地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第114号)
○総務省告示第百十四号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示 第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三…
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○総務省告示第百十四号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示 第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三…
○総務省告示第百十五号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二…
○総務省告示第百十六号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法第三…
○総務省告示第百十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二十九日次の表に…
○総務省告示第第百十八号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二十…
○総務省経済産業省告示第一号経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第七条第一項の規定に基づき、令和四年総務省・経済産業省告示第八号(経済構造実態調査規則に基づく、産業横断調査及び製造業事業所調査の調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正し、同条第二項…
○総務省告示第八十三号民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十三条第三項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成二十七年総務省告示第四百十号)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定…
○総務省告示第八十四号民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十三条第三項の規定に基づき、貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款(平成二十八年総務省告示第二十五号)の一部を次のように改正する。 令和六年三月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の…
○個人情報保護委員会総務省告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。 令和六…
○個人情報保護委員会総務省告示第二号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示 第二号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。…
○個人情報保護委員会総務省告示第三号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。…
○個人情報保護委員会総務省告示第四号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する…
○総務省告示第五十七号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 令和六年三月八日令和三年一月三十一日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者のうち、令和六年能登半…
○総務省告示第五十六号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 令和六年三月八日令和三年一月から三月までに実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者又は総務大臣の認定を受け…
○総務省告示第五十五号障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十一条第一項の規定に基づき、総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十七年総務省告示第四百二十二号)の一部を次のように改正する。 令和六年三…
○総務省告示第二十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省…
○総務省告示第二十一号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年…
○総務省告示第十九号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和六年四月一日か…
○総務省告示第十八号統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項第三号の基幹統計として次のように指定したので、同法第七条第二項の規定に基づき公示する。 令和六年一月二十五日一名称サービス産業動態統計二作成目的サービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。 総務大臣…
○総務省告示第十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和六年一月十九日次の表により、改正前欄に掲…
○総務省告示第六号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。 令和六年一月十六日総…
○総務省告示第八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、…
○総務省告示第七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。 令和六年一月十六日総…
○総務省告示第九号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十九…
○総務省告示第十号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。 令和六年一月十六日1名称 Bureau Ver…
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