改正の系譜
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件
平成19年総務省告示第638号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2024-06-10
- 確認できた改正
- 11 件(一部改正 11・全部改正 0)
- 制定告示
- 当サイトに収録なし
改正の履歴
- 平成19年総務省告示第638号
- 一部改正平成23年総務省告示第547号
- 一部改正令和元年総務省告示第235号
- 一部改正令和元年総務省告示第279号
- 一部改正令和2年総務省告示第397号
- 一部改正令和3年総務省告示第2号
- 一部改正令和3年総務省告示第95号
- 一部改正令和3年総務省告示第161号
- 一部改正令和5年総務省告示第193号
- 一部改正令和5年総務省告示第197号
- 一部改正令和6年総務省告示第8号
- 一部改正令和6年総務省告示第182号