34006

    4007.4 38107

    8108.4 44009

    4010.4 4581108113

    8111.48114.4 54012

    4013.4 68116

    8117.4 64015

    4016.4 78119

    8120.4 74018

    4019.4 88122

    8123.4 84021

    4022.4 98125

    8126.4 94024

    4025.4 10 8128

    8129.4 10 4027

    4028.4 11 8131

    8132.4 11 4030

    4031.4 1213 81348137

    8135.48138.4 12 4033

    4034.4 14 8140

    8141.4 13 4036

    4037.4 15 8143

    8144.4 14 4039

    4040.4 16 8146

    8147.4 15 4042

    4043.4 17 8149

    8150.4 16 4045

    4046.4 18 8152

    8153.4 17 4048

    4049.4 19 8155

    8156.4 18 4051

    4052.4 2021 81588161

    8159.48162.4 19 4054

    4055.4 22 8164

    8165.4 20 4057

    4058.4 23 8167

    8168.4 21 4060

    4061.4 24 8170

    8171.4 * これら周波数は、第三地域を航行する場合の使用を禁止する。

    2526 81738176

    8174.48177.4 この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。-第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へのチャネルを補足するため-船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため2728 81798182

    8180.48183.4

    -第4項のチャネルによる海岸局とのクロスバンド通信のため29 8185

    8186.4

    -4438-4650kHz による海岸局との複信通信のため30 8188

    8189.4

    -第1項の第 428 及び第 429 チャネルとの複信通信のため31 8191

    8192.4 この周波数表の周波数は、次のために使用することができる。

    -第1項による複信通信のための船舶局から海岸局へ及び海岸局から船舶局へのチャネルを補足するため

    -船舶局相互間における単信(1周波数)通信及びクロスバンド通信のため

    -第3項のチャネルによる船舶局とのクロスバンド通信のため

    -船舶局から海岸局へ又は海岸局から船舶局への単信通信のため

    -第1項の第 834、第 835、第 836 及び第 837 チャネルとの複信通信のため

  110. 第110ページ原文のこのページ

    別表3-2 4-25MHz 海上移動業務(無線電信)の周波数表

    1 船舶局(海洋学データ伝送)の周波数表

    4MHz 帯6MHz 帯8MHz 帯12MHz 帯16MHz 帯22MHz 帯

    4063.3

    6261.3

    8340.3

    12420.3

    16617.3

    22240.3

    4063.6

    6261.6

    8340.6

    12420.6

    16617.6

    22240.6

    4063.9

    6261.9

    8340.9

    12420.9

    16617.9

    22240.9

    4064.2

    6262.2

    8341.2

    12421.2

    16618.2

    22241.2

    4064.5

    6262.5

    8341.5

    12421.5

    16618.5

    22241.5

    4064.8

  111. 第111ページ原文のこのページ

    2 海岸局の2周波数運用(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表

    4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯
    チャネル
    番号送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信送信受信
    12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 484210.5 42114211.5 42124212.5 42134213.5 42144214.5 4215 4 215.5 42164172.5 41734173.5 41744174.5 41754175.5 41764176.5 4177 4 1784178.56314.5 63156315.5 63166316.5 63176317.5 63186318.5 6319 6 319.5 63206320.562636263.5 62646264.5 62656265.5 62666266.5 62676267.5 6 268.5 62696269.5 8 4178417.5 84188418.5 84198419.5 84208420.5 84218421.5 84228422.5 84238423.5 8 3778377.5 83788378.5 83798379.5 83808380.5 83818381.5 83828382.5 83838383.512579.5 1258012580.5 1258112581.5 1258212582.5 1258312583.5 1258412584.5 1258512585.5 1258612586.5 1258712587.5 1258812588.5 1258912589.5 1259012590.5 1259112591.5 1259212592.5 1259312593.5 1259412594.5 1259512595.5 1259612596.5 1259712597.5 1259812598.5 1259912599.5 1260012600.5 1260112601.5 1260212602.5 126031247712477.5 1247812478.5 1247912479.5 1248012480.5 1248112481.5 1248212482.5 1248312483.5 1248412484.5 1248512485.5 1248612486.5 1248712487.5 1248812488.5 1248912489.5 1249012490.5 1249112491.5 1249212492.5 1249312493.5 1249412494.5 1249512495.5 1249612496.5 1249712497.5 1249812498.5 1249912499.5 1250012500.51680716807.5 1680816808.5 1680916809.5 1681016810.5 1681116811.5 1681216812.5 1681316813.5 1681416814.5 1681516815.5 1681616816.5 1681716817.5 16818 1 6818.5 1681916819.5 1682016820.5 1682116821.516683.5 1668416684.5 1668516685.5 1668616686.5 1668716687.5 1668816688.5 1668916689.5 1669016690.5 1669116691.5 1669216692.5 1669316693.5 1669416694.5 1 6695.5 1669616696.5 1669716697.5 1669816698.5      1 968419684.5 1968519685.5 1968619686.5 1968719687.5 1968819688.5 1968919689.5 1969019690.5      1 8873.5 1887418874.5 1887518875.5 1887618876.5 1887718877.5 1887818878.5 1887918879.5 18880       2 2382.5 2238322383.5 2238422384.5 2238522385.5 2238622386.5 2238722387.5 2238822388.5 22389       2 2290.5 2229122291.5 2229222292.5 2229322293.5 2229422294.5 2229522295.5 2229622296.5 22297
  112. 第112ページ原文のこのページ

    49

    12603.5 12501 50 12604

    12501.5 51

    12604.5 12502 52 12605

    12502.5 53

    12605.5 12503 54 12606

    12503.5 55

    12606.5 12504 56 12607

    12504.5 57

    12607.5 12505 58 12608

    12505.5 59

    12608.5 12506 60 12609

    12506.5 61

    12609.5 12507 62 12610

    12507.5 63

    12610.5 12508 64 12611

    12508.5 65

    12611.5 12509 66 12612

    12509.5 67

    12612.5 12510 68 12613

    12510.5 69

    12613.5 12511 70 12614

    12511.5 71

    12614.5 12512 72 12615

    12512.5 73

    12615.5 12513 74 12616

    12513.5 75

    12616.5 12514 76 12617

    12514.5 77

    12617.5 12515 78 12618

    12515.5 79

    12618.5 12516 80 12619

    12516.5 81

    12619.5 12517 82 12620

    12517.5 83

    12620.5 12518 84 12621

    12518.5 85

    12621.5 12519 86 12622

    12519.5 8788

    1

    2622.5

    1

    2520.5 89 12623 12521 90

    12623.5

    12521.5 91 12624 12522 92

    12624.5

    12522.5

  113. 第113ページ原文のこのページ

    3 船舶局(FSKの場合は100ボーを、PSKの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式)の周波数表

    チャネル番号4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯

    1

    4170.5

    6260.25

    8339.25

    12419.25

    16615.25 19691 22290 26101

    24171

    6260.75

    8339.75

    12419.75

    16615.75

    22297.5

    26101.5

    3

    4171.5 6321 8375 12422

    16616.25 22298 26102

    44172

    6321.5

    8375.5

    12476.5

    16616.75

    22298.5

    26102.5

    54179 8376 12655 16682 22299

    6

    4179.5

    12655.5

    16682.5

    22443.5

    74180 12656 16683

    8

    12656.5

  114. 第114ページ原文のこのページ

    4 海岸局及び船舶局(デジタル選択呼出し)の周波数表4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局4218 **

    4180.5 **

    6326.5 **

    6275.5 **

    8431.5 **

    8391.5 **12623 **12521 **

    4

    219.5 ***

    4207.5 *4208 ***

    6 331 ***6312 *6312.5 ***

    8

    436.5 ***

    8414.5 *8415 ***

    1 2657 ***12577 *12577.5 ***4220

    4208.5

    6331.5 6313 8437

    8415.5

    12657.5 12578

    4220.5 4209 6332

    6313.5

    8437.5 8416 12658

    12578.5 16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局16844 **16721 **

    19682.5 **18872 **22410 **22318 **26103 **25175 **

    1 6903 ***

    16804.5 *16805 ***

    1

    9703.5 ***

    1

    8898.5 ***

    2 2444 ***

    2

    2374.5 ***

    2 6121 ***

    2

    5208.5 ***25209

    16903.5

    16805.5 19704 18899

    22444.5 22375

    26121.5

    25209.5 16904 16806

    19704.5

    18899.5 22445

    22375.5 26122 * これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。

    ** これらの周波数は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件として、使用することができる。

    *** 対に組み合わされるこれらの周波数(海岸局/船舶局)は、デジタル選択呼出方式のために第一に選択すべき国際周波数である。

  115. 第115ページ原文のこのページ

    別表3-3 4-25MHzの海上移動業務(データ伝送)の周波数表

    チャネル4MHz帯6MHz帯8MHz帯12MHz帯16MHz帯18/19MHz帯22MHz帯25/26MHz帯番号海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局海岸局船舶局1234567891011121314151617181920212223

    4199.754202.754205.754190.752,34193.752,34196.752,34217.752

    4153.53,44156.53,44159.53,44162.53,44165.53,44168.53,44181.754184.754187.754190.752,34193.752,34196.752,34217.752

    6323.256326.256329.256280.252,36283.252,36286.252,36289.252,36292.252,36295.252,36298.252,36301.252,36304.252,36307.252,36310.252,3

    6234.53,46237.53,46240.53,46243.53,46246.53,46249.53,46252.53,46255.53,46258.53,46271.256274.256277.256280.252,36283.252,36286.252,36289.252,36292.252,36295.252,36298.252,36301.252,36304.252,36307.252,36310.252,3

    8409.58412.58425.58428.538431.538434.538361.252,38364.252,38367.252,38370.252,3

    8301.53,48304.53,48307.53,48310.53,48313.53,48316.53,48319.53,48322.53,48325.53,48328.53,48331.53,48334.53,48337.53,48343.258346.258349.258352.2538355.2538358.2538361.252,38364.252,38367.252,38370.252,3

    12626.2512629.2512632.2512635.2512638.25312641.253

    12369.53,412372.53,412375.53,412378.53,412381.53,412384.53,412387.53,412390.53,412393.53,412396.53,412399.53,412402.53,412405.53,412408.53,412411.53,412414.53,412417.53,412423.7512426.7512429.7512432.7512435.75312438.753

    1

    6841.25

    16550.53,416553.53,416556.53,416559.53,416562.53,416565.53,416568.53,416571.53,416574.53,416577.53,416580.53,416583.53,416586.53,416589.53,416592.53,416595.53,416598.53,416601.53,416604.53,416607.53,416610.53,416613.53,416620.25

    19682.2519692.7519695.75319698.75319701.75318896.752

    18847.53,418850.53,418853.53,418856.53,418859.53,418862.53,418865.53,418868.53,418871.53,418881.7518884.7518887.75318890.75318893.75318896.752

    22390.7522393.7522396.75

    22181.53,422184.53,422187.53,422190.53,422193.53,422196.53,422199.53,422202.53,422205.53,422208.53,422211.53,422214.53,422217.53,422220.53,422223.53,422226.53,422229.53,422232.53,422235.53,422238.53,422243.2522246.2522249.25

    26104.2526107.2526110.2526113.25326116.25326119.25325179.52,325182.52,325185.52,325188.52,3

    25122.53,425125.53,425128.53,425131.53,425134.53,425137.53,425140.53,425143.53,425146.53,425149.53,425152.53,425155.53,425158.53,425161.525164.525167.525170.5325173.5325176.5325179.52,325182.52,325185.52,325188.52,3

    24

    8373.252,3

    8373.252,3

    12644.253

    12441.753

    16844.25

    16623.25

    22399.75

    22252.25

    25191.52,3

    25191.52,3

    25

    8385.52,3

    8385.52,3

    12647.253

    12444.753

    16847.25

    16626.25

    22402.75

    22255.25

    25194.52,3

    25194.52,3

    26

    8388.52,3

    8388.52,3

    12650.253

    12447.753

    16850.25

    16629.25

    22405.75

    22258.25

    25197.52,3

    25197.52,3

    27

    8391.52,3

    8391.52,3

    12653.253

    12450.753

    16853.25

    16632.25

    22408.753

    22261.253

    25200.52,3

    25200.52,3

    28

    8394.52,3

    8394.52,3

    12453.752,3

    12453.752,3

    16856.25

    16635.25

    22411.753

    22264.253

    25203.52,3

    25203.52,3

    29

    8397.52,3

    8397.52,3

    12456.752,3

    12456.752,3

    16859.25

    16638.25

    22414.753

    22267.253

    25206.52,3

    25206.52,3

    30

    8400.52,3

    8400.52,3

    12459.752,3

    12459.752,3

    16862.25

    16641.25

    22417.753

    22270.253

    31

    8403.52,3

    8403.52,3

    12462.752,3

    12462.752,3

    16865.25

    16644.25

    22420.753

    22273.253

    32

    8406.52,3

    8406.52,3

    12465.752,3

    12465.752,3

    16868.253

    16647.253

    22423.753

    22276.253

    33

    12468.752,3

    12468.752,3

    16871.253

    16650.253

    22426.753

    22279.253

    34

    12471.752,3

    12471.752,3

    16874.253

    16653.253

    22429.753

    22282.253

    35

    12474.752,3

    12474.752,3

    16877.253

    16656.253

    22432.753

    22285.253

    36

    12524.252,3

    12524.252,3

    16880.253

    16659.253

    22435.753

    22288.253

    37

    12527.252,3

    12527.252,3

    16883.253

    16662.253

    22300.752,3

    22300.752,3

    38

    12530.252,3

    12530.252,3

    16886.253

    16665.253

    22303.752,3

    22303.752,3

    39

    12533.252,3

    12533.252,3

    16889.253

    16668.253

    22306.752,3

    22306.752,3

    40

    12536.252,3

    12536.252,3

    16892.253

    16671.253

    22309.752,3

    22309.752,3

    41

    12539.252,3

    12539.252,3

    16895.253

    16674.253

    22312.752,3

    22312.752,3

    42

    12542.252,3

    12542.252,3

    16898.253

    16677.253

    22315.752,3

    22315.752,3

    43

    12545.252,3

    12545.252,3

    16901.253

    16680.253

    22318.752,3

    22318.752,3

    44

    12548.252,3

    12548.252,3

    16700.52,3

    16700.52,3

    22321.752,3

    22321.752,3

    45

    12551.252,3

    12551.252,3

    16703.52,3

    16703.52,3

    22324.752,3

    22324.752,3

    46

    12554.252,3

    12554.252,3

    16706.52,3

    16706.52,3

    22327.752,3

    22327.752,3

    47

    12557.252,3

    12557.252,3

    16709.52,3

    16709.52,3

    22330.752,3

    22330.752,3

    48

    12560.252,3

    12560.252,3

    16712.52,3

    16712.52,3

    22333.752,3

    22333.752,3

  116. 第116ページ原文のこのページ

    49

    12563.252,3

    12563.252,3

    16715.52,3

    16715.52,3

    22336.752,3

    22336.752,3

    50

    12566.252,3

    12566.252,3

    16718.52,3

    16718.52,3

    22339.752,3

    22339.752,3

    51

    12569.252,3

    12569.252,3

    16721.52,3

    16721.52,3

    22342.752,3

    22342.752,3

    52

    12572.252,3

    12572.252,3

    16724.52,3

    16724.52,3

    22345.752,3

    22345.752,3

    53

    12575.252,3

    12575.252,3

    16727.52,3

    16727.52,3

    22348.752,3

    22348.752,3

    54

    16730.52,3

    16730.52,3

    22351.752,3

    22351.752,3

    55

    16733.52,3

    16733.52,3

    22354.752,3

    22354.752,3

    56

    16736.52,3

    16736.52,3

    22357.752,3

    22357.752,3

    57

    16739.52,3

    16739.52,3

    22360.752,3

    22360.752,3

    58

    16742.52,3

    16742.52,3

    22363.752,3

    22363.752,3

    59

    16745.52,3

    16745.52,3

    22366.752,3

    22366.752,3

    60

    16748.52,3

    16748.52,3

    22369.752,3

    22369.752,3

    61

    16751.52,3

    16751.52,3

    22372.752,3

    22372.752,3

    62

    16754.52,3

    16754.52,3

    22438.75

    22377.75

    63

    16757.52,3

    16757.52,3

    22441.75

    22380.75

    64

    16760.52,3

    16760.52,3

    65

    16763.52,3

    16763.52,3

    66

    16766.52,3

    16766.52,3

    67

    16769.52,3

    16769.52,3

    68

    16772.52,3

    16772.52,3

    69

    16775.52,3

    16775.52,3

    70

    16778.52,3

    16778.52,3

    71

    16781.52,3

    16781.52,3

    72

    16784.52,3

    16784.52,3

    73

    16787.52,3

    16787.52,3

    74

    16790.52,3

    16790.52,3

    75

    16793.52,3

    16793.52,3

    76

    16796.52,3

    16796.52,3

    77

    16799.52,3

    16799.52,3

    78

    16802.52,3

    16802.52,3

    79

    16823.252,3

    16823.252,3

    80

    16826.252,3

    16826.252,3

    81

    16829.252,3

    16829.252,3

    82

    16832.252,3

    16832.252,3

    83

    16835.252,3

    16835.252,3

    84

    16838.252,3

    16838.252,3

    1 データ伝送によるこの周波数の使用は、ITU-R勧告M.1798に従うものとする。

    2 単信通信(1周波数)の使用に限る。

    3 3kHzの隣接するチャネルを使用して広帯域通信に割り当てることができる。

    4 このチャネルは、同一帯域の広帯域の海岸局のチャネルと対にすることができる。

    5 本表の周波数帯のうち4154-4219kHz、6235-6330.5KHz、8302-8436kHz、12370-12656.5kHz、16551-16902.5kHz、18848-18898KHz、19681-19703kHz、22182-22443.5kHz及び25123-25208kHzの使用は、データ通信を行う海上

    移動業務の局からの混信を容認することを条件に船舶局(40ボーを超えない速度のA1Aモールス電信の呼出及び通信並びに広帯域電信、ファクシミリ及び特別の伝送方式による通信並びに狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域

    データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)又は海岸局(狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式による通信(FSKの場合は100ボ

    ー、PSKの場合は200ボーを超えない速度の場合に限る。)を行うものに限る。)に割り当てることができる。

    6 本表に記載のない周波数帯のうち4221-4231kHz、6332.5-6342.5kHz、8438-8448kHz、12658.5-12668.5kHz、16904.5-16914.5kHz及び22445.5-22455.5kHzは、NAVDAT送信局が最新版のITU-R勧告M.2058に従って運用される

    海岸局であることを条件にNAVDATシステムに使用することができる。

  117. 第117ページ原文のこのページ

    別表3-4 156.025-162.025MHz海上移動無線通信業務の周波数表

    * このチャネルの使用は、デジタル変調方式のものに限る。

    一

    般的な注

    a

    ) 主管庁は、船舶相互間並びに港務通信及び船舶通航用の周波数を、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74

    19m)156.950161.550○○○
    1019156.950156.950○
    2019mm)161.550○
    79m)156.975161.575○○○
    1079156.975156.975○
    2079mm)161.575○
    20m)157.000161.600○○○
    1020157.000157.000○
    2020mm)161.600○
    80wa), y)157.025161.625○○○
    21wa), y)157.050161.650○○○
    81wa), y)157.075161.675○○○
    22wa), y)157.100161.700○○○
    82wa), x), y)157.125161.725○○○
    23wa), x), y)157.150161.750○○○
    83wa), x), y)157.175161.775○○○
    24w), x)157.200161.800○○○
    1024w)157.200157.200○*○*
    2024w)161.800161.800○*○*
    84w), x)157.225161.825○○○
    1084w)157.225157.225○*○*
    2084w)161.825161.825○*○*
    25w), x)157.250161.850○○○
    1025w)157.250157.250○*○*
    2025w)161.850161.850○*○*
    85w), x)157.275161.875○○○
    1085w)157.275157.275○*○*
    2085w)161.875161.875○*○*
    26w), x)157.300161.900○○○
    1026w)157.300
    2026w)161.900
    86w), x)157.325161.925○○○
    1086w)157.325
    2086w)161.925
    1027zz)157.350157.350○
    ASM 1z)161.950161.950
    87zz)157.375157.375○
    1028zz)157.400157.400○
    ASM 2z)162.000162.000
    88zz)157.425157.425○
    AIS 1f), l), p)161.975161.975
    AIS 2f), l), p)162.025162.025
    送信周波数港務通信及び   (MHz)船舶通航
    チャネル番号注船舶相互間公衆通信
    船舶局海岸局1周波数 2周波数
    60m)156.025160.625○○○
    01m)156.050160.650○○○
    61m)156.075160.675○○○
    02m)156.100160.700○○○
    62m)156.125160.725○○○
    03m)156.150160.750○○○
    63m)156.175160.775○○○
    04m)156.200160.800○○○
    64m)156.225160.825○○○
    05m)156.250160.850○○○
    65m)156.275160.875○○○
    06f)156.300○
    2006r)160.900160.900
    66m)156.325160.925○○○
    07m)156.350160.950○○○
    67h)156.375156.375○○
    08156.400○
    68156.425156.425○
    09i)156.450156.450○○
    69156.475156.475○○
    10h), q)156.500156.500○○
    遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出し
    70f), j)156.525156.525
    11q)156.550156.550○
    71156.575156.575○
    12156.600156.600○
    72i)156.625○
    13k)156.650156.650○○
    73h), i)156.675156.675○○
    14156.700156.700○
    74156.725156.725○
    15g)156.750156.750○○
    75n), s)156.775156.775○
    遭難、安全及び呼出し
    16f)156.800156.800
    76n), s)156.825156.825○
    17g)156.850156.850○○
    77156.875○
    18m)156.900161.500○○○
    78m)156.925161.525○○○
    1078156.925156.925○
    2078mm)161.525○
  118. 第118ページ原文のこのページ

    号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って運用する軽飛行機及びヘリコプターm) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとしと主に海上の支援作業に従事する船舶又はこれに参加する海岸局との通信のために使用することができる。ただて使用することができる。単一周波数の使用においては、以下の条件が適用される。

    し、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前合意を条件とする。

    - これらのチャネルの低い方の周波数部分は、船舶局及び海岸局によって単一周波数チャネルとして運用する

    b ) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関ことができる。- これらのチャネルの高い方の周波数部分を使用する送信は、海岸局に限る。

    係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びファクシミ

    - 主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルの高い方の周波数部分は船リ送信にも使用することができる。

    舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、

    c ) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ送信に

    m 全ての予防策をとるものとする。m) これらのチャネルによる送信は、海岸局に限る。主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、使用することができる。

    これらのチャネルは船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びASM 2チャネルへの有害な

    d ) この表の周波数は、無線通信規則第5.226号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用することができる。

    n 混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。) AISを除き、第75及び第76チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、出力を1W以下

    e ) 主管庁は、25kHzチャネルに混信を生じさせないことを基本とし、最新版のITU-R勧告M.1084に従い、以下の条件の下で、12.5kHzチャネルのインターリーブを認めることができる。

    o に制限することにより、第16チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。) (未使用)

    - この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の25kHzチャネル(特に第06、第13、第15、第16、第17、第70、AIS 1及びAIS 2チャネル)への影響並びにITU-R勧告M.489-2

    p ) AIS 1及びAIS 2チャネルは、船舶から送信されるAISを受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用で定める技術的特性への影響がないこと。

    することができる。

    - 12.5kHzチャネルのインターリーブの導入及びそれに伴う国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整を条件とする。

    q ) 第10及び第11チャネルを使用する場合は、第70チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるも

    個別的な注 f) 156.3MHz(第06チャネル)、156.525MHz(第70チャネル)、156.8MHz(第16チャネル)、161.975MHz(AIS 1チ

    r のとする。) 海上移動業務において、160.9MHz(第2006チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.2135に従ってAIS技術を使用する自律型海上無線機器用(航行の安全の高度化に係るものを除く。)とする。この自律型海上無線機器ャネル)及び162.025MHz(AIS 2チャネル)の周波数は、捜索救難活動及びその他安全関連の通信を目的とする航の送信は、送信機の輻射電力が100mWに制限され、空中線の高さが海面から1mを超えてはならない。

    空機局にも使用することができる。156.525MHz(第70チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz 海上移動業務においてこの周波数は、将来のアプリケーションやシステム(例えば、新しいAISのアプリケーシ(AIS 2チャネル)の周波数は、デジタル選択呼出又はAIS技術若しくはその両方を使用した航行の安全の高度化ョンや船外システム等)のために保留する。主管庁が実験的な使用を認める場合は、固定業務及び自律型海上無に係る自律型海上無線機器にも使用することができる。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.2135に従うもの線機器(航行の安全の高度化に係るものを除く。)を含む移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならとする。

    ず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    g ) 第15及び第17チャネルは、実効輻射電力が1Wを超えず、主管庁の領海内で使用される場合に当該国の国内規則

    s ) 第75及び第76チャネルは、船舶局からの長距離用AIS情報(メッセージ番号27:最新版のITU-R勧告M.1371参照)

    に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる。

    を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。

    h ) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、第10、第67及び第73チャネルは、無線通信規則第51.69号、第51.73号、

    t ) (未使用)

    第51.74号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って、個々の関係主管庁によって、共同の捜索救難活動及び地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参加する陸上局間の通

    u ) (未使用)

    i 信のためにも使用することができる。) a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第09チャネル)、156.625MHz(第72チャネル)及び156.675MHz(第73チャネル)とする。

    v w ) (未使用)) 157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHz(第24、第84、第25、第85、第26、第86、第1024、第1084、

    j ) 第70チャネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。

    第1025、第1085、第1026、第1086、第2024、第2084、第2025、第2085、第2026及び第2086チャネルに相当)の周波数帯は、VHFデータ交換システム(VDES)用として特定される。VDESの地上部分及び衛星部分は、最新版のITU-R

    k ) 第13チャネルは、世界的基礎で航行安全通信用に使用されるチャネルとし、主として船舶相互間の航行安全通勧告M.2092に規定される。これらのチャネルは、フィーダリンクに使用してはならない。これらのチャネルは、連続する複数の25kHzのチャネルを結合して、50kHz幅、100kHz幅又は150kHz幅のチャネルとして使用することが信用とする。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航及び港務通信にも使用できる。このチャネルの使用は、以下のとおり。

    することができる。

    - 第1024、第1084、第1025及び第1085チャネルは、船舶から沿岸、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特

    l ) AIS 1及びAIS 2チャネルは、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除き、世界的な運定するほか、これらの通信に制約を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。

    用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.1371に従うものとす

    - 第2024、第2084、第2025及び第2085チャネルは、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、こる。

    れらの通信に制限を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。

    - 第1026、第1086、第2026及び第2086チャネルは、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に特定し、VDESの地

  119. 第119ページ原文のこのページ

    上部分に使用してはならない。

    - 第24、第84、第25及び第85チャネルは、船舶から沿岸及び沿岸から船舶の通信に特定する。

    VDES(地球から宇宙)の使用は、同じ周波数帯で運用される地上システムに対して有害な混信を生じさせ、保護を要求し、また、将来の発達を妨げてはならない。

    2029年12月31日まで、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルは、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。

    w a) 第一地域及び第三地域では、以下のとおりとする。

    157.0125-157.1125MHz及び161.6125-161.7125MHz(第80、第21、第81及び第22チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定される連続する複数の25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。

    157.1375-157.1875MHz及び161.7375-161.7875MHz(第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R 勧告M.1842に規定される連続する2つの25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。

    157.125MHz及び161.725MHz(第82チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定されるデジタルシステムの利用に特定する。

    157.0125-157.1875MHz及び161.6125-161.7875MHz(第80、第21、第81、第22、第82、第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。

    x ) アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、コンゴ民主共和国、セイシェル、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア及びジンバブエでは、

