周波数割当計画の一部を変更する件(令和6年総務省告示第440号)
令和6年総務省告示第440号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000983296/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000983296.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百四十号
電波法(昭和二十五年法律第百三号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
変更後変更前第2 周波数割当表第2 [同左][1~7 略][1~7 同左]周波数割当表周波数割当表[第1表 略][第1表 同左]
第2表 27.5MHz – 10000MHz
第2表 27.5MHz – 10000MHz
[略]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
(4)
(5)
(6)
[略] [略][略][略][略]
[同左] [同左][同左] [同左][同左]1885-1980 移動 J138 電気通信業務用電気通信業務用での使用は携1885-1980 [同左] [同左][同左]J137 J139 小電力業務用帯無線通信用とし、割当てはJ137 J137A
別表10-2による。
小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。
[略][略][略][略][同左][同左] [同左][同左]2110-2120 移動 J138 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当て2110-2120 [同左] [同左][同左]J94 J137 J139 は別表10-2による。
J94 J137 J137B 宇宙研究公共業務用[同左] [同左](深宇宙)
一般業務用(地球から宇宙)
2120-2170 移動 J138 電気通信業務用携帯無線通信用とし、割当て2120-2170 [同左] [同左][同左]J94 J137 J139 は別表10-2による。
J94 J137 J137B [略][略][略][略][同左][同左] [同左][同左][第3表 略][第3表 同左]国内周波数分配の脚注国内周波数分配の脚注[J1~J137 略][J1~J137 同左]J137A [新設]
1920-1980MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務
(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に
従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求し
てはならない。
J137B [新設]
2110-2170MHzの周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
[J138~J296 略][J138~J296 同左][別表1-1~11-3 略][別表1-1~11-3 同左][国際周波数分配の脚注 略][国際周波数分配の脚注 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。