特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第8号)
令和6年総務省告示第8号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000928136/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000928136.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第八号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年一月十六日
総務大臣 松本剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1 登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関 区別 [略] CTC advanced GmbH 202 TUV SUD BABT 203 Phoenix Testlab GmbH 204 Element Materials Technology Warwick Ltd 205 BV LCIE 207 [略] [2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1 登録外国適合性評価機関の区別 登録外国適合性評価機関 区別 [ 同左]CTC advanced GmbH 202 PhoenixTestlabGmbH20 4BVLCIE20 7[同左][2 同上]