    157.1125-157.3375MHz及び161.7125-161.9375MHz(第82、第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86 チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。中華人民共和国では、157.1375-157.3375MHz及び161.7375-161.9375MHz(第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。

    y ) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁と調整することを条件として、単一又は複信の周波数チャネルとして運用することができる。

    z ) ASM 1及びASM 2チャネルは、最新版のITU-R勧告M.2092に規定されるアプリケーション特定メッセージ(ASM)

    に使用される。

    z z) 第1027、第1028、第87及び第88チャネルは、港務通信及び船舶通航のための単一周波数アナログチャネルとして使用される。

  120. 第120ページ原文のこのページ

    別表3-5 船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表

    別表6-2 移動体識別用無線局の周波数表

    (1) アナログ変調方式の周波数表920MHz帯(916.7 占有周波数帯幅が200kHz以下の

    916.8MHz 918MHz 919.2MHz 920.4MHz

    156.75MHz 156.85MHz

    -920.9MHz)の周無線設備

    920.6MHz 920.8MHz

    457.525MHz 457.55MHz 457.575MHz 波数の電波を使

    467.6MHz 467.6125MHz 467.625MHz 用する無線設備占有周波数帯幅が200kHzを超え

    920.5MHz 920.7MHz 400kHz以下の無線設備

    (2) デジタル変調方式の周波数表占有周波数帯幅が400kHzを超え

    920.6MHz 600kHz以下の無線設備

    457.515625MHz 457.521875MHz

    457.528125MHz

    457.534375MHz

    457.540625MHz 457.546875MHz

    457.553125MHz

    457.559375MHz 2450MHz帯の周

    2448.875MHz

    457.565625MHz 457.571875MHz

    457.578125MHz

    457.584375MHz 波数の電波を使

    467.515625MHz 467.521875MHz

    467.528125MHz

    467.534375MHz 用する無線設備

    467.540625MHz 467.546875MHz

    467.553125MHz

    467.559375MHz

    467.565625MHz 467.571875MHz

    467.578125MHz

    467.584375MHz

    別表6-3 無線電力伝送用構内無線局の周波数表920MHz 帯(916.7-920.9MHz)の周918MHz 919.2MHz 波数の電波を使用する無線設備

    2.4GHz 帯の周波数の電波を使用2412MHz 2437MHz 2462MHz 2484MHz

    別表4 船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表する無線設備5.7GHz 帯の周波数の電波を使用5740MHz 5742MHz 5744MHz 5746MHz 5748MHz 5750MHz 送信周波数受信周波数する無線設備5752MHz 5758MHz 5764MHz

    1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯

    別表7-1 150MHz帯簡易無線局の周波数表

    154.44375MHz 154.45MHz 154.45625MHz 154.4625MHz 154.46875MHz 154.47MHz

    別表5 航空機地球局の周波数表

    154.475MHz 154.48125MHz 154.4875MHz 154.49MHz 154.49375MHz 154.5MHz 送信周波数受信周波数

    154.50625MHz 154.51MHz 154.5125MHz 154.51875MHz 154.525MHz 154.53MHz

    1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯

    154.53125MHz 154.5375MHz 154.54375MHz 154.55MHz 154.55625MHz 154.5625MHz

    154.56875MHz 154.57MHz 154.575MHz 154.58125MHz 154.5875MHz 154.59MHz

    154.59375MHz 154.6MHz 154.60625MHz 154.61MHz 154.6125MHz

    別

    表6-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用構内無線局の周波数表

    別表7-2 400MHz帯簡易無線局の周波数表

    1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125MHz及び1216.0125MHzに25k

    351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125MHz及び351.03125MHzに6.25k

    Hzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216.0125M Hzの自然数倍を加えたもの、465.034375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465.034

    Hz及び1252.0125MHz並びに1216.5125MHz及び1252.5125MHzは、周波数制御用チャネルとす375MHz及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以上467.4MHz以下の周波

    る。

    数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに468.796875MHz以上46

    1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えた

    8.853125MHz以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25kHzの自然数倍をもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216MHz及び1252MHzは、周波数制加えたもの

    御用チャネルとする。

  121. 第121ページ原文のこのページ

    別表7-3 50GHz帯簡易無線局の周波数表

    別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周

    50.44GHz 50.45GHz 50.46GHz 50.47GHz 50.48GHz 50.49GHz 50.5GHz 50.51GHz 波数表

    50.52GHz 50.53GHz 50.54GHz 50.55GHz 50.56GHz 50.57GHz 50.58GHz 50.59GHz

    2 4 0 0 M H z 帯の

    2441.75MHz 2484MHz

    50.6GHz 50.61GHz 50.62GHz 周波数の電波を使用する無

    50.94GHz 50.95GHz 50.96GHz 50.97GHz 50.98GHz 50.99GHz 51GHz 51.01GHz 線設備

    51.02GHz 51.03GHz 51.04GHz 51.05GHz 51.06GHz 51.07GHz 51.08GHz 51.09GHz 5 1 5 0 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz

    51.1GHz 51.11GHz 51.12GHz え 5 3 5 0 M H z 以の無線設備5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 下又は5470MHzを超え5730M 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz

    別表8-1 ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表Hz以下の周波5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz

    1 ラジコン用発振器及びラジオマイクの周波数表数の電波を使5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 用する無線設5660MHz 5680MHz 5700MHz 5720MHz

    27.12MHz 40.68MHz 備占有周波数帯幅が20MHzを超5190MHz 5230MHz 5270MHz 5310MHz

    2 ラジコン用発振器の周波数表え40MHz以下の無線設備5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz 5670MHz 5710MHz

    40.61MHz 40.63MHz 40.65MHz 40.67MHz 40.69MHz 40.71MHz 40.73MHz 40.75MHz 占有周波数帯幅が40MHzを超5210MHz 5290MHz 5530MHz 5610MHz

    40.77MHz 40.79MHz 40.81MHz 40.83MHz 40.85MHz え80MHz以下の無線設備5690MHz

    72.13MHz 72.15MHz 72.17MHz 72.19MHz 72.21MHz 72.75MHz 72.76MHz 72.77MHz 占有周波数帯幅が80MHzを超5250MHz 5570MHz

    72.79MHz 72.81MHz 72.83MHz 72.85MHz 72.87MHz 73.22MHz 73.23MHz 73.24MHz え160MHz以下の無線設備

    73.25MHz 73.26MHz 73.27MHz 73.28MHz 73.29MHz 73.30MHz 73.31MHz 73.32MHz 5 9 2 5 M H z を超占有周波数帯幅が20MHz以下5955MHz 5975MHz 5995MHz 6015MHz え 6 4 2 5 M H z 以の無線設備6035MHz 6055MHz 6075MHz 6095MHz 下の周波数の電波を使用す6115MHz 6135MHz 6155MHz 6175MHz

    別表8-2 市民ラジオの無線局の周波数表る無線設備6195MHz 6215MHz 6235MHz 6255MHz 6275MHz 6295MHz 6315MHz 6335MHz

    26.968MHz 26.976MHz 27.04MHz 27.08MHz 27.088MHz 27.112MHz 27.12MHz 27.144MHz 6355MHz 6375MHz 6395MHz 6415MHz

    別表8-3 コードレス電話の無線局の周波数表占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下の無線設備5965MHz 6005MHz 6045MHz 6085MHz6125MHz 6165MHz 6205MHz 6245MHz

    253.8625MHz以上254.9625MHz以下の周波数であって、253.8625MHz及び253.8625MHzに12.5kHz 6285MHz 6325MHz 6365MHz 6405MHz の自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下の無線設備5985MHz 6065MHz 6145MHz 6225MHz6305MHz 6385MHz

    380.2125MHz以上381.3125MHz以下の周波数であって、380.2125MHz及び380.2125MHzに12.5kHz 占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz の自然数倍を加えたものえ160MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz 6265MHz

    別表8-4 小電力セキュリティシステムの無線局の周波数表え320MHz以下の無線設備

    占有周波数帯幅が8.5kHz以

    426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.25MHz 2 4 G H z 帯の周

    24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であって、24.77GHz及び24.77GHzに10M

    下の無線設備及び426.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの波数の電波をHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備

    426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.2625MHz及び426.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの使用する無線設備

  122. 第122ページ原文のこのページ

    6 0 G H z 帯の周

    61.5GHz 5kHz以下のび429.175MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    波数の電波を無線設備

    429.8125MHz以上429.925MHz以下の周波数であって、429.8125MHz及使用する無線設備び429.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.925MHz及び449.825MHzは周波数制御用チャネルとする。

    * これらの周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するものとする。

    449.8375MHz以上449.8875MHz以下の周波数であって、449.8375MHz 及び449.8375MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに1

    別表8-6 デジタルコードレス電話の無線局の周波数表

    9.6MHzを加えたもの。この場合において、449.8875MHz及び469.487 5MHzは周波数制御用チャネルとする。

    1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって、1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自占有周波数

    426.0375MHz 426.0625MHz 426.0875MHz 426.1125MHz

    然数倍を加えたもの帯幅が8.5k

    1885.248MHz以上1904.256MHz以下の周波数であって、1885.248MHz及び1885.248MHzに1728kHzの自然数倍を加えたものHzを超え16k H z以下の無線設備

    1891MHz、1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz、1909.1MHz、1911.6MHz、1914.1MHz 920MHz帯(9 一の単位チャネルを916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの

    15.9-928.1 使用するも

    別表8-7 狭域通信システムの陸上移動局の周波数表MHz) の周波の

    5.815GHz 5.820GHz 5.825GHz 5.830GHz 5.835GHz 5.840GHz 5.845GHz 数の電波を連続する二以上五以下

    915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、915.9MHzに100kHzのn倍を使用する無の単位チャ加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

    別表8-8 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の周線設備ネルを同時に使用する波数表もの

    5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz 連続する六以上二〇以

    920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、920.5MHzに100kHzのn倍を下の単位加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

    別表8-9 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の周波数表チャネルを同時に使用

    760MHz するもの

    別

    表9-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波920MHz帯(928.1-929.7MHz)の周波一の単位チャネルを使用するも

    928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの数表数の電波をの使用する無連続する二

    928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの以上929.7MHzから50kHzのn倍

    315MHz帯の周波数の電波

    313.625MHz 線設備以上五以下を減じたもの以下の周波数であって、928.1MHzに50kHzのn倍を加を使用する無線設備の単位チャえたもの及びこれに100kHzの自然数倍を加えたもの(注)

    400MHz帯の占有周波数

    426.028125MHz以上426.134375MHz以下の周波数であって、426.0281 ネルを同時

    周波数の電帯幅が5.8k 25MHz及び426.028125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたものに使用する波を使用する無線設備Hz以下の無線設備

    429.178125MHz以上429.734375MHz以下の周波数であって、429.178125MHz及び429.178125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの1 2 0 0 M H z 帯の周波数のもの占有周波数帯幅が8.5k

    1216.00625MHz以上1216.99375MHz以下の周波数であって、1216.00625MHz及び1216.00625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びに

    429.815625MHz以上429.921875MHz以下の周波数であって、429.8156 電波を使用Hz以下の無これに36MHzを加えたもの。この場合において、1216.00625MHz、121 25MHz及び429.815625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにする無線設線設備

    6.01875MHz、1216.50625MHz、1216.51875MHz、1252.00625MHz、12 これに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.921875MHz及備

    52.01875MHz、1252.50625MHz及び1252.51875MHzは、周波数制御用び449.821875MHzは周波数制御用チャネルとする。チャネルとする。

    449.840625MHz以上449.884375MHz以下の周波数であって、449.8406 占有周波数

    1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125M 25MHz及び449.840625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに帯幅が8.5k Hz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに3 これに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.884375MHz及Hzを超え16 6MHzを加えたもの。この場合において、1216.0125MHz、1216.5125M び469.484375MHzは周波数制御用チャネルとする。k H z以下のHz、1252.0125MHz及び1252.5125MHzは周波数制御用チャネルとす占有周波数

    426.025MHz以上426.1375MHz以下の周波数であって、426.025MHz及無線設備る。

    帯幅が5.8k び426.025MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzにHzを超え8.

    429.175MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.175MHz及帯幅が16kH 50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに36MHzを加えたもの。こ

  123. 第123ページ原文のこのページ

    zを超え32k の場合において、1216MHz及び1252MHzは周波数制御用チャネルとす

    444.5625MHz以上445.3625MHz以下の周波数であって、444.5625MHz Hz以下の無る。

    及び444.5625MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの線設備

    448.725MHz以上449.525MHz以下の周波数であって、448.725MHz及

    注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数び448.725MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が

    420.3MHz 420.8MHz 424.7375MHz 425.2375MHz 64kHzを超え320kHz

    425.7375MHz 429.5MHz 440.8125MHz 441.3125MHz

    別表9-2 医療用テレメーター用特定小電力無線局の周波数表以下の無線設備

    444.7625MHz 445.2625MHz 448.925MHz 449.425MHz

    占有周波数帯幅が

    420.05MHz以上421.0375MHz以下の周波数であって、420.05MHz及び420.05MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    別表9-3 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局及び体内植込型医療用遠隔計測

    8.5kHz以下の無線設備

    424.4875MHz以上425.975MHz以下の周波数であって、424.4875MHz及び424.4875MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの用特定小電力無線局の周波数表

    429.25MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.25MHz及び

    1 体内植込型医療用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表

    429.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    440.5625MHz以上441.55MHz以下の周波数であって、440.5625MHz及

    401.5MHz 403.5MHz 405.5MHz び440.5625MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    444.5125MHz以上445.5MHz以下の周波数であって、444.5125MHz及び444.5125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    2 体内植込型医療用遠隔計測用特定小電力無線局の周波数表

    448.675MHz以上449.6625MHz以下の周波数であって、448.675MHz及

    403.65MHz び448.675MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの

    占有周波数帯幅が

    420.0625MHz以上421.0125MHz以下の周波数であって、420.0625MHz及び420.0625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

    別表9-4 国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局の周波数表

    8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備

    424.5MHz以上425.95MHz以下の周波数であって、424.5MHz及び424.5MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

    433.92MHz

    429.2625MHz以上429.7125MHz以下の周波数であって、429.2625MHz 及び429.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

    別表9-5 無線呼出用特定小電力無線局の周波数表

    440.575MHz以上441.525MHz以下の周波数であって、440.575MHz及び440.575MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

    429.75MHz 429.7625MHz 429.775MHz 429.7875MHz 429.8MHz

    444.525MHz以上445.475MHz以下の周波数であって、444.525MHz及び444.525MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの448.6875MHz以上449.6375MHz以下の周波数であって、448.6875MHz

    別表9-6 ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表

    占有周波数帯幅が及び448.6875MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの420.075MHz以上420.975MHz以下の周波数であって、420.075MHz及び420.075MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの

    74.58MHz 74.64MHz 74.70MHz 74.76MHz322.025MHz以上322.15MHz以下の周波数であって、322.025MHz及び322.025MHzに25kHzの自然

    16kHzを超え32kHz以下

    424.5125MHz以上425.9125MHz以下の周波数であって、424.5125MHz 数倍を加えたものの無線設備及び424.5125MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの429.275MHz以上429.675MHz以下の周波数であって、429.275MHz及び429.275MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの

    322.25MHz以上322.4MHz以下の周波数であって、322.25MHz及び322.25MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

    440.5875MHz以上441.4875MHz以下の周波数であって、440.5875MHz

    806.125MHz以上809.75MHz以下の周波数であって、806.125MHz及び806.125MHzに125kHzの自然及び440.5875MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの数倍を加えたもの

    444.5375MHz以上445.4375MHz以下の周波数であって、444.5375MHz 及び444.5375MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの

    448.7MHz以上449.6MHz以下の周波数であって、448.7MHz及び448.7

    別表9-7 補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局の周波数表MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの占有周波数帯幅が32kHzを超え64kHz以下の無線設備

    420.1MHz以上420.9MHz以下の周波数であって、420.1MHz及び420.1MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの424.5375MHz以上425.8375MHz以下の周波数であって、424.5375MHz及び424.5375MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの429.3MHz以上429.6MHz以下の周波数であって、429.3MHz及び429.3 占有周波数帯幅が20kHz以下の無線設備占有周波数帯幅が20kHzを

    75.2125MHz以上75.5875MHz以下の周波数であって、75.2125MHz及び75.2125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの75.225MHz以上 75.575MHz以下の周波数であって、75.225MHz及び75.225MHzに25kHzの自然数倍を加えたものMHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの440.6125MHz以上441.4125MHz以下の周波数であって、440.6125MHz及び440.6125MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの超え30kHz以下の無線設備

    169.4125MHz以上169.7875MHz以下の周波数であって、169.4125MHz及び169.4125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの

  124. 第124ページ原文のこのページ

    別表9-8 無線電話(ラジオマイクに使用するものを除く。)用特定小電力無線局の周波数表

    別表9-11 ミリ波レーダー用特定小電力無線局の周波数表

    60.5GHz 76.5GHz 79GHz

    別表9-12 移動体検知センサー用特定小電力無線局の周波数表

    10.525GHz* 24.15GHz 60.5GHz 61.5GHz

    * この周波数の使用は、屋内に限る。

    別表9-13 人・動物検知通報システム用特定小電力無線局の周波数表

    別表9-9 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局の周波数表

    75.8MHz

    別表9-10 移動体識別用特定小電力無線局の周波数表

    1 周波数ホッピング方式を使用するもの

    2441.75MHz

    2 1以外のもの

    6.7-923.5MHz )の周波数の00kHz以下の無線設備上923.4MHz以下の周波数であって、920.4MHz及び920.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が200kHz を 超 え400kHz以下の無線設備920.5MHz以上923.3MHz以下の周波数であって、920.5MHz及び920.5MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が400kHzを超え600 kHz以下の無線設備920.6MHz以上923.2MHz以下の周波数であって、920.6MHz及び920.6MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が600kHz を 超 え800kHz以下の無線設備920.7MHz以上923.1MHz以下の周波数であって、920.7MHz及び920.7MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が800kHz を超え 1MHz 以下の無線設備920.8MHz以上923MHz以下の周波数であって、920.8 MHz及び920.8MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    2.4GHz帯(24 25-2475MHz )の周波数の電波を使用する無線設備2448.875MHz
    占有周波数帯幅が30kHzを75.2625MHz以上75.5125MHz以下の周波数であって、75.2625MHz及び75.2625MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたもの
    超え80kHz以下の無線設備169.4375MHz以上169.75MHz以下の周波数であって、169.4375MHz及び169.4375MHzに62.5kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が5.8kHz以下の無線設備421.578125MHz以上421.803125MHz以下の周波数であって、421.578125 MHz及び421.578125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの。この場合において、421.796875MHz、421.80312 5MHz、440.246875MHz及び440.253125MHzは周波数制御用チャネルとする。
    421.809375MHz以上421.909375MHz以下の周波数であって、421.809375MH z及び421.809375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの
    422.053125MHz以上422.190625MHz以下の周波数であって、422.053125MH z及び422.053125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの。この場合において、422.184375MHz及び422.190625MHzは周波数制御用チャネルとする。
    422.196875MHz以上422.296875MHz以下の周波数であって、422.196875MH z及び422.196875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が5.8kHz を超え 8.5kHz 以下の無線設備421.575MHz以上421.8MHz以下の周波数であって、421.575MHz及び421.57 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの。この場合において、421.8MHz及び440.25MHzは周波数制御用チャネルとする。
    421.8125MHz以上421.9125MHz以下の周波数であって、421.8125MHz及び421.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに18.45MHzを加えたもの
    422.05MHz以上422.1875MHz以下の周波数であって、422.05MHz及び422.0 5MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの。この場合において、422.1875M Hzは周波数制御用チャネルとする。
    422.2MHz以上422.3MHz以下の周波数であって、422.2MHz及び422.2MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
    413.7MHz以上414.14375MHz以下の周波数であって、413.7MHz及び413.7MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに454.05MHz以上454.19375MHz以下の周波数であって、454.05MHz及び454.05M Hzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
    占有周波数帯幅が5.8kHz以下の無線設備142.934375MHz以上142.984375MHz以下の周波数であって、142.934375MHz 及び142.934375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHz を加えたもの
    占有周波数帯幅が5.8kHzを超え11.6kHz以下の無線設備142.9375MHz以上142.98125MHz以下の周波数であって、142.9375MHz及び142.9375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに4MHzを加えたもの
    占有周波数帯幅が11.6kHzを超え142.940625MHz以上142.978125MHz以下の周波数であって、142.940625MHz 及び142.940625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
    920MHz帯(91占有周波数帯幅が2916.8MHz、918MHz若しくは919.2MHz又は920.4MHz以
  125. 第125ページ原文のこのページ

    17.4kHz以下の無線設備
  126. 第126ページ原文のこのページ

    別表10-1 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局で使用する周波数ブロック表

    高群又は低群のいずれか又は双方(ブロック名のアルファベット及び数字が同一のブロックを対とする。)のブロックを使用することとする。

    ブロック名低群ブロック名高群ブロック名低群ブロック名高群ブロック名低群ブロック名高群
    A122.14GHzを超え22.20GHz以下A’122.74GHzを超え22.80GHz以下D125.27GHz を超え25.33GHz以下D’126.125GHzを超え26.185GHz以下C138.06GHzを超え38.12GHz以下C’139.06GHzを超え39.12GHz以下
    A222.20GHzを超え22.26GHz以下A’222.80GHzを超え22.86GHz以下D225.33GHz を超え25.39GHz以下D’226.185GHzを超え26.245GHz以下C238.12GHzを超え38.18GHz以下C’239.12GHzを超え39.18GHz以下
    A322.26GHzを超え22.32GHz以下A’322.86GHzを超え22.92GHz以下D325.39GHz を超え25.45GHz以下D’326.245GHzを超え26.305GHz以下C338.18GHzを超え38.24GHz以下C’339.18GHzを超え39.24GHz以下
    A422.32GHzを超え22.38GHz以下A’422.92GHzを超え22.98GHz以下B125.45GHz を超え25.51GHz以下B’126.305GHzを超え26.365GHz以下C438.24GHzを超え38.30GHz以下C’439.24GHzを超え39.30GHz以下
    B225.51GHz を超え25.57GHz以下B’226.365GHzを超え26.425GHz以下C538.30GHzを超え38.36GHz以下C’539.30GHzを超え39.36GHz以下
    B325.57GHz を超え25.63GHz以下B’326.425GHzを超え26.485GHz以下C638.36GHzを超え38.42GHz以下C’639.36GHzを超え39.42GHz以下
    B425.63GHz を超え25.69GHz以下B’426.485GHzを超え26.545GHz以下C738.42GHzを超え38.48GHz以下C’739.42GHzを超え39.48GHz以下
    B525.69GHz を超え25.75GHz以下B’526.545GHzを超え26.605GHz以下
    B625.75GHz を超え25.81GHz以下B’626.605GHzを超え26.665GHz以下
    B725.81GHz を超え25.87GHz以下B’726.665GHzを超え26.725GHz以下
    D425.945GHzを超え26.005GHz以下D’426.800GHzを超え26.860GHz以下
    D526.005GHzを超え26.065GHz以下D’526.860GHzを超え26.920GHz以下
    D626.065GHzを超え26.125GHz以下D’626.920GHzを超え26.980GHz以下
  127. 第127ページ原文のこのページ

    別表10-2 携帯無線通信(二周波方式のものに限る。) 用の周波数表

    別表11-1 ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットの周波数表陸上移動局用周波数帯基地局用周波数帯715MHzを超え748MHz以下770MHzを超え803MHz以下ラジオゾンデ

    403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数であって、403.3M 815MHzを超え845MHz以下860MHzを超え890MHz以下Hz及び403.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下

    1427.9MHzを超え1462.9MHz以下

    1475.9MHzを超え1510.9MHz以下1673MHz 1680MHz 1687MHz 1710MHzを超え1785MHz以下1805MHzを超え1880MHz以下気象用ラジオ・ロボット

    4162.9kHz 4164.7kHz 6244.9kHz 8330.2kHz 1920MHzを超え1980MHz以下2110MHzを超え2170MHz以下

    8330.8kHz 12482.3kHz 402MHzから406MHzまで

    別表10-3 携帯無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表

    2010MHzを超え2025MHz以下

    別表11-2 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の周波数表

    2330MHzを超え2370MHz以下占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下の無線設備4930MHz 4970MHz

    3400MHzを超え4100MHz以下占有周波数帯幅が9MHzを超え4920MHz 4940MHz 4960MHz 4980MHz

    19.7MHz以下の無線設備

    4500MHzを超え4600MHz以下占有周波数帯幅が4.5MHzを超4915MHz 4920MHz 4925MHz 4935MHz 4940MHz

    4900MHzを超え5000MHz以下え9MHz以下の無線設備4945MHz

    27GHzを超え28.2GHz以下占有周波数帯幅が4.5MHz以下

    4912.5MHz 4917.5MHz 4922.5MHz 4927.5MHz の無線設備

    4932.5MHz 4937.5MHz 4942.5MHz 4947.5MHz

    29.1GHzを超え29.5GHz以下この表の周波数の使用は、上空を除く。

    別表11-3 狭域通信システムの基地局の周波数表

    5.775GHz 5.780GHz 5.785GHz 5.790GHz 5.795GHz 5.800GHz 5.805GHz

  128. 第128ページ原文のこのページ

    国際周波数分配の脚注海上移動業務による 14-19.95kHz、20.05-70kHz、70-90kHz(第一地域では 72-84kHz 及び 86-

    5

    .53 90kHz)の周波数帯の使用は、無線電信海岸局に限る(A1A 及び F1B 電波の発射に限る。)。ただし、この周波数帯において A1A 又は F1B 電波の発射に通常使用される必要周波数帯幅を超えない場合、

    8.3kHz 未満の周波数の電波の使用を許可する主管庁は、8.3kHz を超える周波数帯が分配されてJ2B 又は J7B 電波の発射が許される。

    いる業務に有害な混信を生じさせないようにしなければならない。 5.54

    5 .58付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及び

    8.3kHz 未満の周波数を使用して科学的研究を行う主管庁は、この種の研究が有害な混信からのトルクメニスタンでは、67-70kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

    実行可能な全ての保護を与えられるように関係主管庁に協力を要請する。 5.54A

    5 .59業務の種類の地域差:バングラデシュ及びパキスタンでは、固定業務及び海上移動業務に対す

    気象援助業務の局による 8.3-11.3kHz の周波数帯の使用は、受信用に限る。9-11.3kHz の周波る 70-72kHz 及び 84-86kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    数帯において、気象援助業務の局は、2013 年 1 月 1 日より前に無線通信局に通告された無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。気象援助業務の局と、同日より後に通告された無線

    5 .60 航行業務の局との共用については、最新版の ITU-R 勧告 RS.1881 を適用する。

    70-90kHz(第一地域では 70-86kHz)及び 110-130kHz(第一地域では 112-130kHz)の周波数帯にお

    5

    .54B いては、パルス方式の無線航行業務は、これらの周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することができる。

    付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラク、クウェート、レバノン、モロッコ、カタール、シリア、スーダン及びチュニ

    5 .61 ジアでは、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務、固定業務及び移動業務にも分配第二地域では、70-90kHz 及び 110-130kHz の周波数帯における海上無線航行業務の局の設置及する。

    び運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、この表に従って運用する業務が影響を受

    5

    .54C けるおそれがある主管庁の同意を得ることを条件とする。ただし、固定業務、海上移動業務及び無線標定業務の局は、この同意に基づいて設置した海上無線航行業務の局に有害な混信を生じさ

    付加分配:中華人民共和国では、8.3-9kHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務及びせてはならない。

