無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第476号)
1頁 ○総務省告示第四百七十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、 別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び…
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1頁 ○総務省告示第四百七十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、 別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び…
○総務省告示第四百七十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。 令…
○総務省告示第四百七十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈦及び⑵ ㈦ 並びに第十号の⑺の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第六十九号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子…
○総務省告示第四百七十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対…
○総務省告示第四百五十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二…
一頁総務省告示第四百七十二号 ○電波法(昭和二十五年法律第百三号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更し、令和七年一月一日から施行する。 令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下…
○総務省告示第四百四十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和六年十二月二十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する…
○総務省告示第四百四十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第七号)の一部を次のように変更する。 令和六年十二月二十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変…
○総務省告示第四百四十号電波法(昭和二十五年法律第百三号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変…
○総務省告示第四百四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に…
○総務省告示第四百八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一…
○総務省告示第四百三号電波法施行規則 ( 昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 ) 第十二条第十一項の規定に基づき、昭和四十四年郵政省告示第五百十三号(航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日総務大…
○総務省告示第四百四号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十二条の規定に基づき、平成七年郵政省告示第五百五十九号(航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の…
○総務省告示第四百五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の二第一項第二号ロ⑶の規定に基づき、平成十五年総務省告示第百五十三号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表に…
○総務省告示第四百六号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第二条の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十四号(航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正…
○総務省告示第四百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2 9 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する…
○総務省告示第四百九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備…
〇総務省告示第四百二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。 なお、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)は、令和六年十二月三十一日限り、廃止する。 令和六年十二月十六日総務大…
○総務省経済産業省告示第三号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。 令和六年十…
○総務省告示第三百九十九号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示…
総務省 ○経済産業省告示第一号国土交通省石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、並びに石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第五十五条…
内閣府〇総務省告示第一号文部科学省行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)の施行に伴い、並びに地方公…
○総務省告示第三百五十三号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一…
○総務省告示第三百五十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年一月一日から施行する。 令和六年十…
○総務省告示第三百五十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日…
○総務省告示第三百五十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末…
○総務省告示第三百五十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によることが著しく不合理な固定電話端末又は自営電気通信設備であって、固定電話用設備に接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、令和七年一月一日か…
○総務省告示第三百五十八号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第三条第一項第四号の規定に基づき、技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。 令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一郎一…
○総務省告示第三百五十九号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七第一項、第三十五条の七の二第一項並びに第四十五条の九第一項及び第三項の規定に基づき、特定端末設備の技術基準を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。 令和六年十一月二十八日第一二…
○総務省告示第三百六十号事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、令和七年一月一日限り廃止する。 令和六年十一月二十八日一平成十一年郵政省告示第百六十号(基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件) 二平成十一年…
○総務省告示第三百五十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。 令和六年十一月二十七日総務大臣村上誠一郎周波数の範囲(注1) 使用可能地域使用可能期間ふく等価等方輻射電…
○総務省告示第三百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。 令和六年十一月五日総務大臣村上誠一…
○総務省告示第三百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第二百五十号(自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件…
○総務省告示第三百三十三号MHz MHz MHz MHz 平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)を廃止する告示を次のように定める。 令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎平成六年郵政省告示第四百九…
○総務省告示第三百三十四号無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成二十年総務省告示第四百六十九号 (簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件 )は、令和六年十一月三十日限り廃止する…
○総務省告示第三百三十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第三百二十二号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示 第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同…
○総務省告示第三百七号地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部の施行に伴い、地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準を次のように定める。 令和六年十月四日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第八…
○総務省告示第三百五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十四第二項第三号の規定を実施するため、平成六年郵政省告示第百七十七号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行す…
○総務省告示第三百六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三…
○総務省告示第二百八十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び第八項並びに別表第三号 4 5 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線…
○総務省告示第二百八十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月三十日次の表によ…
一頁登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年の規定に基 (2) 総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定…
○総務省告示第二百七十三号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の…
別紙3 ○総務省告示第二百九十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十四第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、令和六年総務省告示第二百九十五号(四・九帯における第五世代移動通信システムのGHz 普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特…
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、四・九㎓帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 令和六年九月三十日一本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ…
別紙2 ○総務省告示第二百九十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間を次のように定める。 令和六年九月三十日四・九帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設指針(令…
○総務省告示第二百七十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四の規定に基づき、同項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局を次のように定める。 令和六年九月三十日総務大臣松本剛…
○総務省告示第二百六十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告…
○総務省告示第二百六十五号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月二十六日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を…
○金融庁総務省告示第一号郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年九月六日から施行する。 令和六年九…
