統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定を同法第七条第二項の規定に基づき公示する件(令和6年総務省告示第18号)2024-01-25令和6年総務省告示第18号総務省政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001007090.pdf
告示新規制定総務省

統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定を同法第七条第二項の規定に基づき公示する件(令和6年総務省告示第18号)

令和6年総務省告示第18号

告示日
令和6年1月25日(2024-01-25)
告示番号
令和6年総務省告示第18号
発出
総務省
所管課室
政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室
本文
1 ページ / 193 文字
取得日時
2026-08-19T09:38:11+09:00

原文

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○総務省告示第十八号統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項第三号の基幹統計として次のように指定したので、同法第七条第二項の規定に基づき公示する。

令和六年一月二十五日一名称サービス産業動態統計二作成目的サービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。

総務大臣松本剛明三作成者総務大臣四作成方法専ら統計調査の方法により作成する。

附則この指定は、公示の日から効力を生ずる。

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