    海上移動業務にも分配する。 5.55

    5 .6290-110kHz の周波数帯で無線航行業務の局を運用する主管庁は、この局が行う業務が有害な混

    付加分配:アルメニア、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタン信を受けないように技術上及び運用上の特性を調整することを要請される。

    では、14-17kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配する。 5.5614-19.95kHz 及び 20.05-70kHz の周波数帯並びに第一地域では 72-84kHz 及び 86-90kHz の周波

    5 5 .63(未使用).64 数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、90-160kHz(第一地域では 90-148.5kHz)の間で固定業務に分配された周波数帯における固定業務有害な混信からの保護を与えられる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジの局及び 110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間で海上移動業務に分配された周波数帯にョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、25kHz 及び 50kHz の周波数は、同おける海上移動業務の局については、A1A、F1B、A2C、A3C、F1C 又は F3C 電波の発射のみが許され一の条件でこの目的に使用される。

    る。ただし、海上移動業務の局については、110-160kHz(第一地域では 110-148.5kHz)の間の周波

    5

    .57 数帯で J2B 又は J7B 電波の発射も許される。 5.65

  129. 第129ページ原文のこのページ

    業務の種類の地域差:バングラデシュでは、固定業務及び海上移動業務による 112-117.6kHz 及び 126-129kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    5 .72(未使用)

    5

    .66

    5 .73

    業務の種類の地域差:ドイツでは、固定業務及び海上移動業務による 115-117.6kHz の周波数帯海上無線航行業務による 285-325kHz(第一地域では 283.5-325kHz)の周波数帯は、無線航行業務の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。また、無線航行業務によるこの周波の無線標識局に有害な混信を生じさせないことを条件として、狭帯域方式を使用した補足的な航数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。

    行情報の送信に使用できる。

    5

    .67

    5 .74

    付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、130-148.5kHz の周波数帯は、二次的基礎で無追加分配:第一地域では、285.3-285.7kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標識以外の海上無線航行業務にも分配する。この業務は、これらの国の領域内及び相互の間では、運用上同等の権線航行業務にも分配する。

    利を有する。 5.67A

    5 .75業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モル

    135.7-137.8kHz の周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 1W を超えドバ、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びルーマニアの黒海地方では、ることなく、無線通信規則第 5.67 号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信海上無線航行業務による 315-325kHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、を生じさせてはならない。

    この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線航行業務の新設局に周波数を割り当てる場

    5 .67Bアルジェリア、エジプト、イラク、レバノン、シリア、スーダン、南スーダン及びチュニジアに合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。 5.76 おける 135.7-137.8kHz の周波数帯の使用は、固定業務及び海上移動業務に限られるものとする。

    410kHz の周波数は、海上無線航行業務の無線方向探知に指定する。405-415kHz の周波数帯が分上記の国において、アマチュア業務は、135.7-137.8kHz の周波数帯では使用しないこととし、こ配されたその他の無線航行業務は、406.5-413.5kHz の周波数帯の無線方向探知に有害な混信を生のことは、この使用を承認している国において考慮されるべきものとする。

    じさせてはならない。

    5

    .68

    5 .77

    代替分配:コンゴ共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHz の周波数業務の種類の地域差:オーストラリア、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、大韓民帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。

    国、インド、イラン、日本、パキスタン、パプアニューギニア、朝鮮民主主義人民共和国及びスリ

    5

    .69 ランカでは、415-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ラトビア、ウズベキスタン及びキルギ

    付加分配:ソマリアでは、200-255kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配スでは、435-495kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。前述の全ての国する。

    における主管庁は、435-495kHz の周波数帯の航空無線航行業務の局が、世界的基礎で船舶局のた

    5

    .70 めに計画された周波数において、船舶局からの海岸局の受信に対して混信を生じさせないことを明確にするための実行可能な全ての必要な措置を執らなければならない。

    代替分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、エチオピア、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、オ

    5 .78 マーン、コンゴ民主共和国、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、ザンビア及びジンバブエ業務の種類の地域差:キューバ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、航空無線航行業務によるでは、200-283.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。

    415-435kHz の周波数の分配は、一次的基礎とする。

    5

    .71(未使用)

    5 .79

  130. 第130ページ原文のこのページ

    海上移動業務による 415-495kHz 及び 505-526.5kHz の周波数帯の使用は、無線電信に限る。関り、主管庁は、490kHz の周波数に有害な混信を生じさせないことを明確にすることが要請される。

    心のある主管庁及び影響を受ける主管庁間での同意を得ることを条件として、最新版の ITU-R 勧アマチュア業務による 472-479kHz の周波数帯の使用に当たり、主管庁は、490kHz の周波数に有告 M.2010 に従い NAVDAT システムにも使用することができる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。

    害な混信を生じさせないことを明確にしなければならない。

    5

    .79A

    5 .82A(未使用)

    490kHz、518kHz 及び 4209.5kHz の周波数のナブテックス用の海岸局を開設するときは、主管庁は、国際海事機構(IMO)の手続に従った運用特性の調整を強く勧告される(決議第 339(WRC-07、改)

    5 .82B(未使用)

    参照)。 5.80

    5 .82C495-505kHz の周波数帯は、最新版の ITU-R 勧告 M.2010 に示す国際的な NAVDAT システムに使用

    第二地域では、航空無線航行業務による 435-495kHz の周波数帯の使用は、音声送信を使用しなされる。NAVDAT の送信局は、海岸局に限る。

    い無指向性ビーコンに限る。 5.80A

    5 .82D500kHz 及び 4226kHz の周波数の NAVDAT システムの海岸局を設置する場合、500kHz 及び 4226kHz

    472-479kHz 帯の周波数を使用するアマチュア業務の局の最大等価等方輻射電力は、1W を超えての周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。主管庁は、国際海事機関(IMO)

    はならない。主管庁は、アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルの手順に従って NAVDAT システムの運用特性を調整することを強く勧告される(決議第 364(WRC-ーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラ23)参照)。

    ク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア、ウクライ

    5 .83(未使用)

    ナ及びイエメンの国境から 800km 以上離れた領域の部分においては、この等価等方輻射電力の制限を 5W まで増加させることができる。この周波数帯において、アマチュア業務の局は、航空無線

    5 .84 航行業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求海上移動業務における 518kHz の周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定めしてはならない。

    る。

    5

    .80B

    5 .85(未使用)

    アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、

    5 .86 クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、第二地域では、525-535kHz の周波数帯においては、放送局の搬送波電力は、昼間は 1kW、夜間キルギス、ソマリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおける 472-479kHz の周波数帯の使用は 250W を超えてはならない。

    は、海上移動業務及び航空無線航行業務に限る。上記の国においてアマチュア業務は、この周波数帯を使用してはならず、そのような使用を承認した国々はこのことを考慮に入れなければなら

    5 .87 ない。

    付加分配:アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア及

    5 5 .81(未使用).82 びニジェールでは、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務にも分配する。 5.87A付加分配:ウズベキスタンでは、526.5-1606.5kHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に

    海上移動業務において、490kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への航行も分配する。この周波数分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い関係主管庁の同意を得ることを条警報、気象警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。490kHz の周波数の使用条件は、無線通信規件とし、1997 年 10 月 27 日現在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。

    則第 31 条及び第 52 条に定める。航空無線航行業務による 415-495kHz の周波数帯の使用に当た

  131. 第131ページ原文のこのページ

    5.88 ド、イスラエル、カザフスタン、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルド

    付加分配:中華人民共和国では、526.5-535kHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務バ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、チェコ、英国、スウェーにも分配する。

    デン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、主管庁は、1715-1800kHz

    5

    .89 及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアマチュア業務に分配することができる。ただし、主管庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアマチュア業務に分配するときは、隣接

    第二地域では、放送業務の局による 1605-1705kHz の周波数帯の使用は、地域無線通信主管庁会国の主管庁と事前に協議を行った上、自国のアマチュア業務が他国の固定業務及び移動業務に有議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に従う。

    害な混信を与えることを避けるために必要となる措置を執らなければならない。また、いかなる

    1625-1705kHz の周波数帯における固定業務及び移動業務の局に対する周波数割当ての審査は、アマチュア局の平均電力も 10W を超えてはならない。

    地域無線通信主管庁会議(1988 年リオデジャネイロ)において作成された計画に示される分配を考慮する。

    5 .97

    5

    .90 第三地域では、ロラン方式は、1825-1875kHz 又は 1925-1975kHz を占有周波数帯として、1850kHz又は 1950kHz のいずれかで運用する。1800-2000kHz の周波数帯が分配されたその他の業務は、

    1605-1705kHz の周波数帯において、第二地域で放送局が設置されている場合には、第一地域の1850kHz 又は 1950kHz で運用するロラン方式に有害な混信を生じさせないことを条件として、こ海上移動局の業務区域は、地表波伝搬による業務区域に限る。

    の周波数帯の周波数を使用することができる。

    5

    .91

    5 .98

    付加分配:フィリピン及びスリランカでは、1606.5-1705kHz の周波数帯は、二次的基礎で放送代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カメルーン、コンゴ共和業務にも分配する。

    国、デンマーク、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、ジョージア、ギリシャ、イタリ

    5

    .92 ア、カザフスタン、レバノン、リトアニア、シリア、トルコ、キルギス、ソマリア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務

    第一地域の一部の国は、1606.5-1625kHz、1635-1800kHz、1850-2160kHz、2194-2300kHz、2502-及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    2850kHz 及び 3500-3800kHz の周波数帯での無線測位の通信系の運用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。この局の平均輻射電力は、50W を超えてはな

    5 .99 らない。

    付加分配:サウジアラビア、オーストリア、エジプト、イラク、リビア、ウズベキスタン、ルー

    5

    .93 マニア、スロバキア、スロベニア、チャド及びトーゴでは、1810-1830kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キ

    5 .100 ルギス、スロバキア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、第一地域において、領域の全体又は一部が北緯 40 度以北にある国のアマチュア業務による1800-1810kHz 及び 2160-2170kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従って同1810-1830kHz の周波数帯の使用は、アマチュア局と無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号の規定意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。

    に従って運用する他の業務の局との間の有害な混信を避けるための必要となる措置を決定するた

    5 5 5 .94(未使用).95(未使用).96 めに無線通信規則第 5.98 号及び第 5.99 号に掲げる国と協議を行った後にのみ許される。 5.101(未使用) 5.102代替分配:ボリビア、チリ、パラグアイ及びペルーでは、1850-2000kHz の周波数帯は、一次的

    ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、デンマー基礎で固定業務、移動業務(航空移動業務を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。

    ク、エストニア、ロシア、フィンランド、ジョージア、ハンガリー、アイルランド、アイスラン

  132. 第132ページ原文のこのページ

    5.103 ITU-R 勧告 M.541 に示す自動接続システム(ACS)のために使用する。

    第一地域では、1850-2045kHz、2194-2498kHz、2502-2625kHz 及び 2650-2850kHz の周波数帯において固定業務及び移動業務の局への割当てに当たっては、主管庁は、海上移動業務の特別な要求

    5 .111 に留意するものとする。

    2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz

    5

    .104 及び 243MHz の周波数は、地上無線通信業務に対する現行の手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索救助作業のためにも使用することができる。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則

    第一地域では、気象援助業務による 2025-2045kHz の周波数帯の使用は、海洋学用のブイの局に第 31 条に定める。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数も同様とする。もっとも、これら限る。

    の周波数を使用する場合には、発射は±3kHz の周波数帯内に制限しなければならない。

    5

    .105

    5 .112

    グリーンランドを除く第二地域では、2065-2107kHz の周波数帯で無線電話を使用する海岸局及代替分配:スリランカでは、2194-2300kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務び船舶局は、発射の種別を J3E に限り、また、尖頭包絡線電力は、1kW を超えてはならず、できる(航空移動業務を除く。)に分配する。

    だけ 2065.0kHz、2079.0kHz、2082.5kHz、2086.0kHz、2093.0kHz、2096.5kHz、2100.0kHz 及び2103.5kHz の搬送周波数を使用するものとする。アルゼンチン及びウルグアイでは 2068.5kHz 及

    5 .113 び 2075.5kHz の搬送周波数は、2072-2075.5kHz の周波数帯で使用されるという無線通信規則第放送業務による 2300-2495kHz(第一地域では 2300-2498kHz)、3200-3400kHz、4750-4995kHz 及び

    52.165 号の規定にかかわらず、この目的のためにも使用される。

    5005-5060kHz の周波数帯の使用条件については、無線通信規則第 5.16 号から第 5.20 号まで、第

    5 .106第二地域及び第三地域では、2065kHz から 2107kHz までの周波数の固定業務の局による使用は、

    5.21 号及び第 23.3 号から第 23.10 号までを参照すること。 5.114 海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、国境内での通信に限られ、かつ、代替分配:イラクでは、2502-2625kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空平均電力が 50W を超えない固定業務の局に使用することができる。これらの周波数を通告する際移動業務を除く。)に分配する。

    には、これらの規定について無線通信局の注意を喚起するものとする。 5.107

    5 .1153023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、それぞれ無線通信規則第 31 条の規定に従い、共同の捜

    付加分配:サウジアラビア、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、イラク、リビア及びソマ索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用することができる。

    リアでは、2160-2170kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。これらの業務の局の平均電力は、50W を超えてはならない。

    5 .116

    5

    .108 主管庁は、小電力の無線補聴器に対して世界的に共通のチャネルを設けるため、3155-3195kHzの周波数帯の使用を許可することを要請される。主管庁は、地域的な需要を満たすため、3155-

    2182kHz の搬送周波数は、無線電話のための国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。2173.5-3400kHz の周波数帯において、この種の機器に対して追加のチャネルを割り当てることができる。

    2190.5kHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。

    3000-4000kHz の範囲内の周波数が、誘導磁界内において短距離で運用するように設計されてい

    5 .1092187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタルる無線補聴器に適していることに留意するものとする。 5.117 選択呼出しのための国際遭難周波数とする。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条代替分配:リベリア、スリランカ及びトーゴでは、3155-3200kHz の周波数帯は、一次的基礎でに定める。

    固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    5

    .110

    5 .118

    2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の付加分配:アメリカ合衆国、メキシコ及びペルーでは、3230-3400kHz の周波数帯は、二次的基

  133. 第133ページ原文のこのページ

    礎で無線標定業務にも分配する。

    ジョージア、インド、カザフスタン、マリ、ニジェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、

    5

    .119 チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が 1kW を超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも 600km 離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを

    付加分配:ペルーでは、3500-3750kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz 及び 4408-4438kHz の周波数帯で運用することができ分配する。

    る。

    5

    .120(未使用)

    5 .129(未使用)

    5

    .121(未使用)

    5 .130

    5 .122代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ及びペルーでは、3750-4000kHz の周波数

    5 4125kHz 及び 6215kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。.131 帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    4209.5kHz の周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷技術による船舶への気象警報、航行警報及び緊

    5 .123付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ急情報の送信にのみ使用する。 5.132 共和国、ザンビア及びジンバブエでは、3900-3950kHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz 及び 26100.5kHz 定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。

    の周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び

    5 5 .124(未使用).125 第 17 号参照)。 5.132A無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさ

    付加分配:グリーンランドでは、3950-4000kHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配せてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用する。この周波数帯で運用する放送局の電力は、国内業務に必要な限度を超えてはならず、かつ、は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。

    いかなる場合にも 5kW を超えてはならない。 5.126

    5 .132B代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、4438-4488kHz の周波数帯は、

    第三地域では、3995-4005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。

    送信することができる。 5.127

    5 .133業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザ

    海上移動業務による 4000-4063kHz の周波数帯の使用は、無線電話を使用する船舶局に限る(無フスタン、ラトビア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トル線通信規則第 52.220 号及び付録第 17 号参照)。

    クメニスタン及びウクライナでは、5130-5250kHz の周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動

    5 .1284063-4123kHz 及び 4130-4438kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないこ業務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.133A とを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内で代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、5250-5275kHz 及び 26200-のみ通信を行うものに例外的に使用することができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、26350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    アルメニア、ベラルーシ、ボツワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、

  134. 第134ページ原文のこのページ

    5.133B 号参照)。

    5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 15Wを超えてはならない。ただし、メキシコでは、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマ

    5 .138 チュア業務の局は、等価等方輻射電力が 20W を超えてはならない。以下の第二地域の国:アンテ6765-6795kHz(中心周波数 6780kHz)、無線通信規則第 5.280 号に定める国を除く第一地域のィグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チ

    433.05-434.79MHz(中心周波数 433.92MHz)、61-61.5GHz(中心周波数 61.25GHz)、122-123GHz(中心リ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エルサルバドル、エクアド周波数 122.5GHz)及び 244-246GHz(中心周波数 245GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に分ル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナ配する。ISM のためのこの周波数帯の使用は、当該主管庁が、影響を受けるおそれがある無線通信マ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、業務を有する主管庁の同意を得て、それに特別の承認を与えることを条件とする。主管庁は、こスリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ並びに第二地域におけるオランダ国の規定を適用するに当たっては、ITU-R の最新の関連する勧告を十分尊重しなければならない。

    内の海外国及び海外領土では、5351.5-5366.5kHz の周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が 25W を超えてはならない。

    5 .138A(未使用)

    5

    .134

    5 .139(未使用)

    5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kHz、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz 及び 18900-19020kHz の周波数帯の放送業務に

    5 .140 よる使用は、無線通信規則第 12 条の手続が適用される。主管庁は、決議第 517(WRC-19、改)の規付加分配:アンゴラ、イラク、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的定に従い、これらの周波数帯をデジタル変調方式の導入推進のために使用することが要請される。

    基礎で固定業務にも分配する。

    5

    .135(未使用)

    5 .141

    5

    .136 代替分配:エジプト、エリトリア、エチオピア、ギニア、リビア、マダガスカル及びニジェールでは、7000-7050kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。

    付加分配:5900-5950kHz の周波数帯は、無線局の所在する国の領域内でのみ通信を行う場合には、次の業務に使用することができる。

    5 .141A

    固定業務(全三地域)

    付加分配:ウズベキスタン及びキルギスでは、7000-7100kHz 及び 7100-7200kHz の周波数帯は、

    陸上移動業務(第一地域)

    二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。

    移動業務(航空移動(R)業務を除く。)(第二地域及び第三地域)ただし、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。主管庁は、これらの業務に

    5 .141B 周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワナ、ブルネ送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。

    イ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国

    5

    .137 連邦、エリトリア、ギニア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、

    6200-6213.5kHz 及び 6220.5-6525kHz の周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせなカタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、スーダン、南スーダン、チュニジいことを条件として、平均電力が 50W を超えない固定業務の局で、その所在する国の領域内でのア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業み通信を行うものに例外的に使用することができる。これらの周波数の通告に際しては、無線通務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。

    信局は、この条件に注意喚起する。 5.137A6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz 及び 22450.5kHz の周波数は、NAVDAT システム

    5 5 .141C(未使用).142 による海上安全情報(MSI)の伝送のための地域周波数とする(無線通信規則付録第 15 号及び第 17 第二地域でのアマチュア業務による 7200-7300kHz の周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域

  135. 第135ページ原文のこのページ

    で使用する放送業務に制限を課してはならない。 5.143

    5 .1458291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52

    付加分配:7300-7350kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とし条に定める。

    て、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、

    5 .145A かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならなされる。

    い。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612

    5 .143A第三地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。 5.145B として、一次的基礎で固定業務の局で、二次的基礎で陸上移動業務の局で、その所在する国の領代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、9305-9355kHz 及び 16100-域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用す16200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。

    るときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。

    5 .146

    5

    .143B 付加分配:9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz及び 18900-19020kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固

    第一地域では、7350-7450kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件定業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使は、固定業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従っ用することができる。それぞれの局の総合輻射電力は、24dBW を超えてはならない。

    て発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。

    5

    .143C

    5 .147

    付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首9775-9900kHz、11650-11700kHz 及び 11975-12050kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生長国連邦、イラン、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、オマじさせないことを条件として、総合輻射電力が 24dBW を超えない固定業務の局で、その所在するーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チュニジア及びイエメンでは、7350-7400kHz 国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。

    及び 7400-7450kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。 5.143D第二地域では、7350-7400kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件

    5 5 .148(未使用).149 として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使主管庁は、13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz(第一地域及び第三地用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使域)、150.05-153MHz(第一地域)、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz(第一地域及び第三地用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよ域)、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3260-う要請される。

    3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、4825-4835MHz、4950-4990MHz、4990-5000MHz、6650-

    5

    .143E(未使用)

    6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz(第一地域及び第三地域)、36.43-36.5GHz、42.5-

    5

    .144

    43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GHz、111.8-114.25GHz、128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-

    第三地域では、7995-8005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を

    168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-196.15GHz、209-送信することができる。

    226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯が分配されている他の業務の局に対する周波数

  136. 第136ページ原文のこのページ

    割当てを行うに当たっては、電波天文業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズ置を執ることを要請される。宇宙局又は航空機上の局からの発射は、電波天文業務に対する著しベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-く重大な混信源となり得る(無線通信規則第 4.5 号、第 4.6 号及び第 29 条参照)。

    21870kHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配する。

    5

    .149A

    5 .155A

    代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、13450-13550kHz の周波数帯アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズベキスタは、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。

    ン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHz

    5 .15013553-13567kHz( 中心周波数 13560kHz) 、 26957-27283kHz( 中心周波数 27120kHz) 、 40.66-の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。 5.155B

    40.70MHz(中心周波数 40.68MHz)、第二地域における 902-928MHz(中心周波数 915MHz)、2400-21870-21924kHz の周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用される。

    2500MHz(中心周波数 2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数 5800MHz)及び 24-24.25GHz(中心周波数24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で運用する無線

    5 .156 通信業務は、これらの使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数付加分配:ナイジェリアでは、22720-23200kHz の周波数帯は、一次的基礎で気象援助業務(ラジ帯での ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うことを条件とする。

    オゾンデ)にも分配する。

    5

    .151

    5 .156A

    付加分配:13570-13600kHz 及び 13800-13870kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じ23200-23350kHz の周波数帯の固定業務での使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。

    させないことを条件として、固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波

    5 .157 数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業海上移動業務による 23350-24000kHz の周波数帯の使用は、船舶間無線電信に限る。

    務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。 5.152

    5 .158代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、24450-24600kHz の周波数帯

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、ジョは、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。

    ージア、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業

    5 .159 務の局は、24dBW を超える輻射電力を使用してはならない。

    代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、39-39.5MHz の周波数帯は、

    5

    .153 一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。

    第三地域では、15995-16005kHz の周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号

    5.159A を送信することができる。

    地球探査衛星業務(能動)による 40-50MHz の周波数帯の使用は、決議第 667(WRC-23)で定められ

    5

    .154 た地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定に従った二次業務として

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タの運用を何ら損なうものではない。

    ジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHz の周波数帯は、1kW を超えない尖頭包絡線電力による国境内での使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    5 .160

    5

    .155 付加分配:ボツワナ、ブルンジ、コンゴ民主共和国及びルワンダでは、41-44MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

  137. 第137ページ原文のこのページ

    5

    .161

    5.164付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ

    付加分配:イラン及び日本では、41-44MHz の周波数は、二次的基礎で無線標定業務にも分配すゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストる。

    ニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、

    5

    .161A イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイ

    付加分配:大韓民国、アメリカ合衆国及びメキシコでは、41.015-41.665MHz 及び 43.35-44MHz ジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務の局は、固定業務又は移国、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から47-68MHz の周波数帯、南アフリカ共和国では 47-50MHz の周波数帯、ラトビアでは 48.5-56.5MHz の保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第 612(WRC-12、改)に従って運用及び 58-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。ただし、この脚注に掲げする海洋レーダーに限る。

    る国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の現存の又は計画された放送局に有害な混信を

    5 .161B代替分配:アルバニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニ生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。 5.165 ア・ヘルツェゴビナ、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フ付加分配:アンゴラ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、マダガスカル、モザンビーク、ニィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビジェール、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア及びチャドでは、47-68MHz の周波数帯ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナは、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    コ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、スロベニア、スウェーデン、スイス、トルコ及びウ

    5 .166(未使用)

    クライナでは、42-42.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。 5.162

    5 .166A業務の種類の地域差:オーストリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイ

    付加分配:オーストラリアでは、44-47MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

    ン、フィンランド、ハンガリー、ラトビア、オランダ、チェコ、英国、スロバキア及びスロベニア

    5

    .162A では、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。これらの国のアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国の無線通信規則に従って 50.0-

    付加分配:ドイツ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中

    50.5MHz の周波数帯で運用される放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生華人民共和国、バチカン、大韓民国、デンマーク、スペイン、エストニア、ロシア、フィンランじさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。これらの業務の局にド、フランス、インドネシア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテ対しては、無線通信規則第 5.169B 号に規定される保護基準も適用される。第一地域では、無線通ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェ信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、無線通信規則第 5.162A 号の規定に基づき運用される無線標ー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、朝鮮民主主義人民共和国、チェコ、英国、セルビア、ス定業務のウィンドプロファイラレーダーは、50.0-50.5MHz の周波数帯を使用するアマチュア業務ロベニア、スウェーデン及びスイスでは、46-68MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にの局と同等の基礎で運用することを許される。

    も分配する。この分配は、決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。

    5 .166B

    5

    .163 第一地域では、二次的基礎で運用されているアマチュア業務の局は、放送業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。第一地

    付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラトビア、モルド域では、50-52MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、アナログ放送局バ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz を運用している第一地域の国並びに無線通信規則第 5.167 号及び第 5.168 号に掲げる放送局が存及び 56.5-58MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。

    在する第三地域の隣接国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。

  138. 第138ページ原文のこのページ

    一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ギニアビサウでは、50.0-50.5MHz の周波数帯は、一次

    5.166C 的基礎でアマチュア業務に分配する。ジブチでは、50-52MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチ

    第一地域では、無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、50-52MHz の周波数帯を使用するアュア業務に分配する。無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、この脚注に基づき第一地域にマチュア業務の局は、無線通信規則第 5.162A 号の規定に従って運用する無線標定業務のウィンドおいて 50-54MHz の全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、プロファイラレーダーに対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保エジプト、イラン、イラク、イスラエル、リビア、パレスチナ*、シリア、朝鮮民主主義人民共和護を要求してはならない。

    国、スーダン及びチュニジアにおいて無線通信規則に従って運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-

    5.166D 54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、保護が必要として掲げられ

    業務の種類の地域差:レバノンでは、50-52MHz の周波数帯は一次的基礎でアマチュア業務に分た国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。

    配される。レバノンにおけるアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国において無線通信規則に従って 50-52MHz の周波数帯で運用されている放送業務、固定業務及び移動業務の局に対

    5 .169B して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    無線通信規則第 5.169 号に掲げる国を除き、第一地域において 50-54MHz の全て又は一部の周波

    5

    .166E 数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、ロシア、イラン、イラク、カザフスタン、キルギス、リビア、ウズベキスタ

    ロシアでは、50.080-50.280MHz の周波数帯のみが二次的基礎でアマチュア業務に分配される。

    ン、パレスチナ*、シリア、スーダン、チュニジア及びウクライナにおいて無線通信規則に従ってこの規定に掲げていない国における他の業務に対する保護基準は、無線通信規則第 5.166B 号及び運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局か第 5.169B 号の規定を適用する。

    らの保護を要求してはならない。50-54MHz の周波数帯を使用するアマチュア局は、この規定に掲

    5 .167代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン及びシンガポールでは、げる国の国境沿いの地上高 10m において、時間率 10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。 5.170 50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。

    付加分配:ニュージーランドでは、51-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業

    5 .167A付加分配:インドネシア及びタイでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動務にも分配する。 5.171 業務及び放送業務にも分配する。

    付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、マリ、ナミビア、コンゴ民主共和国、

    5

    .168 ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、54-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    付加分配:オーストラリア、中華人民共和国及び朝鮮民主主義人民共和国では、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

