告示新規制定総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条の規定に基づき公示をする件(令和6年総務省告示第7号)
令和6年総務省告示第7号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000928148.pdf
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○総務省告示第七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。
令和六年一月十六日総務大臣松本剛明1名称 Element Materials Technology Warwick Ltd 2登録年月日令和5年 10月 20日3住所 Unit 1 Pendle Place Skelmersdale WN8 9PN, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4登録に係る区分電波法(昭和 25年法律第 131号)第 38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区分端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16年総務省令第 15号)第4条各号に掲げる区分一頁