告示改正総務省
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第122号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第123号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第124号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和6年総務省告示第125号)
令和6年総務省告示第125号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000939085.pdf
AI要約
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○総務省告示第百二十五号地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和六年四月一日から施行する。
なお、令和五年総務省告示第百五十四号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、令和六年三月三十一日限り、廃止する。
令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の五十三・五
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