    5 .172

    5

    .169 業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による 54-68MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、ナミビア、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、50-54MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配

    5 .173 する。セネガルでは、50-51MHz の周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。

    業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務に

    5 .169A代替分配:第一地域の以下の国:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルキナファソ、ブよる 68-72MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.174(未使用)

    ルンジ、アラブ首長国連邦、ガンビア、ヨルダン、ケニア、クウェート、モーリシャス、モザンビーク、オマーン、ウガンダ、カタール、南スーダン及びタンザニアでは、50-54MHz の周波数帯は、

    5 .175

  139. 第139ページ原文のこのページ

    代替分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルの規定に従った手続の適用により識別されるおそれのある全ての主管庁による航空無線航行業務ギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHz の周波数での使用の要望がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。

    帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz 及び 76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。モン

    5 .182 ゴルでは、76-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接付加分配:サモアでは、75.4-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

    国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国でこれらの周波数帯が分配されている業務及び

    5 .183 上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。

    付加分配:中華人民共和国、大韓民国、日本、フィリピン及び朝鮮民主主義人民共和国では、

    5 .176付加分配:オーストラリア、中華人民共和国、大韓民国、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和76-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.184(未使用)

    国及びサモアでは、68-74MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.177

    5 .185業務の種類の地域差:アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業

    付加分配:アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジ務及び移動業務による 76-88MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号キスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 参照)。

    号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。 5.178付加分配:コロンビア、キューバ、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス及び

    5 5 .186(未使用).187 ニカラグアでは、73-74.6MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    代替分配:アルバニアでは、81-87.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配し、特別

    5 .179付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、ジョージ地域会議(1960 年、ジュネーブ)の最終文書に従って使用する。 5.188 ア、カザフスタン、リトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウク付加分配:オーストラリアでは、85-87MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。

    ライナでは、74.6-74.8MHz 及び 75.2-75.4MHz の周波数帯は、地上に設置した送信機のためにのオーストラリアにおける放送業務の導入に当たり、関係主管庁の特別協定に従うことを条件とすみ、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    る。

    5

    .180

    5 .189(未使用)

    75MHz の周波数は、マーカ・ビーコンに割り当てる。主管庁は、電力は地理的位置によりマーカ・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならない。また、制約を与えるおそれがある他の業務

    5 .190 の局に対して保護周波数帯の境界に近い周波数を割り当てることを差し控えなければならない。

    付加分配:モナコでは、87.5-88MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意

    航空機上の受信機の特性を向上させ、74.8MHz 及び 75.2MHz の境界に近い送信局の電力を制限を得ることを条件として、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。

    するため、あらゆる努力を行うものとする。 5.181付加分配:エジプト、イスラエル及びシリアでは、74.8-75.2MHz の周波数帯は、無線通信規則

    5 5 .191(未使用).192 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航付加分配:中華人民共和国及び大韓民国では、100-108MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号務及び移動業務にも分配する。

  140. 第140ページ原文のこのページ

    5

    .193(未使用)

    117.975-137MHz の周波数帯においては、121.5MHz の周波数は航空非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHz の周波数は 121.5MHz の補助の航空用周波数とする。海上移動業務の移動局は、

    5

    .194 無線通信規則第 31 条に定める条件に従い、遭難及び安全の目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。

    付加分配:キルギス、ソマリア及びトルクメニスタンでは、104-108MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。

    5 .201

    5

    .195(未使用)

    付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マリ、モンゴル、

    5

    .196(未使用)

    モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニューギニア、ポーランド、カタール、キルギス、ルーマニア、セネガル、ソマリア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、132-136MHz の周波数帯は、

    5

    .197 一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。

    付加分配:シリアでは、108-111.975MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有

    5 .202 害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続により識別付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、アラブ首長国連邦、されるおそれのあるいかなる主管庁によっても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、この周ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、マリ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリ波数帯に移動業務の局を導入してはならない。

    ア、キルギス、ルーマニア、セネガル、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、136-137MHz の

    5

    .197A 周波数帯は、一次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。航空移動(OR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければ

    付加分配:108-117.975MHz の周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一ならない。

    次的基礎で航空移動(R)業務にも分配される。この使用は、決議第 413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。なお、108-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準

    5 .203(未使用)

    に従い、航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機と関連の受信機で構成されるシステムに限る。

    5 .203A(未使用)

    5

    .198(未使用)

    5 .203B(未使用)

    5

    .198A

    5 .203C

    航空移動衛星(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務従った調整を条件とする。無線通信規則第 9.16 号は適用されない。この使用は国際航空標準に従(宇宙から地球)の使用は、決議第 660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第 32(WRC-19)の規って運用される非静止衛星システムに限る。決議第 406(WRC-23)を適用する。

    定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯において一次的基礎で分配された既存業務に

    5

    .198B 対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。

    航空移動(R)業務による 117.975-137MHz の周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。

    5 .204

    5

    .199(未使用)

    業務の種類の地域差:アフガニスタン、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、キューバ、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、ク

    5

    .200 ウェート、モンテネグロ、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シンガポール、タイ及びイエメンでは、137-138MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業

  141. 第141ページ原文のこのページ

    務を除く。)に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    用業務による 137.175-137.825MHz の周波数帯の使用には、無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用

    5 .205業務の種類の地域差:イスラエル及びヨルダンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除しない。 5.210 く。)による 137-138MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    付加分配:イタリア及び英国では、138-143.6MHz 及び 143.65-144MHz の周波数帯は、二次的基

    5 .206業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フ礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。 5.211 ィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、付加分配:ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラウズベキスタン、ポーランド、キルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ギニア、アイルランド、イスラエル、ケニジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、航空移動(OR)業務による 137-138MHz の周波ア、クウェート、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、北マケドニア、マリ、マル数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    タ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニ

    5

    .207 ア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンザニア、チュニジア及びトルコでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にも分配する。

    付加分配:オーストラリアでは、137-144MHz の周波数帯は、放送業務が地域的な分配での運用が可能となるまで、一次的基礎で放送業務にも分配する。

    5 .212

    5

    .208 代替分配:アンゴラ、ボツワナ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、レソト、リベリア、リビア、マラウイ、モ

    移動衛星業務による 137-138MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整をザンビーク、ナミビア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、シリア、コンゴ民主共和国、ルワン条件とする。

    ダ、シエラレオネ、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、138-144MHz

    5 .208A137-138MHz、387-390MHz 及び 400.15-401MHz の周波数帯において移動衛星業務並びに 157.1875-の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。 5.213

    157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の周波数帯において海上移動衛星業務(宇宙から地球)の付加分配:中華人民共和国では、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分宇宙局に割当てを行うに際しては、主管庁は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz 及び配する。

    608-614MHz の周波数帯で運用される電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R 勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執る。

    5 .214

    5

    .208B 付加分配:エリトリア、エチオピア、ケニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア、ソマリア、スーダン、南スーダン及びタンザニアでは、138-144MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業

    137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、387-390MHz、400.15-401MHz、1452-務にも分配する。

    1492MHz、1525-1610MHz、1613.8-1626.5MHz、2655-2690MHz 及び 21.4-22GHz の周波数帯は、決議第 739(WRC-19、改)の規定を適用する。

    5 .215(未使用)

    5

    .209

    5 .216

    移動衛星業務による 137-138MHz、148-150.05MHz、399.9-400.05MHz、400.15-401MHz、454-456MHz 付加分配:中華人民共和国では、144-146MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務に及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムに限る。

    も分配する。

    5

    .209A

    5 .217

    無線通信規則付録第 4 号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運付加分配:アフガニスタン、バングラデシュ、キューバ、ガイアナ及びインドでは、146-148MHz

  142. 第142ページ原文のこのページ

    の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    ナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、

    5

    .218 大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ロシア、フィンラン

    付加分配:148-149.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこド、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イとを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射の周波数ンド、イラン、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダの幅は、±25kHz を超えてはならない。

    ン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタ

    5

    .218A イン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、

    宇宙運用業務(地球から宇宙)による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、静止衛星システムに使用することができる。決議第 32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、キルギス、朝鮮民される宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 9.21 号の規定に従った同意を条件主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガとしない。調整の段階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用される。148-ポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ

    149.9MHz の周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既ス、タンザニア、チャド、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウクライナ、ベ存の一次業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、まトナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエた、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、

    5 .222(未使用)

    アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マレーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿

    5 .223(未使用)

    いでは、時間率 1%以上で電力束密度が−149dB(W/(m2⋅4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限を超える場合は、この脚注に掲げられた国から無線通信規則第 9.21 号の規定に基づく同意

    5 .224(未使用)

    を得なければならない。 5.219移動衛星業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調整

    5 5 .224A(未使用).224B(未使用)

    を条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの

    5 .225 宇宙運用業務による 148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定は適用し付加分配:オーストラリア及びインドでは、150.05-153MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天ない。

    文業務にも分配する。

    5

    .220

    5 .225A

    移動衛星業務による 149.9-150.05MHz 及び 399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規付加分配:アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシ則第 9.11A 号に従った調整を条件とする。

    ア、フランス、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニス

    5

    .221 タン、ウクライナ及びベトナムでは、154-156MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務による 154-156MHz の周波数帯の使用は、地上から運用を行う宇宙物体探

    148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用査システムに限る。154-156MHz の周波数帯における無線標定業務の局の運用は、無線通信規則第される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局から

    9.21 号に定める手続に従わなければならない。第一地域における影響を受ける可能性のある主管の保護を要求してはならない。

    庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 10m 及び 25kHz の参照周波数帯域にお

    アルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレいて、時間率 10%で 12dB(μV/m)の瞬時電界強度値を使用しなければならない。第三地域におけるーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビ影響を受ける可能性のある主管庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高 60m に

  143. 第143ページ原文のこのページ

    おいて、時間率 1%で-6dB 又は公共保安・災害救済通信のように比較的大きな保護が要求される使用については-10dB の I/N 比(N=−161dBW/4kHz)を使用しなければならない。156.7625-156.8375MHz、

    5 .228A

    156.5125-156.5375MHz、161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯において、

    161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯は、捜索救助活動及びその他安宇宙監視レーダーの帯域外の等価等方輻射電力の値は-16dBW を超えてはならない。この分配に基全に関する通信を目的とする航空機局に使用することができる。

    づくウクライナの無線標定業務への周波数の割当ては、モルドバの同意がなければ使用されないものとする。

    5 .228AA

    5

    .226 海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9375-161.9625MHz 及び 161.9875-162.0125MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用するシステムに限る。

    156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出(DSC)を利用した海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.4875-

    5 .228AB

    156.5625MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 号に定める。

    海上移動衛星業務(地球から宇宙)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の

    156.8MHz の周波数は、海上移動業務の VHF 無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。

    及び国際呼出周波数とする。この周波数及び 156.7625-156.8375MHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び付録第 18 号に定める。

    5 .228AC

    156-156.4875MHz 、 156.5625-156.7625MHz 、 156.8375-157.45MHz 、 160.6-160.975MHz 及び海上移動衛星業務(宇宙から地球)による 157.1875-157.3375MHz 及び 161.7875-161.9375MHz の

    161.475-162.05MHz の周波数帯においては、海上移動業務の局に割り当てた周波数に限り、各主管周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 18 号に従って運用される非静止衛星システムに限る。こ庁は、この業務に優先権を与えなければならない(無線通信規則第 31 条、第 52 条及び付録第 18 の使用は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共号参照)。

    和国、大韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベ

    海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせるおそれがある地区では、これらの周波トナムの地上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。

    数帯が分配されている他の業務の局によるこれらの周波数帯内のいかなる周波数の使用も避けるものとする。ただし、156.8MHz 及び 156.525MHz の周波数並びに海上移動業務に優先権が与えら

    5 .228B れている周波数帯は、関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件とし、かつ、固定業務及び陸上移動業務による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数現在の周波数使用方法及び現存する合意に留意して、内陸水路の無線通信に使用することができ帯の使用は、海上移動業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からる。

    の保護を要求してはならない。

    5

    .227

    5 .228C

    付加分配:156.4875-156.5125MHz 及び 156.5375-156.5625MHz の周波数帯は、固定業務及び陸上海上移動業務及び移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-移動業務にも一次的基礎で分配される。固定業務及び陸上移動業務によるこれらの周波数帯の使

    162.0375MHz の周波数帯の使用は、AIS 捜索救助送信機(AIS-SART)及び AIS 付衛星非常用位置指示用は、海上移動業務の VHF 無線電話に有害な混信を生じさせてはならない。また、保護を要求し無線標識(EPIRB-AIS)を含む船舶自動識別装置(AIS)に限る。航空移動(OR)業務によるこれらの周てはならない。

    波数帯の使用は、航空機による捜索救助活動からの船舶自動識別装置(AIS)の発射に限る。これら

    5

    .227A(未使用)

    の周波数帯における AIS、AIS-SART 及び EPIRB-AIS の運用は、隣接する周波数帯で運用する固定業務及び移動業務の開発及び使用に制限を課してはならない。

    5

    .228

    5 .228D

    移動衛星業務(地球から宇宙)による 156.7625-156.7875MHz 及び 156.8125-156.8375MHz の周波

    161.9625-161.9875MHz(AIS 1)及び 162.0125-162.0375MHz(AIS 2)の周波数帯は、固定業務及び数帯の使用は、長距離用 AIS 情報(メッセージ 27、最新版の ITU-R 勧告 M.1371 を参照)の船舶自移動業務への分配が有効ではなくなる 2025 年 1 月 1 日までは、一次的基礎で固定業務及び移動業動識別装置(AIS)による発信を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信務による使用を継続することができる。主管庁は、固定業務及び移動業務によるこれらの周波数用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での発射は、1W を超えてはなら帯の使用を移行日よりも前に止めるために、全ての実行可能な努力を行うことを奨励される。こない。

    の移行期間の間、これらの周波数帯における海上移動業務は、固定業務、陸上移動業務及び航空

  144. 第144ページ原文のこのページ

    移動業務に対して優先権を有する。 5.228E161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務によ

    5 5 .236(未使用).237 る船舶自動識別装置の使用は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局付加分配:コンゴ共和国、エジプト、エリトリア、エチオピア、ザンビア、ギニア、リビア、マに限る。

    リ、シエラレオネ、ソマリア及びチャドでは、174-223MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務

    5 .228F移動衛星業務(地球から宇宙)による 161.9625-161.9875MHz 及び 162.0125-162.0375MHz の周波及び移動業務にも分配する。 5.238 数帯の使用は、海上移動業務で運用されている局からの船舶自動識別装置の発射を受信する場合付加分配:バングラデシュ、インド、パキスタン及びフィリピンでは、200-216MHz の周波数帯に限る。

    は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    5

    .229(未使用)

    5 .239(未使用)

    5

    .230

    5 .240

    付加分配:中華人民共和国では、163-167MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従付加分配:中華人民共和国及びインドでは、216-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。

    航行業務にも、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。

    5

    .231

    5 .241

    付加分配:アフガニスタン及び中華人民共和国では、167-174MHz の周波数帯は、一次的基礎で第二地域では、216-225MHz の周波数帯は、新たな無線標定業務の局は使用できない。1990 年 1 放送業務にも分配する。この周波数帯における放送業務の導入は、影響を受けるおそれがある業月 1 日前に使用が許可された局は、二次的基礎で運用を継続することができる。

    務を有する第三地域の隣接国の同意を得ることを条件とする。 5.232(未使用)

    5 .242付加分配:カナダ及びメキシコでは、216-220MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に

    5 .233付加分配:中華人民共和国では、174-184MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従も分配する。 5.243 って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務付加分配:ソマリアでは、216-225MHz の周波数帯は、他国の現存又は計画された放送業務に有(宇宙から地球)にも分配する。これらの業務は、現存の又は計画された放送局に有害な混信を生害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。 5.234(未使用) 5.235

    5 5 .244(未使用).245付加分配:日本では、222-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも、二次的

    付加分配:ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フラン基礎で無線標定業務にも分配する。

    ス、イスラエル、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、モナコ、ノルウェー、オランダ、英国、スウェーデン及びスイスでは、174-223MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分

    5 .246 配する。陸上移動業務の局は、この脚注に掲げられていない国の現存の又は計画された放送局に代替分配:スペイン、フランス、イスラエル及びモナコでは、223-230MHz の周波数帯は、一次有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)で放送業務及び陸上移動業務に分配する。なお、分配表を作

  145. 第145ページ原文のこのページ

    成の際は、放送業務が周波数の優先選択権を持つこととする。また、二次的基礎で固定業務及び

    5.256 移動業務(陸上移動業務を除く。)に分配する。なお、陸上移動業務の局はモロッコ及びアルジェ243MHz の周波数は、救命浮機局及び救命のための装置が使用する周波数とする。

    リアの現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    5 .256A

    5

    .247 付加分配:中華人民共和国、ロシア及びカザフスタンでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業

    付加分配:サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、ヨルダン、オマーン、カタール及務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛びシリアでは、223-235MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    星業務の局に有害な混信を生じさせ、それらの局からの保護を要求し、また、それらの局の使用

    5

    .248(未使用)

    及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならない。

    5

    .249(未使用)

    5 .257

    5

    .250 267-272MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、主管庁は、その国内における宇宙遠隔測定のため、一次的基礎で使用することができる。

    付加分配:中華人民共和国では、225-235MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。

    5 .258

    5 .251付加分配:ナイジェリアでは、230-235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に定める同意

    5 航空無線航行業務による 328.6-335.4MHz の周波数帯の使用は、ILS(グライドパス用)に限る。.259 を得ることを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    付加分配:エジプト及びシリアでは、328.6-335.4MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に

    5

    .252 従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第 9.21 号に基づく手続によ

    代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカり識別されるおそれのあるいかなる主管庁においても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、共和国、ザンビア及びジンバブエでは、230-238MHz 及び 246-254MHz の周波数帯は、無線通信規則この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。

    第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。 5.253(未使用) 5.254

    5 5 .260(未使用).260A399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方

    235-322MHz 及び 335.4-399.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務得ること及び無線通信規則第 5.256A 号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用の各地球局の最大等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で 5dBW を超えてはならする計画のある他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使ない。2022 年 11 月 22 日までの間、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領用することができる。

    され、その時までに利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022 年 11

    5

    .255 月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。

    移動衛星業務の 312-315MHz(地球から宇宙)及び 387-390MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、非静

    399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022 年 11 月 22 日以止衛星システムにも使用することができる。これらの使用は、無線通信規則第 9.11A 号に基づく降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。主管庁は、2019 年 11 月 22 日以降、399.99-調整を条件とする。

    400.02MHz の周波数帯の移動衛星業務の衛星回線が上記の等価等方輻射電力の制限を遵守するよう要求される。

  146. 第146ページ原文のこのページ

    5

    .260B 2029 年 11 月 22 日までの間、これらの制限は、2019 年 11 月 22 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029 年 11

    400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則月 22 日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の第 5.260A 号の規定は適用しない。

    全てのシステムに適用される。

    5

    .261

    5 .264B

    標準周波数 400.1MHz の±25kHz の周波数の幅での発射に制限しなければならない。

    2007 年 4 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査

    5

    .262 衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第 5.264A 号の規定の適用が免除され、401.898-402.522MHz の周波数帯において、最大等価等方輻射電力が 12dBW を超えない限り引き続き一次的

    付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワ基礎で運用することができる。

    ナ、コロンビア、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マレ

    5 .265 ーシア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キ403-410MHz の周波数帯は、決議第 205(WRC-19、改)を適用する。

    ルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、400.05-401MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    5 .266

    5

    .263 移動衛星業務による 406-406.1MHz の周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識に限る(無線通信規則第 31 条参照)。

    400.15-401MHz の周波数帯は、宇宙空間における有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙研究業務にも分配される。この使用において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなされな

    5 .267 い。

    406-406.1MHz の周波数帯では、承認された使用に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかな

    5 .264移動衛星業務による 400.15-401MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従った調る発射も禁止する。 5.268 整を条件とする。無線通信規則付録第 5 号第1附属書に示される電力束密度制限は世界無線通信宇宙研究業務による 410-420MHz の周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による宇宙か会議で改正されるときまで適用される。

    ら宇宙への通信回線に限る。410-420MHz の周波数帯による宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の送信局

    5

    .264A からの発射により生ずる地表面での電力束密度は、電波の到来角をδ、参照帯域幅を 4kHz とした場合に、0゜≦δ≦5゜に対しては-153dB(W/㎡)、5゜≦δ≦70゜に対しては-153+0.077(δ-5)dB(W/

    401-403MHz の周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高㎡)、70゜≦δ≦90゜に対しては-148dB(W/㎡)を超えてはならない。この周波数帯においては、宇度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発宙研究業務(宇宙から宇宙)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、また、それ射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅において 22dBW を超えてはならない。

    らの局の使用及び発達を妨げてはならない。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。

    気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の 4kHz の周波数帯域幅

    5 .269 において 7dBW を超えてはならない。

    業務の種類の地域差:オーストラリア、ブラジル、アメリカ合衆国、インド、日本及び英国で

    気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 以上の軌道を持つ静止は、無線標定業務に対する 420-430MHz 及び 440-450MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    403MHz の周波数帯全体で 22dBW を超えてはならない。気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が 35,786km 未満の軌道を持つ非静

    5 .270 止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、401-403MHz の周波数帯全体付加分配:オーストラリア、アメリカ合衆国、ジャマイカ及びフィリピンでは、420-430MHz 及で 7dBW を超えてはならない。

    び 440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。

  147. 第147ページ原文のこのページ

    5

    .271

    5 .279

    付加分配:ベラルーシ、中華人民共和国、インド、キルギス及びトルクメニスタンでは、420-付加分配:メキシコでは、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号460MHz の周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務(電波高度計)にも分配する。

    の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に

    5 5 .272(未使用).273(未使用)

    も、二次的基礎で固定業務にも分配する。 5.279A地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R 勧告

    5

    .274 RS.1260-2 に従うものとする。さらに、432-438MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。

    代替分配:デンマーク、ノルウェー、スウェーデン及びチャドでは、430-432MHz 及び 438-440MHz この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第 5.29 号及び第 5.30 号の規定にの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

    5

    .275

    5 .280

    付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、北マケドニア、モンテネグロ及びドイツ、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、リヒテンシュタイン、北マケセルビアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ドニア、モンテネグロ、ポルトガル、セルビア、スロベニア及びスイスでは、433.05-434.79MHz (航空移動業務を除く。)にも分配する。

    の周波数帯(中心周波数 433.92MHz)は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で

    5

    .276 運用するこれらの国の無線通信業務は、この使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数帯における ISM 装置の運用は、無線通信規則第 15.13 号の規定に従うこと

    付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブを要する。

    ルネイ、ブルキナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチオピア、ギリシャ、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨ

    5 .281 ルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキ代替分配:第二地域のフランス海外県及びインドでは、433.75-434.25MHz の周波数帯は、一次スタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、ス的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。フランス及びブラジルでは、その周波数帯ーダン、スイス、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基は二次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)に分配する。

    礎で固定業務にも分配し、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、エクアドルを除き、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    5 .282

    5

    .277 435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz、3400-3410MHz(第二地域及び第三地域に限る。)及び5650-5670MHz の周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第 5.43 号参

    付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和照)に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することがで国、ジブチ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、ウズベキスタきる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずるいかなる有ン、ポーランド、コンゴ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタ害な混信も無線通信規則第 25.11 号の規定に従って直ちに除去することを確保する。アマチュアン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固衛星業務による 1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に定業務にも分配する。

    限る。

    5

    .278

    5 .283

    業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ガイア付加分配:オーストリアでは、438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務ナ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、アマチュア業務に対(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    する 430-440MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

  148. 第148ページ原文のこのページ

    5.284 数帯は、一次的基礎で移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。

    5 付加分配:カナダでは、440-450MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。.285

    5 .287海上移動業務による 457.5125-457.5875MHz 及び 467.5125-467.5875MHz の周波数帯の使用は、

    業務の種類の地域差:カナダでは、無線標定業務に対する 440-450MHz の周波数帯の分配は、一船上通信局に限る。使用装置の特性やチャネルの配置は、ITU-R 勧告 M.1174-4 による。領水内に次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    おけるこれらの周波数帯の使用は、関係主管庁の国内規制に従うことを条件とする。

    5

    .286

    5 .288

    449.75-450.25MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条アメリカ合衆国及びフィリピンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができ

    457.525MHz、457.550MHz、457.575MHz 及び 457.600MHz とし、これらの周波数は、それぞれ、る。

    467.750MHz、467.775MHz、467.800MHz 及び 467.825MHz と対に組み合わされる。使用装置の特性

    5 .286A移動衛星業務による 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A は、ITU-R 勧告 M.1174-4 の規定に適合しなければならない。 5.289 号に従った調整を条件とする。

    460-470MHz 及び 1690-1710MHz の周波数帯においては、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務

    5

    .286AA は、宇宙から地球への伝送のため、分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。

    450-470MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-19、改)参照)。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションに

    5 .290 よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    業務の種類の地域差:アフガニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロ

    5

    .286B シア、日本、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、気象衛星業務(宇宙から地球)に対する 460-470MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得るこ

    無線通信規則第 5.286 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz とを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生

    5 .291 じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    付加分配:中華人民共和国では、470-485MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従

    5

    .286C って同意を得ること及び現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。

    無線通信規則第 5.286D 号に掲げる国では 454-455MHz、第二地域では 455-456MHz 及び 459-460MHz 並びに無線通信規則第 5.286E 号に掲げる国では 454-456MHz 及び 459-460MHz の周波数帯

    5 .291A の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務及び移動業務の局の使用と発付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテンシュタイン、セルビア及達を妨げてはならない。

    びスイスでは、470-494MHz の周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この使用は、

    5 .286D付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びパナマでは、454-455MHz の周波数帯は、一次的基礎で決議第 217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。 5.292 移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。

    業務の種類の地域差:アルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラでは、移動業務に対する 470-

    5

    .286E 512MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    付加分配:カーボベルデ、ネパール及びナイジェリアでは、454-456MHz 及び 459-460MHz の周波

  149. 第149ページ原文のこのページ

    5.293 してはならない。

    業務の種類の地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ及びパナマでは、固定業務に対する 470-512MHz 及び 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定

    5 .296 に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。バハマ、付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、ババルバドス、カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びパーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファナマでは、移動業務に対する 470-512MHz 及び 614-698MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第ソ、ブルンジ、カメルーン、バチカン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマー

    9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号ク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンラン参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業務及び移動業務に対する 470-512MHz の周波数ド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラク、アイルランド、ア帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とイスランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    ン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マラウイ、マ

    5

    .294 リ、マルタ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モルドバ、モナコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パレスチナ*、オランダ、ポ

    付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、ルル、リビア、パレスチナ*、シリア、チャド及びイエメンでは、470-582MHz の周波数帯は、二次的ワンダ、サンマリノ、セネガル、セルビア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイ基礎で固定業務にも分配する。

    ス、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、470-694MHz の周波数帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移

    5.295 動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従って

    バハマ、バルバドス、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、470-608MHz の周波数帯又は運用される現存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。

    その一部は IMT に特定される(決議第 224(WRC-19、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ

    5 .296A る優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける 470-698MHz の周波数帯又はその一部並通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害なびにバングラデシュ、ラオス、モルディブ、ニュージーランド及びベトナムにおける 610-698MHz 混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信の周波数帯又はその一部は IMT を導入しようとする主管庁によって特定される(決議第 224(WRC-規則第 5.43 号及び第 5.43A 号を適用する。

    23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる

    5

    .295A 使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。これらの周波数帯に分配された移動業務は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意が得られた場