○総務省告示第二百四十四号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年八月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定…
○消防庁告示第十三号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十四第三項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号)の一部を次のように改正する。 令和六年七月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍…
○総務省告示第二百二十七号基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第二条第十五号 (1) の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十四号(中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度を定める件)の一部を改正する告示を次のとおり定め、令和六年七月二…
○総務省告示第二百三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月二十八…
○総務省告示第百八十九号小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第五条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第二百四十九号(小売物価統計調査の調査地域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。 令和六年六月十四日次の表により、改正前…
「公的統計の整備に関する基本的な計画」(第 IV 期基本計画。令和5年3月28日閣議決定)を踏まえ、総務省では、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とし、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計「サービス産業動態統計」を作成するための統計調査…
○総務省告示第百八十八号サービス産業動態統計調査規則(令和六年総務省令第五十六号)第六条第二項の規定に基づき、次のように調査事業所について行う調査に係る調査票の様式を様式第一号及び様式第二号と、調査企業等について行う調査に係る調査票の様式を様式第三号及び様式第四号と、それぞれ定め…
○総務省告示第百八十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の三十一第二項の規定に基づき、次の承認証明機関から技術基準適合証明の業務の廃止の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月十一日1TUV SUD BABT Unlimite…
○総務省告示第百八十五号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第二項の規定に基づき、次の承認認定機関から業務の廃止の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年六月十一日1名称 Element Materials Technology …
○総務省告示第百八十六号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十一日次の表により、改正前…
○総務省告示第百八十七号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十一日…
○総務省告示第百八十号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録の取消しについて、次のとおり公示する。 令和六年…
○総務省告示第百八十一号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。 令和六年六月十日総務大臣松本剛明変更後の…
○総務省告示第百八十二号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基…
○総務省告示第百八十三号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平…
○総務省告示第百七十五号経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第十条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、令和六年経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとし…
○総務省法務省告示第一号住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令令和六年総務省・法務省令第○号第一条及び第二条の規定に基づき住民票記載事項通知戸籍) (、、照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関…
○総務省告示第百七十三号住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の規定に基づき、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年五月二十四日総務大臣松…
デジタル庁 ○告示第二十一号総務省情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき…
デジタル庁 ○告示第二十二号総務省行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示 第三百十四号)の一部を次のよう…
○総務省告示第百六十七号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第三条第二項第二号及び第三号並びに第四項、第十七条(第二十三条の二、第二十三条の二 十、第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)並びに第五…
別添2 ○総務省告示第百六十八号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十五(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十七(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場…
別添3 ○総務省告示第百六十九号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十九(第二十三条の二十四において準用する場合を含む。)及び第六十五条の二(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六…
別添4 ○総務省告示第百七十号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十二条第二項(第二十三条の二及び第二十三条の二十四において準用する場合を含む。) 及び第二十三条の二十七第四項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三…
別添5 ○総務省告示第百七十一号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十三条第三項(第二十三条の二、第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の二十九の規定に基づき、平成二十三年総務省告…
別添6 ○総務省告示第百七十二号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の八第六項、第二十三条の九第四項、第二十三条の十第三項、第二十三条の十一 第二項、第二十三条の十四第三項、別表第十号注一及び別表第二十号の十九…
○総務省告示第百六十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和六年七月一日から施行する。 なお、令和五年総務省告示第百八十九号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…
○総務省告示第百六十五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正する。 令和六…
○総務省告示第百六十四号統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示 第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年六月一日から施行する。 令和六年五月十五日次の…
○総務省告示第百四十八号経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第七条第二項の規定に基づき、次のように甲調査に係る調査票の様式を様式第一号から様式第三号まで及び乙調査に係る調査票の様式を様式第四号と定め、告示する。 なお、平成三十一年総務省告示第百九十一号(経済…
○総務省告示第百四十六号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和五年総務省告示第三百三十七号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第百三十七号国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、平成二十二年総務省告示第四百二十号(国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに…
○総務省告示第百三十八号国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和六年四月一日一国立研究開発法人情報通信研究機構が民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲…
総務省財務省告示第一号 ○国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。 令和六年四月一日総務大臣松本剛明財務大臣鈴木俊一一特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第四号の規定に基づく総務大臣及…
○総務省告示第百三十一号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の二の九第二項の規定に基づき、総務大臣が定める額を次のとおり定め、令和六年四月一日から適用する。 令和六年三月三十日総務大臣松本剛明地方税法施行規則第七条の二の九第二項の規定に基づき総務大臣が定める額…
○総務省告示第百三十号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和六年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。 令和六年三月三十日交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の…
○総務省告示第百八号放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を次のとおり指定し、改正法の施行の日から施行する…
○総務省告示第百九号放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条の三第一項及び第三項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第百六十号(指定放送対象地域を指定する件)の一部を…
○総務省告示第百十二号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の…
○総務省告示第百五号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄附金…
○総務省告示第百二十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部…
○総務省告示第百二十三号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百二十四号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七…
○総務省告示第百二十五号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和六年四月一日から施行する。 なお、令和五年総務省告示第百五十四号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定…
○総務省告示第百十号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又…
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案の概要政見放送及び経歴放送実施規程について衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事の選挙における政見の放送に関し必要な事項については、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第 165 号) において定めている。 改…
○政見放送及び経歴放送実施規程〔平成六年十一月二十九日自治省告示第百六十五号〕 (政見放送の放送の単位として定める時間数等) 第一条公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十一条の四第六項に規定する放送の単位として定める時間数は九分とし、同項に規定す…
○総務省告示第百十三号外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般…
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