技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第183号)2024-06-10令和6年総務省告示第183号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000954481.pdf
告示改正総務省

技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第183号)

令和6年総務省告示第183号

改正の関係

告示日
令和6年6月10日(2024-06-10)
告示番号
令和6年総務省告示第183号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 735 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十三号

    特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年六月十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     次の第一号から第三号までに掲げる端末機器に付する文字等の表示については、その各号列記の順に行うものとする。 [一・二 略]
    三 登録外国適合性評価機関の区別(三桁)
    登録外国適合性評価機関区別
    [略]
    cetecom advanced GmbH202
    [略]
    Bay Area Compliance Laboratories Corp.211
    Timco Engineering, Inc.217
    [略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上]
    三 [同上]  登録外国適合性評価機関の区別(三桁)
    登録外国適合性評価機関区別
    [同左]
    CTC advanced GmbH202
    [同左]
    Bay Area Compliance Laboratories Corp.211
    cetecom advanced GmbH215
    Timco Engineering, Inc.217
    [同左]

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