    付加分配:アルバニア、ドイツ、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ合に限り IMT システムに使用され、近隣国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならなナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フい。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A ランス、ジョージア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、ラトビア、リヒテン号を適用する。

    シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、トルコ、スロバキア、

    5 .297 チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス及びウク付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ガライナでは、470-694MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件イアナ及びジャマイカでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従ってとして、移動業務(航空移動業務を除く。)に二次的基礎で分配する。放送業務の保護に関しては、同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。バハマ、バル移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及びバドス及びメキシコでは、512-608MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同GE06 協定に記載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。メキシコでは、512-608MHz のの領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成し周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する(無線通信規則第 5.32 号参照)。

    てはならない。これらの制限は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。この分配は、決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を阻害

    5 .298

  150. 第150ページ原文のこのページ

    付加分配:インドでは、549.75-550.25MHz の周波数帯は、二次的基礎で宇宙運用業務(宇宙からされている国の移動業務の局は、GE06 計画に従って運用する隣接国の既存及び将来の放送局に対地球)にも分配する。

    して有害な混信を生じさせたり、それらの放送局からの保護を主張してはならない。この特定は、

    5

    .299(未使用)

    これらの周波数帯に分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用も妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもなく、GE06 協定

    5

    .300 に基づく既存及び将来の放送業務の発展にいかなる悪影響も与えてはならない。GE06 協定の締約国においては、移動業務での局の使用は、その協定の手順が適切に適用されることも条件となる。

    付加分配:サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、イスラエル、この分配は無線通信規則における優先権を確立するものではなく、GE06 協定に基づく放送業務のヨルダン、リビア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア及びスーダンでは、582-790MHz の実施と発展を可能にしなければならない。この脚注に記載されているアフリカ放送地域に位置す周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    る国は、ITU-R 勧告 RA.769 の最新版に従って、無線通信規則第 5.304 号で分配された 606-614MHz

    5

    .301(未使用)

    の周波数帯内における電波天文業務の保護を確保するものとする。無線通信規則第 5.312 号に記載されている国の隣接国であって、この脚注に記載されている国は、645-862MHz の周波数帯にお

    5

    .302(未使用)

    ける航空無線航行業務の保護を確保するものとする。

    5

    .303(未使用)

    5.307B付加分配:ガンビア、モーリタニア、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、タンザニ

    5

    .304 ア及びチャドでは、614-694MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配する。放送業務の保護のため、移動業務の局は、多重混信の許容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表

    付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)では、606-614MHz A.1.10、及び GE06 協定に記載された方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。

    の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超え

    5

    .305 て生成してはならない。この分配は、放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06 計画への放送業務の新規参入を決して阻害してはならない。移動業務の局を実装する主管庁は、隣接する主管庁の

    付加分配:中華人民共和国では、606-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分放送局を保護するために、隣接国との国境からの距離制限などの追加措置を取らなければならな配する。

    い。

    5

    .306

    5 .308

    付加分配:アフリカ放送地区(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)を除く第一地域業務の種類の地域差:ベリーズ、コロンビア、エルサルバドル及びグアテマラでは、614-698MHz 及び第三地域では、608-614MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。

    の周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。その周波数帯内にある移動業務の局は、無

    5 .307付加分配:インドでは、608-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。

    線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。 5.308A

    5

    .307A バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ジャマイカ及びメキシコでは、614-698MHz の周波数帯又はその一部は IMT に特定される

    付加分配:サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、ヨルダン、ク(決議第 224(WRC-23、改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーシウェート、オマーン、パレスチナ*、カタール及びシリアでは、614-694MHz の周波数帯は、無線通ョンによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでも信規則第 9.21 号に従って同意を得ることを条件として移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的ない。この周波数帯内にある IMT システムの移動業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従基礎で分配し、IMT に特定する(決議第 224(WRC-23、改)を参照)。移動業務の局は、多重混信の許って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。

    容値に関する GE06 協定附属書 2 の第 4.1.3.2 節、表 A.1.10 及び GE06 協定に記載されている方法また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号及び第 5.43A 号をを用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッ適用する。

    タ高の最高点又は地上高 10m において、時間率 1%を超えて生成してはならない。この脚注に記載

  151. 第151ページ原文のこのページ

    5.309 信規則における優先権を確立するものでもない。

    業務の種類の地域差:エルサルバドルでは、固定業務による 614-806MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通

    5 .313B(未使用)

    信規則第 5.33 号参照)。 5.310(未使用) 5.311(未使用)

    5 5 .314(未使用).314Aオーストラリア、モルディブ、ミクロネシア、パプアニューギニア、トンガ及びバヌアツでは、

    5

    .311A(未使用)

    698-960MHz の周波数帯又はその一部、中華人民共和国、インド、インドネシア、日本、大韓民国、マレーシア、フィリピン及びタイでは、703-733MHz、758-788MHz、890-915MHz 及び 935-960MHz の

    5

    .312 周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによ

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、る当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するもウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 645-862MHz ののでもない。決議第 213(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはなら周波数帯、並びにブルガリアでは 726-753MHz、778-811MHz 及び 822-852MHz の周波数帯は、一次ない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。698-的基礎で航空無線航行業務にも分配する。

    728MHz 及び 830-835MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。

    5

    .312A

    5 .315(未使用)

    第一地域においては、694-790MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による使用は、決議第 760(WRC-23、改)の規定に従うものとする。決議第 224(WRC-23、改)も参照。

    5 .316(未使用)

    5

    .312B

    5 .316A(未使用)

    第二地域での 698-960MHz の周波数帯又はその一部及び第一地域での 694-960MHz の周波数帯又はその一部は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。

    5 .316B この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、帯の使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第無線通信規則第 9.21 号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.312 号に挙げられている国での航213(WRC-23)を適用しなければならない。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。

    空無線航行業務に関する合意が条件になるものとする。GE06 協定の参加国では、移動業務の局の無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。決議第 213(WRC-23)の決議事項 2 を参照。694-728MHz、使用は、当該合意の手続が完了することも条件となる。また、決議第 224(WRC-23、改)及び決議第830-835MHz 及び 805.3-806.9MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。

    749(WRC-23、改)が適用される。

    5

    .313(未使用)

    5 .317

    5

    .313A 付加分配:第二地域(ブラジル、アメリカ合衆国及びメキシコを除く。)では、806-890MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動

    オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、大韓民国、フィジ衛星業務にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用を目的とする。

    ー、インド、インドネシア、日本、キリバス、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、ソロモン、サモ

    5 .317A ア、シンガポール、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ及びベトナムでは、698-790MHz の周波数帯一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での 698-960MHz の周波数帯、第一地域での又はその一部は、IMT を導入しようとしている主管庁によって特定される。この特定は、この周波694-790MHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域での 790-960MHz の周波数帯については、IMT 数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通を導入しようとする主管庁によって特定される(場合により、決議第 224(WRC-23、改)、決議第

  152. 第152ページ原文のこのページ

    760(WRC-23、改)及び決議第 749(WRC-23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されて在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。

    いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    5 .324(未使用)

    5

    .318

    5 .325

    付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは 849-851MHz 及び 894-896MHz の周波数帯業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、無線標定業務に対する 890-942MHz の周波数帯の分は、一次的基礎で航空機による公衆通信のため航空移動業務にも分配する。849-851MHz の周波数配は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする帯の使用は航空局からの送信に限り、また、894-896MHz の周波数帯の使用は航空機局からの送信(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    に限る。 5.319

    5 .325A業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エル

    付加分配:ベラルーシ、ロシア及びウクライナでは、806-840MHz(地球から宇宙)及び 856-サルバドル、エクアドル、第二地域のフランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及890MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。

    びベネズエラでは、902-928MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。メキシコこの業務によるこれらの周波数帯の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害なでは、902-928MHz の周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。コ混信を生じさせ、又はこれらの局からの保護を要求してはならない。また、関係主管庁間の特別ロンビアでは、902-915MHz の周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。

    協定に従うことを要する。 5.320

    5 .326業務の種類の地域差:チリでは、903-905MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従

    付加分配:第三地域では、806-890MHz 及び 942-960MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。

    の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用に限る。この同意を求めるに当

    5 .327 たり、有害な混信を生じさせないよう適当な保護が分配表に従って運用する業務に与えられるべ業務の種類の地域差:オーストラリアでは、無線標定業務による 915-928MHz の周波数帯の分配きである。

    は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    5

    .321(未使用)

    5 .327A

    5

    .322 航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用されるシステムに限る。この使用は、決議第 417(WRC-15、改)に従うものとする。

    第一地域では、862-960MHz の周波数帯の放送業務の局は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、アルジェリア、ブルンジ、ジブチ、エジプト、スペイン、レソ

    5 .328 ト、リビア、モロッコ、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ジ航空無線航行業務による 960-1215MHz の周波数帯の使用は、航空機上の航空援助電子装置並びンバブエ及びザンビアを除くアフリカ放送区域(無線通信規則第 5.10 号から第 5.13 号まで参照)

    に直接これに関係する地上施設の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。

    に限り、運用できる。 5.323

    5 .328A1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第 609(WRC-07、改)の規定に

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタ従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護をン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 862-960MHz の周波数帯、ブ要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。無線通信規則第 21.18 号ルガリアでは 862-880MHz 及び 915-925MHz の周波数帯並びにルーマニアでは 862-880MHz 及び 915-の規定を適用する。

    925MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。この使用は、無線通信規則第 9.21 号に定める手続に従い、関係主管庁の同意を得ることを条件とし、1997 年 10 月 27 日現

    5 .328AA

  153. 第153ページ原文のこのページ

    1087.7-1092.3MHz の周波数帯は、国際航空標準に従い運用されている航空機送信機からの放送ン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブ型自動位置情報伝送・監視(ADS-B)の発射を受信する宇宙局に限定して、一次的基礎で航空移動衛ルンジ、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、星(R)業務(地球から宇宙)にも分配する。航空移動衛星(R)業務で運用する局は、航空無線航行業アラブ首長国連邦、エストニア、ロシア、フィンランド、フランス、ガーナ、ギリシャ、ギニア、務で運用する局からの保護を要求してはならない。決議第 425(WRC-19、改)を適用する。

    赤道ギニア、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、

    5

    .328B ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モンテネグロ、ナイジ

    完全な調整情報又は通告情報が 2005 年 1 月 1 日後に無線通信局に受領された無線航行衛星業ェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、オランダ、ポーランド、ポルトガル、務のシステム及びネットワークによる 1164-1300MHz、1559-1610MHz 及び 5010-5030MHz の周波数カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、英国、セルビア、スロベニ帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13 号の規定に従うことを条件とする。

    ア、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、決議第 610(WRC-03)も適用するが、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステム及びネットワータイ、トーゴ、ベネズエラ及びベトナムでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航クの場合、決議第 610(WRC-03)は、送信宇宙局にのみ適用される。無線通信規則第 5.329A 号に従行業務にも分配する。カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎って、1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯での無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシスで無線航行業務にも分配し、また、無線航行業務での使用は航空無線航行業務に限る。

    テム及びネットワークについては、無線通信規則第 9.7 号、第 9.12 号、第 9.12A 号及び第 9.13号の規定は、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)における他のシステム及びネットワークに関して

    5 .332 のみ適用される。

    1215-1260MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線

    5

    .329 標定業務、無線航行衛星業務及びその他の一次的基礎で分配された業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならな

    1215-1300MHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.331 号で承認された無線航行業務に対して有害い。

    な混信を生じさせず、また、当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することができる。さらに、1215-1300MHz の周波数帯を使用する無線航行衛星業務は、

    5 .332A 無線標定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。無線通信規則第 5.43 号は、無線標定1240-1300MHz の周波数帯又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用業務には適用しない。決議第 608(WRC-19、改)を適用する。

    を許可する主管庁は、無線通信規則第 5.29 号に従い、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が

    5

    .329A 無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを確保しなければならない(ITU-R 勧告 M.2164 の最新版を参照)。許可を与えた主管庁は、アマチュア業務又はアマチ

    1215-1300MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシュア衛星業務の局により生じる有害な混信の報告を受領した場合、そのような混信を迅速に除去ステムは安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、かつ、無線航行衛星業務するために必要な全ての措置を講じなければならない。

    (宇宙から地球)のシステム又は周波数分配表に従って運用するその他の業務に更なる制限を課してはならない。

    5.333(未使用)

    5

    .330

    5 .334

    付加分配:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、中華人民共付加分配:カナダ及びアメリカ合衆国では、1350-1370MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、イン線航行業務にも分配する。

    ドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ

    5 .335 ャド、トーゴ及びイエメンでは、1215-1300MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務及び宇務にも分配する。

    宙研究業務の能動宇宙検知器は、航空無線航行業務に混信を生じさせ、この業務からの保護を要

    5 .331付加分配:アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレー求し、また、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。 5.335A

  154. 第154ページ原文のこのページ

    1260-1300MHz の周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線

    31.3-31.5GHz 標定業務及び脚注により一次的基礎で分配されたその他の業務に対して有害な混信を生じさせ、

    31.5-31.8GHz(第二地域)

    これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならな

    48.94-49.04GHz(航空機搭載の局)

    い。

    50.2-50.4GHz

    5

    .336(未使用)

    52.6-54.25GHz   86-92GHz

    5

    .337

    100-102GHz   109.5-111.8GHz

    航空無線航行業務による 1300-1350MHz、2700-2900MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯の使用は、

    114.25-116GHz 地上に設置したレーダー及びこれらの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポン

    148.5-151.5GHz ダであって同一の周波数帯で運用するレーダーによってのみ動作するものに限る。

    164-167GHz

    5

    .337A

    182-185GHz   190-191.8GHz

    無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局による 1300-1350MHz の周波数帯の使用は、航

    200-209GHz 空無線航行業務に対して混信を生じさせ、また、この業務の運用及び発達に制限を課してはなら

    226-231.5GHz ない。

    250-252GHz

    5

    .338

    5 .341

    キルギス、スロバキア及びトルクメニスタンでは、無線航行業務の現存する設備は、1350-1400-1727MHz、101-120GHz 及び 197-220GHz の周波数帯においては、地球外からの意図的な発1400MHz の周波数帯で運用を継続することができる。

    射の探究計画に基づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。

    5

    .338A

    5 .341A

    1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、24.25-27.5GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、第一地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により

    50.4-50.9GHz、51.4-52.4GHz、52.4-52.6GHz、81-86GHz 及び 92-94GHz の周波数帯には、決議第IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されて750(WRC-19、改)の規定を適用する。

    いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優

    5

    .339 先権を確立するものでもない。IMT の無線局の使用は、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関して無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る

    1370-1400MHz、2640-2655MHz、4950-4990MHz 及び 15.20-15.35GHz の周波数帯は、二次的基礎でことを条件とする。

    宇宙研究業務(受動)及び地球探査衛星業務(受動)にも分配する。 5.339A(未使用)

    5 .341B第二地域では、1427-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により IMT を導入しよう

    5

    .340 とする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する

    以下の周波数帯の発射は、全て禁止する。

    ものでもない。

    1400-1427MHz   2690-2700MHz(無線通信規則第 5.422 号の条件によるものを除く。)

    5 .341C

    10.68-10.7GHz(無線通信規則第 5.483 号の条件によるものを除く。)

    第三地域では、1427-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-15、改)により

    15.35-15.4GHz(無線通信規則第 5.511 号の条件によるものを除く。)

    IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。1429-1452MHz 及び 1492-1518MHz の周波数帯

    23.6-24GHz において IMT を導入する前述の主管庁によってなされるこれらの周波数帯の使用は、航空移動業

  155. 第155ページ原文のこのページ

    務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とす導入しようとする第三地域の主管庁によって特定される。IMT を導入する前述の主管庁によるこる。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第 9.21 号の規定に従るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプ

    5

    .342 リケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナでは 1429-1535MHz の周波数帯は、一次的基礎で国境内における航空テレメトリの目

    5 .347(未使用)

    的に限った航空移動業務にも分配する。2007 年 4 月 1 日からは、1452-1492MHz の周波数帯の使用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。

    5 .347A(未使用)

    5

    .343

    5 .348

    第二地域では、遠隔測定のための航空移動業務による 1435-1535MHz の周波数帯の使用は、移動移動衛星業務による 1518-1525MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従っ業務によるその他の使用に対して優先権を有する。

    て調整を行うことを条件とする。1518-1525MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業

    5 .344代替分配:アメリカ合衆国では、1452-1525MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。 5.348A 業務に分配する(無線通信規則第 5.343 号参照)。

    1518-1525MHz の周波数帯において、日本の領域で運用する限定された移動無線又は公衆電話交

    5

    .345 換網(PSTN)と接続して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第 9.11A 号の規定の適用に当たっての移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい

    放送衛星業務及び放送業務による 1452-1492MHz の周波数帯の使用は、デジタル音声放送に限ら値は、無線通信規則付録第 5 号表 5-2 に記載された調整しきい値の代わりに、全ての到来角につれ、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。

    いて任意の 4 kHz の周波数帯域幅において-150dB(W/m2)とする。1518-1525MHz の周波数帯におけ

    5

    .346 る移動衛星業務の局は、日本の領域で運用される移動業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、ア

    5 .348B ラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、ケニ1518-1525MHz の周波数帯においては、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規ア、クウェート、レソト、レバノン、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モー則第 5.343 号及び第 5.344 号参照)及び無線通信規則第 5.342 号に掲げる国の領域で運用されるリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガ移動業務の航空移動テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号のンダ、パレスチナ*、カタール、コンゴ民主共和国、ルワンダ、セネガル、セーシェル、ソマリア、規定は適用しない。

    スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-23、改)により IMT を導入し

    5 .348C(未使用)

    ようとする前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における

    5 .349 優先権を確立するものでもない。IMT の導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.21 業務の種類の地域差:サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、カメルーン、ジブチ、号に基づいて得られる、無線通信規則第 5.342 号により航空遠隔測定のために使用する航空移動エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、北マケドニア、モロッコ、カタ業務に関する合意が条件になるものとする(決議第 761(WRC-19、改)参照)。

    ール、シリア、キルギス、トルクメニスタン及びイエメンでは、移動業務(航空移動業務を除く。)

    5 .346A1452-1492MHz の周波数帯は、決議第 223(WRC-19、改)及び決議第 761(WRC-19、改)により IMT をによる 1525-1530MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.350

  156. 第156ページ原文のこのページ

    付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、1525-1530MHz の周波数帯は、一次的基礎で航

    5.355 空移動業務にも分配する。

    付加分配:バーレーン、バングラデシュ、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、エリトリア、イラ

    5

    .351 ク、イスラエル、クウェート、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、1540-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、二次

    1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかな的基礎で固定業務にも分配する。

    る業務のフィーダリンクにも使用してはならない。ただし、これらの周波数を使用する宇宙局を経由して通信を行うため、特定の地点にあっては、移動衛星業務の地球局の使用が主管庁によっ

    5 .356 て許される場合もある。

    移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難及び安全に関する

    5 .351A1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MHz、運用に限る(無線通信規則第 31 条参照)。 5.357 2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用につい1545-1555MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の地上の航空局から直接航空機局へ又は航ては、決議第 212(WRC-23、改)及び決議第 225(WRC-23、改)を参照。

    空機局相互間の伝送は、衛星から航空機への回線の延長又は補完のために使用される場合には許

    5 5 .352(未使用).352A される。 5.357A1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9

    1525-1530MHz の周波数帯においては、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、アル条第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通ジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウ報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。

    ェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カ無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネタール、シリア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害なットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

    が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移

    5

    .353(未使用)

    動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第

    5 .353A1530-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。 5.358(未使用)

    条の第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難、緊急及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。海上移

    5 .359 動衛星による遭難、緊急及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルー動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭ン、ロシア、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リトア難、緊急及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からのニア、モーリタニア、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなけれ朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、ばならない(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。

    1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分

    5

    .354 配する。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。

    移動衛星業務による 1525-1559MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。

    5 .360(未使用)

  157. 第157ページ原文のこのページ

    5.361(未使用)

    衛星上の設備の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。この衛星の使用は、無線通信規則

    5 5 .362(未使用).362A 第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。 5.367付加分配:1610-1626.5MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動衛星(R)業務にも無線通信規則

    アメリカ合衆国では、1555-1559MHz 及び 1656.5-1660.5MHz の周波数帯においては、航空移動第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件に分配する。

    衛星(R)業務の通信には、必要であれば既存の使用者に取って代わることも含めて、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先的なアクセス及び即時利用が認め

    5 .368 られる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する航空移動無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、1610-1626.5MHz の周波数帯では、無線通信規衛星(R)業務に対し、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、当該業務に対する保護を則第 4.10 号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならに従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動ない。

    衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第

    5

    .362B(未使用)

    365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の

    5

    .362C(未使用)

    手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用

    5

    .363(未使用)

    いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023 年 11 月 20 日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しな

    5 .364移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz のい。決議第 365(WRC-23)を適用する。 5.369 周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号による調整を行うことを条件とする。この周波数帯業務の種類の地域差:アンゴラ、オーストラリア、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、においていずれかの業務により運用する移動地球局は、影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、インド、イラン、イスラエル、レバノン、リベリア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニ無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用しているシステム(無線通信規則第 4.10 号が適用さューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、南スーダン、トーゴ及びザンビアでは、無線れるシステム)に使用される周波数帯の一部で、-15dBW/4kHz を超える最大等価等方輻射電力によ測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-1626.5MHz の周波数帯の分配は、無線通信規則第 9.21 る電力密度を生じることはできない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯において号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、一次的基礎は、移動地球局の平均の等価等方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHz の値を超えてはならない。

    とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号の規定に従って運用している局及び無線通信規則第 5.359 号の規定に従って運用している固定業務の局に対して、これらの

    5 .370 局からの保護を要求してはならない。移動衛星網の調整に責任を持つ主管庁は、無線通信規則第業務の種類の地域差:ベネズエラでは、無線測位衛星業務(地球から宇宙)に対する 1610-

    5.366 号の規定に従って運用している局の保護を確保するため、全ての実行可能な努力を行わな

    1626.5MHz の周波数帯の分配は、二次的基礎とする。

    ければならない。 5.365

    5 .371付加分配:第一地域では、1610-1626.5MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、二次的基礎で無線測

    移動衛星業務(宇宙から地球)による 1613.8-1626.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第位衛星業務にも無線通信規則第 9.21 号による同意を得ることを条件に分配する。

    9.11A 号に従って調整を行うことを条件とする。 5.366

    5 .372無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文

    1610-1626.5MHz の周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は業務に有害な混信を生じさせてはならない(無線通信規則第 29.13 号参照)。1613.8-1626.5MHz の

  158. 第158ページ原文のこのページ

    周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じ

    5.376A る 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R 勧告 M.1583-1 に示す

    1660.0-1660.5MHz の周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務の局に有害な混信を生じ方法及び ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R させてはならない。

    勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。 5.372A1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事

    5 5 .377(未使用).378(未使用)

    項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯

    5 .379 10 度から北緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を付加分配:バングラデシュ、インド、インドネシア、ナイジェリア及びパキスタンでは、1660.5-適用する。

    1668.4MHz の周波数帯は、二次的基礎で気象援助業務にも分配する。

    5

    .373

    5 .379A

    1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、1610-1621.35MHz の周波数帯で無主管庁は、可能な限り特に 1664.4-1668.4MHz の周波数帯での気象援助業務の空中から地上への線通信規則に従って運用される海上移動衛星業務で運用される地球局若しくは無線測位衛星業務送信を回避することにより、電波天文の将来の研究のために 1660.5-1668.4MHz の周波数帯であらの海上地球局又は 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で無線通信規則に従って運用される海上移動衛ゆる可能な保護を与えることが求められる。

    星業務の地球局に対して、通告する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、更なる制限を課してはならない。

    5 .379B

    5

    .373A 移動衛星業務による 1668-1675MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に基づく調整に従うことを条件とする。

    1621.35-1626.5MHz の周波数帯を受信する海上移動地球局は、2019 年 10 月 28 日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の移動衛星業務(地球から宇

    5 .379C 宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局のネットワークへの割当てに対して、更なる制1668-1670MHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移限を課してはならない。

    動衛星業務のネットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登

    5

    .374 録されたいかなる電波天文局においても、2000 秒間の積分時間の 2%以上で、10MHz の周波数帯域幅において-181dB(W/m2)及び任意の 20kHz の周波数帯域幅において-194dB(W/m2)を超えてはなら

    1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務の移動地球局は、ない。

    無線通信規則第 5.359 号に掲げる国で運用する固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。

    5 .379D

    5

    .375

    1668.4-1675MHz の周波数帯において、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第 744(WRC-23、改)を適用する。

    移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線による 1645.5-1646.5MHz の周波数帯の使用は、遭難、緊急及び安全に関する通信に限る(無線通信規則第 31 条参照)。

    5 .379E

    5

    .376

    1668.4-1675MHz の周波数帯における移動衛星業務の局は、中華人民共和国、イラン、日本及びウズベキスタンの気象援助業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。1668.4-1675 MHz の

    1646.5-1656.5MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の航空機局から直接地上の航空局へ又周波数帯では、主管庁は、気象援助業務の新しいシステムを導入しないよう要請され、また、可は航空機局相互間の伝送は、航空機から衛星への回線の延長又は補完のために使用される場合に能な限り速やかに既存の気象援助業務の局を他の周波数帯に移行するよう奨励される。

    は許される。

    5 .380(未使用)

  159. 第159ページ原文のこのページ

    5

    .380A 付加分配:1750-1850MHz の周波数帯は、第二地域(メキシコを除く。)並びにオーストラリア、グアム、インド、インドネシア及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る

    1670-1675MHz の周波数帯では、移動衛星業務の局は、2004 年1月1日前に通告された既存の気こと及び対流圏散乱による通信に特別の考慮を払うことを条件として、一次的基礎で宇宙運用業象衛星業務の地球局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その発展を妨げてはならない。

    務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも分配する。

    この周波数帯における、これらの地球局への新たな割当てについても、移動衛星業務の局による有害な混信から保護を受けるものとする。

    5 .387

    5

    .381 付加分配:ベラルーシ、ジョージア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、1770-1790MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ること

    付加分配:アフガニスタン、キューバ、インド、イラン及びパキスタンでは、1690-1700MHz のを条件として、一次的基礎で気象衛星業務にも分配する。

    周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。 5.382

    5 .3881885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMT を導入しようとする主管庁

    業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルによる使用を予定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用をーシ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、妨げない。この周波数帯は、決議第 212(WRC-23、改)に従って IMT に使用できる(決議第 223(WRC-イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、北マケドニア、モーリタ

    23、改)も参照)。

    ニア、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及び

    5 .388A 移動業務(航空移動業務を除く。)に対する 1690-1700MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とし(無第一地域及び第三地域における 1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯並線通信規則第 5.33 号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に対する 1690-1700MHz の周びに第二地域における 1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、IMT 基地局としての高高波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第 5.33 号参照)、移動業務(航空移動業務を除く。)に度プラットフォーム局(HIBS)のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されて対する分配は、二次的基礎とする。

    いる業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、

    5

    .383(未使用)

    無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 221(WRC-23、改)を適用する。HIBSは既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。第

    5

    .384 一地域及び第二地域での 1710-1785MHz の周波数帯並びに第三地域での 1710-1815MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限り、2110-2170MHz の周波数帯においては送信用に

    付加分配:インド、インドネシア及び日本では、1700-1710MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇限る。

    宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。 5.384A1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第 223 (WRC-

    5 5 .388B(未使用).389(未使用)

    15、改)に従って IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、ま

    5 .389A た、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第

    5 .385付加分配:1718.8-1722.2MHz の周波数帯は、スペクトル線観測のため、二次的基礎で電波天文

    9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。 5.389B 業務にも分配する。

    移動衛星業務による 1980-1990MHz の周波数帯の使用は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チ

    5

    .386 リ、エクアドル、アメリカ合衆国、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ及びベネズエラにおける固定業務及び移動業務に

  160. 第160ページ原文のこのページ

    有害な混信を与えてはならず、また、これらの業務の発達を妨げてはならない。

    タル音声放送に限定し、また、決議第 528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。補助的な

    5 .389C移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、無線地上音声放送の局は、使用開始前の隣接国との二か国間調整に従うことを条件とする。 5.394 通信規則第 9.11A 号に基づく調整及び決議第 716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。

    アメリカ合衆国では、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2395MHz の周波数帯の使用

    5

    .389D(未使用)

    は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。カナダでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2360-2400MHz の周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有す

    5 .389E移動衛星業務による第二地域での 2010-2025MHz 及び 2160-2170MHz の周波数帯の使用は、第一る。 5.395 地域及び第三地域における固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、また、これらフランス及びトルコでは、航空移動業務による遠隔測定のための 2310-2360MHz の周波数帯の使の業務の発達を妨げてはならない。

    用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。

    5

    .389F

    5 .396(未使用)

    アルジェリア、カーボベルデ、エジプト、イラン、マリ、シリア及びチュニジアでは、移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、固定業務及び移動業務に有害

    5 .397(未使用)

    な混信を与えてはならず、2005 年 1 月 1 日前にこれらの業務の発達を妨げてはならず、また、前者の業務は後者の業務から保護を要求してはならない。

    5 .398

    5

    .390(未使用)

    2483.5-2500MHz の周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用されない。

    5

    .391

    5 .398A

    2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当た業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウっては、主管庁は、ITU-R 勧告 SA.1154-0 に規定するように高密度の移動システムを導入してはズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、一ならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければなら次的基礎で無線標定業務に分配する。これらの国々における無線標定業務の局は、2483.5-2500MHz ない。

    の周波数帯において、無線通信規則に従って運用する固定業務、移動業務及び移動衛星業務の局

    5

    .392 に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    主管庁は、2025-2110MHz 及び 2200-2290MHz の周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務において、2以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射が、これらの業務にお

    5 .399 ける静止及び非静止衛星間の地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制無線通信規則第 5.401 号で言及する場合を除き、2483.5-2500MHz の周波数帯において、2012 年限を課すことがないように、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。

    2 月 17 日以降に通告情報が無線通信局に受領され、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、

    5

    .392A(未使用)

    ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナを含む業務区域において運用を行う無線測位衛星業務の局は、無線通信規則第 5.398A 号に従ってこれらの国々

    5

    .393 で運用する無線標定業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。

    付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びインドでは、2310-2360MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上音声の放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い

    5 .400(未使用)

    方の 25MHz の周波数帯における放送衛星システムに対する制限に関する決議事項 3 を除き、デジ

  161. 第161ページ原文のこのページ

    5.401

    5.409A

    アンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、エリトリア、エスワティニ、エ第一地域及び第二地域での 2500-2690MHz の周波数帯並びに第三地域での 2500-2655MHz の周波チオピア、インド、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニュ数帯は、IMT 基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)による使用のために特定される。こーギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz のの特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    ることを条件として、WRC-12 以前より一次的基礎で無線測位衛星業務に既に分配されている。完決議第 218(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通全な調整情報が 2012 年 2 月 18 日以前に無線通信局により受領されている無線測位衛星業務のシ信規則第 5.43A 号は適用されない。第一地域及び第二地域での 2500-2510MHz の周波数帯並びに第ステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。

    三地域での 2500-2535MHz の周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限る。

    5

    .402

    5.410

    移動衛星業務及び無線測位衛星業務による 2483.5-2500MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則2500-2690MHz の周波数帯は、第一地域では無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得る第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。主管庁は 2483.5-2500MHz の周波数の発ことを条件として対流圏散乱による通信に使用することができる。無線通信規則第 9.21 号の規定射による電波天文業務への有害な混信(特に、世界的に電波天文業務に分配された 4990-5000MHz は、第一地域の完全に外側にある対流圏散乱回線には適用しない。主管庁は、この周波数帯におの周波数帯に落ち込む第二高調波により生じる混信)を防止する全ての可能な措置を執ることをける新たな対流圏散乱通信システムの開発を避けるため、実行可能な全ての努力をしなければな要請される。

    らない。この周波数帯で新たな対流圏散乱による無線通信回線を計画する場合には、この回線の

    5

    .403 アンテナが、静止衛星の軌道方向を向かないよう、実行可能な全ての措置を執らなければならない。

    2520-2535MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の国境内に限定した運用のため

    5 .411(未使用)

    にも使用することができる。無線通信規則第 9.11A 号の規定を適用する。 5.404

    5 .412代替分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、2500-2690MHz の周波数帯は、一次的基礎で固

    付加分配:インド及びイランでは、2500-2516.5MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。

    定に従って同意を得ることを条件として、無線測位衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用にも使用することができる。

    5 .413

    5

    .405(未使用)

    主管庁は、2500-2690MHz の周波数帯で放送衛星業務の通信系を設計するに当たっては、2690-2700MHz の周波数帯の電波天文業務を保護するため必要な全ての措置を執ることを要請される。

    5

    .406(未使用)

    5 .414

    5

    .407 2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。

    アルゼンチンでは、2500-2520MHz の周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局からの地表面での電力束密度は、関係主管庁との同意が成立しない限り、-152dB(W/m2/4kHz)を超えてはな

    5 .414A らない。

    日本及びインドでは、無線通信規則第 5.403 号に基づく移動衛星業務(宇宙から地球)の衛星ネ

    5

    .408(未使用)

    ットワークによる 2500-2520MHz 及び 2520-2535MHz の周波数帯の使用は、国境内での運用に限定され、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とする。以下の pfd 値は、当該移動衛星業務ネット

    5

    .409(未使用)

    ワークの通告主管庁の領域から 1000km の範囲内における全ての条件及び全ての変調方式における第 9.11A 号に基づく調整しきい値として使用されなければならない。

    −136dB(W/(m2·MHz))

    0 ゚   5 ゚の場合

  162. 第162ページ原文のこのページ

    −136 + 0.55 (-5)dB(W/(m2·MHz))

    5 ゚<   25 ゚の場合表 21-4 は、この付加分配には適用しない。放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、−125 dB(W/(m2·MHz))

    25 ゚<   90 ゚の場合決議第 539(WRC-19、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整

    ここで、は水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この範囲外では、無線通情報又は通告情報が 2005 年 6 月 1 日より後に受領された放送衛星業務(音声)の静止衛星システ信規則第 21 条の表 21-4 を適用する。さらに、2007 年 11 月 14 日までに、完全な通告情報が無線ムは、国内向けのシステムに限定される。無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 通信局によって受領され、その時までに利用が開始されているシステムには、無線通信規則第年 6 月 1 日より後に受領された 2630-2655MHz の周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星

    9.11A 号と関連した無線通信規則第 9 条及び第 11 条の規定を適用するとともに、無線通信規則業務(音声)の宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式におい(2004 年版)付録第 5 号附属書1の表 5-2 の調整しきい値が適用される。

    て、以下の制限値を超えてはならない。

    5

    .415 130 dB(W/(m2·MHz))130 + 0.4(-5) dB (W/(m2·MHz))

    0 ゚   5 ゚の場合5 ゚<   25 ゚の場合

    固定衛星業務による 2500-2690MHz(第二地域)並びに 2500-2535MHz 及び 2655-2690MHz(第三地122 dB (W/(m2·MHz))

    25 ゚<   90 ゚の場合域)の周波数帯の使用は、国内通信系及び地域通信系に限る。この使用は、第一地域の放送衛星業ここで、は水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内務に対して特別な注意を払い、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とすにおいて超過することができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告る。

    主管庁の領域から 1500km 以内における無線通信規則第 9.11 号の規定に基づく調整しきい値とし

    5

    .415A て、-122dB(W/(m2·MHz))の電力束密度値が使用されなければならない。さらに、本規定に掲げる主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報が 2005 年

    付加分配:インド及び日本では、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件6 月 1 日より後に受領されたシステムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定として、2515-2535MHz の周波数帯は、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用に基づくもの及び無線通信規則第 5.416 号に基づくものを同時に有してはならない。

    のためにも使用することができる。 5.416

    5 .418A無線通信規則第 5.418 号に掲げる第三地域の国では、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な

    放送衛星業務による 2520-2670MHz の周波数帯の使用は、共同受信のための国内通信系及び地域調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星シス通信系に限るものとし、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。無テムによる 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報線通信規則第 9.19 号の規定は、この周波数帯における主管庁の二国間及び多国間の交渉に適用す又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領されたとみなされる静止衛星網に対して、無線通信規則る。

    第 9.12A 号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。無

    5

    .417(未使用)

    線通信規則第 22.2 号は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000年 6 月 3 日前に受領されたとみなされる静止衛星網に対して適用し続けなければならない。

    5

    .417A(未使用)

    5 .418B

    5

    .417B(未使用)

    無線通信規則第 5.418 号の規定に基づき、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる

    5 5 .417C(未使用).417D(未使用)

    2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。 5.418C無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情報が 2000 年 6 月 2 日後に受領さ

    5

    .418 れた静止衛星網による 2630-2655MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.418 号の規定に基づく放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムに対して、無線通信規則第 9.13 号の規定に従うこと

    付加分配:インドでは、2535-2655MHz の周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補を条件とし、かつ、無線通信規則第 22.2 号の規定は適用しない。

    助的な地上の放送業務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。無線通信規則第 5.416 号の規定及び第 21 条の

    5 .419

  163. 第163ページ原文のこのページ

    2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、主管庁は、1992 年 3 月 3 日前にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければ

    5 .426 ならない。この周波数帯における移動衛星システムの調整は無線通信規則第 9.11A 号に従うもの航空無線航行業務による 2900-3100MHz の周波数帯の使用は、地上に設置したレーダーに限る。

    とする。 5.420

    5 .4272900-3100MHz 及び 9300-9500MHz の周波数帯においては、レーダートランスポンダからの応答

    2655-2670MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とは、レーダービーコン(レーコン)からの応答と混同されることがないものでなければならず、まして移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(地球から宇宙)の国境内に限定した運用のためにた、無線通信規則第 4.9 号に留意しつつも、無線航行業務の船舶又は航空機に設置したレーダーも使用することができる。その調整には、無線通信規則第 9.11A 号を適用する。

    に有害な混信を生じさせてはならない。

    5

    .420A(未使用)

    5 .428

    5

    .421(未使用)

    付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

    5

    .422

    5 .429

    付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ、カンボジア、カイ、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アリア、エチオピア、ガボン、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、ラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェーヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニア、モンゴル、モンテネグロ、ナイジェリア、オマト、ラオス、レバノン、リビア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、オマーーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、コンゴ民主共和国、ルーマニア、ン、ウガンダ、パキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、2690-人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、タイ、ベトナム及びイエメンでは、3300-3400MHz 2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配すの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。モンゴル、ニュージーランドる。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始した装置に限る。

    及び地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはな

    5

    .423 らない。

    2700-2900MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、航空無線航行業務の

    5.429A 局と同等の基礎で運用することを許される。

    付加分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、中央アフリカ、コ

    5

    .424 モロ、ジブチ、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モ

    付加分配:カナダでは、2850-2900MHz の周波数帯は、海岸に設置したレーダーによる使用のたザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ*、コンゴ民主共和国、ルワンダ、め、一次的基礎で海上無線航行業務にも分配する。

    サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、南アフリ

    5

    .424A カ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。3300-3400MHz の周波数帯で運

    2900-3100MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は無線航行業務のレーダーシステムに用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはなら有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。

    ない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

    5

    .425

    5 .429B

    2900-3100MHz の周波数帯においては、船舶上のトランスポンダ通信系(SIT)の使用は、2930-以下に示す第一地域の国:アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベ2950MHz の補助周波数帯に限定しなければならない。

    ルデ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプ

  164. 第164ページ原文のこのページ

    ト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギ該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯での IMT システムの基地ニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モン局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第 9.21 号に基づゴル、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南スプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立すーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-るものでもない。

    3400MHz の周波数帯は、IMT の導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業

    5 .429G 務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求して第二地域における 3300-3400MHz の周波数帯で運用している移動業務(航空移動業務を除く。)のはならない。IMT を導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意局は、無線標定業務で運用しているシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、これらを得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションにからの保護を要求してはならない。

    よる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.429C

    5 .430付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で無

    業務の種類の地域差:アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキ線航行業務にも分配する。

    シコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用している固定業務の局は、無線標定業務で運用され

    5 .430A ている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはなら3400-3600MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、無線通信規則第 9.21 ない。

    号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件とする。この周波数帯は、IMT に特定する。この特定

    5

    .429D は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第

    第二地域では、3300-3400MHz の周波数帯での移動業務(航空移動業務を除く。)の使用は、IMT の

    9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又導入のために特定される。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m地による 3300-3400MHz の周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせては点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。

    ならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMT を導入しようとする主管庁この pfd 制限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過すは、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、このることができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するため周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無に、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなけ

    5

    .429E ればならない。その合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、

    付加分配:パプアニューギニアでは、3300-3400MHz の周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上に要求してはなく。)に一次的基礎で分配される。3300-3400MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、無線標定らない。

    業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

    5 .431

    5

    .429F 付加分配:ドイツでは、3400-3475MHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。

    第三地域の以下の国:カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、パキスタン、フィリピン、シンガポール及びベトナムでは、3300-3400MHz の周波数帯の使用は、IMT の導入のために特定さ

    5 .431A れる。この使用は、決議第 223(WRC-23、改)に従う。移動業務の IMT の無線局による 3300-3400MHz 第二地域では、3400-3500MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への一次的基礎にの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当よる分配は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件とする。

  165. 第165ページ原文のこのページ

    5

    .431B 域のフランス海外県、インド、インドネシア、イラン、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール及びタイでは、3400-3500MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従い他の

    第二地域では、3400-3600MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され主管庁の同意を得ることを条件に、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるもに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用をのではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、IMT システムの基地局又は移では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におい動局を使用開始する前に、無線通信規則第 9.21 号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁て移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%の領域との境界で、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ4kHz))を超えないことを確保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明してれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過いる国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するたを満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有めに、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任をする主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われな得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上ければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHz の周波数帯無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則における IMT システムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められて(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

    いる以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。 5.432

    5 .433第二地域及び第三地域では、無線標定業務は、3400-3600MHz の周波数帯において一次的基礎で

    業務の種類の地域差:大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、移動業分配される。ただし、この周波数帯において無線標定システムを有する全ての主管庁は、1985 年務(航空移動業務を除く。)による 3400-3500MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通までに運用を停止することを要請される。その後は、主管庁は、固定衛星業務を保護するため、信規則第 5.33 号参照)。

    実行可能な全ての措置を執り、固定衛星業務には調整の要求を課さない。

    5

    .432A

    5 .433A

    大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、3400-3500MHz の周波数帯は、オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段朝鮮民主主義人民共和国及びシンガポールでは、3500-3600MHz の周波数帯は、IMT に特定する。

    階では、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におこの特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものでいて移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率 20%はなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通以上で、地上高 3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことが確保さ信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務のれなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間率することができる。他の主管庁の領域との境界線における pfd 制限値を満足することを確保する20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を超えないことを確ために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任保しなければならない。この pfd 制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ過することができる。他の主管庁の領域との境界における pfd 制限値を満足することを確保するなければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任ら無線通信局によって行われる。3400-3500MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

    なければならない。合意が成立しない場合は、pfd の計算と検証は、上記の情報を考慮に入れなが

    5

    .432B ら無線通信局によって行われる。3500-3600MHz の周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則(2004 年版)の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

    業務の種類の地域差:オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地

  166. 第166ページ原文のこのページ

    5.433B

    5.435A

    アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3600-3700MHz の周波数業務の種類の地域差:アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、帯は、IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー3700-3800MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配される。

    ションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。

    5.435B

    5

    .434 バハマ、ベリーズ、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、アメリカ合衆国、グアテマラ、第二地域のフランスの海外県、グリーンランド、第二地域のオランダ国内の海外国及び海外

    第二地域では、3600-3700MHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定され領土、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ並びにウルグアイでは、3700-3800MHz の周波る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるも数帯は、IMT を導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、この周波数のではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとす帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものでる主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければなはなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT を導入しようとする主らない。

    管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならな

    5

    .434A い。

    第一地域における 3600-3800MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による一次的基

    5.436 礎での使用は、下記の電力束密度(pfd)制限を超えた場合、無線通信規則第 9.21 号に基づき得ら航空移動(R)業務の局による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用すれた同意に従うことを条件とする。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号の規定は、調整段階にる航空電子機器内無線通信(WAIC)のためにのみ保留する。この使用は、決議第 424(WRC-23、改)のも適用しなければならない。第一地域の主管庁は、3600-3800MHz の周波数帯において移動業務の規定に従うものとする。

    局の使用を開始する前に、固定業務及び固定衛星業務の保護のため、他の主管庁の領域との境界において、時間率 20%以上で、地上高 3m 地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(㎡・4kHz))を

    5 .437 超えないことを確保しなければならない。3600-3800MHz の周波数帯で運用する移動業務の局は、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、4200-4400MHz の周波数帯に無線通信規則の表 21-4 で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。

    おいて、二次的基礎で許される。

    5

    .434B

    5 .438

    アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ブルキ航空無線航行業務による 4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれとナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジ連携する地上のトランスポンダのために保留する。

    ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカ

    5 .439 ル、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイ付加分配:イランでは、4200-4400MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。

    ジェリア、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南ア

    5 .440 フリカ、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、イエメン、ザンビア及びジンバブエでは、標準周波数報時衛星業務は、4202MHz の周波数を宇宙から地球への伝送に、6427MHz の周波数を3600-3800MHz の周波数帯は IMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務地球から宇宙への伝送に使用することができる。これら伝送は、これらの周波数の±2MHz 内に制のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信限しなければならず、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とする。

    規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第 5.434A 号の条件を適用する。 5.435

    5 .440A第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベ

    日本では、3620-3700MHz の周波数帯においては、無線標定業務を除外する。

    ネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4400-4940MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使

  167. 第167ページ原文のこのページ

    用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならなの無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらい。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。これらの使用は、移動業務の他の用に、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束途や、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、密度(pfd)が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される海岸線から 20km の地点で海抜 0m また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    から 19km までの間で-155dB(W/(㎡・1MHz))を超えないことを確保しなければならない。決議第

    5 .441固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数223(WRC-23、改)を適用する。 5.442 帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星シス4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務テムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz (航空移動業務を除く。)に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、メキシコ、パラグ(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第 30B 号に従わなければならない。固定アイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙からは、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに限定して、航空移動業務にも分配地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星される。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じさせてはならなシステムとの調整に関し、無線通信規則第 9.12 号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務い。

    の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通告情報及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無

    5 .443 線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、業務の種類の地域差:アルゼンチン、オーストラリア及びカナダでは、電波天文業務による 4825-無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星シス4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参テムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるよう照)。

    な方法で運用されなければならない。 5.441Aブラジル、パラグアイ及びウルグアイでは、4800-4900MHz の周波数帯又はその一部は、IMT の

    5 5 .443A(未使用).443AA 導入のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    第 9.21 号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこのIMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。

    移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。この使用は、決議第 223(WRC-19、改)に従う。

    5 .443B

    5

    .441B 5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局によ

    アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルり 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅にキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、チリ、中華人民共和国、コロンおいて-124.5dB(W/m2)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混ビア、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エスワティニ、ロシア、ガボン、ガーナ、ギニ信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議ア、イラン、イラク、カザフスタン、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マ第 741(WRC-15、改)で定められた 4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならなリ、モンゴル、ナミビア、ニジェール、ウガンダ、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、キルギい。

    ス、朝鮮民主主義人民共和国、南スーダン、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、べトナム、ザンビア及びジンバブエでは、4800-4990MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主

    5 .443C 管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーション航空移動(R)業務による 5030-5091MHz の周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。

    による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    5030-5091MHz の周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射は、隣接する 5010-5030MHz のIMT の無線局は、無線通信規則第 9.21 号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMT 周波数帯における RNSS システムのダウンリンクを保護するために制限される。関連する ITU-R 勧

  168. 第168ページ原文のこのページ

    告によって適切な値が規定されるまでは、いかなる航空移動(R)業務の局においても、5010-はそれらのいずれかの周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィーダリンクに限る。

    5030MHz の周波数帯における不要発射の等価等方輻射電力密度は、−75dBW/MHz の制限値を使用す地表面での総電力束密度は、全ての到来角について任意の 4kHz の周波数帯域幅において-るものとする。

    159dB(W/㎡)を超えてはならない。

    5

    .443D

    5 .446A

    5030-5091MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則第 9.11A 号に従っ移動業務(航空移動業務を除く。)の局による 5150-5350MHz 及び 5470-5725MHz の周波数帯の使た調整を条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システ用は、決議第 229(WRC-23、改)に従わなければならない。

    ムに限る。 5.444

    5 .446B5150-5250MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要

    5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務に使用する。この方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz のには適用しない。

    周波数帯の使用には、無線通信規則第 5.444A 号の規定及び決議第 114(WRC-15、改)を適用する。 5.444A

    5 .446C付加分配:第一地域(アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連

    5091-5150MHz の周波数帯の固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛邦、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、スーダ星システムのフィーダリンクに限ることとし、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整するン、南スーダン及びチュニジアを除く。)では、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクによる 5091-5150MHz の改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、航周波数帯の使用は、決議第 114(WRC-15、改)に従うことを条件とする。さらに、航空無線航行業務空移動業務にも一次的基礎で分配する。それらの無線局は、無線通信規則第 5 条に従い運用してが有害な混信から保護されることが確保されるように、航空無線航行業務の地上局を運用していいる他の無線局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43 号は適用されない。

    る主管庁の領域から 450km 未満の距離にある移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンク地球局と調整を行うことが求められる。

    5 .446D

    5

    .444B 付加分配:ブラジルでは、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第 418(WRC-19、改)に基づき、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、一次的基礎で航空移

    航空移動業務による 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、以下のものに限る。

    動業務にも分配する。

    - 航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、決議第 748(WRC-19、改)に従うものとする。

    5 .447

    - 決議第 418(WRC-19、改)に従った、航空機局(無線通信規則第 1.83 号参照)からの航空遠隔付加分配:コートジボワール、エジプト、レバノン、シリア及びチュニジアでは、5150-5250MHz

    測定伝送。

    の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。この場合、決議第 229(WRC-23、改)の規定は適用されない。

    5.445(未使用) 5.446

    5 .447A5150-5250MHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非

    付加分配:無線通信規則第 5.369 号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙調整することを条件とする。

    から地球)にも分配する。第二地域(メキシコを除く。)では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通信規則第 5.369 号に掲げる国並びにバングラデ

    5 .447B シュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙か付加分配:5150-5216MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配すら地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又る。この分配は、移動衛星業務による非静止衛星を用いたシステムのフィーダリンクに限られ、

  169. 第169ページ原文のこのページ

    無線通信規則第 9.11A 号の規定に従うことを条件とする。5150-5216MHz の周波数帯での宇宙から

    5.448A 地球方向で運用している固定衛星業務の宇宙局から地表面への電力束密度は、全ての到来角につ5250-5350MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標いて任意の 4kHz の周波数帯域幅において-164dB(W/㎡)を超えてはならない。

    定業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    5

    .447C

    5 .448B

    無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている 5150-5250MHz の周波数帯の5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び 5460-5570MHz の周波数帯で固定衛星業務の通信網に責任を有する主管庁は、無線通信規則第 5.446 号の下で運用され、かつ、運用する宇宙研究業務( 能動 )は、 5350-5460MHz の周波数帯における航空無線航行業務、1995 年 11 月 17 日前から使用している非静止衛星ネットワークに責任を有する主管庁及び無線通5460-5470MHz の周波数帯における無線航行業務及び 5470-5570MHz の周波数帯における海上無線信規則第 9.11A 号の規定に従い同じ基礎で、調整しなければならない。1995 年 11 月 17 日から使航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。

    用を開始した無線通信規則第 5.446 号の下で運用されている衛星ネットワークは、無線通信規則第 5.447A 号及び第 5.447B 号の下で運用されている固定衛星業務の局から保護を要求してはなら

    5 .448C ず、有害な混信を与えてはならない。

    5350-5460MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業

    5 .447D一次的基礎での宇宙研究業務による 5250-5255MHz の周波数帯の分配は、能動宇宙検知器に限務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの業務からの保護を要求してはならない。 5.448D る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

    5350-5470MHz の周波数帯においては、無線標定業務の局は、無線通信規則第 5.449 号の規定に

    5

    .447E 従って運用する航空無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。

    付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、

    5 .449 5250-5350MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    航空無線航行業務による 5350-5470MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置したレーダー及び

    固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、これと連携する航空機上に設置したビーコンに限る。

    ITU-R 勧告 F.1613-0 に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第 5.43A

    5 .450 号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。

    付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、イラン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタ既存の無線測位システムを保護する固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後、将来の無線ン及びウクライナでは、5470-5650MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配す測位システムの導入に当たって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならなる。

    い。 5.447F

    5 .450A5470-5725MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求しては

    5250-5350MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能ならない。無線測位業務は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。無線標定業務、地球探査衛星業務動業務に課してはならない。

    (能動)及び宇宙研究業務(能動)は、決議第 229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。

    5 .450B

    5

    .448 5470-5650MHz の周波数帯においては、5600-5650MHz の周波数帯において気象目的に使用する地上設置レーダーを除く無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信

    付加分配:キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、5250-5350MHz の周波数帯は、一を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。

    次的基礎で無線航行業務にも分配する。

    5 .451

  170. 第170ページ原文のこのページ

    付加分配:英国では、5470-5850MHz の周波数帯は、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。

    オーストラリア、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ及びナイジェリアでは、6440-無線通信規則第 21.2 号、第 21.3 号、第 21.4 号及び第 21.5 号に定める電力制限は、5725-5850MHz 6520MHz(HAPS から地上方向)及び 6560-6640MHz(地上から HAPS 方向)の周波数帯における固定業の周波数帯に適用する。

    務への分配は、これらの国々の領域内における高高度プラットフォーム局(HAPS)のゲートウェイ

    5

    .452 リンクにも使用することができる。このような使用は、HAPS のゲートウェイリンクにおける運用に限られ、既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求し

    5600-5650MHz の周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、海上無線航行業務のてはならない。また、決議第 150(WRC-12)を順守しなければならない。HAPS のゲートウェイリン局と同等の基礎で運用することを許される。

    クは、既存業務の将来的な発達を妨げてはならない。これらの周波数帯における HAPS のゲートウ

    5

    .453 ェイリンクの使用は、HAPS のゲートウェイリンクを使用しようとしている主管庁の国境から1000km 以内に領域を持つ他の主管庁との明確な同意を要する。

    付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エス

    5 .457A ワティニ、ガボン、ギニア、赤道ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダ5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局ン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、ニジェール、ナイジェと通信することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)に従うものとする。ただし、5925-リア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和6425MHz の周波数帯において、固定衛星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公国、シンガポール、ソマリア、スリランカ、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ベトナム及びイ認された低潮線から少なくとも 330km 離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なしエメンでは、5650-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。こに最小口径 1.2m の送信アンテナを使用及び運用することができる。決議第 902(WRC-23、改)の他の場合、決議第 229(WRC-23、改)は適用しない。さらに、アフガニスタン、アンゴラ、ベナン、ブの規定全てを適用する。

    ータン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、フィジー、ガーナ、キリバス、レソト、マラウイ、モルディブ、モーリシャス、ミクロネシア、モンゴル、モザンビーク、ミ

    5 .457B ャンマー、ナミビア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン、南5925-6425MHz 及び 14-14.5GHz の周波数帯においては、船上地球局は、決議第 902(WRC-23、改)

    スーダン、南アフリカ共和国、トンガ、バヌアツ、ザンビア及びジンバブエでは、5725-5850MHz の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配し、固定業務で運用されている無線局はこの周波数ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、帯において一次的基礎で分配された他の業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらオマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上の業務からの保護を要求してはならない。

    移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第 902(WRC-23、改)の規定に従うものと

    5 .454業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びする。 5.457C トルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 5670-5725MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎と第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    アイ及びベネズエラを除く。)では、5925-6700MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのた

    5

    .455 めの航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第 1.83 号参照)。この使用は、決議第 416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。ま

    付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハンた、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、移動業務の他のアプリケーシガリー、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルョンや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなクメニスタン及びウクライナでは、5670-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配く、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    する。 5.456(未使用)

    5 .457Dカンボジア、ラオス及びモルディブでは、6425-7025MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT

    5

    .457 に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する

  171. 第171ページ原文のこのページ

    ものでもない。決議第 220(WRC-23)を適用する。

    号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも

    5

    .457E 分配する。7190-7235MHz の周波数帯において、地球探査衛星業務(地球から宇宙)に関して、無線通信規則第 9.21 号の規定は適用しない。

    第一地域における 6425-7125MHz の周波数帯及び第三地域における 7025-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの

    5 .460 周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによるこれらの周波数帯の使用を妨深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHz の周波げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 220(WRC-数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、23)が適用される。これらの周波数帯は、無線 LAN を含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のた既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則めにも使用される。

    第 5.43A 号の規定は適用しない。

    5

    .457F

    5 .460A

    ブラジル及びメキシコでは、6425-7125MHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT に特定され地球探査衛星業務(地球から宇宙)による 7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のたる。IMT 導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国との無線通信規則第 9.21 号に基づく同意にめの追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から従うことを条件とする。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケー宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をつ、無線通信規則第 5.43A 号を適用しない。無線通信規則第 9.17 号を適用する。さらに、固定業確立するものでもない。決議第 220(WRC-23)が適用される。この周波数帯は、無線 LAN を含む無線務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。

    道にある地球探査衛星業務の宇宙機を支援する地球局の位置は、隣接する国との国境から最低で

    5

    .458 もそれぞれ 10km 及び 50km の距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。

    6425-7075MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が海上で行われる。7075-7250MHz の周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が行われる。主管庁は、

    5 .460B 6425-7075MHz 及び 7075-7250MHz の周波数帯の将来の計画において、地球探査衛星業務(受動)及7190-7235MHz の周波数帯で地球探査衛星業務(地球から宇宙)を運用している静止軌道上の宇宙び宇宙研究業務(受動)の需要に留意するものとする。

    局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規

    5 .458A固定衛星業務の宇宙局に 6700-7075MHz の周波数帯の割当てを行う際、主管庁は、不必要な発射則第 5.43A 号の規定は適用しない。 5.461 による有害な混信から、6650-6675.2MHz の周波数帯での電波天文のスペクトル線観測を保護する付加分配:7250-7375MHz(宇宙から地球)及び 7900-8025MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、無線あらゆる実行可能な措置を執ることが求められる。

    通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも

    5

    .458B 分配する。ただし、無線通信規則第 9.21 号は、2025 年 1 月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025 年 1 月 1 日時点で完全な

    6700-7075MHz の周波数帯の固定衛星業務の宇宙から地球への分配は、移動衛星業務の非静止衛調整情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025 年 1 星システムのためのフィーダリンクに限られ、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整する月 1 日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、ことを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのためのフィーダリンクによる 6700-無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせ7075MHz(宇宙から地球)の周波数帯の使用には、無線通信規則第 22.2 号を適用しない。

    てはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号

    5 5 .458C(未使用).459 の規定は適用しない。 5.461A気象衛星業務(宇宙から地球)による 7450-7550MHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに限

    付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz 及び 7190-7235MHz の周波数帯は、無線通信規則第 9.21 る。この周波数帯において 1997 年 11 月 30 日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿

  172. 第172ページ原文のこのページ

    命の終了まで一次的基礎で運用することができる。

    5.466

    5

    .461AA 業務の種類の地域差:シンガポール及びスリランカでは、宇宙研究業務に対する 8400-8500MHzの周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。

    5 海上移動衛星業務による 7375-7750MHz の周波数帯の使用は、静止衛星網に限る。.461AB7375-7750MHz の周波数帯において、海上移動衛星業務の地球局は、固定業務及び移動業務(航空

    5 5 .467(未使用).468 移動業務を除く。)の局からの保護を要求してはならない。また、これらの局の使用と発展を妨げ付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、てはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、

    5

    .461AC ガイアナ、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、

    7375-7750MHz の周波数帯は、2025 年 1 月 1 日時点において、場合により完全な調整情報又は通ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、セネガル、シンガポール、告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、ソマリア、スーダン、チャド、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、8500-8750MHz の周波数帯無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    5 .469

    5

    .461B 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、リトアニア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルク

    気象衛星業務(宇宙から地球)による 7750-7900MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムにメニスタン及びウクライナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無限る。

    線航行業務にも分配する。

    5

    .462(未使用)

    5 .469A

    5

    .462A 8550-8650MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用及び発達を妨げてはな

    第一地域及び第三地域(日本を除く。)では、静止衛星を用いた地球探査衛星業務による 8025-らない。

    8400MHz の周波数帯の使用は、影響を受ける主管庁の同意を得ることなく、次の到来角()に対する規定値(決議第 124(WRC-97)参照。)を超える電力束密度を生じさせてはならない。

    5 .470

    0 ゚  < 5 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135dB(W/㎡)

    航空無線航行業務による 8750-8850MHz の周波数帯の使用は、航空機上の中心周波数 8800MHz の

    5 ゚  < 25 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-135+0.5(-5)dB(W/㎡)

    ドップラー航行援助装置に限る。

    25 ゚   90 ゚に対しては1MHz の周波数帯幅において-125dB(W/㎡) 5.463

    5 .471付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ

    8025-8400MHz の周波数帯では、航空機局は送信することを許されない。

    首長国連邦、フランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール及びスー

    5

    .464(未使用)

    ダンでは、8825-8850MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。

    5

    .465

    5 .472

    宇宙研究業務による 8400-8450MHz の周波数帯の使用は、深宇宙に限る。

    8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯は、海上無線航行業務(海岸に設置するレーダーに限る。)に分配する。

  173. 第173ページ原文のこのページ

    5

    .473

    5.475航空無線航行業務による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダ

    付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービーョージア、ハンガリー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トコンは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、9300-9320MHz の周波ルクメニスタン及びウクライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基数帯において許される。

    礎で無線航行業務にも分配する。 5.473A

    5 .475A地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、

    9000-9200MHz の周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 9500-9800MHz の 300MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。

    号に従い航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げられている国において、この周波数帯において一次的基礎で運用されている海上無線航行業務のレーダ

    5 .475B ーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、これらのシステムからの保護を要求し9300-9500MHz の周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用さてはならない。

    れている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならない。また、このレーダーか

    5

    .474 らの保護を要求してはならない。なお、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定の使用に対して優先権を有する。

    9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ(SART)は、適切な ITU-Rの勧告に配慮をすることにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。

    5 .476(未使用)

    5

    .474A

    5 .476A

    地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-9300-9800MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、9900MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステ無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局かムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、らの保護を要求してはならない。

    イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみ

    5 .477 なされる。この場合、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネ線通信規則第 9 条の第ⅡD 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。

    イ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、イ

    5

    .474B ンド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮

    地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。

    民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、トリニダード・トバゴ及

    5

    .474C びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    5 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。.474D

    5 .478付加分配:アゼルバイジャン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、

    地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業9800-10000MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。

    務、9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求

    5 .478A してはならない。

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300-9800MHz の 500MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。

  174. 第174ページ原文のこのページ

    5

    .478B ジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、インド、インドネシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフ

    9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数スタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジェリア、オ帯に二次的基礎で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、こマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポーれらの局からの保護を要求してはならない。

    ル、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航

    5 .4799975-10025MHz の周波数帯は、気象用レーダーのため、二次的基礎で気象衛星業務にも分配す空移動業務を除く。)に対するこの制限は適用しない。 5.482A る。

    10.6-10.68GHz の周波数帯を、地球探査衛星業務(受動)、固定業務及び移動業務(航空移動業務

    5 .480付加分配:アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和を除く。)で共用するに当たっては、決議第 751(WRC-07)が適用される。 5.483 国、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグア付加分配:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人イ、第二地域におけるオランダ国内の海外国及び海外領土、ペルー、スリナム及びウルグアイで民共和国、コロンビア、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、イラン、イラク、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラでイスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、は、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の

    5

    .480A 周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985 年 1 月 1 日までに運用を開始したものに限る。

    第二地域の以下の国:ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、10-10.5GHz

    5 .484 の周波数帯の使用は、地上系で構成される IMT の導入のために特定される。メキシコでの導入に第一地域では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 10.7-11.7GHz の周波数帯の使用は、放送衛ついては、アメリカ合衆国から無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。

    星業務のためのフィーダリンクに限る。

    10-10.5GHz の周波数帯における移動業務の IMT の局は、無線標定業務の局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を

    5 .484A 妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇219(WRC-23)が適用される。

    宙から地球)、第二地域の 11.7-12.2GHz(宇宙から地球)、第三地域の 12.2-12.75GHz(宇宙から地

    5

    .481 球)、第一地域の 12.5-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、第二地域の 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-

    付加分配:アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コロンビア、コスタ

    28.6GHz(地球から宇宙)及び 29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛リカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、エク星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用に従うことを条件とする。固定アドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、ジャマイカ、日本、ケニア、モロッコ、メキシコ、衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、パレスチナ*、パラグアイ、ペルー、朝又は通告情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報のいずれかの無線鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、ソマリア、スリナム、チュニジア及びウルグアイでは、10.45-通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通

    10.5GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できな

    5.482 いいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。無線通信規則第

    10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)はアンテ

    22.2 号は、第二地域の 17.3-17.7GHz の周波数帯の業務において、引き続き適用されなければなナに供給される電力を-3dBW 以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第 9.21 号のらない。

    規定に従って同意を得ることを条件として超過することができる。ただし、アルジェリア、サウ

  175. 第175ページ原文のこのページ

    5.484B 付加分配:ペルーでは、12.1-12.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    5 決議第 155(WRC-15)を適用する。.485

    5 .490第二地域では、12.2-12.7GHz の周波数帯においては、現存及び将来の地上無線通信業務は、無

    第二地域では、11.7-12.2GHz の周波数帯においては、固定衛星業務の宇宙局のトランスポンダ線通信規則付録第 30 号に掲げる第二地域のための計画に従って運用する宇宙業務に有害な混信は、その送信の最大等価等方輻射電力がテレビジョンチャネル当たり 53dBW を超えないこと及びを生じさせてはならない。

    調整された固定衛星業務の周波数割当てと比べて大きな混信を生じさせず、また、混信からの大きな保護を求めないことを条件として、放送衛星業務の送信にも使用することができる。宇宙業

    5 .491(未使用)

    務に関しては、この周波数帯は、主として固定衛星業務に使用しなければならない。 5.486

    5 .492無線通信規則付録第 30 号に掲げる計画又は第一地域及び第三地域リストに含まれる放送衛星

    業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、固定業務による 11.7-12.1GHz の周波数帯の分配は、業務の局に対して割り当てられている周波数は、その送信が、その計画若しくはリストに従って二次的基礎とする(無線通信規則第 5.32 号参照)。

    運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信からの大きな保護を必

    5 .487第一地域及び第三地域では、11.7-12.5GHz の周波数帯においては、それぞれの分配における固要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用することができる。 5.493 定業務、固定衛星業務、移動業務(航空移動業務を除く。)及び放送業務は、無線通信規則付録第第三地域では、12.5-12.75GHz の周波数帯の放送衛星業務は、業務区域端における全ての条件及30 号の第一地域及び第三地域の計画に従って運用する放送衛星局に対して有害な混信を生じさせび全ての変調方式に対して-111dB(W/㎡・27MHz))を超えない電力束密度に限る。

    てはならない。また、それらの局からの保護を求めてはならない。 5.487A

    5 .494付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共

    付加分配:第一地域では 11.7-12.5GHz、第二地域では 12.2-12.7GHz 及び第三地域では 11.7-和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボ

    12.2GHz の周波数帯は、非静止衛星システムに限り、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にン、ガーナ、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスも分配し、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規カル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア、定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合には固定コンゴ民主共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、12.5-衛星業務の非静止衛星システムのための完全な調整情報又は通告情報、また、それが適当な場合

    12.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配すには静止衛星通信網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかかわる。

    らず、無線通信規則に従って運用する放送衛星業務の静止衛星網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。この周波数帯における固定衛星業務の非静

    5 .495 止衛星システムは、その運用中に生ずる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去付加分配:ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ及びチュニジアでは、12.5-12.75GHz のできるような方法で運用されなければならない。

    周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    5

    .488

    5 .496

    第二地域での固定衛星業務の静止衛星網による 11.7-12.2GHz の周波数帯の使用については、第付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、12.5-一地域、第二地域及び第三地域における地上無線通信業務の局との調整のため、無線通信規則第

    12.75GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。

    9.14 号の規定に従うことを条件とする。第二地域での放送衛星業務による 12.2-12.7GHz の周波ただし、これらの業務の局は、この脚注に掲げていない第一地域の国の固定衛星業務の地球局に数帯の使用については、無線通信規則付録第 30 号を参照すること。

    有害な混信を生じさせてはならない。また、この脚注に掲げる国の固定局及び移動局に対しては、

    5

    .489 これらの地球局の調整を必要としない。無線通信規則第 12 条の表 21-4 に定める地表面での固定衛星業務に関する電力束密度の制限は、この脚注に掲げる国の領域内に適用する。

  176. 第176ページ原文のこのページ

    5

    .496A (宇宙から地球)の衛星システム宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

    12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、固定衛星業務における静止宇宙局と通信する移動する地球局(航空機及び船舶上に搭載されるものに限る。)に使用することができる。決議第

    5 .499D 121(WRC-23)が適用される。

    13.4-13.65GHz の周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙か

    5

    .497 ら宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星業務(能動)の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要

    航空無線航行業務による 13.25-13.4GHz の周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。

    求してはならない。

    5

    .498(未使用)

    5 .499E

    5

    .498A

    13.4-13.65GHz の周波数帯においては、固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網は、無線通信規則に従って運用している地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの保護を要求してはならず、無

    13.25-13.4GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、航線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。無線通信規則第 22.2 号の規定は、この周波数帯にお空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用と発達を妨げてはならなける固定衛星業務(宇宙から地球)に対する地球探査衛星業務(能動)には適用しない。

    い。 5.499

    5 .500付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジ

    付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務プト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウにも分配する。パキスタンでは、13.25-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配ェート、レバノン、マダガスカル、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナする。

    イジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チ

    5

    .499A ャド及びチュニジアでは、13.4-14GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも

    固定衛星業務(宇宙から地球)による 13.4-13.65GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システムに分配する。

    限り、2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙

    5 .501 から宇宙)の衛星システムに関して無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。

    付加分配:ハンガリー、日本、キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、13.4-14GHz

    5 .499B主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)への一次的基礎での分配によって、13.4-13.65GHz の周の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。 5.501A 波数帯に二次的基礎で分配した標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)の送信地球局の置局及び

    13.65-13.75GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、能動宇宙検知器に限ら運用を妨げてはならない。

    れる。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

    5

    .499C

    5 .501B

    13.4-13.65GHz の周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、以下に限るものとする。

    13.4-13.75GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標定

    - 2015 年 11 月 27 日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある業務に有害な混信を生じさせてはならず、また、その使用と発達を妨げてはならない。

    宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システム

    5 .502

    - 能動宇宙検知器

    13.75-14GHz の周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の

    - 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務最小空中線口径は 1.2m とし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空

  177. 第177ページ原文のこのページ

    中線口径は 4.5m としなければならない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される 1 秒当たりの平均の等価等方輻射電力は、仰角が 2 度を超える場合においては 59dBW、仰角

    5 .504A が 2 度以下の場合においては 65dBW を超えてはならない。主管庁は、この周波数帯において空中14-14.5GHz の周波数帯においては、二次業務の航空移動衛星業務の航空機地球局は、固定衛星線口径が 4.5m 未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地球局から生業務の宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第 5.29 号、第 5.30 号及び第 5.31 号の規ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。

    定を適用する。

    - 沿岸諸国により公認された低潮線上での海抜 36m において、時間率 1 %以上で-115dB(W/(m2•10MHz))

    5 .504B

    - 事前の同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置してい14-14.5GHz の周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、イ

    る又は設置予定の主管庁の国境上での地上高 3m において、時間率 1 %以上で -ンド、イタリア、英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する 14.47-14.5GHz の周波数帯におい115dB(W/(m2•10MHz))

    て観測を行ういかなる電波天文局に対しても、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 C 部の規定に従わ

    空中線口径が 4.5m 以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力なければならない。

    も最低 68dBW とし、かつ、85dBW を超えてはならない。

    5 .504C

    5.503 14-14.25GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、コートジボワー

    13.75-14GHz の周波数帯においては、事前公表の情報が 1992 年 1 月 31 日以前に無線通信局にル、エジプト、ギニア、インド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュ受領された宇宙研究業務の静止宇宙局は、固定衛星業務の局と同等に運用でき、同日後に受領さニジアの領域において航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受れた宇宙研究業務の新しい静止宇宙局については、二次的基礎で運用する。事前公表の情報が 1992 ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書 B 部に示す制限値を超年 1 月 31 日以前に無線通信局に受領された宇宙研究業務の静止宇宙局が運用を終了するまでは、えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った

    - 13.77-13.78GHz の周波数帯においては、静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

    務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、次の値を超えてはならないⅰ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 1.2m 以上 4.5m 未満の場合においては、

    5 .505

    4.7D+28dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)

    付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カメルーン、中

    ⅱ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 4.5m 以上 31.9m 未満の場合においては、華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、

    49.2+20log(D/4.5)dBW/40kHz、ここで D は空中線口径(m)

    ガボン、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェ

    ⅲ) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が 31.9m 以上の場合においては、66.2dBW/40kHz ート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、オマーン、フィリピン、カター

    ⅳ) 空中線口径が 4.5m 以上のあらゆる固定衛星業務の地球局からの狭帯域(必要周波数帯ル、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャ幅が 40 kHz 未満)発射の場合においては、56.2dBW/4kHz ド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    - 非静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、13.772-13.778GHz の周波数帯において 6MHz の周波数帯域幅当た

    5 .506

    り 51dBW を超えてはならない14-14.5GHz の周波数帯は、他の固定衛星業務の通信網と調整を行うことを条件として、固定衛

    降雨減衰を補償するため、固定衛星業務の宇宙局における電力束密度が、地球局の使用によっ星業務(地球から宇宙)の中で、放送衛星業務のためのフィーダリンクに使用することができる。

    て生ずる等価等方輻射電力により晴天時における上記制限値を超えない範囲で、この周波数帯域このフィーダリンクの使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。

    における等価等方輻射電力密度を増加させるための自動電力制御装置を使用することができる。

    5 .506A

    5.503A(未使用)

    14-14.5GHz の周波数帯においては、等価等方輻射電力が 21dBW を超える船舶地球局は、決議第

    5

    .504 902(WRC-23、改)に規定される船上地球局と同じ条件で運用しなければならない。この脚注は、無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な情報が 2003 年 7 月 5 日前に無線通信局に受領された船舶

    無線航行業務による 14-14.3GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務の宇宙局に十分な保護を与地球局に適用してはならない。

    えるものでなければならない。

  178. 第178ページ原文のこのページ

    5.506B る 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は 6m で

    固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なあり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局しに、決議第 902(WRC-23、改)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。

    数帯で運用できる。 5.507(未使用)

    5 .509D決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる

    5

    .508 国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、主管庁が放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の使用を開始する前に、この地球局によって生じる電力束密度が、

    付加分配:ドイツ、イタリア、リビア、北マケドニア及び英国では、14.25-14.3GHz の周波数帯沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から海側 22km の地点で海抜 0m からは、一次的基礎で固定業務にも分配する。

    19000m までの全ての高度において-151.5dB(W/(㎡•4kHz))を超えないことを確保しなければなら

    5 .508A14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和ない。 5.509E 国、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリ決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げるア、オマーン、シリア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-球から宇宙)の地球局の位置は、他の国との国境から最低でも 500km の距離を維持しなければならR 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移ない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について明示的に合意がなされた場動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なう合を除く。この規定を適用する際は、主管庁はこれらの無線通信規則の関連部分及び関連する ITU-ものではない。

    R 勧告の最新版を考慮するものとする。

    5

    .509(未使用)

    5 .509F

    5

    .509A 決議第 163(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地

    14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。

    中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベト

    5 .509G ナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、

    14.5-14.8GHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。ただし、この使用は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R 勧告 M.1643-0 第 1 附属書第 B 部に示す関連する地球局から静止衛星軌道の宇宙局にデータを中継する宇宙研究業務(地球から宇宙)を運制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第 5.29 号の規用している衛星システムに限る。宇宙研究業務の局は、固定業務、移動業務及び固定衛星業務(放定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。

    送衛星業務及び無線通信規則付録第 30A 号に基づく保護周波数帯を使用する関連する宇宙運用機

    5

    .509B 能へのフィーダリンク並びに第二地域の放送衛星業務用フィーダリンクに限る。)に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。宇宙研究業務に

    放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)

    よるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。

    に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。

    5 .510

    5

    .509C 決議第 163(WRC-15)及び決議第 164(WRC-15)に従う使用を除き、固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。この使用

    放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第 163(WRC-15)

    は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。放送衛星業務用フィーダリンク以外による使用は、に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15)に掲げる国におけ

    14.75-14.8GHz の周波数帯については第一地域及び第二地域では許されない。

  179. 第179ページ原文のこのページ

    5

    .510A おいて運用する無線標定業務の局の電力束密度は、電波天文観測のいかなる地点においても、15.35-15.4GHz の周波数帯のうちの 50MHz の周波数帯幅当たり時間率 2%以上で−156dB(W/m2)のレ

    14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶km 未満の距ベルを超えてはならない。

    離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用

    5 .511G は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分

    15.41-15.7GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周波数帯におけ配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アる電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電メリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマー波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生ン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。

    じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-

    5 .511付加分配:サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。 5.511H ギニア、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、パキスタン、カター付加分配:インドネシアでは、15.41-15.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にル、シリア及びソマリアでは、15.35-15.4GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務も分配する。15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周にも分配する。

    波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数

    5

    .511A 帯で運用する電波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、

    固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。

    9.11A 号に定める調整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィーダリンクに限定される。

    5 .512

    5

    .511B(未使用)

    付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、

    5

    .511C フィンランド、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラ

    航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従って有効等価等方輻射電力を制限グア、ニジェール、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポーしなければならない。フィーダリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則ル、ソマリア、スーダン、南スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ及びイエメンでは、15.7-第 4.10 号の適用)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィーダリンク地球局によって

    17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。

    局所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R 勧告 S.1340-0 に従わなければならない。

    5 .513

    5

    .511D(未使用)

    付加分配:イスラエルでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。これらの業務は、無線通信規則第 5.512 号に掲げていない国の分配表に従って運

    5 .511E15.4-15.7GHz の周波数帯において、無線標定業務の局は、航空無線航行業務で運用されている用する業務からの保護を求めてはならない。また、これらに有害な混信を生じさせてはならない。 5.513A 局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはなら

    17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎ない。

    で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げて

    5 .511F15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、15.4-15.7GHz の周波数帯にはならない。 5.514

  180. 第180ページ原文のこのページ

    付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、ジブわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはなチ、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イらず、かつ、無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業タリア、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリ務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅ア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、キルギス、ソマリア、スーダン及び南ス速に除去できるような方法で運用されなければならない。

    ーダンでは、17.3-17.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。無線通信規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限が適用される。

    5 .516A

    5

    .515

    17.3-17.7GHz の周波数帯では、第一地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の地球局は、無線通信規則付録第 30A 号に従って運用する放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求

    17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)と放送衛星業務への分配についめてはならない。また、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンクては、無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書第 1 節の規定にも従うものとする。

    地球局の配置に対して制限を課してはならない。

    5

    .515A

    5 .516B

    無線通信規則付録第 30A 号の第 4 附属書の調整基準に適合する必要があることに加え、自由空以下の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムによる間伝搬環境下において、第二地域では、17.3-17.7GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から利用のために特定する。

    地球)の静止衛星網によって生じる電力束密度は、静止軌道上の地心軌道離角が 152.6 度から第一地域における 17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、

    162.6 度までとなる地点において、-98dB(W/(㎡•27MHz))を超えてはならない。

    第二地域における 18.3-19.3GHz(宇宙から地球)、

    5

    .515B 全地域における 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、第一地域における 39.5-40GHz(宇宙から地球)、

    17.3-17.7GHz の周波数帯においては、第二地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇全地域における 40-40.5GHz(宇宙から地球)、宙局は宇宙局の受信機に有害な混信を生じさせてはならない。また、無線通信規則付録第 30A 号第二地域における 40.5-42GHz(宇宙から地球)、に従って運用する全ての地域の放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求めてはなら第一地域における 47.5-47.9GHz(宇宙から地球)、ない。さらに、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンク地球局の第一地域における 48.2-48.54GHz(宇宙から地球)及び位置に対して制限又は制約を課してはならない。固定衛星業務(宇宙から地球)について通告する第一地域における 49.44-50.2GHz(宇宙から地球)

    主管庁は、無線通信規則付録第 4 号に規定された情報を提出する際に、無線通信規則付録第 30A 並びに号に従って運用する宇宙局の受信機に対する有害な混信が報告された場合には、混信を除去し、第一地域における 27.5-27.82GHz(地球から宇宙)、又は許容干渉レベルまで低減させるため直ちに措置を講じることを定める、確固たる、客観的で、第二地域における 28.35-28.45GHz(地球から宇宙)、実行可能な、検証可能な、かつ、強制力のある約束をしなければならない。

    全地域における 28.45-28.94GHz(地球から宇宙)、

    5

    .516 第二地域及び第三地域における 28.94-29.1GHz(地球から宇宙)、第二地域における 29.25-29.46GHz(地球から宇宙)、

    固定衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星システムによる 17.3-18.1GHz の周波数帯の使用は、放全地域における 29.46-30GHz(地球から宇宙)及び送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。固定衛星業務(地球から宇宙)のシステムによる第二第二地域における 48.2-50.2GHz(地球から宇宙)。

    地域の 17.3-17.8MHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。12.2-12.7GHz の周波数帯におけるこの特定は、固定衛星業務の他のアプリケーション又は一次的基礎でこれらの周波数帯が分配放送衛星業務のためのフィーダリンクによる第二地域の 17.3-17.8GHz の周波数帯の使用についされている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、これらの周波数帯の使用者間に無ては、無線通信規則第 11 条を参照すること。固定衛星業務の非静止衛星システムによる第一地域線通信規則における優先権を確立するものでもない。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制及び第三地域での 17.3-18.1GHz(地球から宇宙)並びに第二地域での 17.8-18.1GHz(地球から宇的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。決議第 143(WRC-19、改)を参照すること。

    宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第 9.12 号の規定の適用を条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合

    5 .517 には非静止衛星固定衛星業務のシステムのための完全な調整情報又は通告情報、またそれが適当第二地域では、17.3-17.8GHz の周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の使用は、無線な場合には静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかか通信規則に従い運用している放送衛星業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それら

  181. 第181ページ原文のこのページ

    の局からの保護を要求してはならない。

    5.522(未使用)

    5

    .517A

    5 .522A

    17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛

    18.6-18.8GHz の周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の電波の発射は、それぞれ無線通星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用信規則第 21.5A 号及び第 21.16.2 号に示す値に制限される。

    される。 5.517B

    5 .522B固定衛星業務による 18.6-18.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が

    17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz 及び 19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに 27.5-29.1GHz 及び 29.5-20000km 以上の軌道を持つシステムに限定される。

    30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、固定衛星業務の非静止衛星局と通信する航空及び海上の移動する地球局の運用は、決議第 123(WRC-23)が適用される。

    5 .522C

    5

    .518(未使用)

    18.6-18.8GHz の周波数帯において、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、チュ

    5

    .519 ニジア及びイエメンでは、WRC-2000 の最終文書の発効日時点で運用されていた固定業務システムは、無線通信規則第 21.5A 号の制限を受けない。

    付加分配:第二地域における 18-18.3GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域における18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星に

    5 .523(未使用)

    よる使用に限る。 5.520

    5 .523A静止及び非静止の固定衛星業務による 18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び 28.6-29.1GHz(地球か

    固定衛星業務(地球から宇宙)による 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務の静止衛ら宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件とし、無線通信規則第 22.2 星システムのフィーダリンクに限る。

    号は適用されない。1995 年 11 月 18 日前の調整に基づく静止衛星通信網を有する主管庁は、関係

    5

    .521 する全ての機関が容認することができる結果を得ることを目的として、同日前に通告情報が無線通信局によって受領された非静止衛星通信網と、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整す

    代替分配:アラブ首長国連邦では、18.1-18.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定るために可能な最大限の協力をしなければならない。非静止衛星通信網は、1995 年 11 月 18 日前衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第 5.33 号参照)。無線通信規則第に完全な通告情報(無線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる静止

    5.519 号の規定も適用する。

    固定衛星業務の通信網に許容し得ない混信を生じさせてはならない。

    5

    .521A

    5 .523B

    18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、固定衛星業務による 19.3-19.6GHz の周波数帯(地球から宇宙)の使用は、移動衛星業務を行う非衛星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇静止衛星システムのフィーダリンクに限る。この使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条件宙研究、宇宙運用及び地球探査衛星又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活とし、無線通信規則第 22.2 号は適用しない。

    動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業務が前段の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証

    5 .523C しなければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz 無線通信規則第 22.2 号は、19.3-19.6GHz 及び 29.1-29.4GHz の周波数帯において、非静止移動の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1995 年 11 月 18 日前に完全な調整情報又は通告情報(無制限される。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網と星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10 号は適用しない。

    の間で引き続き適用される。

  182. 第182ページ原文のこのページ

    5.523D おける 20.1-20.2GHz 及び 29.9-30.0GHz の周波数帯で、固定衛星業務と移動衛星業務の両業務を

    固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリン行う通信網は、1又は2以上の衛星を介した対向通信及び一対多方向通信のために、特定地点のクによる 19.3-19.7GHz の周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の適用を条地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局との間にリンクを設定することができる。

    件とするが、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無線通信規則第 5.523C 号及び第 5.523E 号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、引

    5 .527 き続き無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の規定

    19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 4.10 号は移動衛星業を適用する。

    務には適用しない。

    5

    .523DA

    5 .527A

    19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィーダリンクを保護するた固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 156(WRC-23、改)に従うことを条め、この帯域において決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地件とする。

    球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィーダリンク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において

    5 .528 −140dB(W/m²)を超えてはならない。

    移動衛星業務に対する分配は、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を宇宙局において

    5

    .523E 使用する通信網のためのものである。第二地域における 19.7-20.1GHz 及び 20.1-20.2GHz の周波数帯において移動衛星業務のシステムを運用する主管庁は、無線通信規則第 5.524 号の規定に従

    無線通信規則第 22.2 号は、19.6-19.7GHz 及び 29.4-29.5GHz の周波数帯において、非静止移動って固定及び移動システムを運用する主管庁によるこれらの周波数帯の継続使用を確保するため、衛星業務の通信網のフィーダリンクと、1997 年 11 月 21 日までに完全な調整情報又は通告情報(無あらゆる実現可能な措置を講じなければならない。

    線通信規則付録第 4 号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網との間で引き続き適用される。

    5 .529

    5

    .524 第二地域における移動衛星業務による 19.7-20.1GHz 及び 29.5-29.9GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 5.526 号に規定する固定衛星業務及び移動衛星業務の両業務を行う衛星通信網に

    付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルー限定する。

    ン、中華人民共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、

    5 .529A レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パ

    20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025 年1キスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民月 1 日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用す共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、る移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これら

    19.7-21.2GHz の周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、の通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。

    19.7-21.2GHz の周波数帯における固定衛星業務及び一次的基礎で分配されている 19.7-20.2GHzの周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。

    5 .530(未使用)

    5

    .525

    5 .530A

    移動衛星業務及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、移動衛星業務関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のいにおける最も干渉に弱い搬送波は、できる限り 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯の中かなる局についても、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高 3m の高い周波数部分に配置しなければならない。

    において、時間率 20%以上で-120.4dB(W/(m2•MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。

    5

    .526 計算の実施に当たっては、主管庁は最新版の ITU-R 勧告 P.452(最新版の ITU-R 勧告 BO.1898 を参照)を使用しなければならない。

    第二地域における 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域に

  183. 第183ページ原文のこのページ

    5.530B 電波天文業務の局が受信する、航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受

    21.4-22GHz の周波数帯において、放送衛星業務の発達を促進するため、第一地域及び第三地域ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定の主管庁は、移動業務の局を配置しないよう奨励され、特定地点間のリンクを設定する固定業務する保護基準を遵守しなければならない。

    の局の設置を制限することを奨励される。 5.530C(未使用)

    5 .531D22-22.2GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の国境外での使用は、他の国で分配表に従っ

    5

    .530D(未使用)

    て運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。

    5

    .530E

    5 .531E

    21.4-22GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域においては高高度プラットフォ代替分配:ブルネイ、イラン、マレーシア、シンガポール及びタイでは、22-22.2GHz の周波数ーム局(HAPS)の使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務の帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。これらの業務における使用アプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、は、国境内での安全業務以外のアプリケーションに限定する。22-22.2GHz の周波数帯の航空移動また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけ(OR)業務の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならる HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限られ、決議第 165(WRC-23、改)に従わなければならない。

    ない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、22-22.2GHz の周波数帯を使

    5

    .531 用する航空移動(OR)業務の局は、他の国で分配表に従って 22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する電波

    付加分配:日本では、21.4-22GHz の周波数帯は、一次的基礎として放送業務にも分配する。

    天文業務の局が受信する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主

    5

    .531A 管庁による特別な同意がなければ、ITU-R 勧告 RA.769-2 及び ITU-R 勧告 RA.1513-2 に規定する保護基準を遵守しなければならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)

    22-22.2GHz の周波数帯においては、航空移動(OR)業務での使用は、安全業務以外のアプリケーの局を保護するため、航空移動(OR)業務で運用する局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz ションに限定する。

    の周波数帯における任意の 100MHz の周波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。

    5

    .531B 22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ

    22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無規則第 9.21 号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。

    せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合線通信規則第 9.21 号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。

    2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合−110dB (W/(m²·MHz)) 0°≤ θ ≤ 12.6°の場合

    0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合

    2.86θ − 146dB(W/(m²·MHz)) 12.6°< θ ≤ 15°の場合

    0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合

    0.87θ − 116dB(W/(m²·MHz)) 15°< θ ≤ 30°の場合ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管

    0.067θ − 92dB(W/(m²·MHz)) 30°< θ ≤ 90°の場合庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければ

    ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管ならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。

    庁との領域の境界において地上から 15km までの高度にある全ての航空機局に適用されなければならない。計算の実施に当たっては、ITU-R 勧告 P.525 の最新版が使用されなければならない。

    5 .531F

    5

    .531C

    22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、航空移動(OR)業務の局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz の周波数帯における任意の 100MHz の周

    22-22.2GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、22.21-22.5GHz の周波数帯で運用波数帯域幅において-23dBW を超えてはならない。

    する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHz の周波数帯で運用する

  184. 第184ページ原文のこのページ

    5.532 帯の HAPS による使用は、ゲートウェイリンクに限定される。この特定は、この周波数帯が分配さ

    地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)による 22.21-22.5GHz の周波数帯の使用は、れている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に制約を課してはならない。

    用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    5

    .532A

    5 .535

    宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発

    24.75-25.25GHz の周波数帯については、放送衛星業務のフィーダリンクの局は他の固定衛星業展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でもそれぞれ 54km の距離を維持しなければな務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら放送衛星局の既存らない。ただし、該当する主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた又は計画されたフィーダリンクに干渉を与えてはならず、かつ、これらの局からの有害な干渉を場合を除く。無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。

    容認しなければならない。

    5

    .532AA

    5 .535A

    24.25-25.25GHz の周波数帯における固定業務への分配は、第二地域における高高度プラットフ固定衛星業務による 29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、静止衛星システム及びォーム局(HAPS)に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ移動衛星業務の非静止衛星システムのフィーダリンクに限定される。この使用は無線通信規則第リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、ま

    9.11A 号の適用を条件とするが、無線通信規則第 5.523C 及び第 5.523E に示すように、引き続きた、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における無線通信規則第 9 条(第 9.11A 号を除く。)及び第 11 条による手続並びに第 22.2 号の適用を条件HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限定され、無線通信規則決議第 166(WRC-23、改)の規定に従とする場合を除いて、無線通信規則第 22.2 号の適用を条件としない。

    うこと。 5.532AB

    5 .536衛星間業務による 25.25-27.5GHz の周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限

    24.25-27.5GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定し、また、宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。

    定される。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議

    5 .536A 第 242(WRC-23、改)が適用される。

    地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局を運用する主管庁は、他の主管庁が運用する固定

    5

    .532B 業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。さらに、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、最新版の ITU-R 勧告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第

    固定衛星業務(地球から宇宙)による第一地域における 24.65-25.25GHz の周波数帯の使用及び242(WRC-23、改)を適用する。

    第三地域における 24.65-24.75GHz の周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局に限る。

    5 .536B

    5

    .533 アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、中華人民共和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガ

    衛星間業務は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な干渉を容認しなければならない。

    リー、インド、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウ

    5

    .534(未使用)

    ェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和

    5

    .534A 国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、スウェーデン、タンザニア、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯の地球探査衛

    25.25-27.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決議第 166(WRC-23、改)に従い、第二地星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、域においては高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この固定業務の分配におそれらの使用及び発達を妨げてはならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。

    ける HAPS の使用は、25.25-27.0GHz の周波数帯においては地上から HAPS 方向に制限され、27.0-27.5GHz の周波数帯においては HAPS から地上方向に制限される。さらに、25.5-27.0GHz の周波数

    5 .536C

  185. 第185ページ原文のこのページ

    アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブラジル、カメルーン、コモロ、キュ能動又は受動センサーによる情報収集に優先させるものであってはならない。

    ーバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、イラン、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、リトアニア、マレーシア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、

    5 .541A カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア、チュニジア、ウルグアイ、ザ

    29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯における非静止衛星による移動衛星業務のネットワーンビア及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯における宇宙研究業務で運用する地球局は、クと静止衛星による固定衛星業務のネットワークのフィーダリンクは、両ネットワーク間の相互固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの局の使用及び発達を混信のレベルを下げながら必要なリンク性能を満たすような電力レベルで地球局からの送信が行妨げてはならない。

    われるように、上り回線の適応電力制御又は他のフェード補償の手法を用いるものとする。この

    5

    .537 手法は、無線通信規則付録第 4 号の調整情報が 1996 年 5 月 17 日後に無線通信局に受領されたとみなされるネットワークについて、将来の世界無線通信会議において変更されるまで適用する。

    27-27.5GHz の周波数帯を使用して衛星間通信を行う非静止衛星業務は、無線通信規則第 22.2 号同日前に無線通信規則付録第 4 号の調整情報を提出した主管庁は、この手法をできる限り利用すの規定を適用しない。

    ることが求められる。

    5

    .537A

    5 .542

    ブータン、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和イラク、日本、カザフスタン、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタ国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ギニア、イン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、スリランカ、タインド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、及びベトナムでは、27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、これらの国の領域内モーリタニア、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、に限って高高度プラットフォーム局(HAPS)にも使用することができる。上記の国で HAPS による固朝鮮民主主義人民共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ及びチャドでは、29.5-定業務に割り当てられたこの 300MHz の周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、31GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合には、無線通信他の固定業務システム又は他の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それ規則第 21.3 号及び第 21.5 号に定める電力制限値を適用する。

    らの局からの保護を要求してはならない。さらに、HAPS は、それらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-19、改)を参照すること。

    5 .543

    5

    .538

    29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のため、二次的基礎で地球探査衛星業務の宇宙から宇宙への回線に使用することができる。

    付加分配:27.500-27.501GHz と 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。このよ

    5 .543A(未使用)

    うな宇宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で10dBW を超えてはならない。

    5 .543B

    5

    .539 31-31.3GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ

    27.5-30GHz の周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務のアプリケーションによる使用を妨げ業務(地球から宇宙)にも使用することができる。

    るものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定

    5 .540付加分配:27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用業務の分配における HAPS の使用は、決議第 167(WRC-23、改)に従う。 5.544 として、二次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。

    31-31.3GHz の周波数帯においては、無線通信規則第 21 条の表 21-4 に定める電力束密度の制限

    5 .54128.5-30GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務は無線局間のデータ伝送に限るものとし、は、宇宙研究業務に適用する。 5.545

  186. 第186ページ原文のこのページ

    業務の種類の地域差:アルメニア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタする。

    ンでは、宇宙研究業務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    5 .548

    5

    .546

    32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び31.8-32.3 GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信系を設計するに当たっては、主

    業務の種類の地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラル管庁は、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必ーシ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハン要な全ての措置を執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。

    ガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、トルコ、キルギス、ルーマニア、英国、ソマリア、南アフリカ共和

    5 .549 国、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボ対する 31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    ン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マ

    5

    .547 レーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダ

    31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数ン、スリランカ、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、33.4-36GHz の周波数帯は、一次的基礎帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用可能である。主管庁で固定業務及び移動業務にも分配する。

    は、これらの周波数帯に関する規制的規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。39.5-40GHz 及び 40.5-42GHz の周波数帯で固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信シ

    5 .549A ステムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜固定業務における高密度に配置して使用す

    35.5-36.0GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらる無線通信システムに対する制限をさらに考慮するものとする(無線通信規則第 5.516B 号参照)。

    ゆる宇宙検知器により生じる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるい

    5 .547A主管庁は、航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、31.8-33.4GHz の周波数帯かなる角度においても、この周波数帯で-73.3dB(W/m2)を超えてはならない。 5.550 における固定業務の局と無線航行業務における航空機上局との間の混信を極力抑える可能な措置業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルを執らなければならない。

    ギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯

    5 .547B代替分配:アメリカ合衆国では、31.8-32GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。 5.550A 宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)に分配する。

    地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決

    5 .547C代替分配:アメリカ合衆国では、32-32.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇議第 752(WRC-07)を適用する。 5.550B 宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球)にも分配する。

    37-43.5GHz の周波数帯又はその一部は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁の

    5

    .547D ために特定される。この特定は、この周波数帯で分配されている業務のいかなるアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。

    代替分配:アメリカ合衆国では、32.3-33GHz の周波数帯は、一次的基礎で衛星間業務及び無線

    37.5-42.5GHz の周波数帯においては固定衛星業務地球局、39.5-40GHz(第一地域)、40-40.5GHz(全航行業務に分配する。

    地域)及び 40.5-42GHz(第二地域)の周波数帯(無線通信規則第 5.516B 参照)の固定衛星業務におい

    5

    .547E ては高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜これらの帯域の IMT に対する制限をさらに考慮するものとする。決議第 243(WRC-23、改)が適用

    代替分配:アメリカ合衆国では、33-33.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配される。

  187. 第187ページ原文のこのページ

    5 .550C固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙

    5.551C(未使用) 5.551D(未使用)

    から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び 50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用

    5 .551E(未使用)

    される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第 770(WRC-19)も適用され、無線通信規則第 22.2 号も引き続き適用される。

    5 .551F

    5

    .550CA 業務の種類の地域差:日本では、移動業務に対する 41.5-42.5GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。

    37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 2000km 未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護する

    5 .551G(未使用)

    ため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0 度を超える角度においては、宇宙局ごとの36-37GHz の周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。

    5 .551H

    5

    .550D 42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、

    38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局いかなる電波天文局においても、時間率 2%以上で次の値を超えてはならない。

    (HAPS)を導入しようとする主管庁による使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS 地

    - 単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則ち、1GHz の周波数帯域幅において-230dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅におい第 5.43A 号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケて-246dB(W/m2)

    ーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、

    - 超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-209dB(W/m2)

    及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS

    これらの epfd 値は、ITU-R 勧告 S.1586-1 に示す方法並びに ITU-R 勧告 RA.1631-0 に示す電の使用は、決議第 168(WRC-23、改)に従う。

    波天文業務の参照アンテナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければなら

    5

    .550E ず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小運用角度min を超える仰角(通告情報がない場合、基本設定値である 5 度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。

    移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止

    また、これらの epfd 値は、次のいずれかの電波天文局において適用する。

    衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛

    - 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告された星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第 9.12 号の規定が適用される電波天文局が、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第 22.2 号は、非静

    - 制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情止衛星システムに引き続き適用される。

    報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局

    5

    .551(未使用)

    これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることができる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に

    5 5 .551A(未使用).551AA(未使用)

    おいて、この脚注の制限値を超えることができる。 5.551I42-42.5GHz の周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務のあらゆる静

    5

    .551B(未使用)

    止宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、次の値を超えてはならない。

    - 単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう

  188. 第188ページ原文のこのページ

    ち、1GHz の周波数帯域幅において-137dB(W/m2)及び任意の 500kHz の周波数帯域幅においネ、スロベニア、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、

    て-153dB(W/m2)

    チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、45.5-47GHz の周波数帯は、無線通信規則第 5.553 号

    - 超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のうを考慮して、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁のために特定される。航空移動

    ち、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-116dB(W/m2)

    業務及び無線航行業務に関して、IMT の導入のこの周波数帯の使用は、関係する主管庁との無線通

    これらの値は、以下のいずれかの電波天文局において適用する。

    信規則第 9.21 号に基づく合意の対象であり、これらの業務に対して有害な混信を生じさせてはな

    - 2003 年 7 月 5 日前に運用を開始し、かつ、2004 年 1 月 4 日前に無線通信局に通告されたらず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配さ

    電波天文局れている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ

    - 制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第 4 号に定めた完全な調整情報又は通告情る優先権を確立するものでもない。決議第 244(WRC-23、改)が適用される。

    報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることが

    5 .553B できる。第二地域では、決議第 743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に第二地域並びにアルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ベおいて、この脚注の制限値を超えることができる。

    ナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和

    5

    .552 国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、インド、イラン、イラ

    地球から宇宙への伝送のための固定衛星業務による 42.5-43.5GHz 及び 47.2-50.2GHz の周波数ク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、リベリア、リビア、リトアニア、マダガスカ帯の分配は、放送衛星のためのフィーダリンクを収容するため、宇宙から地球への伝送のためのル、マレーシア、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミ

    37.5-39.5GHz の周波数帯の分配より広く分配する。主管庁は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用すビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、る放送衛星業務のためのフィーダリンク用に 47.2-49.2GHz の周波数帯を保留するため、実行可能ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロベな全ての措置を執ることを要請される。

    ニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、チャ

    5

    .552A ド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエにおいては、47.2-48.2GHz の周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業

    47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラッ務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権をトフォーム局(HAPS)の使用に特定する。この特定は、一次的基礎で分配された業務のアプリケー確立するものでもない。決議第 243(WRC-23、改)が適用される。

    ションによるこの周波数帯の使用を妨げず、無線通信規則における優先順位を確立しない。このような使用のための 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決

    5 .554 議第 122(WRC-19、改)に従うことを条件とする。

    43.5-47GHz、66-71GHz、95-100GHz、123-130GHz、191.8-200GHz 及び 252-265GHz の周波数帯に

    5

    .553 おける特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線の使用は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して使用する場合に限る。

    43.5-47GHz 及び 66-71GHz の周波数帯においては、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、運用すること

    5 .554A ができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。

    固定衛星業務(宇宙から地球)による 47.5-47.9GHz、48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波

    5 .553Aアルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナフ数帯の使用は、静止衛星に限定する。 5.555 ァソ、カーボベルデ、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、ジブチ、エジプト、アラブ首長付加分配:48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務に分配する。

    国連邦、エストニア、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトア

    5 .555A(未使用)

    ニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオ

    5 .555B

  189. 第189ページ原文のこのページ

    48.2-48.54GHz 及び 49.44-50.2GHz の周波数帯で運用するあらゆる固定衛星業務(宇宙から地い。

    球)の静止宇宙局から生じる 48.94-49.04GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局においても、任意の 500kHz の周波数帯域幅において-151.8dB(W/m2)を超えてはならない。

    5 .559

    5

    .555C 59-64GHz の周波数帯においては、無線標定業務の航空機に設置したレーダーは、衛星間業務に有害な混信を生じさせてはならないことを条件として、運用することができる(無線通信規則第

    固定衛星業務(地球から宇宙)による 51.4-52.4GHz の周波数帯の使用は、静止衛星ネットワーク

    5.43 号参照)。

    に限定される。地球局は、最小空中線口径が 2.4m のゲートウェイ地球局に限定される。 5.55651.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯においては、電波天文業務は、国内的合

    5 5 .559A(未使用).559AA 意に基づいて行うことができる。

    66-71GHz の周波数帯は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁によって特定され

    5

    .556A る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 241(WRC-23、

    衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57.0-58.2GHz 及び 59.0-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止改)が適用される。

    衛星軌道にある衛星に限る。衛星間業務の局による地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-

    5 .559B 147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならない。

    無線標定業務による 77.5-78GHz の周波数帯の使用は、自動車に設置したレーダーを含む地上で

    5

    .556B 使用するアプリケーションのための近距離レーダーに限る。これらのレーダーの技術特性は、最新版の ITU-R 勧告 M.2057 に規定する。無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。

    付加分配:日本では、54.25-55.78GHz の周波数帯は、低密度の用途として、一次的基礎で移動業務にも分配する。

    5 .560

    5

    .557 78-79GHz の周波数帯においては、宇宙局上に設置したレーダーは、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務において一次的基礎で運用することができる。

    5 付加分配:日本では、55.78-58.2GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。.557A55.78-56.26GHz の周波数帯では、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局

    5 5 .560A(未使用).561 のアンテナへ送信機より送られる最大電力密度は、-26dB(W/MHz)に制限される。

    74-76GHz の周波数帯において、固定業務、移動業務及び放送業務の局は、放送衛星業務のため

    5

    .558 の適切な周波数割当計画会議の決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。

    55.78-58.2GHz、59-64GHz、66-71GHz、122.25-123GHz、130-134GHz、167-174.8GHz 及び 191.8-200GHz の周波数帯においては、航空移動業務の局は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないこ

    5 .561A とを条件として、運用することができる(無線通信規則第 5.43 号参照)。

    81-81.5GHz の周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する

    5 .558A衛星間システムによる 56.9-57GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及(WRC-2000)。 5.561B び高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンク日本では、固定衛星業務(地球から宇宙)による 84-86GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道をについては、地表面 0km から 1000km までの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び使った放送衛星業務のフィーダリンクに限る。

    全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-147dB(W/(㎡·100MHz))を超えてはならな

  190. 第190ページ原文のこのページ

    5.562

    5.563(未使用)

    地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 94-94.1GHz の周波数帯の使用は、宇宙雲レーダーに限る。

    5 .563A

    5

    .562A 200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz では、大気成分を調べるため、地上設置型受動大気検知を行う。

    94-94.1GHz 及び 130-134GHz の周波数帯における電波天文アンテナの主ビームに向けられた地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの送信は、いくつかの電波天文受信機に支障をきたすおそれ

    5 .563AA がある。送信機及び関連する電波天文局を運用する宇宙業務運営体は、そのような事態を極力避235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務のけるため相互に運用を計画すべきである。

    局からの保護を要求してはならない。

    5

    .562B

    5 .563B

    105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配の使用は、宇

    237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宙電波天文のみに限定される。

    宇宙研究業務(能動)にも分配する。

    5

    .562C

    5 .564(未使用)

    衛星間業務による 116-122.25GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受動検知器が存在

    5 .564A する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての(275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)

    到来角度において-148dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。

    275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)

    5

    .562D を保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入しようとする主管庁によって特定される。

    付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び 173.3-174GHz の周296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケ波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。この脚注に示した周波数帯で運用する大韓ーションの保護を確実にする特定の条件が、決議第 731(WRC-23、改)に従って決定される場合にの民国の電波天文局は、無線通信規則に従って運用している他の国の業務からの保護を要求してはみ、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。

    ならない。また、これらの業務の使用と発展を妨げてはならない。

    電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定

    5

    .562E 業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第731(WRC-23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等

    地球探査衛星業務(能動)に対する分配は、133.5-134GHz の周波数帯に限定される。

    又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。

    5

    .562F(未使用)

    陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先

    5 5 .562G(未使用).562H 権を確立するものでもない。 5.565275-1000GHz の周波数範囲のうち、以下の周波数帯は、受動業務のアプリケーションのために主

    衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に管庁により使用が特定されている。

    限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面 0km から 1000km までの高度及び受

    - 電波天文業務:275-323GHz、327-371GHz、388-424GHz、426-442GHz、453-510GHz、623-711GHz、動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束795-909GHz 及び 926-945GHz 密度は、全ての到来角度において-144dB(W/(m2・MHz))を超えてはならない。

    - 地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動):275-286GHz、296-306GHz、313-356GHz、361-365GHz、369-392GHz、397-399GHz、409-411GHz、416-434GHz、439-467GHz、477-502GHz、

  191. 第191ページ原文のこのページ

    523-527GHz、538-581GHz、611-630GHz、634-654GHz、657-692GHz、713-718GHz、729-733GHz、750-754GHz、771-776GHz、823-846GHz、850-854GHz、857-862GHz、866-882GHz、905-928GHz、951-956GHz、968-973GHz 及び 985-990GHz

    受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務によるこの周波数帯の使用を妨げてはならない。275-1000GHz の周波数範囲を能動業務のために利用しようとする主管庁は、275-1000GHz の周波数範囲の分配表が規定される日まで、これらの受動業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。1000-3000GHz の周波数範囲における全ての周波数は、能動業務及び受動業務の双方に使用することができる。

    *

    全権委員会議決議第 99(ドバイ、2018、改)に従うとともに、1995 年 9 月 28 日のイスラエル

    -パレスチナ暫定合意を考慮する。

  192. 第192ページ原文のこのページ

    第3 超広帯域無線システムの無線局の周波数表第4 特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数

    3 400MHz 以上 4800MHz 未満1

    7 70MHz を超え 773MHz 以下

    7 .25GHz 以上 10.25GHz 未満1

    1 805MHz を超え 1845MHz 以下

    2

    4.25GHz 以上 29GHz 未満 1

    1 860MHz を超え 1880MHz 以下(注)

    1

    この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は

    2 330MHz を超え 2370MHz 以下

    受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの

    3 400MHz を超え 3480MHz 以下

    保護を要求してはならない。

    注 平成 17 年総務省告示第 883 号(1.7GHz 帯及び2GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。

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